唐津短大 電子黒板機能搭載プロジェクターの購入
独立行政法人海技教育機構の入札公告「唐津短大 電子黒板機能搭載プロジェクターの購入」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は神奈川県横浜市です。 公告日は2026/04/23です。
5日前に公告
- 発注機関
- 独立行政法人海技教育機構
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/23
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
○○(独立行政法人海技教育機構 国立唐津海上技術短期大学校)による電子黒板機能搭載プロジェクターの購入の入札
令和8年度・契約形態:オープンカウンター方式
【入札の概要】
- ・発注者:独立行政法人海技教育機構 国立唐津海上技術短期大学校
- ・仕様:電子黒板機能搭載プロジェクター(参考製品 EB‑1485FT)2台、壁掛け用インターフェースボックス、金具、取付作業等の購入・設置
- ・入札方式:オープンカウンター方式(様式1)
- ・納入期限:令和8年7月31日まで(契約日からの履行期間)
- ・納入場所:国立唐津海上技術短期大学校本館三階 名村造船所グループ みらいバース(旧第1教室)及び第2教室
- ・入札期限:令和8年5月28日 17時00分(見積書提出期限)、令和8年5月29日 14時00分(開札)
- ・問い合わせ先:国立唐津海上技術短期大学校 庶務課 川﨑(電話番号:記載なし)
【参加資格の要点】
- ・資格区分(物品/役務/工事):物品
- ・細目:物品の販売
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:記載なし
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:記載なし
- ・配置技術者:記載なし
- ・施工実績:記載なし
- ・例外規定:記載なし
- ・その他の重要条件:同等品の申請・NCO照会が必要。見積書には取付作業費等全経費を含めること。提出は郵便または電子メールで可。
【参考:推測情報】
- ・入札方式は「オープンカウンター方式」と記載されているが、正式な制度名は「オープンカウンター方式(様式1)」と推測。
公告全文を表示
唐津短大 電子黒板機能搭載プロジェクターの購入
(様式1)令和8年4月24日オープンカウンター参加者 殿独立行政法人海技教育機構国立唐津海上技術短期大学校長 柴田 貴光見積依頼書下記事項について見積書を提出願います。
記1.件 名 電子黒板機能搭載プロジェクターの購入2.履行又は納入期間 契約日から令和8年7月31日まで3.履行又は納入場所国立唐津海上技術短期大学校本館三階 名村造船所グループ みらいバース(旧第1教室)及び第2教室4.見積書提出場所国立唐津海上技術短期大学校 庶務課〒847-0871佐賀県唐津市東大島 13-5メールアドレス shomu-karatsu★jmets.ac.jp※スパム対策のため、上記「★」記号を「@」に置き換えてください。
5.同等品の申請、国家サイバー統括室への照会を要する機器及び役務(以下NCO照会という)について本件契約に当たって参考製品以外での見積書提出を予定している者は、期日までにその旨の申請を行い、予め当校の許可を得ること。
また、参考製品での見積書を提出予定であってもNCO照会を要するため、別添の「サプライチェーン・リスク有無の照会方法について」を参照の上、以下に記載の様式を提出すること。
当該手続きの結果については5月21日以降に回答するものとする。
尚、別添資料中の「NISC」は「NCO」と読み替えるものとする。
(1)同等品の申請について・必要書類;同等品申請書(様式問わず)、当該機器のカタログや製品情報等の資料・提出期限:令和8年5月8日11時00分・回答目安:令和8年5月21日以降(2)NCO照会について・必要書類;機器・役務リスト(別添)・提出期限:令和8年5月8日11時00分・回答目安:令和8年5月21日以降6.見積書提出期限令和8年5月28日17時00分7.見積合わせ日時令和8年5月29日14時00分8.その他(1)郵便又は電子メール及び許可された民間事業者による信書の送達による見積書の提出も認める。
(2)課税事業者にあっては、見積書に記載する金額は消費税及び地方消費税を含めた金額を記載すること。
(3)本件は、発注者の都合により、予告なく中止にすることがある。
(4)本件参加にあたっては、「独立行政法人海技教育機構 オープンカウンター方式実施について」及び仕様書等を熟読すること。
(5)本件の仕様に関しての質問は、国立唐津海上技術短期大学校庶務課にて受け付ける。
以上仕様書1.件名電子黒板機能搭載プロジェクターの購入2.納品場所国立唐津海上技術短期大学校本館三階 名村造船所グループ みらいバース(旧第1教室)及び第2教室3.履行期限契約日から令和8年7月31日4.履行内容契約日から履行期限までの間に、納品場所に対して以下の調達対象を納品すること。
また、当該製品を使用するに当たって必要となる取付作業を実施すること。
・調達対象(参考製品)①電子黒板機能搭載プロジェクター EB-1485FT(セイコーエプソン株式会社製)2台②壁掛け用インターフェースボックス(ELPCB03N)2台③壁掛け用金具(ELPMB62)2組④タッチユニット用金具(ELPMB63)2組5.支払方法納品完了後に担当者より通知される検査職員から検査を10日以内に受け、その合格を以て請求書を発行出来るものとする。
尚、支払いは当校が適法な請求書を受領してから30日以内に行うものとする。
6.契約担当者国立唐津海上技術短期大学校 庶務課 川﨑7.その他・本仕様書並びに内訳書に記載の無い部分について疑義が生じた場合、担当者との協議によって解決すること。
・調達対象について参考製品と異なる物品での納品とする場合、見積書の提出前にあらかじめ同等品の申請を行い、当校の許可を得ること。
尚、仕様内容等を鑑みて当校が同等品と認めなかった場合には、当該製品での契約履行は認められないものとする。
・サプライチェーン・リスクに関わる対応として、IT調達に係る申合わせ(IT 調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ)に十分留意し、候補となる機器・役務については予め当校に機器等リストを提出し、当校がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、代替品選定やリスク低減対策等、当校と迅速且つ密接に連携し提案の見直しを図ること。
・見積内容には取付作業費や諸経費等の一切の経費を含めること。
以上機密性1情報(独)海技教育機構 情報通信システム室サプライチェーン・リスク有無の照会方法について政府機関等は、情報システム・機器・役務等の調達(廃棄を含む)にあたり、「IT 調達に係る国の物品等又は役務の調達方針及び調達手続に関する申合せ」に基づき、NISC へサプライチェーン・リスクの有無について、照会する必要があります。
照会に必要となる手続き等については、以下に示すとおりです。
1. 対象とする調達別紙1に掲げる情報システム・機器・ 役務等の調達2. 照会の流れ① 当該案件の調達に必要な情報システム・機器・ 役務等について、照会様式に必要事項を記入し、照会リストを作成してください。
② 弊機構の会計課宛てに、メールで照会リストを提出してください。
③ 弊機構からNISCへ照会後、照会結果を通知いたします。
3. 照会リストの作成方法※ ファイル名は、「社名_調達案件名_NISC照会」とすること。
※ 記載欄が足りない場合は行を追加すること。
※ 記入は、日本語は全角、英数字は半角とし、テーブル内での改行はしないこと。
また、記入は枠内のみとし、必要に応じて「備考」欄を使用してください。
※ 「登録番号」~「調達業者等」の列は、それぞれ最初の1行のみ記載すること。
※ 提出者の情報を記載すること。
A列 「登録番号」登録案件の場合は、弊機構で入力するため「×」を選択すること。
B列 「調達案件名(システム名)」調達案件名を記載すること。
C列 「ファイル名」弊機構で入力するため、空欄のままとすること。
D列 「調達業者等」調達業者等の名称を入力すること。
E列 「通番」調達案件毎に通番を入力すること。
※1つの調達案件で、調達する機器・役務が5種ある場合は1から5を入力すること。
F列 「区分」調達機器・役務の区分をタブから選択すること。
※原則としてタブから選択し、タブに該当する項目がない場合は「その他」を選択の上、「備考欄」に簡潔に記載すること。
※「ラック」や「カバー」等、IT機器以外のものはリストから除外すること。
G列 「製造業者・役務実施者」調達機器・役務の製造業者・役務実施業者を記載すること。
※機器等の場合は、「販売業者」や「ブランド名」を記載していないか必ず確認すること。
※「オープン・ソース・ソフトウェア」(フリーソフトを含む)の場合は、「OSS」と記載すること。
H列 「本社所在国」調達機器・役務の製造業者・役務実施業者の本社所在国を選択すること。
I列 「業者の法人番号」業者の法人番号を記載すること。
※「同名他社」の法人番号や存在しない番号の記入など、法人番号の誤記が散見されるところ、当該法人の所在地や業種などが一致しているか確認した上で、正確に記入すること。
なお、海外企業、OSSや不明な場合は空欄とすること。
※法人番号は「国税庁 法人番号公表サイト」で検索可能https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/J列 「製品名・役務実施場所」製品名をシンプルに記載すること。
K列 「型番」半角英数で型番を記載すること。
L列 「備考」その他、仕様に関係する情報等を必要に応じて記載すること。
以上別紙1 情報システム・機器・役務等通信回線装置ハブスイッチルータ(VPN等サービス統合型含)ファイアウォールファイアウォールWAF(Web Application Firewall)IDS(Intrusion Detection System)IPS(Intrusion Prevention System)UTM(Unified Threat Management)サーバ装置メールサーバウェブサーバDNSサーバファイルサーバデータベースサーバ認証サーバメインフレーム管理サーバ(ADサーバ等)ProxyサーバNAS(Network Access Server)端末デスクトップPCノートPCモバイル端末ノートPCスマートフォンタブレット端末複合機プリンタプリンタネットワークプリンタ特定用途機器テレビ会議システム構成機器IP電話システム構成機器ネットワークカメラシステム構成機器各種センサー入退館(入退室)システムの構成機器ソフトウェアOSアプリケーション(業務アプリケーション含)ウェブコンテンツミドルウェアファームウェア(ファームウェアの動作によってCPUの制御が可能であることが前提)周辺機器モニター(CPU搭載型オールインワンモニターが対象であるが全機種について記載)キーボードマウス外部電磁的記憶媒体外付けハードディスクUSBメモリ役務システム開発運用・保守通信サービスクラウドサービスの提供電子証明書(民間認証局を利用するサービス)ドメイン(政府ドメイン以外を利用するサービス)端末の廃棄※ 各内訳はNISCが挙げた例示であるため、調達機器が対象機器であるか判断できない場合、弊機構の情報通信システム室に相談すること。
物品購入契約書(案)1.件 名 電子黒板機能搭載プロジェクターの購入2.契約金額 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円を含む)3.納入期限 契約日~令和8年7月31日4.納入場所 仕様書のとおり5.契約保証金 免 除上記物品の購入にあたり、発注者 国立唐津海上技術短期大学校受注者として以下の条項により契約する。
(総 則)第 1 条 受注者は、納入品内訳に記載した物品を、納入日までに納入場所で発注者に引き渡すものとし、発注者は、これに対して契約金額を受注者に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)第 2 条 受注者は、この契約によって生ずる権利もしくは、義務を第三者に譲渡又は継承せしめてはならない。
ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(代理人等の変更)第 3 条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労務者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対しその変更を求めることができるものとする。
(行政庁に対する手続き)第 4 条 受注者は、作業について行政庁の検査、検定等を必要とするときは、自己の費用をもって、当該行政庁に対する必要な手続きをするものとする。
(契約金額の変更)第 5 条 法令の制定若しくは改廃により、予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者と受注者とが協議のうえ、これを変更することができるものとする。
(納入日等の変更等)第 6 条 発注者は、その都合により納入日又は納入場所を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、納入品内訳に記載した単価に基づき、発注者と受注者が協議してその金額を増減するものとする。
(物品の納入及び検査)第 7 条 受注者は、物品を納入しようとするときは、納品書により通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により、通知を受理した日から10日以内(以下「検査期間」という。)に、仕様書等に指定した方法その他発注者が適当と認める方法により検査を行うものとする。
ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査が実施できない期間は、これを検査期間に算入しないものとする。
3 物品の所有権は、発注者が合格品と認め数量調査を行い検査が終了した時点で、受注者から発注者に移転するものとする。
4 前項の所有権移転前に生じた物品の亡失、毀損は、すべて受注者の負担とする。
ただし、発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りではない。
5 納入品の確認に要する費用及び納入品の確認による物品の変質、変形又は消耗、毀損は総て受注者の負担とする。
(契約金額の支払い等)第 8 条 発注者は、前条の規定による物品の納入及び検査終了後、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に、受注者に対し契約金額を支払うものとする。
2 発注者は、受注者からの支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、受注者に返付するものとする。
この場合において、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。
ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を起算するものとする。
(遅延利息)第 9 条 発注者は、約定期間内に契約金額を支払わないときは、受注者に対し遅延利息を支払わなければならない。
2 遅延利息の額は、約定期間満了日の翌日から起算して支払い当日までの日数に応じ、契約金額に対し、年利3.0%の割合で算定する。
ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等、発注者の責によらない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又、遅延利息を支払う日数には、これを含まないものとする。
3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了日の翌日から検査終了日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又、検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その越える日数に応じ、前2項の例に準じて算定した金額を受注者に支払うものとする。
(納入期限の延長)第10条 受注者は、納入期限までに納入品内訳に記載した物品を納入することができない場合には、予め遅滞理由及び納入可能日を明示し、発注者に納入期限の延伸承認を求めなければならない。
2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。
ただし、遅滞が天災地変、その他受注者の責に帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収するものとする。
(遅滞金)第11条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の履行期限満了の日の翌日から、作業完了までの日数に応じ、契約金額の年3.0%とする。
ただし、発注者が既に引渡しを受けた部分があるときは、この部分に対する金額を契約金額から控除するものとする。
2 前項の遅滞日数の計算については、検査期間の始まる日の翌日から発注者が検査に着手した日までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。
3 第1項の規定により計算した遅滞金の額が100円未満であるときは、遅滞金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(危険負担)第12条 物品の納入前に発注者の責に帰することのできない事由により納入品内訳に記載した物品に生じた損害は、次項に規定する場合を除き、受注者の負担とする。
2 天災地変その他の不可抗力により納入品内訳に記載した物品に損害が生じた場合において、その損害が重大であり、かつ、受注者が災害防止のために必要な臨機の措置を取る等善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるときは、その損害は発注者が負担するものとする。
この場合において、損害額は発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとし、火災保険等、その損害を補填する金額があるときは、損害額からこれを控除するものとする。
3 受注者が、納入品内訳に記載した物品に火災保険等を附している場合においては、製造物品等に損害を生じたときにその損害が発注者の責に帰するべき場合であっても、その損害が当該保険によって補填されるときは、その補填額を限度としてこれを受注者が負担するものとする。
(契約不適合責任)第13条 発注者は、引き渡された物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、物件の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第14条 発注者は、納入が完了するまでの間は、次条又は第16条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、納入しないとき。
二 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第13条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
五 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第22条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(発注者の催告によらない解除権)第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第2条第1項の規定に違反して債権を譲渡したとき。
二 この物件を納入させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の物件の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の物件の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に当該契約債権を譲渡したとき。
八 第18条又は第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時当該契約の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第17条 第15条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第18条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第19条 受注者は、第5条の規定により契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第21条 この契約が解除された場合には、第1条に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が納入の完了前に解除された場合において、受注者が既に納入を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。
この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する代金を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分の代金は、発注者と受注者との協議により定める。
ただし、協議開始の日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(発注者の損害賠償請求等)第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に納入を完了することができないとき。
二 この契約の物件に契約不適合があるとき。
三 第15条又は第16条の規定により、物件の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第15条又は第16条の規定により物件の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 物件の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、契約金額から部分引渡しを受けた部分に相応する業務料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額とする。
(相殺等)第23条 この契約により、発注者が受注者から収得すべき遅滞金若しくは違約金等、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。
2 前項の規定により、相殺を行ってもなお発注者において収得金がある場合、又は、発注者が遅滞金又は違約金を徴収する場合には、受注者は発注者の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は発注者に対して遅延利息を支払わなければならない。
ただし、当該収得金、遅滞金、又は違約金が1,000円未満の場合には、この限りではない。
3 第9条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について、これを準用する。
この場合において、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第25条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(契約不適合責任期間等)第26条 発注者は、引き渡された物件に関し、第7条第1項及び第2項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合 に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、物件の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された物件の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)第27条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払いの日まで年3.0%の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3.0%の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決等)第28条 この契約について、本契約書に定めのない事項及び発注者と受注者との間に紛争又は疑義を生じた事項については、その都度発注者と受注者とが協議してこれを解決するものとする。
(秘密の保持)第29条 発注者及び受注者は、この契約の履行にあたって業務上知り得た相互の機密事項を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
上記契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者と受注者とが各1通を保管する。
令和 年 月 日佐賀県唐津市東大島町13-5発注者 国立唐津海上技術短期大学校校長 柴田 貴光受注者