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泥湯温泉治山工事実施設計業務

林野庁東北森林管理局秋田森林管理署湯沢支署の入札公告「泥湯温泉治山工事実施設計業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県湯沢市です。 公告日は2026/04/12です。

6日前に公告
発注機関
林野庁東北森林管理局秋田森林管理署湯沢支署
所在地
秋田県 湯沢市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/12
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

農林水産省秋田森林管理署湯沢支署による泥湯温泉治山工事実施設計業務の入札

令和8年度・業務請負・総合評価落札方式

【入札の概要】

  • 発注者:農林水産省秋田森林管理署湯沢支署
  • 仕様:治山事業に係る地質調査・測量・設計業務(秋田県湯沢市高松字高松沢国有林3林班地内)
  • 入札方式:一般競争入札(政府調達対象外)・総合評価落札方式
  • 納入期限:契約締結日の翌日から令和8年12月25日まで
  • 納入場所:秋田県湯沢市高松字高松沢国有林3林班地内
  • 入札期限:未記載(電子入札システムにて実施)
  • 問い合わせ先:農林水産省秋田森林管理署湯沢支署 0183-77-2111

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:測量・建設コンサルタント等
  • 資格制度:東北森林管理局一般競争参加資格
  • 地域要件:東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所を有し、対象営業区域を秋田県として登録
  • 配置技術者:管理技術者及び照査技術者の配置要件あり(技術士登録者等)
  • 施工実績:同種業務の実績要件あり(設計共同体の構成員は出資比率20%以上)
  • その他の重要条件:業務成績評定点60点未満の実績は認めず
公告全文を表示
泥湯温泉治山工事実施設計業務 令和8年4月13日分任支出負担行為担当官秋田森林管理署湯沢支署長 奈良 一志 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 185KB) 2.配布資料 01_入札説明書(PDF : 335KB) 02_現場説明書(PDF : 76KB) 03_特記仕様書(PDF : 102KB) 04_業務請負契約書(案)(PDF : 96KB) 05_数量内訳書(PDF : 55KB) 06_位置図(PDF : 1,708KB) 07_公表用設計書(PDF : 132KB) 3.競争契約入札心得 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。 競争契約入札心得(PDF : 317KB) 【HP掲載場所】ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html 4.国有林野事業業務請負契約約款 本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業業務請負契約約款(PDF : 210KB) 【HP掲載場所】ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 - 1 -【調査・総合評価落札方式・履行確実性】入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和8年4月13日分任支出負担行為担当官秋田森林管理湯沢支署長 奈良一志1 業務の概要(1) 業務名 泥湯温泉治山工事実施設計業務(2) 履行場所 秋田県湯沢市高松字高松沢国有林3林班地内(3) 業務内容 治山事業に係る調査(地質調査含む)、測量、設計業務(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和8年12月25日まで(5) 本業務は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。(6) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(7) 本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条の規定に基づく調査基準価格又は業務の品質確保の観点から秋田森林管理署湯沢支署長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。) を設定する対象業務である。(8) 本業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、「履行確実性」の評価を行う対象業務である。(9)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。(10) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格要件等(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 入札時において有効な東北森林管理局における別表1に示す一般競争参加資格の認定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。- 2 -(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所を有する者であり、対象営業区域を秋田県として登録していること。(5) 別表2に示す期間に元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成 11 年3月 25 日付け 11 経第 718 号大臣官房経理課長通知)及び「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについての廃止後の対応について」(平成 25 年3月 26 日付け 24 国管第 159 号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した国有林野事業における建設工事に係る調査、測量及び設計の請負業務(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「調査等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第 106 号林野庁長官通知)第6に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が 60 点未満のものは実績として認めない。設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務実績を有すること。同種の業務:別表2のとおり。(6) 本業務の実施にあたり、管理技術者及び照査技術者を配置できること。なお、管理技術者にあっては次のア及びイいずれの基準も満たす者とし、照査技術者にあっては次のアの基準を満たす者とする。ア 技術士法(昭和 58 年法律第 25 号)第 32 条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者、又は当該調査等の関する専門的な知識及び技術を有し、その実務経験が通算2ヶ年以上ある者で次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上である者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上である者(ウ) 学校教育法による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等の資格を有する者のうち、林業又は土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等程度以上の資格を取得した場合を含む。)後、森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上である者(エ) 社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の登録(森林土木部門の登録に限る。