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展示収蔵施設備品の購入 [その他のファイル/3.48MB]

青森県南部町の入札公告「展示収蔵施設備品の購入 [その他のファイル/3.48MB]」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は青森県南部町です。 公告日は2026/04/23です。

7日前に公告
発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/04/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

南部町による展示収蔵施設備品の購入の入札

令和8年5月27日 午後3時10分、一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:南部町
  • 仕様:文化財収蔵棚、書棚、ベンチ等の備品購入及び設置
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和8年8月31日
  • 納入場所:展示収蔵施設
  • 入札期限:令和8年5月27日 午後3時10分(入札日時)、同日午後3時10分(開札)
  • 問い合わせ先:南部町役場 総務課 管財班 0178-76-2111

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:什器【鋼製什器】
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則に基づく審査を受け、当該業務に対応する業
公告全文を表示
展示収蔵施設備品の購入 [その他のファイル/3.48MB] 1/3南部町公告第8号-71.競争入札に付する事項(1)番号 社物第1号(2)件名 展示収蔵施設備品の購入(3)履行場所 展示収蔵施設(4)業種 物品・役務等(什器【鋼製什器】)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年8月31日(6)内容 文化財収蔵棚、書棚、ベンチ等の備品購入及び設置【備品】・コインロッカー 3台・3人掛けソファー 2台・3人掛けベンチ 4台・オープン書棚 63台・収蔵棚(5段) 76台・壁面メッシュパネル 1面・木製床置きスノコ板 6枚詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 設定する(入札執行後に公表する)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年3月 29 日南部町規則第14 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (3)南部町財務規則(平成18年1月南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県の物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和3年4月1日施行)並びに南部町暴力団排除条例(平成23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 三戸郡又は八戸市に本店(社)、支店(社、営業所等)のある単体企業※支店(社、営業所等)の場合は契約権限が委任されていること〇登録業種 物品・役務等(什器【鋼製什器】)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和8年5月7日(木)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)2/3(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年5月7日(木)正午までに必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 (5)審査結果 令和8年5月 11 日(月)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和8年5月 14 日(木)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和8年5月 20 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年4月23日(木)から令和8年5月26日(火)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年4月23日(木)から令和8年5月14日(木)正午(3)質問書に対する回答令和8年5月20日(水)午後5時までにホームページに掲載する。 (4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年5月27日(水)午後3時10分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 ①受付時間 午後2時40分から午後3時00分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に3/3記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」②入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と業務履行保証契約を締結したとき。 (2)仮契約について①本件は、落札決定の日から7日以内に仮契約とし、議会議決後に本契約とする。 南部町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年南部町条例第61号)第3条の規定により、議会の議決が必要であり、議会の議決が得られないときは売買契約を締結しない。 ②本件の議会の議決が得られなかった場合、又は当町が仮契約を解除した場合において、落札者に損害が及んだ場合でも、当町は当該落札者に対していかなる責任も負わないものとする。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 1仕 様 書1.番 号 社物第1号2.件 名 展示収蔵施設備品の購入3.納入場所 展示収蔵施設(南部町大字沖田面地内)4.納入期限 令和8年8月31日5.規格及び数量【1F】①休憩スペース・コインロッカー4人用2列2段 コインリターン錠式 1台壁固定施工を含む・コインロッカー8人用2列4段 コインリターン錠式 2台壁固定施工を含む・3人掛けソファー 2台②書庫・オープン書棚有効6段 20台A4版書籍縦置き収納床・壁固定施工を含む【2F】①展示室1・3人掛けベンチ 4台【3F】①一般収蔵庫1~3(埋蔵文化財)・収蔵棚有効5段 48台(16台×3部屋)寸法 1200W×600D×2400H 程度 単体 12台連結 36台棚板ごとに転落防止バー設置紛体塗装床・壁固定施工を含む2②特別収蔵庫(金属)・収蔵棚有効5段 10台寸法 1200W×600D×2400H 程度 単体 3台連結 7台棚板ごとに転落防止バー設置紛体塗装床・壁固定施工を含む③特別収蔵庫(美術工芸)・壁面メッシュパネル 1面寸法 3300W×2400H 程度・木製床置きスノコ板 6枚寸法 1050W×600D×100H材質 杉無垢材④一般収蔵庫(古文書)・収蔵棚有効5段 18台寸法 1200W×600D×2400H 程度 単体 6台1500W×600D×2400H 程度 連結 12台棚板ごとに転落防止バー設置紛体塗装床・壁固定施工を含む⑤議場ホール・オープン書棚有効6段 22台A4版書籍縦置き収納床・壁固定施工を含む⑥出土品整理作業室・オープン書棚有効6段 21台A4版書籍縦置き収納床・壁固定施工を含む6.品 名 別紙「参考品リスト」のとおり7.レイアウト 別紙のとおり38.品質保証に関する条件(1)品質保証のため、ラック本体については国際標準化機構(ISO)が定めた国際規格ISO9001認定取得工場で製作された製品であること。 (2)環境を考慮し、ラック本体については ISO14001 を取得した企業で開発・設計・製造された製品であること。 (3)ラック本体についてはJIS1039(書棚・物品棚)の認証製品を製作する工場で製造された製品であること。 9.同等品申請に関すること(1) 参考品以外で応札する場合は、下記条件を満たした場合に限り、同等品以上と認める。 (2) 同等品申請にあたっては、備品品と機能・品質および価格が同等以上であることを証明する資料(※1)を同等品申請書に添付すること。 ※1 メーカーの押印のある同等品証明書(規格・機能・品質・価格がわかるもの及び図面を添付する。)(3) 一部既製品でない特注品で応札する場合は、製作図を同等品申請書に添付して承認を受けること。 (4) 参考品で応札する場合、同等品申請は不要とする。 10.搬入・設置等(1) 搬入及び設置作業については、原則平日 8 時 15 分から 17 時までを基本とする。 搬入日時および搬入経路については発注者と協議のうえ決定するものとする。 (2) 搬入路の養生については、受注者において実施すること。 (3) 搬入時にはエレベーターを使用することができる。 (4) 契約締結後、納入物品の内訳書を提出すること。 (5) 製品の搬入及び組立て等についてア.受注者は、安全性を重視して納入物品一式の搬入、組立てを行うこと。 イ.床、壁などを加工する必要がある場合は、事前に発注者と加工場所、加工方法等について協議した上で行うこと。 また、安全性などについて十分な説明を行うこと。 ウ.納入時に発生する梱包資材等は受注者において処理すること。 エ.搬入にあたっては建物に損傷等を与えないよう十分注意し、必要な養生を行うこと。 万一、破損・汚損を与えた場合は、受注者の負担において現状に復すること。 また、1階では来庁者の往来を妨げないよう注意すること。 オ.耐震対策として、発注者と協議の上、必要に応じて床止め固定などを講じること。 411.受注者の責務(1) 自社において納品および設置管理を行うものとする。 ただし、製品の施工は原則としてメーカー側が行うものとし、メーカーの責任者が必ず立ち会うこと。 (2) 運搬、搬入、設置にかかる費用は、すべて本業務に含むこと。 (3) 製品の設置にあたり、本体製品の他に別の製品や材料等が必要になる場合は、受託者において調達し、その諸費用も見込むこと。 (4) 製品の品質、仕様書の性能を満たすことを証明する書面、取扱説明書、据付作業に係わる図面等の関係書類はファイル等に綴り、納品完了時に引き渡すこと。 12.その他(1) 本業務で知り得た情報は業務履行目的以外に使用してはならず、業務完了後に確実に廃棄すること。 (2) 本仕様書に明示されていない事項については、相互協議のうえ決定する。 6,00060,0006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 1,0009,0008,500 9,00026,5009,000 8,500 9,0002,700 5,8006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 2,0001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11D C B A3,000 3,000 3,0002,5002,580 3,4201,535 1,465 3,000 1,0002,500 2,8005,300 4,200500 2,800 6,2001,900 1,4002501,510 2,490L.WCG.WC湯沸室PS廊下(5)UPB階段金庫6,0005053,5003,230 2,345 3,4202,400 2,9004,800 5002,000 1,400 720 2,0801,335PSEVEV機械室A階段EVホール G.WCL.WCPS 多目的WC1,500 8,035 2,4652,465 3,5353,5003,0002,500 12,500 2,5004,9006,5002502501,000 4,000 1,0003,000風除室(1)±01305,000 250 1,700 3,100 9502,200 500 3,500 5002,0001,0001,9002,400プロパン庫消火ポンプ室PS監視室H=300H=300H=600H=600H=600H=500H=300H=300FL-1000ボイラー機械室ピット風除室(2)2,500 2,700 6002,000 3,7502,816 9344,650 1,600 3,000 1,500 1,500 2,800 3,2002,700 5,8002,900 2,9001,800 4,000和室4.5帖休憩室押入職員入口廊下(2) 廊下(1)廊下(6)廊下(4)EPS±0耐火書庫SSホール 1,7501,000カウンターN3階壁線犬走り テラス3,8003,500キャノピー足洗い場足洗い場歩道車寄せ一般来庁者入口-200-50±0-150±02階バルコニー線B BA A A AABBB B廊下(3)1,000 5,0003,100ロッカー室ロッカー室B待合ロビー止水板H600止水板H6003,000 3,000ベビーベッド貸し事務所支所事務室(窓口業務)4トントラック(標準)L7,600×W2,200×H2,680トラックヤード受付事務室(展示収蔵施設)男子ロッカー室女子ロッカー室書庫研修室受付カウンター1階平面図(改修後) S:1/100待合スペースピクチャーレールピクチャーレール自販機 自販機 職員休憩室資料室会議室観光マップ(展示工事)展示ケース(展示工事)館内案内図SSSSガラス排煙垂壁H500ガラス排煙垂壁H500有効1,500以上スライディングウォール機械設備新設2800×1000×H200スライディングウォール防煙ダンパーH800残置排煙垂壁H800以上A A B C C【書庫】オープン書棚有効6段 20台1F【休憩スペース】A コインロッカー8人用 2台B コインロッカー4人用 1台C 3人掛けソファー 2台6,00045,0006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 3,000 6,000 6,000 1,0001,700 8,500 9,0009,0009,000 8,500 9,0003,6006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 2,0001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11D CB A3,0003,246.62,5002,565 3,4351,450UPB階段1,120 2,0802,500 3,200 800 2,500EVA階段EVホール1,500 8,035 2,4652,465 3,5352,1002,753.42,500 12,500 2,5006,5002,0001,000EPSG.WCNバルコニー吹 抜15,0003,500 3,80017,5002,500 4,9001,400空調機室1,780 4,7201,400 2,500 2,335 2,330 3,435PSPSSSUPDNPSタラップDNB B2,600 1,0001,550倉庫カラーウレタン塗コンクリート金ゴテ押えゴムシート防水ステンレスタラップ3,000 3,000 5,750 250250250SK室3階壁線L.WC吹抜け展示室1展示室3 郷土の著名人室 展示準備室 展示室2止水板H600 止水板H600止水板H600ピクチャーレールピクチャーレールピクチャーレールピクチャーレールピクチャーレール廊下7廊下82階平面図(改修後) S:1/100掲示スペース:SUS製誘導床(注意喚起用)300×300設備基礎新設1360×2850×H200既存保護コンクリートの上に、緩衝シート付塩化ビニル樹脂系シート防水新設(発泡ポリスチレンt=2.0、塩ビシート防水t=1.5)機械基礎新設1200×300×H600×9ヶ所機械基礎新設1300×300×H600×4ヶ所2F【展示室1】3人掛けベンチ 4台6,00045,0006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 3,000 6,000 6,0008,500 9,0009,0009,000 8,500 9,0003,6006,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 2,0001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11D CB A3,0003,246.62,5002,565 3,435B階段1,120 2,080EVA階段EVホールL.WC2,1002,753.42,3006,5002,000EPSG.WCN15,00017,5002,500 4,9001,400空調機室1,780 4,7201,400 2,500 2,335 2,330 3,435PSPS湯沸室DNPSタラップDNBB廊 下 92,750 3,000タラップ10,500 1,50010,500 1,5001,700 6,8003,700CCC傍聴席 +900+750前 室+450UP議場ホール1,700 4,800 2,500録音室UPB B2,000 4,225 5,550 12,475避難はしごバルコニーバルコニー250250C3階平面図(改修後) S:1/100出土品整理作業室調査記録保管室一般収蔵庫4(埋蔵文化財)調査室(一般収蔵庫(古文書)特別収蔵庫(金属)特別収蔵庫(美術工芸)ハロン消火ガス置場前室設備基礎新設1360×2850×H200トイレブース新設既存カラー鉄板笠木下地調整RB種の上、DP塗装3F【一般収蔵庫1~3(埋蔵文化財)】収蔵棚有効5段 48台(16台×3部屋)【特別収蔵庫(金属)】収蔵棚有効5段 10台 AB【特別収蔵庫(美術工芸)】A 壁面メッシュパネル 1面B 木製スノコ板 6枚【一般収蔵庫(古文書)】収蔵棚有効5段 18台 【議場ホール】オープン書棚有効6段 22台【出土品整理作業室】オープン書棚有効6段 21台一般収蔵庫1(埋蔵文化財)一般収蔵庫2(埋蔵文化財)一般収蔵庫3(埋蔵文化財) 【1F】休憩スペースコインロッカー4人用2列2段コインリターン錠式台(a)HCE-0922C(b)4504KGコインロッカー8人用2列4段コインリターン錠式台(a)HCE-0924CR(b)4508FR Z13予備内筒 個着脱マスターキー 個コインロッカー壁固定 3台(固定器具・施工含む)式休憩用ソファー3人掛け 台(a)LPW-300C-K2(b)LB79BC PJ08(c)LB-110AVN養生費 式搬入費 式小計書庫設置場所 種別・規格 単位 数量1 2参考品番1 1 1設計額 設計単価1 2 1社物第1号 設計内訳書見積による見積による見積による見積による見積による備考見積による見積による見積による1 ページ設置場所 種別・規格 単位 数量 参考品番 設計額 設計単価 備考オープン書棚 6段A4版書籍縦置き収納台(a)HTM-219LLS-W9(b)4U58ZZ ZA75(c)KH-FS-370B書棚ベース 台(a)H1A-M0690BA-W9(b)4U92ZZ ZA75書棚壁・床固定 20台分(固定器具・施工含む)式書棚棚背合せ施工 箇所養生費 式搬入費 式小計【2F】展示室13人掛けベンチ 台(a)S6021-12CL(b)LB00PC(c)LB-111BVN養生費 式搬入費 式20201101 1 4 1 1見積による見積による見積による見積による見積による見積による見積による見積による見積による2 ページ設置場所 種別・規格 単位 数量 参考品番 設計額 設計単価 備考小計【3F】一般収蔵庫1~3収蔵棚 有効5段 単体1200W×600D×2400H 程度台(a)ERH-18466-1(b)6N86AH Z269(c)KH-UG300-84L-5収蔵棚 有効5段 連結1200W×600D×2400H 程度台(a)ERH-18466-0(b)6N86BH Z269(c)KH-UG300-84L-5B奥行連結金具 個落下防止バー 個(a)ERHP-KQ1200N(b)6N584P T03収蔵棚床・壁固定 48台分(固定器具・施工含む)式養生費 式搬入費 式小計一般収蔵庫(古文書)収蔵棚 有効5段 単体1200W×600D×2400H 程度台(a)ERH-18466-1(b)6N86AH Z269(c)KH-UG300-84L-561236152401 1 1 見積による見積による見積による見積による見積による見積による見積による見積による3 ページ設置場所 種別・規格 単位 数量 参考品番 設計額 設計単価 備考収蔵棚 有効5段 連結1500W×600D×2400H 程度台(a)ERH-18566-0(b)6N86BH Z269(c)KH-UG300-85L-5B奥行連結金具 個落下防止バー(1200W棚板用) 個(a)ERHP-KQ1200N(b)6N584P T03落下防止バー(1500W棚板用) 個(a)ERHP-KQ1500N(b)6N585P T03収蔵棚床・壁固定 18台分(固定器具・施工含む)式養生費 式搬入費 式小計特別収蔵庫(美術工芸)壁面メッシュパネル3300W+2400H 程度式搬入施工費 式諸経費 式121230601 1 1 1 1 1見積による見積による見積による見積による見積による見積による見積による見積による見積による見積による4 ページ設置場所 種別・規格 単位 数量 参考品番 設計額 設計単価 備考木製スノコ板天板:杉無垢材t15mm、3方白・無節1050W×600D×100H枚搬入費 式養生費 式小計特別収蔵庫(金属)収蔵棚 有効5段 単体1265W×600D×2400H 程度台(a)ERH-18466-1(b)6N86AH Z269(c)KH-UG300-84L-5収蔵棚 有効5段 連結1200W×600D×2400H 程度台(a)ERH-18466-0(b)6N86BH Z269(c)KH-UG300-84L-5B奥行連結金具 個落下防止バー 個(a)ERHP-KQ1200N(b)6N584P T03収蔵棚床・壁固定 10台分(固定器具・施工含む)式養生費 式搬入費 式3 7 4506 1 1 1 1 1 見積による見積による見積による見積による見積による見積による見積による見積による見積による見積による5 ページ設置場所 種別・規格 単位 数量 参考品番 設計額 設計単価 備考小計議場ホールオープン書棚 6段A4版書籍縦置き収納台(a)HTM-219LLS-W9(b)4U58ZZ ZA75(c)KH-FS-370B棚ベース 台(a)H1A-M0690BA-W9(b)4U92ZZ ZA75書棚床・壁固定 22台分(固定器具・施工含む)式養生費 式搬入費 式小計出土品整理作業室オープン書棚 6段900W×450D×2000H 程度台(a)HTM-219LLS-W9(b)4U58ZZ ZA75(c)KH-FS-370B棚ベース 台(a)H1A-M0690BA-W9(b)4U92ZZ ZA75書棚床・壁固定 21台分(固定器具・施工含む)式 122221 1 12121見積による見積による見積による見積による見積による見積による見積による見積による6 ページ設置場所 種別・規格 単位 数量 参考品番 設計額 設計単価 備考養生費 式搬入費 式小計大計(税抜き)消費税合計 (税込み)1 1見積による見積による7 ページ 物 品 売 買 仮 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において、社物第1号 展示収蔵施設備品の購入のため、次のとおり(ただし、第3条(A)、第15条(A)及び(B)を除く。 )仮契約を締結した。 (物品及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。 (1)名 称 展示収蔵施設備品(2)形式・規格 別冊仕様書のとおり(3)数 量 別冊仕様書のとおり(4)金 額 ¥.(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥. )(本契約の成立)第2条 発注者は、前条の売買物品に係る契約の締結について、南部町議会の議決を経た場合は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、上記内容及び下記条項を内容とする本契約は、締結されたものとする(契約保証金)第3条(A) 契約保証金は、¥. とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。 第3条(B) 契約保証金は、免除する。 (契約の履行期限及び履行場所)第4条 物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。 (1)場所 展示収蔵施設(南部町大字沖田面地内)(2)期限 令和8年8月31日(物品の検査等)第5条 受注者は、物品を持ち込んだときは、その旨を発注者に通知し、発注者は、その日から起算して5日以内に、受注者の立会いの上、当該物品を検査するものとする。 2 受注者は、検査に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。 3 物品の所有権は、検査に合格したときに受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検査のために必要な費用は、受注者の負担とする。 ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。 4 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。 (引換え等)第6条 受注者は、検査の結果不合格となった物品を、遅滞なく引き取り、かつこれに代わる物品を納入するものとする。 この場合における検査は、前条の定めるところによる。 (売買代金の支払)第7条 受注者は、物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。 2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。 (遅延損害金)第8条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する売買代金の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。 (遅延違約金)第9条 受注者は、納入期限までに物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延違約金として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。 (追完請求権)第10条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法とは異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 (契約金額減額請求権)第11条 契約不適合のある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。 ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行の追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。 2 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による契約金額の減額を請求することができない。 (準用)第12条 前2条の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。 (買主の権利の期間制限)第13条 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。 (買主の解除権)第14条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。 (1)受注者が、期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合(2)受注者から契約解除の申し出があった場合(3)受注者が契約の履行について不正の行為をした場合(4)その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。 (契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第15条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (損害賠償)第16条 発注者は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (暴力団の排除)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 物 品 売 買 仮 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において、社物第1号 展示収蔵施設備品の購入のため、次のとおり(ただし、第3条(B)、第15条(B)を除く。 )仮契約を締結した。 (物品及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。 (1)名 称 展示収蔵施設備品(2)形式・規格 別冊仕様書のとおり(3)数 量 別冊仕様書のとおり(4)金 額 ¥.(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥. )(本契約の成立)第2条 発注者は、前条の売買物品に係る契約の締結について、南部町議会の議決を経た場合は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、上記内容及び下記条項を内容とする本契約は、締結されたものとする(契約保証金)第3条(A) 契約保証金は、¥. とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。 第3条(B) 契約保証金は、免除する。 (契約の履行期限及び履行場所)第4条 物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。 (1)場所 展示収蔵施設(南部町大字沖田面地内)(2)期限 令和8年8月31日(物品の検査等)第5条 受注者は、物品を持ち込んだときは、その旨を発注者に通知し、発注者は、その日から起算して5日以内に、受注者の立会いの上、当該物品を検査するものとする。 2 受注者は、検査に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。 3 物品の所有権は、検査に合格したときに受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検査のために必要な費用は、受注者の負担とする。 ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。 4 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。 (引換え等)第6条 受注者は、検査の結果不合格となった物品を、遅滞なく引き取り、かつこれに代わる物品を納入するものとする。 この場合における検査は、前条の定めるところによる。 (売買代金の支払)第7条 受注者は、物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。 2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。 (遅延損害金)第8条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する売買代金の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。 (遅延違約金)第9条 受注者は、納入期限までに物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延違約金として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。 (追完請求権)第10条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法とは異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 (契約金額減額請求権)第11条 契約不適合のある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。 ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行の追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。 2 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による契約金額の減額を請求することができない。 (準用)第12条 前2条の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。 (買主の権利の期間制限)第13条 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。 (買主の解除権)第14条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。 (1)受注者が、期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合(2)受注者から契約解除の申し出があった場合(3)受注者が契約の履行について不正の行為をした場合(4)その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。 (契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第15条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (損害賠償)第16条 発注者は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (暴力団の排除)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直 ㊞受注者㊞別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 物 品 売 買 仮 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において、社物第1号 展示収蔵施設備品の購入のため、次のとおり(ただし、第3条(A)、第15条(A)及び(B)を除く。 )仮契約を締結した。 (物品及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。 (1)名 称 展示収蔵施設備品(2)形式・規格 別冊仕様書のとおり(3)数 量 別冊仕様書のとおり(4)金 額 ¥.(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥. )(本契約の成立)第2条 発注者は、前条の売買物品に係る契約の締結について、南部町議会の議決を経た場合は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、上記内容及び下記条項を内容とする本契約は、締結されたものとする(契約保証金)第3条(A) 契約保証金は、¥. とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。 第3条(B) 契約保証金は、免除する。 (契約の履行期限及び履行場所)第4条 物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。 (1)場所 展示収蔵施設(南部町大字沖田面地内)(2)期限 令和8年8月31日(物品の検査等)第5条 受注者は、物品を持ち込んだときは、その旨を発注者に通知し、発注者は、その日から起算して5日以内に、受注者の立会いの上、当該物品を検査するものとする。 2 受注者は、検査に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。 3 物品の所有権は、検査に合格したときに受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検査のために必要な費用は、受注者の負担とする。 ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。 4 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。 (引換え等)第6条 受注者は、検査の結果不合格となった物品を、遅滞なく引き取り、かつこれに代わる物品を納入するものとする。 この場合における検査は、前条の定めるところによる。 (売買代金の支払)第7条 受注者は、物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。 2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。 (遅延損害金)第8条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する売買代金の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。 (遅延違約金)第9条 受注者は、納入期限までに物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延違約金として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。 (追完請求権)第10条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法とは異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 (契約金額減額請求権)第11条 契約不適合のある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。 ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行の追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。 2 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による契約金額の減額を請求することができない。 (準用)第12条 前2条の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。 (買主の権利の期間制限)第13条 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。 (買主の解除権)第14条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。 (1)受注者が、期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合(2)受注者から契約解除の申し出があった場合(3)受注者が契約の履行について不正の行為をした場合(4)その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。 (契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第15条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (損害賠償)第16条 発注者は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (暴力団の排除)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 物 品 売 買 仮 契 約 書発注者 南部町受注者上記当事者間において、社物第1号 展示収蔵施設備品の購入のため、次のとおり(ただし、第3条(B)、第15条(B)を除く。 )仮契約を締結した。 (物品及び売買代金)第1条 受注者は、次に掲げる物品を、次に掲げる売買代金により、発注者に売り渡し、発注者は、これを買い受けることを約した。 (1)名 称 展示収蔵施設備品(2)形式・規格 別冊仕様書のとおり(3)数 量 別冊仕様書のとおり(4)金 額 ¥.(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥. )(本契約の成立)第2条 発注者は、前条の売買物品に係る契約の締結について、南部町議会の議決を経た場合は、本契約を成立させる旨の意思表示をするものとし、その意思表示により、上記内容及び下記条項を内容とする本契約は、締結されたものとする(契約保証金)第3条(A) 契約保証金は、¥. とする。 2 前項の契約保証金には、利息を付さないものとする。 3 第1項の契約保証金は、受注者が契約を履行した後、受注者に還付するものとする。 第3条(B) 契約保証金は、免除する。 (契約の履行期限及び履行場所)第4条 物品の納入期限及び納入場所は、次のとおりとする。 (1)場所 展示収蔵施設(南部町大字沖田面地内)(2)期限 令和8年8月31日(物品の検査等)第5条 受注者は、物品を持ち込んだときは、その旨を発注者に通知し、発注者は、その日から起算して5日以内に、受注者の立会いの上、当該物品を検査するものとする。 2 受注者は、検査に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。 3 物品の所有権は、検査に合格したときに受注者から発注者に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検査のために必要な費用は、受注者の負担とする。 ただし、特殊の検査に要する費用は、この限りでない。 4 受注者は、自らの都合により検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。 (引換え等)第6条 受注者は、検査の結果不合格となった物品を、遅滞なく引き取り、かつこれに代わる物品を納入するものとする。 この場合における検査は、前条の定めるところによる。 (売買代金の支払)第7条 受注者は、物品の引渡しを完了した後、請求書により発注者に売買代金を請求するものとする。 2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に売買代金を支払うものとする。 (遅延損害金)第8条 発注者は、本契約及び取引上の社会通念に照らし発注者の責めに帰すべき事由により、前条第2項に規定する売買代金の支払を遅延したときは、受注者に対して、遅延日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額の遅延損害金を支払う。 (遅延違約金)第9条 受注者は、納入期限までに物品を納入しなかった場合は、当該納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、売買代金の額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延違約金として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。 (追完請求権)第10条 納入された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合(以下「契約不適合」という。)は、発注者は、受注者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法とは異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 (契約金額減額請求権)第11条 契約不適合のある場合、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。 ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行の追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。 2 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による契約金額の減額を請求することができない。 (準用)第12条 前2条の規定は、債務不履行による損害賠償の請求並びに催告による解除及び催告によらない解除権の行使についても準用する。 (買主の権利の期間制限)第13条 受注者が、契約不適合の物品を納入した場合において、発注者が不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。 (買主の解除権)第14条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、任意にこの契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。 (1)受注者が、期限内にこの契約に定める債務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められる場合(2)受注者から契約解除の申し出があった場合(3)受注者が契約の履行について不正の行為をした場合(4)その他受注者又はその代理人がこの契約に違反した場合2 発注者は、この契約に関して受注者又は受注者の代表者、代理人、使用人その他の従業員が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したときに該当するときは、この契約を解除することができる。 この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその賠償の責めを負わない。 (契約保証金の帰属)第15条(A) 発注者が、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、第2条の契約保証金は、発注者に帰属するものとする。 (違約金)第15条(B) 発注者は、前条の規定によりこの契約を解除した場合は、売買代金の額の100分の5に相当する金額を違約金として受注者から徴収するものとする。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (損害賠償)第16条 発注者は、第13条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償として受注者から徴収する。 (暴力団の排除)第17条 受注者は、この契約による事務を処理するため、別記「暴力団排除に係る特記事項」を守らなければならない。 (協議事項)第18条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、受注者と発注者とが協議して定めるものとする。 上記契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、受注者及び発注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1南部町長 工 藤 祐 直受注者別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 別記2暴力団排除に係る特記事項(総則)第1 受注者は、南部町暴力団排除条例(平成23年9月条例第14号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。 (暴力団排除に係る契約の解除)第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。 (1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 第5号及び第6号において同じ。 )であると認められるとき。 (2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。 (3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。 (4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。 (5) 暴力団員と交際していると認められるとき。 (6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。 (7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。 (8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。 ※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。 到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 谷坂 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします)商号または名称:担当者氏名:電話番号:メールアドレス:工事番号/番号: 工事名/件名:通信欄1.本日落札した案件の契約保証金については次のとおりとなります。 a. 履行保証保険契約b. 東日本建設業保証㈱ c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※「2.」については、工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払3.契約書の提出について ※期限までに提出できない場合に記載 月 日 曜日 提出予定 期限を越える理由: ※「○月○日~○月○日まで会社が休みのため」等※上記の該当する項目に○印及び記載し、FAX又はメールでお知らせ下さい。 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等 (1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *6月3日(水)まで*会社の休日や祝日か続くことで期限までに提出できない場合は、協議の上、 延長することができます。 (契約保証金の連絡票に記載欄があります。 *祝日等に提出をご希望の場合は、ご連絡をお願いいたします。 提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)記載しないでください。 「契約保証金の連絡票」に記載記載しないでください。 書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。 保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。 「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。 なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。 【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp

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