南部町役場清掃業務 [その他のファイル/4.51MB]
青森県南部町の入札公告「南部町役場清掃業務 [その他のファイル/4.51MB]」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県南部町です。 公告日は2026/04/23です。
11日前に公告
- 発注機関
- 青森県南部町
- 所在地
- 青森県 南部町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/23
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
南部町による南部町役場清掃業務の入札
令和8年度・一般競争入札・随意契約
【入札の概要】
- ・発注者:南部町
- ・仕様:南部町役場の清掃業務
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和9年1月25日まで
- ・納入場所:南部町役場
- ・入札期限:令和8年5月27日午後3時10分(提出期限)、同日午後3時10分(開札)
- ・問い合わせ先:南部町役場 総務課 管財班 0178-76-2111
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:清掃【建物清掃】
- ・等級:記載なし
- ・資格制度:南部町競争入札参加資格者名簿
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:三戸郡又は八戸市に本店
公告全文を表示
南部町役場清掃業務 [その他のファイル/4.51MB]
1/3南部町公告第8号-121.競争入札に付する事項(1)番号 総委第12号(2)件名 南部町役場清掃業務(3)履行場所 南部町役場(4)業種 物品・役務等(清掃【建物清掃】)(5)履行期間 契約締結日の翌日 から令和9年1月25日(6)内容 役場内の床、窓ガラス等の特別清掃・1回目(5月~7月)床(磁器質タイル、塩ビ床タイル、長尺塩ビシート、タイルカーペット、畳、フローリング)ウッドデッキ・2回目(10月~12月)床(磁器質タイル、塩ビ床タイル、長尺塩ビシート、タイルカーペット)窓ガラス・ブラインド・ロールスクリーン(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。
〇地域要件 三戸郡又は八戸市に本店(社)、支店(社、営業所等)のある単体企業※支店(社、営業所等)の場合は契約権限が委任されていること〇登録業種 物品・役務等(清掃【建物清掃】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限 令和8年5月7日(木)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)2/3(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年5月7日(木)正午までに必着とする。
メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。
(5)審査結果 令和8年5月 11 日(月)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。
(6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年5月 14 日(木)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。
不服申立による回答は、令和8年5月 20 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。
4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年4月23日(木)から令和8年5月26日(火)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。
なお、質疑事項がない場合でも送信すること。
(1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年4月23日(木)から令和8年5月14日(木)正午(3)質問書に対する回答令和8年5月20日(水)午後5時までにホームページに掲載する。
(4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。
6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年5月27日(水)午後3時10分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。
受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。
①受付時間 午後2時40分から午後3時00分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
入札書の余白に備考として、次のように記載すること。
3/3「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」②入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。
※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。
7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
イ 契約者から委託を受けた保険会社と業務履行保証契約を締結したとき。
9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。
(2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。
(3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
(4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。
(5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。
(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
(7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。
10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
仕様書1. 番号及び件名総委第12号 南部町役場清掃業務2. 履行場所南部町役場(南部町大字平字広場28-1)3. 履行期限契約締結日の翌日から令和9年1月25日まで4. 対象施設等清掃場所については、別紙図面のとおり施設名 清掃種別 清掃面積 清掃回数・予定時期南部町役場磁器質タイル、塩ビ床タイル、長尺塩ビシート 1,995㎡ 2回(5~7、10~12月) タイルカーペット 2,282㎡ 畳 28㎡1回(5~7月) フローリング 1,166㎡ウッドデッキ 269㎡窓ガラス 1,618㎡1回(10~12月) ブラインド 127㎡ロールスクリーン 156㎡5. 内容建築物の衛生的環境の確保、美観の維持及び劣化の抑制を図り、快適な環境を整備するとともに、建築物の各部材及び設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。
(1)床清掃:磁器質タイル、塩ビ床タイル、長尺塩ビシート①椅子等、軽微な什器の移動を行う。
②床面を掃除機等で除塵又はチリを掃きとる。
③専用モップで床にまんべんなく洗剤を塗布する。
④ポリッシャーで表面の汚れを除去する。
⑤床用スクイージー等で汚水や洗浄剤を完全に除去し、十分に乾燥させる。
⑥吸水機等で汚れをとる。
⑦自然乾燥し、通風の悪い場合は乾燥機を使用する。
⑧専用モップで床質に適した樹脂ワックスを2回重ね塗りする。
※下地がOAフロアの場合は原則として水洗いを避け、水拭きした後に乾拭きする。
(2)床清掃:カーペット・タイルカーペット①椅子等、軽微な什器の移動を行う。
②床面を掃除機で除塵する。
③必要に応じて、しみ取り作業をする。
④カーペットの材質に応じて、適切な方法によりクリーニングする。
⑤ウェットバキュームをかけ、洗浄液を吸い取る。
⑥乾燥後、もう一度掃除機をかけ起毛、整毛作業を行う。
※下地がOAフロアの場合は、原則として水洗いを避けること。
(3)床清掃:畳①乾拭きする。
1/2②乾拭きで汚れが落ちない場合は水拭きし、しっかりと乾拭きすること。
(4)床清掃:フローリング①椅子等、軽微な什器の移動を行う。
②モップ等で乾拭きする。
※フローリングは無垢材を使用しているため、水分を含むと反りや突き上げの原因となることから、水拭きは厳禁とする。
(5)床清掃:ウッドデッキ①床面をほうきで除塵する。
②汚れがある場合は、ブラシ等を用いて水洗いすること。
(6)窓ガラス清掃①ガラスの両面とも適正な洗剤を用いて洗浄し、スクイージー等で汚水を除去する。
②ガラス回りのサッシを水拭きする。
※全施設、高所作業有り(7)ブラインド・ロールスクリーン清掃①ハンドモップ等で、ほこりを取り払う。
②ひどい汚れがある場合は、水拭きと乾拭きを行うこと。
6. 業務日及び業務時間(1)業務日は原則、土曜日・日曜日・祝祭日とし、発注者と受注者で協議のうえ決定する。
なお、その決定は業務日の7日前までに行うこと。
(2)業務時間は、発注者と受注者で協議のうえ決定すること。
7. 業務報告受注者は業務終了後、完成届に作業写真を添付のうえ、発注者に提出すること。
8. 費用負担(1)業務を遂行するにあたり必要な光熱水費は発注者の負担とする。
ただし、受注者は効率的な使用に努めるものとする。
(2)業務に必要な消耗品・機械器具、高所作業等の一切の費用は受注者の負担とする。
9. 守秘義務作業に直接関係のない場所に立ち入らないこと。
なお、受注者は業務上、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
10.その他(1)作業員は服装を統一し、名札等を着用するなど、本業務従事者であることが認識できるようにすること。
(2)高所作業を要するガラス清掃については、安全帯を使用する等、労働安全管理に万全を期すること。
(3)受注者の責に帰する理由により施設や備品等を毀損や滅失した場合、又は第三者に損害を与えた場合は受注者の責任において賠償すること。
(4)受注者は業務従事者を指揮監督し、労働基準法、労働者災害補償保険法、その他関係法令上のすべての責任及び受注事業に係る費用の負担を負うこと。
(5)本仕様書に定めのない事項、又は本仕様書に疑義が生じたときは、発注者と受注者で協議のうえ決定する。
2/2
上部可動防煙垂れ壁H700RD RD1000010000DS DS移動間仕切壁 移動間仕切壁ベンチ ベンチ靴洗い場 靴洗い場 インターホン インターホン12700127001700 170049004900歩行距離 歩行距離28.60m 28.60m歩行距離 歩行距離25.20m 25.20m59005900(重複)(重複)(重複)(重複)重複歩行距離 重複歩行距離18.60 18.60床下点検口(カギ付)600角床下点検口(カギ付)600角多目的 多目的RD RD2,1452,145 ,1452 830830830 1,5001,500 1,500 2,0002,000 0002,2,625 2,625 2,625 3,200 3,200 3,2001,815消火器BOX消火器BOX屋内消火栓 24人用下足箱床下点検口(カギ付)600角床下点検口(カギ付)600角1,954830 16,995 11,350 1,2253,415 3,060 1,025 6,70056,20030,400Y10 Y10Y8' Y8'Y7' Y7'Y7 Y7Y6 Y6Y5 Y5Y4 Y4Y3 Y3Y2 Y2Y1 Y125,8007,000 7,000 7,000 5,000 7,000 7,000 4,000 6,000 6,000200 7,000 300 10,325 375 3,975 1,000200200 2001,0251,025 1,02511,500 9,760 4,240 1,5001,0253,940 30030003000▽延焼ライン 3.0m ▽延焼ライン 3.0m ▽延焼ライン 3.0m ▽延焼ライン 3.0m ▽延焼ライン 3.0m ▽延焼ライン 3.0m30003000▽延焼ライン 3.0m▽延焼ライン 3.0m▽延焼ライン 3.0m▽延焼ライン 3.0m▽延焼ライン 3.0m▽延焼ライン 3.0mX3 X3 X4 X4 X5 X5 X6 X6和室 和室移動間仕切壁 移動間仕切壁実習室 実習室2,004有効幅員 有効幅員 有効幅員有効幅員 有効幅員 有効幅員2,500100 2,400375 5,825 12,0002,235 1,110 8,155500 500 5003,345上部可動防煙垂れ壁H70013001300(重複)(重複)12000 1200076007600歩行距離 歩行距離36.30m 36.30m274002740021.00m 21.00m歩行距離 歩行距離 2100021000ステンレス床見切歩行距離 歩行距離34.70m 34.70m97009700(重複)(重複)1170011700歩行距離 歩行距離37.10m 37.10m17000170005000 50002,200消火器BOX3,498 2,302 9,800 2,302 3,2984,000C12 C12 C12 C12 C12C11 C11 C11 C11 C112,460 2,460 2,460有効幅員 有効幅員 有効幅員屋消一体型B0X2,300 200 6,000 9,000 6,000 3,000 3851階平面図 S:1/150 1階平面図 S:1/150:屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事) :屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事) :屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事) :屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事) :屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事) :屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事) :屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事):ガラス防煙垂れ壁 :ガラス防煙垂れ壁:ピット部 :ピット部:消火水槽 :消火水槽:ステンレス製誘導床(注意喚起用)300×300(屋内) :ステンレス製誘導床(注意喚起用)300×300(屋内) :ステンレス製誘導床(注意喚起用)300×300(屋内) :ステンレス製誘導床(注意喚起用)300×300(屋内) :ステンレス製誘導床(注意喚起用)300×300(屋内) :ステンレス製誘導床(注意喚起用)300×300(屋内) :ステンレス製誘導床(注意喚起用)300×300(屋内) 誘導床タイル(注意喚起用)300×300(屋外) 誘導床タイル(注意喚起用)300×300(屋外) 誘導床タイル(注意喚起用)300×300(屋外) 誘導床タイル(注意喚起用)300×300(屋外) 誘導床タイル(注意喚起用)300×300(屋外) 誘導床タイル(注意喚起用)300×300(屋外) 誘導床タイル(注意喚起用)300×300(屋外):ステンレス製誘導床(誘導用)300×300(屋内) :ステンレス製誘導床(誘導用)300×300(屋内) :ステンレス製誘導床(誘導用)300×300(屋内) :ステンレス製誘導床(誘導用)300×300(屋内) :ステンレス製誘導床(誘導用)300×300(屋内) :ステンレス製誘導床(誘導用)300×300(屋内) :ステンレス製誘導床(誘導用)300×300(屋内) 誘導床タイル(誘導用)300×300(屋外) 誘導床タイル(誘導用)300×300(屋外) 誘導床タイル(誘導用)300×300(屋外) 誘導床タイル(誘導用)300×300(屋外) 誘導床タイル(誘導用)300×300(屋外) 誘導床タイル(誘導用)300×300(屋外) 誘導床タイル(誘導用)300×300(屋外)24,5855,582.5 3,185 417.5 417.5 