「秋田県ごみ処理広域化・集約化計画改定業務委託」に係る条件付き一般競争入札の実施について
秋田県の入札公告「「秋田県ごみ処理広域化・集約化計画改定業務委託」に係る条件付き一般競争入札の実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は秋田県です。 公告日は2026/04/16です。
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- 発注機関
- 秋田県
- 所在地
- 秋田県
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/16
- 納入期限
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
秋田県による秋田県ごみ処理広域化・集約化計画改定業務委託の入札
令和8年度・業務委託・条件付き一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:秋田県知事 鈴木 健太
- ・仕様:ごみ処理広域化・集約化計画の改定業務(県内全域)
- ・入札方式:条件付き一般競争入札
- ・納入期限:令和10年3月24日(委託期間)
- ・納入場所:記載なし
- ・入札期限:令和8年4月30日 午後4時(提出期限)、日程未定(開札)
- ・問い合わせ先:秋田県生活環境部循環型社会推進課 調整・循環型社会推進チーム 018-860-1622
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・その他の重要条件:
- 地方自治法施行令第167条の4に該当しない者
- 会社更生法・民事再生法の手続開始申立てを受けていない者
- 秋田県税・社会保険料の滞納がない者
- 令和3~7年度に都道府県からごみ処理広域化・集約化計画の策定・改定業務を受託し完了した実績がある者
- 入札保証金(見積額の5/100以上)と履行保証金(見積額の10/100以上)の納付が必要
公告全文を表示
「秋田県ごみ処理広域化・集約化計画改定業務委託」に係る条件付き一般競争入札の実施について
1秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
令和8年4月17日秋田県知事 鈴木 健太1 入札に付する事項(1)業 務 名 秋田県ごみ処理広域化・集約化計画改定業務委託(2)業務内容 業務委託仕様書のとおり(3)委託期間 委託契約締結日から令和10年3月24日(金)まで2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(3)秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。
(4)令和3年度から令和7年度までの間に、次の①又は②のいずれかの計画の策定又は改定に係る調査の業務を都道府県から受託し、かつ、その業務を誠実に履行し、完了した実績があること。
① 都道府県がその区域内のごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化のために作成する計画② 都道府県が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の5第1項の規定により作成する廃棄物処理計画3 契約条項を示す場所等〒010-8570 秋田県秋田市山王四丁目1番1号秋田県生活環境部循環型社会推進課 調整・循環型社会推進チーム電話番号 018-860-1622メールアドレス recycle@pref.akita.lg.jp4 入札参加資格確認申請等(1)入札参加に必要な資料等の配布本公告と同時に秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に公告日から掲載して配布する。
2(2)入札参加資格確認申請書類の提出入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書類を次により提出しなければならない。
① 提出書類等ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 委託業務実績調書(様式第2号)ウ イに記載した業務実績の契約書の写し及び当該業務の履行を確認できる書類(支払通知書の写し等)② 提出期間令和8年4月17日(金)から令和8年4月30日(木)まで。
ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。
③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所秋田県生活環境部循環型社会推進課 調整・循環型社会推進チーム⑤ 提出部数1部(3)入札参加資格の確認入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。
(4)入札参加の辞退入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったとき、又は、入札参加を辞退するときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第7号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。
5 設計図書等の交付本業務委託に係る仕様書、契約書案、金額を記載しない委託経費積算書(以下「設計図書等」という。)については、令和8年4月17日(金)から令和8年5月8日(金)までの期間、秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
6 設計図書等に対する質問及び回答(1)設計図書等に対する質問は、令和8年4月24日(金)までに秋田県生活環境部循環型社会推進課に書面(電子メールを含む。)により行わなければならない。
(2)上記の質問に対する回答は、令和8年4月27日(月)までに秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
7 入札保証金及び契約保証金3(1)入札保証金入札参加者は、見積もった入札金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)の100分の5以上の金額を、入札の前までに3の場所において納付しなければならない。
ただし、銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便貯金銀行の発行する振替払出証書又は郵便貯金銀行の発行する為替証書の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。
なお、納付された入札保証金は、落札者を除き入札終了後直ちに還付することとし、落札者に対しては当該契約の締結後に還付する。
そのほか、秋田県財務規則第160条から第163条までの規定による。
(2)入札保証金の納付の免除入札参加者が入札保証金免除申請書(様式第8号)に次の①又は②のいずれかの書類を添付して、令和8年4月30日(木)午後5時までに秋田県生活環境部循環型社会推進課へ提出し、審査の結果、秋田県財務規則第162条第1号又は第2号の規定に該当すると認められた場合は、当該入札参加者の入札保証金の納付を全額免除する。
① 県を被保険者とする入札保証保険契約証書② 本公告の日から過去2年の間に、国又は地方公共団体と、本公告による業務委託契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、これらをすべて誠実に履行したことを確認できる書類(複数の契約書及び履行を確認できる支払通知書等の写しを提出すること。)なお、受託業務実績調書(様式第2号)及び当該業務実績に係る契約書の写し等で上記の要件を確認できる場合は、その提出を省略することができる。
(3)契約保証金落札者は、見積もった入札金額(消費税額及び地方消費税額を含む。)の100分の10以上の金額を、契約締結時までに納付しなければならない。
ただし、銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便貯金銀行の発行する振替払出証書又は郵便貯金銀行の発行する為替証書の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
なお、落札者はその申出により、入札保証金を契約保証金に充当することができる。
そのほか、秋田県財務規則第177条から第179条までの規定による。
(4)契約保証金の納付の免除落札者が契約保証金免除申請書(様式第9号)に次の①又は②のいずれかの書類を添えて契約締結時までに秋田県生活環境部循環型社会推進課へ提出し、審査の結果、秋田県財務規則第178条第1号又は第2号の規定に該当すると認められた場合は、当該落札者の契約保証金の納付を全額免除する。
① 県を被保険者とする履行保証保険契約証書② 本公告の日から過去2年の間に、国又は地方公共団体と、本公告による業務委託契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、これらをすべて誠実に履行したことを確認できる書類(複数の契約書及び履行を確認できる支払通知書等の写しを提出すること。)なお、受託業務実績調書(様式第2号)及び当該業務実績に係る契約書の写し等で上記の要件を確認できる場合は、その提出を省略することができる。
48 入札書等の提出等(1)提出方法入札参加資格確認申請書を提出した者は、(2)の開札予定日時に秋田県庁本庁舎地下1階入札室に入札書を持参して提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。
入札の際は入札書(様式第3号)を、再入札の際は再入札書(様式第4号)を、再々入札の際は再々入札書(様式第5号)を使用するものとする。
なお、代理人が入札を行う場合は、委任状(様式第6号)を提出すること。
(2)開札予定日時令和8年5月8日(金) 午後1時30分(3)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4)見積内訳明細書の提出見積内訳明細書を入札書の提出に合わせて可能な限り提出すること。
なお、提出方法については入札書の提出方法に準ずるものとする。
(5)その他① 入札執行回数は、3回までとする。
② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。
9 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。
この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。
(2)(1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合であって、次のいずれにも該当しないときは、当該落札候補者を落札者とする。
① 落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき② 落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき(3)(2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。
ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。
)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。
(4)落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。
(5)契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、入札参加資格を有しないと決定した理由を明らかにした入札参5加資格確認結果通知書を速やかに通知するものとする。
(6)(5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に、契約担当者に対し、書面(電子メールを含む。)により入札参加資格を有しないと決定された理由についての説明を請求することができる。
(7)落札者となった者は、秋田県税に滞納がないことを証する書面及び社会保険料に滞納がないことの確認を受けた書面を速やかに提出しなければならない。
10 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2)開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる入札参加資格要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3)同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4)同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5)談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6)入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7)委任状を持参しない代理人のした入札(8)記名押印を欠く入札(9)入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかったもののした入札(10)上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札11 その他(1)入札に関する説明会は、実施しない。
(2)入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。
ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。
(3)提出された入札参加資格確認申請書類は、返却しない。
なお、入札参加資格確認申請書類を公表し、又は無断で使用することはしない。
(4)入札参加資格確認申請書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。
(5)委託期間は、事情により変更することがある。
(6)入札参加者は、委託業務仕様書等を熟知し、入札公告の記載事項を遵守しなければならない。
(7)落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる入札参加資格要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。
(8)入札を3回行い、落札候補者がない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、入札価格が最も低い者と随意契約の協議を行う。
(9)本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県財務規則の定めるところによる。
1秋田県ごみ処理広域化・集約化計画改定業務委託仕様書1 業務の名称秋田県ごみ処理広域化・集約化計画改定業務2 業務の目的人口減少が進む中、持続可能な廃棄物の適正処理を確保するため、中長期的な視点で安定的かつ効率的な廃棄物処理体制の在り方を検討することが求められている。
こうした中、「中長期における持続可能な適正処理の確保に向けたごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化について」(令和6年3月 29 日付け環循適発第 24032923 号環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長。以下「令和6年環境省通知」という。)により、各都道府県において、さらなる「ごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化」(以下「広域化・集約化」という。)の推進が求められている。
委託者が受託者に委託する業務(以下「委託業務」という。)は、令和6年環境省通知に基づき、令和3年9月に策定した秋田県ごみ処理広域化・集約化計画(以下「現行計画」という。)を 2050年度(令和32年度)までを計画期間とする長期計画に内容を改定し、本県における広域化・集約化をさらに促進することを目的とする。
3 委託期間契約締結日から令和10年3月24日(金)まで4 委託業務の内容委託業務の内容は、次の(1)から(6)の業務とする。
なお、委託業務に当たっては、令和6年環境省通知及び環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課が作成した「広域化・集約化に係る手引き(令和7年3月改訂)」の内容を十分に踏まえるとともに、試算や推計については、その方法や根拠となるデータを明らかにするものとする。
(1)現行計画に基づく広域化・集約化状況の分析・評価現行計画に示された広域化ブロック(以下「ブロック」という。)ごとに、現時点までの各ブロックにおける広域化・集約化の取組内容とこれに紐づく効果(ごみ処理施設数の変化等)、進捗状況、課題を分析し、本県における広域化・集約化の評価を行う。
(2)人口及びごみ排出量等の将来予測等の基礎的情報の整理2050年度までの県内市町村の人口及び種類別のごみ排出量等の将来推計を実施するとともに、今後の一般廃棄物処理施設の適正かつ効率的な施設整備の方向性の検討に資するための基礎的な情報(現在稼働している一般廃棄物処理施設の耐用年数、処理能力、老朽化状況等を把握し、各施設の更新計画等)を整理する。
(3)ブロック区割りの設定見直し及びブロックごとの廃棄物処理体制の検討2(1)及び(2)の結果を踏まえ、2050年度におけるブロックの区割りを設定し、各ブロックにおける一般廃棄物の処理体制を検討する。
なお、設定に当たっての基本的な考え方は以下のとおりとする。
ア 廃棄物処理体制の検討に当たっては、家庭系一般廃棄物の処理のみならず、事業系一般廃棄物等の処理も含め、廃棄物の資源化、資源循環の強化、エネルギー回収・利活用を最大限に進めつつ、収集運搬を含めた廃棄物処理全体を安定的かつ効率的に行う観点から検討を行うこと。
イ 設定した各ブロックにおいて、一般廃棄物処理施設の種類ごとの整備計画を検討し、2050年度までの施設数の変遷を示すこと。
ウ 検討する一般廃棄物処理施設の種類は、ごみ焼却施設、粗大ごみ処理施設、資源化等を行う施設、保管施設及び最終処分場とする。
なお、広域化・集約化に伴い収集運搬費等が増加する可能性があるため、収集運搬の中継施設(当該施設の設置の有無による収集運搬の効率及び経費の比較を含む。)も検討の対象とする。
エ ごみ焼却施設については、国が設置の検討を求めている処理能力300 t/日以上の施設の検討を必ず行うこと。
オ ブロック区割りの設定及び一般廃棄物処理体制の整備方針については、市町村の意見を聴いた上で作成すること。
(4)広域化・集約化の効果の算出次の項目について、現行の場合と現行計画で設定したブロックの場合、さらに、(3)で設定したブロックの場合をそれぞれ計算又は試算し、比較することで、今後のさらなる広域化・集約化により得られる効果を算出する。
ア ごみ処理事業経費・施設の建設・整備費、運営・維持管理費、収集運搬費、既存施設の解体・撤去費等イ 温室効果ガス排出量・ごみ処理事業全体(収集運搬、中間処理、最終処分)に係る温室効果ガス排出量ウ 資源循環・エネルギー回収量・資源循環の量の確保による資源循環の強化・エネルギー回収施設の処理能力の大規模化によるエネルギー回収・利活用の増大エ その他の効果と考えられる事項(5)ごみ処理広域化・集約化協議会の運営等の支援令和6年環境省通知に基づく「ごみ処理広域化・集約化協議会」(以下「協議会」という。)の設立、開催及び運営の支援を行う。
協議会の開催は、令和9年度に3回程度を想定している。
受託者は委託者の求めに応じて、配付資料の作成・印刷、提出した資料及びデータの説明、議事録の作成等、協議会の運営に必要な業務を行う。
なお、協議会の開催に当たっての市町村等との日程調整及び会場の確保並びに開催通知は、委託者が行う。
3(6)計画案(素案及び最終案)等の作成(1)から(5)の結果を基に、現行計画を改定した計画案の素案(以下「素案」という。)を作成する。
また、素案作成後、委託者からの指示に従って素案の修正を行い、計画の最終案及びその概要版を作成する。
なお、計画本体及びその概要版は、図表、写真、イラスト等を用いて、わかりやすさ、読みやすさにも配慮した構成とすること。
5 業務スケジュール委託業務の年度ごとの業務内容は、以下のとおりとする。
(1)令和8年度の業務内容・現行計画に基づく広域化・集約化状況の分析・評価・人口及びごみ排出量等の将来予測等の基礎的情報の整理・ブロック区割りの設定見直し及びブロックごとの廃棄物処理体制の検討・広域化・集約化の効果の算出(2)令和9年度の業務内容・ごみ処理広域化・集約化協議会の運営等の支援・計画案(素案及び最終案)等の作成6 業務実施に当たってのその他特記事項(1)受託者は、委託業務に着手前に実施計画書を提出すること。
なお、実施計画書の内容は、委託業務の実施体制、連絡体制及び業務工程表とする。
(2)受託者は、委託者と打合せや協議を行った際は、その内容を書面にまとめ、委託者に提出すること。
(3)受託者は、委託者の求めに応じ各年度3回程度、委託業務の進捗状況を委託者に報告すること。
(4)委託業務の遂行上、市町村等に対するアンケート等の調査を行う際は、事前に委託者の承認を得ること。
7 業務完了報告受託者は、各年度の委託業務を完了したときは、遅滞なく委託者に対して業務完了届を提出すること。
なお、年度ごとの業務完了届の提出期限は以下のとおりとする。
(1)令和8年度業務完了届 令和9年3月26日(金)(2)業務完了届 令和10年3月24日(金)8 成果品受託者は、7の業務完了届に次の成果品を添付して委託者へ提出すること。
(1)令和8年度業務完了届の提出時4ア 4の(1)から(4)の業務の結果をまとめた中間報告書 2部(紙媒体)イ アの報告書作成のために収集、作成、分析した資料の電子データ一式を保存した電子媒体1部(2)業務完了届の提出時ア 改定後の秋田県ごみ処理長期広域化・集約化計画 2部(紙媒体)イ アの概要版(※) 2部(紙媒体) ※A4版5枚程度のものとする。
ウ 4の(5)の結果をまとめた報告書 2部(紙媒体)(3)委託業務において収集、作成、分析した各種資料の電子データ一式((1)で提出したものを含む。
)を保存した電子媒体 1部なお、将来推計及び効果算出に係るデータは、再利用可能な形式(エクセル等)とする。
9 契約に関する主な条件等(1)契約金額本業務の契約金額には、本業務に関わる一切の経費を含む。
(2)委託料の支払い委託料の支払いは、各年度の委託業務完了後の精算払いとする。
なお、令和8年度に実施した業務に係る委託料の金額は、10,648,000円(消費税額及び地方消費税額を含む)を上限とする。
ただし、この金額は契約時の予定価格を示すものではなく、令和8年度の委託業務の規模を示すものである。
(3)再委託受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、委託業務の一部を第三者に再委託し、又は請け負わせることについて、あらかじめ、委託者に対し、次の事項を記載した書面を提出し、その承認を得た場合は、この限りでない。
ア 再委託の相手方の名称及び住所イ 再委託を行う業務の内容及びその範囲ウ 再委託が必要である理由エ 再委託の契約金額(4)契約の履行に関する措置ア 委託者は、本業務(再委託したものを含む。以下同じ。)の履行について著しく不適当と認められるときは、受託者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを要求することができる。
イ 受託者は、アの要求があったときは、その結果を要求のあった日から10日以内に、受託者に書面で提出しなければならない。
(5)秘密の保持受託者は、委託業務の実施により知り得た秘密を目的外に利用し、又は第三者に漏らしてはならない。
契約期間終了後においても同様とする。
5(6)成果品に関する権利委託業務により作成される成果品に関する一切の権利は、全て秋田県に帰属するものとする。
10 関係法令の遵守受託者は、委託業務を履行するに当たっては、関係法令等を遵守しなければならない。
11 その他この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に関し疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定める。
課 長チームリーダー課 員検 算担 当秋田県ごみ処理広域化・集約化計画を改定するために、その業務を委託するものである。
秋田県生活環境部循環型社会推進課秋田県ごみ処理広域化・集約化計画改定業務委託委託費 ¥ 円也(内消費税 円) ○ 秋田県ごみ処理広域化・集約化計画改定業務 1式 ○ 詳細は、仕様書による。
委託経費積算書委託理由 仕様概要1費 目 単 位 数 量 単 価令和8年度金額令和9年度金額合計金額摘要Ⅰ 業務原価 式 1 1 直接原価 1) 直接人件費 式 1 ① 2) 直接経費 式 1 ② 2 間接原価 ③ その他原価 式 1 ①×35%/(1-35%)Ⅱ 一般管理費 式 1 (①+②+③)×35%/(1-35%)小計 1,000円単位消費税相当額合計業 務 委 託 費 総 括 表2令和8年度単 位 数 量 単 価 金 額 摘要 (1)現行計画に基づく広域化・ 主任技師 人 集約化状況の分析・評価 技師A 人技師B 人 (2)人口及びごみ排出量等の将来 予測等の基礎的情報の整理 主任技師 人技師A 人技師B 人業 務 委 託 費 内 訳 表費 目Ⅰ 直接人件費3単 位 数 量 単 価 金 額 摘要 (3)ブロック区割りの設定見直し 及びブロックごとの廃棄物処理体制 の検討主任技師 人 技師A 人 技師B 人 ブロック区割りの設定 主任技師 人技師A 人技師B 人主任技師 人技師A 人 技師B 人 ブロック区割りごとの施設整備 市町村の意向調査 方針の検討業 務 委 託 費 内 訳 表費 目4単 位 数 量 単 価 金 額 摘要 (4)広域化・集約化の効果の算出 主任技師 人技師A 人技師B 人 (5)業務完了報告書の作成 主任技師 人技師A 人技師B 人 (6)打合せ 主任技師 人 (対面またはオンライン) 技師A 人技師B 人 (中間報告書)費 目業 務 委 託 費 内 訳 表5単 位 数 量 単 価 金 額 摘要式 収集、作成、分析した各種資料 式人・日 ※秋田県本庁までの往復交通費(オンライン方式可)業 務 委 託 費 内 訳 表費 目Ⅱ 直接経費 (1)印刷製本費 中間報告書 (3)旅費 (2)成果品電子データ6令和9年度単 位 数 量 単 価 金 額 摘要主任技師 人 会の運営等の支援 技師A 人技師B 人 (2)計画素案・計画最終案の作成 主任技師 人技師A 人技師B 人 (3)業務完了報告書の作成 主任技師 人技師A 人 技師B 人費 目Ⅰ 直接人件費 (1)ごみ処理広域化・集約化協議業 務 委 託 費 内 訳 表7単 位 数 量 単 価 金 額 摘要 (4)打合せ 主任技師 人 (対面またはオンライン) 技師A 人技師B 人 式 収集、作成、分析した各種資料 式人・日※秋田県本庁までの往復交通費(打合せはオンライン方式可、協議会の交通費含む) (本体・概要版) (2)成果品電子データⅡ 直接経費 (1)印刷製本費費 目 (3)旅費業 務 委 託 費 内 訳 表 広域化・集約化計画8