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福知山(7)108号建物空調設備改修工事

防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊の入札公告「福知山(7)108号建物空調設備改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は兵庫県伊丹市です。 公告日は2026/04/25です。

8日前に公告
発注機関
防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊
所在地
兵庫県 伊丹市
カテゴリー
工事
公告日
2026/04/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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福知山(7)108号建物空調設備改修工事 公告第56号入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。 令和7年7月14日分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津 幸孝1 工事概要(1) 工事名 福知山(7)108号建物空調設備改修工事(2) 工事場所 京都府福知山市字天田無番地 陸上自衛隊福知山駐屯地(3) 工事内容 本工事は、以下の工事を行うものである。 福知山駐屯地内108号建物の空調設備改修工事(4) 工期 令和8年1月30日まで(5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 防衛省における7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「管工事」で級別の格付を受け、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 防衛省競争参加資格の「管工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上であること。 (5) 平成21年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、「管工事」を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)。 なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。 また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。 (6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。 (7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に配置できること。 ア 二級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者である。 イ 平成21年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から完成まで従事している。)。 なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。 (8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、近畿中部防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。 28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9) 陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊が発注した「管工事」のうち、令和4年度以降令和7年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。 (10) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係、人的関係又はそれらと同視しうる関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 (12) 近畿中部防衛局管内(大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県、和歌山県、愛知県、岐阜県、三重県、福井県、石川県、富山県)に建築工事業の許可に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。 (13) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。 (14) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。 業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。 3 入札手続等(1) 担当部局〒620-8502 京都府福知山市字天田無番地陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊担当 塩津(しおづ)TEL 0773-22-4141(内線345)FAX 0773-22-9549Mail ma349fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp(2) 入札説明書の交付期間等ア 交付期間令和7年7月14日から同年8月19日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)及び8月9日から8月17日を除く。 )の毎日、午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)イ 交付場所3(1)の担当部局において交付を行う。 (3) 申請書及び資料の提出期限等ア 提出期限令和7年8月19日 午後5時00分イ 提出方法(1)の担当部局に持参、郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)又は電子メールにより提出する。 (4) 入札書の提出期限等ア 提出期限令和7年9月1日 午後5時00分イ 提出方法(1)の担当部局に持参又は郵送等する。 (5) 開札の日時及び場所ア 日 時令和7年9月2日 午後1時10分イ 場 所陸上自衛隊福知山駐屯地 厚生センター2階 図書室4 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金 免除(3) 契約保証金 免除ただし、落札者は、公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約(2年間)を付したものに限る。 )を付するものとする。 この場合の保証金額は、請負代金の10分の3以上とする。 (4) 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。 ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札ウ 入札に関する条件に違反した入札エ 入札金額、入札者の氏名及び押印された陰影が判別し難い入札※ 押印を省略する場合は押印に代えて、責任者及び担当者氏名及び連絡先を記入(5) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (6) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更を認めない。 (7) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第 86 条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。 (8) 監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。 (9) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。 (10) 契約書作成の要否要。 (11) 関連情報を入手するための照会窓口上記3(1) に同じ。 (12) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (13) 詳細は、入札説明書による。 (14) 本公告は、陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊のほか陸上自衛隊中部方面隊ホームページに掲示3 工事場所:京都府福知山市字天田無番地(陸上自衛隊福知山駐屯地)件 名種 別縮 尺 -図面番号陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科4 工事概要備 考 工 種 数 量 項 目 単 位㎡ 養生・清掃・後片付け 内部仕上足場 ㎡ 仕様書①保温工事m m1 / 8工 事 仕 様 書1 工事件名:福知山(7)108号建物空調設備改修工事2 工事工期:契約締結日~令和8年1月30日(金) (実施時期:令和7年10月下旬~11月下旬)仮設工事 外部仮設足場 高所作業車可建築工事 厚鋼電線管 G28 ビニル被覆金属製可とう電線管 F30 防火区画貫通処理 φ75程度 空隙補修のみ 600Vポリエチレンケーブル EM-CE3.5m㎡-3C 電源線 600V絶縁ケーブル EM-EEF2.0mm-3C 室内外機接続線接地工事電力設備工事 既設分電盤 ELB30A接続 EM-CE3.5m㎡-3C配管工事 配線工事 電気設備工事 硬質ポリ塩化ビニル管 VP20A ドレン 冷媒用断熱材被覆銅管 φ9.52 冷媒用断熱材被覆銅管 φ15.88 ラッキングカバー 50A ステンレス板機器搬入 トラッククレーン程度 配管調整 冷媒管 機器調整 空気調和機 パッケージ型空気調和機 室内機床置 室外機基礎 コンクリート 真空引き 転倒防止 室外機総合調整台 台 台 台 台 mtm m 配管工事m m m m m m ㎡ 福知山(7)108号建物空調設備改修工事 600V絶縁電線 EM-IE1.6mm 接地121212121269.669.669.628.99.61238.538.5124個 個1.21(10) 工事に際し、製作図・承認図・図面及び見本等が必要であると考えられる場合、もしくは監督官 から指示があった場合については速やかに監督官に提出し、了解を得ること。 項目は、着工前・実施中・見隠れ部分・完成・使用材料及び監督官の指示箇所とし、作業完了後 速やかにA4判アルバムに整理のうえ提出すること。 (12) 工事は請負業者の責任施工とし、施工に際し破損した部分については監督官へ報告のうえ、指示 に従い速やかに復旧すること。 (13) 着工に先立ち、事前に現地を確認すること。 また、本工事は、図面より現地の取合いを優先する。 (14) 現場の納まりや取合わせ等により、材料の寸法や取付位置または取付工法を変更する場合は、監 督官の指示を受けて行うこと。 また、これにより数量を多少増減する等の軽微な変更が生じた場合においては、請負金額の変更 及び工期の延長はしないものとする。 (15) 工事に際し、新設または既設部分への補強及び養生等が必要と思われる箇所については、適切に 処置を施すこと。 (16) 工事中の安全管理には十分留意し、必要に応じて保安灯等の危険防止のための措置を講ずるもの とする。 (17) 発生材(金属類で売却可能品)については、監督官の指示する場所に集積し、種類別に整理し、 発生材調書と共に官側に引継ぐものとする。 なお、その他の発生材については、請負業者の責任において場外処分することとする。 この際、 速に処理すること。 (9) 工事に際し、関係各官公署等への届出等が必要である場合については請負業者の責任において迅 ととし、了解を得たのち工事を実施すること。 (8) 請負業者は、工事実施に先立ち、監督官と協議のうえ工事工程表を作成し、監督官に提出するこ 官に申し出て所要の手続き後、使用料金は官側の算定に基づき請負業者が支払うこと。 (7) 駐屯地からの電気・給水は使用しないものとする。 ただし、駐屯地より使用する場合は事前に監 実施する場合は、事前に監督官に届出て指示に従い実施すること。 (6) 工事時間は午前8時15分から午後5時までとし、時間外・土曜日・日曜日及び祝日等に工事を 工事の都合上やむを得ず立ち入る場合は、監督官と協議し部隊側立会いのもとで立ち入ること。 工事場所以外の立ち入りを禁止する。 (5) 駐屯地規定により、喫煙は特定の場所で行い、施工中及び歩行しながらの喫煙を禁止する。 また(4) 図面に記載なき材料及び工法等は標準仕様書によるほか、使用する材料等の仕様による。 (3) 工事は、全て丁寧かつ確実に実施すること。 実に実施すること。 るものとし、特に記載、指示がなくとも技術的に当然なすべきことは契約相手方の負担により、確(2) 本工事は、本仕様書及び図面によるほか、次に挙げる標準仕様書及び監督官の指示により施工す5 一般事項(1) 本仕様書は、「福知山(7)108号建物空調設備改修工事」に摘要する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築・電気設備・機械設備工事編)」機械設備工事空気調和設備工事1212撤去工事m m 配管保温撤去 ラッキングカバー 100A 配管類撤去 樹脂管 VP30A 個別空調機移動 冷媒管・接続線 切り離し・再接続 1 台8.3654.2654.2654.2649.154.26 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき適正に処理し、マニフェストの写し(A、E票)を を提出すること。 (18) 本工事の提出書類は下記のとおりとし、期限までに必ず提出すること。 ア 内訳明細書 (契約後速やかに) イ 工程表(契約後速やかに) ウ 現場代理人等通知書 (契約後速やかに) エ 現場代理人経歴書 (契約後速やかに) オ 下請負者通知書(契約後速やかに) カ 工事打合せ簿 (その都度) キ 着手届(工事着工時) ク 材料等承認願 (その都度) ケ 工事材料搬入報告書 (その都度) コ 完成通知書 (工事竣工時) サ 出荷証明書 (その都度) ス 発生材調書 (工事竣工後速やかに) シ 工事写真 (工事竣工後速やかに)(19) 本工事の完成検査は、工事完了後、検査官が本仕様書に基づき検査を実施し合格をもって完了と する。 その際、手直しが生じた場合速やかに手直しを実施し、再度検査を実施し合格をもって完了 とする。 (20) その他不明な事項等はその都度監督官と協議すること。 接地線端子箱接続 EM-IE1.6mm件 名種 別縮 尺 -図面番号陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科6 特記事項 仕様書② 2 / 8(1) 本仕様書及び図面記載数量及び寸法は、標準数量及び寸法につき施工に際して細部を現地確認し各作業を実 施すること。 (2) 本工事に使用する主要材料・規格等については、公共建築工事標準仕様書の各該当する項目によるほか下表 のとおり及び同等品以上とし、事前に承認図を提出とする。 また、下表に示さないその他の材料については監 官の承認を得たのち使用すること。 厚鋼電線管 G28 JIS C 8305備 考 メーカー・規 格 等 材料名 工 種 600V絶縁電線 EM-IE1.6mm 600Vポリエチレンケーブル EM-CE3.5m㎡-3C 600V絶縁ケーブル EM-EEF2.0m㎡-3C 硬質ポリ塩化ビニル管 VP20A JIS K 6741 JIS C 3605 JIS C 3605 JIS C 3605 冷媒用断熱材被覆銅管 シングルコイル φ9.52 冷媒用断熱材被覆銅管 シングルコイル φ15.88 JCDA 0009 JCDA 0009 ラッキングカバー ステンレス 難波工業NK-RC6S-SL 同等品以上 パッケージ型空気調和機 三菱電機:PSZ-ERMP112K5 ダイキン:SZRV112BZ 日立:RPV-GP112RSH6 その他同等品以上電気設備工事機械設備工事 室内外機セット品(3) 建築工事に係るその他特記事項は下記のとおりとする。 ア 居室の養生については、床部の他机やベッド等を汚損しないよう必要な養生を行うこと。 (6) その他特記事項は下記のとおりとする。 イ 作業員は、原則として東側・西側屋内階段を使用すること。 ア 仮設足場については、外部足場(先行手すり)または高所作業車を使用とし、事前に監督官へ 仮設計画書を提出し、安全性の了承を得ること。 よい。 変更する場合は、事前に監督官の承認を得るものとする。 また、厚鋼電線管の取付位置に ついても同様とする。 (4) 電気設備工事に係るその他特記事項は下記のとおりとする。 ア ケーブル類の屋外取り出しは、既設壁貫通口を利用すること。 イ 厚鋼電線管の壁面設置に伴い、既設雨水管など支障となる設備がある場合は、金属製可とう管 を用いて取り回しを行うこと。 ウ 厚鋼電線管の設置について、図面を標準とするが、必要に応じて管の条数及び径を変更しても こと。 オ 電線管の既設分電盤接続部(内部)は、管内に異物が侵入しないよう空隙部にパテ埋めを行う ができる。 エ 防火区画貫通処理は標準図のとおりとするも、国交省が別に認める材料を用いて処理すること 場合、官側電気主任技術者へ通知の上承認を受けたのち施工を行うこと。 カ 既設低圧動力盤の漏電遮断器への結線は、既設と同様の施工を行うこと。 盤内の改造が必要な キ 数量表及び図面に示すケーブル及び電線管の長さは標準とし、施工前には必ず現地採寸を実施 し、必要な材料・数量の確認を行うこと。 常なく使用できることを確認するとともに、試験結果報告書を提出すること。 ク 電気工事終了後、監督官及び電気主任技術者立会のもと通電確認・絶縁試験等を行い設備が異(5) 機械設備工事に係るその他特記事項は下記のとおりとする。 イ 空調機室外機設置場所は標準であり、既設空調機が支障となり設置できない場合は、設置位置 変更を行うとともに配管・ダクトの取り回し位置を変更し対応すること。 その際必要な材料につ いては請負業者の負担とする。 オ 空調機用ドレン管は、硬質ポリ塩化ビニル管(VP)を基準とするがメーカーが別途示す配管 ア 空調室外機は、建物南面犬走りへの設置を基準とする。 エ ラッキング端部は、雨水が浸入しないよう空隙部にシーリングを行うこと。 カ 冷媒配管は、シングルコイルを標準とするも被覆付ペアコイルを使用してもよい。 キ 冷媒管・ドレン管・接続線を収容するラッキングカバーは、外壁にサドル等を用いて脱落のな いよう固定を行うこと。 ク 空調室外機用架台は、コンクリート製を標準とする。 ケ 転倒防止対策として、室外機と外壁を金属製ワイヤーにて固定するなどの処置を行うこと。 コ 室内機は、必要に応じ木製又は鋼製の台座を用いて不陸・高さ調整を行うこと。 福知山(7)108号建物空調設備改修工事 を使用してもよいが、既設ドレン管と接続できるものを使用すること。 ウ 空調機設置後、既設空調機を含め、真空引き及び必要に応じて冷媒ガスの追加充填を行うこと。 工事名図 名陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科営繕班天田福知山駐屯地福知山線国道9号線つつじヶ丘広峯町駅南町JR福知山福知山市役所山陰本線駐屯地案内図正門駐屯地配置図108号建物工事箇所 108号建物図面番号 3 / 8縮 尺N駐屯地案内図、駐屯地配置図福知山(7)108号建物空調設備改修工事硬質ポリ塩化ビニル管継手 T 30A-30A 8個既設VP30A撤去 L≒1.6m 切断2箇所×8か所 8か所 L≒32.0m既設ラッキングカバー撤去32.8m51,50051,5001,875 1,225 4,675 1,225 4,575 1,225 4,575 1,225 9,075 1,225 4,575 1,225 4,575 1,225 4,675 1,225 3,10011,050800 10,250600 450▽GL▽3FL▽2FL▽1FL3,600 2,800 3,60011,050既設外機51,50051,5001,875 1,225 4,675 1,225 4,575 1,225 4,575 1,225 9,075 1,225 4,575 1,225 4,575 1,225 4,675 1,225 3,10011,050800 10,250600 450▽GL▽3FL▽2FL▽1FL3,600 2,800 3,60011,050既設外機既設外機既設外機既設外機既設外機既設外機既設外機既設外機既設外機既設外機既設外機既設外機既設外機既設外機既設外機4,100件 名種 別縮 尺 -図面番号陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科 福知山(7)108号建物空調設備改修工事 108号建物立面図(設備)備 考 記 号 区分区分 記 号VP30 硬質ポリ塩化ビニル管 ラッキングカバー凡 例凡 例撤去 ラッキングカバー既設既設 電線管類数 量 品 名 規 格 電線管、プルボックス、分電盤 新設冷媒管・ドレン管・接続線設置後に復旧108号建物配管改修図(保温) S=1/200108号建物配管改修図(排水) S=1/200既設撤去 VP30新設 チーズ(硬質ポリ塩化ビニル管) 硬質ポリ塩化ビニル管既設 電線管類備 考 数 量 規 格 品 名1.6m8個 VP30 T 30A-30A 既設ラッキングカバー内 電線管、プルボックス、分電盤 100A SUS鋼板 100A SUS鋼板5 / 8新設外機1階:4箇所 2階:8箇所既設貫通口より配管・ケーブル取り出し新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機新設外機8003,700 1,100 1,150 1,150 1,200 950 3,650 900 1,150 1,150 3,800 2,000管・ケーブル切り離しの上東側へ30㎝程度移設既設ルームエアコン 1台4,1001,150 2,300 2,300 1,150 2,200 1,350 2,300 1,15013.9m13.9m13.9m38.5m28.9m9.6m300冷媒管・ケーブル新設の上ラッキングカバー復旧(既設冷媒管・ケーブル収納)(ラッキングカバーは既設再利用しない)40.36m8.36m40.36m35.2m既設外機51,50051,500既設外機既設外機既設外機既設外機600 450▽GL▽3FL▽2FL▽1FL3,600 2,800 3,60011,05011,050800 10,250既設外機既設外機3,100 800 5,100 800 5,000 800 5,000 800 9,500 800 5,000 800 5,000 800 5,100 800 2,30051,500600 450▽GL▽3FL▽2FL▽1FL3,600 2,800 3,60011,05011,050800 10,250既設外機件 名種 別縮 尺図面番号陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科 福知山(7)108号建物空調設備改修工事新設新設既設備 考 数 量 規 格 品 名 区分 記 号 備 考 数 量 規 格 品 名 区分 記 号 冷媒用断熱材被膜銅管 硬質ポリ塩化ビニル管 600V絶縁ケーブル ラッキングカバー 冷媒用断熱材被膜銅管 600V絶縁ケーブル ラッキングカバー 100A SUS鋼板 100A SUS鋼板 φ9.52、φ15.88 VP30 EM-EEF2.0m㎡-3C φ9.52、φ15.88 EM-EEF2.0sq-3C ラッキングカバー 600V絶縁ケーブル 冷媒用断熱材被膜銅管 室内外機接続線 室内外機接続線 室内外機接続線 φ9.52、φ15.88 EM-EEF2.0sq-3C 100A SUS鋼板108号建物配管改修図(冷媒・接続) S=1/200108号建物配管改修図(電気) S=1/200 108号建物立面図(設備・電気)備 考 数 量 規 格 品 名 区分 記 号 EM-CE3.5m㎡-3C G28 F30 EM-IE1.6mm 600Vポリエチレンケーブル 厚鋼電線管 ビニル被覆金属製可とう電線管38.5m-6 / 8 600V絶縁電線新設枠組本足場(手すり先行)掛け GL~2FL600 450▽GL▽3FL▽2FL▽1FL3,600 2,800 3,60011,05023,100 5,300 23,10051,500件 名種 別縮 尺 -図面番号陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科 福知山(7)108号建物空調設備改修工事 108号建物立面図(仮設)108号建物仮設立面図(標準) S=1/2007 / 8≒100≒430 室内機~分岐 室内外機接続線 EM-EEF2.0m㎡-3C 硬質ポリ塩化ビニル管 VP30A 冷媒管・ケーブル新設ラッキングカバー復旧 室内外機接続線 EM-EEF2.0m㎡-3C 冷媒用断熱材被覆銅管 9.52Φ/15.88Φ分岐~室外機外壁配管貫通口(既設)室外機用架台 コンクリート空冷ヒートポンプパッケージエアコン(室外機)既設分電盤接続新設電線管 G28電源線 EM-CE3.5m㎡-3C既設ラッキングカバー撤去の上配管導入既設ラッキングカバー撤去の上配管導入空冷ヒートポンプパッケージエアコン(室内機)床置 冷媒用断熱材被覆銅管 9.52Φ/15.88Φ口径100 壁厚340mm程度空冷ヒートポンプパッケージエアコン(室内機)床置↑床上↓床下冷媒管・接続線・ドレンホースラッキングカバー配管貫通口(既設)エルボカバー不燃・防水パテ充填サドル(既設)RC壁 t250断熱材 t25軽量鉄骨下地 t50プラスターボード t12.5(既設)件 名種 別縮 尺 -図面番号陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科 福知山(7)108号建物空調設備改修工事空調機新設系統図(標準) S=1/Ⅹ 壁貫通部詳細図(標準) S=1/Ⅹ 詳細図 8 / 8入札書工事名(業務の名称)福知山(7)108号建物空調設備改修工事(公告第56号)入札金額:¥上記の金額をもって入札心得書及び現場説明書の条項を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津 幸孝 殿住 所商号又は名称代表者氏名代表者電話番号代理人氏名代理人電話番号注:金額、月日等の数字は算用数字で明確に記載すること。 入 札 説 明 書陸上自衛隊福知山駐屯地の福知山(7)108号建物空調設備改修工事(公告第56号)に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 入札公告日 令和7年7月14日2 契約担当官等分任契約担当官 陸上自衛隊福知山駐屯地 第349会計隊長 塩津 幸孝〒620-8502 京都府福知山市字天田無番地3 工事概要(1) 工事名福知山(7)108号建物空調設備改修工事(2) 工事場所京都府福知山市字天田無番地 陸上自衛隊福知山駐屯地内(3) 工事内容及び工事範囲別冊図面及び仕様書のとおり。 (4) 工期令和8年1月30日まで(5) 使用する主要な資機材仕様書のとおり(6) その他ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。 4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。 )第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 防衛省における7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「菅工事」で級別の格付を受け、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 防衛省競争参加資格の「菅工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上であること。 (5) 平成21年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、「管工事」の工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)。 なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP))(13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号(CCP))(19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号)(21.3.31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号)(27.10.1)又は工事成績評定要領について(防整技第7160号)(28.3.31)に基づく工事成績評定通知書(以下「工事成績評定通知書」という。)の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除くこと。 また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。 (6) (5) の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で評定点合計が65点以上)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者(個別の工事に応じて、工種別に明示すること。)(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に配置できること。 ア 二級菅工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者である。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のものをいう。 ・二級菅工事施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者イ 平成21年度以降入札公告日までに、 (5) に掲げる工事の経験を有する者である。 (原則、着工から完成まで従事している。)なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、その成績が65点未満のものを除く。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。 エ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 (8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中部防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号)(28.3.31) (以下「指名停止措置要領」という。) に基づく指名停止を受けていないこと。 (9) 陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊が発注した「菅工事」のうち、令和4年度以降令和7年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。 (10) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (11) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。以下同じ。)。 なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得書第6条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。 また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。 18 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状況が継続している有資格者とは契約を行わない。 19 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 20 支払条件前払金等契約金額が300万円以上の場合、希望により請負金額の10分の4以内の前金払を可とする。 ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については、前金払の割合を請負代金の10分の2以内とする。 21 火災保険付保の要否要22 再苦情申立て契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。 (1) 提出期間令和7年8月21日から同年8月25日まで(行政機関の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時までに行うこと。 (2) 提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ。 23 関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。 24 その他(1) 入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、入札心得書及び契約書案を熟読し、入札心得書を遵守する。 (3) 申請書等に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 落札者は6(1)の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置する。 (5) 代表者以外のものが入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出すること(6) 同等品で入札を行おうとする場合には同等品確認判定依頼書を提出して契約担当官の承認を得た後に入札に参加すること別表1 未提出であると認められる場合(1) 工事費内訳明細書が白紙である場合(2) 工事費内訳明細書に表紙が付いていない場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 数量、単価、金額等の記載が欠けている場合3 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注案件名に誤りがある場合(2) 提出業者名に誤りがある場合(3) 工事費内訳明細書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合4 その他(1)他の入札参加者の工事費内訳明細書と類似し、合理性がなく、極めて不自然な場合別紙第1一 般 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津 幸孝 殿住 所商号又は名称代表者氏名代表者連絡先担当者氏名担当者連絡先令和7年7月14日付けで入札公告のありました福知山(7)108号建物空調設備改修工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと、入札説明書4(10)、(11)の条件を満たすこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札説明書6(3)アに定める同種の工事の施工実績を記載した書面2 入札説明書6(3)イに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面3 入札説明書6(3)エに定める契約書の写し4 入札説明書6(3)ウに定める工程表を記載した書面(工程表の提出を求める場合のみ)以 上注2) 4項は提出者のみ記載してください。 別紙第2同 種 の 工 事 の 施 工 実 績会社名工事名称等工 事 名発 注 機 関 名工事場所契約金額工期 年 月~ 年 月受注形態工事概要構造形式規 模 ・ 寸 法使用機材・数量施工条件そ の 他CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。 「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。 3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。 同 種 の 工 事 の 施 工 実 績会社名工事名称等工 事 名発 注 機 関 名工事場所 (都道府県名、市町村名を記入する。)契約金額 (百万円単位で記入する。)工期 年 月~ 年 月受注形態 単体/JV(出資比率)工事概要構造形式規 模 ・ 寸 法使用機材・数量施工条件 (市街地・軟弱地質等)そ の 他CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。 「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。 3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。 記載要領別紙第3配 置 予 定 の 技 術 者会社名項 目 主任技術者又は監理技術者氏 名最 終 学 歴法 令 に よ る資 格 ・ 免 許工事概要 工 事 名発 注 者 名工 事 場 所契 約 金 額工期 年 月~ 年 月従 事 役 職工 事 内 容CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無申請時における他工事の従事状況等工 事 名発 注 者 名工期 年 月~ 年 月従 事 役 職本工事と重複する場合の 対 応 措 置CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。 「無」に○を付した場合は、契約書の写しを添付すること。 3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。 配 置 予 定 の 技 術 者会社名項 目 主任技術者又は監理技術者氏 名最 終 学 歴 (学校名、学科名及び卒業年次を記入する。)法 令 に よ る資 格 ・ 免 許(施工管理技士、建築士等の名称及び取得年月日、監理技術者資格の取得年月日、登録番号及び登録会社並びに監理技術者講習の取得年月日及び修了証番号を記入する。)工事概要 工 事 名発 注 者 名工 事 場 所 (都道府県名、市町村名を記入する。)契 約 金 額 (百万円単位で記入する)工期 年 月~ 年 月従 事 役 職 (現場代理人、主任(監理)技術者等の名称)工 事 内 容CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無申請時における他工事の従事状況等工 事 名発 注 者 名工期 年 月~ 年 月従 事 役 職 (現場代理人、主任(監理)技術者等の名称)本工事と重複する場合の 対 応 措 置CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。 「無」に○を付した場合は、契約書の写しを添付すること。 3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。 記載要領別紙第4工 程 表工事名:会社名:項 目単 位数 量4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20■工程管理に対する技術的所見別紙第5年 月 日誓 約 書分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津 幸孝 殿住 所商号又は名称代表者氏名電 話 番 号弊社は、過去 年間に防衛省発注の工事(業務)を完成(完了)・引渡ししておりますが、その際、契約条項に則り守秘義務に努めておりました。 今回、本工事(業務)を受注する際には、過年度の契約と同様に、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すこと、あわせて、本業務に従事する業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないことを誓約いたします。 別紙第6年 月 日誓 約 書分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津 幸孝 殿住 所商号又は名称代表者氏名電 話 番 号弊社は、本工事(業務)を受注する際には、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すこと、あわせて、本業務に従事する業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないことを誓約いたします。 別紙第7業務従事者一覧監理(主任・管理)技術者現場代理人担当技術者氏名所属役職学歴 (中学校以降を記載)職歴業務経験(特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載)研修実績その他の経歴(特に海外業務に関する研修、情報保全に関する研修があれば積極的に記載)専門的知識その他の知見(特に海外業務に関する専門的知識、情報保全に関する専門的知識があれば積極的に記載)資格(特に海外業務に関する資格、情報保全に関する資格があれば積極的に記載)母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等(特に海外業務に関する業績、情報保全に関する業績があれば積極的に記載)注:1 不要な行は削除すること。 2 記載する内容が特にない項目は、「特になし」と記載すること。 3 内容を証明する資料は不要。 自己申告で良い。 別紙第8取扱い制限情報に関する社内規則項 目 内 容取扱い制限情報に関する社内規則□ 社内規則がある□ 社内規則に類する資料がある□ 社内規則及びそれに類する資料がない注:1 いずれかの「□」に「■」を付す。 2 社内規則若しくはそれに類する資料がある場合は、その写しを提出する。 3 社内規則及びそれに類する資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。 年 月 日申 出 書分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津 幸孝 殿住 所商号又は名称代表者氏名電 話 番 号弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、当該契約に基づきその取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、また、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないことを申し出ます。 代表者 (氏名)役 員 (氏名)※履歴事項全部証明書に記載のある役員全ての氏名を記載すること。 ※履歴事項全部証明書の写しを提出すること。 ※上に記載した代表者及び役員から、この申出内容に関する真正性を確保できる資料を提出すること。 別紙第9指導・監督・業務支援・助言・監査等を行う者一覧親会社会社名代表者名及び国籍本社所在地地域統括会社会社名代表者名及び国籍本社所在地ブランド・ライセンサー会社名代表者名及び国籍本社所在地フランチャイザー会社名代表者名及び国籍本社所在地コンサルタント会社名代表者名及び国籍本社所在地□ 親会社等が存在しない注:1 不要な行は削除すること。 2 親会社にさらに親会社が存在する場合は、全ての親会社について記載すること。 3 内容を証明する資料を提出すること。 HP等出来合いの資料で可。 別紙第10取扱い制限情報が親会社等への報告等対象でないことがわかる資料項 目 内 容取扱い制限情報に関する資料□ 報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことが明記された資料がある□ 社内に類する資料がある□ 資料がない注:1 いずれかの「□」に「■」を付す。 2 資料がある場合は、その写しを提出する。 3 資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。 年 月 日申 出 書分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津 幸孝 殿住 所商号又は名称代表者氏名電 話 番 号弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等の指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者であっても、当該契約に基づき、報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことを申し出ます。 親会社 (商号又は名称・代表者氏名)地域統括会社 (商号又は名称・代表者氏名)ブランド・ライセンサー (商号又は名称・代表者氏名)フランチャイザー (商号又は名称・代表者氏名)コンサルタント (商号又は名称・代表者氏名)※指導・監督・業務支援・助言・監査等を行う者一覧に示した者全ての名称等を記載すること。 ※上に記載した親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー及びコンサルタントから、この申出内容に関する真正性を確保できる資料を提出すること。 標準競争参加資格確認申請書作成要領福知山(7)108号建物空調設備改修工事(公告第56号)に係る一般競争入札に参加を希望する者は、この作成要領に基づき「一般競争参加資格確認申請書」「同種の工事の施工実績」「配置予定の技術者」を作成の上、各1部提出してください。 また、「同種の施工実績」が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事以外の者又は平成13年12月25日以前に完成した者については、「工程管理に対する技術的所見」を作成の上、1部提出してください。 なお、これらの資料は、競争参加資格を確認するための基礎資料として提出していただくものです。 記1 一般競争参加資格確認申請書住所、商号又は名称及び代表者名等を記載し申請してください。 (担当者名および担当者連絡先を記載いただくことで押印の省略が可能です。なお、電子メールでの提出は押印省略の場合のみ可能です。)2 同種の工事の施工実績貴社が元請(共同企業体による施工は、出資比率が20パーセント以上とする。)として施工実績のある同種の工事について記載してください。 (1) 記載する工事は、平成21年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを1件記載してください。 なお、同種工事との判断が難しい場合は3件程度まで記載されても可とします。 (2) 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP))(13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。)並びに工事成績。 評定要領について(施本建第134号(CCP))(19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号)(21.3.31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号)(27.10.1)又は工事成績評定要領について(防整技第7160号)(28.3.31)に基づく工事成績評定通知書「(以下「評定通知書」という。 )の写しを添付してください。 なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面(様式自由)により評定通知書の写しの交付を申し出てください。 (3) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載してください。 (4) 「契約金額」は、百万円単位で記載してください。 (5) 「工期」は、契約書に基づき記載してください。 (6) 「受注形態等」は、単体若しくは共同企業体の別を記載し、共同企業体の場合は、当該企業体の名称と出資比率を記載してください。 (7) 「工事概要」は、構造形式、規模・寸法、使用機材・数量、施工条件についてそれぞれ簡潔に記載してください。 (8) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載してください。 3 配置予定の技術者貴社が本工事を請け負うこととした場合、実際に配置可能な主任技術者又は監理技術者を記載してください。 (1) 予定者として複数の候補技術者を記載しても結構です。 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行ってください。 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号)(28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を行うことがあります。 入札後、落札者決定までの期間(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)第86条の調査期間を含む。 )において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置できなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行ってください。 この場合において、事実が認められた場合には、当該入札を無効とします。 落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。 (2) 「最終学歴」は、学校名、学科名及び卒業年次等を記載してください。 (3) 「法令による資格・免許」は、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置を予定されている者が取得している資格等(一級建築士等)を適宜記載してください。 なお、その他の資格として取得したものがあれば、適宜記載してください。 (4) 「工事概要」は、当該技術者が従事した同種の工事のうち、平成21年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを記載してください。 (5) 記載する工事が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、評定通知書の写しを添付してください。 なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面(様式自由)により評定通知書の写しの交付を申し出てください。 (6) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載してください。 (7) 「契約金額」は、百万円単位で記載してください。 (8) 「工期」は、契約書に基づき記載してください。 (9) 「従事役職」は、当該工事に技術者として従事した役職名を記載してください。 (10) 「工事内容」は、当該工事の構造形式、規模等を簡潔に記載してください。 (11) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載してください。 (12) 「申請時における他工事の従事状況等」は、従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記載してください。 (13) 「本工事と重複する場合の対応措置」は、申請時において他工事に従事している場合は、対応措置を記載してください。 4 工程管理に対する技術的所見(1) 本工事の図面及び仕様書等に基づき可能な範囲で、工事施工に関する工程表を作成してください。 (2) 工程表に記載する内容は、主要となる項目と数量及びその概略工程とします。 (3) 作成した工程表を基に、工程管理に対する技術的所見を記載してください。 5 提出場所、提出方法及び提出期間(1) 提出場所〒620-8502 京都府福知山市字天田無番地陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊担当 塩津(しおづ)TEL 0773-22-4141(内線345)FAX 0773-22-9549Mail ma349fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp(2) 提出方法持参、郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)又は電子メールにより提出してください。 (3) 提出期間令和7年7月14日から同年8月19日まで(行政機関の休日及び8月9日から8月17日を除く。)の毎日、午前8時30分から午後5時まで。 ただし、正午から午後1時までの間は受付を行っていませんので注意してください。 6 競争参加資格の確認競争参加資格の確認は、提出期限の日をもって行い、その結果は令和7年8月21日までに書面により通知します。 7 競争参加資格がないと認められた方に対する理由の説明について(1) 競争参加資格がないと認められその旨通知された方は、その理由について説明を求めることができます。 (2) (1)の説明を求める場合には、令和7年8月25日午後5時までに持参、郵送等又は電子メールにより提出してください。 ただし、正午から午後1時までの間は受付を行っていませんので注意してください。 書面の提出先〒620-8502 京都府福知山市字天田無番地陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊担当 川﨑TEL 0773-22-4141(内線542)Mail ma349fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp(3) 説明を求められたときは、令和7年8月28日までに説明を求めた者に対して回答書面を送付します。 8 その他(1) 資料の作成等に係る費用は、申請者の負担とします。 (2) 提出された資料は、当局において目的以外に使用することはありません。 (3) 提出された資料は、返却いたしません。 (4) 提出期限日以降の資料の差替え及び再提出は認めません。 (5) 資料提出に関する問い合わせ先〒620-8502 京都府福知山市字天田無番地陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊担当 塩津(しおづ)TEL 0773-22-4141(内線345)FAX 0773-22-9549Mail ma349fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp標準現場説明書第1 一般事項1 入札(又は見積書の提出)について(1) この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、一般競争入札の公告、指名通知書(見積依頼書を含む。)、図面、仕様書、入札心得書(又は見積心得書)、建設工事請負契約書案及びこの現場説明書をよく確認の上、入札書(又は見積書)を提出するものとする。 (2) この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 契約の保証について(1) 落札者(又は契約の相手方)は、建設工事請負契約書案の提出とともに、債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。 )にかかる証券を提出しなければならない。 ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。 イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任契約担当官 陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津幸孝」と記載されるように申し込むこと。 ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 エ 保証金額は、請負代金額の10分の3の金額以上とする。 また、契約不適合である場合において当該契約不適合を保証する特約に係る保証金額は、請負代金額の10分の3の金額とする。 オ 保証期間は、工期を含むものとすること。 カ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 ク 契約不適合である場合において当該契約不適合を保証する特約については、債務不履行がなく公共工事履行保証証券による保証を使用しなかった場合は、工事目的物引渡後、解約することができる。 (2) 前号の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって金融機関等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができる。 この場合において、落札者(又は契約の相手方)は当該保証書又は証券を提出したものとみなす。 当該措置について、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は、当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし、この場合においては、契約情報及び認証情報について可能な限り電子契約システムを介して提供すること。 ※ 電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。 ※ 電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。 ※ 契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。 ※ 認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。 (3) 第1号の規定にかかわらず、契約金額が予算決算及び会計令第100条の2第1項第1号の規定により、建設工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。 3 工期変更の場合における保証事業会社に対する通知について(1) 前払保証約款第7条の2に基づく被保証者(発注者)から保証事業会社に対する通知は、建設工事請負契約書第38条第4項に定めるところにより、受注者が直ちに行うものとする。 (2) 受注者は、前号により保証事業会社に対して通知を行ったときは、その旨を発注者に対して通知するものとする。 4 建設工事請負契約書案について(1) 第1条関係(総則)ア 仮設、施工方法等は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定める。 イ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 ウ 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は書面により行わなければならない。 (2) 第2条関係(関連工事の調整)受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工する工事の円滑な施工に協力しなければならない。 また、この調整に従ったことを理由として請負代金額の変更又は必要とした費用を発注者が負担することを要求することはできない。 (3) 第6条関係(一括委任及び一括下請負の禁止)下請負に係る工事の目的物が独立した工作物であり、通常工事1件として発注できるような場合及び工事の主体的な部分をとりまとめて他の1人の建設業者に下請負させるような場合についても本条に該当する。 (4) 第7条関係(下請負人の通知)「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者の氏名等を含む。 (5) 第10条関係(現場代理人及び主任技術者等)ア 第1項第2号に定める者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、恒常的な雇用関係とは、受注者から入札の申込のあった日以前に3月以上の雇用関係にあるものをいう。 イ 「監理技術者」とは、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者とする。 ウ 「常駐」とは、当該工事のみを担当していること(専任)だけでなく、さらに作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味する。 また、「運営、取締り」とは、請負契約に基づく工事の施工に関し、受注者において行う工事現場に関する全ての管理行為を指すものであり、工事の施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理その他の管理のほか、工事現場の風紀の維持等もこれに含まれる。 (6) 第11条関係(履行報告)「契約の履行についての報告」とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工計画書等の履行計画についての報告も含まれる。 (7) 第17条関係(工事用地の確保等)「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。 「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。 (8) 第20条関係(設計図書の変更)設計図書の変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度行うこととするが、軽微な設計図書の変更に伴うものは、工期の末(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、各会計年度の末及び工期の末)までに行う。 (9) 第21条関係(工事の中止)第3項にいう、「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続行に備えるため労働者、機械器具等を保持するため必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するために労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。 (10) 第27条関係(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)ア 賃金又は物価の変動による請負代金額の変更(以下「スライド」という。)は、残工事の工期が2月以上ある場合に行う。 イ 第2項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部分」の確認については、スライドの請求があった日から起算して14日以内で、契約担当官等が受注者と協議して定める日において、監督官が確認する。 この場合において、受注者の責により遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含めるものとする。 ウ 第5項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引き上げのような特別な要因をいう。 (11) 第31条関係(不可抗力による損害)ア 第4項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。 イ 1回の損害額が当初の請負代金額の5/1000の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たないものは、損害額に含めない。 (12) 第37条関係(前金払)ア 受注者は、請負代金額が1000万円以上で、かつ、工期が150日以上の工事については、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することができる。 また、その選択結果については、契約締結時までに申し出るものとし、その後においては変更することはできない。 イ 中間前金払を選択した場合においては、契約担当官等又は契約担当官等が指定する者の認定を受け、かつ、保証事業会社と前払金の保証契約を締結したときは、請負代金額の10分の2以内の中間前金払の支払を請求することができる。 ウ 認定の請求は、当該契約に係る工期の2分の1(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過し、かつ、概ね工程表によりその実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面(現場搬入の検査済み材料を含む。)でも2分の1(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上である場合に行うものとする。 エ 低入札価格調査を受けたものとの契約については、第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」と読み替えるものとする。 オ 前払金の保証に係る保証証書の寄託について、原則、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は、当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし、この場合においては、保証契約番号及び認証情報について可能な限り電子契約システムを介して提供すること。 (13) 第38条関係(保証契約の変更)第2項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと。 (14) 第56条関係(解除に伴う措置)「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。 「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。 (15) 第59条関係(契約不適合責任期間等)第1項における契約不適合責任期間の存続期間については、建設工事ごとに定めるものとし、原則として2年とする。 ただし、設備機器本体等の当該期間は1年とする。 (16) 第60条関係(火災保険等)建設工事請負契約書第60条に基づき、工事目的物及び工事材料を火災保険等に付する場合の取扱いは、次のとおりとする。 なお、この取扱いにより難いときは、必要に応じて契約担当官等と協議するものとする。 ア 受注者は、火災、落雷、爆発又は破裂あるいは、台風、せん風、暴風雨の風災を原因として起こる損害をてん補できる保険を、付保するものとし、保険金は原則として請負代金額とする。 ただし、次に掲げる工事は、保険を付さないことができる。 なお、受注者自ら当該保険に付加する特約等については、これをさまたげるものではない。 (ア) 解体、撤去、分解又は後片づけ工事(イ) 建物の基礎工事及び外構工事イ 受注者は、工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)を付保するものとする。 ウ 保険に加入する時期は、原則として工事着工のときとし、終期は工事完成後14日とする。 エ 受注者は、保険契約締結後に請負額の変更又は工事の延長等があった場合は、当該変更の内容に基づき保険契約の変更を行わなければならない。 オ 受注者は、保険契約を締結(変更も含む。)した場合は、当該保険証券等の写しを契約担当官等に提示しなければならない。 (17) 第64条関係(あっせん又は調停)建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通大臣許可の場合は、中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会とする。 なお、一般競争に付した工事の請負契約においては、中央建設工事紛争審査会とする。 5 指導事項について(1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善に努めること。 (2) 建設工事の適正な施工の確保についてア 建設業法(昭和24年法律第100号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。 イ 下請代金の支払については、建設業法を遵守すること。 ウ 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。)を配置すること。 この場合において、専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置するものとし、発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。 エ ア、イ及びウのほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。 (3) 労働福祉の改善等について建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。 (4) 建設業退職金共済制度についてア 受注者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)に加入するとともに、自ら雇用する建退共制度の対象となる労働者に係る退職金ポイント(以下「ポイント」という。)又は共済証紙(以下「証紙」という。)を購入するとともに、当該労働者に対する掛金充当のために必要な就労状況を電子申請専用サイトを通じて独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に報告し、又は当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。 イ 受注者は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を、電子申請方式の場合は工事契約締結後40日以内、証紙貼付方式の場合は工事契約締結後1か月以内に提出すること。 ただし、ポイント購入が口座振替による場合であって、掛金口座振替申込受付書を提出する場合は、収納書発行後速やかに提出すること。 なお、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合には、あらかじめその理由及びポイント又は証紙の購入予定時期を書面(電磁的記録に記録されたものを含む。以下同じ。)により申し出ること。 ウ 受注者は、イの申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合等において、ポイント又は証紙を追加購入したときは、当該購入に係る収納書を工事完成時までに提出すること。 ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 (1) 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」とみなして同項の規定を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第32条 発注者は、第8条、第15条、第16条、第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第29条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第33条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査官」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者又は検査官は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を必要最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払)第34条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第35条 発注者は、第33条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、受注者の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (中間検査)第36条 発注者は、必要があると認めるときは、工事施工の途中において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。 (前金払)第37条受注者は、保証事業会社と、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合においては、前2項の規定を準用する。 5 受注者は、前項の規定により中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(同項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、当該中間前払金の額を含む。以下この条から第39条まで、第43条、第52条及び第56条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、第3項の規定を準用する。 7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6。次項において同じ。)を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 ただし、この項の期間内に第40条又は第41条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、この支払額の中からその超過額を控除することができる。 8 受注者は、前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。 9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (保証契約の変更)第38条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 その場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第39条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 (部分払)第40条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督官の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督官の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下第43条及び第44条において単に「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は工期中回を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当額請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊して検査することができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し)第41条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第33条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第34条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第34条第1項の規定により請求することのできる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。 この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の規定により準用する第33条第2項の検査の結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第42条 国庫債務負担行為(以下「国債」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円年度 円年度 円2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 年度 円年度 円年度 円3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。 (国債に係る契約の前金払の特則)第43条 国債に係る契約の前金払については、第37条第1項及び第3項中「この契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「この契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第38条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。 ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。 2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項において読み替えて準用する第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。 3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項において読み替えて準用する第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。 4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項において読み替えて準用する第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。 5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。 この場合においては、第38条第4項の規定を準用する。 (国債に係る契約の部分払の特則)第44条 国債に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。 ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。 なお、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。 2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第40条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 (1) 中間前金払を選択しない場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額(2) 中間前金払を選択した場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 年度 円年度 円年度 円(第三者による代理受領)第45条 受注者は、発注者の承認を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条(第41条において準用する場合を含む。)又は第40条の規定に基づく支払をしなければならない。 (前払金等の不払に対する受注者の工事中止)第46条 受注者は、発注者が第37条、第40条又は第41条において準用される第34条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第47条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第48条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第50条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第49条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 (3) 工期内に工事を完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。 (4) 第10条第1項第2号に掲げる者を配置しなかったとき。 (5) 正当な理由なく、第47条第1項の履行の追完をしないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 (2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 (3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 (5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 (10) 第53条又は第54条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 (11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者をいう。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 下請契約、資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第51条 第49条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (公共工事履行保証証券による保証の請求)第52条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第49条各号又は第50条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。 2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。 (1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)(2) 工事完成債務(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。 )(4) 解除権(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第30条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。 4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。 (受注者の催告による解除権)第53条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第54条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第20条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第55条 第53条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第56条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第37条(第43条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第40条及び第44条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第49条、第50条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率)の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第48条、第53条又は第54条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料及び寄託品があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料及び寄託品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第49条、第50条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第48条、第53条又は第54条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第57条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1) 工期内に工事を完成することができないとき。 (2) この工事目的物に契約不適合があるとき。 (3) 第49条又は第50条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 第49条又は第50条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 (2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)第74条第1項の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2項の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額とする。 6 第2項の場合(第50条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (受注者の損害賠償請求等)第58条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第53条又は第54条の規定によりこの契約が解除されたとき。 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第34条第2項(第41条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第59条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第33条第4項又は第5項(第41条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督官の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (火災保険等)第60条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (制裁金等の徴収)第61条 受注者が、この契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金の支払の日まで年3パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (違約金に関する特約)第62条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。 次号において「納付命令又は排除措置命令」という。 )において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 この契約に関し、次のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。 (2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 第63条 受注者が前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (あっせん又は調停)第64条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督官の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第65条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (情報通信の技術を利用する方法)第66条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。 ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (補則)第67条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 (2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合であっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7条の3の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 (2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 暴力団排除に関する特約条項(属性に基づく契約解除)第1条 甲は、警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長(以下「暴力団対策主管課長」という。)への照会、又は暴力団対策主管課長からの通知により、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、本契約を解除することができる。 (1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 乙は、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。 )及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。 (行為に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(暴力団排除に関する表明及び確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「排除対象者」という。)を下請負者等(下請負者(再下請負以降の全ての下請負者を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約する。 (下請負者等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負者等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。 4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (不当介入に対する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 1一部改正 陸幕会第901号(28.8.25)別冊第1一部改正 陸幕会第1070号(30.11.13)一部改正 陸幕会第440号(令和2年4月1日)一部改正 陸幕会第63号(令和3年1月25日)建設工事に係る入札心得書等陸上自衛隊2目 次ページまえがき 31 入札心得書 42 見積心得書 11別記様式第1 委任状 16別記様式第2 年間委任状 17別記様式第3 委任状 18別記様式第4 入札書 19別記様式第5 入札辞退届 20別記様式第6 見積書 21別記様式第7 見積辞退届 223ま え が き陸上自衛隊の各契約機関で行われる入札、見積合わせ等契約に参加される方は、国の契約事務処理に関して法令、規則等によって細部が定められておりますので、法令、規則等についてある程度の御理解をもっていただかないと手続に手違いを生じたり不測の損害を受けることにもなりかねません。 このようなことがないよう基本的事項を記述したのがこの入札心得書等です。 したがって、入札等契約に参加される方は、ここに記述されている事項は全て承知の上参加されるものとして取り扱いますので、誤りのないように注意してください。 なお、一般競争契約及び指名競争契約に参加する際に必要となる参加資格審査に関する事項につきましては、本社、本店等が所在する地域を管轄する地方防衛局及び地方防衛支局にお問い合わせください。 41 入札心得書5入札心得書(目的)第1条 一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、防衛省所管契約事務取扱細則(平成18年防衛庁訓令第108号)その他の法令に定めるもののほか、この心得書に定めるところによるものとする。 (競争参加の申し出)第2条 競争に参加しようとする者は、公告又は公示(以下「公告等」という。)において指定した期日までに、当該公告等において指定した書類を契約担当官等(防衛省所管契約事務取扱細則第2条に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出し、競争参加資格の確認を受けなければならない。 (入札保証金等)第3条 入札に参加することができる者(以下「入札参加者」という。)は、予決令第74条の公告において指定した期日までに、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約担当官等に納付し、又は提供しなければならない。 ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。 2 入札参加者は、前項ただし書きの場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。 3 入札参加者は、入札保証金を納付する場合は、あらかじめ入札保証金の金額に相当する金額の金銭を取扱官庁の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書を添えて契約担当官等に提出しなければならない。 4 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。 5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては、落札者決定後にその払渡請求書と引き替えにこれを還付する。 (入札等)第4条 入札参加者は、契約担当官等から競争参加資格があると認められた者又はその代理人のみとする。 2 入札参加者が代理人であるときは、必要に応じて別記様式第1から別記様式第3までに定める個別案件についての委任状又は年間委任状を契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、予決令第71条第1項の規定に該当する者を代理人とすることはできない。 別記様式第1及び別記様式第2については、公告等において指定した書類の提出期限までに、別記様式第3については、入札前までに持参、郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)又は電子メールにより提出するものとする。 なお、別記様式第2に定める年間委任状については、内容に変更がある場合を除き再度提出する必要はない。 63 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。 4 入札参加者は、入札説明書(又は指名通知書)、図面、仕様書、現場説明書、契約書案(以下「入札説明書等」という。)及び現場(やむを得ず立ち入れない場合を除く。)等を熟覧の上、入札しなければならない。 なお、入札説明書等及び現場等に疑義があるときは、入札説明書において指定した期日までに契約担当官等に質問することができる。 また、質問に際しては、入札説明書等において指定した担当部局に電話連絡し、書面(様式は自由とする。)を持参、郵送等又は電子メールにより提出することにより質問することができる。 5 入札参加者は、別記様式第4により入札書を作成し、入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記した封筒に入れて封かんの上、入札書提出締切時刻までに提出しなければならない。 郵送等による入札が認められている場合において、郵送等により入札書を提出するときは、発送後速やかに公告等において指定した担当部局に電話連絡するものとする。 6 第1回の入札に際し、入札書に記載した金額に対応する内訳明細書を契約担当官等が指定した方法により提出しなければならない。 7 入札書及び内訳明細書が入札書提出締切時刻までに持参又は到達しない場合は、当該入札参加者は入札を辞退したものとみなす。 8 契約担当官等は、必要に応じ、内訳明細書について説明を求めることがある。 また、内訳明細書に不備がある場合は、第8条第11号に該当する入札として、当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。 9 入札参加者は、一度提出した入札書及び内訳明細書の引き替え、変更又は取消しをすることができない。 10 入札書を提出後、配置予定技術者を配置することができなくなった場合には、速やかにその旨を契約担当官等宛てに書面(様式は自由とするが、入札参加者により作成されたものに限る。以下「申出書」という。)にて申し出なければならない。 申し出に際しては、公告等において指定した担当部局に電話連絡し、申出書をFAX又は電子メールにより送信するとともに、遅滞なく申出書を契約担当官等に提出しなければならない。 なお、落札後、配置予定技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として、当該契約担当官等の所在地を管轄する地方防衛局又は地方防衛支局(長崎防衛支局を除く。)の長から防整施(事)第150号(28.3.31)「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(以下「指名停止要領」という。)により指名停止を行うことがある。 11 入札参加者は、公告等又は指名通知書において指定された時刻までに、指定された場所(以下「入札室」という。)に入室し、開札に立ち会うことができるものとする。 入札室に入室しようとするときは、一般競争参加資格確認通知書又は指名通知書の写しを入札執行官に提示しなければならない。 なお、一般競争参加資格確認通知書又は指名通知書を受けた本人又はその代理人以外の者は、入札室に入室できないことがある。 また、開札に立ち会わない場合でも提出された入札書は有効なものとして取り扱うこととするが、再度の入札を行うこととなったときは、郵送等開札に立ち会わなかった入札参7加者は、契約担当官等からの連絡に対して速やかに再度の入札に参加する意思の有無を明らかにするものとする。 (入札参加の取りやめ)第5条 入札参加者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札参加を取りやめることができる。 また、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者がいないときに再度の入札を行う場合も、同様とする。 2 入札参加者は、入札を辞退するときは、入札辞退届(別記様式第5)を契約担当官等に持参又は郵送等により提出するものとする。 ただし、これによることができない場合は、その旨を明記した入札書を提出するものとする。 3 入札参加を取りやめた者は、これを理由として以後不利益な取扱いを受けるものではない。 (公正な入札の確保)第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格(入札保証金の金額等又は金融機関等の保証金額を含む。)又は入札書、内訳書その他の契約担当官等に提出する書類(以下「入札書等」という。)の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札意思、入札価格(入札保証金の金額等又は金融機関等の保証金額を含む。)、入札書等を意図的に開示してはならない。 4 前項までの規定に違反する行為を行った場合は、不正又は不誠実な行為として、契約担当官等の所在地を管轄する地方防衛局又は地方防衛支局(長崎防衛支局を除く。)の長から指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (入札の取りやめ等)第7条 入札参加者が連合し又は不穏の行動を為す等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず又は入札の執行を延期又は取りやめることがある。 (入札の無効)第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 競争参加資格を有しない者のした入札(2) 入札書の提出期限後に到達した入札(3) 契約担当官等が提出を求めた資料を提出しない者又は虚偽の記載若しくは不備のある資料を提出した者のした入札(4) 委任状を提出しない代理人のした入札(5) 入札参加者名を欠く入札(6) 金額を訂正した入札(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(8) 明らかに連合によると認められる入札8(9) 当該入札について他の入札参加者の代理人を兼ね又は2人以上の代理をした者のした入札(10) 2通以上の入札書を提出又は入札函に投入した者のした入札(11) その他入札に関する条件に違反した入札2 開札後、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該者のした入札は無効として取り扱うものとする。 (1) 配置予定技術者を配置することができなくなったとき(契約担当官等が配置予定技術者の変更をやむを得ないとして承認した場合を除く。)。 (2) 公告等の定めに基づき契約担当官等が専任の監理技術者とは別に配置を求める技術者を配置することができないとき。 (3) 予決令第86条第1項に基づく調査等の契約担当官等が行う調査に協力しないとき。 (4) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、防衛省発注工事等からの排除要請があったとき。 (5) 落札決定までに、当該契約担当官等の所在地を管轄する地方防衛局又は地方防衛支局(長崎防衛支局を除く。)の長から「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を受けたとき。 (落札者の決定)第9条 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって入札した者を落札者とすることがある。 2 予決令第85条の基準(防衛省所管契約事務取扱細則第25条第1項第1号に定める基準)に該当する入札を行った者は、契約担当官等の行う調査に協力しなければならない。 (再度入札)第10条 開札をした場合において、落札者がないときは、契約担当官等が指定する日時において再度の入札を行う。 2 入札を無効とされた者は、再度入札に参加することができない。 3 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 4 各回の入札結果について、落札した場合は落札者名及び落札金額を、落札しなかった場合は最低入札金額を、入札を保留する場合は保留する旨を通知する。 なお、入札を保留する場合は、入札参加者に対して、口頭により通知する。 5 再度入札において落札者がないときは、特別な場合を除き、不調とする。 (落札となるべき入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)9第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、契約担当官等が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 2 前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない隊員にくじを引かせる。 (契約の保証)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。 )を付し、その証券を契約担当官等に提出しなければならない。 この場合の保証金額は、契約金額の10分の3以上としなければならない。 (契約書等の提出)第13条 落札者は、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。 )に、これを契約担当官等に提出しなければならない。 ただし、契約担当官等の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。 (入札説明書等)第14条 入札説明書等は、積算等の目的以外に使用しないものとする。 (異議の申立)第15条 入札をした者は、入札後、この心得書、入札説明書等及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 (その他)第16条 いわゆる裏ジョイント契約その他不適切な形態による下請負契約又は再委託契約により工事又は業務を実施する等契約当事者相互間の信頼関係を損なうような行為を行ってはならない。 (指名停止措置)第17条 第4条第10項なお書き及び第6条第4項に規定するもののほか、この心得書に定める入札手続等に関する行為が、不正又は不誠実な行為等に該当する場合は、契約担当官等の所在地を管轄する地方防衛局又は地方防衛支局(長崎防衛支局を除く。)の長から指名停止措置要領に基づく指名停止等を行うことがある。 10別記様式第1令和○年○月○日委 任 状受任者営業所名役 職氏 名電話番号私は上記の者を代理人と定め、下記工事(業務)について次の権限を委任します。 記工事名(業務の名称):委任事項(例)1.入札及び見積について2.契約締結について3.・・・・・・・・・・委任者住 所商号又は名称役 職代表者氏名電話番号分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第 349会計隊長 塩津 幸孝 殿11別記様式第2令和○年○月○日年 間 委 任 状受任者営業所名役 職氏 名電話番号私は上記の者を代理人と定め、貴職発注の工事(業務)について次の権限を委任します。 記委任期間(※) 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委任事項(例)1.入札及び見積について2.契約締結について3.・・・・・・・・・委任者住 所商号又は名称役 職代表者氏名電話番号分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第 349会計隊長 塩津 幸孝 殿※ 委任期間は、競争参加資格の有効期限を限度とする。 12別記様式第3令和○年○月○日年 間 委 任 状当社は、○○○○を代理人と定め、下記工事(業務)の入札・見積に関する一切の権限を委任します。 記工事名(業務の名称):分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第 349会計隊長 塩津 幸孝 殿住 所商号又は名称代表者氏名電話番号13別記様式第4入 札 書工事名(業務の名称)入札金額:¥上記の金額をもって入札心得書及び現場説明書の条項を承諾の上、入札します。 令和○年○月○日分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第 349会計隊長 塩津 幸孝 殿住 所商号又は名称代表者氏名代表者電話番号代理人氏名代理人電話番号注:金額、月日等の数字は算用数字で明確に記載すること。 14別記様式第5入 札 辞 退 届工事名(業務の名称)上記工事(業務)について、都合により入札を辞退します。 令和○年○月○日分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第 349会計隊長 塩津 幸孝 殿住 所商号又は名称代表者氏名代表者電話番号代理人氏名代理人電話番号市価調査書依頼書公告第56号分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津 幸孝 殿件 名 福知山 福知山(7)108号建物空調設備改修工事¥ (工期約 日)※ 市価調査書依頼書については、適正な価格の把握のためご協力をいただいているものです。 ※ 金額の内訳が確認できる書類の提出をお願いいたします。 調査金額には消費税を含まない(外税)履行場所:福知山駐屯地返送期限:令和7年8月28日1700までによろしくお願いします。 (FAX可)令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号※ 押印を省略するには代表者電話番号、担当者氏名及び担当者電話番号の3項目の記入が必要です。

防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊の他の入札公告

案件名公告日
きねつき餅 ほか66件2026/04/29
ビーフン ほか14件2026/04/29
魚肉ソーセージ(1本) ほか1件2026/04/29
出雲(8)空調設備保守点検2026/04/26
53号隊舎1階便所改修工事2026/04/26

兵庫県の工事の入札公告

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