令和8年度八尾市職員ストレスチェック業務に伴う一般競争入札の実施について
大阪府八尾市の入札公告「令和8年度八尾市職員ストレスチェック業務に伴う一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府八尾市です。 公告日は2026/04/09です。
4日前に公告
- 発注機関
- 大阪府八尾市
- 所在地
- 大阪府 八尾市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/09
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
八尾市による令和8年度八尾市職員ストレスチェック業務の入札
一般競争入札(役務提供) 令和8年度 単年度契約
【入札の概要】
- ・発注者:八尾市
- ・仕様:職員のストレスチェック業務(個人3,650名、集団分析22件)を令和8年6月から実施
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月31日まで(契約期間)
- ・納入場所:八尾市内(詳細は仕様書による)
- ・入札期限:令和8年4月20日 午後4時30分(入札参加資格審査申請受付締切)、令和8年4月23日(審査結果通知)
- ・問い合わせ先:八尾市総務部職員課 072-924-3815
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・資格制度:八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)
- ・地域要件:大阪府内に本社、支社、営業所又は事業所等を有すること
- ・施工実績:国・地方公共団体等と同種業務を2回以上履行した実績
- ・その他の重要条件:労働安全衛生法等関係法令の遵守、暴力団排除条例該当者でないこと
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令和8年度八尾市職員ストレスチェック業務に伴う一般競争入札の実施について
八尾市告示第138号令和8年度八尾市職員ストレスチェック業務について、一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。
令和8年4月9日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 令和8年度八尾市職員ストレスチェック業務⑵ 業務内容 職員のストレスチェック業務(詳細は、仕様書のとおり。)⑶ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
⑴ 令和8年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)に登録されていること。
⑵ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関係法令を遵守し、責任を持って本件入札に係る業務を実施できること。
⑶ 令和6年度以降に、国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人と本件入札に係る業務と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、かつ、これらを全て履行した実績を有していること。
⑷ 大阪府の区域内に本社、支社、営業所又は事業所等を有していること。
⑸ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)及び本件業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)を受けていないこと。
⑹ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。
3 入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日の翌日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。
ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
ア 入札参加資格審査申請書(様式1)イ 業務実績調書(様式2)及びこれを証明する契約書の写しウ 営業所一覧表(自由様式)⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参して提出しなければならない。
5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日の翌日から令和8年4月20日までの日(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで⑵ 受付場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階八尾市総務部職員課6 入札参加資格の審査及び通知申請書類により入札参加資格を審査し、入札参加資格を認められなかった者に対しては理由を付して令和8年4月23日までに電子メールにより通知する。
7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。
なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。
ア 質問受付期間 公告の日の翌日から令和8年4月20日午後4時30分までイ 問合せ先 八尾市総務部職員課電子メールアドレス syokuin@city.yao.osaka.jp電話連絡先 072-924-3815(直通)ウ 電話連絡時間 午前9時から午後4時30分まで(ただし、日曜日及び土曜日を除く日に限る。)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、入札参加資格を認められた全ての者に対して令和8年4月23日正午以降に電子メールにより通知する。
8 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、入札等排除措置又は営業停止処分を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請をした者で、当該法律に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないもの⑷ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないもの9 契約条項を示す場所八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階八尾市総務部職員課10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。
ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
11 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和8年4月28日(火)午後3時00分⑵ 場所 八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階 入札室12 入札の中止入札心得に定めるとおり。
13 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。
ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。
イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。
14 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は入札心得における無効の入札に該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
15 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、入札等排除措置若しくは営業停止処分を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。
この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
16 その他⑴ 入札の参加人数は、1事業者1人とする。
⑵ 入札に参加する者の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。
⑶ 入札回数は、3回打切りとする。
17 問合せ先八尾市本町一丁目1番1号八尾市役所本館4階八尾市総務部職員課電話 072-924-3815(直通)ファックス 072-924-6258電子メールアドレス syokuin@city.yao.osaka.jp
令和8年度八尾市職員ストレスチェック業務委託仕様書1 委託業務名令和8年度八尾市職員ストレスチェック業務2 委託契約期間契約締結日から令和9年3⽉31日まで3 委託内容委託業務の実施時期、日数、実施場所及び予定数量は次のとおりとする。
名称 開始時期 予定数量職員ストレスチェック令和8年6⽉個人3,650名(内八尾市⽴病院600名)(会計年度任⽤職員等を含み、教職員を除く)全体分析①八尾市分 1件②八尾市⽴病院分 1件集団分析③八尾市分 15件④八尾市⽴病院分 7件※ 実施時期は多少前後することがある。
※ 予定数量は、調査数量を保証するものではない。
※ ①〜④の単位については、本市から分類区分の一覧を提供する。
※ 予定数量のうち、八尾市⽴病院分については、別途契約をする予定。
4 基本事項実施体制(1) 受託者は、契約期間中、本市担当者の指示に従い誠実に委託業務を実施すること。
(2) 受託者は、委託業務の実施にあたり、本市担当者との連絡調整を密に⾏い、電話等により確実に連絡が取れる体制を整えること。
(3) 受託者は、業務内容、数量、算定⽅法等について本市との認識に相違が生じないよう、必要に応じて協議を⾏い、本市の確認を得たうえで業務を進めること。
(4) 調査数量は、予定数量で契約し、後日、個人及び集団の結果作成件数をもって確定すること。
(5) 委託業務に要する資材や消耗品及び送付費⽤等の経費は、すべて受託者の負担とする。
(6) 受託者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、その他関係法令を遵守し、委託業務の実施に全ての責任を負うこと。
実施事務担当者(1) 受託者は、委託業務の遂⾏にあたり、本市担当者と円滑に連絡・調整を⾏うため、電話等による迅速な連絡が可能な実務担当者を配置し、本市からの連絡に対し速やかに応答すること。
(2) 実施事務担当者が不適当であると本市が認めるときは、本市はその事由を明示して受託者に担当者の交替を求めることができる。
これにより本市が担当者の交替を求めるときは、受託者は速やかに担当者の交替に応じること。
権利義務譲渡の禁止(1) 受託者は、委託契約により生じる権利義務を第三者に譲渡し、または継承してはならない。
ただし、書面により本市の承諾を得たときはこの限りではない。
(2) 受託者は、委託契約の履⾏の全部または一部を第三者に委託もしくは請け負わせてはならない。
ただし、書面により本市の承諾を得たときはこの限りではない。
秘密の保持・個人情報の保護(1) 受託者及びその担当者は、委託業務で知り得た秘密及び個人情報を第三者に漏らしてはならない。
委託契約が終了または解除された後においても同様とする。
(2) 受託者は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報の保護に努めること。
(3) 受託者は、本市が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら⾏い、第三者にその処理を委託してはならない。
(4) 受託者は、本市から引き渡された本市職員の個人情報を委託業務の目的以外に使⽤し、または第三者に提供してはならない。
(5) 受託者は、本市から引き渡された本市職員の個人情報を本市の承諾なくして複写または複製してはならない。
(6) 受託者は、本市から引き渡された本市職員の個人情報をき損及び滅失することの無いよう、安全な管理に努めること。
(7) 受託者は、本市から引き渡された本市職員の個人情報を委託業務完了後、速やかに本市に返還すること。
(8) 受託者は、本市から引き渡された本市職員の個人情報の内容を漏えい、き損または滅失した場合は、本市に速やかに報告し、本市担当者の指示に従うこと。
業務履⾏の確認(1) 受託者は、委託業務に着手するとき、書面にて本市に届け出ること。
(2) 受託者は、調査結果納品後、業務の完了を書面にて本市に報告すること。
(3) 本市は、前述の報告を受けたときは、速やかにその内容の検査を⾏い、検査に合格したとき、受託者は本市の定める手続きにより本市に対して委託料の支払いを請求すること。
(4) 前述の検査に合格しないときは、本市は受託者に指示し、その業務の修正をさせるものとし、この場合の費⽤は受託者が負担すること。
(5) 受託者は、前述の業務の修正の指示を受けたときは、適切な処置を⾏い、その結果を本市に報告し、検査を受けること。
請 求(1) 委託料の請求は、本市が区分を指定するときは、その区分に従うこと。
(2) 本市の関係団体職員のストレスチェックを同時に実施するときは、その費⽤は、本市の委託業務とは別に算定のうえ当該団体に直接請求すること。
データの貸与(1) 本市は、委託業務の実施に必要なデータを本市の指定する形式の Excel ファイルにより、受託者に貸与する。
(2) 受託者は、本市から貸与されたデータを目的外に使⽤してはならない。
また、第三者に提供してはならない。
(3) 受託者は、本市から貸与されたデータに関連する事故が発生した場合には、直ちに本市に報告すること。
(4) 受託者は、本市から貸与されたデータの使⽤及び保管につき、本市から検査の請求を受けた場合には、速やかに応じること。
(5) 受託者は、前述の規定に違反した場合、本市の請求する損害賠償に応じること。
その他(1) この仕様書に定めのない事項に疑義を生じたときは、関係法令に基づき実施するとともに、必要に応じて本市と受託者が協議して定めること。
(2) この仕様書に記載のない事項について、委託業務の実施につき当然に必要と認められることは受託者が良⼼的に実施すること。
5 職員ストレスチェックに関する項目目 的 (1) セルフケア対策として、職員個人レベルのストレス評価を、ストレスへの気づきのための資料とすること。
(2) 八尾市全体や各部局のストレス評価と判定を、職員のストレスや健康リスクに与える影響の程度を判定するための資料とすること。
対象者 全職員及び派遣労働者概 要 (1) 調査票・封筒の納品(2) 回答済調査票の回収(3) 回答の評価・判定(4) 結果報告書の作成(5) 結果納品・業務完了報告(6) 業務履⾏確認・業務委託料の請求・決済調査項目 平成7〜11 年度旧労働省委託研究「作業関連疾患の予防に関する研究」におけるストレス測定グループの研究成果である「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」(以下「調査票」という。)の調査項目を使⽤すること。
調査対象者名簿(1) 本市は、調査票納品期限の28日前までに、調査対象者名簿として調査対象者に関する次のデータを、受託者の指定するマスターデータシートに本市が⼊⼒する⽅式ではなく、本市の指定する形式のExcel ファイルにより受託者に貸与する。
① 調査票納品場所② 所属コード③ 所属名④ 職員番号⑤ 氏名⑥ 氏名カナ⑦ 生年⽉日⑧ 性別⑨ 年代区分⑩ 在職年数区分⑪ 職種区分⑫ 職位区分⑬ 集団分析の集団名⑭ 集団分析の集団コード⑮ 集団分析対象の該非(2) 派遣労働者については、調査票納品場所、所属コード、所属名、仮職員番号、氏名に限りデータを貸与するので、評価結果の個人通知書を作成すること。
(3) 調査対象者の追加等が発生した場合は、随時対応すること。
(4) データ貸与時に所属コードや職員番号等が未確定の者については、確定次第、本市が受託者に確定データを提供する。
調査票 (1) 受託者は、本市が提供する調査対象者名簿に基づき、調査票をあらかじめ作成し、本市担当者の指定場所に納品すること。
(2) 調査票は、調査項目を網羅したうえで、調査対象者の所属コード、所属名、職員番号、氏名をあらかじめ印字すること。
(3) 調査票の納品は、回答済調査票回収時の郵送⽤封筒に収納し、未封の状態で納品する。
(4) 調査票の納品期限は、本市担当職員と受託者の協議に基づき、本市担当職員が指定する。
納品時期は令和8年6⽉下旬を予定している。
(5) 調査票は、納品期限までに、本市担当者の指示する順に並べ、所属毎に分類の上、指定の所属に納品すること。
(6) 白紙の調査票一式を本市担当者の指示する部数⽤意すること。
また、追加等が発生した場合は、随時対応すること。
(八尾市分(八尾市⽴病院除く)として少なくとも90部必要)(7) 調査票一式に係る費⽤は、調査の単価に含めること。
回答済調査票の回収(1) 回答済調査票は、受託者が回収すること。
回収時期は令和8年8⽉上旬を予定している。
(2) 調査票納品場所ごとにとりまとめた回答済調査票は、受託者が調査票納品場所から直接回収するか、または本市担当者の任意の⽅法により調査票納品場所から受託者宛に発送するが、その費⽤は受託者が負担すること。
回 答 の 評価・判定(1) 個人の回答の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)に示されている素点換算表を⽤いて換算し、その結果をレーダーチャートに示す⽅法により⾏うこと。
(2) 高ストレス者選定⽅法は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)に示されている「評価基準の例(その2)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とすること。
(3) 一「⼼身のストレス反応」(29項目)の6尺度(活気、イライラ感、不安感、抑うつ感、疲労感、身体愁訴)について、素点換算表により5段階評価(ストレスの高い⽅が1点、低い⽅が5点)に換算し、6尺度の合計点が12点以下(平均点が2.00点以下)である者。
(4) 二「仕事のストレス要因」(17 項目)の9尺度(仕事の量、仕事の質、身体的負担度等)及び「周囲のサポート」(9項目)の3尺度(上司からのサポート、同僚からのサポート等)の計 12 尺度について、素点換算表により5段階評価(ストレスの高い⽅が1点、低い⽅が5点)に換算し、12 尺度の合計点が 26 点以下(平均点が 2.17 点以下)であって、かつ、「⼼身のストレス反応」の6尺度の合計点が17点以下(平均点が2.83点以下)である者。
(5) 「仕事のストレス要因」「周囲のサポート」に記⼊漏れがあった場合も、判定不能とせず、「⼼身のストレス反応」に記⼊漏れがなければ、12点以下の場合高ストレス判定とすること。
(6) 本市の指示する集団分析及び全体の評価・判定は、仕事のストレス判定図により、わかりやすくまとめること。
個人通知書 (1) 全ての回答者につき、評価結果の個人通知書を作成すること。
(2) 個人通知書は、回答者毎に一部ずつ作成すること。
(3) 個人通知書には、以下の項目を表示すること。
① 所属コード② 所属名③ 職員コード④ 氏名⑤ 評価結果作成日⑥ 個人のストレスプロフィール⑦ 評価結果⑧ セルフケアのためのアドバイス⑨ 評価コメント⑩ 受託者名(4) 評価結果は、評価コメントとともに、回答者が理解できるようわかりやすく表記すること。
(5) 評価コメントは、項目ごとの傾向とアドバイスを表記すること。
詳細については本市と協議のうえ決定すること。
(6) 個人通知書は、密封式で、表面から内容を読み取ることができない程度の厚みまたは彩色が施された紙質を⽤いること。
(7) 個人通知書には、本市担当者の指定する通知書類及び結果提供の同意確認書類を同封すること。
(派遣労働者を除く)(8) 高ストレス者の個人通知書には、本市担当者の指定する区分ごとに、面接指導の勧奨文書と面接申出書を同封すること。
(派遣労働者を除く)(9) 個人通知書は、本市担当者の指示する所属毎に分類の上、指定の順に並べ、納品期限までに本市担当者の指定場所に納品すること。
また、個人通知書は、PDF形式でその全件データをCD-R等の媒体に格納し、納品期限までに本市担当者の指定場所に納品すること。
(10) 個人別評価結果は、そのデータの一覧を、Excel ブック形式でCD-R等の媒体に格納し、納品期限までに本市担当者の指定場所に納品すること。
(11) 個人通知書(紙媒体)、個人通知書(PDF データ)及び個人別評価結果一覧(Excel データ)の納品期限は、回答済み調査票の回収から1ヶ⽉後とする。
(12) 委託業務完了後、5年間は当該情報を適切に管理・保存し、保存期間終了後は、本市から指示がある場合を除き、すみやかに破棄すること。
(13) 個人通知書は、受診者が再発⾏を希望する場合等、随時再発⾏に応じること。
この場合の費⽤は新たに発生しないものとする。
委託契約が終了または解除された後1年間においても同様とすること。
全体分析・集団分析(1) 本市の全体及び集団ごとの分析結果報告書をPDF形式で作成し、その全件データをCD-R等の媒体に格納し、納品期限までに本市担当者の指定場所に納品すること。
(2) 集団分析は、回答者の特定・推定ができないよう配慮して作成することとし、当仕様により回答者の特定・推定のおそれがあると認められるときは、受託者はデータ作成の前に本市担当者に速やかに連絡して協議のうえ、本市担当者の指示に従うこと。
(3) 全体分析・集団分析には派遣労働者の結果を含まずに分析すること。
(4) 市の全体及び集団ごとの分析結果報告書は、以下の項目につき作成すること。
① 集団分析の集団名(全体分析では不要)② 集団分析の集団コード(全体分析では不要)③ 評価・判定の結果作成日④ 評価・判定の結果⑤ 評価・判定のコメント(5) 全体分析・集団分析の詳細データ一覧として、本市の指示する項目(全体・部・所属・性別・年代区分、在職年数区分、職種区分、職位区分)ごと(約 220 項目)の評価・判定の結果データの一覧を、Excel ブック形式で CD-R 等の媒体に格納し、納品期限までに本市担当者の指定場所に納品すること。
(6) 個人通知書のPDFや全体分析結果報告書のPDFなどデータとして納品するものは、同一の媒体に格納して納品していただいて問題ありません。
(7) 全体分析結果報告書(PDF データ)、集団分析結果報告書(PDF データ)及び全体分析・集団分析の詳細データ一覧(Excel データ)の納品期限は、回答済み調査票の回収から1ヶ⽉後とする。
(8) 上記以外で本市が必要なデータの提出を求める場合があるので、対応すること。
(9) 全体分析・集団分析の詳細データ一覧及び本市が追加で求めるデータの作成費⽤は、全体分析・集団分析費⽤に含むこと。
(10) 集団分析の件数は、本市が指示する集団数とする。
「所属・性別・年代区分・在職年数区分・職種区分・職位区分」ごとの評価・判定件数は、集団分析の件数には算⼊しない。
(11) 委託業務完了後、5年間は当該情報を適切に管理・保存し、保存期間終了後は、本市から指示がある場合を除き、すみやかに破棄すること。
業務完了報告受託者は、当該業務の検査結果を納品した後、業務の完了を書面にて本市に報告すること。