消防ポンプ自動車の購入 [その他のファイル/3.14MB]
青森県南部町の入札公告「消防ポンプ自動車の購入 [その他のファイル/3.14MB]」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は青森県南部町です。 公告日は2026/04/23です。
7日前に公告
- 発注機関
- 青森県南部町
- 所在地
- 青森県 南部町
- カテゴリー
- 物品の販売
- 公告日
- 2026/04/23
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
南部町による消防ポンプ自動車の購入の入札
令和8年度 物品購入 条件付一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:南部町
- ・仕様:消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型4WD)1台の購入。南部第9分団(諏訪ノ平)へ配備
- ・入札方式:条件付一般競争入札
- ・納入期限:契約締結日の翌日~令和9年3月26日(履行期間)
- ・納入場所:南部町役場(履行場所)
- ・入札期限:令和8年5月7日 正午(提出期限)、令和8年5月27日 15:10(開札)
- ・問い合わせ先:南部町役場 総務課 管財班 0178-76-2111
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品・役務等
- ・細目:消防・防災用品【車両】
- ・資格制度:南部町競争入札参加資格者名簿への登録
- ・地域要件:三戸郡又は八戸市に本店(社)のある者
- ・その他の重要条件:指名停止要領に基づく指名停止措置を受けていないこと
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消防ポンプ自動車の購入 [その他のファイル/3.14MB]
1/3南部町公告第8号-131.競争入札に付する事項(1)番号 総物第2号(2)件名 消防ポンプ自動車の購入(3)履行場所 南部町役場(4)業種 物品・役務等(消防・防災用品【車両】)(5)履行期間 契約締結日の翌日 から令和9年3月26日(6)内容 (1)消防ポンプ自動車:CD-1型(4WD) N=1台・ポンプ:高圧3段タービンポンプ又は高圧2段バランスタービンポンプ(A-2級)(2)配備先:南部第9分団(諏訪ノ平)(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。
〇地域要件 三戸郡又は八戸市に本店(社)のある者〇登録業種 物品・役務等(消防・防災用品【車両】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限 令和8年5月7日(木)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年5月7日(木)正午までに必着とする。
メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。
(5)審査結果 令和8年5月 11 日(月)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参2/3加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。
(6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年5月 14 日(木)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。
不服申立による回答は、令和8年5月 20 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。
4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年4月23日(木)から令和8年5月26日(火)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。
なお、質疑事項がない場合でも送信すること。
(1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年4月23日(木)から令和8年5月14日(木)正午(3)質問書に対する回答令和8年5月20日(水)午後5時までにホームページに掲載する。
(4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。
6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年5月27日(水)午後3時10分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。
受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。
①受付時間 午後2時40分から午後3時00分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書の余白に備考として、次のように記載すること。
「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」②入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。
3/3※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。
7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と業務履行保証契約を締結したとき。
(2)仮契約について①本件は、落札決定の日から7日以内に仮契約とし、議会議決後に本契約とする。
南部町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年南部町条例第61号)第3条の規定により、議会の議決が必要であり、議会の議決が得られないときは売買契約を締結しない。
②本件の議会の議決が得られなかった場合、又は当町が仮契約を解除した場合において、落札者に損害が及んだ場合でも、当町は当該落札者に対していかなる責任も負わないものとする。
9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。
(2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。
(3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
(4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。
(5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。
(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
(7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。
10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
1令和8年度 番号:総物第2号 件名:消防ポンプ自動車の購入消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)仕様書1.総 則(1)本仕様書は南部町において、令和8年度に購入する消防ポンプ自動車CD-Ⅰ型(4WD)1台について適用する。
(2)本仕様書に変更を必要とするとき、または不明な点については発注者に連絡のうえ承認を得ること。
なお、承認を得た事項は本仕様書の追補とする。
また、承認図の提出以降の変更は原則として認めないものとする。
(3)製作は、本仕様書によるもののほか、国が示す「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令」(昭和61年自治省令第24号)、緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱及び消防ポンプ自動車の安全基準並びに関係法令等に適合または準ずるものとし、緊急自動車として承認が得られ、かつ、日本消防検定協会の受託試験に合格したものであること。
また、車両は「消防ポンプ自動車の安全基準」に適合するものとし、品質管理のISO9001、ISO14001認証取得工場で製造すること。
(4)受注者は、納入するまでの間において発生した、すべての事故について責任を負うものであること。
(5)製作に使用する材料は緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱に規定する材料、またはこれと同等以上の強度及び耐久性を有するものとし、全て新規製品であること。
(6)車体は、常時登録された車両総重量の状態において十分耐え得るものであること。
(7)受注者は、車両及び資機材に修理、点検等の必要が生じた場合、県内に所在する代理店等により迅速に対処できるものであること。
(8)契約期間を厳守し延納等の生じないよう工程を設定し、納入後は当町で指定する時期に操作取り扱いの技術指導を行うこと。
2.概 要消防ポンプ自動車CD-Ⅰ型(4WD)は「道路運送車両法」(昭和26年法律第185号)及び「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、緊急自動車として承認が得られるもので、日本消防検定協会に合格したものであること。
3.製作前の提出書類受注者は、仕様内容について発注者と十分協議のうえ、次の図書を編集し、製作に着手すること。
図書については2部提出すること。
2なお、承認図書に明記されていない艤装等については、十分協議すること。
(1)主要諸元表(2)外観四面図(3)艤装図(4)車体構造図(5)シャシ二面図(6)シャシ諸元図(7)キャブ内図面(オーバーヘッド図)(8)ポンプ装置及び配管図(9)ポンプ配管系統図(10)ボックス内配置図(11)電気配線図(12)改造自動車計算図(13)取り付け品、付属品一覧表(14)使用材料明細書(15)製作工程表(16)その他発注者で指定するもの4.納入時の提出書類車両納入時に、次の図書を編集して発注者に提出すること。
図書については2部提出すること。
(1)完成外観図(2)ポンプ性能試験成績表(3)シャシ検査表(4)自己認証表示版及び日本消防検定協会鑑定板の写し(5)取扱説明書及び整備図書(1部は簡易版可)(6)緊急自動車登録後の車両前後、左右、左右斜め前方及び上方からの全景のカラー写真(ネガ、CD等を含む)(7)製作工程ごとの写真(8)保証書(1部は写し)(9)その他発注者で指示するもの5.保証期間保証期間は納入後1年(特殊装置及び取り付け機材については各メーカーの公表した期間)とし、保証期間経過後においても、受注者の責めに帰すべき事由と考えられる瑕疵が生じた場合は、これを保証するものとすること。
36.主要諸元(1)全長 6.0m以下(2)全幅 2.0m以下(3)全高 2.8m以下(4)定員 6名(5)キャブ形状 全低床 キャブオーバー型4ドアダブルシート(6)ホイールベース 2.0m以上3.0m未満(7)駆動方式 4輪駆動方式(8)車両総重量 7.5t未満(9)シャシ 日野 デュトロ、トヨタ ダ イ ナ ま た は い す ゞ エルフ(10)原動機ア 型式 ディーゼルエンジンイ 最大出力 130ps以上ウ バッテリー 24V-130AH以上エ オルタネーター 24V80A以上オ 燃料タンク 60リットル以上カ オイルパンヒーター シャシ標準規格品(11)トランスミッション MT(12)タイヤ スタッドレスタイヤを標準装着(13)スペアタイヤ ホイル付 1本(14)その他 シャシメーカーが公表する標準仕様とする。
7.シャシ及びキャブの艤装(1)シャシ及びキャブの艤装を行う場合、艤装品、装備品の重量配分を考慮して安定走行できるように偽装すること。
(2)油圧電動キャブチルト装置を装備すること。
(3)運転席及び助手席に電動格納式のパワーミラー(リモコン・ヒーター付)を装備すること。
(4)キャブ内の床部にゴム製フロアマットを敷くこと。
(5)キャブ内で100V電源を使用できるようにすること。
(取付位置は協議とする)(6)カーエアコンを装備すること。
(7)時計付電子チューナラジオを装備すること。
(フルセグナビでの代用可)(8)フルセグナビ及びバックカメラを取り付けること。
(9)後部隊員席前方に握り棒を設け、自在フックを6個及び図面収納箱を1個取り付けること。
(10)天井は内張を行い、屋根上部に取り付けた電装品の保守点検が容易にできるようにすること。
(11)室内中央にLED照明を設けること。
(12)フロントグリルの中央部に指定する消防団マークを取り付けること。
4(13)ステップ類はアルミ縞鋼板を使用し、各ステップの端部周辺を折り曲げる構造とする。
サイドステップはフロントフェンダーまで延長する。
なお、リヤーステップ左右両側にアルミ縞鋼板を張ること。
(14)バッテリーは、点検整備が容易にできるよう引出式とし、コードは余裕のあるものとすること。
(収納方式は協議とする)(15)車両前後に外れ防止装置付けん引フックを設けること。
(16)ドアバイザーは、プラスチック製を取り付けること。
(17)泥除けは、全輪に設けること。
(18)各操作レバー及びスイッチ類には、明瞭に識別できるようプレートを設けること。
(19)助手席及び後部座席の左右にマップランプ(LED)を取り付けること。
(20)フロントガラス上部に取手を2か所設けること。
なお、バンパーはサイドを延長し隙間を埋めること。
(21)各ドアのステップ蹴込部、ホイールアーチ部、リヤドア開口部にアルミ化粧板を張ること。
8.主ポンプ高圧3段タービンポンプ又は高圧2段バランスタービンポンプ(A-2級)(1)性能ア 主ポンプの性能は、日本消防検定協会の受託試験に合格したものとすること。
イ 主ポンプは、あらゆる運転状態(回転、吸水、落差、放水量、ポンプ圧力)において異常な振動、異常音、漏水のない構造とすること。
(2)材質ア 主ポンプの羽根車、ガイドベーン、ポンプケースは日本工業規格H5120とし精密に仕上げること。
イ ポンプ軸は、日本工業規格G4303、又は日本工業規格G4102とし精密な研磨仕上げを施し、軸受けは、重荷重ボールベアリングを使用すること。
9.ポンプ操作装置(1)ポンプレバーは、ポンプのドレンを同時に作動させる構造とすること。
また、作動確認灯(ランプ)を左右の揚水操作装置付近、及び運転席に取付けること。
(2)揚水操作装置をポンプ室の両側に設けること。
10.真空ポンプ(1)型式電磁クラッチ無給油式(2)材料ア 真空ポンプは日本工業規格H5120とすること。
5イ 真空ポンプ軸は日本工業規格H4051とすること。
(3)性能内径75mm、長さ10mの吸管を1本使用して試験を行ったとき、次の条件を満たす性能があること。
ア 試験時の大気圧の84%に達する時間が30秒以内とする。
イ 漏気は30秒間に1.3KPa以下とする。
(4)駆動装置ポンプ室両側において行い、操作が円滑で、完全揚水と同時に水圧0.3MPa以下で自動的に停止すること。
(5)真空ポンプは、凍結対策を十分に講じること。
(6)ポンプ用グリース注入及びエンジン冷却水加減弁等の操作が、迅速確実に行われるものとすること。
11.安全機能装置付ポンプ操作装置ポンプ操作装置は操作員が容易かつ安全にポンプ操作が行えるよう、次の機能を有するものとする。
(1)圧力計・連成計は凍結による不動・ゴミ混入による故障のないセンサーを用いた電子式とする。
(2)ポンプスロットルはリンク・ワイヤ固着トラブルのない電子式スロットルとし、スロットルの作動状態については、車両左右のポンプ操作装置に設けた自動調光機能付液晶ディスプレイに表示する。
(3)車両左右の操作盤に設けた自動調光機能付多目的液晶ディスプレイは下記の表示ができるものとする。
モニタ表示 1.各ボールコックの開閉状況2.揚水・ポンプ圧力計・ポンプ使用時間計をデジタル数値による表示。
3.流水表示(ポンプの運転状況及び放水時における水の流れる状況を表示、流量により表示色が変化)4.上記に使用されるセンサー故障の自己診断表示取扱表示 機器取扱・点検整備・故障対策等の文書表示(4)ディスプレイ内の各表示切替はタッチパネル式もしくはボタン式等により行えるものとする。
(5)非常時における真空ポンプ及びスロットル操作はボディ右側に設けられた別回路の手動操作装置にて行えるものとする。
(6)ポンプ操作装置には隊員の安全を確保するため、次の安全機能を設ける。
①緊急減圧ボタン操作盤にボタン式の緊急減圧スイッチを設け、ボタン作動時は即座にエンジン回転をアイドリングまで下げ、水吐出圧力を減圧する構造とすること。
②スロットル固定機能6不用意にスロットルに触れてもエンジン回転の上昇を防ぐようスロットル固定機能を設ける。
ただし、固定した場合でも安全方向(スロットルダウン)には操作できるものとする。
③自動調圧機能吸水・放水条件に関わらず、車体左右の液晶ディスプレイ内にて予め設定された圧力を選択し、オートスロットルにて圧力を一定に保つこと。
また手動にて任意の圧力に上昇させた時点での設定も可能であること。
④高圧中継警報自動調圧中に中継圧力が高く、エンジン回転数をアイドリングまで下げても設定圧まで下げられない時、ブザー音と共に液晶ディスプレイ内に高圧中継警告表示が点滅すること。
⑤低圧中継警報中継水量が不足している時、ブザー音と共に液晶ディスプレイ内に低圧中継警告表示が点滅すること。
12.ポンプ動力伝達装置(1)ポンプ動力は、P.T.Oから取り出すこと。
(2)推進軸とポンプ等機器類の間は、両者が干渉し合わないよう十分な間隔を設けること。
(3)ポンプ動力伝導軸は、日本工業規格G4051、ポンプ動力伝導歯車は日本工業規格G4052以上の強度のものとすること。
(4)各軸受けは、全て良質強固なボールベアリングとし、軸の外部へ貫通する箇所は潤滑油が漏洩しない構造とする。
(5)PTOがトランスミッションと分離した時は、エンジンの動揺が十分逃げられる構造とすること。
(6)ポンプ室左右の液晶ディスプレイ付近にPTOを作動できるスイッチを設けること。
13.水槽(1)水槽は、容量900リットル以上とし、ステンレス又はこれと同等以上の強度を有するものであること。
(2)水槽は、振動、衝撃等により損傷、緩み等を生じないように車台に固定し、水圧に対して変形及び水漏れのない構造とすること。
(3)水槽の艤装材料の厚さは次によるものであること。
ア 側板 4mm以上イ 底板 6mm以上ウ 上板 4.5mm以上(4)水槽内面には、防波板を設け、ボルト及びナット類の全てをステンレス製とすること。
7(5)水槽内部は、点検、清掃、修理等ができる構造で、マンホールを設け密閉できるものであること。
(6)水槽には、オーバーフローパイプ、左右両側に水補給口(逆流防止弁、鎖付キャップ付)を設けること。
(7)水槽の水全部がポンプに給水できる 75mm ボールコック付きの吸水口を設け、ポンプ室両側より開閉操作できるものとすること。
(配管には緩衝装置を施すこと)(8)水槽には、消火栓及び他ポンプの 65mm ホースから直接水を補給できる水槽補給口を車両の左右に設けること。
(9)水槽には、ポンプによる自己補給をするための 65mm ボールコック付き送水口を設け、配管には緩衝装置を施すとともにポンプ室両側より開閉操作できるものとすること。
(10)排水のためのドレンは、水槽底部の中央付近に取り付け、車両の左側から容易に操作できる構造にし、必要に応じ保護枠を取り付けること。
(11)水槽上部は、アルミ縞鋼板張りとし、車体の左右側面には煽りを立ち上げること。
(アクリルウレタン塗装)10(2)車体下廻りは黒色塗装とする。
(3)車体下廻り及び資機材格納箱に防錆塗装を行うこと。
20.文字記入等(1)書体は、丸ゴシックとし、体裁よく配列すること。
ア、記入箇所、記入文字等は、次のとおりとすること。
記入箇所 記入文字等 色 記入方向キャブ前部ドア両側面 町章キャブ後部ドア両側面南部町消防団南部第9分団白 向かって左から記入標識灯 南部9 黒 向かって左から記入車体後部(シャッター部)南部町消防団南部第9分団黒向かって左から2行で記入車両前面(助手席側) 南部9Sタンク白向かって左から2行で記入21.資機材収納の配置(1)ポンプ室上部及び車両後部に、資機材を収納できる可能な限り大きな収納庫を設けアルミシャッター式の扉を設けること。
(2)ポンプ室上部の収納庫は資機材を車体左右から取出しができるアルミシャッター式の扉を設け、収納庫の底部はポンプ点検時に開放できる構造とすること。
(3)右サイドステップにはバッテリー収納箱(引出式)を設けること。
(4)全ての収納庫は、底部に樹脂板を敷き、また必要に応じて雨水が浸入しない構造とすること。
(5)車両右のポンプ室下部に扉付きボックスを設けること。
また、ステップ兼用扉とすること。
(ベースシャシの構造により設けることができない場合は不要とする。)(6)車両上部及びキャブ上部に、可能な限り大きく、油圧ダンパーにより開閉可能な資機材収納箱(アルミ製)を設けること。
(7)車体後部資機材収納庫内(シャッター内、発電機横スペース)にW500×D500×H300㎜程度の取り外し可能な収納箱(アルミ縞板製・取っ手穴付き)を取り付けること。
22.無線設備(1)室内用拡声器及びポンプ計器付近へ拡声器(スピーカー)を取り付け、受令機の音声を出力できるものとし、室内用とポンプ計器付近の拡声器の出力切り替えをできるようにすること。
(取付位置は協議とする)(2)消防デジタル無線受令機(支給品)を取り付けること。
(取付位置は協議とする)(3)移動系無線機(支給品)を取り付けること。
(取付位置は協議とする)(4)支給品の取り付けに係る配線については、発注者が支給するものとする。
1123.ドライブレコーダーの設置(1)記録方式は常時録画、衝撃録画、マニュアル録画とすること。
(2)2.5インチ以上のフルカラーTFT液晶とし、有効画素数は200万以上とすること。
(3)記録媒体は32GBで、GPS機能付き。
又ノイズ対策がされていること。
24.検査(1)工場検査製作工程中において必要に応じ行う。
(2)予備検査陸運事務所が行う新規登録検査の前に次の検査を行う。
ア 車両全般についての清掃状況イ 装備の取付状況及び積載状況ウ その他必要な検査(3)納入検査発注者は新規登録検査完了後、発注者の行う次の検査を受けること。
ア 艤装検査イ ポンプ性能試験ウ 放水試験エ 走行試験オ 取付品、付属品検査カ その他必要な検査なお、完成車両は、日本消防検定協会が行う受託試験に合格したものとし、これに要する経費、納入にかかる費用(移送費等)及び指定ナンバー登録手数料は受注者が負担する。
受注者は全ての艤装が完了し、発注者の検収後、車検登録手続きをするものとする。
なお、次に掲げる費用は発注者が負担する。
① 車検登録手数料② 自動車重量税③ 自賠責保険料④ 自動車リサイクル料1225.消防ポンプ自動車納入先 南部町役場(指定する箇所とする。)26.納期 令和 9 年 3 月26 日27.ナンバー 「20-27」とする。
28.資機材収納 別 紙29.特別艤装 別 紙30.取付品及び取付装置 別 紙31.付属品及び特別装備品 別 紙32.無線設備 別 紙33.その他 シャシの新型化に伴い、仕様の反映のための検討が必要となる場合は、別途協議すること。
納入後の維持管理において、車両に不具合が生じた場合、早急に対応すること。
13別紙1.資機材収納№ 品 名 数量 備考(取付箇所他)1 ポンプ室上部資機材収納庫 1式 両面側:アルミシャッター式・保護枠付照明灯付(LED)2 ポンプ室下部左資機材収納庫 1式 ステップ兼用扉・保護枠付照明灯付(LED)3 車体後部資機材収納庫 1式 アルミシャッター式・保護枠付照明灯付(LED)4 バッテリー収納箱 1式 バッテリーは引出し式5 資機材収納箱(アルミ製) 1式 車両上部に計2か所6 車両後部ボックス収納箱(アルミ縞板製) 1個 W500×D500×H300(㎜)程度車体後部資機材収納庫内に設置(取っ手穴付き・取り外し可能なもの)2.特別艤装№ 品 名 数量 備考(取付箇所他)1 両サイドステップ延長 1式2 アルミ又はメッキ加工 1式 触媒金具・レバー等外部露出金属類3 アルミ縞鋼板 1式 フェンダー上部・各ステップ他4 バッテリー管理機(過充電防止機能付) 1式車体後部左側マグネットコンセント5 昇降用梯子 1式 車両側面(左側)3.取付品及び取付装置№ 品 名 仕 様 数量 備考(取付箇所他)1 ポンプ圧力計 電子式、透過光照明灯付 2個2 ポンプ連成計 電子式、透過光照明灯付 2個3 エンジン回転計 シャシ固有 1個 キャブ内4 エンジン油温計 シャシ固有 1個 キャブ内5 真空・揚水表示ディスプレイ液晶画面内表示 2個6 流量計 液晶画面内表示 2個7 積算流量計 液晶画面内表示 2個8 ポンプ回転計 液晶画面内表示 2個9 ポンプ使用時間計 液晶画面内表示 2個1410 赤色警光灯(パトライト製)ALD-M1FYFR-RR-53N(標識灯を含む)1式 キャブ上部中央(パトリンク仕様)11 電子サイレン(パトライト製)SAP-520FB(C)V(音声合成機能付き)1式12 リモートマイク(パトライト製)SDM-10 1式13 赤色点滅灯(パトライト製)LED警光灯 LP3-M1-R 2個 フロントボディLED警光灯 LP5-M1-R 6個 車体側面上部両側LED警光灯 LP5-M1-R 2個 車両後部14 作業灯(パトライト製)LED蛍光灯 LP5-M1-W 8個 車体側面上部両側車両後部15 照明灯(佐藤工業所製)フラッシュボーイSP-Q15 2個 右ポンプ室前方、後部左側に各1個16 路肩灯 保護枠付 2個 車体両側4.付属品及び特別装備品№ 品 名 仕 様 数量 備考(取付箇所他)1 不凍液注入装置 1式 カプラー式2 軽量吸管 75mm×10m 2本 オーサカゴム製LF-RS同等品以上3 吸口エルボ 2個 YONE製 AS-75SW4 吸口ストレーナー ポリ製 2個5 吸管ストレーナー 2個6 吸管ちりよけ籠 ポリ製 2個7 吸管ロープ 2個8 吸管スパナ 2個 吸口付近9 枕木 2個10 消火栓媒介金具 呼称 75 メスネジ×呼称 65 差込メス1個11 中継口媒介金具 呼称 65 メスネジ×呼称 65 差込メス2個12 中継口キャップ 鎖付キャップ 2個13 中継口ストレーナー 2個14 放水口媒介金具 MC吐水口媒介 2個 YONE製AN-65MC同等品以上MCスィーベル吐水口媒介 2個 YONE製ANS-65MC同等品以上15 はしご アルミ製2連 4.2m以上 1脚 車体上部(積載装置付)16 マップランプ 10Wスイッチ付 3個 LED1517 可変噴霧ノズル 1個 YONE製 NV-65B同等品以上18 無反動管鎗 呼び50 1個YONE製 PL-50A同等品以上19 ガンタイプノズル 呼び50 1個 YONE製 NH-50QF同等品以上20 消防団マーク 1個21 車輪止め 2個22 旗立金具 2個 ポンプ室前部右側ポンプ室後部左側底無し23フローティングストレーナー1式24 分岐管 MC分岐ボールバルブ 1個 YONE製 WB-65MC同等品以上25 差込異径媒介 YONE製 呼称65差込メス×呼称50差込オス2個26 消火器 自動車用(ABC6kg型) 1個27 ホースブリッジ 1式 大阪サイレン製CB450同等品以上28 ホース(50mm×20m) 使用圧力 1.3Mpa 5本29 ポンプ工具 1式30 とび口 長さ:1.8m材質:グラスファイバー6本31 発電機 HONDA 9i 1式32 山林火災放水システム(岩崎製作所製 MUKADE)管槍(YUMI-V26 MKD)スイベルジョイントウォーターチャージャー25×20mホース×2本JZ自在散水ノズル×2個バッグ1式33 消火栓開閉金具 前沢式 1個34 タイヤチェーン 1式35 金てこ 1個36 剣先スコップ 1個37 おの 1個38 掛矢 1個39 ハンマー 1個40 ドライブレコーダー 1式 KENWOOD 同等品以上42 可搬水送装置 ミニストライカー 1式 ホース、管槍等含む165.無線設備№ 品 名 規 格 数量 備考(取付箇所他)1 無線受令機 アンテナ付 1式 移設:取付箇所別途協議2 無線受令機配線 1式3 移動系無線 アンテナ付 1式 移設:取付箇所別途協議4 移動系無線 1式5 室内用拡声器 1個 配線含む6 ポンプ計器付近拡声器 2個 車両左右。
配線含む
消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ) 内訳書項 目 規 格 単位 数量 単価 金額 備考CD-Ⅰ型用消防専用シャシー 台 1 明細書 No.1艤装費 式 1 明細書 No.2取付品及び取付装置 式 1 明細書 No.3付属品及び特別装備品 式 1 明細書 No.4無線設備 式 1 明細書 No.5小 計消費税相当額合 計消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型) 明細書No.1 CD-Ⅰ型用消防専用シャシ名 称 仕 様 単位 数量 単 価 金 額 備 考消防ポンプ自動車 CD-Ⅰ型用消防専用シャシ 台 1 シャシメーカー : 日野orトヨタorいすゞ(主要諸元)総排気量(2900cc以上)エンジン出力(130PS以上)四輪駆動車MT車Wキャブオーバー付ホイルベース(2m以上3m未満)バッテリ容量(24V-130AH以上×2個)オルタネーター(24V80A以上) (装備品)積雪寒冷地仕様(リヤヒーター含む)油圧電動キャブチルトオイルパンヒーター運転席・助手席電動ミラー室内LED照明バッテリーメインスイッチ後退警報ブザー泥除け(全輪)ドアバイザー非常用停止表示板スタッドレスタイヤ標準装着及びスペアタイヤ 1本(ホイル付)フルセグナビ(取付込)バックカメラ(シャッター付き、取付込)式 1Pioneer AVIC-CZ700同等品以上clarion CC-2001BA同等品以上小 計消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型) 明細書No.2 艤装費名 称 仕 様 単位 数量 単価 金額 備 考標準艤装 式 1 主ポンプ高圧3段タービンポンプ又は高圧2段バランスタービンポンプ(A-2級)式 1 ポンプ操作装置 式 1 真空ポンプ 式 1 ポンプ動力伝達装置 式 1 900L水槽 個 1 配管 式 1 文字記入等 式 1資機材収納 ポンプ室上部資機材収納庫 式 1両側面:アルミシャッター式・保護枠付照明灯付(LED)ポンプ室下部資機材収納庫 式 1ステップ兼用扉・保護枠付き照明灯付。
(LED)車両後部資機材収納庫 式 1アルミシャッター式・保護枠付照明灯付(LED)バッテリー収納箱 式 1 バッテリーは引出し式資機材収納箱(アルミ製) 式 1 車両上部に2か所収納用アルミ縞板 個 1W500×D500×H300(㎜)程度取っ手穴付き(取り外し・持ち運び可能なもの)特別艤装 両サイドステップ延長 式 1メッキ又はアルミ加工 式 1触媒金具・レバー等外部露出金属類アルミ縞鋼板 式 1 フェンダー上部・各ステップ他バッテリー管理機(過充電防止機能付) 式 1 車体後部左側。
マグネットコンセント昇降用梯子 式 1 車両側面小 計消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型) 明細書No.3 取付品及び取付装置名 称 仕 様 単位 数量 単 価 金 額 備 考ポンプ圧力計 電子式 透過光照明灯付 個 2ポンプ連成計 電子式 透過光照明灯付 個 2エンジン回転計 個 1 キャブ内シャシ固有エンジン油温計 個 1 キャブ内シャシ固有真空・揚水表示ディスプレイ 液晶画面内表示 個 2流量計 液晶画面内表示 個 2積算流量計 液晶画面内表示 個 2ポンプ回転計 液晶画面内表示 個 2ポンプ使用時間計 液晶画面内表示 個 2赤色警光灯 パトライト製 ALD-M1FYFR-RR-53N 式 1 キャブ上部中央。
標識灯含む電子サイレン パトライト製 SAP-520FB(C)V 式 1 音声合成機能付リモートマイク パトライト製 SDM-10 個 1パトライト製 LED警光灯 LP3-M1-R 個 2 フロントボディ(取付込)パトライト製 LED警光灯 LP5-M1-R 個 6 車体側面上部両側(取付込)パトライト製 LED警光灯 LP5-M1-R 個 2 車両後部(取付込)作業灯 パトライト製 LED蛍光灯 LP5-M1-W 個 8アルミシャッター上部及び後部中段(取付込)照明灯 (株)佐藤工業所 フラッシュボーイSP-Q15 個 2 (取付込)路肩灯 保護枠付 個 2 車体両側(取付込)小 計赤色点滅灯消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型) 明細書No.4 付属品及び特別装備品名 称 仕 様 単位 数量 単 価 金 額 備 考不凍液注入装置 式 1軽量吸管 75mm×10m 本 2 オーサカゴム製 LF-RS同等品以上吸口ストレーナー ポリ製 個 2吸管ストレーナー 個 2吸管ちりよけ籠 ポリ製 個 2吸管ロープ 個 2吸管スパナ 個 2 吸口付近枕木 個 2消火栓媒介金具 呼称75メスネジ×呼称65差込メス 個 1中継用媒介金具 呼称65メスネジ×呼称65差込メス 個 2中継口キャップ 鎖付キャップ 個 2中継口ストレーナー 個 2放水口媒介金具 MC吐水口媒介 個 2 YONE製 AN-65MC同等品以上MCスィーベル吐水口媒介 個 2 YONE製 ANS-65MC同等品以上はしご アルミ製2連 4.2m以上 脚 1 車体上部(昇降装置付)マップランプ 10Wスイッチ付 個 3ノズル 19mm・20mm・23mm・26mm 式 1 替口立付可変噴霧ノズル 個 1 YONE製 NV-65B同等品以上小 計(1)消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型) 明細書No.4 付属品及び特別装備品名 称 仕 様 単位 数量 単 価 金 額 備 考無反動管鎗 呼び50 個 1 YONE製 PL-50A同等品以上ガンタイプノズル 呼び50 個 1 YONE製 NH-50QF同等品以上消防団マーク 個 1車輪止め 個 2旗立金具 個 2 ポンプ室前部右側、ポンプ室後部左側ディスクストレーナー 個 1日本機械工業㈱製 DS同等品可ゴミ取りネット付フローティングストレーナー 個 1分岐管 MC分岐ボールバルブ 個 1YONE製 WB-65MC同等品以上右側吸管積載部YONE製 呼称65差込メス×呼称50差込オス 個 2差込異径媒介 YONE製 呼称50差込メス×呼称40差込オス 個 2YONE製 呼称50差込メス×呼称65差込オス 個 1消火器 自動車用(ABC6kg型) 個 1ホースブリッジ 式 1 大阪サイレン製 CB450同等品以上可搬水送装置 Uミニストライカー 式 1 ホース、管槍等含むホース(50mm×20m) 使用圧力1.3MPa 本 5ポンプ工具 式 1とび口 長さ:1.8m、材質:グラスファイバー 本 6発電機 Honda EU9i 台 1小 計(2)消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型) 明細書No.4 付属品及び特別装備品名 称 仕 様 単位 数量 単 価 金 額 備 考山林火災放水システム(株)岩崎製作所 MUKADE ・管鎗 ・スイベルジョイント ・ウォーターチャージャー ・25mm×20mホース ・JZ自在散水ノズル ・バッグ式 1 YUMI-V26 MKD金てこ、剣先スコップ、おの、掛矢、ハンマー 式 1ドライブレコーダー 式 1 KENWOOD 同等品以上小 計(3)小 計(1)+(2)+(3)消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型) 明細書No.5 無線設備名 称 仕 様 単位 数量 単 価 金 額 備 考無線受令機 アンテナ付 式 1 無線機本体移設無線受令機配線 式 1移動系無線 アンテナ付 式 1 無線機本体移設移動系無線配線 式 1室内用拡声器 個 1 配線含むポンプ計器付近拡声器 個 2車両左右配線含む小 計
物 品 売 買 仮 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において 総物第2号 消防ポンプ自動車の購入のため、次のとおり(ただし、第3条(A)、第15条(A)及び(B)を除く。
)仮契約を締結した。
(物品及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを予約した。
(1)名 称 消防ポンプ自動車(2)形式・規格 別冊仕様書のとおり(3)数 量 別冊仕様書のとおり(4)金 額 ¥.(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥. )(本契約の成立)第2条 発注者は、前条の売買物品に係る契約の締結について、南部町議会の議決を経た場合は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、上記内容及び下記条項を内容とする本契約は、締結されたものとする。
(契約保証金)第3条(A) 契約保証金は、¥. とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第3条(B) 契約保証金は、免除する。
(契約の履行期限及び履行場所)第4条 物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1)場所 南部町役場(2)期限 令和9年3月26日(物品の検査等)第5条 受注者は、物品を持ち込んだときは、その旨を発注者に通知し、発注者は、その日から起算して5日以内に、受注者の立会いの上、当該物品を検査するこのとする。
2 受注者は、検査に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。
3 物品の所有権は、検査に合格したときに受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検査のために必要な費用は、受注者の負担とする。
ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
4 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
(引換え等)第6条 受注者は、検査の結果不合格となった物品を、遅滞なく引き取り、かつこれに代わる物品を納入するものとする。
この場合における検査は、前条の定めるところによる。
(売買代金の支払)第7条 受注者は、物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
(遅延損害金)第8条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する売買代金の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。
(遅延違約金)第9条 受注者は、納入期限までに物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延違約金として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。
(追完請求権)第10条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法とは異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
(契約金額減額請求権)第11条 契約不適合のある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行の追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
2 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による契約金額の減額を請求することができない。
(準用)第12条 前2条の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。
(買主の権利の期間制限)第13条 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(買主の解除権)第14条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1)受注者が、期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合(2)受注者から契約解除の申し出があった場合(3)受注者が契約の履行について不正の行為をした場合(4)その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第3条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第15条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償)第16条 発注者は、第14条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞(別記)暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
) であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。) の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。) をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。) について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
物 品 売 買 仮 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において 総物第2号 消防ポンプ自動車の購入のため、次のとおり(ただし、第3条(B)、第15条(B)を除く。
)仮契約を締結した。
(物品及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを予約した。
(1)名 称 消防ポンプ自動車(2)形式・規格 別冊仕様書のとおり(3)数 量 別冊仕様書のとおり(4)金 額 ¥.(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥. )(本契約の成立)第2条 発注者は、前条の売買物品に係る契約の締結について、南部町議会の議決を経た場合は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、上記内容及び下記条項を内容とする本契約は、締結されたものとする。
(契約保証金)第3条(A) 契約保証金は、¥. とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第3条(B) 契約保証金は、免除する。
(契約の履行期限及び履行場所)第4条 物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1)場所 南部町役場(2)期限 令和9年3月26日(物品の検査等)第5条 受注者は、物品を持ち込んだときは、その旨を発注者に通知し、発注者は、その日から起算して5日以内に、受注者の立会いの上、当該物品を検査するこのとする。
2 受注者は、検査に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。
3 物品の所有権は、検査に合格したときに受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検査のために必要な費用は、受注者の負担とする。
ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
4 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
(引換え等)第6条 受注者は、検査の結果不合格となった物品を、遅滞なく引き取り、かつこれに代わる物品を納入するものとする。
この場合における検査は、前条の定めるところによる。
(売買代金の支払)第7条 受注者は、物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
(遅延損害金)第8条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する売買代金の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、売買代金の額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。
(遅延違約金)第9条 受注者は、納入期限までに物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延違約金として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。
(追完請求権)第10条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法とは異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
(契約金額減額請求権)第11条 契約不適合のある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行の追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
2 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による契約金額の減額を請求することができない。
(準用)第12条 前2条の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。
(買主の権利の期間制限)第13条 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(買主の解除権)第14条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1)受注者が、期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合(2)受注者から契約解除の申し出があった場合(3)受注者が契約の履行について不正の行為をした場合(4)その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第3条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第15条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償)第16条 発注者は、第14条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞(別記)暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
) であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。) の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。) をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。) について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
物 品 売 買 仮 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において 総物第2号 消防ポンプ自動車の購入のため、次のとおり(ただし、第3条(A)、第15条(A)及び(B)を除く。
)仮契約を締結した。
(物品及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを予約した。
(1)名 称 消防ポンプ自動車(2)形式・規格 別冊仕様書のとおり(3)数 量 別冊仕様書のとおり(4)金 額 ¥.(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥. )(本契約の成立)第2条 発注者は、前条の売買物品に係る契約の締結について、南部町議会の議決を経た場合は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、上記内容及び下記条項を内容とする本契約は、締結されたものとする。
(契約保証金)第3条(A) 契約保証金は、¥. とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第3条(B) 契約保証金は、免除する。
(契約の履行期限及び履行場所)第4条 物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1)場所 南部町役場(2)期限 令和9年3月26日(物品の検査等)第5条 受注者は、物品を持ち込んだときは、その旨を発注者に通知し、発注者は、その日から起算して5日以内に、受注者の立会いの上、当該物品を検査するこのとする。
2 受注者は、検査に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。
3 物品の所有権は、検査に合格したときに受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検査のために必要な費用は、受注者の負担とする。
ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
4 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
(引換え等)第6条 受注者は、検査の結果不合格となった物品を、遅滞なく引き取り、かつこれに代わる物品を納入するものとする。
この場合における検査は、前条の定めるところによる。
(売買代金の支払)第7条 受注者は、物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
(遅延損害金)第8条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する売買代金の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。
(遅延違約金)第9条 受注者は、納入期限までに物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延違約金として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。
(追完請求権)第10条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法とは異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
(契約金額減額請求権)第11条 契約不適合のある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行の追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
2 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による契約金額の減額を請求することができない。
(準用)第12条 前2条の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。
(買主の権利の期間制限)第13条 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(買主の解除権)第14条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1)受注者が、期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合(2)受注者から契約解除の申し出があった場合(3)受注者が契約の履行について不正の行為をした場合(4)その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第3条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第15条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償)第16条 発注者は、第14条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者(別記)暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
) であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。) の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。) をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。) について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
物 品 売 買 仮 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において 総物第2号 消防ポンプ自動車の購入のため、次のとおり(ただし、第3条(B)、第15条(B)を除く。
)仮契約を締結した。
(物品及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを予約した。
(1)名 称 消防ポンプ自動車(2)形式・規格 別冊仕様書のとおり(3)数 量 別冊仕様書のとおり(4)金 額 ¥.(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥. )(本契約の成立)第2条 発注者は、前条の売買物品に係る契約の締結について、南部町議会の議決を経た場合は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、上記内容及び下記条項を内容とする本契約は、締結されたものとする。
(契約保証金)第3条(A) 契約保証金は、¥. とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。
第3条(B) 契約保証金は、免除する。
(契約の履行期限及び履行場所)第4条 物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。
(1)場所 南部町役場(2)期限 令和9年3月26日(物品の検査等)第5条 受注者は、物品を持ち込んだときは、その旨を発注者に通知し、発注者は、その日から起算して5日以内に、受注者の立会いの上、当該物品を検査するこのとする。
2 受注者は、検査に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。
3 物品の所有権は、検査に合格したときに受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検査のために必要な費用は、受注者の負担とする。
ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。
4 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。
(引換え等)第6条 受注者は、検査の結果不合格となった物品を、遅滞なく引き取り、かつこれに代わる物品を納入するものとする。
この場合における検査は、前条の定めるところによる。
(売買代金の支払)第7条 受注者は、物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。
(遅延損害金)第8条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する売買代金の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、売買代金の額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。
(遅延違約金)第9条 受注者は、納入期限までに物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延違約金として発注者に納付するものとする。
この場合において、遅延違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。
(追完請求権)第10条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法とは異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
(契約金額減額請求権)第11条 契約不適合のある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。
ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行の追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
2 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による契約金額の減額を請求することができない。
(準用)第12条 前2条の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。
(買主の権利の期間制限)第13条 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(買主の解除権)第14条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(1)受注者が、期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合(2)受注者から契約解除の申し出があった場合(3)受注者が契約の履行について不正の行為をした場合(4)その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。
(契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第3条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第15条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償)第16条 発注者は、第14条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(暴力団の排除)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞(別記)暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
) であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。) の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。) をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。) について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。
到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。
令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 谷坂 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします)商号または名称:担当者氏名:電話番号:メールアドレス:工事番号/番号: 工事名/件名:通信欄1.本日落札した案件の契約保証金については次のとおりとなります。
a. 履行保証保険契約b. 東日本建設業保証㈱ c. 銀行保証 ※記入願います。
(銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※「2.」については、工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払3.契約書の提出について ※期限までに提出できない場合に記載 月 日 曜日 提出予定 期限を越える理由: ※「○月○日~○月○日まで会社が休みのため」等※上記の該当する項目に○印及び記載し、FAX又はメールでお知らせ下さい。
別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。
【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。
契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。
電子メールにデータ添付のうえ提出してください。
※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。
※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。
※ 日付は作成日を記載してください。
※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。
なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。
①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
(1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *6月3日(水)まで*会社の休日や祝日か続くことで期限までに提出できない場合は、協議の上、 延長することができます。
(契約保証金の連絡票に記載欄があります。
*祝日等に提出をご希望の場合は、ご連絡をお願いいたします。
提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)記載しないでください。
「契約保証金の連絡票」に記載記載しないでください。
書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。
(金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。
保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。
「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。
① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。
担当課から確認を受けたもの。
・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。
落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。
なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。
【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp