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福知山(福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事)

防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊の入札公告「福知山(福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は兵庫県伊丹市です。 公告日は2026/04/25です。

8日前に公告
発注機関
防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊
所在地
兵庫県 伊丹市
カテゴリー
工事
公告日
2026/04/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
福知山(福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事) 公告第114号入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。 令和8年1月15日分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津 幸孝1 工事概要(1) 工事名 福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事(2) 工事場所 京都府福知山市字天田無番地 陸上自衛隊福知山駐屯地(3) 工事内容 本工事は、以下の工事を行うものである。 福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事(4) 工期 令和8年3月31日まで(5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 防衛省における7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「電気工事」で級別の格付を受け、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 防衛省競争参加資格の「電気工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上であること。 (5) 平成21年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、「電気工事」を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)。 なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。 また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。 (6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。 (7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に配置できること。 ア 2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者である。 イ 平成21年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から完成まで従事している。)。 なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。 (8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、近畿中部防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。 28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9) 陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊が発注した「電気工事」のうち、令和4年度以降令和7年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。 (10) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係、人的関係又はそれらと同視しうる関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 (12) 近畿中部防衛局管内(大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県、和歌山県、愛知県、岐阜県、三重県、福井県、石川県、富山県)に建築工事業の許可に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。 (13) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。 (14) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。 業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。 3 入札手続等(1) 担当部局〒620-8502 京都府福知山市字天田無番地陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊担当 塩津TEL 0773-22-4141(内線345)FAX 0773-22-9549Mail ma349fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp(2) 入札説明書の交付期間等ア 交付期間令和8年1月15日から令和8年2月4日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。))の毎日、午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)イ 交付場所3(1)の担当部局において交付を行う。 (3) 申請書及び資料の提出期限等ア 提出期限令和8年2月4日 午後5時00分イ 提出方法(1)の担当部局に持参、郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵送等」という。)又は電子メールにより提出する。 (4) 入札書の受領期限等ア 受領期限令和8年2月17日 午後5時00分イ 提出方法(1)の担当部局に持参又は郵送等する。 (5) 開札の日時及び場所ア 日 時令和8年2月18日 午後01時30分イ 場 所陸上自衛隊福知山駐屯地 厚生センター2階 多目的室4 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金 免除(3) 契約保証金納付ただし、銀行、発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金の10分の1(予決令第86条の調査を受けた者との契約については請負代金額の10分の3)以上とする。 (4) 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。 ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札ウ 入札に関する条件に違反した入札エ 入札金額、入札者の氏名及び押印された陰影が判別し難い入札※ 押印を省略する場合は押印に代えて、責任者及び担当者氏名及び連絡先を記入(5) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (6) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、配置予定技術者の変更を認めない。 (7) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第 86 条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。 (8) 監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。 (9) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。 (10) 契約書作成の要否要。 (11) 関連情報を入手するための照会窓口上記3(1) に同じ。 (12) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (13) 詳細は、入札説明書による。 (14) 本公告は陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊のほか、陸上自衛隊中部方面隊ホームページに掲示陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科営繕班作成者福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事施設管理 電気係長 営繕班長 警備幹部 広報室長 管理科長 第3科長 補給科長 業務隊長単 位3 工事場所:京都府福知山市字天田無番地(陸上自衛隊福知山駐屯地)4 工事概要備 考 工 種 数 量 項 目種 別陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科 仕様書①工 事 仕 様 書工 事 名2 工事工期:契約締結日~令和8年3月31日(火) ス 発生材調書 (工事竣工後速やかに)(14) 現場の納まりや取合わせ等により、材料の寸法や取付位置または取付工法を変更する場合は、監 督官の指示を受けて行うこと。 (15) 工事に際し、新設または既設部分への補強及び養生等が必要と思われる箇所については、適切に 処置を施すこと。 (16) 工事中の安全管理には十分留意し、必要に応じて保安灯等の危険防止のための措置を講ずるもの とする。 (17) 発生材(金属類で売却可能品)については、監督官の指示する場所に集積し、種類別に整理し、 発生材調書と共に官側に引継ぐものとする。 なお、その他の発生材については、請負業者の責任において場外処分することとする。 この際、(19) 本工事の完成検査は、工事完了後、検査官が本仕様書に基づき検査を実施し合格をもって完了と する。 その際、手直しが生じた場合速やかに手直しを実施し、再度検査を実施し合格をもって完了 とする。 (20) その他不明な事項等はその都度監督官と協議すること。 (13) 着工に先立ち、事前に現地を確認すること。 また、本工事は、図面より現地の取合いを優先する。 (12) 工事は請負業者の責任施工とし、施工に際し破損した部分については監督官へ報告のうえ、指示 に従い速やかに復旧すること。 (18) 本工事の提出書類は下記のとおりとし、期限までに必ず提出すること。 ア 内訳明細書 (契約後速やかに) イ 工程表(契約後速やかに) ウ 現場代理人等通知書 (契約後速やかに) エ 現場代理人経歴書 (契約後速やかに) オ 下請負者通知書(契約後速やかに) カ 工事打合せ簿 (その都度) キ 着手届(工事着工時) ク 材料等承認願 (その都度) ケ 工事材料搬入報告書 (その都度) コ 完成通知書 (工事竣工時) サ 出荷証明書 (その都度) シ 工事写真 (工事竣工後速やかに) セ 試験結果報告書(工事竣工後速やかに) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき適正に処理し、マニフェストの写し(A、E票)を 官側に提出できるよう処分すること。 速に処理すること。 (9) 工事に際し、関係各官公署等への届出等が必要である場合については請負業者の責任において迅(10) 工事に際し、製作図・承認図・図面及び見本等が必要であると考えられる場合、もしくは監督官 から指示があった場合については速やかに監督官に提出し、了解を得ること。 (11) 請負業者は、工事の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。 項目は、着工前・実施中・見隠れ部分・完成・使用材料及び監督官の指示箇所とし、作業完了後 速やかにA4判アルバムに整理のうえ提出すること。 ととし、了解を得たのち工事を実施すること。 (8) 請負業者は、工事実施に先立ち、監督官と協議のうえ工事工程表を作成し、監督官に提出するこ 官に申し出て所要の手続き後、使用料金は官側の算定に基づき請負業者が支払うこと。 (7) 駐屯地からの電気・給水は使用しないものとする。 ただし、駐屯地より使用する場合は事前に監 実施する場合は、事前に監督官に届出て指示に従い実施すること。 (6) 工事時間は午前8時15分から午後5時までとし、時間外・土曜日・日曜日及び祝日等に工事を 工事の都合上やむを得ず立ち入る場合は、監督官と協議し部隊側立会いのもとで立ち入ること。 工事場所以外の立ち入りを禁止する。 (5) 駐屯地規定により、喫煙は特定の場所で行い、施工中及び歩行しながらの喫煙を禁止する。 また(4) 図面に記載なき材料及び工法等は標準仕様書によるほか、使用する材料等の仕様による。 (3) 工事は、全て丁寧かつ確実に実施すること。 実に実施すること。 るものとし、特に記載、指示がなくとも技術的に当然なすべきことは契約相手方の負担により、確(2) 本工事は、本仕様書及び図面によるほか、次に挙げる標準仕様書及び監督官の指示により施工す5 一般事項 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」 内部仕上足場(脚立足場)清掃・後片付け機械掘削・機械埋戻エントランスキャップビニル被覆金属製可とう電線管盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製第1種金属製線ぴ A種600V絶縁ケーブル EM-EEF2.0mm-3C引込用ポール漏電ブレーカ 2P1Eアースターミナル付接地ダブルコンセント仮設工事土工事配管工事配線工事電気設備工事建築工事0.68mm3個 6 7 m 面1 m m m m m 本 本 個 個 個 個 個29761 7PJコネクタ引留ボルト12 個14m2 25251 工事件名:福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事(1) 本仕様書は、「福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事」に摘要する。 m2縮 尺図面番号-1 / 7 福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事ポリエチレンライニング鋼管 23.57引込用ビニル絶縁電線 DV 5.5sq-3C引込用ビニル絶縁電線 DV 8.0sq-3C90.6411支線(メッセンジャーワイヤー) 22sq引留碍子(多溝碍子:28個 三角碍子:6個) 34腕金(H1,000:2本 H1,500:12本)電柱バンド高所作業車 17m以上産業廃棄物処分ダブルコンセント撤去工事1 台 式 129 m 個 1その他基礎ブロック m3ねじりストラップ 6 個電力設備工事600V絶縁ケーブル0.816305件 名種 別縮 尺 -図面番号陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科6 特記事項 仕様書②(1) 本仕様書及び図面記載数量及び寸法は、標準数量及び寸法につき施工に際して細部を現地確認し各作業を実 施すること。 (2) 本工事に使用する主要材料・規格等については、公共建築工事標準仕様書の各該当する項目によるほか下表材料名 工 種 のとおり及び同等品以上とし、事前に承認図を提出とする。 また、下表に示さないその他の材料については監 官の承認を得たのち使用すること。 福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事2 / 7 (3) 電気設備工事に係る特記事項は下記のとおりとする。 ア 屋外ボックス、保安器及び端子の固定方法や、ケーブル類の架設、結線方法については、請負業者より提 案を行い、監督官と協議の上決定すること。 この際、架設、結線に必要な諸材料については全て請負業者の 負担にて準備すること。 イ 図面における各径間の距離については、余長を考慮しない距離を示すものとする。 エントランスキャップビニル被覆金属製可とう電線管第1種金属製線ぴビニル絶縁電線ビニル絶縁電線600V絶縁ケーブルメッセンジャーワイヤー腕金引込ポール漏電ブレーカアースターミナル付接地ダブルコンセント引留がいし引留バンド引留ボルトPJコネクタ基礎ブロック電気設備工事Panasonic DFZ1922P(又は同等品以上)A型DV 8.0sq 3CDV 8.0sq 3CEM-EEF2.0-3C22sqPanasonic XDDK1250KW・KA(又は同等品以上)Panasonic BJS2031N 2P1E(又は同等品以上)Panasonic WTL11323W(又は同等品以上)Panasonic WTL7003WK(又は同等品以上)三角がいし フック付(又は同等品以上)Panasonic DD007W・A(又は同等品以上)IWABUCHI ISBT-309(又は同等品以上)電線8sq以下適用品W400×D400×H850 史料館分史料館分史料館分備 考 ウ 架空線のコンクリート柱に対する取付高さは図面を基準とするも、既設線が支障となる場合は位置を変更することができる。 また、共通仕様書等に定めるケーブル間の離隔を確保すること。 (4) その他特記事項は下記のとおりとする。 ア 架線工事の際は、安全確保のため安全係若しくは交通誘導員を配置すること。 イ 本仕様書に示す材料で施工が出来ない場合、施工案を提示し同等の部材にて施工すること。 ウ 既設電線からの分岐作業を実施する際は、安全確保のため停電すること。 また、停電を伴う作業については、土曜日若しくは日曜日に実施すること。 なお、停電の実施は駐屯地に所在する電気主任技術者が行うものとする。 ポリエチレンライニング鋼管 G22呼び24(G22適合品)ねじりストラップメーカー・規 格 等IWABUCHI TSTPH1,000及びH1,500mm74号建物正門 (参照図面)(参照図面)(参照図面)(参照図面)(参照図面)(参照図面)(参照図面)記 号【凡 例】名 称件 名種 別陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科縮 尺図面番号- 福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事電源改修配置図 3/7図番4/7:配置図NO1装柱図図番4/7:配置図NO2装柱図(参照図面)図番4/7:配置図NO3装柱図図番5/7:配置図No5装柱図【新設】腕金:12箇所図番7/7:腕金設置配置図図番6/7:74号建物電源改修図【新設】74号建物電源改修図番5/7:配置図NO6装柱図図番5/7:配置図NO7装柱図【新設】引込ポール【新設】盤用キャビネット【NO1】【新設】盤用キャビネット【新設】引込ポール【NO2】【新設】盤用キャビネット【新設】引込ポール【NO3】N(参照図面)図番4/7:配置図No4装柱図【新設】盤用キャビネット【新設】引込ポール【NO4】【新設】引込ポール【新設】盤用キャビネット【NO5】【新設】引込ポール【新設】盤用キャビネット【NO7】【新設】盤用キャビネット【新設】引込ポール【NO6】【新設】引込ポール数 量6箇所【既設】コンクリート柱【新設】盤用キャビネット【新設】引込用ビニル絶縁電線8.0sq【新設】引込用ビニル絶縁電線5.5sq 90.6m411m【新設】600V絶縁ケーブル 29m7箇所南門▽GL15,0005,0001,000【新設】エントランスキャップ低圧線高圧線動力線8504,150可とう電線管【新設】ビニル被覆金属製▽GL【新設】引込ポール(φ87.9 t2.3)【新設】盤用キャビネット(取付支持金具共)▽GL▽GL▽GL5,0009,30023,6005,000高圧架空線1,000【新設】PJコネクタ(既設電線を分岐し接続)850 4,150【新設】エントランスキャップ低圧架空線【新設】PJコネクタ(既設電線に接続)【新設】基礎ブロック【新設】基礎ブロックポールに対し55度【新設】支線※ターンバックルアンカー共【既設】コンクリート柱(高9,300太900)【既設】コンクリート柱(高8,500太970)【既設】コンクリート柱(高9.6m太1,000)【新設】引込ポール(図番5/7「引込ポール設置図【標準】」参照)(図番5/7「引込ポール設置図【標準】」参照)【新設】ポリエチレンライニング鋼管【新設】ねじりストラップ【新設】三角碍子【新設】ポリエチレンライニング鋼管【新設】小形漏電ブレーカ(取付支持金具共)(取付支持金具共)【新設】盤用キャビネット【新設】小形漏電ブレーカ(取付支持金具共)【新設】引留ボルト(ポール既設穴φ18)【新設】引留ボルト(ポール既設穴φ18)電柱に固定【新設】ねじりストラップ【新設】三角碍子【新設】支線ガード【新設】ポリエチレンライニング鋼管(取付支持金具共)【新設】引留金物(コの字)【新設】多溝碍子【新設】電柱バンド 【既設】コンクリート支柱品 名 数 量1単 位個参考型式(同等品以上)【新設】引込ポール【新設】PJコネクタPanasonic XDDK1250KW・KA 本個個【新設】盤用キャビネット【新設】小形漏電ブレーカ 1 個 Panasonic BJS2031N 2P1E電線8sq以下適用品Panasonic BPC3415V 【新設】引留ボルト Panasonic DD007W・A 【新設】引留碍子三角碍子:電線8sq以下適用品多溝碍子:電線8sq適用品11 個PJコネクタにより既設電線に接続【新設】ねじりストラップ【新設】三角碍子12 1 本【新設】エントランスキャップPanasonic DFZ1922P 呼びG22【新設】電柱バンド 1 個1 個m 18IWABUCHI ISBT-309【新設】引込用ビニル絶縁電線Panasonic DA224KH 呼び24 1 mライニング鋼管可とう電線管3.5 m 【新設】ビニル被覆金属製【新設】ポリエチレン【新設】基礎ブロックPanasonic DWL22K 呼びG22【新設】ねじりストラップ IWABUCHI TSTP 1 個品 名 数 量1単 位個【新設】引込ポール【新設】PJコネクタPanasonic XDDK1250KW・KA 本個個【新設】盤用キャビネット【新設】小形漏電ブレーカ 1 個 Panasonic BJS2031N 2P1E電線8sq以下適用品Panasonic BPC3415V 【新設】引留ボルト Panasonic DD007W・A 12 1 本【新設】ねじりストラップ IWABUCHI TSTP 個2 2三角碍子:電線8sq以下適用品 【新設】引留碍子【新設】腕金 1 本2,000参考型式(同等品以上)品 名 数 量1単 位個参考型式(同等品以上)【新設】引込ポール【新設】PJコネクタPanasonic XDDK1250KW・KA 本個個【新設】盤用キャビネット【新設】小形漏電ブレーカ 1 個 Panasonic BJS2031N 2P1E電線8sq以下適用品Panasonic BPC3415V 【新設】引留ボルト Panasonic DD007W・A 【新設】引留碍子三角碍子:電線8sq以下適用品多溝碍子:電線8sq適用品11 個12 1 本【新設】エントランスキャップPanasonic DFZ1922P 呼びG22【新設】電柱バンド 1 個1 個mIWABUCHI ISBT-309【新設】引込用ビニル絶縁電線W400×D400×H600Panasonic DA224KH 呼び24 1 mライニング鋼管可とう電線管3.5 m 【新設】ビニル被覆金属製【新設】ポリエチレン【新設】基礎ブロックPanasonic DWL22K 呼びG22【新設】ねじりストラップ IWABUCHI TSTP 1 個▽GL5,0001,0008504,150【新設】基礎ブロック【新設】引込ポール(図番5/7「引込ポール設置図【標準】」参照)【新設】盤用キャビネット【新設】小形漏電ブレーカ【新設】ねじりストラップ【新設】三角碍子【新設】引留ボルト(ポール既設穴φ18)(取付支持金具共)【新設】引込用ビニル絶縁電線▽GL3,000IWABUCHI XDCA-100 バンド含【新設】多溝碍子【新設】電柱バンド(引留金具(コの字型)にて固定)W400×D400×H850【新設】引込用ビニル絶縁電線DV 5.5sq-3C 26.6 m【新設】エントランスキャップPanasonic DFZ1922P 呼びG22 1 個ポリエチレンライニング鋼管Panasonic DWL22K 呼びG22 3.5 m【新設】基礎ブロック W400×D400×H850ビニル被覆金属製可とう電線管Panasonic DA224KH 呼び24 1 m 【新設】【新設】6DV 5.5sq-3CDV 5.5sq-3C【新設】エントランスキャップ低圧架空線▽GL▽GL【新設】PJコネクタ(既設電線に接続)5,0001,0008504,150【新設】基礎ブロック【既設】コンクリート柱(高5,500太780)【新設】エントランスキャップ【新設】引込ポール(図番5/7「引込ポール設置図【標準】」参照)【新設】盤用キャビネット【新設】小形漏電ブレーカ(取付支持金具共)【新設】ねじりストラップ【新設】三角碍子【新設】引留ボルト(ポール既設穴φ18)【新設】引込用ビニル絶縁電線▽GL31,6005,400【新設】電柱バンド【新設】多溝碍子(引留金具(コの字型)にて固定)【新設】多溝碍子【新設】腕金可とう電線管【新設】ビニル被覆金属製高圧架空線【既設】コンクリート柱(高9,500太950)品 名 数 量1単 位個参考型式 (同等品以上)【新設】引込ポール【新設】PJコネクタPanasonic XDDK1250KW・KA 本個個【新設】盤用キャビネット【新設】小形漏電ブレーカ 1 個 Panasonic BJS2031N 2P1E電線8sq以下適用品Panasonic BPC3415V 【新設】引留ボルト Panasonic DD007W・A 【新設】引留碍子三角碍子:電線8sq以下適用品多溝碍子:電線8sq適用品1 12 1 本【新設】エントランスキャップPanasonic DFZ1922P 呼びG22【新設】電柱バンド 個1 個mIWABUCHI ISBT-309【新設】引込用ビニル絶縁電線Panasonic DA224KH 呼び24 1 mライニング鋼管可とう電線管m 【新設】ビニル被覆金属製【新設】ポリエチレン【新設】基礎ブロックPanasonic DWL22K 呼びG22【新設】ねじりストラップ IWABUCHI TSTP 1 個2 個140W400×D400×H850DV 5.5sq-3C【新設】腕金 IWABUCHI XDCA-100 バンド含 1 本0.13 m3m33.50.13m3 0.13m3 0.13(取付支持金具共)【新設】ポリエチレンライニング鋼管H1,000(引留金具(コの字型)にて固定)【新設】腕金H1,000件 名種 別縮 尺 -図面番号陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科 装柱図(標準)新設箇所:配置図NO1装柱図【標準】 S=1/Ⅹ 新設箇所:配置図NO2装柱図【標準】 S=1/Ⅹ新設箇所:配置図NO3装柱図【標準】 S=1/Ⅹ 新設箇所:配置図NO4装柱図【標準】 S=1/Ⅹ4 / 7 福知山(7)警備システムに伴う電源改修工事≒1,000【既設】低圧架空線【新設】電柱バンド既設電線を分岐させた上、PJコネクタで接続【既設】外灯用低圧架空線外灯用電線を切断した上、開閉器へ接続▽GL【新設】外灯用開閉器GL▽400数 量1,0005,000基礎ブロックコンクリート立上(水切り勾配)H100品 名【新設】エントランスキャップ8508504,150【新設】基礎ブロック【新設】引込ポール Panasonic XDDK1250KW・KA 参考型式規格等▽GL5,0004,150850【新設】基礎ブロック【新設】引込ポール設置位置は現地で示す400300400(右図「引込ポール設置図【標準】」参照)W400mm×D400×H850(基準)品 名 数 量1単 位個参考型式(同等品以上)【新設】盤用キャビネット1Panasonic BPC3415V 【新設】引込ポール Panasonic XDDK1250KW・KA W400×D400×H850 【新設】基礎ブロック m3 0.130.68単 位箇所m36【新設】ポリエチレンライニング鋼管(取付支持金具共)※赤・白を接続【新設】盤用キャビネット本※引込ポール及び盤用キャビネットのみ設置盤用キャビネット(W300×L400×D150mm)【新設】盤用キャビネット【新設】小形漏電ブレーカ(取付支持金具共)【新設】警備システム用開閉器【新設】腕金(H1,500)(数量は図番7/7に計上する)【新設】引込用ビニル絶縁電線(数量は図番7/7に計上する)【新設】多溝碍子【新設】引留金具(コの字型)バンドにて固定品 名 数 量1単 位個参考型式(同等品以上)【新設】引込ポール Panasonic XDDK1250KW・KA 本【新設】盤用キャビネット【新設】小形漏電ブレーカ 1 個 Panasonic BJS2031N 2P1EPanasonic BPC3415V 114,000▽GL▽GL5,0008504,150【既設】コンクリート柱(高6,000太790)【新設】エントランスキャップ【新設】引込ポール【新設】腕金(数量は図番7/7で計上する)(下記図面「引込ポール設置図【標準】」参照)【新設】ねじりストラップ【新設】三角碍子【新設】引留ボルト(ポール既設穴φ18)【新設】ポリエチレンライニング鋼管(取付支持金具共)【新設】盤用キャビネット【新設】小形漏電ブレーカ【新設】引込用ビニル絶縁電線【新設】基礎ブロック【新設】引留金具(コの字型)バンドにて固定【新設】多溝碍子(数量は図番7/7で計上する)【新設】基礎ブロック W400×D400×H850【新設】引留ボルト【新設】ねじりストラップPanasonic DD007W・A IWABUCHI TSTP1 本1 個【新設】引込用ビニル絶縁電線DV 8.0sq-3C m【新設】エントランスキャップPanasonic DFZ1922P 呼びG22 1 個【新設】ポリエチレンライニング鋼管Panasonic DWL22K 呼びG22 3.5 m【新設】ビニル被覆金属製可とう電線管Panasonic DA224KH 呼び24 1 m17品 名 数 量1単 位個 【新設】盤用キャビネット【新設】小形漏電ブレーカ 個 Panasonic BJS2031N 2P1EPanasonic BPC3415V 参考型式(同等品以上)2【新設】PJコネクタ 個 電線8sq以下適用品 4Panasonic DFZ1922P 呼びG22個1 個mIWABUCHI ISBT-309DV 8.0sq-3C 12【新設】電柱バンド【新設】引込用ビニル絶縁電線【新設】エントランスキャップm 【新設】 Panasonic DWL22K 呼びG22 6ポリエチレンライニング鋼管Panasonic DA224KH 呼び24 m可とう電線管ビニル被覆金属製【新設】 2 3m3 0.13件 名種 別縮 尺 -図面番号陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科 装柱図(標準)新設箇所:NO5装柱図【標準】 S=1/Ⅹ 新設箇所:配置図NO6装柱図【標準】 S=1/Ⅹ新設箇所:配置図NO7装柱図【標準】 S=1/Ⅹ 引込ポール設置図【標準】 S=1/Ⅹ5 / 7 福知山(7)警備システムに伴う電源改修工事数 量 単 位29 m1 m11個個1 個1 個天井ころがし配線【新設】コーナーボックス2,965 3,610 7,474 5,6113,6401,5103,6408,790【撤去・新設】電源線【撤去・新設】コンセントN3,0002,00018,0005,0001,0002EETN品 名【撤去・新設】600V絶縁ケーブル【新設】小形漏電ブレーカ【新設】メタルモール【新設】コーナーボックス【撤去・新設】コンセント参考型式(同等品以上)Panasonic BJS2031N 2P1EEM-EEF2.0-3CA型Panasonic DZA190KWPanasonic WTL11323W【撤去・新設】コンセントプレート Panasonic WTL7003WK正面入口【新設】メタルモール一次側から分岐させ、新設開閉器に接続分電盤内件 名種 別縮 尺 -図面番号陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科74号建物電源改修図 6 / 7 福知山(7)警備システムに伴う電源改修工事南門支5支6支7支8支9支10支11支12支1支2支3支4品 名382 m12 本数 量 単 位 参考型式(同等品以上)24 個【新設】引込用ビニル絶縁電線 DV 8sq-3C【新設】引留碍子 多溝碍子 電線8sq適用品H1,500mm 【新設】腕金(支持金具共) L≒209,000L≒173,000IWABUCHI ISBT-309 個 【新設】電柱バンド 24件 名種 別縮 尺 -図面番号陸上自衛隊福知山駐屯地業務隊管理科7 / 7 福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事架空線路図入札書工事名(業務の名称) 福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事(公告第114号)入札金額:¥上記の金額をもって入札心得書及び現場説明書の条項を承諾の上、入札します。 令和 年 月 日分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津 幸孝 殿住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名担当者電話番号注:金額、月日等の数字は算用数字で明確に記載すること。 市価調査書依頼書公告第114号分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津 幸孝 殿件 名:福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事¥ (工期約 日)※ 市価調査書依頼書については、適正な価格の把握のためご協力をいただいているものです。 ※ 金額の内訳が確認できる書類の提出をお願いいたします。 調査金額には消費税を含まない(外税)履行場所:返送期限:令和8年2月10日1700までによろしくお願いします。 (FAX・メール可)令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名担当者電話番号※ 押印を省略するには担当者氏名及び担当者電話番号の記入が必要です。 入 札 説 明 書陸上自衛隊福知山駐屯地の福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事(公告第114号)に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 入札公告日 令和8年1月15日2 契約担当官等分任契約担当官 陸上自衛隊福知山駐屯地 第349会計隊長 塩津 幸孝〒620-8502 京都府福知山市字天田無番地3 工事概要(1) 工事名福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事(2) 工事場所京都府福知山市字天田無番地 陸上自衛隊福知山駐屯地内(3) 工事内容及び工事範囲別冊図面及び仕様書のとおり。 (4) 工期令和8年3月31日まで(5) 使用する主要な資機材仕様書のとおり(6) その他ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。 4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 防衛省における7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「電気事」で級別の格付を受け、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。 )。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 防衛省競争参加資格の「電気工事」に係る等級(資格審査結果通知書の記3の等級)がC等級以上であること。 (5) 平成21年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、「電気工事」の工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20パーセント以上のものに限る。)。 なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP))(13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号(CCP))(19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号)(21.3.31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号)(27.10.1)又は工事成績評定要領について(防整技第7160号)(28.3.31)に基づく工事成績評定通知書(以下「工事成績評定通知書」という。)の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除くこと。 また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。 (6) (5) の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で評定点合計が65点以上)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者(個別の工事に応じて、工種別に明示すること。)(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者(以下「監理技術者等」という。)を当該工事に配置できること。 ア 2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者である。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のものをいう。 ・2級電気工事施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣が認定した者イ 平成21年度以降入札公告日までに、 (5) に掲げる工事の経験を有する者である。 (原則、着工から完成まで従事している。)なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、その成績が65点未満のものを除く。 ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者である。 エ 配置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 (8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中部防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号)(28.3.31) (以下「指名停止措置要領」という。) に基づく指名停止を受けていないこと。 (9) 陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊が発注した「電気工事」のうち、令和4年度以降令和7年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定点合計の平均が65点以上であること。 (10) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受注者(受注者が共同体である場合においては、当該共同体の各構成員をいう。以下同じ。)又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (11) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。以下同じ。)。 なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得書第6条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。 また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。 18 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状況が継続している有資格者とは契約を行わない。 19 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。 20 支払条件前払金等契約金額が300万円以上の場合、希望により請負金額の10分の4以内の前金払を可とする。 ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については、前金払の割合を請負代金の10分の2以内とする。 21 火災保険付保の要否要22 再苦情申立て契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。 当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。 (1) 提出期間令和8年2月11日から同年2月18日まで(行政機関の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時までに行うこと。 (2) 提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ。 23 関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。 24 その他(1) 入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は、入札心得書及び契約書案を熟読し、入札心得書を遵守する。 (3) 申請書等に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 落札者は6(1)の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置する。 (5) 代表者以外のものが入札に参加する場合は、入札時に委任状を提出すること(6) 同等品で入札を行おうとする場合には同等品確認判定依頼書を提出して契約担当官の承認を得た後に入札に参加すること別表1 未提出であると認められる場合(1) 工事費内訳明細書が白紙である場合(2) 工事費内訳明細書に表紙が付いていない場合2 記載すべき事項が欠けている場合(1) 数量、単価、金額等の記載が欠けている場合3 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注案件名に誤りがある場合(2) 提出業者名に誤りがある場合(3) 工事費内訳明細書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合4 その他(1)他の入札参加者の工事費内訳明細書と類似し、合理性がなく、極めて不自然な場合別紙第1一 般 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津 幸孝 殿住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名担当者連絡先令和8年1月15日付けで入札公告のありました福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事(公告第114号)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと、入札説明書4(10)、(11)の条件を満たすこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札説明書6(3)アに定める同種の工事の施工実績を記載した書面2 入札説明書6(3)イに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面3 入札説明書6(3)エに定める契約書の写し4 入札説明書6(3)ウに定める工程表を記載した書面(工程表の提出を求める場合のみ)以 上注2) 4項は提出者のみ記載してください。 別紙第2同 種 の 工 事 の 施 工 実 績会社名工事名称等工事名発注機関名工事場所契約金額工期 年 月~ 年 月受注形態工事概要構造形式規模・寸法使用機材・数量施工条件その他CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。 「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。 3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。 同 種 の 工 事 の 施 工 実 績会社名工事名称等工事名発注機関名工事場所 (都道府県名、市町村名を記入する。)契約金額 (百万円単位で記入する。)工期 年 月~ 年 月受注形態 単体/JV(出資比率)工事概要構造形式規模・寸法使用機材・数量施工条件 (市街地・軟弱地質等)その他CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。 「無」に○を付した場合は契約書の写しを添付すること。 3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。 記載要領別紙第3配 置 予 定 の 技 術 者会社名項 目 主任技術者又は監理技術者氏 名最 終 学 歴法 令 に よ る資 格 ・ 免 許工事概要 工事名発 注 者 名工 事 場 所契 約 金 額工期 年 月~ 年 月従 事 役 職工 事 内 容CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無申請時における他工事の従事状況等工事名発 注 者 名工期 年 月~ 年 月従 事 役 職本工事と重複する場合の 対 応 措 置CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。 「無」に○を付した場合は、契約書の写しを添付すること。 3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。 配 置 予 定 の 技 術 者会社名項 目 主任技術者又は監理技術者氏 名最 終 学 歴 (学校名、学科名及び卒業年次を記入する。)法 令 に よ る資 格 ・ 免 許(施工管理技士、建築士等の名称及び取得年月日、監理技術者資格の取得年月日、登録番号及び登録会社並びに監理技術者講習の取得年月日及び修了証番号を記入する。)工事概要 工事名発 注 者 名工 事 場 所 (都道府県名、市町村名を記入する。)契 約 金 額 (百万円単位で記入する)工期 年 月~ 年 月従 事 役 職 (現場代理人、主任(監理)技術者等の名称)工 事 内 容CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無申請時における他工事の従事状況等工事名発 注 者 名工期 年 月~ 年 月従 事 役 職 (現場代理人、主任(監理)技術者等の名称)本工事と重複する場合の 対 応 措 置CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) 無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。 「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。 「無」に○を付した場合は、契約書の写しを添付すること。 3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。 記載要領別紙第4工 程 表工事名:会社名:項 目単 位数 量4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20■工程管理に対する技術的所見別紙第5年 月 日誓 約 書分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津 幸孝 殿住 所商号又は名称代表者氏名電 話 番 号弊社は、過去 年間に防衛省発注の工事(業務)を完成(完了)・引渡ししておりますが、その際、契約条項に則り守秘義務に努めておりました。 今回、本工事(業務)を受注する際には、過年度の契約と同様に、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すこと、あわせて、本業務に従事する業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないことを誓約いたします。 別紙第6年 月 日誓 約 書分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津 幸孝 殿住 所商号又は名称代表者氏名電 話 番 号弊社は、本工事(業務)を受注する際には、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すこと、あわせて、本業務に従事する業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないことを誓約いたします。 別紙第7業務従事者一覧監理(主任・管理)技術者現場代理人担当技術者氏名所属役職学歴 (中学校以降を記載)職歴業務経験(特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載)研修実績その他の経歴(特に海外業務に関する研修、情報保全に関する研修があれば積極的に記載)専門的知識その他の知見(特に海外業務に関する専門的知識、情報保全に関する専門的知識があれば積極的に記載)資格(特に海外業務に関する資格、情報保全に関する資格があれば積極的に記載)母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等(特に海外業務に関する業績、情報保全に関する業績があれば積極的に記載)注:1 不要な行は削除すること。 2 記載する内容が特にない項目は、「特になし」と記載すること。 3 内容を証明する資料は不要。 自己申告で良い。 別紙第8取扱い制限情報に関する社内規則項 目 内 容取扱い制限情報に関する社内規則□ 社内規則がある□ 社内規則に類する資料がある□ 社内規則及びそれに類する資料がない注:1 いずれかの「□」に「■」を付す。 2 社内規則若しくはそれに類する資料がある場合は、その写しを提出する。 3 社内規則及びそれに類する資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。 年 月 日申 出 書分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津 幸孝 殿住 所商号又は名称代表者氏名電 話 番 号弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、当該契約に基づきその取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、また、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないことを申し出ます。 代表者 (氏名)役 員 (氏名)※履歴事項全部証明書に記載のある役員全ての氏名を記載すること。 ※履歴事項全部証明書の写しを提出すること。 ※上に記載した代表者及び役員から、この申出内容に関する真正性を確保できる資料を提出すること。 別紙第9指導・監督・業務支援・助言・監査等を行う者一覧親会社会社名代表者名及び国籍本社所在地地域統括会社会社名代表者名及び国籍本社所在地ブランド・ライセンサー会社名代表者名及び国籍本社所在地フランチャイザー会社名代表者名及び国籍本社所在地コンサルタント会社名代表者名及び国籍本社所在地□ 親会社等が存在しない注:1 不要な行は削除すること。 2 親会社にさらに親会社が存在する場合は、全ての親会社について記載すること。 3 内容を証明する資料を提出すること。 HP等出来合いの資料で可。 別紙第10取扱い制限情報が親会社等への報告等対象でないことがわかる資料項 目 内 容取扱い制限情報に関する資料□ 報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことが明記された資料がある□ 社内に類する資料がある□ 資料がない注:1 いずれかの「□」に「■」を付す。 2 資料がある場合は、その写しを提出する。 3 資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。 年 月 日申 出 書分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津 幸孝 殿住 所商号又は名称代表者氏名電 話 番 号弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等の指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者であっても、当該契約に基づき、報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことを申し出ます。 親会社 (商号又は名称・代表者氏名)地域統括会社 (商号又は名称・代表者氏名)ブランド・ライセンサー (商号又は名称・代表者氏名)フランチャイザー (商号又は名称・代表者氏名)コンサルタント (商号又は名称・代表者氏名)※指導・監督・業務支援・助言・監査等を行う者一覧に示した者全ての名称等を記載すること。 ※上に記載した親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー及びコンサルタントから、この申出内容に関する真正性を確保できる資料を提出すること。 表 紙工事費内訳明細書工事名:福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事発注者:分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名担当者電話番号標準競争参加資格確認申請書作成要領福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事(公告第114号)に係る一般競争入札に参加を希望する者は、この作成要領に基づき「一般競争参加資格確認申請書」「同種の工事の施工実績」「配置予定の技術者」を作成の上、各1部提出してください。 また、「同種の施工実績」が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事以外の者又は平成13年12月25日以前に完成した者については、「工程管理に対する技術的所見」を作成の上、1部提出してください。 なお、これらの資料は、競争参加資格を確認するための基礎資料として提出していただくものです。 記1 一般競争参加資格確認申請書住所、商号又は名称及び代表者名等を記載し申請してください。 (担当者名および担当者連絡先を記載いただくことで押印の省略が可能です。なお、電子メールでの提出は押印省略の場合のみ可能です。)2 同種の工事の施工実績貴社が元請(共同企業体による施工は、出資比率が20パーセント以上とする。)として施工実績のある同種の工事について記載してください。 (1) 記載する工事は、平成21年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを1件記載してください。 なお、同種工事との判断が難しい場合は3件程度まで記載されても可とします。 (2) 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP))(13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。)並びに工事成績。 評定要領について(施本建第134号(CCP))(19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号)(21.3.31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号)(27.10.1)又は工事成績評定要領について(防整技第7160号)(28.3.31)に基づく工事成績評定通知書「(以下「評定通知書」という。 )の写しを添付してください。 なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面(様式自由)により評定通知書の写しの交付を申し出てください。 (3) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載してください。 (4) 「契約金額」は、百万円単位で記載してください。 (5) 「工期」は、契約書に基づき記載してください。 (6) 「受注形態等」は、単体若しくは共同企業体の別を記載し、共同企業体の場合は、当該企業体の名称と出資比率を記載してください。 (7) 「工事概要」は、構造形式、規模・寸法、使用機材・数量、施工条件についてそれぞれ簡潔に記載してください。 (8) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載してください。 3 配置予定の技術者貴社が本工事を請け負うこととした場合、実際に配置可能な主任技術者又は監理技術者を記載してください。 (1) 予定者として複数の候補技術者を記載しても結構です。 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行ってください。 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号)(28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を行うことがあります。 入札後、落札者決定までの期間(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)第86条の調査期間を含む。 )において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置できなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行ってください。 この場合において、事実が認められた場合には、当該入札を無効とします。 落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。 (2) 「最終学歴」は、学校名、学科名及び卒業年次等を記載してください。 (3) 「法令による資格・免許」は、本工事の主任技術者又は監理技術者として配置を予定されている者が取得している資格等(一級建築士等)を適宜記載してください。 なお、その他の資格として取得したものがあれば、適宜記載してください。 (4) 「工事概要」は、当該技術者が従事した同種の工事のうち、平成21年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを記載してください。 (5) 記載する工事が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、評定通知書の写しを添付してください。 なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面(様式自由)により評定通知書の写しの交付を申し出てください。 (6) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載してください。 (7) 「契約金額」は、百万円単位で記載してください。 (8) 「工期」は、契約書に基づき記載してください。 (9) 「従事役職」は、当該工事に技術者として従事した役職名を記載してください。 (10) 「工事内容」は、当該工事の構造形式、規模等を簡潔に記載してください。 (11) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載してください。 (12) 「申請時における他工事の従事状況等」は、従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記載してください。 (13) 「本工事と重複する場合の対応措置」は、申請時において他工事に従事している場合は、対応措置を記載してください。 4 工程管理に対する技術的所見(1) 本工事の図面及び仕様書等に基づき可能な範囲で、工事施工に関する工程表を作成してください。 (2) 工程表に記載する内容は、主要となる項目と数量及びその概略工程とします。 (3) 作成した工程表を基に、工程管理に対する技術的所見を記載してください。 5 提出場所、提出方法及び提出期間(1) 提出場所〒620-8502 京都府福知山市字天田無番地陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊担当 塩津(しおづ)TEL 0773-22-4141(内線345)FAX 0773-22-9549Mail ma349fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp(2) 提出方法持参、郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)又は電子メールにより提出してください。 (3) 提出期間令和8年1月15日から令和8年2月4日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時30分から午後5時まで。 ただし、正午から午後1時までの間は受付を行っていませんので注意してください。 6 競争参加資格の確認競争参加資格の確認は、提出期限の日をもって行い、その結果は令和8年2月6日までに書面により通知します。 7 競争参加資格がないと認められた方に対する理由の説明について(1) 競争参加資格がないと認められその旨通知された方は、その理由について説明を求めることができます。 (2) (1)の説明を求める場合には、令和8年2月9日午後5時までに持参、郵送等又は電子メールにより提出してください。 ただし、正午から午後1時までの間は受付を行っていませんので注意してください。 書面の提出先〒620-8502 京都府福知山市字天田無番地陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊担当 塩津(しおづ)TEL 0773-22-4141(内線345)Mail ma349fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp(3) 説明を求められたときは、令和8年2月11日までに説明を求めた者に対して回答書面を送付します。 8 その他(1) 資料の作成等に係る費用は、申請者の負担とします。 (2) 提出された資料は、当局において目的以外に使用することはありません。 (3) 提出された資料は、返却いたしません。 (4) 提出期限日以降の資料の差替え及び再提出は認めません。 (5) 資料提出に関する問い合わせ先〒620-8502 京都府福知山市字天田無番地陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊担当 塩津(しおづ)TEL 0773-22-4141(内線345)FAX 0773-22-9549Mail ma349fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp標準現場説明書第1 一般事項1 入札(又は見積書の提出)について(1) この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、一般競争入札の公告、指名通知書(見積依頼書を含む。)、図面、仕様書、入札心得書(又は見積心得書)、建設工事請負契約書案及びこの現場説明書をよく確認の上、入札書(又は見積書)を提出するものとする。 (2) この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札保証について入札保証金は免除する。 3 契約の保証について(1) 落札者(又は契約の相手方)は、建設工事請負契約書案の提出とともに、以下のいずれかの書類を提出しなければならない。 ア 債務不履行時による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払の保証ができる者は、銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」という。)とする。 (イ) 保証書の宛名の欄には、「【分任契約担当官 陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津幸孝】」と記載されるように申し込むこと。 (ウ) 保証債務の内容は建設工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。 (エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 (オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。 (カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。 (キ) 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6月以上確保されるものとする。 (ク) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 (ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保託金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書(変更契約書がある場合は、変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還するものとする。 イ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。 (イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「【分任契約担当官 陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津幸孝】」と記載されるように申し込むこと。 (ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 (エ) 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、請負代金額の10分の3の金額以上とする。 (オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。 (カ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 (キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (ク) 公共工事履行保証証券による保証を選択した場合は、工事完成後を除き、発注者は建設工事請負契約書第5条第1項ただし書きに規定する承諾をしないものとする。 ウ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険証券に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。 (イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。 (ウ) 保険証券の宛名の欄には、「【分任契約担当官 陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津幸孝】」と記載されるように申し込むこと。 (エ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。 (オ) 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。 ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、請負代金額の10分の3の金額以上とする。 (カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。 (キ) 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。 (ク) 受注者の責に掃すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。 なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 (2) 前号の規定による金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書、保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券又は保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券の提出に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって保険会社等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができる。 この場合において、落札者(又は契約の相手方)は当該証券を提出したものとみなす。 当該措置について、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は、当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし、この場合においては、契約情報及び認証情報について可能な限り電子契約システムを介して提供すること。 ※ 電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された証券をいう。 ※ 電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社等が指定するものをいう。 ※ 契約情報電子証書等の保証契約番号をいう。 ※ 認証情報電子証書等の保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。 (3) 第1項の規定にかかわらず、契約金額が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の2第1項第1号の規定により、建設工事請負契約書の作成を省略することができる工事請負契約である場合は、契約の保証を付さなくてもよいものとする。 4 工期変更の場合における保証事業会社に対する通知について(1) 前払保証約款第7条の2に基づく被保証者(発注者)から保証事業会社に対する通知は、建設工事請負契約書第38条第4項に定めるところにより、受注者が直ちに行うものとする。 (2) 受注者は、前号により保証事業会社に対して通知を行ったときは、その旨を発注者に対して通知するものとする。 5 建設工事請負契約書案について(1) 第1条関係(総則)ア 仮設、施工方法等は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定める。 イ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 ウ 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は書面により行わなければならない。 (2) 第2条関係(関連工事の調整)受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工する工事の円滑な施工に協力しなければならない。 また、この調整に従ったことを理由として請負代金額の変更又は必要とした費用を発注者が負担することを要求することはできない。 (3) 第6条関係(一括委任及び一括下請負の禁止)下請負に係る工事の目的物が独立した工作物であり、通常工事1件として発注できるような場合及び工事の主体的な部分をとりまとめて他の1人の建設業者に下請負させるような場合についても本条に該当する。 (4) 第7条関係(下請負人の通知)「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者の氏名等を含む。 (5) 第10条関係(現場代理人及び主任技術者等)ア 第1項第2号に定める者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、恒常的な雇用関係とは、受注者から入札の申込のあった日以前に3月以上の雇用関係にあるものをいう。 イ 「監理技術者」とは、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者とする。 ウ 「常駐」とは、当該工事のみを担当していること(専任)だけでなく、さらに作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味する。 また、「運営、取締り」とは、請負契約に基づく工事の施工に関し、受注者において行う工事現場に関する全ての管理行為を指すものであり、工事の施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理その他の管理のほか、工事現場の風紀の維持等もこれに含まれる。 (6) 第11条関係(履行報告)「契約の履行についての報告」とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工計画書等の履行計画についての報告も含まれる。 (7) 第17条関係(工事用地の確保等)ア 「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。 イ 「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。 (8) 第20条関係(設計図書の変更)設計図書の変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度行うこととするが、軽微な設計図書の変更に伴うものは、工期の末(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、各会計年度の末及び工期の末)までに行う。 (9) 第21条関係(工事の中止)第3項にいう、「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続行に備えるため労働者、機械器具等を保持するため必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するために労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。 (10) 第27条関係(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)ア 賃金又は物価の変動による請負代金額の変更(以下「スライド」という。)は、残工事の工期が2月以上ある場合に行う。 イ 第2項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部分」の確認については、スライドの請求があった日から起算して14日以内で、契約担当官等が受注者と協議して定める日において、監督官が行う。 この場合において、受注者の責により遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含めるものとする。 ウ 第5項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引き上げのような特別な要因をいう。 (11) 第31条関係(不可抗力による損害)ア 第4項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。 イ 1回の損害額が当初の請負代金額の5/1000の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たないものは、損害額に含めない。 (12) 第37条関係(前金払)ア 受注者は、請負代金額が1000万円以上で、かつ、工期が150日以上の工事については、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することができる。 また、その選択結果については、契約締結時までに申し出るものとし、その後においては変更することはできない。 イ 中間前金払を選択した場合においては、契約担当官等又は契約担当官等が指定する者の認定を受け、かつ、保証事業会社と前払金の保証契約を締結したときは、請負代金額の10分の2以内の中間前金払の支払を請求することができる。 ウ 認定の請求は、当該契約に係る工期の2分の1(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過し、かつ、概ね工程表によりその実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面(現場搬入の検査済み材料を含む。)でも2分の1(国庫債務負担行為に基づく契約にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上である場合に行うものとする。 エ 低入札価格調査を受けたものとの契約については、第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」と読み替えるものとする。 オ 前払金の保証に係る保証証書の寄託について、原則、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は、当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし、この場合においては、保証契約番号及び認証情報について可能な限り電子契約システムを介して提供すること。 (13) 第38条関係(保証契約の変更)第2項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うものとし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと。 (14) 第56条関係(解除に伴う措置)ア 「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。 イ 「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。 (15) 第59条関係(契約不適合責任期間等)第1項における契約不適合責任期間の存続期間については、建設工事ごとに定めるものとし、原則として2年とする。 ただし、設備機器本体等の当該期間は1年とする。 (16) 第60条関係(火災保険等)建設工事請負契約書第60条に基づき、工事目的物及び工事材料を火災保険等に付する場合の取扱いは、次のとおりとする。 なお、この取扱いにより難いときは、必要に応じて契約担当官等と協議するものとする。 ア 受注者は、火災、落雷、爆発又は破裂あるいは、台風、せん風、暴風雨の風災を原因として起こる損害をてん補できる保険を、付保するものとし、保険金は原則として請負代金額とする。 ただし、次に掲げる工事は、保険を付さないことができる。 なお、受注者自ら当該保険に付加する特約等については、これをさまたげるものではない。 (ア) 解体、撤去、分解又は後片づけ工事(イ) 建物の基礎工事及び外構工事イ 受注者は、工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)を付保するものとする。 ウ 保険に加入する時期は、原則として工事着工のときとし、終期は工事完成後14日とする。 エ 受注者は、保険契約締結後に請負額の変更又は工事の延長等があった場合は、当該変更の内容に基づき保険契約の変更を行わなければならない。 オ 受注者は、保険契約を締結(変更も含む。)した場合は、当該保険証券等の写しを契約担当官等に提示しなければならない。 (17) 第64条関係(あっせん又は調停)建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通大臣許可の場合は、中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会とする。 なお、一般競争に付した工事の請負契約においては、中央建設工事紛争審査会とする。 6 指導事項について(1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善に努めること。 (2) 建設工事の適正な施工の確保についてア 建設業法(昭和24年法律第100号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。 イ 下請代金の支払については、建設業法を遵守すること。 ウ 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。)を配置すること。 この場合において、専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置するものとし、発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。 エ ア、イ及びウのほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。 (3) 労働福祉の改善等について建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。 (4) 建設業退職金共済制度についてア 受注者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)に加入するとともに、自ら雇用する建退共制度の対象となる労働者に係る退職金ポイント(以下「ポイント」という。)又は共済証紙(以下「証紙」という。)を購入するとともに、当該労働者に対する掛金充当のために必要な就労状況を電子申請専用サイトを通じて独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に報告し、又は当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。 イ 受注者は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を、電子申請方式の場合は工事契約締結後40日以内、証紙貼付方式の場合は工事契約締結後1か月以内に提出すること。 ただし、ポイント購入が口座振替による場合であって、掛金口座振替申込受付書を提出する場合は、収納書発行後速やかに提出すること。 なお、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合には、あらかじめその理由及びポイント又は証紙の購入予定時期を書面(電磁的記録に記録されたものを含む。以下同じ。)により申し出ること。 ウ 受注者は、イの申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合等において、ポイント又は証紙を追加購入したときは、当該購入に係る収納書を工事完成時までに提出すること。 なお、イの申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合において、ポイント又は証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。 エ 建退共制度に加入していない受注者、ポイント若しくは証紙の購入又は機構への報告若しくは証紙の貼付が不十分な受注者は、指名等について考慮することがある。 オ ポイント又は証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることがある。 カ 受注者は、下請契約を締結する際は、下請負人に対して建退共制度の趣旨を説明し、下請負人が雇用する建退共制度の対象となる労働者に係るポイント又は証紙をあわせて購入すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請負人の建退共制度への加入及び掛金納付を促進すること。 キ 下請負人の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請負人に建退共制度への加入手続及び掛金納付に係る事務等の処理を委託する方法もあるので、元請負人においてできる限り下請負人の事務の受託に務めること。 ク 受注者は、機構から工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識の掲示について要請があった場合には、特別の事情がある場合を除き、これに協力すること。 ケ 受注者は、建退共制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を工事監督官へ提出し、工事検査官に提示すること。 (5) ダンプトラック等による過積載等の防止についてア 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。 エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。 オ ダンプカー協会の設立状況を踏まえ、同協会への加入を促進すること。 カ ダンプカー協会の設立、加入等の状況に応じて、ダンプカー協会加入車を優先的に使用すること。 キ 工事の現場に出入りする一人一車等零細なダンプカー事業者に対し、協業化による運送免許の取得を促進するよう指導すること。 ク 工事の施工に当たっては、土砂等の運搬が運送契約によって行われるときは、正規の運送免許を受けた者の車に限って使用すること。 ケ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通交全に関する配慮に欠ける者又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させた者を排除すること。 コ アからケまでのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 (6) 分別解体等実施義務について受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項の規定による分別解体等をしなければならない。 (7) 落札者(又は契約の相手方)は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(又は契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、付紙のとおり契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 (8) 防衛省が発注する工事等からの暴力団排除の推進について(防経施第6993号。20.6.5)に基づく暴力団排除を行うための措置は以下のとおりとする。 ア 下請等から暴力団を排除するための措置について都道府県警察から、暴力団関係業者として、防衛省が発注する工事(以下「発注工事」という。)から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、下請等として使用しないこと。 イ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(ア) 発注工事において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (イ) (ア)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 (ウ) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 ウ 通報等義務を怠った場合の措置について(ア) 暴力団員等による不当介入を受けた受注者等が都道府県警察への通報等を怠った場合には、当該受注者等に対して指名停止又は書面による注意の喚起を行うものとする。 (イ) (ア)による指名停止を受けた者については、工事の施工成績の評定に反映させるものとする。 (ウ) (ア)による指名停止を受けた者については、その旨を公表するものとする。 (エ) (ア)による指名停止を受けた者については、下請等の承認をしてはならないものとする。 7 入門手続等について(1) 一般競争入札において競争参加資格の確認を受けた者、指名競争入札において指名通知を受けた者又は見積依頼を受けた者が、入札見積のために現地の確認が必要として自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、立入月日及び立入りしようとする人数等についての契約担当部署と調整を行うものとする。 (2) 工事の施工に際し、自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、工事監督官と調整を行い、当該施設を管理する部隊等の規則等に基づき関係書類を提出のうえ、出入許可を受けた後に当該施設に立ち入るものとする。 また、当該関係書類を提出の際は受注者の代表者(現場代理人等)が記載漏れや本人確認資料等を確認するとともに、申請が許可されて入門許可証等が発行される際は、受注者が一括して受領した場合にあっては、受注者は身分証明書等による申請者本人であることを確認した上で手交することとし、自衛隊施設等の担当部隊等から申請者本人へ手交する場合にあっては、受注者は部隊等が行う本人確認及び手交に立ち会うこととする。 なお、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域の国籍その他これに類するものを有する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域の国籍その他これに類するものを有する者は、工事等に従事する者として認めない。 第2 特記事項1 工期の厳守について本工事の施工に当たって、工期は契約書及び仕様書のとおりであるので、業者相互の連絡調整等を密にし、工事が遅延することがないよう努めること。 2 本工事の施工期間、施工時間及び施工方法等は、次のとおりとする。 契約締結日から令和8年3月31日まで3 本工事の実施に必要な関係機関等との協議が必要な場合は、別途協議するものとする。 4 本工事に配置する主任技術者又は監理技術者は、以下の期間において工事現場への専任を要しないものとする。 (1) 本工事の契約締結日から現場施工に着手するまでの期間(2) 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事が全面的に一時中止している期間(3) 橋梁、ポンプ、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間(4) 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間(5) 工事の進捗等の状況により、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないことが認められると判断する期間5 用地の取得条件、使用条件等は、別途示す。 6 本工事の実施に当たっては、次の公害対策及び安全対策を取るものとする。 (1) 低騒音型、低振動型建設機械として指定された建設機械を使用するものとする。 (2) 必要に応じ、ほこり等を防止するため適宜散水するものとする。 (3) 必要に応じ、交通誘導警備員、警備員、ガードマンボックスを配置するものとする。 なお、安全には十分注意するものとする。 (4) 必要に応じ、安全施設として視線誘導標識、安全灯を設置するものとする。 (5) 墜落制止用器具の着用は、平成31年厚生労働省告示第11号による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。 7 本工事の施工に伴う騒音、振動、地下水の変動等により工事施工場所周辺の家屋等に影響を及ぼすおそれがある場合は、事前、事後の調査を行い、その結果を提出するものとする。 8 本工事の実施に当たっての搬入・搬出路は、現場で示すとおりとし、他の経路は使用してはならない。 なお、使用した道路の舗装等の補修が必要となった場合は、別途協議するものとする。 9 本工事で発生する残土は、別途調整のうえ運搬し捨土するものとする。 10 本工事から発生する廃棄物は、受注者の負担と責任において、産業廃棄物処理場に運搬、処分するものとする。 なお、処分に先立ち、受入条件等を確認し、工事監督官に報告するものとする。 11 既存施設の撤去により生じた発生材は、監督官が示す場所まで運搬し、令和8年3月31日までに引き渡すものとする。 12 既存施設の撤去により生じる○○等は本工事において使用するものとする。 なお、使用に当たっては、品質等の確認をするものとする。 13 本工事の施工にあたり使用する電気、上下水道等は、当該施設の管理者の承諾を得て、既存施設から分岐して使用することができる。 なお、使用単価・方法・支払要領等は、監督官に確認すること。 14 本工事の施工に当たっては、建設労働者等の出入門は監督官との調整等により行うものとする。 15 防衛施設への立入り、仮設物の設置等に当たっては、関係機関等の定める諸規則に従うものとする。 なお、特別な条件等が付された場合は、別途協議するものとする。 16 特記仕様書に記載された事項のほか、関係法令に基づく工事に必要な届出書類の手続は、受注者が行う。 ただし、消防法に基づく危険物の申請及び建築基準法に基づく建物等の評定申請はこの限りではない。 17 監督官事務所の設置場所、設置面積、設置期間等は、調整によるものとする。 なお、監督官事務所の水道光熱費(使用料、設置費)等は、受注者の負担とする。 18 本件工事の実施にあたっては、次の点に配慮することとする。 (1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守(2) 建設工事に係る法令の遵守(3) 労働福祉の改善(4) ダンプトラック等による過積載等の防止(5) 廃棄物の不法投棄の防止付 紙令和 年 月 日分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津 幸孝 殿所 在 地名 称代表者名通 知 書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。 記工事名:□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添※ 天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等の URL を記載又はファイルを別添※ 天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載以上その他連絡事項(空欄可) (自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。 2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。 3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。 (一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。 5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができる。 別 添数量公開の説明書1 提供方法数量書の提供は、全ての者に対し、図面等の交付と同時に行うものとする。 2 数量書に対する質問等数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「入札説明書に対する質問」又は「図面、仕様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準じて行うものとする。 質問書は、入札説明書等に対する質問書とは区別して提出するものとする。 なお、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。 質問に対する回答については、入札説明書等に対する質問の回答書とは、別に回答する。 3 数量書の数量及び構成(1) 数量の算出は、次の基準により算出している。 ア 建築工事「公共建築数量積算基準(令和5年度版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」イ 土木工事「土木工事数量調書作成の手引き(平成30年度版)整備計画局施設技術管理官制定」ウ 電気設備工事・機械設備工事「公共建築設備数量積算基準(令和5年度版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」「防衛施設設備積算要領(令和2年度版)整備計画局施設技術管理官制定」エ 通信工事「防衛施設設備積算要領(令和2年度版)整備計画局施設技術管理官制定」「通信工事積算要領(令和2年度版)整備計画局施設技術管理官制定」(2) 数量書の様式は、次の書式を参考としている。 ア 建築工事「公共建築工事内訳書標準書式(令和5年度版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」イ 電気設備工事・機械設備工事・通信工事「公共建築設備工事内訳書標準書式(令和5年度版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」以 上項 目 摘 要 数 量 計 算 計算数量 単位 備 考建築工事1 仮設工事(1)養生 小規模・複雑 (3+2+18+5+1)×2 58.00 ㎡74号建物内(2)整理清掃後後片付け 小規模・複雑 (3+2+18+5+1)×2 58.00 ㎡74号建物内(3)内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 (3+2+18+5+1)×0.5 14.50 ㎡脚立足場 階高4.0m以下 74号建物内2 土工事(1)機械掘削 (0.9×0.9×1)×6 4.86 ㎥№1~4柱、№6~7柱(2)重機回送 トラッククレーン 1+1 2.00 回基礎運搬 往路1+復路1福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事 数量計算表項 目 摘 要 数 量 計 算 計算数量 単位 備 考電気設備工事1 配管工事(1)1種金属線ぴ A型 3+1 4.00 m74号建物内(2)ビニル被覆金属製可とう電線管 「合成樹脂可とう電線管」準用 露出 1+1+1+1+2+1 7.00 m№1~6柱(3)防火区画貫通処理 φ31 1+1 2.00 箇所74号建物内2 配線工事(1)600V絶縁ケーブル EM-EEF2.0mm-3C 2+18+5 25.00 m74号建物内(天井配線)(2)600V絶縁ケーブル EM-EEF2.0mm-3C 3+1 4.00 m74号建物内(管内配線)3 接地工事(1)接地極打込 銅棒打込 10mm×1m 1×7 7.00 箇所№1~7柱4 機器搬入(1)機器搬入費 (0.038×6)+(0.26×6) 1.79 t引込ポール+基礎ブロック5 電力設備工事(1)コンセント 1.00 1.00 個74号建物内(2)開閉器箱・分電盤 ELB20Aのみ 1 1.00 面74号建物内(3)開閉器箱・分電盤 6 6.00 面№1~4柱、№6~7柱(4)開閉器箱・分電盤 ELB20A 開閉器2個 1 1.00 面№5柱6 架空線路(1)建柱 引込用ポールNo1 人力 1 1.00 本(2)建柱 引込用ポールNo2 人力 1 1.00 本(3)建柱 引込用ポールNo3 人力 1 1.00 本福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事 数量計算表(4)建柱 引込用ポールNo4 人力 1 1.00 本(5)建柱 引込用ポールNo5 人力 1 1.00 本(6)建柱 引込用ポールNo6 人力 1 1.00 本(7)建柱 引込用ポールNo7 人力 1 1.00 本(8)建柱 コンクリート柱支1~12 人力 12 12.00 本支1~12柱(9)基礎ブロック設置 材工共 6 6.00 個№1~4柱、№6~7柱(10)腕金 1200mm程度 2 2.00 本№2~3柱(11)腕金 1500mm程度 12 12.00 本支1~12柱(12)支線 22m㎡ 1 1.00 箇所№2柱(13)引込用電線 DV2.6mm-3C №1柱 1 1.00 径間(14)引込用電線 DV2.6mm-3C №2柱 1 1.00 径間(15)引込用電線 DV2.6mm-3C №3柱 1 1.00 径間(16)引込用電線 DV2.6mm-3C №4柱 1 1.00 径間(17)引込用電線 DV2.6mm-3C №6柱 1 1.00 径間(18)引込用電線 DV3.2mm-3C №5柱 1 1.00 径間(19)引込用電線 DV3.2mm-3C 支1~支12柱 12 12.00 径間7 地中管路(1)合成樹脂被覆鋼管 GLT22 3.5+3.5+3.5+3.5+6+3.5 23.50 m№1~6柱(2)接地抵抗測定 №1~№6柱 6 6.00 か所№1~6柱8 撤去工事(1)コンセント 再使用しない 1 1.00 m74号建物内(2)600V絶縁ケーブル EM-EEF2.0-3C 天井・ピット内配線 2+18+5+3+1 29.00 m74号建物内9 その他(1)高所作業車 1.00 式建設工事請負契約書(案)1 工事名福知山(7)新警備システムに伴う電源改修工事2 工事場所京都府福知山市字天田無番地3 工 期契約締結日から令和8年3月31日まで4 工事を施工しない日 原則、土・日曜日及び祝日ただし、別に定める場合はこの限りではない。 工事を施工しない時間帯 原則、平日の午後5時から午前8時15分までただし、別に定める場合はこの限りではない。 5 請負代金額 ¥.-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥.-)6 契約保証金 免 除上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。 特約条項は、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項を付す。 令和8年 月 日発 注 者 分任契約担当官陸上自衛隊福知山駐屯地第349会計隊長 塩津 幸孝受 注 者契約番号収 入印 紙(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。 以下同じ。 )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、この契約書記載の工事をこの契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。 9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体の場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、この契約に基づき受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。 3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第57条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 受注者が、第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。 2 受注者は、工事目的物及び工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第40条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下この条において「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請負人としてはならない。 (1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人にすることができる。 (1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合イ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合イ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合4 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰(制裁金)として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1) 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の請負代金額(下請契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額(2) 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号アに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号イに定める期間内に確認書類を提出しなかったときは、当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の請負代金額(下請契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督官)第9条 発注者は、監督官を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督官を変更したときも同様とする。 2 監督官は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督官に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 (1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督官を定め、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督官の有する権限の内容を、監督官にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督官の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督官を経由して行うものとする。 この場合においては、監督官に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 (現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次に掲げる者を定め、工事現場に配置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 (1) 現場代理人(2) 主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)、監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者補佐(同条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受取、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受取並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあってはこれらの者の職務を含む。 )の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督官は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督官がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督官の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督官は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督官の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督官の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督官の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督官の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督官の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督官は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督官が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督官に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督官の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督官は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、受注者は、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により受注者に当該支給材料若しくは貸与品の使用を請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督官の指示に従わなければならない。 (寄託機械機器)第16条 受注者は、(以下「寄託者」という。)が保有する据付けを要する機械機器(以下「寄託品」という。)を寄託者から寄託されたときは、その品名、数量、引渡場所及び引渡時期については、設計図書に定めるところにより監督官の立会いの上その引渡しを受けるものとする。 2 受注者は、前項の引渡しを受けたときは、その受領書を監督官を通じて寄託者に提出しなければならない。 3 発注者は、必要があるときは、第1項の寄託品の数量、品質、規格、引渡場所及び引渡時期を変更することができる。 4 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 5 受注者は、自己の故意又は過失により寄託品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 (工事用地の確保等)第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第18条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督官がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督官の指示その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督官は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督官は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を必要最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第19条 受注者は、工事の施工に当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督官に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。 2 監督官は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 発注者は、前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの又は同項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは発注者が行わなければならない。 ただし、同項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは発注者と受注者とが協議して発注者が行わなければならない。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第20条 発注者は、前条第4項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。 )であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第22条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第23条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第24条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第25条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第26条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第27条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合においては、同項中「この契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督官の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を監督官に直ちに通知しなければならない。 3 監督官は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。 (一般的損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第31条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。 ただし、その損害(第60条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第30条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第60条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第31条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第60条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第40条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。 5 損害の額は、次に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 (1) 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (2) 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」とみなして同項の規定を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第32条 発注者は、第8条、第15条、第16条、第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第29条まで、前条又は第35条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第33条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査官」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者又は検査官は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を必要最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払)第34条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第35条 発注者は、第33条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、受注者の承諾を得て工事目的物の全部又は一部を使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (中間検査)第36条 発注者は、必要があると認めるときは、工事施工の途中において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。 (前金払)第37条受注者は、保証事業会社と、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。 4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合においては、前2項の規定を準用する。 5 受注者は、前項の規定により中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(同項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、当該中間前払金の額を含む。以下この条から第39条まで、第43条、第52条及び第56条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、第3項の規定を準用する。 7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6。次項において同じ。)を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 ただし、この項の期間内に第40条又は第41条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、この支払額の中からその超過額を控除することができる。 8 受注者は、前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。 9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセント(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (保証契約の変更)第38条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 その場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第39条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 (部分払)第40条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督官の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督官の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下第43条及び第44条において単に「請負代金相当額」という。)の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。 ただし、この請求は工期中回を超えることができない。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当額請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を必要最小限度破壊して検査することができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。 この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し)第41条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第33条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第34条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第34条第1項の規定により請求することのできる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。 この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の規定により準用する第33条第2項の検査の結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第42条 国庫債務負担行為(以下「国債」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円年度 円年度 円2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 年度 円年度 円年度 円3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。 (国債に係る契約の前金払の特則)第43条 国債に係る契約の前金払については、第37条第1項及び第3項中「この契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「この契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第38条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。 ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。 2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項において読み替えて準用する第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。 3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項において読み替えて準用する第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。 4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項において読み替えて準用する第37条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。 5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。 この場合においては、第38条第4項の規定を準用する。 (国債に係る契約の部分払の特則)第44条 国債に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。 ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。 なお、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。 2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第40条第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 (1) 中間前金払を選択しない場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額(2) 中間前金払を選択した場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 年度 円年度 円年度 円(第三者による代理受領)第45条 受注者は、発注者の承認を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第34条(第41条において準用する場合を含む。)又は第40条の規定に基づく支払をしなければならない。 (前払金等の不払に対する受注者の工事中止)第46条 受注者は、発注者が第37条、第40条又は第41条において準用される第34条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第47条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1) 履行の追完が不能であるとき。 (2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第48条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第50条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第49条 発注者は、受注者が次のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 (2) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 (3) 工期内に工事を完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。 (4) 第10条第1項第2号に掲げる者を配置しなかったとき。 (5) 正当な理由なく、第47条第1項の履行の追完をしないとき。 (6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 (2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 (3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 (5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊の他の入札公告

案件名公告日
きねつき餅 ほか66件2026/04/29
ビーフン ほか14件2026/04/29
魚肉ソーセージ(1本) ほか1件2026/04/29
出雲(8)空調設備保守点検2026/04/26
53号隊舎1階便所改修工事2026/04/26

兵庫県の工事の入札公告

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