カラー複合機賃貸借業務 [その他のファイル/1.54MB]
青森県南部町の入札公告「カラー複合機賃貸借業務 [その他のファイル/1.54MB]」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県南部町です。 公告日は2026/04/23です。
11日前に公告
- 発注機関
- 青森県南部町
- 所在地
- 青森県 南部町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/23
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
南部町によるカラー複合機賃貸借業務の入札
令和8年度・長期継続契約・条件付一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:南部町
- ・仕様:カラー複合機3台の賃貸借(複写サービス・保守管理含む)。納入場所は南部町役場
- ・入札方式:条件付一般競争入札
- ・納入期限:令和13年6月30日まで(履行期間)
- ・納入場所:南部町役場
- ・入札期限:令和8年5月7日 正午(提出期限)、令和8年5月27日 15:10(開札)
- ・問い合わせ先:南部町役場 総務課 管財班 0178-76-2111
【参加資格の要点】
- ・資格区分:物品・役務等
- ・細目:賃貸借(電算機器)
- ・資格制度:南部町競争入札参加資格者名簿への登録
- ・地域要件:三戸郡又は八戸市に本店(社)・支店(社・営業所等)がある単体企業(支店は契約権限委任が必要)
- ・その他の重要条件:指名停止・暴力団排除措置の対象でないこと
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カラー複合機賃貸借業務 [その他のファイル/1.54MB]
1/3南部町公告第8号-91.競争入札に付する事項(1)番号 企業第9号(2)件名 カラー複合機賃貸借業務(3)履行場所 南部町役場(4)業種 物品・役務等(賃貸借【電算機器】)(5)履行期間 令和8年7月1日から令和13年6月30日(地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約)(6)内容 複写サービスの利用及び保守管理を含めた賃貸借・台数:3台(カラー複合機)※想定機種 FUJIFILM Apeos C4571 3台詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。
(3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
(5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。
〇地域要件 三戸郡又は八戸市に本店(社)、支店(社、営業所等)のある単体企業※支店(社、営業所等)の場合は契約権限が委任されていること〇登録業種 物品・役務等(賃貸借【電算機器】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。
(1)提出期限 令和8年5月7日(木)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年5月7日(木)正午までに必着とする。
メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。
2/3(5)審査結果 令和8年5月 11 日(月)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。
(6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年5月 14 日(木)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。
不服申立による回答は、令和8年5月 20 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。
(7)準備期間 令和8年6月1日から令和8年6月30日までの期間は業務を適正に実施するための準備期間とする。
準備期間に係る費用は受注者が負担するものとし、委託料は一切発生しないものとするので、了承の上、入札に参加すること。
4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年4月23日(木)から令和8年5月26日(火)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。
なお、質疑事項がない場合でも送信すること。
(1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年4月23日(木)から令和8年5月14日(木)正午(3)質問書に対する回答令和8年5月20日(水)午後5時までにホームページに掲載する。
(4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。
6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年5月27日(水)午後3時10分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。
受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。
①受付時間 午後2時40分から午後3時00分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①入札書に記載する金額は1か月当たりの単価とすること。
②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
3/3入札書の余白に備考として、次のように記載すること。
「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。
※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。
7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
8.契約締結について(1)契約保証金 免除する9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。
(2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。
(3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。
(4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。
(5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。
(6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。
(7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。
10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp
カラー複合機賃貸借業務 仕様書1 業務番号企業第9号2 業務名カラー複合機賃貸借業務3 業務目的庁舎に設置するカラー複合機について、令和8年6月 30 日をもって現行の賃貸借期間が満了することに伴い、 複写サービスの利用及び保守管理を含めた賃貸借について契約を締結することで、安定した稼働を維持することを目的とする。
4 納入(設置)場所南部町役場5 契約期間令和8年7月1日から令和13年6月30日まで6 機器仕様以下の仕様を満たす機器とする。
また、本体のみで仕様を満たすことが困難な場合、当該本体の正規の付属品(オプション)等を併せて、仕様を満たす場合も可とする。
・カラー複合機 3台項 目 仕 様基本(コピー)機能プリント方式 カラーレーザー印刷可能サイズ以下のサイズが印刷可能であること・A3、B4、A4、A5サイズ・郵便はがき・長形3号及び角形2号封筒両面印刷 可能であること印刷速度 A4片面45頁/分以上であること解像度 600dpi×600dpiで読み取り可能であること給紙トレイ 容量が500枚以上の給紙トレイを4つ以上有していることステープル A3、B4、A4、A5サイズをステープル可能であることパンチ穴穴直径6±0.5㎜、穴中心間隔80±0.5㎜(JIS S6041準拠)の2穴のパンチが可能であることプリンタ機能・TCP/IP(IPv4)に対応し、ネットワークで接続されているPCから印刷可能であること・解像度が1,200dpi×1,200dpi以上であることスキャナ機能 ・スキャナ可能であること・PDFで保存可能であることFAX機能・A3及びA4サイズが送信可能であること・G3又はスーパーG3に対応していること・一般電話2回線以上での利用が可能であることその他・1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠のLANポートを1つ以上備えていること・Windows10及びWindows11に対応していること・AC100Vの電源で稼働すること想定機種 FUJIFILM Apeos C4571オプション フィニッシャーC4G3増設ポートキットファクスポート増設キット7 見積額及び利用料金(1)入札書記載の金額は、複写サービス等に係るモノクロ片面1枚の単価及びカラー片面1枚の単価の合計額とし、小数点第2位までを有効とする。
また、入札書にモノクロ片面1枚の単価とカラー片面1枚の単価をそれぞれ記載した内訳書を付すること。
(2)毎月の利用料金は、末日に算出した利用枚数に1枚当たりの単価を乗じた額の合計に対し、消費税及び地方消費税分を加算した額とする。
(3)予定印刷枚数(令和7年度実績)は、モノクロ印刷1台6,825枚/月、カラー印刷1台7,332枚/月であるが、各月で変動し、この印刷枚数を保証するものではないことを考慮すること。
8 搬入作業(1)搬入及び設置等に要する費用は、受注者が負担すること。
(2)搬入作業については、原則平日8時15分から17時までを基本とし、搬入経路については、落札後、協議するものとする。
(3)搬入の際の、エレベータの使用は可。
エレベータ寸法は以下のとおり。
出入り口寸法: 900mm×2,100mm(幅×高さ)かご内寸法 :1,600mm×1,500mm×2,280mm(幅×奥行×高さ)(4)搬入経路の養生については、受注者において実施すること。
(5)搬入作業に起因する損傷、汚れ等が認められた場合、受注者の負担により原状回復すること。
9 設置・保守等(1)設置箇所は、南部町役場1階から3階に各1台ずつ設置を予定しており、具体的な設置位置及びスケジュールについては、落札後、協議するものとする。
(2)設置後、指定するIPアドレスの設定及び動作確認をし、直ちに使用可能な状態にすること。
(3)機器の安定稼働のための点検や整備(保守サービス)及び感光体等の定期交換部品や消耗品(用紙を除く)の無償提供を含むものとする。
(4)複合機が故障した場合は、技術員を設置場所に派遣して修理を行い、正常な状態に回復させること。
(5)使用済みの消耗品については、回収し、適正に処理すること。
(6)契約期間終了後、複合機の撤去作業等を行うこと。
10 特記事項(1)権利関係本業務で納品される機器等については、すべて南部町に使用権を認めるものとする。
(2)守秘義務ア 受注者は、本業務に関して知り得た一切の事項を漏洩又は、不当な目的に使用してはならない。
イ 作成した資料を発注者の許可なく他に公表、貸与してはならない。
また、発注者の許可を得て複製した資料についても同様とする。
ウ ア及びイについて、本業務終了後においても同様とする。
(3)その他ア 本業務を遂行するために必要な作業については、関係法令を遵守し、衛生管理等に留意して行うこと。
イ 落札後、本仕様書に明示しない事項により疑義が生じた場合は、発注者と協議の上、決定すること。
また、このことにより費用が必要となる場合は、発注者と協議の上、費用負担を決定すること。
11 担当南部町役場 企画財政課 DX推進室 松尾TEL :0178-38-5960FAX :0178-38-5980Mail:joho@town.aomori-nanbu.lg.jp
(金額の単位:円)№ 規格、仕様 単位 数量 単価 金額 備考【印刷単価】 式 1小計消費税相当額 10%0.00設計内訳書(一覧表)名称1合 計(金額の単位:円)№ 規格、仕様 単位 数量 単価 金額 備考【印刷単価】複写等サービス カラー複合機 モノクロ印刷 枚 1カラー複合機 カラー印刷 枚 1合 計設計内訳名称2
令和 年 月 日南 部 町 長 殿住所商号又は名称代表者氏名㊞代理人氏名 ㊞入 札 書入札金額億千百十万千百十壱十銭円也
※上記入札額には、消費税及び地方消費税の額を含まない。
1.番 号2.件 名(備考) 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の100分の10を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第2位未満の端数を、切り捨てた金額)である。
カラー複合機賃貸借業務契約書南部町(以下「賃借人」という。)と (以下「賃貸人」という。)は、下記の条項により、企業第9号 カラー複合機賃貸借業務に関する契約を締結する。
(賃貸借契約の定義)第1条 賃貸借契約とは、賃貸人が所有する機械を賃借人に賃貸し、第 10 条の保守サービスを行うとともに、別表記載の機械に使用するコピー用消耗品等(賃貸人の指定する販売消耗品を除く。)を供給、交換することを定義する。
(賃貸借物件)第2条 賃貸借物件とは、別紙仕様書及び別表に記載される賃借人が使用する機械を総称する。
(賃貸借期間)第3条 賃貸借期間は、令和8年7月1日から令和13年6月30日とする。
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)2 令和8年6月1日から令和8年6月30日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。
ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。
(賃貸借料)第4条 賃貸借料は、別表記載の片面1枚当たりの単価に、当該月の利用枚数を乗じた額とする。
(賃貸借料の支払い)第5条 賃貸借料の支払いは、次の各号のとおりとする。
一 賃貸人は、賃借人のコピー枚数を集計し、算出したコピー料金をそれぞれの請求により賃借人に請求する。
二 賃借人は、賃貸人から前号による請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払わなければならない。
三 賃借人は、賃貸借料に対する法令で定める消費税及び地方消費税を毎月賃貸借料に加算し、賃貸人に支払う。
「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。
ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(賃貸借料金の改定)第6条 賃貸人が、別表に記載された契約料金の改定をしようとするときは、賃借人と事前に協議するものとする。
(搬入及び設置調整)第7条 賃貸人は、別表で定める設置場所に機械を搬入するとともに、使用するために必要な設置調整作業を行う。
なお、搬入及び設置調整に要する費用は、賃貸人が負担する。
(機械の使用及び管理)第8条 賃借人は、機械の本来の用法及び諸法令に従い、その通常業務のため、善良なる管理者の注意をもって、使用及び保管する。
(消耗品の供給)第9条 消耗品の供給については、次の各号のとおりとする。
一 別表記載の機械に使用するコピー消耗品(賃貸人の指定する販売消耗品を除く。)は、賃貸人の指定する者の巡回又は賃借人の申し出により適宜供給する。
二 コピー用消耗品(賃貸人の指定する販売消耗品を除く。)の所有権は、賃貸人に帰属する。
(保守サービス)第 10 条 賃貸人は、賃借人賃貸人間で締結した当該契約に基づき、賃借人使用の機械が正常に使用できるよう保守サービスを次の各号のとおり行うものとする。
一 賃借人が指定する機械の取扱い責任者に対する操作方法の指導。
二 機械が正常に保つための定期的点検、整備、部品及び感光体の交換。
三 機械が故障した場合、賃借人の連絡に基づく速やかな修理。
四 賃貸人は、賃借人が認めた場合は、賃貸人の認定するサービス管理店にレンタルサービス業務を委託できるものとする。
五 保守サービスは賃借人の就業時間内とする。
(瑕疵担保)第 11 条 機械に隠れた瑕疵が発見された場合、賃貸人は、当該機械の賃貸借期間中、当該瑕疵につき保証の責を負うものとする。
(機械及び消耗品等の所有権)第12条 機械及び消耗品等の所有権については、次の各号のとおりとする。
