春日野浄化センター消音室アスベスト除去工事
徳島県阿南市の入札公告「春日野浄化センター消音室アスベスト除去工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は徳島県阿南市です。 公告日は2026/04/09です。
7日前に公告
- 発注機関
- 徳島県阿南市
- 所在地
- 徳島県 阿南市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/04/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
阿南市による春日野浄化センター消音室アスベスト除去工事の入札
令和8年度 一般競争入札(電子入札)
【入札の概要】
- ・発注者:阿南市
- ・仕様:阿南市羽ノ浦町春日野に所在する春日野浄化センター消音室におけるアスベスト除去工事
- ・入札方式:一般競争入札(電子入札)
- ・納入期限:令和8年6月26日(工期)
- ・納入場所:阿南市羽ノ浦町春日野(春日野浄化センター消音室)
- ・入札期限:令和8年4月20日 17時00分(入札書提出期限)、令和8年4月21日 9時00分(開札)
- ・問い合わせ先:阿南市都市整備部下水道課 0884-22-1796
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:石綿(アスベスト)除去工事
- ・資格制度:記載なし
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:主任技術者の配置(県の「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」準用)
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:指名通知の取消しの可能性、現場説明会未受講者の入札参加不可
- ・その他の重要条件:法定外労災保険の加入義務、建設業退職金共済制度への加入
公告全文を表示
春日野浄化センター消音室アスベスト除去工事
問 い 合 わ せ 先(発注案件について)阿南市富岡町トノ町12-3(入札執行について)阿南市富岡町トノ町12-3阿南市 電話番号 0884-22-1796 都市整備部下水道課・この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。
令和 8年 4月21日 (火) 9時00分 を提出してください。
・現場説明会を受けていない者は入札に参加できません。ただし、現 場説明会を実施しない場合はこの限りではありません。
・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。
議 会 の 議 決 不要契 約 の 保 証 免除内 訳 書 提 出 必要設 計 金 額 ( 税 抜 ) 3,790,000円入 札 書 提 出 予 定 期 間令和 8年 4月14日令和 8年 4月20日設計書・図面等の閲覧場所 阿南市ホームページ令和 8年 4月20日令和 8年 4月10日設計書・図面等の閲覧期間指 名 選 定 業 者現 場 説 明 会 の 日 時(月) -15時00分からまで地区 令和 8年 6月26日 都市整備部下水道課契約締結の翌日市内所 管 課工 事 名工 事 箇 所工 期 -春日野浄化センター消音室アスベスト除去工事阿南市羽ノ浦町春日野開 札 場 所解 体(金)8時30分阿南市役所3階 307会議室(火) からまで入 札 保 証 金適用 最 低 制 限 価 格 制 度入 札 情 報(月)から現 場 説 明 会 の 場 所開 札 日 時まで であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札金額としてください。
免除備 考・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。
・本入札は、入札参加者注意事項、阿南市契約規則、阿南市公共工事 標準請負契約約款及び阿南市電子入札システム運用基準等に基づき 執行し、契約の締結を行うものです。
入札がないときは、入札を終了します。
に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合 は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者・落札の決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の100884-22-3804 総務部総務課・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。
阿南市 電話番号・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。
・指名通知に記載されている設計書等を閲覧の上、入札書及び内訳書
閲覧補足説明書都市整備部下水道課1. 設計図書の質疑及び回答について⑴ 設計図書に関する質疑は、書面(FAX・メール)のみを受付します。⑵ 提出後に、提出した旨を下水道課まで電話連絡をお願いします。⑶ 質疑書の提出は、令和8年4月14日(火)17時に締め切ります。<提出先及び連絡先>都市整備部下水道課 住 所 : 阿南市富岡町トノ町12番地3連絡先 : 0884-22-1796FAX : 0884-28-9001メール : gesui@anan.i-tokushima.jp⑷ 質疑書に対する回答を記載した書面を次の通り供覧に付します。(質疑があった場合のみ)① 閲覧期間 : 令和8年4月16日(木)から閲覧期間終了まで② 閲覧場所 : 阿南市ホームページに掲載2. 法定外労災保険の付保⑴ 受注者は、本工事の契約工期を内包する保険期間による法定外労災保険に加入すること。⑵ 当初契約時に法定外労災保険の加入が証明できるもの(加入証明書の写し等)を提出すること。⑶ 本工事の工期を変更したことにより、工期が法定外労災保険の保険適用外に及んだ場合、受注者は、速やかに変更後の工期による保険期間の変更又は保険の追加契約を行い、変更又は追加して契約した法定外労災保険の加入が証明できるもの(加入証明書の写し等)を提出すること。※法定外労災保険について従業員等が業務上の災害によって身体の障害(後遺障害、死亡を含む)を被った場合に、法定労災保険の給付に上乗せして雇用者が従業員又はその遺族に支払う金額に対し、保険会社が雇用者に保険金を支払うことを定める契約を言う。3. 「建設業退職金共済制度 掛金収納書」の提出受注者は、「建設業退職金共済制度 掛金収納書」を工事請負契約時に、発注者に提出しなければならない。また、建設業退職金共済証紙等を追加購入した場合も、同様に発注者に提出すること。なお、建設業退職金共済制度に加入した場合には、別に定める標識(シール)を見やすい場所に掲示しなければならない。4. 県の「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」の準用受注者は、現場代理人及び主任技術者等に関する取扱い(通知方法、雇用関係、現場代理人の常駐、主任技術者等の専任、他工事との兼務、途中交代等)は、「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」によらなければならない。県と市の体制が符合しない場合は、監督員の指示に従うこと。
5030505050103.325.76.023.20WWWW羽ノ浦駅阿千田橋羽ノ浦小学校羽浦神社拳正寺農村環境改善センター天神社羽ノ浦中学校道浄寺能路寺羽ノ浦支所国民体育館羽ノ浦総合羽ノ浦図書館情報文化センター富岡東高校羽ノ浦校羽ノ浦線県道羽ノ浦県道坂野県道県道大林津乃峰線春日野団地羽ノ浦健康スポーツランド公園停車場線宮倉島線徳西春日野春日野宮倉中庄羽ノ浦町7.36.96.55.96.03.93.64.44.46.75.35.397.278.75.66.379.030.744.77.523.718.56.26.16.45.46.06.47.36.76.16.770.546.95.76.26.64.24.85.65.45.4 5.24.94.76.86.06.95.96.841.23.83.54.23.02.821.32.02.73.03.02.83.421.42.712.73.29.150.83.22.42.92.83.01.927.72.83.33.43.13.510.54.97.35.64.23.03.13.43.94.44.64.54.54.54.55.03.616.43.43.74.34.64.23.94.84.74.44.43.34.2小松島市250m1:5,000
