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しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)

徳島県阿南市の入札公告「しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は徳島県阿南市です。 公告日は2026/04/09です。

7日前に公告
発注機関
徳島県阿南市
所在地
徳島県 阿南市
カテゴリー
工事
公告日
2026/04/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

阿南市によるしらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)の入札

令和8年度 一般競争入札(電子入札)

【入札の概要】

  • 発注者:阿南市
  • 仕様:しらさぎ集会所の除却工事(阿南市内)
  • 入札方式:一般競争入札(電子入札)
  • 納入期限:令和8年8月10日(工期)
  • 納入場所:阿南市 羽ノ浦町春日野
  • 入札期限:令和8年4月27日 17:00(提出期限)、令和8年4月28日 9:15(開札)
  • 問い合わせ先:阿南市 市民部市民生活課 0884-24-8061

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:建築工事業
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:阿南市入札参加資格者名簿
  • 建設業許可:一般建設業(業種:建築工事業)
  • 経営事項審査:総合評定値(P点)の基準 記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:主任技術者の配置要件(現場代理人、主任技術者の常駐・専任)
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:共同企業体(JV)の可否 記載なし
  • その他の重要条件:現場説明会の受講必須、法定外労災保険の加入義務、担い手確保モデル工事の適用
公告全文を表示
しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型) 問 い 合 わ せ 先(発注案件について)阿南市富岡町トノ町12-3(入札執行について)阿南市富岡町トノ町12-3阿南市 電話番号 0884-22-8061 市民部市民生活課・この入札情報に記載している時刻は24時間表記です。 令和 8年 4月28日 (火) 9時15分 を提出してください。 ・現場説明会を受けていない者は入札に参加できません。ただし、現 場説明会を実施しない場合はこの限りではありません。 ・本指名通知は場合により取り消しをすることがあります。 議 会 の 議 決 不要契 約 の 保 証 金銭的保証内 訳 書 提 出 必要設 計 金 額 ( 税 抜 ) 8,390,000円入 札 書 提 出 予 定 期 間令和 8年 4月17日令和 8年 4月27日設計書・図面等の閲覧場所 阿南市ホームページ令和 8年 4月27日令和 8年 4月10日設計書・図面等の閲覧期間指 名 選 定 業 者現 場 説 明 会 の 日 時(月) -15時00分からまで地区 令和 8年 8月10日 市民部市民生活課契約締結の翌日市内所 管 課工 事 名工 事 箇 所工 期 -しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)阿南市 羽ノ浦町春日野開 札 場 所解 体(金)8時30分阿南市役所3階 307会議室(金) からまで入 札 保 証 金適用 最 低 制 限 価 格 制 度入 札 情 報(月)から現 場 説 明 会 の 場 所開 札 日 時まで であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札金額としてください。 免除備 考・本入札は、徳島県電子入札システムを利用した電子入札案件です。 ・本入札は、入札参加者注意事項、阿南市契約規則、阿南市公共工事 標準請負契約約款及び阿南市電子入札システム運用基準等に基づき 執行し、契約の締結を行うものです。 入札がないときは、入札を終了します。 に 相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合 は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので 入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者・落札の決定にあたっては、入札金額に当該金額の100分の100884-22-3804 総務部総務課・本入札については、他の建設関連業者に代理入札を委任することは 認めません。 阿南市 電話番号・入札執行回数は1回とし、予定価格の制限の範囲内の価格で有効な・本指名を辞退する場合は、辞退届を提出してください。 ・指名通知に記載されている設計書等を閲覧の上、入札書及び内訳書 閲覧補足説明書市民部市民生活課1. 設計図書の質疑及び回答について ⑴ 設計図書に関する質疑は、書面(FAX・メール)のみを受付します。 ⑵ 提出後に、提出した旨を市民生活課まで電話連絡をお願いします。 ⑶ 質疑書の提出は、令和8年4月16日(木)17時に締め切ります。 <提出先及び連絡先> 市民部市民生活課 住 所 : 阿南市富岡町トノ町12番地3 連絡先 : 0884-24-8061 FAX : 0884-22-8952 メール : shiminka@anan.i-tokushima.jp ⑷ 質疑書に対する回答を記載した書面を次の通り供覧に付します。(質疑があった場合のみ) ① 閲覧期間 : 令和8年4月21日(火)から閲覧期間終了まで ② 閲覧場所 : 阿南市ホームページに掲載2. 法定外労災保険の付保 ⑴ 受注者は、本工事の契約工期を内包する保険期間による法定外労災保険に加入すること。 ⑵ 当初契約時に法定外労災保険の加入が証明できるもの(加入証明書の写し等)を提出すること。 ⑶ 本工事の工期を変更したことにより、工期が法定外労災保険の保険適用外に及んだ場合、受注者は、速やかに変更後の工期による保険期間の変更又は保険の追加契約を行い、変更又は追加して契約した法定外労災保険の加入が証明できるもの(加入証明書の写し等)を提出すること。 ※法定外労災保険について従業員等が業務上の災害によって身体の障害(後遺障害、死亡を含む)を被った場合に、法定労災保険の給付に上乗せして雇用者が従業員又はその遺族に支払う金額に対し、保険会社が雇用者に保険金を支払うことを定める契約を言う。3. 「建設業退職金共済制度 掛金収納書」の提出 受注者は、「建設業退職金共済制度 掛金収納書」を工事請負契約時に、発注者に提出しなければならない。また、建設業退職金共済証紙等を追加購入した場合も、同様に発注者に提出すること。 なお、建設業退職金共済制度に加入した場合には、別に定める標識(シール)を見やすい場所に掲示しなければならない。4. 県の「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」の準用 受注者は、現場代理人及び主任技術者等に関する取扱い(通知方法、雇用関係、現場代理人の常駐、主任技術者等の専任、他工事との兼務、途中交代等)は、「現場代理人及び主任技術者等設置マニュアル」によらなければならない。 県と市の体制が符合しない場合は、監督員の指示に従うこと。5. 担い手確保モデル工事(発注者指定型) 本工事は、建設工事の中長期的な担い手の確保等を目的とした「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、阿南市の定める「阿南市担い手確保モデル工事実施要領(営繕工事編)」を適用する。 1 2 345特記仕様書1特記仕様書2特記仕様書3特記仕様書4特記仕様書5目 次6 7 8 91011121314151617181920付近見取図、配置図、仕上表屋根伏図、平面図、立面図平面詳細図矩計図展開図(2)展開図(1)天井伏図、床伏図、建具伏図建具表基礎伏図、R階梁伏図梁リスト、柱リスト、床板配筋図配筋図機械設備撤去平面図電灯設備撤去平面図コンセント設備撤去平面図令和8年度阿南市市民部市民生活課仮設計画図、 除却後平面図しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)※印刷はカラーとする章 項 目 特 記 事 項I. 工事概要1. 工事名称2. 工事場所3.建物概要建物名称構造・規模敷地面積延床面積消防法施行令別表第1の区分種 目 工事概要4.工事種目6.その他 本工事は,資材価格高騰に対する特例措置について(令和4.12.9建設第686号)に基づく特例措置の対象工事である.章 項 目 特 記 事 項10. 施工中の安全確保◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること.名札には現場代 理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を添付すること.◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと.◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規制法, 大気汚 染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示第496号), 建設副産物適◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分に周知・徹底すること◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないような措置を施さ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移動式クレーン のブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作業員により確認しなければ ならない.◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置(ブームの格納 忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を原則使用しなければならない. なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと.◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること.◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から下ろす作業を行う場合は,当該作業を指 揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない.また,作業状況について,写真等の資料を整 備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければならない. む.)又は貨物自動車から下ろす作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む.)を行うときは, 当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない.いよう,受注者の負担でその都度,補修又は補償すること.なければならない.万一, 損傷を与えた場合は, 直ちに監督員に報告するとともに, 施設の運営に支障がな◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として,試掘を行い,当該埋設物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない.◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について,工事(仮囲い等仮設材設置 を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の確認を受けてから工事着 手すること. 手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこと.◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安全を確保する とともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても併せて確認すること.また,◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止とする.やむを 得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を講じ安全確保を図り,施工する措置を講じなければならない.特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュシート等の資機材について は,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等により固定を行うこと.また,強風,大 雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険が予想されるときは,作業を中止すること. 監督員から「資機材保管計画書」(任意様式)の提出を求められた場合には,速やかに提出すること.◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防止チェックシ -ト」を活用して点検を行い,その記録を保管すること.◎仮囲いを設置する場合は,設置後に「現場安全再確認シート(任意様式)」を活用して点検を行い,その記 録を保管すること. 正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号,平成14年5月30日改正)その他関係法令に従い適切 に処理すること.◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や資材落下に対◎当該工事が分離発注の工事においては,受注金額が最も高い受注者を「統括安全衛生管理義務者」に選任 するものとする.(労働安全衛生法第30条第2項) ・公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版項 目 特 記 事 項 章1.適用基準 ・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という.) ・公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という,) ・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という.) ・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版◎図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による.一章 共通事項 ・公共建築木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・敷地調査共通仕様書 令和4年改定Ⅱ. 共通仕様書(1)項目は,番号に〇印が付いたものを適用する.(2)特記事項は,〇印が付いたものを適用する.◎は総て適用する. ・建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする. ①建築工事監理指針 令和4年版(以下「監理指針」という.) ②建築改修工事監理指針 令和4年版 ③電気設備工事監理指針 令和4年版 ④機械設備工事監理指針 令和4年版 ②補足説明書 ③特記仕様書(共通仕様書を含む) ④図面 ⑤公共建築工事標準仕様書等2.優先順位 ◎設計図書の優先順位は,次の順とする. ①質問回答書(②から⑤に対するもの) (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする.3. 工事実績データの登録 (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登録しなければならない. なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は, (d)訂正時は,適宜とする.原則として登録を必要としない.(2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には,速やかに監督員に提示しなければならない.(b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする. (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする. なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる.4. 工程表5. 工事の着手 ◎受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き,工事開始 と. 日以降30日以内に工事に着手しなければならない.なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日( 特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては,その日)をいう.6. 施工計画書等◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること.◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること.◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書並びに施工図 等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること.◎受注者は,契約書に基づく工程表を契約締結後14日(土曜日,日曜日,祝日等を除く.)以内に提出するこ7. 下請負人の選定 ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を選定すると共 に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努めなければならない.なお,請負対象額(設計金額)が1億円以上の工事については,徳島県内に主たる営業所を有するもの以外と下請◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締結してはなら 契約する場合には, 県内業者を選定しない理由を記した理由書を事前に監督員に提出しなければならない. ない.(なお,有資格業者とは,建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要 綱第5条の規定により参加資格の認定を受けた者をいう.)受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約日から,内8. 施工体制台帳及び 施工体系図(1)施工体制台帳の作成受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,施工体制台帳及び再下請負 通知書(以下「施工体制台帳」という.)を自らの責任において作成・保存するとともに,施工体制台帳 を工事現場に備え置かなければならない.(2)施工体系図の作成及び掲示受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む.)を締結した場合は,各下請負者の施工の分担関 係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って,工事 関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない.(3)警備業者の記載受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保 存しなければならない.(4)運搬業者の記載受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない. (1)作業不能日数:6日間◎受注者は,下請契約を締結するときは,下請負に使用される技術者,技能労働者等の賃金,労働時間その他 の労働条件,安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう,市場における労務の取引価格,保険料等 を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならない.◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について監督員と協議すること.◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を施設管理者と協 議すること.◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認するとともに,事故 による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協議すること.◎受注者は,工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合,または,公益通報者等から 当該工事に関する情報が寄せられた場合には,その内容を監督員に直ちに通知しなければならない. (4)作業不能日数の計算は「営繕工事における猛暑および熱中症対策に係る試行要領」による.●工事名●図面名●縮尺●年月設 計 図 面 番 号1特記仕様書1NON令和8年4月兼任しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という. )及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」.)に基づく対応は,以下のとおり行うこと.(1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という.)において,コンクリート(二次製品を含む.),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)(3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること.ること.(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること.(2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建(4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を監督員に報告す日本建設情報総合センターのコブリス・プラスにより再生資源利用計画書を作成し,監督員に提出すること.設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,コブリス・プラスにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出すること.(5)受注者は,工事完了後速やかにコブリス・プラスにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し,監督員に提出すること.(7)受注者は,コブリス・プラスの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること.ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとする.章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章 章 項 目 特 記 事 項一章 一般共通事項 性能を有するものとする.◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する所要の品質及び◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない.ただし,設計図書に定めるJIS又はJASの材料で,JIS なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人公共建築協会発行 の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新版)」記載品を指すものとする.◎県産木材の原則使用(2)「県産木材」とは, 「徳島県内の森林で育成した木材」のことであり, 「徳島県内の森林で育成した木材」(1)受注者は, 工事目的物及び指定仮設で木材を使用する場合並びにコンクリート打設用型枠を使用する場合, 原則として県産木材を使用しなければならない。ただし, 特段の理由がある場合にはこの限りでない.(a) 徳島県木材認証制度により, 県内産であることが「産地認証」された木材(b) (a)以外において, 徳島県内の森林で育成したことが確認された木材(3)受注者は, 請負代金額が500万円以上の工事について, 県産木材以外の木材を使用する場合は, 県産木材を ならない 使用できない理由を施工計画書に記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければ(4)受注者は, 県産木材を使用する前に, 徳島県木材認証機構から発行される「産地認証証明書」の写しによ り県産木材であることを示す書類を監督員へ提出しなければならない(5)県内の森林から直接調達するなど, 前項により難い場合は木材調達先の産地及び相手の氏名等を記入した 書類を監督員へ提出しなければならない◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティクルボード, 繊維 板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む. )が行わ れたものを使用する. ただし, 機能上, 需給上など正当な理由により確保が困難であり, 使用できない場合 には監督員と協議するものとし, 監督員の承諾を得るものとする また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の「木材・木材製 品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとし, 監 督員に合法証明書を提出するものとする. ただし,平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と 契約を締結している原木に係る合法性の確認については, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管して いる者が証明書に平成18年4月1日より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドライン に定める合法な木材であることの証明は不要とする. 法による. ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品の仕様及び指定工◎県内産資材の原則使用ならない. ただし, 特段の理由がある場合はこの限りでない(1)受注者は, 木材以外の建設資材を使用する工事を施工する場合, 原則として県内産資材を使用しなければなお, WTO対象工事については, 県内産資材を優先して使用するよう努めるものとする. (2)受注者は,木材以外の建設資材について,県内産資材であることの別を施工計画書に記載するものとする. また,請負代金額が500万円以上の工事について, 県内産資材以外の資材を使用する場合は, 県内産資材をならない使用できない理由を施工計画書に記載すると共に,確認資料を事前に監督員に提出し, 承諾を得なければ又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は,この限りでない.県内産資材(次のいずれかに該当するもの)(1)材料の主な部分を県内産出の原材料を使用している製品(2)徳島県内の工場で加工,製造された製品 注1 部材,部品が県外製品であっても,県内の工場で加工,製造した製品(二次製品)であれば県内産資材として取り扱う 注2 県内企業が県外に立地した工場(自社工場)で加工,製造した製品も県内産資材として取り扱う 注3 公共建築工事標準仕様書その他関連する示方書等の基準を満たす資材,製品であること◎県内企業調達建材等の優先使用受注者は, 徳島県内に主たる営業所を有する者から調達した建材等(以下,「県内企業調達建材等」という. ) するものとする. を優先して使用するよう努めなければならない. また,県内企業調達建材等の別を工種別施工計画書に記載書に記載し,監督員の承諾を得なければならないなお, 県内企業調達建材等以外を使用する場合は, 県内企業調達建材等を使用しない理由を工種別施工計画◎県内産再生砕石の原則使用 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可において同じ. ))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない◎アスファルト舗装の材料受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用生アスファルト合ならない材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷された合材を原則として使用しなければ◎輸送災害の防止受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, 交◎過積載による違法運行の防止通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交通誘導警備員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所,その他安全輸送上の事項について計画を立て,災害の防止を図らなければならない.特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与えるおそれがある場合は, 当該物件及びその位置と必要な措置について,工事着手前に監督員に報告しなければならない. ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害さないこ と・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる場合がある◎発生材の処理等は,次により適正に行う.(1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については,報告及び引き 渡しを要する.る法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要綱その他関係法令等に従い処理すること.受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管する場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること.図書に表示のないものについては,監は「発生材の処理等」による.(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃棄物の処理」又(4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」による.(7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書(様式3),産◎アスベスト(1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用されていないか調査り確認すること.なお,工事内容に変更がある場合においても同様とする.し,あれば監督員の指示に従うこと.既存の分析調査結果がある場合は,受注者がその結果を書類等によ(2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと.既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし ). ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告すること.監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと. ・調査結果は3年間保存すること. ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること. ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること.(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利用の促進に関す督員に報告し指示を受けること.(5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,あれば,監督員の指示に従うこと.受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に,次の事項について留意し,下請負業者を指導するこ と.(6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律を始めイクル法により処理すること.とする関係法令に基づき,作業や手続きを行う.家電リサイクル法に該当する機器については,家電リサ業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェストA票及びD票またはE票)により,適正に処理されているか確認 するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない.なお,監督員等の指示があった 場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない.(3)表示,掲示は次のとおり行うこと. ・事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について,作業場の見やすい箇所に掲示する12. 交通安全管理13. 発生材の処理等◎建設リサイクル法通知済証の掲示 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサイクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで存置しておかなければならない.また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること.なお,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする.◎受領書の交付 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づき,速やかに 受領書を搬入元に交付しなければならない◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場合は,工事現場 内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や,搬出先が 盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて,法令等に基づき確認しなければならない. また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場において公衆の見 やすい場所に掲げなければならない.◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載がある場合は を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければならない.◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量)と,前項で行った確認結果 速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画書に記載 した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを提出しなければならない. 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令等に基づき,14. 材料・製品等 とは次のことである.11.撤去時の資機材残置の防止 ◎足場撤去の際は,工事箇所周辺に資機材が残っていないか点検したうえで,撤去を行うこと.◎建設発生土の最終搬出先の記録・保存 受注者は,建設発生土が再生資源利用促進計画書に記載した搬出先から他の搬出先へ搬出されたときは,速 やかに搬出先の名称や所在地,搬出量等を記録した書面を作成し,保存すること.さらに,他の搬出先へ搬 出されたときも同様である. ただし,以下の(1)~(3)に搬出された場合は,最終搬出先の確認は不要である. (1)国又は地方公共団体が管理する場所(当該管理者が受領書を交付するもの) (2)他の建設現場で利用する場合 (3)ストックヤード運営事業者登録規程により国に登録されたストックヤード●工事名●図面名●縮尺●年月設 計 図 面 番 号2特記仕様書2NON令和8年4月兼任しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952 ・工事種別が複数となる場合は,工事金額が最大の受注者が作成すること ・記載内容(イラスト付き,工事名,発注者,受注者,工事内容,工事期間,安全啓発など)章 項 目 特 記 事 項 章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章 一章 一般共通事項◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること. 小黒板情報電子化◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得たうえで,デ ジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とすることができる. ◎対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について( 県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする. ◎火災保険 を請負額に応じて付保する.(標準請負契約約款 第55条)本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む.))(1)対象物 (2)付保除外工事(3)付保する時期及び金額鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 請負金額相 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する. 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる.当額を付保する.また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する.(4)保険終期工事完成期日に14日を加えた期日とする.なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長する.(5)その他る.・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす. ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等)・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 (1)当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対象工事となっ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類に添付すた場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等,必要な協力を行わなけ ればならない. また,本工事の工期経過後においても,同様とする. (2)調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合,受注者は,その実施に協力しなければならない. また,本工事の工期経過後においても,同様とする(3)公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は,労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等,日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない. (4)受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には,受注者は,当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めなければならない. 又は工事妨害の排除(1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という. )を受 けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,その旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない. (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければならない(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない.所轄の警察署に提出しなければならない.(5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届を速やかに(6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行い,(4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には,発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合は,「阿南市公共工事標準ならない.請負契約約款」(以下「約款」という.)第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければその結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければならない.改正平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする.ただし, 排出ガス 建築材料等 を満たすものとする◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし,次の(1)から(5)(1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクルボード,その他の木する 質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする(2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極めて少ないものと(3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする散が極めて少ないものとする(4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発(5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難又は不都合な場 合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による. ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督員の出向いた時,◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと.結果が管理値を外れるなど 疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと.また,その原因を検討し,再発防止の ための必要な処置をとること.◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること.不都合な工法等を発見した場合は,工事が進行て実施し, それに要する費用は受注者の負担とする.済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること.手直し工事は, 受注者の責任におい 明書類等を監督員に提出すること.◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者名簿及びその証◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと.◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し,◎排出ガス対策型建設機械監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること.本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号最終対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする.なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする.◎低騒音・低振動型建設機械本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする.現場代理人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする.ただし, 同規程に記載されていない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない.なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する.ただし,騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする.◎特定自主検査本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること.◎不正軽油の使用禁止 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない.また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない.◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実施を希望する場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施することができる.する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない.◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の遠隔臨場に関15. 化学物質を発散する16. 施工17. 建設機械等18. 遠隔臨場の試行19. 工事看板等 24. デジタル工事写真の25. 火災保険26. 公共事業労務費調査27. 暴力団等からの不当要求320. 仮設トイレ仮設トイレのこと.(注)快適トイレとは, 洋式トイレのうち, 防臭対策・施錠の強化などが実施された, 女性が利用しやすい (注)洋式トイレとは,和式トイレの便座部分を洋式化したトイレのこと.受注者は, 仮設トイレを設置した場合, 「仮設トイレ設置報告書」を監督員に提出しなければならない.として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない. 原則として「快適トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる場合は,原則 ・当初請負対象金額(設計金額) 千万円以上の工事3 として「女性専用トイレ(快適トイレ)」を設置しなければならない. 原則として「洋式トイレ」を設置しなければならない.また,現場従事者に女性が含まれる場合は,原則 ・当初請負対象金額(設計金額) 千万円未満の工事 ただし, 特段の理由がある場合はこの限りではない.◎受注者は仮設トイレを設置する場合,次のとおりとしなければならない.(2)当初請負金額が200万円未満の工事(1)区画線工事,舗装工事,標識設置工事,照明灯工事のいずれかに該当する工事は対象外とする.関係者が見やすい場所に掲げるとともに,掲示状況を工事写真として提出しなければならない.ただし,次◎受注者は,監督員から渡される「技能労働者への適切な賃金水準の確保等に関するポスター(A3)」を現場て使用するよう努めなければならない.県産木材を購入した場合,受注者は,工事完了後「任意仮設における県内産木材購入実績報告書」を監督員へ任意で提出すること.◎受注者は,本工事において使用する工事看板・バリケード等については,県産木材を用いた木製品を優先し21. 設計変更箇所確認 に確認すること.◎受注者は,工事監理者が作成する設計変更箇所一覧表の内容について,監督員,工事監理者とともに定期的 また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員とともに,書面により確認すること◎次表により中間検査の対象工事となった場合は, 原則として次表の実施回数以上の中間検査を実施するものとする.ただし, 工事検査員が認める場合は,一般入札工事に限り,これによらないことができる.3千万円未満3千万円以上5千万円未満5千万円以上1億円未満1億円以上当初請負対象額--1回2回1回2回2回3回低入札工事(注)低入札工事とは, 低入札価格調査工事の調査基準価格を下回って落札した工事をいう. 一般入札工事とは,低入札工事以外の工事をいう.◎中間検査が部分払検査と同時期になる場合は,中間検査を省略することができる.◎基礎杭工事を含む工事については,請負対象額にかかわらず,基礎杭工事完了後,中間検査を実施する.◎受注者は,原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査,設計,工事な どの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という.)すること.◎提出書類 ・保全に関する資料◎中間検査の実施時期は,当該工事の工程を考慮し,施工上の重要な時点で行うものとし,契約締結後速やかに監督員と協議すること.◎外壁改修工事等において,足場が撤去され,しゅん工検査時に検査員による出来形等の現場確認ができなくなるおそれがある場合は,当初請負対象額に関係なく,中間検査の実施について監督員と協議すること.一般(指名競争)入札工事◎電子納品:対象外◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること. しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオリジナル形式を CD-R等に保存する.◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する.完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の出来形が写真で 的確に確認できること.◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること. ・阿南市建築工事様式集で監督員が指示した図書(必要部数)22. 工事検査及び技術検査23. 完成図等◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする. ① 労働安全衛生法に基づく構造規格 ② (社)仮設工業会の認定基準 工場及び指定工場等の活用に努めるとともに, 前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては,あらか じめ強度等を確認した書類を監督員に提出し, 承諾を得ること. また, 厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(社)仮設工業会の「適用工場制度」による登録章 項 目 特 記 事 項1. ベンチマ-ク2. 足場等ニ章 解体仮設工事 こと 届け出を行った場合は,監督員に報告すること 届け出が不要の場合は,その旨を監督員に報告すること リスト(任意様式)を用いて点検を行い,その記録を保管すること.また,監督員から提出を求められた 場合は,すみやかに提出をすること.◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出を行う◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず足場を設置する場合は,適宜,足場点検チェック7. 技能士の適用 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という. )のうち各工事毎に適用する作業を指定するものとする資料を監督員に提出すること 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし,資格を証明する 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと.技能士は,氏名,検定職種,技能士番号等県が指定した内容を記めることとする.載した名札等により,資格を明示するものとする.なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努○印 ・・・ 適用作業仮設 とび ・ とび作業工事種目 技能検定職種 技能検定作業◎工事に関連して,周辺住民から苦情がある場合は,十分調査を行い,監督員に報告,協議して対応すること.6.建設発生土の処理 いて,指定された処分場以外で処分する場合は監督員の承諾を得ること.なお,増額変更の対象とはしない.◎建設発生土の処理については,「3章 土工事」に記載している.なお,場外拠出が指定されている場合にお8. 周辺家屋等の対応事を実施すること.◎本工事に先駆け,市において周辺家屋等の事前調査を行っているため,調査報告書を参考にして,今後の工建物名称 該当箇所(1)PCB含有シーリング材が残らないよう下地が露出する程度まで極力除去すること. (2)作業員は保護手袋・保護マスクを着用し,散逸しないよう注意しながらカッターナイフ等により撤去す る. 撤去物は,ポリエチレン製の袋に回収し,保管容器に収納し建物所有者に移管する(3)休憩時及び作業終了時には必ず手洗いを行うこと。また,作業後は周囲を清掃し,散逸物を回収すること・ポリサルファイド系PCB含有シーリング材については,撤去後建物所有者へ移管すること (2)休日において施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある. (3)その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の作成時に施設管理者と協議の上 決定し,適宜相互に日程の調整及び確認を行う.切り回し時期については, 頃とする. 2.重要備品等4.交通誘導警備員5.産業廃棄物の処理◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) 保管場所 :(注)表中「優良」欄に丸印の入っている業者は,「徳島県優良産業廃棄物処理業者の認定業者」であるこ とを示す. 運搬距離(km)処分許可業者の会社名(処分区分)種類所在地処分地◎特別管理産業廃棄物等の分析調査( あり ・ なし ).3. 施工調査 ◎調査期間 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う. 調査期間は 週間とする. 注意事項 :コンクリート柱および配電盤等を傷つけないよう養生を行うこと.車両 処理方法( ) ・上記以外の許可業者の処分場で処分しても差し支えないが, 増額変更の対象とはしない.また, この場合, 処分単価の見積書を求め, 減額変更を行うことがある. ・上記の処分場が徳島県優良産業廃棄物処理業者(以下, 「優良産廃処分業者」という.)に認定されてい り優良産廃処分業者以外の処分場で処分を行う場合は, 理由書を監督員に提出すること. るとき, 処分場を変更する場合は原則として優良産廃処分業者に変更すること.ただし, 諸般の事情によ ・コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする. ・木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする.・特別管理産業廃棄物( ) 処理方法( )・特殊な建設副産物( )◎石綿含有建材(クッションシート、フレキシブルボード、アスファルトフェルト) 処理方法( 埋立 ) 備品等名称:防災行政無線◎産業廃棄物の種類ごとに次の処分場を見込んでいる◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) 3. 監督員事務所◎その他◎監督員事務所を設置する場合,備品は次のものを設置すること.(2) ゴム長靴, 雨がっぱ, 保護帽, 懐中電灯, 安全帯 (1) 机, 椅子, 書棚, 製図版, 掛時計, 温度計,湿度計(3) 請負加入電話の子機(4) 衣類ロッカ-, 冷暖房機器, 消火器, 湯沸器, 掃除具(5) ファクシミリ他◎既存部分の養生範囲は図示による. (養生方法: )◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による. (養生方法: )4. 養生5. 工事用電気設備, 工事用給排水設備◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ), 電力料金( 有償 ・ 無償 )◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ), 用水料金( 有償 ・ 無償 ) ただし,施設管理者と協議すること.6. イメージアップ工事 ただし,施設管理者と協議すること.◎工事に当たっては, 図示のとおり仮設道路を設ける. なお, 同道路の必要がなくなった時点で, 早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に )復旧すること. ◎道路占有料 円7. 仮設道路整備復旧等◎その他( )◎仮囲い化粧( 図示の通り )◎足場等の設置業者は, 別契約の関係受注者に無償で使用させること.また,安全管理も実施すること.◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと.◎受注者は, つり足場(ゴンドラのつり足場を除く. ), 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場 の組立て, 解体又は変更の作業において, 材料, 器具, 工具等を上げ, 又は下ろすときは, つり綱, つり 袋等を労働者に使用させなければならない. また, 作業主任者を選任し, その氏名, 職務を掲示すること. 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の 21号)を遵守し作業を行うこと.◎交通誘導警備員・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を行う場所に一 級又は二級の検定合格警備員の配置が( 義務付けられている ・ 義務付けられていない ). ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し等資格要件の 確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員等の請求があ るときは,これを提示すること・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない. また,対象工事 の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当該下請負工事の一部に係る二 次以降の下請負人を含む. )も同様の義務を負う旨を定めなければならない. ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務伝票の写し) とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とし, 図示する場所30日間配置すること ・警備員は, 延30人(昼1人, 夜0人:うち検定合格警備員0人)を見込んでいる橘処分場4t4t4t4t4t阿南市橘町小勝187番の地先阿南市橘町小勝187番の地先有筋コンクリート廃プラスチック無筋コンクリート金属くずアルミサッシ(有価)ガラス・タイル石膏ボード生木根株石綿含有材(有)青藍(有)青藍阿南市桑野町尾花117阿南市桑野町尾花11714.0阿南市桑野町尾花117阿南市桑野町尾花11714.021.0(財)徳島県環境整備公社(財)徳島県環境整備公社橘処分場阿南市橘町小勝187番の地先阿南市橘町小勝187番の地先21.0(財)徳島県環境整備公社橘処分場4t4t4t4t4t4t阿南市橘町小勝187番の地先阿南市橘町小勝187番の地先21.0(株)オオタ徳島市西新浜町二丁目22番地徳島市論田町新開66番地9113.0(有)金村商店小松島市赤石町4-13小松島市赤石町4-134.5(株)明和クリーン三好市山城町寺野字大休場956三好市山城町寺野字大休場956101.0(有)徳島興産 15.0徳島市津田海岸町2-90徳島市津田海岸町2-90木くず(有)徳島興産徳島市津田海岸町2-90徳島市津田海岸町2-9015.0(有)青藍阿南市桑野町尾花117阿南市桑野町尾花11714.0◎設計GLの設定は, BM(歩道コーナー部天端)を±0とする.ただし, 監督員の指示により決定する. ◎外部足場(種類:くさび緊結式足場, 仕様:1枚布, D=60cm, シ-ト仕様:防音 ・ 図示の通り) 外部足場(種類:ブラケット足場, シ-ト仕様:防音 ・ 図示の通り)・壁つなぎ間隔(水平方向:5.5m以下, 鉛直方向:5m以下)・足場を設置する場合は, 原則として「手すり先行工法に関するガイドライン」の別紙1「手すり先行工法 による足場の組み立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式により行うこと ただし監督員の承諾を得た場合は,(3)手すり先行専用足場方式により行うことができる◎内部足場( 脚立足場 ) ・壁つなぎ間隔( 水平方向: m以下, 鉛直方向: m以下 )◎仮囲い( 仕様:ガードフェンス, H=1.8m, L=25.8m ・ 図示の通り )( 仕様:A型バリケード, H=0.8m, L=3.8m ・ 図示の通り )◎ゲ-ト( 有 ・ 無 , 仕様: W= H= ・ 図示の通り )●工事名●図面名●縮尺●年月設 計 図 面 番 号4特記仕様書4NON令和8年4月兼任しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952◎新設する公共下水桝の蓋については,阿南市指定の蓋を使用すること◎建物除却後,敷地への立入り禁止措置を施すこと.また,設置箇所は図示による 仕様(主柱:トラロープ用鉄杭 1,500 @2,000 , トラロープ二段張り)章 項 目 特 記 事 項◎同用地は, ( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること ただし,施設管理者と協議すること.8. 工事車両用駐車場 資材置場現場事務所用地等章 項 目 特 記 事 項◎空調機等の冷媒は, 専門業者により回収を行い, 空気中に飛散させてはならない. ◎建物の解体は順序よく行い, 特に安全を期すこと. 工事中に発生する粉塵については, 散水等適当な方法により発生防止に努めること. ◎解体の発生材の運搬計画及び通行道路の搬送計画について, 関係機関と協議し, 一般車両の通行に支障の無いように努めること. また, 道路の汚染防止に努め, 道路等を汚した場合は速やかに清掃すること. ◎解体は全て分別解体により行い, 次により工事写真を撮影すること. (1) 内装材等をはぎ取った壁, 天井, 床の各面(2) 内装材を分別して集積したところ(特にせっこうボードは他のボードと区別すること)(3) 積み込み状況(車のナンバープレートを写し込むこと)(4) 捨て場状況(車のナンバープレートを写し込むこと)◎本工事の施工に当たっては, 騒音・振動を発生させる作業施工中, 騒音・振動測定を実施し, 騒音振動規制法等関係法令に基づく基準内及び周辺住民への影響を考慮した施工を行うこと. ◎騒音・振動の測定に当たっては, 計量証明事業登録者が行い, 測定完了後計量証明事業登録者の作成した報告書を3部提出すること. ◎測定は, 作業場所の敷地境界で行い, 測定法は騒音JIS Z 8731(騒音レベル測定方法), JIS Z 8735(振動◎騒音・振動の測定に先立ち, 測定に関する実施計画書を提出し, 監督員の承認を得た後, 実施すること. ◎測点数は●ヶ所とし, 位置は解体作業の進行に伴い移動するものとする. (延●●日間を見込んでいる. )◎構造物の地中部の取り壊しは,ベース下端捨てコンクリート及び栗石底面まで行い撤去すること◎騒音・振動の測定中に基準値を超えたことが確認された場合には監督員に速やかに連絡すること. レベル測定方法)による. (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事 監理指針参考資料参照)1. 一般事項2. 工事の範囲3. 騒音振動調査◎杭の解体 工法( )◎舗装版切断に伴い発生する排水は汚泥に該当するため, 関係法令等に基づき適正に処理すること◎解体範囲内の設備機器等の撤去も本工事に含むものとする. なお, 電気, 給排水, ガス管, 空調配管, 配線の有無を確認のうえ着手すること. ◎埋戻しは, ( 購入土 ・ クラッシャラン ・ 再生クラッシャラン ・ 現場発生土 ・ 他工事の現場発生土)とする三章 解体施工4. 杭5. 構内舗装等6. 地下埋設物・埋設配管等7. 整地・埋戻し・盛土章 項 目 特 記 事 項1. 一般事項◎石綿ばく露防止対策等の実施内容を 見やすい場所に掲示すること. 改標仕9.1.2(6)により◎既存のアスベスト含有建材の分析結果は( 貸与する ・ 無し ).◎関係法令, 都道府県の条例等を遵守すること. 四章 環境配慮改修工事◎施工計画 (1) 工事着手前に施工計画書(関係法令の作業計画内容を含む)を監督員に提出し,承諾を受けること. (2) アスベスト除去工事に係る官公署他への手続きを遅延なく行うこと.◎アスベスト含有建材の除去を直接行う専門工事業者については, 工事に相応した技術を有することを証明する資料を監督員に提出する. (1)濃度測定は「JIS K 3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差・分散顕微鏡法による. (2)測定機関は, 都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする. (3)報告書を( )部作成し監督員に提出すること. (4)測定場所及び箇所は図示による.測定時期( )・アスベスト粉じん濃度測定を( 行う ・ 行わない ). の養生方法及び解体用仮設の仕様は下記による. (2) 建築物内部で除去作業を行う場合は, 建具等を全て閉じた状態で行う. 閉じることの出来ない開口部◎工法 (1) 除去は,アスベストを含まない内装材及び外部建具の撤去にさきがけて行うこと. 建築物外部の成形板を除去する場合も同様とする. (2) 除去は,破壊又は破断を伴わない方法で行うものとし,原形のまま,「手ばらし」とする. なお,やむを得ず切断,破砕等をしなければならない場合は,監督員と協議のうえ,常時湿潤化した 状態で作業を行う. ただし,アスベストを含有するけい酸カルシウム板第一種は,養生シート等で作業場所の隔離(負圧 不要)を行う.◎除去箇所一覧表 (1) 建築物外周部で除去作業を行う場合の仮囲いの仕様は以下による◎養生等 除去 建物から取り外した廃材を湿潤化のうえ,原形のまま保管・運搬できるよう十分な大きさのフレキシ ブルコンテナバッグや車両を用意すること.◎除去が完了したときは,アスベスト等に関する知識を有する者等が除去を完了したことを確認し,監督員 に報告すること.◎施工記録等 (1) 施工記録報告書及び特定粉じん排出等作業完了報告書を作成し,監督員に提出すること. (2) 作業計画による作業の記録は,3年間保存すること.箇所 建材種別 面積 調査方法 階数 室名天井床フレキシブルボード(含有みなし)クッションシート(含有:調査結果あり)2.32 ㎡35.05 ㎡―JIS A 1481ポーチホール・廊下・湯沸場・集会室(3) 11 R 屋根 床 アスファルトフェルト(含有 調査結果有り) 139.84 ㎡ JIS A 14812. アスベスト含有成形板の◎樹木等の伐採抜根及び移植 方法( 人力、機械併用 )・借地借家料 円 内部足場( 種類:脚立足場 , 仕様 枚布, D= cm ) 養生種別(ビニルシートによる. 床:二重 t=0.08mm ,壁:一重 t=0.15mm)五章 その他仮囲い高さ:H=1m1. 下水道用公共桝 ◎公共下水桝を撤去する際は手続きが必要であるため,監督員に申し出て手続きを完了すること2. 立入り禁止措置◎整地範囲は,図示による. ◎混入する石の最大径は30mm程度とする. ◎山留めは, 適切な資料に基づき構造計算を行い, 安全に設置すること. また, 設置期間中, 周辺地域及び◎手すり等を設けることが著しく困難なとき,又は,作業の必要上臨時に手すり等を取り外すときは,墜落 制止用器具を使用したままの状態で作業を行えるよう考慮し,作業員に墜落制止用器具の着用を徹底させ ること.◎法面施工の場合( 素堀り ・ 多段式 )◎汚水,汚物等の回収,洗浄,消毒等の措置( 行う ・ 行わない )◎2階以上の腰壁のない開口部等から廃棄物の搬出作業を行う場合には,墜落防止の手すり等を設けること.◎鋼材等抜き跡は地盤の変形を防止する適切な措置を講ずること. 山留めの状況を点検するとともに, 安全管理に必要な計測を行うこと8. 工事中の排水9. 墜落防止対策10. 山留め11. 浄化槽◎山留めの存置範囲は,図示による◎埋め戻し高さは, 図示による. 外部足場( 種類:くさび緊結式足場 ブラケット足場, 仕様:1枚布, D=60cm, シート種類:防音 )◎クラッシャランの粒径は,C-40とする◎本工事の建設用防護管は次のとおり見込んでいる◎防護管施工会社等との協議により変更が生じた場合は別途協議するものとする◎防護管施工会社から建設用防護管取付サービス料として支払いが完了したことを証明できる書類(領収書, 利用明細書等)の受領後,速やかに監督員へ当該書類の写しを提出すること品名 数量 備考 設置場所図示による図示による図示による○○セット○○箇所○○基電線防護縁廻り防護機器防護・防護管:5本(3m/本)/セット・少数点以下第1位切り上げ整数9.建設用防護管設 計 図 面 番 号 ●工事名 ●縮尺●図面名 ●年月 5特記仕様書5NON令和8年4月兼任しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952 隣地境界線 17,000隣地境界線 13,900道路境界線 14,200道路境界線 11,600道路境界線 3,7502,000 10,010 4,400道路(南六条通り)倉庫②土間①公共下水桝倉庫①土間② 雑草および草花雑草および草花水道メーター配置図 S=1/1004,990雑草および草花1,890 10,010 1,500 1,500 8,840道路(中央通り) 歩道 歩道2,000雑草および草花防災行政無線宮倉春日野線春日野南6号線 BM ±0□内部仕上表□外部仕上表 □外構室 名 床 巾 木玄 関集会室(1)(2)集会室(3)便 所倉 庫押 入モルタルこて押え外 壁腰 壁樋ポーチ庇コンクリート打放しの上,アクリルリシン吹付モルタル刷毛引きコンクリート打放しの上,アクリルリシン吹付屋 根ホール・廊下湯沸場シングル版葺き(オガクズモルタル下地, )壁 天 井モルタル下地 ビニルクロス貼りモルタル下地 ビニルクロス貼りモルタルこて押え A.E.Pモルタルこて押え E.Pモルタルこて押え E.Pモルタル下地 じゅらく塗りモルタル下地 ビニルクロス貼り腰壁撤去撤去撤去撤去存置存置更新撤去内容 備 考 設備等倉庫①倉庫②水道メーター公共下水桝樹木撤去敷地内雑草および草花付 属 品防災行政無線面積1.7㎡ 土間厚15cmコンクリート製公共下水桝から塩ビ製公共下水桝に更新伐採・伐根 幹周60~80cm 機械併用 ※4ヵ所を見込む77.2㎡程度:人力による除草・伐根面積7.6㎡ 土間厚15cm ※立上り部を含む コンクリート土間①コンクリート土間②150角タイル張り畳敷き(t=60mm),桧縁甲板張り(t=15mm)コンパネ下地(t=15mm),25角磁器モザイクタイル張りモルタルこて押えベニヤ合板(t=5.5mm)コンパネ下地(t=15mm),コンパネ下地(t=15mm),150角タイル,軒樋:亜鉛引鉄板(#28),竪樋:塩ビ(75φ)畳寄ベニヤ下地(t=6mm),ビニルクロス貼り杉柾ベニヤ底目練付(t=4mm)ベニヤ下地(t=6mm),ビニルクロス貼りプラスターボード(t=9mm) 底目張り E.Pプラスターボード(t=9mm) 底目張り E.Pプラスターボード(t=9mm) 底目張り E.Pプラスターボード(t=9mm) 底目張り E.Pベニヤ(t=3mm) ベニヤ(t=4mm)メーターの宅内側で切断(※図面番号18参照)流し,ガス台,棚鏡 黒板鏡150角タイル張り(H=300)木製(H=100)木製(H=100)木製(H=100) 100角タイル張り(H=1200)100角タイル張り(H=1200)コンクリート柱(H=10m,190φ)※工事で損傷を与えないよう養生プレハブ(間口2,900 奥行1,500 高さ2,030~2,085)プレハブ(間口2,900 奥行1,500 高さ2,030~2,085)下足箱,掲示板 アスファルトフェルト敷※赤字:アスベスト含有 及び アスベスト含有みなし建材を示す クッションシート(t=1.8mm) クッションシート(t=1.8mm) クッションシート(t=1.8mm) 天井:フレキシブルボード(みなし) t=5mm春日野浄化センター春日野児童公園さくら保育所跡地工事箇所春日野浄化センター工事車両用駐車場※詳しい配置については,監督員及び施設管理者との協議により決定すること工事箇所付近見取図●工事名●図面名●縮尺●年月設 計 図 面 番 号図示兼任令和8年4月6付近見取図、配置図、仕上表しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952H型鋼控え・固定金具を含む3ヶ月設置(北北西面)1ヶ月設置(北北東面)3ヶ月設置(南南西・南南東面)隣地 室内屋根仕上:アスベスト除去隣地隣地屋根見付線凡例 項目 仕様□仮設工事リスト※足場の設置前に、倉庫①及び②を撤去すること・一部、隔離養生を含む(参照)・一部、隔離養生を含む(参照)※アスベスト除去作業期間のみ設置・防音シートを含む 58.8㎡(H=4,900)・一部、隔離養生を含む(参照)・防音シートを含む 118㎡(H=4,900)くさび緊結式足場チューブ保安灯を含むA型バリケードH=800 L=3.8m屋外での隔離養生凡例 項目 仕様□除却後外構工事リスト地先境界ブロックA -A'断面図仮囲いガードフェンス H=1,800 L=25.8m敷均し(現場発生土及び購入土) 233㎡・防音シートを含む 58.8㎡(H=4,900)1,000 3,900土隔離シート(t=0.15mm)一重張り防音シートシート端部止め:ガムテープ等で固定2,000敷地 隣地隣地境界ブロック塀(共用) H=1200立入り禁止措置ブラケット足場敷均し捨てコンクリート調整モルタル地先境界ブロック A型トラロープ 二段張り 29.6m×2主柱:トラロープ用鉄杭 1,500@2,000※現場発生土及び購入土敷均しの後,砕石(233㎡ t=50mm C-40)砕石敷き(C-40) t=50mm砕石地業道路境界線 3,750道路境界線 3,750隣地境界線 17,000隣地境界線 13,900道路境界線 14,200道路境界線 11,600隣地境界線 13,900道路境界線 14,200道路境界線 11,600隣地境界線 17,000※コンクリート柱及び配電盤等を 傷つけないよう養生を行う仮設計画図 S=1/100 除却後平面図 S=1/100 にて,設計レベルまで敷均し2,000 10,010倉庫②土間①倉庫①土間②4,990 BM ±0水道メーター工事車両出入り口防災行政無線公共下水桝水道メーター敷均し後レベル敷均し後レベル防災行政無線 BM ±0地先境界ブロック天端1,000公共下水桝1,890 2,000 10,010 1,500歩道1,500歩道地先境界ブロック天端現状レベル現状レベル除 却 建 物仮設鉄板敷(2枚)A'A+213BM±○BM±○BM±○+2601.0%1.0%1.0%1.0%+160+160+60+235+60+213+180+235+180+213+180+180+60+60+260+160+160+365+297 +221+220+222+183+180+235+175BM±○BM±○BM±○+195+3651.5%1.5%1.5%+190+180+60▼BM ±0隣地境界線A型 L=2,570(A -A'断面図 参照)120 6010 50 100 120170120歩道1,00050●工事名●図面名●縮尺●年月設 計 図 面 番 号図示兼任令和8年4月7仮設計画図、除却後平面図しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952150150150150ポーチ102102102102湯沸場ホール倉庫押入トコ玄関便所集会室(1)集会室(2)集会室(3)押入廊下巾木:モルタル刷毛引 H=300床下換気孔カベ:アクリルリシン吹付ヤネ:シングル版葺き5,010 1,360北側立面図 S=1/100 西側立面図 S=1/100屋根伏図 S=1/100南側立面図 S=1/100 東側立面図 S=1/100平面図 S=1/100920 10,170 9201,000 10,010 1,0001,000 10,010 1,0003,64010,0101,820 2,7301 2 3A C3,900 1,0004,900▽梁天▽GL920 10,170 9203,900 1,0004,900920 10,170 9203,900 1,0004,900920 10,170 9203,900 1,0004,900▽梁天▽GLA C1 3B935 815 4,620 3,6404,700 5,31010,0101,6702,270 1,8203,640 1,370 4,090 9105,010 5,0005,010 5,0001,9704,700 5,3103,490図 面 番 号 設 計●年月●縮尺●図面名●工事名令和8年4月図示兼任屋根伏図、平面図、 立面図8しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952クッションシート(コンパネ下地)(W1,710×D300×H900)平面詳細図 S=1/50(コンパネ下地)クッションシートGL +500 ポーチ 玄関GL +200人研クツズリ人研上框 100×100タナ倉庫GL +200モルタルコテ押え便所GL +450米栂 100×100ホール廊下GL +500(コンパネ下地)集会室(3)集会室(2)GL +600集会室(1)GL +600タナ框 杉ロイロ仕上押入押入GL +500トコタナ松赤味合板張り桧縁甲板張りクッションシート24角磁器モザイクタイル張り150角タイル張りクッションシート(コンパネ下地)湯沸場耐水ベニヤフラッシュ O.Pベニヤ t=5.5mm 合板張り人研養生は外装の場合:原則として棟以上の高さまで内装の場合:開口部は状況により目張り原則として湿潤化のうえ手ばらし作業としできるだけ破砕しない畳敷き畳敷き下足箱ベニヤ t=5.5mm 合板張り掲示板黒板周辺の養生【記録】 施工記録・作業記録【清掃】【石綿処理】【除去】最終清掃養生の撤去飛散防止を実施 及び養生シートによる梱包等の湿潤化し、プラスチック袋詰め石綿含有成形板の除去【準備工事】【事前準備】及び湿潤化 散水設備の設置事前清掃事前調査結果の掲示処理工事実施の表示必要機器・資材の準備・調達工事計画・要領書の作成呼吸用保護具・作業衣着用中間処理施設にて溶解・無害化処理もしくは安定型・管理型埋立処分場において最終処分 石綿含有成形板等除去処理工事手順(作業レベル3建材)アスベスト含有建材除去(天井:フレキシブルボード)凡例 項目 備考アスベスト含有建材除去(床:クッションシート)養生範囲養生範囲□仮設工事リスト床:二重張り 隔離シート t=0.15mm壁:一重張り 隔離シート t=0.08mm壁:一重張り 隔離シート t=0.08mm2060120 201201201503006012020 20100100305120501,0609201 3C A10,010B DA C展開方向10,010820 1,8002,73010,01010,010110 2003207451,890 800 950 110 1,150 110 510 1,600 1,9802,270 1,8203,640 1,370 4,090 910 1,0205,010 5,000920 1,800 920 1,670 465 1,800 685815 935 4,6203,6404,7005,310530 3,600 880 1,800 9201,360 3,6405,010 5,000110 1,6852,7009251,820 3,490 1,9704,700 5,3101,800 1,800 1,360 502B295 52090030030040 3,600図 面 番 号 設 計●年月●縮尺●図面名●工事名令和8年4月図示兼任平面詳細図9しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952 矩計図 S=1/30図 面 番 号 設 計●年月●縮尺●図面名●工事名令和8年4月 矩計図図示兼任 10しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952 鏡450×900掲示板W1,200×H9001,370 4,0904,090 1,3704,7004,700 1,750 3,4903,49045×9045×45~@36045×90モルタルコテ押エ E.Pコンパネ t=12mm コンパネ t=12mm腰:100角タイル張り H=1200耐水ベニヤフラッシュ O.Pモルタルコテ押エ E.Pモルタルコテ押エ E.P腰:100角タイル張り H=1200鏡2,4003,6402,500便所倉庫2,0002,4001,230 3,64050 2,0001,9701,070900 900 700875 820935495 280600 1,4501,970 3,600 3,6003,600A3 1CACD B C1 C BDBB3A3●工事名●図面名●縮尺●年月設 計 図 面 番 号令和8年4月 展開図(1)11 兼任1/50 しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952 3,6401,9151,800 1,800 1,410 520 2,950 1,670 1,670 2,950 815 5,0105,010 5,0105,310 1,360 5,310カーテンレール(シングル)ラスボード+モルタル下地カベ:じゅらく塗りラスボード+モルタル下地カベ:じゅらく塗り押入カベ:ベニヤ張り t=4mm黒板(W1,800×H900)2,700集会所(1)1,915 40 670 35 4040 670 40 351,915600 1,300100 2,000 40 525 351,4101B AB2 B BDB図 面 番 号 設 計●年月●縮尺●図面名●工事名令和8年4月 展開図(2)12 兼任1/50 しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952 根太45×45~@450タタミ敷部全テ大引90×90~@910根太45×45フレキシブルボードF~@91090×90大引 ~@360土台120×120倉庫押入湯沸室ホール 玄関 ポーチ便所廊下集会室集会室集会室押入AD2 7AW AW41ADAW3AW3AW1AW3AWAW2 62F4F F32WDWD1WDWD451トコプラスターボード t=9mm 底目張り E.P3WD杉柾ベニヤ底目練付(軽量鉄骨天井下地)ベニヤ下地 ビニルクロス貼り軽量鉄骨天井下地軽量鉄骨天井下地ベニヤ t=3mm(軽量鉄骨天井下地)コンクリート打放し アクリルリシン吹付軽量鉄骨天井下地3,640 5,010 1,3601,000 10,010 1,000935 815 4,620 3,6401,000 10,010 1,0003,640 1,370 4,090 9101,000 10,010 1,0002,730 1,970 5,310天井伏図 S=1/100イ イイホホ ホホロロニ ハハ ニロロ3,640 5,010 1,36010,0102,730 1,970 5,31010,010床伏図 S=1/100建具伏図 S=1/100イヘ□凡例ヘ ホ ニ ハ ロ (石綿含有みなし)●工事名●図面名●縮尺●年月設 計 図 面 番 号令和8年4月図示兼任 13天井伏図、床伏図、建具伏図しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952 1,6707002,000600F23枚引違イフスマ ( 天袋付)21 1個1,915 40 6702,625新鳥ノ子 カシューベニヤ張埋木カシベニヤ T.O.P彫込引手建具表9003WD1個 36片開きフラッシュ戸図 面 番 号 設 計●年月●縮尺●図面名●工事名令和8年4月兼任 141/50 しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952 ●工事名●図面名●縮尺●年月設 計 図 面 番 号阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3令和8年4月図示兼任5,010 5,0004,700 5,3101 2 3A B CA5,010 5,0004,700 5,3101 2 3B C基礎伏図 S=1/100 R階梁伏図 S=1/1001,000 1,0001,000 1,000F1 F2 F1F1F2 F3 F2F1 F2FG1 FG1FG1FG1FG1 FG1FG2FG1FG2FG2FG1FG1土間コンクリートt=120独立キソFG1FG1束石S1RG1 RG1FG1 RG1 RG1RG1 RG1RB1 RB1RB1RB1S1S1 S1 RG2RG2RG2RG2 RG2RG2S1S1 S1S1S2S2S2S2基礎伏図、R階梁伏図15 市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型) 図 面 番 号 設 計●年月●縮尺●図面名●工事名令和8年4月兼任5,01016梁リスト、柱リスト、床板配筋図5,010 5,0004,700 5,3105R階梁伏図 S=1/100図示阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型) ●工事名●図面名●縮尺●年月設 計 図 面 番 号阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3令和8年4月兼任配筋図4,700 5,130 5,010 5,0001/5017 市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型) 新設塩ビ蓋はφ200,阿南市章入りとする. タナトコ押入押入タナ靴箱玄関 ポーチ倉庫ホール集会室(3)集会室(2)集会室(1)廊下タナ湯沸場便所道路境界線 11,600ブロック塀 H=1200隣地境界線 13,900道路境界線 14,200道路境界線 3,750隣地境界線 17,0001,500歩道防災行政無線機械設備撤去平面詳細図 S=1/501 ウェザーカバー無 壁付換気扇 湯沸室記号撤去器具表器具名称タンク式備考 場所 個数1 便所 和便器1便所便所便所紙巻器 便所 1小便器掃除流し手洗器2 1 1 便所1ウェザーカバー付 壁付換気扇自在水栓便所1 便所 床排水金具1床上掃除口(防水)湯沸室湯沸室1 床上掃除口(非防水) 湯沸室ガスコック 20A50A50A13A2 50A・80A 排水管(VP) 給水管(HIVP) ガス管(SGP)雨375汚1雨4切断・キャップ止め雨1 雨2COB50COB80T5B-80 50406575 7510075 75 100 1001005050100 100100100 100以降排水管撤去COA50汚2【撤去】汚水桝【撤去】雨水桝 【撤去】雨水桝【撤去】雨水桝【撤去】雨水桝【撤去】汚水桝【新設】公共下水桝 100P-200×1.2※新設についてはプラスチック桝(塩ビ蓋)とする水道メーター切断・プラグ止め202020202020 20以降給水管撤去2020雨 2雨 1雨 3雨 4汚 2汚 1記 号 仕 様既設桝リストコンクリート桝(SC-1) □550 H=450 φ350 鋳鉄製防護蓋コンクリート桝(SC-1) □550 H=450 φ350 鋳鉄製防護蓋コンクリート桝(RA-1) □400 H=400 コンクリート製蓋コンクリート桝(RA-1) □400 H=400 コンクリート製蓋コンクリート桝(RA-1) □400 H=400 コンクリート製蓋コンクリート桝(RA-1) □400 H=400 コンクリート製蓋●工事名●図面名●縮尺●年月設 計 図 面 番 号図示兼任令和8年4月18機械設備撤去平面図しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952 CLWhF B2.62.02.6【撤去】VVF1.6-2C×2(PF22)、VVF2.0-2C(PF22)とする。 壁内部分は、VVF1.6-2C(PF16)、VVF1.6-3C(PF22)、図中特記無き場合の配線は、第1負荷まではVVF2.0mm、以降はVVF1.6mmとする。 電灯設備図中特記なき配線配管は下記のとおりとする二重天井内はケーブルころがし配線工事とする。 図中特記無き場合の配線はVVF2.6-2Cとする。 図中特記無き場合の配線はVVF2.0-2Cとする。 二重天井内はケーブルころがし配線工事とする。 二重天井内はケーブルころがし配線工事とする。 壁内部分は、VVF2.6-2C(PF22)とする。 コンセント設備幹線ケーブル また、図面上に明記されていない器具についても市担当 者の指示に従い本工事内で撤去すること。 調書を添えて引き渡しとする。 ※調査分析の結果、PCBを含む恐れのある機種は養生の上、※図面上に明記されている器具は全て撤去処分とする。 ※図面上に明記されている器具及び配線等は参考とする。 CL照明器具(露出型)IL60W×1照明器具(露出型)FCL20W×1誘導灯(露出型)FL20W×1照明器具(壁付型)FL10W×1照明器具(壁付型)FL20W×1照明器具(露出型)FL20W×1照明器具(露出型)FL20W×2照明器具(露出型)FL20W×4照明器具(露出型)FL40W×2ハトメプレート(電話線用)埋込コンセント(2P15A×1 スイッチボックス共)埋込コンセント(2P15A×2 スイッチボックス共) 2パイロットランプ埋込スイッチB F非常警報複合装置電力量計器箱 Wh分電盤天井隠ぺい配線アウトレットボックス(樹脂製,カバー付)凡例壁内部分は、VVF2.0-2C(PF22)とする。 VVF2.6-2C(PF22)【撤去】(引込線取付点まで)分電盤(ELCB3P 30AT×1 MCCB小形サイズ2P 20AT×4)電灯設備撤去平面図 S=1/50【撤去】VVF1.6-2C(壁内部分VVF1.6-2C(PF16))ポーチ 玄関タナ押入トコタナ 倉庫タナ押入湯沸場廊下靴箱集会室(1)集会室(2)ホール便所集会室(3)9201 3C A10,01010,010820 1,8002,73010,01010,010110 2003201,890 800 950 110 1,150 110 510 1,600 1,9802,270 1,8203,640 1,370 4,090 910 1,0205,010 5,000920 1,800 920 1,670 465 1,800 685815 935 4,6203,6404,7005,310530 3,600 880 1,800 9201,360 3,6405,010 5,0001,060 800 110 1,6852,7009251,820 3,490 1,9704,700 5,3102B295 520●工事名●図面名●縮尺●年月設 計 図 面 番 号令和8年4月 電灯設備撤去平面図1/5019 兼任しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952 2 22 222VVF1.6-2C×2(PF22)、VVF2.0-2C(PF22)とする。 壁内部分は、VVF1.6-2C(PF16)、VVF1.6-3C(PF22)、図中特記無き場合の配線は、第1負荷まではVVF2.0mm、以降はVVF1.6mmとする。 電灯設備図中特記なき配線配管は下記のとおりとする二重天井内はケーブルころがし配線工事とする。 図中特記無き場合の配線はVVF2.6-2Cとする。 図中特記無き場合の配線はVVF2.0-2Cとする。 二重天井内はケーブルころがし配線工事とする。 二重天井内はケーブルころがし配線工事とする。 壁内部分は、VVF2.6-2C(PF22)とする。 コンセント設備幹線ケーブル また、図面上に明記されていない器具についても市担当 者の指示に従い本工事内で撤去すること。 調書を添えて引き渡しとする。 ※調査分析の結果、PCBを含む恐れのある機種は養生の上、※図面上に明記されている器具は全て撤去処分とする。 ※図面上に明記されている器具及び配線等は参考とする。 CL照明器具(露出型)IL60W×1照明器具(露出型)FCL20W×1誘導灯(露出型)FL20W×1照明器具(壁付型)FL10W×1照明器具(壁付型)FL20W×1照明器具(露出型)FL20W×1照明器具(露出型)FL20W×2照明器具(露出型)FL20W×4照明器具(露出型)FL40W×2ハトメプレート(電話線用)埋込コンセント(2P15A×1 スイッチボックス共)埋込コンセント(2P15A×2 スイッチボックス共) 2パイロットランプ埋込スイッチB F非常警報複合装置電力量計器箱 Wh分電盤天井隠ぺい配線アウトレットボックス(樹脂製,カバー付)凡例壁内部分は、VVF2.0-2C(PF22)とする。 【撤去】【撤去】(引込線取付点まで)モジュラーケーブル(PF16)分電盤(ELCB3P 30AT×1 MCCB小形サイズ2P 20AT×4)コンセント設備撤去平面図 S=1/50ポーチ 玄関タナ押入トコタナ 倉庫タナ集会室(1)集会室(2)押入集会室(3)ホール便所湯沸場靴箱廊下9201 3C A10,01010,010820 1,8002,73010,01010,010110 2003201,890 800 950 110 1,150 110 510 1,600 1,9802,270 1,8203,640 1,370 4,090 910 1,0205,010 5,000920 1,800 920 1,670 465 1,800 685815 935 4,6203,6404,7005,310530 3,600 880 1,800 9201,360 3,6405,010 5,0001,060 800 110 1,6852,7009251,820 3,490 1,9704,700 5,3102B295 520●工事名●図面名●縮尺●年月設 計 図 面 番 号令和8年4月 コンセント設備撤去平面図1/5020 兼任しらさぎ集会所除却工事(担い手確保型)阿 南 市 役 所阿南市富岡町トノ町12-3市民部市民生活課TEL(0884)22-1116 FAX(0884)22-8952

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