417.5 200 200 200消火器BOX上部防煙垂れ壁H550 上部防煙垂れ壁H550 上部防煙垂れ壁H550 上部防煙垂れ壁H5503,940移動式ステージ 移動式ステージ 移動式ステージ 移動式ステージ 移動式ステージ2,000 2,0006,575EXP.J2,302 4,631 2,3024,7482,302 3,751 644 2,302 414 1,940 5,164 1,8161,195 6211,500 25,2005,3003,615EXP.J12,000 2,500100 2,200 2001,000 1,000 1,0001,0001,000 1,0001,000 1,000 1,000 815 815 8151,0001,00001,008251,0001,000 1,0001,000 1,000 1,000825825 825カウンター カウンターX19 X19 X18 X18 X17 X17 X16 X16 X15 X15 X14 X14 X13 X13 X12 X12 X11 X11 X6 X6 X5 X5 X4 X4 X3 X3 X2 X2 X1 X1C3 C3 C3C3 C3UP UP UPUP UP10 10 10 10 1011 11 11 11 11屋内消火栓C4 C4 C4C4 C4UP UP UPUP UP10 10 1010 1011 11 1111 11ハンガーE4個消消消(カギ付)600角床下点検口SS SSマンホール(カギ付)600φ男子更衣室 男子更衣室 157001570010600 10600 (重複) (重複)16400164001020010200床下点検口(カギ付)600角床下点検口(カギ付)600角床下点検口(カギ付)600角床下点検口(カギ付)600角1,283有効幅員有効幅員1,658有効幅員 有効幅員床下点検口(カギ付)600角床下点検口(カギ付)600角屋内消火栓FL+100 FL+100 FL+100 FL+100 FL+100自家発電機基礎 自家発電機基礎 自家発電機基礎 自家発電機基礎 自家発電機基礎 自家発電機基礎FL+150 FL+150 FL+150 FL+150 FL+150消火ポンプ基礎 消火ポンプ基礎 消火ポンプ基礎 消火ポンプ基礎 消火ポンプ基礎 消火ポンプ基礎SS SS SS SS1,800 1,390 9,130 2,650カウンターカーテンレール カーテンレール カーテンレール カーテンレール カーテンレール カーテンレールPS PSEPS EPS EPS消火器BOX 屋内消火栓1,658有効幅員有効幅員インターホン インターホン3,900900 3,0001,8002,1102,110 2,1102,1102,110250 250 250 250 250 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 250 250 250 250 250900900 900900900760076006,650歩行距離 歩行距離37.30m 37.30mインターホン インターホンY12 Y12Y11 Y11Y10 Y10Y9 Y9Y8 Y8Y7 Y7Y6 Y6Y5' Y5'AED壁埋込(上部吹抜け) (上部吹抜け) (上部吹抜け)インターホン インターホン消火器BOXSS SSSS SS SS SS SS SS SS SSSS SS靴洗い場 靴洗い場 靴洗い場3,730 500 2,000床下点検口(カギ付)600角床下点検口(カギ付)600角100 4,1307,6003,500 2,5003,190340 1,425 1,4256,000 3,160 5,650 2,8002,810 3502,640 6,8605,7005,700 005,7560 6,000F1F1 F1F1F1500 3,3003,439 2,300 4,60036,200DS DSDS DS3,150 2,000カウンターDS DS6,600 2,000 2,000 2,0004,4002,050 5,8501,800 3,850 2,200 6,300DS DS汚垂石女子 女子DS DS歩行距離 歩行距離37.20m 37.20m床下点検口(カギ付)600角男子 男子床下点検口
(カギ付)600角屋内消火栓93,70038,500 4,000 51,20012,000 2,500 6,000 9,000 6,000 3,000 4,000 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,40012,8006,060 6,060 340 340 340 340 340 340 340 3402,330 4,070 465 1,835 3,635 465 3,200370 1,96012,900 350 2,750 370 6,03016,000 13,670 13,670 13,670 13,670 6,40036,000 4,000 1,1506,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000880 2,680 3,320 1,000 5,000 325 2,500 5,535 3,965 7,675 3,800200200 2003203203203,640 325 5,675 2,000 4,320 2,360 3,175 5,325 1,780 90012,800 32,370 6,0303,460 715 2,575 6,050 2,170 4,130 6,140 18,500 2,810 4,6507,460X19 X19 X18 X18 X17 X17 X16 X16 X15 X15 X14 X14 X13 X13 X12 X12 X11 X112,398有効幅員 有効幅員靴洗い場 靴洗い場 靴洗い場靴洗いプロムナード プロムナードSCALE SCALE DATE DATE株式会社 株式会社一級建築士284561号 鈴木雄二 一級建築士284561号 鈴木雄二 一級建築士284561号 鈴木雄二 一級建築士284561号 鈴木雄二YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERSA1:1/150 A3:1/300 A1:1/150 A3:1/300 A1:1/150 A3:1/300 A1:1/150 A3:1/300八洲建築設計事務所 洲建 八 築設計事務所1階平面図 1階平面図AA 20 20機械室 機械室下部消火水槽 下部消火水槽廊下 廊下多目的 多目的EV EV女子 女子男子 男子自販機 自販機コーナー コーナーポンプ室 ポンプ室消火 消火事務室 事務室町民室 町民室書庫室 書庫室休憩室 休憩室更衣室2 更衣室2女子 女子営業室 営業室物入 物入ATM ATM応接室1 応接室1応接室2 応接室2南部町新庁舎建設工事 南部町新庁舎建設工事111112222233333444445555566666777778888899999111112222233333444445555566666777778888899999カウンター(別途)カウンター(別途)カウンター(別途)カウンター(別途)バス待合 バス待合 風除室1 風除室1土間空間1 土間空間1土間空間2 土間空間2待合ホール1 待合ホール1トイレ1 トイレ1トイレ1 トイレ1トイレ1 トイレ1風除室2 風除室2運転手 運転手待機室 待機室ポーチ2 ポーチ2耐火書庫 耐火書庫22授乳室1 授乳室1作業 作業スペース2 スペース2給湯室1 給湯室1作業 作業スペース1 スペース1相談室1 相談室1相談室2 相談室2執務室1 執務室1指定金融機関ロビー 指定金融機関ロビー階段室2 階段室2出納室 出納室金庫 金庫トイレ2 トイレ2トイレ2 トイレ2給湯室2 給湯室2耐火書庫1 耐火書庫1 印刷室1 印刷室1廊下2 廊下2廊下3 廊下3休養室1 休養室1 休養室2 休養室2守衛室 守衛室女子更衣室1 女子更衣室1風除室3 風除室3ポーチ3 ポーチ3ポーチ1 ポーチ1廊下10 廊下10多機能ホール 多機能ホール倉庫兼舞台裏 倉庫兼舞台裏倉庫2 倉庫2 倉庫3 倉庫3 戸袋 戸袋土間空間3 土間空間3廊下11 廊下11収納2 収納2収納1 収納1授乳室2 授乳室2トイレ4 トイレ4女子トイレ7 女子トイレ7男子トイレ7 男子トイレ7風除室4 風除室4ポーチ4 ポーチ4階段室1 階段室1UP UP UPUP UP 階段室 3 階段室 3廊下4 廊下4階段室3下倉庫 階段室3下倉庫 階段室3下倉庫 階段室3下倉庫 階段室3下倉庫階段室2下倉庫 階段室2下倉庫 階段室2下倉庫 階段室2下倉庫 階段室2下倉庫階段室1下倉庫 階段室1下倉庫 階段室1下倉庫2021.03 2021.03多目的 多目的DS DSX3 X3 X4 X4 X5 X5 X6 X6屋 6 屋 621,400 4,000 1,000200 21,000 200 2,800 1,20056,0005,000 7,000 7,000 7,000 6,000 6,000 4,000 7,000 7,00027,400 1,325200Y1 Y1Y2 Y2Y3 Y3Y4 Y4Y5 Y5Y6 Y6Y7 Y7Y7' Y7'Y8' Y8'Y10 Y101,0001,000 1,000コン屋外機用コンート基礎基礎用(ッ)H150×150×7×10L5.5 ×4W500×D1000×H650×6所4,475DS DS2,760 4,240防煙垂れ壁H550 防煙垂れ壁H5501,2001,200 2001,14,500 1,2001,200 1,200 1,2001,2001,20001,201,2001,200 1,200800 800925 4,550 900 8,650 900 4,550 925ステンレスタラップ ステンレスタラップ発電設備W500×D500×H650×18所コンート基礎発電用W500×D1000×H650×2所コンート基礎 コンート基礎電用RD RD RD RDRD RDRD RDRD RD RD RDRD RD RD RDRD RD RD RD1,000 1,000 1,000屋 6 屋 61,8151,0001,000 ,00014,000800 800800 800800 800移動間仕切壁 移動間仕切壁スーン BOX スーン BOX93,70012,000 2,500 6,000 9,000 6,000 7,0003,000 4,000X4 X4 X11 X11 X12 X12 X13 X13 X14 X14 X15 X15 X16 X16 X17 X17 X18 X18 X19 X19 X1 X1 X2 X2 X3 X3 X5 X5 X6 X651,2006,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400EXP.JEXP.Jハト屋 ハト屋ハト屋 ハト屋 ハト屋 ハト屋ハト屋 ハト屋 ハト屋 ハト屋 ハト屋 ハト屋ハト屋 ハト屋 ハト屋 ハト屋ハト屋 ハト屋Y5' Y5'Y6 Y6Y7 Y7Y8 Y8Y9 Y9Y10 Y10Y11 Y11Y12 Y12歩行距離 歩行距離17.10m 17.10m4400 4400 10600 1060025.80m 25.80m歩行距離 歩行距離3800380013400 13400歩行距離 歩行距離33.40m 33.40m5000500080008000EV EVハト屋 ハト屋 ハト屋RD RDRD RD1,150 880RD RDRD RD6,7501,800 1,9506,4002,6502,850 1,900 5,800印刷室 印刷室屋 1 屋 1RD RD RD RD RD RD屋 8 屋 8 屋 8 屋 82,280 14,7201,900 3804,450 2,560 3,4901,000 3,4501,000350 350 3502,418有効幅員 有効幅員 有効幅員RD RD7,2501,200DN DNDN DN UP UP屋 2 屋 2RD RDRD RDSS SSRD RD RD RDSS SS SS SS可動防煙垂れ壁可動防煙垂れ壁 可動防煙垂れ壁可動防煙垂れ壁可動防煙垂れ壁可動防煙垂れ壁8551,658有効幅員 有効幅員 有効幅員DS DSDS DS DSPS PS PS PS屋内消火栓EPS EPS町室 町室応接室 応接室トイレ トイレ トイレ1,700有効幅員 有効幅員 有効幅員 有効幅員屋内消火栓EPS EPS1,458RD RD5,6802,545 1,150 1,985 3205,225 3,600 5,535 3,965 5,275 6,7206,000 12,000 6,000 6,000 32030,640 3,6806,400 3,200 9,600 6,814 18,436 6,7503,200 6,400 6,400 414 5,986 6,400 6,050 350 6,4002,300 1,800 1,200 750 2,200 1,223 3,3272,000屋内消火栓4,0404,9504,560 2,000 6,320 6,000100 6,200 1005,680 320有効幅員有効幅員屋裏 屋裏6,670 1,150 2,400 1,900 1,800 4,400 2,200 3,450 7701,300 900室室1,658有効幅員有効幅員 幅員有効吹抜け 吹抜け手 H1100 手 H1100 手 H1100 手 H1100 手 H1100 手 H1100女子 女子男子 男子W3600H2250 W3600H2250 W3600H2250 W3600H2250 W3600H2250会見用電動スーン 会見用電動スーン 会見用電動スーン 会見用電動スーン 会見用電動スーンPS PS PS70007000(重複)(重複)89008900ガス消火設備 ガス消火設備SCALE SCALE DATE DATE株式会社 株式会社一級建築士284561号 鈴木雄二 一級建築士284561号 鈴木雄二 一級建築士284561号 鈴木雄二 一級建築士284561号 鈴木雄二YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERSA1:1/150 A3:1/300 A1:1/150 A3:1/300 A1:1/150 A3:1/300 A1:1/150 A3:1/300階平面図 S:1/150 階平面図 S:1/150:ハト屋(製) :ハト屋(製) HATOCOT VH 上 HATOCOT VH 上 HATOCOT VH 上 HATOCOT VH 上 HATOCOT VH 上 HATOCOT VH 上 W1270×D1190×H1044 W1270×D1190×H1044 W1270×D1190×H1044 W1270×D1190×H1044 W1270×D1190×H1044 W1270×D1190×H1044:屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事) :屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事) :屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事) :屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事) :屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事) :屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事) :屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200
(機械設備工事):ガラス防煙垂れ壁 :ガラス防煙垂れ壁:歩行距離 :歩行距離:ステンレス製誘導床(注意喚起用) 300×300 :ステンレス製誘導床(注意喚起用) 300×300 :ステンレス製誘導床(注意喚起用) 300×300 :ステンレス製誘導床(注意喚起用) 300×300 :ステンレス製誘導床(注意喚起用) 300×300 :ステンレス製誘導床(注意喚起用) 300×300 :ステンレス製誘導床(注意喚起用) 300×300八洲建築設計事務所 八洲建築設計事務所階平面図 階平面図AA 21 21ハト屋 ハト屋倉庫C 倉庫C町室 町室給湯 給湯トイレ トイレ女子 女子男子 男子いホール上部 いホール上部南部町新庁舎建設工事 部 南 町新庁舎建設工事トイレ3 トイレ3トイレ3 トイレ3トイレ2 トイレ2給湯室3 給湯室3相談室3 相談室3相談室4 相談室4除用 庫 2 除用 庫 2執務室2 執務室2書庫3 書庫3耐火 耐火ーバー室 ーバー室作業室 作業室SE SE22階段室3 階段室3室4 室4廊下6 廊下6トイレ トイレ4444階段室2 階段室2物入2 物入2物入3 物入3物入4 物入4耐火書庫4 耐火書庫4 室 1 室 1室 2 室 2防 防防 防部兼庁室 部兼庁室会室 3 会室 3待合ホール2 待合ホール2廊下5 廊下52021.03 2021.03階段室1 階段室1屋 3 屋 3屋 4 屋 4:ステンレス製誘導床(注意喚起用) 300×300 :ステンレス製誘導床(注意喚起用) 300×300 :ステンレス製誘導床(注意喚起用) 300×300 :ステンレス製誘導床(注意喚起用) 300×300 :ステンレス製誘導床(注意喚起用) 300×300 :ステンレス製誘導床(注意喚起用) 300×300 :ステンレス製誘導床(注意喚起用) 300×300場場室室屋裏 屋裏場上部 場上部:屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事) :屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事) :屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事) :屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事) :屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事) :屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事) :屋内消火栓(消火器併設) W1000×D200(機械設備工事):ガラス防煙垂れ壁 :ガラス防煙垂れ壁:歩行距離 :歩行距離多機能ホール屋図 S:1/150 S:1/1 多機能ホール屋図 S:1/150 多機能ホール屋図 S:1/150Y2 Y2Y3 Y3Y4 Y4Y5 Y5Y6 Y61,5251,5256,0006,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000RD RDRD RDRD RD RDRD RDRD RD水上水上X3 X3 X4 X4 X5 X5 X6 X66,000 9,000 6,000 6,000付タラップ 付タラップ屋 77階平面図 S:1/150 階 面図 平 S:1/150 :ハト屋(製) :ハト屋(製) HATOCOT VH 上 HATOCOT VH 上 HATOCOT VH 上 HATOCOT VH 上 W1270×D1190×H1044 W1270×D1190×H1044 W1270×D1190×H1044 W1270×D1190×H1044階屋図 S:1/150 階 図 S:1/ 屋 150X11 X11 X12 X12 X13 X13 X14 X14 X15 X15 X16 X16 X17 X17 X18 X18 X19 X19Y6 Y6Y7 Y7Y8 Y8Y9 Y9Y10 Y10RD RD屋 5 屋 54,620 4,620 1,780 1,780ルルーバー ルルーバールル6,4502252256,0006,00022522520021,400200 20020028,7256,0006,0006,0006,0006,0006,0002,9502,9503,0503,0504,080 1,92025025021,35021,35025025020,95020,95015015020,800 20,800 6,150 6,150 5,050 5,0506,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,4001,350 19,200 250RD RD RD RD250 250 19,200 19,200 250 2501,100 250 付タラップ 付タラップY6 Y6Y7 Y7Y8 Y8Y9 Y9Y10 Y10Y11 Y11SCALE SCALE DATE DATE株式会社 株式会社一級建築士284561号 鈴木雄二 一級建築士284561号 鈴木雄二 一級建築士284561号 鈴木雄二 一級建築士284561号 鈴木雄二YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERS YASHIMA ARCHITECTS & ENGINEERSA1:1/150 A3:1/300 A1:1/150 A3:1/300 A1:1/150 A3:1/300 A1:1/150 A3:1/300RG3RG3 RG3RG3RG3吹抜け 吹抜け壁 (A2000.WI) 壁 (A2000.WI) 壁 (A2000.WI) 壁 (A2000.WI) 壁 (A2000.WI) 壁 (A2000.WI) 壁 (A2000.WI)PS PS1,350 1,350 19,200 19,200 250 2506,0006,0006,0006,0006,0006,0001,9351,9354,0654,0652,9002,9002,738.52,738.530,00014,18514,1854,426.54,426.519,700250250DN DN DN DN DN防基礎 防基礎 防基礎目ルーバー 目ルーバー 目ルーバー 目ルーバー 目ルーバー目ルーバー 目ルーバー 目ルーバー 目ルーバー 目ルーバーRFL+100 RFL+100 RFL+100 RFL+100 RFL+100 RFL+1004,620 4,620SUS SUSSUS点検歩廊 点検歩廊ルル6,4506,450コン屋外機用コンート基礎基礎用(ッ)W500×D1000×H500×15所H150×150×7×10 (L8.2 ×4 L6.06 ) H150×150×7×10 (L8.2 ×4 L6.06 ) H150×150×7×10 (L8.2 ×4 L6.06 ) H150×150×7×10 (L8.2 ×4 L6.06 ) H150×150×7×10 (L8.2 ×4 L6.06 ) H150×150×7×10 (L8.2 ×4 L6.06 ) H150×150×7×10 (L8.2 ×4 L6.06 )ハト屋 ハト屋4,3304,3301,9201,920RD RDRD RD RD RDW500×D1000×H500×2所 W500×D1000×H500×2所 W500×D1000×H500×2所 W500×D1000×H500×2所 W500×D1000×H500×2所 W500×D1000×H500×2所 D10電基礎 電基礎 電基礎RD RDハト屋 ハト屋ハト屋 ハト屋トップライト トップライトトップライト トップライトRD RDRD RD下部 ECP60下部 ECP60 下部 ECP60下部 ECP60下部 ECP60下部 ECP6011500 115001240012400歩行距離37.40m 歩行距離37.40m79007900多目的 多目的PS PS PSRD RD2300 2300(重複)(重複)4000400018700187001,7791,779 1,7791,779有効幅員有効幅員 効幅有 員25000250002,0302,030 0302,
2,7002,700 002,7X11 X11 X12 X12 X13 X13 X14 X14 X15 X15 X16 X16 X17 X17 X18 X18 X19 X1951,200 51,200 51,2001,743 1,743 1,743有効幅員 有効幅員 有効幅員PS PS PS PSRD RD2,418 2,418 2,418有効幅員 有効幅員 有効幅員歩行距離41.40m 歩行距離41.40m1800018000(重複)(重複)3030030300歩行距離48.30m 歩行距離48.30m1420014200RD RDY10 Y10Y11 Y11Y6 Y6Y7 Y7Y8 Y8Y9 Y9歩行距離 歩行距離39.20m 39.20mPS PSRD RD図書室 図書室RD RDEPS EPSRD RDRD RD RD RD RD RD階平面図 S:1/150 階平面図 S:1/150用入口 用入口 用入口1,708 1,708 1,708有効幅員 有効幅員 有効幅員1,7081,708 7081,有効幅員有効幅員 幅員有効会室 会室1,774 1,774 1,774有効幅員 有効幅員 有効幅員 有効幅員入口 入口 入口() () ()用入口 用入口 用入口PS PS女子 女子更衣室 更衣室手 H1,110 手 H1,110 手 H1,110 手 H1,110 手 H1,110 手 H1,110 手 H1,110 手 H1,110 手 H1,110吹抜け 吹抜けSS SS SS SS SS SSスロープ1/12 スロープ1/12 スロープ1/12 スロープ1/12 スロープ1/12 スロープ1/12スロープ1/12スロープ1/12 スロープ1/12スロープ1/12スロープ1/12スロープ1/12点検口 点検口 点検口 点検口 点検口点検口 点検口 点検口 点検口 点検口点検口 点検口 点検口 点検口 点検口手 H1,110 手 H1,110 手 H1,110 手 H1,110 手 H1,110 手 H1,110 手 H1,110 手 H1,110 手 H1,110 手 H1,110 手 H1,110移動間仕切壁 移動間仕切壁30,32030,320 30,3200,320 320320 2036,0006,000 6,000 6,0006,000 6,000 12,00012,000 12,00012,000 6,0006,00006,00320320 3204,2204,220 4,220,220 4,9254,925 4,925,925 5,5665,566 ,5665 3,9343,934 3,934 6,0056,005 6,005 2,7102,710 2,710 3,2803,280 3,283,2802,1502,150 2,150 2,0702,070 702,0 3,0403,040 3,0406,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,40013,150 13,150 13,150 3,715 3,715 3,715 1,885 1,885 1,885 3,650 3,650 3,650 3,200 3,200 3,200 350 350 350 1,450 1,450 1,450 2,000 2,000 2,000 13,250 13,250 13,250 2,500 2,500 2,500 2,560 2,560 2,560 3,490 3,490 3,4902,600 2,600 2,600 2,600 12,800 12,800 12,800 12,800 350 350 350 350 900 900 900 900 2,590 2,590 2,590 2,5906,6706,670 6,670 12,20312,203 12,203 5,7775,777 5,775,7774,6704,670 4,4,670 2,0002,000 2,000 5,6505,650 505,6 5,4305,430 5,430 6,9006,900 66,9001,797.51,797.5 1, 5797. 5,102.55,102.5 5.5,102 5,4305,430 5,430 1,8001,800 1,800 2,0002,000 002,0 1,8501,850 8501,トップライト トップライトトップライト トップライト5,9905,990 5,9905,9903,328 3,328 3,328 772 772 772 2,650 2,650 2,650 1,850 1,850 1,850 8,265 8,265 8,265 1,885 1,885 1,885 7,178.5 7,178.5 7,178.5 7,178.5 7,178.5 19,221.5 19,221.5 19,221.5 19,221.5 19,221.5 6,050 6,050 6,0503,450 3,450 3,450 4,815 4,815 4,815 19,940 19,940 19,940370 370 370 370 19,200 19,200 19,200 19,200 370 370 370 3702,5202,520 ,5202八洲建築設計事務所 八洲建築設計事務所階 PH階平面図 階 PH階平面図AA 22 22EPS EPS EPS員室 員室男子 男子垂れ壁H500 垂れ壁H500上部防煙 上部防煙会事務 会事務EV EV女子 女子男子 男子室室場場室室場 場南部町新庁舎建設工事 舎建 南部町新庁 設工事W500×L2200×H700×2所W500×L3050×H700×2所W500×L4550×H700×2所コンート基礎ービル用ハト屋 ハト屋トイレ6 トイレ6トイレ6 トイレ6給湯室5 給湯室5廊下9 廊下9階段室2 階段室2員会室 1 員会室 1員会室 2 員会室 2ロビー ロビー屋上テラス 屋上テラス階段室1 階段室1廊下7 廊下7廊下8 廊下8トイレ5 トイレ5トイレ5 トイレ5トイレ3 トイレ3書庫 書庫 倉庫1 倉庫1SS階段室2 階段室22021.03 2021.03
数量 回数 単価 金額磁器質タイル、塩ビ床タイル、長尺塩ビシート 1,995㎡ 2回タイルカーペット 2,282㎡ 2回畳 28㎡ 1回フローリング 1,166㎡ 1回ウッドデッキ 269㎡ 1回窓ガラス(高所有り) 1,618㎡ 1回ブラインド 127㎡ 1回ロールスクリーン 156㎡ 1回ローリングタワーリース料 - 1回高所作業車リース料 - 1回小計消費税相当額合計内 訳 書名称床面洗浄清掃窓清掃諸経費(管理費、養生消耗品等)
南部町役場清掃業務契約書発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、番号 総委第12号 件名 南部町役場清掃業務のため、次のとおり契約を締結した。
(ただし、第5条(A)、第14条(A)及び(B)を除く。
)(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。
(1) 件 名 南部町役場清掃業務(2) 業務場 所 南部町役場(3) 業 務 内 容 別冊仕様書のとおり(委託業務期間等)第2条 委託業務期間は、契約締結日の翌日から令和9年1月25日までとする。
(委託料)第3条 委託料は、年額金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
(委託料の支払)第4条 発注者は、業務完了後に前条の委託料を受注者に支払うものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。
(契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
第5条(B) 契約保証金は、免除する。
(権利の譲渡等の制限)第6条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(作業員の名簿等)第8条 受注者は、委託業務に常時従事する作業員の名簿を速やかに発注者に届出しなければならない。
その異動があった場合も、また同様とする。
2 発注者は、作業員の作業実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。
(実施状況の検査等)第9条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。
2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。
この場合の費用は、受注者の負担とする。
(設備の無償提供)第10条 発注者は、受注者が委託業務を実施するために必要な休憩室並びに電力及び水道等の設備を受注者に無償で提供するものとする。(委託業務実施上の損害賠償等)第11条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。
2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。
(秘密の保持)第12条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。
(契約の解除)第13条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。
(1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。
(3) その他受注者がこの契約に違反したとき。
(契約保証金の帰属)第14条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第14条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(損害賠償)第15条 発注者は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第16条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を 2 通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
南部町役場清掃業務契約書発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、番号 総委第12号 件名 南部町役場清掃業務のため、次のとおり契約を締結した。
(ただし、第5条(B)、第14条(B)を除く。
)(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。
(1) 件 名 南部町役場清掃業務(2) 業務場 所 南部町役場(3) 業 務 内 容 別冊仕様書のとおり(委託業務期間等)第2条 委託業務期間は、契約締結日の翌日から令和9年1月25日までとする。
(委託料)第3条 委託料は、年額金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
(委託料の支払)第4条 発注者は、業務完了後に前条の委託料を受注者に支払うものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。
(契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
第5条(B) 契約保証金は、免除する。
(権利の譲渡等の制限)第6条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(作業員の名簿等)第8条 受注者は、委託業務に常時従事する作業員の名簿を速やかに発注者に届出しなければならない。
その異動があった場合も、また同様とする。
2 発注者は、作業員の作業実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。
(実施状況の検査等)第9条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。
2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。
この場合の費用は、受注者の負担とする。
(設備の無償提供)第10条 発注者は、受注者が委託業務を実施するために必要な休憩室並びに電力及び水道等の設備を受注者に無償で提供するものとする。(委託業務実施上の損害賠償等)第11条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。
2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。
(秘密の保持)第12条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。
(契約の解除)第13条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。
(1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。
(3) その他受注者がこの契約に違反したとき。
(契約保証金の帰属)第14条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第14条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(損害賠償)第15条 発注者は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第16条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書を 2 通作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
南部町役場清掃業務契約書発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、番号 総委第12号 件名 南部町役場清掃業務のため、次のとおり契約を締結した。
(ただし、第5条(A)、第14条(A)及び(B)を除く。
)(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。
(1) 件 名 南部町役場清掃業務(2) 業務場 所 南部町役場(3) 業 務 内 容 別冊仕様書のとおり(委託業務期間等)第2条 委託業務期間は、契約締結日の翌日から令和9年1月25日までとする。
(委託料)第3条 委託料は、年額金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
(委託料の支払)第4条 発注者は、業務完了後に前条の委託料を受注者に支払うものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。
(契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
第5条(B) 契約保証金は、免除する。
(権利の譲渡等の制限)第6条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(作業員の名簿等)第8条 受注者は、委託業務に常時従事する作業員の名簿を速やかに発注者に届出しなければならない。
その異動があった場合も、また同様とする。
2 発注者は、作業員の作業実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。
(実施状況の検査等)第9条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。
2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。
この場合の費用は、受注者の負担とする。
(設備の無償提供)第10条 発注者は、受注者が委託業務を実施するために必要な休憩室並びに電力及び水道等の設備を受注者に無償で提供するものとする。(委託業務実施上の損害賠償等)第11条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。
2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。
(秘密の保持)第12条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。
(契約の解除)第13条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。
(1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。
(3) その他受注者がこの契約に違反したとき。
(契約保証金の帰属)第14条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第14条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(損害賠償)第15条 発注者は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第16条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
南部町役場清掃業務契約書発注者 南 部 町受注者上記当事者間において、番号 総委第12号 件名 南部町役場清掃業務のため、次のとおり契約を締結した。
(ただし、第5条(A)、第14条(A)及び(B)を除く。
)(委託業務)第1条 発注者は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)の実施を受注者に委託し、受注者は、これを受託した。
(1) 件 名 南部町役場清掃業務(2) 業務場 所 南部町役場(3) 業 務 内 容 別冊仕様書のとおり(委託業務期間等)第2条 委託業務期間は、契約締結日の翌日から令和9年1月25日までとする。
(委託料)第3条 委託料は、年額金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
(委託料の支払)第4条 発注者は、業務完了後に前条の委託料を受注者に支払うものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に、受注者に対し委託料を支払うものとする。
(契約保証金)第5条(A) 契約保証金は、金 円とする。
2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。
3 第1項の契約保証金は、受注者がこの契約を履行した後に還付するものとする。
第5条(B) 契約保証金は、免除する。
(権利の譲渡等の制限)第6条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の制限)第7条 受注者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(作業員の名簿等)第8条 受注者は、委託業務に常時従事する作業員の名簿を速やかに発注者に届出しなければならない。
その異動があった場合も、また同様とする。
2 発注者は、作業員の作業実施内容が不適当であるために委託業務の実施に支障が生じていると認めた場合は、受注者に対し、理由を明示してその対応を求めることができる。
(実施状況の検査等)第9条 発注者は、委託業務の実施状況を随時検査することができる。
2 発注者は、前項の検査の結果、受注者の行った委託業務が仕様書に適合しないと認めた場合は、委託業務の手直しを請求することができる。
この場合の費用は、受注者の負担とする。
(設備の無償提供)第10条 発注者は、受注者が委託業務を実施するために必要な休憩室並びに電力及び水道等の設備を受注者に無償で提供するものとする。(委託業務実施上の損害賠償等)第11条 委託業務の実施に当たり受注者に生じた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担とする。
2 委託業務の実施に当たり受注者が発注者又は第三者に与えた損害は、発注者の責めに帰する理由による場合を除き、受注者の負担においてその賠償をするものとする。
(秘密の保持)第12条 発注者又は受注者は、委託業務の実施中に知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならない。
(契約の解除)第13条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
この場合において、受注者に損害が生じても、発注者は、その責任を負わないものとする。
(1) 受注者が、その責めに帰する理由により委託業務を実施しなかったとき、又は委託業務を実施する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 委託業務の実施状況が、著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。
(3) その他受注者がこの契約に違反したとき。
(契約保証金の帰属)第14条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第5条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。
(違約金)第14条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、委託料の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収する。
この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の違約金を委託料から控除するものとする。
(損害賠償)第15条 発注者は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の契約保証金又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。
(個人情報の保護)第16条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団の排除)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。
(協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。
到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。
令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 谷坂 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします)商号または名称:担当者氏名:電話番号:メールアドレス:工事番号/番号: 工事名/件名:通信欄1.本日落札した案件の契約保証金については次のとおりとなります。
a. 履行保証保険契約b. 東日本建設業保証㈱ c. 銀行保証 ※記入願います。
(銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※「2.」については、工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払3.契約書の提出について ※期限までに提出できない場合に記載 月 日 曜日 提出予定 期限を越える理由: ※「○月○日~○月○日まで会社が休みのため」等※上記の該当する項目に○印及び記載し、FAX又はメールでお知らせ下さい。
別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。
【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。
契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。
電子メールにデータ添付のうえ提出してください。
※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。
※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。
※ 日付は作成日を記載してください。
※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。
なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。
①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
(1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *6月3日(水)まで*会社の休日や祝日か続くことで期限までに提出できない場合は、協議の上、 延長することができます。
(契約保証金の連絡票に記載欄があります。
*祝日等に提出をご希望の場合は、ご連絡をお願いいたします。
提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)記載しないでください。
「契約保証金の連絡票」に記載記載しないでください。
書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。
(金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。
保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。
「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。
① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。
担当課から確認を受けたもの。
・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。
落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。
なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。
【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp