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京都市国民健康保険料滞納整理支援システムオンラインプリンタ等一式リース

京都府京都市の入札公告「京都市国民健康保険料滞納整理支援システムオンラインプリンタ等一式リース」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は京都府京都市です。 公告日は2026/04/09です。

新着
発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/09
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

京都市による国民健康保険料滞納整理支援システムオンラインプリンタ等一式リースの入札

令和8年度 参加希望型指名競争入札(総価契約)

【入札の概要】

  • 発注者:京都市
  • 仕様:国民健康保険料滞納整理支援システムオンラインプリンタ等一式のリース
  • 入札方式:参加希望型指名競争入札
  • 納入期限:令和13年9月30日まで(履行期限)
  • 納入場所:保健福祉局福祉のまちづくり推進室が指定する場所
  • 入札期限:令和8年4月17日 17:00(提出期限)、令和8年4月20日 09:00以降(開札)
  • 問い合わせ先:保健福祉局福祉のまちづくり推進室

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:物品のリース
  • 資格制度:京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)
  • 地域要件:準市内企業可
  • その他の重要条件:履行実績の要件なし
公告全文を表示
京都市国民健康保険料滞納整理支援システムオンラインプリンタ等一式リース bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.04.10 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 401882 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市国民健康保険料滞納整理支援システムオンラインプリンタ等一式リース 履行期限 令和 8年10月 1日から令和13年 9月30日まで 履行場所 保健福祉局福祉のまちづくり推進室が指定する場所 予定価格(税抜き) 31,962,000円 入札期間開始日時 2026.04.15 09:00から 入札期間締切日時 2026.04.17 17:00まで 開札日 2026.04.20 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース)・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 保健福祉局 福祉のまちづくり推進室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 準市内企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年04月20日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年04月20日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。 消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 契約仕様書(リース、レンタル用)保健福祉局福祉のまちづくり推進室(担当 高橋、井上 電話 222-3383)件 名 京都市国民健康保険料滞納整理支援システムオンラインプリンタ等一式リースリース期間 令和8年10月1日 ~ 令和13年9月30日契約条件1 支払方法年払い。ただし、端数が生じた場合は、令和8年度分に合算して支払う。また、請求に基づき、毎年度4月1日以降に前年度分を支払う。ただし、令和13年度分は令和13年10月1日以降に支払う。⑴ 令和8年度契約金額の60分の6及び端数⑵ 令和9年度契約金額の60分の12(小数点切り捨て)⑶ 令和10年度契約金額の60分の12(小数点切り捨て)⑷ 令和11年度契約金額の60分の12(小数点切り捨て)⑸ 令和12年度契約金額の60分の12(小数点切り捨て)⑹ 令和13年度契約金額の60分の6(小数点切り捨て)2 期間満了後の物件の取扱い業者引取り ・ 本市無償譲受け3 リース対象機器等別紙1のとおりとする。なお、具体的な設置位置は、本市と調整のうえ決定すること。4 保守管理含む ・ 含まない(含む場合はその内容)5(3)に記載のとおりとする。5 納品条件⑴ 納品場所別紙2のとおりとする。⑵ 設定設定に関する作業の詳細については、以下のとおりとする。ア 設定、動作確認及び配線(ア)今回調達するオンラインプリンタを使用するうえで必要となる京都市国民健康保険料滞納整理支援システム(以下「滞納整理支援システム」という。)への設定、ネットワーク設定、端末設定、動作確認(滞納整理支援システムからの帳票プリント出力位置の調整を含む。)について、受注者の責任において実施すること。本作業において、滞納整理支援システムの稼働に問題が発生した場合には、受注者の責任において、滞納整理支援システム運用保守業務受託業者及び本市ネットワーク運用保守業務受託業者と連携し、その対応に当たること。当該対応に要す費用については、受注者の負担にて対応すること。(イ)各オンラインプリンタを設置するに当たり必要な配線作業は全て行う。消費電力の多いオンラインプリンタの電源確保は十分に注意して行い、必要な場合は分電盤から配線を行うこと。また当該配線作業は、業務に影響が生じないよう閉庁時の作業を前提とすることとし、下見等の必要な事前調整を十分行うこと。なお、LANケーブルや電源準備(OAタップ等を含む。)は既設分を流用することも可。イ 事前検証作業オンラインプリンタの設置に当たり本市指定場所において、事前検証作業を行うこと。ウ プリンタ出力先設定作業別紙2記載の設置場所において、既設のオンラインプリンタが更新されることとなるため、既設の各端末からの出力先オンラインプリンタを本市が指定する内容に設定を行うこと。なお、本市ではCitrix社のXenApp(XenApp R7.15LTSR)により端末を仮想化しているため、XenApp のサーバーからの印刷であることを前提に必要な設定変更を行うこと。本設定変更により、滞納整理支援システムの運用等に問題が発生した場合は、受注者の責任において、滞納整理支援システム運用保守業務受託業者と連携し、その対応に当たること。当該対応に要する費用については、受注者の負担にて対応すること。エ 設置等(ア)別紙2記載の設置場所において、本市の指示に応じて、適切に機器の搬入、現地設置作業を行うこと。なお、現行のオンラインプリンタと入れ替える状態で、今回の納品機器の設置作業を行う必要がある。業務運用に支障のないように、現行のオンラインプリンタ撤去作業に合わせて作業を行うため、実際の設置作業は限られた時間となり、状況に応じて現行オンラインプリンタ撤去業者と直接調整を求めることがある。(イ)受注者が設置・動作確認する際に動作に問題があった場合は、総合企画局デジタル化戦略推進室、本市ネットワーク運用保守業務受託業者及び滞納整理支援システム運用保守業務受託業者と連携して問題解消すること。なお、滞納整理支援システム運用保守業務受託業者との調整は、平日8:30~17:30に行うこと。(ウ)全ての機器に初期不良がないことを納品前に受注者の責任において確認すること。(エ)上記の確認をしたにもかかわらず、本市が使用して初めて不良品であることが発覚した場合は、速やかに機器の交換を行うこと。やむを得ない事情により、交換までに1週間以上かかる場合は、事前に本市と協議し、許可を得ること。オ 納品・設定完了後(ア)DVD-ROM及びライセンス証書等の付属品は、全て保健福祉局福祉のまちづくり推進室徴収対策担当に提出すること。(イ)機器管理上必要とする情報(納品日、納品先、機種名、管理番号(ホスト名)、シリアル番号、MACアドレス、IPアドレス、障害発生時の連絡先、保守コード等)について、その最終版をエクセル形式及びCSVテキスト形式のデータで提出すること。カ その他各作業において、滞納整理支援システムの稼働に影響を与えた場合は、受注者の責任において、復旧の対応を行い、本対応に要す費用等については、本調達に含むものとする。⑶ オンラインプリンタ保守契約期間中において、現地修理対応の有寿命部品付き保守を行うこと。対応時間は平日の8:30から17:00までを原則とし、復旧が長引き翌日の業務に影響を与える可能性がある場合等は時間外の対応も行うこと。修理依頼の連絡から現地への到着までの所要時間は原則2時間以内とし、2時間を超える場合には事前に発注者の承認を得ること。また、年1回の定期点検作業を含むこと。⑷ その他ア オンラインプリンタマニュアル等の納品物については、書面及び電子データの両方を提出すること。イ 本市が指定する納入場所への設置、輸送、動作確認に要す費用については、全て受注者が負担すること。ウ 納品機器については、補修用性能部品(本製品の機能を維持するために必要な部品)を本体の納品後から5年間供給されるものにすること。6 その他本契約の締結に際し、以下の書類に従うこと。⑴ 別紙3「電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書」7 予算が減額されたときの措置この契約は、「長期継続契約」とする。本市は、翌年度以降において、当該賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削減があった場合は、この契約を解除することができる。本市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受注者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に本市が受注者に対して支払った当該賃借料を上回っていても、受注者は、その差額を本市に請求することはできない。 受注者は、前項に定めるもののほか、本市が本契約を更新しなかったために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。【別紙1】 機器明細納入するオンラインプリンタは、以下の仕様の製品とし、30式納品すること。項番 項目 仕様内容1 型式 日本語モノクロレーザプリンタ2 形状 卓上型3 印刷型式 A3、B4、A4、B5、A5、レターカット紙(両面印刷可)4 印刷速度 毎分33 枚以上(A4 横・片面)5 給紙 2 段のホッパを有し、1 ホッパあたり300 枚以上の連続給紙が可能であること。また、手差し給紙が100 枚可能であること。6 解像度 1200×1200dpi7 未使用時の消費電力0.3W 以下8 インターフェイスイーサネットイーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>(TCP/IP)、USB3.09 対応OS WindowsServer2016以上10 メモリ 2GB以上11 製品耐久性 120万ページ(A4ヨコ)を保証すること。12 外形寸法(本体のみ) 500mm(幅)×388mm(奥行き) ×263mm(高さ)以下(A3カセット伸長時を除く、手差しを収納した標準の状態)13 環境配慮 国際エネルギースター、グリーン購入法の基準に適合していること。14 その他 ① ホッパを増設して2段とする場合、本体機器を移動させる際などに上下が分離しないよう、ホッパのつなぎ目をふさぐなどの安全策を講じること。② 紙詰まりが起こった際に、利用者が本体前面操作で容易に復旧できる仕様であること。また、消耗品交換も本体前面操作で用意に交換できること。③ 印刷する際、オンラインプリンタ本体のパネルにユーザーアカウントを表示する機能を有すること。【別紙2】 設置場所一覧項 所属名 所在地 納品数1 北区役所市民総合窓口室保険年金担当北区紫野東御所田町33番地の1 22 上京区役所市民総合窓口室保険年金担当上京区今出川通室町西入堀出シ町285番地 23 左京区役所市民総合窓口室保険年金担当左京区松ケ崎堂ノ上町7 番地の2 24 中京区役所市民総合窓口室保険年金担当中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521番地 25 東山区役所市民総合窓口室保険年金担当東山区清水五丁目130 番地の6 26 山科区役所市民総合窓口室保険年金担当山科区椥辻池尻町14番地の2 27 下京区役所市民総合窓口室保険年金担当下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608番地の8 28 南区役所保市民総合窓口室保険年金担当南区西九条南田町1 番地の3 29 右京区役所市民総合窓口室保険年金担当右京区太秦下刑部町12番地 210 西京区役所市民総合窓口室保険年金担当西京区上桂森下町25 番地の1 211 伏見区役所市民総合窓口室保険年金担当伏見区鷹匠町39番地の2 212 深草支所市民総合窓口室保険年金担当伏見区深草向畑町93番地の1 213 醍醐支所市民総合窓口室保険年金担当伏見区醍醐大構町28 番地 214 洛西支所市民総合窓口室保険年金担当西京区大原野東境谷町二丁目1 番地の2 215京北出張所保健福祉第一担当右京区京北周山町上寺田1番地の1 116京都市役所福祉のまちづくり推進室(徴収対策担当)中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所北庁舎3階1令和5年4月1日電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 賃貸人(複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、この契約の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 賃貸物件⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。別紙 3(作業責任者等の届出)第6条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第10条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。 これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。ただし、個人番号利用事務系(個人番号利用事務又は戸籍事務に関わる情報システムをいう。)の情報を取り扱っていた場合は、本市の承諾を受けない限り、物理的に破壊する方法により行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。 5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼動させ検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第5条第1項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、契約書第5条第1項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。)については、乙が準備するものとする。ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。

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