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令和8年度 第10期辰野町介護保険事業計画・高齢者福祉計画・認知症施策推進計画策定業務委託(令和8年4月13日公告)

長野県辰野町の入札公告「令和8年度 第10期辰野町介護保険事業計画・高齢者福祉計画・認知症施策推進計画策定業務委託(令和8年4月13日公告)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は長野県辰野町です。 公告日は2026/04/12です。

新着
発注機関
長野県辰野町
所在地
長野県 辰野町
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/12
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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令和8年度 第10期辰野町介護保険事業計画・高齢者福祉計画・認知症施策推進計画策定業務委託(令和8年4月13日公告) 令和8年度 第10期辰野町介護保険事業計画・高齢者福祉計画・認知症施策推進計画策定業務委託公募型プロポーザル実施要領令和8年4月 辰野町1. 目的辰野町の高齢者の状況を的確に把握し、国・県の動向を踏まえながら辰野町が取り組むべき課題や高齢者施策の方向性、介護サービス量や目標等を定める第10期辰野町介護保険事業計画・高齢者福祉計画・認知症施策推進計画を策定することを目的とし、優れた提案及び能力を有し最も適格と判断される事業者を、プロポーザル方式(企画提案方式)により選定するための必要な事項を定めるものである。 2.業務の概要(1) 業務名令和8年度 第10期辰野町介護保険事業計画・高齢者福祉計画・認知症施策推進計画策定業務委託(2) 業務内容別添「令和8年度 第10期辰野町介護保険事業計画・高齢者福祉計画・認知症施策推進計画策定業務委託仕様書 (以下「仕様書」という。 )」のとおり。 ただし、この仕様書は業務成果として求める仕様を標準として示すものであり、提案者の独自提案の内容を制限するものではない。 (3) 履行期間契約締結日から令和9年3月31日(4) 提案上限額3,685,000円(消費税及び地方消費税を含む)※本上限額は、予算限度額であり、上記額を超える提案については採用しない。 3.参加資格要件本プロポーザルに参加しようとする者は、次のすべての要件を満たすこと。 (1) 令和7・8・9年度辰野町入札参加資格者名簿に登録されていること。 (2) 辰野町建設工事等入札参加資格者に係る入札参加停止要領(平成24年9月14日告示第20号)の規定による指名停止措置を受けていない者であること。 (3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 (4) 辰野町暴力団排除条例(平成24年辰野町条例第29号)第2条第2号に規定する暴力団関係者に該当しないこと。 (5) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがされていないもの。 ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けたもの又は民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた場合は、この限りでない。 (6) 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続き開始の申し立てがなされていないこと。 (7) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会が審査・認定するプライバシーマーク取得法人又はプライバシーマーク取得予定の法人であること。 (8) 企画提案書提出日以前6か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 (9) 手形または小切手の不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から2年を経過していること4.スケジュール(予定)内 容 日 程実施の告知(町ホームページにて) 令和8年4月13日(月)企画提案参加意思確認書の提出期限 令和8年5月1日(金)参加資格審査結果の通知 令和8年5月8日(金)質問書の提出期限 令和8年4月24日(金)質問に対する回答 令和8年4月28日(火)企画提案書の提出期限 令和8年5月15日(金)プレゼンテーション審査 令和8年5月21日(木)審査結果の通知 令和8年5月27日(水)5.質問の提出及び回答(1) 提出方法質問書(様式3号)に質問事項を簡潔にまとめ記載し、辰野町役場まちづくり政策課に電子メールにより提出すること。 メール送信後に電話にて受信の確認を行うこと。 (2) 提出期限令和8年4月24日(金)正午まで(3) 質問に対する回答令和8年4月28 日(火)までに電子メールにより送信し、併せて町公式ホームページに掲載する。 なお、電話や口頭等による個別の対応はしない。 6.企画提案参加意思確認書の提出(1) 提出書類企画提案参加意思確認書(様式1号)業務受託実績書(様式2号)(2) 提出先辰野町役場まちづくり政策課財政係(3) 提出期限令和8年5月1日(金)午後5時(4) 提出方法郵送(必着)又は持参(5) 参加資格審査結果の通知① 参加資格の審査結果は、令和8年5月8日(金)までに電子メールで送信する。 ② 資格要件が満たなかった者に対する理由説明資格要件が満たなかった旨の通知を受けた者は、通知日の翌日から起算して5日(土曜日、日曜日を除く。)以内に書面により説明を求めることができる。 7.企画提案書の作成及び提出(1) 提案手続① 参加者は、企画提案書(任意様式)を提出するものとする。 ア) 提出期限 令和8年5月15日(金)午後5時イ) 提出先 辰野町役場まちづくり政策課財政係ウ) 提出方法 郵送(必着)又は持参エ) 提出部数 11部(2) 企画提案書① 企画提案書は仕様書に基づき作成するものとし、「令和8年度 第10期辰野町介護保険事業計画・高齢者福祉計画・認知症施策推進計画策定業務委託公募型プロポーザル評価基準」(以下、「評価基準」という。)に記載された審査項目の内容が網羅されていること。 ② 用紙サイズは JIS 規格 A4 版とし、頁番号を付記すること。 ③ 企画提案書には見積書(経費の内訳書を含む)を添付し、消費税及び地方消費税を除いた額とすること。 ④ その他企画提案者が必要と認める資料⑤ 企画提案書の内容について、必要に応じて問い合わせをする場合があるため、担当者の氏名、連絡先(電話番号、メールアドレス等)を企画提案書の表紙に明記すること。 8.契約候補者の選定(1) 選定方法事業者体制、費用対効果、企画提案、プレゼンテーション等を総合的に評価し、最も優れた事業者を選定するため、公募型プロポーザル方式を採用する。 また、事業者からの企画提案書等については、「令和8年度 第10期辰野町介護保険事業計画・高齢者福祉計画・認知症施策推進計画策定業務委託公募型プロポーザル選定委員会」(以下「選定委員会」という。) が審査し、受託候補者を選定する。 本業務の契約候補者の選定は、提出された企画提案書、プレゼンテーション及びヒアリングを基に、選定委員会で審査し、最も優れた企画提案のあった者を契約候補者とする。 (2) 審査・選定① 契約候補者の審査は、選定委員会において実施する。 ② 提出された企画提案書及び関係書類による書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングの内容により、最も優れた企画提案のあった1者を選定する。 ③ 審査は、評価基準により行う。 なお、各項目における評価点の合計点は100点とする。 各審査員の合計評価点の平均点が 50 点を最低基準点とし、最低基準点を満たさない提案者は選定の対象としない。 また、企画提案参加者が1者の場合も審査を行う。 ④ 審査の際や採択後に事業者に対して、計画の見直し等を要望することがある。 (3) プレゼンテーション及びヒアリング① 実施日時令和8年5月21日(木)予定② 実施場所辰野町役場庁舎内※ 詳細は、改めて電子メールで通知する。 ③ 出席人数1事業者3名以内④ 持ち時間入退室に要する時間を含めて45分以内とし、プレゼンテーション20分以内、ヒアリング15分程度とする。 9.審査結果審査結果は、令和8年5月27日(水)までに電子メールにより送信する。 併せて、辰野町公式ホームページで審査結果を公表する。 10.提出書類の取り扱い(1) 提出された企画提案書は、返却しない。 (2) 提出された企画提案書は、提出後において内容の変更は認めない。 (3) 提出された企画提案書は、提案者に無断で使用しない。 ただし、候補者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成する。 11.その他(1) 失格または無効次に掲げる場合に該当したときは、当該申請は失格または無効とする。 ① 申請書類に虚偽の記載があったとき② 申請者の提出方法、提出先、提出期限が守られなかったとき③ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていなかったとき④ 申請資格を有していないことが判明したとき⑤ 申請者による業務履行が困難であると判断される事実が判明したとき⑥ 著しく社会的信用を損なう行為等により、申請者が受託者として業務を行うことについてふさわしくないと町が認めたとき⑦ その他不正な行為があったと町が認めたとき(2) 費用負担企画提案書等の申請にかかる費用は、企画提案者の負担とする。 12.プロポーザル参加申請書類、企画提案書等の提出先本件についての問い合わせ先辰野町役場まちづくり政策課財政係(担当:武井)〒399-0493 長野県上伊那郡辰野町中央1番地電 話 0266−41−1111 (内線 2224)F A X 0266−41−3976E-mail zaisei@town.tatsuno.lg.jp 令和8年度 第10期辰野町介護保険事業計画・高齢者福祉計画・認知症施策推進計画策定業務委託 仕様書1.業務名令和8年度 第10期辰野町介護保険事業計画・高齢者福祉計画・認知症施策推進計画策定業務委託2.業務の目的国や長野県の動向、地域の高齢者の状況等を的確に把握し、辰野町が取り組むべき課題や高齢者福祉施策の方向性、サービス目標量等を定める、令和9年度から令和11年度までを計画期間とする第10期辰野町介護保険事業計画・高齢者福祉計画・認知症施策推進計画(以下、「第10期計画」という。)を策定することを目的とする。 3.委託期間契約締結日から令和9年3月31日まで4.業務内容第10期計画の策定を効率的に進めるため、次の業務を実施する。 (1)基礎的な地域データ及び現状分析国の高齢者福祉、介護保険、認知症施策をめぐる政策動向や方針の把握を行い、本町の地域特性や現状に関するデータを収集・整理・分析し、計画策定の基礎資料とする。 本町と近隣市町村を含む地域の福祉資源、高齢者の現状及び介護保険サービス利用状況等について、地域包括ケア「見える化」システムによる資料等をもとに分析を行う。 (2)給付実績集計・分析の実施本町が提供する国保連給付実績データ等(地域包括ケア「見える化」システムによるデータ等)に基づき、介護認定者の推移、サービスの利用状況、給付実績に関する給付状況の分析を行う。 (3)計画目標量の設定第 10 期計画の前提となる将来人口および高齢者人口を設定し、要支援・要介護認定者数、介護保険サービス利用者数を推計するとともに、介護保険サービス見込量、介護保険給付費、第10期介護保険料の設定支援を行う。 (4)現状整理、課題・問題点の分析及び施策検討提案国及び長野県から示される方針等に基づき、必要に応じて適宜内容を変更する。 ①本町の福祉施策に関する上位関連計画と整合を図るとともに、本町の福祉に係る現況を把握し、本町の介護保険事業及び高齢者福祉事業が求められる役割等について整理する。 ②令和7年度実施の辰野町高齢者等実態調査の結果から、高齢者の現状や地域課題等を分析し、課題を抽出し整理する。 ③前期計画における施策・事業の実施状況の評価から、第 10 期計画策定に向けての方針等の提案を行う。 ④国の方針に沿った新たな体系サービスを検討する。 ⑤地域包括ケアシステム推進のため課題や問題点を整理し、計画に反映する。 ⑥地域共生社会の実現を推進するための認知症基本法の内容を踏まえ、本町における認知症に関する施策の課題を分析し、必要な施策について提案を行う。 ⑦介護保険事業について他市町村と比較し、地域の特徴等を検証する。 ⑧本町の高齢者福祉事業及び介護保険事業に求められる施策等について分析、提案する。 (5)計画骨子案・素案の作成各種計画との整合性の確保や調和を保ち、調査分析及び検討結果を踏まえるとともに、各種会議での議論や関係機関との協議・調整を図った上で、計画の取りまとめを行う。 課題整理から第10期計画に重点的に取り組む事項を検討し、国の基本方針を踏まえ、推進していくための方策、基本理念、施策の体系、重点施策等を明確にした上で、計画の骨子案及び素案を作成し、委託者へデータ(PDF形式及び修正可能な形式)で提出することる。 (6)パブリックコメントの実施支援計画素案についてのパブリックコメントを委託者が実施するにあたり、実施方法やとりまとめに関するアドバイスを行う。 (7)保健福祉推進委員会の運営支援計画内容を審議するために設置される保健福祉推進委員会等(以下、「委員会」という。)(3回程度開催)の運営について、会議資料の作成を支援するとともに必要に応じて出席し(オンライン可)、協議事項に関するアドバイス等の支援を行う。 また、出席に際し、会議の内容を簡潔にまとめ会議録として提出すること。 (8)本業務に関する情報提供支援第10期計画は、国及び長野県の方針を勘案しながら策定を進めるとともに、全国の先進事例、成功事例や同規模自治体の取組内容の情報収集に努め、提案すること。 (9)法令や制度等の動向に関する情報提供福祉分野に関する法律改正、制度変更はめまぐるしく動いており、本計画を策定するうえでも、法律や制度の動向を常に把握し、計画への記載事項等を検討していく必要がある。 本業務の委託期間内において、必要となる法律改正や制度変更の情報をとりまとめ、関係法令の概要や条文等、例規整備の考え方や整備例などの情報を委託先へ提供すること。 (10)作業打合せ及び報告受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、本業務委託期間中、委託者との打合せを密に行うとともに、進捗に応じた状況を委託者に随時報告するものとする。 また、受託者は、打合せの際、打合せ記録簿を作成し、委託者、受託者が内容を確認の上、各一部保管するものとする。 5.成果品本業務の成果品は以下のとおりとし、電子データ(PDF 形式及び修正可能な形式)及びA4版で5部印刷したものを提出する。 (1)第10期辰野町介護保険事業計画・高齢者福祉計画・認知症施策推進計画書(2)委員会に係る会議資料及び議事録(3)先進事例等提供資料(4)法律や制度などの動向資料(5)介護保険関係例規整備情報資料(6)その他本町が必要とする資料及び関係データ6.その他(1)受託者は、本業務に係る個人情報の適正な取り扱いについて、必要な措置を講じるとともに、個人情報の漏えい等防止、その他適切な管理のために必要な措置を講じるものとし、本業務終了後も継続するものとする。 (2)本業務における成果品の著作権及び所有権は、業務委託料の支払完了と同時に受託者から委託者に帰属する。 (3)受託者は、この仕様書で示す業務の全部を第三者に委託してはならない。 また、この仕様書で示す業務の一部を第三者に委託する場合は、あらかじめ町に書面により報告し、町の承認を得ること。 (4)仕様書に記載されていない業務が発生した場合は、双方で協議し、対応の可否を含めて別途決定する。 (5)この仕様書に定めるもののほか必要な事項が生じた場合は、その都度協議するものとする。 令和8年度 第10期辰野町介護保険事業計画・高齢者福祉計画・認知症施策推進計画策定業務委託公募型プロポーザル評価基準1 基本的な評価事項業務実績、実施体制等を総合的に評価し、本町に最もメリットのある事業者を選定するため、公募型プロポーザル方式を採用し、評価点の最も高い提案者を受託候補者とする。 2 評価点企画提案書等の内容を評価し、評価点を与えます。 選定委員会委員以下「選定委員」という。 ) 1人あたりの評価点の満点は100点とする。 3 評価点の最も高い事業者が2事業者以上あるときの対応同点となった場合は、選定委員の投票で多数決により当該同点者の順位を決定する。 票数が同数の場合には委員長の判断により決定する。 4 評価方法(1) 評価項目、評価事項及び配点については、「評価基準表」のとおり。 (2) 各評価項目について、「優れている」、「やや優れている」、「普通」、「やや不十分」、 「不十分」の5段階評価を行う。 評価項目によって「10点」、「5点」の配点とし、 各項目のそれぞれの配点を評価基準票の「■配点の考え方」のとおりとする。 例えば、配点が10点の項目の場合、評点は次のとおり。 「優れている」の評価点は 10点「やや優れている」の評価点は 8点「普通」の評価点は 6点「やや不十分」の評価点は 4点「不十分」の評価点は 2点■配点の考え方配点 10点の項目 5点の項目優れている 10点 5点やや優れている 8点 4点普通 6点 3点やや不十分 4点 2点不十分 2点 1点評価基準表評価項目 評価事項 配点1業務目的・内容の理解と提案内容の適切性辰野町の特性・課題を的確に把握しているか、またはそのための手法が適切であるか。 10点第10期計画において、国・長野県における指針等において論点となることが見込まれる事項を適切に把握した提案であるか。 5点アンケート調査の分析及び課題抽出の方法が適切であるか。 5点アンケート調査の分析結果等を踏まえ、第10期介護保険事業計画に反映するための手法が適切であるか。 5点第10期計画において想定される課題の把握方法とその事項に関する効果的な取り組みへの提案があるか。 10点本業務の事業内容及び目的について、十分な知識や理解を有し、効果的かつ効率的に実施するための方法が提案されているか。 5点提案内容の説明がわかりやすく仕様書業務内容以外に辰野町に有益な独自の提案があるか。 10点2実施手順・手法、スケジュールの妥当性本業務の具体的な実施手順・手法が提案されているか。 また、その内容が適切であるか。 10点本業務の実施スケジュールは、無理がなく適切なものであるか。 5点3実施体制の確保本業務の遂行に当たり、十分な実施体制(配置人員、経験を有する担当者の配置等)が構築されているか。 10点本業務の遂行に当たり、町との調整等に適切に対応できる体制を有しているか。 5点4類似業務の実績本業務に関連する事業実績を豊富に有しているか。 10点過去の事業実績において作成した計画書は、適切でわかりやすいものであるか。 5点5 価格評価見積価格は適正に算定されている。 ※価格評価は、下記の価格審査計算式から算出する。 小数点以下は第一位を四捨五入して算出する。 価格評価点=配点×全体の最低見積価格÷提案者見積価格5点計 100点

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