(上水第08019号)香南市内水道量水器取替工事(その2)【4月22日公告】
高知県香南市の入札公告「(上水第08019号)香南市内水道量水器取替工事(その2)【4月22日公告】」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は高知県香南市です。 公告日は2026/04/21です。
新着
- 発注機関
- 高知県香南市
- 所在地
- 高知県 香南市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/04/21
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
(上水第08019号)香南市内水道量水器取替工事(その2)【4月22日公告】
(1) この公告の日現在、令和8年度香南市建設工事競争入札参加資格有資格者名簿に登載されている者。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
ただし、会社更生法の規定に基づく更正開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生(6) 予 定 価 格 事後公表書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う事後審査方式とする。
(9) 入 札 種 別 電子入札予定価格の10分の7.5から10分の9.2の額の範囲で設定する。(事後公表) 制限付一般競争入札を実施するので、香南市建設工事等に係る一般競争入札実施要綱第6条及び 香南市財務規則(平成18年規則第43号)第87条の規定に基づき次のとおり公告する。
令和8年4月22日1 入札に付する事項ただし、「10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立」により金入り設計書の閲覧申請があった場合は、予定工期が変更となる。
(1) 上水第08019号(2) 工 事 名 香南市内水道量水器取替工事(その2)(3) 工 事 場 所 香南市野市町、赤岡町工 事 番 号(4) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。
2 入札参加資格(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
(3) 公告の日から開札の日までの間に、香南市指名停止措置要綱(令和6年香南市告示第86号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。
この工事の入札に参加できる者は、次の要件を満たす者であること。
(11) そ の 他 「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」適用(8) 審 査 方 式 入札参加資格の審査は、開札後に入札保留を行い、落札候補者に必要な追加(10) 契 約 種 別 電子契約香南市長 濱田 豪太(4) 工 事 概 要 水道量水器取替φ13mm 420個φ20mm 650個φ25mm 38個φ30mm 14個φ40mm 14個φ75mm 1個合計 1137個(7) 最低制限価格(5) 予 定 工 期 令和8年5月22日 ~ 令和9年1月16日(240日)公告ファイルを添付すること。
(3) 回答方法 香南市ウェブサイトに掲載する。
(4) 回答期限 令和8年5月1日(金)17時00分7 入札の期間及び方法(1) 入札期間 令和8年5月11日(月)から令和8年5月13日(水)まで12時00分まで再質疑を受け付ける。
(1) 受付期間とができない。
5 設計図書の閲覧令和8年4月30日(木) 17時00分まで(2) 受付方法 契約管財課で電子メールにより受け付ける。
設計図書は、この公告の日から開札の日まで香南市ウェブサイトに掲載する方法により閲覧に供する。
(2) 申請方法 電子入札システムの「競争参加資格確認申請書提出」画面から送信すること。
4 入札参加資格の喪失申請受付後、2の入札参加資格要件を満たさなくなったときは、当該工事の入札に参加するこ但し、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時00分まで)とする。
香南市内に主たる営業所を置く者で、水道施設工事のランクがA又はBに格付けされている者。
ただし、野市・吉川地区及び赤岡・香我美地区の緊急水道当番届出者に限る。
の日以前3ヶ月以上ある者であること。
イ 水道施設工事の主任技術者となり得る国家資格等を有する者。
手続開始の申立てがなされた者であっても、手続開始の決定後に入札参加資格の再審査を受ただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時メールアドレス00分まで)とする。
(2) 入札方法 入札期間内に電子入札システムにより、入札金額及び3桁のくじ入力番号を登録する方法で行い、登録時には、当該入札金額で作成した工事費内訳書の電子bid@city.kochi-konan.lg.jp6 質疑書の受付及び回答(1) 受付期間 この公告の日から様式は任意とし、メール本文に記載する方法でも可とする。
この公告の日から 令和8年4月30日(木)まで(7) 次の要件を満たす者を、当該工事の主任技術者として配置できること。
ア 入札参加資格確認申請の日以前に申請者に採用されている者。
ただし、税込みの請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上となる場合は、当該技術者は現場専任となるため、申請者との雇用関係が入札参加資格確認申請(8) この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係がないこと。
3 入札参加資格確認申請の方法等当該工事の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に入札参加資格確認申請を行わなければならない。
けた者については、この限りではない。
(6) 回答の内容についてさらに質疑が生じた場合は、令和8年5月7日(木)出ること。
工事担当課に直接確認したい内容がある場合は、契約管財課に申し査のため、入札結果を保留した旨の通知)を送信する。
(2) 提出場所 香南市役所 契約管財課 入札契約係12 資格審査落札候補者は、資格審査に必要な追加書類を次のとおり提出しなければならない。提出がない場合、また、審査の結果、入札参加資格がないと認めたときは、予定価格と最低制限価格の範囲 内で入札をした他の者のうち最低価格で入札した者が提出しなければならない。
10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立11 落札候補者の決定方法(1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低価格で入札をした者を落札候補者として決定する。
(2) 落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによる電子くじで落札候補者を決定する。
(3) 落札候補者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に保留通知書(事後審もって疑義の申立期間を終了とする。
積算疑義申立書(様式第2号)に必要事項を記載の上、契約管財課に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方法とする。
疑義の内容について、工事担当課に直接確認しないこと。
8 開札の日時及び場所(1) 開札日時 令和8年5月14日(木)9時20分 各受付期限後、直ちに開札を行う。
再度入札の登録時には、工事費内訳書の添付は要しない。
9 再度入札の日時及び方法 初度入札で、落札となるべき入札がない場合であって、再度入札に参加できる者がある時は、 再度入札を2回まで行う。
(1) 提出書類 配置予定現場代理人及び配置予定技術者名簿(様式4) この場合の提出期日等については、契約管財課から別途連絡するものとする。
再度入札の受付期限は、開札日当日の15時00分(1回目)及び17時00分(2回目)とし、(2) 開札場所 香南市役所本庁舎4階契約管財課する。
令和8年5月14日(木)13時00分から令和8年5月19日(火)13時00分まで(土日祝除く)ただし、閲覧申請期間内に閲覧申請がない場合は、同期間の終了を(4) 疑義の申立期間香南市役所本庁舎4階 契約管財課 入札契約係事前に契約管財課(0887-50-3029)に連絡し、日程調整すること。
(1) 閲覧申請期間(2) 閲覧場所(3) 閲覧の申請方法 金入り設計書閲覧申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上、契約管財課に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方法と(5) 疑義の申立方法令和8年5月14日(木)13時00分から令和8年5月15日(金)16時00分まで(土日祝除く)ただし、再度入札となった場合は、落札候補者の決定をもって閲覧申請期間を開始する。
(9)この公告に示した資格要件を満たさない者が行った入札及び香南市財務規則第97条の規定落札者は、配置予定現場代理人及び配置予定技術者名簿に記載した配置予定技術者を当該落札者は、契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれかを選択することとし、契約締結後の変更は認めない。
(12) 税込みの請負金額が500万円以上となる場合は、工事実績情報システム(CORINS)へ16 その他(3) この工事は、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事となる。
(4)工事に配置すること。原則として配置予定技術者の変更は認めない。
別に定めるところによる。
扱いについて」を承知すること。
(2) この工事の入札には、工事費内訳書の提出を求めるものとし、工事費内訳書の提出がなさ免除する。
15 契約保証金落札者は、契約締結にあたり、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、香南市建設工事電子競争入札心得(以下「電子入札心得」という。)第23条第1項ただし書以下に該当する場合は、この限りではない。
13 落札者の決定資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。
落札者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に落札者決定通知書を送信する。
14 入札保証金(3) 提出期限 令和8年5月18日(月)16時00分までただし、積算疑義の申立てがあったときは、疑義の結果の公表後に契約管財課に該当する入札又は電子入札心得第11条各号に該当する入札は、無効とする。
用されている者であること。原則として現場代理人の工事期間中の変更は認めない。また、建設業法で規定する経営業務の管理責任者及び営業所の専任技術者は、現場代理人となることはできない。
(11) の登録を義務付ける。
(13)(10) 当該工事の現場に常駐すべき現場代理人は、入札参加資格確認申請の日以前に申請者に採(6) この入札において提出された追加書類等は返却しない。また、提出期限後の差し替え、訂正等は認めない。
(7) 追加書類等の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。
(8) 提出書類に虚偽の記載があった場合は、契約を解除するとともに虚偽の記載をした者に対して、指名停止措置を行うことがある。
れない場合は失格とする。
(1) 入札参加者は、あらかじめ「電子入札心得」及び「香南市建設工事電子競争入札心得の取(5) やむを得ない事由により、紙の入札書による入札を認められた場合の取扱いについては、3の入札参加資格確認申請をした者が1者の場合でも入札を行う。
(4) 提出方法 電子メールに様式4の電子ファイルを添付する方法又は書面の持参により提出すること。なお、書面による場合には押印が必要となるので注意すること。
から資格審査の提出期限について別途連絡する。
なることがあります。
建設工事における格付けは、香南市ウェブサイトで公表している「令和8年度香南市建設工事競争入札参加資格者名簿(29業種ランク入)」で確認のこと。
(16) この工事は、「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」を適用するため、「1 入札に付する事項 (5)予定工期」、「12 資格審査 (3)提出期限」が変更に(14) 電子入札心得第12条各号に該当する入札は、失格とする。
金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。
令和 8年 4月 7日 積算単価適用工事日数 240 日高知県 香南市 野市町・赤岡町香南市内水道量水器取替工事(その2) 実施設計書作業区分 請負(金抜)上水 第08019号P. 1香南市整理番号 - -図面番号 - -FROM TO φ75 1個 合計 1137個 φ40 14個 φ25 38個 φ30 14個 φ20 650個 量水器取替 φ13 420個P. 2工事概要 起工又は変更理由 3 高知県内産材を用いて木製型枠を製造する事業所は、高知県ホームページ (1)ア~オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。
(https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/housin-keikaku/)林業振興・環境部木材産 ア 掲示板(現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの) は、合板で作成した型枠(以下「一般型枠」という。)をいう。 利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資 2 設計図書等に「木製型枠」と明示している構造物は、木製型枠を標準的に使用す 材は以下の通り、木製品を使用しなければならない。
ること。ただし、止め型枠・バチ部への一般型枠の使用は可能とする。 ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。
第4条 木製型枠の使用 載)とする。
1 木製型枠とは、杉、檜の間伐材等を板材に加工したものと桟木を組み合わせて作 第6条 工事現場における県内産木材の木製品使用 成した型枠(以下「木製型枠」という。)をいう。また、一般型枠とは、鋼材また 1 受注者は、工事請負金額(消費税含む)が250万円以上の場合、「高知県産材 トの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、 用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。
高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 (3)申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、シ 注2:県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 ステム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」(申請画面下に掲 工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加=2052) 工された資材をいう。手続き名:高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査 ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリー (2)申請前に電子申請システムから出力した「高知県土木部 公共土木工事木材利 し、監督員の確認を受けること。また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査 (1)受注者が高知県ホームページの高知県電子申請サービスのページから電子申請を 職員に説明すること。 行う。
注1:県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加 (https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq 1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優 の実績を【高知県電子申請サービス】から申請すること。なお、【高知県電子申請 先して使用するものとする。 サービス】による申請は以下のとおりとする。
なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載 2 申請について ・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関す 6 受注者は、発注者が行う木製型枠に関する調査に協力しなければならない。
る法令に照らして合法なものを使用することとする。第5条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査第3条 県内産資材の優先使用 1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず、木材等を使用した公共土木施設 1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリー 5 木製型枠を使用できない事由があり、一般型枠を使用する場合も、その使用理由 ン購入法)及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき を施工計画書の打ち合わせ事項に記載すること。ただし、その場合は一般型枠への 重点調達品目について積極的な利用をすること。なお、重点調達品目の中で木材 設計変更を行う。
便覧等は改訂された最新のものとする。なお、工事途中で改訂された場合は、この で木製型枠であることの確認を受けなければならない。確認の方法については、県 限りではない。 産材で製作した型枠及び県産材材料には製造者が証明(スタンプ等)を行っている第2条 環境物品等の調達の推進(グリーン購入法) ため、その箇所を工事監督職員に提示することで確認とする。
1 本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」に基づき実施しなけ なお、県外産材で製作した木製型枠を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打 ればならない。 ち合わせ事項に記載し監督職員の確認を受けること。
但し、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、 4 木製型枠は、型枠の現場搬入時から型枠組立、型枠脱型までの施工期間中に現場P. 3特 記 仕 様 書第1条 土木工事共通仕様書の適用 業振興課のページに掲載しているので参考にすること。
6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。 しくは受注者が判断した場合、又は復旧もしくは処理対応が不適切な場合には、第9条 軽油単価の適正な運用 受注者はサービス提供者と協議のうえ情報共有システムの利用を停止することが 1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力 できる旨 砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 セス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに 5 建設発生土の処理及び資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の 受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨 利益を不当に害することのないようにすること。 (3)(2)の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員も 3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長する するものとする。
ことのないようにすること。 (1)情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨 4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土 (2)サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アク第8条 ダンプトラック等による過積載の防止 希望型は契約後、受発注者間の協議により活用を決定する工事である。なお、詳細に 1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 ついては、「情報共有システム運用ガイドライン(案)高知県」によること。
2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。2 システムを活用する際、受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結第7条 個人情報の保護 1 本工事は、監督職員及び受注者の間で受け渡される書類を電子的に交換・共有する 1 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取り扱いについては、 ことにより業務の効率化を図る情報共有システム活用の■■■■■型工事である。
個人情報の保護に関する法律を遵守すること。 発注者指定型にあっては、情報共有システムの活用を義務付ける工事であり、受注者 注3:使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。 本工事は、週休2日制工事実施要領における「週休2日制工事」(月単位)の対象 注4:県内産木材使用(納入)証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真に 外工事である。
納めること。第12条 工事施工中の情報共有システムの活用について(■■■■■型) 注1:木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加 2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければな工したものとする。 らない。
注2:別工事で購入(加工)した木製品の使用も可とする。第11条 週休2日制工事の実施について その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をでき② 軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)と軽油以外の炭化水素油(重油、灯 るだけ1品以上使用すること 油等)を混和して製造されたもの 例:現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素(重油、灯油等) (平成8年3月)に準拠すること。 注:不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けな (2)上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書いで製造又は譲渡された次のものをいう。
に記載し監督職員の確認を得ること。① 軽油と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和したもの オ 交通安全管理等の標示板 第10条 不正軽油の使用禁止ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式 1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正 仕様等(形態、寸法、色彩ほか)は、「道路工事の安全施設設置要領(案)」 軽油を使用してはならない。
特 記 仕 様 書 イ 工事看板(1ヶ所以上) 源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある ウ バリケード(1品以上) 場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。また、その場合、該当する エ 木製クッションドラム(1品以上) 建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。
P. 4 ⑪便座除菌クリーナー等の衛生用品 改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィー 【推奨する仕様、付属品】 クリー・スタンス対象工事である。なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー ⑧周囲からトイレの入り口が直接見えない工夫 施工計画打合せ等の際に監督職員に確認すること。
⑨サニタリーボックス(女性専用トイレ必ず設置) 第16条 ウィークリー・スタンスについて ⑩鏡と手洗器 1 本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を ⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上とする) のとする。掲示方法の詳細については、「防災・減災、国土強靱化のための加速化 【付属品として備えるもの】 対策に係る標示施設の設置について」(令和3年6月23日付け3高技管第92号通知) ⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 等を参考とすること。なお、 本工事が「国土強靱化対策工事」に該当するかは、 ③臭い逆流防止機能 第15条 標示板の設置 ④容易に開かない施錠機能 1 高知県建設工事共通仕様書第1編1-1-26施工管理に規定する標示板の設置に ⑤照明設備 あたっては、本工事が「国土強靱化対策工事」である場合は、その旨を明示するも 【快適トイレに求める機能】 」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。
①洋式(洋風)便座 5 その他 ②水洗機能(し尿処理装置付きを含む) 快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。
受注者は、以下の①~⑪の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。 。
⑫~⑰の項目については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であ また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、別途計上は行わない。
り、必須ではない。 ※「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事については、「工事」を「施工箇所 土木部が発注する請負対象金額(税込)が1千万円以上の工事を対象とする。なお た基数・期間として設計変更を行うものとする。また、受注者の希望により設置する 、1千万円未満の工事であっても受注者の希望により対象工事とすることができる。 場合は、監督職員と協議の上設計変更の対象とする。
2 内容 なお、設置基数は現場毎に必要性を受発注者間で協議の上、変更できるものとする すること。 4 快適トイレに要する費用第14条 現場環境改善(快適トイレの設置) 快適トイレに要する費用は、対象工事については当初から計上しており、基数・設1 対象工事 置期間は設計図書に記載のとおり予定しているが、実際に現場に快適トイレを設置し イ 新工法、新材料等を使用した工事、又は特殊工事等の場合とする。 受注者は、快適トイレ設置にあたり、上記2の内容を満たす快適トイレであること ウ 維持補修、除草、植栽管理等の単純工事は除くことができるものとする。 を示す書類を工事に関する確認票に添付し、規格・基数等の詳細を監督職員へ提出す なお、検査回数及び時期については、施工計画打合せ時に受発注者間で協議 ることとする。
実施するものとする。 ⑯窓など室内温度の調整が可能な設備 (1)中間検査対象範囲 ⑰小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等) ア 当初請負対象金額5,000万円以上の工事を原則とする。 3 確認方法 めアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。 ⑬擬音装置(機能を含む)第13条 中間検査の実施について ⑭着替え台(フィッティングボード等)1 高知県建設工事検査要領第4条2項の規定により、次に定める工事は中間検査を ⑮フラッパー機能の多重化P. 5特 記 仕 様 書 3 受注者は、監督職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うた ⑫室内寸法900×900mm 以上(面積ではない) 実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を建設副産物情報交換システム(以下 入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報 「コブリス・プラス」という。)により作成し、提出しなければならない。 告しなければならない。この場合、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)に 2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100 より適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB 事前確認及び受領書について ることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。
1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了するこ 場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び とが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬 は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなけ ついて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)を遵守し ればならない。なお、調査費用は設計変更により計上することとする。 工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならな第20条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る い。また、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されてい 同様の義務を負う旨を定めなければならない。 (https://fkplus.jacic.or.jp/)より、利用申請等を行うことができる。
第19条 施工形態動向調査等に対する協力 第21条 産業廃棄物管理票等の提出 1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者 1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)に かなければならない。 7 受注者は、再生資源利用(促進)計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年 4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下 を経過する日まで保存すること。
請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前3項と (参考)コブリス・プラスについては、建設副産物情報センターのホームページ 3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよ こと。
う、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製 6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、 ・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行ってお 搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受 資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理 注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。また、本工事 者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致す の工期経過後においても、同様とする。 ることを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示する 1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注 。また、再生資源利用(促進)計画書(現場掲示用様式)を公衆が見やすい場所に掲 者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わ げること。
なければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 5 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生 報サービス(コリンズ)に受注・変更(工期、請負代金額、技術者)・完成・訂正時 土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載 の工事実績データを登録しなければならない。 した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。
第18条 公共事業労務費調査に対する協力 4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書の内容を発注者に説明しなければならない第17条 工事実績データ作成、登録 3 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進 1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-7に基づき、受注者は工事請負金額 計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の 500 万円以上(単価契約の場合は登録不要)の全ての工事について、工事実績情 変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛特 記 仕 様 書 ・スタンス実施要領によるものとする。 万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用 (令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウィークリー・スタンス実施要領の 促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式2)をコブリス・プラスに 制定について」参照) より作成し、提出しなければならない。
P. 6・コンクリート塊(鉄筋)2.5(t/m3)・コンクリート塊(無筋)2.35(t/m3) 提示する。
・アスファルト塊2.35(t/m3) ・掘削土(土砂)1.8(t/m3) 第23条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等 2)前記「(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナン 場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を バーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(代表写真) 確定する。③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を 他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と (木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載 荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。 する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、 (代表写真) 選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。) 測定による設計数量の確定をする。 (4)建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合 受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出 から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。
うち、いずれかの方法により確定する。 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) 1)コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写 木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山 真撮影をする。(全車写真)て、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。 を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。
③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。 (全車写真) (2)建設副産物の処理数量を体積(「m3」)の単位とする場合次の1)から3)の②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。(各積載 (3)受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。))①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) ②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールに から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 ①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)か③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写ら搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者 真撮影をする。(全車写真)に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。
するものとする。 (全車写真) (作業内容)②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ (1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)の単位とする場合 等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。(全車写真) 本工事において、現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から建設副①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所) 産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影した から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬 デジタル写真(電子データ)等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。
を受けなければならない。なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合 3)地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積 は、監督職員と別途協議するものとする。 確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に第22条 建設副産物対策(建設副産物処理の数量確認) 以下により確認する。
P. 7特 記 仕 様 書 2票の確認を受けなければならない。また、最終処分終了後すみやかにE票の確認・掘削土(軟岩)2.2(t/m3)・掘削土(硬岩)2.5(t/m3) 1 対象機器の導入 がある。
受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウ 第27条 施工管理 ェア等(以下、「使用機器」という。)については、高知県建設工事技術管理要綱 1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施し、その他の 職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「 ェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用い 対象工事」という。)とすることができる。対象工事では、以下の1から4の全て て、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出 を実施することとする。 するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認すること 工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、 情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。な 工事写真の改ざん防止を図るものである。 お納品時に、受注者はURL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html 本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督 )のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チ第26条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化 は該当しない。
デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、 4 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、 受注者は、前項2に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板 無断編集等についての調査を行うことがある。 品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項2 なお、調査した結果、無断編集の疑いのあるものについては、検査及び引渡し後で に示す小黒板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイド あっても書面による事実確認を行うものとする。 ライン第5.2版(工事編)の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集に (https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/) 3 小黒板情報の電子的記入の取扱い第25条 電子納品で提出されたデジタル写真 本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理) 1 電子納品により引渡しを受けた工事完成図書のデジタル写真については、 及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版(工事編)の表 2-1電子納 定めたものは適用外とする。 を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)2撮影基準による。
2 電子納品運用に関するガイドラインについては、高知県ホームページの技術 ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象 管理課のページを参照すること。 機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
土の取り除き工事、特に緊急を要する応急工事、競争入札によらない維持修繕工事 2 デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 については、受注者が記録方法(電子納品か紙納品)を選択することができる。 受注者は、前項1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写 なお、工損及び物件調査業務、個人・NPO等に委託する業務、事業主管課が別途 体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入 公共事業にかかる委託業務の成果品及び請負工事の工事完成図書の記録方法につい なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing ては、電子納品運用に関するガイドライン(委託業務編・工事編)を適用する。 /index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」 ただし、草刈り・清掃・除雪に関する業務(路河川等の維持管理業務を含む)、崩 を参照すること。ただし、使用機器を限定するものではない。
1 本工事における工事完成図書の記録方法については、電子納品に関する基本方針 RYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載 (平成23年6月24日付け23高建管第610号)に基づき実施すること。 している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に 基本方針本文 、本工事での使用機器について提示するものとする。
特 記 仕 様 書 1 監督職員の立会を要する工種については、施工計画書提出時に、立会時期・頻度等 の第9条(写真管理)2撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性 を定めるものとする。 確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(第24条 工事完成図書の記録方法(電子納品) 改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CP. 8 ・バックホウ り、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上を希 ・トラクタショベル(車輪式) 望する場合は、建設工事請負契約書第18条(契約変更)に基づき、「移動距離及び る場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品 できることとする。なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員 の際に施工状況写真に格納すること。 等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。
機 種 4 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備業者からの配置が困難であ と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することが 必要はない。
できるものとする。 また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用す 者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることが ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。また、請負金額 更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。
(税込み)が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、 3 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員で 新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員 あれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で 一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、 実施された建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着すること 1人以上配置することとする。
で、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。 なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変 届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。 ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについ 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募 ては、この限りでない。
課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施 2 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る 指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対 1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法(昭和47年法律第117 策型建設機械を使用するものとする。なお、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に 号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等 関する法律(平成17年法律第51号)」に基づき、技術基準に適合するものとして の他職種の者を従事させてはならない。
機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号 最終改正平成22年3月18 ※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設 日付国総施第291号)」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(国土 機械に限る。
交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械 第29条 交通誘導警備員の配置 イ 試験項目・試験方法:○○○○○○○○○○・JIS○○○○ 地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機)第28条 排出ガス対策型建設機械 ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ 1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設 ・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む) イ 試験項目・試験方法:○○○○○○○○○○・JIS○○○○ たディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの 油圧ハンマ、バ (2)区分:○○○○○○○○○○ イブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、 ア 試験項目・試験方法:○○○○○○○○○○・JIS○○○○ オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、 験を行うものとする。 ・発動発電機(可搬式) (1)区分:○○○○○○○○○○ ・空気圧縮機(可搬式) ア 試験項目・試験方法:○○○○○○○○○○・JIS○○○○ ・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立しP. 9特 記 仕 様 書 試験区分に係る試験項目は下記の項目とし、これら以外についても必要に応じて試 ・ブルドーザ 1 本工事において、建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者(以下、 3 本工事において、専任特例2号による監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う 「専任特例2号による監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の(1)~ 場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行 (12)の要件を全て満たさなければならない。 うこと。
高知県土木部技術管理課ホームページ :令和7年1月 23 日付け6高土政第 1196 号)に規定する別記様式1、別記様式2 (https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/) 及び1の(1)~(12)の事項について確認できる書類を「現場代理人・技術者届」第34条 監理技術者等 に添付し、提出すること。
第33条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について 2 本工事の監理技術者が専任特例2号による監理技術者として兼務することとなる場 1 本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事である。実施にあたって 合、「建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者及び監理技術者補佐の取扱 は下記のホームページを参照すること。 いについて」(令和5年3月 14 日付け4高土政第 1343 号土木部長通知 最終改正 (高知県土木部))」によることとする。 ること。
第32条 法定外の労災保険の付保 (11) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 (12) 兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。
から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-15から ること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目 1-1-1-17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きに は、専任特例2号による監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
ついては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和2年4月 (10) 監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的(3ヶ月以上)な雇用関係にあ )を確認すること。 下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
第31条 設計図書の変更 (9) 監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、1級施工管理 1 設計変更等については、建設工事請負契約書第18条から第20条及び第22条 技士補を有する者又は1級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者であ 1 「高知県建設工事成績評定要綱」により、成績評定を行なった場合は、「工事成 (7) 専任特例2号による監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体 績評定について(通知)」及び「項目別評定点」を公表することとする。 制であること。
詳しくは、高知県ホームページ技術管理課ページに掲載している、同要綱(第9条 (8) 建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者の職務を補佐する者(以 変更)に基づき、複数社から徴収した「交通誘導警備員の配置に関する確認書」及 工事に限る。)でも可能とする。
び交通誘導システム等の見積書を付して協議を行うこと。 (6) 専任特例2号による監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の第30条 成績評定の公表 巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。
合において、交通誘導警備員の代替えとして映像解析AI等による交通誘導システム 技術者として職務を適正に遂行できる範囲内にあること。具体的には、工事現場の (以下、交通誘導システム等)の使用を可能とする。 相互の距離が 10km程度以内の近接した場所であること。
交通誘導システムの使用を希望する場合は、建設工事請負契約書第18条(契約 (5)専任特例2号による監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外(公共 ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出で (3) 同一の専任特例2号による監理技術者が配置できる工事の数は、同時に2件ま きない場合は、設計変更の対象としないものとする。 でであること。
5 交通誘導警備員の高齢化、就業者不足等により、交通誘導警備員の確保が困難な場 (4) 専任特例2号による監理技術者が兼務できる工事は、専任特例2号による監理特 記 仕 様 書 移動時間が確認できる資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、全ての警 (1)兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事(維持委託業務等を含む。)でな 備業者(営業所等含む)の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付して確認請 いこと。(例:24 時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等) 求を行うこと。 (2) 低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。
P. 10 により認められた対策については、実施した内容を確認した上で設計変更の対象とする 。 2 熱中症対策・防寒対策に関する費用 熱中症対策・防寒対策(作業員個人に対する費用を除く)を実施する場合は、施設・ 設備の種類や規模、設置期間及び概算費用等について、事前に協議を行う。なお、協議 た内容から実施内容を受注者が選択し実施する。なお、発注者は受注者が実施する内容 について、率分で計上されている金額を上回っていることを事前に確認し、実施後には 積上げ計上分も含め、実施した内容を確認する。第36条 現場環境改善費 1 現場環境改善費に関する費用(熱中症対策・防寒対策に関する費用を除く) 設計図書に現場環境改善費率分が計上されている場合は、施工条件明示書に記載され ※猛暑日とは、8時から 17 時までのWBGT値が 31 以上の時間を足し合わせた日数(休日を除く)とする。WBGT値は、環境省熱中症予防情報サイトに掲載されている観測データによる。 ている。なお、実際の猛暑日日数が9日から大きく乖離し、かつ、作業を休止せざる を得なかった場合は、受注者は発注者へ工期の延長変更を請求することができる。 (港湾工事及び港湾海岸工事を除く) 工期には、実働日数、雨天日、準備期間、後片付け期間及びその他作業不能日が含 まれる。 また、工期に猛暑日を含むと想定される工事には、猛暑日日数9日が工期に含まれP. 11特 記 仕 様 書第35条 工期【用地関係】1.工事用地等の未処理部分・・・・・無4.他官庁等の特定条件による影響・・・・・無5.その他・・・・・無(1)制限を受ける時期及び時間 仕様書の通り3.当該工事の関係機関との協議の未成立事項・・・・・無明示事項(説明書)【工程関係】1.他の工事による施工時期及び全体工期等への影響・・・・・無2.施工時期、施工時間及び施工方法の制限P. 12施 工 条 件 明 示 書工事番号 上水 第08019号4.発破作業等の保安設備及び保安要員の配置の指定・・・・・無5.発破作業等の制限・・・・・無2.近接する公共施設・・・・・鉄道・ガス・電気・電話・水道・・・・・無3.防護施設の必要・・・・・落石・土砂崩落・・・・・無2.仮設ヤード等に官有地及び発注者借り上げ地の使用・・・・・無【安全対策関係】1.交通安全施設等の指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 上水 第08019号明示事項(説明書)P. 133.一般道路の占用の必要・・・・・無(2)工事終了後の措置・・・・・撤去(3)維持及び補修の必要・・・・・無(2)使用中及び使用後の処置・・・・・無2.仮設路を設置する場合(1)安全施設等の設置の必要・・・・・無明示事項(説明書)【工事用道路関係】1.一般道路を搬入路として使用する場合(1)経路、期限の制限・・・・・無P. 14施 工 条 件 明 示 書工事番号 上水 第08019号2.建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要・・・・・無3.産業廃棄物の処理条件(*処理を委託する場合は、委託契約条件締結のうえマニフェストを使用のこと)・・・・・無3.仮設備の設計条件・・・・・無【建設副産物関係】1.建設発生土の搬出・・・・・無【仮設備関係】1.仮土留、仮橋、足場等の仮設物を次年度に使用又は転用、兼用の予定・・・・・無2.仮設備の構造、施工方法の指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 上水 第08019号明示事項(説明書)P. 15【現場環境改善関係】2.地上、地下等の占用物件工事と重複施工・・・・・無【排水工(濁水処理を含む)関係】1.濁水、湧水等の処理対策の指定・・・・・無2.第三者に被害を及ぼすことの懸念・・・・・無【工事支障物件関係】1.地上、地下等の支障物件・・・・・無明示事項(説明書)【公害対策関係】1.公害防止(騒音・振動・粉じん等)のため、施工方法、機械施設・作動時間等の制限・・・・・無P. 16施 工 条 件 明 示 書工事番号 上水 第08019号 引渡し期間 受注者と協議のうえ、日程調整します。
4.工事用電力等の指定・・・・・無5.交通誘導警備員の配置・・・・・無2.工事現場発生品の処理指定・・・・・無3.支給資材及び貸与品(1)品名(品質、規格、性能)、数量 水道量水器 φ13~φ75 1137個 引渡し場所 香南市役所【その他】1.工事用資機材等の保管指定・・・・・無施 工 条 件 明 示 書工事番号 上水 第08019号明示事項(説明書)1.現場環境改善費・・・・・無P. 17明示事項(説明書)6.その他 仕様書を熟読しておくこと。量水器取替交換中に漏水・止水栓不良を発見した場合は監督職員・副監督職員に連絡のうえ修理・交換をすること。修理・交換後日報の提出をすること。
P. 18施 工 条 件 明 示 書工事番号 上水 第08019号共通仮設費計共通仮設費率分式 1直接工事費計労務費明細表 第2号式 1明細表 第1号式 1管材費量水器取替給水管路水道本工事費P. 19工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要請負工事費消費税等相当額工事価格一般管理費等式 1工事原価現場管理費式 1現場管理費純工事費P. 20工 事 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要1 式当りメーターパッキンφ40個 28メーターパッキンφ30メーターパッキンφ25個 76個 28φ20個 1,300840メーターパッキンメーターパッキンφ13個名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 21明細表 第 1号 明細表管材費摘 要箇所 14量水器撤去工(ねじ込み接合)量水器取付歩掛の30%,φ30㎜量水器撤去工(ねじ込み接合)量水器取付歩掛の30%,φ25㎜箇所 38量水器撤去工(ねじ込み接合)量水器取付歩掛の30%,φ20㎜量水器撤去工(ねじ込み接合)量水器取付歩掛の30%,φ13㎜箇所 420箇所 650量水器取付工(フランジ接合)φ75量水器取付工(ねじ込み接合)量水器のみ取付 ,φ40mm ,特殊メータ取付:無し箇所 14箇所 1量水器取付工(ねじ込み接合)量水器のみ取付 ,φ30mm ,特殊メータ取付:無し量水器取付工(ねじ込み接合)量水器のみ取付 ,φ25mm ,特殊メータ取付:無し箇所 38箇所 14量水器のみ取付 ,φ20mm ,特殊メータ取付:無し箇所 650420量水器取付工(ねじ込み接合)量水器取付工(ねじ込み接合)量水器のみ取付 ,φ13mm ,特殊メータ取付:無し箇所名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 22明細表 第 2号 明細表労務費摘 要1 式当り量水器取付歩掛の30% φ75㎜箇所 114量水器撤去工(フランジ接合)量水器撤去工(ねじ込み接合)量水器取付歩掛の30%,φ40㎜箇所名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 23明細表 第 2号 明細表労務費摘 要
author: Konan0780ctime: 2026/04/14 10:41:20mtime: 2026/04/14 10:41:20soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: R08 408019(ムe)淇.pdf
○ 施工時期交換については、検針に支障がないよう下記の作業可能期間内に行うこと。
報告書提出日は必ず期限を厳守してください。(期限を過ぎると検針に支障が出ます)※報告日については、日程表を確認し必ず期限までに提出してください。
※諸事情により交換できなかった場合は、担当者に必ず報告してください。
○ メーター交換の施工方法及び注意事項交換作業前に使用者等に作業の目的、断水等について了解を得たうえで施工すること。
交換作業前にメーター及び開閉栓の状態、漏水の有無を必ず確認すること。
交換作業前にメーターより、一次側(本管側)について漏水を発見した場合は担当職員に、二次側等(宅地側)について漏水を発見した場合は使用者に連絡し、協議のうえ施工すること。
交換作業は作業票をもとに、メーターの所在地、使用者氏名、メーター番号等を十分確認のうえ施工すること。(対象メーターの所在地は別添地図を参照。地図は要返却)メーター交換に際し、パッキンも交換すること。
新規メーターは、番号が若いものから順番に使用すること。
アパート・マンション等に使用する新規メーターは、番号が若いものから連番とする。
メーターは水平に設置すること。
メーターの逆取付が絶対に発生しないよう、刻印矢印等を十分確認すること。
交換終了後、開栓時にメーター周りから漏水が無いか十分確認すること。
メーター交換が不可能な場合・不要になった場合は、担当職員に報告すること。
個人情報の取り扱いについて、香南市より貸与した地図及び名簿については業務完了次第返却すること。
○ 伸縮止水栓及び第一止水栓の取り扱いについてメーター交換時、伸縮止水栓及び第一止水栓の開閉栓の状況を確認すること。
止水栓の不良等により交換作業ができない場合は、担当職員に報告し協議すること。
漏水している場合は、市に協議し、指示をあおぐこと。
交換については、市に報告。協議のうえ交換すること。
伸縮止水栓は、原則支給品をもって交換すること。
交換についての修繕費は日報で報告すること。
(10)(6)(4)(5)(6)(9)(7)(11)(8)(12)(4)(5)(1)(2)(3)上水第08019号 香南市内水道量水器取替工事(その2)特記仕様書(2)(3)(1)○ 不在者への連絡不在者宅のメーター交換については、「お知らせ」をポストに投函すること。
交換が終了したときは、「作業終了のお知らせ」をポストに投函すること。
○ 交換後の撮影方法各メーター交換完了後、新旧メーターを並べて完了写真を撮影し提出すること。
新旧メーター番号、指針が確認できるように、写真を撮ること。
黒板どおりに写真を撮ること。
着手前(メーター位置の遠景)住所:〇〇町〇〇-〇〇番地着手前住所:〇〇町〇〇-〇〇番地交換日:令和〇年〇月〇日メーター口径:〇mm施工業者:取替後旧メーター:№〇〇-〇〇〇〇指示数:新メーター:№〇〇-〇〇〇〇指示数:(1)(2)(1)1枚目3枚目2枚目○ 報告月中間報告 メーター取替指示リスト メーター交換写真電子データ「 メーター取替指示リスト」及び交換メーターを、報告期限までに市に提出すること。交換メーターについては洗浄したうえで返却すること。
○ 身分証明書 メーター交換の際は、「香南市上水道指定事業者証明書」(身分証明書)を常に携帯し、使用者等の求めに応じて提示すること。
○ その他メーター交換に際しては、担当職員及び上下水道課職員等との連絡を密に取り、指示に従うこと。
(2)(1)日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 41 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 117 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 1814 15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24 2521 22 23 24 25 26 27 26 27 28 29 30 3128 29 30日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 1 2 3 4 52 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 129 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 1916 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 2623 24 25 26 27 28 29 27 28 29 3030 31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 1 2 3 4 5 6 74 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 1411 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 2118 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 2825 26 27 28 29 30 31 29 30日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 1 26 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 913 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 1620 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 2327 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 3031 =作業可能日 =1ヶ月の作業報告書提出期限8月 9月10月 11月12月 1月作業実施日程表6月 7月
工 事 箇 所 位 置 図①(広域図)上水第08019号 香南市内水道量水器取替工事(その2)量水器取替 φ13 420個φ20 650個φ25 38個φ30 14個φ40 14個φ75 1個合計 1137個