郵送期限:4月28日 門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約
大阪府門真市の入札公告「郵送期限:4月28日 門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府門真市です。 公告日は2026/04/09です。
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- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
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- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/09
- 納入期限
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門真市による無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約の入札
令和8年度 物品等のリース・レンタル 一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:門真市
- ・仕様:門真市内に無線LAN方式防犯カメラシステムを設置し、映像を専用端末に送信・記録するシステム整備
- ・入札方式:一般競争入札(郵便による)
- ・納入期限:令和14年9月30日まで(賃貸借期間)
- ・納入場所:別紙1記載の指定場所
- ・入札期限:令和8年5月8日 11:00(提出期限)、同日に開札
- ・問い合わせ先:門真市総務部契約課 072-809-2211
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品等のリース・レンタル
- ・細目:リース・レンタル
- ・資格制度:門真市一般委託・物品等の入札参加資格者名簿(リース・レンタル分野)
- ・その他の重要条件:
- 地方自治法施行令第167条の4等の法令要件を満たすこと
- 門真市建設工事等入札参加停止要綱に該当しないこと
- 門真市暴力団排除措置要綱に該当しないこと
- 令和8年度門真市一般委託・物品等入札参加資格者名簿の「リース・レンタル」に登録済みであること
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郵送期限:4月28日 門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約
1令和8年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。
令和8年4月10日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約⑵ 履行場所 別紙1に記載の指定の場所⑶ 概要 門真市内に防犯カメラを設置し、その映像を無線LAN方式によりシステムに付随する専用端末機器(ノートパソコン)に送信するとともに、防犯カメラに付属するSSD等の記録媒体に記録することが可能なシステムを整備するものです。
なお、この防犯カメラとは、無線LAN方式の性能を有し、加えて記録媒体が一体型となったカメラを示すものとします。
⑷ 契約期間ア 契約期間 契約締結日から令和14年9月30日まで⑸ 賃貸借期間ア 賃貸借期間(業務期間) 令和8年10月1日から令和14年9月30日まで⑹ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。
予定価格 122,919,091円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者2に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和8年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「(大分類)のリース・レンタル」に登録していること。
3 入札参加申請及び入札手続本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。
⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。
ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)3(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)(エ) 質問・回答書(様式C)(オ) 入札参加申請取下書(様式E)(カ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(キ) 立会人委任状(様式H)(ク) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(ケ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)(コ) 内封筒貼付票イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和8年4月28日(火)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市総務部危機管理課⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
ア 期間告示の日から令和8年4月17日(金)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
イ 問合せ先門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市総務部危機管理課電話 直通 06(6902)5812大代表 06(6902)1231(内線2245)代表 072(885)1231(内線2245)4FAX 06(6902)4935電子メールアドレス bousai@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年4月22日(水)に掲載します。
ただし、質問が無い場合は掲載しません。
⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。
ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。
それ以外の郵送方法は受理しません。
イ 郵送期間 告示の日から令和8年4月28日(火)(到達期限は同日必着とします。)までとします。
郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。
ウ 郵送先〒571-8585門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市 総務部 危機管理課エ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)オ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。
入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。
(ア) 内封筒には、入札書(様式1)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。
なお、記載に代え、「内封筒貼付票」を作成のう5え貼付けることを可とします。
入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。
(イ) 外封筒には、一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。
ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。
(ウ) 外封筒により郵送するものとし、一般書留又は簡易書留郵便の郵送方法のみとします。
(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。
なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。
(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。
郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。
(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。
(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。
(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。
⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。
入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が1者に達したかのみを本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。
6なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。
ア 公表日 令和8年5月1日(金)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。
ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。
4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。
5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により入札書類郵送先まで提出してください。
郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。
なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。
6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。
ア 日時令和8年5月8日(金)午前11時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館3階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。
ア 立会人申込の期間入札参加資格確認公表後から令和8年5月7日(木)午後5時まで7送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。
エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。
⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。
イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。
7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。
ア 公表場所門真市中町1番19号 門真市役所 新別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。
8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。
⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札8⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
落札者の意向確認を得た上で、電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。
10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
11 支払条件 毎年度払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。
13 入札の延期又は中止9⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。
ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。
14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
15 問合せ先〒571-858510門真市中町1番1号 門真市役所 別館3階門真市 総務部 危機管理課電話 直通 06(6902)5812大代表 06(6902)1231(内線2245)代表 072(885)1231(内線2245)FAX 06(6902)4935電子メールアドレス bousai@city.kadoma.osaka.jp
門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約仕 様 書令和8年4月1第一 総則1 件名門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約2 目的門真市内の街頭犯罪の未然防止と犯罪発生時の迅速な対応等を目的とした防犯カメラを設置することにより、地域の安全・安心を確保する。
3 概要門真市内の道路周辺に防犯カメラを設置し、その映像を無線LAN方式によりシステムに付随する専用端末機器(ノートパソコン又はタブレット)に送信するとともに、防犯カメラに付属するSDカード等の記録媒体に記録することが可能なシステムを整備するものである。
なお、この仕様書における防犯カメラとは、無線LAN方式の性能を有し、加えて記録媒体が一体型となったカメラを示すものとする。
4 設置台数等門真市内の市が指定する場所に182台(新規設置50台、既存カメラの更新132台)を設置する。
※設置場所の詳細は、別紙1「街頭防犯カメラ設置場所一覧表(予定)」を参照すること。
5 借入期間令和8年10月1日から令和14年9月30日まで6 支払方法毎年度払7 設置期間等契約締結後、令和8年9月18日までに設置及び動作確認を完了すること。
8 所管課防犯カメラの種別 所管課街頭防犯カメラ 危機管理課第二 一般事項21 適用範囲本仕様書は、門真市が発注する「門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約」の契約内容について必要な事項を示すものであり、受注者の適正な履行の確保を図るための仕様要件を定めたものである。
2 適用基準設置工事を行うにあたり、本仕様書に指定する以外の事項についても、条例及び関係法令等を遵守すること。
3 提出書類(1) 契約締結後、工事施工前に速やかに所管課に次の書類を提出し、発注者と施工及び提出書類等の詳細について協議を行い、承諾を得たうえで施工すること。
施工計画書(工事概要、カメラ設置場所の位置図、計画工程表、従事者名簿、主要資材と承認図、施工方法、施工管理計画、安全管理、緊急時の体制及び対応等)、予定画角の写し、及びこれらの電子データ(2) 設置工事完了後、完成図書として、次の書類を速やかに所管課に提出すること。
完了報告書(設置場所一覧表、位置図、詳細図、写真(遠景、設置状態詳細(通電状態が分かるものを含む)及びマスキング処理及び通電後の画角映像)、機器取扱説明書、機器のシステム構成や仕様が分かるもの 等)及びこれらの電子データ、第5項の官公署等への手続きにより得られた占用許可書、電柱添架許可書等の書類一式。
(3) 新規設置防犯カメラ設置箇所の位置座標を反映したデータをメールにて提出。
4 報告・連絡受注者は、設置工事の進捗状況について、必ず電子メール、口頭又は電話等によりそれぞれの所管課に報告すること。
また、設置場所に該当する自治会長等が工事の立会を希望する場合は工事日の調整などを行うとともに、発注者と緊密な連絡を図り、設置工事全般の責にあたること。
5 官公署等への手続き設置工事に必要な官公署、権利者や電力会社等への手続きの一切は、受注者の責任において遅滞なく行うこと。
また、諸手続きに要する費用はすべて受注者の負担とする。
なお、申請書への押印や申請書の提出等について、発注者が行う必要がある場合は、発注者と受注者との協議により、発注者が行う。
6 施工上の注意(1) 施工、調整及び保守点検については、製造販売元の取扱技術講習を受講した者3が行うこと。
(2) 施工前に柱等設置する場所の現地調査を行い、施工にあたっては、本仕様書等を遵守の上、確実・堅牢・美観に留意して行うこと。
(3) 電力会社及び道路管理者等が所管する柱等に共架する場合は、当該管理者等と打ち合わせを行い、指示を受けた上で施工すること。
(4) 電力会社等が所管する柱等に共架する場合は、発注者の指定する電源ボックス設置箇所に、箱体を設置の上で必要な電源工事を行うこととし、事前に許可を得ること。
なお、カメラ共架及びケーブル敷設等の許可申請については、受注者により行うこと。
(5) 家屋等が映像に写りこむ場合は、プライバシーに配慮し、マスキングや画角調整等により窓、玄関、ベランダ等が映り込まないように対策を講じること。
マスキングや画角調整等を行っても、近隣住民等の同意が得られない場合は、発注者と協議し承認を得た上で、他の箇所へ移設するなど、対策を講じること。
(6) 防犯カメラ、防犯関連設備付属機器及びケーブル(地下埋設ケーブルの場合も含む)は、別に定める各装置の機能を有し、かつ、電力会社等の技術取扱基準に該当する大きさの機器を使用することとし、機器やケーブル等の設置方法、位置及び場所に関しては発注者の指示に従い、やむを得ず変更する際には、発注者と協議し承認を得ること。
(7) 施工中は、通行等に支障をきたさないように十分留意すること。
(8) 施工にあたり、必要な保安資機材を活用するとともに、必ず保安要員を配置し、第三者の生命、身体に危害又は工作物に障害、損傷を与えないよう細心の注意を払うこと。
(9) 施工中に第三者の生命、身体に危害又は工作物に障害、損傷を与えた場合は、受注者は人命救助措置を行った後、現場の状況を発注者に報告し、速やかに必要な措置を講じるとともに、受注者はその補償を行うこと。
(10) 施工中の資材、撤去品及び残土等廃棄物等については、関係法令に基づき、受注者の責任でもって適正に処分すること。
(11) 機器の設置工事は、原則として平日9時から18時までとする。
(12) 本仕様書に明記しないものであっても、施工上当然必要とするものについては、受注者の責任において施工すること。
7 材料(1) 使用材料は日本工業規格(JIS)のあるものはそれを使用すること。
それ以外の機器については、図面を提出して発注者の承認を受け、かつ、社内検査を実施し、検査に合格したものを使用すること。
(2) 貸与品、撤去品及び現場で発生した物件の授受は、発注者の指定する場所で必要書類添付の上行うこと。
48 工事完了時(1) 設置工事の完了とは電力会社からの通電をもって完了とするのであり、必ずカメラ設置の現地で通電状況の確認を行い、完了報告書には通電を確認できる書類等も含めること。
(2) 設置工事完了後、受注者は第3項(2)の必要書類を発注者に提出し、完了報告を行うこと。
(3) 発注者は、設置された防犯カメラ及び提出された書類等の確認を行う。
(4) 発注者は、補修の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて補修の指示を行う。
第三 システムの仕様1 概要本システムは発注者が指定する場所に防犯カメラを設置し、その映像を24時間撮影、記録するものとし、必要に応じて指定する防犯カメラの記録映像を再生及び外部記録媒体に保存(再生に必要なアプリケーションを含む)できるものとする。
2 システムの設計条件(1) 機器設置場所及び数量詳細は、別紙1「街頭防犯カメラ設置場所一覧表(予定)」のとおりとする。
(2) 保守及び補償等ア.契約履行中における機器及びソフトウェア等システムの維持管理及び保守は、すべて受注者の責任において実施すること。
なお、柱等への共架料は受注者の負担とする。
イ.保守性を考慮し、設置する機器及びソフトウェアについては、日本国内製造工場の中で保守拠点を有し、国外に持ち出すことなく修理できる製品を採用すること。
(故障解析、分解修理、基盤交換を行う際に瞬時に対応可能とすること)ウ.本仕様により設置したすべての機器について、受注者において統一された障害受付窓口を有すること。
設置場所 品名 数量門真市内 記録媒体一体型防犯カメラ周辺看板 50ヵ所×1枚(新規設置分)132ヵ所×1枚(更新設置分)表示板 182ヵ所×1枚182台50枚132枚門真市役所 専用端末機器(ノートパソコン又はタブレット) 1台5エ.本仕様により設置した機器に障害が発生し、修理が必要となった場合には、速やかに修理を行うこと。
オ.設置後6年間以上、修理のための部品を保有することを機器製造業者が証明した機器を採用すること。
カ.設置する機器及びソフトウェアについては、OSの変更に伴う保守及び改修に必要となる情報を事前に発注者に提供すること。
キ.消耗部品の交換は、受注者が行うこと。
(3) カメラ機器とシステム機器との接続構成機器の構成については無線LAN方式による接続とし、維持経費等を考慮した接続構成で、受注者が最適なシステムを設計すること。
映像・制御の伝送は、映像のモニタ及びカメラ操作をする際に通信の速度不足がないことを条件とする。
納入する製品はカメラと無線LANなど組み合わせは不可とし、1つの製品として納入すること。
(4) 屋外設置機器使用条件屋外に設置する各機器(GPSアンテナ等)は、次の使用条件で動作すること。
使用温度 -20℃~50℃湿度範囲 80%以下風 速 40m/s以下(瞬間最大風速60m/sであっても、それに耐えうる設置をすること。)(5) 屋外設置機器構造屋外に設置する機器は、次の条件を満たす構造であること。
なお、カメラ機器は指定の場所に設置するものとし、位置(高さ等)は発注者の指示による。
ア.カメラはケースに収容し、防水・防塵対策を行うこと。
イ.各機器の電源供給回路については、可能な限り避雷等により他の機器に影響を与えないよう保護対策を講じること。
ウ.機器内部から生じる電気雑音によって他の機器に影響を与えないこと。
また、他の機器からの電気雑音によって誤作動しないこと。
エ.停電からの復電時には、停電前の状態に自動的に復旧する機能を有すること。
また、赤外線照射機能を有し、白黒時には0Lxであること。
白黒切換 カラーと白黒の自動切替機能を有すること。
フリッカー防止フリッカー(ちらつき)を防止する機能を有すること。
アイリス オートアイリス機能を有すること。
逆光補正 逆光補正を行う機能を有すること。
レンズ部 画角 水平180°、垂直55°以上であること。
ハウジング部形状 屋外に設置することを考慮した形状であること。
防塵防水性 IP66以上であること。
重量 4.0kg以下(電源部含む)塗色 事前に承認を得ること。
(2) 映像無線伝送装置・ 機器性能と仕様周波数は、免許不要でかつ屋外使用が可能なもので、5.6GHz帯を使用する装置を基本構成とし、設置環境によって5.6GHz帯の伝送が実現できない場合は、別途協議し対応すること。
また、無線伝送に必要な帯域を十分に確保すること。
(3) 映像記録装置ア.要求する機能の定義8映像記録装置は街頭に設置する防犯カメラの映像情報を、デジタル信号にて蓄積する装置で静音設計とすること。
イ. 機器性能と仕様区分 品目 仕様等本体 カメラ内 蔵メモリー容量 防犯カメラの映像を同時かつ標準解像度において、800万画素以上の通常画質において毎秒10枚以上記録できること。
また、この画質で防犯カメラの映像を順次上書き更新しながら、10日間以上記録できる容量を有すること。
書き換え回数:2千回以上。
記録方式 画像解像度 (5084×1520)に対応すること。
圧縮方式 H.265に対応すること。
通知機能 機器異常時 故障等により録画が停止した場合には、ランプ表示等により、そのことを外見上容易に視認できる機能を有すること。
2 専用端末機器(ノートパソコン又はタブレット)ア.要求する機能の定義収集される映像情報のモニタリング、防犯カメラの制御及び映像が記録された媒体等に蓄積された映像情報を再生・検索する装置であり、外部記録媒体に記録できる機能を有すること。
イ.機器性能と仕様ネットワーク対応が可能であり、かつ5.6GHz帯に対応できること。
区分 品目 仕様等本体 本体 機能 映像記録装置に記録されている情報から、任意の映像を抽出し再生できること。
ライブ映像を無線通信で確認できること。
タッチパネルであること。
OS Windows10以降(64bit)CPU Core i5 以上ストレージ 500GB 以上メモリ 8GB 以上9バッテリー 駆動時間 6時間以上ドライブタイプ 内蔵もしくは外付けドライブ規格 DVD-R/-RWインターフェイス USBポート2ヵ所以上(USB3.0を含む)サイズ 13.0型以上表示部 解像度 (1920×1080)以上表示色 1677万色以上コントラスト 1000:1以上保護フィルム 液晶画面に貼付映像取り出し カメラ内蔵メモリに記録された映像(動画及び静止画)の任意の部分を、USBメモリ等汎用的な媒体に記録できること。
外部記録媒 体付属品 携帯(保護)ケースその他ウ.専用ソフトウェア従来使用しているソフトウェアを流用すること。
別のソフトウェアを使用する際は発注者と協議を行い、別途、本仕様を満たす専用端末機器(ノートパソコン又はタブレット)を必要台数用意すること。
設置後は、警察、本市へ取扱説明を十分に行うこと。
3 機能仕様(1) 段階的アクセス権設定機能データの検索・閲覧、機器の操作等における利用可能者のアクセス権を設定できること。
(2) プライバシー保護機能市民の不安を払拭するためのマスキング機能で、撮影画像内の一定エリアのマスキングを、防犯カメラ1台毎に8ヵ所以上を任意に指定できること。
(3) セキュリティ記憶媒体は第三者が安易に映像データを閲覧・再生できないようパスワード機能を有すること。
(4) その他これらの機能以外で犯罪抑止活動に効果的な機能については、発注者と事前に協議すること。
104 表示板(1) 防犯カメラ設置場所に、1ヵ所につき1枚表示板を設置すること。
(2) 表示板の材質、形状、寸法、色及び告知内容等については、発注者と協議すること。
5 周辺看板(1) 防犯カメラの設置区域を示す市が用意した周辺看板を、防犯カメラ1台につき1枚用意すること。
(2) 設置場所については自治会等と協議した後、関西電力等に申請し、許可を得た関電柱等であること。
第五 機器設置後の対応1 カメラ機器の保守業務(1) 受注者は、機器の設置後から借入期間終了までの間、設置した機器が正常な状態で使用できるよう管理すること。
(2) 受注者は、保守体制を確保し、点検、補修等について適切かつ迅速な対応が可能な体制を整えること。
(3) 受注者は、機器の不具合を発見又は通報を受けたときは、速やかに状況を確認すること。
確認の結果、交換や補修等の工事が必要になった場合は、工事の期間等について発注者と協議すること。
(4) 受注者は、補修又は消耗部品や付属品の取り替えを行っても、正常な状態に回復しない場合は機器等を交換すること。
(落雷等自然災害によるものも含む。)(5) 機器の不具合が自然災害の他、不可抗力によるものと判断した場合でも、受注者が工事を行うものとする。
(6) 受注者は、工事が完了したときは書面により発注者に報告すること。
(7) 受注者は、年1回、設置した機器が正常な状態であることをパトロール等により確認し、毎年8月末日までに書面により発注者に報告すること。
(8) 受注者は、年1回、アクセスログの確認を行い、書面により発注者に報告すること。
なお、変更するパスワードについては、事前に発注者に確認すること。
(9) (6)から(8)の書面の内容については、作成前に発注者と協議すること。
(10) 本業務により第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償し、誠意を持って補償にあたるとともに、早期解決に努めなければならない。
ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 専用端末機器(ノートパソコン又はタブレット)の保守業務11(1)受注者は、他の契約のものと区別できるよう、専用端末機器の機種、シリアルナンバー、台数等を控えて管理すること。
(2)前項(防犯カメラ機器の保守業務)の(1)から(6)及び(10)については、専用端末機器についても適用する。
ただし、(3) (5) (6)の「工事」は「修理」と読み替える。
3 事故等によるカメラ機器損傷時の対応(1) 事故等により、設置したカメラ機器が通行等に支障をきたすことになった場合は、受注者がその撤去を行うこと。
(2) (1)により受注者が撤去したカメラ機器の復旧については、事故当事者との交渉を含め、受注者が行うこと。
(3) 復旧したカメラ機器は、引き続き受注者が管理すること。
(4) (1)から(3)の事故等による損傷の対応については、機器の設置後から借入期間終了までの間適用する。
4 照明柱等の更新(1) カメラ機器を設置した照明柱等が更新・移設されるときは、受注者がカメラ機器の取り外し及び取り付けを行うこと。
(2) 取り付け後のカメラ機器は、引き続き受注者が管理すること。
5 電気料金の負担設置したカメラ機器の電気料金は受注者が負担すること。
ただし、電気料金の請求先を発注者と分離することが技術的又は制度上困難な場合、発注者と受注者が協議のうえ、実費相当額の積算方法その他必要な事項を定めるものとする。
6 借入期間終了時(1) カメラ機器については、借入期間終了時または更新設置(新たな契約に伴う同じ箇所での新しいカメラ機器への取り替え)時には、受注者が取り外しを行い引き取ること。
ただし、更新設置を予定している箇所において借入期間終了までに更新されない場合など特別な事情がある場合は、取り外しの時期等について発注者と協議すること。
(2) 専用端末機器については、シリアルナンバー等を確認の上、受注者が引き取ること。
廃棄処分する場合は、記録されたデータが完全に読み取れないように、適切な処置を実施すること。
7 個人情報の保護の徹底12受注者は、門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約業務において知り得た個人情報の取扱いについては、業務開始前、準備期間、契約期間及び契約期間終了後において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57条)その他の個人情報保護に関する関係法令及び別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
8 その他本項に定めのない事項については、発注者と受注者が協議のうえ決定する。
別紙1番号 種別 所在住所 設置台数1 新規 一番町1番28号 付近 12 新規 柳田町27番9号 付近 13 新規 御堂町3番2号 付近 14 新規 朝日町17番17号 付近 15 新規 幸福町16番18号 付近 16 新規 泉町6番18号 付近 17 新規 小路町27番14号 付近 18 新規 小路町21番16号 付近 19 新規 向島町6番2号 付近 110 新規 上野口町14番15号 付近 111 新規 五月田町20番 付近 112 新規 巣本町9番14号 付近 113 新規 北岸和田1丁目9番 南東付近 114 新規 上島町10番19号 付近 115 新規 城垣町13番13号 付近 116 新規 上島町18番 上島住宅1棟の北西付近 117 新規 岸和田3丁目11番9号付近 118 新規 江端39番 付近 119 新規 千石東町18番 千石東公園北側 120 新規 四宮3丁目10番 付近 121 新規 大池町33番17号 付近 122 新規 大字北島546番 市民プラザ南側付近 123 新規 新橋町34番24号 付近 124 新規 中町1番1号 本館西側 付近 125 新規 東江端町8番 付近 126 新規 新橋町29番5号 付近 127 新規 三ツ島3丁目12番 市立青少年運動広場南側 付近 128 新規 宮野町3番17号 付近 129 新規 新橋町4番 中央環状線高架下付近 130 新規 向島町3番 付近 131 新規 大池町3番2号 付近 132 新規 岸和田4丁目9番28号 付近 133 新規 三ツ島1丁目7番7号 付近 134 新規 千石西町14番 B-63 南側 付近 135 新規 常称寺町16番56号 付近 136 新規 本町39番9号 付近 137 新規 下馬伏町11番13号 付近 138 新規 末広町9番3号 付近 139 新規 常称寺町1番 南東付近 140 新規 月出町21番7号 付近 141 新規 宮野町4番5号 付近 142 新規 常称寺町22番17号 付近 143 新規 末広町7番 付近 144 新規 末広町17番1号 付近 145 新規 末広町31番5号 付近 146 新規 末広町39番14号 付近 147 新規 宮野町2番1号 先 148 新規 浜町3番23号 先 149 新規 脇田町4番 付近 150 新規 北島東町4号 付近 1新規台数計 50 台 電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架自立柱電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架自立柱電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架街頭防犯カメラ設置場所一覧表
(予定)設置形態電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架番号 種別 所在住所 設置台数51 更新 栄町2番8号 付近 152 更新 栄町21番 付近 153 更新 本町2番5号1 付近 154 更新 本町2番6号1 付近 155 更新 元町8番1号 付近 156 更新 元町6番7号 付近 157 更新 浜町13番10号 付近 158 更新 石原町39番27号 付近 159 更新 石原町5番22号 付近 160 更新 幸福27-11番 付近 161 更新 常称寺町12番22号 付近 162 更新 御堂町15番3号 付近 163 更新 御堂町18番34号 付近 164 更新 古川町7番3号 付近 165 更新 末広町18番9号 付近 166 更新 末広町31番12号 付近 167 更新 末広町9番16号 付近 168 更新 大橋町13番19号 付近 169 更新 一番町10番1号 付近 170 更新 一番町15番1号 付近 171 更新 東田町16番19号 付近 172 更新 北島町2番16号 付近 173 更新 三ツ島1丁目8番 付近 174 更新 三ツ島4丁目18番7号 付近 175 更新 三ツ島1丁目34番44号 付近 176 更新 三ツ島4丁目24番8号 付近 177 更新 三ツ島2丁目4番15号 付近 178 更新 三ツ島2丁目21番3号 付近 179 更新 三ツ島2丁目24番20号 付近 180 更新 三ツ島2丁目11番36号 付近 181 更新 三ツ島3丁目5番号41号 付近 182 更新 千石東町38番27号 付近 183 更新 千石西町1番37号 付近 184 更新 岸和田3丁目35番 付近 185 更新 島頭3丁目9番12号 付近 186 更新 四宮2丁目10番21号 付近 187 更新 四宮3丁目10番 付近 188 更新 上島町18番 付近 189 更新 上島町4番15号 付近 190 更新 月出町5番5号 付近 191 更新 常盤町20番12号 付近 192 更新 野里町33番9号 付近 193 更新 北岸和田1丁目15番 付近 194 更新 北岸和田1丁目3番 付近 195 更新 江端町23番7号 付近 196 更新 三ツ島2丁目11番7号 付近 197 更新 御堂町15番1号 付近 198 更新 石原町24番12号 付近 199 更新 堂山町2番23号 付近 1100 更新 北島町8番18号 付近 1101 更新 上島町24番 付近 1102 更新 垣内町10番 付近 1103 更新 寿町12番 付近 1104 更新 御堂町27番 付近 1105 更新 中町10番3号 付近 1106 更新 月出町4番24号 付近 1電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架建物壁面電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架自立柱自立柱建物壁面自立柱電柱等に共架自立柱電柱等に共架自立柱電柱等に共架自立柱電柱等に共架設置形態自立柱電柱等に共架自立柱建物壁面自立柱自立柱自立柱自立柱自立柱自立柱自立柱自立柱電柱等に共架自立柱自立柱自立柱自立柱自立柱自立柱電柱等に共架電柱等に共架自立柱自立柱自立柱自立柱自立柱電柱等に共架建物壁面自立柱電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架107 更新 泉町8番23号 付近 1108 更新 小路町26番 付近 1109 更新 松葉町7番7号 付近 1110 更新 新橋町3番4号 付近 1111 更新 元町18番 付近 1112 更新 本町18番 付近 1113 更新 上野口町26番 付近 1114 更新 打越町22番 付近 1115 更新 北島町33番8号 付近 1116 更新 下島町15番1号 付近 1117 更新 北巣本町36番 付近 1118 更新 巣本町7番13号 付近 1119 更新 北岸和田2丁目8番2棟 付近 1120 更新 島頭3丁目16番 付近 1121 更新 北岸和田3丁目13番 付近 1122 更新 岸和田3丁目14番4号 付近 1123 更新 岸和田3丁目44番11号 付近 1124 更新 四宮5丁目3番30号 付近 1125 更新 脇田町14番19号 付近 1126 更新 江端町3番8号 付近 1127 更新 千石東町19番 付近 1128 更新 島頭4丁目11番2号 付近 1129 更新 千石西町15番 付近 1130 更新 桑才町15番21号 付近 1131 更新 千石東町3番 付近 1132 更新 上島町30番18号 付近 1133 更新 上野口町24番8号 付近 1134 更新 ひえ島町1番32号 付近 1135 更新 ひえ島町1番34号 付近 1136 更新 岸和田3丁目37番 付近 1137 更新 北島547 付近 1138 更新 新橋町34番17号 付近 1139 更新 城垣町20番15号 付近 1140 更新 常盤町1番2号 付近 1141 更新 沖町17番 付近 1142 更新 上野口町8番30号 付近 1143 更新 北島町16番2号 付近 1144 更新 下島町29番 付近 1145 更新 御堂町5番 付近 1146 更新 浜町26番1号 付近 1147 更新 月出町15番11号 付近 1148 更新 泉町1番1号 付近 1149 更新 向島町13番26号 付近 1150 更新 新橋町22番 付近 1151 更新 本町21番15号 付近 1152 更新 常盤町10番12号 付近 1153 更新 大橋町16番22号 付近 1154 更新 上野口町55番 付近 1155 更新 北島町31番12号 付近 1156 更新 五月田町15番 付近 1157 更新 沖町4番28号 付近 1158 更新 下島町14番33号 付近 1159 更新 北岸和田1丁目8番26号 付近 1160 更新 北岸和田1丁目3番3棟 付近 1161 更新 岸和田2丁目11番23号 付近 1162 更新 岸和田3丁目40番1号 付近 1163 更新 下馬伏町29番3号 付近 1電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架建物壁面電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架建物壁面電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架自立柱電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架自立柱建物壁面自立柱電柱等に共架自立柱自立柱電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架自立柱電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架自立柱電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架建物壁面電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架電柱等に共架建物壁面164 更新 千石東町21番26号 付近 1165 更新 三ツ島6丁目1番11号 付近 1166 更新 三ツ島6丁目4番 付近 1167 更新 三ツ島5丁目14番7号 付近 1168 更新 桑才135 付近 1169 更新 上島町8番30号 付近 1170 更新 御堂町3番22号 付近 1171 更新 幸福町6番5号 付近 1172 更新 向島町2番37号 付近 1173 更新 上野口町33番5号 付近 1174 更新 野里町41番3号 付近 1175 更新 南野口町11番3号 付近 1176 更新 東田町12番 付近 1177 更新 朝日町9番12号 付近 1178 更新 五月田町5番11号 付近 1179 更新 上野口町29番16号 付近 1180 更新 末広町7番付近 古川橋駅前南側付近 1181 更新 新橋町4番付近 門真市駅南側付近 1182 更新 三ツ島3丁目6番 門真南駅付近 1更新台数計 132 台総合計台数 182 台 電柱等に共架自立柱自立柱電柱等に共架自立柱電柱等に共架自立柱自立柱自立柱自立柱自立柱自立柱自立柱自立柱自立柱自立柱自立柱自立柱自立柱
内封筒貼付票↓「入札者商号又は名称」「役職・代表者名」を入力のうえ、点線で切り取り、内封筒の表面に貼り付けてください。
入札書在中開封厳禁件名門真市無線通信式防犯カメラ機器の賃貸借契約入札者商号又は名称役職・代表者名
※代表者印での封印も漏れの無いようご注意ください。
(裏)割 印