図 面 リ ス ト特記仕様書①特記仕様書②特記仕様書③番号1 2 3 4 5 6図 面 名 称特記仕様書④令和8年度阿南市 都市整備部 下水道課石綿除去作業フローチャート,参考平面図付近見取図,配置図,平面図,断面図春日野浄化センター消音室アスベスト除去工事章 項 目 特 記 事 項I. 工事概要1. 工事名称2. 工事場所3.建物概要建物名称構造・規模敷地面積延床面積消防法施行令別表第1の区分種 目 工事概要4.工事種目6.その他章 項 目 特 記 事 項10. 施工中の安全確保◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること.名札には現場代 理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付すること.◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと.◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規制法, 大気汚 染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示第496号), 建設副産物適◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分に周知・徹底すること◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移動式クレーン のブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作業員により確認しなければ ならない.◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納 忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を原則使用しなければならない. なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと.◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から下ろす作業を行う場合は,当該作業を指 揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない.また,作業状況について,写真等の資料を整 備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければならない. む.)又は貨物自動車から下ろす作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む.)を行うときは, 当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない.いよう,受注者の負担でその都度,補修又は補償すること.なければならない.万一, 損傷を与えた場合は, 直ちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支障がな◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として,試掘を行い,当該埋設物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない.◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について,工事(仮囲い等仮設材設置 を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けてから工事着 手すること. 正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号,平成14年5月30日改正)その他関係法令に従い適切 に処理すること.項 目 特 記 事 項 章Ⅱ. 共通仕様書(1)項目は,番号に〇印が付いたものを適用する.(2)特記事項は,〇印が付いたものを適用する.◎は総て適用する.4. 工程表5. 工事の着手 ◎受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き,工事開始 と. 日以降30日以内に工事に着手しなければならない.なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日( 特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては,その日)をいう.6. 施工計画書等◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること.◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること.◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書並びに施工図 等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること.◎受注者は,契約書に基づく工程表を契約締結後14日(土曜日,日曜日,祝日等を除く.)以内に提出するこ7. 下請負人の選定 ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を選定すると共 に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない.なお,請負対象額(設計金額)が1億円以上の工事については,徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締結してはなら 契約する場合には, 県内業者を選定しない理由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない. ない.(なお,有資格業者とは,建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要8. 施工体制台帳及び 施工体系図受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,各下請負者の施工の分担関 係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って,工事 関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない.阿南市羽ノ浦町春日野春日野浄化センターRC造 平屋建て2,342㎡586㎡除却工事内装改修工事 消音壁復旧5.猛暑を考慮した工期 本工事は猛暑を考慮した工期設定の( 対象 ・ 対象外 )工事である.猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる. (2)観測地点:環境省が公表する四国地方_徳島_蒲生田地点 (3)気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数(当該現場における定時の現場作業時間にお いて,環境省が公表する四国地方_徳島_蒲生田地点におけるWBGT値が31以上となり, かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し, 又は現場を閉所した時間を算定し, 日数に換算したもの(小数点以下第一位を四捨五入する.))が(1)の日数から著しく乖離した場合には, 受注者は発注者へ工期の延長変更を 協議することができる.
(4)作業不能日数の計算は「営繕工事における猛暑および熱中症対策に係る試行要領(案)」による.阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3●年月設 計 ●縮尺 図 面 番 号●図面名 都市整備部 下水道課R8.3TEL(0884)-22-1796 FAX(0884)28-9001特記仕様書①1◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること. 手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこと.◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安全を確保する とともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても併せて確認すること.また,◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止とする.やむを 得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を講じ安全確保を図り,施工する措置を講じなければならない.特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュシート等の資機材について は,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等により固定を行うこと.また,強風,大 雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,作業を中止すること. 監督員から「資機材保管計画書」(任意様式)の提出を求められた場合には,速やかに提出すること.◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防止チェックシ -ト」を活用して点検を行い,その記録を保管すること.◎仮囲いを設置する場合は,設置後に「現場安全再確認シート(任意様式)」を活用して点検を行い,その記 録を保管すること.◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や資材落下に対◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について監督員と協議すること.◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を施設管理者と協 議すること.◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認するとともに,事故 による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協議すること.◎受注者は,工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合,または,公益通報者等から 当該工事に関する情報が寄せられた場合には,その内容を監督員に直ちに通知しなければならない.◎当該工事が分離発注の工事においては,受注金額が最も高い受注者を「統括安全衛生管理義務者」に選任 するものとする.(労働安全衛生法第30条第2項) ・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版1.適用基準 ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という.) ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という,) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という.) ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版◎図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による.一章 共通事項 ・公共建築木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・敷地調査共通仕様書 令和4年改定 ・建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする. ①建築工事監理指針 令和4年版(以下「監理指針」という.) ②建築改修工事監理指針 令和4年版 ③電気設備工事監理指針 令和4年版 ④機械設備工事監理指針 令和4年版 ②補足説明書 ③特記仕様書(共通仕様書を含む) ④図面 ⑤公共建築工事標準仕様書等2.優先順位 ◎設計図書の優先順位は,次の順とする. ①質問回答書(②から⑤に対するもの) (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする.3. 工事実績データの登録 (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登録しなければならない. なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は, (d)訂正時は,適宜とする.原則として登録を必要としない.(2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には,速やかに監督員に提示しなければならない.(b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする. (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする. なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる.受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約日から,内(3)警備業者の記載受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保 存しなければならない.(4)運搬業者の記載受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない.
(5)施工体制台帳及び施工体系図の提出に提出し,確認を受けなければならない ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない(6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示ない受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければなら容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内に監督員9. 電気保安技術者等 ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有する者とする◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること受けること◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監督員の承諾を を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格 綱第5条の規定により参加資格の認定を受けた者をいう.) を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならない.(1)施工体制台帳の作成受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,施工体制台帳及び再下請負 通知書(以下「施工体制台帳」という.)を自らの責任において作成・保存するとともに,施工体制台帳 を工事現場に備え置かなければならない.(2)施工体系図の作成及び掲示◎受注者は,下請契約を締結するときは,下請負に使用される技術者,技能労働者等の賃金,労働時間その他 の労働条件,安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう,市場における労務の取引価格,保険料等●工事名15 (1)作業不能日数: 0.6 日間令和 8 年度 春日野浄化センター消音室アスベスト除去工事春日野浄化センター消音室アスベスト除去工事 -石綿除去(レベル1及びレベル3)阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3●年月設 計 ●縮尺 図 面 番 号●図面名●工事名都市整備部 下水道課R8.3TEL(0884)-22-1796 FAX(0884)28-9001特記仕様書②2◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という. )及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」.)に基づく対応は,以下のとおり行うこと.(1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製品を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)(3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること.ること.(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること.(2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建(4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を監督員に報告す日本建設情報総合センターのコブリス・プラスにより再生資源利用計画書を作成し,監督員に提出すること.設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,コブリス・プラスにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出すること.(5)受注者は,工事完了後速やかにコブリス・プラスにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し,監督員に提出すること.(7)受注者は,コブリス・プラスの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとする.章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章 章 項 目 特 記 事 項 性能を有するものとする.◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する所要の品質及び◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない.ただし,設計図書に定めるJIS又はJASの材料で,JIS なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人公共建築協会発行 の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新版)」記載品を指すものとする.◎県産木材の原則使用(2)「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森林で育成した木材」(1)受注者は, 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する場合,(a) 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材(b) (a)以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材(3)受注者は, 請負代金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合は, 県産木材を ならない 使用できない理由を施工計画書に記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければ(4)受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証証明書」の写しによ り県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない(5)県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した 書類を監督員へ提出しなければならない◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティクルボード, 繊維 板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む. )が行わ れたものを使用する.
ただし, 機能上, 需給上など正当な理由により確保が困難であり, 使用できない場合 には監督員と協議するものとし, 監督員の承諾を得るものとする また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の「木材・木材製 品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとし, 監 督員に合法証明書を提出するものとする. ただし,平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と 契約を締結している原木に係る合法性の確認については, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管して いる者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドライン に定める合法な木材であることの証明は不要とする.
◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品の仕様及び指定工◎県内産資材の原則使用ならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない(1)受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければなお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする.
(2)受注者は,木材以外の建設資材について,県内産資材であることの別を施工計画書に記載するものとする. また,請負代金額が500万円以上の工事について, 県内産資材以外の資材を使用する場合は, 県内産資材をならない使用できない理由を施工計画書に記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければ又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は,この限りでない.県内産資材(次のいずれかに該当するもの)(1)材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品(2)徳島県内の工場で加工,製造された製品 注1 部材,部品が県外製品であっても,県内の工場で加工,製造した製品(二次製品)であれば県内産資材として取り扱う 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工,製造した製品も県内産資材として取り扱う 注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材,製品であること◎県内企業調達建材等の優先使用受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下,「県内企業調達建材等」という. ) するものとする.
を優先して使用するよう努めなければならない. また,県内企業調達建材等の別を工種別施工計画書に記載書に記載し,監督員の承諾を得なければならないなお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を工種別施工計画◎県内産再生砕石の原則使用 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可において同じ. ))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない◎アスファルト舗装の材料受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用生アスファルト合ならない材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷された合材を原則として使用しなければ◎輸送災害の防止受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, 交◎過積載による違法運行の防止通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導警備員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所,その他安全輸送上の事項について計画を立て,災害の防止を図らなければならない.特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は, 当該物件及びその位置と必要な措置について,工事着手前に監督員に報告しなければならない. ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害さないこ と・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる場合がある◎発生材の処理等は,次により適正に行う.(1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については,報告及び引き 渡しを要する.る法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要綱その他関係法令等に従い処理すること.受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管する場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること.図書に表示のないものについては,監は「発生材の処理等」による.(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃棄物の処理」又(4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」による.(7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書(様式3),産◎アスベスト(1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査り確認すること.なお,工事内容に変更がある場合においても同様とする.し,あれば監督員の指示に従うこと.既存の分析調査結果がある場合は,受注者がその結果を書類等によ(2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと.既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし ). ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告すること.監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと. ・調査結果は3年間保存すること. ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること. ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること.(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利用の促進に関す督員に報告し指示を受けること.(5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,あれば,監督員の指示に従うこと.受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に,次の事項について留意し,下請負業者を指導するこ と.(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律を始めイクル法により処理すること.とする関係法令に基づき,作業や手続きを行う.家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサ業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェストA票及びD票またはE票)により,適正に処理されているか確認 するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない.なお,監督員等の指示があった 場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない.(3)表示,掲示は次のとおり行うこと.
・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について,作業場の見やすい箇所に掲示する12. 交通安全管理13. 発生材の処理等11.撤去時の資機材残置の防止 ◎足場撤去の際は,工事箇所周辺に資機材が残っていないか点検したうえで,撤去を行うこと.◎建設リサイクル法通知済証の掲示 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない.また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること.なお,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする.◎受領書の交付 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づき,速やかに 受領書を搬入元に交付しなければならない◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場合は,工事現場 内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や,搬出先が 盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて,法令等に基づき確認しなければならない. また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場において公衆の見 やすい場所に掲げなければならない.◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載がある場合は を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければならない.◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量)と,前項で行った確認結果 速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画書に記載 した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを提出しなければならない. 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令等に基づき,◎建設発生土の最終搬出先の記録・保存 受注者は,建設発生土が再生資源利用促進計画書に記載した搬出先から他の搬出先へ搬出されたときは,速 やかに搬出先の名称や所在地,搬出量等を記録した書面を作成し,保存すること.さらに,他の搬出先へ搬 出されたときも同様である. ただし,以下の(1)~(3)に搬出された場合は,最終搬出先の確認は不要である. (1)国又は地方公共団体が管理する場所(当該管理者が受領書を交付するもの) (2)他の建設現場で利用する場合 (3)ストックヤード運営事業者登録規程により国に登録されたストックヤード14. 材料・製品等 とは次のことである.一章 共通事項 原則として県産木材を使用しなければならない。ただし, 特段の理由がある場合にはこの限りでない.春日野浄化センター消音室アスベスト除去工事 -阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3●年月設 計 ●縮尺 図 面 番 号●図面名●工事名都市整備部 下水道課R8.3TEL(0884)-22-1796 FAX(0884)28-9001特記仕様書③3◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること.◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする.
◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は,竣工図に反映させること.章 項 目 特 記 事 項 章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること.◎受注者は,本工事において使用する工事看板・バリケード等については,県産木材を用いた木製品を優先して使用するよう努めなければならない.県産木材を購入した場合,受注者は,工事完了後「任意仮設における県内産木材購入実績報告書」を監督員へ任意で提出すること.関係者が見やすい場所に掲げるとともに,掲示状況を工事写真として提出しなければならない.ただし,次のいずれかに該当する工事は対象外とする.(1)区画線工事,舗装工事,標識設置工事,照明灯工事(2)当初請負金額が200万円未満の工事◎受注者は仮設トイレを設置する場合,次のとおりとしなければならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りではない. 原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる場合は,原則として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない.として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない.受注者は, 仮設トイレを設置した場合, 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない.◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇所一覧表の内 容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること.り確認すること. また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者とともに,書面によ◎次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施するものとする.ただし, 工事検査員が認める場合は,一般入札工事に限り,これによらないことができる.3千万円未満3千万円以上5千万円未満5千万円以上1億円未満1億円以上当初請負対象額--1回2回1回2回2回3回低入札工事(注)低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう. 一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう.◎中間検査が部分払検査と同時期になる場合は,中間検査を省略することができる.◎基礎杭工事を含む工事については,請負対象額にかかわらず,基礎杭工事完了後,中間検査を実施する.◎受注者は,原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査,設計,工事な どの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という.)すること.◎提出書類 ・保全に関する資料◎受注者は,監督員から渡される「技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するポスター(A3)」を現場◎中間検査の実施時期は,当該工事の工程を考慮し,施工上の重要な時点で行うものとし,契約締結後速やかに監督員と協議すること.◎外壁改修工事等において,足場が撤去され,しゅん工検査時に検査員による出来形等の現場確認ができなくなるおそれがある場合は,当初請負対象額に関係なく,中間検査の実施について監督員と協議すること.一般(指名競争)入札工事◎電子納品:対象外 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる場合は,原則 (注)洋式トイレとは,和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと.(注)快適トイレとは, 洋式トイレのうち, 防臭対策・施錠の強化などが実施された, 女性が利用しやすい仮設トイレのこと. ・当初請負対象金額(設計金額) 千万円未満の工事 3 ・当初請負対象金額(設計金額) 千万円以上の工事 3◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること. しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオリジナル形式を CD-R等に保存する.◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する.完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の出来形が写真で 的確に確認できること. 小黒板情報電子化◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで,デ ジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる.
◎対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について( 県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする.
◎火災保険 を請負額に応じて付保する.(標準請負契約約款 第55条)本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む.))(1)対象物 (2)付保除外工事(3)付保する時期及び金額鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 請負金額相 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する. 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる.当額を付保する.また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する.(4)保険終期工事完成期日に14日を加えた期日とする.なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長する.(5)その他る.・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす. ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等)・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・阿南市建築工事様式集で監督員が指示した図書(必要部数)(1)当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対象工事となっ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類に添付すた場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等,必要な協力を行わなけ ればならない. また,本工事の工期経過後においても,同様とする.
(2)調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合,受注者は,その実施に協力しなければならない. また,本工事の工期経過後においても,同様とする(3)公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は,労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等,日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない.
(4)受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には,受注者は,当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めなければならない.
又は工事妨害の排除(1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という. )を受 けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,その旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない.
(2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければならない(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない.所轄の警察署に提出しなければならない.(5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届を速やかに(6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行い,(4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には,発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合は,「阿南市公共工事標準ならない.請負契約約款」(以下「約款」という.)第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければその結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければならない.改正平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする.ただし, 排出ガス 建築材料等 を満たすものとする◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,次の(1)から(5)(1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクルボード,その他の木する 質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする(2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極めて少ないものと(3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする散が極めて少ないものとする(4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発(5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場 合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による.
◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督員の出向いた時,◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと.結果が管理値を外れるなど 疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと.また,その原因を検討し,再発防止の ための必要な処置をとること.◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること.不都合な工法等を発見した場合は,工事が進行て実施し, それに要する費用は受注者の負担とする.済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること.手直し工事は, 受注者の責任におい 明書類等を監督員に提出すること.◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿及びその証◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと.◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し,◎排出ガス対策型建設機械監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号最終対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする.なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする.◎低騒音・低振動型建設機械本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする.現場代理人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする.ただし, 同規程に記載されていない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない.なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する.ただし,騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする.◎特定自主検査本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること.◎不正軽油の使用禁止 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない.また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない.◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実施を希望する場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施することができる.する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない.◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の遠隔臨場に関15. 化学物質を発散する16. 施工17. 建設機械等18. 遠隔臨場の試行19. 工事看板等20. 仮設トイレ21. 設計変更箇所確認22. 工事検査及び技術検査23. 完成図等24. デジタル工事写真の25. 火災保険26. 公共事業労務費調査27. 暴力団等からの不当要求28.事故報告書 ◎受注者は,工事の施工中に事故が発生した場合には,直ちに監督員に連絡する.また,監督員が指示した場 合及び建設工事事故データベースシステムの登録対象となる事故の場合,監督員が定めた期日までに,事故 報告書を提出し,建設工事事故データベースシステムに,事故に関する情報を登録する. 又は下水道課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること ・使用材料一覧表(1部(うち 部は竣工図表紙裏面に貼付),電子データ 部)一章 共通事項 ・工事写真(写真帳1部(着手前及び完成写真),電子データ 部)春日野浄化センター消音室アスベスト除去工事 - ・しゅん工図(製本2部,電子データ1部)(サイズ:A2.A3) 石綿板t5下地阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3●年月設 計 ●縮尺 図 面 番 号●図面名●工事名都市整備部 下水道課R8.3TEL(0884)-22-1796 FAX(0884)28-90014章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 特 記 事 項◎施工条件は次による. 1.施工条件Ⅲ. 解体工事特記仕様書(項目は,番号に〇印が付いたものを適用する.特記事項は,〇印が付いたものを適用する.◎は総て適用する.) (1)工程については,施設管理者と協議の上決定すること.一章 一般共通事項 (2)施設が通常運営しながらの現場作業となるため,実施工程表及び総合施工計画書の作成時に施設管理者と 協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認を行う.2.重要備品等 ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) 保管場所 : 備品等名称: 注意事項 :◎交通誘導警備員交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とし, 図示する場所に○○日間配置すること・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一 級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ).
・警備員は, 延○人(昼○人, 夜○人:うち検定合格警備員○人)を見込んでいる・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の 確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求があ るときは,これを提示すること・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない. また,対象工事 の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る二 次以降の下請負人を含む. )も同様の義務を負う旨を定めなければならない.
・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない3.交通誘導警備員◎産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を指定する. 4.産業廃棄物の処理ニ章 解体仮設工事1. 足場等 ◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については, 次の規格又は認定基準(以下「規格等」という. )に適合す るものを使用すること.
① 労働安全衛生法に基づく構造規格 ② (社)仮設工業会の認定基準 また, 厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録 工場及び指定工場等の活用に努めるとともに, 前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては,あらか じめ強度等を確認した書類を監督員に提出し, 承諾を得ること.
◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出を行う こと 届け出を行った場合は,監督員に報告すること 届け出が不要の場合は,その旨を監督員に報告すること◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず足場を設置する場合は,適宜,足場点検チェック リスト(任意様式)を用いて点検を行い,その記録を保管すること.また,監督員から提出を求められた 場合は,すみやかに提出をすること.◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 21号)を遵守し作業を行うこと.◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない )◎監督員事務所を設置する場合,備品は次のものを設置すること.(2) ゴム長靴, 雨がっぱ, 保護帽, 懐中電灯, 安全帯 (1) 机, 椅子, 書棚, 製図版, 掛時計, 温度計,湿度計(3) 請負加入電話の子機(4) 衣類ロッカ-, 冷暖房機器, 消火器, 湯沸器, 掃除具(5) ファクシミリ他 工事用給排水設備◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 )◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ), 用水料金( 有償 ・ 無償 ) ただし,施設管理者と協議すること. ただし,施設管理者と協議すること.2. 監督員事務所3. 工事用電気設備,1. 一般事項 ◎建物の解体は順序よく行い, 特に安全を期すこと. 工事中に発生する粉塵については, 散水等適当な方法により発生防止に努めること.
◎解体の発生材の運搬計画及び通行道路の搬送計画について, 関係機関と協議し, 一般車両の通行に支障の無いように努めること. また, 道路の汚染防止に努め, 道路等を汚した場合は速やかに清掃すること.
◎解体は全て分別解体により行い, 次により工事写真を撮影すること.
(1) 内装材等をはぎ取った壁, 天井, 床の各面(3) 積み込み状況(車のナンバープレートを写し込むこと)(4) 捨て場状況(車のナンバープレートを写し込むこと)(2) 内装材を分別して集積したところ◎石綿ばく露防止対策等の実施内容を 見やすい場所に掲示すること. 改標仕9.1.2(6)により◎既存のアスベスト含有建材の分析結果は( 貸与する ・ 無し ).◎関係法令, 都道府県の条例等を遵守すること.
◎アスベスト粉じん濃度測定を( 行う ・ 行わない ).
(1)濃度測定は「JIS K 3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差・分散顕微鏡法による.
(2)測定機関は, 都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする. (3)報告書を( 1 )部作成し監督員に提出すること.
(4)測定場所及び測定時期◎施工計画 (2) アスベスト除去工事に係る官公署他への手続きを遅延なく行うこと.◎アスベスト含有建材の除去を直接行う専門工事業者については, 工事に相応した技術を有することを証明する資料を監督員に提出する.
(1) 工事着手前に施工計画書(関係法令の作業計画内容を含む)を監督員に提出し,承諾を受けること.◎工法(1) アスベスト除去工法は, 「建築物等の保全技術・技術審査証明事業」による保全審査証明取得工法又は( 財)日本建築センターによる審査証明取得工法とする. 一◎除去箇所一覧表◎作業場の隔離等2. アスベスト含有吹付け材 (2) 除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員に報告すること. ◎施工記録等 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること.
(2) 施工記録報告書のうち作業者の作業記録は40年間の保存すること.
(3) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること. 階数 箇所 建材種別 面積 調査方法 室名 の除去 (1) 前室, 洗浄室及び更衣室は( 図示の位置に設ける ・ 仮設建築物を設ける ).
1 壁・天井 吹付耐火被覆 JIS A 1481-1◎作業実施の届出 石綿障害予防規則に基づき,石綿除去作業開始の日の14日前までに労働基準監督署に計画の届出を行うこと消音室◎除去したアスベスト含有仕上塗材の廃棄物は,耐水性のプラスチック袋等により二重梱包すること◎養生等 除去3. アスベスト含有成形板の の養生方法及び解体用仮設の仕様は下記による. 建築物内部で除去作業を行う場合は, 建具等を全て閉じた状態で行う. 閉じることの出来ない開口部養生種別( 床:ビニルシート0.15mm以上 二重 壁:ビニルシート0.08mm以上 一重 )◎工法 (1) 除去は,アスベストを含まない内装材及び外部建具の撤去にさきがけて行うこと. (2) 除去は,破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし,原形のまま,「手ばらし」とする. 建築物外部の成形板を除去する場合も同様とする. なお,やむを得ず切断,破砕等をしなければならない場合は,監督員と協議のうえ,常時湿潤化した 状態で作業を行う. ただし,アスベストを含有するけい酸カルシウム板第一種は,養生シート等で作業場所の隔離(負圧 不要)を行う. 建物から取り外した廃材を湿潤化のうえ,原形のまま保管・運搬できるよう十分な大きさのフレキシ ブルコンテナバッグや車両を用意すること.◎除去箇所一覧表階数 箇所 建材種別 面積 調査方法 室名◎除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員 に報告すること.◎施工記録等 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること.ガラスクロスt50仕上壁 消音室 1 みなし (2) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること.◎除去したアスベスト含有仕上塗材の廃棄物は,耐水性のプラスチック袋等により二重梱包すること◎内部足場( 種類:脚立足場 ,設置期間:1カ月程度 )三章 解体施工・環境配慮改修工事四章 内装改修工事◎工事に先立ち, 改修部分の隠蔽部の調査を行い, 設計図書と照合し, 支障があった場合は, 速やかに監督員に報告し, 指示を受けること.
し指示を受けること.
1. 一般事項◎各部の撤去により, 下地及び構造躯体にひび割れ及び欠陥部が発見された場合は, 速やかに監督員に報告◎JIS A 6517の規格品とする. 2. 軽量鉄骨壁下地◎スタッド,ランナー等の種類は,( 65 型)とし,改標仕表6.7.1による. ボード及び合板張り材種・規格品 施工箇所 工 法(mm)厚さの区分 不燃材等種類 ・接着剤の小ねじ・釘下地の備 考種類せっこうボード(GB-R)JIS A 6901の規格品 タッピングSUS12.5 3. せっこうボードその他新設壁新設壁突付突付グラスウール吸音材50.0不燃不燃LGS65GBーRJIS A 6306の規格品スピンドルピン 大気汚染防止法に基づき,南部総合県民局に特定粉じん排出等作業実施の届出を行うこと 作業後:処理作業内(養生シート撤去前) 2箇所 作業前:敷地境界 2箇所 作業中:セキュリティルーム出入口 1箇所,負圧排気口 1箇所,施工区画周辺又は敷地境界 2箇所◎除去したアスベスト含有仕上塗材の廃棄物は,耐水性のプラスチック袋等により二重梱包すること特記仕様書④7.9㎡8.2㎡春日野浄化センター消音室アスベスト除去工事 -◎仮囲い( 仕様:カラーコーン(コーンバー,ウェイト共) 設置期間:1カ月程度 ,設置場所:平面図参照 )運搬距離(km)120km以下所在地処分地三好市山城町寺野字大休場956三好市山城町寺野字大休場956処分許可業者の会社名(処分区分)株式会社明和クリーン(最終処分)種類 処分単価の見積書を求め, 減額変更を行うことがある.◎特別管理産業廃棄物( 吹付耐火被覆 ) 処理方法 ( 埋立 )◎石綿含有建材 ( 壁材 ) 処理方法 ( 埋立 )非飛散性アスベスト廃棄物廃石綿等 ・上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが, 増額変更の対象とはしない.また, この場合,事を実施すること.◎工事に関連して,周辺住民から苦情がある場合は,十分調査を行い,監督員に報告,協議して対応すること.◎本工事に先駆け,市において周辺家屋等の事前調査を行っているため,調査報告書を参考にして,今後の工 5. 周辺家屋等の対応阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3●年月設 計 ●縮尺 図 面 番 号●図面名図示●工事名都市整備部 下水道課R8.3付近見取図 1/2,000 配置図 1/500172172130●さくら保育所跡地春日野児童公園工事箇所●JR羽ノ浦駅工事車両駐車場事務所工事箇所曝気槽沈殿池前処理槽調整槽TEL(0884)-22-1796 FAX(0884)28-90015付近見取図,配置図,平面図,断面図平面図 1/50 断面図(改修前)1/50 断面図(改修後)1/50春日野浄化センター消音室アスベスト除去工事※消音室以外の部屋は,常時従業員の出入りがあるため,安全管理を徹底すること.4003,160石膏ボードt12.5(内外面)【新設】グラスウール吸音板t50(内外面)【新設】 吹付耐火被覆(石綿レベル1)t20~25【撤去】4003,160485鋼製建具(800×2,000)消音壁(石綿レベル3)【撤去及び復旧】壁・天井 吹付耐火被覆(石綿レベル1)t20~25【撤去】(アスベスト含有材として処理)735LGS65@450【新設】(アスベスト含有材として処理)1,500 660 600660 600 1,500880消音室C60×30×10×2.3(石綿レベル3)【撤去】石綿板t5(内外面)(石綿レベル3)【撤去】ガラスクロスt50(内外面)(石綿レベル3)【撤去】1,525ブロアー室発電機室 電気室アルミガラリ(600×400)モルタルコテ押え【残置】アルミガラリ(600×400)【残置】アルミガラリ(600×400)【残置】ブロアー室ブロアー室阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12番地3●年月設 計 ●縮尺 図 面 番 号●図面名図示●工事名都市整備部 下水道課R8.3TEL(0884)-22-1796 FAX(0884)28-90016石綿除去工事施工計画書の作成及び提出大防法及び安衛法,石綿則に基づく作業実施等の届出事前調査結果,工事実施看板の掲示床養生(プラスチックシートt0.15mm以上2枚),壁養生(プラスチックシートt0.08mm以上1枚)【現場作業 石綿除去レベル3】間仕切壁撤去【事前現場準備】【現場作業 現場確認】【現場作業 石綿除去レベル1】湿潤化,二重梱包,養生範囲外に搬出,保管養生範囲、足場等の使用資機材,工具,床面の清掃取残しの有無を確認【事前現場準備(負圧隔離養生)】【作業完了後処理】石綿除去材料を湿潤化,二重梱包,負圧隔離養生範囲外に搬出,保管隔離シート,養生シートの撤去,二重梱包(特別管理産業廃棄物として許可業者に委託)石綿除去材料,隔離シート等廃棄物(廃石綿)を場外搬出最終清掃【記録】施工記録,作業員の作業記録を作成及び提出【完了】【事前準備】環境測定(作業前2ヶ所)半面形面体を有する取替え式防じんマスク保護衣保護衣全面形面体を有する取替え式防じんマスク作業場内及びセキュリティルームの負圧確認フード付き保護衣電動ファン付呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する空気呼吸器,酸素呼吸器又は送気マスク環境測定(作業中4ヶ所)環境測定(作業後2ヶ所)1,525485ブロアー室アルミガラリ(600×400)600460465(集じん・ 排気装置)前室(真空掃除機)洗浄室(エアシャワー設置)更衣室出入口700作業エリアカラーコーン2,7306,2903,060石綿除去作業フローチャート参考平面図 1/50880395手ケレンによる吹付耐火被覆(レベル1)の除去作業場内足場設置・養生湿潤剤吹付,石綿残留固化剤塗布セキュリティルーム(エアーシャワー共)の組立・設置その他養生及び真空掃除機(HEPAフィルター共)による事前清掃・片付け負圧除塵装置(HEPAフィルター共)・湿潤剤吹付機械等の設置負圧除塵装置(HEPAフィルター共)の点検及び確認石綿除去面及び隔離シートへの湿潤剤吹付消音室石綿除去作業フローチャート,参考平面図春日野浄化センター消音室アスベスト除去工事1,000程度1,200程度 1,000程度 1,000程度 1,000程度1,500程度集じん・排気装置稼働(デジタル測定機による粉塵濃度測定を行うこと)