五所川原市葬斎苑、五所川原市金木斎場、五所川原市市浦露草斎苑及び五所川原市ペット火葬場において、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに発生する残骨灰
青森県五所川原市の入札公告「五所川原市葬斎苑、五所川原市金木斎場、五所川原市市浦露草斎苑及び五所川原市ペット火葬場において、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに発生する残骨灰」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の買受けです。 所在地は青森県五所川原市です。 公告日は2026/04/21です。
13日前に公告
- 発注機関
- 青森県五所川原市
- 所在地
- 青森県 五所川原市
- カテゴリー
- 物品の買受け
- 公告日
- 2026/04/21
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
五所川原市による残骨灰売払の入札
令和8年度 条件付き一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:五所川原市
- ・仕様:五所川原市葬斎苑、五所川原市金木斎場、五所川原市市浦露草斎苑及び五所川原市ペット火葬場の残骨灰の売払
- ・入札方式:条件付き一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月31日まで
- ・納入場所:五所川原市葬斎苑、五所川原市金木斎場、五所川原市市浦露草斎苑及び五所川原市ペット火葬場
- ・入札期限:令和8年4月22日から令和8年4月30日まで(提出期限)、令和8年5月13日(開札)
- ・問い合わせ先:五所川原市民生部 環境対策課
【参加資格の要点
公告全文を表示
五所川原市葬斎苑、五所川原市金木斎場、五所川原市市浦露草斎苑及び五所川原市ペット火葬場において、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに発生する残骨灰
五所川原市公告下記のとおり条件付き一般競争入札により契約を締結するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
令和8年4月22日五所川原市長 佐々木 孝昌 記1 一般競争入札に付する事項(1)売払物件五所川原市葬斎苑、五所川原市金木斎場、五所川原市市浦露草斎苑及び五所川原市ペット火葬場において、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに発生する残骨灰(2)契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで(3)予定価格火葬1件当たり2,000円(税抜)(4)予定数量(五所川原市葬斎苑、五所川原市金木斎場及び五所川原市市浦露草斎苑における12歳以上の火葬件数のみ) 977件 (令和5年度~令和7年度実績数の平均値)(5)予定合計価格1,954,000円(税抜)2 入札参加資格(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)五所川原市契約事務規則(平成17年規則第53号。)第2条に規定する一般競争入札に参加させない者でないこと。
(3)入札執行日時点において、令和8年度五所川原市物品等競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(4)五所川原市から指名停止の措置を受けた場合、その期間が本公告の日から開札の日までにないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(6)過去5年の間に、他の官公庁等と火葬場の残骨灰売払契約等を締結し、その年間処理量が概ね1t以上であること。
(7)残骨灰を処理する施設等が、東北6県内にあること。
(8)残骨及び動物の骨を埋蔵する場所が、東北6県内にあること。
3 入札参加申込方法等(1)申込期間令和8年4月22日(水)から令和8年4月30日(木)まで(2)提出先五所川原市 民生部 環境対策課(3)提出書類ア)条件付き一般競争入札参加申込書イ)契約実績調書ウ)契約実績を証する契約書の写しエ)残骨灰を処理する施設等が東北6県内にあることを確認できる書類オ)動物の骨を埋蔵する場所が東北6県内にあることを確認できる書類※申請書類は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(4)審査結果等ア)入札参加資格の審査結果については、申請者に対して令和8年4月30日以降に通知する。
イ)入札参加資格を有しないと認められた者は、その理由に異議があるときは令和8年5月12日まで異議を申し立てることができる。
(5)その他ア)申請は持参又は送付により提出すること。
イ)書類の作成及び提出に係る費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
ウ)提出された書類の差替え及び訂正は認められない。
また、提出された書類の内容を精査し別途関係書類の提出を求めることがある。
エ)入札参加資格を有すると認められた者が、開札日までの間に次のいずれかに該当することとなったときは入札参加資格を喪失し、入札に参加することはできない。
① 入札参加資格の要件を欠いたとき。
② 提出した書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。
③ 入札に参加させることが、著しく不適当と認められるとき。
4 質疑応答(1)仕様書等に対して質疑がある場合は、質問回答書に質問を記載し、あらかじめ担当課に電話連絡のうえ、令和8年5月8日までにFAXにより提出すること。
(2)質問者に対しては、速やかにFAXにより回答する。
5 入札の辞退(1)入札参加資格を有すると認められた者が入札を辞退する場合は、開札前日までに入札辞退届を提出すること。
(2)入札辞退届は市のホームページから様式をダウンロードして作成し、提出すること。
6 入札方法等(1)入札保証金は免除する。
(2)入札書は、市のホームページから様式をダウンロードして作成すること。
(3)入札書は封筒に入れ、入札執行者の指示に従い提出すること。
(4)入札金額は火葬1件当たりの単価で記載すること。
(5)入開札執行時刻に遅れた者は、入札に参加することができないので注意すること。
(6)代理人に入札させるときは、入札前に委任状(入札者及び代理人の使用印鑑が押印されたもの)を提出するとともに、入札書は代理人名義で作成し、代理人の使用印鑑を押印すること。
(7)落札にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8)契約事務規則第5条に規定する入札者心得書を遵守すること。
(9)入札執行回数は、予定価格を事前公表する場合は1回を限度とし、その他の場合は2回を限度とする。
なお、入札参加者が1者のみの場合であっても入札を行う。
7 入開札の執行(1)日時 令和8年5月12日(火)10時00分(2)場所 五所川原市役所 2階 会議室2A8 無効の入札次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札(2)予定価格を事前公表する場合において、予定価格を下回る金額の入札(3)入札者心得書及び本公告に示した条件等入札に関する条件に違反した入札9 落札者の決定方法(1)入札価格が予定価格以上で最高価格を提示した入札者をもって落札者と決定する。
(2)落札となる同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該同価の入札者にくじを引かせ落札者を決定する。
10 契約保証金契約時に契約金額の100分の5以上の保証金を納める。
ただし、五所川原市契約事務規則第33条第1項に該当するときは、免除することができる。
11 契約の締結(1)契約は、落札者が決定した日から7日以内に締結しなければならない。
ただし、落札者から書面による契約締結延期の申出があり、市長がそれを承認したときはこの限りでない。
(2)落札者が正当な理由がなく契約を締結しない場合には、指名停止の措置をとることがある。
(3)契約締結前に、落札者が市の指名停止措置を受けた場合若しくは指名停止措置要件に該当する事実があったと認められる場合又は本公告の要件を満たさなくなった場合は、当該契約を締結しないことがある。
12 その他本公告に関する問合せは、環境対策課まで電話により行うこと。
電話番号:0173-35-2111(内線2363)、FAX番号:0173-35-2128
令和 年 月 日五所川原市長印下記物品の売却に係る一般競争入札に参加したいので、必要書類を添付のうえ申し込みます。
なお、入札に参加するにあたっては、入札者心得・契約内容を確認し、それらを承知のうえ参加します。
1 入札参加希望物品物品番号2 本申込書に添付する書類契約実績調書契約実績を証する契約書の写し残骨灰を処理する施設等が東北6県内にあることを確認できる書類動物の骨を埋蔵する場所が東北6県内にあることを確認できる書類条件付き一般競争入札参加申込書住所又は所在商号又は名称代表者氏名記物 品 の 表 示 等1五所川原市葬斎苑、五所川原市金木斎場、五所川原市市浦露草斎苑及び五所川原市ペット火葬場において、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに発生する残骨灰
誓 約 書五所川原市長 住所又は所在 商号又は名称 代表者氏名 印 入札参加申込にあたり、下記の事項について誓約します。
記1.私(又は当法人)は、下記のいずれにも該当しません。
また、この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時、契約を締結する事務所をいう。)の代表者で役員以外の者又は団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下同じ。
)が、暴力団又は暴力団員である。
(2) 法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営を協力し、若しくは関与している。
(4) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2.私(又は当法人)は、1の各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、市から役員名簿等(下請契約(一時下請以降の全ての下請契約を含む。)又は再受託契約(再受託契約以降の全ての受託契約を含む。))の提出を求められたときは、速やかに提出します。
3.私(又は当法人)が提出した本誓約書及び役員名簿等の正当性を確認するため、市が青森県警察五所川原警察署長へ照会することを承諾します。
五所川原市斎場残骨灰売払仕様書1 概要 残骨灰に含まれる有価物を再資源化するため、買受人は、五所川原市葬斎苑、五所川原市金木斎場及び五所川原市市浦露草斎苑から発生する残骨灰を回収し、残骨、有価物、廃棄物等必要な分別を行った上で、それぞれ関連法令に基づき適正な処理を行い、売払人にその報告を行うとともに、引渡しを受けた火葬件数に応じた金額を売払人に支払うものとする。
また、買受人は、五所川原市ペット火葬場の動物の骨を回収し、買受人が所有又は提携する墓地等に適切に埋蔵するものとする。
2 売払物件及び予定数量(1)売払物件五所川原市葬斎苑、五所川原市金木斎場、五所川原市市浦露草斎苑及び五所川原市ペット火葬場において、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに発生した残骨灰(2)予定数量(五所川原市葬斎苑、五所川原市金木斎場及び五所川原市市浦露草斎苑における12歳以上の火葬件数のみ) 977件(令和5年度~令和7年度実績数の平均値)3 契約方法 単価契約(単位 円/件)4 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで5 残骨灰の保管場所及び引渡場所(1)五所川原市葬斎苑五所川原市大字金山字千代鶴27番地(2)五所川原市金木斎場 五所川原市金木町芦野200番地101(3)五所川原市市浦露草斎苑 五所川原市相内岩井81番地2(4)五所川原市ペット火葬場 五所川原市大字藻川字村崎533番地26 火葬炉の形式等(1)五所川原市葬斎苑台車式火葬炉3基(2)五所川原市金木斎場 台車式火葬炉2基(3)五所川原市市浦露草斎苑 台車式火葬炉1基(4)五所川原市ペット火葬場 台車式火葬炉1基7 残骨灰の処理等(1)残骨灰の分別 買受人は、残骨灰について、残骨、有価物、廃棄物等、必要な分別を行った上で、それぞれ関連法令に基づき適正な処理を行うものとする。
(2)残骨の埋蔵 買受人は、残骨については、「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)」の趣旨に従い、礼節をもって適切に取り扱いの上、買受人が所有又は提携する墓地等に適切に埋蔵するとともに供養することとし、それ以外の場所に搬入、埋蔵、収蔵等をしてはならない。
なお、埋葬する場所は、東北6県にあって、市民が参拝できるものとする。
(3)有価物の処理 買受人は、有価物については、適正に再資源化するものとする。
(4)廃棄物等の処理買受人は、廃棄物等については、「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針(平成12年3月)」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」等、その他についても関係法令を遵守し、適正に処理した上で売払人に報告するものとする。
8 火葬件数の算定 前回最終引渡日から今回引渡日前日までの火葬件数によるものとする。
9 残骨灰の引渡し(1)事前準備 買受人は、本契約締結後、売払人の指定する場所に残骨灰回収容器(以下「ドラム缶等」という。)を設置しなければならない。
設置日時は、事前に打ち合わせをし、決定するものとする。
(2)引渡日時 ①原則として、年4回行うものとする。
②引渡日時は、事前に打ち合わせをし、決定するものとする。
(3)引渡方法 ①売払人は、発生した残骨灰を順次上記のドラム缶等に保管するものとする。
②買受人は、立会いのもと、残骨灰を保管したドラム缶等と空のドラム缶等を交換することで引渡しを受けるものとする。
(ただし、最終回は交換不要。)(4)引渡確認引渡しの際、買受人は「残骨灰受領数量確認書」(様式任意)を売払人に提出するものとする。
(5)処理報告 買受人は、「残骨灰の処理報告書(様式任意)」に必要事項を記載し、代表者印を押印の上、引渡しを受けた毎に売払人に提出するものとする。
また、同報告書には、残骨灰の処理状況の分かる写真を添付するものとする。
なお、廃棄物の処理については、マニフェストの写し等を添えて、適正に処理したことを別途報告すること。
10 動物の骨の処理等(1)動物の骨の保管場所及び引渡場所 五所川原市ペット火葬場 五所川原市大字藻川字村崎533番地2(2)動物の骨の埋蔵 買受人が所有又は提携する墓地等に適切に埋蔵するとともに供養することとし、それ以外の場所に搬入、埋蔵、収蔵等をしてはならない。
なお、埋葬する場所は、東北6県にあって、市民が参拝できるものとする。
(3)引渡確認 動物の骨の引渡し時、買受人は「動物の骨受領数量確認書」(様式任意)を売払人に提出するものとする。
(4)処理報告 買受人は、動物の骨を埋蔵し、供養した後に「動物の骨の処理報告書」(任意様式)を売払人に提出するものとする。
また、同報告書には、動物の骨の処理状況が分かる写真を添付するものとする。
11 残骨灰の引渡開始日の5日前までに提出する書類(1)「責任者・作業従事者名・使用車両等届」(様式任意)(2)残骨灰の分別・再資源化を行う施設及び工程の概要(様式任意)(3)本売払契約に係る動物の骨を埋葬する墓地等の概要及び買受人が同墓地等に埋葬することができることを示す書面(契約書、協定書、永代供養の証等)の写し12 調査等 売払人は、必要に応じ、契約に定める履行状況について調査することができる。
13 引渡諸経費 残骨灰の引渡にかかる諸経費は、買受人の負担とする。
14 責任事項残骨灰の引渡後に損害(第三者に及ぼした損害も含む。)が生じたときは、その原因が売払人の責に帰すべき場合を除き、買受人が責任を負う。
15 秘密の保持 買受人は、この契約の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
この契約が完了し、又は解除された後も同様とする。
16 その他(1)買受人は、この契約によって生じる権利または義務を第三者に譲渡し、もしくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ書面による売払人の承認を得た場合はこの限りではない。
(2)この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、売払人と買受人で協議するものとする。