一 機械及び消耗品の所有権は、それぞれに賃貸人に帰属し、賃借人はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければならない。
二 賃借人は、機械及び消耗品等が賃貸人の所有であることを示す表示等を毀損するなど、機械の現状を変更するような行為及び消耗品等を他に流用してはならない。
(損害保険)第 13 条 賃貸人は、自己の責任において、任意の保険会社との間に動産総合保険を締結するものとする。
なお、保険事故が発生したときには、賃借人は直ちにその旨を賃貸人に連絡し、かつ賃貸人が保険金を受け取るのに必要な手続きに対し、協力する。
(要承諾行為)第 14 条 賃借人は、機械の設置場所の変更を希望する場合には、事前に賃貸人に連絡し、かつ賃貸人の承認を得るものとする。
この場合、機械の移動は賃貸人又は賃貸人の認定するサービス管理店が行うものとし、当該移動に要する費用は、賃貸人の負担とする。
(中途解約)第15条 中途解約については、次の各号のとおりとする。
一 賃借人が、本契約書の全部又は一部の解約を希望する時には、賃借人はその旨の書面をもって賃貸人に通知するものとし、当該通知を賃貸人が受理した日から2か月後に解約することができる。
二 ただし、賃借人は第6条に基づく別表に記載された契約料金の値上げを理由に、本契約を解約する場合には、賃貸人に対して料金改定の前日までに書面にて通知することにより、料金改定の前日をもって解約することができる。
(予算の減額等による契約の変更等)第16条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。
(秘密の保持)第 17 条 賃貸人は、サービスの提供により知り得た賃借人の業務上の機密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(契約の解除)第 18 条 賃借人は次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
この場合において、賃貸人に損害が生じても、賃借人は、その責任を負わないものとする。
一 賃貸人が、その責めに帰する理由により業務を完全に履行しなかったとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 賃貸人の業務状況が著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。
三 その他賃貸人がこの契約に違反したとき。
2 賃借人は、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。
(コピー機の設置、撤去及び移動に要する費用)第 19 条 契約開始に伴うコピー機の設置又は故障等やむを得ない理由による代替機の設置(その故障が発注者の責に帰する理由により生じたときを除く。)に要する費用は、賃貸人の負担とする。
2 契約期間の満了又は賃借人が前条の規定により契約を解除したときは、その撤去に要する費用は、賃貸人の負担とする。
(協議)第 20 条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項について疑義が生じた場合、並びに本契約の変更については賃借人及び賃貸人が協議の上、定める。
本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
令和 年 月 日賃借人 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 印賃貸人別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
賃貸借契約書 別表1 賃貸借機械明細書(1)型式(2)設置場所南部町役場1階 機番:2階 機番:3階 機番:2 賃貸借期間令和8年7月1日~令和13年6月30日3 月額賃貸借料片面1枚当たりの単価 モノクロ 円/枚カラー 円/枚
カラー複合機賃貸借業務契約書南部町(以下「賃借人」という。)と (以下「賃貸人」という。)は、下記の条項により、企業第9号 カラー複合機賃貸借業務に関する契約を締結する。
(賃貸借契約の定義)第1条 賃貸借契約とは、賃貸人が所有する機械を賃借人に賃貸し、第 10 条の保守サービスを行うとともに、別表記載の機械に使用するコピー用消耗品等(賃貸人の指定する販売消耗品を除く。)を供給、交換することを定義する。
(賃貸借物件)第2条 賃貸借物件とは、別紙仕様書及び別表に記載される賃借人が使用する機械を総称する。
(賃貸借期間)第3条 賃貸借期間は、令和8年7月1日から令和13年6月30日とする。
(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)2 令和8年6月1日から令和8年6月30日までを、本業務を適正に実施するための業務準備期間とする。
ただし、業務準備期間に係る費用は、受注者の負担とする。
(賃貸借料)第4条 賃貸借料は、別表記載の片面1枚当たりの単価に、当該月の利用枚数を乗じた額とする。
(賃貸借料の支払い)第5条 賃貸借料の支払いは、次の各号のとおりとする。
一 賃貸人は、賃借人のコピー枚数を集計し、算出したコピー料金をそれぞれの請求により賃借人に請求する。
二 賃借人は、賃貸人から前号による請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払わなければならない。
三 賃借人は、賃貸借料に対する法令で定める消費税及び地方消費税を毎月賃貸借料に加算し、賃貸人に支払う。
「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
なお、消費税法等の改正等により消費税率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、相当額を加減したものを契約金額とする。
ただし、国が定める経過措置に該当する場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(賃貸借料金の改定)第6条 賃貸人が、別表に記載された契約料金の改定をしようとするときは、賃借人と事前に協議するものとする。
(搬入及び設置調整)第7条 賃貸人は、別表で定める設置場所に機械を搬入するとともに、使用するために必要な設置調整作業を行う。
なお、搬入及び設置調整に要する費用は、賃貸人が負担する。
(機械の使用及び管理)第8条 賃借人は、機械の本来の用法及び諸法令に従い、その通常業務のため、善良なる管理者の注意をもって、使用及び保管する。
(消耗品の供給)第9条 消耗品の供給については、次の各号のとおりとする。
一 別表記載の機械に使用するコピー消耗品(賃貸人の指定する販売消耗品を除く。)は、賃貸人の指定する者の巡回又は賃借人の申し出により適宜供給する。
二 コピー用消耗品(賃貸人の指定する販売消耗品を除く。)の所有権は、賃貸人に帰属する。
(保守サービス)第 10 条 賃貸人は、賃借人賃貸人間で締結した当該契約に基づき、賃借人使用の機械が正常に使用できるよう保守サービスを次の各号のとおり行うものとする。
一 賃借人が指定する機械の取扱い責任者に対する操作方法の指導。
二 機械が正常に保つための定期的点検、整備、部品及び感光体の交換。
三 機械が故障した場合、賃借人の連絡に基づく速やかな修理。
四 賃貸人は、賃借人が認めた場合は、賃貸人の認定するサービス管理店にレンタルサービス業務を委託できるものとする。
五 保守サービスは賃借人の就業時間内とする。
(瑕疵担保)第 11 条 機械に隠れた瑕疵が発見された場合、賃貸人は、当該機械の賃貸借期間中、当該瑕疵につき保証の責を負うものとする。
(機械及び消耗品等の所有権)第12条 機械及び消耗品等の所有権については、次の各号のとおりとする。
一 機械及び消耗品の所有権は、それぞれに賃貸人に帰属し、賃借人はそれらを善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければならない。
二 賃借人は、機械及び消耗品等が賃貸人の所有であることを示す表示等を毀損するなど、機械の現状を変更するような行為及び消耗品等を他に流用してはならない。
(損害保険)第 13 条 賃貸人は、自己の責任において、任意の保険会社との間に動産総合保険を締結するものとする。
なお、保険事故が発生したときには、賃借人は直ちにその旨を賃貸人に連絡し、かつ賃貸人が保険金を受け取るのに必要な手続きに対し、協力する。
(要承諾行為)第 14 条 賃借人は、機械の設置場所の変更を希望する場合には、事前に賃貸人に連絡し、かつ賃貸人の承認を得るものとする。
この場合、機械の移動は賃貸人又は賃貸人の認定するサービス管理店が行うものとし、当該移動に要する費用は、賃貸人の負担とする。
(中途解約)第15条 中途解約については、次の各号のとおりとする。
一 賃借人が、本契約書の全部又は一部の解約を希望する時には、賃借人はその旨の書面をもって賃貸人に通知するものとし、当該通知を賃貸人が受理した日から2か月後に解約することができる。
二 ただし、賃借人は第6条に基づく別表に記載された契約料金の値上げを理由に、本契約を解約する場合には、賃貸人に対して料金改定の前日までに書面にて通知することにより、料金改定の前日をもって解約することができる。
(予算の減額等による契約の変更等)第16条 この契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該契約金額について減額又は削除があった場合は、委託者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 受注者が前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けることがあっても、発注者は、その損害賠償の責めを負わないものとする。
3 第1項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度の予算の議決日以後直ちに受注者に通知するものとする。
(秘密の保持)第 17 条 賃貸人は、サービスの提供により知り得た賃借人の業務上の機密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
(契約の解除)第 18 条 賃借人は次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
この場合において、賃貸人に損害が生じても、賃借人は、その責任を負わないものとする。
一 賃貸人が、その責めに帰する理由により業務を完全に履行しなかったとき、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 賃貸人の業務状況が著しく不適当又は不誠実であると認められるとき。
三 その他賃貸人がこの契約に違反したとき。
2 賃借人は、契約を締結した日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る予算の減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。
(コピー機の設置、撤去及び移動に要する費用)第 19 条 契約開始に伴うコピー機の設置又は故障等やむを得ない理由による代替機の設置(その故障が発注者の責に帰する理由により生じたときを除く。)に要する費用は、賃貸人の負担とする。
2 契約期間の満了又は賃借人が前条の規定により契約を解除したときは、その撤去に要する費用は、賃貸人の負担とする。
(協議)第 20 条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項について疑義が生じた場合、並びに本契約の変更については賃借人及び賃貸人が協議の上、定める。
本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。
令和 年 月 日賃借人 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直賃貸人別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。
2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
第5号及び第6号において同じ。
)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
賃貸借契約書 別表1 賃貸借機械明細書(1)型式(2)設置場所南部町役場1階 機番:2階 機番:3階 機番:2 賃貸借期間令和8年7月1日~令和13年6月30日3 月額賃貸借料片面1枚当たりの単価 モノクロ 円/枚カラー 円/枚
※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。
到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。
令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 谷坂 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします)商号または名称:担当者氏名:電話番号:メールアドレス:工事番号/番号: 工事名/件名:通信欄1.本日落札した案件の契約保証金については次のとおりとなります。
a. 履行保証保険契約b. 東日本建設業保証㈱ c. 銀行保証 ※記入願います。
(銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※「2.」については、工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払3.契約書の提出について ※期限までに提出できない場合に記載 月 日 曜日 提出予定 期限を越える理由: ※「○月○日~○月○日まで会社が休みのため」等※上記の該当する項目に○印及び記載し、FAX又はメールでお知らせ下さい。
別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。
【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。
契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。
電子メールにデータ添付のうえ提出してください。
※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。
※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。
※ 日付は作成日を記載してください。
※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。
なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。
①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等
(1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *6月3日(水)まで*会社の休日や祝日か続くことで期限までに提出できない場合は、協議の上、 延長することができます。
(契約保証金の連絡票に記載欄があります。
*祝日等に提出をご希望の場合は、ご連絡をお願いいたします。
提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)記載しないでください。
「契約保証金の連絡票」に記載記載しないでください。
書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。
(金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。
保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。
「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。
① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。
担当課から確認を受けたもの。
・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。
・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。
・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。
落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。
なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。
【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp