公売第1号契約書案
静岡県御殿場市の入札公告「公売第1号契約書案」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の買受けです。 所在地は静岡県御殿場市です。 公告日は2026/04/13です。
19日前に公告
- 発注機関
- 静岡県御殿場市
- 所在地
- 静岡県 御殿場市
- カテゴリー
- 物品の買受け
- 公告日
- 2026/04/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
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公売第1号契約書案【PDF:2331KB】
物品売買契約書(案)発注者 御殿場市 を甲とし、受注者 ○○○○ を乙として、甲・乙間において、次のとおり物件売買契約を締結する。(信義・誠実の義務)第1条 甲及び乙は、信義・誠実をもって、この契約を忠実に履行しなければならない。(目的)第2条 乙は、甲の所有する GIGAスクール端末等(以下「当該物件」という。)を買い受けるものとする。(売買代金)第3条 当該物件の売買代金は、○○円(消費税相当額を含む)とする。2 乙は、前項の売買代金を甲の発行する納入通知書により一括して指定期日までに指定口座に納入するものとする。(所有権の移転)第4条 当該物件の所有権は、乙が売買代金を完納し、また、乙が「データ消去完了証明書」を甲に提出し、甲がこれを確認したときに移転する。(契約保証金)第5条 乙は、売買契約の締結後、第3条第1項に定める売買代金の10分の1の額(その額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り上げた額)以上に相当する額を、市の発行する納入通知書により令和8年5月29日までに指定口座に納入するものとする。2 契約保証金は、乙の申出により売買代金に充当することができるものとする。3 第1項に定める契約保証金には利息を付さない。(危険負担)第6条 この契約締結後、当該物件に生じた滅失又はき損その他の一切の損害は乙の負担とする。ただし、甲の攻めに帰する場合は、この限りでない。(契約不適合責任)第7条 乙は、契約締結後該当物件に隠れた種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあることを発見しても、売買価格の減額若しくは請求損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできない。(契約の解除)第8条 甲は、乙が次に掲げる理由のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず直ちにこの契約の全部または一部を解除することができる。(1)監督官庁から営業の取消し、営業停止等の処分を受けたとき。(2)税金の滞納処分を受けたとき、又は第三者から強制執行を受けたとき。(3)期限又は期間内に、この契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。(4)この契約、法令に違反したとき。(5)契約締結後、この契約について不正の事実を発見したとき。2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、乙は売買代金の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、違約金額が損害賠償金額に満たないときは、その不足額を併せて納付しなければならない。(管轄裁判所)第9条 この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(紛争の解決)第10条 この契約について紛争又は疑義が生じた時は、法に定めるもののほか甲・乙協議して定める。上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各自その1通を保有する。令和 年 月 日甲 御殿場市萩原483番地御殿場市御殿場市長 勝 又 正 美乙個人情報等の取扱いに関する事項(法令等の遵守)第1条 受注者は、本委託業務の履行に当たり、個人情報及び特定個人情報等の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律のほか、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)(令和4年個人情報保護委員会告示第1号)、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号。以下「ガイドライン」という。)及び御殿場市情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。(定義)第2条 この個人情報等の取扱いに関する事項(以下「個人情報等取扱事項」という。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。(2) 特定個人情報等 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号及び同条第8項に規定する特定個人情報をいう。(責任体制の整備)第3条 受注者は、個人情報及び特定個人情報等(以下「個人情報等」という。)の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。(作業責任者等の届出)第4条 受注者は、個人情報等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。2 作業責任者は、個人情報等取扱事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、個人情報等取扱事項に定める事項を遵守しなければならない。4 受注者は、作業責任者を変更する場合には、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。5 受注者は、作業従事者を変更する場合には、事前に書面により発注者に報告しなければならない。(取扱区域の特定)第5条 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。2 受注者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。3 受注者は、発注者の事務所内に取扱区域を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者(以下「作業従事者等」という。)に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名がわかるようにしなければならない。4 受注者は、個人情報等を取扱区域から持ち出してはならない。(教育の実施)第6条 受注者は、個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、個人情報等取扱事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。(守秘義務)第7条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報等を、第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。2 受注者は、本委託業務に関わる作業従事者等に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。(再委託)第8条 受注者は、本委託業務の一部をやむを得ず第三者へ委託(以下「再委託」という。
)する必要がある場合は、再委託の相手方(以下「再委託先」という。)の名称、再委託する理由、再委託先において処理する業務の内容及び取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。2 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。3 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。4 受注者は、再委託先に対して再委託した業務の履行状況を管理し、及び監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を適宜報告しなければならない。(正社員以外の労働者等の利用時の措置)第9条 受注者は、本委託業務の一部を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者(以下「正社員以外の労働者等」という。)に行わせる場合は、正社員以外の労働者等に対して、本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者等の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(個人情報等の管理)第10条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報等を保持している間は、ガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号に定めるところにより、個人情報等の管理を行わなければならない。(1) 個人番号を取り扱う事務、特定個人情報等の範囲及び作業従事者等を明確化し、取扱規程等を策定すること。(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等の事故に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。(3) 個人情報等の取り扱いに係る従事者に対する監督・教育を行うこと。(4) 本委託業務において利用する個人情報等を複写し又は複製してはならないこと。(5) 個人情報等が記録されている媒体を事業所外へ持ち出してはならないこと。(6) 取扱区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止を行うこと。(7) アクセス制御、アクセス者の識別及び認証、外部からの不正アクセス等による被害の防止を行うこと。(提供された個人情報等の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第11条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報等について、本委託業務以外の目的で利用し、又は第三者に提供してはならない。(受渡し)第12条 受注者は、発注者と受注者との間の個人情報等の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に個人情報等の預り証を提出しなければならない。(個人情報等の返還又は廃棄)第13条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報等について、発注者の指定する方法により返還し、又は受注者において消去若しくは廃棄しなければならない。2 受注者は、前項の規定により個人情報等を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報等の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を発注者に対し、書面により申請し、その承認を得なければならない。3 受注者は、個人情報等の消去又は廃棄に際し、発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。4 受注者は、本委託業務において利用する個人情報等を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報等を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。5 受注者は、個人情報等の消去又は廃棄を行った日時、担当者及び消去又は廃棄の内容を記録し、発注者に対し、書面により報告しなければならない。(定期及び緊急時の報告)第14条 受注者は、個人情報等の取扱いの状況について定期に報告しなければならない。2 受注者は、発注者から個人情報等の取扱いの状況について報告を求められた場合には、直ちに報告しなければならない。(監査及び検査)第15条 発注者は、本委託業務に係る個人情報等の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対し、監査又は検査を行うことができる。2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対し、必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。(事故時の対応)第16条 受注者は、本委託業務に関し個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対し、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、事故の発生日時及び場所、発生状況等を報告し、発注者の指示に従わなければならない。2 受注者は、個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 発注者は、本委託業務に関する個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(契約解除)第17条 発注者は、受注者が個人情報等取扱事項に定める義務を履行しない場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対し、その損害の賠償を請求することはできないものとする。(損害賠償)第18条 受注者が個人情報等取扱事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対し、その損害を賠償しなければならない。暴力団等の排除に関する事項第1条 御殿場市暴力団排除条例(平成24年御殿場市条例第24号。この条において「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、市の公共工事その他の事務及び事業に関する契約において、暴力団等(条例第2条第4号に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)を排除するために必要な事項を次のとおり定める。第2条 受注者は、発注者が暴力団等の排除に必要な場合に行う次条各号に該当するかの照会(以下「照会」という。)に回答しなければならない。
2 受注者は、前項の回答の結果を発注者が静岡県警察本部(御殿場警察署)に確認することを承諾する。3 受注者は、前項の規定により確認された情報が、今後、発注者と締結する他の契約において、暴力団等の排除に利用されることを承諾する。第3条 受注者は、受注者又は役員等(受注者が個人である場合は当該個人をいい、法人である場合は、当該法人の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。)が、次の各号のいずれにも該当しないことを誓約する。(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(2) 暴力団員等(暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)(3) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を利用したと認められる者(4) 暴力団若しくは暴力団員等に対して財産上の利益の供与若しくは不当に有利な取扱いをする等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者(5) 暴力団を利する目的で、暴力団員等であることを知りながら、その者を雇用又は使用している者(6) 暴力団又は暴力団員等と社会通念上ふさわしくない関係を有している者(7) 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該契約を締結したと認められる者第4条 受注者は、前条各号に掲げる者が、受注者の経営に実質的に関与していないことを誓約する。2 受注者は、前条各号に掲げる者が実質的な運営をしている法人から、経営の支配を受けていないことを誓約する。第5条 本契約に関し、受注者は、次の各号に掲げる者を下請負者(下請が数次にわたるときはその全てを含む。以下同じ。)として使用してはならない。(1) 第3条各号に掲げる者(以下「該当者」という。)(2) 役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者が該当者である法人2 受注者は、該当者が、経営に実質的に関与している者及び実質的な運営をしている法人から経営の支配を受けている者を下請負者としてはならない。3 受注者が、前各項の規定に反した場合は、発注者は、受注者に対し下請負契約の解除を求めるものとし、受注者がこの求めに応じないときは、御殿場市財務規則(平成7年御殿場市規則第20号。以下「規則」という。)第70条に規定する契約の解除等を行うものとする。第6条 本契約に関し、受注者は、受注者又は受注者の下請負者が、暴力団及び暴力団員等による不当要求を受けた場合は、断固として不当要求を拒否し、速やかに発注者及び所轄警察署に通報し、必要な協力を行うものとする。第7条 受注者が第2条から前条までの規定に反した場合は、発注者は規則第70条に規定する契約の解除等を行うものとする。第8条 受注者は、前条の規定により発注者が行う一切の措置について、異議の申立て及び本契約の解除によって生じた損害の賠償請求を行わないものとする。