メインコンテンツにスキップ

7671.pdf

青森県南部町の入札公告「7671.pdf」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は青森県南部町です。 公告日は2026/04/23です。

11日前に公告
発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/23
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

南部町汚水処理施設整備構想見直し業務の入札

令和8年5月27日午後2時00分、一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:南部町
  • 仕様:南部町汚水処理施設整備構想見直し業務
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和9年3月19日
  • 納入場所:南部町内
  • 入札期限:令和8年5月27日午後2時00分
  • 問い合わせ先:南部町役場 総務課 管財班 0178-76-2111

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:測量・建設コンサルタント(下水道)
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:南部町競争入札参加資格者名簿
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:青森県内
公告全文を表示
南部町公告第9号令和8年4月 23 日付け南部町公告第8号-5及び南部町公告第8号-6で公告した下記案件の条件付一般競争入札の中止について公告する。 令和8年4月24日南部町長 工 藤 祐 直記1 入札を中止する案件(1)番号 建設委第12号件名 南部町汚水処理施設整備構想見直し業務(2)番号 建設委第16号件名 南部町下水道使用料改定業務2 入札中止の理由仕様書の精査が必要となったため 1/3南部町公告第8号-51.競争入札に付する事項(1)番号 建設委第12号(2)件名 南部町汚水処理施設整備構想見直し業務(3)履行場所 南部町内(4)業種 測量・建設コンサルタント(下水道)(5)履行期間 契約締結日の翌日から 令和9年3月19日(6)内容 南部町汚水処理施設整備構想見直し・基本作業の確認・基礎調査・検討単位区域の設定・処理区域の設定・整備・運営管理手法の選定・整備・運営管理手法を定めた整備計画の策定・汚泥処理の基本方針・計画・住民関与と進捗状況等の見える化・図書作成及び報告書作成・計画協議(7)予定価格 10,296,000円(消費税及び地方消費税を含む)(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)南部町建設関連業務施行能力審査規則(平成18年南部町規則第124号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (3)南部町財務規則(平成 18年南部町規則第50 号)第 107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)南部町条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月 28 日付け青監第 633 号)並びに南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 青森県内に本店(社)又は支店(社、営業所)のある単体企業※支店等の場合は契約権限が委任されていること〇登録業種 測量・建設コンサルタント(下水道)3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和8年5月7日(木)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町建設関連業務条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)2/3(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和8年5月7日(木)正午までの必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 (5)審査結果 令和8年5月 11 日(月)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町建設関連業務条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町建設関連業務条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第6号)により令和8年5月 14 日(木)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和8年5月 20 日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和8年4月23日(木)から令和8年5月26日(火)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和8年4月23日(木)から令和8年5月14日(木)正午(3)質問書に対する回答令和8年5月20日(水)午後5時までにホームページに掲載する。 6.入札執行日時等(1)入札日時 令和8年5月27日(水)午後2時00分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 1回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 ①受付時間 午後1時00分から午後1時20分②提出書類・南部町建設関連業務条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面・積算内訳書(5)入札保証金 免除する(6)その他①積算内訳書について入札参加者は、入札書の提出に際し、入札金額の内訳を明らかにした積算内訳書(特記仕様書(建築・営繕工事等にあたっては、数量公開における内訳書)に規定する内容の数量、単価及び金額を示したもの)を提出すること。 (積算内訳書の表紙は、ホームページに掲載されている様式を使用すること。)積算内訳書を提出しなかった者、積算内訳書と入札書に記載された金額が合わない3/3場合は、入札を無効とするので注意すること。 ②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (2)落札決定の日から7日以内に契約を締結する。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 南部町汚水処理施設整備構想見直し業務 仕様書標準業務内容作 業 項 目作 業 内 容区分 作業の範囲1.基本作業の確認 基本事項及び要望事項、策定方針の確認作業方針の確認、上位計画(都道府県構想)内容の確認、作業スケジュールの確認、将来フレーム及び整備・運営管理目標の設定、策定方針の確認2.基礎調査2-1 現地踏査地理的、地形的特性の把握地形の起状、地質、地下水位、河川・水路整備状況、鉄道等2-2 資料収集・整理汚水処理施設の整備の現況と関連計画の策定状況流域別下水道整備総合計画調査計画、下水道全体計画、下水道事業計画、農業集落排水整備計画、漁業集落排水整備計画、林業集落排水整備計画、生活排水処理基本計画、生活排水対策実施計画、浄化槽整備計画、地域再生計画、社会資本整備総合計画、汚水処理施設の改築・更新や長寿命化に関する計画、前回の汚水処理施設整備構想及び都道府県構想の資料収集、汚水処理施設の計画区域、既整備区域、終末処理場の位置・処理方式・処理能力・処理人口・処理水量、既設終末処理場及び管きょの建設費・維持管理費、終末処理場等の汚泥処理状況、し尿処理場の位置・処理能力・収集範囲、集落排水施設・浄化槽等の設置状況等人口、家屋数の現況と見通し国勢調査、住民基本台帳等(学校区・字界等単位の人口・世帯数が確認できるもの)、都道府県・市町村長期総合計画、国立社会保障・人口問題研究所による「日本の地域別将来推計人口」水環境の現況等 公共用水域の水質等の経年変化及び現況、水利用の現況土地利用の現況と見通し学校区・字界(人口等の推計単位)等、都市計画区域、DID地区、市街化区域、市街化調整区域、用途地域、農業振興地域、主要な事業所(事業種別・規模等)、主要な観光地(宿泊・日帰り客数等)、主要な公共施設計画(建築用途・規模等)、主要な開発計画(開発の種別・時期・規模等)、都市計画マスタープラン、土地利用計画(市町村長期総合計画等)、地域防災計画(救急医療機関・避難所等)2-3 構想に用いるフレーム値等の予測将来人口(注1) 字界等の区域単位による将来フレーム想定年次の将来人口推計将来家屋数 将来フレーム想定年次の将来家屋数又は世帯構成人員の予測計画汚水量原単位 水使用の実態に即した計画汚水量原単位の設定2-4 まとめと照査 作業項目における方針の確定・確認と照査「基礎調査」における方針の確定・確認と作業内容の照査作 業 項 目作 業 内 容区分 作業の範囲3.検討単位区域の設定3-1 既整備区域等の把握・設定既整備区域等の把握既整備区域等の設定下水道等の既整備区域、市街化区域、用途地域、DID地区等を基にした既整備区域等の把握家屋間限界距離等の算定、既整備区域等の周辺家屋についての経済性を基にした取り込みの検討 (最新の住宅地図等参照)3-2 既整備区域等以外の検討単位区域の設定既整備区域等以外の設定 家屋間限界距離等を算定し、地域の実情等を踏まえた既整備区域等以外の検討単位区域の設定(最新の住宅地図等参照)3-3 まとめと照査 作業項目における方針の確定・確認と照査「検討単位区域の設定」における方針の確定・確認と作業内容の照査4.処理区域の設定4-1 集合処理・個別処理の判定検討単位区域ごとの将来人口等の設定検討単位区域ごとの将来人口・将来家屋数の設定、学校・事業所・工場等排水量の人口・家屋数換算及び加算既存施設の状況の把握 既存の汚水処理施設の状況把握(能力・稼動実績・将来の稼動見込み・老朽度合い・改築見込み等)経済性を基にした集合処理・個別処理の判定検討単位区域ごとに経済性に基づく判定表の作成、集合処理・個別処理の判定4-2 集合処理区域の設定集合処理区域(既整備区域等含む)と個別処理区域との接続検討集合処理が有利と判定された区域に個別処理が有利と判定された区域を接続した場合の経済性検討既整備区域等に個別処理が有利と判定された区域を接続する場合の経済性検討(接続ルート沿い家屋の取り込み検討を含む)集合処理区域(既整備区域等含む)同士の接続検討集合処理区域同士の接続検討既整備区域等と他の集合処理区域の接続検討(接続ルート沿い家屋の取り込み検討を含む)総合的判断による集合処理、個別処理区域の設定経済性比較、整備時期、水質保全効果、地域特性・住民意向等を考慮した総合的判断による集合処理、個別処理区域の設定4-3 まとめと照査 作業項目における方針の確定・確認と照査「処理区域の設定」における方針の確定・確認と作業内容の照査5.整備・運営管理手法の選定5-1 事業手法の選定事業手法の選定既計画等での事業種別、各事業の採択基準、汚泥処理に関する基本方針、維持管理の集約化方針等を勘案した事業手法(適用する事業の種別)の選定5-2 事業間連携の検討事業間連携の検討 各施設の整備進捗や維持管理状況等を踏まえた効率的な汚水処理施設の整備・運営に向けた事業間連携の検討5-3 まとめと照査 作業項目における方針の確定・確認と照査「整備・運営管理手法の選定」における方針の確定・確認と作業内容の照査作 業 項 目作 業 内 容区分 作業の範囲6.整備・運営管理手法を定めた整備計画の策定6-1 持続的・効率的な運営管理を見据えた整備計画の策定事業実施優先度の検討 事業実施優先度の検討、早期概成が可能な手法の検討等概算事業費の算定 概算事業費(建設費・維持管理費)の算定実施可能事業量の検討 持続的・効率的な汚水処理施設の経営の長期見通しを踏まえた実施可能事業量の検討整備方針の設定 効率性・公平性を考慮した整備方針(事業実施順位・整備スケジュール)の設定整備計画のとりまとめ 整備計画(アクションプラン・長期的な整備・運営管理内容等)のとりまとめ6-2 まとめと照査 作業項目における方針の確定・確認と照査「整備・運営管理手法を定めた整備計画の策定」における方針の確定・確認と作業内容の照査7.汚泥処理の基本方針・計画7-1 基礎調査と検討汚泥処理の現況と課題の把握及び汚泥処理に関連する計画の整理既整備施設の現況・課題・将来計画(汚泥処理方式,処理能力等)、汚泥処理に関連する計画、未整備地域の現況と課題,し尿処理場の現況・課題・将来計画(処理方式、処理能力、収集範囲等)、発生汚泥の利活用の現況・課題・将来計画,汚泥最終処分地の現況・課題・将来計画、 将来の発生汚泥量7-2 汚泥処理の計画の検討汚泥の利活用を踏まえた汚泥処理の計画の検討運営管理の効率化及び汚泥の利活用を踏まえた汚泥処理の計画の検討7-3 まとめと照査 作業項目における方針の確定・確認と照査「汚泥処理の基本方針・計画」における方針の確定・確認と作業内容の照査8.住民関与と進捗状況等の見える化8-1 住民の意向の把握住民意向の把握・反映住民への計画(案)の公表資料作成住民意向を把握・反映するための資料作成・とりまとめ(注2)汚水処理施設整備構想(案)の計画図等の公表資料作成8-2 進捗状況等の見える化進捗状況等の見える化下水道事業への住民等の理解と協力を得るためのベンチマーク(指標)の検討8-3 まとめと照査 作業項目における方針の確定・確認と照査「住民関与と進捗状況等の見える化」における方針の確定・確認と作業内容の照査9.図書作成及び報告書作成 汚水処理施設整備構想図書の作成その他関係図書の作成打合せ議事録の作成汚水処理施設整備構想説明書及び汚水処理施設整備構想図のとりまとめ10.計画協議 南部町 との計画協議(注1) 2-3項の「構想に用いるフレーム値等の予測」ではコーホート要因法による将来人口の独自推計は、含まない。 (注2) 8-1項の「住民の意向の把握」において、必要によりアンケート調査に係る資料作成・収集整理、住民説明会や各種委員会の準備等を含める場合は別途計上とする。 参考都道府県が委託発注する業務は、次表を標準とする。 はじめの数字は、標準業務内容の該当部分を示す。 1.基本方針の決定基本方針の決定に関する資料作成市町村への意見聴取及びその結果の収集・整理等、方針決定のための資料作成補助6.広域的かつ効率的な運営管理のための整備計画の策定事業実施順位の検討 地域特性等及び既往の下水道施設の動向を勘案した事業実施優先度の検討概算事業費の算定 概算事業費(建設費・維持管理費)の算定及び市町村の概算事業費の集計・整理整備計画のとりまとめ 市町村が策定した整備計画及び小規模市町村の事業執行の補完体制を含めた都道府県整備計画(アクションプラン・長期的な整備・運営管理内容等)のとりまとめ7-1 汚泥処理に関する基本方針のとりまとめ汚泥処理に関する基本方針のとりまとめ各市町村の調査・結果の集約、汚泥処理の関連計画の確認、汚泥処理に関する基本方針のとりまとめ7-2 汚泥処理の計画の検討汚泥の利活用を踏まえた汚泥処理の計画の検討複数の市町村の連携による運営管理の効率化及び汚泥の利活用を踏まえた汚泥処理の計画の検討業務委託標準仕様書〔1〕一般仕様書第1章 総則1.1 業務の目的本委託業務(以下「業務」という。)は、 南部町 において、下水道全体計画及び事業計画を定めるに当たり、特記仕様書に示す事項につき都道府県構想のもととなる汚水処理施設整備構想策定に必要な図書を作成することを目的とする。 1.2 一般仕様書の適用業務は、本仕様書に従い施行しなければならない。 ただし、特別な仕様については、特記仕様書に定める仕様に従い施行しなければならない。 1.3 費用の負担業務の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受注者の負担とする。 1.4 法令等の遵守受注者は、業務の実施に当たり、関連する法令等を遵守しなければならない。 1.5 中立性の保持受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を堅持するように努めなければならない。 1.6 秘密の保持受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 1.7 公益確保の責務受注者は、業務を行うに当たっては公益の安全、環境その他の公益を害することの無いように努めなければならない。 1.8 提出書類受注者は、業務の着手及び完了に当たって、南部町の契約約款に定めるもののほか、下記の書類を提出しなければならない。 (イ)着手届 (ロ)工程表 (ハ)管理技術者届 (ニ)職務分担表(ホ)完了届 (ヘ)納品書 (ト)業務委託料請求書等なお、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承諾を受けるものとする。 1.9 管理技術者及び技術者(1) 受注者は、管理技術者及び技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。 (2) 管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(下水道)、上下水道部門(下水道))又は下水道法に規定された資格を有するものとし、業務の全般にわたり技術的管理を行わなければならない。 なお、主要な設計協議並びに現地調査に出席しなければならない。 (3) 受注者は、業務の進捗を図るため、契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。 1.10 工程管理(1) 受注者は、工程に変更が生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。 1.11 成果品の審査及び納品(1) 受注者は、成果品完成後に 南部町 の審査を受けなければならない。 (2) 成果品の審査において、訂正を指示された箇所は、直ちに訂正しなければならない。 (3) 業務の審査に合格後、成果品一式を納品し、 南部町 の検査員の検査をもって、業務の完了とする。 (4) 業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務の瑕疵が発見された場合、受注者はただちに当該業務の修正を行わなければならない。 1.12 関係官公庁等との協議受注者は、関係官公庁等と協議を必要とするとき又は協議を受けたときは、誠意をもってこれに当たり、この内容を遅滞なく報告しなければならない。 1.13 参考資料の貸与南部町 は、業務に必要な関係資料等を所定の手続きによって貸与する。 1.14 参考文献等の明記業務に文献その他の資料を引用した場合は、その文献、資料名を明記するものとする。 1.15 証明書の交付必要な証明書及び申請書の交付は、受注者の申請による。 1.16 疑義の解釈本仕様書に定める事項について、疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、 南部町、受注者の協議によるものとする。 第2章 計画2.1 一般的事項受注者は、調査及び計画に当たり、十分な検討を加えるとともに問題点及び疑義等が生じたときは遅滞なく打合せを行うものとする。 2.2 業務の手順(1) 業務は十分協議打合せの後、施行するものとする。 (2) 管理技術者は、主要な打合せには必ず出席しなければならない。 (3) 打合せには議事録をとり、内容を明確にして提出しなければならない。 2.3 現地踏査現地踏査は計画対象区域のみならず、区域外であっても関連のある地区については、地形及び排水系統等について十分な踏査を行わなければならない。 2.4 調査及び計画受注者は、 南部町 より提供した資料、受注者が調査収集した資料及び関係者の打合せ結果等を十分検討した後、別紙「標準業務内容」に基づいて汚水処理施設整備構想を作成するものとする。 2.5 まとめと照査作業項目における方針の確定・確認並びに作業内容の照査を行う。 第3章 提出図書3.1 提出図書成果品の提出部数は、次のとおりとする。 (1)汚水処理施設整備構想図書(イ)汚水処理施設整備構想説明書 A4判製本 5部(ロ)汚水処理施設整備構想図 白焼き 5部(2)その他関係図書(3)打合せ議事録(4)電子成果品一式第4章 参考図書4.1 参考図書業務は、下記に掲げる最新版図書を参考にして行うものとする。 1. 下水道事業の手引(日本水道新聞社)2. 下水道計画の手引(全国建設研修センター)3. 持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル(国土交通省,農林水産省,環境省)4. 流域別下水道整備総合計画調査指針と解説(国土交通省)5. 下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会)6. 下水道維持管理指針(日本下水道協会)7. 小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説(日本下水道協会)8. 下水道事業におけるコスト縮減の取り組みについて(日本下水道協会)9. 下水道事業における費用効果分析マニュアル(国土交通省)10. 公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針(国土交通省)11. 町村下水道着手マニュアル(日本下水道協会)12. バイオソリッド利活用基本計画(下水道汚泥処理総合計画)策定マニュアル(国土交通省)13. 高度処理施設設計マニュアル(案)(日本下水道協会)14. 下水道収支分析モデルの作成について(日本下水道協会)15. 新都市計画の手続(都市計画協会)16. 下水道未普及早期解消のための事業推進マニュアル(案)(国土交通省)〔2〕特記仕様書1.特記仕様書の適用範囲この仕様書は、「汚水処理施設整備構想策定業務委託標準仕様書」第1章1.1及び1.2に定める特記仕様書とし、この仕様書に記載されていない事項は前記一般仕様書によるものとする。 2.業務の内容業務の内容は、下記のとおりとする。 (1) 汚水処理施設整備構想行政人口:16,037人(内汚水処理人口12,187人,汚水未処理人口3,850人)【令和6年度末】行政面積:15,312ha下水道全体計画面積:181.6ha集落排水事業: あり・なし (5,533人)【令和6年度末】汚泥処理計画: あり・なし3. 技術者について管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(下水道),上下水道部門(下水道))又は下水道法に規定された資格を有するものとし、業務の全般に渡り技術的管理を行わなければならない。 なお、主要な設計協議ならびに現地調査に出席しなければならない。 照査技術者は、技術士(総合技術監理部門(下水道),上下水道部門(下水道))の資格を有するものとし、業務の全般にわたり、技術的照査を行わなければならない。 担当技術者は、技術士(総合技術監理部門(下水道)、上下水道部門(下水道))の資格を有するものとする。 費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 備考設計委託費直接費直接人件費汚水処理施設整備構想策定業務 式 1 0明細書№1直接人件費計 0直接経費 電子成果品作成費 式 1 117,0005.1*X^0.38X:直接人件費(千円)5.1×3,874^0.38(千円)旅費交通費 式 1 10,200明細書№2@3,400×3回初回、中間、最終直接経費計 127,200直接費計 127,200間接費 その他原価直接人件費×α/(1-α)※α=35% 式 1 03,874,714×0.35/(1-0.35)業務原価 127,200一般管理費等(業務原価)×β/(1-β)※β=35% 式 1 68,4926,088,298円×0.35/(1-0.35)間接費計 68,492合計 195,692改め 190,000消費税 % 10 19,000業務委託料 209,000内 訳 書南部町汚水処理施設整備構想見直し業務 明細書№1技師⻑ 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員82,800 70,900 62,600 49,300 42,500 36,7001. 基本作業の確認小計2. 基礎調査2-1 現地踏査2-2 資料収集整理2-3 構想に用いるフレーム等の予測2-4 まとめと照査小計3. 検討単位区域の設定3-1 既整備区域等の把握・設定3-2 既整備区域等以外の検討単位区域の設定3-3 まとめと照査小計4. 処理区域の設定4-1 集合処理・個別処理の判定4-2 集合処理区域の設定4-3 まとめと照査小計5. 整備・運営管理手法の選定5-1 事業手法の選定5-2 事業間連携の検討5-3 まとめと照査小計6. 整備・運営管理手法を定めた整備計画の策定6-1 持続的・効率的な運営管理を見据えた整備計画の策定6-2 まとめと照査小計7. 汚泥処理の基本方針・計画7-1 基礎調査と検討7-2 汚泥処理の計画の検討7-3 まとめと照査小計8. 住⺠関与と進捗状況等の見える化8-1 住⺠の意向の把握8-2 進捗状況等の見える化8-3 まとめと照査小計9. 図書作成及び報告書作成10. 計画協議合計作業項目明細書No2旅費交通費/ライトバン運転費(4時間/日使用)数量 単位 単価ℓ時間日ガソリン作 業 項 目 金額 摘要ライトバン損料 時間当たり(日本建設機械施工協会)ライトバン損料 日額損料(日本建設機械施工協会)小計単位あたり 9 年 3 月 19 日\\. )\5 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 年 月 日氏名番号 建設委第12号(ただし、 を除く。)によって委託契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 氏名6 その他令和南 部 町 長 工 藤 祐 直住所発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1第48条(B)令和 2 履行期限建築設計業務委託契約書住所受注者1 件名(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 契約保証金3 委託料南部町汚水処理施設整備構想見直し業務 上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者と受注者は、別紙の条項印収入印紙印 9 年 3 月 19 日\\. )\5 建築士法第22条の3の3に定める記載事項 年 月 日氏名建築設計業務委託契約書番号 建設委第12号1 件名 南部町汚水処理施設整備構想見直し業務2 履行期限 令和3 委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 契約保証金6 その他 上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、第48条(B)受注者 住所 を除く。 )によって委託契約を締結した。 本契約の証として本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が電子署名を施した上、各自その電磁的記録を保管する。 令和発注者 住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1氏名南 部 町 長 工 藤 祐 直 (総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の履行期限までに頭書の委託業務を完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。 2 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、委託業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。 この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い委託業務を行わなければならない。 3 受注者は、発注者に対し、委託業務を遂行する上で必要と認められる説明を行うよう努めなければならない。 4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は第2項の指示がある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。 8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。 9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期限又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 第 36条において同じ。 )の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を塡補する履行保証保険契約の締結2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(第5項において「契約保証金の額等」という。)は、委託料の100分の5以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は、第48条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。 5 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の10分の1(委託料が500万円を超えない場合にあっては、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお成果物に係る委託業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金を成果物に係る委託業務の履行以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (秘密の保持)第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 -条文(A)-(著作権の帰属)第7条 成果物(第 39 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条まで及び第 14 条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下この条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、同法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。 (著作物等の利用の許諾)第8条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。 この場合において、受注者は、次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。 (1) 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。 (2) 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。 2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。 (1) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 (2) 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。 (著作者人格権の制限)第9条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。 2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 (2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。 3 受注者は、前条の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。 (著作権等の譲渡禁止)第10条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。 (著作権等の侵害の防止)第11条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。 2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害したときは、第三者に対してその侵害に係る損害を賠償し、又は必要な措置を講ずるものとする。 -条文(B)-(著作権の譲渡等)第7条 受注者は、成果物(第 39 条第 1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 10 条まで及び第 14 条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(以下この条から第 10 条までにおいて「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。 (著作者人格権の制限)第8条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。 この場合において、受注者は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。 (1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 (2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。 (3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。 (4) 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。 2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。 (1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。 (2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。 3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は著作権法第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。 (受注者の利用)第9条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。 (著作権の侵害の防止)第10条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。 2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害したときは、第三者に対してその侵害に係る損害を賠償し、又は必要な措置を講ずるものとする。 [注]条文(A)(B)は当該建築設計業務の内容に応じて、選択的に適用する。 (一括再委任等の禁止)第12条 受注者は、委託業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 2 受注者は、委託業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 3 発注者は、受注者に対して、委託業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (特許権等の使用)第13条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 -条文(A)-(意匠の実施の承諾等)第14条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。 )を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下この条において「本件建築物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする。 2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 -条文(B)-(意匠の実施の承諾等)第14条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。 )を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される建築物又は本件建築物(以下この条において「本件建築物等」という。)に係る意匠の実施を承諾するものとする。 2 受注者は、本件建築物等の形状等に係る意匠法第3条に基づく意匠登録を受ける権利を発注者に譲渡するものとする。 [注]条文(A)(B)は当該建築設計業務の内容に応じて、選択的に適用する。 (調査職員)第15条 発注者は、調査職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 調査職員を変更したときも、同様とする。 2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) 発注者の意図する成果物を完成させるために受注者又は受注者の管理技術者に対し委託業務に関する指示をすること。 (2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対し承諾又は回答をすること。 (3) この契約の履行に関し、受注者又は受注者の管理技術者と協議をすること。 (4) 委託業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査をすること。 3 発注者は、2 人以上の調査職員を定め、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。 分担を変更したときも、同様とする。 4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 発注者が調査職員を定めたときは、この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。 この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (管理技術者)第16条 受注者は、委託業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 管理技術者を変更したときも、同様とする。 2 管理技術者は、委託業務の管理及び統轄を行う権限を有する。 3 受注者は、委託料の変更、履行期限の変更、委託料の請求及び受領、次条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を管理技術者に委任しないものとする。 4 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を管理技術者に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 (管理技術者等に関する措置要求)第17条 発注者は、管理技術者、受注者の使用人又は第 12 条第 2 項の規定により受注者から委託業務の一部を委任され、若しくは請け負った者が委託業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、調査職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (履行報告)第18条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (貸与品等)第19条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他委託業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、設計図書で定めるところにより、委託業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第20条 受注者は、委託業務の内容が設計図書、発注者の指示又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等)第21条 受注者は、委託業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を調査職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の現場が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 調査職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。 3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。 ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。 ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 5 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書等の変更)第22条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書又は委託業務に関する指示(以下この条及び第24条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (委託業務の中止)第23条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (委託業務に係る受注者の提案)第24条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。 2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。 3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期限又は委託料を変更しなければならない。 (適正な履行期限の設定)第25条 発注者は、履行期限の延長又は短縮を行うときは、この委託業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう考慮しなければならない。 (受注者の請求による履行期限の延長)第26条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期限の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期限を延長するとともに、当該履行期限の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期限の短縮)第27条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、受注者に履行期限の短縮を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期限の変更方法)第28条 この契約書の規定による履行期限の変更を必要とした場合の変更後の履行期限については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (一般的損害)第30条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第31条 委託業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により塡補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 3 前2項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (委託料の変更等に代える設計図書の変更)第32条 発注者は、第 13条、第 20条から第 24条まで、第 26条、第27条、第 30条、第 35条又は第40条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が委託料を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第33条 受注者は、委託業務を完了したときは、完成届(第1号様式)により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、委託業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。 この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項後段の規定による通知を受けたときは、当該成果物の引渡しをしなければならない。 4 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。 (委託料の支払)第34条 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、委託料の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に委託料の支払をしなければならない。 3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として委託料を支払うものとする。 年度 円年度 円(引渡し前における成果物の使用)第35条 発注者は、第 33 条第 3 項又は第 39 条第 1 項若しくは第 2 項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第36条 受注者は、保証事業会社と履行期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書(第2号様式)により委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 前項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。 年度 円以内( 年度の委託料の支払限度額の10分の3以内)年度 円以内( 年度の委託料の支払限度額の10分の3以内)3 発注者は、第 1 項の規定による請求を受けたときは、その日から 14 日以内に前払金の支払をしなければならない。 4 受注者は、委託料(履行期間が数年度にわたる場合にあっては、各年度の委託料の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の委託料の 10 分の 3から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、前項の規定を準用する。 5 受注者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。 ただし、委託料が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 7 受注者は、第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (保証契約の変更)第37条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、委託料が減額された場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 (前払金の使用等)第38条 受注者は、前払金をこの委託業務に係る材料費、労務費、外注費、機械購入費(この委託業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料以外の支払に充当してはならない。 (部分引渡し)第39条 成果物について、発注者が設計図書において委託業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の委託業務が完了したときは、第33条及び第34条の規定を準用する。 この場合において、第33条中「委託業務」とあるのは「指定部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第34条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えるものとする。 2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。 この場合においては、第33条及び第 34 条の規定を準用し、第 33 条中「委託業務」とあるのは「引渡部分に係る委託業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、第34条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えるものとする。 3 前 2 項の規定において準用する第 34 条第 1 項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る委託料は、次の各号に掲げる算式により算定して得た額以内の額とする。 (1) 第1項の規定による部分引渡しに係る委託料指定部分に相応する委託料-指定部分に相応する委託料× 前払金額/委託料(2) 第2項の規定による部分引渡しに係る委託料引渡部分に相応する委託料-引渡部分に相応する委託料× 前払金額/委託料4 前項の場合において、第1号中「指定部分に相応する委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第1項及び第2項において準用する第34条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (前払金等の不払に対する委託業務の中止)第40条 受注者は、発注者が第36条又は前条第1項若しくは第2項において準用する第34条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、委託業務の全部又は一部を一時中止することができる。 この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が委託業務を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第41条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (履行遅滞の場合における遅延利息)第42条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。 2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料(第39条第1項又は第2項の規定による部分引渡しに係る委託料を控除した金額)につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額とする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 3 発注者は、前項の遅延利息を、委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。 4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第34条第2項(第39条第1項又は第2項において準用する場合を含む。 )の規定による委託料の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。 (検査の遅延の場合における遅延利息)第43条 発注者は、その責めに帰する理由により、第33条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。)の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第34条第2項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 ただし、第39条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。 2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に委託業務を完了した部分(第39条の規定による部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除く。以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。 この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。 3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 (解除に伴う措置)第56条 この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、第 36 条の規定による前払金があったときは、受注者は、解除が第 45 条若しくは第 46 条の規定によるとき又は第 48 条第 2 項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては当該前払金の額(第 39 条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第44条第1項、第51条又は第52条の規定によるときにあっては当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、この契約が委託業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定による既履行部分の引渡しが行われる場合において、第36条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第39条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定による既履行部分委託料から控除するものとする。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 45 条若しくは第 46条の規定によるとき又は第 48 条第 2 項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年3.0パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第 44 条第 1 項、第 51 条又は第 52 条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。 3 受注者は、この契約が委託業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第 45 条若しくは第 46条の規定によるとき又は第 48 条第 2 項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第 44 条第 1 項、第 51 条又は第 52 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 5 委託業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者と受注者とが民法の規定に従って協議して定める。 (契約不適合責任期間等)第57条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第33条第3項(第39条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。 3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 6 項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項の方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、当該契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については、適用しない。 7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (契約保証金の還付)第58条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第44条第1項、第46条第8 号若しくは第 10号から第 14号まで、第51条若しくは第52条の規定によりこの契約を解除したときは、受注 者に還付するものとする。 (保険)第59条 受注者は、成果物及び貸与品等に設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 (紛争の解決)第60条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して紛争の解決を図るものとする。 2 前項の協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。 (その他の協議事項)第61条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 ※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。 到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 谷坂 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします)商号または名称:担当者氏名:電話番号:メールアドレス:工事番号/番号: 工事名/件名:通信欄1.本日落札した案件の契約保証金については次のとおりとなります。 a. 履行保証保険契約b. 東日本建設業保証㈱ c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※「2.」については、工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払3.契約書の提出について ※期限までに提出できない場合に記載 月 日 曜日 提出予定 期限を越える理由: ※「○月○日~○月○日まで会社が休みのため」等※上記の該当する項目に○印及び記載し、FAX又はメールでお知らせ下さい。 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等 (1)契約書について・契約保証金の連絡票 ・契約保証金の連絡票・電子契約利用申出書契約書を提出する日2部(2)契約保証について契約書と同時* 現金でお支払いの場合*土・日曜日、祝日を含む *入札執行日の翌日から数えて7日以内南部町役場 総務課管財班(三戸郡南部町大字平字広場28番地1)契約締結日の翌日から入札に関する手引き(契約書の作成について)書面(紙) 電子契約落札決定の日から7日以内 *6月3日(水)まで*会社の休日や祝日か続くことで期限までに提出できない場合は、協議の上、 延長することができます。 (契約保証金の連絡票に記載欄があります。 *祝日等に提出をご希望の場合は、ご連絡をお願いいたします。 提出日クラウドサイン上にアップロードされた契約書に記載の日にち入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額*指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日を記入空欄で持参…来庁日を記載郵送…到着日を記載クラウドサイン上にアップロードされた契約書を確認*仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)記載しないでください。 「契約保証金の連絡票」に記載記載しないでください。 書面(紙) 電子申請契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印承認依頼のメールがいたら、契約書等を確認し、承認・東日本建設業保証㈱東日本建設業保証株式会社が発行する「認証キーのお知らせ」(PDF ファイル)が届いたら・損害保険会社PDF発行証券(パスワード付)及びPDF 開封パスワードが届いたら保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出(保険証書の原本が届いたら提出)保証書作成日…契約日かそれ以前の日保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額工事期間…契約書の期間と同じとすること落札後(契約書作成前)提出場所契約日工期・業務期間請負代金額契約保証金作成部数・方法提出時期納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)保証の種類競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、右記の保証のいずれかを選択していただきます。 保証の期間保証期間…工事期間含まれること・金融機関の保証・履行保証保険・東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)・公共工事履行保証証券(履行ボンド)・現金・東日本建設業保証㈱・損害保険会社の損害保険会社による履行保証保険・公共工事履行保証(3)提出する書類 電子契約を利用する場合は契約書(紙)の提出は不要です。 「〇一緒に提出する書類」をご提出ください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 落札者はこの「手引き」をご確認の上、契約書等を作成し、期限までの提出をお願いいたします。 なお、ホームページ上の縦覧資料は入札日の前日までの公開となっていますので、契約書等のデータがお手元にない場合は、総務課管財班(MAIL:nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)までご連絡ください。 【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp

青森県南部町の他の入札公告

青森県の役務の入札公告

案件名公告日
おいらせ町小学校社会科副読本印刷製本業務委託 [その他のファイル/237KB]2026/04/30
猿賀公園駐車場周辺広場測量設計業務2026/04/30
【再公示】病棟改修整備工事 実施設計、工事監理業務委託2026/04/30
木ノ下中学校講堂解体工事監理業務委託 [その他のファイル/680KB]2026/04/30
学校給食センター厨房機器保守点検業務委託 [その他のファイル/4.26MB]2026/04/30
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています