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東神楽町地域防災計画改訂委託業務に係る公募型プロポーザルの実施について

北海道東神楽町の入札公告「東神楽町地域防災計画改訂委託業務に係る公募型プロポーザルの実施について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道東神楽町です。 公告日は2026/04/23です。

新着
発注機関
北海道東神楽町
所在地
北海道 東神楽町
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
公募型プロポーザル
公告日
2026/04/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
東神楽町地域防災計画改訂委託業務に係る公募型プロポーザルの実施について 東神楽町告示第23号東神楽町地域防災計画改訂委託業務について公募型プロポーザルを実施するので、次のとおり公告する1 業務概要(1)業 務 名 東神楽町地域防災計画改訂委託業務(2)業務内容 「東神楽町地域防災計画改訂委託業務仕様書」のとおり(3)履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで2 プロポーザルの概要別紙「東神楽町地域防災計画改訂委託業務に係る公募型プロポーザル実施要領」及び「東神楽町地域防災計画改訂委託業務に係る公募型プロポーザル評価要領」のとおり3 担当部署東神楽町総務課(東神楽町地域防災計画改訂委託業務担当:守谷)〒071-1592 上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号電 話:0166-83-2112(課直通)電子メール:bousai@town.higashikagura.lg.jp令和8年4月24日東神楽町長 山 本 進 東神楽町地域防災計画改訂委託業務に係る公募型プロポーザル実施要領1.目的本業務は、各種災害による甚大な被害、地域に与える影響を踏まえ、災害対策の強い必要性から、防災等について国及び北海道との整合性を図り、住民並びに行政機関の防災力の向上と防災対策の推進に資し、地域防災計画を改訂することを目的とする。 2.業務概要(1)業務名東神楽町地域防災計画改訂委託業務(2)委託内容別添「東神楽町地域防災計画改訂委託業務仕様書」のとおり(3)業務期間契約締結日から令和9年3月31日まで(4)提案上限金額5,170千円(消費税及び地方消費税相当額を含む)(5)契約方法公募型プロポーザル方式による随意契約(6)公募型プロポーザル方式本業務は、防災関連の専門的な知識を必要とするものであり、これらを有する事業者の確保が、本業務の成果に与える影響は大きいものと考えられる。 こうしたことから、業務内容について企画提案者を募り、その中から内容等を総合的に審査し、最も適切と認められる優先受注候補者を特定する「プロポーザル方式」を採用する。 (7)公募方法東神楽町複合施設はなのわ掲示板に公告文書の掲示及び東神楽町ホームページに掲載https://www.town.higashikagura.lg.jp/(8)担当課東神楽町総務課(担当:守谷)所在地:〒071-1592 上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号電 話:0166-83-2112(直通)FAX:0166-83-4180電子メール:bousai@town.higashikagura.lg.jp3.参加資格要件本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)北海道市町村入札参加資格共同審査に登載されていること。 なお、登載されていない場合は随時登録申請を行うこと。 (3)過去5年間(令和3年4月1日~令和8年3月年31日)において、北海道内の地方公共団体を契約相手として、同種業務(地域防災計画策定又は改訂業務等)の履行実績があること。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全である者でないこと。 (5)国税及び地方税を滞納していない者であること。 (6)東神楽町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領に基づく指名停止期間中の者でないこと。 (7)宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 (8)東神楽町暴力団排除条例(平成25年条例第30号)第2条第1号規定する暴力団又は同条第2号及び第3号に規定する暴力団員等並びに同条第4号に規定する暴力団関係事業所でないこと。 4.日程項 目 期 日プロポーザル実施に関する公告 令和8年4月24日(金)質問書の提出期限 令和8年5月1日(金)午後5時まで(必着)質問書への回答令和8年5月8日(金)※原則として、質問書を受理後、順次回答を行います。 参加表明書の提出期限 令和8年5月12日(火)午後5時まで(必着)参加資格確認結果通知(企画提案書の選定通知)令和8年5月14日(木)企画提案書及び見積書提出期限 令和8年5月25日(月)午後5時まで(必着)辞退届の提出期限 令和8年5月25日(月)午後5時まで(必着)プレゼンテーション(ヒアリング) 令和8年5月27日(水)企画提案書の審査結果通知(優先受注候補者の決定)令和8年5月29日(金)※詳細については別途、電子メールにて通知契約締結 令和8年6月1日(月)5.関係資料の配布本業務に関する資料及び本プロポーザルに参加するために必要な書類は次のとおりとする。 (1)配布期間令和8年4月24日(金)から令和8年5月25日(月)まで(2)配布資料① 東神楽町地域防災計画改訂委託業務に係る公募型プロポーザル実施要領② 東神楽町地域防災計画改訂委託業務仕様書③ プロポーザル参加表明書(様式第1号)④ 企画提案書提出届(様式第2号)⑤ 参考見積書(様式第3号)⑥ 業務実績書(様式第4号)⑦ 質問書(様式第5号)⑧ 辞退届(様式第6号)(3)掲載場所東神楽町ホームページからダウンロードし、使用すること。 https://www.town.higashikagura.lg.jp/6.提出書類本プロポーザルに参加を希望する者は、資格要件を確認の上、以下の書類を提出すること。 (1)提出書類(各1部)(④及び⑤については、提出日の3か月以内に発行されたもの)① プロポーザル参加表明書(様式第1号)② 業務実績書(様式第4号)過去5年間(令和3年4月1日~令和8年3月年31日)において、北海道内の地方公共団体を契約相手として、同種業務(地域防災計画策定又は改訂業務)履行実績を証明する書類(契約書・仕様書等の写し)を添付すること。 なお、納品済みの契約書・仕様書等に限る。 ③ 事業者概要(任意様式)④ 履歴事項全部証明書⑤ 納税証明書国税(法人税、消費税及び地方消費税)、市町村税(本社所在地の法人市町村民税及び固定資産税)※国税証明書は「その3の3」とする。 ⑥ 担当者経歴書(任意様式)(2)提出方法提出場所へ持参又は郵送(簡易書留)により行うこと。 なお、ファックス、電子メール等による受付は行わない。 また、郵送の場合は、担当課まで電話連絡すること。 (3)受付期間及び提出場所① 日時 令和8年4月24日(金)から令和8年5月12日(火)まで(土曜日・日曜日及び祝日を除く。)午前9時から正午及び午後1時から午後5時まで(必着)② 場所 2.(8)担当課と同じ7.プロポーザル参加資格の確認(企画提案者の選定)提出されたプロポーザル参加表明書等をもとに参加資格の確認を行い、電子メールで通知するものとする。 なお、参加資格を有しない者に対しては、参加資格がない旨及び理由を電子メールで通知するものとする。 また、参加資格を満たす者が1者の場合でもプロポーザルは実施する。 ※参加資格確認結果の通知 令和8年5月14日(木)8.質疑応答(1)提出方法質問は、質問書(様式第5号)により電子メール(担当課宛)により行うこと。 質問内容及び回答は、本町ホームページにて公表する。 ※質問書の電子メール送信後、必ず電話により受信確認を行うこと。 (2)日時質問書の提出期限 令和8年5月1日(金)午後5時まで(必着)質問書への回答 令和8年5月8日(金)※原則として、質問書を受理後、順次回答を行います。 (3)その他① 質問書の提出期限を過ぎた質問には回答しない。 ② 質問に対する回答は本実施要領及び仕様書等の追加又は修正事項とみなし取り扱う。 ③ 回答に対する再質問は認めない。 9.企画提案書等の提出(1)提出方法提出場所へ持参又は郵送により行うこと。 なお、ファックス、電子メール等による受付は行わない。 ※郵送の場合は、「東神楽町地域防災計画改訂委託業務 企画提案書在中」と記載し、簡易書留にて郵送すること。 また、宛先は2.(8)の担当課とすること。 ※期限を過ぎた場合は、辞退したものとみなす。 (2)受付期間及び提出場所① 日時 令和8年4月24日(金)から令和8年5月25日(月)(土曜日・日曜日及び祝日を除く。)午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(必着)② 場所 2.(8)担当課と同じ(3)提出書類① 企画提案書提出届(様式第2号)② 企画提案書(任意様式)③ 作業行程表(任意様式)④ 参考見積書(様式第3号)・見積内訳書(任意様式)⑤ 上記②~④の電子データ(4)提出部数各1部(5)留意事項① 企画提案書は本実施要領、業務目的に沿った内容とし、原則、A4版(A3版折込は可)とする。 ② 上記提出書類は、フラットファイルにインデックス等でわかりやすいように綴ること。 ③ 企画提案書の作成により生じた諸費用について、本町は一切負担しない。 ④ 企画提案書提出後の加除及び差替えは認めない。 ⑤ 企画提案書等の内容について、本町が問い合せする場合がある。 10.プレゼンテーション(ヒアリング)実施要領提出された企画提案書をもとに東神楽町地域防災計画改訂委託業務公募型プロポーザル審査委員会(以下、「審査委員会」という。)で評価を行う。 (1)審査方法① プレゼンテーション(ヒアリング)日時:令和8年5月27日(水)場所:東神楽町複合施設はなのわ※詳細については別途、電子メールで通知する。 (2)実施方法① プレゼンテーション30分、質疑応答20分の割合で、一者50分以内を想定② 企画提案者側の出席者は原則3名以内とする。 ③ プレゼンテーションに際し、必要な機器(モニター、スクリーン及びプロジェエクター)と電源は本町が用意するものとし、その他の機器(パソコン等)は企画提案者側で用意すること。 (3)審査基準審査委員会において、企画提案書、参考見積書及びプレゼンテーション内容を総合的に評価する。 なお、各提案について、下記審査基準に基づいて評価する。 【審査基準】評価項目 評価内容 評価点業務実績 過去5年間に、地方公共団体の地域防災計画の策定又は改訂業務等の受託実績があるか。 10点実施体制 経営規模、業務担当者数や配置など、仕様書に定められた業務を的確かつ迅速に実施するために、必要な体制確保ができているか。 10点企画提案内容 (1)計画の理解度計画の法的根拠や計画の特徴、社会的背景など基礎的な内容が含まれているか。 15点(2)業務実施方針本町の状況を踏まえた、計画修正の方針が示されているか。 10点(3)課題整理本町現行計画に対する課題の整理と提案がされているか。 10点(4)スケジュール業務スケジュールは的確か。 10点(5)独自性・創意工夫本町の状況を踏まえた独自的な計画の提案や、仕様書に基づく業務のほか、課題解決のための企画力と実効性のある提案が具体的に記されているか。 15点資料作成・説明能力 的確でわかりやすい資料を作成し、説明及び質疑応答が明確か。 10点見積経費 見積経費と提案内容、事業規模の費用対効果はどうか。 10点合 計 100点(4)優先受注候補者の特定審査委員会における評価が最も高い者を優先受注候補者として特定する。 (5)審査結果の通知令和8年5月29日(金)企画提案者全員に審査結果通知書を電子メールで通知する。 (6)審査結果の公表審査結果については、東神楽町ホームページにおいて、優先受注候補者を公表する。 11.契約締結(1)審査委員会により選定した優先受注候補者と随意契約の手続きを行う。 なお、優先受注候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位者を新たな優先受注候補者とし手続きを行う。 (2)優先受注候補者の決定から契約締結までに、失格要件に該当する事由が発生した場合は、契約を締結しないことができる。 また、契約締結後においても、受注者に失格事項又は不正な行為が認められた場合は、契約を解除できるものとする。 (3)契約書は本町が作成するものとする。 (4)契約は、電子契約により締結できるものとする。 優先受注候補者が電子契約により締結を希望する場合は、「電子契約同意兼メールアドレス申出書」を本町へ提出するものとする。 12.失格要件次に掲げるいずれかに該当した場合は失格とする。 (1)提出期限内に必要書類が提出されなかった場合(2)プレゼンテーションを欠席した場合(3)提出書類に虚偽の記載があった場合(4)参加要件のいずれかを満たさなくなった場合(5)審査の公平性に影響を与える行為を行った場合(6)その他、本業務の遂行にふさわしくないと認められた場合13.その他の留意事項(1)やむを得ない事情により、本町がプレゼンテーションを実施することができないと認めるときは、プレゼンテーションの日程又はオンラインでの実施に変更する場合がある。 この場合において、これに要する経費については、本町に請求することはできない。 (2)業務の実績等については、日本国内での業績実績のみを認める。 (3)参加表明書を提出しなかった場合又は参加資格がない旨の通知を受けた場合は、企画提案書を提出できないものとする。 (4)参加表明書、企画提案書の作成及び提出並びにプレゼンテーション等に要する費用は、すべて参加申込者又は企画提案者の負担とする。 (5)提出書類は返却しない。 (6)提出された企画提案書類の著作権は、企画提案者に帰属する。 (7)提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法又は維持管理手法等を用いた結果、生じた事象に係る責任は、すべて参加申込者又は企画提案者が負うものとする。 (8)提出書類は、優先受注候補者の選定以外に参加申込者又は企画提案者に無断で使用しない。 なお、選定に必要な範囲において複製することがある。 (9)参加申込者又は企画提案者は、複数の参加申込書及び企画提案書を提出することはできない。 (10)提出期限以降における提出書類の差替え及び再提出は認めない。 (11)提出書類は、東神楽町情報公開条例(平成12年条例第39号)に基づく情報公開請求の対象となる。 ただし、受注者以外から提出された企画提案書は対象外とする。 (12)参加表明書の提出後に辞退する場合は、辞退届(様式第6号)を担当課に持参又は郵送により提出すること。 (13)参加申込者又は企画提案者及びその関係者は、審査委員会の委員に接触することを禁止し、接触の事実が認められた場合は、失格とすることがある。 (14)本業務は、プロポーザル方式により優先受注候補者を特定するものであるため、具体的な業務内容は企画提案書に記載された内容を反映しつつ本町との協議に基づいて決定するものとする。 (15)受注者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、本町は契約を解除できるものとする。 この場合、本町に生じた損害は受注者が賠償するものとする。 (16)今後の社会情勢や財政事情の変化、その他の不可抗力等により、事業計画の変更又は中止する場合がある。 この場合、参加申込者又は企画提案者に対して本町は一切の責任を負わないものとする。 (17)参加申込者又は企画提案者は、参加表明書の提出をもって、本実施要領等の記載内容に同意したものとする。 東神楽町地域防災計画改訂委託業務仕様書1 業務名東神楽町地域防災計画改訂委託業務2 業務目的各種災害による甚大な被害、地域に与える影響を踏まえ、災害対策の強い必要性から、防災対策等について国・北海道の指針に基づき地域防災計画を改訂し、町民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とする。 3 業務期間契約締結日から令和9年3月31日まで4 業務内容業務内容は次のとおりとし、業務を円滑に遂行するため、東神楽町(以下「発注者」という。)と適宜、打合せを行い実施すること。 (1)業務実施計画書(案)の作成業務実施にあたって、作業項目や役割分担、スケジュール、必要資料リスト等を整理した業務実施計画書(案)を作成し、発注者と協議したうえで内容を調整及び確定する。 (2)東神楽町地域防災計画の改訂方針(案)の作成近年の災害動向や国・北海道の方針及び計画等を踏まえ、現行の地域防災計画に盛り込むべき項目と内容を整理し、庁内各課や防災関係機関が共通の認識を持つための基礎資料として活用する。 主な項目は以下のとおりとする。 ① 計画の目的② 計画の体系③ 主な改訂ポイント(現行計画策定時以降、令和8年9月までの北海道地域防災計画改訂内容を対象とする。)(3)東神楽町防災体制見直し資料の作成国・北海道・防災関係機関の組織体制、名称、事務分掌等の変更を考慮したうえで、最新の庁内機構に対応したものとして、次の資料を作成する。 ① 東神楽町災害対策本部組織図(案)② 東神楽町災害対策本部事務分掌(案)③ 配備動員基準(案)④ 防災関係機関の業務の大綱(案)(4)地域防災計画素案の作成上記の改訂方針を踏まえ、地域防災計画素案を作成する。 地域防災計画の構成については、北海道の計画及び現行の計画等を基本とし、発注者と協議のうえ決定するものとする。 計画書内で使用する図・マップ等のデータは、発注者から提供されるものを使用する。 (5)計画素案の各課庁内との調整支援各課との調整事務は発注者が担い、計画素案に対する各課からの意見及び資料を、発注者と協議のうえ計画素案に反映させる。 (6)パブリックコメント実施への支援パブリックコメントを実施する場合は、庁内調整の終了した計画素案について、発注者が行うパブリックコメントの実施を支援し、結果を計画素案に反映させるための修正を行う。 (7)防災関係機関(東神楽町防災会議委員)との調整支援防災関係機関との調整事務は発注者が担い、防災関係機関からの修正指示について、発注者と協議のうえ計画素案の修正を行う。 (8)北海道との調整支援北海道との調整事務は発注者が担い、北海道からの修正指示について、発注者と協議のうえ計画素案の修正を行う。 (9)資料編の作成現行計画の資料編を基本としながら、発注者が所有する最新データの反映や、北海道計画資料編等を参考に、新たに追加すべき資料を発注者と協議し、資料編としてとりまとめる。 (10)地域防災計画案(本編・資料編)の作成必要な補修正を行い、地域防災計画案(本編・資料編)を作成する。 (11)防災会議の運営支援防災会議の会議資料(改訂方針案、地域防災計画案)の作成を行うとともに、必要に応じて会議に出席するものとする。 (1人×1回出席)(12)住民向け被災時対応小冊子の作成今後の災害(地震・風水害・感染症等)に対して、心構えや避難の仕方等、住民向けに配布する小冊子を作成する。 (13)参考資料の作成及び提供地域防災計画改訂に係る検討に資するため、以下の解説資料を発注者に提供すること。 なお、受注者が作成した資料に限るものとする。 ① 防災基本計画の修正(令和6年6月28日)の概要② 市町村地域防災計画の近年の修正状況(修正理由、修正内容、防災会議の開催状況)平成以降の自然災害・法制度等の動向の概要③ 過去5年程度の防災分野の主な変更点の概要5 成果品本業務の成果品は次のとおりとする。 (1)地域防災計画の改訂方針案 2部(2)地域防災計画(本編・資料編) 2部(3)住民向け被災時対応小冊子 500部(4)上記電子データ 一式※汎用的なソフトで作成し、発注者が制約なく編集、出力できるものとする。 6 留意事項(1)受注者は、本業務に十分な経験と知識を有する者を配置すること。 (2)受注者は、業務上知り得た情報について、これを他人に漏らしてはならない。 また、業務完了後も同様である。 (3)受注者は、仕様書に記載されていない業務が発生した場合は、受注者と協議し、対応の可否を含めて別途決定する。 (4)業務に必要な資料で、発注者が所有している提供可能資料については貸与する。 この場合、業務完了後、速やかに返却すること。 (5)本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、別途協議する。 東神楽町地域防災計画平成27年11月東神楽町東神楽町地域防災計画- 目次 1 -目 次第1編 総論第1章 町の責務及び計画の方針第1 町の責務.. 1第2 計画の目的.. 1第3 計画の基本理念.. 1第4 計画の位置づけ.. 2第5 計画の構成.. 2第6 計画の見直し、変更手続.. 3第7 地区防災計画.. 3第2章 防災に関する基本方針.. 4第3章 関係機関の事務又は業務の大綱等第1 東神楽町.. 6第2 北海道.. 6第3 北海道警察.. 7第4 指定地方行政機関.. 8第5 陸上自衛隊.. 8第6 指定公共機関.. 9第7 指定地方公共機関.. 9第8 その他.. 10第4章 住民及び事業所等の責務第1 住民.. 13第2 住民組織.. 13第3 事業所.. 14第5章 東神楽町の地理的、社会的特徴第1 自然環境.. 15第2 社会環境.. 15第3 災害履歴.. 16第6章 災害の予測第1 風水害等の予測.. 18第2 地震災害等の予測.. 18第3 大規模事故災害の想定.. 21第2編 平素からの備えや予防第1章 組織・体制の整備等第1節 町における組織・体制の整備.. 23第1 防災会議.. 23第2 町の各課における平素の業務.. 24第3 町職員の参集基準.. 26第4 消防機関の体制.. 27東神楽町地域防災計画- 目次 2 -第2節 関係機関との連携体制の整備.. 28第1 基本的考え方.. 28第2 道との連携.. 28第3 近接市町村との連携.. 29第4 指定公共機関等との連携.. 29第5 住民組織等の対する支援.. 29第3節 通信の確保.. 30第4節 情報収集・提供等の整備.. 30第1 基本的考え方.. 30第2 警報等の伝達に必要な整備.. 31第3 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備.. 32第4 被災情報の収集・報告に必要な準備.. 33第5節 研修及び訓練.. 34第1 研修.. 34第2 訓練.. 34第2章 災害に強いまちづくり第1節 市街地の整備.. 36第1 市街地の整備.. 36第2 防災空間の整備.. 36第3 道路の整備.. 37第4 上下水道施設等の整備.. 37第2節 防災施設等の整備.. 38第1 防災拠点の整備.. 38第2 避難所、避難場所の整備.. 38第3節 通信システムの整備.. 40第1 通信システムの整備.. 40第4節 消防力の整備.. 40第1 消防体制の整備.. 40第2 救急救助体制の整備.. 41第3 火災の予防.. 42第5節 災害防止対策の推進.. 42第1 水害対策の推進.. 42第2 土砂災害対策の推進.. 44第3 雪害対策の推進.. 44第4 風害対策の推進.. 46第5 地震災害対策の推進.. 46第6 火災予防対策の推進.. 47第3章 災害に関する平素からの備え第1節 災害応急対策への環境整備.. 48第1 応急医療体制の整備.. 48第2 緊急輸送の整備.. 48第3 給水体制の整備.. 48東神楽町地域防災計画- 目次 3 -第4 物資供給体制の整備.. 49第5 備蓄体制の整備.. 49第6 応援体制の整備.. 49第7 建築物体制の整備.. 50第8 ボランティア活動の環境整備.. 50第9 文教対策の整備.. 50第10 宅地対策の整備.. 51第11 町が管理する施設及び設備の整備及び点検.. 51第2節 避難に関する環境整備.. 51第1 避難に関する基本的事項.. 52第2 避難実施要領のパターンの整備.. 53第3 避難所施設に関する基本的事項.. 53第4 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握.. 54第5 避難所の指定及び啓発.. 54第6 生活関連施設の把握.. 54第3節 災害に強い組織、人づくり.. 56第1 防災体制の整備.. 56第2 自主防災活動の推進.. 56第3 防災訓練の実施.. 57第4 防災知識の普及・啓発.. 57第4節 要配慮者対策のための環境整備.. 59第1 要配慮者の視点に立った施設整備.. 59第2 要配慮者に関する情報の把握等.. 59第3 在宅の避難行動要支援者への対策.. 59第4 要配慮者利用施設等への対策.. 61第5 外国人への対策.. 62第3編 災害時応急対策計画第1章 災害時応急体制の確立第1節 災害警戒態勢.. 63第1 警戒本部の設置.. 63第2節 災害対策本部体制.. 65第1 町対策本部の設置基準.. 65第2 町対策本部の設置手順.. 66第3 町対策本部の設置場所等.. 67第4 町対策本部の組織構成及び機能.. 68第3節 災害対策本部の参集・配備.. 72第1 体制及び配備.. 72第2 参集場所.. 73第3 参集の指示.. 73第4節 災害対策本部の事務分掌.. 75第2章 情報の収集・伝達東神楽町地域防災計画- 目次 4 -第1節 災害関連情報の伝達.. 80第1 気象情報等の発表.. 80第2 気象情報等の収集・伝達.. 83第2節 被害情報の収集・調査・報告.. 85第1 異常現象発見時の措置.. 85第2 被害情報等の収集・整理.. 85第3 被害調査.. 86第4 被害報告.. 87第3節 通信の確保.. 89第1 情報通信手段の確保.. 89第3章 関係機関相互の連携第1 国・道の対策本部との連携.. 90第2 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への応援等の要請.. 90第3 自衛隊の部隊等の派遣要請の要求等.. 90第4 道、他の市町村長等に対する応援の要請等.. 93第5 応援隊の受け入れ.. 95第6 町の行う応援等.. 95第7 住民組織等に対する支援等.. 96第8 住民への協力要請.. 96第4章 災害広報・広聴活動第1節 防災情報の伝達等.. 98第1 防災情報等の伝達.. 98第2 防災情報の伝達方法.. 99第3 緊急通報の伝達及び通知.. 100第2節 災害時の広報広聴活動.. 100第1 災害広報活動.. 100第2 報道機関への対応.. 102第3 災害広聴活動.. 102第5章 避難第1節 避難活動.. 104第1 避難準備情報及び避難の勧告・指示.. 104第2 避難準備情報及び避難の勧告・指示の伝達.. 106第3 避難準備.. 106第4 自主避難.. 106第5 避難の勧告・指示の伝達経路.. 107第6 解除.. 107第2節 避難者の誘導等.. 108第1 避難勧告等の通知・伝達.. 108第2 避難実施要領の策定.. 108第3 避難者の誘導.. 110第3節 警戒区域の設定.. 113第4節 避難所の開設・廃止.. 114東神楽町地域防災計画- 目次 5 -第1 避難所の開設.. 114第2 避難所開設の広報.. 114第3 避難者の受入れ.. 114第4 避難所の統合・廃止.. 115第5節 避難所の運営.. 115第1 避難所運営体制.. 115第2 避難所の整備及び設備の設置.. 116第3 食料・物資の供給.. 116第4 避難所における生活支援対策.. 117第5 要配慮者への配慮.. 118第6 避難所周辺地域での被災者への対応.. 118第6章 救出・救急・消火第1節 救出・救急活動.. 119第1 救出情報の収集.. 119第2 救出活動.. 119第3 救急活動.. 120第2節 消火活動.. 120第1 情報の収集.. 120第2 消火活動.. 120第3 住民・自主防災組織・事業所の活動.. 121第7章 医療救護第1節 応急医療活動.. 122第1 救護所の設置.. 122第2 医療チームの派遣.. 122第3 救護所での活動.. 123第4 医薬品・医療資機材の確保.. 123第5 医療体制の確立.. 123第2節 被災者等への医療.. 124第1 避難所での医療活動.. 124第2 心の医療活動.. 125第3 医療情報の提供.. 125第8章 水防活動第1節 水防組織.. 126第1 水防本部の設置.. 126第2 消防機関の配備.. 126第3 河川管理者、 隣接市町村水防管理団体及び警察官との協力応援.. 126第2節 重要水防区域及び水防施設.. 127第1 重要水防区域の指定.. 127第2 水防施設.. 128第3節 通信連絡.. 129第1 通信施設及び伝達.. 129第2 水防信号.. 133東神楽町地域防災計画- 目次 6 -第3 決壊通報.. 134第4 水防通信連絡.. 135第5 雨量観測水位の伝達.. 135第4節 水防活動.. 136第1 水防管理団体の非常配備体制.. 136第2 監視及び警戒.. 136第3 警戒区域の設定等.. 137第4 水防作業.. 137第5 避難及び立ち退き.. 137第6 水防標識及び身分証明.. 138第5節 公用負担等.. 138第1 公用負担.. 138第2 公務災害補償.. 139第6節 水防報告.. 139第7節 水防訓練.. 139第8節 浸水想定区域.. 139第9章 生活救援第1節 給水活動.. 140第1 優先給水.. 140第2 給水活動.. 140第2節 食料の供給.. 141第1 備蓄食料の供給.. 141第2 食料の確保.. 141第3 食料の供給.. 142第4 炊き出し.. 142第3節 物資の供給.. 143第1 備蓄品の供給.. 143第2 物資の確保.. 143第3 物資の供給.. 144第4節 救援物資の供給.. 144第1 救援物資拠点の設置.. 144第2 救援物資の受入れ・管理・供給.. 144第3 救援物資の要望及び拒否.. 144第4 義援金の取り扱い.. 144第5 要配慮者への配慮.. 144第10章 交通対策・緊急輸送第1節 交通対策.. 145第1 交通情報の収集.. 145第2 交通規制.. 145第3 緊急通行車両等の確認.. 146第4 緊急輸送道路の確保.. 147第5 緊急除雪.. 147東神楽町地域防災計画- 目次 7 -第2節 緊急輸送.. 147第1 車両・燃料の確保.. 147第2 緊急輸送.. 148第3 輸送拠点の設置.. 149第11章 災害警備第1節 警察の災害警備.. 150第1 災害警備体制の確立.. 150第2 応急対策.. 150第2節 被災地の警備.. 150第1 被災地の警備.. 150第12章 建物対策第1節 応急仮設住宅.. 151第1 仮設住宅の建設.. 151第2 応急仮設住宅の対象者.. 151第3 管理.. 152第2節 公営住宅の供給.. 152第1 公営住宅の応急修理.. 152第2 公営住宅の確保.. 152第3節 住宅の応急修理.. 152第1 住宅の応急修理.. 152第2 修理の対象者.. 153第13章 被災宅地安全対策第1 危険度判定の実施.. 154第2 危険度判定実施本部.. 154第3 事前準備.. 155第14章 防疫・清掃第1節 防疫活動.. 156第1 防疫体制の確立.. 156第2 感染症の予防.. 156第3 感染症患者への医療.. 157第4 避難所の防疫措置.. 157第2節 し尿の処理.. 158第1 仮設トイレの設置.. 158第2 し尿の処理.. 158第3節 清掃・廃棄物の処理.. 158第1 一般廃棄物の処理.. 158第2 災害廃棄物の処理.. 159第15章 障害物除去・放浪動物等対策第1節 障害物の除去.. 160第1 住宅関係の障害物の除去.. 160第2 河川関係の障害物の除去.. 160第3 主要道路上の障害物の除去.. 160東神楽町地域防災計画- 目次 8 -第2節 動物対策.. 160第1 飼養動物への対応.. 160第2 放浪動物への対応.. 161第16章 安否情報の収集・提供第1節 安否情報システムの利用.. 162第2節 安否情報の収集.. 162第1 安否情報の収集.. 162第2 安否情報収集の協力要請.. 163第3 安否情報の整理.. 163第3節 安否情報の報告、回答等.. 163第1 道に対する報告.. 163第2 安否情報の照会に対する回答.. 163第3 日本赤十字社に対する協力.. 164第17章 行方不明者の捜索・遺体の処理第1節 行方不明者の捜索.. 165第1 行方不明者情報の収集.. 165第2 捜索活動.. 165第2節 遺体の処理.. 165第1 遺体処理の実施.. 165第2 遺体の安置.. 165第3節 遺体の火葬・埋葬.. 166第1 遺体の火葬・埋葬.. 166第2 遺骨の保管.. 166第18章 ライフライン・公共施設等の応急復旧対策第1節 ライフライン施設.. 167第1 上水道施設.. 167第2 下水道施設.. 167第3 電力施設.. 168第4 ガス施設.. 169第5 通信施設.. 169第6 公共施設.. 170第2節 交通施設.. 170第1 道路・橋りょう.. 170第2 河川施設.. 171第3 空港施設.. 171第19章 農業対策第1節 農林業対策.. 172第1 応急対策.. 172第2 農作物施設.. 172第2節 畜産業対策.. 172第1 応急対策.. 172第2 家畜の防疫活動.. 173東神楽町地域防災計画- 目次 9 -第3 死亡家畜の処理.. 173第20章 文教・保育対策第1節 応急保育・教育.. 174第1 安否の確認.. 174第2 応急保育の実施.. 174第3 避難所開設への協力.. 174第4 応急教育活動.. 174第5 学校施設の応急復旧.. 176第2節 社会教育施設等の応急措置.. 176第1 社会教育施設等の応急措置.. 176第2 文化財に対する措置.. 176第21章 防災ボランティア対策第1 ボランティア団体等への要請.. 177第2 全国からのボランティアへの対応.. 177第3 防災ボランティア活動への配慮.. 179第22章 要配慮者対策第1節 要配慮者への対応.. 180第1 避難行動要支援者の安全確認.. 180第2 避難所での支援.. 180第3 被災した在宅の避難行動要支援者への支援.. 181第4 仮設住宅での支援.. 181第2節 要配慮者利用施設入居者への対策.. 181第1 災害発生時の安全確保.. 181第2 情報の伝達等.. 181第3 施設における生活の確保.. 182第3節 外国人への対応.. 182第1 外国人への広報.. 182第2 外国人への援助.. 182第23章 災害応急金融対策第1 災害応急金融対策.. 183第24章 災害救助法の適用第1節 災害救助法の適用基準.. 184第1 災害救助法の適用.. 184第2節 滅失世帯の算定基準.. 185第1 滅失世帯の算定.. 185第2 住宅被害程度の認定.. 185第3節 災害救助法の適用手続き.. 186第1 災害救助法の適用申請.. 186第2 適用要請の特例.. 186第3 特別基準の適用申請.. 187第4節 救助の実施者及び救助の内容等.. 187第1 救助の実施者.. 187東神楽町地域防災計画- 目次 10 -第2 救助の内容等.. 188第25章 雪害対策第1 雪害対策.. 189第4編 震災応急対策計画第1章 災害時応急体制の確立第1節 災害警戒態勢.. 191第1 警戒本部の設置.. 191第2節 災害対策本部体制.. 193第1 町対策本部の設置基準.. 193第2 町対策本部の設置手順.. 193第3 町対策本部の設置場所等.. 194第4 町対策本部の組織構成及び機能.. 195第3節 災害対策本部の参集・配備.. 199第1 体制及び配備.. 199第2 参集場所.. 200第3 参集の指示.. 200第4節 災害対策本部の事務分掌.. 203第2章 情報の収集・伝達第1節 災害関連情報の伝達.. 208第1 地震動警報等の発表.. 208第2 地震情報等の収集・伝達.. 209第2節 被害情報の収集・調査・報告.. 209第1 地震直後の情報等の収集.. 209第2 被害情報等の収集・整理.. 210第3 被害調査.. 211第4 被害報告.. 211第3節 通信の確保.. 212第1 情報通信手段の確保.. 212第3章 関係機関相互の連携第1 国・道の対策本部との連携.. 214第2 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への応援等の要請.. 214第3 自衛隊の部隊等の派遣要請の要求等.. 214第4 道、 他の市町村長等に対する応援の要請等.. 217第5 応援隊の受け入れ.. 219第6 町の行う応援等.. 220第7 住民組織等に対する支援等.. 220第8 住民への協力要請.. 221第4章 災害広報・広聴活動第1節 災害時の広報広聴活動.. 222第1 災害広報活動.. 222第2 報道機関への対応.. 223東神楽町地域防災計画- 目次 11 -第3 災害広聴活動.. 223第5章 避難第1節 避難活動.. 225第1 避難準備情報及び避難の勧告・指示.. 225第2 避難準備情報及び避難の勧告・指示の伝達.. 227第3 避難準備.. 227第4 自主避難.. 228第5 避難の勧告・指示の伝達経路.. 228第6 解除.. 229第2節 避難者の誘導等.. 229第1 避難勧告等の通知・伝達.. 229第2 避難実施要領の策定.. 229第3 避難者の誘導.. 231第3節 警戒区域の設定.. 234第4節 避難所の開設・廃止.. 235第1 避難所の開設.. 235第2 避難所開設の広報.. 235第3 避難者の受入れ.. 235第4 避難所の統合・廃止.. 236第5節 避難所の運営.. 236第1 避難所運営体制.. 236第2 避難所の整備及び設備の設置.. 237第3 食料・物資の供給.. 238第4 避難所における生活支援対策.. 238第5 要配慮者への配慮.. 239第6 避難所周辺地域での被災者への対応.. 239第6章 救出・救急・消火第1節 救出・救急活動.. 240第1 救出情報の収集.. 240第2 救出活動.. 240第3 救急活動.. 241第2節 消火活動.. 241第1 情報の収集.. 241第2 消火活動.. 241第3 住民・自主防災組織・事業所の活動.. 242第7章 医療救護第1節 応急医療活動.. 243第1 救護所の設置.. 243第2 医療チームの派遣.. 244第3 救護所での活動.. 244第4 医薬品・医療資機材の確保.. 244第5 医療体制の確立.. 244東神楽町地域防災計画- 目次 12 -第2節 被災者等への医療.. 245第1 避難所での医療活動.. 245第2 心の医療活動.. 246第3 医療情報の提供.. 246第8章 生活救援第1節 給水活動.. 247第1 優先給水.. 247第2 給水活動.. 247第2節 食料の供給.. 248第1 備蓄食料の供給.. 248第2 食料の確保.. 248第3 食料の供給.. 249第4 炊き出し.. 249第3節 物資の供給.. 250第1 備蓄品の供給.. 250第2 物資の確保.. 250第3 物資の供給.. 251第4節 救援物資の供給.. 251第1 救援物資拠点の設置.. 251第2 救援物資の受入れ・管理・供給.. 251第3 救援物資の要望及び拒否.. 251第4 義援金の取り扱い.. 251第5 要配慮者への配慮.. 251第9章 交通対策・緊急輸送第1節 交通対策.. 252第1 交通情報の収集.. 252第2 交通規制.. 252第3 緊急通行車両等の確認.. 253第4 緊急輸送道路の確保.. 254第5 緊急除雪.. 254第2節 緊急輸送.. 255第1 車両・燃料の確保.. 255第2 緊急輸送.. 255第3 輸送拠点の設置.. 256第10章 災害警備第1節 警察の災害警備.. 257第1 災害警備体制の確立.. 257第2 応急対策.. 257第2節 被災地の警備.. 257第1 被災地の警備.. 257第11章 建物対策第1節 被災建築物の応急危険度判定.. 258東神楽町地域防災計画- 目次 13 -第1 応急危険度判定の実施.. 258第2 応急危険度判定の基本的事項.. 258第2節 応急仮設住宅.. 259第1 仮設住宅の建設.. 259第2 応急仮設住宅の対象者.. 260第3 管理.. 260第3節 公営住宅の供給.. 260第1 公営住宅の応急修理.. 260第2 公営住宅の確保.. 261第4節 住宅の応急修理.. 261第1 住宅の応急修理.. 261第2 修理の対象者.. 261第12章 被災宅地安全対策第1 危険度判定の実施.. 262第2 危険度判定実施本部.. 262第3 事前準備.. 263第13章 防疫・清掃第1節 防疫活動.. 264第1 防疫体制の確立.. 264第2 感染症の予防.. 264第3 感染症患者への医療.. 265第4 避難所の防疫措置.. 265第2節 し尿の処理.. 266第1 仮設トイレの設置.. 266第2 し尿の処理.. 266第3節 清掃・廃棄物の処理.. 266第1 一般廃棄物の処理.. 266第2 災害廃棄物の処理.. 267第14章 障害物除去・放浪動物等対策第1節 障害物の除去.. 268第1 住宅関係の障害物の除去.. 268第2 河川関係の障害物の除去.. 268第3 主要道路上の障害物の除去.. 268第2節 動物対策.. 268第1 飼養動物への対応.. 268第2 放浪動物への対応.. 269第15章 安否情報の収集・提供第1節 安否情報システムの利用.. 270第2節 安否情報の収集.. 270第1 安否情報の収集.. 270第2 安否情報収集の協力要請.. 271第3 安否情報の整理.. 271東神楽町地域防災計画- 目次 14 -第3節 安否情報の報告、 回答等.. 271第1 道に対する報告.. 271第2 安否情報の照会に対する回答.. 271第3 日本赤十字社に対する協力.. 272第16章 行方不明者の捜索・遺体の処理第1節 行方不明者の捜索.. 273第1 行方不明者情報の収集.. 273第2 捜索活動.. 273第2節 遺体の処理.. 273第1 遺体処理の実施.. 273第2 遺体の安置.. 274第3節 遺体の火葬・埋葬.. 274第1 遺体の火葬・埋葬.. 274第2 遺骨の保管.. 274第17章 ライフライン・公共施設等の応急復旧対策第1節 ライフライン施設.. 275第1 上水道施設.. 275第2 下水道施設.. 275第3 電力施設.. 276第4 ガス施設.. 277第5 通信施設.. 277第6 公共施設.. 278第2節 交通施設.. 278第1 道路・橋りょう.. 278第2 河川施設.. 279第3 空港施設.. 279第18章 農業対策第1節 農林業対策.. 280第1 応急対策.. 280第2 農作物施設.. 280第2節 畜産業対策.. 280第1 応急対策.. 280第2 家畜の防疫活動.. 281第3 死亡家畜の処理.. 281第19章 文教・保育対策第1節 応急保育・教育.. 282第1 安否の確認.. 282第2 応急保育の実施.. 282第3 避難所開設への協力.. 282第4 応急教育活動.. 282第5 学校施設の応急復旧.. 284第2節 社会教育施設等の応急措置.. 284東神楽町地域防災計画- 目次 15 -第1 社会教育施設等の応急措置.. 284第2 文化財に対する措置.. 284第20章 防災ボランティア対策第1 ボランティア団体等への要請.. 285第2 全国からのボランティアへの対応.. 285第3 防災ボランティア活動への配慮.. 287第21章 要配慮者対策第1節 要配慮者への対応.. 288第1 避難行動要支援者の安全確認.. 288第2 避難所での支援.. 288第3 被災した在宅の避難行動要支援者への支援.. 289第4 仮設住宅での支援.. 289第2節 要配慮者利用施設入居者への対策.. 289第1 災害発生時の安全確保.. 289第2 情報の伝達等.. 289第3 施設における生活の確保.. 290第3節 外国人への対応.. 290第1 外国人への広報.. 290第2 外国人への援助.. 290第22章 災害応急金融対策第1 災害応急金融対策.. 291第23章 災害救助法の適用第1節 災害救助法の適用基準.. 292第1 災害救助法の適用.. 292第2節 滅失世帯の算定基準.. 292第1 滅失世帯の算定.. 292第2 住宅被害程度の認定.. 293第3節 災害救助法の適用手続き.. 294第1 災害救助法の適用申請.. 289第2 適用要請の特例.. 295第3 特別基準の適用申請.. 295第4節 救助の実施者及び救助の内容等.. 295第1 救助の実施者.. 295第2 救助の内容等.. 296第5編 大規模事故災害応急対策計画第1章 事故災害対策第1節 大規模事故に対する体制.. 297第1 対象とする災害.. 297第2 基本的な対応.. 297第2 防災体制.. 297第2節 航空機事故対策.. 299東神楽町地域防災計画- 目次 16 -第1 基本方針.. 299第2 災害情報の伝達.. 299第3 応急対策.. 301第3節 道路災害対策.. 302第1 基本方針.. 302第2 災害情報の伝達.. 302第3 応急対策.. 303第4節 危険物等災害対策.. 304第1 基本方針.. 304第2 災害情報の伝達.. 305第3 応急対策.. 306第5節 大規模火災対策.. 307第1 基本方針.. 307第2 災害情報の伝達.. 307第3 応急対策.. 308第6節 林野火災対策.. 309第1 基本方針.. 309第2 災害情報の伝達.. 309第3 応急対策.. 309第6編 災害復旧計画第1章 住民生活復旧への支援第1節 被災者への支援.. 312第1 災害弔慰金等の支給.. 312第2 災害援護資金等の貸付け.. 312第3 災害復興住宅資金の融資.. 312第4 り災証明の交付.. 312第5 被災者台帳の作成及び台帳情報の利用・提供.. 313第6 災害公営住宅の供給.. 314第7 租税等の減免.. 315第8 職業の斡旋.. 315第2節 地域経済への復旧支援.. 316第1 農林業への融資.. 316第2 中小企業への融資.. 316第3節 義援金の受付け・配分.. 316第1 義援金の受付け.. 316第2 義援金の配分.. 317第2章 災害復旧事業の推進第1節 災害復旧事業の推進.. 318第2節 激甚法による災害復旧事業.. 318第3章 災害復興計画の推進第1節 災害復興体制の確立.. 320東神楽町地域防災計画- 目次 17 -第1 災害復興基本計画.. 320第2 災害復興の推進.. 320東神楽町地域防災計画- 1 -第1編 総 論第1章 町の責務及び計画の方針第1 町の責務町(町長及びその他の執行機関をいう。以下同じ。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他の法令等に基づき、住民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、災害の予防、応急対策及び復旧を的確かつ迅速に実施し、町民の生命、身体及び財産を自然災害や事故災害から保護するため、町の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。 第2 計画の目的本計画は、災害対策基本法第42条及び水防法第33条の規定に基づき、東神楽町防災会議が作成する計画であり、東神楽町の地域に係る防災に関し、平素からの備えや予防、災害応急対策及び災害復旧の諸活動について一連の災害対策を実施するにあたり、防災関係機関、町民及び事業所等がその全力をあげて、町民の生命、身体及び財産を災害から守るため、実施すべき事務を定めることを目的とする。 第3 計画の基本理念本計画は、災害対策基本法第2条の2の規定に基づき、次の事を基本理念とする。 1 災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめなければならない。 2 自助(町民が自らの安全を自らで守ることをいう。)、共助(町民等が地域においてお互いに助け合うことをいう。)及び公助(町及び防災関係機関が実施する対策をいう。)のそれぞれが効果的に推進されるよう、町民等並びに町及び防災関係機関の適切な役割分担による協働により着実に実施されなければならない。 3 災害発生時は町民自らが主体的に判断し、行動できることが必要であることから、災害教訓の伝承や防災教育の推進により、防災意識の向上を図らなければならない。 4 地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため、防災に関する政策・方針決定過程等における女性や高齢者、障がい者などの参画を拡大し、男女平等参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制の確立を図らなければならない。 東神楽町地域防災計画- 2 -第4 計画の位置づけ本計画は、災害対策基本法のほか、国の防災指針を定めた防災基本計画(中央防災会議)、北海道地域防災計画(北海道防災会議)、防災業務計画(指定行政機関又は指定公共機関)との整合性及び関連性を有しており、防災に関して町の処理すべき事務又は業務を中心として、各防災関係機関の防災に関し行う事務又は業務を有機的に結びつけた計画である。 【東神楽町地域防災計画の位置づけ】災害対策基本法中央防災会議 防災基本計画北海道防災会議 北海道地域防災計画 防災業務計画 指定行政機関指定公共機関東神楽町防災会議 東神楽町地域防災計画地区居住者等 地区防災計画第5 計画の構成本計画は、以下の各編により構成する。 地域防災計画第1編 総論 計画の目的、防災関係機関、町民及び事業所等の責務等、防災対策に関する基本的事項など第2編 平素からの備えや予防 災害を予防するため、日頃から行う対策や組織体制など第3編 災害応急対策 風水害等が発生した場合の応急対策活動など第4編 震災応急対策 地震災害が発生した場合の応急対策活動など第5編 大規模事故災害応急対策 大規模事故災害が発生した場合の応急対策活動など第6編 復旧等 被災した施設や被災者の復旧・復興対策など資料編 地域防災計画に関する資料地区防災計画 地区住民等の防災活動計画東神楽町地域防災計画- 3 -なお、本計画に準じて職員等に対するマニュアル等必要な規程類について整備する。 第6 計画の見直し、変更手続(1) 計画の見直し本計画については、災害対策基本法第42条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要に応じて東神楽町防災会議において修正する。 ただし、軽易な事項又は緊急に修正を必要とする事態が発生したときは、会長が修正し、次の防災会議において報告するものとする。 町及び防災関係機関は、自己の所掌する事項について、検討し、必要がある場合は東神楽町防災会議に提案するものとする。 (2) 計画の変更手続本計画の変更にあたっては、計画作成時と同様、災害対策基本法第42条第1項の規定に基づき、あらかじめ知事との協議を経て、町防災会議において決定し、公表するものとする。 第7 地区防災計画地区防災計画は、一定の地域内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業所(以下「地区居住者等」という。)が、当該地区における防災活動に関して定める計画である。 内容は次のとおり。 (1)地区居住者等が共同して行う防災訓練(2)地区居住者等の防災活動に必要な物資及び資材の備蓄(3)災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援(4)その他地区居住者等は、共同して、東神楽町防災会議に対し東神楽町地域防災計画に地区防災計画を定めることを提案することができる。 東神楽町防災会議は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案を踏まえて東神楽町地域防災計画に地区防災計画を定める必要があるかどうかを判断する。 東神楽町地域防災計画- 4 -第2章 防災に関する基本方針1 防災体制の確立町は、住民の生命、財産を守るため、災害に強いまちづくりを進め、大きな災害にも対応できる防災体制の確立を目指す。 防災には、時間の経過とともに災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の3段階があり、それぞれの段階において国、公共機関、地方公共団体、事業者、住民等が一体となって最善の対策をとることが被害の軽減につながる。 各段階における基本方針は以下の通りである。 (1) 周到かつ十分な災害予防・災害に強いまちづくりを実現するための主要交通・通信機能の強化、国土保全事業及び市街地開発事業等による災害に強い国土とまちの形成、並びに住宅、学校や病院等の公共施設等の構造物・施設、ライフライン機能の安全性の確保等・事故災害を予防するための安全対策の充実・災害発生時の災害応急対策、その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための事前の体制整備、施設・設備・資機材等の整備・充実、食料・飲料水等の備蓄、防災訓練の実施等・住民の防災活動を促進するための住民への防災思想・防災知識の普及、防災訓練の実施、並びに自主防災組織等の育成強化、ボランティア活動の環境整備、企業防災の促進等・予知・予測研究、工学的・社会学的分野の研究を含めた防災に関する研究の推進、観測の充実・強化、及びこれらの防災施策への活用(2) 迅速かつ円滑な災害応急対策・災害発生の兆候が把握された際の警報等の伝達、住民の避難誘導及び災害未然防止活動・大規模な事故が発生した場合等における速やかな情報の連絡・災害発生直後の被害規模の早期把握、災害に関する情報の迅速なる収集及び伝達並びにそのための通信手段の確保・災害応急対策を総合的、効果的に行うための関係機関等の活動体制の確立並びに他機関との連携による応援体制の確立・災害発生中にその拡大を防止するための消火・水防等の災害防止活動・被災者に対する救助・救急活動と負傷者に対する迅速かつ適切な医療活動、円滑な救助・救急、医療及び消火活動等を支え、また被災者に緊急物資を供給するための交通規制、施設の応急復旧、障害物除去等による交通の確保並びに優先度を考慮した緊急輸送・被災者の安全な避難場所への誘導、避難場所の適切な運営管理、応急仮設住宅等の提供等避難収容活動東神楽町地域防災計画- 5 -・被災者の生活維持に必要な食料・飲料水及び生活必需品等の調達、供給・被災者の健康状態の把握並びに必要に応じた救護所の開設、仮設トイレの設置、廃棄物処理等の保健衛生活動、防疫活動並びに迅速な遺体の処理等・防犯活動等による社会秩序の維持、物価の安定、物資の安定供給のための施策の実施・被災者の生活確保に資するライフライン、交通施設等の施設・設備の応急復旧・流言、飛語等による社会的混乱を防ぎ、適切な判断と行動を促す、被災者等への的確な情報伝達・二次災害の危険性の見極め及び必要に応じ住民の避難、応急対策の実施・ボランティア、義援物資、義援金、海外からの支援の適切な受入れ(3) 適切かつ速やかな災害復旧・復興・被災地域の復旧・復興の基本方向の早急な決定と事業の計画的推進・被災施設の迅速な復旧・再度の災害の防止とより快適な都市環境を目指した防災まちづくり・迅速かつ適切ながれき処理・被災者に対する資金援助、住宅確保、雇用確保等による自立的生活再建の支援・被災中小企業の復興等、地域の自立的発展に向けての経済復興の支援2 住民に対する情報提供町は、住民に対し、防災(特に災害時)に関する正確な情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供する。 3 関係機関相互の連携協力の確保町は、国、道、近隣市町村並びに関係指定公共機関、関係指定地方公共機関及びその他の関係団体等と、平素から相互の連携体制の整備に努める。 4 住民の協力町は、住民に対し、防災上必要な協力を要請する。 この場合において、住民は、その自発的な意思により、必要な協力をするよう努めるものとする。 また、町は、消防団及び自主防災組織の充実、活性化、ボランティアヘの支援に努める。 5 要配慮者への配慮町は、防災対策の実施にあたっては、高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、外国人、その他災害時において支援を必要とする者(以下「要配慮者」という。)について特に配慮する。 東神楽町地域防災計画- 6 -第3章 関係機関の事務又は業務の大綱等第1 東神楽町1 東神楽町(1) 防災会議及び町災害対策本部に関すること。 (2) 防災知識の普及、訓練及び自主防災組織の育成、指導に関すること。 (3) 防災に関する施設、設備及び物資等の整備に関すること。 (4) 災害に関する情報の収集、伝達及び広報並びに被害状況の調査に関すること。 (5) 災害の予防と被害の拡大防止に関すること。 (6) 被災者及び要配慮者 の救難、救助、その他保護に関すること。 (7) 避難の勧告、指示、誘導及び収容に関すること。 (8) 災害時の清掃、防疫、保健衛生、環境衛生、食品衛生、文教、輸送、交通規制等に関すること。 (9) 被災施設の復旧に関すること。 (10) 災害ボランティアの活動環境の整備に関すること。 (11) 防災関係機関が実施する災害応急対策等の調整に関すること。 (12) 自衛隊の派遣要請依頼に関すること。 2 大雪消防組合東消防署・東神楽消防団(1) 消防活動に関すること。 (2) 水防活動に関すること。 (3) 災害時における救助活動に関すること。 (4) 災害の予防と被害の拡大防止に関すること。 (5) 東神楽町の行う災害対策への協力に関すること。 3 東神楽町教育委員会(1) 災害時における被災児童及び生徒の救護並びに応急教育に関すること。 (2) 文教施設及び文化財の保全対策等の実施に関すること。 第2 北海道1 上川総合振興局(1) 上川総合振興局地域災害対策連絡協議会に関すること。 (2) 防災に関する組織の整備を図り、物資及び資材の備蓄等その他災害予防措置に関すること。 (3) 災害応急対策及び災害復旧対策の実施に関すること。 (4) 市町村及び指定公共機関等の処理する防災に関する事務又は業務の実施を助け、総合調整に関すること。 (5) 自衛隊の災害派遣要請に関すること。 東神楽町地域防災計画- 7 -2 上川総合振興局旭川建設管理部(1) 道道の整備、防災及び輸送の確保に関すること。 (2) 道管理区域内危険箇所の整備、警戒、災害防止、維持補修、災害復旧その他の管理に関すること。 (3) 道管理区間内河川の危険箇所の整備、警戒、災害防止、維持補修、災害復旧その他の管理に関すること。 (4) 道管理河川の水位観測及び通報に関すること。 (5) 町管理河川に対する応急復旧の援助に関すること。 3 上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室)(1) 医療施設及び衛生施設等の被害調査に関すること。 (2) 災害時の応急医療及び防疫活動に関すること。 (3) 防疫薬剤の確保及び供給に関すること。 (4) 災害時における給水清掃等環境衛生活動に関すること。 (5) 災害救助に関すること。 4 上川農業改良普及センター大雪支所(1) 農作物の被害調査及び報告に関すること。 (2) 農作物被害に対する応急措置及び対策の指導に関すること。 (3) 被災地の病害虫防除の指導に関すること。 5 上川総合振興局南部森林室(1) 所轄道有林につき保安林の配置の適正化と施業の合理化に関すること。 (2) 所轄道有林の復旧治山並びに予防治山に関すること。 (3) 林野火災の予防対策をたて、その未然防止に関すること。 (4) 災害時において町の要請があった場合、可能な範囲において緊急対策及び復旧用資材の供給に関すること。 第3 北海道警察1 北海道警察(旭川方面旭川東警察署)(1) 住民の避難誘導、救出及び救助並びに緊急交通路の確保に関すること。 (2) 災害情報の収集に関すること。 (3) 災害警備本部の設置運用に関すること。 (4) 被災地、避難場所、避難所、危険箇所等の警戒に関すること。 (5) 犯罪の予防、取締りに関すること。 (6) 危険物に対する保安対策に関すること。 (7) 広報活動に関すること。 (8) 自治体等の防災関係機関が行う防災業務の協力に関すること。 東神楽町地域防災計画- 8 -第4 指定地方行政機関1 北海道開発局旭川開発建設部(1) 災害に関する情報の伝達、収集に関すること。 (2) 災害対策用機材等の地域への支援に関すること。 (3) 直轄河川及び直轄ダムの整備並びに災害復旧に関すること。 (4) 国道及び開発道路の整備並びに災害復旧に関すること。 (5) 国営農業農村整備事業に係る施設の災害復旧に関すること。 (6) 補助事業に係る指導、監督に関すること。 2 旭川地方気象台(1) 気象、地象、水象等の観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。 (2) 気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限る)、水象の予報・警報等の防災情報の発表、伝達及び解説を行うこと。 (3) 気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努めること。 (4) 地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行うこと。 (5) 防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発に努めること。 3 北海道農政事務所地域第四課(1) 災害時における米穀の確保、供給及び緊急輸送に関すること。 (2) 災害時において陸上自衛隊備蓄の乾パンの管理換えを行う応急供給に関すること。 (3) 災害応急飼料対策において要請に応じて応急飼料として小麦及び大麦を供給する等、必要な措置に関すること。 4 北海道森林管理局上川中部森林管理署(1) 所轄国有林につき保安林の配置の適正化と施業の合理化に関すること。 (2) 所轄国有林の復旧治山及び予防治山に関すること。 (3) 林野火災の予防対策及び未然防止に関すること。 (4) 災害時において町の要請があった場合、可能な範囲において緊急対策及び復旧用資材の供給に関すること。 5 旭川公共職業安定所(1) 被災者の職業紹介に関すること。 (2) 災害復旧に必要な労務者及び技術者のあっせんに関すること。 第5 陸上自衛隊1 陸上自衛隊第2師団第2特科連隊東神楽町地域防災計画- 9 -(1) 災害派遣要請に基づき、人命又は財産の保護のために、緊急に行う必要のある応急対策又は応急復旧活動の実施に関すること。 第6 指定公共機関1 北海道電力(株)旭川支店(1) 電力供給施設の防災対策に関すること。 (2) 災害時における電力供給の確保に関すること。 (3) ダムの放流等についての関係機関との連絡調整に関すること。 2 東日本電信電話(株)北海道事業部(1) 気象官署からの警報の伝達に関すること。 (2) 非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電報電話の利用制限を実施し、重要通信の確保に関すること。 3 日本郵便(株)北海道支社旭川東支店及び東神楽郵便局(1) 災害時における郵便輸送の確保及び郵政業務の確保に関すること。 (2) 郵便、為替貯金及び簡易保険の非常取扱いに関すること。 (3) 郵便局の窓口掲示板等を利用した広報活動に関すること。 (4) 災害ボランティア口座の取扱いに関すること。 4 (株) エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道及びKDDI(株)北海道総支社及びソフトバンクモバイル(株)及びソフトバンクテレコム(株)(1) 非常及び緊急通信の取扱いを行うほか、必要に応じ電話の利用制限を実施し、重要通信の確保に関すること。 5 日本赤十字社北海道支部(1) 災害時における医療、助産及びその他救助・救護に関すること。 (2) 災害ボランティア(民間団体及び個人)が行う救助活動の連絡調整に関すること。 (3) 災害義援金の募集及び配分に関すること。 6 日本放送協会旭川放送局(1) 予報(注意報を含む)、警報、特別警報並びに情報等並びに被害状況等に関する報道を実施し、防災広報に関する業務を行うこと。 第7 指定地方公共機関1 旭川ガス(株)(1) ガス供給施設の防災対策に関すること。 東神楽町地域防災計画- 10 -(2) 災害時におけるガスの円滑な供給に関すること。 2 北海道医師会・上川郡中央医師会(1) 災害時における救急医療に関すること。 3 北海道歯科医師会・旭川歯科医師会(1) 災害における歯科医療救護活動に関すること。 4 東和土地改良区・旭川土地改良区(1) 農業用水利施設の防災対策に関すること。 (2) 農業用水利施設の災害対策及び災害復旧対策に関すること。 5 北海道放送(株)・札幌テレビ放送(株)・北海道テレビ放送(株)・北海道文化放送(株)・(株)テレビ北海道・(株)エフエム北海道・(株)エフエムノースウェーブ(1) 気象の予報(注意報を含む。)、警報、特別警報並びに情報等の報道に関すること。 (2) 災害状況、被害状況等の報道に関すること。 (3) 防災に係る知識の普及に関すること。 6 社団法人北海道薬剤師会旭川支部(1) 災害時における調剤、医薬品の供給に関すること。 7 北海道獣医師会上川支部(1) 災害時における産業用動物の保護に関すること。 (2) 災害時におけるペットの保護に関すること。 8 上川地区バス協会(1) 災害時における人員の緊急輸送に関すること。 (2) 災害時におけるバス輸送に関すること。 9 公益社団法人トラック協会及び支部(1) 災害時におけるトラック輸送に関すること。 (2) 災害時における救援物資の緊急輸送に関すること。 第8 その他1 住民団体、ボランティア団体(1) 防火防災知識の普及に関すること。 (2) 災害時における応急対策活動に関すること。 東神楽町地域防災計画- 11 -2 東神楽町商工会(1) 災害時における物価の安定及び救援物資、復旧資材の確保に関すること。 (2) 被災商工業者への経営指導に関すること。 (3) 商工業者への融資斡旋に関すること。 3 東神楽農業協同組合(1) 共同利用施設等の災害応急対策及び災害復旧に関すること。 (2) 被災組合員に対する融資及びそのあっせんに関すること。 (3) 共済金支払いの手続きに関すること。 (4) 農業生産資材及び農家生活物資の確保に関すること。 4 東神楽町建設業協会(1) 災害時における応急対策及び応急修理に関すること。 (2) 災害時における復旧資材の確保に関すること。 5 上川中央農業共済組合(1) 農作物の被害調査及び報告に関すること。 (2) 家畜の被害調査及び防疫、診療に関すること。 6 東神楽町森林組合(1) 共同利用施設の災害応急対策及び災害復旧対策に関すること。 (2) 被災組合員に対する融資及びそのあっせんに関すること。 7 東神楽町社会福祉協議会(1) 避難行動要支援者の支援対策に関すること。 (2) 災害ボランティアの募集、受付、活動支援に関すること。 8 民生委員(1) 避難行動要支援者の支援対策に関すること。 9 一般病院・医院(1) 災害時における医療及び防疫対策における協力に関すること。 10 運送事業者(1) 災害時における救援物資及び応急対策用物資等の緊急輸送の協力に関すること。 11 危険物関係施設の管理者(1) 災害時における危険物の保安の確保に関すること。 東神楽町地域防災計画- 12 -12 電気通信事業者(1) 災害時における電気通信の確保に関すること。 13 防災上重要な施設の管理者(1) 施設内災害予防及び危険物の保安に関する措置を行うこと。 東神楽町地域防災計画- 13 -第4章 住民及び事業所等の責務第1 住民1 住民の責務住民は、町における被害の拡大防止や軽減を図るため、平常時から災害教訓の伝承や災害に関する知識の習得、災害への備えを行うとともに、災害発生時には、自主的な防災活動に努める。 また、町及び防災関係機関が実施する防災対策に協力するものとする。 2 平常時における住民の責務○ 避難の方法及び家族との連絡方法(家庭の避難計画)の確認○ 飲料水、食料その他の生活必需物資の備蓄、救急用品等の非常持出品の準備○ 隣近所との相互協力関係の構築○ 町内会、公民館活動への協力○ 災害危険区域等、地域における災害の危険性の把握○ 防災訓練、研修会等への積極的参加による防災知識、応急救護技術の習得○ 要配慮者 の把握○ 自主防災組織の結成及び活動の推進○ 災害教訓の伝承3 災害時における住民の責務○ 地域における被災状況の把握○ 近隣の負傷者・要配慮者 の救助○ 初期消火活動等の応急対策○ 避難所での自主的活動○ 防災関係機関の活動への協力○ 自主防災組織の活動○ 飼養動物の保護管理第2 住民組織1 住民組織の責務町内会、行政区、公民館等の住民組織及び自主防災組織(以下「住民組織」という。)は、「自分たちが住む地域は、自分たちが守る」との理念に基づき、地域の住民を組織し、平常時及び災害発生時の自主防災活動を行う。 2 平常時における住民組織の責務○ 防災知識の普及○ 防災体制の整備東神楽町地域防災計画- 14 -○ 地域の安全点検の実施○ 地域住民(避難行動要支援者等)の把握○ 防災用資機材等の日常の管理○ 防災訓練、防災講習会等の参加、あるいは企画や開催3 災害時における住民組織の責務○ 情報の収集伝達○ 負傷者の救出、応急手当○ 出火防止及び初期消火○ 避難誘導、安否確認○ 食料、救援物資等の配布協力○ 避難所の自主運営第3 事業所1 事業所の責務事業所は、日常的に災害の発生に備える意識を高め、自ら防災対策を実施しなければならない。 このため、従業員や施設利用者の安全確保、二次災害の防止、事業継続、地域への貢献、地域との共生等、事業所が災害時に果たす役割を十分に認識し、町、防災関係機関及び自主防災組織等が行う防災対策に協力するなど、防災活動の推進に努めるものとする。 2 平常時における事業所の責務○ 災害時行動マニュアルの作成及び事業継続計画(BCP)の策定・運用○ 防災体制の整備及び事業所の耐震化・浸水防止対策の推進○ 防災訓練の実施及び従業員等に対する防災教育の実施○ 燃料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応○ 取引先とのサプライチェーンの確保3 災害時における事業所の責務○ 事業所の被災状況の把握○ 従業員及び施設利用者への災害情報の提供○ 施設利用者の避難誘導○ 従業員及び施設利用者の救助○ 初期消火活動等の応急対策、危険物の安全対策○ ボランティア活動への参加、地域への貢献等○ 応急対策活動、応急復旧活動への協力○ 事業の継続又は早期再開・復旧東神楽町地域防災計画- 15 -第5章 東神楽町の地理的、社会的特徴第1 自然環境[資料編4-1,6,7]1 地形・地質本町は、東部は旭川市に入り込む形で旭川市と接し、北は石狩川水系忠別川で東川町と南東部は美瑛町と接しており、東西最大で21.7km、南北最大で6.2kmで、町域は細長いくさび形になっている。 隣接する東川町、美瑛町には、大雪山連峰、十勝岳連峰が連なり、十勝岳をはじめとする火山活動も見られる。 地形としては、平坦部と丘陵部に分かれ、山岳は存在しない。 平坦部は忠別川とポン川による氾濫原で、主に砂やれきからなっている。 また、丘陵部は南西部の神楽台(聖台)、南東部の八千代ケ丘南、栄岡があり、西部の神楽台は、低位段丘で主に粘土、れき、美瑛火砕流堆積物(溶結凝灰岩)からなっている。 南東部の八千代ケ丘南、栄岡は、美瑛火砕流堆積物からなる緩い傾斜を持つ台地になっている。 河川は、大雪山連峰に源を発する忠別川(1級河川石狩川水系)が町の北辺を東から西に流れており、その支流としてポン川、稲荷川、八千代川、志比内川が流れている。 天然の湖沼は存在しないが、農業用かんがい施設の東神楽遊水池のほか、忠別川上流には、東川町、美瑛町とまたがる忠別ダムがある。 2 気候本町は上川総合振興局管内のほぼ中央で、内陸盆地に位置するため、夏は暑く冬は寒い大陸性気候を示し、寒暖の差が激しいのが特徴である。 風は全般的にあまり強くはないが、南風が多い地形になっている。 年間平均気温は6.4度程度で、月別の平均気温が15度以上になるのは6月から9月までの短い期間となっている。年間降水量は、志比内で1000㎜程度 であり、比較的湿度が低い。 東神楽町地域防災計画- 85 -第2節 被害情報の収集・調査・報告第1 異常現象発見時の措置[資料編3-2,3,4,11]1 発見者の通報義務災害が発生するおそれのある異常な現象(火災、異常水位、がけ崩れ、地すべり等)を発見した者は、直ちに役場、東神楽駐在所、東消防署に通報する。 ※関係法令:災害対策基本法第54 条(発見者の通報義務)2 町への通報発見者から通報を受けた警察官、消防署員は、その旨を町に通報する。 通報は総務対策部が受け付ける。 夜間・休日は役場庁舎警備員が受け付け、総務課長に連絡する。 3 関係機関への通報総務対策部は、異常気象等の発見又は災害発生の連絡を受けた場合は、旭川地方気象台等、その事象に関係のある機関に通報する。 ■災害情報等の通報先○ 上川総合振興局(地域政策部地域政策課 0166-46-5918)○ 旭川東警察署(警備課 0166-34-0110)○ 旭川開発建設部(防災対策官 0166-32-1111)○ 旭川地方気象台(観測予報管理官 0166-32-6368)○ 上川総合振興局旭川建設管理部(総務課総務係 0166-46-4907)○ 陸上自衛隊(第2特科連隊 0166-51-6111)○ 異常気象によって災害の影響があると予想される隣接市町村第2 被害情報等の収集・整理1 警戒・巡視活動異常現象発見の通報を受けたとき又は災害の発生が予想されるときは、産業対策部、建設対策部、消防団等は現場を巡回し警戒に当たる。 また、各対策部は所管施設の警戒監視に当たる。 2 被害情報収集総務対策部は、行政区長等を通じて、災害の状況、地域の実情、応急対策の実施状況等について情報を収集する。 3 ホームページによる情報の収集北海道のホームページ「北海道川の防災情報」、国土交通省のホームページ「川東神楽町地域防災計画- 86 -の防災情報」等、関係機関のホームページによる情報を収集する。 4 ライフラインの情報収集総務対策部は、ライフライン施設の被害、供給状況等の情報を、関係する対策部から収集する。 ■ ライフライン情報○ ライフライン施設の被害状況 ○ 交通の運行状況、道路の状況○ 供給停止区域 ○ 各機関の対策の状況5 被害情報の整理総務対策部は、通報を受けた情報、警戒・巡視の情報等を集約し整理する。 6 現地対策本部等との連絡総務対策部は、携帯電話、衛星携帯電話、移動系防災行政無線等の移動系通信回線若しくは、インターネット、LGWAN(総合行政ネットワーク)、同報系無線、地域防災無線等の固定系通信回線の利用又は臨時回線の設定等により、町対策本部と町現地対策本部、現地調整所、要避難地域、避難先地域等との間で、応急対策の実施に必要な情報通信手段の確保に努める。 第3 被害調査[資料編3-2,3,4,11]1 被害の調査各担当部は、災害の危険が解消した段階で、「被害状況判定基準」(資料編)による被害調査を行う。 各調査担当部が行う判定基準による調査対象は、次のとおりである。 ■部門別調査の担当及び対象調査担当部 調査対象総務対策部 職員の人的被害、所管する施設の被害状況住民対策部 人的被害、病院施設、社会福祉施設の被害状況、廃棄物処理施設の被害状況、所管する施設の被害状況教育対策部 児童、生徒、教職員の人的被害、所管する教育施設の被害状況産業対策部 所管する施設の被害状況、農業、畜産、農業施設、林業、商業、工業の被害状況、所管する施設の被害状況建設対策部 河川、道路、橋りょう、公園等の被害状況、水道、下水道施設の被害状況、所管する施設の被害状況医療対策部 人的被害(町立診療所所管分)、所管する施設の被害状況東神楽町地域防災計画- 87 -2 被害のとりまとめ各被害調査担当部は、調査した結果をまとめ、総務対策部に提出する。 第4 被害報告[資料編3-2,3,4,11]1 道に対する報告町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、北海道地域防災計画で定める災害情報等報告取扱要領に基づき、災害情報及び被害状況を知事(上川総合振興局長)に報告する。 ■北海道への報告事項報告の種類 内容 報告の方法災害情報 災害が発生し、又は発生するおそれのある場合、災害の経過に応じ、逐次報告する。 電話、無線、FAX他被害状況報告速報 被害発生後、直ちに報告する。 中間報告 被害状況が判明次第、報告する。 報告内容に変更を生じたときは、その都度報告する。 最終報告 応急措置が完了した後15日以内に報告する。 文書上川総合振興局地域政策部地域政策課電話 0166-46-5918 FAX 0166-46-5204 防災無線 6-550-21922 国に対する報告次の場合、直接国(消防庁)に報告する。 ① 消防庁即報基準に該当する火災・災害のうち、一定規模以上のもの(直接即報基準に該当する火災・災害等を覚知した場合。)② 通信の途絶等により、道に報告することができない場合③ 119番通報の殺到状況時にその状況を報告する場合④ 消防庁から要請があった場合■国への報告先回線・区分 平日(9:30~17:45)消防庁応急対策室左記以外消防庁宿直室NTT回線 電話 0 3 -5 2 5 3 -7 5 2 7FAX 0 3 -5 2 5 3 -7 5 3 7電話 0 3 -5 2 5 3 -7 7 7 7FAX 0 3 -5 2 5 3 -7 5 5 3消防防災無線 電話 7527FAX 7537電話 7782FAX 7789地域衛星通信ネットワーク電話 T N-0 4 8-5 0 0-7 5 2 7FAX T N-0 4 8-5 0 0-7 5 3 7電話 T N-0 4 8-5 0 0-7 7 8 2FAX T N-0 4 8-5 0 0-7 7 8 9東神楽町地域防災計画- 88 -■消防庁への直接即報基準火災等即報ア 交通機関の火災(1) 船舶、航空機、列車、自動車の火災で、次に掲げるもの・航空機火災 ・トンネル内車輌火災 ・列車火災イ 石油コンビナート等特別防災区域内の事故(1) 危険物施設、高圧ガス施設等の火災又は爆発事故(例示) 危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物等を貯蔵し、又は取り扱う施設の火災又は爆発事故(2) 危険物、高圧ガス、毒物ガス等の漏えいで応急措置を必要とするものウ 危険物等にかかる事故(1) 危険物、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇物、火薬等(以下「危険物等」という。)を貯蔵し又は取り扱う施設及び危険物等の運搬に係る事故で、次に掲げるもの・死者(交通事故によるものを除く。 )又は行方不明者が発生したもの・負傷者が5名以上発生したもの(2) 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設の火災・爆発事故で、当該工場等の施設内又は周辺で、500 ㎡程度以上の区域に影響を与えたもの(3) 危険物等を貯蔵し又は取り扱う施設からの危険物等の漏えい事故で、次に該当するもの・河川へ危険物等が流出し、防除・回収等の活動を要するもの・500キロリットル以上のタンクからの危険物等の漏えい等(4) 市街地又は高速道路上等におけるタンクローリーの事故に伴う漏えいで、付近住民の避難、道路の全面通行禁止等の措置を要するもの(5) 市街地又は高速道路上において発生したタンクローリーの火災エ 原子力災害等(1) 原子力施設において、爆発又は火災の発生した者及び放射性物質又は放射線の漏えいがあったもの(2) 放射性物質を輸送する車両において、火災の発生した者及び核燃料物質等の運搬中に事故が発生した旨、原子力事業者等から消防機関に通報があったもの(3) 原子力災害対策特別措置法(平成 11年法律第 156 号)第 10 条の規定により、原子力事業者から基準以上の放射線が検出される等の事象の通報が市町村長にあったもの(4) 放射性同位元素等取扱事業所に係る火災であって、放射性同位元素又は放射線の漏えいがあったものオ ホテル、病院、映画館、百貨店において発生した火災カ 爆発、異臭等の事故であって、報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの(武力攻撃事態等又は緊急対処事態への発展の可能性があるものを含む。)救急・救助事故即報死者及び負傷者の合計が15人以上発生した救急・救助事故で次に掲げるもの(1) 列車、航空機の衝突等による救急・救助事故東神楽町地域防災計画- 89 -(2) バスの転落等による救急・救助事故(3) ハイジャック及びテロ等による救急・救助事故(4) 映画館、百貨店、駅構内等不特定多数の者が集まる場所における救急、救助事故(5) その他報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いもの武力攻撃災害即報(1) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成 16 年法律第112 号)第2条第4項に規定する災害、すなわち、武力攻撃により直接又は間接に生じる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他人的又は物的災害(2) 武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第25条第1項に規定する緊急対処事態、すなわち、武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態災害即報 (1) 地震が発生し、当該市町村の区域内で震度 5 強以上を記録したもの(被害の有無を問わない。)(2) 風水害、火山災害のうち、死者又は行方不明者が生じたもの第3節 通信の確保第1 情報通信手段の確保1 通信手段の確保町は、固定電話、携帯電話、衛星携帯電話、移動系防災行政無線等の移動系通信回線若しくは、インターネット、LGWAN(総合行政ネットワーク)、同報系無線、地域防災無線等の固定系通信回線の利用又は臨時回線の設定等により、町対策本部と町現地対策本部、現地調整所、要避難地域、避難先地域、避難所等との間で、応急対策の実施に必要な情報通信手段の確保に努める。 2 情報通信手段の機能確認町は、必要に応じ、情報通信手段の機能確認を行うとともに、支障が生じた情報通信施設の応急復旧作業を行うこととし、そのための要員を直ちに現場に配置する。 3 通信輻輳により生じる混信等の対策町は、災害発生時等における通信輻輳により生ずる混信等の対策のため、必要に応じ、通信運用の指揮要員等を避難先地域等に配置し、自ら運用する無線局等の通信統制等を行うなど通信を確保するための措置を講ずるよう努める。 東神楽町地域防災計画- 90 -第3章 関係機関相互の連携第1 国・道の対策本部との連携1 国・道の対策本部との連携町は、道対策本部又は道を通じ、国の対策本部と各種の調整や情報共有を行うこと等により、密接な連携を図る。 2 国・道の現地対策本部との連携町は、国・道の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣すること等により、当該本部と緊密な連携を図る。 また、運営が効率的であると判断される場合には、必要に応じて、道、国と調整の上、共同で現地対策本部を設置し、適宜情報交換等を行うとともに、共同で現地対策本部の運用を行う。 第2 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長等への応援等の要請1 知事への応援等の要請町長は、必要があると認めるときは、知事(上川総合振興局長、上川総合振興局旭川建設管理部長、上川保健所長(上川総合振興局保健環境部保健行政室長)、上川総合振興局南部森林室長)に対し、その所掌事務に係る災害応急対策の実施に関し必要な要請を行う。 この場合において、町は、要請する理由、活動内容等をできる限り具体的に明らかにして行う。 2 知事に対する指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への措置要請町長は、特に必要があると認めるときは、知事等に対し、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長への要請を行うよう求める。 3 指定公共機関、指定地方公共機関への措置要請町長は、必要があると認めるときは、関係する指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、その業務に係る必要な要請を行う。 この場合において、町は、当該機関の業務内容に照らし、要請する理由や活動内容等をできる限り明らかにする。 第3 自衛隊の部隊等の派遣要請の要求等[資料編3-6]1 災害派遣要請の要求(1) 災害派遣要請基準町長(町対策本部長)は、人命又は財産の保護に必要が認められるときに、自衛隊の災害派遣要請を知事(上川総合振興局長)に要求する。 その基準は概ね次東神楽町地域防災計画- 91 -のとおりである。 ※関係法令:災害対策基本法第68条の2(災害派遣の要請の要求等)自衛隊法第83条(災害派遣)■自衛隊派遣要請基準○ 人命救助のための応援を必要とするとき○ 水害等の災害発生が予想され、緊急措置のための応援を必要とするとき○ 大規模な災害が発生し、応急措置のための応援を必要とするとき○ 救援物資の輸送のための応援を必要とするとき○ 主要道路の応急復旧のため、応援を必要とするとき○ 応急措置のため、医療、防疫、給水、通信等の応援を必要とするとき(2) 派遣要請の手続き町長(町対策本部長)は、自衛隊の災害派遣の必要があると認められるときは、知事(上川総合振興局長)に対して次の事項を明らかにした文書をもって要求する。 ただし、緊急を要する場合は、電話、無線で要求し、後日文書を送付する。 また、緊急避難、人命救助が急迫し、知事(上川総合振興局長)に要求するいとまがないと認められるとき、若しくは通信の途絶等で知事(上川総合振興局長)に要求できないときは、直接陸上自衛隊第2師団に通知し、事後、所定の手続きを行う。 なお、本部長はこの通知をしたときは、速やかにその旨を知事(上川総合振興局長)に通知する。 ■災害派遣要請手続き提出(連絡)先 上川総合振興局地域政策課電話 0166-46-5918 FAX 0166-46-5204防災無線 6-550-2192連絡方法 文書(緊急を要するときは電話、無線で行い、事後に文書送付)要請の要求事項○ 災害の状況及び派遣要請を要求する事由○ 派遣を希望する期間○ 派遣を希望する区域及び活動内容○ 派遣部隊が展開できる場所○ 派遣部隊との連絡方法、その他参考となる事項■自衛隊連絡先提出(連絡)先 陸上自衛隊第2師団所在地 旭川市春光無番地電話 0166-51-6111 (代表)東神楽町地域防災計画- 92 -(3) 派遣活動自衛隊の災害派遣時における支援活動は、次のとおりである。 ■自衛隊の活動○ 被害状況の把握 ○ 避難の援助○ 遭難者の捜索活動 ○ 水防活動○ 消防活動 ○ 応急医療、救護及び防疫○ 人員及び物資の緊急輸送 ○ 炊飯及び給水○ その他(4) 経費の負担区分次の費用は、町が負担する。 その他必要経費については、自衛隊と協議して決定する。 また、派遣部隊は、関係機関又は民間からの宿泊、給食の施設、設備等の提供を受けたときには、これを利用することができる。 ■町が負担する経費○ 資材費及び機器借上料 ○ 電話料及びその施設費 ○ 電気料○ 水道料 ○ 汲取料2 自主派遣(1) 情報の収集自衛隊は、震度5弱以上の地震が発生した場合は、当該地震発生地域及びその周辺地域等の被害状況等について航空偵察を実施して、情報を収集する。 (2) 自主派遣自衛隊においては、災害の発生が突発的で、その救援が緊急を要し、知事(上川総合振興局長)の要請を待ついとまがないときは、次の判断基準により部隊等を自主派遣することができる。 ■自衛隊自主派遣の判断基準3 撤収要請の要求災害派遣の目的が達成されたとき、又はその必要がなくなったときは、町長(町○ 災害に際し、関係機関に対して災害情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必要があると認められる場合○ 災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣の要請を行うことができないと認められ、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合○ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確で、その救援活動が人命救助に関する場合○ その他、上記に準じ、特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとまがないと認められる場合東神楽町地域防災計画- 93 -対策本部長)は、知事(上川総合振興局長)及び派遣部隊の長と協議の上、派遣部隊の撤収要請の要求を行う。 第4 道、他の市町村長等に対する応援の要請等[資料編2-3~8]1 道への要請(1) 応援、職員の派遣・斡旋要請町長は、知事(上川総合振興局長)に対し、応援の要請又は職員派遣・斡旋の要請を行う。 ■道への応援要請手続き要請先 上川総合振興局地域政策課電話 0166-46-5918 FAX 0166-46-5204防災無線 6-550-2192連絡方法 文書(緊急を要するときは電話、無線で行い、事後に文書送付)応援の要請※災害対策基本法第68条○ 災害の状況○ 応援を必要とする理由○ 応援を希望する物資等の品名、数量○ 応援を必要とする場所・活動内容○ その他必要な事項職員派遣・斡旋要請※災害対策基本法第 29 条、第 30 条、地方自治法第252条の17○ 派遣を要請・斡旋を求める理由○ 職員の職種別人員数○ 派遣を必要とする期間○ 派遣される職員の給与その他勤務条件○ その他必要な事項(2) 消防防災ヘリコプターの要請町長は、ヘリコプターによる負傷者等の搬送、物資の輸送等が必要なときは、「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」に基づき、道に対して消防防災ヘリコプターの出動を要請する。 ■消防防災ヘリコプターの要請手続き要請先 北海道総務部危機対策局危機対策課防災航空室電話 011-782-3233 FAX 011-782-3234連絡方法 電話、無線(速やかに消防防災ヘリコプター緊急運航伝達票をファクシミリで提出)要請事項 ○ 災害の種類東神楽町地域防災計画- 94 -○ 災害発生の日時及び場所並びに災害の状況○ 災害現場の気象状況○ 災害現場の最高指揮者の職・氏名及び災害現場との連絡方法○ 消防防災ヘリコプターの離着陸場の所在地及び地上支援体制○ 応援に要する資機材の品目及び数量○ その他必要な事項2 市町村への要請町長は、道内の市町村への要請が必要な場合、「災害時における北海道及び市町村相互の応援に関する協定」に基づき、知事(上川総合振興局長)又は市町村の長に対して応援の要請を行う。 また、かみかわ管内18町村に対しては、「かみかわの絆19」に基づき、応援の要請を行う。 ■市町村への要請手続き連絡先 上川総合振興局地域政策課又は要請先市町村連絡方法 電話、無線(事後文書送付)要請事項 ○ 被害の種類及び状況○ 品名、数量等○ 車両の種類、規格及び台数○ 職員の職種別人員○ 応援の場所及び応援場所への経路○ 応援の期間○ 応援の実施に関し、必要な事項■市町村の応援の種類○ 食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及び斡旋○ 被災者の救出、医療及び防疫、施設の応急措置等に必要な資機材、物資の提供及び斡旋○ 災害応急活動に必要な車両等の提供及び斡旋○ 災害応急活動に必要な職員の派遣○ 被災者の一時収容のための施設の提供及び斡旋○ 特に要請のあった事項3 消防の広域応援要請町長は、「北海道広域消防相互応援協定」に基づき、他の市町村等の長に対し、消防の広域応援を求める。 知事は、災害の状況に応じて緊急消防援助隊の応援を要請する。 東神楽町地域防災計画- 95 -4 指定行政機関の長等に対する要請等(1) 町長は、必要があるときは、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関(指定公共機関である特定独立行政法人をいう。)に対し、職員の派遣の要請を行う。 また、必要があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、他の地方公共団体に対して職員の派遣を求める。 (2) 町長は、(1)の要請を行うときは、道を経由して行う。 ただし、人命の救助等のために緊急を要するときは、直接要請を行う。 また、その要請等を行っても必要な職員の派遣が行われない場合などにおいて、必要があるときは、道を経由して総務大臣に対し、(1)の職員の派遣について、あっせんを求める。 5 協定機関・団体への要請町長は、必要があるときは、応援協定に基づき、各団体、民間業者等に対し、応急対策活動に必要な物資その他の応援要請を行う。 6 応援隊の撤収要請応援の目的が達成されたとき、又はその必要がなくなったときは、町長は、要請先と協議の上、撤収要請を行う。 第5 応援隊の受け入れ1 応援隊への対応各担当部及び消防署は、応援を求める作業について作業計画を立案し、応援部隊が派遣された場合は、その長と協議して各対応を調整する。 2 応援活動への支援(1) 宿舎等の準備広報渉外部は、応援隊の宿泊先、食料等の手配を行う。 (2) 現場への案内各担当部は、応援隊の車両等に同乗し、被災現場への案内等を行う。 (3) 場所の確保等広報渉外部は、自衛隊を含む応援隊が多数の車両、施設等が展開する場所を必要とするときは、必要な場所を確保するように努める。 第6 町の行う応援等1 他の市町村に対して行う応援等町は、他の市町村から応援の求めがあったときには、その応援を実施することができない場合や、他の機関が実施する応急対策と競合する場合など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。 東神楽町地域防災計画- 96 -2 指定公共機関又は指定地方公共機関に対して行う応援等町は、指定公共機関又は指定地方公共機関の行う応急対策の実施について労務、施設、設備又は物資の確保についての応援を求められたときには、その応援を実施することができない場合や、他の機関が実施する応急対策措置と競合する場合など、正当な理由のある場合を除き、必要な応援を行う。 3 緊急消防援助隊への協力大雪消防組合は、緊急消防援助隊に対する取り組みを充実強化するとともに、実践的な訓練等を通じて、人命救助活動等の支援体制の整備に努める。 第7 住民組織等に対する支援等1 住民組織等に対する支援町は、住民組織等による警報の内容の伝達、避難者の誘導等の実施に関する協力について、その安全を十分に確保し、適切な情報の提供や、活動に対する資材の提供等により、自主防災組織に対する必要な支援を行う。 2 ボランティア活動への支援等町は、ボランティア活動に際しては、その安全を十分に確保する必要があることから、二次災害等の状況を踏まえ、その可否を判断する。 また、町は、安全の確保が十分であると判断した場合には、道と連携して、ボランティア関係団体等と相互に協力し、被災地又は避難先地域におけるニーズや活動状況の把握、ボランティアヘの情報提供、ボランティアの生活環境への配慮、避難所等に臨時に設置されるボランティア・センター等における登録・派遣調整等の受入体制の確保等に努め、その技能等の効果的な活用を図る。 3 民間からの救援物資の受入れ町は、道や関係機関等と連携し、国民、企業等からの救援物資について、受入れを希望するものを把握し、また、救援物資の受入れ、仕分け、避難所への配送等の体制の整備等を図る。 第8 住民への協力要請町は、次に掲げる措置を行うために必要があると認める場合には、住民に対し、必要な援助についての協力を要請する。 この場合において、要請を受けて協力する者の安全の確保に十分に配慮する。 要請する業務は概ね次のとおりである。 ○ 災害情報の収集及び伝達の応援に関すること○ 被害状況の調査及び報告の応援に関すること○ 飲料水・生活必需品の供給及び救援物資の配分応援に関すること東神楽町地域防災計画- 97 -○ 危険箇所の監視・警戒応援に関すること○ 警報の周知及び避難誘導に関すること○ 人命・家畜・財産の救助搬出応援に関すること○ 築堤の補強・越水の排除など応急作業の応援に関すること○ 避難所内における保健衛生の確保、介護及び炊き出し応援に関すること東神楽町地域防災計画- 98 -第4章 災害広報・広聴活動第1節 防災情報の伝達等第1 防災情報等の伝達1 警報・避難勧告等防災情報の伝達(1) 町は、道、旭川開発建設部及び旭川地方気象台等関係機関から、警報等の防災に関する情報を受けた場合には、あらかじめ定められた伝達方法(伝達先、手段、伝達順位)により、速やかに住民及び関係団体(消防団、住民組織、社会福祉協議会、農業協同組合、森林組合、商工会、病院、学校など)に伝達する。 (2) 町は、災害が発生し又は発生するおそれがあるときで、避難勧告・避難指示を発令する場合には、速やかに住民及び関係団体(消防団、住民組織、社会福祉協議会、農業協同組合、森林組合、商工会、病院、学校など)に伝達する。 2 防災情報の内容の通知(1) 町は、町の他の執行機関その他関係機関(教育委員会、国保診療所、保育園等)に対し、防災情報(警報等及び避難勧告等)の内容を通知する。 (2) 町は、避難勧告等が発令された旨の報道発表については速やかに行うとともに、町のホームページに警報の内容を掲載する。 【関係機関への防災情報の通知・伝達の仕組み】東神楽町地域防災計画- 99 -第2 防災情報の伝達方法1 防災情報の伝達方法については、当面の間は、現在、町が保有する伝達手段に基づき、原則として以下の要領で行う。 (1) 大規模な災害が発生した場合等で避難勧告等を発令する場合この場合においては、原則として、同報系防災行政無線でサイレンを最大音量で吹鳴して住民に注意喚起した後、災害が発生した事実等を周知する。 (2) 大規模な災害が発生することが予想される場合(避難準備情報を発令する場合)ア この場合においては、原則として、サイレンは使用せず、防災行政無線やホームページヘの掲載をはじめとする手段により、周知を図る。 イ なお、町長が特に必要と認める場合には、サイレンを使用して住民に周知を図る。 また、広報車の使用、消防団や住民組織等による伝達、協力依頼などの防災行政無線による伝達以外の方法も活用する。 2 町長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災組織等の自発的な協力を得ることなどにより、各世帯等に警報の内容を伝達することができるよう、体制の整備に努める。 この場合において、消防署は保有する車両・装備を有効に活用し、巡回等による伝達を行うとともに、消防団は、平素からの地域との密接なつながりを活かし、自主防災組織、自治会や要配慮者等への個別の伝達を行うなど、それぞれの特性を活かした効率的な伝達が行なわれるように配意する。 また、町は、道警察の交番、駐在所、パトカー等の警察官による拡声機や標示を活用した警報の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、道警察と緊密な連携を図る。 3 防災情報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障がい者、外国人等に対する伝達に配慮するものとし、具体的には、避難行動要支援者について、防災・福祉部局との連携の下で避難支援プランを活用するなど、避難行動要支援者に迅速に正しい情報が伝達され、避難などに備えられるような体制の整備に努める。 4 避難勧告等の解除の伝達については、原則として、サイレンは使用しないこととする(その他は避難勧告等の発令の場合と同様とする。)。 東神楽町地域防災計画- 100 -■避難勧告等の伝達内容及び周知の方法勧告又は内容 周知の方法○ 避難勧告、指示の種類及び状況○ 理由○ 避難対象地域(地区)○ 避難先○ 避難経路○その他注意事項○ 防災行政無線による広報○ 防災行政無線を使ったサイレンの吹鳴、消防信号○ 広報車による広報○ 他機関の資機材(広報車、ヘリ等)による広報○ 伝達員による広報(広報例)東神楽町災害対策本部より、○○地区の避難勧告についてお知らせします。 ○○川のはん濫の危険があるため(○○地区に崖くずれの危険があるため等)、○時○分、○○地区に避難勧告が発令されました。 対象地区の皆さんは、○○会館へ避難してください。 なお、避難の際は・・・・(経路、注意事項等)。 第3 緊急通報の伝達及び通知避難勧告等以外に発する緊急通報の住民や関係機関への伝達、通知方法については、原則として災害情報の伝達、通知方法と同様とする。 第2節 災害時の広報広聴活動第1 災害広報活動1 災害時の広報(1) 災害発生時の広報活動広報渉外部、消防署、消防団は、災害が発生又は発生するおそれがあるときは、次の手段によって住民への広報を行う。 東神楽町地域防災計画- 101 -■広報の手段と内容広報の手段 内容等防災行政無線(同報系) ○ 避難勧告、避難指示の内容○ 災害発生の状況○ 災害への注意喚起○ 住民のとるべき措置広報車による巡回 ○ 避難勧告、避難指示の内容○ 災害発生の状況○ 応急活動の状況、応急活動のお知らせ○ 住民のとるべき措置災害広報紙の配布 ○ 災害発生の状況○ 避難生活の注意事項○ 町、北海道等の災害応急対策の内容○ 住民サービス等の情報○ 住民のとるべき措置テレビ・ラジオ・新聞 ○ 災害発生の状況○ 避難生活の注意事項○ 町、北海道等の災害応急対策の内容○ 住民サービス等の情報ホームページ ○ 災害発生の状況○ 住民サービス等の情報○ 住民のとるべき措置(2) 応急対策活動期の広報災害の危険性が解消された応急対策活動時における広報は、テレビ、ラジオ、災害広報紙等にて行う。 広報渉外部は、各部からの広報内容を受付け、報道機関への要請及び災害広報紙、チラシ等を作成する。 2 避難所における広報総務対策部及び住民対策部は、避難所において避難者への広報を行う。 広報にあたっては、各部との調整を行い、情報の混乱が生じないようにする。 避難が長期にわたる場合は、避難者で組織する避難所運営委員会、ボランティアと協力する。 また、要配慮者に配慮し、口頭伝達や避難所運営組織等を通じた伝達など、避難者の状況に応じた広報を行う。 東神楽町地域防災計画- 102 -■避難所における広報○ 災害広報紙の配布○ 避難所広報板の設置○ 避難所運営委員会による口頭伝達■避難所での広報項目例○ 災害の状況 ○ 施設使用方法等避難所での注意事項○ 生活ルール ○ 生活支援対策の内容○ 避難所運営等への協力要請 ○ その他各種対策の内容第2 報道機関への対応1 報道機関への要請広報渉外部は、報道機関に対しテレビ・ラジオ等を通じた広報を要請する。 2 記者発表広報渉外部は、記者会見場を設置し、記者会見を定時に開いて必要な情報を報道機関へ提供する。 なお、発表内容は、原則として本部会議に諮るものとする。 ■記者発表の項目例○ 災害の種別 ○ 発生年月日、時刻○ 災害の発生場所及び被害激甚地域 ○ 被害状況○ 二次災害等その他の情報 ○ 災害救助法適用の有無○ 町の応急復旧対策 ○ 災害対策本部の設置又は廃止○ 住民等への情報 ○ 住民等への要請第3 災害広聴活動1 相談窓口の設置広報渉外部は、住民等からの問い合せ等に対応するため、役場内に相談窓口を設置する。 2 被災者相談住民の相談に対応するため、相談窓口には各対策部の担当者を置く。 相談窓口で扱う主な事項は、次のとおりである。 東神楽町地域防災計画- 103 -■相談窓口の主な内容及び担当部○ 捜索依頼の受付け(住民対策部)○ 食料、飲料水、日用品等の支給に関する情報(産業対策部、建設対策部)○ 仮設住宅の申し込み(住民対策部)○ 住宅の応急修理の申し込み(建設対策部)※○ 災害見舞金、義援金支給の申し込み(住民対策部)※○ 生活資金等の相談等(住民対策部)※※災害救助法適用の場合東神楽町地域防災計画- 104 -第5章 避難第1節 避難活動第1 避難準備情報及び避難の勧告・指示1 避難準備情報及び避難勧告・指示の発令災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき、町長は、避難行動要支援者など特に避難行動に時間を要する住民に対しては「避難準備情報」の発令を行う。 また、避難を要する地区で通常の避難行動ができる住民に対しては「避難勧告」の発令を行う。 ただし、事態が切迫し、急を要するときは「避難指示」の発令を行う。 具体的な発令基準については、「避難勧告等の発令ガイドライン」に基づき、「東神楽町避難対策マニュアル」にて別に定める。 「避難準備情報」はその対象地域の住民等に対し避難を拘束するものではないが、住民がその準備情報を尊重することを期待し、避難のための準備等を勧め、又は促すものである。 避難行動要支援者など特に避難行動に時間を要する住民については避難を開始する段階である。 「勧告」は、その対象地域の住民等に対し避難を拘束するものではないが、住民がその勧告を尊重することを期待して避難の立ち退きを勧め、又は促すものである。 「指示」は、被害の危険が切迫している場合に発し、勧告よりも拘束力が強く、住民等を立ち退かせるものである。 ■避難準備情報及び避難勧告・指示の基準種類 内容 発令基準避難準備(要配慮者避難)情報※避難の勧告・指示が発令されたときに、いつでも避難できるような体制を整えること○ 避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければならない状況のとき○ 気象警報及び洪水警報が発表されたとき○ 指定河川洪水注意報が発表されたとき○ 人的被害の発生する可能性が高まったとき○ その他本部長が必要と認めるとき避難勧告 あらかじめ危険が予想されるときに、災害が発生する前に避難すること○ 通常の避難行動ができる者が避難行動を開始しなければならないとき○ 土砂災害警戒情報が発表されたとき○ 指定河川洪水警報が発表されたとき○ 人的被害の発生する可能性が明らかに高まったとき○ その他本部長が必要と認めるとき東神楽町地域防災計画- 105 -避難指示 避難勧告より拘束力が強く、避難のため立ち退き若しくは屋内での待避等を指示するもの○ 前兆現象の発生や事態の切迫した状況、地域の特性等から、人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断されたとき○ 人的災害が発生したとき○ その他本部長が必要と認めるとき※法令によって規定されたものではない。 ■避難準備情報の発令権者及び要件発令権者 避難準備情報の発令要件町長 ○ 災害により人的被害の発生のおそれがあり、避難行動要支援者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始する必要があると認められるとき※法令によって規定されたものではない。 ■避難の勧告・指示の発令権者及び要件発令権者 発令する要件 根拠法令町長 ○ 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、住民の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるとき災害対策基本法第60条知事 ○ 災害の発生により町長がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったとき災害対策基本法第60条警察官 ○ 町長が避難のための立退き若しくは屋内での待避等の安全確保措置を指示することができないと認められるとき○ 町長から要求があったとき○ 人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれのある天災等、特に急を要するとき災害対策基本法第61条警察官職務執行法第4条災害派遣を命じられた部隊等の自衛官○ 人の生命若しくは身体に危険を及ぼすおそれのある天災等、特に急を要する場合で、その場に警察官がいないとき自衛隊法第94条知事、知事の命を受けた道職員○ 洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき○ 地すべりにより著しい危険が切迫していると認められるとき水防法第 29条地すべり等防止法第25条水防管理者 ○ 洪水により著しい危険が切迫していると認められるとき水防法第 29条東神楽町地域防災計画- 106 -第2 避難準備情報及び避難の勧告・指示の伝達広報渉外部は、避難準備情報及び避難の勧告・指示を防災対策支援システムにより報道機関等を通じ住民に伝達するほか、防災無線、緊急速報メール、HP、広報車等により住民に伝達する。 また、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設への伝達は、施設に関係する各部から避難準備情報及び避難の勧告・指示を電話、FAXで伝達する。 町長は、避難準備情報及び避難の勧告・指示をしたときは、速やかにその旨を知事(上川総合振興局長)に報告する。 ■避難時の伝達事項○ 避難を要する事由 ○ 避難勧告、指示の対象区域○ 避難先 ○ 避難経路○ 避難時の服装、携行品等 ○ 避難行動における注意事項第3 避難準備避難準備を取った場合、各対策部は、町長の指示により避難勧告・指示による避難が取れるような体制づくりを行う。 ■避難準備の体制担当部 対策住民対策部 ○ 避難所開設の準備○ 避難カードの作成、住民への配布○ 避難所施設の点検○ 避難世帯調査票の作成広報渉外部 ○ 災害広報紙の作成、住民への配布【内容】:災害の状況・予想される現象、避難先、避難者カードの記入・提出○ 避難準備の住民広報(防災行政無線・広報車)○ 防災無線機器の点検建設対策部 ○ 避難路の確認第4 自主避難自主避難を促した場合は、自主的に避難する避難者の受入場所として避難所を開設する。 原則として、避難者への食料や物資等の支援は行わない。 住民対策部は、開設する避難所を決定し、避難所管理者とともに受入準備を行う。 渉外対策部は、住民に広報車や災害広報紙の配布などにより周知する。 特に、東神楽町地域防災計画- 107 -避難行動に時間を要する者に対し自主避難を呼びかける。 在宅の避難行動要支援者の避難は、地域の住民が協力して行うが、住民では困難な場合は、住民対策部は申し出により町有車両による移動や、受入可能な施設への入所等の支援を行う。 第5 避難の勧告・指示の伝達経路避難の勧告・指示の伝達は、次の経路のとおりとする。 広報渉外部は、関係各対策部及び関係機関に避難の勧告・指示の広報を要請する。 また、総務対策部は速やかにその旨を知事(上川総合振興局長)に報告する。 ■避難勧告・指示の伝達第6 解除町長(町対策本部長)は、災害による危険がなくなったと判断されるときには、避難準備情報及び避難の勧告・指示を解除し、住民に周知するとともに、速やかにその旨を知事(上川総合振興局長)に報告する。 本部長(町長)広報渉外部関係各対策部住民等所管施設・関係団体町内会長・行政区長住民団体防災行政無線(同報系)広報車東消防署・東神楽消防団旭川東警察署・東神楽駐在所関係団体放送事業者口頭・電話 口頭・電話口頭・電話・FAX 広報車・口頭広報車・口頭 口頭・電話・FAX口頭・電話口頭・電話・FAX災害情報共有システム(Lアラート)東神楽町地域防災計画- 108 -第2節 避難者の誘導等[資料編4-16,17]第1 避難勧告等の通知・伝達1 情報の提供総務対策部は、避難勧告等を迅速かつ的確に行えるよう、事態の状況を踏まえ被災情報や現場における事態に関する情報、避難者数、避難誘導の能力等の状況について、収集した情報を迅速に道に提供する。 2 住民等への伝達広報渉外部は、知事等による避難の指示が行われた場合には、警報の内容の伝達に準じ、その内容を住民及び関係のある公私の団体に対して迅速に伝達する。 3 関係機関への通知総務対策部は、警報に準じて他の執行機関、その他の関係機関に対し、避難の指示を迅速かつ確実に通知する。 第2 避難実施要領の策定1 避難実施要領の策定町長は、避難勧告・指示を行う場合は、直ちに、あらかじめ策定した避難実施要領のパターンを参考にしつつ、避難の指示の内容に応じた避難実施要領の案を作成するとともに、当該案について、各執行機関、消防機関、道、道警察等、自衛隊等の関係機関の意見を聞いた上で、迅速に避難実施要領を策定する。 その際、避難実施要領の通知、伝達が、避難の指示の通知後速やかに行えるようその迅速な作成に留意する。 避難の指示の内容が修正された場合、又は災害等の状況が変化した場合には、直ちに、避難実施要領の内容を修正する。 ■避難実施要領の内容○ 避難の経路、避難の手段その他避難の方法に関する事項○ 避難者の誘導の実施方法、避難者の誘導に係る関係職員の配置その他避難者の誘導に関する事項○ その他避難の実施に関し必要な事項2 避難実施要領の策定の留意点避難実施要領は、避難誘導に際して、活動に当たる様々な関係機関が共通の認識のもとで避難を円滑に行えるようにするため策定するものであることから、町長は原則として、次の項目を記載する。 ただし、緊急の場合には時間的な余裕がないことや事態の状況等を踏まえ、避難実施要領を簡潔な内容とすることもありうる。 東神楽町地域防災計画- 109 -■避難実施要領の項目① 要避難地域及び避難者の誘導の実施単位② 避難先③ 一時集合場所及び集合方法④ 集合時間⑤ 集合にあたっての留意事項⑥ 避難の手段及び避難の経路⑦ 市町村職員、消防職団員の配置等⑧ 要配慮者及び避難行動要支援者への対応⑨ 要避難地域における残留者の確認⑩ 避難誘導中の食料等の支援⑪ 避難者の携行品、服装⑫ 避難誘導から離脱してしまった際の緊急連絡先等3 避難実施要領の策定の際における考慮事項避難実施要領の策定に際しては、以下の点に考慮する。 (1) 避難の指示の内容の確認(地域ごとの避難の時期、優先度、避難の形態)(2) 災害等の状況の把握(警報の内容や被災情報の分析)(特に、避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も勘案)(3) 避難者の概数把握(4) 誘導の手段の把握(屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避難(運送事業者である指定地方公共機関等による運送))(5) 輸送手段の確保の調整(※ 輸送手段が必要な場合)(道との役割分担、運送事業者との連絡網、一時避難場所の選定)(6) 要配慮者の避難方法の決定(避難支援計画、避難行動要支援者支援班の設置)(7) 避難経路や交通規制の調整(具体的な避難経路、道警察との避難経路の選定・自家用車等の使用に係る調整、道路の状況に係る道路管理者との調整)(8) 職員の配置(各地域への職員の割り当て、現地派遣職員の選定)(9) 関係機関との調整(現地調整所の設置、連絡手段の確保)(10)自衛隊の行動と避難経路や避難手段の調整4 避難実施要領の内容の伝達等総務対策部は、避難実施要領を策定後、直ちに、その内容を住民及び関係のある公私の団体に伝達する。 その際、住民に対しては迅速な対応が取れるよう、各地域の住民に関係する情報を的確に伝達するように努める。 また、町長は、直ちに、その内容を、町の他の執行機関、町の区域を管轄する消防機関、警察署長等及び自衛隊地方協力本部長並びにその他の関係機関に通知する。 さらに、町長は、報道関係者に対して、避難実施要領の内容を提供する。 東神楽町地域防災計画- 110 -第3 避難者の誘導1 避難者の誘導実施者避難誘導は、災害の規模、状況に応じて、最も近い避難場所等まで次のとおり行う。 避難は原則として徒歩とする。 なお、在宅の避難行動要支援者の避難は、地域の住民が協力して行うが、住民では困難な場合は、総務対策部及び住民対策部班が車両を手配して避難所まで搬送する。 ■避難誘導者住民 住民対策部、広報渉外部、消防団員、警察官、自主防災組織等在宅の避難行動要支援者原則として地域の住民の協力により行う。 ※困難な場合は、住民対策部が行う。 教育施設、保育施設 教職員等施設の職員社会福祉施設 施設職員事業所等 施設の防火管理者及び管理責任者交通施設 施設管理者及び乗務員2 避難者の誘導総務対策部は、避難実施要領で定めるところにより、町職員並びに消防機関及び消防団長を指揮し、避難者を誘導する。 その際、緊急の場合を除き、避難実施要領の内容に沿って、行政区、町内会、学校、事業所等を単位として誘導を行う。 ただし、緊急の場合には、この限りではない。 また、住民対策部は、避難実施要領に沿って、安全な経路で避難経路の要所や危険箇所に職員を配置して、各種の連絡調整に当たらせるとともに、行政機関の車両や案内板を配置して誘導の円滑化を図る。 避難の誘導にあたっては、避難行動要支援者を優先する。 また、総務対策部は、住民に対する避難誘導活動への理解や協力を得られるよう、町職員には腕章、旗等を携行させるとともに、毅然とした態度での活動を徹底させる。 なお、夜間では、暗闇の中における視界の低下により人々の不安も一層高まる傾向にあることから、避難誘導にあたる職員等が、避難経路の要所要所において、夜間照明(投光器具、車のヘッドライト等)を配備するなど、住民の不安軽減のため必要な措置を講ずる。 3 消防機関の活動消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・救急活動の状況を勘案しつつ、町長の定める避難実施要領に基づき、要所に消防車両等を配置し、車載の拡声器を活用する等効果的な誘導を実施するとともに、自力歩行が困難な避難行動要支援者の人東神楽町地域防災計画- 111 -員輸送車両等による運送を行う等保有する装備を有効活用した避難者の誘導を行う。 消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、消防本部及び消防署と連携しつつ、住民及び事業所等と連携した避難者の誘導を行うとともに、避難行動要支援者に関する情報の確認や要避難地域内の残留者の確認等を担当するなど、地域とのつながりを活かした誘導を行う。 4 避難誘導を行う関係機関との連携町長は、避難実施要領の内容を踏まえ、町職員及び消防機関のみでは十分な対応が困難であると認めるときは、警察署長、自衛隊の部隊等の長に対して、警察官又は自衛官(以下、「警察官等」という。)による避難者の誘導を要請する。 この場合、総務対策部は、その旨を知事に通知する。 また、警察官等が避難者の誘導を行う場合に警察署長等から協議を受けた際は、総務対策部は、その時点における事態の状況や避難誘導の状況に照らして、交通規制など関係機関による必要な措置が円滑に行われるよう所要の調整を行う。 これらの誘導における現場での調整を円滑に行い、事態の変化に迅速に対応できるよう、総務対策部は、事態の規模、状況に応じて現地調整所を設け、関係機関との情報共有や活動調整を行う。 5 住民組織等に対する協力の要請総務対策部は、避難者の誘導にあたっては、住民組織等におけるリーダーとなる住民に対して、避難者の誘導に必要な援助について、協力を要請する。 6 誘導時における食品の給与等の実施や情報の提供総務対策部は、避難者の誘導に際して、道と連携して、食料及び飲料水の供給、医療の提供その他の便宜を図る。 また、避難者の心理を勘案し、避難者に対して必要な情報を適時適切に提供する。 その際、避難者の不安軽減のために、可能な限り事態の状況等とともに、行政側の対応についての情報を提供する。 7 高齢者、障がい者等への配慮総務対策部は、高齢者、障がい者等の避難を万全に行うため、避難行動要支援者支援班を組織し、社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関係者、障がい者団体等と協力して、避難行動要支援者への連絡、緊急輸送手段の確保を的確に行うものとする(また、「避難行動要支援者避難支援計画(全体計画及び個別計画)」を策定している場合には、当該計画に沿って対応を行う。 その際、民生委員と社会福祉協議会との十分な協議の上、その役割を考える必要がある。 )。 8 残留者等への対応避難の指示に従わずに要避難地域にとどまる者に対しては、事態の状況等に関す東神楽町地域防災計画- 112 -る情報に基づき丁寧な説明を行い、残留者の説得に努めるとともに、避難に伴う混雑等により危険な事態が発生する場合には、必要な警告や指示を行う。 9 避難所等における安全確保等住民対策部は、道警察が行う被災地、避難所等における犯罪の予防のための活動に必要な協力を行うとともに、道警察と協力し、住民等からの相談に対応するなど、住民等の不安軽減に努める。 10 動物の保護等に関する配慮住民対策部は、「動物の保護等に関して地方公共団体が配慮すべき事項についての基本的考え方について(平成17年8月31日付け環境省自然環境局総務課動物愛護管理室及び農林水産省生産局畜産部畜産企画課通知)」を踏まえ、以下の事項等について、所要の措置を講ずるよう努める。 ・危険動物等の逸走対策・要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護等11 通行禁止措置の周知建設対策部は、道路の通行禁止等の措置を行ったときは、道警察と協力して、直ちに、住民等に周知徹底を図るよう努める。 12 道に対する要請等町長は、避難者の誘導に際して食料、飲料水、医療等が不足する場合には、知事に対して、必要な支援の要請を行う。 その際、特に道による救護班等の応急医療体制との連携に注意する。 また、避難者の誘導に係る資源配分について他の市町村と競合するなど広域的な調整が必要な場合は、知事に対して、所要の調整を行うよう要請する。 町長は、知事から避難者の誘導に関して是正の指示があったときは、その指示の内容を踏まえて適切な措置を講じる。 13 避難者の運送の求め等町長は、避難者の運送が必要な場合において、道との調整により、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対して、避難者の運送を求める。 町長は、運送事業者である指定公共機関又は指定地方公共機関が正当な理由なく運送の求めに応じないと認めるときは、指定公共機関にあっては道を通じて国の対策本部長に対し、指定地方公共機関にあっては道対策本部長に対し、その旨を通知する。 14 避難者の復帰のための措置総務対策部は、避難の指示が解除された時は、避難者の復帰に関する要領を作成し、避難者を復帰させるため必要な措置を講じる。 東神楽町地域防災計画- 113 -第3節 警戒区域の設定災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合、人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要と認めるときは、警戒区域を設定し、当該区域への立ち入りを制限又は禁止し、退去を命じる。 消防署又は消防団は、警戒区域の設定に伴い、警察官等の協力を得て実施する。 ■警戒区域の設定権者及び要件・内容設定権者 設定の要件・内容 根拠法令町長 ○ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、住民の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。 災害対策基本法第63条消防長・消防署長○ ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生した場合において、当該事故により火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、火災が発生したならば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあると認めるとき、火災警戒区域を設定してその区域内における火気の使用を禁止し、又は命令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、若しくはその区域への出入を禁止し、若しくは制限することができる。 消防法第23条の2消防吏員又は消防団員○ 火災の現場においては、消防警戒区域を設定して、命令で定める以外の者に対してその区域からの退去を命じ又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。 消防法第28条消防機関に属する者○ 水防上緊急の必要がある場所においては、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入を禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。 水防法第21条警察官 ○ 町長若しくは町長の委任を受けた町職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があったとき。 ○ 消防長若しくは消防署長又はこれらの者から委任を受けた消防吏員若しくは消防団員が現場にいないとき又は消防長若しくは消防署長から要求があったとき。 ○ 消防吏員又は消防団長が火災の現場にいないとき災害対策基本法第63条消防法第23条の2消防法第28条東神楽町地域防災計画- 114 -又は消防吏員又は消防団員の要求があったとき。 ○ 消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があったとき。 水防法第21条災害派遣を命じられた部隊等の自衛官○ 町長若しくは町長の委任を受けた町職員及び警察官が現場にいないとき。 災害対策基本法第63条第4節 避難所の開設・廃止[資料編4-16,17]第1 避難所の開設(1) 避難所の決定町長は、災害の状況に応じて開設する避難所を決定する。 開設する避難所は、被災地に最も近く安全な避難所とする。 冬期間においては、積雪寒冷の気候等に配慮する。 (2) 避難所の開設避難所は、住民対策部が開設する。 避難所として開設する施設と関係する部は、施設の管理者に開設の協力を要請する。 また、必要に応じ、指定された避難所以外の施設についても管理者の同意を得て避難所として開設する。 なお、住民対策部は、住民が自主的に避難してきたときは、避難所として開設する施設と関係する部及び管理者と連携し、避難所に避難者を誘導する。 (3) 避難所の応急復旧避難所を開設する場合、避難班は施設の設備等の状況を確認し、災害対策本部へ連絡する。 避難所として開設する施設と関係する班は避難班と協議し、設備等の修理が必要な場合は建設対策部等に修理を要請する。 建設対策部等は、修理内容を確認し協定を活用するなど応急工事等を手配する。 第2 避難所開設の広報広報渉外部は、避難所が開設されたとき、速やかに住民等に対して避難所開設を広報する。 第3 避難者の受入れ住民対策部は、施設管理者と協力して避難所で避難者の受入れを行う。 なお教育施設での避難者の受入れにあたっては、収容場所と教育(授業)の場とを明確に区分する。 東神楽町地域防災計画- 115 -■避難者の受入れ事項○ 体育館など収容スペースへの案内○ 避難者数等の把握○ 災害情報等の伝達第4 避難所の統合・廃止住民対策部は、建設対策部と連携し、仮設応急住宅の提供、公営住宅や空き家等利用可能な住宅の斡旋等により、避難所の早期解消を進める。 仮設住宅への入居等により避難者が減少したときは、地域単位に避難所を統合、廃止する。 避難所としての使用を終了するときは、運営委員会に対し校舎等の清掃を行うよう指導する。 第5節 避難所の運営第1 避難所運営体制1 避難所運営組織避難所の運営は、避難者自らが行うことを原則とし、住民対策部はそのために自主防災組織や町内会等住民組織のリーダーからなる避難所運営委員会を組織するよう援助し、自主運営を行う体制の整備を図るものとする。 住民対策部は、運営委員会が確立した場合でも、委員会やボランティア等との連絡・調整を十分にとり、相互の協力・連携のもとに避難所の管理を行うものとする。 ■避難所運営担当者の役割避難所運営委員会 町職員○ 運営方法等の決定○ 生活ルールの作成○ 避難者カード・名簿の作成○ 町からの連絡事項の伝達○ 食料・物資の配給○ ボランティア等との調整○ 避難者の要望等のとりまとめ○ 災害対策本部との連絡○ 避難所内の広報○ 施設管理者、ボランティア等との調整○ 避難所運営記録の作成2 避難者の把握住民対策部は、避難所運営委員会の協力を得て、避難者カード、避難者名簿を作成し、避難者の状況を早期に把握し、避難所における生活環境に注意を払うとともに、避難の長期化等必要に応じてプライバシーの確保、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮する。 東神楽町地域防災計画- 116 -3 避難所事務所の開設住民対策部は、避難所内に避難所事務所を開設する。 4 避難所運営記録の作成住民対策部は、避難所の運営状況について、避難所運営記録を作成し、1日に1度本部へ報告する。 また、病人発生等、特別な事情のある時は、そのつど必要に応じて報告する。 5 報道機関への対応報道機関の取材活動等への対応は、原則として運営組織が当たる。 6 防犯対策避難所では、外来者の受付記録をとり、防犯に注意する。 また、必要に応じて警察官の派遣を要請する。 第2 避難所の整備及び設備の設置1 スペースの配置避難所職員は、施設管理者と協力して避難所のスペースを配置する。 ■スペース例○ 生活スペース ○ 洗面・洗濯スペース ○ 配膳・配給スペース○ 休憩スペース ○ 救護センタースペース ○ 駐車スペース○ 更衣スペース ○ 物資保管スペース2 避難所の設備避難所には、季節の特性に配慮し、生活環境を向上させるため、次の設備を整備する。 住民対策部は、必要な設備を本部に要請する。 建設対策部は、避難所に設備の設置に協力する。 ■避難所で必要な設備○ ストーブ等の暖房器具・設備 ○ 仮設トイレ ○ 公衆電話○ 給水・給湯施設 ○ 掲示板 ○ 間仕切り○ 食器・調理器具 ○ 炊き出し器具 ○ 清掃用具○ 入浴施設 ○ ゴミ箱 ○ 喫煙所○ 照明器具 ○ 資材運搬器具 ○ その他必要なもの第3 食料・物資の供給住民対策部は、把握した避難者数から食料、生活必需品等の必要量を本部に報告す東神楽町地域防災計画- 117 -る。 食料、物資等を受け取ったときは、避難所運営委員会、ボランティア等との協力により避難者に配給する。 特に避難者のアレルギー等に配慮する。 第4 避難所における生活支援対策1 衛生指導住民対策部は、避難所運営委員会、ボランティア等と協力して、避難所の衛生指導等を行い居住環境の保持に努める。 ■避難所の衛生指導○ 水飲場、トイレの清掃・消毒 ○ 避難所居住スペースの清掃○ ごみ置き場の清掃・消毒 ○ 手洗い、うがいの励行○ 石けん、消毒薬品の配布2 食中毒等の予防住民対策部は、食中毒の予防のため、避難所では食料の管理、炊事場の清掃、炊き出し時の衛生管理を徹底するよう指導する。 また、食料供給業者に対しても、食中毒の予防を要請する。 3 入浴対策住民対策部は、産業対策部と連携し、ホテル、旅館等の入浴施設を確保し、入浴計画を立案し、送迎バスの手配等を行う。 4 避難所の警備住民対策部は、警察署、避難所運営委員会と連携して、避難所内及びその周辺のパトロールを行う。 5 健康管理等住民対策部は、避難者等の健康状態を十分把握し、必要に応じ、救護所等を設けるとともに、インフルエンザ等の感染症予防のため、薬品を確保し、手洗い、うがいの励行を指導する。 また、仮設トイレの早期設置、冬期間における暖房など避難所の生活環境を確保するほか、必要に応じてプライバシーの確保、心のケアの問題等に配慮する。 6 相談所の開設住民対策部は、避難所内に相談所を設置し、被災者対策の各種申し込み、関係機関の支援策等の受付を行う。 7 生活バスの運行住民対策部は、避難者の通学や買い物等の利便を図るため、バスを運行する。 東神楽町地域防災計画- 118 -第5 要配慮者への配慮1 避難所での配慮住民対策部は、日常生活を営む上でハンディを負う人々にとって避難所での生活ができる限り支障のないものとなるようにする。 ■避難所での要配慮者対策○ 要配慮者専用スペース○ 間仕切り○ 視覚・聴覚障害者への情報伝達2 福祉避難所の開設避難生活が長期化し、避難所での生活が困難な要配慮者に対して、その状況に応じて福祉避難所を開設する。 住民対策部は、社会福祉施設等に協力を求め福祉避難所を開設し、要配慮者のうち特に配慮を必要とする避難者を収容する。 さらに、施設に不足が生じた場合について、被災地以外の地域にあるものを含め、旅館やホテル等の活用など、多様な避難所の確保に努める。 3 在宅療養者への配慮住民対策部は、避難時に重度在宅療養者を特別養護老人ホーム等介護できる施設に一時受け入れ、ケアマネージャー等の助言のもと、当該施設での受け入れ又は他施設への転送等の措置をとるよう配慮する。 第6 避難所周辺地域での被災者への対応1 被災住民の把握住民対策部は、避難所周辺地域で被災し、支援が必要な住民を把握する。 2 食料・物資の供給住民対策部は、把握した避難者数から食料、生活必需品等の必要量を本部に報告する。 食料、物資等を受け取ったときは、避難所運営委員会、ボランティア等との協力により支援が必要な住民に配給する。 3 健康管理等住民対策部は、把握した支援が必要な住民に対し、避難所における避難者と同様に健康管理等のサービスを提供する。 東神楽町地域防災計画- 119 -第6章 救出・救急・消火第1節 救出・救急活動第1 救出情報の収集1 発見者の通報要救出者を発見した者は、消防署又は警察署等へ通報する。 2 救出情報の収集広報渉外部は、町及び警察署等に通報された救出情報を収集し、消防署へ伝達する。 救出情報は総務対策部で管理する。 3 情報の共有総務渉外対策部は、要救出者等の情報を受けた場合は、東消防署、旭川東警察署に通報し、相互に情報の共有を図る。 第2 救出活動1 救出活動消防署及び消防団は、救出情報に基づいて救出チームを編成し救出活動を行う。 消防署は、次の原則によって救出チームの出動を統括する。 警察、自衛隊等の応援が出動したときは、地域や作業分担の割り振りを行う。 ■救出活動の原則○ 多数の救出事象のある場合は、多くの人命を救護できる事象を優先する。 ○ 多数の救出事象のある場合は、救命効率の高い事象を優先する。 ○ 多数の救出事象のある場合は、生存が確認されている事象を優先する。 住民・自主防災組織・事業所等は、二次災害の発生に十分注意しながら連携して地域及び事業所内の被害状況を調査し、行方不明者の確認を行う。 また、崩壊土砂や建物等の下敷きとなっている者がいるときは、可能な限り協力して救助を行う。 2 応援要請町長は、町単独の対応では困難と認めたときは、「北海道広域消防相互応援協定」に基づき、北海道内の消防組織に対し、消防隊、救急隊及びヘリコプター等の応援を要請するとともに、消防署は応援部隊が到着したときは、救助活動に関する情報を提供し、指揮、統括を行う。 また、町長は、被害状況等に応じて自衛隊、警察署、建設業協会(重機、資機材等)等に応援を要請する。 東神楽町地域防災計画- 120 -3 現地対策本部災害現場で作業拠点が必要な場合は、災害現場に近い公共施設に現地対策本部を設置する。 第3 救急活動消防署は、負傷者を救急車にて救護所又は救急告示指定病院等に搬送する。 町長は、道路の被害等で救急車による搬送ができない場合は、「北海道消防防災ヘリコプター応援協定」に基づき、道に対してヘリコプターの出動を要請する。 第2節 消火活動第1 情報の収集消防署は、住民、各消防署、警察署からの火災発生等の情報を収集する。 収集すべき情報は、次のとおりである。 ■収集する情報の種類○ 火災の発生状況○ 町内会・自主防災組織等の活動状況○ 通行可能な道路の状況○ 無線通信の状況○ 使用可能な消防水利の状況第2 消火活動1 消火活動消防署は、延焼の状況等を把握し、次の点に留意して消火活動を効果的に行う。 ■消火活動の留意事項○ 風向き、市街地の建物分布等を考慮し、最も効果的な消防力を投入する。 ○ 延焼火災の少ない地区は、集中的に消火活動を実施し、安全地区として確保する。 ○ 延焼火災が発生している地区は、直ちに住民の避難を開始し、必要に応じて避難路の確保等を最優先で行う。 また、安全な方向への避難を呼びかける。 ○ 危険物の漏洩等のおそれがある地区は、立入り禁止措置をとり、安全な避難誘導に努める。 ○ 病院、避難所、幹線道路、防災拠点となる施設等の火災防御を優先して行う。 ○ 住民等が実施する初期消火活動との連携、指導に努める。 東神楽町地域防災計画- 121 -2 応援要請消防署長は、消防署だけでは対応が困難と認めたときは、「北海道広域消防相互応援協定」に基づき、北海道内の消防組織に対し消防隊、救急隊及びヘリコプター等の応援を要請する。 消防署は応援部隊が到着したときは、火災の状況、分担区域、道路状況、水利等に関する情報を提供し、指揮、統括を行う。 3 災害対策本部の活動災害対策本部は、消防部が行う活動と連携して、次のような活動を行う。 ■災害対策本部の活動○ 火災の発生状況、避難の広報○ 避難勧告、避難誘導○ 避難所の開設、受け入れ○ 避難者への食料、生活必需品等の供給○ 交通規制(警察署との連携)第3 住民・自主防災組織・事業所の活動住民・自主防災組織・事業所等は、消防機関との連携を保ちつつ、可能な限り、次にあげる消防活動を行う。 (1) 住民・自主防災組織の活動住民・自主防災組織は、火災が発生した場合に初期消火及び延焼防止活動を行い、消防機関が到着した場合にはその指示に従う。 (2) 事業所の活動事業所は、火災が発生した場合、出火防止措置及び初期消火活動を行う。 また、火災の拡大、爆発等が発生するおそれのあるときは、次の措置をとる。 ■事業所の消火活動等○ 警察、消防署等最寄りの防災機関への通報○ 自衛消防隊等による初期消火、延焼防止活動○ 必要に応じて従業員、顧客等の避難○ 周辺地域の住民等に対する必要な情報の伝達○ 立入り禁止措置等の実施東神楽町地域防災計画- 122 -第7章 医療救護第1節 応急医療活動第1 救護所の設置1 救護所の決定医療対策部は、被災情報から救護所の設置場所を決定する。 2 救護所の設営医療対策部は、救護所となる施設に医療用資器材、電源、応急医療に必要な資機材を搬送し設置する。 建設対策部は、救護所とする建物の電気設備等を点検し救護所としての利用可能な措置をとる。 停電のときは、北海道電力に早期復旧を要請する。 ■救護所の設置場所被害が小規模なとき 国保診療所被害が大規模なとき、被災現場が遠隔地のとき、多数の負傷者が発生したとき被災地に近い学校、公民館、医療施設3 救護所(トリアージポスト)の決定医療対策部は、トリアージや応急手当に必要な医師の要請、医薬品等の準備、2次・3次医療機関への受入れ要請等を行う。 ※トリアージ=災害発生時などに多数の傷病者が同時に発生した場合、傷病者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うために傷病者の治療優先順位を決定すること。 4 2次・3次医療機関への収容医療対策部は、国保診療所では収容できない場合は、旭川赤十字病院等に収容を要請する。 5 傷病者の搬送災害現場から国保診療所までは、救急車又は搬出にあたった機関の車両で搬送する。 また、救護所から2次・3次医療機関への搬送は、救急車とする。 ただし、道路等が途絶した場合又は緊急を要する場合は、ヘリコプターでの搬送を北海道に要請する。 第2 医療チームの派遣医療対策部は医療救護チームを編成し、救護所で応急医療にあたる。 医療対策東神楽町地域防災計画- 123 -部だけでは対応できない場合は、町長を通じて医師会、歯科医師会及び道等に医療救護チームの出動を要請する。 また、町長は、道を通じ、災害派遣医療チーム(DMAT)の派遣を要請する。 第3 救護所での活動救護所では、原則として次のような活動を行う。 ■救護所での活動○ 傷病者の応急手当○ 負傷者の傷害等の程度の判別(トリアージ)○ 医療施設への転送の要否及び転送順位の決定○ 転送困難な患者に対する医療の実施○ 死亡の確認○ 助産○ 救護所での活動記録の作成第4 医薬品・医療資機材の確保1 医薬品・医療資器材等の確保応急医療救護では、国保診療所が保有している医薬品、医療用資器材を使用する。 不足するときは、医療対策部は、薬剤師会、近郊の薬品業者から医薬品、医療資器材等を確保する。 近郊での入手が困難なときは、道を通じて医薬品業者、他医療機関等に要請する。 2 血液製剤等の確保医療対策部は、輸血用の血液及び血液製剤が必要なときは、赤十字血液センター等に供給を依頼する。 また、必要に応じて住民へ献血の呼びかけを行う。 第5 医療体制の確立1 医療情報の収集医療対策部は、医師会及び歯科医師会との連携のもとに、町内及び近郊の医療施設について、次の医療情報を収集する。 東神楽町地域防災計画- 124 -■収集する医療情報○ 医療施設の被害状況○ 診療機能の確保状況○ 空きベッド数、受入れ可能数○ 医薬品、医療資器材等の需給状況○ その他参考となる事項2 医療施設の確保医療対策部は、医療情報をもとに重症者を収容する医療施設を確保する。 町内の医療施設では収容困難なときは、近隣市町村及び道に収容を要請する。 3 医療施設への搬送消防署は、傷病者を救護所から町内及び近郊の医療施設へ救急車で搬送する。 総務対策部は、交通の状況により救急車での搬送が困難な場合は、道、自衛隊等にヘリコプターでの搬送を要請する。 第2節 被災者等への医療第1 避難所での医療活動1 避難所救護センターの設置医療対策部は、避難生活が長期にわたる場合は、避難所に救護センターを併設し、医師会、歯科医師会、上川保健所(上川総合振興局保健環境部保健行政室)に巡回救護班の派遣を要請する。 救護センターでは、避難者の治療及び健康相談、保健師等による保健指導及び栄養指導を実施する。 2 健康管理及び巡回医療等の実施医療対策部及び住民対策部は、救護センターに保健師等を配置し、保健指導及び栄養指導等被災者の健康管理にあたる。 医療対策部は、国保診療所の医師、歯科医師や看護師その他の職員により巡回医療チームを編成する。 巡回医療チームは、救護センター又は被災地の公民館等で治療、健康診断及び検病調査を行う。 また、感染症等の発生のおそれがあるときは、予防接種を実施する。 医療対策部は、国保診療所の巡回医療チームで不足するときは、医師会及び歯科医師会等に巡回医療チームの編成を要請し、精神科、歯科等を含めた医療救護活動を行う。 3 感染症患者への措置等医療対策部は、保健所等と連携して感染症患者又は病原菌保菌者が発生したときは、感染症指定医療機関への入院勧告又は入院措置をとる。 東神楽町地域防災計画- 125 -第2 心の医療活動医療対策部及び住民対策部は、避難生活が長期化する場合は、精神科医療機関の協力によりカウンセリングやメンタルケア資料の作成等を行い、被災者や要配慮者の精神的負担の軽減に努める。 第3 医療情報の提供医療対策部及び住民対策部は、通院患者等のために治療可能な医療施設等の情報を収集し、テレビ・ラジオ、災害広報紙等で提供する。 東神楽町地域防災計画- 126 -第8章 水防活動第1節 水防組織第1 水防本部の設置水防管理者(町長)は、洪水等による水害が発生するおそれのある場合、役場内に水防本部を設置する。 ただし、災害対策本部が設置されたときは、その組織内に吸収され、水防に関する事務は災害対策本部にて行う。 第2 消防機関の配備消防署は、次の基準に基づき配備を行う。 ■消防機関の配備種別 配備時期待機 1 水防警報河川に水防警報(待機)が発令されたとき2 大雨又は洪水警報等が発表され、局地的に災害が発生し又は発生するおそれがあると認めるとき3 知事から、待機の指示を受けたとき準備 1 水防警報河川に水防警報(準備)が発令されたとき2 大雨又は洪水警報等が発表され、町内の広範囲に災害が発生し又は発生するおそれがあると認められるとき3 知事から、準備の指示を受けたとき出動 1 水防警報河川に水防警報(出動)が発令されたとき2 大雨又は洪水警報等が発表され、雨量、水位、流量、その他の状況により、堤防から水があふれ、決壊等のおそれがあるとき3 知事から、出動の指示を受けたとき第3 河川管理者、隣接市町村水防管理団体及び警察官との協力応援1 河川管理者の協力河川管理者(北海道開発局長又は知事)は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防のための活動に次の協力を行う。 (1) 北海道開発局長の協力が必要な事項○ 河川に関する情報(忠別川及び忠別ダムの水位及び雨量、河川管理施設の操作状況に関する情報、CCTVの映像、ヘリ巡視の画像等)の提供○ 重要水防箇所の合同点検の実施○ 水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加東神楽町地域防災計画- 127 -○ 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資機材等が不足するような緊急事態に際して、河川管理者(北海道開発局長)の応急復旧資機材又は備蓄資機材(災害対策用機械含む)の貸与○ 洪水等により甚大な災害が発生した場合、又は発生のおそれがある場合に、水防管理団体と河川管理者(北海道開発局長)間の水防活動に関する災害情報の共有を行うための水防管理団体への職員の派遣(リエゾンの派遣)(2) 北海道知事の協力が必要な事項○ 水防管理団体に対して、河川に関する情報(道管理河川の水位、河川管理施設の操作状況に関する情報)の提供○ 重要水防箇所の合同点検の実施○ 水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加○ 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資機材が不足するような緊急事態に際して、河川管理者(北海道知事)の備蓄資機材の貸与2 隣接市町村水防管理団体との協力応援水防法第23条の規定に基づく隣接市町村水防管理団体との協力応援連絡系統は、次のとおりとする。 水防管理団体名 市役所・役場 消防本部旭川市水防管理団体 0166-26-1111 0166-23-4556美瑛町水防管理団体 0166-92-1111 大雪消防組合本部0166-92-2029 東川町水防管理団体 0166-82-21112 警察官との協力応援警察に対し、水防管理者又は消防機関の長が協力応援を求めるときの法に規定されている事項は、次のとおりである。 ○ 警察通信施設の使用 水防法第27条第2項○ 警戒区域の監視 水防法第21条第2項○ 警察官の出動 水防法第22条○ 避難、立退きの場合における措置 水防法第29条第2節 重要水防区域及び水防施設等[資料編4-9,10]第1 重要水防区域の指定町内河川等で水防上特に重要な区域は、資料編掲載のとおりである。 また、市街東神楽町水防管理団体東神楽町 0166-83-2111東消防署 0166-83-0119東神楽町地域防災計画- 128 -地で排水能力以上に増水し、低地帯で浸水のおそれが予想される区域は、資料編掲載のとおりである。 第2 水防施設1 水位観測所町内の主要な水位観測所は資料編掲載のとおりである。 2 雨量観測所町内の主要な雨量観測所は、資料編掲載のとおりである。 3 水防倉庫及び資器材の備蓄状況水防倉庫の位置等は、資料編掲載のとおりである。 また、水防資器材の備蓄状況は、資料編掲載のとおりである。 4 水防資器材調達先水防資器材が不足した場合、又は緊急やむをえない場合は、民間等から調達するものとする。 調達先及び調達可能量は、資料編掲載のとおりである。 5 水門(樋門)等の操作水門(樋門)の管理者は、気象等の状況の通知を受けた後は、水位の変動を監視し、必要に応じて門扉等の適正な開閉操作を行うものとする。 なお、水門(樋門)の管理者は、あらかじめ水門(樋門)操作要領を作成し、操作担当責任者等に周知徹底を図り、門扉の操作等について支障のないようにするものとする。 操作要領には、次のことを定め、水防管理者に提出するものとする。 ただし、国・道の管理する水門(樋門)に関してはこの限りではない。 ■操作要領○ 目的 ○ 門扉の維持管理○ 門扉の開閉取扱者 ○ 門扉の閉鎖時期○ 閉鎖の通報 ○ 閉鎖作業○ 門扉の開く時期 ○ 開放作業○ 作業完了の報告 ○ その他6 水門(樋門、樋管)等の設置場所水門(樋門、樋管)等の設置楊所及び管理者等は、資料編掲載のとおりである。 7 水防用土砂採取場水防管理者は、水災に備え、あらかじめ土砂採取場を調査し、土砂の堆積状況を把握しておくものとする。 なお、水防用土砂採取場は、資料編掲載のとおりである。 東神楽町地域防災計画- 129 -第3節 通信連絡第1 通信施設及び伝達1 町の通信施設町の水災時における災害関連情報の伝達及び被害情報の収集・調査・報告は、東神楽町地域防災計画第3章第2節情報の収集・伝達の定めるところによる。 2 公衆通信施設水防管理者、消防機関の長又はこれらの命をうけた者は、水災時の水防通信においては、町の通信施設を基本的に使用するものであるが、水防上緊急を要する場合には、水防法第27条第2項の規定により、公衆通信施設を優先的に利用し、又は次に掲げる専用通信施設を使用することができるものとする。 ○ 北海道通信施設○ 北海道警察本部施設○ 北海道旅客鉄道株式会社施設○ 北海道電力株式会社施設○ 北海道開発局施設○ 自衛隊施設3 気象等の通信連絡水防管理者又は水防に関係ある機関は、常に気象の状況に注意するとともに、旭川地方気象台及び旭川開発建設部から発表される次の水防活動用の各種予報及び警報の処理に遺漏のないようにしなければならない。 4 水防警報の種類等水防警報の種類、内容及び発表基準は、次のとおりである。 ■水防活動用の警報等の種類種類 発表機関 摘要気象予報、警報(気象業務法第14条の2 第 1 項)(水防法第10条第1項)大雨注意報・大雨警報・大雨特別警報洪水注意報・洪水警報旭川地方気象台 水防活動の利用適合する注意報及び警報は、一般向け注意報・警報をもって代える。 洪水予報(指定河川)(気象業務注意報・警報 旭川地方気象台、旭川開発建設部で共同指定河川について水位又は流量を示して行う予報。なお、洪水予報の発表基準(危東神楽町地域防災計画- 130 -法第14条の2 第 2 項)(水防法第10条)険レベル、洪水予報の種類及び求める行動等)は下表のとおり。 水防警報(水防法第16条)待機・準備・出動・警戒・解除旭川開発建設部上川総合振興局旭川建設管理部指定河川区域の水防管理団体に水防活動を行う必要があることを警告して発表。 水位情報(水位周知河川)(水防法第13 条第 1 項及び第2項)避難判断水位(水位周知河川)旭川開発建設部上川総合振興局旭川建設管理部指定河川について水位(避難判断水位)又は流量等を示した情報■洪水予報の発表基準洪水の危険レベル洪水予報の表題(洪水予報の種類)(水位の名称)発表基準町及び住民に求める行動等レベル1 発表なし 水防団待機水位 水防団待機レベル2 氾濫注意情報(洪水注意報)(氾濫注意水位)氾濫注意水位を超え、さらに上昇するおそれがあるとき・避難準備情報(要配慮者避難情報)発令を判断。 ・住民は、氾濫に関する情報に注意・避難行動要支援者及びその支援者は避難を判断・水防団出動レベル3 氾濫警戒情報(洪水警報)(避難判断水位)避難判断水位を超え、さらに上昇するおそれがある場合、あるいは水位予測に基づき、氾濫危険水位を超えると見込まれたとき・避難勧告等の発令を判断・住民は避難を判断レベル4 氾濫危険情報(洪水警報)(氾濫危険水位)氾濫危険水位に到達したとき・住民の避難完了東神楽町地域防災計画- 131 -レベル5 氾濫発生情報(洪水警報)(氾濫発生)氾濫が発生したとき・逃げ遅れた住民の救助等・新たに氾濫が発生した区域の住民の避難誘導■水防警報の種類※地震による堤防の漏水、沈下等は、上記に準じて水防警報を発表する。 5 水防警報の伝達水防活動用気象予報、警報及び情報等の伝達は次により行うものとする。 なお、町は災害時要援護者関係施設(資料編記載)について、洪水時に円滑か種類 内容 発表基準待機 不意の増水あるいは水位の再上昇等が予想される場合に状況に応じて直ちに水防機関が出動できるように待機する必要がある旨警告するもの。 水防機関の出動期間が長引くような場合に、出動人員を減らしても差し支えないが、水防活動はやめることはできない旨警告するもの。 水防活動用気象予報・警報等及び河川の水位情報により特に必要と認めるとき。 準備 水防に関する情報連絡、水防資機材の整備、水門機能等の点検、通信及び輸送の確保等に努めるとともに、水防機関に出動の準備をさせる必要がある旨を警告するもの。 雨量、水位、流量その他の河川状況により必要を認めるとき。 出動 水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの。 氾濫注意情報等により、又は水位、流量その他の河川状況により、氾濫注意水位(警戒水位)を超えるおそれがあるとき。 警戒 出水状況及びその河川状況を示し、警戒が必要である旨を警告するとともに、水防活動上必要な越水(水があふれる)・漏水・法崩(堤防斜面の崩れ)・亀裂等河川の状況を示しその対応策を指示するもの。 氾濫警戒情報等により、又は既に氾濫注意水位を超え、災害のおこるおそれがあるとき。 解除 水防活動を必要とする出水状況が解消した旨、及び当該基準水位観測所名による一連の水防警報を解除する旨通告するもの。 氾濫注意水位(警戒水位)以下に下降したとき、又は氾濫注意水位以上であっても水防作業を必要とする河川状況が解消したと認めるとき。 東神楽町地域防災計画- 132 -つ迅速な避難の確保が図られるよう洪水予報等を電話、FAX、広報車、防災無線等により施設管理者に伝達するとともに、避難誘導等を実施する。 (1) 水防活動用気象予報・警報の伝達(2) 指定河川洪水予報の伝達東神楽町地域防災計画- 133 -(3) 水防警報の伝達①旭川開発建設部所管②上川総合振興局旭川建設管理部所管第2 水防信号水防法第20条の規定により、知事の定める水防信号は次のとおりである。 ■水防信号方法・区分 警鐘信号 サイレン信号 摘要警戒信号 ○休止○休止○休止 5秒-15秒 5秒-15秒 5秒-15秒○ 休止 ○ 休止 ○ 休止気象官署から洪水警報を受けたとき又は警戒水位になったとき。 出動第1信号 ○-○-○○-○-○○-○-○5秒-6秒 5秒-6秒 5秒-6秒○ 休止 ○ 休止 ○ 休止水防団員等の全員出動信号(消防機関・水防団等)出動第2信号 ○-○-○-○ 10秒-5秒 10秒-5秒 10秒-5秒 市町村の区域内に北海道上川総合振興局0166-46-5111東神楽町0166-83-2111関係機関大雪消防組合東消防署0166-83-0119旭川地方気象台0166-32-6368北海道警察自衛隊旭川開発建設部0166-32-1111上川総合振興局旭川建設管理部0166-46-5111北海道上川総合振興局0166-46-5111東神楽町0166-83-2111関係機関大雪消防組合東消防署0166-83-0119旭川地方気象台0166-32-6368北海道警察自衛隊上川総合振興局旭川建設管理部0166-46-5111旭川開発建設部0166-32-1111東神楽町地域防災計画- 134 -○-○-○-○○-○-○-○○ 休止 ○ 休止 ○ 休止 住居する者の出動信号危険信号(避難、立退き)乱打 1分-5秒 1分-5秒 1分-5秒○ 休止 ○ 休止 ○ 休止必要と認める区域内の居住者に避難のため立退の事を知らせる信号(備考)1 信号は、適宜の時間継続すること。 2 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用することを妨げない。 3 危険が去ったときは口頭伝達により周知させるものとする。 なお、地震による堤防の漏水、沈下等の場合は、上記に準じて水防信号を発することとする。 第3 決壊通報堤防等が決壊した揚合は、水防管理者及び消防機関の長は、直ちに次の図により通報するものとする。 なお、消防署長は、水防管理者が現場に所在せず、緊急に通報する必要があると判断した時は、水防管理者に準じ、通報を行うものとする。 【堤防等の決壊通報系統図】河川管理者旭川開発建設部長(治水課等)(旭川河川事務所長経由)上川総合振興局旭川建設管理部長(管理課)上川総合振興局長(地域政策課)東神楽町(水防管理者)旭川方面本部長 旭川東警察署長大雪消防組合東消防署 町の他の執行機関その他の関係機関一般住民関係のある公私の団体北海道警察本部長北海道開発局長(建設部河川管理課)北海道建設部長(河川課)北海道総務部長(防災消防課)北海道知事隣接市町村報道機関関係総合振興局・振興局自衛隊東神楽町地域防災計画- 135 -【異常かつ重大な状況におけるダムの通報系統図】河川管理者旭川開発建設部長(治水課等)(旭川河川事務所長経由)上川総合振興局旭川建設管理部長(管理課)第4 水防通信連絡水防に関し、町と関係機関とが相互に行う通信連絡は、第2章第1節及び上図と同様に通報するものとする。 第5 雨量水位観測の伝達雨量水位観測の通信系統は、次のとおりである。 上川総合振興局長(地域政策課)ダム管理者(水防管理者)旭川方面本部長 旭川東警察署長大雪消防組合東消防署町の他の執行機関その他の関係機関一般住民関係のある公私の団体北海道警察本部長北海道開発局長(建設部河川管理課)北海道建設部長(河川課)北海道総務部長(防災消防課)北海道知事隣接市町村報道機関関係総合振興局・振興局 町長(水防管理者)北海道水防計画別表12に定める機関その他(下流水利権者、関連漁組、JR等)自衛隊(災害派遣)東神楽町地域防災計画- 136 -上川支庁(地域政策課)北海道 旭川土木現業所 出張所・事業所等 道雨量水位観測所札幌管区気象台 旭川地方気象台北海道開発局 旭川開発建設部 旭川河川事務所 国雨量水位観測所北海道旅客鉄道㈱JR旭川支社 保線所・工務所通常の系統必要に応じ通報観測機関市町村長(水防管理者)第4節 水防活動[資料編3-7]第1 水防管理団体の非常配備体制1 町の非常配備体制水防管理者の指令する町の非常配備体制は、第1章第2節に定める非常配備に関する基準に準ずるものとする。 2 消防署長の司令する消防機関の非常配備体制は、大雪消防組合警防規程(平成2年訓令第2号)に準ずるものとする。 3 非常配備をしたときの処置水防管理者は、非常配備を指令したときは、水防に関係ある機関に対し、通知するものとする。 第2 監視及び警戒1 常時監視水防管理者及び消防機関の長は、監視員を定め重要水防区域の堤防及び樋門等を随時巡視させるものとする。 監視員は水防上危険であると認められる箇所を発見したときは、直ちに水防管理者及び消防機関の長に報告しなければならない。 この場合において、水防管理者及び消防機関の長は当該河川・堤防等の管理者に連絡し、必要な処置を求めるものとする。 東神楽町地域防災計画- 137 -2 非常監視水防管理者は、非常配備を指令したときは、監視員を増員し、重要水防区域の監視を厳重にし、異常を発見したときは直ちに上川総合振興局長及び当該河川管理者に連絡するものとする。 なお、監視員の巡視に当たり、注意すべき事項は次のとおりとする。 ■注意事項○ 裏法で漏水又は飽水による亀裂及びがけ崩れ○ 表法で水当たりの強い場所の亀裂及びがけ崩れ○ 天端の亀裂又は沈下○ 堤防の越水状況○ 樋門の両袖又は低部からの漏水と扉の締まり具合○ 橋梁その他構造物と堤防の取付部分の異常第3 警戒区域の設定等1 警戒区域の設定消防機関に属する者は、水防法第21条の規定に基づき、水防上緊急の必要がある場所に警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域ヘの立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域から退去を命ずることができるものとする。 2 警察官の警戒区域の設定前項に定める場合において、消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者から要求のあったときは、警察官は、消防機関に属する職権を行うことができるものとする。 3 警戒区域の設定の報告消防機関に属する者及び警察官は、警戒区域を設定した場合は、直ちに水防管理者、消防機関の長及び当該区域を管轄する警察署長にその旨を報告するものとする。 第4 水防作業水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、被害を未然に防止し、又は被害の拡大を防ぐため、堤防の構造、流速、護岸の状態等を考慮して、最も適切な工法を選択し実施するものとする。 第5 避難及び立ち退き1 避難及び立ち退き水防法第29条の規定により、水防管理者が避難のための立退きを指示した場合は、その旨を知事(上川総合振興局長)及び当該区域を管轄する警察署長に通知するものとする。 東神楽町地域防災計画- 138 -2 避難場所の指定及び避難者等の移送避難場所の指定及び避難者等の移送は、第5章避難に定めるところによるものとする。 第6 水防標識及び身分証明1 水防標識水防法第18条の規定により、水防のために出動する車両の標識は、資料編記載の通りである。 2 身分証明水防法第49条第1項及び2項に定める業務を行うための町の職員及び消防機関に属する者の身分証書は、資料編記載の通りである。 第5節 公用負担等第1 公用負担1 公用負担水防法第28条第1項の規定により、公用負担命令を行うときは、資料編3-7様式1に定める公用負担命令票を交付して行うものとする。 2 水防管理者又は消防機関の長の権限水防管理者又は消防機関の長が、水防のため必要があるとき、行使できる権限は、次のとおりである。 ○ 必要な土地の一時使用○ 土石、竹木、その他の資材の使用若しくは収用○ 車馬その他運搬具又は器具の使用○ 工作物その他障害物の処分3 公用負担権限委任証公用負担を命ずる権限を行使する者は、水防管理者及び消防機関の長にあっては、その身分を示す証明書を、その他これらの者の委任を受けた者は、資料編3-7様式2に定める公用負担権限委任証を携行し、関係者の請求があった場合は、これを提示しなければならない。 4 公用負担命令票の交付公用負担を命ずる権限を行使する者は、資料編3-7様式1に定める公用負担命令票を2通作成して、当該権限を行使する場合その1通を目的物の所有者、管理者又はこれに準ずる者に交付するものとする。 東神楽町地域防災計画- 139 -5 損失補償水防法第28条第2項の規定により、水防管理団体は、公用負担の権限を行使することにより損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。

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