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船舶用部品(点火トランス等)買入

海上保安庁第三管区海上保安本部の入札公告「船舶用部品(点火トランス等)買入」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2026/04/19です。

新着
発注機関
海上保安庁第三管区海上保安本部
所在地
神奈川県 横浜市
カテゴリー
物品の販売
入札資格
A B C D
公告日
2026/04/19
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

第三管区海上保安本部による船舶用部品(点火トランス等)買入の入札

令和8年度 一般競争入札(電子入札対象)

【入札の概要】

  • 発注者:第三管区海上保安本部
  • 仕様:船舶用部品(点火トランス等)の買入
  • 入札方式:一般競争入札(電子入札対象)
  • 納入期限:令和8年10月30日
  • 納入場所:仕様書のとおり
  • 入札期限:令和8年5月18日 17:00(提出期限)、開札日未記載
  • 問い合わせ先:第三管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係 045-211-1118(内線2225)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:物品の販売
  • 等級:A/B/C/D等級
  • 資格制度:全省庁統一資格(国土交通省一般競争参加資格)
  • 地域要件:関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者
  • その他の重要条件:指名停止措置を受けていない者
公告全文を表示
船舶用部品(点火トランス等)買入 公 告契物工第19号下記のとおり一般競争入札に付します。 令和8年4月20日支出負担行為担当官第三管区海上保安本部長 福本 拓也記1.競争入札に付する事項(1)契 約 件 名 船舶用部品(点火トランス等)買入(2)契 約 内 容 仕様書のとおり(3)納入期限 令和8年10月30日(4)納 入 場 所 仕様書のとおり(5)入 札 方 法 本件は、電子入札対象案件である。 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の3の規定に基づく随意契約には移行しない。 また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。 その他詳細については、入札説明書による。 2.競争に参加する者に必要な資格 (1)予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。 (2)予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。 (3)令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。 また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止の期間中でない者。 「物品の販売」 のA、B、C、D 等級3.証明書等の提出期限、提出方法 (証明書等提出期限)令和8年5月11日15時00分(提出方法)電子調達システム又は紙にて提出の場合は、下記4の窓口に直接提出又は郵送にて提出可(配達証明が確認できるもの)証明書等は下記のとおり。 (1)確認書(電子調達用)、紙入札方式参加願(紙入札用)(2)資格審査結果通知書(写)(電子、紙入札共通)4.契約入札に関する問い合わせ先 神奈川県横浜市中区北仲通5-57第三管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係045-211-1118(内線2225)5.入札説明書等の交付期間、交付方法(入札説明書(仕様書)の交付期間)令和8年4月20日から令和8年5月11日まで(交付方法)入札説明書等の交付は、第三管区海上保安本部ホームページの「入札・契約」の「入札情報」から、ダウンロードすること。 https://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/tenders/6.入札書等の提出期限 令和8年5月18日17時00分7.開札の日時場所 令和8年5月19日15時00分(場所は第三管区海上保安本部入札室)8.入札保証金および契約保証金 免除9.入札の無効 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び第三管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。 10.落札者の決定方法 (1)第三管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 (2)落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 11.契約書作成の要否 要(ただし、契約金額が250万円を超えない場合は省略することがある)12.仕様に関する問い合わせ先 第三管区海上保安本部 船舶技術部管理課 045-211-1118以上公告する。 入 札 説 明 書第三管区海上保安本部の調達契約に係わる入札公告(令和8年4月20日付)に基づく入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に基づく政令などに定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官第三管区海上保安本部長 福本 拓也2 競争入札に付する事項(1)件 名 船舶用部品(点火トランス等)買入(2)納入期限 令和8年10月30日(3)納入場所 仕様書のとおり(4)入 札 等 手 続 本件は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う。 ただし、電子調達システムによりがたい者は、紙入札方式参加願を提出すること。 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 3 競争参加資格(1)予決令第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。 (3)令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」A、B、C、D 等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 4 入札参加申込(1)この一般競争に参加を希望する者は、令和8年5月11日15時00分までに、電子調達システムにより「確認書」及び「令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における資格決定通知書の写し」を提出すること。 (2)紙入札による参加を希望する者は、上記期限までに「紙入札方式参加願」及び、令和7・8・9年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書の写し」を下記5(2)に提出する。 また、開札日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。 5 調達ポータルサイトのURL及び問い合わせ先等(1) 調達ポータルサイトのURLhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/ヘルプデスクTEL 0570-000-683(2)契約条項を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先〒231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57(横浜第二合同庁舎21階)第三管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係TEL 045-211-1118(内線:2225)(3)仕様及び技術審査に関する問い合わせ先〒231-8818 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎21階第三管区海上保安本部 船舶技術部管理課TEL 045-211-11186 入札書の提出期限及び開札の日時、場所(1)入札書の提出期限 令和8年5月18日 17時00分(2)開札の日時 令和8年5月19日 15時00分(3)場所 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57(横浜第二合同庁舎21階)第三管区海上保安本部入札室7 入札保証金及び契約保証金免除8 入札方法及び契約入札書には、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、第三管区海上保安本部入札・見積者心得書その他の入札に関する条件に違反した入札及び電子調達システムを利用する者においてはICカードを不正に使用した入札は無効とする。 10 落札者の決定方法(1)第三管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 (2)落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額。)をもって落札価格とする。 (3)本入札説明書2.の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、本入札説明書3.5.に従い書類、入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。 (4)落札となるべき同価格の入札をした者が 2 人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。 ①同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合、電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。 ②同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合、電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。 ③同価格の入者しをした者が紙入札事業者のみの場合、その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。 電子くじを行うには、入札者が任意で設定した 000~999 の数字が必要になるので、電子入札事業者は、入札書提出時に電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は「紙入札方式参加願(様式2)」に記載するものとする。 (5)契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内に、入札者に電子調達システム又は書面により通知する。 11 開札(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (2)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 (3)入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札が終了するまで開札場を退場することができない。 12 入札書提出にかかる委任について(1)期間委任期間を定めて代理人の委任を行う場合は、「期間委任状」を提出すること。 但し、委任期間は、競争参加資格の有効期限を限度とする。 (既提出者を除く)(2)都度委任入札案件ごとに代理人の委任をする場合は、「都度委任状」を提出すること。 (3)復代理人は認めない。 (4)代理人による入札入札者又はその代理人は、本件調達に係わる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 13 その他(1)契約手続きに使用される言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)確認書・入札書・委任状の書式について次のURLアドレスから適宜ダウンロードし作成すること。 https://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/tenders/participate.html(3)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 ただし、契約金額が250万円を超えない場合は、省略することがある。 ② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③ 上記②の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)支払条件支払い方法等詳細は別途契約書(案)に定める。 (5)異議の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (6)入札参加者は、次の全ての項目に該当する者であること。 ① 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと。 (これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)② 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。 (入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)③ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (7)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第三管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。 (様 式-2) 一般競争入札方式○宛 先:第三管区海上保安本部経理補給部経理課 入札審査係確 認 書件名:船舶用部品(点火トランス等)買入本件については、「電子入札方式」により参加します。 令和 年 月 日会社名等部署名確認者※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:電子調達方式により参加する方は、本入札に使用する電子証明書の番号を記入してください。 【電子証明書の番号】 「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左詰めで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)*今回限定した上記の電子証明書以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。 *上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。 紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。 (担当者連絡先)電話番号:メールアドレス:様式1紙入札方式参加願発注件名:船舶用部品(点火トランス等)買入上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。 令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電話番号FAX番号メールアドレス入札者住 所企業名称氏 名※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官第三管区海上保安本部長 殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。 2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。 令和8年度契物工第19号 物品売買契約書1. 契 約 物 品 船舶用部品(点火トランス等)買入 2. 契 約 金 額 金******円 うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金*****円 内 訳品 名規 格単位数 量単 価合 価摘要別紙内訳書のとおり3. 納 入 期 限令和8年10月30日4. 納 入 場 所仕様書のとおり契約保証金免除上記物品の売買について、発注者 支出負担行為担当官 第三管区海上保安本部長 福本 拓也 は、受注者 ******** ***** ***** と、次の条件により売買契約を締結する。 (総 則)受注者は、仕様書、図面又は備付見本(以下「仕様書等」という。)に基づき、頭書の契約物品(以下「物品」という。)を納入期限までに、納入場所に納入するものとし、発注者は、これに対し、受注者に代金を支払うものとする。 (仕様書等の解釈)第2条 物品に関する仕様書等について疑義を生じたときは、すべて発注者の解釈によるものとする。 (権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならないものとする。 この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。 この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させること。 (設備等の調査)第4条 発注者は、必要と認めるときは、職員を派遣し、受注者の設備、物品の製造過程その他契約履行の状況を調査することができるものとする。 この場合において、受注者は、発注者又は当該職員の指示に従わなければならない。 (代理人等の変更)第5条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労務者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、その事由を明示してその変更を求めることができる。 (物価変動等による契約金額の変更)第6条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議して、契約金額を変更することができるものとする。 2 契約物品輸入の契約上の外国為替換算率変更による商品価格、運賃及び外国諸掛、銀行諸掛及び輸入税が変更され当該物品が輸入されたときの実績額が契約額と相違した場合は、受注者はすみやかに証拠書類を発注者に提出して契約金額の変更を申し出なければならない。 (納入期限の変更等)第7条 発注者は、その都合により納入期限又は納入場所を変更することができるものとする。 2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。 (納入の通知及び検査)第8条 受注者は、物品を納入するときは、納品書をもってその旨を発注者に通知するものとする。 ただし、物品の納入場所が海上保安庁の所在地以外の場所(以下「隔地」という。)である場合は、この限りでない。 2 受注者は、前項ただし書の場合においては、納入のため物品を隔地の納入場所に向けて発送したときは、直ちに、その旨を納入場所の発注者があらかじめ指定する職員その他の責任者に通知するものとする。 第9条 発注者は、前条第1項の納入の通知を受けたときは、納入場所において検査を行うものとする。 2 受注者は、納入場所が隔地である場合は、原料又は材料の配合、物品の性能等について検査を必要とする場合その他特別の事情がある場合には、発注者があらかじめ指示するところに従い、物品の納入又は発送前その他適当な時期に検査申請書をもって必要な検査を発注者に請求するものとし、発注者は、物品の所在地その他適当な場所で検査を行うものとする。 3 発注者は、前項の検査をした物品については、第1項の検査の一部を省略することがあるものとする。 4 発注者は、第1項及び第2項の検査については、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により、納入の通知又は検査の請求を受理した日(これらの日以降において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から10日以内(以下「検査期間」という。)に、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法によりこれを行うものとする。 ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。 5 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職、氏名及び検査時期を受注者に通知するものとする。 6 受注者は、第2項の検査に立ち会うものとする。 この場合において、受注者が立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受注者に通知するものとし、受注者は、これに対して不服を述べることができない。 7 受注者は、隔地の納入場所に物品が到着したときは、物品の数量及び運送によって生じた事故の有無について、納入場所における当該責任者の証明を受け、これを発注者に提出するものとする。 この場合において、発注者は、受注者が物品到着後直ちに証明を受けることができるように措置をするものとし、又この提出した証明を認確することによって第1項の検査に代えるものとする。 8 物品の検査場所への運搬その他検査に要する費用及び検査のため通常生ずる変質、変形、消耗、破損等による損失は、受注者の負担とする。 (引渡物品の引渡)第9条の2 発注者より受注者へ引渡す物品は、受注者からの納入物品受領後、評価当時の現状有姿のまま引渡場所において引渡すものとし、受注者は、直ちにこれを検査のうえ引き取るものとする。 2 前項の交換が終了した後において、発注者の引渡物品に本契約の内容に適合しないもの(契約不適合)を発見しても、受注者は、異論を申し立てないものとする。 (所有権の移転)第10条 物品の所有権は、次項の場合を除き、納入場所において、発注者が物品を合格品と認め数量の確認を終ったとき、受注者から発注者に移るものとする。 2 隔地を納入場所とした物品の所有権は、納入場所において、前条第7項の責任者が同項の証明のための調査を終り、異状のないことを確認したときから、合格物品についてのみ受注者から発注者に移るものとする。 3 物品の性質上必要な容器、包装等は、発注者の所得とする。 4 自動車交換における所有権の移転については、別に定める特殊条項によるものとする。 (値引受領)第11条 発注者は、物品に多少不備な点があっても、契約した目的を達するうえに支障がないと認めるときは、契約金額を相当額値引きして、これを受領することがあるものとする。 (代品納入)第12条 受注者は、第9条の規定による検査に合格しない物品があるときは、直ちに、その代品を納入するものとする。 2 この契約の条項は、前項の代品の納入について準用する。 (不合格品等の措置)第13条 受注者は、発注者から物品の不合格又は過納の通知を受けたときは、遅滞なく不合格又は過納の物品を引き取るものとする。 2 発注者は、前項の場合において、相当期間内に受注者が不合格又は過納の物品を引き取らないときは、受注者の負担において、当該物品を他の場所に移し、又は第三者に保管を委託することができる。 (代金の支払)第14条 発注者は、受注者が物品の完納後提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に、第三管区海上保安本部において、その代金を受注者に支払うものとする。 2 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。 この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。 ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。 (遅延利息)第15条 発注者は、約定期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。 2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントとする。 ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。 (納入期限の延伸)第16条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び納入可納期日を明示して、発注者に納入期限の延伸の承認を求めなければならない。 2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。 ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。 (遅滞金)第17条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から物品納入の日までの日数に応じ、当該納入物品の契約金額の年3パーセントに相当する金額とする。 ただし、その総額が契約金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。 2 前項の遅滞日数の計算については、発注者が第8条第1項の納入の通知又は第9条第2項の検査の請求を受理した日(これらの日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときはその日)の翌日から検査終了の日(不合格品については、不合格通知の日)までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。 (危険負担)第18条 物品の所有権が移転する以前に生じた物品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。 ただし、発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。 (契約不適合責任)第19条 受注者は、物品の所有権移転後1年(物品が発注者の建造する船舶に装備されるべきものである場合は、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年を経過する日まで間)以内に、その物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることが発見されたときは、発注者(船舶の配属先の管区本部長を含む。)の請求により、同種の良品と引き換え、若しくは修理(物品の引取り、引渡期間を含め30日以内に修理完了するものに限る。)をし、又は発注者の算定した時価相当額をもってその損失額を弁償するものとする。 2 前項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。 3 第1項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。 (契約の解除)第20条 下記各号のいずれかに該当するときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 受注者から解約の申出があったとき。 (2) 受注者が納入期限までに物品を納入しないとき又は納入期限までに物品を納入する見込みがないことが明らかなとき。 (3) 物品が不合格となったとき。 (納入期限前に物品が不合格となり納入期限内に合格品の納入の見込みがない場合を含む。)(4) この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき又はこれらの者が発注者の行う調査若しくは検査を妨げ、若しくは妨げようとしたとき。 (5) 受注者が第3条の規定に違反したとき。 (6) 前各号のほか受注者が契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。 (7) 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。 2 前項第1号から第6号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。 ただし、第1号から第3号までの場合において、受注者の責めに帰することのできない事由があるときは、この限りでない。 3 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 (2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 第21条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除することができる。 この場合において、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。 2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。 (相殺等)第22条 この契約により発注者が受注者から取得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。 2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者の指定する相当の限期までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。 ただし、当該収得金、遅滞金又は違約金が1,000円未満の場合は、この限りでない。 3 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。 この場合において、同条第2項中「年2.5パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは、「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第23条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。) (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (契約外の事項)第24条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者受注者協議して定めるものとする。 (秘密の保全)第25条 受注者及び発注者は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。 令和8年5月19日 住 所 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 発注者 支出負担行為担当官 氏 名 第三管区海上保安本部長 福本 拓也 住 所 ********* 受注者 ******** 氏 名 ***** *****

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