9(57)阿賀町郷土資料館LED照明器具賃貸借
新潟県阿賀町の入札公告「9(57)阿賀町郷土資料館LED照明器具賃貸借」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は新潟県阿賀町です。 公告日は2026/04/16です。
4日前に公告
- 発注機関
- 新潟県阿賀町
- 所在地
- 新潟県 阿賀町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/16
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
阿賀町による阿賀町郷土資料館LED照明器具賃貸借の入札
令和8年度・物品の賃貸借・制限付一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:阿賀町長
- ・仕様:阿賀町郷土資料館内におけるLED照明器具の賃貸借(長期継続契約、60ヶ月)
- ・入札方式:制限付一般競争入札
- ・納入期限:契約日から令和8年10月31日まで(物件設置期限)
- ・納入場所:阿賀町両郷地区内
- ・入札期限:令和8年4月27日 12:00(提出期限)、令和8年4月30日 10:40(開札)
- ・問い合わせ先:阿賀町役場総務課管財係(0254-92-3113)
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品の借入れ
- ・細目:電気・通信機器
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし(全省庁統一資格の適用なし)
- ・地域要件:新潟県内に本社又は営業所を有すること
- ・その他の重要条件:入札公告日から入札日までに阿賀町から指名停止措置を受けていないこと
公告全文を表示
9(57)阿賀町郷土資料館LED照明器具賃貸借
公告別記第1号様式57,公告第7号の6,令和8年4月17日, 各 位,阿 賀 町 長,制限付一般競争入札の実施について, 下記の件について、制限付一般競争入札に付することとしたので、入札に参加を希望する者は、指定する提出期限までに本件に係る入札参加申請書類を提出してください。
,記,①事業概要,事業区分,物品の借入れ,事 業 名,郷土資料館管理運営事業,番 号,阿教社 第3号,件 名,阿賀町郷土資料館LED照明器具賃貸借,納入場所,阿賀町 両郷 地内,納 期,契約日から令和8年10月31日まで,仕 様 ,詳細は仕様書のとおり,※本件は、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約(60箇月)とします。
,(令和8年11月1日から令和13年10月31日まで),※賃貸借物件の設置期限は令和8年10月31日まで,②入札に付する事項,入札執行日時,令和8年4月30日(木) 10時40分,入札会場,阿賀町役場本庁 1階 多目的ホール,入札参加条件,事業者区分,単体,営業所区分,本社又は営業所,本・支,地域要件,入札に参加しようとする者の住所が新潟県内にあること。
,新潟県内,業種及び等級,業 種 :,電気・通信機器,等 級 :,-,実績要件,なし,その他の要件,本件公告の日から入札日までの期間において、阿賀町から指名停止措置を受けていないこと。
,(留意事項),入札に参加しようとする者が従たる営業所の場合は、その営業所の所在市町村において3年以上の営業所登録及び営業実績がある者に限ります。,入札保証金,免除(ただし、落札者が契約を締結しない時は、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収します。),契約保証金,免除,前金・中間払,前 金 払 :,なし,中間前払金 :,なし,部 分 払 :,なし,最低制限価格,設定しません。
,積算内訳書,提出は不要とします。
,無効とする入札, 阿賀町財務規則第137条第1項及び第3項その他の阿賀町の入札関係例規並びに阿賀町建設工事等の入札者の心得で無効としている入札は、無効とします。
,落札の決定, 落札の決定にあっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税の課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
,③入札参加申請書類,提出期限,令和8年4月27日(月) 12時まで,提出場所及び方法,阿賀町役場総務課管財係(阿賀町役場本庁2階)に本人又は代理人が持参してください。
,提出書類,入札参加申請書(別記様式第1号),1部,実績を証する書類(契約書の写し等),不要,施工実績調書(別記様式第3号),不要,配置技術者調書(別記第4号様式),不要,配置予定技術者在籍証明書, ④コリンズ・テクリス, 登録は不要とします。
, ⑤契約について, この入札の落札者が決定したときは、阿賀町と落札者は速やかに契約を締結するものとします。
, ⑥遵守すべき事項, 本件の入札及び契約は、阿賀町財務規則、阿賀町建設工事競争入札実施要綱及び阿賀町建設工事等制限付一般競争入札実施要綱その他の阿賀町の入札及び契約関係例規並びに入札会場に別に掲示する阿賀町建設工事等の入札者の心得に基づき行うので、入札参加者にあっては、これらを遵守してください。
, ⑦質疑等, この入札又は契約若しくは設計図書に関して質問等がある場合は、入札参加申請書類の提出期限までに持参又はファックスにより、阿賀町役場総務課管財係まで提出してください。
なお、提出様式は任意のものとします。
, ⑧連絡先,阿賀町役場総務課管財係新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地 電話 0254-92-3113 FAX 0254-92-5479,※右に記載するものついては、本公告の前日までに、阿賀町の各種入札参加資格者名簿に登載された者又はその者に委任され、阿賀町との契約締結権を有する者に係るものをいいます。
,※提出された申請書類は返還しません。
,※概要の詳細は町ホームページに掲載する資料を参照してください。
,別記第1号様式,57,電気・-,新潟県内,本・支_実:無、,一般競争入札参加申請書,令和 年 月 日,阿賀町長,神田 一秋,様,住所,商号又は名称,代表者氏名,印,電話番号,メールアドレス,担当者氏名, 令和8年4月17日に公告のあった下記の件の入札参加資格要件を満たしており、入札に参加したいので、阿賀町建設工事等制限付一般競争入札等実施要綱第4条第1項の規定により申請します。
,記,1.,公告年月日,令和8年4月17日,2.,入札執行日時,令和8年4月30日(木) 10時40分,3.,事業名,郷土資料館管理運営事業,4.,件名,阿賀町郷土資料館LED照明器具賃貸借,き り と り,一般競争入札参加申請書受付票,申請者,住所,商号又は名称,代表者氏名,1.,公告年月日,令和8年4月17日,2.,入札執行日時,令和8年4月30日(木) 10時40分,3.,事業名,郷土資料館管理運営事業,4.,件名,阿賀町郷土資料館LED照明器具賃貸借,受 付,阿賀町役場 総務課 管財係 ,
入札条件書1 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約とします。
2 入札者にあっては、当該物品の1ヶ月あたりの賃貸借料に相当する金額(消費税相当額を除く)を入札書に記載してください。
3 契約の基本的事項については、仕様書等で別に定める場合を除き、添付する契約書(案)によるものとします。
物品の賃貸借に係る長期継続契約書(案)阿賀町 (以下「借受人」という。)と、 (以下「貸渡人」という。)は、阿賀町郷土資料館LED照明器具(以下「物品」という。)の貸借に関し、下記条項により契約を締結する。
記(総則)第1条 貸渡人は、貸渡人が所有する物品を借受人に有償で貸し渡すものとする。
(契約物件)第2条 前条で定める物品は、別紙仕様書のとおりとする。
(契約期間等)第3条 本契約の期間は、契約締結日から令和13年10月31日までとする。
ただし、物品の貸借期間は、令和8年11月1日から令和13年10月31日までとする(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)。
2 貸渡人は、物品を令和8年10月31日までに、借受人が指定する場所へ納入するものとする。
(貸借料金等)第4条 物品の貸借料金は、月額 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
2 貸渡人は、前項に定める貸借料金を物品使用月の翌月の10日までに借受人に請求するものとし、借受人は、貸渡人から適法な請求書を受理した日から30日以内に、貸借料金を貸渡人に支払うものとする。
(物品の検収)第5条 借受人は、貸渡人が物品を納入したときは、直ちに物品を検収し、瑕疵がないことを確認するものとし、物品に瑕疵や不具合を発見した場合は、貸渡人の責任において速やかに物品を修理するか、代替の物品を提供するものとする。
(物品の保守管理)第6条 借受人は、善良なる管理者の注意をもって物品を保管し、物品の本来の用法、能力に従って使用するものとする。
2 借受人は、常に正常な状態にて物品を維持管理し、その管理費については特約のない限り借受人が負担するものとする。
(物件の損害補償)第7条 借受人は、借受人の使用方法、取り扱いの不備により物品を損傷させた場合は、修理費及び修理期間に対応した賃貸借料金を保証金として貸渡人に支払うものとする。
2 物品が借受人の過失により、盗難又は滅失した場合は、借受人は、当該物品の同等品を貸渡人に返却するか、その物品の時価相当額を貸渡人に支払うものとする。
(契約の解除)第8条 借受人及び貸渡人は、相手方の責めに帰すべき事由により、本契約を履行しなかった時又は天災地変その他の借受人及び貸渡人の責めに帰すことができない事由が発生したときは、本契約を解除することができるものとする。
2 借受人は、契約期間中に借受人の歳入歳出予算の当該金額について、減額又は削除があった場合又はその他やむを得ない事由があった場合は、この契約を解除することができるものとする。
3 前項の規定により契約を解除したときは、借受人は、貸渡人に対して残貸借期間の貸借料相当額を上限とする損害賠償額を支払うものとする。
(禁止事項)第9条 借受人は、次の各号に定める行為を行ってはならない。
(1)物品に装置、部品、付属品等を付備又は取り外すこと。
(2)貸渡人が認めた場合を除き、使用場所を変更すること。
(3)本契約に基づく権利を他に移転すること。
(4)本物件に関し、質権、抵当権その他一切の権利を設定すること。
(物件の返還)第10条 借受人は、契約満了時又は契約期間中であっても第8条に規定する事項等により、この契約が解除となった場合に、貸渡人から物品の返還要求があったときは、直ちに貸渡人の指定する場所に物品を返還するものとする。
2 物品の返還は、原則として借受人及び貸渡人両者の立会で行うものとし、借受人が立ち会わないときは、借受人は、貸渡人の検収結果について異議を申し立てることができないものとする。
(遵守事項)第11条 借受人及び貸渡人は、信義を重んじ、この契約を誠実に履行しなければならない。
(疑義等の決定)第12条 この契約に定めない事項又はこの契約について疑義が生じた場合は、借受人及び貸渡人がこれを協議し決定する。
この契約の証として本書2通を作成し、借受人及び貸渡人双方が記名押印して、各1通を保有する。
令和 年 月 日借受人 新潟県東蒲原郡阿賀町津川580番地阿賀町阿賀町長 神田 一秋貸渡人1阿賀町郷土資料館LED照明器具賃貸借 仕様書1 趣旨この仕様書は,賃貸人が阿賀町郷土資料館に設置するLED照明器具(以下「物件」という。)を賃借人に賃貸することに関して,物件の数量,製品仕様等のほか賃貸人が行うことを定める。
2 賃貸借の期間本契約は 60か月(5年間)を履行期間とする賃貸借契約とする。
⑴ 契約期間 契約締結日から令和13年10月31日までとする。
⑵ 設置期限 令和8年10月31日⑶ 賃貸借期間 令和8年11月1日から令和13年10月31日(60箇月)⑷ 留意事項ア この契約は,地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約とする。
イ 賃貸借期間にかかわらず,本町において予算の議決がなされなかった場合又は予算の減額若しくは削減があった場合は,この契約を解除することができる。
上記により、賃貸借契約が解除となった場合の残賃貸借料の取り扱いについては、賃貸人・賃借人間で別途協議するものとする。
3 対象施設の名称及び住所4 物件の数量,製品仕様及び要求事項⑴ 数量別紙「LED照明器具・ランプ製品仕様表」のとおりとする。
⑵ 製品仕様LED照明器具の製品仕様は,別紙「LED照明器具・ランプ製品仕様表」によること。
なお,器具はすべて新品とする。
⑶ 要求事項製品については,⑵の仕様とともに,次の要求事項を満たすこと。
また、各施設の着工までに製造者の出荷証明書の写しを提出すること。
№ 名称 住所1 阿賀町郷土資料館〒959-4507新潟県東蒲原郡阿賀町両郷甲22002LEDランプの選定にあたっては、別添「LED照明器具ランプ・製品仕様表」の要求事項を満たし、かつJLMA301およびガイド301に準拠すること。
なお、現場作業は建設許可(電気工事)を有する者が行うものとし、設置にはガイド301に準拠すること。
採用する照明器具は、日本国内に本社を有し新潟県内公共施設において設置実績のある照明メーカー製のものとすること。
5 物件の設置⑴ 業務の概要ア 3項に記載する対象施設の既存照明を,4項の設置期限までに賃貸借物件と交換し,施設管理者が物件を安全に使用できる状態にすること。
イ 各物件の設置場所については,別紙「LED照明導入数量・設置場所一覧」のとおりとする。
なお,別紙に定めるもののほか,物件を安全に通常使用するため必要な部品や消耗品は,すべて賃貸人の負担で用意すること。
ウ 交換に当たっては,既存照明器具の安定器を撤去,結線処理の上,指定の賃貸借物件に交換すること。
エ 不要となった既存蛍光灯,撤去した既存器具等は,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他関係法令を遵守の上,賃貸人の負担で適正に処分すること。
⑵ 設置作業を行う業者の条件原則町内公共施設において過去5年間に同様の施工実績を有する工事会社とすること。
ただし、町の担当者との協議によって承認が得られれば上記の限りではない。
⑶ 作業要件ア 建築基準法,電気事業法,電気用品安全法,電気工事士法,消防法,労働安全衛生法,エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法),建設業等関係法令を遵守すること。
イ 仕様書に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部の「公共項目 内容ちらつき対策電気用品安全法施行令別表8 86 の 6 の2:エル・イー・ディー・ランプ イ構造(2)の技術基準を遵守したもの。(光出力はちらつきを感じないものであること)ノイズ対策 電気用品安全法の基準をクリアすること。定格寿命全光束が設計値の70%となるまでの総点灯時間が40,000時間以上であること。安全対策LED照明を既存の照明器具に誤装着した場合,人体に危害を加えるおそれのある電流が流れない構造であること。品質管理体制 ISO9001の認証取得工場で製造していること。環境配慮 ISO14001の認証取得工場で製造していること。3建築改修工事標準仕様書(建築工事編,電気設備工事編,機械設備工事編)(最新版)」によること。
ウ 作業に当たっては現地調査を十分に行い,必要な場合は,賃貸人の負担において劣化したソケット(接触不良,割れ,バネ不良)及び電線の交換を実施し,落下等の危険がないよう安全に設置すること。
エ 作業足場は賃貸人の負担とし,法令等に基づき,適切な設置管理を行うこと。
オ 物件に賃貸借物件であることが分かるよう表示すること。
カ 作業及び現地調査の日時については,別途監督職員及び施設管理者と協議の上,決定すること。
キ 作業時の安全管理に十分配慮すること。
ク 作業時の養生は原則シート養生とするが,必要な場合は,賃貸人の負担で既存施設及び什器等に毀損がないよう適切に養生すること。
ケ 物件の設置後は,必ず施設管理職員立合いのもと,業務の完了確認を行うこと。
コ 作業に当たり,監督職員及び施設管理職員と打合せを実施した場合は,打合せ記録書を作成し,提出すること。
⑷ 設置後の現地試験ア 照度測定は,設置作業前,作業後の日没後に実施すること。
測点等については監督職員の指示に従うこと。
イ 絶縁測定は,設置作業前,作業後に分電盤の分岐回路ごとに測定し,設置作業による絶縁劣化のないことを確認すること。
ウ 現地試験の日程及び時間については,別途監督職員と協議の上,決定すること。
エ 現地試験の結果,不具合が発見された場合は,賃貸人の負担と責任において,物件及び周辺機器が正常に動作するよう,必要な調整作業を実施すること。
⑸ 提出書類ア 工程表イ 使用材料承認図,製品の取扱説明書ウ 施工写真(作業前および作業後)エ 保証体制図オ 契約金総額の内訳明細書(物件の設置費,賃貸借料及び保証費用の内訳を明らかにすること。)カ 照明メーカー発行の製品保証書(保証期間5年間)キ 現地試験成績書ク その他監督職員が指示した書類6 賃貸借期間終了後の物件の取扱い契約期間終了後においては,本契約により賃貸借した物件のすべてを賃借人に無償譲渡すること。
なお、賃貸借期間終了後、無償譲渡することから、賃貸借期間中の物件の固定資産税は賃貸借料に含まないものとする。
47 物件の保証⑵ 物件の保証期間は,賃貸借契約の履行期間とする。
⑶ 上記期間中,町が通常使用したにも関わらず,物件及び物件に起因する周辺機器の動作異常,破損,故障が発生した場合は,賃貸人の負担により物件及び周辺機器が正常に動作するように復旧すること。
⑶ 賃貸借期間中に,器具不良あるいは経年劣化等により,物件が正常に動作しなくなった場合は,物件の交換等を実施するものとし,この作業に必要な物件及びその関連部品・消耗品等並びに技術者の派遣及び作業等の費用は,すべて賃貸人の負担とする。
なお,この場合において,導入した物件と同一製品が生産中止等により納入困難な場合は,同等以上の性能・規格を有する代替品を用意すること。
⑷ 本契約で設置した物件について,賃貸借期間中に賃借人の責めによらない何等かの事情により使用停止等の必要性が生じた場合は,賃貸人の責任において速やかに代替品(導入製品と同等以上の性能・規格を有すること)等を提供し,施設運営に支障を来さないようにすること。
この場合における費用は賃貸人が負担するものとし,賃借人は,原則として新たな費用負担は行わない。
⑸ 保証期間中における不具合発生時は速やかに復旧させることを目的として専用窓口を設置し、その連絡先を完成検査時までに明示すること。
⑹ 物件には、動産総合保険(新価特約付き)を付保するものとする。
保険期間は賃貸借期間とする。
なお動産総合保険の対象外となる天災その他不可抗力により物件に損害が生じた場合の残賃貸借料等については賃貸人・賃借人双方協議の上、対応を決定する。
8 損害賠償この契約の履行に伴い,賃貸人の責めにより,賃借人及び第三者が被った被害については,賃貸人が損害賠償の責を負うものとする。
ただし,その損害(保険その他により補てんされた部分を除く。)のうち賃借人の責に帰すべき理由により生じたものについては,賃借人が負担する。
9 支払条件賃貸借料は,賃貸借契約の賃貸借料支払区分に応じて,年12回払いとする。
賃貸人は,各区分の賃貸借終了後,請求書を賃借人に提出するものとし,賃借人は当該請求書を受理した日から30日以内に賃貸借料を支払うものとする。
年12回の支払日は賃貸人・賃借人において協議するものとする。
10 守秘義務⑴ 賃借人が提供した業務上の情報を第三者に開示又は漏えいしないこと。
⑵ 契約業務を遂行するに当たり,賃借人から図面等各種資料の貸出し,又は支給を受けた場合は,善良なる管理者の注意をもって保管及び管理すること。
なお,紛失又は破損した場合は直ちに賃借人に報告し,賃借人の指示に従って措置す5ること。
⑹ 賃借人より提供された資料等は,本契約遂行の目的以外に使用してはならない。
11 その他の条件⑴ 賃貸借契約期間中に,消費税率が変更となった場合の本契約に係る消費税率の取扱いは,消費税法及び関係法令,国の定める基準等に従い,適切に対応するものとする。
⑵ 契約相手方以外の事業者が,物件の設置作業(現地試験を含む)や保証等,当該契約の一部を履行する場合は,あらかじめ書面により通知し,賃借人の承認を得ること。
なお,契約期間中に当該事業者を変更する場合も,また同様とする。
⑶ 当該仕様書に定めのない事項や本契約に疑義を生じた場合は,別途賃借人と協議の上,決定する。
阿賀町郷土資料館 製品仕様書スポットライト ペンダントライト 防犯灯 電球20形 32形 86形 6畳用 60形数量 53 369 16 254111ランプ光束 1,000lm以上 2,000lm以上 4,500lm以上 1,000lm以上 3,300lm以上 1,000lm以上 810lm以上定格消費電力 6.1W以下 10.8W以下 24.9W以下 15.0W以下 29.0W以下 8.1W以下 7.1W以下質量 150g以下 250g以下 600g以下 280g以下 2,200g以下 500g以下 85g以下色温度 5000K 5000K 5000K 3000K 6500K 5000K 5000K光源色 昼白色 昼白色 昼白色 電球色 昼白色 昼白色 昼白色演色性 Ra83以上 Ra83以上 Ra83以上 Ra95以上 Ra80以上 Ra85以上 Ra83以上定格電圧 AC100-242V AC100-242V AC100-242V AC100V AC100V AC100-242V AC100V1/2ビーム角 120°以上 120°以上 120°以上 35°以上 48°以上 ― 180°以上設計寿命 40,000時間以上 40,000時間以上 40,000時間以上 40,000時間以上 40,000時間以上 60,000時間以上 40,000時間以上調光 非調光 非調光 非調光 非調光 2段階 非調光 非調光定格周波数 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz給電方式 片側 片側 両側 ― ― ―電源位置 内蔵 内蔵 内蔵 ― コード接続部 自動点滅器内蔵 ―口金/埋込寸法 G13 G13 R17d ―――E26その他 ランプ交換 ランプ交換 ランプ交換 器具交換 器具交換 器具交換 ランプ交換玄関 4太鼓置場 15遺物復原室書庫 4遺物復原室書庫 2遺跡事務室 16遺跡事務室 10書庫 8受付 8前室 1放送室 2スタジオ 4更衣室 2阿賀町の原始時代 10阿賀町の原始時代 4阿賀町の原始時代 24阿賀町の自然 10阿賀町の自然 16印刷室 1給湯室 1用務員室 1男子トイレ 6女子トイレ 6物置 2機械室 2縄文土器の世界 12縄文土器の世界 28企画展示室 15技術準備室 4廊下 18衣食住 15衣食住 32収蔵庫 8収蔵庫 1船運 16船運 21交通・運輸 16交通・運輸 21林・漁業 16林・漁業 21農業 16農業 21男子トイレ 2女子トイレ 2阿賀町の中・近世・近代 16阿賀町の中・近世・近代 36上川分館図書室 17廊下 2廊下 12阿賀町の教育 15阿賀町の教育 32収蔵庫1 4郡史資料庫 12収蔵庫2 8収蔵庫3 8収蔵庫4 8男子トイレ 2女子トイレ 2収蔵庫5 24部屋名なし 4収蔵庫6 24階段A 4階段A 10階段B 10外 防犯灯 1直管ランプ種別階段1階2階3階