伊勢崎市地域公共交通計画策定業務委託プロポーザル
群馬県伊勢崎市の入札公告「伊勢崎市地域公共交通計画策定業務委託プロポーザル」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は群馬県伊勢崎市です。 公告日は2026/04/14です。
21日前に公告
- 発注機関
- 群馬県伊勢崎市
- 所在地
- 群馬県 伊勢崎市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/14
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
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伊勢崎市による地域公共交通計画策定業務委託のプロポーザル入札
令和8年度・業務委託・プロポーザル方式
【入札の概要】
- ・発注者:伊勢崎市
- ・仕様:地域公共交通計画の策定業務(群馬県伊勢崎市内)
- ・入札方式:プロポーザル方式(企画提案・プレゼンテーション・ヒアリング)
- ・納入期限:令和10年3月31日まで(2カ年履行期間)
- ・納入場所:群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地(伊勢崎市役所都市計画部交通政策課)
- ・入札期限:令和8年5月1日 午後5時(書類提出期限)、令和8年5月29日(プレゼンテーション・ヒアリング)
- ・問い合わせ先:伊勢崎市都市計画部交通政策課 0270-27-2734
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務の提供等
- ・細目:調査・測量・コンサル等
- ・資格制度:伊勢崎市競争入札参加資格審査申請(調査・測量・コンサル等登録)
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:管理技術者は技術士(公共交通及び地方計画分野)必須、照査技術者と兼任不可
- ・施工実績:過去5年(令和3年4月以降)に国・地方公共団体が発注した同種業務(地域公共交通計画策定等)の元請実績
- ・その他の重要条件:
- 地方自治法令等に違反していないこと
- 暴力団排除条例に該当しないこと
- 指名停止措置を受けていないこと
- 管理技術者と照査技術者は同等以上の資格要件
公告全文を表示
伊勢崎市地域公共交通計画策定業務委託プロポーザル
伊勢崎市地域公共交通計画策定業務委託プロポーザル実施要領令和8年 4月伊勢崎市地域公共交通活性化協議会(事務局:伊勢崎市都市計画部交通政策課)- 1 -伊勢崎市地域公共交通計画策定業務委託プロポーザル実施要領1.趣旨本要領は、伊勢崎市地域公共交通計画策定業務を委託するにあたり、伊勢崎市の地域特性や地域公共交通の方向性を踏まえて高い技術力や創造性及び豊富な経験等を有する委託業者を選定することを目的としてプロポーザルを実施するものである。
2.業務概要(1) 業務名伊勢崎市地域公共交通計画策定業務委託(2) 業務内容別紙「伊勢崎市地域公共交通計画策定業務委託特記仕様書」のとおり(3) 履行期間(2カ年)1年目 契約の翌日から令和9年3月31日まで2年目 契約の翌日から令和10年3月31日まで(4) 見積限度額各年度で次の金額を上限とする。
【内訳(消費税及び地方消費税を含む)】令和8年度 21,637,000円令和9年度 15,070,000円(予定)2か年合計 36,707,000円※上記限度額については、群馬県の令和8年度基礎単価表(4月1日適用)を基準に算定しています。
※本業務は、2カ年での業務実施を予定しています。
ただし、契約は単年度毎とし、2カ年目は、1 カ年目の単年度契約に選定された事業者との1者随意契約を締結することを基本としますが、確約するものではありません。
3.参加資格要件本提案に参加できる者は、以下に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当していないこと。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けているものを除く。)、または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(再生手続開始の決定を受けているものを除く。)でないこと。
- 2 -(3) 本業務の公告の日から契約締結日までの期間に、本市からの指名停止の措置を受けていない者であること。
(4) 伊勢崎市暴力団排除条例(平成24年伊勢崎市条例第32号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等に該当しないこと。
(5) 本市の令和8・9年度伊勢崎市競争入札参加資格審査申請の「調査・測量・コンサル等」に登録を有する者であること。
(6) 過去5年(令和3年4月以降)に、国または地方公共団体が発注した地域公共交通計画策定業務及びそれに類似した業務を元請として履行した実績を有すること。
4.選定方法(1)選定委員会委託業者の候補者の選定については、伊勢崎市地域公共交通計画策定業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において行う。
選定委員会は非公開とする。
(2)審査①一次審査提出された参加表明書等の書類を審査基準(別表第1)に基づいて審査し、上位3者に企画提案を依頼する。
ただし、参加希望者が3者以下である場合は、第一次審査を省略し、第二次審査においてプレゼンテーション及びヒアリングによる審査を実施するものとする。
選定結果については、全ての参加希望者に文書及び電子メールにより通知する。
なお、審査過程については非公表とし、審査結果等についての異議申立ては一切受け付けない。
②二次審査企画提案書等に基づいたプレゼンテーション及びヒアリングにより審査基準(別表第2)に基づいて審査し、各参加者の順位を決定し、第1位の企画提案者を契約候補者として選定する。
選定結果については、プレゼンテーション及びヒアリングに参加した全ての企画提案者に文書及び電子メールにより通知する。
なお、審査過程については非公表とし、審査結果等についての異議申立ては、一切受け付けない。
5.選定スケジュール(予定)内容 日程(1)プロポーザル公告 令和8年4月15日(水)(2)質問書の提出期限 令和8年4月22日(水)午後5時まで(3)質問書に対する回答 令和8年4月24日(金)(4)参加に係る書類の提出期限 令和8年5月 1日(金)午後5時まで- 3 -(5)一次審査企画提案を依頼する業者の選定令和8年5月 8日(金)(6)企画提案書等の提出依頼 令和8年5月 8日(金)(7)企画提案書等の提出期限 令和8年5月22日(金)午後5時まで(8)二次審査プレゼンテーション及びヒアリング令和8年5月29日(金)(9)審査結果の通知・市HPでの公表 令和8年6月 2日(火)発送予定(10)契約協議及び業務委託契約締結 令和8年6月上旬から中旬6.質問及び回答本実施要領及び特記仕様書等に関する質問については、質問書(様式1)電子メールに添付し、下記まで送信すること。
なお、メールの件名は「伊勢崎市地域公共交通計画策定業務委託に係る質問」とする。
(1)送信先電子メール Koutuu@city.isesaki.lg.jp電話番号 0270-27-2734(交通政策課直通)※送信後、必ず電話により着信確認をすること。
(2)質問書の提出期限:令和8年 4月22日(水)午後5時まで(3)質問書に対する回答質疑に対する回答は、一括して取りまとめ令和8年 4月24日(金)に伊勢崎市ホームページに掲載する。
※質問のあった業者名は公表しない。
7.参加に係る書類の提出(1)提出書類書類名 様式 備考①参加表明書 様式2②会社概要書 様式3 公的資格の登録証などの写しを添付すること③業務実績書 様式4 過去5年間の同種業務や類似業務を記載すること④業務体制表 様式5 管理技術者・照査技術者含め4名以内市内業者活用の見込み⑤担当者経歴書 様式6 業務経歴は、主なものを3つ記載すること手持ち業務の状況は、すべてのものを記載すること⑥業務体制全体図 様式任意 業務体制の全体がわかるもの※類似業務とは、地域公共計画、地域公共交通網形成計画、都市計画マスタープラン、立地適正化計画、総合計画、その他地域公共交通計画に関連する総合的な計画の策定業務等とする。
- 4 -※④業務体制表についてア.管理技術者は、技術士の有資格者とする。
但し、専門分野を「公共交通及び地方計画」とする。
イ.管理技術者と照査技術者は兼ねることは出来ない。
ウ.照査技術者は、管理技術者と同等程度以上の資格を有していることエ.市内業者の活用について(2)提出期限令和8年 5月 1日(金)午後5時まで(3)提出部数提出部数は、①参加表明書は1部、その他②~⑥は10部とし、あわせてCD-ROM等の電子媒体(提出書類をPDFに変換したもの)を提出すること。
(4)提出方法及び提出先伊勢崎市地域公共交通活性化協議会 持参のみとする(郵送等は不可)(事務局:伊勢崎市役所都市計画部交通政策課)住所:群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地TEL:0270-27-2734 (交通政策課直通)(5)その他①提出された書類は返却しない。
なお、提出された書類は、この提案以外の目的で使用しない。
②参加申込み後に参加を辞退する場合には、参加辞退届(様式7)を提出すること。
8.企画提案書等の提出企画提案書等の提出依頼を受けた業者は、以下の要領で企画提案書等を作成し提出すること。
(1)提出書類①企画提案書 (様式8)企画提案書は、後述(2)のとおり作成し、審査基準(別表第2)にある審査項目の視点に沿って、提案内容を分かり易く具体的に記載すること。
また、別紙の特記仕様書を基に本市の特性・地域性を踏まえ積極的な提案を行うこと。
②業務工程表(任意様式)作業項目ごとに実施スケジュールが具体的に分かるように記載すること。
③見積書(任意様式)ア.具体的な積算内訳を記載すること。
イ.見積金額及び内訳金額は、消費税及び地方消費税を除いた額とすること。
- 5 -(2)作成上の留意点①企画提案書は、A4版、用紙縦置き、横書き両面印刷、左綴じで製本すること。
②企画提案書は、以下の項目ごとにまとめる。
(表紙・目次は含まない)なお、文字の大きさは、原則として10ポイント以上とする。
記載すべき項目は、次のとおりとする。
ア.業務実施方針イ.特記仕様書に記載する業務内容に基づく企画提案ウ.業務実施工程エ.その他提案③使用言語は日本語とし、提案書の一部に日本語以外の言語を使用する場合は、付近若しくは、同一ページ内に注釈を付けること。
④企画提案書の表紙には、あて先「伊勢崎市地域公共交通活性化協議会長」、タイトル「伊勢崎市地域公共交通計画策定業務委託」、提出年月日、会社名・代表者名を記載すること。
(3)提出部数提出部数は、10部とし、あわせてCD-ROM等の電子媒体(提出書類をPDFに変換したもの)を提出すること。
(4)提出先及び提出方法伊勢崎市地域公共交通活性化協議会 持参のみとする(郵送等は不可)(事務局:伊勢崎市役所都市計画部交通政策課)住所:群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410番地TEL:0270-27-2734(交通政策課直通)(5)提出期限令和8年 5月22日(金)午後5時まで(6)その他①本提案の作成に要した費用、応募に要した経費については、全て提案者の負担とする。
②提出された企画提案書等については、提出後の差換え、変更、削除等をすることはできない。
また、提出された企画提案書等は返却しない。
③伊勢崎市の情報公開条例に準じ、提出された書類を公開することがある。
9 プレゼンテーション及びヒアリング(二次審査)提出された企画提案書等に基づき、プレゼンテーション及びヒアリングを実施する。
(1)日時及び場所令和8年 5月 29日(金)時間未定伊勢崎市役所 東館3階 災害対策室詳細な日程等については、対象者に別途通知する。
- 6 -(2)所要時間1事業者あたり40分程度(提案内容の説明30分、質疑応答10分)(3)出席者プレゼンテーションの出席者は6名以内とし、管理技術者は必ず出席すること。
また、配置技術者がプレゼンテーションを行うこと。
(4)使用備品パソコンを使用する場合は、提案者が用意すること。
スクリーンまたはモニター等の使用機材、備品については、伊勢崎市で用意する。
10.失格等次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1) 提出書類に虚偽の記載があった場合。
(2) 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合。
(3) 参加資格の要件を満たしていない場合。
(4) 見積価格が見積限度額を超えた場合。
(5) その他、本実施要領に違反する場合。
11.契約協議及び業務委託契約締結委託業者の候補者の企画提案書等の記載内容を原則として契約時の仕様とするが、本業務の目的達成のため、必要な範囲において、契約内容及び金額等を伊勢崎市地域公共交通活性化協議会との協議・交渉により決定し、伊勢崎市財務規則(平成17年伊勢崎市規則第43号)に準じて契約を締結する。
委託業者の候補者と協議が整わない場合は、次点委託業者の候補者と交渉をする。
契約締結の時期は、国の補助金(地域公共交通確保維持改善事業費補助金)の交付を前提とした業者選定の手続きであるため、交付決定後の令和8年6月上旬から中旬を予定している。
問合せ先伊勢崎市地域公共交通活性化協議会事務局:伊勢崎市都市計画部交通政策課 担当者:竹内、新井電子メール Koutuu@city.isesaki.lg.jp電話番号 0270-27-2734(交通政策課直通)- 7 -別表第1〔一次審査〕審査項目評価項目 詳細・着眼点 配点業務実施能力業務実績・本業務と同種類似業務の受託実績(内容・件数)があるか。
15業務体制人員配置・実施体制、管理責任者が明確化され、適切な人員配置が行われているか。
10実務経験・管理技術者及び担当技術者が本業務を遂行できるだけの実務経験を有しているか。
20市内業者の活用・伊勢崎市内の事業者の知見を活かすため、現地調査等において、市内業者に業務委託を行う見込があるか。
5合 計 50- 8 -別表第2〔二次審査〕審査項目評価項目 詳細・着眼点 配点企画提案内容業務実施工程・業務内容を的確に把握し、効率的な手順で無理のないスケジュールが示されているか。
10業務実施方針・本市の地域特性を踏まえた的確な課題設定・明確な調査・分析手段が明示されているか。
・住民への周知や意見の反映など、地域に合った実施方法や効率的な提案となっているか。
・国土交通省作成の「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き(第4版)」等の各種基準に即した策定手法であるか。
・業務全般のチェック体制を含む品質向上の工夫はされているか。
30企画提案の内容・計画書の構成や表現が明瞭で、具体的な提案が盛り込まれており、実現可能性が認められるか。
・地域特性及び将来性、先進事例を踏まえ、先進性・実効性のある企画提案となっているか。
・公共交通に関する市民満足度の向上をはじめ、広域的な視点(鉄道、隣接都市との連携)や今後の持続可能な都市づくりに資する企画提案となっているか。
・都市計画マスタープランや立地適正化計画などの上位計画と連動した効率的で有益な提案となっているか。
・公共交通利用者などの幅広い市民や交通事業者等の意見を反映した計画策定となるよう効果的な意見把握手法を取り入れた提案となっているか。
・合理的で、市の負担軽減となる工夫があるか。
30プレゼンテーション・説明の分かりやすさ、参加事業者及び説明者の業務に対する意欲が強く感じられるか。
・発表の構成力に優れ、根拠や知識・技術力の裏付けなどにより説得力があるか。
・独自提案(持続可能な公共交通の実現に向けた取組・利用促進・デジタル技術の活用など)はあるか。
20提案見積内容・業務提案に対し適正な内訳構成、全体的な業務量にふさわしい競争力のある業務価格となっているか。
10合 計 100
- 1 -伊勢崎市地域公共交通計画策定業務委託特記仕様書第1章 総則(適用)第1条 本仕様書は、伊勢崎市地域公共交通活性化協議会(以下、「発注者」という。)が発注する「伊勢崎市地域公共交通計画策定業務委託」(以下、「本業務」という。)に適用する。
(目的)第2条 本業務は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」(平成19年法律第59号、以下「地域公共交通活性化再生法」)の令和2年11月の改正において、地域公共交通計画の策定が努力義務化されたことを受け、本市における公共交通の利便性・持続可能性を確保し、住民等の移動手段を安定的に提供するための取り組みの方向性や必要となる各種事業・施策の概要などを明確にすることを目的に、地域公共交通計画を策定するものである。
なお、計画策定にあたっては、地域の交通課題や利用者ニーズを踏まえ、関係者との協議・調整を行いながら、効率的かつ実現可能な交通体系の構築を目指す。
また、国のガイドラインや関連法令に基づき、地域の実情に即した施策を検討し、将来的な人口動態や環境負荷低減にも配慮した持続可能な交通ネットワークの形成を図る。
(履行期間)第3条 本業務の委託は年度毎の契約とし、履行期間の1年目は契約締結日から令和9年3月31日まで、2年目は契約締結日から令和10年3月31日までとする。
(業務対象地域)第4条 本業務の対象地域は、伊勢崎市全域とする。
(関連法令・計画等)第5条 本業務は、本仕様書及び次の各号に掲げる関係法令・計画等に基づき実施するものとし、本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者がその都度協議し、その指示を受けるものとする。
(1)道路運送法及び交通政策基本法(2)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(3)都市計画法(4)地域公共交通計画等の作成と運用の手引き(5)伊勢崎市都市計画マスタープラン・立地適正化計画(6)群馬県都市計画区域マスタープラン(7)ぐんま県土整備プラン2025(8)群馬県交通まちづくり戦略(9)伊勢崎市関係例規(10)その他関係法令等- 2 -(提出書類)第6条 受注者は、契約締結後、伊勢崎市契約規則に準じて、次の関係書類を速やかに発注者に提出し、その承認を得るものとする。
(1)着手届及び業務工程表(2)現場責任者及び技術管理者等の通知書(経歴書、資格証明書の写しを添付すること)(3)業務実施計画書(4)実績を証明する契約書等の写し(5)その他、発注者が必要と認める書類(管理技術者及び実施体制)第7条 受注者は、本業務を円滑に履行するため、管理技術者として、次の要件を満たす者を配置し、証明書類として資格証の写し、健康保険証等(直接雇用していることを証明できるもの)の写しを提出すること。
また、本業務の履行に必要な技術又は経験を有する主担当者及び担当者を配置すること。
(1)技術士(建設部門;都市及び地方計画)の資格を有していること。
(2)官公庁が発注する同種業務(地域公共交通計画策定業務)、及び首都圏の自治体が発注する交通政策に関わる計画策定業務の経験を有していることとし、従事したことを証明するテクリス登録等の書類を提出すること。
(貸与資料)第8条 本業務の実施にあたり、貸与する資料は以下のものとする。
(1)都市計画図DMデータ 一式(2)都市計画基礎調査資料 一式(3)コミュニティバスあおぞら、くわまるタクシーの運行及び利用者データ 一式(4)伊勢崎市都市計画マスタープラン・立地適正化計画、その他本業務に関する関連計画 一式(5)その他関係資料 一式(情報及び品質管理)第9条 受注者は、発注者が保有する情報資産の安全性を確保するものとし、その義務と責任を果たすために、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)及び JISQ15001(プライバシーマーク:個人情報保護に関するマネジメントシステム)の認証を受けているものとする。
また、品質確保の観点から、ISO9001(品質マネジメントシステム)の資格を有していることとし、契約締結時に各資格証を監督員に提出すること。
(組織の業務実績に係る要件)第10条 受注者は、以下の同種または類似業務のうち、令和8年3月31日までに完了した業務実績を有する者であること。
ア 同種業務(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第41号)に基づく「地域公共交通計画」の策定に係る業務)イ 類似業務(国又は地方公共団体が発注した公共交通に関する調査・分析・検討等に係る業務- 3 -(契約の解除)第11条 発注者は、受注者が契約に定める義務を履行しないとき、又は履行に当たって不正な行為を行ったときは契約を解除する。
その場合、委託料の全部又は一部を支払わないことができるものとする。
(一括委託の禁止)第12条 受注者は、委託業務の全部を第三者に委託、又は請負わせてはならない。
(疑義)第13条 本仕様書及び契約書等に明示されていない事項について疑義が生じた場合は、その都度発注者及び受注者により協議の上、受注者は発注者の指示に従い業務を遂行するものとする。
(秘密の保持)第14条 この契約による業務に関して知り得た事項について、第三者に漏らしてはならない。
この契約が終了、または解除された後においても同様とする。
(損害の賠償)第15条 本業務遂行中に、受注者が発注者及び第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注者にその状況及び内容を連絡し、発注者の指示に従うものとする。
(個人情報保護)第16条 業務の遂行上知り得た個人情報等は、「伊勢崎市個人情報保護条例」に基づき適正に扱い、これを第三者に漏洩してはならない。
2 受注者は、当該委託契約の締結後直ちに、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する社内規定または基準に関する文書を発注者に提出しなければならない。
提出後に内容の変更があった場合も同様とする。
(成果品の帰属)第17条 本業務における成果品については、すべて発注者に帰属し、発注者の承諾を受けずに複製・公表及び貸与してはならない。
(成果品の瑕疵)第18条 納品後、成果品に瑕疵が発見された場合は、受注者は発注者の指示に従い、必要な処置を受注者の負担において行うものとする。
(完了及び検査)第19条 本業務の履行途中においても、発注者は必要に応じて随時本仕様書に基づき検査を行い、受注者に対し不備等について指示することができるものとする。
その結果、訂正等の指示を受けた場合は、受注者は速やかにその指示に従わなければならない。
- 4 -第2章 業務内容<1年目>(計画準備・資料収集及び整理)第20条 本業務の実施にあたり、業務の目的、履行期限等を踏まえて、業務の実施方法や手順を定めた業務実施計画書を作成するものとする。
また、本業務に必要となる資料を収集し、整理するものとする。
(地域特性の整理)第21条 本市の交通環境を取り巻く現状及び将来見通しを把握するため、都市計画基礎調査GISデータや国土数値情報データなどの各種既存データや庁内資料を活用し、「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き(第4版(令和5年10月) 国土交通省)」を参考に、都市の現状及び将来見通しを把握・分析する。
(公共交通の現況整理)第22条 受注者は、関東運輸局等の公開データや本市が保有する既存データ、交通事業者への運行実績データ等の提供依頼により得られた資料を基に、公共交通(鉄道、路線バス、コミュニティバス、タクシー活用事業)の利用現況を把握するとともに、交通空白地域(交通不便地域)の状況も含め、前条の地域特性との重ね合わせによる分析を行う。
また、各交通手段の運行収支を整理し、近隣または類似都市との比較等により本市の運行水準を分析する。
市域を取り巻く広域での人の動きを把握するため、携帯の位置情報データを取得し、分析を行うこと。
なお、用いるデータの取得に掛かる費用は受注者の負担とする。
(上位計画・関連計画等におけるまちづくり方向性の整理)第23条 上位計画や関連計画(第3次伊勢崎市総合計画、伊勢崎市都市計画マスタープラン・立地適正化計画、人口ビジョン・総合戦略、群馬県交通まちづくり戦略(群馬県地域公共交通計画))等の内容を確認するなど、伊勢崎市の広域的なまちづくりの方向性や公共交通の位置付け等を整理する。
(関係者ヒアリングの実施)第24条 本市を取り巻く現状把握として、公共交通の再編の方向性を検討するにあたり、公共交通事業者に対しヒアリングを実施し、事業者から見た路線バス、コミュニティバス、タクシーの問題点、課題、再編の方向性策などについて協議する。
また、福祉や教育等の各分野におけるまちづくりの現状と取り組み内容、取り組みにおける公共交通の位置づけ、求める役割等を整理するため、関係各課や団体等へのヒアリングを実施し、各分野の地域活性化施策、交通弱者等の移動支援について考え方を整理・把握する。
併せて、広域連携の必要性について検討するため、群馬県や周辺自治体等へのヒアリングを行う。
(市民アンケート調査の実施)第25条 日常的な交通行動、公共交通の利用状況、サービスに対する満足度、公共交通の維持・確保のあり方、公共交通の利用者及び公共交通の潜在需要層のニーズを把握し、将来の地域公共交通の- 5 -姿やその実現に向けて必要となる施策等を検討するにあたっての基礎資料として活用するため、市民アンケート調査を実施する。
受注者は、調査票の作成・発送、回収を行い、回答結果について集計・分析を行う。
発送及び回収に係る費用は、受注者の負担とする。
調査対象は、市が住民基本台帳から無作為に抽出する市民3,000人を対象とし、郵送配布・郵送回収により実施する。
回答率を高めるため、Web 回答も可能とし、受注者にて回答フォームを作成する。
なお、具体的な調査方法は、発注者と協議の上、決定する。
(公共交通利用者アンケート調査の実施)第26条 路線バス、コミュニティバス「あおぞら」及び「くわまるタクシー」の利用実態を把握するため、利用者を対象に、利用状況(乗降バス停、利用目的、利用頻度、利用時間帯、乗り継ぎ状況、支払方法等)や利用ニーズ(再編要望やサービス内容の改善要望等)に関する調査を実施する。
利用者アンケートは、バスやタクシー車内への留め置き及び郵送回収等による実施など、具体的な実施方法は発注者と協議の上、決定する。
なお、調査票印刷及び配布用封筒・返信用封筒の回収に係る郵送費は受注者の負担とする。
(地域公共交通を取り巻く課題整理)第27条 これまでの現況把握分析結果や上位・関連計画における位置付け等を基に、本市を取り巻く地域公共交通の問題点や課題を整理し、地域公共交通計画を策定するための基礎資料を作成する。
(地域公共交通のあり方及び方向性の検討)第28条 前条で整理した課題を踏まえ,課題解決につながる将来を見据えた伊勢崎市における地域公共交通のあり方及びコミュニティバスや路線バス等の役割、新たな交通モードの導入の可能性など、交通結節点の利便性向上や都市間広域連携の視点も踏まえた検討を行う。
(地域公共交通活性化協議会等の資料作成及び運営支援)第29条 伊勢崎市地域公共交通活性化協議会の開催(1年目:3回程度、2年目:3回程度)や市議会への説明にあたっての資料作成・印刷、協議会の会議への出席・議事要旨の作成などの必要な運営支援を行う。
(打合せ協議)第30条 業務を円滑かつ効果的に遂行するために、着手時、中間3回、最終納品時の計5回、協議打合せを行う。
また、データ提供やコミュニティバスの運行に係る交通事業者との協議に際し、資料作成・打合せへの出席等の実施支援を行う。
実施後は、記録簿を作成し、発注者の確認を受けたうえで提出する。
(中間とりまとめ)第31条 1年目の成果をとりまとめ、業務報告書【中間】を作成する。
- 6 -<⒉年目>(目指す将来像、基本方針、基本目標等の設定)第32条 本市の上位計画における都市の将来像や課題整理結果等を踏まえ、公共交通等を取り巻く課題の解決に向けた目標・基本方針(地域公共交通のあり方、基本理念、目指すべき将来像等)や地域公共交通に係る施策・目標を検討する。
なお、検討に際しては、周辺自治体をはじめとする広域連携の必要性などの視点も踏まえることとする。
また、役割ごとに地域公共交通の位置づけを明確にし、公共交通ネットワークのあり方・方向性を具体的に設定する。
(目標を達成するための施策・事業及び推進方策の検討)第33条 公共交通の課題整理結果や目標、基本方針を踏まえ、実施すべき施策の方向性とその概要について検討を行う。
なお、他の施策(都市機能の増進に必要な施設の立地の適正化に関する施策)との連携や、その他の持続可能な地域公共交通網の形成に際し配慮すべき事項の検討も併せて行う。
(施策の優先順位及び実施時期の検討)第34条 上記で整理した施策について、優先順位を検討するとともに、実施に向けた役割分担や実施時期等の具体的な内容について検討を行う。
(施策の評価手法及び評価時期の検討)第35条 地域公共交通のあるべき姿や課題及び上位関連計画や地域公共交通に関する基本方針等を踏まえ、前条の第33条及び第34条で検討した施策について、評価を意識した数値指標・目標値の設定及びその評価手法並びに評価の実施時期を検討する。
(施策・事業に係る関係者協議支援)第36条 計画素案に位置付ける施策・事業について、交通事業者等との協議実施にあたり、資料作成や記録簿作成等の支援を行う。
また、データ提供やコミュニティバスの運行に係る交通事業者との協議に際し、資料作成・打合せへの出席等の実施支援を行う。
実施は3回程度を予定している。
(伊勢崎市地域公共交通計画のとりまとめ)第37条 前条の第21条~第35条において検討した結果をとりまとめ、『伊勢崎市地域公共交通計画』の素案を作成する。
併せて、パブリックコメントでの意見を踏まえて、計画書(案)及び概要版(案)の作成を行う。
(パブリックコメント手続の実施支援)第38条 伊勢崎市地域公共交通計画(案)についてパブリックコメント手続を実施するにあたり、実施に必要な資料の作成を行うとともに、実施結果の整理・取りまとめを行う。
(打合せ協議)第39条 業務を円滑かつ効果的に遂行するために、着手時、中間3回、最終納品時の計5回、協議打合せを行う。
実施後は、記録簿を作成し、発注者の確認を受けた上で提出する。
- 7 -(成果とりまとめ)第40条 これまでの検討を踏まえた伊勢崎市地域公共交通計画を印刷製本し、本業務における検討結果をとりまとめ、業務報告書【最終】を作成する。
第3章 成果品(成果品)第41条 主な納入成果品は次のとおりとする。
(1)業務報告書【中間】 1部(2)業務報告書【最終】 1部(3)伊勢崎市地域公共交通計画 冊子製本 50部(4)伊勢崎市地域公共交通計画(概要版) 冊子製本 100部(5)計画素案の市民周知及びパブリックコメント手続用資料 1式(6)成果品に関する電子記録媒体(CD-R等) 1式(7)地域公共交通活性化協議会資料 1式(8)その他、業務項目において作成した根拠資料等 1式(9)上記の電子データ 1式※電子データは、ホームページ掲載用(計画書等)を含む。
PDF形式に変換したもののほか、Microsoft製Word又はExcel等で編集可能なものとする。