新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザルの実施について
東京都新宿区の入札公告「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/04/23です。
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新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザルの実施について
1新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザル実施要領(目的)第1条 この要領は、新宿区国民健康保険事務センター業務を委託する事業者を選定するためのプロポーザルを実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(件名)第2条 プロポーザルの件名は、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザル」とする。
2 選定した事業者に対する業務の委託件名は、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託」とする。
(定義)第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1)区とは、新宿区をいう。
(2)健康部長とは、新宿区健康部長をいう。
(3)参加予定者とは、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザル参加申請書兼誓約書」(第1号様式)を提出した者をいう。
(4)参加者とは、企画提案書(第3号様式)及び見積書(第4号様式)を提出した者をいう。
(募集要項の公表)第4条 区は、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザル募集要項」を令和8年4月24日(金)に、区公式ホームページに掲出し、公表する。
なお、公表をもって公募開始とする。
(プロポーザルの実施内容)第5条 新宿区国民健康保険事務センター業務に係る企画案を募り、最適な企画提案者を受託候補者として選定するものである。
(応募資格)第6条 参加予定者が本件プロポーザルに参加するための資格は、以下の全てを満たすこととする。
なお、基準日については、公募開始の日とする。
また、契約時までに以下の応募資格を欠いた場合は、契約をしないことができるものとする。
(1)法人格を有すること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する欠格事項に該当しないこと。
(3)東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいて、新宿区の物品買入れ等競争入札参加資格を取得していること。
(4)従業員等に社会保険加入資格がある場合は、加入させていること。
(5)金融機関の取引が停止されている等、経営不振の状況にないこと。
2(6)会社更生法(平成14年法律第154号)の適応を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていること。
(7)民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づき裁判所からの再生手続開始決定がなされていること。
(8)新宿区競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成13年10月1日13新総財第550号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9)新宿区契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年2月3日23新総契契第2218号)別表の左欄に掲げる措置要件に該当していないこと。
(10)プライバシーマークの認証、又はこれに準ずる認証(ISMS認証等)を取得し、情報セキュリティや個人情報保護に関する適切な安全管理措置を講じていること。
(参加手続き)第7条 本件プロポーザルに参加する意思の確認は、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザル参加申請書兼誓約書」(第1号様式)を受領することにより行うものとする。
2 「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザル参加申請書兼誓約書」(第1号様式)には、会社概要(第2号様式)及び前条第10号を証する書類を添付する。
3 第8条第1項による質問を行う事業者は、前項に規定する書類を令和8年5月1日(金)午後3時までに、事務局へ提出するものとする。
提出方法は、原則として持参とし、あらかじめ来庁日時を事務局へ連絡するものとする。
4 第8条第1項による質問を行わない事業者は、第7条第2項に規定する書類を令和8年5月13日(水)午後5時までに提出するものとする。
この場合、提出予定日時を令和8年5月8日(金)午後5時までに、事務局へ連絡すること。
(参加予定者の質問)第8条 第7条第3項により手続きを行った参加予定者は、健康部長に対し、プロポーザルに係る事項について、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザルに関する質問書」(第6号様式)を提出することにより、質問を行うことができる。
2 「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザルに関する質問書」(第6号様式)は、令和8年5月1日(金)午前10時までに、事務局へ提出するものとする。
3 提出方法は電子メールによるものとする。
メールアドレス iryohonenkin@city.shinjuku.lg.jp4 第1項の質問に対する回答は、令和8年5月7日(木)午後5時(予定)までに事務局が区公式ホームページに掲載し、公表する。
(企画提案書の提出方法)第9条 参加予定者は、次の各号により企画提案書(第3号様式)及び見積書(第4号様式)を事務局へ提出するものとする。
(1)提出期限は、令和8年5月13日(水)午後5時とし、提出期限までに書類の提出がない場合には、辞退したものとみなす。
(2)提出方法は持参とし、提出期限までに一括して提出するものとする。
また、あらかじめ来庁日時を連絡するものとする。
3(企画提案書の仕様)第10条 企画提案書は、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザル募集要項」の各指示に基づき作成するものとする。
(参加の辞退)第11条 参加予定者及び参加者は、第7条第2項に規定する書類の提出をしてから令和8年5月13日(水)午後5時までの間、プロポーザルへの参加を辞退することができる。
2 前項の辞退は、当該辞退の理由を付して、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザル参加辞退書」(第5号様式)を事務局へ提出するものとする。
3 提出方法は持参とし、あらかじめ来庁日時を事務局へ連絡するものとする。
(選定委員会)第12条 企画提案書に対する評価及び選定を行うため、新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係る事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置するものとする。
2 選定委員会の構成員、選定方法その他必要な事項は、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係る事業者選定委員会実施要領」による。
(第1段階評価)第13条 選定委員会は、企画提案書をもとに第1段階評価を行い、第2段階評価を行う事業者を選定する。
2 健康部長は、前項により選定された第2段階評価を行う事業者に対して、第2段階評価に係る選定の実施日等を通知する。
3 健康部長は、第1段階評価の結果、選定されなかった事業者に対しては、第16条第3号の規定に基づき、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係る不採用通知書」(第9号様式)により、不採用となったことを通知する。
(第2段階評価)第14条 選定委員会は、前条第2項により選定された第2段階評価を行う事業者を対象に、健康部長が指定する日時及び場所において、プレゼンテーション及びヒアリングによる選定を行う。
2 前項のプレゼンテーション及びヒアリングの出席者は、最大で3名以内とする。
なお、プレゼンテーションは企画提案書のみ使用するものとし、追加資料は認めない。
また、パソコン、プロジェクター、スクリーン等は使用しない。
(受託候補者等の選定)第15条 選定委員会は、特別の事情があると健康部長が認めた場合を除き、第2段階評価の評価点に、見積書の金額を基に算出した価格評価点を加えた値の最高点者を受託候補者として選定する。
2 選定委員会は、受託候補者に次ぐ値の高い事業者を次点者として選定する。
3 同条第1項及び第2項により選定する受託候補者は、提出した見積書の金額が委託契約上限額以下の事業者とする。
44 選定委員会は、受託候補者が契約締結までの間に応募資格を満たさなくなったこと等により受託候補者の内定が取り消しとなった場合は、次点者を受託候補者とすることができる。
(委託する事業者の選定及びその通知)第16条 健康部長は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める書類によりその結果を通知する。
(1)選定された事業者には、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係る採用通知書」(第7号様式)により、採用となったことを通知する。
(2)次点となった事業者には、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係る次点通知書」(第8号様式)により、次点となったことを通知する。
(3)選定されなかった事業者には、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係る不採用通知書」(第9号様式)により、不採用となったことを通知する。
(4)前号の「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係る不採用通知書」(第9号様式)には、不採用の理由を付す。
(5)選定後、件名、受託候補者名、選定委員の内訳を区公式ホームページにて一年度間公表する。
(参加経費等)第17条 プロポーザルの参加に要する経費は、参加予定者及び参加者が負担する。
2 参加予定者及び参加者が区に提出した書類等については、区の所有物として区が適切に管理及び廃棄し、参加予定者及び参加者への返却は行わない。
3 企画提案書の提出物は、情報公開制度の趣旨に則り個人情報や事業者の正当な利益を害するおそれがある情報を除き、原則公開となる。
4 企画提案書の提出物に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とする。
5 企画提案書の提出期限後における差替え及び再提出は一切認めない。
6 採用された企画提案書(第3号様式)の内容については、区は受託者と協議のうえ、変更することができる。
(事務局)第18条 プロポーザルの事務局は、医療保険年金課に置く。
(疑義の決定等)第19条 本実施要領の各条項若しくは解釈について疑義を生じたとき、又は、本実施要領に定めのない事項については、健康部長が定めるものとする。
附則この要領は、本案決定日から施行する。
この要領は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
1新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザル募集要項1 プロポーザルの趣旨新宿区健康部医療保険年金課では、業務の効率化と区民サービスの更なる向上を目的として国民健康保険の加入や保険料等に関する問合せ、資格確認書の発行等に関する補助事務に対応する新宿区国民健康保険事務センターを令和3年2月に開設し、業務委託により運営している。
平成30年度の国民健康保険改革以降、国民健康保険制度は頻繁な制度見直しが行われ、オンライン資格確認システムの導入、マイナンバーカードの健康保険証利用の本格的な実施に加え、マイナンバーカードを活用した新たなサービスや制度変更等が予測される。
このような状況において、現在の業務委託契約が令和8年9月30日をもって終了することに伴い、令和8年10月以降も引き続き業務を円滑に実施するため、国民健康保険制度に関する十分な知識や経験のほか、制度の変化に柔軟に対応できる事業者を選定するためのプロポーザルを実施する。
2 用語の定義(1) 区とは、新宿区をいう。
(2) プロポーザルとは、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザル」をいう。
(3) 参加予定者とは、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザル参加申請書兼誓約書」(第1号様式)を提出した者をいう。
(4) 参加者とは、「企画提案書」(第3号様式)及び「見積書」(第4号様式)を提出した者をいう。
(5) 事務局とは、「医療保険年金課庶務係」をいう。
(6) 選定委員会とは、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係る事業者選定委員会」をいう。
3 契約を予定している内容別紙「提案仕様書」のとおり4 委託期間令和8年10月1日から令和9年3月31日まで※ プロポーザルで選定された事業者は毎年度事業評価を行い、一定の評価を得た場合に限り、令和8年10月1日から最長で3年間(令和11年9月28日まで)、随意契約の締結を可能とするものとする。
5 委託契約上限額本件委託契約の上限額は、19,378,260円(消費税等込み)とする。
26 参加資格参加予定者がプロポーザルに参加するための資格は、以下の全てを満たすこととする。
なお、基準日については、公募開始の日とする。
公募開始は、本募集要項を、区公式ホームページに掲出し、公表した日(令和8年4月24日(金))とする。
また、契約時までに以下の応募資格を欠いた場合は、契約をしないことができるものとする。
(1) 法人格を有すること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する欠格事項に該当しないこと。
(3) 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおいて、新宿区の物品買入れ等競争入札参加資格を取得していること。
(4) 従業員等に社会保険加入資格がある場合は、加入させていること。
(5) 金融機関の取引が停止されている等、経営不振の状況にないこと。
会社更生法(平成14年法律第154号)の適応を申請した者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がなされていること。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者にあっては、同法に基づき裁判所からの再生手続開始決定がなされていること。
(7) 新宿区競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成13年10月1日13新総財第550号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(8) 新宿区契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年2月3日23新総契契第2218号)別表の左欄に掲げる措置要件に該当していないこと。
(9) プライバシーマークの認証、又はこれに準ずる認証(ISMS認証等)を取得し、情報セキュリティや個人情報保護に関する適切な安全管理措置を講じていること。
7 参加手続きプロポーザルの参加を希望する者は、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザル参加申請書兼誓約書」(第1号様式)、「会社概要」(第2号様式)、「プライバシーマーク又はこれに準ずる認証(ISMS認証等)取得を証明できる書類」の提出により参加手続きを行う。
なお、参加手続きの締切等は次のとおりとする。
(1) 「8 質問・回答」による質問を行う事業者については、令和8年5月1日(金)午後3時までに事務局へ持参にて提出すること。
なお、提出にあたっては、あらかじめ来庁日時を連絡すること。
(2) 「8 質問・回答」による質問を行わない事業者については、令和8年5月13日(水)午後5時までに事務局へ持参にて提出すること。
なお、提出にあたっては、提出予定日を令和8年5月8日(金)午後5時までに事務局へ電子メールにて来庁日時を連絡し、事務局へ受信確認のため電話連絡すること。
8 質問・回答(1) 参加予定者の質問「7 参加手続き(1)」の手続きを経た参加予定者は、プロポーザルに関して質問を行3うことができる。
質問にあたっては、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザルに関する質問書」(第6号様式)を以下のとおり提出する。
なお、提出の際は、事前に、事務局へ電話連絡をすること。
・提出期限:令和8年5月1日(金)午前10時・提出方法:電子メールによるものとする。
(2) 質問に対する回答質問に対する回答は、令和8年5月7日(木)午後5時(予定)までに事務局が区公式ホームページに掲載し、公表する。
なお、提案内容に関わる質問には回答しない。
9 企画提案書等の作成及び提出方法医療保険年金課にて作成している「国民健康保険事業概要」「新宿区国民健康保険の現状と取組み」から読取れる区の現状と課題を挙げ、課題等に対する考えを入れ、提案すること。
(1) 提出書類、部数等①企画提案書(第3号様式)【提出部数】12部【作成方法】・指定の様式を使用すること。
・各項目は1ページ内に収め記載すること。
・様式に記載された指示に基づき提案内容を記載すること。
記述の方法は自由とする。
・各種書類の添付は認めない。
・事業者が特定できるような名称・ロゴマーク等は使用しない。
・12部のうち、1部については表紙に事業者名、所在地、代表者、あて先を記載すること。
なお、あて先は「健康部長」とすること。
・A4片面印刷、長辺左片綴じの上、それぞれ1部ずつ2穴A4のフラットファイルにファイリングすること。
②見積書(第4号様式)【提出部数】1部【作成方法】・指定の様式を使用すること。
金額は税込とすること。
・様式に必要な項目を記載し、その見積に係る内訳を添付すること。
・内訳の記載について様式は問わない。
注)委託内容に対して著しく不適切な見積額の場合は、評価対象から除外する場合がある。
(2) 提出期限及び提出方法①提出期限令和8年5月13日(水)午後5時なお、提出期限までに「9 企画提案書等の作成及び提出方法(1)」に記載の書類提出がない場合には、辞退したものとみなす。
②提出方法あらかじめ来庁日時を事務局へ連絡のうえ、一括して事務局へ持参すること。
なお、不足や不備がある場合、受理しない。
また、郵送等による提出は認めない。
4(3) 企画提案書の内容以下の内容について、第3号様式を使用し作成すること。
作成にあたっては、別紙「提案仕様書」を参考にし、本業務の趣旨を理解した上で作成すること。
また、事業者の特定が可能な内容(具体的な事業者名等)を記載しないこと。
なお、企画提案書に記載する事項は次のとおりとする。
項 目 記 入 内 容表紙 12部のうち、1部のみ表紙に事業者名等を明記すること1 会社概要・受託実績 会社概要を記載すること。
また、これまでに貴社及び業務責任者が携わった本業務と同種・類似の業務実績について、官公庁名、受託年度、事業名、事業概要を記載すること。
なお、業務責任者とは本業務を総合的に把握し、かつ調整を行い各担当者に指揮監督する予定者とする。
2 人材採用・育成計画 本業務を適切に遂行するために必要な、最適な人材を確保するための採用計画、研修内容、研修スケジュールについて記載すること。
3 国民健康保険業務における業務体制(1)本業務を適切に遂行するために必要な、組織体制、人員配置、労務管理、緊急時の対応について記載すること。
3 国民健康保険業務における業務体制(2)本業務に従事する者の経験年数、雇用形態、社会保障、最低賃金及び平均賃金(時給及び月給に換算)について記載すること。
4 国民健康保険業務における業務手法(1)区における国民健康保険の現状や課題を踏まえ、内部業務を実施する際の工夫や貴社の持つノウハウについて記載すること。
4 国民健康保険業務における業務手法(2)区における国民健康保険の現状や課題を踏まえ、電話受付業務を実施する際の工夫や貴社の持つノウハウについて記載すること。
5 情報セキュリティ・個人情報本業務を適切に遂行するために必要な、情報セキュリティに関する取組や教育、個人情報の管理方法について記載すること。
6 その他提案事項 本業務に関して、その他効果的な提案があれば記載すること。
10 参加の辞退プロポーザルの参加予定者及び参加者のうち、参加を辞退する者は、「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザル参加辞退書」(第5号様式)をあらかじめ来庁日時を事務局へ連絡のうえ、令和8年5月13日(水)までに事務局へ持参にて提出すること。
11 企画提案の評価(選定)方法選定委員会が、以下のとおり選定を行う。
(1) 第1段階評価(第1次選定)企画提案書をもとに評価し、上位の3者(企画提案書の提出者が3者に満たない場合は全者)を、第2段階評価を行う事業者として選定する。
ただし、評価点が満点の60%に満たない場合は、第2段階評価を行う事業者として選定しない。
なお、評価結果については、第1段階評価終了後、参加者に対して電子メール等により通知する。
電子メール等を受信した際は、受信確認の電子メール等を発信元に返信すること。
5(2) 第2段階評価(第2次選定)第2段階評価を行う事業者を対象に、指定する日時及び場所において、プレゼンテーション及びヒアリングを行う。
プレゼンテーション及びヒアリングの出席者は、最大3名以内とし、次のとおり行う予定である。
プレゼンテーションは企画提案書のみ使用するものとし、追加資料は認めない。
また、パソコン、プロジェクター、スクリーン等は使用しない。
【日時】令和8年6月24日(水)に予定しているが、変更となる場合がある。
①プレゼンテーション時間 1事業者:20分(予定)②ヒアリング時間 1事業者:30分(予定)※実施日等は第1段階評価終了後に電子メール等により通知する。
電子メール等を受信した際は、受信確認の電子メール等を発信元に返信すること。
(3) 評価基準①第1段階評価(企画提案書による評価)1 会社概要・受託実績 経験値、信頼性2 人材採用・育成計画 有効性、実効性、妥当性3 国民健康保険業務における業務体制(1) 妥当性、有効性、適応力3 国民健康保険業務における業務体制(2) 信頼性、適正性、優位性4 国民健康保険業務における業務手法(1) 理解度、洞察力、実現性、有効性4 国民健康保険業務における業務手法(2) 理解度、洞察力、実現性、有効性5 情報セキュリティ・個人情報 信頼性、機密性、有効性6 その他提案事項 優位性、有効性②第2段階評価(企画提案書に基づくプレゼンテーション及びヒアリング)企画提案書によるプレゼンテーション及びヒアリングのため、第1段階評価と同様の評価項目、評価内容とするが、取組姿勢等も含めたプロポーザル全体の総合的な評価を行う。
(4) 受託候補者の選定特別の事情がある場合を除き、見積書の金額が委託契約上限額以下の事業者のうち、第2段階評価の評価点に、見積書の金額を基に算出した価格評価点を加えた値の最高点者を受託候補者として選定する。
12 準備業務プロポーザルによる事業者選定の結果、令和8年9月28日までの業務を受託する事業者とは別の事業者(以下「新事業者」という。)が受託候補者となった場合は、本業務の履行に先立ち2か月間の準備業務期間を設け、それに係る契約を別途締結することとする。
新事業者は必ず準備業務委託契約に応じること。
(1) 委託期間令和8年8月3日から令和8年9月30日まで(2) 業務内容別紙「準備業務委託仕様書」のとおり(3) 準備業務契約上限額本件準備業務契約の上限額は、6,298,600円(消費税等込み)とする。
613 スケジュール(予定)(1) 区公式ホームページ掲載 令和8年4月24日(金)(2) 参加申請書の受付「7 参加手続き(1)」の場合 令和8年5月1日(金)午後3時まで「7 参加手続き(2)」の場合 令和8年5月13日(水)午後5時まで※提出予定日の連絡は令和8年5年8日(金)午後5時まで(3) 質問書の受付 令和8年5月1日(金)午前10時まで(4) 質問回答 令和8年5月7日(木)午後5時予定(5) 企画提案書等の受付 令和8年5月13日(水)午後5時まで(6) 第1次選定結果の通知 令和8年6月5日(金)(7) 第2次選定 令和8年6月24日(水)予定(8) 第2次選定結果の通知 令和8年7月10日(金)以降※スケジュールは、感染症等の特別な事情により変更する場合がある。
※選定に係る経過等については、回答しない。
14 留意事項(1) 参加経費等プロポーザルの参加に要する経費は、参加者及び参加予定者が負担するものとし、区はいかなる経費も負担しない。
(2) 提出物の取扱い企画提案書等の提出物については、区の所有物として区が保管、管理又は廃棄し、参加者へは返却しない。
参加者は著作権法に規定された著作権者としての権利を主張しないものとし、企画提案書等の提出物は理由の如何にかかわらず返却しない。
また、企画提案書等の提出期限後における差替え及び再提出は一切認めない。
(3) 企画提案書等の提出物は、情報公開制度の趣旨に則り個人情報や事業者の正当な利益を害するおそれがある情報を除き、原則公開とする。
(4) 契約にあたっては、採用された企画提案書の内容について、区は受託者と協議のうえ、変更することができるものとする。
(5) 電子メール未着信などによる不利益等について、区は、一切責任を負わない。
(6) 本プロポーザルは、業務の受託候補者を選定するため行うものであり、契約の決定は別途行う。
(7) 応募は1事業者につき1案とする。
(8) 適正な手続きの順守申請書類の虚偽記載の場合、無効とする。
また、新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係る事業者選定委員との接触を禁ずるものとし、違反した場合には評価対象から除外する。
(9) 「4 委託期間 ※」に基づき、次年度の随意契約を締結するにあたっては、社会情勢の変化、国民健康保険制度の見直し、区の組織改正等を鑑みたうえで契約内容を見直す場合がある。
7(10)新宿区公契約条例(令和元年新宿区条例第2号)に定める労働環境の適正性の確認について理解し、適用対象となった場合は契約締結後に必要な書類(労働環境確認報告書等)を提出すること。
15 事務局(各種書類の提出先、問合せ先及び電話連絡等対応可能時間)(1) 各種書類の提出先、問合せ先新宿区健康部医療保険年金課庶務係 担当 小城・茂新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 新宿区役所本庁舎4階5番窓口電 話:03―5273―3880(直通)FAX:03-3209-1436メールアドレス:iryohonenkin@city.shinjuku.lg.jp(2) 電話連絡等の対応可能時間月~金日曜日(土・日祝除く):午前9時~午後5時
1提案仕様書1 件名新宿区国民健康保険事務センター業務委託2 目的新宿区(以下「甲」という。)では、業務の効率化と区民サービスの更なる向上を目的に国民健康保険の加入や保険料等に関する問合せ、資格確認書の発行等に関する補助事務に対応する新宿区国民健康保険事務センターを令和3年2月に開設し、業務委託により運営している。
平成30年度の国民健康保険改革以降、国民健康保険制度は頻繁な制度見直しが行われ、オンライン資格確認システムの導入、マイナンバーカードの健康保険証利用の本格的な実施に加え、マイナンバーカードを活用した新たなサービスや制度変更等が予測される。
国民健康保険制度に関する十分な知識や経験のほか、制度の変化に柔軟に対応できる受託者(以下「乙」という。)に事務センターの運営業務を委託することにより、常勤職員による資格認定・喪失に係る調査や適正な保険給付事務等の業務経験や事務スキルが求められる業務に集中して従事させ、事務処理の適正化を図ると同時に区民サービスの更なる向上につなげる。
3 履行場所新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 新宿区役所本庁舎4階健康部医療保険年金課内(別紙1のレイアウト図を参照)4 委託期間令和8年10月1日から令和9年3月31日まで5 用語の定義この仕様書において用いる用語の定義は、以下のとおりとする。
(1)業務端末国民健康保険事務処理標準システムを使用する端末機器のこと。
(2)業務責任者履行場所での業務の遂行に関する指示、業務従事者の管理、甲との交渉等の権限を有し、事務センターの運営を統括する責任者のこと。
(3)業務従事者業務責任者の指示や命令により業務を遂行する者のこと。
(4)従事者業務責任者及び業務従事者のこと。
(5)新受託者新たに業務を受託することとなる受託者のこと。
6 業務の内容業務の内容は、次のとおりとする。
(1)内部業務事務センターで取り扱う内部業務は、原則として対象業務一覧(別紙2-1)及び対象業務一覧(詳細)(別紙2-2)のとおりとする。
なお、制度変更や業務見直しがあった場合は、甲乙協議のうえ、柔軟に対応を行うものとする。
また、業務の実施にあたっては、乙は創意工夫に努2めるほか、乙の持つノウハウを活用しながら、円滑な業務の推進を図ることとする。
だだし、法令上委託不可とされている業務及び公権力の行使にあたる業務(補助業務を除く。)等、甲が直接実施する必要がある業務を除く。
(2)電話受付業務電話受付業務は原則として、対象業務一覧(電話業務)(別紙3)に定めるとおりとし、その概要は次のとおりとする。
なお、業務の実施にあたっては、乙は創意工夫に努めるほか、乙の持つノウハウを活用しながら、円滑な業務の推進を図ることとする。
ア 電話受付及び回答医療保険年金課あての電話を受電し、内容を聴取したうえ、業務端末を使用して国民健康保険の情報を確認するほか、甲が発行する冊子等をもとに国民健康保険制度等の説明や回答を行う。
イ 甲への引継ぎ受電の内容が例外事項や甲が対応すべき業務である場合は、問合せ内容等を記載したメモ等とともに、直ちに甲に引き継ぐこと。
ウ 電話対応履歴の作成説明及び回答した内容等についての電話対応履歴を作成し、甲に提出すること。
なお、電話対応履歴の内容や管理する範囲等については、甲と乙で協議のうえ定める。
(3)業務運営管理業務を適切に遂行するため、次の業務運営管理を行う。
作成した各種計画書、研修資料、マニュアル等は、業務開始後、速やかに甲に提出すること。
なお、運営管理にあたっては、乙は創意工夫に努めるほか、乙の持つノウハウを活用しながら、円滑な業務の推進を図ることとする。
ア 運営設計業務を遂行するために必要な実施体制、人員配置計画、連絡・報告手段、緊急時対応計画、リスクマネジメント、甲との連携で使う様式作成等の運営設計を行うこと。
なお、人員配置に際しては、目的を理解し、確実で信頼のおける業務遂行能力を持った人員の配置ができるよう努めること。
イ 業務設計・マニュアル作成本仕様書、甲が提供する資料、ヒアリング等に基づき、業務の内容を把握したうえで業務設計を行い、必要なマニュアルを作成すること。
ウ 研修計画従事者に対して実施する研修についての研修計画書及び研修資料を作成すること。
エ 研修の実施業務の遂行に必要な知識及び能力を習得させるため、研修計画書に基づき従事者への研修を実施すること。
オ その他乙は、甲から依頼があった場合は、その都度必要な報告書を提出するものとする。
7 業務の実施方法(1)実施日及び実施時間帯原則、甲が定める休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日まで)を除く日の8時30分から17時15分まで(窓口延長日は、8時30分から19時00分まで)とする。
ただし、業務繁忙期や緊急対応時において時間内処理が困難である場合、当該作業時間の延長については、柔軟に対応すること。
3(2)マニュアル等の追加作成・改訂等ア 業務の効率化、改善のためのマニュアル等の追加作成・改訂等を適宜行う。
イ 法令の改正、業務内容の変更等があった場合は、業務が適切に遂行できるよう、甲が提供する資料に基づき、迅速にマニュアルの追加作成・改訂等を行う。
ウ 適宜、緊急時対応計画等の作成・改訂を行う。
エ 追加作成・改訂したマニュアル等は、甲の承認を得たうえで使用すること。
オ 追加作成・改訂したマニュアル等は、速やかに甲に提出すること。
なお、甲と乙で所持するものが同一となるよう留意すること。
カ 追加作成・改訂したマニュアルの権利は甲と乙双方に帰属するものとする。
(3)貸与物品ア 甲は委託業務を実施するため、別紙4「貸与物品」に記載された物品を乙に貸与する。
なお、別紙4「貸与物品」に記載のない物品の使用が必要となった場合は、甲と乙で協議のうえ、貸与物品に加えることができるものとする。
イ 貸与物品の維持、管理、保守等のために要する経費は、甲の負担とする。
ウ 貸与物品を返還するときは、甲の指示に従い、遅滞なく引き渡さなければならない。
エ 乙は、貸与物品を常に善良なる管理者としての注意を払って使用しなければならない。
棄損破損等が生じた場合は、速やかに甲に届出を行い、原状に復すること。
(4)名札の着用業務を行うときは、従事者であることが明らかになるよう、見やすい位置に名札を着用しなければならない。
8 業務の実施体制(1)従事者の配置ア 乙は、業務を円滑に実施するため、必要かつ十分な人員を確保したうえで、業務量の変動に応じた適正な人員配置を行い、効果的かつ効率的な運営が可能な体制を構築することとする。
また、人員の交代に伴う作業品質の低下や引継ぎ漏れ、業務遅延、過誤を起こさないようにすること。
イ 業務責任者を常駐させること。
ウ 業務責任者の配置にあたっては、乙の責任において業務の円滑な実施に必要な人数を配置すること。
エ 業務責任者は、国民健康保険業務に精通した者を配置すること。
オ 業務責任者が不在になる場合は、その職務を代行する者を選任し、甲に届け出て、配置すること。
(2)業務責任者の責務ア 業務の適切な遂行及び進捗状況の管理等のマネジメントを行う。
イ 甲との調整、連絡及び報告を行う。
ウ 業務従事者の供給・配置、労務管理、指揮監督及び教育を行う。
エ イレギュラー事項について、業務従事者からの引継ぎ及び対応を行う。
オ 業務運営上の問題点の解決、業務内容の品質保持・向上を行う。
カ 情報セキュリティ対策等のリスク管理を行う。
(3)業務従事者の責務ア 業務責任者の指示に従い、業務を適正に処理する。
イ 業務に関する知識向上に努め、業務を適正に処理する。
(4)従事者名簿、体制表及び業務従事計画書の提出4ア 従事者名簿及び体制表を作成し、あらかじめ甲に提出すること。
イ 業務対象月の前月末日(その日が閉庁日にあたるときは、その直前の開庁日)までに、翌月の従事者の業務従事計画書を提出すること。
ウ 従事者名簿、体制表及び業務従事計画書に変更が生じた場合は、速やかに報告すること。
(5)身分証明書ア 従事者の身分証明書を作成し、甲の確認を受けなければならない。
イ 業務を行うときは、身分証明書を携行し、正当な請求があった場合は、提示しなければならない。
ウ 業務の従事者でなくなった場合は、乙は直ちに身分証明書を回収する等の適切な処置を行うこと。
(6)業務責任者の異動業務責任者に変更が生じる場合には、その1か月前までに電子媒体により報告すること。
また、後任が決定した場合は、速やかに電子媒体により報告すること。
なお、業務への影響がないよう十分な引継ぎを行うこと。
(7)従事者の配置に関する留意事項業務を遂行するにあたり、業務責任者が不在となり、当該責任者の責務を遂行できない状況のないよう、適切に従事者を配置すること。
(8)その他ア 甲は、指示・依頼等を業務従事者に対して行わないものとする。
イ 従事者のうち、著しい不適格者があると認められるときは、甲は乙に是正措置を求めることができる。
9 報告等業務の実施状況について、次のとおり報告書を作成し、提出すること。
なお、報告書の記載内容、報告日等については、甲と乙で協議のうえ定める。
(1)日次報告書日単位の業務実施状況について、翌日(その日が閉庁日にあたるときは、その直後の開庁日)までに報告すること。
ただし、3月の最終開庁日分については当日に報告すること。
(2)月次報告書月単位の業務実施状況について、翌月の開庁日5日目までに報告すること。
ただし、3月分については年度末までに報告すること。
(3)年次報告書年度単位の業務の実施状況や改善状況について、年度末までに報告すること。
(4)緊急報告業務の実施体制等の変更や事故発生等の緊急性のあるものは、甲へ直ちに口頭で報告するとともに、その後、速やかに原因、経過、状況等を電子媒体により報告すること。
(5)定例的な打合せの開催ア 月次報告や年次報告等の報告及び業務改善提案や調整等を行うための定例的な打合せを月1回以上実施すること。
イ 打合せの会議録を作成し、速やかに甲の承認を得ること。
10 研修新たに業務に従事することとなる者に対し、事前研修を実施すること。
また、全ての従事者に対し、定期的な研修を行うこと。
5なお、業務は公共事業であることを踏まえて、法令遵守及び区民の信頼確保の必要性を認識させるよう留意すること。
(1)事前研修ア 個人情報の適切な取扱い、管理、守秘義務等が遵守されるよう、十分な研修を行うこと。
イ 国民健康保険制度、事務処理手順及び業務端末の操作を理解し、適切に業務を遂行できるよう、十分な研修を行うこと。
ウ ビジネスマナー(言葉づかい、身だしなみ等)、コミュニケーション等の業務を適切に遂行できる能力を習得させること。
(2)定期的な研修ア 個人情報保護及びマイナンバーの取扱いに関する適切な研修を、適宜、行うこと。
イ 習熟度及び立場に応じた適切なスキルアップを行い、業務に関する知識及びスキルの向上並びに従事者の意欲向上を図ること。
ウ 法令改正、業務内容の変更等があった場合、甲が提供する資料等に基づき、業務が適切に遂行できるよう、十分な研修を行うこと。
(3)研修に係る経費等は、乙の負担とする。
(4)研修計画書を作成し、研修資料一式とともに事前に提出すること。
(5)研修計画書に基づき研修を実施し、研修実施結果を提出すること。
11 システムの使用権限乙には、業務端末にログインするための権限を付与する。
なお、乙は、これを適切に管理しなければならない。
12 秘密の保持及び個人情報の保護(1)個人情報保護及び情報セキュリティア 本契約の履行に際して取得した個人情報については、関係法令及び本契約の定めに従い、第三者への漏えい、滅失、毀損等が生じないよう、適正な安全管理措置を講じること。
なお、個人情報の取扱いに関しては、「業務委託における個人情報保護の取扱いに係る申出書」に基づき、適切に対応すること。
イ 乙は、個人情報を委託業務以外の目的で使用してはならない。
ウ 乙は、個人情報の保護に関する法律、新宿区情報セキュリティ対策基準、特定個人情報に関連する法令(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等)やガイドライン(特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等)を遵守すること。
エ 契約締結時又は契約締結後速やかに、プライバシーマーク使用許諾証、又はこれに準ずる認証(ISMS認証等)の提示又は写しを提出すること。
(2)守秘義務乙及び委託業務に携わる者は、委託業務の遂行上知ることができた秘密及び個人情報を漏らしてはならない。
また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても同様とする。
(3)事故の発生乙は、委託業務遂行上の不適切な事務処理等により、個人情報保護ができなかった又は保護できていない可能性が生じた場合、ただちに甲に報告し、指示に従うこと。
なお、この場合に生じた費用及び損害については、全て乙が負担する。
(4)責任体制の整備6ア 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
イ 業務責任者は、個人情報の取扱いが適切に実施されるよう業務従事者を監督しなければならない。
ウ 特定個人情報を取り扱う従事者については、その旨を明確化すること。
13 成果物(1)乙は、以下の成果物を所定の期限までに甲に提出すること。
なお、甲は必要に応じて、乙に成果物の内容等について説明を求めることができるものとする。
また、乙が成果物の内容を変更するときは、甲の確認を受けなければならない。
成果物 成果物の内容 提出期限1 年度計画書 ア 目的、基本方針イ 運営スケジュールウ 運営体制(災害発生時、システム停止時、事故・事務ミス発生時等の緊急時の体制を含む。)エ セキュリティ体制、情報の取扱いオ 従事者教育、従事者管理カ 運営ルールキ 仕様変更を行う場合の変更手順、業務マニュアルの修正・変更手順令和8年10月中の甲が指定する日2 日次報告書 日ごとの統計資料その他、業務改善等翌日(その日が閉庁日に当たるときは、その直後の開庁日)※3月の最終開庁日分については当日3 月次報告書 月ごとの統計資料その他、業務改善等翌月の開庁日5日目(その日が閉庁日に当たるときは、その直後の開庁日)※3月分については年度末4 年次報告書 対象業務ごとの統計資料その他、業務改善等年度末5 引継書 新受託者へ委託業務の手順を含む内容でかつ、十分な引継ぎが可能であると甲が判断した書類都度、決定する。
6 その他、甲が指定するもの統計を用いた必要な分析等を行う。
都度、決定する。
(2)成果物は、電子媒体で納品すること。
(3)成果物の権利は、甲と乙双方に帰属するものとする。
14 業務の引継ぎ(1)契約期間満了に伴い受託者が変更となる場合乙は、業務の履行に支障をきたさないよう履行期間中に責任をもって引継書を作成し、新受託7者に引継ぎを行うこと。
(2)委託業務の遂行不能による引継ぎ乙の責に帰すべき事由によるものか否かを問わず、委託業務の全部又は一部を実施できなくなった場合又は実施できなくなることが判明した場合は、直ちに甲に対して申し出を行うこと。
また、甲の要請に基づき、新受託者に業務の引継ぎを行うこと。
(3)本契約の中途終了による業務の引継ぎ甲が本契約を解除する場合を含め、本契約の全部若しくは一部が中途で終了する場合又は終了することが判明した場合については、乙は甲の要請に基づき、新受託者に業務の引継ぎを行うこと。
(4)業務の引継ぎに関する費用原則、乙の負担とする。
(5)秘密保持義務甲が指定した事業者に対して業務の引継ぎを行う場合であっても、乙は本契約に基づく秘密保持義務を免れるものではない。
ただし、甲は業務引継のために必要な情報については乙に書面で通知することにより乙の秘密保持義務の対象外とすることができる。
(6)乙の引継ぎに重大な過失があったことによって問題が生じた場合は、乙の責任において、引継ぎ及び業務支援を行うこと。
(7)業務の引継ぎの内容及び方法業務の引継の内容及び方法等の詳細については、甲と乙との協議のうえ定めること。
(8)乙の責任において、別紙4「貸与物品」を新受託者に適宜使用させ、業務の引継ぎを行う。
15 支払方法委託料の支払は、甲の履行確認、検査終了後の月額支払とし、乙から請求があった日から30日以内に支払うものとする。
16 再委託の禁止乙は、本契約の履行について、業務を第三者に委託してはならない。
17 従事者へのケア乙は、従事者の福利厚生の充実、ワークライフバランスの向上等に十分配慮し、従事者の心身のケアを図り、業務の質の向上及び事故防止に努めなければならない。
18 損害賠償責任(1)業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
(2)業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
(3)甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
19 その他(1)業務を履行するための費用負担については、別紙4「費用分担表」のとおりとする。
(2)本契約の履行に際し、甲、乙又は第三者に損害等が発生した場合の責任及び負担の帰属については、本仕様書に定めがあるものを除き、別紙5「リスク分担表」に定めるとおりとする。
8なお、別紙5に記載のないリスクについては、甲と乙とで協議のうえ、責任・負担の帰属を決定する。
(3)業務に関連する法令(労働基準関係法令等)について遵守すること。
(4)乙は、契約の履行にあたっては、「新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領」にある障害者への配慮等の実践に努めること。
(5)乙は、契約の履行にあたっては、新宿区環境マネジメントの取り組みに協力すること。
(6)乙は、感染症予防対策等を講じて、本契約を履行すること。
(7)本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合については、甲と乙との協議のうえ決定するものとする。
新宿区国民健康保険事務センター約15㎡医療保険年金課レイアウト図 別紙1別紙2-1対象業務一覧1 大分類委託する業務(大分類業務)は以下のとおり(1)資格賦課業務(2)給付業務2 小分類業務(1)上記大分類業務をさらに小分類(業務)に分けて、別表(別紙2-2)に示す。
それぞれの業務ごとに委託する実施作業項目を●で示している。
実施作業項目は業務ごとに異なっているので注意すること。
なお、業務量は業務の閑散・従事者の習熟度等に応じて変更できることとし、当該変更については、事前打合せにて甲と乙、双方が同意の上、決定する。
(2)別表(別紙2-2)の実施作業項目欄の実施作業について、標準的な作業内容は「3 標準作業内容」のとおりとする。
3 標準作業内容業務名 標準作業内容郵送受付 郵送による届出書、申請書等の受付 等書類確認 届出書、申請書等の形式確認システム入力/チェック システム等へのデータ入力、確認書類作成 ワード、エクセル等による資料及び文書の作成封入郵送郵送物の封入封緘、郵送準備、返戻郵便物の整理 等統計・集計 エクセル等を利用した単純な集計作業による資料作成書類整理書類の整理、分類、一時保管、キャビネットや倉庫への移動、古紙類等の廃棄 等文書収受連絡書、リストなどの紙媒体の受領庁内外からの紙文書の収受処理対象業務一覧(詳細) 別紙2-2①資格賦課郵送受付書類確認システム入力/チェック書類作成封入郵送統計・集計書類整理文書収受総業務件数①平均処理時間[分/件]②総処理時間[分/年]③(①×②)10月 11月 12月 1月 2月 3月1 資格取得 転入(全部) ● ● ● ●特別出張所受付分のシステム入力及び資格確認書・資格情報おのお知らせ送付100 5.00 500.00 50 0 0 0 0 502 資格喪失 転出(全部) ● ● ● 特別出張所受付分のシステム入力 10 4.00 40.00 5 0 0 0 0 53 転居(全部) ● ● ● ●特別出張所受付分のシステム確認及び資格確認書・資格情報のお知らせ送付40 5.00 200.00 20 0 0 0 0 204 異動届(アコーダー)の整理 ●異動届(アコーダー)(以下「アコーダー」という。)を日付、記号番号順に整理120 18.00 2,160.00 20 20 20 20 20 205 アコーダーの仕分け及び電話番号入力 ● ●特別出張所からの送付物の確認及び種類・記号番号ごとの整理。
取得のアコーダーに記載されている電話番号のシステム入力。
6,000 1.50 9,000.00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,00049 精算分(資格喪失者)の納入通知書の出力 ● ● リストをもとに納入通知書を打ち出す 4,700 1.00 4,700.00 650 650 1,050 650 650 1,05050 精算抽出・更正 ● 対象者の抽出・更正・審査・納通発行 4,900 3.50 17,150.00 700 700 700 800 800 1,20051 戻り納入通知書 住所確認・振り分け作業 ● ●戻り納通の住所をシステムで確認し、住所変更の有無を振り分ける360 2.00 720.00 60 60 60 60 60 6052 戻り納入通知書 再出力作業 ● ● 戻り納通の再出力作業 360 2.00 720.00 60 60 60 60 60 6053 戻り納入通知書(区内・区外) ● ● 戻り納入通知書の分類 1,200 0.40 480.00 200 200 200 200 200 20054 納付書発行 ● ● 電話で再発行依頼があった納付書を発行する 1,800 2.00 3,600.00 350 350 300 300 250 25055 納付額回答 ● 電話での納付額確認に回答する 435 1.00 435.00 55 25 30 40 160 12556 口座振替 ● ● ● ●口座振替書類に関する整理・確認・押印・計数・入力・出力・封入4,350 3.00 13,050.00 850 600 600 800 700 80057 督促状返戻者の資格・証返戻・住所異動確認 ● ● 督促状返戻があった人の資格・証返戻・住所異動確認 180 0.50 90.00 30 30 30 30 30 3058 特徴 停止入力(7・8月のみ) ● ● リストをもとにシステムで停止入力作業をする 2.00.00 0 0 0 0 0 059 特徴 停止入力者の納通出力・封入封緘作業 ● ● ● リストをもとに納通を出力し、封入封緘作業する 2.20.00 0 0 0 0 0 060 還付請求書(受付簿入力・決議) ● ● ● ● ● ● ●国民健康保険料の還付関係書類に関する整理・封入・確認・押印・計数・入力・出力 (決議入力も含む)13,500 1.50 20,250.00 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,25061 還付請求書(口座登録) ●国民健康保険料の還付口座登録事務に関する確認・計数・入力・出力5,700 1.50 8,550.00 950 950 950 950 950 95062 捜査事項照会 ● ● ● 捜査事項の調査、回答(案)作成 98 14.00 1,372.00 17 17 16 16 16 1663 再照会の紙照会印刷 ● 紙照会回答書の住所をもとに紙照会文書を印刷 120 1.00 120.00 20 20 20 20 20 2064 後納郵便の発送前の総量確認 ● 後納郵便の発送前の総量確認 120 10.00 1,200.00 20 20 20 20 20 2065 郵便仕分け ● ● ●郵便物に収受印を押し、開封及び仕分け、返信用封筒の中身確認等120 22.00 2,640.00 20 20 20 20 20 202 / 3郵送受付書類確認システム入力/チェック書類作成封入郵送統計・集計書類整理文書収受総業務件数①平均処理時間[分/件]②総処理時間[分/年]③(①×②)10月 11月 12月 1月 2月 3月処理件数業務名実施作業備考66 処理漏れリスト ● リストに基づき喪失入力 800 4.00 3,200.00 100 100 100 100 100 30067 相続人入力 ● 死亡した世帯主の送付先に相続人を入力する 240 2.00 480.00 40 40 40 40 40 4068 文書保存作業(年1回) ● 文書整理、箱詰め及びリスト作成 270.00.00 0 0 0 0 0 069 事務センター電話集計作業 ● 事務センターが取った電話の集計入力作業 126 5.00 630.00 21 21 21 21 21 2170 保険料試算(電話対応) ●国保加入予定者や次年度の保険料額を知りたい方等からの電話問い合わせに対する保険料額の試算350 3.50 1,225.00 50 50 50 50 50 100資格賦課事務 計 120,354件 処理時間 計 173,202分②給付郵送受付書類確認システム入力/チェック書類作成封入郵送統計・集計書類整理文書収受総業務件数①平均処理時間[分/件]②総処理時間[分/年]③(①×②)10月 11月 12月 1月 2月 3月1 高額療養費 パンチデータ準備処理 ● ● ●申請書をマスキングの有無で分け、記号番号順にリングでまとめる1,200 0.50 600.00 200 200 200 200 200 2002 高額療養費 支給申請書並び替え ● ● 申請書をひとまとめにし、記号番号順に並び替える 12 25.00 300.00 2 2 2 2 2 23 高額療養費 支給明細一覧確認 ● ● 支給明細一覧が申請書と一致しているかおよび振込口座の確認 8,400 0.20 1,680.00 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,4004 高額療養費 廃棄前確認 ● 廃棄予定の書類に、原本や申請書が混入していないか確認 2 50.00 100.00 0 0 1 0 0 15 高額療養費 申請書印刷・封入 ● ● リストにある対象者の高額療養費支給申請書印刷および封入 180 3.50 630.00 30 30 30 30 30 306 高額療養費 支給申請書引き抜き ● リストごとに申請書を仕分ける 600 0.50 300.00 100 100 100 100 100 1007 高額療養費 申請書開封 ● 封緘済みの封筒を開封し、書類ごとに分類する 900 0.50 450.00 150 150 150 150 150 1508 高額療養費 支給申請書発送件数の集計 ● 発送予定の申請書の件数集計 1,800 0.10 180.00 300 300 300 300 300 3009 高額療養費 立替金 調査票確認・補記 ● ● ● 世帯主名の補記や記号番号の補記 1,800 1.00 1,800.00 300 300 300 300 300 30010 高額療養費 立替金 調査票押印 ● 日付印および職員印を調査票へ押印 1,800 0.25 450.00 300 300 300 300 300 30011 高額療養費 立替金 納入書類補記 ● ● ● 世帯主名の補記や確認 1,500 1.00 1,500.00 250 250 250 250 250 25012 高額療養費 立替金 Excel入力 ● ● 書類をもとにExcelに入力をする 1,500 1.00 1,500.00 250 250 250 250 250 25013 高額外来年間合算 決定通知書封入 ● ● 決定通知書と制度案内の2通を三つ折りにし封入する 200 1.00 200.00 0 0 0 200 0 014 高額介護合算療養費 申請勧奨通知書封入 ● ● ●勧奨通知等を三つ折りにし封入。
必要に応じてホチキス止めやシールを添付。
150 1.50 225.00 0 0 0 0 0 15015 限度額証 申請書確認 ● ● ● ●限度額適用・標準負担額減額認定・食事療養標準負担額減額認定に関する申請書類の整理申請書の補記(マイナンバー含む)600 1.00 600.00 100 100 100 100 100 10016 限度額証 同封チラシの折り込み ● チラシを4つ折りにする。
500.00.00 0 0 0 0 0 017 限度額証 発行 ● ● ● ●7月・8月の証更新時期のみ。
郵送で届いた申請書をもとに発行要件満たすか判断し、OKなら発行し封入まで行う。
5.00.00 0 0 0 0 0 018 特定疾病療養受療証 封入 ● ● ● 証とチラシを封入する。
引き抜きリストにある人は除く。
1.00.00 0 0 0 0 0 019 療養費 「療養費支給申請書」の並び替え(審査提出直前) ● ●締切日までに提出のあった申請書を「海外・医・歯・調剤・治療用装具・はりきゅう」毎に記号番号順に並び替える。
510 1.80 918.00 85 85 85 85 85 8520 療養費 申請書とエラーチェック結果表の突合 ●申請書とエラーチェック結果表の突合氏名・金額のチェック(本人申請分とあはき分の2種)2,400 0.80 1,920.00 400 400 400 400 400 40021 療養費 申請書と決定通知書の突合 ●申請書と決定通知書の突合氏名・住所・口座情報・金額のチェック(本人申請分とあはき分の2種)2,400 1.00 2,400.00 400 400 400 400 400 40022 保険証・資格確認書回収のExcel入力 ●回収した保険証・資格確認書情報(3項目)をExcel表に入力・標準システムへの直接入力7,800 1.80 14,040.00 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300給付事務 計 33,754件 処理時間 計 29,793分 (496.6時間)処理件数(2,886.7時間)業務名実施作業備考3 / 3対象業務一覧(電話業務)別紙3○=委託対応 -=業務無し又は不要 ×=委託不可受電システム確認回答職員への引継概要資格取得1 社会保険離脱 ○ ○ ○ ― 職場の健康保険をやめたとき。
2 転入 ○ ○ ○ ― 新宿区に転入してきたとき。
3 出生 ○ ○ ○ ― 出生したとき。
4 国保組合離脱 ○ ○ ○ ― 国保組合をやめたとき。
5 生活保護廃止 ○ ○ ○ ― 生活保護を受けなくなったとき。
6 住所地特例 ○ ○ ― ○ 新宿区以外の病院、診療所、介護施設などに転出したとき。
7 マル学 ○ ○ ― ○ 学生が就学のために、親元を離れて新宿区外に転出したとき。
8 DV等 ○ ― × ○資格喪失9 社会保険加入 ○ ○ ○ ― 職場の健康保険に入ったとき。
10 転出・出国 ○ ○ ○ ― 新宿区外に転出したとき・出国したとき。
11 死亡 ○ ○ ○ ― 死亡したとき。
12 国保組合加入 ○ ○ ○ ― 国保組合に入ったとき。
13 生活保護開始 ○ ○ ○ ― 生活保護を受けるようになったとき。
変更等14 転居・世帯主変更等 ○ ○ ○ ― 区内で住所が変わったとき・世帯主が変わったとき等15 世帯合併・世帯分離 ○ ○ ○ ― 世帯の合併・分離のとき。
16 介護施設への入所 ○ ○ ― ○ 介護施設へ入所したとき。
資格確認書または資格情報のお知らせ17 資格確認書または資格情報のお知らせの再交付 ○ ○ ○ ― 資格確認書等を再交付するとき。
18 資格確認書等返戻の確認 ○ ○ ○ ―送付した資格確認書等が戻ってきたとき(資格確認書等更新時の返戻含む。)。
前期高齢19 制度について ○ ○ ○ ― 前期高齢の一部負担割合に対する説明20 自己負担割合 ○ ○ ○ ― 一部負担金の負担割合について賦課に関すること21 保険料通知に対する説明 ○ ○ ○ ― 保険料の納入通知の内容に対する説明22 保険料についての質問 ○ ○ ○ ― 保険料の額についての質問に対する説明23 加入予定者の保険料の試算 ○ ○ ○ ―国保加入予定者や次年度の保険料額を知りたい方等からの電話問い合わせに対する保険料額の試算24 特別徴収(納付方法) ○ ○ ○ ― 年金特別徴収(年金からの引き落とし)に対する説明軽減・減免25 均等割の減額 ○ ○ ○ ―前年中の所得が一定基準以下の世帯に対する均等割額の軽減に関する説明26 非自発的失業による軽減申請 ○ ○ ○ ―解雇、倒産、雇止め等により離職した場合の保険料軽減に関する説明27 旧被扶養者による減免申請 ○ ○ ○ ―健康保険被扶養者が、健康保険被保険者の後期高齢者医療制度該当に伴い国保加入した場合の保険料減免に関する説明28 災害等の減免申請 ○ ○ ― ○ 災害等で生活が著しく困難となった場合の保険料減免に関する説明納付に関すること29 納付書の発行依頼 ○ ○ ○ ○ 未納保険料の納付書の再発行30 納付額の回答 ○ ○ ○ ○ 納付済みの保険料額の回答31 納付方法(特別徴収以外)に関する質問 ○ ― ○ ― 国保資格係へ引継ぎマイナ保険証32保険証・高齢証の発行廃止資格確認書資格情報のお知らせ○ ○ ○ ―令和6年12月2日からの保険証及び高齢受給者証の発行廃止及びマイナ保険証の有無に伴う交付書類の説明33 マイナ保険証 ○ ○ ○ ―マイナ保険証保有者への資格確認書の交付、登録解除、メリットに関する説明問合せ34 医療機関からの資格の確認 ○ 〇 ― 〇 医療機関からの被保険者の資格照会35 他自治体からの資格の確認 ○ ○ ― ○ 折返し電話による回答(レセプト関係は国保給付係へ引継ぎ)36 国保組合等からの資格確認 ○ ○ ― ○ 折返し電話による回答(レセプト関係は国保給付係へ引継ぎ)37 特別出張所からの入力等に関する質問 ○ ― ― ○38 督促状について ○ ○ ○ ― 督促状が届いた方からの問合せに対する説明39 催告書について ○ ― ― ○ 滞納整理業務の担当課に引き継ぐ40 その他制度全般に関すること。
○ ○ ○ ― 上記以外の一般的な内容で国保資格係の業務に関するもの電話対応業務 計 8,735件 処理時間 計 24,167分(402.8時間)事務内容別紙4貸与物品設備・機器名称 台数 備考業務端末 5台プリンター(業務端末接続) 1台電話機 3台レターケース(申請書等格納用) 2台事務用机 3台(2人用)事務用イス 8脚机 2台ロッカー 1台(6人用) ロッカー鍵含む。
キャビネット(鍵付き) 1台シュレッダー 1台 甲と兼用傘立て 1台 甲と兼用コピー機 1台 甲と兼用コピーカード 1枚レターオープナー 1台 甲と兼用テープカッター 1台呼び出しチャイム 2個費用分担表費用負担者 分類 物品名等甲機器類業務端末及び周辺機器、業務端末接続プリンター、電話機、電話回線及び通話料、コピー機、コピー料備品等レターケース、事務用机、事務用イス、机 、ロッカー、キャビネット、シュレッダー、傘立て、レターオープナー、テープカッター、呼び出しチャイム消耗品等業務端末接続プリンター用の各種用紙、コピー機用各種用紙、帳票用紙、送付用封筒及び返信用封筒、シュレッダー用ごみ袋、呼び出しチャイムの電池郵便料 各種申請書等の発送に伴う郵便料乙備品等消耗品等身分証明書、名札、必要な備品、必要な消耗品(文房具等)No 種類 内容 甲 乙1 物価・金利変動 人件費等物価・金利の変動(インフレ・デフレ)2 不可抗力 自然災害、争乱等の区又は受託者のいずれの責にも帰すことができない事象3 区の指示により仕様が大きく変更となるもの ○4 受託者の都合により仕様が大きく変更となるもの ○5 区が必要なインフラ等資源を提供できないことが原因によるもの ○6 区の政策の影響によるもの ○7 受託者の帰責事由によるもの ○8区が提供するべき関連資料の不備等、区の帰責事由による設計・業務マニュアルの未整備○9受託者が実施すべき業務設計、業務マニュアル整備作業の不備等、受託者の帰責事由による業務設計、業務マニュアルの未整備○10 従事者手配 受託者の帰責事由により運営に必要な従事者の確保ができない場合 ○11 従事者の安全及び健康の確保、労働災害の防止、業務範囲の統括的管理 ○12 従事者の労働災害 ○13 従事者に対する労務、安全、教育及び訓練 ○14 区が提供すべき資料の不備等による従事者の知識・技能不足 ○15 受託者が実施すべき教育・研修の不備等による従事者の知識・技能不足 ○16 区の帰責事由による個人情報の不正取得、濫用、漏えい等 ○17 受託者の帰責事由による個人情報の不正取得、濫用、漏えい等 ○18 区の帰責事由によるデータの損害 ○19 受託者の帰責事由によるデータの損害 ○20 自然災害など不可抗力によるデータの損害21 区の帰責事由による損害 ○22 受託者の帰責事由による損害 ○23 自然災害など不可抗力による損害24 本業務に対する架電者からの苦情・要望等 〇25 上記以外の区政全般への苦情・要望等 〇26 区の帰責事由による第三者賠償 ○27 受託者の帰責事由による第三者賠償 ○28 区の政策変更による業務内容の大幅な変更 ○29 受託者の都合による業務内容の大幅な変更 ○30 法令等の改正に伴う業務内容の変更31 上記以外の原因による業務内容の変更リスク第三者への賠償内容変更労務管理教育・研修個人情報、秘密情報等の漏えい等データ損失、損害リスク機器損傷苦情・要望仕様変更スケジュール遅延業務設計・業務マニュアル整備別紙5協議協議協議協議リスク分担表負担者協議協議No 種類 内容 甲 乙リスク 負担者32 業務開始に伴う業務の引継ぎに係る経費 ○33業務開始に伴う運営設計、業務設計・マニュアル作成、研修等の事前準備に係る経費○34 業務終了に伴う業務の引継ぎに係る経費 ○35 業務終了に伴う原状復帰及び撤収に係る経費 ○業務開始業務終了
1準備業務委託仕様書1 件名新宿区国民健康保険事務センター準備業務委託2 目的令和8年度新宿区(以下「甲」という。)が実施する「新宿区国民健康保険事務センター業務委託に係るプロポーザル」により受託候補者となった事業者(以下「乙」という。)が、令和8年10月からの新宿区国民健康保険事務センター業務委託を実施するにあたり、これまでの業務水準を低下させることのないよう、新宿区国民健康保険に関する十分な知識や経験を有する人材を確保・育成するとともに、現事業者からの業務引継ぎ等を実施するものである。
3 履行場所新宿区歌舞伎町一丁目4番1号 新宿区役所本庁舎4階健康部医療保険年金課内(別紙1のレイアウト図を参照)4 委託期間令和8年8月3日から令和8年9月30日まで5 用語の定義この仕様書において用いる用語の定義は、以下のとおりとする。
(1)業務端末国民健康保険事務処理標準システムを使用する端末機器のこと。
(2)業務責任者履行場所での業務の遂行に関する指示、業務従事者の管理、甲との交渉等の権限を有し、事務センターの運営を統括する責任者のこと。
(3)業務従事者業務責任者の指示や命令により業務を遂行する者のこと。
(4)従事者業務責任者及び業務従事者のこと。
(5)現事業者現在、業務を受託している事業者のこと。
6 準備業務の内容準備業務とは、令和8年10月からの業務委託を円滑に実施できるよう、現事業者からの業務引継ぎ、また、新規の業務内容については甲が提供する資料、ヒアリング等に基づき、内容を把握し、業務設計を行うことである。
業務設計を行うにあたっては、必要な準備計画書、引継ぎ進捗表、従事者教育計画書、業務マニュアルを作成のうえ、体制を構築することとする。
(1)業務内容ア 内部業務事務センターで取り扱う内部業務は原則として対象業務一覧(別紙2-1)及び対象業務一覧(詳細)(別紙2-2)のとおりとする。
ただし、法令上委託不可とされている業務及び公権力の行使にあたる業務(補助業務を除く。)等、甲が直接実施する必要がある業務を除く。
2イ 電話受付業務電話受付業務は原則として、対象業務一覧(電話業務)(別紙3)に定めるとおりとし、その概要は次のとおりとする。
(ア)電話受付及び回答医療保険年金課あての電話を受電し、内容を聴取したうえ、業務端末を使用して国民健康保険の情報を確認するほか、甲が発行する冊子等をもとに国民健康保険制度等の説明や回答を行う。
(イ)甲への引継ぎ受電の内容が例外事項や甲が対応すべき業務である場合は、問合せ内容等を記載したメモ等とともに、直ちに甲に引き継ぐこと。
(ウ)電話対応履歴の作成説明及び回答した内容等についての電話対応履歴を作成し、甲に提出すること。
なお、電話対応履歴の内容や管理する範囲等については、甲と乙で協議のうえ定める。
(2)業務運営管理準備業務を適切に遂行するため、次の業務運営管理を行う。
ア 運営設計業務を遂行するために必要な実施体制、人員配置計画、連絡・報告手段、緊急時対応計画、リスクマネジメント、甲との連携で使う様式作成等の運営設計を行い、準備計画書として作成すること。
なお、人員配置に際しては、目的を理解し、確実で信頼のおける業務遂行能力を持った人員の配置ができるよう努めること。
イ 業務設計・マニュアル作成本仕様書、現事業者からの引継ぎ資料、甲が提供する資料、ヒアリング等に基づき、業務の内容を把握したうえで業務設計を行い、必要なマニュアルを作成すること。
ウ 研修計画従事者に対して実施する研修についての研修計画書及び研修資料を作成すること。
エ 研修の実施業務の遂行に必要な知識及び能力を習得させるため、研修計画書に基づき従事者への研修を実施すること。
オ その他乙は、甲から依頼があった場合は、その都度必要な報告書を提出するものとする。
7 業務の実施方法(1)実施日及び実施時間帯原則、甲が定める休日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日まで)を除く日の8時30分から17時15分まで(窓口延長日は、8時30分から19時00分まで)とする。
ただし、業務繁忙期や緊急対応時において時間内処理が困難である場合、当該作業時間の延長については、柔軟に対応すること。
(2)名札の着用準備業務を行うときは、従事者であることが明らかになるよう、見やすい位置に名札を着用しなければならない。
38 業務の実施体制(1)従事者の配置ア 乙は、準備業務を円滑に実施するため、必要かつ十分な人員を確保したうえで、適正な人員配置を行い、効果的かつ効率的な運営が可能な体制を構築することとする。
作業品質の低下や引継ぎ漏れ、業務遅延、過誤を起こさないようにすること。
イ 業務責任者を常駐させること。
ウ 業務責任者の配置にあたっては、乙の責任において業務の円滑な実施に必要な人数を配置すること。
エ 業務責任者は、国民健康保険業務に精通した者を配置すること。
オ 業務責任者が不在になる場合は、その職務を代行する者を選任し、甲に届け出て、配置すること。
(2)業務責任者の責務ア 業務の適切な遂行及び引継ぎの進捗状況管理等のマネジメントを行う。
イ 甲との調整、連絡及び報告を行う。
ウ 業務従事者の供給・配置、労務管理、指揮監督及び教育を行う。
エ イレギュラー事項について、業務従事者からの引継ぎ及び対応を行う。
オ 情報セキュリティ対策等のリスク管理を行う。
(3)業務従事者の責務ア 業務責任者の指示に従い、業務を適正に処理する。
イ 準備業務に関する知識向上に努め、業務を適正に処理する。
(4)従事者名簿、体制表及び業務従事計画書の提出ア 従事者名簿及び体制表を作成し、あらかじめ甲に提出すること。
イ 業務対象月の前月末日(その日が閉庁日にあたるときは、その直前の開庁日)までに、翌月の従事者の業務従事計画書を提出すること。
ウ 従事者名簿、体制表及び業務従事計画書に変更が生じた場合は、速やかに報告すること。
(5)身分証明書ア 従事者の身分証明書を作成し、甲の確認を受けなければならない。
イ 準備業務を行うときは、身分証明書を携行し、正当な請求があった場合は、提示しなければならない。
ウ 準備業務の従事者でなくなった場合は、乙は直ちに身分証明書を回収する等の適切な処置を行うこと。
(6)従事者の配置に関する留意事項準備業務を遂行するにあたり、業務責任者が不在となり、当該責任者の責務を遂行できない状況のないよう、適切に従事者を配置すること。
(7)その他ア 甲は、指示・依頼等を業務従事者に対して行わないものとする。
イ 従事者のうち、著しい不適格者があると認められるときは、甲は乙に是正措置を求めることができる。
9 報告等準備業務の実施状況について、次のとおり報告書を作成し、提出すること。
なお、報告書の記載内容、報告日等については、甲と乙で協議のうえ定める。
(1)日次報告書日単位の業務実施状況について、翌日(その日が閉庁日にあたるときは、その直後の開庁日)4までに報告すること。
ただし、委託期間の最終開庁日分については当日に報告すること。
(2)緊急報告準備業務の実施体制等の変更や事故発生等の緊急性のあるものは、甲へ直ちに口頭で報告するとともに、その後、速やかに原因、経過、状況等を電子媒体により報告すること。
(3)定例的な打合せの開催ア 進捗状況等の報告及び調整等を行うため、定例的な打合せを週に1回以上実施すること。
イ 打合せの会議録を作成し、速やかに甲の承認を得ること。
10 研修準備業務に従事することとなる者に対し、事前研修を実施すること。
なお、準備業務は公共事業であることを踏まえて、法令遵守及び区民の信頼確保の必要性を認識させるよう留意すること。
(1)事前研修ア 個人情報の適切な取扱い、管理、守秘義務等が遵守されるよう、十分な研修を行うこと。
イ 国民健康保険制度、事務処理手順及び業務端末の操作を理解し、適切に準備業務を遂行できるよう、十分な研修を行うこと。
ウ ビジネスマナー(言葉づかい、身だしなみ等)、コミュニケーション等の準備業務を適切に遂行できる能力を習得させること。
(2)研修に係る経費等は、乙の負担とする。
11 システムの使用権限乙には、業務端末にログインするための権限を付与する。
なお、乙は、これを適切に管理しなければならない。
12 秘密の保持及び個人情報の保護(1)個人情報保護及び情報セキュリティア 本契約の履行に際して取得した個人情報については、関係法令及び本契約の定めに従い、第三者への漏えい、滅失、毀損等が生じないよう、適正な安全管理措置を講じること。
なお、個人情報の取扱いに関しては、「業務委託における個人情報保護の取扱いに係る申出書」に基づき、適切に対応すること。
イ 乙は、個人情報を委託業務以外の目的で使用してはならない。
ウ 乙は、個人情報の保護に関する法律、新宿区情報セキュリティ対策基準、特定個人情報に関連する法令(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等)やガイドライン(特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン等)を遵守すること。
エ 契約締結時又は契約締結後速やかに、プライバシーマーク使用許諾証、又はこれに準ずる認証(ISMS認証等)の提示又は写しを提出すること。
(2)守秘義務乙及び委託業務に携わる者は、委託業務の遂行上知ることができた秘密及び個人情報を漏らしてはならない。
また、委託業務が完了した後又はこの契約が解除された後においても同様とする。
(3)事故の発生乙は、委託業務遂行上の不適切な事務処理等により、個人情報保護ができなかった又は保護できていない可能性が生じた場合、ただちに甲に報告し、指示に従うこと。
なお、この場合に生じた費用及び損害については、全て乙が負担する。
5(4)責任体制の整備ア 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
イ 業務責任者は、個人情報の取扱いが適切に実施されるよう業務従事者を監督しなければならない。
ウ 特定個人情報を取り扱う従事者については、その旨を明確化すること。
13 成果物(1)乙は、以下の成果物を所定の期限までに甲に提出すること。
なお、甲は必要に応じて、乙に成果物の内容等について説明を求めることができるものとする。
また、乙が成果物の内容を変更するときは、甲の確認を受けなければならない。
成果物 成果物の内容 提出期限1 準備計画書 ア 目的、基本方針イ スケジュールウ 準備業務の運営体制エ セキュリティ体制オ 想定リスク令和8年8月7日(金)2 引継ぎ進捗表 ア 現事業者からの引継ぎ業務一覧イ 業務に対する引継ぎ開始日ウ 業務に対する引継ぎ終了日エ 引継ぎ業務数オ 引継ぎ進捗率令和8年9月30日(水)※毎週金曜日、現在の状況を甲へ報告すること3 従事者研修計画書 ア 目的、基本方針イ スケジュールウ 教育カリキュラムエ 教育体制オ 想定リスク令和8年8月7日(金)4 業務マニュアル 各業務の作業内容及び作業手順等 令和8年9月30日(水)5 従事者研修報告書 3の従事者研修の結果報告 令和8年9月30日(水)6 その他、甲が指定するもの 統計を用いた必要な分析等を行う。
都度、決定する。
(2)成果物は、電子媒体で納品すること。
(3)成果物の権利は、甲と乙双方に帰属するものとする。
14 支払方法委託料の支払は、甲の履行確認、検査終了後の一括支払とし、乙から請求があった日から30日以内に支払うものとする。
15 再委託の禁止乙は、本契約の履行について、準備業務を第三者に委託してはならない。
16 従事者へのケア乙は、従事者の福利厚生の充実、ワークライフバランスの向上等に十分配慮し、従事者の心身の6ケアを図り、業務の質の向上及び事故防止に努めなければならない。
17 損害賠償責任(1)準備業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
(2)準備業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。
(3)甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
18 その他(1)準備業務を履行するための費用負担については、別紙4「費用分担表」のとおりとする。
(2)本契約の履行に際し、甲、乙又は第三者に損害等が発生した場合の責任及び負担の帰属については、本仕様書に定めがあるものを除き、別紙5「リスク分担表」に定めるとおりとする。
なお、別紙5に記載のないリスクについては、甲と乙とで協議のうえ、責任・負担の帰属を決定する。
(3)業務に関連する法令(労働基準関係法令等)について遵守すること。
(4)乙は、契約の履行にあたっては、「新宿区における障害を理由とする差別の解消を推進するための職員対応要領」にある障害者への配慮等の実践に努めること。
(5)乙は、契約の履行にあたっては、新宿区環境マネジメントの取組に協力すること。
(6)乙は、感染症予防対策等を講じて、本契約を履行すること。
(7)本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合については、甲と乙との協議のうえ決定するものとする。
新宿区国民健康保険事務センター約15㎡医療保険年金課レイアウト図 別紙1別紙2-1対象業務一覧1 大分類委託する業務(大分類業務)は以下のとおり(1)資格賦課業務(2)給付業務2 小分類業務(1)上記大分類業務をさらに小分類(業務)に分けて、別表(別紙2-2)に示す。
それぞれの業務ごとに委託する実施作業項目を●で示している。
実施作業項目は業務ごとに異なっているので注意すること。
なお、業務量は業務の閑散・従事者の習熟度等に応じて変更できることとし、当該変更については、事前打合せにて甲と乙、双方が同意の上、決定する。
(2)別表(別紙2-2)の実施作業項目欄の実施作業について、標準的な作業内容は「3 標準作業内容」のとおりとする。
3 標準作業内容業務名 標準作業内容郵送受付 郵送による届出書、申請書等の受付 等書類確認 届出書、申請書等の形式確認システム入力/チェック システム等へのデータ入力、確認書類作成 ワード、エクセル等による資料及び文書の作成封入郵送郵送物の封入封緘、郵送準備、返戻郵便物の整理 等統計・集計 エクセル等を利用した単純な集計作業による資料作成書類整理書類の整理、分類、一時保管、キャビネットや倉庫への移動、古紙類等の廃棄 等文書収受連絡書、リストなどの紙媒体の受領庁内外からの紙文書の収受処理対象業務一覧(詳細) 別紙2-2①資格賦課郵送受付書類確認システム入力/チェック書類作成封入郵送統計・集計書類整理文書収受1 資格取得 転入(全部) ● ● ● ●特別出張所受付分のシステム入力及び資格確認書・資格情報おのお知らせ送付2 資格喪失 転出(全部) ● ● ● 特別出張所受付分のシステム入力3 転居(全部) ● ● ● ●特別出張所受付分のシステム確認及び資格確認書・資格情報のお知らせ送付4 異動届(アコーダー)の整理 ●異動届(アコーダー)(以下「アコーダー」という。)を日付、記号番号順に整理5 アコーダーの仕分け及び電話番号入力 ● ●特別出張所からの送付物の確認及び種類・記号番号ごとの整理。
取得のアコーダーに記載されている電話番号のシステム入力。
49 精算分(資格喪失者)の納入通知書の出力 ● ● リストをもとに納入通知書を打ち出す50 精算抽出・更正 ● 対象者の抽出・更正・審査・納通発行51 戻り納入通知書 住所確認・振り分け作業 ● ●戻り納通の住所をシステムで確認し、住所変更の有無を振り分ける52 戻り納入通知書 再出力作業 ● ● 戻り納通の再出力作業53 戻り納入通知書(区内・区外) ● ● 戻り納入通知書の分類54 納付書発行 ● ● 電話で再発行依頼があった納付書を発行する55 納付額回答 ● 電話での納付額確認に回答する56 口座振替 ● ● ● ●口座振替書類に関する整理・確認・押印・計数・入力・出力・封入57 督促状返戻者の資格・証返戻・住所異動確認 ● ● 督促状返戻があった人の資格・証返戻・住所異動確認業務名実施作業備考1 / 2郵送受付書類確認システム入力/チェック書類作成封入郵送統計・集計書類整理文書収受業務名実施作業備考58 特徴 停止入力(7・8月のみ) ● ● リストをもとにシステムで停止入力作業をする59 特徴 停止入力者の納通出力・封入封緘作業 ● ● ● リストをもとに納通を出力し、封入封緘作業する60 還付請求書(受付簿入力・決議) ● ● ● ● ● ● ●国民健康保険料の還付関係書類に関する整理・封入・確認・押印・計数・入力・出力 (決議入力も含む)61 還付請求書(口座登録) ●国民健康保険料の還付口座登録事務に関する確認・計数・入力・出力62 捜査事項照会 ● ● ● 捜査事項の調査、回答(案)作成63 再照会の紙照会印刷 ● 紙照会回答書の住所をもとに紙照会文書を印刷64 後納郵便の発送前の総量確認 ● 後納郵便の発送前の総量確認65 郵便仕分け ● ● ●郵便物に収受印を押し、開封及び仕分け、返信用封筒の中身確認等66 処理漏れリスト ● リストに基づき喪失入力67 相続人入力 ● 死亡した世帯主の送付先に相続人を入力する68 文書保存作業(年1回) ● 文書整理、箱詰め及びリスト作成69 事務センター電話集計作業 ● 事務センターが取った電話の集計入力作業70 保険料試算(電話対応) ●国保加入予定者や次年度の保険料額を知りたい方等からの電話問い合わせに対する保険料額の試算②給付郵送受付書類確認システム入力/チェック書類作成封入郵送統計・集計書類整理文書収受1 高額療養費 パンチデータ準備処理 ● ● ●申請書をマスキングの有無で分け、記号番号順にリングでまとめる2 高額療養費 支給申請書並び替え ● ● 申請書をひとまとめにし、記号番号順に並び替える3 高額療養費 支給明細一覧確認 ● ● 支給明細一覧が申請書と一致しているかおよび振込口座の確認4 高額療養費 廃棄前確認 ● 廃棄予定の書類に、原本や申請書が混入していないか確認5 高額療養費 申請書印刷・封入 ● ● リストにある対象者の高額療養費支給申請書印刷および封入6 高額療養費 支給申請書引き抜き ● リストごとに申請書を仕分ける7 高額療養費 申請書開封 ● 封緘済みの封筒を開封し、書類ごとに分類する8 高額療養費 支給申請書発送件数の集計 ● 発送予定の申請書の件数集計9 高額療養費 立替金 調査票確認・補記 ● ● ● 世帯主名の補記や記号番号の補記10 高額療養費 立替金 調査票押印 ● 日付印および職員印を調査票へ押印11 高額療養費 立替金 納入書類補記 ● ● ● 世帯主名の補記や確認12 高額療養費 立替金 Excel入力 ● ● 書類をもとにExcelに入力をする13 高額外来年間合算 決定通知書封入 ● ● 決定通知書と制度案内の2通を三つ折りにし封入する14 高額介護合算療養費 申請勧奨通知書封入 ● ● ●勧奨通知等を三つ折りにし封入。
必要に応じてホチキス止めやシールを添付。
15 限度額証 申請書確認 ● ● ● ●限度額適用・標準負担額減額認定・食事療養標準負担額減額認定に関する申請書類の整理申請書の補記(マイナンバー含む)16 限度額証 同封チラシの折り込み ● チラシを4つ折りにする。
17 限度額証 発行 ● ● ● ●7月・8月の証更新時期のみ。
郵送で届いた申請書をもとに発行要件満たすか判断し、OKなら発行し封入まで行う。
18 特定疾病療養受療証 封入 ● ● ● 証とチラシを封入する。
引き抜きリストにある人は除く。
19 療養費 「療養費支給申請書」の並び替え(審査提出直前) ● ●締切日までに提出のあった申請書を「海外・医・歯・調剤・治療用装具・はりきゅう」毎に記号番号順に並び替える。
20 療養費 申請書とエラーチェック結果表の突合 ●申請書とエラーチェック結果表の突合氏名・金額のチェック(本人申請分とあはき分の2種)21 療養費 申請書と決定通知書の突合 ●申請書と決定通知書の突合氏名・住所・口座情報・金額のチェック(本人申請分とあはき分の2種)22 保険証・資格確認書回収のExcel入力 ●回収した保険証・資格確認書情報(3項目)をExcel表に入力・標準システムへの直接入力業務名実施作業備考2 / 2対象業務一覧(電話業務)別紙3○=委託対応 -=業務無し又は不要 ×=委託不可受電システム確認回答職員への引継概要資格取得1 社会保険離脱 ○ ○ ○ ― 職場の健康保険をやめたとき。
2 転入 ○ ○ ○ ― 新宿区に転入してきたとき。
3 出生 ○ ○ ○ ― 出生したとき。
4 国保組合離脱 ○ ○ ○ ― 国保組合をやめたとき。
5 生活保護廃止 ○ ○ ○ ― 生活保護を受けなくなったとき。
6 住所地特例 ○ ○ ― ○ 新宿区以外の病院、診療所、介護施設などに転出したとき。
7 マル学 ○ ○ ― ○ 学生が就学のために、親元を離れて新宿区外に転出したとき。
8 DV等 ○ ― × ○資格喪失9 社会保険加入 ○ ○ ○ ― 職場の健康保険に入ったとき。
10 転出・出国 ○ ○ ○ ― 新宿区外に転出したとき・出国したとき。
11 死亡 ○ ○ ○ ― 死亡したとき。
12 国保組合加入 ○ ○ ○ ― 国保組合に入ったとき。
13 生活保護開始 ○ ○ ○ ― 生活保護を受けるようになったとき。
変更等14 転居・世帯主変更等 ○ ○ ○ ― 区内で住所が変わったとき・世帯主が変わったとき等15 世帯合併・世帯分離 ○ ○ ○ ― 世帯の合併・分離のとき。
16 介護施設への入所 ○ ○ ― ○ 介護施設へ入所したとき。
資格確認書または資格情報のお知らせ17 資格確認書または資格情報のお知らせの再交付 ○ ○ ○ ― 資格確認書等を再交付するとき。
18 資格確認書等返戻の確認 ○ ○ ○ ―送付した資格確認書等が戻ってきたとき(資格確認書等更新時の返戻含む。)。
前期高齢19 制度について ○ ○ ○ ― 前期高齢の一部負担割合に対する説明20 自己負担割合 ○ ○ ○ ― 一部負担金の負担割合について賦課に関すること21 保険料通知に対する説明 ○ ○ ○ ― 保険料の納入通知の内容に対する説明22 保険料についての質問 ○ ○ ○ ― 保険料の額についての質問に対する説明23 加入予定者の保険料の試算 ○ ○ ○ ―国保加入予定者や次年度の保険料額を知りたい方等からの電話問い合わせに対する保険料額の試算24 特別徴収(納付方法) ○ ○ ○ ― 年金特別徴収(年金からの引き落とし)に対する説明軽減・減免25 均等割の減額 ○ ○ ○ ―前年中の所得が一定基準以下の世帯に対する均等割額の軽減に関する説明26 非自発的失業による軽減申請 ○ ○ ○ ―解雇、倒産、雇止め等により離職した場合の保険料軽減に関する説明27 旧被扶養者による減免申請 ○ ○ ○ ―健康保険被扶養者が、健康保険被保険者の後期高齢者医療制度該当に伴い国保加入した場合の保険料減免に関する説明28 災害等の減免申請 ○ ○ ― ○ 災害等で生活が著しく困難となった場合の保険料減免に関する説明納付に関すること29 納付書の発行依頼 ○ ○ ○ ○ 未納保険料の納付書の再発行30 納付額の回答 ○ ○ ○ ○ 納付済みの保険料額の回答31 納付方法(特別徴収以外)に関する質問 ○ ― ○ ― 国保資格係へ引継ぎマイナ保険証32保険証・高齢証の発行廃止資格確認書資格情報のお知らせ○ ○ ○ ―令和6年12月2日からの保険証及び高齢受給者証の発行廃止及びマイナ保険証の有無に伴う交付書類の説明33 マイナ保険証 ○ ○ ○ ―マイナ保険証保有者への資格確認書の交付、登録解除、メリットに関する説明問合せ34 医療機関からの資格の確認 ○ 〇 ― 〇 医療機関からの被保険者の資格照会35 他自治体からの資格の確認 ○ ○ ― ○ 折返し電話による回答(レセプト関係は国保給付係へ引継ぎ)36 国保組合等からの資格確認 ○ ○ ― ○ 折返し電話による回答(レセプト関係は国保給付係へ引継ぎ)37 特別出張所からの入力等に関する質問 ○ ― ― ○38 督促状について ○ ○ ○ ― 督促状が届いた方からの問合せに対する説明39 催告書について ○ ― ― ○ 滞納整理業務の担当課に引き継ぐ40 その他制度全般に関すること。
○ ○ ○ ― 上記以外の一般的な内容で国保資格係の業務に関するもの事務内容別紙4費用分担表費用負担者 分類 物品名等甲機器類業務端末及び周辺機器、業務端末接続プリンター、電話機、電話回線及び通話料、コピー機、コピー料消耗品等業務端末接続プリンター用の各種用紙、コピー機用各種用紙、帳票用紙、送付用封筒及び返信用封筒、シュレッダー用ごみ袋、呼び出しチャイムの電池郵便料 各種申請書等の発送に伴う郵便料乙備品等消耗品等身分証明書、名札、必要な備品、必要な消耗品(文房具等)No 種類 内容 甲 乙1 物価・金利変動 人件費等物価・金利の変動(インフレ・デフレ)2 不可抗力 自然災害、争乱等の区又は受託者のいずれの責にも帰すことができない事象3 区の指示により仕様が大きく変更となるもの ○4 受託者の都合により仕様が大きく変更となるもの ○5 区が必要なインフラ等資源を提供できないことが原因によるもの ○6 区の政策の影響によるもの ○7 受託者の帰責事由によるもの ○8区が提供するべき関連資料の不備等、区の帰責事由による設計・業務マニュアルの未整備○9受託者が実施すべき業務設計、業務マニュアル整備作業の不備等、受託者の帰責事由による業務設計、業務マニュアルの未整備○10 従事者手配 受託者の帰責事由により運営に必要な従事者の確保ができない場合 ○11 従事者の安全及び健康の確保、労働災害の防止、業務範囲の統括的管理 ○12 従事者の労働災害 ○13 従事者に対する労務、安全、教育及び訓練 ○14 区が提供すべき資料の不備等による従事者の知識・技能不足 ○15 受託者が実施すべき教育・研修の不備等による従事者の知識・技能不足 ○16 区の帰責事由による個人情報の不正取得、濫用、漏えい等 ○17 受託者の帰責事由による個人情報の不正取得、濫用、漏えい等 ○18 区の帰責事由によるデータの損害 ○19 受託者の帰責事由によるデータの損害 ○20 自然災害など不可抗力によるデータの損害21 区の帰責事由による損害 ○22 受託者の帰責事由による損害 ○23 自然災害など不可抗力による損害24 本業務に対する架電者からの苦情・要望等 〇25 上記以外の区政全般への苦情・要望等 〇26 区の帰責事由による第三者賠償 ○27 受託者の帰責事由による第三者賠償 ○28 区の政策変更による業務内容の大幅な変更 ○29 受託者の都合による業務内容の大幅な変更 ○30 法令等の改正に伴う業務内容の変更31 上記以外の原因による業務内容の変更リスク第三者への賠償内容変更労務管理教育・研修個人情報、秘密情報等の漏えい等データ損失、損害リスク機器損傷苦情・要望仕様変更スケジュール遅延業務設計・業務マニュアル整備別紙5協議協議協議協議リスク分担表負担者協議協議No 種類 内容 甲 乙リスク 負担者32 業務開始に伴う業務の引継ぎに係る経費 ○33業務開始に伴う運営設計、業務設計・マニュアル作成、研修等の事前準備に係る経費○34 業務終了に伴う業務の引継ぎに係る経費 ○35 業務終了に伴う原状復帰及び撤収に係る経費 ○業務開始業務終了