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御前崎(署)船艇基地潜水調査

海上保安庁第三管区海上保安本部の入札公告「御前崎(署)船艇基地潜水調査」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2026/04/19です。

新着
発注機関
海上保安庁第三管区海上保安本部
所在地
神奈川県 横浜市
カテゴリー
役務の提供等
入札資格
C D
公告日
2026/04/19
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

第三管区海上保安本部による御前崎(署)船艇基地潜水調査の入札

令和8年度・一般競争・総合評価入札

【入札の概要】

  • 発注者:第三管区海上保安本部
  • 仕様:御前崎(署)船艇基地における潜水調査業務
  • 入札方式:総合評価入札
  • 納入期限:令和8年9月30日
  • 納入場所:仕様書のとおり
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:記載なし

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:記載なし
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:記載なし
  • その他の重要条件:記載なし
公告全文を表示
御前崎(署)船艇基地潜水調査 令和8 年 度契 役 第 5 号 請負契約書(役務)1. 契 約 件 名 御前崎(署)船艇基地潜水調査2. 契 約 金 額 金******円(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金*****円)3. 履行期限 契約締結日~令和8年9月30日4. 履 行 場 所 仕様書のとおり5. 契約保証金 免除上記請負作業について、発注者 支出負担行為担当官 第三管区海上保安本部長 福本 拓也 は、受注者 ******* ***** ***** と、次の条件により請負契約を締結する。 (総 則)第1条 受注者は、仕様書に基づき「御前崎(署)船艇基地潜水調査」を履行するものとし、発注者は、これに対し、受注者に請負代金を支払うものとする。 (仕様書の解釈等)第2条 仕様書について疑義を生じたとき又は仕様書に明記されていない事項については、発注者受注者協議して定めるものとし、受注者は、その他収入印紙軽微なものについては、発注者又は監督すべきことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の解釈若しくは指示に従い、請負金額の範囲内で行うものとする。 (監督職員)第3条 発注者は、監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。 2 受注者は、監督職員の監督実施について、必要な費用を負担するものとする。 3 受注者は、他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出又は提示を求められた場合には、これに応ずるものとする。 4 受注者は、監督職員から立ち会いを求められた場合は、これに応ずるものとする。 (権利義務の譲渡等)第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括再委託等の禁止)第5条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等を言うものとする。 (再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務)第6条 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承認を得なければならない。 なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍、文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。 3 受注者は、第1項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方(次条「再委託受託者」という。)の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。 履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。 4 受注者は、前項の場合において、発注者が適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 5 第1項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。 (再委託受託者に対する監督)第7条 受注者は、発注者又は監督職員が再委託受託者に、請負人に対すると同様の監督をすることができるように必要な措置をとらなければならない。 2 受注者は、役務を第三者に請け負わせる場合においても、この契約により受注者の義務とされている事項につきその責を免れない。 (代理人等に関する措置要求)第8条 発注者又は監督職員は、現場代理人その他受注者の代理人(下請負人は代理人とみなす。以下同じ。)、主任技術者、使用人又は労務者等でこの契約の履行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、事由を明示して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 (貸与品)第9条 発注者は、仕様書に記載する貸与品を発注者の指定する場所及び日時に受注者に交付する。 この場合において、受注者は、貸与品の交付を受けた都度受領書を発注者に提出し、善良な管理者の注意をもってこれを保管し、かつ、その費用を負担するものとする。 2 受注者は、天災地変等の不可抗力又は発注者の責めに帰すべき事由によらないで、貸与品が亡失若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定する方法により弁償するものとする。 3 受注者は、貸与品を仕様書に基づいて使用し、作業の完了又は契約の変更若しくは解除等によって不用となったものは、その内容を明らかにした書類を作成し、監督職員(監督職員不在の場合は検査職員)の確認を受けて発注者に提出するとともに発注者の指定する時期及び場所において、これを発注者に返還しなければならない。 (履行期限の変更等)第10条 発注者は、その都合により履行期間又は履行場所を変更することができるものとする。 2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。 (終了の通知及び検査)第11条 受注者は、履行を終了したときは、書面をもってその旨を発注者に通知するものとする。 2 発注者は、前項の終了通知を受けたときは、履行場所において、検査を行うものとする。 3 発注者は、第1項の通知を受けたときは、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法により検査を行うものとする。 4 受注者は、検査職員から検査の実施について必要な書類等の提示若しくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。 (成果品の引渡)第12条 受注者は、成果品が前条の検査に合格したときは、これを発注者に引き渡すものとする。 2 成果品の所有権は、その引渡しと同時に受注者から発注者に移転するものとする。 第13条 発注者は、成果品の一部が完成した場合において、その部分の検査を行い、合格部分の全部又は一部の引渡し受けることができるものとする。 2 前2条の規定は、前項の検査及び引渡について準用する。 (成果品の転用)第14条 受注者は、頭書の作業で取得した成果品を発注者の承認を得ずに他に転用してはならない。 (請負代金の支払)第15条 発注者は、第12条の規定により履行完了を確認した後、受注者が提出する適法な各履行分の支払請求書を受理してから30日以内(以下「約定期間」という。)に第三管区海上保安本部において、その代金を支払うものとする。 2 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。 この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算出しないものとする。 ただし、この請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者が是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。 (遅延利息)第16条 発注者は、約定期間内に代金の支払をしないときは、受注者に対し遅延利息を支払なければならない。 2 遅延利息の額は約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントとする。 ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円末満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円末満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。 (履行期限の延伸)第17条 受注者は、履行期限までに履行ができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び完了可能期日を明示して、発注者に履行期限の承認を求めなければならない。 2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。 ただし、遅延が天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほか遅滞金を徴収する。 (遅滞金)第18条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から、作業完了までの日数に応じ、請負金額の年3パーセントとする。 ただし、請負金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。 (危険負担)第19条 履行にあたり発注者の所有する物品等に与えた亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。 ただし、発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りではない。 (契約不適合責任)第20条 受注者は、発注者による検査合格後1年以内に、その成果品の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることが発見されたときは、発注者の請求により、自己の費用をもってこれを修補し、代替物を引渡し又は不足分を引渡さなければならない。 また、その契約不適合によって生じた成果品の亡失若しくは損傷に対して、損害を賠償するものとする。 (契約の解除)第21条 下記各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 受注者から解除の申出があったとき。 (2) 受注者が第4条、第5条及び第6条の規定に違反したとき。 (3) 前号のほか、受注者がこの契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。 (4) この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくはその使用人等が、不正の行為をしたとき又はこれらの者が発注者の行う検査若しくは監督を妨げようとしたとき。 (5) 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。 2 前項第1号から第4号までの場合において、受注者は違約金として、請負金額に対する10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。 ただし、第1号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。 3 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 (2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 4 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 第22条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により、この契約の全部又は一部を解除することができる。 この場合において、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。 2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。 (相殺等)第23条 この契約により発注者が受注者から収得すべき違約金等がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対して有するときは、これを相殺するものとする。 2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が違約金等を徴収する場合において、受注者は、発注者の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。 ただし、当該収得金、違約金等が1,000円末満の場合は、この限りではない。 3 第16条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。 この場合において、同条第2項中「年3.0パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは「発注者」、第3項中「100円」とあるのは、「1円」と読み替えるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者または受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において同じ。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額から消費税及び地方消費税の額を減算した金額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (秘密の保持)第25条 本作業により知得した成果品の内容、情報等の秘密は、これを第三者に漏洩してはならない。 (契約外の事項)第26条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者受注者協議して定めるものとする。 以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。 令和8年5月26日住 所 神奈川県横浜市中区北仲通5-57発注者 支出負担行為担当官氏 名 第三管区海上保安本部長 福本 拓也住 所 ******受注者 *******氏 名 ***** ***** 公 告 契役第5号下記のとおり一般競争入札に付します。 令和8年4月20日支出負担行為担当官第三管区海上保安本部長 福本 拓也記1.競争入札に付する事項(1)契約件名 御前崎(署)船艇基地潜水調査(2)契約内容 仕様書のとおり(3)履行期限 契約締結日~令和8年9月30日(4)履行場所 仕様書のとおり(5)入札方法 本件は、電子入札対象案件である。 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。 その他詳細については、入札説明書による。 2.競争に参加する者に必要な資格 (1)予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。 (2)予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。 (3)令和07・08・09年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。 また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止の期間中でない者。 「役務の提供等」 のC、D等級3.証明書等の提出期限、提出方法 (証明書等提出期限)令和8年5月11日15時00分(提出方法)電子調達システム又は紙にて提出の場合は、下記4の窓口に直接提出又は郵送にて提出可(配達証明が確認できるもの)証明書等は下記のとおり。 (1)確認書(電子調達用)、紙入札方式参加願(紙入札用)(2)資格審査結果通知書(写)(電子、紙入札共通)(3)誓約書(電子、紙入札共通)4.契約条項等を示す場所 神奈川県横浜市中区北仲通5-57契約入札に関する問い合わせ先 第三管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係045-211-1118(内線2223)5.入札説明書等の交付期間、交付方法 (入札説明書(仕様書)の交付期間)令和8年4月20日から令和8年5月11日まで(交付方法)入札説明書等の交付は、第三管区海上保安本部ホームページの「入札・契約」の「入札情報」から、ダウンロードすること。 https://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/tenders/participate.html6.入札書等の提出期限 令和8年5月25日17時00分7.開札の日時場所 令和8年5月26日14時00分(場所は第三管区海上保安本部入札室)8.入札保証金および契約保証金 免除9.入札の無効 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び第三管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。 10.落札者の決定方法 第三管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。 11.契約書作成の要否 要(ただし、契約金額が250万円を超えない場合は省略することがある)12.仕様に関する問い合わせ先 経理補給部経理課 045-211-1118(内線2226以上公告する入 札 説 明 書第三管区海上保安本部の調達契約に係わる入札公告(令和8年4月20日付)に基づく入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に基づく政令などに定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官第三管区海上保安本部長 福本 拓也2 競争入札に付する事項(1)契 約 件 名 御前崎(署)船艇基地潜水調査(2)契 約 内 容 仕様書のとおり(3)履行期限 契約締結日~令和8年9月30日(4)履 行 場 所 仕様書のとおり(5)入札方法① 本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う対象案件である。 なお電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願を提出すること。 ② 落札者の決定は、13(2)落札者の決定方法による。 ③ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。 ④ 入札者は、仕様書、契約書(案)などを熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において仕様書、契約書案などについて疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 3 競争参加資格(1)次の者は、競争に参加する資格を有さない。 ① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者。 ③ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者。 (これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関しての不正の行為をした者。 (イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。 (エ)監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者。 (オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。 (カ)前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。 (2)令和07・08・09年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」C、D等級のいずれかに格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 (ただし指名停止期間中にあるものは除く。)なお、競争参加資格を有しない入札者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。 競争参加資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり、〒231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5-57第三管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係TEL045-211-1118(内線2223)(3)入札参加者は、次の全ての項目に該当する者であること。 ① 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと。 (これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)② 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。 (入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)③ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (4)電子調達システムによる場合電子認証(ICカード)を取得していること。 4 入札参加申込(1)この一般競争に参加を希望する者は、令和8年5月11日15時00分までに、電子調達システムにより「確認書」及び「令和07・08・09年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における資格決定通知書の写し」及び「誓約書」を提出すること。 (2)紙入札による参加を希望する者は、上記期限までに「紙入札方式参加願」及び、令和07・08・09年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書の写し」及び「誓約書」を下記5(2)に提出する。 また、開札日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。 5 入札書の提出場所等(1)入札書は電子調達システムにより提出すること。 ただし、紙入札方式参加願提出願を提出した者は、原則として直接提出するものとし、やむを得ない場合は郵送することができる。 入札書は封筒に入れ法人名等(代理人を含む。)及び「契約件名、開札年月日」をそれぞれ朱書し封印し提出すること。 (2)入札書の提出場所〒231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5-57第三管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係TEL045-211-1118(内線2223)(3)入札書の提出期限令和8年5月25日17時00分(4)入札書の提出方法(紙による入札の場合)① 入札書は別紙の様式にて作成すること。 ② 電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 ③ 郵送により提出する場合支出負担行為担当官等あて郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「一般信書便事業者等」という。)の提供する同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち、書留郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等おいて当該信書物(同法第2条第3項に規定する信書便物をいう。)の引き受け及び配達記録をした信書便。 )にすることができる。 郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」の旨を、中封筒に法人名等(代理人を含む。)及び「契約件名、開札年月日」をそれぞれ朱書するものとし、入札書の受領期限までに到達するように提出しなければならない。 ④ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。 6 入札保証金及び契約保証金免除7 調達ポータルサイトのURL及び問い合わせ先等(1) 電子調達システムのURLhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/ヘルプデスクTEL 0570-000-683(2)契約条項を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先〒231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57(横浜第二合同庁舎21階)第三管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係TEL 045-211-1118(内線:2223)(3)仕様及び技術審査に関する問い合わせ先〒231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5-57経理補給部経理課TEL 045-211-1118(内線22268 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札書及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。(1)委任状が提出されていない代理人のした入札(2)所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札(3)記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(4)金額を訂正した入札(5)誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札(6)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札(7)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(8)競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提出された書類が審査の結果採用されなかった入札(9)特定商品と同等のものであることを証明する必要のある入札にあっては、同等のものであることを証明できなかった入札(10)電子入札者にあっては、ICカードを不正に使用して行った入札。 (11)競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第三管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札。 9 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。 10 提出書類にかかる委任について(1)期間委任期間を定めて代理人の委任を行う場合は、「期間委任状」を提出すること。 但し、委任期間は、競争参加資格の有効期限を限度とする。 (既提出者を除く)(2)都度委任入札案件ごとに代理人の委任をする場合は、「都度委任状」を提出すること。 (3)復代理人は認めない。 (4)代理人による入札入札者又はその代理人は、本件調達に係わる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 11 開札の日時及び場所日時:令和8年5月26日 14時00分場所:神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57(横浜第二合同庁舎21階)第三管区海上保安本部入札室開札後、落札決定者がいない場合には直ちに再度入札に移行するので、紙入札者は、開札に引き続き立会うこと。 12 開札(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (2)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 (3)入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (5)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。 ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。 13 その他(1)契約手続きに使用される言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法① 本入札説明書3.の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、本入札説明書4.5.に従い書類、入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。 (ただし、国土交通大臣が予決令第85条に基づき作成した基準に該当する場合は、別途行われる調査結果による。)② 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。 (ア)同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合、電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。 (イ)同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合、電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。 (ウ)同価格の入者をした者が紙入札事業者のみの場合、その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。 電子くじを行うには、入札者が任意で設定した 000~999の数字が必要になるので、電子入札事業者は、入札書提出時に電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は「紙入札方式参加願(様式2)」に記載するものとする。 ③ 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内に、入札者に電子入札システム又は書面により通知する。 (3)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 ただし、契約金額が250万円を超えない場合は、省略することがある。 ② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③ 上記②の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)支払条件支払いは、別途契約書に定めるものとする。 (5) 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 (6)異議の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (7)確認書・入札書・紙入札方式参加願等の書式について次のURLアドレスから適宜ダウンロードし作成すること。 https://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/tenders/participate.html上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第三管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。 (様 式-2) 一般競争入札方式○宛 先:第三管区海上保安本部経理補給部経理課 入札審査係確 認 書件名:御前崎(署)船艇基地潜水調査本件については、「電子入札方式」により参加します。 令和 年 月 日会社名等部署名確認者※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:電子調達方式により参加する方は、本入札に使用する電子証明書の番号を記入してください。 【電子証明書の番号】 「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左詰めで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)*今回限定した上記の電子証明書以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。 *上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。 紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。 (担当者連絡先)電話番号:メールアドレス:様式1紙入札方式参加願発注件名:御前崎(署)船艇基地潜水調査上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。 令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電話番号FAX番号メールアドレス入札者住 所企業名称氏 名※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官第三管区海上保安本部長 殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。 2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。 (別紙様式)誓 約 書件名「 御前崎(署)船艇基地潜水調査 」に係る一般競争入札に参加するに当たり、以下の事実について相違ないこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 1 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)。 2 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印支出負担行為担当官第三管区海上保安本部長 殿

海上保安庁第三管区海上保安本部の他の入札公告

神奈川県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度職員健康診断等業務(単価契約)2026/04/20
令和89年度RPA環境移行運用保守業務 (令和8年4月21日)2026/04/20
令和8年度市内遺跡調査補助業務(単価契約)2026/04/20
河川水質分析業務2026/04/20
環境クリーンセンター清掃業務委託2026/04/20
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