令和8年度 報鼓橋架け替え工事に伴う設計業務委託に関する条件付き一般競争入札を行います。
佐賀県玄海町の入札公告「令和8年度 報鼓橋架け替え工事に伴う設計業務委託に関する条件付き一般競争入札を行います。」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は佐賀県玄海町です。 公告日は2026/04/13です。
4日前に公告
- 発注機関
- 佐賀県玄海町
- 所在地
- 佐賀県 玄海町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/13
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
玄海町による令和8年度 報鼓橋架け替え工事に伴う設計業務委託の入札
条件付き一般競争入札(設計業務委託)
【入札の概要】
- ・発注者:玄海町
- ・仕様:測量設計業務(橋長35m以上の橋架詳細設計)を東松浦郡玄海町大字長倉地内で実施
- ・入札方式:条件付き一般競争入札
- ・納入期限:契約日から305日間(業務期間)
- ・納入場所:東松浦郡玄海町大字長倉地内
- ・入札期限:令和8年4月24日 午後5時00分(提出期限)、開札日未記載
- ・問い合わせ先:玄海町役場 まちづくり課 まちづくり係、電話0955-52-2156
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:土木関係建設コンサルタント業務(道路、鋼構造及びコンクリート、土質及び基礎)
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:佐賀県内に本社、本店、支社又は営業所を有すること
- ・配置技術者:管理技術者及び照査技術者として、技術士、RCCM、または建設コンサルタント登録規定第3条第1号ロの認定を有する技術者を配置
- ・施工実績:平成28年4月1日から本公告日までに完了した、道路における橋長35m以上の橋架詳細設計(杭基礎あり)の業務実績を有すること
- ・その他の重要条件:
- 玄海町入札参加資格者名簿に測量(測量一般)及び土木関係建設コンサルタント業務(道路、鋼構造及びコンクリート、土質及び基礎)が登載されていること
- 管理技術者は元請けとしての業務経験を有すること
- 暴力団等に関する要件を満たすこと
- 地方自治法施行令第167条の4に該当しないこと
- 会社更生法・民事再生法の適用を受けていないこと
- 手形・小切手の不渡りがないこと
- 玄海町から指名停止処分を受けていないこと
公告全文を表示
令和8年度 報鼓橋架け替え工事に伴う設計業務委託に関する条件付き一般競争入札を行います。
玄海町告示第80号入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び玄海町財務規則(昭和47年玄海町規則第13号)第121条の規定に基づき公告する。令和8年4月14日玄海町長 脇山 伸太郎1 競争入札に付する事項(1)事 業 名 令和8年度 報鼓橋架け替え工事に伴う設計業務委託(2)業務概要 測量設計業務(3)業務場所 東松浦郡玄海町大字 長倉 地内(4)業務期間 契約の日から305日間2 入札参加資格入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要する。なお、資格要件確認のため、唐津警察署に照会する場合がある。(1)令和7・8年度の玄海町入札参加資格者として、測量(測量一般)及び土木関係建設コンサルタント業務(道路、鋼構造及びコンクリート、土質及び基礎)登載されている者であること(2)佐賀県内に本社、本店、支社又は営業所を有すること。(3)元請けとして平成28年4月1日から本公告の日までに完了した、道路(※)における橋長35m以上の橋架詳細設計(杭基礎あり)の業務実績を有すること。※道路とは、道路法の道路(高速自動車道路、一般国道、都道府県道、市長村道)とする。(4)管理技術者は、(上記と同じ)の業務経験有。ただし、照査技術者として従事した業務経験は除く。(5)管理技術者は、下記①②③のいずれかの資格を有する技術者を配置すること。照査技術者も管理技術者と同じとする。① 技術士法に基づく技術士の資格② RCCMの資格③ 建設コンサルタント登録規定第3条第1号ロの認定(6)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(7)会社更生法(平成14 年法律第154 号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始も若しくは民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(8)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(9)玄海町から指名停止処分を受けている者でないこと。(10)自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 仕様書等の入手方法(1)原則として、この公告に示す期間内に玄海町のホームページからダウンロードすること。(2)窓口配布は行わない。4 入札参加の手続き入札に参加する意思がある者は、別添入札参加申込書及び必要資料を期日までに玄海町役場まちづくり課へ提出しなければならない。(1)提出期限 令和8年4月24日(金)午後 5時00分(2)受付期間 入札公告の日から前号提出期限(土・日曜日、祝日を除く)の8時30分から17時まで(3)提出方法 持参又は郵送とする(期日まで必着)(4)提出先 〒847-1421 東松浦郡玄海町大字諸浦348番地玄海町役場 まちづくり課 まちづくり係(5)提出内容 ①一般競争入札参加申込書(別紙1)、②営業概要書(別紙2)、③誓約書(別紙3)、④同種工事施工実績調書(別紙4)⑤配置予定技術者調書(別紙5)(6)申込書様式の入手先玄海町ホームページに掲載する。5 入札参加資格の決定(1)入札参加資格審査は事後審査型とし、入札結果を入札参加者全員に電子メール等で通知する。入札参加資格を有しない場合は、その旨を入札結果と同時に通知する。(2)入札参加申込書等を提出した後、入札に参加しないこととした場合は、理由を記入した入札辞退届(別紙4)を令和8年4月30日(木)までに書面で提出すること。6 現場説明会現場説明会は行わない。7 開札日(1)入札書提出期限 令和8年4月30日(木) 午後 5時00分(1)提 出 先 玄海町役場 まちづくり課(2)開 札 日 時 令和8年5月1日(金) 午前 9時00分(3)開 札 場 所 玄海町役場 第2会議室8 入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の110/100に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額に100/110を乗じて得た金額を入札書に記載すること。9 入札に関する注意事項(1)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 玄海町財務規則第124条第1項第2号により免除する。イ 契約保証金 契約金額の100分の10以上を納付すること。ただし、玄海町財務規則第137条の 2 第 3 項各号の規定に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。ウ 最低制限価格 無しエ 前払金 有りオ 部分払 回数については、玄海町財務規則第137条の15第2項により2回。ただし今回は0回とする。(2)入札の無効 次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札書の金額にアラビア数字を用いていないものを提出した者カ 入札書の金額を訂正したものを提出した者キ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ク 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者ケ 1人で2以上の入札をした者コ 代理人でその資格のない者サ 郵便による入札にあっては、入札書が提出期限までに到達しなかった者シ 郵送で入札書を送付する場合は、一般書留及び簡易書留以外の方法で郵送した者ス 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(3)入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止する。この場合の損害は入札参加者の負担とする。ア 競争に参加し、及びこれに関係する者が共謀結託その他の不正行為を行い、または行おうとしていると認めるとき。
イ 地形又は工作物等の変動により、その目的を達成することができなくなったとき。ウ 業務の廃止、若しくは変更その他必要があると認めるとき。(4)落札者の決定方法ア 落札者は、予定価格以下の入札者で、最低価格で入札した者を落札者と決定する。イ 初度の入札で無効となった者は、再度入札には参加できない。ウ 同価格の落札者が2人以上あるときは、連絡し同価入札者によるくじ引きで、落札者を決定する。出席できない場合は、当該入札事務に関係ない職員がくじを引いて落札者を決定する。エ 第1回目の開札の結果、落札者がいないときは再度入札(第1回目を含め3回を限度)を行う。(5)その他注意事項入札に当たっては、関係法令及び財務規則を遵守すること。また、「郵便入札の留意事項」及び「玄海町建設工事等入札・契約執行要綱」の規定を準用するものとする。10 入札に対する質問本仕様書等について質問がある場合は、町のホームページから質問書(別紙5)をダウンロードし、照会先へ照会期限までにメールで提出すること。(1)照会期限 令和8年4月23日(木)正午(2)照会先 玄海町役場まちづくり課 まちづくり係電話:0955-52-2156E-mail:machidukurika@town.genkai.lg.jp※ 質問書には必ずFAX番号等連絡先を記載すること。(3)回答 受けた質問の回答については、令和8年4月27日(月)午後 5時00分までにメールで送付する。ただし、本入札とおよそ関係が無い質問や入札の競争性を害するような質問、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当するものでないこと。その他正当ではないと判断した質問については、回答しない。11 添付資料様式等については、町のホームページからダウンロードし、提出期限までに提出をすること。ア 一般競争入札参加申込書(別紙1)イ 営業概要書(別紙2)ウ 誓約書(別紙3)エ 同種工事施工実績調書(別紙4)オ 配置予定技術者調書(別紙5)カ 入札辞退届(別紙6)キ 質問書(別紙7)ク 入札書(様式第50号)ケ 特記仕様書コ 切抜設計書他サ 郵便入札の留意事項シ 玄海町建設工事等入札・契約執行要綱
令和6 年9月1 1日玄 ま ち 第 5 5 9 号(令和 7 年 2 月 1 日適用)(令和7年4月10日最終改正)宛先 〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地玄海町役場 まちづくり課 まちづくり係あて入札封書第〇〇号〇〇工事(又は業務)開札日 年 月 日入札参加者の名称㊞㊞㊞現場代理人等配置予定事前届出書工事費内訳書入札参加者の名称第〇〇号〇〇工事(又は業務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・入札書(指定用紙)【2の4に示す、入札執行課宛先】佐賀県東松浦郡玄海町大字〒玄海町役場(玄海町教育委員会)●●●課〇〇〇係行入札書在中入札封書第〇〇号〇〇工事(又は業務)開札日 年 月 日入札参加者の名称開札日年月日第〇〇号〇〇工事(又は業務)入札参加者の所在地・名称㊞㊞入札封書第〇〇号〇〇工事(又は業務)開札日 年 月 日入札参加者の名称㊞
玄海町建設工事等入札・契約執行要綱(趣旨)第1条 玄海町が発注する建設工事及びこれに関連する業務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、玄海町財務規則(昭和47年玄海町規則第13号。以下「財務規則」という。)及び玄海町建設工事執行規則(昭和61年玄海町規則第14号)その他の法令に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。(入札方法)第2条 競争入札は、公告又は財務規則第131条第2項に規定する入札通知により競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が入札会場に直接持参し入札する直接入札と、入札参加者が郵便又は持参により提出し入札する郵便入札のいずれかの方法で行う。設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が5,000万円未満のものは、原則郵便入札とし、町長が特別の理由があると認める場合は、直接入札を行うことができるものとする。なお、入札に係る公表事項は別に定める。(見積期間)第3条 財務規則第121条第2項に規定する建設工事における見積期間(公告又は通知の日及び入札日を除く。また、郵便入札の場合は、入札書の提出期限の日から入札日前日も除く。)は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項の規定により、次のとおりとする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、第2号及び第3号の見積期間を5日以内に限り短縮することができるものとする。(1) 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が500万円未満のもの 1日以上(2) 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が500万円以上5,000万円未満のもの 10日以上(3) 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が5,000万円以上のもの 15日以上2 前項の規定による見積期間には、玄海町の休日に関する条例(平成2年条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日を含まない。(現場説明会)第4条 現場説明会は行わないものとし、入札参加者は、仕様書、図面及び現場等(以下「仕様書等」という。)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書等について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。ただし、特別の理由があると認める場合は、現場説明会を行うことができるものとする。(予定価格の算定)第5条 予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)の算定に当たっては、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して適正に行うよう努めるものとする。(工事費内訳書及び現場代理人等配置予定事前届出書)第6条 建設工事に係る競争入札の入札参加者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。(1) 工事費内訳書ア 入札参加者は、1回目の入札金額に対応する工事費内訳書を作成し、入札書と併せて提出しなければならない。イ 工事費内訳書には、工事番号及び工事名、あて名及び入札参加者の住所・氏名を記載し、押印すること。ウ 工事費内訳書の内容は、工事区分及び各工種に相当する項目ごと(営繕等に係る工事にあっては工事種目及び各科目に相当する項目ごと)の数量、金額等を表示したものとする。ただし、入札談合に関する情報を受けた場合における工事費内訳書の内容は、工事区分、各工種、種別及び細別に相当する項目ごと(営繕等に係る工事にあっては工事種目、各科目、中科目及び細目に対する項目ごと)の数量、金額等を表示したものとすることがある。令和7年12月8日告示令和7年玄海町告示第149号令和7年玄海町要綱第67号エ 工事費内訳書について疑義があるときは、入札参加者に説明を求め、その結果、根拠ある説明が得られない場合は、当該工事費内訳書を提出した入札参加者の入札を無効とすることがある。(2) 現場代理人等配置予定事前届出書(様式第1号)ア 入札参加者は、入札のときまでに、現場代理人等配置予定事前届出書を提出しなければならない。
(FAX送信による提出可。なお、この場合は、FAX送信後、当該届出書の到達を発注機関に確認すること。)イ 現場代理人等配置予定事前届出書に記載された主任技術者及び監理技術者(以下、監理技術者等という。)については、原則として、落札者決定後契約を締結する場合において変更することはできない。ウ 現場代理人等配置予定事前届出書に記載された監理技術者等については、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることが必要であり、専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする工事については、入札の申込のあった日(指名競争に付す場合にあっては入札日)以前に3か月以上の雇用関係にあることが必要である。エ 同一の監理技術者等について、複数の入札の配置予定技術者として申請することはできるが、他の工事を落札したこと等により配置予定技術者を配置することができなくなった場合は、当該入札の参加資格を喪失するものとする。(入札保証金及び契約保証金)第7条 財務規則第124条に規定する入札保証金は入札するときまでに、財務規則第137条の2に規定する契約保証金は請負契約を締結するときまでに、工事入札(契約)保証金納付書(様式第2号)によりそれぞれ納付しなければならない。なお、金銭的履行保証の事務処理については、別に定める。(入札の取扱い)第8条 入札の取扱いは、次のとおりとする。(1) 入札書は、財務規則第125条第1項に規定する入札書により作成し、公告又は入札通知書に示した時刻までに提出しなければならない。(2) 前号に関わらず、郵便入札が認められている場合は、公告又は入札通知書に示した場所及び時刻までに到達しなければならない。この場合においては、別に定める「郵便入札の留意事項」に沿って入札書等の送付を行うこと。(3) 郵便入札における入札書及び工事費内訳書等の提出期限は、開札日の前日(玄海町の休日に関する条例第1条第1項に規定する町の休日を含まない。)の午後5時15分までとする。到達した入札書等は、開札日時まで入札執行課において厳重に保管するものとする。(4) 代理人が入札を行う場合は、当該代理人は入札前に委任状を提出し、入札書に記名押印しなければならない。なお、入札参加者又はその代理人が外国人の場合の入札書は、署名をもって記名押印に代えることができる。(5) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(6) 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第2項の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間は入札代理人とすることはできない。(7) 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。(8) 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を入札書に記載すること。(入札の執行官)第9条 入札の執行官は次のとおりとする。(1) 設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が5,000万円以上のものの入札執行者は、町長とする。ただし、町長が都合により入札を執行できない場合は、副町長を代理人とすることができる。(2) 設計金額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が5,000万円未満のものの入札執行者は、副町長とする。ただし、副町長が都合により入札を執行できない場合は、総務課長を代理人とすることができる。(3) 前号に関わらず、郵便入札においては、執行官を入札執行課の課長とする。(開札立会人)第10条 開札立会人は、施行令第167条の8第1項の規定によるものとし、郵便入札の場合にあっては、同項後段の規定を適用し、当該入札事務に関係のない職員を立ち合わせるものとする。(入札の辞退)第11条 入札辞退の取扱いは、次のとおりとする。(1) 指名等を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名等を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次のア又はイに掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。(3) 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。(公正な入札の確保)第12条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に関する行為を行ってはならない。(入札の取りやめ等)第13条 入札の取りやめ等の取扱いは、次のとおりとする。(1) 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(2) 天災地変その他のやむを得ない事由により入札をすることができないと認められるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがある。(入札の無効)第14条 財務規則第126条に規定のとおり、次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。(1) 入札に参加する資格のない者(2) 当該競争入札について不正行為を行った者(3) 入札書の金額、氏名及び印影について誤脱又は判読不可能なものを提出した者(4) 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者(5) 入札書の金額にアラビア数字を用いていないものを提出した者(6) 入札書の金額を訂正したものを提出した者(7) 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者(8) 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により無効と認められるものを提出した者(9) 一人で2以上の入札をした者(10) 代理人でその資格のない者(11) 郵便による入札にあっては、入札書が提出期限までに到達しなかった者(12) 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(再度の入札)第15条 財務規則第127条に規定のとおり、再度の入札については、次のとおりとする。(1) 開札をした場合において、落札者がない場合は、再度の入札(以下「再入札」という。)を行う。
ただし、入札参加者又はその代理人の全てが立ち会っていない場合は、別に定める日時において再入札を行う。(2) 無効入札をした者又は最低制限価格を設けた入札にあっては最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、再入札に参加することはできない。(3) 再入札の執行回数は、2回(1回目の入札を含め3回)を限度とする。(4) 2回の再入札においても落札者がない場合は、原則として指名業者を替えて行う。ただし、建設工事等の性格上特別の事情があるときは、2回目の再入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行うことができる。(同価格(同評価値)の入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第16条 財務規則第128条に規定のとおり、落札となるべき価格(同評価値)の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。この場合において、当該入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(落札者の決定)第17条 落札者は、入札を行った者のうち、契約の目的に応じ予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者とする。ただし、次に掲げる入札については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とすることができる。(1) 最低制限価格を設けた入札については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(異議の申立)第18条 入札をした者は、入札後、この要綱及び仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(契約書の提出期限)第19条 契約書の提出期限は、次のとおりとする。(1) 落札者は、落札決定の日から原則として5日(玄海町の休日に関する条例第1条第1項に規定する町の休日を含まない。)以内に契約書を提出しなければならない。ただし、発注者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。(2) 落札者が前号に規定する期間内に契約書を提出しないときは、契約を締結しないことがある。(建設工事の契約書等様式例)第20条 建設工事においては、建設工事請負契約書(様式第3号)、建設工事変更請負契約書(様式第4号)、建設工事請負仮契約書(様式第5号)、請書(様式第6号)を例として契約書等を作成する。(前金払)第21条 財務規則第84条第1項第14号に規定する前金払をすることができる工事に関する経費は、請負代金額が1件300万円以上の次に掲げるものとする。(1) 土木建築工事(2) 測量業務(土地の測量、地図の調整及び測量用写真の撮影であって、政令で定めるもの以外のもの)、土木建築に関する調査及び工事の設計2 前金払の対象となる経費の範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料を含む現場管理費及び保証料を含む一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費とする。3 前払金の制限は、財務規則第85条の規定に基づき、同条第1項第1号に規定するものにあっては請負代金額の10分の4以内とし、同条第1項第2号に規定するものにあっては請負代金額の10分の3以内とする。4 工事の請負者(以下「請負者」という。)は、保証事業会社の保証証書を町長に寄託し、請求書(様式第7号)により町長に前払金の支払を請求することができる。支払は、請求書を受理した日から起算して14日以内とする。(中間前金払)第22条 財務規則第84条の1の規定に基づき、前条第1項第1号に規定するもので、次の各号に掲げる要件を全て満たしているものにあっては、前条の範囲内で既にした前金払に追加して中間前金払をすることができる。(1) 既に前払金を受けていること。(2) 工期の2分の1を経過していること。(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。2 中間前金払の対象とする経費については、前条第2項の規定を準用する。3 中間前金払の制限は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金と前払金の10分の6を超えてはならない。4 中間前金払の支払は次のとおりとする。(1) 請負者は、認定請求書(様式第8号)及び工事履行報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。(2) 町長は、前号の認定請求書を受理したときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、認定請求書を受理した日から起算して7日以内に認定調書(様式第10号)により請負者に通知するものとする。ただし、提出書類に不備等があった場合は、この限りでない。(3) 前号の規定による認定後の請求及び支払は、前条第4項を準用する。この場合において、「前払金」とあるのは、「中間前払金」と読み替えるものとする。(現場代理人)第23条 契約の履行に関し工事現場に置く現場代理人は、契約1件につき1人とし、その職務は、請負人の代理人として現場に常駐し、工事現場の取締りを行い工事の施工に関する一切の事項を処理することとする。ただし、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、当該契約の解除に係るもの等は除く。2 現場代理人の兼任については、次のとおりとする。(1) 玄海町が発注する建設工事に係る請負契約の的確な履行を確保するため、現場代理人については、次の要件を全て満たす場合に限り兼任を認めることとする。なお、兼任を認めるに当たり、工種は限定しないものとする。ア 兼任できる工事は、現場代理人1人につき3件まで(兼任する工事に災害復旧工事が含まれるときは、災害復旧工事1件を追加して4件まで)とする。ただし、近接工事は1件として取り扱う。イ 兼任できる工事は、原則玄海町(上下水道事業を含む。)発注工事であること。ウ 兼任する工事は、唐津土木事務所管内の工事とする。エ 請負金額の合計額が、当初契約金額で8,000万円(消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。)未満であること。
オ 現場代理人は、原則として兼任する工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者の資格を有する者であること。カ 現場代理人は、兼任する工事の監督員と常時連絡を取れる体制にあること。(2) 佐賀県発注工事との現場代理人の兼任については、前号の要件(イを除く。)を全て満たす場合に認める。この場合において、兼任できる工事の件数は、玄海町発注工事を含め3件で、その合計が8,000万円(消費税相当額及び地方消費税相当額を含む。)未満までとする。(3) 現場代理人を兼任する場合には、契約締結時に提出する「現場代理人等通知書」と同時に別紙「現場代理人兼任届出書」を提出すること。あわせて、現場代理人を兼任させる既受注工事の発注者にも別紙「現場代理人兼任届出書」を提出すること。(4) 現場代理人の兼任に際し、留意すべき事項は次のとおりとする。ア 提出された現場代理人等届出書又は現場代理人兼任届出書の記載内容に虚偽があった場合又は現場代理人を兼任することにより現場の体制に不備が生じた場合は、当該兼任の取消し、工事成績評定への反映、指名停止措置その他の必要な措置を行うこととする。イ 現場代理人を兼任したことに伴う諸経費調整は行わない。ただし、近接工事の場合は、この限りでない。ウ 工事の内容により現場代理人の兼任を認めない場合は、その旨を公告又は入札通知書において明記することとする。(監理技術者等)第24条 第6条に規定する監理技術者等(主任技術者及び監理技術者)は、建設業法第26条に基づき施工の技術上の管理をつかさどるために必要な者で、工事1件の請負代金額が4,500万円(建築一式工事は、9,000万円)以上となる場合は工事現場ごとに専任とする。2 主任技術者とは、当該建設工事に関し一般建設業の許可基準を満たす技術者(建設業法第7条第2号イ、ロ又はハ該当者=国家資格者、実務経験者等)のことをいう。3 監理技術者とは、当該建設工事に関し特定建設業の許可基準を満たす技術者(建設業法第15条第2号イ、ロ又はハ該当者=1級国家資格者等)のことで、5,000万円(建築一式工事は、8,000万円)以上の工事を下請施工させる場合(発注者から直接請け負った建設業者に限る。)、主任技術者の代わりに必要となる。なお、監理技術者は、資格者証の交付を受け、監理技術者講習を過去5年以内に受講した者のうちから選任し、当該監理技術者は、発注者等からの請求に応じ資格者証及び監理技術者講習修了証を提示できるよう常時携帯していなければならない。4 監理技術者等の工事現場での専任期間は契約工期を基本とするが、次の期間は工事現場への専任は要しない。ただし、設計図書、打合せ記録等の書面によりその期間が明確でなければならない。(1) 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入が開始されるまでの間等)(2) 自然災害発生や埋蔵文化財調査等により工事を全面的に一時中止している期間(3) 橋梁、ポンプ等の工場製作を含む工事で、工場製作のみが行われている期間(4) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合による検査遅延の場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間附 則(令和6年9月11日要綱第59号)(施行期日)1 この要綱は、令和7年2月1日から施行する。(玄海町建設工事等の前金払に関する取扱要綱の廃止)2 玄海町建設工事等の前金払に関する取扱要綱(令和3年玄海町要綱第2号)は、廃止する。附 則(令和7年2月5日要綱第6号)この要綱は、告示の日から施行する。附 則(令和 年 月 日要綱第 号)この要綱は、告示の日から施行する。様式第1号(第6条関係)現場代理人等配置予定事前届出書玄海町長 様工 事 名工 事 場 所種 別現 場 代 理 人氏 名( 年 月 日生)資 格略 歴主 任 氏 名〈会社採用日 年 月 日〉( 年 月 日生)技術者 資 格 [資格者証番号 ]専任主任 略 歴監 理 技 術 者氏 名〈会社採用日 年 月 日〉( 年 月 日生)資 格 [資格者証番号 ]略 歴上記のとおり現場代理人等を配置する予定です。年 月 日住 所商 号 又 は 名 称代 表 者 氏 名印注)1 主任技術者又は専任主任技術者は、いずれか一方を記載すること。注)2 請負代金の額が4,500万円以上(建築一式工事の場合にあっては9,000万円以上)の工事については、専任の主任技術者を置かなければならない。(建設業法施行令第27条)注)3 監理技術者資格者証を有している技術者については、資格者証番号(工事実績情報サービス「CORINS」工事カルテに入力した番号)を記載する。
様式第2号(第7条関係)工事入札(契約)保証金納付書一金 円也( 工事請負入札(契約)保証金)上記代用公債証券 記号番号 額面 枚証券 記号番号 額面 枚ただし、 工事請負入札金 円に対する100分の5以上(ただし、 工事請負契約金 円に対する100分の10以上)玄海町財務規則及び玄海町建設工事執行規則により上記のとおり納付します。年 月 日住 所商 号 氏 名 印玄海町長 様様式第3号(第20条関係)建 設 工 事 請 負 契 約 書収 入印 紙1 工 事 番 号2 工 事 名3 工 事 場 所 東松浦郡玄海町大字 地内自 年 月 日から4 工 期至 年 月 日まで5 工事を施工しない日工事を施工しない時間帯6 請 負 代 金 額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥ )7 契 約 保 証 金8 建設発生土の搬出先等9 請負代金額のうち解体工事に要する費用等上記の工事について、発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて別添の玄海町建設工事請負契約約款の各条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として本書 通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住 所 東松浦郡玄海町大字氏 名 玄海町長 印受注者 住 所氏 名 印※ この様式に記載された個人情報は契約書類としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。様式第4号(第20条関係)建 設 工 事 変 更 請 負 契 約 書1 工 事 番 号2 工 事 名3 工 事 場 所 東松浦郡玄海町大字 地内自 年 月 日から4 変 更 工 期至 年 月 日まで自 年 月 日から変 更 前 工 期至 年 月 日まで5 工事を施工しない日工事を施工しない時間帯6 変 更 請 負 代 金 差 額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥ )7 工 事 の 変 更 内 容8 変 更 契 約 保 証 金9 建設発生土の搬出先等10 解体工事に要する変更費用等年 月 日に締結した請負契約の一部を上記のとおり変更する。この契約の証として本書 通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住 所 東松浦郡玄海町大字氏 名 玄海町長 印受注者 住 所氏 名 印※ この様式に記載された個人情報は契約書類としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。様式第5号(第20条関係)建 設 工 事 請 負 仮 契 約 書1 工 事 番 号2 工 事 名3 工 事 場 所 東松浦郡玄海町大字 地内自 年 月 日から4 工 期至 年 月 日まで5 工事を施工しない日工事を施工しない時間帯6 請 負 代 金 額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 ¥ )7 契 約 保 証 金8 建設発生土の搬出先等9 請負代金額のうち解体工事に要する費用等上記の工事について、発注者と受注者との間に、次のとおり建設工事請負仮契約を締結する。なお、この契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年玄海町条例第6号)第2条の規定による町議会の議決を得たときは、これを本契約とみなす。本契約成立後は、別紙玄海町建設工事請負契約約款を遵守し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。この契約の証として、本書 通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。年 月 日発注者 住 所 東松浦郡玄海町大字氏 名 玄海町長 印受注者 住 所氏 名 印※ この様式に記載された個人情報は契約書類としてのみ使用し、その他の目的には使用しません。様式第6号(第20条関係)請 書1 工事番号・工事名 年度 第 号工事2 工 事 場 所 東松浦郡玄海町大字 地内3 工 期 自 年 月 日日間至 年 月 日4 請 負 代 金 額 金 円也うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円也5 契 約 保 証 金上記工事の施工を契約によりお引き受けすることになりましたが、債務履行については玄海町財務規則(昭和47年玄海町規則第13号)及び玄海町建設工事執行規則(昭和61年玄海町規則第14号)の規定を承諾し、玄海町から示された設計図書及び仕様書その他の指示に従い、晴雨にかかわらず期間内に完成します。もし、上記の期間内に完成しなかったときは、民法(明治29年法律第89号)その他の法令の定めるところにより責任を負担し、相当額の利息を支払います。また、この契約を解除され、又は設計図書及び仕様書を変更され、請負代金額を減額されてもなんら異議ありません。よって、ここに請書を提出します。年 月 日請負者 住 所氏 名 印玄海町長 様様式第7号(第21条・第22条関係)年 月 日請求書( )玄海町長 様請求者 (住所)(氏名) 印下記のとおり請求します。請求金額¥ただし、次の工事の( )として1 工事又は委託名 年度2 契 約 日 年 月 日3 契 約 金 額 ¥銀行4 振込希望金融機関名 金庫 支店組合5 預 金 の 種 別6 口 座 番 号7 口 座 名 義8 フ リ ガ ナ9 振込指定コード番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(注)( )には前払金、中間前払金の別を記入すること様式第8号(第22条関係)認 定 請 求 書工 事 名施 工 場 所工 期 自 年 月 日 至 年 月 日契 約 金 額金 円(出来高予定額)年度 金 円年度 金 円年度 金 円上記の工事について、玄海町建設工事等入札・契約執行要綱第22条及び玄海町建設工事請負契約約款第35条第4項の規定に基づき、工事履行報告書(様式第9号)を添えて中間前金払の認定を請求します。年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印玄海町長 様様式第9号(第22条関係)工 事 履 行 報 告 書工 事 名工 期 自 年 月 日 至 年 月 日報 告 年 月 日 年 月 日月 別予定工程(%)( )は工期変更後実施工程(%)( )は予定工程との差年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月年 月(記事欄)注1)実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入してください。注2)「月別」欄が不足する場合は、適宜増やしてください。注3)継続事業において、各会計年度に分割して支払う場合は、認定請求年月日の属する年度分のみ記入してください。様式第10号(第22条関係)認 定 調 書契約の相手方住所又は所在地商号及び代表者氏名工 事 名 工事施 工 場 所工 期自 年 月 日至 年 月 日契 約 金 額摘 要上記の工事については、その進捗を調査したところ、中間前金払をすることができる要件を具備していることを認定します。年 月 日玄海町長(注)「摘要」欄には、参考までに下記の状況を記載すること。1 予定工程どおりの進捗状況であるか2 工期の2分の1を経過しているか3 出来高が50%を超えているか