メインコンテンツにスキップ

一般競争入札の公告(令和8年度第4-1号 保育事業 長浜市西浅井町山門)

滋賀県の入札公告「一般競争入札の公告(令和8年度第4-1号 保育事業 長浜市西浅井町山門)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は滋賀県です。 公告日は2026/04/23です。

9日前に公告
発注機関
滋賀県
所在地
滋賀県
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
一般競争入札の公告(令和8年度第4-1号 保育事業 長浜市西浅井町山門) 一般競争入札の公告(令和8年度第4-1号 保育事業 長浜市西浅井町山門)|滋賀県ホームページ ご使用のブラウザでJavaScriptが無効なため、一部の機能をご利用できません。JavaScriptの設定方法は、お使いのブラウザのヘルプページをご覧ください。 本文へ 文字サイズ 小 標準 大 文字・音声サポート Language 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 県民の方 くらし 文化・スポーツ 健康・医療・福祉 子育て・教育 しごと・産業・観光 環境・自然 県土整備 防災・危機管理 事業者の方 お知らせ・注意 イベント・講座・募集 入札・売却・指定管理 諸基準 支援・助成・補助 広告・寄附 産業立地課からのご案内 情報発信拠点「ここ滋賀」 県外の方 Mother Lake 琵琶湖 県政情報 県の概要 ようこそ知事室へ 滋賀県職員の志(パーパス) 県政運営・行政改革 財政・予算・会計 人事・採用 広報 県政への参加・意見 条例・規則・公報 公文書管理・情報公開・個人情報保護 教育・選挙等(行政委員会) 資格・試験情報 申請書等ダウンロード 滋賀の統計情報 湖国の魅力 防災・災害情報 滋賀県 > 事業者の方 > 入札・売却・指定管理 > 森林整備等入札公告一覧 閉じる 一般競争入札の公告(令和8年度第4-1号 保育事業 長浜市西浅井町山門) Tweet 令和8年度第4-1号 保育事業について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「施行令」という。) 第167 条の6の規定により公告する。 令和8年4月24日 滋賀県知事 三日月 大造 1 入札に付する事項 事業名称 : 令和8年度第4-1号保育事業 事業場所 : 長浜市西浅井町山門 事業内容等 : 別紙特記仕様書による。 事業期間 : 契約締結の日から令和8年8月31日まで その他: 本事業は「週休2日取組指定型事業(発注者指定方式(完全週休2日)」である 2 入札に参加する者に必要な資格 1. 施行令第167 条の4に規定する者に該当しない者であること。2. 滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)第195条の2各号のいずれにも該当しない者であること。3. 「滋賀県が発注する治山事業における森林整備についての契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格等」(平成24年滋賀県告示第10号)に規定する資格を有する者と認められて、一般競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。4. 入札参加区分︓森林整備 B 3 入札執行の日時、場所等 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所および問い合わせ先︓滋賀県湖北森林整備事務所 〒526-0033 長浜市平方町1152-2 滋賀県湖北合同庁舎3階 TEL0749-65-6618 契約条項を示す期間︓令和8年4月24日(金曜日)から令和8年5月14日(木曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。) の9時00分から17時00分まで(最終日は10時00分まで) 入札説明書等の交付方法 : 入札説明書等は14のファイルのダウンロードまたは、1.に示す場所で交付する。 入札説明会の日時および場所 : 行わない。 入札の日時および場所︓令和8年5月14日(木曜日)10時00分 滋賀県湖北合同庁舎1階第2会議室 開札の日時および場所︓入札終了後直ちに入札者立会いの上行う。 4 入札方法等 1. 入札執行については、地方自治法、同法施行令、滋賀県財務規則の規定によるものとする。2. 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額) をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 5 保証金 入札保証金︓ 免除 契約保証金︓ 免除 6 契約書作成の要否 要 7 郵便等による入札の可否 否 8 入札の無効 次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。1.滋賀県財務規則第199 条の規定に該当する入札2.提出資料等に虚偽の記載をした者のした入札 9 前金払、中間前金払および部分払 前金払︓前金払は行わない。 中間前金払︓中間前金払は行わない。 部分払︓部分払は行わない。 10 最低制限価格 最低制限価格制度を適用する。なお、最低制限価格未満の入札者は失格とし、再度の入札を行う場合、その入札に参加することができない。 11 落札者の決定方法 この公告に示した業務を履行することができると滋賀県が認めた入札参加者であって、滋賀県財務規則の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 12 契約手続において使用する言語および通貨 日本語および日本国通貨 13 その他必要事項 1. 代理人が入札を行う場合、代理人は入札開始前に入札執行者に委任状を提出しなければならない。なお、この場合の入札書には、委任状の受任者欄に記載されたとおりの住所・氏名を記入し、同じ印 を押印すること。2. 同価の入札者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。なお、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを辞退することはできない。3. 入札参加者のうち予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。 なお、失格となった者または無効の入札をした者は、再度の入札に参加することができない。4. 一度提出した入札書は書換え、引換え、または撤回をすることはできない。5. 落札者は、落札決定の日以後速やかに契約書を契約担当者に提出しなければならない。6. 入札参加停止の措置期間中の者に、契約の全部または一部を下請負させ、または再委託することはできない。7. 鉛筆その他訂正が容易な筆記用具により記載された入札は無効とする。8. 詳細は、治山事業における森林整備入札説明書等による。9. 公告等に対する質問および回答は次による。(1)質問方法等ア. 方法 : 持参またはファクシミリまたは電子メールとする(別添様式による。また、持参以外の場合は、電話により着信確認を行うこと。 )イ. 場所 : 滋賀県湖北森林整備事務所 〒526-0033 長浜市平方町1152-2 滋賀県湖北合同庁舎3階 TEL:0749-65-6618 FAX:0749-63-4155 E-mail:[email protected]ウ. 期間 : 令和8年4月24日(金曜日)から令和8年5月11日(月曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。) の9時00分から17時00分まで(2)質問回答 回答については、令和8年5月13日(水曜日)までに次の方法により回答する。ア.紙による閲覧(ア)閲覧場所 : 質問受付と同じ場所で閲覧することができる。(イ)閲覧期間 : 令和8年4月24日(金曜日)から令和8年5月14日(木曜日)まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。) の9時00分から17時00分まで(最終日は10時00分まで)イ.電子による閲覧 : 滋賀県ホームページの「森林整備等入札公告一覧」に掲載する。(https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/nyusatsubaikyaku/shinrin/) 14 ダウンロード様式 01 特記仕様書(PDF:432 KB) 02 数量総括表(PDF:166 KB) 03 図面(PDF:2 MB) 04 金抜き設計書(PDF:179 KB) 05 積算条件等明示書(PDF:154 KB) 06 入札書(Word2007~:24 KB) 07 委任状(Word2007~:24 KB) 08 入札説明書(PDF:80 KB) 09 20260401低入札価格調査基準価格および最低制限価格の算定について(PDF:76 KB) 10 質問書(Word2007~:17 KB) 11 森林整備一般競争入札専門技術者確認資料(Excel2007~:15 KB) 12 森林整備事業請負契約約款(R8.3.31改正)(PDF:248 KB) PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 入札・売却・指定管理 入札関連情報 公告一覧(物品・委託・役務) 公共工事 売却・貸付け 契約関連情報 バナー広告 著作権・リンクについて サイトマップ サイトポリシー ウェブアクセシビリティの方針 滋賀県庁 県庁アクセスマップ・フロアマップ 〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1番1号県庁各課室への直通電話は滋賀県行政機構ページから 担当所属が分からない場合は TEL 077-528-3993(総合案内)開庁時間:8:30から17:15まで(土日祝日・12月29日から1月3日を除く)※手続等に関する窓口業務の受付時間:9:00から17:00まで(一部、受付時間が異なる所属・施設があります。) ©Shiga Prefectural Government. All Rights Reserved. 特 記 仕 様 書事 業 番 号 令和8年度第4-1号事 業 名 保育事業事 業 場 所 長浜市西浅井町山門工 種 区 分 森林整備B第1条 本工事の施工にあたっては、「一般土木工事等共通仕様書」(令和7年10月滋賀県)(以下「共通仕様書」という。)および「一般土木工事等共通仕様書付則(令和7年10月滋賀県土木交通部)(以下、「付則」という。)によるものとする。第2条 本工事の施工にあたっては、『治山工事請負契約約款』(以下『約款』という。)、『治山事業における森林整備施行要領』(以下『要領』という。)および『「治山事業における森林整備施行要領」の運用について』(以下『運用等』という。)を遵守すること。第3条 滋賀県の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について(「不当介入に関する通報制度」の徹底について)1.受注者は、暴力団員等(暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。)による不当介入(不当な要求または業務の妨害)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。2.受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様式第1号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。また、請負者は、以上のことについて、下請負人(再委託の協力者を含む)に対して、十分に指導を行うものとする。3.受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。第4条 受注者は、現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの(雇用証明書等の写し)を現場代理人等届に添付して提出すること第5条 表題に記載した工種区分により、約款第10条により設置する専門技術者は、要領第7条および運用等第11項に定める資格を有すること。第6条 チェーンソーを使用する場合は、労働安全衛生規則等に基づき必要とされる資格等を有している者(労働安全衛生規則第36条第8号の2特別教育の修了者)を配置すること。また、チェーンソーは、労働安全衛生法第42条の規定を満たした規格のチェーンソーを使用するものとする。また、刈払機を使用する場合は、刈払機取り扱い作業者に対する安全衛生教育を受けたものを配置し、『「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について』(昭和 60 年 2 月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用すること。第7条 「土木工事施工管理基準 治山・林道編(令和5年4月 琵琶湖環境部森林保全課)」(以下「施工管理基準」という。)に定める各種別の工程おいて「適期がある」と記載されているものについて、施工適期を逸することなく施工を行うこと。また、当該特記仕様書に定めがない場合、着工前に監督員と協議し施工適期を確認すること。なお、地形条件や気候等により当該特記仕様書に定める施工時期が適切でないと判断したときは、監督員と協議し調整を行うこと。第8条 本工事は、発注者が完全週休2日に取り組むことを指定する発注者指定方式(完全週休2日)工事である。完全週休2日実施に関する事項は、別添「(土木工事版)週休2日取組指定型工事実施要領」に基づき、実施すること。受注者は休暇日を明示した工事工程表を施工計画書に記載し、監督職員へ提出するものとする。取組の結果、完全週休2日が未達成であった場合、監督職員が指定するアンケート調査に協力すること。なお、提出された施工計画書が完全週休2日の取組を前提としていないなど明らかに受注者に完全週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績を減ずる措置を行うものとする。第9条 共通仕様書に対する特記事項は次のとおりとし、下記に詳細のない内容については、共通仕様書に沿うものとする。記第1編 共通編第1章 総則1-1-1-14 設計図書の変更(熱中症対策に資する現場管理費の補正)(1)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正を行う工事である。(2)受注者は、施工計画書を提出する際に、本工事の工事期間中における真夏日の計測方法および観測箇所を明示すること。(3)その他事項については、下記の県ホームページにて示す事項を遵守すること。(県ホームページURL)https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/shinrinhozen/328078.html(4)真夏日日数を確認後、現場管理費率を補正し、工事請負契約約款第24条の規定に基づき請負代金額を変更する。1-1-1-23 施工管理(1) 施工管理基準(下記ページ)によること。なお、各調査の調査項目は下記による。https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/shinrinhozen/330214.html種別 測定方法 調 査 項 目雪起し 実施本数に対し、全数管理本数被害木伐倒 毎木調査 直径、樹高、材積伐倒木の材積計算は「立木幹材積表西日本編」(編集:林野庁計画課、発行所:(株)日本林業調査会)の「近畿、中国、石川、福井地方アカマツ(山陰)」を使用すること。※1:実施本数とは、「植栽工・補植」にあっては植栽本数、「雪起し」にあっては雪起し本数、「除伐(受光伐)」にあっては植栽木の伐倒本数、「本数調整伐(受光伐)」にあっては伐倒本数、「枝落とし(受光伐)」にあっては枝落とし実施本数、「折損木処理」にあっては処理本数をいう。※2:調査項目については、上表に定めるほか別途監督員が指示するものについても、調査を行うこと。1-1-1-26 工事中の安全確保(一般事項)当該工事は傾斜地での作業が多く足場が悪いことなどが予測されるため、森林土木工事安全施工技術指針(林野庁森林整備部長通達、平成15年3月27日)を参考にして、常に安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図ること。1-1-1-34 諸法令の遵守受注者は、労働基準法等の趣旨に則り、労働時間についても遵守しなければならない。1-1-1-40 保険の付保及び事故の補償(法定外の労災保険の付保)本事業において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない第3編 土木交通共通編第1章 総則第13編 治山編第2章 治山共通13-1-3-2 施工管理(森林整備)1. 第3編土木工事共通編第1章総則1-1-1-25に定めるものに優先して下記ページに掲載する施工管理基準にて管理を行うものとするものとする。なお、事業の種類、規模、施工条件等により、この管理基準により難い場合、または、基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/shinrinhozen/330214.html2. 施工管理基準表の出来型のうち、測定基準で、「プロット調査による。もしくは全数管理」とされている種別に関しては、原則として全数管理とすること。なお、これにより難い場合は発注者と協議により決定すること。13-1-3-3 エネルギーの節減(環境負荷低減のクロスコンプライアンス関係)1. 受注者は省エネルギーの観点から、現場事務所や工事車両・機械などの電気、燃油の使用量の削減を積極的に推進するものとする。13-1-3-4 特定調達品目等(環境負荷低減のクロスコンプライアンス関係)1. 受注者は使用する資材(材料および機材を含む。)の梱包および容器について、可能な限り簡易であって、再利用の容易さおよび廃棄時の負荷低減に配慮されたものの使用を積極的に推進するものとする。13-1-3-5 諸法令の遵守(環境負荷低減のクロスコンプライアンス関係)1. 「1-1-1-36 諸法令の遵守」に示すものの他、下記の諸法令についても遵守するものとする。(82)環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第3節 植栽工等13-4-3-11 下刈1. 下刈は、特に指示しない限り、植栽木の生育を阻害または被圧する雑草、ササ類、灌木類等を前面にわたって地際より丁寧に刈り払わなければならない。2. 施工適期は、6月下旬~8月上旬までとする。13-4-3-13 雪起し雪起しは、傾倒木を麻縄等で引張り、生育期間中、曲らずに成長させるようにしなけらばならない。13-4-3-20 被害木伐倒1. 被害木の伐倒実施材積は、別に明示する設計仕様書の数値とする。2. 伐倒にあたっては、植栽木および残存木を損傷しないように伐倒方向を定め、かかり木等を生じないよう完全に倒伏しなければならない。3. 伐倒木は2~3mに玉切りし、枝払いを行い、幹や枝を完全に地面に接地させるなどして、落下、転落などの二次移動を抑制し、危険がないよう配慮すること。4. 被害木伐倒は、通常の作業よりも危険が伴うことから、特に安全に留意して作業すること。5. 伐倒木の片付け(集積等)は、枝条と共に、等高線に沿うなど適当な高さで千鳥状に集積するものとし、歩道、車道、施設等の周辺を避けて行うこと。その他特記事項1. 刈り払い機は、作業中は腰バンドを使用するものとし、飛散防護装置を装着したものを使用するものとする。また、刈払機の種類は肩掛式(腰バンド付)U 字型ハンドルタイプのもので、スロットルレバーは固定式でなく、トリガー式スロットル装置を装着したものを推奨するものとする。2. 地権者からのクレーム、問い合わせ等があった場合は真摯に対応し、直ちに監督員に報告すること。3. 着工後、直ちに雪起しに着手するものとする。また。幼齢樹保護ネットごと植栽木が倒れている場合は支柱用ポールを設置のうえ、幼齢樹保護ネットに麻縄等を回し、植栽木と幼齢樹保護ネットが直立した状態を保つようにすること。支柱用ポールが破損している場合は、新品に交換したうえで同様に施工し、交換したポールの本数を監督員に報告すること。(別記様式第1号)令和 年( 年) 月 日不当要求 不当介入 業務妨害 事案通報書 滋賀県 警察署長様 (報告者) 滋賀県 様※ 滋賀県 警察署取扱警察 課 請負者 (本社)TEL( ) - 所在地 FAX( ) - (現場事務所)TEL( ) - FAX( ) - 名 称(現場事務所の代表者)代表者(通報者 職氏名)通報者等 TEL( )- (対応者) ・所属会社名 TEL( )- ・氏名 ・役職不当介入に係る TEL( ) - 住 所 FAX( ) - 行為者所 属役 職氏 名発生日時 ・ 平成 年 月 日 時 分頃場所 [元請・下請] [下請の場合、現場事務所の所在地]TEL( ) - FAX( ) - 工事件名不当介入の内容被害の状況警察への通報 警察への通報 有 ・ 無状況 通報先警察署名 ( 滋賀県 警察署 課 )通 報 日 時 平成 年 月 日 時 分頃注)1 第一報はこの様式に必要事項を記入の上、所轄警察署刑事課または刑事第二課へ電話で行い、その旨最下段の「警察への 通報状況」欄に記入し、発注者宛に通報(メール、FAX可)すること。なお、所轄警察署には、この様式の文書も提出すること。 3 不当介入に係る行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合、写しを添付すること。 4 下請負人(再委託の協力者)において発生した場合であっても、必ず元請負人(受注者)が聞取り調査の上記入し、通報・報告 すること。 土木工事(土木工事版)週休2日取組指定型工事 実施要領1.主旨建設産業においても、ワーク・ライフ・バランスを促進するために、土木工事現場において週休2日の取組を指定する工事を発注することで、誰もが働きやすい職場環境づくりを目指す。2.概要発注者が、週休2日の取組を指定する「週休2日取組指定型工事」を実施し、週休2日に取り組んだ工事に対して、週休2日の取得に要する費用を計上する。○「週休2日取組指定型工事」の適用は、発注者が事前に入札公告等により明示する。○週休2日の取得に要する費用を計上する。○対象工事は、土木交通部が発注する全ての土木工事(災害復旧工事、単価契約工事、維持作業等を除く)とする。また、現地作業が1週間に満たない工事は対象外とする。○発注方式は次のとおりとする。発注者指定方式(完全週休2日)発注者が、完全週休2日に取り組むことを指定する。○建築課が発注する建築工事等については、別途定める実施要領による。3.定義・「完全週休2日」の定義は、「工事着手日から工事完了日までの土曜日と日曜日に現場閉所を行ったと認められる状態」とする。(ただし、工事内容により「特定した2曜日」とすることができる。)・「現場閉所」の定義は、「現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所される状態をいう。ただし、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除く。」とする。・対象外の期間は以下の(1)および(2)の期間をいう。1週間は月曜日から日曜日までとする。(1)次に該当する期間を含む週単位の期間とする。①契約日から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等の開始されるまでの期間)②工期末から20日前または工事完了日、のうち早い日から工期末までの期間③工場製作のみの期間④工事全体を一時中止している期間⑤夏季休暇(3日)、年末年始(12月29日から1月3日までの6日間)(2)以下の項目を休暇日に行う場合、その日を含む週単位の期間①緊急的な関係機関の対応等(現場での事故等を含む)②天災等により現場が被災した場合、または、被災の恐れがある場合の突発的な作業土木工事③発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する作業④その他、現場条件等により監督職員の指示に基づき休暇日に行う作業・雨休日は、土日、祝祭日、年末年始(6日間)および夏季休暇(3日間)ならびに平日の天候(降雨、降雪等 雨量10mm/日程度)による不稼動日とする。・工事の完了日は、工事請負契約の履行した通知である工事完了届書を提出した日をいう。4.実施方法(1)工事着手前・受注者が、休暇日を明示した工事工程表を作成した上で、監督員と工程を協議し、土曜日と日曜日(または特定した2曜日)を休暇日とする週休2日が実施できることを確認する。工事工程表により確認できない場合は、工事工程表を再提出、再協議により確認する。・工事工程表にあわせて、週休2日の実施が可能か否かの観点により、「工事施工体制」についても受発注者により確認する。・対象外となる作業が事前に確認できるものについては、事前に協議を行う。(2)工事実施期間中・当該工事が「週休2日取組指定型工事」であることを示す看板(以下「週休2日看板」という。)を工事現場で一般の方の目につきやすい場所に掲示する。・週休2日看板は、受注者の負担により適切な場所に設置し、工事期間中も受注者が管理する。・週休2日看板のサイズは問わないが、一般の通行者等が確認しやすいよう工夫する。・週休2日の実施状況は、受発注者の両者で、工事日報等により月毎に確認する。受注者は監督職員が工事日報等の提示を求めたとき、速やかにこれに応じること。・3.定義の対象外の期間を除き、工事実施期間中に休暇日の確保が困難な事象が生じても、原則、5.評価の対象期間から控除しない。・監督職員は、必要に応じて実施状況を確認する。(3)工事完了時・すべての週の実施状況について、工事日報等により受発注者で確認する。5.評価・受注者は、任意様式より実施結果を監督職員に報告し、この報告に基づき、受発注者ともが確認の上、発注者が費用に関して決定する。・工期延期等、工期に変更があった場合、対象は変更後の工期とする。6.費用(積算方法等)週休2日の取得に要する費用は、次の(1)から(3)までによる。(1)補正係数土木工事週休2日を実施する場合、以下に示す補正係数を、労務費、共通仮設費率、現場管理費率に乗じるものとする。【完全週休2日適用工事】・労務費 1.02・共通仮設費率 1.02・現場管理費率 1.03なお、土木工事標準単価については、別表-1「週休 2 日制工事における土木工事標準単価の補正係数」による補正単価を使用することとし、市場単価(土木コスト情報および土木施工単価を根拠とする施工単価)については、別表-2「週休2日制工事における市場単価方式の補正係数」による補正単価を使用することとする。ただし、労務費分が明らかとなっていない見積による施工単価については、補正の対象としない。また、以下について補正の対象としない。・土木工事:工場製作工に該当する体系・電気通信工事:工場製作工、機器単体費に該当する体系・機械設備工事:労務費、工場製作工に該当する体系(2)補正方法当初予定価格から完全週休2日達成を前提として補正係数を各経費に乗じるものとする。なお、現場閉所の達成状況を確認後、完全週休2日が未達成のものは、滋賀県建設工事請負契約約款第 24 条の規定に基づき請負代金額のうち補正分を減額変更するものとする。(3)対象工事である旨等の明示週休2日に取り組む場合は、特記仕様書に対象工事である旨を以下のとおり記載するものとする。本工事は、発注者が完全週休2日に取り組むことを指定する発注者指定方式(完全週休2日)工事である。費用の計上に当たっては、「(土木工事版)週休2日取組指定型工事 実施要領」により行う。完全週休2日実施に関する事項は、別添「(土木工事版)週休2日取組指定型工事実施要領」に基づき、実施すること。受注者は休暇日を明示した工事工程表を施工計画書に記載し、監督職員へ提出するものとする。取組の結果、完全週休2日が未達成であった場合、監督職員が指定するアンケート調査に協力すること。なお、提出された施工計画書が完全週休2日の取組を前提としていないなど明らかに受注者に完全週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績を減ずる措置を行うものとする。 土木工事7.着手前の確認事項等週休2日に取り組むに当たり以下の点の確認等を行い、受注者の責によらない理由で週休2日に取り組むことが不可能な場合は工期について協議を行い、監督職員は必要に応じて工期を変更する。①受注者は、休暇日を明示した工事工程表を施工計画書に記載し、監督職員へ提出する。②「工事工程表」「工事施工体制」について、週休2日の実施が可能か否かの観点により、受発注者により確認し、工期に影響のある事項を共有する。③対象外となる作業が事前に確認できる場合は、事前に協議を行う。8.現場閉所の確認方法等受注者は、毎月第一月曜日までの現場閉所日実績を打合せ簿により報告をする(別紙-1)発注者は書類の作成負担等にも考慮し、閉所予定・実績が記載された工程表や作業日報等既存資料により実績報告のあった現場閉所を確認するものとする。(1)工事実施期間中①休暇日の確認週休2日の実施状況は、受発注者の両者が、工事日報等により概ね1ヶ月単位(履行報告と同時期等)で確認する。受注者は監督職員が工事日報等の提示を求めたとき、速やかにこれに応じること。②確認資料の作成受注者は工事日報等へ平日に天候(降雨、降雪等)により休工とした日を明示し、必要に応じて工事箇所の降雨状況の写真を撮影する、発注時の雨休率算定に用いた地点における降雨量を記録するなど受注者の責によらず休工としたことが確認できる資料を作成する。③天候による休工の確認上記①の確認時に②の資料により監督職員は天候による休工が適当であったことを確認する。ただし、監督職員との協議により資料を作成する必要がない場合は、この限りでない。 監督職員は前日から降雨が続くなど休工となることが明らかな場合は資料の作成を求めないものとし、資料は必要最低限する。また、既存資料で確認できる場合はこれに代えることができる。④対象期間における雨休日が発注時の明示以上あった場合受発注者協議のうえ原則として、その差分について工期の延長を行う。ただし、工期に余裕があるなど工期の延長を行う必要がない場合は、この限りでない。また、現場条件により工期の延長が困難なため、対象期間の休暇日に作業を行った場合、上記の差分を休暇日に振替えを行うことができる。(2)工事完了時対象期間内全ての週の実施状況について、工事日報等により受発注者で確認する。9.不履行に対する措置・施工計画書に記載した工事工程表等が週休2日の取組を前提としていないなど明らかに受土木工事注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られず、発注者からの再三の指示に対しても従う意思が見られなかった場合は、内容に応じて工事成績を減ずる措置を行うものとする。10.その他・この要領に定めのないことは、受発注者間の協議により決定する。11.付則・この要領は、令和7年8月1日以後に積算業務に着手する工事から適用する。土木工事別表-1 週休2日制工事における土木工事標準単価の補正係数工種名 区分 補正係数区画線工 1.02高視認性区画線工 1.02橋梁塗装工 1.01構造物とりこわし工機械 1.01人力 1.02コンクリートブロック積工 1.02排水構造物工 1.02鋼製排水溝設置工 1.02表面被覆工(コンクリート保護塗装)固定足場 1.01高所作業車 1.01表面含浸工固定足場 1.02高所作業車 1.02連続繊維シート補強工固定足場 1.02高所作業車 1.02剥落防止工(アラミドメッシュ)固定足場 1.02高所作業車 1.02漏水対策材設置工固定足場 1.02高所作業車 1.02防草シート設置工 1.01紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)固定足場 1.01高所作業車 1.01塗膜除去工 1.02バキュームブラスト工 1.01道路反射鏡設置工設置 1.00撤去 1.02仮設防護柵設置工(仮設ガードレール) 1.02機械式継手工 1.02抵抗板付鋼製杭基礎工 1.01ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工 1.01FRP製格子状パネル設置工 1.00侵食防止用植生マット工(養生マット工) 1.02支承金属溶射工 1.02耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工 1.02フレア溶接工 1.02H型ボラード設置工 1.01橋梁用水切り材設置工固定足場 1.02作業車 1.02土木工事別表-2 週休2日制工事における市場単価方式の補正係数工種名 区分 補正係数鉄筋工 1.02ガス圧接工 1.01インターロッキングブロック工設置 1.01撤去 1.02防護柵設置工(ガードレール)設置 1.00撤去 1.02防護柵設置工(ガードパイプ)設置 1.00撤去 1.02防護柵設置工(横断・転落防止柵)設置 1.02撤去 1.02防護柵設置工(落石防護柵) 1.01防護柵設置工(落石防止網) 1.01道路標識設置工設置 1.00撤去・移設 1.01道路付属物設置工設置 1.01撤去 1.02法面工 1.01吹付枠工 1.01鉄筋挿入工(ロックボルト工) 1.01道路植栽工 1.02公園植栽工 1.02橋梁用伸縮継手装置設置工 1.01橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 1.02橋面防水工 1.01薄層カラー舗装工 1.00グルービング工 1.00軟弱地盤処理工 1.01コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) 1.01 計画番号事業名作成年度流域名箇所名所管計画番号事業名作成年度流域名箇所名所管 西浅井町山門土位置図 1:50,000長浜市西浅井町山門R30.8haR40.9haR53.5ha下刈 R3(0.3ha)被害木整備 R3~5(10m3)土令和8年度 第4-1号 保育事業長浜市西浅井町山門雪起し R5(0.63ha) 金抜設計書(参考)(当初)滋賀県(湖北森林整備事務所)長浜市西浅井町山門令和8年度第4-1号 保育事業1/8積算書鏡番号 規 格 数 量 単位 金 額 備 考請負工事費・工事価格・消費税相当額(10%)工事内容項 目 名事業名 保育事業 長浜市西浅井町山門工事名 令和8年度第4-1号 保育事業2/8工事別鏡事業名工事名内 容当初積算森林土木工事(滋賀県)森林整備B計上しない低圧・業者持・1年未満なし補正なし4週8休以上(週単位)0.00%補正なししない補正なし補正なし工事名保育事業 長浜市西浅井町山門令和8年度第4-1号 保育事業項 目 名工事区分積算区分積算体系区分工種区分工種体系区分現場環境改善費の計上工事工種体系年番号契約保証費電力区分冬期補正施工地域区分(H31迄)週休2日補正熱中症対策補正(現場管理費)施工地域区分3次元出来形管理補正(共通仮設費)3次元出来形管理補正(現場管理費)3/8工事別鏡事業名工事名数 量 単位 金 額 備 考1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式 %1.000 式 % % %1.000 式1 工事価格保育事業 長浜市西浅井町山門令和8年度第4-1号 保育事業項 目 名2 ・工事原価3 ・・直接工事費4 ・・・直接工事費(諸経費対象)5 ・・間接工事費6 ・・・共通仮設費7 ・・・・共通仮設費(率計上)8 ・・・現場管理費9 ・・・・現場管理費(率計上)12 純工事費10 ・一般管理費等11 法定福利費概算額(工事価格の内数)4/8直接工事費(諸経費対象)内訳表事業名工事名数 量 単位 金 額 備 考1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式1.000 式保育事業 長浜市西浅井町山門令和8年度第4-1号 保育事業工 種 名 称直接工事費(諸経費対象)内訳直接工事費(諸経費対象)・森林整備・・保育工・・・ 保育工・・・ 材料費5/8工事費明細書事業名工事名数 量 単位 単 価 金 額 備 考1.000 式1.000 式1 式当たり1.000 式歩A・単A0.300 ha S単 2号歩A・単A219.000 本 T単 1号歩A・単A10.000 m3 T単 2号1 式当たり1.000 式歩A・単A10.000 本名 称(規 格)直接工事費(諸経費対象)保育事業 長浜市西浅井町山門令和8年度第4-1号 保育事業φ8 L=2.1m全刈り,年1回下刈り4~5年生合 計・森林整備・・保育工・・・ 保育工SPO110 下刈(全刈り・筋刈り(1回刈り及び2回刈り))T00001 雪起しT00002 被害木整備・・・ 材料費PWS592 幼齢樹保護カバー用ポール伐倒、玉切り合 計6/8施工単価表 単価期A事業名工事名コード 名 称 数 量 単位 単 価 金 額 備 考 *** S単- 1号 ***歩AS02115 普通作業員 人 1.000 人 当たり算出普通作業員 冬期補正:なし 基本給時間:8.0超勤時間:0.0 深夜時間:0.01)労務コード R01003 週休:週単位 時間的制約:なし2)労務単価算定区分 基(D2) 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.0R01003 普通作業員人算出数量合 計1.000 人単 価 *** S単- 2号 ***歩ASPO110 下刈(全刈り・筋刈り(1回刈り及び2回刈り)) ha 1.000 ha 当たり算出下刈(全刈り・筋刈り(1回刈り及び2回刈り)) 冬期補正:なし 基本給時間:8.0全刈り,年1回下刈り 超勤時間:0.0 深夜時間:0.01)作業区分 全刈り 週休:週単位 時間的制約:なし2)回数区分 年1回下刈り 制約作業時間:0.0 夜間制約作業時間:0.03)山林砂防工(普通作業員) 普通作業員R01002 特殊作業員人R01003 普通作業員人諸雑費算出数量合 計1.000 ha単 価ha保育事業 長浜市西浅井町山門令和8年度第4-1号 保育事業7/8特別単価表 単価期A事業名工事名コード 名 称(規 格) 数 量 単位 単 価 金 額 備 考 *** T単- 1号 ***歩AT00001 雪起し 本 1,000.000 本 当たり算出4~5年生S02115 普通作業員人 S単 1号P96002 麻縄490m/巻 2.5㎏ 1,100.000 m算出数量合 計1,000.000 本単 価本 *** T単- 2号 ***歩AT00002 被害木整備 m3 1.000 m3 当たり算出伐倒、玉切りS02115 普通作業員人 S単 1号算出数量合 計1.000 m3単 価m3保育事業 長浜市西浅井町山門令和8年度第4-1号 保育事業8/8 治山事業における森林整備入札説明書入札者は、下記の事項を承知のうえ、入札に参加してください。なお、この入札説明書は、「滋賀県財務規則」、「治山事業における森林整備施行要領」ならびに「治山事業における森林整備入札執行要領」を抜粋・説明したものです。1 保証金について(1) 入札保証金入札公告に記載のとおりとします。ただし、「免除」と記載した場合であっても、契約担当者が必要と認めるときはこの限りではありません。(2) 契約保証金入札公告に記載のとおりとします。「落札価格の10%以上を納付すること」とした場合にあっては、落札価格の10%以上に相当する利付国債の提供、保証事業会社または滋賀県知事が確実と認める金融機関の保証をもって納付に代えることができます。また、落札価格の10%以上に相当する債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約(定額てん補方式に限る。)の締結もしくは債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証を付した場合は、契約保証金の納付を免除します。なお、「滋賀県知事が確実と認める金融機関」とは、銀行のほか、①~③に定める金融機関とします。① 信用金庫:滋賀中央信用金庫、長浜信用金庫、湖東信用金庫、京都信用金庫、京都中央信用金庫、信金中央金庫② 信用組合:滋賀県信用組合、滋賀県民信用組合、近畿産業信用組合、京滋信用組合、全国信用協同組合連合会③ そ の 他:商工組合中央金庫、農林中央金庫、滋賀県信用農業協同組合連合会2 前金払、中間前金払および部分払について(1) 前金払入札公告に記載のとおりとします。(2) 中間前金払入札公告に記載のとおりとします。(3) 部分払入札公告に記載のとおりとします。3 落札者の決定方法について(1)「制限を設けない」と記載した場合最低の価格(ゼロ円を除く)で入札を行った者が落札者となります。(2)「最低制限価格制度を適用」と記載した場合最低制限価格を下回る入札は失格とし、本件工事について再度入札に参加することはできません。4 無効入札について以下の場合にあっては、その入札を無効とします。(1) 入札参加の資格のない者のした入札(2) 委任状を提出しない代理人のした入札(3) 入札者またはその代理人が同一事項の入札に対し、2以上の意志表示をした入札(4) 談合その他不正の行為があったと認められる入札(5) 入札保証金を必要とする入札で入札保証金を納めない者または不足する者のした入札(6) 入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札(7) 入札書記載の金額を加除訂正した入札(8) 次に掲げる登録済の専門技術者のいずれかを雇用していない者のした入札ア)一般社団法人日本森林技術協会の認定する林業技士(林業経営)イ)林業労働力の確保の促進に関する法律第11 条第1 項の規定により知事の指定を受けた滋賀県林業労働力確保支援センターが実施する所定の研修を受講し、当該研修の修了認定書の交付を受けた森林管理技術者( 淡海フォレスター) または、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令( 平成8 年農林水産省令第25 号) 第1 条の農林水産省が備える研修終了者名簿に登録された林業作業士( フォレストワーカー)ウ)森林整備(A)の入札については、上記ア)イ)に加え、一般社団法人日本森林技術協会の認定する林業技士(森林土木)または、造園施工管理技士または、土木施工管理技士(9) 商号または名称等に記載誤りや記載漏れがある場合、または記載内容と証明する書類との間で同一性が確認できない場合には滋賀県財務規則第199条第1号に該当するものとし、その者の入札を無効とする。また、提出後の再提出は認めないものとする。(10) その他入札に関する条件に違反した入札5 入札の辞退について(1) 再度入札に参加しない場合は、その旨入札執行者に申し出てください。なお、既に投函した入札書は撤回できません。(2) 随意契約の手続きに移るときに、随意契約の見積に参加しない場合は、入札執行者に申し出てください。(3) 入札等を辞退した者は、これを理由として以後の入札について不利益な取り扱いを受けるものではありません。6 その他必要事項(1) 入札価格が予定価格に比し著しく差のあるときは入札執行を一時中止することがあります。この場合には入札執行者の決定するところにより、入札執行の再開・打切りまたは適当な指示をおこなうことがあります。(2) 入札前に、森林整備一般競争入札専門技術者確認資料を提出してください。(3) 落札者は、落札決定の通知を受けたときは1(2)に記載した履行保証措置を講じた上、速やかに契約書を契約担当者に提出しなければなりません。(4) 設計書、図面および仕様書を熟覧し、入札期日の前日までに疑義等の確認をしておいてください。公告および設計図書等に対する質問がある場合は、持参、ファクシミリまたは電子メール(別添様式による。また、持参以外の場合は提出先に着信の確認をすること)により提出してください。受付場所および受付期間は公告のとおりとします。また、質問に対する回答は、公告に定める場所および期間において閲覧に供するものとします。(6) この入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。7 そ の 他(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(2) 入札公告の特記事項については、必ず確認して、入札に参加してください。 森林整備事業請負契約書収 入印 紙1 事 業 番 号 令和8年度 第4-1号2 事 業 名 称 保育事業3 事 業 場 所 長浜市西浅井町山門4 事 業 期 間 着手 自 令和8年 5月 日完了 至 令和8年 8月31日5 請負代金額 円うち取引に係る消費税および地方消費税の額 円6 契約保証金 免除7 そ の 他上記の事業について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、発注者および受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和8年 月 日発 注 者 住 所 大津市京町四丁目1番1号氏 名 滋賀県知事 三日月 大造 印受 注 者 住 所氏 名印(総 則)第1条 発注者および受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款および設計図書を内容とする事業の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の事業を契約書記載の事業期間内に完成し、事業目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他事業目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款および設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本国通貨とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。9 この約款および設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合において、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事等の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する事業および発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事等が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事等の円滑な施工に協力しなければならない。2 発注者は、受注者の施工する事業および設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事等が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事等の円滑な施工に協力しなければならない。(工程表および請負代金内訳書)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者が必要があると認めるときは、受注者は請負代金内訳書を提出しなければならない。 3 内訳書および工程表は、発注者および受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 この契約に要する保証については、第4条の4に定めるところによるものとし、第4条の2および第4条の3の規定は適用しない。第4条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる利付国債の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)または発注者が確実と認める金融機関の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額または保険金額(第6項において「保証の額」 という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第47条の2第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。5 第1項の規定により、受注者が同項第2号または第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号または第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。第4条の3 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した事業目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第47条の2第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。第4条の4 受注者は、この契約の保証を要しない。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、事業目的物、事業材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したものおよび第37条の2第3項に規定する部分払のための確認を受けたものならびに事業仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る事業の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を得た場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る事業の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任または一括下請負の禁止)第6条 受注者は、事業の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の事業を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならない。(下請負人の報告)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号または名称その他必要な事項の報告を請求することができる。2 受注者は、前項の規定により報告した事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を報告しなければならない。(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている事業材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその事業材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その職氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるものおよびこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。(1) この契約の履行についての受注者または受注者の現場代理人に対する指示、承諾または協議(2) 設計図書に基づく事業の施工のための詳細図等の作成および交付または受注者が作成した詳細図等の承諾(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、事業の施工状況の検査または事業材料の試験もしくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示または承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、報告、申出、承諾および解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合において、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人および専門技術者等)第10条 受注者は、現場代理人ならびに事業現場における事業の施工技術上の管理をつかさどる専門技術者(治山事業における森林整備事業施行要領に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定めて事業現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を、発注者に報告しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。2 現場代理人は、この契約の履行に関し、事業現場において、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、事業期間の変更、請負代金の請求および受領、第12条第1項の請求の受理、同条第2項の決定および報告、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理ならびにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に報告しなければならない。4 現場代理人および専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(事業関係者に関する措置請求)第12条 発注者または監督職員は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき、または専門技術者その他受注者が事業を施工するために使用している下請負人、労働者等で事業の施工もしくは管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に報告しなければならない。3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(事業材料の品質および検査等)第13条 事業材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された事業材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、事業現場内に搬入した事業材料を監督職員の承諾を受けないで事業現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された事業材料については、当該決定を受けた日から7日以内に事業現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会いおよび事業記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、または調合について見本検査を受けるものと指定された事業材料については、当該立会いを受けて調合し、または当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された事業については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本または事業写真等の記録を整備すべきものと指定した事業材料の調合または事業の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本または事業写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、受注者から第1項または第2項の立会いまたは見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に報告した上、当該立会いまたは見本検査を受けることなく、事業材料を調合して使用し、または事業を施工することができる。この場合において、受注者は、当該事業材料の調合または当該事業の施工を適切に行ったことを証する見本または事業写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項または前項の場合において、見本検査または見本もしくは事業写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料および貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する事業材料(以下「支給材料」という。 )および貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所および引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督職員は、支給材料または貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料または貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質または規格もしくは性能が設計図書の定めと異なり、または使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に報告しなければならない。3 受注者は、支給材料または貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書または借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料または貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料または貸与品に種類、品質または数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に報告しなければならない。5 発注者は、受注者から第2項後段または前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料もしくは貸与品に代えて他の支給材料もしくは貸与品を引き渡し、支給材料もしくは貸与品の品名、数量、品質もしくは規格もしくは性能を変更し、または理由を明示した書面により、当該支給材料もしくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料または貸与品の品名、数量、品質、規格もしくは性能、引渡場所または引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、事業期間もしくは請負代金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料および貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、設計図書に定めるところにより、事業の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料または貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意または過失により支給材料または貸与品が滅失もしくはき損し、またはその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料または貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(事業用地の確保等)第16条 発注者は、事業用地その他設計図書において定められた事業の施工上必要な用地(以下「事業用地等」という。)を受注者が事業の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された事業用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 事業の完成、設計図書の変更等によって事業用地等が不用となった場合において、当該事業用地等に受注者が所有または管理する事業材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、または管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該事業用地等を修復し、取り片付けて発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、または事業用地等の修復もしくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、または事業用地等の修復もしくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分または修復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分または修復もしくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務および破壊検査等)第17条 受注者は、事業の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは事業期間もしくは請負代金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第13条第2項または第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、事業の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、事業の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、事業の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査および復旧に要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、事業の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、その確認を請求しなければならない。(1) 図面、仕様書、現場説明書および現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。(2) 設計図書に誤びゅうまたは脱ろうがあること。(3) 設計図書の表示が明確でないこと。(4) 事業現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の事業現場が一致しないこと。(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたときまたは自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合は、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正または変更を行わなければならない。(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。(2) 第1項第4号または第5号に該当し、設計図書を変更する場合で事業目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。(3) 第1項第4号または第5号に該当し、設計図書を変更する場合で事業目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により、設計図書の訂正または変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間もしくは請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは事業期間もしくは請負代金額を変更し、受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(事業の中止)第20条 事業用地等の確保ができない等のためまたは暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的もしくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより事業目的物等に損害を生じ、もしくは事業現場の状態が変動したため、受注者が事業を施工できないと認められるときは、発注者は、事業の中止内容を直ちに受注者に通知して、事業の全部または一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、事業の中止内容を受注者に通知して、事業の全部または一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により事業の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは事業期間もしくは請負代金額を変更し、または受注者が事業の続行に備え事業現場を維持し、もしくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の事業の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、もしくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い事業期間の禁止)第20条の2 発注者は、事業期間の延長または短縮を行うときは、この事業に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により事業の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による事業期間の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事等の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により事業期間内に事業を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に事業期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、事業期間を延長しなければならない。この場合において、発注者は、その事業期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、請負代金額について必要と認められる変更を行い、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による事業期間の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により事業期間を短縮する必要があるときは、事業期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(事業期間の変更方法)第23条 事業期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いた上、事業期間の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が事業期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が事業期間変更の請求を受けた日)から14日以内に設定し、受注者に示すものとする。3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。(請負代金額の変更方法等)第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いた上、請負代金額の変更事由が生じた日から14日以内に設定し、受注者に示すものとする。3 発注者は、第1項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。4 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合または損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金または物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者または受注者は、事業期間内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者または受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残事業代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残事業代金額(変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動前残事業代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残事業代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残事業代金額および変動後残事業代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に示すものとする。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により、事業期間内に主要な事業材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、事業期間内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者または受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に示すものとする。8 第3項および前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いた上、第1項、第5項または第6項の請求を行った日または受けた日から14日以内に設定し、受注者に示すものとする。9 発注者は、第3項または第7項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。(臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに報告しなければならない。3 監督職員は、災害防止その他事業の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項または前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。(一般的損害)第27条 事業目的物の引渡し前に、事業目的物または事業材料について生じた損害その他事業の施工に関して生じた損害(次条第1項もしくは第2項または第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第28条 事業の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、事業の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち事業の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3 前2項の場合その他事業の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者および受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第29条 事業目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、事業目的物、仮設物または事業現場に搬入済みの事業材料もしくは建設機械器具(第4項において「事業目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に報告しなければならない。2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものおよび第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(事業目的物等であって第13条第2項、第14条第1項もしくは第2項または第37条の2第4項に規定する検査、立会いその他受注者の事業に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)および当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この項および第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策または災害復旧に関する事業における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。(1)事業目的物に関する損害損害を受けた事業目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(2)事業材料に関する損害損害を受けた事業材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。(3)仮設物または建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物または建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該事業で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における事業目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第21条、第22条、第25条から第27条まで、前条または第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合または費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額または負担額の全部または一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いた上、請負代金額を増額すべき事由または費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に設定し、受注者に示すものとする。(検査および引渡し)第31条 受注者は、事業を完成したときは、その旨を発注者に報告しなければならない。2 発注者は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、事業の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、事業目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において、検査または復旧に要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって事業の完成を確認した後、受注者が事業目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該事業目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該事業目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、事業が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を事業の完成とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第32条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定によりみなして適用される場合を含む。 この場合において、前各項の規定は適用しない。10 引き渡された事業目的物が契約不適合である場合において、当該契約不適合が支給材料の性質または発注者もしくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料または指図の不適当であることを知りながらこれを報告しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第48条 受注者は、事業目的物および事業材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、事業目的物および事業材料等を、第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に報告しなければならない。(情報通信の技術を利用する方法)第49条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除および指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法により行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(補 則)第50条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

滋賀県の他の入札公告

滋賀県の役務の入札公告

案件名公告日
第3号 日野川グラウンドゴルフ場芝生管理業務委託2026/04/27
第4号 滋賀県知事選挙における期日前投票事務に係る労働者派遣業務委託2026/04/27
第6号 河川水質分析業務委託2026/04/27
第29号 金田小学校芝生バーチカルカット業務委託2026/04/27
令和8年度伊崎国有林におけるカワウによる森林影響調査(滋賀森林管理署)2026/04/21
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています