メインコンテンツにスキップ

A重油買入(茨城・単価契約)

海上保安庁第三管区海上保安本部の入札公告「A重油買入(茨城・単価契約)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2026/04/20です。

新着
発注機関
海上保安庁第三管区海上保安本部
所在地
神奈川県 横浜市
カテゴリー
物品の販売
入札資格
A B C D
公告日
2026/04/20
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

第三管区海上保安本部によるA重油買入(茨城・単価契約)の入札

令和8年度・単価契約・一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:第三管区海上保安本部
  • 仕様:A重油の買入(仕様書に基づく)
  • 入札方式:一般競争入札(電子入札対象、2回限度)
  • 納入期限:令和8年6月1日から令和9年9月30日まで
  • 納入場所:仕様書のとおり
  • 入札期限:令和8年5月26日 17:00(提出期限)、開札日未記載
  • 問い合わせ先:第三管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係 045-211-1118(内線2228)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:物品の販売
  • 等級:A/B/C/D等級
  • 資格制度:全省庁統一資格(国土交通省一般競争参加資格)
  • 地域要件:関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者
  • その他の重要条件:指名停止措置を受けていない者
公告全文を表示
A重油買入(茨城・単価契約) 公 告船燃第19号下記のとおり一般競争入札に付します。 令和8年4月21日支出負担行為担当官第三管区海上保安本部長 福本 拓也記1.競争入札に付する事項(1)契約件名 A重油買入(茨城・単価契約)(2)契約内容 上記物品にかかる買入(仕様書のとおり)(3)納入期限 令和8年6月1日から令和9年9月30日(4)納入場所 仕様書のとおり(5)入札方法 本件は、電子入札対象案件である。 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。 その他詳細については、入札説明書による。 2.競争に参加する者に必要な資格 (1)予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。 (2)予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。 (3)令和07・08・09年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。 また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止の期間中でない者。 「物品の販売」 のA、B、C、D等級3.証明書等の提出期限、提出方法 (証明書等提出期限)令和8年5月12日15時00分(提出方法)電子調達システム又は紙にて提出の場合は、下記4の窓口に直接提出又は郵送にて提出可(配達証明が確認できるもの)証明書等は下記のとおり。 (1)確認書(電子調達用)、紙入札方式参加願(紙入札用)(2)資格審査結果通知書(写)(電子、紙入札共通)4.契約条項等を示す場所 神奈川県横浜市中区北仲通5-57契約入札に関する問い合わせ先 第三管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係045-211-1118(内線2228)5.入札説明書等の交付期間、交付方法(入札説明書(仕様書)の交付期間)令和8年4月21日から令和8年5月12日まで(交付方法)入札説明書等の交付は、第三管区海上保安本部ホームページの「入札・契約」の「入札情報」から、ダウンロードすること。 http://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/nyusatsu/6.入札書等の提出期限 令和8年5月26日17時00分7.開札の日時場所 令和8年5月27日11時00分(場所は第三管区海上保安本部入札室)8.入札保証金および契約保証金 免除9.入札の無効 本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び第三管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。 10.落札者の決定方法 (1)第三管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 (2)本調達は、予定数量に対する総価で見積もる単価契約とする。 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。 11.契約書作成の要否 要(ただし、契約金額が250万円を超えない場合は省略することがある)12.仕様に関する問い合わせ先 第三管区海上保安本部 経理補給部補給課 045-211-1118(内線2255)以上公告する。 入 札 説 明 書第三管区海上保安本部の調達契約に係わる入札公告(令和8年4月21日付)に基づく入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に基づく政令などに定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官第三管区海上保安本部長 福本 拓也2 競争入札に付する事項(1)件 名 A重油買入(茨城・単価契約)(2)納入期 限 令和8年6月1日から令和9年9月30日(3)納入場 所 仕様書のとおり(4)入札等手続 本件は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う。 ただし、電子調達システムによりがたい者は、紙入札方式参加願を提出すること。 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 3 競争参加資格(1)予決令第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。 (2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。 また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。 (3)令和07・08・09年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」A、B、C、D等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 4 入札参加申込(1)この一般競争に参加を希望する者は、令和8年5月12日15時00分までに、電子調達システムにより「確認書」及び「令和07・08・09年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における資格決定通知書の写し」を提出すること。 (2)紙入札による参加を希望する者は、上記期限までに「紙入札方式参加願」及び、令和07・08・09年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書の写し」を下記5(2)に提出する。 また、開札日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。 5 電子調達システムのURL及び問い合わせ先等(1) 電子調達システムのURLhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/電子調達システムヘルプデスクTEL 0570-000-683(2)契約条項を示す場所、契約及び入札に関する問い合わせ先〒231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57(横浜第二合同庁舎21階)第三管区海上保安本部 経理補給部 経理課 入札審査係TEL 045-211-1118(内線:2228)(3)仕様及び技術審査に関する問い合わせ先〒231-8818 神奈川県横浜市中区北仲通5-57第三管区海上保安本部 経理補給部補給課TEL 045-211-1118(内線:2255)6 入札書の提出期限及び開札の日時、場所(1)入札書の提出期限 令和8年5月26日 17時00分(2)開札の日時 令和8年5月27日 11時00分(3)場所 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57(横浜第二合同庁舎21階)第三管区海上保安本部入札室7 入札保証金及び契約保証金免除8 入札方法及び契約① 入札者は、予定数量に対する単価の総価で契約金額を見積もるものとする。 ② 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。 ③ 入札者は、仕様書、契約書(案)などを熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において仕様書、契約書案などについて疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 入札書には、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記入すること。 9 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、第三管区海上保安本部入札・見積者心得書その他の入札に関する条件に違反した入札及び電子調達システムを利用する者においてはICカードを不正に使用した入札は無効とする。 10 落札者の決定方法(1)第三管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 (2)落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額。)をもって落札価格とする。 (3)本入札説明書3.の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、本入札説明書4.8.に従い書類、入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。 (4)落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。 ①同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合、電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。 ②同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合、電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。 ③同価格の入者しをした者が紙入札事業者のみの場合、その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。 電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札事業者は、入札書提出時に電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は「紙入札方式参加願(様式2)」に記載するものとする。 (5)契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内に、入札者に電子調達システム又は書面により通知する。 11 開札(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (2)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 (3)入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 (4)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札が終了するまで開札場を退場することができない。 12 入札書提出にかかる委任について(1)期間委任期間を定めて代理人の委任を行う場合は、「期間委任状」を提出すること。 但し、委任期間は、競争参加資格の有効期限を限度とする。 (既提出者を除く)(2)都度委任入札案件ごとに代理人の委任をする場合は、「都度委任状」を提出すること。 (3)復代理人は認めない。 (4)代理人による入札入札者又はその代理人は、本件調達に係わる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 13 その他(1)契約手続きに使用される言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)確認書・入札書・委任状の書式について次のURLアドレスから適宜ダウンロードし作成すること。 http://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/nyusatsu/03.htm(3)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 ただし、契約金額が250万円を超えない場合は、省略することがある。 ② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③ 上記②の場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 (4)支払条件支払い方法等詳細は別途契約書(案)に定める。 (5)異議の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (6)入札参加者は、次の全ての項目に該当する者であること。 ① 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと。 (これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)② 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。 (入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)③ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (7)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第三管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。 ○宛 先:第三管区海上保安本部経理補給部経理課 入札審査係確 認 書件名:A重油買入(茨城・単価契約)本件については、「電子入札方式」により参加します。 令和 年 月 日称号又は名称代表者氏名 印電子調達方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。 【ICカード券面の番号】「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左詰めで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。 *上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。 紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。 称号又は名称及び代表者氏名欄は、代表者もしくは委任を受けている場合は、その者が記載押印する。 様式-1紙入札方式参加願件名:A重油買入(茨城・単価契約)上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。 令和 年 月 日資格審査登録番号(業者コード)企 業 名 称企業郵便番号企 業 住 所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電話番号FAX番号メールアドレス入札者住 所企業名称氏 名※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官第三管区海上保安本部長 殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。 2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。 令和8 年 度船燃第19 号燃料油類売買単価契約書1. 契 約 物 品 A重油買入(茨城・単価契約)2. 品名及び予定数量 A重油(1種1号)予定数量 60KL3. 契 約 金 額 A重油(1種1号)単価 金****円/L (うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金*.***円/L)4. 納 入 期 間 令和8年6月1日から令和9年9月30日5. 納 入 場 所 仕様書のとおり6. 契約保証金 免除上記物品の売買について、注文者 支出負担行為担当官 第三管区海上保安本部長 福本 拓也 を発注者とし、請負者 ****** **** **** を受注者として、次の条件により売買契約を締結する。 (総 則)第1条 受注者は、仕様書等に基づき、頭書の燃料油類(以下「油類」という。)を、発注者が指定する日に納入場所において納入するものとし、発注者は、これに対し、代金を受注者に支払うものとする。 (仕様書の解釈)第2条 油類に関する規格等に疑義を生じたときは、発注者の解釈によるものとする。 (数量の増減)第3条 頭書の買入予定数量は、この契約期間内において発注者が供給を受ける予定を示したものであるから、増減を生じることがあっても、受注者は異議の申立をしないものとする。 (契約保証金)第4条 受注者は、契約保証金として請負金額の10分の1以上の保証金を発注者の指定する期間内に納付しなければならない。 ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。 2 前項の保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の4の規定に基づく国債又は確実と認められる有価証券その他の担保をもって代えることができる。 3 第1項の保証金は、第19条第1項の規定により契約を解除した場合は、発注者に帰属するものとする。 4 発注者は、油類の納入契約を締結したときは、直ちに受注者に第1項の保証金を還付しなければならない。 その場合においては、利息を付さないものとする。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、次にかかげる行為をしてはならないものとする。 ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 (1)この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。 (2)この契約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、又は承認させること。 (代理人等の変更)第6条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労働者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対しその事由を明示してその変更を求めることができる。 (物価変動等による契約金額の変更)第7条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変により、契約金額の単価が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議してこれを変更することができるものとする。 2 発注者及び受注者は、前項に定める場合のほか、別添の契約単価の変更に関する特約事項に基づき契約単価を改定するものとする。 (納入場所等の変更等)第8条 発注者は、その都合により契約期間又は納入場所を変更することができるものとする。 2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議してその金額を増減するものとする。 (納入方法)第9条 受注者は、発注者から納入すべき油類の数量及び納入すべき日時及び船舶を指定して請求があったときは、可能な限り、これに応じなければならない。 ただし、夜間(17:00~08:30の間)並びに休日の積込みについては、積込割増料金を別に請求することができる。 この場合、割増料金は発注者受注者協議して定めるものとする。 2 前項の規定による油類の納入は、発注者が特に指定した場合を除き、その指定する船舶に対する積込み渡しとする。 (検 査)第10条 受注者は、前条第2項の規定により油類を納入するときは、納品書をもって、その旨を発注者に通知するものとし、積込みにあたっては、発注者が検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)の数量検査を受けて納入をしなければならない。 2 発注者は、前項の通知を受けたときは、納入場所において数量の検査を行うものとする。 3 受注者は、納入月の納入予定数量が燃料油については10KL以上、潤滑油については3KL以上の場合には、あらかじめその油類の社内試験成績書及びその油類の一部を発注者に提出して、検査職員による品質及び規格の検査を受けるものとする。 ただし、発注者がその油類の一部を提出させる必要がないと認めた場合は、この限りでない。 4 発注者は、前項の社内試験成績書及び油類の提出を受けた日から、10日以内(以下「検査期間」という。)に、受注者の立会いを求めて所要の検査を行うものとする。 ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。 5 前項の場合において、受注者が検査に立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行いその結果を受注者に通知するものとし、受注者はこれに対して不服を述べることができない。 6 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。 7 第3項から第5項までの検査に要する費用及びこれらの検査のため通常生ずべき変質、消耗等による損失は、受注者の負担とする。 (所有権の移転等)第11条 油類の所有権は、発注者が合格品と認め納入場所において数量の確認をし、第9条第2項の積込みが完了したとき、受注者から発注者に移るものとする。 2 油類が前条第3項の検査に合格しなかった場合は、受注者は、遅滞なく、不合格となった油類を引き取るとともに、直ちに、代わりの燃料油を納入するものとする。 この場合において、受注者が不合格となった油類を遅滞なく引き取らないときは、発注者は、受注者の負担においてこれを他の場所に移し、又は第三者に保管を委託することができる。 3 この契約の条項は、前項の規定による代わりの油類の納入について準用する。 4 第1項の確認前において、発注者が既に消費した油類があるときは、その油類については次条の規定を準用する。 (値引受領)第12条 発注者は、受注者の納入した油類に多少品質及び規格に違う点があっても、使用上支障がないと認めるときは、代金を相当額値引きして、これを受領することがあるものとする。 (代金の支払)第13条 受注者は本業務を完了した部分について、1か月ごとに取りまとめた支払請求書を発注者に提出できるものとする。 また、提出する際には、支払請求書に係る履行した業務内容について、あらかじめ、検査職員により検査を受けておくものとする。 2 発注者は、受注者が油類を納入した後提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に、第三管区海上保安本部において代金を受注者に支払うものとする。 3 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その内容の全部または一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。 この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。 ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意または重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとして、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。 (遅延利息)第14条 発注者は、約定期間内に油類の代金を支払わないときは、受注者に対して遅延利息を支払わなければならない。 2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントとする。 ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、または遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 4 発注者が検査期間内に油類の検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は約定期間の日数から差引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を越える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その越える日数に応じ前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。 (納入期限の延伸)第15条 受注者は、発注者から指定された日に油類を納入できないときは、あらかじめ、遅延の理由および納入可能期日を明示して発注者に納入期限の延伸の承認を求めなければならない。 2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。 ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。 (遅滞金)第16条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から油類の納入の日までの日数に応じ、遅滞1日につき、遅滞油類の契約金額の年3パーセントに相当する金額とする。 ただし、その総額が契約金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。 (危険負担)第17条 第11条第1項の規定により所有権が移転する以前に生じた油類の減失、き損、減耗等による損失は、受注者の負担とする。 ただし、その減失、き損、減耗等が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。 (契約不適合責任)第18条 受注者は、油類を納入したときから3ケ月間、当該油類の品質及び規格を保証するものとし、この期間内に契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることが発見されたときは、発注者の請求により、他の良好な油類と引き換え又はその契約不適合によって生じた発注者の損害を賠償するものとする。 (契約の解除)第19条 次の各号の一に該当するときは、発注者は、この契約の全部または一部を解除することができる。 一 受注者から解約の申出があったとき。 二 受注者が発注者から請求があった場合において、指定された日時までに、油類の納入をしないとき又は指定された日時までに納入する見込みがないことが明らかなとき。 三 受注者が第5条の規定に違反したとき。 四 前2号のほか、受注者がこの契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達成することができないとき。 五 この契約の履行について、受注者またはその代理人もしくは使用人等に不正の行為があったとき、または、これらの者が発注者の行う検査を妨げ、もしくは妨げようとしたとき。 六 受注者が破産の宣告を受け、または居所不明となったとき。 2 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 一 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 二 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 三 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 六 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 七 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 3 第1項第1号から第5号及び前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ただし、第1項第1号または第2号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときはこの限りでない。 第20条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除することができる。 この場合において、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、発注者はその損害を賠償するものとする。 2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。 (代金の返還)第21条 前2条の規定により契約が解除された場合において、発注者に返還未済のものがあるときは、受注者はこの返還未済の油類に対する代金を発注者に返還しなければならない。 ただし、発注者から未だ代金の支払いを受けていなかったときは、この限りでない。 (相殺等)第22条 この契約により、発注者が受注者から収得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。 2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合、または発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は発注者に対し遅延利息を支払わなければならない。 ただし、当該収得金、遅滞金、違約金が1,000円未満の場合はこの限りでない。 3 第14条第2項および第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。 この場合において、同条第2項中「年3パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第23条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。 次号において同じ。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (秘密の保全)第24条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 (紛争の解決)第25条 この契約の履行について、発注者受注者間に紛議を生じたときは、発注者受注者協議して解決するものとする。 以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。 令和8年5月27日住 所 神奈川県横浜市中区北仲通5-57発注者 支出負担行為担当官氏 名 第三管区海上保安本部長 ** ***住 所 *******受注者 ******氏 名 **** ****成宮 瑞枝(特約の目的)第1条 この特約は、契約書第7条第2項に基づく特約条項として、契約単価に係る価格改定について、発注者受注者において公平かつ客観的な基準をあらかじめ定めることにより、適正な価格の取引と、単価改定の事務手続きに要するコストの縮減及び迅速化を図ることを目的とする。 (契約単価改定基準)第2条 契約単価の改定基準は以下のとおりとする。 1 基準とする指標一般財団法人経済調査会発行の「デジタル物価版」(以下「物価版」という。)に掲載される各品目の価格2 価格調査及び実施者毎月3回、物価版発行時に、発注者が実施する。 3 改定単価基準とする指標に対して、0.5円以上の増減があった場合に、当該増減額を改定前の単価に増減した価格を改定価格とする。 4 改定単価適用日1日物価版発行 1日~10日11日物価版発行 11日~20日21日物価版発行 月末までただし、入札(落札)日以後、最初の価格調査により改定単価が定められた場合の適用日は、当初の契約日の以後の納入分から適用する。 (契約単価改定の方法)第3条 発注者は、21日物価版発行の改定単価を算出後、すみやかに1日及び11日発行分の算定単価とともに受注者に通知する。 受注者は、発注者から通知された改定単価に異議がある場合は、通知の日から起算して14日以内に書面により申し立てるものとし、その場合の改定単価は発注者受注者協議とする。 契約単価の変更に関する特約条項(急激な物価変動時等の対応)第4条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変により、契約金額の単価が著しく不適当であると認められる場合は前3条の定めにかかわらず契約書第7条第1項による契約単価を変更することが出来る。

海上保安庁第三管区海上保安本部の他の入札公告

神奈川県の販売の入札公告

案件名公告日
小型動力ポンプ付積載車購入2026/04/20
①脳神経外科用血管撮影装置(バイプレーン)一式 ②検体検査装置 一式(関西労災病院)2026/04/19
本部 事務消耗品の購入2026/04/16
令和8年度富士フィルム製トナーカートリッジKIT売買契約(単価契約)2026/04/16
多人数用透析液供給装置一式2026/04/15
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています