214号内部改修工事
防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊の入札公告「214号内部改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は兵庫県伊丹市です。 公告日は2026/04/25です。
8日前に公告
- 発注機関
- 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊
- 所在地
- 兵庫県 伊丹市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/04/25
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
214号内部改修工事
公告第48号入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。
令和7年9月25日分任契約担当官 陸上自衛隊姫路駐屯地第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子1 工事概要(1) 工 事 名 214号建物内部改修工事(2) 工事場所 兵庫県姫路市峰南町1-70(陸上自衛隊姫路駐屯地)(3) 工事内容 本工事は、以下の工事を行うものである。
・床、壁の改修(4) 工 期 令和8年2月27日(金)まで(5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 防衛省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「建設工事一式」で級別の格付を受け、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 防衛省競争参加資格の「建設工事一式」でD等級以上であること。
(5) 平成22年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、本工事と同等の工事を施工した実績を有すること。
(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。
また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。
(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。
(7) 次の基準を満たす現場代理人を当該工事に配置できること。
平成22年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から完成まで従事している。)。
なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。
(8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、近畿中部防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150号。
28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
(10) 近畿中部防衛局管轄区域内(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、福井県、石川県、富山県、愛知県、岐阜県、三重県)に建築業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。
(11) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。
(12) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。
3 入札手続等(1) 担当部局ア 入札手続きに関する事項〒670-0881 兵庫県姫路市峰南町1-70陸上自衛隊姫路駐屯地 第352会計隊姫路派遣隊(担当者:伊藤)TEL 079-222-4001(内線657)FAX 079-222-4006メール ma347fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jpイ 仕様書の内容及び現地確認に関する事項〒670-0881 兵庫県姫路市峰南町1-70陸上自衛隊姫路駐屯地 業務隊(担当者:長瀧)TEL 079-222-4001(内線342)(2) 入札説明書の交付期間等ア 交付期間令和7年9月25日から令和7年10月9日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。
)の毎日、午前8時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時までの間を除く。)イ 交付場所(1)の担当部局において交付を行う。
交付を希望する場合は事前に連絡を行うこと。
(3) 申請書及び資料の提出期限等ア 提出期限 令和7年10月9日(木) 午後4時30分イ 提出方法 (1)の担当部局に持参、郵送(書留郵便に限る)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵便等」という。)又は電子メールにより提出すること。
(4) 入札書の受領期限等ア 受領期限 令和7年11月10日(月) 午後4時30分イ 提出方法 (1)の担当部局に持参又は郵送等する。
(5) 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年11月12日(水) 午前10時00分イ 場所 陸上自衛隊姫路駐屯地 会計隊入札室4 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金免除。
ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。
(3) 契約保証金納付。
ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の保証を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証の額、保証金額又は保険金額は請負代金額の10分の1(落札者が低入札価格調査を受けた者の場合は請負金額の10分の3)以上とする。
(4) 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札ウ 入札に関する条件に違反した入札(5) 落札者の決定方法は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(6) 種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の現場代理人の変更を認めない。
(7) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。
(8) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
(9) 低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を請負代金額の10分の2以内とする。
(10) 契約書作成の要否要・建設工事請負契約書特約条項・談合等の不正防止に関する特約条項・暴力団排除に関する特約条項(11) 関連情報を入手するための照会窓口上記3(1)に同じ。
(12) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(13) 代表者以外での入札については入札までに委任状を提出すること。
(14) 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書陸上自衛隊姫路駐屯地第352会計隊姫路派遣隊の214号建物内部改修工事に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札公告日 令和7年9月25日2 契約担当官等分任契約担当官 陸上自衛隊姫路駐屯地第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子〒670-0881 兵庫県姫路市峰南町1-70(陸上自衛隊姫路駐屯地)3 工事概要(1) 工事名214号建物内部改修工事(2) 工事場所兵庫県姫路市峰南町1-70 陸上自衛隊姫路駐屯地(3) 工事内容及び工事範囲別冊図面及び仕様書のとおり。
(4) 工 期令和8年2月27日まで(5) 使用する主要な資機材細部図面のとおり(6) その他ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。
4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 防衛省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「建設工事一式」で級別の格付を受け、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 防衛省競争参加資格の「建設工事一式」でD等級以上であること。
(5) 平成22年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、本工事と同等の工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。
なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP)。
13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号(CCP)。
19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号。21.3.31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号。27.10.1)又は工事成績評定要領について(防整技第7160号。28.3.31)に基づく工事成績評定通知書(以下「工事成績評定通知書」という。)の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除くこと。
また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。
(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で評定点合計が65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者(個別の工事に応じて、工種別に明示すること。)(7) 次の基準を全て満たす現場代理人を当該工事に配置できること。
ア 平成22年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者であること。
(原則、着工から完成まで従事しているもの。
)なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、その成績が65点未満のものを除く。
イ 配置予定の現場代理人にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中部防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。
28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合は除く。以下同じ。)。
なお、この場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得書第6条第2項の規定に抵触するものでない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)若しくは子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
)である場合は除く。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等である場合は除く。
(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合(共同企業体を含む。)の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下管財人という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加及び上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(10) 近畿中部防衛局管轄区域内(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、福井県、石川県、富山県、愛知県、岐阜県、三重県)に建築業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本店、支店及び営業所が所在すること。
(11) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。
(12) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。
5 担当部局(1) 入札手続きに関する事項〒670-0881 兵庫県姫路市峰南町1-70陸上自衛隊姫路駐屯地 第352会計隊姫路派遣隊(担当者:伊藤)TEL 079-222-4001(内線657)FAX 079-222-4006メール ma347fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp(2) 仕様書の内容及び現地確認に関する事項〒670-0881 兵庫県姫路市峰南町1-70陸上自衛隊姫路駐屯地 業務隊(担当者:長瀧)TEL 079-222-4001(内線342)6 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
また、4(2)の格付を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。
この場合において、4(1)、(3)及び(5)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
申請書等の提出は、次に示すとおりとする。
ア 提出期間令和7年9月25日から令和7年10月9日まで(行政機関の休日を除く)の毎日午前8時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時までの間を除く。)イ 提出方法持参、郵送(書留郵便に限る)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る)(以下「郵便等」という。)又は電子メールにより提出すること。
ウ 提出場所5に同じ。
(2) 申請書は、属紙第1により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成する。
なお、アの実績及びイの経験については、平成22年度以降入札公告日までに工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載することとし、「同種の工事の施工実績(属紙第2)」に記載する工事及び「配置予定の技術者(属紙第3)」に記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の写しを添付する。
ア 同種の工事の施工実績上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を、属紙第2に記載すること。
記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。
イ 配置予定の技術者上記4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を、属紙第3に記載すること。
記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。
なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
また、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
入札後、落札者決定までの期間(予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)期間を含む。
)において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行うこと。
この場合において、その事実が認められた場合には、当該入札を無効とする。
落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
ウ 工程表(該当者のみ)アの実績が防衛省の発注した工事以外の者又は平成13年12月25日以前に完成した旧防衛施設局等の施工実績を有する者については、工程管理が適切であることを判断できる工程管理の技術的事項に対する所見を工程表(属紙第4)に記載すること。
エ 契約書の写し等(該当者のみ)施工実績又は経験として記載した工事に係る契約書の写し又は当該同種工事を証明する資料を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報サ-ビス(CORINS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。
オ 情報保全に係る履行体制についての確認令和2年4月1日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した工事を完成(完了)した実績を有している者は「誓約書(属紙第5)」を提出し、有していない者は「誓約書(属紙第6)」を提出すること。
カ 同等品での入札参加について予め「同等品判定依頼書」により承認を得ること。
(ア) 提出期限 令和7年10月9日(イ) 提出方法 持参、郵送等又は電子メールにより提出する。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、申請時に提出された返信用封筒により、令和7年10月15日(水)までに通知する。
(電子メールにより送付された方にはメールにて返信する)(5) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 契約担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
オ 申請書等に関する問い合わせ先 上記5に同じ。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる。
ア 提出期限 令和7年10月22日(水) 午後4時30分イ 提出場所 上記5に同じ。
ウ 提出方法 書面(様式は自由)を持参、郵送等又は電子メールにより提出する。
(2) 契約担当官等は、説明を求められたときは、令和7年10月27日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 入札説明書に対する質問(1) 入札説明書に対して質問がある場合には、次に従い提出すること。
ア 提出期間 令和7年9月25日(木)から令和7年10月31日(金)まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時30分から午後4時30分まで。
ただし、持参する場合は正午から午後1時までの間を除く。
イ 提出場所 上記5に同じ。
ウ 提出方法 書面(様式は自由)により持参、郵送等又は電子メールにより提出する。
(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
ア 期間 令和7年9月25日(木)から令和7年11月10日(月)まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時30分から午後4時30分まで。
イ 場所 上記5に同じ。
9 入札方法等(1) 入札書は、持参又は郵送等で提出する。
(2) 入札書の提出期間、提出場所等ア 提出期間令和7年11月10日(月)午後4時30分までイ 提出場所上記5に同じ。
ウ 提出方法入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と朱書きする。
さらにこれらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持参又は郵送等により提出する。
また、一般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示又は同封する。
また、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに担当部局に便着の電話連絡を実施し確認をする。
なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
郵便入札がある場合は、再度の入札日を別に示す。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除。
ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。
(2) 契約保証金納付。
金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の保証を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証の額、保証金額又は保険金額は請負代金額の10分の1(落札者が低入札価格調査を受けた者の場合は請負金額の10分の3)以上とする。
11 工事費内訳明細書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳明細書の書面を提出しなければならない。
(2) 工事費内訳明細書の作成方法ア 交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目(直接工事費、共通仮設費、現場経費、一般管理費等)を記載することとする。
また、直接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要(電気工事にあっては規格・寸法、数量、) 単位、単価、金額等を記載したものとする。
イ 交付する数量書記載の数量については、参考数量であることから変更してもよいものとする。
ウ 工事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称、住所及び代表者氏名(紙入札方式による場合は、必ず押印する。)並びに発注者名及び工事名を記載し、表紙以外には商号又は名称、住所及び代表者氏名を記載しない。
(3) 工事費内訳明細書の提出方法等ア 提出期間 上記9(2)アに同じ。
イ 提出方法 上記9(2)ウを参照。
ウ 提出場所 上記5に同じ。
(4) 提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。
(5) 工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。
(6) 工事費内訳明細書の確認の結果、別表の各項に該当する場合は、入札心得書に規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」として、当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。
(7) 提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。
(8) 提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出する場合がある。
この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行うことがある。
(9) 工事費内訳明細書は参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるものではない。
12 開札(1) 開札の日時及び場所ア 開札日時 令和7年11月12日(水)午前10時00分イ 開札場所 陸上自衛隊姫路駐屯地 会計隊入札室(2) 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、郵便等などの入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(3) 開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。
(4) (3)の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認するものとする。
(5) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、発注者から連絡する。
(6) 情報保全に係る履行体制についての最終確認入札の結果、落札予定者となった者に対し、情報保全に係る履行体制についての確認のため、属紙第7から属紙第10までの資料を求めることがある。
提出期間は、資料提出要請の日からおおむね3営業日程度とするので、事前に準備しておくこと。
提出された資料では情報保全に係る履行体制について適切な体制を有すると確認できない者に対しては、追加資料を求めたりヒアリングを行うこともある。
提出期限内に資料提供できない者、追加資料の提出やヒアリングを拒否した者及び当該追加資料等によっても情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できない者については、競争参加資格を取り消し、その者の入札を無効とすることがある。
13 入札の無効(1) 次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札ウ 現場説明書及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札エ 契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、落札決定の時において4に掲げる資格のない者のした入札(2) (1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
14 落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2) (1)の場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。
くじの実施方法等については、発注者から指示をする。
(3) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を行うので、調査に協力しなければならない。
15 配置予定現場代理人の確認病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、配置予定現場代理人の変更を認めない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置現場代理人を変更する場合は、4(7)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定現場代理人と同等以上の者を配置しなければならない。
16 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状況が継続している有資格者とは契約を行わない。
17 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
18 支払条件請負金額が300万円以上の場合、前払金保証証書の寄託を条件に、申請に基づき請負金額の10分の4以内の範囲内で前金払いに応ずる。
(低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を請負代金の10分の2以内とする。)19 火災保険付保の要否要20 再苦情申立て契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。
)以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。
(1) 提出期間:令和7年10月28日(火)から令和7年11月7日(木)まで(行政機関の休日を除く。)の午前8時30分から午後4時30分までに行うこと。
(2) 提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ。
21 関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。
22 その他(1) 入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、入札心得書及び契約書案を熟読し、入札心得書を遵守すること。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は6(1)の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置すること。
別 表1 未提出であると認められる場合(1) 工事費内訳明細書が白紙である場合(2) 工事費内訳明細書に表紙が付いていない場合2 記載すべき事項が欠けている場合 (1) 数量、単価、金額等の記載が欠けている場合3 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注案件名に誤りがある場合(2) 提出業者名に誤りがある場合(3)工事費内訳明細書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合4 その他(1)他の入札参加者の工事費内訳明細書と類似し、合理性がなく、極めて不自然な場合214号建物内部改修工事-設計者図面番号縮 尺管財係 営繕班長 管理科長図 名業務隊長陸上自衛隊姫路駐屯地業務隊管理科表 紙工事企画係214号建物内部改修工事 件 名(14) 本整備に必要な申請及び提出書類は官側の示す規格様式で作成し提出するもの とする。
4 概 要:214号建物の内部改修 (16) 本整備の完成検査は、整備完成後、検査官が仕様書に基づき検査を実施し合格 をもって完了とする。
その際、手直しが生じた場合速やかに手直しを実施し、再5 一般事項 度検査を実施し合格をもって完了とする。
(1) 本整備は、本仕様書及び図面によるほか、次の標準仕様書及び監督官の指示に (17) その他不明な事項等はその都度監督官と協議すること。
より実施するものとし、特に記載、指示がなくとも技術的に当然なすべきことは 請負者の負担により、確実に実施すること。
6 特記事項 ア 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (1) 本仕様書及び図面記載数量及び寸法は、標準数量及び寸法につき施工に際して細 「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(最新版) 部を現地確認し各作業を実施すること。
イ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (2) モルタル面およびせっこうボード面の素地ごしらえはB種とする。
「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(最新版) (3) 壁紙の張り付けにあたり、素地面が見え透くおそれのある場合は、素地面の色調(2) 図面に記載なき材料及び工法等は、標準仕様書によるほか、使用する材料等の を調整すること。
仕様による。
(4) 張付けは、壁紙を下地に直接張り付けるものとし、たるみ、模様等の食違いのな(3) 整備時間は午前8時15分から午後5時までとし、時間外・土曜日・日曜日及 いよう裁ち合わせて張り付けること。
び祝日等に整備を実施する場合は、事前に監督官に届出て指示に従い実施するこ (5) 建築基準法に基づく防火材料の指定又は認定を受けた壁紙には、施工後、適切な と。
表示を行うこと。
(4) 駐屯地からの電気・給水は使用しないものとする。
ただし、駐屯地より使用す (6) 材料の色、柄等については見本等を提出し監督官に承認を得てから使用すること。
る場合は事前に監督官に申し出て所要の手続き後、使用料金は官側の算定に基づ (7) 本整備に使用する主要材料・規格等については、公共建築工事標準仕様書の各該 き請負業者が支払うこと。
当する項目によるほか下表のとおり及び同等品以上とする。
また、下表に示さない(5) 請負業者は、整備実施に先立ち、監督官と協議のうえ工程表を作成し、監督官 その他の材料については監督官の承認を得たのち使用すること。
に提出することとし、了解を得たのち整備を実施すること。
(6) 整備に際し、関係各官公署等への届出等が必要である場合については受注者の 責任において迅速に処理すること。
(7) 整備に際し、製作図・承認図・図面及び見本等が必要であると考えられる場合、 もしくは監督官から指示があった場合については速やかに監督官に提出し、承諾 を得ること。
(8) 請負業者は、整備の主要な段階及び監督官の指示する場所について写真撮影を 実施すること。
(9) 整備は請負業者の責任施工とし、施工に際し破損した部分については監督官へ 報告のうえ、指示に従い速やかに復旧すること。
(10) 本整備は、図面より現地の取合いを優先する。
(11) 現場の納まりや取合わせ等により、材料の寸法や取付位置または取付工法を変 更する場合は、監督官の指示を受けて行うこと。
(12) 整備に際し、新設または既設部分への補強及び養生等が必要と思われる箇所に ついては、適切に処置を施すこと。
(13) 整備中の安全管理には十分留意し、必要に応じて保安灯等の危険防止のための 措置を講ずるものとする。
合成樹脂エマルションシーラー合成樹脂エマルションパテ JIS K 5669姫路駐屯地業務隊管理科 1/4せっこうボード用目地処理剤内装改修工事JIS A 6914壁紙JIS A 6921 F☆☆☆☆(東リ マチュアNW FS4220)JIS K 5663JIS A 5536 F☆☆☆☆接着剤件名種別214号建物内部改修工事図番(サンゲツ FE76289)JIS A 6922 2種1号又は2種2号(サンゲツ ミックス糊)仕様書工種 材料名接着剤ビニル床シート仕 様 書1 件 名:214号建物内部改修工事規格(東リ エコロイヤルセメント)JIS A 5705 FS 厚さ2.0mm件名種別姫路駐屯地業務隊管理科図番姫路駐屯地白国宿舎余部駅播磨高岡駅花田IC姫路セントラルパーク姫路市役所姫路駅姫路城英賀保駅京口駅野里駅砥堀駅御着駅国道312号線JR播但線JR山陽本線国道29号線夢前川市川山陽自動車道JR姫新線国道2号線国道372号線山陽姫路東IC至岡山新幹線姫路バイパス至神戸広峰中継所姫路競馬場桑ノ木宿舎伊伝居宿舎姫路射撃場案内図 S=1:100,000配置図 S=1:6,000N姫路駐屯地214号建物改修実施場所2/4管理科事務室案内図・配置図214号建物内部改修工事件名種別姫路駐屯地業務隊管理科図番・・・壁紙張り、ビニル床シート張り3/4《凡例》 214号建物 平面図 S=1/4007,050DN UPDN DN2,20016,3007,0506,000 5,800 5,800 5,800 5,800 4,500 5,800 5,800 5,800 6,00057,100居室⑨ 居室⑩ 居室⑪ 居室⑫ 居室⑬ 居室⑭ 居室⑮ 居室⑯居室⑰ 居室⑱ABCD4階DN UPUP DNUP DN7,050 2,20016,3007,0506,000 5,800 5,800 5,800 5,800 4,500 5,800 5,800 5,800 6,00057,100居室② 居室① 居室③ 居室④ 居室⑤ 居室⑥居室⑦ 居室⑧3階居室①居室②居室③居室④居室⑤居室⑥居室⑦居室⑧居室⑨居室⑩居室⑪居室⑫居室⑬居室⑭居室⑮居室⑯居室⑰居室⑱16.8㎡34.16㎡34.28㎡35.1㎡34.76㎡34.34㎡16.99㎡36㎡13.61㎡11.84㎡26.68㎡26.73㎡30.57㎡26.73㎡29.16㎡14.58㎡14.76㎡11.88㎡45.66㎡27.9㎡33.67㎡28.09㎡27.7㎡28.16㎡51.86㎡30.39㎡48.27㎡50.5㎡34.94㎡35.3㎡35.19㎡40.94㎡32.85㎡48.43㎡48.43㎡50.66㎡37.96㎡37.87㎡40.27㎡37.99㎡38.52㎡38.59㎡38.58㎡39.29㎡38.65㎡38.1㎡38.04㎡39.83㎡38.22㎡38.6㎡39.35㎡39.44㎡38.72㎡場所壁紙張りモルタル面 ボード面ビニル床シート張り施工範囲平面図214号建物内部改修工事38.58㎡A面 B面D面 C面図番件名種別姫路駐屯地業務隊管理科展開図居室 展開図(標準) S=1/704/4180 805 1,375 530 100 70 1,955 865 1002,990 2,9901,230 880 170 1,280 170 880 765 305 375 6,205 2705,680 6,85070 2,820 100 70 2,820 1002,990 2,990305 590 160 3,750 160 440 275 275 6,090 4855,680 6,850凡例・・・コンセント類・・・換気口、貫通孔・・・モルタル面:素地ごしらえ、壁紙張り・・・ボード面:素地ごしらえ、壁紙張り214号建物内部改修工事工事名称:214号建物内部改修工事番号 名 称 項 目 規 格 備考建築工事1 仮設工事(1) 墨出し 墨出し 個別改修 居室① 居室② 居室③ 居室④ 居室⑤ 居室⑥ 696.6 ㎡38.58 + 37.96 + 37.87 + 40.27 + 37.99 + 38.52 +居室⑦ 居室⑧ 居室⑨ 居室⑩ 居室⑪ 居室⑫38.59 + 38.58 + 39.29 + 38.65 + 38.10 + 38.04 +居室⑬ 居室⑭ 居室⑮ 居室⑯ 居室⑰ 居室⑱39.83 + 38.22 + 38.60 + 39.35 + 39.44 + 38.72 (㎡)(2) 足場等 内部仕上足場 塗装塗替え程度 居室展開図(標準)より 451.08 ㎡(3) 養生 養生 個別改修 1(1)に同じ 696.6 ㎡(4) 整理清掃後片付け 整理清掃後片付け 個別改修 1(1)に同じ 696.6 ㎡2 内装改修工事(1) ビニル床シート張り ビニル床シート張り 床 1(1)に同じ 696.6 ㎡(2) 素地ごしらえ(モルタル面) 素地ごしらえ(モルタル面) 居室① 居室② 居室③ 居室④ 居室⑤ 居室⑥ 448.97 ㎡16.80 + 34.16 + 34.28 + 35.10 + 34.76 + 34.34 +居室⑦ 居室⑧ 居室⑨ 居室⑩ 居室⑪ 居室⑫16.99 + 36.00 + 13.61 + 11.84 + 26.68 + 26.73 +居室⑬ 居室⑭ 居室⑮ 居室⑯ 居室⑰ 居室⑱30.57 + 26.73 + 29.16 + 14.58 + 14.76 + 11.88 (㎡)(3) 素地ごしらえ(ボード面) 素地ごしらえ(ボード面) 居室① 居室② 居室③ 居室④ 居室⑤ 居室⑥ 698.94 ㎡45.66 + 27.90 + 33.67 + 28.09 + 27.70 + 28.16 +居室⑦ 居室⑧ 居室⑨ 居室⑩ 居室⑪ 居室⑫51.86 + 30.39 + 48.27 + 50.50 + 34.94 + 35.30 +居室⑬ 居室⑭ 居室⑮ 居室⑯ 居室⑰ 居室⑱35.19 + 40.94 + 32.85 + 48.43 + 48.43 + 50.66 (㎡)(4) 壁紙張り 壁紙張り プラスチック程度 2(2) + 2(3) 1,147.91 ㎡数 量 等 算 出 基 礎数 量 書 ( 5.68(m) × 2 + 6.85(m) × 2 ) × 1(m) × 18(部屋)数量属紙第1第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子 殿 住 所商号又は名称代 表 者 氏 名代表者電話番号担 当 者 氏 名担当者電話番号に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。
注1) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加え※電子メールにより申請する場合は、返信用封筒は不要です。
注2) 電子メールで申請した際は電話連絡をお願いいたします(まれに届かないことがあります) (特に、第8項 注意事項を確認してください。) 「標準競争参加資格確認申請書作成要領」をよく確認して作成してください以 上 た所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
4 入札説明書6(3)ウに定める工程表を記載した書面一般競争参加資格確認申請書令和 年 月 日分任契約担当官陸上自衛隊姫路駐屯地 (契約書の写しの提出を求める場合のみ) 令和7年9月25日付けで入札公告のありました「214号建物内部改修工事」記1 入札説明書6(3)アに定める同種の工事の施工実績を記載した書面2 入札説明書6(3)イに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面3 入札説明書6(3)エに定める契約書の写し属紙第2工 事 名発 注 機 関 名工 事 場 所契 約 金 額工 期受 注 形 態構 造 形 式規 模 ・ 寸 法使用器材・数量施 工 条 件そ の 他CORINS登録の有無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。
「無」に○を付した場合は、契約書の写しを添付すること。
等の写しを添付すること。
有(CORINS登録番号 ) 無 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。
「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。
3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注 した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書工事概要同種の工事の施工実績会社名 工事名称等 年 月~ 年 月属紙第2工 事 名発 注 機 関 名工 事 場 所契 約 金 額工 期受 注 形 態構 造 形 式規 模 ・ 寸 法使用器材・数量施 工 条 件そ の 他CORINS登録の有無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。
「無」に○を付した場合は、契約書の写しを添付すること。
等の写しを添付すること。
3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注 した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書単体/JV(出資比率)(市街地・軟弱地質等) 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。
「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。
工事名称等 工事概要(都道府県名、市町村名を記入する。)同種の工事の施工実績会社名 (百万円単位で記入する。) 年 月~ 年 月有(CORINS登録番号 ) 無記載要領属紙第3工事概要 工 事 名発 注 者 名工 事 場 所契 約 金 額工 期従 事 役 職工 事 内 容CORINS登録の有無工 事 名発 注 者 名工 期従 事 役 職本 工 事 と 重 複 す る場 合 の 対 応 措 置CORINS登録の有無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。
「無」に○を付した場合は、契約書の写しを添付すること。
2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。
「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。
3 記載する工事が、工事成績評定対象工事の場合は、当該工事に係る 施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。
有(CORINS登録番号 ) 無申請時における他工事の従事状況等年 月 ~ 年 月有(CORINS登録番号 ) 無年 月 ~ 年 月配置予定の技術者会社名 項 目 主任技術者又は監理技術者氏 名最 終 学 歴法令による資格・免許属紙第3工事概要 工 事 名発 注 者 名工 事 場 所契 約 金 額工 期従 事 役 職工 事 内 容CORINS登録の有無工 事 名発 注 者 名工 期従 事 役 職本 工 事 と 重 複 す る場 合 の 対 応 措 置CORINS登録の有無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。
「無」に○を付した場合は、契約書の写しを添付すること。
施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。
項 目氏 名最 終 学 歴法令による資格・免許(都道府県名、市町村名を記入する。)(百万円単位で記入する。) 年 月~ 年 月(現場代理人、主任(監理)技術者等の名称)(現場代理人、主任(監理)技術者等の名称)有(CORINS登録番号 ) 無申請時における他工事の従事状況等主任技術者又は監理技術者配置予定の技術者会社名 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。
「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。
3 記載する工事が、工事成績評定対象工事の場合は、当該工事に係る(学校名、学科名及び卒業年次を記入する。)(施工管理技士、建築士等の名称及び取得年月日、監理技術者資格の取得年月日、登録番号及び登録会社並びに監理技術者講習の取得年月日及び終了証番号を記入する。) 年 月~ 年 月有(CORINS登録番号 ) 無記載要領 ■工程管理に対する技術的所見工事名:214号建物内部改修工事会社名:9月 4月 5月 6月 7月 8月属紙第4工 程 表10 20項目単位数量10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 2010月11月12月 1月 2月 3月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20工事名: 会社名:■工程管理に対する技術的所見10月11月属紙第4工 程 表項目単位数量4月 5月10 206月 7月 8月 9月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 2012月 1月 2月 3月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20記載要領今回の工事についての工程をご記入ください。
落札後に改めてご提出いただくものと若干ずれることがあっても構いません。
しかし、見積段階であっても当然実施するであろう予定を踏まえた上でご記入ください。
こちらに必ず技術的所見をご記入ください。
未記入だと書類不備で審査に落ちることになります。
どのように記入すれば良い、という見本はありませんが、個別の工事に応じて、工種別に明示することになっております。
「〇〇工事では、〇〇〇という問題に対し、〇〇〇という処置を講じて適正な工事を実施します。」「〇〇工事については、期間的に短いので、落札後〇〇〇日までに部品の発注を終え、〇〇〇日から着工することで実施可能です。〇〇工事については、〇〇日から同時並行的に着工し、〇〇日までに雨天の日を考慮して竣工する予定です。全般としては、〇〇日までに概成、〇〇日に検査完了できる予定です。」等々、具体的かつ現実的な内容をご記入ください。
属紙第5令和 年 月 日誓 約 書分任契約担当官陸上自衛隊姫路駐屯地第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子 殿住 所商号又は名称代表者氏名代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号弊社は、過去5年間に防衛省発注の工事(業務)を完成(完了)・引渡ししておりますが、その際、契約条項に則り守秘義務に努めておりました。
今回、本工事(業務)を受注する際には、過年度の契約と同様に、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すこと、あわせて、本業務に従事する業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないことを誓約いたします。
属紙第6令和 年 月 日誓 約 書分任契約担当官陸上自衛隊姫路駐屯地第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子 殿住 所商号又は名称代表者氏名代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号弊社は、本工事(業務)を受注する際には、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すこと、あわせて、本業務に従事する業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないことを誓約いたします。
属紙第7氏名所属役職学歴職歴業務経験研修実績その他の経歴専門的知識その他の知見資格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等氏名所属役職学歴職歴業務経験研修実績その他の経歴専門的知識その他の知見資格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等業務従事者一覧監理(主任・管理)技術者 現場代理人氏名所属役職学歴職歴業務経験研修実績その他の経歴専門的知識その他の知見資格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等注:1 不明な行は削除すること。
2 記載する内容が特にない項目は、「特になし」と記載すること。
3 内容を証明する資料は不要。
自己申告で良い。
担当技術者属紙第7氏名所属役職学歴 (中学校以降を記載)職歴業務経験(特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載)研修実績その他の経歴(特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載)専門的知識その他の知見(特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載)資格(特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載)母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等(特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載)氏名所属役職学歴職歴業務経験研修実績その他の経歴専門的知識その他の知見資格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等現場代理人 監理(主任・管理)技術者業務従事者一覧氏名所属役職学歴職歴業務経験研修実績その他の経歴専門的知識その他の知見資格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等注:1 不明な行は削除すること。
2 記載する内容が特にない項目は、「特になし」と記載すること。
3 内容を証明する資料は不要。
自己申告で良い。
担当技術者属紙第8項目 内容□ 社内規則がある□ 社内規則に類する資料がある□ 社内規則及びそれに類する資料がない注:1 いずれかの「□」に「■」を付す。
2 社内規則若しくはそれに類する資料がある場合は、その写しを提出する。
3 社内規則及びそれに類する資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。
取扱い制限情報に関する社内規則取扱い制限情報に関する社内規則令和 年 月 日申 出 書分任契約担当官陸上自衛隊姫路駐屯地第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子 殿住 所商号又は名称代表者氏名代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、当該契約に基づきその取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、また、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないことを申し出ます。
代表者 (氏名)役 員 (氏名)※履歴事項全部証明書に記載のある役員全ての記名を行うこと。
※履歴事項全部証明書の写しを提出すること。
※上に記載した代表者及び役員から、この申出内容に関する真正性を確保できる資料を提出すること。
属紙第9会社名代表者名及び国籍本社所在地会社名代表者名及び国籍本社所在地会社名代表者名及び国籍本社所在地会社名代表者名及び国籍本社所在地会社名代表者名及び国籍本社所在地□ 親会社等が存在しない注:1 不用な行は削除すること。
2 親会社にさらに親会社が存在する場合は、全ての親会社について記載すること。
3 内容を証明する資料を提出すること。
HP等出来合いの資料で可。
指導・監督・業務支援・助言・監査等を行う者一覧コンサルタントフランチャイザーブランド・ライセンサー地域統括会社親会社属紙第10項目 内容□ 報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことが明記 された資料がある□ 上記に類する資料がある□ 資料がない注:1 いずれかの「□」に「■」を付す。
2 資料がある場合は、その写しを提出する。
3 資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。
取扱い制限情報に関する資料取扱い制限情報が親会社等への報告等対象でないことがわかる資料令和 年 月 日申 出 書分任契約担当官陸上自衛隊姫路駐屯地第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子 殿住 所商号又は名称代表者氏名代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等の指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者であっても、当該契約に基づき、報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことを申し出ます。
親会社 (商号又は名称・代表者氏名)地域統括会社 (商号又は名称・代表者氏名)ブランド・ライセンサー (商号又は名称・代表者氏名)フランチャイザー (商号又は名称・代表者氏名)コンサルタント (商号又は名称・代表者氏名)※属紙第9の一覧表に示した者全ての名称等を記載すること※上に記載した親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー及びコンサルタントから、この申出内容に関する真正性を確保できる資料を提出すること。
数量公開の説明書1 提供方法数量書の提供は、全ての者に対し、図面等の交付と同時に行うものとする。
2 数量書に対する質問等数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「入札説明書に対する質問」又は「図面、仕様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準じて行うものとする。
質問書は、入札説明書等に対する質問書とは区別して提出するものとする。
なお、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。
質問に対する回答については、入札説明書等に対する質問の回答書とは、別に回答する。
3 数量書の数量及び構成(1) 数量の算出は、次の基準により算出している。
ア 建築工事「公共建築数量積算基準(現行版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」イ 土木工事「土木工事数量調書作成の手引き(現行版)整備計画局施設技術管理官制定」ウ 電気設備工事・機械設備工事「公共建築設備数量積算基準(現行版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」「防衛施設設備積算要領(現行版)整備計画局施設技術管理官制定」エ 通信工事「防衛施設設備積算要領(現行版)整備計画局施設技術管理官制定」「通信工事積算要領(現行版)整備計画局施設技術管理官制定」(2) 数量書の様式は、次の書式を参考としている。
ア 建築工事「公共建築工事内訳書標準書式(現行版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」イ 電気設備工事・機械設備工事・通信工事「公共建築設備工事内訳書標準書式(現行版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」以 上標準競争参加資格確認申請書作成要領214号内部改修工事に係る一般競争入札に参加を希望する者は、この作成要領に基づき「一般競争参加資格確認申請書」「同種の工事の施工実績」「配置予定の技術者」を作成の上、各1部提出して下さい。
また、「同種の施工実績」が工事成績評定対象工事以外の者については、「工程管理に対する技術的所見」を作成の上、1部提出して下さい。
なお、これらの資料は、競争参加資格を確認するための基礎資料として提出していただくものです。
記1 一般競争参加資格確認申請書(1) 住所、商号又は名称及び代表者名等を記載するとともに、代表者印等を必ず押印の上申請して下さい。
(2) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼付した長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
(メールによる書類提出を推奨しています。メールの場合は返信用封筒不要です。)2 同種の工事の施工実績貴社が元請(共同企業体による施工は、出資比率が20%以上とする。)として施工実績のある同種の工事について記載して下さい。
(1) 記載する工事は、平成22年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを1件記載して下さい。
なお、同種工事との判断が難しい場合は3件程度まで記載されても可とします。
(2) 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP)。
13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号(CCP)。
19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号。21.3.31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号。27.10.1)又は工事成績評定要領について(防整技第7160号。28.3.31)に基づく工事成績評定通知書「(以下「評定通知書」という。
)の写しを添付して下さい。
なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面(様式自由)により評定通知書の写しの交付を申し出て下さい。
(3) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。
(4) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。
(5) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。
(6) 「受注形態等」は、単体若しくは共同企業体の別を記載し、共同企業体の場合は、当該企業体の名称と出資比率を記載して下さい。
(7) 「工事概要」は、構造形式、規模・寸法、使用機材・数量、施工条件についてそれぞれ簡潔に記載して下さい。
(8) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して下さい。
3 配置予定の技術者貴社が本工事を請け負うこととした場合、実際に配置可能な現場代理人を記載して下さい。
(1) 予定者として複数の候補技術者を記載しても結構です。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行って下さい。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。
28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を行うことがあります。
入札後、落札者決定までの期間(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)第86条の調査期間を含む。
)において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置できなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行って下さい。
(FAX、メール可)工 期:令和8年2月27日 メール ma347fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp工事場所:陸上自衛隊姫路駐屯地 FAX 079-222-4006令和7年 月 日 住所・名称・代表者名内訳(外税)規 格 数量 単位 単価 備 考仕様書のとおり 1 式工事費総額(税抜き)内訳書書式随意で添付以 下 余 白1 ㎡材工共JIS A 5705 FS厚さ2mm 1 ㎡材のみ1 ㎡材工共1 ㎡材工共1 ㎡材工共JIS A 6921 1 ㎡材のみ1 式 使用日数 日準備期間 例:〇日、〇ヶ月工事日数 例:〇日素地ごしらえ(ボード面)ビニル床シート本工事の履行完了のために概ね必要な日数を、下記に記入願います。
内部足場壁紙貼り壁紙素地ごしらえ(モルタル面)内部改修ビニル床シート張り提出期日:10月31日(金)13時までに下記の項目別金額を記入願います。
(上記総額と一致しなくても構いません)「市価調査書」品 名 金額214号建物内部改修工事例10日 使用日数を入れてください建 設 工 事 請 負 契 約 書1 工事名:214号建物内部改修工事2 工事場所:兵庫県姫路市峰南町1―70(陸上自衛隊姫路駐屯地)3 工期 令和7年 月 日から令和8年2月27日まで4 工事を施工しない日 原則、土曜及び日曜日ただし、別に定める場合はこの限りでない5 請負代金額: ¥ , , -(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ , .-)6 契約保証金:免除(但し、受注者は金融機関等の保証に係る保証書を付す。)上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体の場合には、受注者は、共同企業体協定書によりこの契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、契約条項中、第37条第4項及び第5項、第40条、第42条、第43条、第44条を除く。
令和 年 月 日発注者 分任契約担当官陸上自衛隊姫路駐屯地第352会計隊姫路派遣隊長 伊藤 実枝子受注者 住 所会社名代表者契約番号 第 号収 入印 紙(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、この契約書記載の工事をこの契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体の場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、この契約に基づき受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。
以下同じ。
)の保証⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第57条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 受注者が、第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第40条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下この条において「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請負人としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人にすることができる。
⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合4 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰(制裁金)として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の請負代金額(下請契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額⑵ 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の請負代金額(下請契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督官)第9条 発注者は、監督官を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督官を変更したときも同様とする。
2 監督官は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督官に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督官を定め、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督官の有する権限の内容を、監督官にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督官の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督官を経由して行うものとする。
この場合においては、監督官に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次に掲げる者を定め、工事現場に配置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)第35条 発注者は、第33条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、受注者の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(中間検査)第36条 発注者は、必要があると認めるときは、工事施工の途中において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。
(前金払)第37条 受注者は、保証事業会社と、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 受注者は、前項の規定により中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。
この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(同項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、当該中間前払金の額を含む。以下この条から第39条まで、第43条、第52条及び第56条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
この場合においては、第3項の規定を準用する。
7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6。次項において同じ。)を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
ただし、この項の期間内に第40条又は第41条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、この支払額の中からその超過額を控除することができる。
8 受注者は、前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)第38条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。
その場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)第39条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)第40条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督官の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督官の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下第43条及び第44条において単に「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
ただし、この請求は工期中 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当額請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。
この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。
この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)第41条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第33条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第34条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第34条第1項の規定により請求することのできる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。
この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、発注者が前項の規定により準用する第33条第2項の検査の結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第42条 国庫債務負担行為(以下「国債」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年度 円年度 円年度 円2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円年度 円年度 円3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(国債に係る契約の前金払の特則)第43条 国債に係る契約の前金払については、第37条第1項及び第3項中「この契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「この契約書記載の工事完成の時期(最終の会年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第38条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。
ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項において読み替えて準用する第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項において読み替えて準用する第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項において読み替えて準用する第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。
この場合においては、第38条第4項の規定を準用する。
(国債に係る契約の部分払の特則)第44条 国債に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。
ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
なお、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第40条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
⑴ 中間前金払を選択しない場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額⑵ 中間前金払を選択した場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。
年度 回年度 回年度 回(第三者による代理受領)第45条 受注者は、発注者の承認を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条(第41条において準用する場合を含む。)又は第40条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)第46条 受注者は、発注者が第37条、第40条又は第41条において準用される第34条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)第47条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第48条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第50条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第49条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑶ 工期内に工事を完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
⑷ 第10条第1項第2号に掲げる者を配置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第47条第1項の履行の追完をしないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
⑶ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑸ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑺ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑽ 第53条又は第54条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑾ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者をいう。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。
以下この号において同じ。
)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第51条 第49条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)第52条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第49条各号又は第50条各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
⑴ 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)⑵ 工事完成債務⑶ 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)⑷ 解除権⑸ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第30条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)第53条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第54条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第20条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第55条 第53条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第56条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第37条(第43条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第40条及び第44条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第49条、第50条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率)の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第48条、第53条又は第54条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料及び寄託品があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料及び寄託品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第49条、第50条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第48条、第53条又は第54条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第57条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第49条又は第50条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第49条又は第50条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)第74条第1項の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2項の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.0パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第50条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)第58条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第53条又は第54条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第34条第2項(第41条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第59条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第33条第4項又は第5項(第41条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。
)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督官の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)第60条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)第61条 受注者が、この契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金の支払の日まで年パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3.0パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(違約金に関する特約)第62条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
⑵ 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
第63条 受注者が前条の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセント(国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第1項本文に規定する財務大臣が定める率)の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(あっせん又は調停)第64条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督官の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第65条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)第66条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。
ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)第67条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
談合等の不正行為に関する特約条項(談合等の不正行為に係る解除)第1条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)(以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第2条 乙は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合であっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項及び第7条の3の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
暴力団排除に関する特約条項(属性に基づく契約解除)第1条 甲は、警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管とする課の長(以下「暴力団対策主管課長」という。)への照会、又は暴力団対策主管課長からの通知により、乙が次の各号の一に該当すると認められたときは、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 乙は、甲から求めがあった場合、乙の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表とする。
)及び登記簿謄本の写しを提出するとともに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意するものとする。
(行為に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支担官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(暴力団排除に関する表明及び確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「排除対象者」という。)を下請負者等(下請負者(再下請負以降の全ての下請負者を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び下請負者又は受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約する。
(下請負者等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に下請負者等が排除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負者等との契約を解除し、又は下請負者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負者等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負者等との契約を解除せず、若しくは下請負者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償等)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、代金(一部解除の場合は、解除部分に相当する代金)の10パーセントの金額を乙から違約金として徴収するものとする。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(不当介入に対する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は下請負者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。