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(単価契約)携帯電話端末(フィーチャーフォン)の賃貸借及び通信サービスの提供業務について

京都府京都市の入札公告「(単価契約)携帯電話端末(フィーチャーフォン)の賃貸借及び通信サービスの提供業務について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/04/09です。

新着
発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

京都市による携帯電話端末(フィーチャーフォン)の賃貸借及び通信サービス提供業務の入札

令和8年度 単価契約 参加希望型指名競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:京都市
  • 仕様:携帯電話端末(フィーチャーフォン)の賃貸借及び通信サービスの提供業務
  • 入札方式:参加希望型指名競争入札
  • 納入期限:令和15年10月31日まで(履行期限)
  • 納入場所:仕様書のとおり(履行場所)
  • 入札期限:令和8年4月17日 17:00(提出期限)、令和8年4月20日 09:00以降(開札)
  • 問い合わせ先:行財政局 しごとの仕方改革推進室(電話番号記載なし)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:リース・機械機器
  • 資格制度:京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)
  • 地域要件:市外企業可
  • その他の重要条件:入札金額は総価で評価、契約期間中の物価変動は原則契約変更なし
公告全文を表示
(単価契約)携帯電話端末(フィーチャーフォン)の賃貸借及び通信サービスの提供業務について bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.04.10 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 200435 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 単価契約 案件名称 (単価契約)携帯電話端末(フィーチャーフォン)の賃貸借及び通信サービスの提供業務について 履行期限 令和 8年 7月 1日から令和15年10月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 16,842,940円 入札期間開始日時 2026.04.15 09:00から 入札期間締切日時 2026.04.17 17:00まで 開札日 2026.04.20 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース)・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 行財政局 しごとの仕方改革推進室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 本件入札は単価契約ですが、入札金額の入力及び落札の決定は総価によって行います。 落札決定にあたっては、入力された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、それぞれの明細において見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額(当該金額は、0.01円単位までとすること)にそれぞれの予定数量を乗じたもの(以下「小計」という。)の合計金額(以下「総価」という。)を入力してください。落札決定は、この総価の比較によって行います。ただし、品名ごとの小計の金額についても、別添単価契約依頼明細書の予定金額を上回らないこととします。 契約の締結は、それぞれの小計を予定数量で割り戻した単価(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に0.01円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額)により、明細ごとに単価契約を行います。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。落札者は、品名ごとの明細を提出してください。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年04月20日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年04月20日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書行財政局しごとの仕方改革推進室(担当:芝田・大谷 電話 222-3293)件 名(単価契約)携帯電話端末(フィーチャーフォン)の賃貸借及び通信サービスの提供業務契約期間 令和8年7月1日 ~ 令和15年10月31日契約条件別添仕様書のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。 (単価契約)携帯電話端末(フィーチャーフォン)の賃貸借及び通信サービスの提供業務仕様書1 業務名称(単価契約)携帯電話端末(フィーチャーフォン)の賃貸借及び通信サービスの提供業務2 業務目的及び業務の概要本業務は、公務(京都市民の利益のために行う、営利を目的としない事務・サービスのことをいう。)に用いる携帯電話端末及び関連機器等について、利用所属が個別に調達している契約を集約し、一括で賃貸借契約を締結することにより効率的に調達し、通信環境を整備することを目的とする。3 契約期間⑴ 全体契約期間は以下のとおりとする。令和8年7月1日から令和15年10月31日まで⑵ 個々の回線に関し、新規契約回線以外のものについては、現行契約の満了時期に合わせて順次利用を開始し、利用開始月から60か月間を最低利用期間とする。具体的な年月ごとの想定契約開始回線数は別表のとおりとする。なお、回線ごとの利用開始月については、別表のとおりとし、具体的な利用開始日は、受注者決定後、発注者と受注者で協議のうえ決定するが、利用開始月が前後又は利用開始する回線数が増減することがある。また、利用開始月及び回線数は、予測によるものであり、発注者の都合により前後又は増減する。大幅な前後又は増減があっても、発注者は何ら補償しない。4 履行場所京都市役所本庁舎、各区役所・支所、事業所、その他発注者が指定する京都市内の拠点(約50か所を想定。詳細は契約締結後、発注者から別途提示する。)5 想定数量⑴ 総回線数は324回線⑵ プランごとの内訳は以下のとおりとする。ア 通話のみプラン163回線(うち新規回線9回線)イ 通話+データ利用プラン161回線6 要求仕様⑴ 通信サービス要件ア 通信エリア及び品質京都市内の市街化区域において、以下の安定した音声通話及びデータ通信(以下「安定した通話等」という。)が可能であること。また、市街化調整区域内の集落(家屋が点在する地域)においても、安定した通話等が行えるよう、必要な改善措置に努めること。(ア) 4G (LTE)以上の通信方式(以下「高速データ通信」という。)に対応していること(イ) 京都府内における「人口カバー率※」が99%以上であること。※ 全国を約500m四方のメッシュに区切り、メッシュの過半をカバーした際に、当該メッシュの人口を全人口で除したもの。イ 電話番号の継続利用(MNP)契約回線のうち、315回線及び発注者が希望する回線については、現在使用している電話番号をそのまま継続して利用できること。ウ 料金プラン以下の2種類のプランを用意し、回線ごとに選択可能とすること。(ア) 通話のみプラン(想定回線数:163回線)音声通話は、回数・時間の制限なく定額であること。国際通話、衛星電話、ナビダイヤル(0570等)、番号案内(104)等の特殊通話料は従量課金とすること。音声通話専用として利用するため、データ通信機能については、原則利用しない運用とし、仮に通信が発生した場合であっても追加料金が発生しないこと。(イ) 通話+データ利用プラン(想定回線数:161回線)上記(ア)に加え、月間1 GBの高速データ通信が可能であること。エ 災害時優先通信契約回線(想定数量の総回線数)の最大1割を対象に電気通信事業法に基づく重要通信(災害時有線通信)の指定が行えること。指定対象については発注者から別途提示する。⑵ 端末機器要件ア 端末仕様(ア) 形状折りたたみ式等のフィーチャーフォン又は通話利用に特化した設定が可能なストレート型端末とする。(イ) 提供形態端末を賃貸借(レンタル)により提供すること。(ウ) 通信方式4G LTE等、本仕様書の通信サービス要件を満たすもの。(エ) 機能音声通話、SMS(ショートメッセージサービス)、キャリアメール、電話帳機能を有すること。(オ) 耐久性防水機能(IPX5/IPX7相当以上)及び防塵機能(IP5X相当以上)を有すること。(カ) バッテリー連続待受時間500時間以上、連続通話時間400分以上又はバッテリー容量1,500mAh以上の性能を有すること。イ 付属品端末1台につき、ACアダプタ(充電器)を1個提供すること。その他、契約期間中に端末を使用するうえで必要な機器について、本仕様書への記載の有無にかかわらず端末本体とともに納品すること。⑶ 保守・運用・管理サービスア 保守サポート(保守パック)月額料金内で以下の保守サービスを提供すること。(ア) 紛失・盗難を除くすべての不具合(以下「故障」という。)契約期間中、いかなる原因や理由であっても回数無制限で無償修理又は交換を行うこと。( イ ) 紛失・盗難1回線につき、半年に1回まで、代替機(同等品)を無償(ただし、USIMカードの再発行に係る金額を除く。)で提供すること。また、代替機は発注者からの連絡を受けた後2営業日以内に納品すること。(ウ) 代替機等の品質故障又は紛失により提供される代替機は、新品又はリフレッシュ品(外装及びバッテリーを新品交換したものとする。ただし、メーカーによる当該端末の製造が中止された場合等、受注者の責によらない事由により新品等の調達が困難な場合に限り、発注者の承認を得たうえで、中古品を充当できるものとする。その場合であっても、バッテリー最大容量が上記6⑵ア(カ)を満たす新品時の性能(カタログ規定値)の80%以上を維持している個体であること。イ 体制(ア) 端末の操作方法、故障時の受付、紛失・盗難時の利用中断手続き等に対応する体制を整えること。(イ) 紛失・盗難時の回線停止措置については、24時間365日受付可能であること。ウ 納品時の設定端末は充電済みの状態で、USIMカードを挿入し、通話・通信が即座に利用可能な状態で納品すること。また、納品に際しては、発注者が指定する管理用ラベルの貼付を完了させておくこと。さらに、現行契約から移行する回線の切り替えに際し、受注者は、現行端末から新端末への電話帳データの移行が円滑に行えるよう、移行手順書の配布や専用機器の貸出し等の必要な支援を行うこと。7 端末納入個別回線の利用開始の申込みについては「行財政局しごとの仕方改革推進室」が一括して行うが、個別の端末納入については、実際に利用する各所属(課・所等)に行うこと。なお、個別の端末納入に係る詳細な日時、納入先及び台数は、受注者決定後に発注者と受注者で協議のうえ決定する。8 料金の算定⑴ 月額利用料の構成初期費用、端末レンタル料、基本使用料(通話定額含む。)、データ通信料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、ISP利用料、保守パック料を含む、1回線当たりの月額定額単価とする。 ⑵ 最低利用期間内の個別回線の解約に係る違約金の上限上記3⑵に記載の最低利用期間内に、発注者の都合により個別の回線を中途解約する場合の違約金(残存期間に係る精算金)については、該当端末の月額金額に契約期間(60か月)を乗じた金額を上限とする。ただし、上記6⑴アに定める安定した通話等が確保できない場所における利用において、受注者が行う改善措置によっても十分な通信品質が確保されないことを理由に個別の回線を解約する場合、受注者は、当該回線に係る違約金を発注者に請求することはできない。⑶ 上限回数を超えた紛失・盗難に係る費用の上限上記6⑶ア(イ)に記載の回数を超えて紛失・盗難が発生した場合の交換費用(代替機提供費用)については、1台当たり金40,000円(税抜)を上限とする。⑷ USIMカードの再発行に係る費用の上限紛失等によりUSIMカードを再発行する場合の費用については、1回当たり5,000円(税抜)を上限とする。⑸ 別途請求項目従量課金となるSMS送信料や特殊通話料等※は、月額利用料とは別に算定すること。※ ナビダイヤル、情報提供サービス、衛星電話及び国際電話等の特定の番号への通話に係る料金のこと⑹ 利用開始月の料金契約回線のうち、純粋な新規契約回線以外の「現行契約から移行する回線」(他社からのMNP転入、及び受注者と同一キャリア内での機種変更・プラン変更を含む。)については、回線ごとの利用開始月の料金を無償とすること。9 支払方法⑴ 請求書の分割発行本契約は全庁的な一括契約であるが、予算執行及び一切の料金の支払いは各所属で行うため、受注者は所属ごとに分割して請求書を作成・発行すること。なお、請求書の宛名は「京都市長」とすること。⑵ 請求書送付先請求書は、各利用回線を所管する所属宛てに送付すること。10 契約期間終了時の取扱い⑴ 端末の返却契約終了時又は個別の回線解約時には、受注者の負担により端末の回収を行うこと。ただし、次期契約を行う場合で、次期契約の受注者が本契約の受注者と同一の場合はこの限りではない。⑵ データ消去返却された端末に残存するデータ(電話帳、発着信履歴、メール等)については、受注者の責任において確実に消去し、復元不可能な状態にすること。⑶ 電話番号の継続利用への対応発注者は、本契約において付された端末番号について、本契約の契約期間が終了する前にMNPを行使する場合がある。受注者はこの行使について発注者から申出があった場合には対応すること。11 その他特記事項⑴ 秘密保持受注者は、本業務の履行に関して知り得た京都市の機密情報及び個人情報を、第三者に漏らしてはならない。本契約終了後も同様とする。⑵ 運用管理台帳の提供受注者は、全契約回線の電話番号、利用所属、契約開始日、プラン種別等を網羅した「回線管理台帳」を電子データで作成し、発注者に対し、契約締結時及び別表に基づく回線数変動の都度、速やかに提出すること。⑶ オンライン管理ツールの提供受注者は、各利用所属が、オンライン上で前月までの利用料金明細、通信量、及び現在の契約内容を随時確認できるシステムを無償で提供すること。⑷ 「電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書」の遵守受託者は、この仕様書のほか、「電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書」に定める内容を遵守すること。⑸ 疑義の解決この仕様書に定めのない事項又は業務の遂行に当たり疑義が生じたときは、発注者と受託者との間で協議を行い、その決定に従うこと。(別表)時期ごとの想定回線契約開始数及び端末納入箇所数時期令和8年度7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月開始回線数 76(9) 17 6 0 0 0 0 2 3うち通話のみ 76(9) 17 0 0 0 0 0 2 3うち通話+データ通信 0 0 6 0 0 0 0 0 0納入箇所数 24 2 1 0 0 0 0 1 2時期令和9年度4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月開始回線数 4 0 0 13 8 1 0 1 2 5 158 19うち通話のみ 4 0 0 13 8 1 0 1 2 5 3 19うち通話+データ通信 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0納入箇所数 2 0 0 2 3 1 0 1 1 1 2 2時期令和10年度4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月開始回線数 4 0 0 0 0 0 5うち通話のみ 4 0 0 0 0 0 5うち通話+データ通信 0 0 0 0 0 0 0納入箇所数 1 0 0 0 0 0 2※( )は新規契約回線の数(内数)。(単位:回線、箇所)【通話のみプラン】利用開始月 区分 回線数 課金月数 回線数×月数令和8年7月 新規 9 88 792令和8年7月 既存 67 87 5,829令和8年8月 既存 17 86 1,462令和9年2月 既存 2 80 160令和9年3月 既存 3 79 237令和9年4月 既存 4 78 312令和9年7月 既存 13 75 975令和9年8月 既存 8 74 592令和9年9月 既存 1 73 73令和9年11月 既存 1 71 71令和9年12月 既存 2 70 140令和10年1月 既存 5 69 345令和10年2月 既存 3 68 204令和10年3月 既存 19 67 1,273令和10年4月 既存 4 66 264令和10年10月 既存 5 60 300小計 163 1,191 13,029【通話+データ利用プラン】利用開始月 区分 回線数 課金月数 回線数×月数令和8年9月 既存 6 85 510令和10年2月 既存 155 68 10540小計 161 153 11,050令和5年4月1日電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 賃貸人(複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、この契約の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 賃貸物件⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。 )⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第10条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。 14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。ただし、個人番号利用事務系(個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。)の情報を取り扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼動させ検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。 4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第5条第1項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、契約書第5条第1項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。)については、乙が準備するものとする。ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。

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