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見積書提出期限 4月20日令和8年度 アライグマ等措置業務委託

大阪府門真市の入札公告「見積書提出期限 4月20日令和8年度 アライグマ等措置業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府門真市です。 公告日は2026/04/09です。

新着
発注機関
大阪府門真市
所在地
大阪府 門真市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

門真市によるアライグマ等措置業務委託の入札

令和8年度 見積合せ方式

【入札の概要】

  • 発注者:門真市
  • 仕様:アライグマ等の捕獲・回収・措置業務(門真市一円の指定場所及び受注者管理施設)
  • 入札方式:見積合せ方式
  • 納入期限:令和9年3月31日まで(契約期間)
  • 納入場所:門真市一円(履行場所)
  • 入札期限:令和8年4月20日 午後5時30分(提出期限)
  • 問い合わせ先:門真市 環境水道部 環境政策課 指導グループ 電話 06(6902)7212

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:害虫・害獣駆除
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:

- 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者

- 民事再生法・会社更生法の手続開始申立てをしていない者

- 門真市建設工事等入札参加停止要綱に基づく措置対象者でない者

- 門真市公共工事等暴力団排除措置要綱に基づく措置対象者でない者

- 令和8年度門真市一般委託・物品等入札参加資格者名簿の「害虫・害獣駆除」登録事業者

公告全文を表示
見積書提出期限 4月20日令和8年度 アライグマ等措置業務委託 令和8年度見積合せ実施要領見積合せに付する事項、見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項等については、下記のとおりです。 令和8年4月10日門真市長 宮本 一孝記1 見積合せに付する事項⑴ 件名 アライグマ等措置業務委託⑵ 履行場所 門真市一円で発注者の指定する場所及び受注者が管理する施設⑶ 概要 次に掲げる業務ア 捕獲されたアライグマ等の回収イ アライグマ等の措置⑷ 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで2 見積合せに参加する者に必要な資格に関する事項本見積合せに参加できる者は、次に掲げる要件にすべて該当する者とします。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 ⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。 以下「更生手続開始の申立て」という。 )をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。 ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。 ⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 ⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。 ⑺ 令和8年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「7 その他業務等」の「k 害虫・害獣駆除」に登録していること3 見積合せ参加の申出⑴ 本見積合せに参加を希望する者は、見積合せ参加申出書(様式A)及び見積書(様式B)各1部を次のとおり提出しなければなりません。 なお、申請書類は持参又は郵送によるものとします。 ア 受付期間及び受付時間ホームページ掲載日から同年4月20日(月)(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ただし、郵送の場合は必着とします。 イ 提出先〒571-8585 門真市深田町19番5号 リサイクルプラザ3階門真市 環境水道部 環境政策課 指導グループ電話 直通 06(6902) 7212大代表 06(6902)1231(内線3216)代表 072(885)1231(内線3216)⑵ 見積合せの参加に必要な書類の交付見積合せの参加に必要な書類は、本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)よりダウンロードで交付します。 ア 交付書類(ア) 見積合せ参加申出書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 見積書(様式B)(エ) 質問・回答書(様式C)(ォ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(電子契約希望者のみ使用)イ 交付期間 ホームページ掲載日から同年4月20日(月)の午後5時30分までウ 仕様書に対する質問仕様書に対する質問がある場合には、次の①に定める期間に次の②の問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。 また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。 ① 期間ホームページ掲載日から令和8年4月13日(月)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。 ② 問合せ先〒571-8585 門真市深田町19番5号 リサイクルプラザ3階門真市 環境水道部 環境政策課 指導グループ電話 直通 06(6902) 7212大代表 06(6902)1231(内線3216)代表 072(885)1231(内線3216)FAX 06(6909)4455電子メールアドレス kan02@city.kadoma.osaka.jp③ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和8年4月15日(水)までに質問者が特定できないようにした上で随時、公表します。 4 見積合せの方法等ア 本見積合せにおいては、合計金額の最低の者を契約候補者とし、見積合せ参加資格の確認後、契約の相手方と決定するものとします。 ただし、契約するに当たっては、各作業内容の種類の見積り金額が、それぞれの予定価格の制限の範囲内であること。 イ 最低額の同額見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者と決定するものとします。 ウ 見積合せ参加者が、1者に満たない場合は見積合せを中止します。 エ 契約金額決定に当たっては、見積書に記載された金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、見積り参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。 なお、加算した金額に1円未満の端数があるときは、小数点以下第2位までとします(小数点第3位切り捨て)(例)契約者の見積書記載の単価金額が¥70.86とすると、¥70.86×110/100=77.946小数点第3位以下は切り捨てるので単価契約金額は¥77.945 見積りの無効次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とします。 ⑴ 見積合せ参加申出書を提出していない者のした見積り⑵ 本見積合せに参加する資格を有しない者のした見積り⑶ 見積りに際して談合、不正行為等を行ったと認められる見積り⑷ 所定の日時又は場所に提出しない見積り⑸ 記名を欠く見積り⑹ 金額を訂正した見積り又は金額の記載の不明瞭な見積り⑺ 誤字、脱字等により、意思表示が不明瞭な見積り⑻ その他見積りに関する条件に違反した見積り⑼ 必要とする書類を添付しない見積り⑽ 見積合せ参加資格の事後審査に際し、必要な書類を提出しない者のした見積り6 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。 ⑵ 契約の相手方として確認され、通知を受けたときは、速やかに契約締結の申出をしなければなりません。 なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。 契約候補者の意向確認を得た上で、3⑵ア(オ)電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。 7 契約保証金契約の締結に際しては、契約単価にそれぞれの予定数量を乗じた金額を合計し、その総合計金額の100分の5以上の契約保証金を納めなければなりません。 ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。 8 支払条件毎月払(検査完了後、請求書の受理日より30日以内の支払)9 その他⑴ 見積合せ参加者は、実施要領のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。 ⑵ 本見積合せに関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。 ⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。 ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。 ⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。 ⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。 ⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。 ⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。 10 問合せ先門真市深田町19番5号門真市 環境水道部 環境政策課 指導グループ電話 直通 06(6902)7212大代表 06(6902)1231(内線3116)代表 072(885)1231(内線3216) アライグマ等措置業務委託仕様書1.業務の目的本業務は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」及び「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」第18条の規定に基づく「第4期大阪府アライグマ防除実施計画」により、野生化したアライグマを捕獲、措置することで、生活環境の悪化、人身への危害、農産物等への生活被害を防除することを目的とする。 2.適用範囲 この仕様書は、アライグマ等を捕獲した後における捕獲機の回収、措置についての業務方法について定める。 3.業務の期間 令和8年5月1日から令和9年3月31日までとする。 ただし、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)及び土、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日は除くものとする。 4.契約方法 単価契約5.業務内容受注者は、発注者からアライグマ等捕獲の連絡を受けた時は、その詳細について把握し、現地にて捕獲器の回収後、アライグマ等の措置を講じてから、発注者に引き渡すものとする。 6.依頼方法 発注者は、捕獲されたアライグマ等について、回収場所地図、連絡先等詳細を「アライグマ捕獲器回収、措置依頼書」(別紙1)をもって依頼するものとする。 7.措置の方法 受注者はアライグマ等の措置方法として、受注者が管理する施設内において、動物の愛護及び管理に関する法律による基本原則の定めるところにより、炭酸ガスでの安楽死措置処分を講ずるものとする。 8.留意事項 作業の実施にあたって受注者は、アライグマ等を処分する作業に当たる際において、事故等の発生のないように安全に十分留意し、危険が伴うと判断した場合は、発注者と協議して適切な措置を講ずること。 9.作業の終了 受注者は、作業終了後、措置を行ったアライグマ等が完全に死亡していることを確認し、発注者に引き渡すものとする。 10.実施報告書 受注者は、業務が完了した時は、別紙、「アライグマ等措置業務委託実施報告書」(別紙2)を発注者に提出するものとする。 11. 業務委託料の請求 委託料の支払いについては、その月の1ヶ月分の業務実績をまとめて翌月末までに支払うものとする。 12.予定回数 45回(ただし、1度に複数匹のアライグマの子を措置した時は1回とする)13.支払方法 毎月払14. その他 アライグマ等措置に係る事項について、その安全対策では、作業員等の安全衛生管理等について留意すること。 別 紙1令和 年 月 日 様 門真市環境水道部 環境政策課長 ア ラ イ グ マ 等 の 運 搬 ・ 措 置 依 頼 書下記について、アライグマ等の安楽死措置を依頼します。 捕獲日時令和 年 月 日( ) 時 分捕獲場所門真市 様TEL 措置依頼頭数頭 措置施設搬入日時令和 年 月 日( ) 時 分搬入担当者 個体の措置終了後は安全を確認したうえ、個体の性別確認をお願いいたします。 別紙2令和 年 月 日門真市 環境政策課長 様会社名 代表者名 アライグマ等措置業務委託実施報告書アライグマ等の安楽死措置を実施しましたので、下記のとおり報告します。 動物の愛護及び管理に関する法律第四十条の規定に基づき当該アライグマ等の措置を実施しました。 措置委託先 担当責任者 住 所〒 -TEL 申 請 者措置方法炭酸ガスによる安楽死措置年月日令和 年 月 日性別・体重雄 ・ 雌 ( kg )雄 ・ 雌 ( kg )雄 ・ 雌 ( kg )雄 ・ 雌 ( kg )雄 ・ 雌 ( kg ) 1.見積書は指定の様式を使用すること。 2.見積書には代表者記名をすること。 ただし、入札参加資格申請で委任状を提出している場合は、受任者の記名をすること。 3.見積書には税抜の金額を記入すること。 (1円未満の端数があるときは、小数点以下第2位まで記載可とする)4.見積金額が最低の者を契約候補者とする。 ただし、最低金額の見積りが2者以上になった場合、価格交渉を行い、より安価な見積額を提示した業者を契約候補者とする。 5. 価格交渉の結果、契約候補者が決まらない場合は、市内業者を優先とし、なおも契約候補者が決まらない場合はくじ引きで契約候補者を決定する。 6.単価契約金額は、見積書に記載された金額(消費税及び地方消費税相当額を加算していない金額)に100分の10に相当する額を加算した金額とする。 なお、加算した金額に1円未満の端数があるときは、小数点以下第2位までとする(小数点第3位切り捨て)(※例)契約者の見積書記載の単価金額が¥70.86とすると、¥70.86×110/100=77.946小数点第3位以下は切り捨てるので単価契約金額は¥77.947.契約代金の請求は、単価契約金額に納入数量を乗じて得た金額(乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を請求すること。 8.請求書は伝票番号ごとに作成すること。 9.入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札除外措置に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとする。 見積提出に際しての注意事項

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