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上である者イ 別表2に示す期間に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者、照査技術者、担当技術者として経験を有する者。ただし、各森林管理局・署等が発注した調査等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長- 3 -官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(9) 当該業務の実施計画に係る技術提案書等が適正であること。なお、その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。 (10) 各森林管理局・署等が発注した調査等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表3に示す期間に完成・引渡しが完了した調査等業務の実績がある場合においては、当該業務に係る業務成績評定点合計の平均が60点未満でないこと。イ 別表4に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した調査等業務がある場合においては、当該業務成績評定点が60点未満でないこと。ウ 設計共同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(11) 当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は入札参加を認めない。(12) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成 20 年3月 31 日付け 19 東経第 178 号東北森林管理局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について、確認を受けなければならない。(2) 技術提案書等の提出期間と提出先技術提案書等は、電子入札システムにより提出すること。郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記提出先に1部持参すること。なお、詳細は入札説明書による。ア 提出期間と提出先 別表5のとおり。(3) 技術提案書等は、入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 総合評価落札方式に関する事項(1) 総合評価落札方式の方法等ア 技術等に対する得点は、各評価項目との評価点とし、最大60点を付与する。ただし、設定した評価項目の最高得点の合計が60点とならない場合は、採点結果得点60点満点に換算する。よって、技術点の最大が63点であることから、得られた技術点に 60/63 を乗じた数値を技術点として与える。イ 入札価格に対する得点は、入札価格を予定価格で除して得た数値を1から減じて得た値に入札価格に対する得点配分(1:1型は60点、1:2型は30点、1:3型は20点)を乗じて得た値とする。- 4 -入札価格に対する得点=配分点(60点、30点、20点)×(1-入札価格/予定価格)ウ 総合評価は、入札参加者に係る上記アとイの合計点による評価値をもって行うものとする。(2) 技術提案書の評価基準等以下に示す項目を評価項目とする。ア 配置予定技術者の経験及び能力に関する事項配置予定技術者の過去に担当した業務の成績、専任性、継続教育の状況等イ 企業の実績に関する事項低入札価格調査の実績、過去に契約した業務の成績、業務に関する表彰実績等ウ 業務の実施方針等に関する事項業務の理解度、実施手順の妥当性エ 技術提案に関する事項総合的なコスト、工事目的物の性能・機能又は調査精度及び社会的要請に係る提案内容の的確性、実現性及び独創性オ 技術提案の履行確実性に関する事項業務内容に対応した費用の計上、配置予定技術者に対する適正な報酬の支払い、品質確保体制の確保、再委託先への適正な支払い履行確実性を評価する場合の評価点の算出方法は、以下のとおりとする。評価点合計=(配置予定技術者の経験及び能力の評価点+企業の実績の評価点+業務の実施方針等の評価点)+(技術提案の評価点×履行確実性評価に基づく履行確実性度)<履行確実性評価に基づく履行確実性度:1.00~0>(3) 落札者の決定方法ア 入札参加者は価格をもって入札する。上記(1)による評価値を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。(ア) 入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ) 技術的要件のうち、必須の要求要件をすべて満たしていること。イ 落札者となるべき者の入札価格が、予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。ウ 落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。エ 上記イの調査及び落札者の決定方法等については、入札説明書によるものとする。オ 技術提案の方法技術提案は、入札説明書に基づき作成するものとする。5 入札手続等(1) 担当部署別表6のとおり。(2) 入札説明書等の交付期間及び方法下記の交付期間及び交付方法により入手すること。- 5 -ア 交付期間別表6のとおり。イ 交付方法原則として電子入札システムからダウンロードする方法により交付とする。ただし、電子入札システムからダウンロードできない場合は、事前に発注者の承諾を得たうえで紙媒体による入札説明書等の交付をする。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札は、別表7のとおり。イ 紙入札により入札する場合は、別表7のとおり。ウ 開札は、別表7のとおり。ただし、入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札方式による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。6 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除。イ 契約保証金請負代金の10分の1以上を納付する。 ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに積算内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。積算内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。また、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。なお、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。- 6 -(5) 契約書作成の要否要。(6) 関連情報を入手するための照会窓口上記5(1)に同じ。(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により技術提案書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 本案件は、技術提案書等及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)による。(9) 履行確実性を評価するために、技術提案書とは別に追加資料の提出を求めるとともに、履行確実性に関するヒアリングを実施する場合がある。(10) その他詳細は入札説明書による。本公告に係る業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業業務請負契約約款参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。【入札公告】 別表秋田森林管理署湯沢支署 業務名:泥湯温泉治山工事実施設計業務1 競争参加資格要件 令和7、8年度の「建設コンサルタント業務」の「森林土木」に係るA等級、B等級2 同種業務の実績 実績期間:平成23年4月1日から令和8年3月31日までの間に元請として完成・引渡しが完成した同種業務同種業務:治山事業に係る調査(地質調査含む)、測量、設計業務3 業務成績評定点の平均点 期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日4 調査基準価格を下回った場合の評定点 期間:令和7年4月1日以降- 7 -5 技術提案書等の提出期間と提出先 提出期間:令和8年4月14日(火)から令和8年4月27日(月)まで(休日を除く。)午前8時30分から午後5時15分まで。提出先:〒012-0844 秋田県湯沢市田町二丁目6-38秋田森林管理署湯沢支署総務グループ電話:0183-73-2164メールアドレス(t_yuzawa@maff.go.jp)6 入札説明書の交付 担当部署:〒012-0844 秋田県湯沢市田町二丁目6-38秋田森林管理署湯沢支署総務グループ電話:0183-73-2164メールアドレス(t_yuzawa@maff.go.jp)交付期間:令和8年4月13日(月)から令和8年5月25日(月)まで。 ただし、正午から午後1時までを除く。(入札日の前日まで)7 入札及び開札日時 ◎電子入札システムのよる入札入札開始:令和8年5月21日(木)午前9時00分入札締切:令和8年5日25日(月)午後4時00分◎紙入札方式による締切令和8年5月26日(火)午前10時00分締切とし下記開札場所まで持参すること。◎開札の日時及び場所開札日時:令和8年5月26日(火)午前10時00分開札場所:秋田森林管理署湯沢支署 会議室 - 1 -【総合評価】履行確実性泥湯温泉治山工事実施設計業務入札説明書東北森林管理局秋田森林管理署湯沢支署の令和7年度泥湯温泉治山工事実施設計業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和8年4月13日2 支出負担行為担当官等分任支出負担行為担当官 秋田森林管理署湯沢支署長 奈良一志3 業務概要(1) 業 務 名 泥湯温泉治山工事実施設計業務(2) 履行場所 秋田県湯沢市高松字高松沢国有林3林班地内(3) 業務内容 治山事業に係る調査(地質調査含む)、測量、設計業務(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和8年12月25日まで(5) 入札方法等ア 本業務は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。イ 本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条の基準に基づく調基準価格又は業務の品質確保の観点から秋田森林管理署湯沢支署長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を設定する対象業務である。ウ 本業務は、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、「履行確実性」の評価を行う対象業務である。(6) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は別表1とおりとする。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。(7)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。(8)本業務は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及- 2 -び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 入札時において有効な東北森林管理局における別表2に示す一般競争参加資格の認定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 東北森林管理局管内に本店・支店又は営業所があり、対象営業区域を○○県として登録している者であること。(5) 別表3に示す期間に元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成11年5月24日付け11林野管第84号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した国有林野事業における建設工事に係る調査、測量及び設計の請負業務(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「調査等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第6に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務の実績を有すること。同種の業務:別表3のとおり。(6) 本業務の実施にあたり、管理技術者及び照査技術者を配置できること。なお、管理技術者にあっては次のア及びイいずれの基準も満たす者とし、照査技術者にあっては次のアの基準を満たす者とする。ア 技術士法(昭和58年法律第25号)第32条に規定する技術士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者、又は当該調査等に関する専門的な知識及び技術を有し、その実務経験が通算2ヶ年以上ある者で次のいずれかに該当する者。(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法第108条第2項に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が18年以上である者(イ) 短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業又は土木に関する課程を修めて卒業した者であって、卒業後森林土木部門の職務に従事した期間が23年以上である者(ウ) 学校教育法による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等- 3 -学校を卒業した者又はこれと同等の資格を有する者のうち、林業又は土木の知識及び技術を有している者であって、卒業(上記学校の卒業と同等程度以上の資格を取得した場合を含む。)後森林土木部門の職務に従事した期間が27年以上である者(エ) 社団法人日本森林技術協会が行う林業技士の登録(森林土木部門の登録に限る。)を受けた者又はこれと同等の能力を有する者(社団法人建設コンサルタンツ協会が行うシビルコンサルティングマネージャー(RCCM)の登録者(森林土木部門の登録に限る。)であって、森林土木部門の職務に従事した期間が8年以上である者イ 別表3に示す期間に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者、照査技術者、担当技術者として経験を有する者であること。ただし、各森林管理局・署等が発注した調査等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。(7) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下「申請書」という。)及び技術提案書(以下、申請書及び技術提案書を総称して「技術提案書等」という。 )の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(【設計共同体を認める場合に記載】基準に該当する者の全てが、設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を- 4 -執行しないこととされている取締役イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)エ) 組合の理事オ) その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9) 当該業務の実施計画に係る技術提案書等が適正であること。なお、その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(10) 各森林管理局・署等が発注した調査等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。ア 別表4に示す期間に完成・引渡しが完了した調査等業務の実績がある場合においては、当該業務に係る業務成績評定点合計の平均が60点未満でないこと。イ 別表5に示す期間以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した調査等業務がある場合においては、当該業務成績評定点が60点未満でないこと。ウ 設計共同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(11) 当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(12) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について、確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。 (https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/tinage.html)送付先:〒010-8550 秋田県秋田市中通5-9-16東北森林管理局 経理課電話:018-836-2084メールアドレス:t_keiri@maff.go.jp【局経理課宛てメールアドレス】8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。ア 受領期限と提出先別表7のとおり。イ 提出方法 原則として電子メールによる(提出期限必着)。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持参すること。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。(https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html)9 入札及び開札の日時、場所等入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情があり発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、業務名を記載して持参すること。郵送等による提出は認めない。(1) 電子入札システムによる入札は、別表8のとおり。(2) 紙入札により入札する場合は、別表8のとおり。(3) 開札は、別表8のとおり。ただし、入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。(4) 紙入札による競争入札の参加に当たっては、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。- 10 -また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除する。(2) 契約保証金納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、本業務に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。(3) 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該- 11 -電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。11 積算内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。積算内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間9(1)と同じ期間に、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの積算内訳書添付フィールドに積算内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、ファイル容量が10MBを超える場合には、積算内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより積算内訳書として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出する書類の目録・ 電子メールで提出する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は上記5(2)ア(イ)に同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる積算内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間入札の締め切り日時となる9(2)と同じ日時及び場所に、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法積算内訳書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名又は自筆署名の上、入札書とともに提出すること。(2) 提出された積算内訳書は返却しない。(3) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。 12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定- 12 -める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び入競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。この場合、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しく口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 調査基準価格を下回った場合の措置上記7(3)イに示す落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。 (入札日の前日まで)8 入札及び開札日時 ◎電子入札システムのよる入札入札開始:令和8年5月21 日(木)午前9時00 分入札締切:令和8年5日25 日(月)午後4時00 分◎紙入札方式による締切- 17 -令和8年5月26 日(火)午前10 時00 分締切とし下記開札場所まで持参すること。◎開札の日時及び場所開札日時:令和8年5月26 日(火)午前10 時00分開札場所:秋田森林管理署湯沢支署 会議室- 1 -入札説明書 別添資料履行確実性の審査・評価のための追加資料等1.調査基準価格調査基準価格は、次表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の 8.1 を超える場合にあっては 10 分の 8.1 と、10 分の6に満たない場合にあっては 10 分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が 10 分の 8.2 を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分①②③④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の5を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10 分の6を乗じて得た額諸経費の額に 10 分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額(労務費を含む)その他の原価の額に10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に 10 分の5を乗じて得た額地質調査(一般調査を含む、算定は①②④による)直接調査費の額間接調査費の額に10 分の 9 を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額諸経費の額に 10 分の5を乗じて得た額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他の原価の額に10 分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に 10 分の5を乗じて得た額2.履行確実性の審査のための追加資料入札参加者の申し込みに係る価格が1の調査基準価格に満たないときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等内訳書様式3 当該契約の履行体制- 2 -様式4 手持ちコンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況(測量・地質調査業務に限る)様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者・再委託先からの見積書(再委託先の押印があるもの)・過去3ヵ月分の給与支払額が確認できる給与明細書、賃金台帳の写し及び過去3ヵ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1)技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、本文 7 の(5)のイのヒアリング及び2の追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点をその履行確実性に応じて付与する。なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、入札に関する条件に違反した入札として無効とし、「工事請負契約指名停止等措置等措置要領の制定について」に基づき指名停止措置を行うことがある。(2)履行確実性の具体的な審査・評価方法は、a)業務内容に対応した費用が計上されているか、b)配置予定技術者(照査予定技術者を除く。以下同じ。)に適正な報酬が支払われることになっているか、c)品質管理体制が確保されているか、d)再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、a)からd)までの各項目ごとに審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。(3)審査の目安は、次のとおりとする。a)業務内容に対応した費用が計上されているか。審査内容様式審査の目安直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費等が必要額を確保しているかを審査する。様式1様式2様式2-1様式5-1様式6○業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。)- 3 -※ 必要額は、1の表業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて」(平成 6 年4 月19 日経第750 号)に基づいて算出される、調査基準価格算出の基礎となった①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。b)配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。審査内容様式審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3ヵ月分の給与明細書、賃金台帳及び法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し○業務内容に応じて、各々の技術者に支払われている報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。)配置予定技術者の人工が適正であるか様式4様式4-1様式7○業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。)上記の2つの内容のいずれも「○」の場合は、項目b)の審査結果を「○」とし、それ以外を「×」とする。c)品質管理体制が確保されているか。審査内容様式審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。 様式3様式5様式5-1過去3ヵ月分の給与明細書、賃金台帳及び法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認でき○業務内容に応じて、各々の技術者に支払われている報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」- 4 -る書面の写し とする。)照査予定技術者の人工が適正であるか様式4様式4-1様式7○業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。)上記の2つの内容のいずれも「○」の場合は、項目c)の審査結果を「○」とし、それ以外を「×」とする。※ 照査技術者の配置が義務付けれていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うこととなることからb)の審査で代替する。d)再委託への支払いは適正か。審査内容様式審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。様式2様式3様式5-1再委託先見積書○業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。)※ 再委託するものがなく、すべての自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、a)及びb)の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。① 調査基準価格以上の価格で申し込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。② 調査基準価格を下回る価格で申し込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあることから、(2)aからdでの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。- 5 -「○」と審査した項目数評価履行確実性度4A1.03B0.752C0.51D0.250E0 (2)貸与資料部数1示方書、参考文献等の取り扱い 上記に示す示方書、参考文献、貸与資料の取り扱い上の注意事項は下記のとおりである。 ア 業務の実行に関しては、「治山技術基準解説」「治山ダム・土留工断面表」及び東北森林管 理局治山課作成の「治山事業設計積算資料(参考資料)」を優先して適用し、資材運搬路等につ いては「林道技術基準」「林道規程」及び東北森林管理局森林整備課作成の「林道設計要領」 を適用する。 イ 示方書、参考文献、貸与資料等の記載事項で相互に矛盾がある場合や字句の解釈に疑義が生 じた場合は事前に監督職員の指示を受けるものとする。 ウ 示方書、参考文献等は、業務時点の最新版を用い業務中に改定された場合は事前に監督職員 の指示を受けるものとする。 エ 上記に示す貸与資料は、業務終了後一括して速やかに返納しなければならない。 オ 木製構造物の設計に当たっては、「森林土木木製構造物施工マニュアル」を使用すること。 3.資料等備考1.業務概要について2.業務内容について 工種別数量内訳書(別紙)のとおり。 (1) 目的 係わる調査設計業務 泥湯温泉なだれ防止柵(三角フェンス)のアンカー部及びワイヤーの破損原因の地質調査、修繕に(2) 法令等 なだれ防止保安林 栗駒国定公園第3種特別地域(1)示方書、参考文献等(株)林土連研究社治山ダム・土留工断面表名称 編者・著者・発行所治山技術基準解説 (一社)日本治山治水協会治山事業設計積算資料(参考資料) 東北森林管理局 治山課(財)林業土木コンサルタンツ森林土木法規集治山編令和7年11月1日改正貸与資料名治山事業設計積算資料(参考資料)4.業務の留意点(1)測量 保安林内であることから、測量の刈り払いは必要最小限にすること。 入林する際は、管轄している森林事務所並びに隣接土地所有者の奥山旅館に連絡すること。 (2)設計 施工上の注意点等を記載し、参考資料等がある場合は添付すること。 (3)調査現場における安全について 調査箇所に位置する市町村から消防法に基づく林野火災警報又は林野火災注意報が発令され た際には、その市町村の火災予防条例で定める火の使用制限に従うとともに、山火事防止のた め、普段から火気の取扱いには万全を期すこと。 (4)その他 治山事業調査等業務特記仕様書のとおり。 8.前金払いについて 受注者は、約款第35条第1項の前払金の支払いについて、請負代金額300万円以上の場合にあって お、業務の内容が測量のみの場合にあっては請求代金額200万円と読み替えるものとする。 名 称 規格・寸法 は請求することができるが、請負代金額300万円未満の場合にあっては請求できないものとする。な するが、様式にないものについては、受注者において様式を定め提出するものとする。 6.提出書類について 森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書の発注者が指定した様式のとおりと5.打合せ等(設計協議)について7.成果品について 成果品納入後といえども、誤り、不備が発見された場合は速やかに処理すること。 本調査業務で使用する損料、資材等の種類、品質、規格、寸法等については、下表のとおりとする。 9.資材関係について備 考 治山事業調査等業務特記仕様書本業務は、森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務標準仕様書(制定:平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通達)によるほか、この特記仕様書によるものとする。業 務 名 泥湯温泉治山工事実施設計業務業務場所 秋田県湯沢市高松字高松沢国有林3林班地内秋田森林管理署湯沢支署第1 コスト縮減工法の導入本調査の設計にあたっては、コスト縮減工法の積極的な導入に努めるため、従来工法のほかコスト縮減につながる工法を検討することとし、検討にあたっては下記について留意すること。① コスト縮減工法検討上の留意点(1)従来工法と同等以上の安全性・耐久性を有することを理論的に説明できること。(2)部分的なコスト縮減でなく、トータルコストの縮減が図られる内容であること。(3)環境等への配慮がなされた内容であること。② 報告書作成上の留意点(1)従来工法との比較図を添付し、コスト縮減工法の内容を具体的に明示すること。(2)従来工法との金額比較となることから、それに係る数量比較表を添付すること。(3)コスト縮減工法が採用できなかった場合は、その理由を明示すること。第2 木材利用の推進本調査の設計にあたっては、森林土木木製構造物設計等指針に基づき、木材の特性や環境への配慮を踏まえ、木材・木製品を利用した治山施設の設置に努めるため、木製構造物の設置を検討するものとし、検討にあたっては下記について留意すること。① 木製治山施設設置に係る検討上の留意点(1)可能な限り多くの木製治山施設が設置できる内容であること。(2)安全性が確保できる構造、配置であること。(3)木材腐朽後においても、施工地の安定が確保できること。(4)コスト縮減工法として採用可能なものは、コスト縮減工法と併せて検討すること。② 報告書作成上の留意点(1)採用した木製治山施設設置に係る標準図を明示すること。(2)木材の使用数量を丸太換算材積により算出すること。(3)コスト縮減工法として採用した場合は、上記(1)及び(2)についてコスト縮減工法に係る報告書に明示し、木製治山施設としての報告書については省略して差し支えない。(4)木製治山施設を採用できない場合は、その理由を明示すること。第3 治山ダム上流側の埋め戻し線及び土量、治山ダム断面① 治山ダム完成時の上流側の埋め戻しは、構造物等の床堀、埋戻による残土を治山ダム上流側に全て埋め戻しする。このため、背後埋戻高は全掘削土量から左右埋戻土量と下流埋戻土量を差し引いた土量(V)を、上流側に均一に埋め戻した高さとし、治山ダム断面はこの条件下での土圧(h2)、水圧(h1)で安定計算を行い、より経済的な断面を決定すること。また、埋戻図に計画埋戻線を明示し、埋戻図から埋戻土量を計算のうえ数量計算書に計上すること。② 治山ダム上流側の埋戻土量を計算するのに(簡易)横断測量が必要な場合は、監督職員と協議のうえ追加できることとする。③ 施工地が狭い等の理由により、床堀土を一時的に運搬する必要がある場合については、その土量について適切に数量を計上すること。h1VHh2第4 打合せ協議及び設計図書の精度向上① 打合せについては標準仕様書によることとし、その回数については当初(業務着手時)、中間(基本もしくは詳細設計(測量等)終了後:署及び局)、最終(成果物納入時)の4回を標準とする。また、打合せには必ず管理技術者が立会うこととする。なお、監督職員との協議により回数の変更ができることとする。② 中間打合せ(署)について、治山施設等の実施設計がある場合は、設計図書の精度向上及び適切な仮設工事(運搬方法、安全対策等)の検討がされることを目的とし、原則として1回は現地において行うこととする。第5 成果品の提出成果品については標準仕様書に従い作成することとし、作成にあたっては下記について留意すること。① 本業務は、電子納品対象業務とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙による提出を希望する場合は、受発注者間で協議のうえ決定する。電子納品とは、調査、設計などの各段階の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。② 電子成果品は、「ガイドライン」に基づいて作成し、電子媒体及び電子媒体納品書を提出する。③ 「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定するものとする。④ 電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されてないことを確認した上で提出するものとする。第6 三者会議の開催① 本業務は、業務の完了後において工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、受注者及び当該工事の施工者の三者で構成し、工事の目的、設計思想・条件等の情報共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換を行う三者会議の設置対象業務となることがある。② 受注者は、発注者から三者会議への出席要請があった場合は、協力するものとする。③ 三者会議の資料作成及び出席に要する費用については、別途、当該工事の施工者から支払いを受けるものとする。第7 情報共有システムの試行について① 本業務では、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムを試行することができる。② 情報共有システムの利用を要望する場合には、受注者が発注者に申し出を行うこととする。③ 情報共有システムの試行は、別添の「森林整備保全事業調査、測量、設計及び計画業務における受発注者間の情報共有システム実施要領」によるものとする。④ 受注者は、発注者から技術上の問題の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、これに協力しなければならない。⑤ 費用(登録料及び使用料)は、直接経費に含まれる。 調査箇所泥湯温泉治山工事実施設計業務位置図【1/50,000】 泥湯温泉治山工事実施設計業務東北森林管理局秋田森林管理署湯沢支署費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 1業務費内訳書泥湯温泉治山工事実施設計業務式一般調査1式直接調査費(電子成果品作成費・業務成果品費除く)1m土質ボーリング ノンコアボーリングφ66mm粘性土・シルト 50m以下 斜め下方1号代価表10頁 60m岩盤ボーリングφ66mm軟岩 50m以下 斜め下方2号代価表11頁 20回標準貫入試験粘性土・シルト3号代価表12頁 60回標準貫入試験軟岩4号代価表13頁 20業務資料整理とりまとめ(直接人件費(直接調査費分))ボーリング4本5号代価表14頁 1業務断面図等の作成(直接人件費(直接調査費分))ボーリング4本6号代価表15頁 1式電子成果品作成費1式間接調査費1式運搬費 1号内訳書6頁 1式準備費 2号内訳書7頁 1式仮設費 3号内訳書8頁 1式借地料 4号内訳書9頁 1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 2業務費内訳書泥湯温泉治山工事実施設計業務式施工管理費1式純調査費(業務管理費除く)1式間接費1式諸経費1式一般調査業務費1式直接原価(電子成果品作成費除く)1業務計画準備 7号代価表16頁 1業務既存資料の収集・現地調査(直接人件費(解析等調査業務費分))ボーリング4本8号代価表17頁 1業務資料整理とりまとめ(直接人件費(解析等調査業務費分))ボーリング4本9号代価表18頁 1業務断面図等の作成(直接人件費(解析等調査業務費分))ボーリング4本10号代価表19頁 1業務総合解析とりまとめ(直接人件費(解析等調査業務費分))ボーリング4本 試験種目0~3種11号代価表20頁 1式直接経費1式電子成果品作成費1式直接原価(その他原価除く)1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 3業務費内訳書泥湯温泉治山工事実施設計業務式その他原価1式一般管理費等1式解析等調査業務費1式直接測量費(安全費・電子成果品費・成果検定費除く)1ha山腹工測量 踏査選点外業 0.5ha未満 崩壊1~2箇所12号代価表21頁 0 100ha山腹工測量 山腹平面測量 合計総面積0.5ha未満 1~2箇所13号代価表22頁 0 100m山腹工測量 山腹縦断測量 合計縦断面図1/100~1/50014号代価表23頁 50横断山腹工測量 山腹横断測量 合計横断面図1/100 延長50m未満15号代価表24頁 1件山腹工測量 平面図作成B内業 縮尺1/200~500 0.3ha未満16号代価表25頁 1式電子成果品作成費1式直接測量費1式間接測量費1式諸経費1式測量業務価格1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 4業務費内訳書泥湯温泉治山工事実施設計業務式直接原価(電子成果品作成費・業務成果品費除く)1タイプ雪崩予防施設 現地踏査雪崩予防柵、雪崩防護柵17号代価表26頁 1タイプ雪崩防護柵詳細設計 設計計画設計面積1000m2未満 タイプ数118号代価表27頁 1タイプ雪崩防護柵詳細設計 設計条件の確認設計面積1000m2未満 タイプ数119号代価表28頁 1タイプ雪崩防護柵詳細設計 施設配置計画設計面積1000m2未満 タイプ数120号代価表29頁 1タイプ雪崩防護柵詳細設計 設計計算設計面積1000m2未満 タイプ数121号代価表30頁 1タイプ雪崩防護柵詳細設計 設計図設計面積1000m2未満 タイプ数122号代価表31頁 1タイプ雪崩防護柵詳細設計 数量計算設計面積1000m2未満 タイプ数123号代価表32頁 1タイプ雪崩防護柵詳細設計 照査設計面積1000m2未満 タイプ数124号代価表33頁 1タイプ雪崩防護柵詳細設計 報告書作成設計面積1000m2未満 タイプ数125号代価表34頁 1業務打合せ等打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ1回26号代価表35頁 1式電子成果品作成費1式直接原価(その他原価除く)1式その他原価1費目・工種・種別・細別・規格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要頁 5業務費内訳書泥湯温泉治山工事実施設計業務式一般管理費等1式設計業務価格1式業務価格1式消費税相当額1式業務委託料1( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 6内訳書運搬費1号内訳書回運搬費 3t積・2.9t吊運搬距離:62km27号代価表36頁 2t特装車運搬(クローラ)100m超え300m以下28号代価表37頁 2 800計( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 7内訳書準備費2号内訳書業務準備及び跡片付け 29号代価表38頁 1箇所調査孔閉塞 30号代価表39頁 4計( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 8内訳書仮設費3号内訳書箇所傾斜地足場 地形傾斜30~45゚ボーリング深度 50m以下31号代価表40頁 4箇所給水費(ポンプ運転) 32号代価表41頁 4計( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 9内訳書借地料4号内訳書式借地料泥湯温泉駐車場使用料(秋田県自然保護課) 1計( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 10代価表土質ボーリング ノンコアボーリングφ66mm粘性土・シルト 50m以下 斜め下方 1号代価表 1m当りm地質調査 土質ボーリング(ノンコアボーリング)φ66mm 粘性土・シルト 1計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 11代価表岩盤ボーリングφ66mm軟岩 50m以下 斜め下方 2号代価表 1m当りm地質調査 岩盤ボーリング(オールコアボーリング)φ66mm 軟岩 1計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 12代価表標準貫入試験粘性土・シルト 3号代価表 1回当り回地質調査 サウンディングおよび原位置試験標準貫入試験 粘性土・シルト 1計 1 回 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 13代価表標準貫入試験軟岩 4号代価表 1回当り回地質調査 サウンディングおよび原位置試験標準貫入試験 軟岩 1計 1 回 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 14代価表資料整理とりまとめ(直接人件費(直接調査費分))ボーリング4本 5号代価表 1業務当り業務資料整理とりまとめ直接人件費 1計 1 業務 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 15代価表断面図等の作成(直接人件費(直接調査費分))ボーリング4本 6号代価表 1業務当り業務断面図等の作成直接人件費 1計 1 業務 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 16代価表計画準備7号代価表 1業務当り人主任技師1 500人技師(A)2 500人技師(B)2 500人技師(C)2計 1 業務 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 17代価表既存資料の収集・現地調査(直接人件費(解析等調査業務費分))ボーリング4本 8号代価表 1業務当り業務既存資料の収集・現地調査(技術経費含む)直接人件費 1計 1 業務 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 18代価表資料整理とりまとめ(直接人件費(解析等調査業務費分))ボーリング4本 9号代価表 1業務当り業務資料整理とりまとめ(技術経費含む)直接人件費 1計 1 業務 当り ( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 19代価表断面図等の作成(直接人件費(解析等調査業務費分))ボーリング4本 10号代価表 1業務当り業務断面図等の作成(技術経費含む)直接人件費 1計 1 業務 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 20代価表総合解析とりまとめ(直接人件費(解析等調査業務費分))ボーリング4本 試験種目0~3種 11号代価表 1業務当り業務総合解析とりまとめ(技術経費含む)直接人件費 1計 1 業務 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 21代価表山腹工測量 踏査選点外業 0.5ha未満 崩壊1~2箇所 12号代価表 1ha当り人測量技師(屋外補正対象)1 200人測量技師補(屋外補正対象)1 200人測量補助員(屋外補正対象)2 400%材料費諸雑費 5%器具損料諸雑費 1 500計 1 ha 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 22代価表山腹工測量 山腹平面測量 合計総面積0.5ha未満 1~2箇所 13号代価表 1ha当り人測量技師0 840人測量技師補3 360人測量助手3 360人測量補助員6 300%材料費諸雑費 5%器具損料諸雑費 1 500%精度管理費諸雑費 5計 1 ha 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 23代価表山腹工測量 山腹縦断測量 合計縦断面図1/100~1/500 14号代価表 100m当り人測量技師0 100人測量技師補0 700人測量助手1 250人測量補助員1 100%材料費諸雑費 5%器具損料諸雑費 1 500%精度管理費諸雑費 5計 1 m 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 24代価表山腹工測量 山腹横断測量 合計横断面図1/100 延長50m未満 15号代価表 1横断当り人測量技師0 180人測量技師補0 270人測量助手0 450人測量補助員0 360%材料費諸雑費 5%器具損料諸雑費 1 500%精度管理費諸雑費 5計 1 横断 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 25代価表山腹工測量 平面図作成B内業 縮尺1/200~500 0.3ha未満 16号代価表 1件当り人測量技師0 320人測量技師補0 640%材料費諸雑費 1 500計 1 件 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 26代価表雪崩予防施設 現地踏査雪崩予防柵、雪崩防護柵 17号代価表 1 タイプ当り人技師(A)(屋外補正対象)0 500人技師(B)(屋外補正対象)0 500計 1 タイプ 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 27代価表雪崩防護柵詳細設計 設計計画設計面積1000m2未満 タイプ数1 18号代価表 1 タイプ当り人主任技師0 500人技師(A)0 500計 1 タイプ 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 28代価表雪崩防護柵詳細設計 設計条件の確認設計面積1000m2未満 タイプ数1 19号代価表 1 タイプ当り人主任技師0 500人技師(A)0 500計 1 タイプ 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 29代価表雪崩防護柵詳細設計 施設配置計画設計面積1000m2未満 タイプ数1 20号代価表 1 タイプ当り人技師(A)0 500人技師(B)0 500人技師(C)1計 1 タイプ 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 30代価表雪崩防護柵詳細設計 設計計算設計面積1000m2未満 タイプ数1 21号代価表 1 タイプ当り人技師(A)0 500人技師(B)1 500人技師(C)1 500人技術員0 500計 1 タイプ 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 31代価表雪崩防護柵詳細設計 設計図設計面積1000m2未満 タイプ数1 22号代価表 1 タイプ当り人技師(B)1人技師(C)2人技術員3計 1 タイプ 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 32代価表雪崩防護柵詳細設計 数量計算設計面積1000m2未満 タイプ数1 23号代価表 1 タイプ当り人技師(C)1人技術員1 500計 1 タイプ 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 33代価表雪崩防護柵詳細設計 照査設計面積1000m2未満 タイプ数1 24号代価表 1 タイプ当り人主任技師1人技師(A)0 500人技師(B)1人技師(C)1計 1 タイプ 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 34代価表雪崩防護柵詳細設計 報告書作成設計面積1000m2未満 タイプ数1 25号代価表 1 タイプ当り人技師(B)0 500人技師(C)1人技術員1計 1 タイプ 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 35代価表打合せ等打合せ(業務着手+中間打合せ+成果物納入) 中間打合せ1回 26号代価表 1業務当り人主任技師1 500人技師(A)1 500人技師(B)1 500計 1 業務 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 36代価表運搬費 3t積・2.9t吊運搬距離:62km 27号代価表 1回当り人運転手(特殊)0 360L軽油 パトロール給油10 970時間トラッククレーン装置付・積載質量 3~3.5t積・2.9t吊 2 070供用日トラッククレーン装置付・積載質量 3~3.5t積・2.9t吊 1計 1 回 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 37代価表特装車運搬(クローラ)100m超え300m以下 28号代価表 1t当りt特装車運搬(クローラ)100m超300m以下 市場 1計 1 t 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 38代価表準備及び跡片付け29号代価表 1業務当り業務地質調査 その他の間接調査費準備および跡片付け 1計 1 業務 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 39代価表調査孔閉塞30号代価表 1箇所当り箇所地質調査 その他の間接調査費調査孔閉塞 1計 1 箇所 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 40代価表傾斜地足場 地形傾斜30~45゚ボーリング深度 50m以下 31号代価表 1箇所当り箇所地質調査 足場仮設傾斜地足場 地形傾斜30°以上45°未満 1計 1 箇所 当り( )名 称 ・ 規 格 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要 備 考頁 41代価表給水費(ポンプ運転)32号代価表 1箇所当り箇所地質調査 その他の間接調査費給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下 1計 1 箇所 当り 東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。 ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。 )の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8.1まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8.1を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の5を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た諸経費の額に10分の5を乗じて得た額額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8.1まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。 (同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和6年8月1日から適用する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号 受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番 号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。

林野庁東北森林管理局秋田森林管理署湯沢支署の他の入札公告

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北ヶ沢治山工事2026/04/12
湯の又林道改良工事2026/04/07
建設機械等チャーター・林道除草単価契約2026/04/05
砕石購入2026/04/05
造林事業請負(湯沢・雄勝・皆瀬地区、地拵・植付外2)2026/03/18

秋田県の役務の入札公告

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