千僧(7)久代射撃場便所改修工事
防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊の入札公告「千僧(7)久代射撃場便所改修工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は兵庫県伊丹市です。 公告日は2026/04/25です。
8日前に公告
- 発注機関
- 防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊
- 所在地
- 兵庫県 伊丹市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/04/25
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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千僧(7)久代射撃場便所改修工事
公告第68号入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。
令和8年1月26日分任契約担当官 陸上自衛隊千僧駐屯地第352会計隊長 大山 堅郎1 工事概要(1) 工 事 名 千僧(7)久代射撃場便所改修工事(2) 工事場所 兵庫県宝塚市山本野里3-48-1(久代射撃場)(3) 工事内容 本工事は、以下の工事を行うものである。
便所改修工事(4) 工 期 令和8年3月31日(火)まで(5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 防衛省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「建築一式」、「管工事」のいずれかで級別の格付を受け、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 防衛省競争参加資格の「建築一式」でD等級以上、「管工事」でC等級以上、(いずれかで等級を満たしていれば良い)であること。
(5) 平成22年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、本工事と同等の工事を施工した実績を有すること。
(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。
また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。
(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。
(7) 次の基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
ア 2級建築施工管理技士または2級管工事施工管理技士若しくは同等以上の資格を有する者であること。
イ 平成22年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から完成まで従事している。)こと。
なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。
(8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、近畿中部防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150号。
28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
(10) 近畿中部防衛局管轄区域内(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、福井県、石川県、富山県、愛知県、岐阜県、三重県)に建築業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。
(11) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。
(12) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。
3 入札手続等(1) 担当部局ア 入札手続きに関する事項〒670-0881 兵庫県伊丹市広畑1-1陸上自衛隊千僧駐屯地 第352会計隊契約班(担当者:伊藤)TEL 072-781-0021(内線3345)FAX 072-779-6700メール ma352fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jpイ 仕様書の内容及び現地確認に関する事項〒670-0881 兵庫県伊丹市広畑1-1陸上自衛隊千僧駐屯地 業務隊(担当者:永野)TEL 072-781-0021(内線3823)(2) 入札説明書の交付期間等ア 交付期間令和8年1月26日から令和8年3月2日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。
)の毎日、午前8時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時までの間を除く。)イ 交付場所(1)の担当部局において交付を行う。
交付を希望する場合は事前に連絡を行うこと。
(3) 申請書及び資料の提出期限等ア 提出期限 令和8年2月5日(木) 午後4時30分イ 提出方法 (1)の担当部局に持参、郵送(書留郵便に限る)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。)(以下「郵便等」という。)又は電子メールにより提出すること。
(4) 入札書の受領期限等ア 受領期限 令和8年3月2日(月) 午後4時30分イ 提出方法 (1)の担当部局に持参又は郵送等する。
(5) 開札の日時及び場所ア 日時 令和8年3月4日(水) 午前10時00分イ 場所 陸上自衛隊千僧駐屯地 会計隊入札室4 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金免除。
ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。
(3) 契約保証金納付。
ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の保証を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証の額、保証金額又は保険金額は請負代金額の10分の1(予決令第86条の調査を受けた者との契約については請負代金の10分の3)以上とする。
(4) 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札ウ 入札に関する条件に違反した入札(5) 落札者の決定方法は、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(6) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の技術者の変更を認めない。
(7) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。
(8) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
(9) 請負金額が300万円以上の場合、前払金保証証書の寄託を条件に、申請に基づき請負金額の10分の4以内の範囲内で前金払いに応ずる。
ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、前金払の割合を請負代金額の10分の2以内とする。
(10) 専任の監理技術者等の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者等とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。
(11) 契約書作成の要否要・建設工事請負契約書特約条項・談合等の不正防止に関する特約条項・暴力団排除に関する特約条項(12) 関連情報を入手するための照会窓口上記3(1)に同じ。
(13) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
(14) 代表者以外での入札については入札までに委任状を提出すること。
(15) 詳細は、入札説明書による。
営繕主任 施設管理 管財主任 担 当縮 尺図 番千僧(7)久代射撃場便所改修工事工事件名図面名称業務隊長 管理科長 営繕班長 給排水係長 電気係長 演習場管理千僧(7)久代射撃場便所改修工事表 紙表紙共:15枚仕 様 書1 工事件名:千僧(7)久代射撃場便所改修工事2 工事場所:兵庫県宝塚市山本野里3-48-1 久代射撃場3 工事期間:契約締結日~令和8年3月31日(火)4 工事概要(1)建築工事 1式(2)機械設備工事 1式(3)電気設備工事 1式5 一般事項(1) 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修・機械設備改修・電気改修で工事標準仕様書(以下、「改修標仕」という。
)」及び関係諸規則に基づき実施する。
(2) 本仕様書及び図面に記載無き事項で、疑義が生じた場合は監督官と調整し、その指示に従い実施すること。
(3) 請負者は工事施工に先立ち、監督官と協議のうえ施工図・工事工程表を作成、監督官の承諾を受けるものとする。
ただし、あらかじめ監督官の承諾をうけた場合はこの限りではない。
(4) 本仕様書及び図面に記載されてある寸法・規格については、あくまでも標準寸法・規格であるため、実際の工事に際しては、必ず現地にて採寸・調査を行い実施すること。
(5) 請負者は、工事の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。
項目は、着手前・中・後、隠蔽部分、使用材料及び監督官の指示箇所とする。
また写真は、工事完了後速やかに現像し、A4判アルバム(プリント可)に整理のうえ1部提出すること。
(6) 工事実施中において、管理施設及び人員に損傷・損害を与えた場合は速やかに監督官に報告するとともに、請負者の責任において補償及び復旧すること。
(7) 工事実施に際し、仕様書・図面に明記なき事項であっても、当然必要と考えられる事項については監督官と協議のうえ指示に従い実施すること。
(8) 工事実施に際し、請負者は作業条件を作業関係者に十分把握させると共に作業員に対して安全教育を実施し安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施すること。
(9) 本工事に使用する材料は、設計図書に定める所要の品質及び性能を有するものとし、JIS又はJASマーク表示のない材料及びその製造業者等は、次のア~カの事項を満たすものとする。
ア 品質及び性能に関する試験データが整備されていること。
イ 生産施設及び品質の管理が適切に行われていること。
ウ 安定的な供給が可能であること。
エ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。
オ 製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。
カ 販売、保守等の営業体制が整えられていること。
(10) 駐屯地の出入門時間は、8時30分~17時00分とする。
ただし、夜間作業実施時等の場合でこれを超える時間については監督官と協議するものとする。
(11) 本工事で発生した廃品等のうち、監督官が指示するものについては、発生材引渡書を提出し、所定の位置(場内運搬距離約 1km)に搬入・集積する。
その他の廃品等については、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法令等を遵守し請負業者の責任において場外処分すること。
処分完了後、処分完了が証明できる書類(マニフェストの写し)を官側に提出するものとする。
(12) 本工事は、検査官の完了検査合格をもって完了とする。
手直しが生じた場合は、手直し完了後検査官の再検査を実施し検査合格をもって完了とする。
(13) 請負者は下請等契約を行う場合は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、施工台帳等、官側が求める書類等を速やかに提出及び処置を行うこと。
(14) 請負者は、施工体制台帳及び施工体系図(建設業法第24条の7)を作成し、「建設業の許可書」及び契約書等の写し(下請負人共)を工事現場に備えると共に監督官に提出すること。
なお、提出時期は工事施工前、体制変更時及び監督官の求める時期とする。
(15) 工事に必要な電気・水についてはすべて有償とし、請負者によるメーターの設置又は官側の指示する方法により使用量を算定する。
(16) その他不明な事項、提出書類等はその都度監督官と協議し、指示に従うこと。
6 特記事項(1) 全般ア 本工事で使用する材料の規格・色彩等については、すべて監督官の承認を得るものとする。
イ 本工事で停電および断水を伴う作業を実施する場合は、実施日を監督官と協議決定するものとする。
ウ アスベストが含有している箇所は石綿含有建材調査者のもと事前調査及び配置を行い、報告書を提出すること。
また、アスベストを含有している撤去箇所の撤去及び処分については、特別産業廃棄物管理責任者の配置、石綿作業主任者、石綿取扱作業従事者の有資格による適切な措置を講じた作業等、関係法令に基づいた適切な措置を講じること。
(2) 建築工事ア 本建物は平成10年度に建設された建物である。
イ 新設するトイレブース及び建具は事前に図面を提出し、監督官の承認を受けるものとする。
(3) 機械設備工事ア 本工事において使用する主な材料は、下表のとおり又は他社製品同等以上のものとする。
工 事 項 目 規 格 数 量 備 考床置床排水大便器 TOTO CS232B 4 台密結タンク TOTO SH232BA#NW1 4 台温水洗浄便座 TOTO TCF4714#NW1 4 台便器洗浄ユニット TOTO TCA527 4 台棚付二連紙巻器 TOTO YH650 4 台コーナー収納キャビネット S TOTO UGW180YS#EL 4 台自動水栓一体形電気温水器 TOTO REAL03B11R 3 台膨張水処理ユニット TOTO RHE710R 3 台床置床排水自動洗浄小便器 TOTO UFS910WR#NW1 4 台ベッセル式洗面器 TOTO LS721C#NW1 3 台壁付自動水栓 TOTO TLE26SS1W 3 台壁排水金具 TOTO TLDP2105JA 3 台アングル形止水栓 TOTO TL4CFU 3 台取付金具 TOTO HR720 3 台ベッセル式洗面器専用洗面カウンター TOTO M721SW 3 台ベッセル式洗面器専用洗面カウンターブラケット TOTO MX206 3 台化粧鏡 LIXIL KF-5064AD 3 枚掃除用具掛け TOTO UTR422S 2 台天井換気扇新設 三菱電機 VD-232VB 2 台イ 本工事で使用する衛生器具の取付は、各メーカーの指定の工法で実施すること。
また、撤去後の不要になった穴などは、防水モルタル等にて穴埋めすること。
ウ 機械設備工事竣工後に漏水確認、機器の動作等を確認し、異常のないことを確認するものとする。
(4) 電気設備工事ア 配線完了後、低圧配線の電線相互間及び電線と大地の間の絶縁抵抗を測定し、開閉器等で区切ることができる電路ごとに 5M2以上(機器が接続された状態では1M2以上)であることを確認する。
イ 新設する照明器具については、LED照明器具とする。
また照度のとれる箇所に新設するものとし、細部については、監督官と協議するものとする。
ウ 壁及びスラブを貫通する箇所はX線等による鉄筋調査を実施して鉄筋を切断しないように貫通する。
7 提出書類(1) 種類・部数ア 工程表 1部(契約後すみやかに)イ 現場代理人等指名・変更通知書 1部(契約後すみやかに)ウ 着工届 2部(着工当日)エ 竣工届 2部(完了当日)オ 工事打合簿、工事日誌 1部(その都度)カ 材料検査簿 1部(材料搬入時)キ 使用材料承認願及び承認図等 1部(すみやかに)ク 作業写真 1部(工事完了後すみやかに)ケ 工事内訳明細書 1部(契約後すみやかに)コ 発生材調書 1部(必要時のみ、引渡時)サ マニフェストの写し 1部(処分完了後速やかに)シ 産業廃棄物運搬・処分業の許可証・契約書の写 1部(契約後すみやかに)ス 施工体制台帳の写し 1部(工事施工前及び変更時)セ 特別産業廃棄物管理責任資格証(写し) 1部(契約後すみやかに)ソ 石綿含有建材調査者、石綿作業主任者資格証(写し)1部(契約後すみやかに)タ 各種報告書、試験成績書等 1部(工事完了後すみやかに)チ その他指示された書類(その都度)(2) 提出方法提出書類一式を綴じる事が可能なファイル等と共に提出すること。
図面名設 計工事名年月日番号 縮 尺陸上自衛隊千僧駐屯地業務隊管理科配置図図示千僧(7)久代射撃場便所改修工事至 岡山JR福知山線国道171号線宝塚IC中国自動車道中国池田IC 至 京都北伊丹中国豊中IC猪名川池田IC大阪(伊丹)空港伊丹国道171号線 伊丹至 新神戸駅 新伊丹山陽新幹線武庫川稲野至 神戸阪急伊丹線阪急神戸線塚口至 新大阪至 尼崎阪神高速大阪池田線久代射撃場R176中国縦貫自動車道入口市 道 桃 源 台 線久代射撃場施工建物千僧駐屯地案内図 S=1/N 久代射撃場配置図 S=1/5500R8.14/15※ 改修対象を示す。
※太線撤去 (撤去)衛生設備平面図(給水)異種管継手陸上自衛隊千僧駐屯地図面名設 計工事名年月日番号 縮 尺千僧(7)久代射撃場便所改修工事衛生設備図(給水)1/30R8.1給水管 SPG管 床下配管給水管 保温付き金属強化ポリエチレン管 床下配管10/155,0002,600 2,4005,0002,600 2,4005,0001,900 3,1005,0001,900 3,100男子便所女子便所100A 100A40A40A50A50A75A75A50A50A50A50A50A100A 100A40A 65A50A50A50A75A100A100A※太線新設※配管撤去跡は、モルタル補修とする。
※太線撤去 (撤去)衛生設備平面図(排水)(改修)衛生設備平面図(排水)50A75A 75A75A100A40A50A50A50A50A100A40A40A50A50A75A 75A50A異種管継手異種管継手異種管継手異種管継手異種管継手T3A50陸上自衛隊千僧駐屯地図面名設 計工事名年月日番号 縮 尺千僧(7)久代射撃場便所改修工事衛生設備図(排水)1/30R8.1T3A50100A COA100A撤去COA100A撤去75ACOA100A撤去COA100A新設 100ACOA100A新設排水管 SPG管 床下配管通気管 SPG管 床下配管排水管 VP管 床下配管通気管 VP管 床下配管COA100A新設11/155,0002,600 2,4005,0002,600 2,4005,0001,900 3,1005,0001,900 3,10075φ 75φ75φ 75φ75φ75φ75φ75φ150φ 150φ75φ75φ150φ 150φ75φ75φ75φ75φ75φ(コア抜き)衛生設備平面図(給水)陸上自衛隊千僧駐屯地図面名設 計工事名年月日番号 縮 尺千僧(7)久代射撃場便所改修工事衛生設備図(コア抜き)1/30R8.1※スラブ厚=200mm ※スラブ厚=200mm(コア抜き)衛生設備平面図(排水)12/155,0002,600 2,4005,0002,600 2,4005,0001,900 3,1005,0001,900 3,100男子便所女子便所天井換気扇撤去天井換気扇撤去排気ダクト撤去排気ダクト撤去150φ150φ150φ150φ天井換気扇新設天井換気扇新設※太線新設※太線撤去(撤去)衛生設備平面図(換気) (改修)衛生設備平面図(換気)陸上自衛隊千僧駐屯地図面名設 計工事名年月日番号 縮 尺千僧(7)久代射撃場便所改修工事衛生設備図(換気)1/30R8.1排気ダクト(SUS製)新設排気ダクト(SUS製)新設13/155,0002,600 2,4005,0002,600 2,4005,0001,900 3,1005,0001,900 3,100ベントキャップ撤去ベントキャップ撤去 ベントキャップ新設 150φベントキャップ新設 150φ埋込スイッチ(1P15A×1 PL内蔵)撤去親機陸上自衛隊千僧駐屯地図面名設 計工事名年月日番号 縮 尺 1/30 男子便所女子便所 改修図蛍光灯(FRS2-402)撤去蛍光灯(SS-FBF2-201)撤去埋込コンセント(2P15A×1 LK)埋込スイッチ(1P15A×1)撤去既設換気扇(別途機械工事)埋込スイッチ(1P15A×1 防水型)撤去※撤去後はプレート等で目くら処置を施すものとする。
凡例既設配線撤去WPL撤去図5,0002,600 2,4005,0001,900 3,100男子便所女子便所LK-PWP WPLK-PLL既設配線(撤去しない)軒下ウォールライト新設親機子機ダウンライト新設(Panasonic WTK2910K 同等品以上)ELCB 2P2E30A 新設×2既設分電盤改修5,0002,600 2,4005,0001,900 3,100 2,750倉庫新規2(Panasonic XND1537WL LE9 同等品以上)(Panasonic NNFS21810C LE9 同等品以上)凡例101201102子機親機子機子機ELCB 2P2E20A 新設×1新規1新規3子機コア抜き(φ50)埋込コンセント(2P15A×2 EET付)新設新設換気扇(別途機械工事)壁厚150mm305人感センサー用操作ユニット新設※天井ボード等の撤去及び復旧も見込むものとする。
EM-EEF2.0-3C新設(1心アース)(Panasonic WTK2401K 同等品以上)(Panasonic WTA5820WK 同等品以上)R8.1電気設備平面図(撤去・改修後)千僧(7)久代射撃場便所改修工事天井転がし配線 又は 隠ぺい配線(壁面)L=52000EM-EEF1.6-3C新設EM-EEF1.6-2C新設EM-CE5.5-3C新設(1心アース)天井転がし配線 L=11000天井転がし配線 L=26000天井転がし配線 L=45000102人感センサー(親機)新設人感センサー(子機)新設14/1525402540陸上自衛隊千僧駐屯地図面名設 計工事名年月日番号 縮 尺2 50 20 2012 50 202 50 20401402〇 2 50 20 イ ロ管理棟 電灯電算機室 空調管理室 空調自販機用(缶ジュース)コンセント自販機用(タバコ)コンセント盤名称・電源識別幹線番号・主幹開閉器分 岐回路番号 200 100電圧(V)種別P AF AT開閉器容量分岐開閉器その他付属品容量(VA)L1 L2負荷名称ELBELBELBELB〇 〇 〇〇 5001000301302303304305306〇 〇 〇 〇 〇 〇2 50 202 50 202 50 202 50 202 50 202 50 20管理室コンセント警報盤倉庫・作業室コンセント管理室コンセント(電磁調理器用)管理室コンセント(冷蔵庫用)予備ELBELBELB30012001000120075010002 50 202 50 20ELBELB101 外部 電灯換気扇用コンセント〇 〇 〇ELCBELCBELCB2 2 2 20 3030303030MCCB3P100AF/75AT小計合計1300 1300550 550680 680400200ウォシュレット×2(女子便所用)ウォシュレット×2(男子便所用)種別: L- 21φ3W 210/105V 60HZ既存分電盤改修漏電ブレーカー新設〇 〇新規1新規2新規31029009220 937018590Panasonic製 2P2E 30A×2Panasonic製 2P2E 20A×1電灯・換気扇(男子便所及び女子便所)(男子便所及び女子便所)小型電気温水器×3管理棟 分電盤図(L-2)L=2000分電盤 L-2倉庫 立面図男子便所及び女子便所の照明器具既設の予備ブレーカを利用・人感センサー・換気扇についてはR8.1分電盤結線図・倉庫立面図1/50千僧(7)久代射撃場便所改修工事電線管新設(E51)※塗装を含む15/15プルボックス150×150×100新設 ※塗装を含む千僧(7)久代射撃場便所改修工事建築工事名 称 摘 要 数 量 単位 備 考(直接仮設)墨出し(内部改修) 20.06 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡養生 内部改修 20.06 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡整理清掃後片付け 内部複合改修 20.06 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡脚立足場 階高 4m未満 20.06 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡(金属)軽量鉄骨壁下地 20形@300高2.7m以下 角スタッド 33.00 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡軽量鉄骨壁下地 50形@300高2.7m以下 ZAM仕様 24.58 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡屋内軽量鉄骨天井下地 19形@300フトコロ1.5m未 ZAM仕様 17.89 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡床下点検口新設 ナカ工業 NHBBS-601P 2 カ所 男子便所 カ所女子便所 カ所(左官)各種カランバック撤去跡 防水モルタル補修 t=25 ※マノール混合 8.00 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡内壁 下地調整 t=1㎜ / セメント系カチオン性アクリル樹脂 72.1 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡土間 下地モルタル打設 t=50 ※マノール混合 17.9 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡(塗装)EP-G塗りB種 17.9 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡DP塗り2回 7.4 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡通気管塗装 Φ50 4.8 m 男子便所 m数量計算m= 12.00 2.4 m× 5.03.12.6 ㎡× 3.1 ㎡= 8.06㎡=8.0618.0 ㎡=6.6㎡=2.46.310.77.23.72.4 m× 5.0 m= 12.002.62.6 ㎡× 3.1 ㎡=㎡× ㎡= 8.0618.0 ㎡=12.002.6 ㎡× 3.1 ㎡= 8.0612.00 2.4 m×2.4 m× 5.0 m=5.0 m=15.0 ㎡=18.0015.0018.00㎡= 6.58㎡= 10.677.221.001.003.723.72m= 2.407.2 ㎡=1.77.2210.7 ㎡=3.7 ㎡=㎡= 6.30㎡= 1.7041.1 ㎡= 41.0931.0 ㎡= 30.9810.7 ㎡= 10.677.2 ㎡= 7.2210.67数量計算書千僧(7)久代射撃場便所改修工事建築工事名 称 摘 要 数 量 単位 備 考 数量計算数量計算書女子便所 m(防水)メラミン不燃化粧板 入隅シーリング 3×3 SR-1 / 防カビ 13.0 m 男子便所 m女子便所 mメラミン不燃化粧板 平目地シーリング 3×3 SR-1 / 防カビ 31.2 m 男子便所 m女子便所 m配管バック天板 壁取合いシーリング 3×3 SR-1 / 防カビ 5.1 m 男子便所 m女子便所 m配管バック天板 鼻先アゴ下シーリング 3×3 SR-1 / 防カビ 4.8 m 男子便所 m女子便所 m床下点検口 周囲シーリング 3×3 SR-1 / 防カビ 4.8 m 男子便所 m女子便所 m(内外装)素地ごしらえ(せっこうボード面) 25.4 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡天井ボード貼 17.9 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡天井ボード貼 開口補強 19.0 カ所 男子便所 カ所 ※100φカ所 ※260×260女子便所 カ所 ※100φカ所 ※260×260天井ボード貼 塩ビ製見切 塩ビ / コ型 24.9 m 男子便所 m女子便所 m壁 耐水石膏ボード t=12.5 40.5 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡壁 メラミン不燃化粧板貼 AICA セラール 69.4 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡メラミン不燃化粧板 専用見切り材 AICA 見切りB 14.5 m 男子便所 m女子便所 mメラミン不燃化粧板 専用見切り材 AICA 出隅用Q 10.8 m 男子便所 m2.42.415.62.615.68.001.0014.1010.8017.252.42.6m=1.0㎡=14.1 m=17.310.8カ所=8.0 カ所=24.6 ㎡= 24.5815.9 ㎡= 15.9241.1 ㎡= 41.097.2 ㎡= 7.226.56.5m= 2.38m= 2.40m= 2.402.4 m= 2.40m= 6.50m= 6.45m= 15.60m= 15.60m= 2.55m= 2.55m= 2.382.428.4 ㎡= 28.358.6 m= 8.558.1 ㎡= 8.1410.7 ㎡= 10.679.0 カ所= 9.001.0 カ所= 1.006.0 m= 5.958.6 m= 8.55千僧(7)久代射撃場便所改修工事建築工事名 称 摘 要 数 量 単位 備 考 数量計算数量計算書女子便所 m巻上げ巾木見切り 創建 アルミ2.5CS 23.5 m 男子便所 m女子便所 m配管バック 人工大理石天板 W=750 D=140 t=20 1.0 台 女子便所 台配管バック 人工大理石天板 W=1,750 D=150 t=20 1.0 台 男子便所 台配管バック 人工大理石天板 W=3,000 D=150 t=20 1.0 台 男子便所 台防滑性ビニル床シート貼 東リ NSトワレ t=2.5 17.9 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡巾木 複層ビニル床シート巻上げ貼 東リ NSトワレ H=150 24.9 m 男子便所 m女子便所 m(ユニット)トイレブース新設 W=5,040 H=1,900 1.0 箇所 男子便所 箇所トイレブース新設 W=4,850 H=1,900 1.0 箇所 女子便所 箇所(建具)SD-1 / 片開き両面フラッシュ戸 W=920 H=2,023 2.0 箇所 男子便所 箇所女子便所 箇所(撤去)トイレブース撤去 18.4 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡掃除流し カランバック本体撤去 W=750 H=1,100 D=130 0.10 ㎡ 女子便所 ㎡壁掛け手洗い器 カランバック本体撤去 W=750 H=1,100 D=130 0.10 ㎡ 女子便所 ㎡小便器 カランバック本体撤去 W=3,000 H=1,100 D=130 0.6 ㎡ 男子便所 ㎡壁掛け手洗い器 カランバック本体撤去 W=1,750 H=1,100 D=130 0.25 m 男子便所 ㎡天井ボード撤去 18.3 ㎡ 男子便所 ㎡女子便所 ㎡床下点検口撤去 2.0 箇所 男子便所 箇所女子便所 箇所1.07.4 ㎡= 7.351.001.0 箇所= 1.000.56 0.6 ㎡=0.1 ㎡=0.2510.9 ㎡= 10.929.440.100.100.3 ㎡=0.1 ㎡=9.4 ㎡=箇所=m= 10.802.2 m= 2.2013.4 m= 13.4110.1 m= 10.101.0 台= 1.001.0 箇所= 1.001.0 箇所= 1.001.0 箇所= 1.001.0 箇所= 1.008.9 ㎡= 8.931.0 台= 1.001.0 台= 1.0010.7 ㎡= 10.677.2 ㎡= 7.2214.1 m= 14.1010.8千僧(7)久代射撃場便所改修工事建築工事名 称 摘 要 数 量 単位 備 考 数量計算数量計算書
(その他)石綿含有建材事前調査 定性・定量分析 3.00 検体基本技術費 1.0 式報告書発行費 1.0 式千僧(7)久代射撃場便所改修工事電気設備工事名 称 摘 要 数 量 単位 備 考(配管)ねじなし電線管 2.00 m mプルボックス 2.00 個 個(塗装工事)電線管塗装 2.00 m mプルボックス 2.00 個 個(配線)EM-EEF1.6-3C 45.00 m mEM-EEF1.6-2C 11.00 m mEM-EEF2.0-3C 52.00 m mEM-CE 5.5-3C 26.00 m m(電灯設備工事)人感センサー操作ユニット 2.00 カ所 カ所コンセント、プレート 7.00 カ所 カ所LED軒下ウォールライト 2.00 カ所 カ所LEDダウンライト 10.00 カ所 カ所人感センサー(親機) 2.00 個 個人感センサー(子機) 4.00 個 個ステンレスカバープレート取付 2.00 個 個試験運転費 1.00 式 式各所結線作業 1.00 式 式(分電盤改修)漏電遮断器増設2P30A×1個 2.00 カ所 カ所45115226数量計算2.0022.002.002 1 12.002 7 2102 4数量計算書千僧(7)久代射撃場便所改修工事電気設備工事名 称 摘 要 数 量 単位 備 考 数量計算数量計算書漏電遮断器増設2P20A×1個 1.00 カ所 カ所(はつり)RC壁貫通φ50(壁厚100~150程度) 3.00 カ所 カ所(撤去)既設器具及び配線撤去 2.00 式 式3 2 1千僧(7)久代射撃場便所改修工事機械設備工事名 称 摘 要 数 量 単位 備 考(配管)金属強化ポリエチレン管 積水スーパ-エスロメタックス20A 28.00 m 男子便所 m女子便所 m金属強化ポリエチレン管 積水スーパ-エスロメタックス25A 5.00 m 女子便所 m金属強化ポリエチレン管 積水スーパ-エスロメタックス32A 5.00 m 女子便所 m硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP 40A 10.00 m 男子便所 m女子便所 m硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP 50A 14.00 m 男子便所 m女子便所 m硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP 65A 6.00 m 女子便所 m硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP 75A 10.00 m 男子便所 m女子便所 m硬質ポリ塩化ビニル管 一般管 VP 100A 12.00 m 男子便所 m女子便所 m床上掃除口 100φ 3.00 個 男子便所 個= 個女子便所 個= 個(空気調和設備)天井換気扇 三菱電機 VD-232VB 2.00 台 男子便所 台= 台女子便所 台= 台換気ダクト新設 150φ 4.10 m 男子便所 m女子便所 mベントキャップ新設 150φ 2.00 個 男子便所 個= 個女子便所 個= 個(給排水衛生設備)床置大便器セット取付 4.00 台 男子便所 台= 台女子便所 台= 台棚付二連紙巻器取付 4.00 個 男子便所 個= 個女子便所 個= 個床置床排水自動洗浄小便器 4.00 組 男子便所 組= 組自動水栓一体形電気温水器 3.00 組 男子便所 組= 組女子便所 組= 組数量計算書2.0 2.001.0 1.00m=2.0 2.002.0 2.002.0 2.002.0 2.001.0 1.001.0 1.002.70 2.70m=4.0 4.002.0 2.001.0 1.005.005.006.007.006.00 m= 6.001.05.00 m= 5.00m=5.00 5.001.00m=7.007.00 m=5.00 m=5.00 m=8.004.00数量計算20.00 m=8.00 m=20.006.00 m=5.00 m= 5.00m= 4.007.007.00 m=7.001.0 1.001.40 1.40千僧(7)久代射撃場便所改修工事機械設備工事名 称 摘 要 数 量 単位 備 考数量計算書数量計算洗面台取付 3.00 組 男子便所 組= 組女子便所 組= 組化粧鏡取付 3.00 枚 男子便所 枚= 枚女子便所 枚= 枚掃除用具掛け取付 2.00 枚 男子便所 枚= 枚女子便所 枚= 枚コーナー収納キャビネットS 4.00 個 男子便所 個= 個女子便所 個= 個(はつり)機械はつりφ75 14.0 箇所 男子便所 箇所= 箇所女子便所 箇所= 箇所機械はつりφ150 4.0 箇所 男子便所 箇所= 箇所女子便所 箇所= 箇所鉄筋診断 X線 1.00 式貫通部処理 1.00 式(撤去)天井埋込換気扇(再使用しない) 2.00 個 男子便所 個= 個女子便所 個= 個スパイラルダクト 4.10 m 男子便所 m女子便所 m大便器撤去 4.00 個 男子便所 個= 個女子便所 個= 個小便器撤去 4.00 個 男子便所 個= 個手洗器撤去 3.00 個 男子便所 個= 個女子便所 個= 個鏡撤去 3.00 枚 男子便所 枚= 枚女子便所 枚= 枚紙巻器撤去 4.00 個 男子便所 個= 個女子便所 個= 個掃除流し撤去 1.00 個 女子便所 個= 個2.0 2.002.0 2.001.0 1.004.0 4.002.0 2.001.0 1.002.0 2.001.0 1.00m= 1.402.70 m= 2.702.0 2.002.0 2.0010.04.010.004.002.0 2.002.02.0 2.001.0 1.001.0 1.001.0 1.002.0 2.002.0 2.002.0 2.001.0 1.001.0 1.001.402.001.0 1.00千僧(7)久代射撃場便所改修工事機械設備工事名 称 摘 要 数 量 単位 備 考数量計算書数量計算床上掃除口撤去 COA100A 3.00 個 男子便所 個= 個女子便所 個= 個鋼管撤去 20A 便所機械室 20.00 m 男子便所 m女子便所 m鋼管撤去 25A 便所機械室 5.00 m 女子便所 m鋼管撤去 32A 便所機械室 3.00 m 女子便所 m鋼管撤去 40A 便所機械室 6.00 m 男子便所 m女子便所 m鋼管撤去 50A 便所機械室 10.00 m 男子便所 m女子便所 m鋼管撤去 65A 便所機械室 4.00 m 女子便所 m鋼管撤去 75A 便所機械室 6.00 m 男子便所 m女子便所 m鋼管撤去 100A 便所機械室 12.00 m 男子便所 m女子便所 m6.006.00 m= 6.004.00 m= 4.003.003.00 m= 3.00m= 4.002.00 m= 2.005.00 m= 5.005.0015.00 m= 15.00m= 5.005.005.00 m= 5.003.00 m= 3.002.0 2.001.0 1.006.00 m=5.00 m=4.00m= 3.00入 札 説 明 書陸上自衛千僧路駐屯地第352会計隊の千僧(7)久代射撃場便所改修工事に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札公告日 令和8年1月26日2 契約担当官等分任契約担当官 陸上自衛隊千僧駐屯地第352会計隊長 大山 堅郎〒664-0014 兵庫県伊丹市広畑1―1(陸上自衛隊千僧駐屯地)3 工事概要(1) 工事名千僧(7)久代射場便所改修工事(2) 工事場所兵庫県宝塚市山本野里3-48-1 (久代射撃場)(3) 工事内容及び工事範囲別冊図面及び仕様書のとおり。
(4) 工 期令和8年3月31日まで(5) 使用する主要な資機材細部図面のとおり(6) その他ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。
イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。
4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2) 防衛省における令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「建築一式」、「管工事」のいずれかで級別の格付を受け、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。
)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。
)でないこと。
(4) 防衛省競争参加資格の「建築一式」でD等級以上、「管工事」でC等級以上、「(いずれかで等級を満たしていれば良い)であること。(5) 平成22年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しが完了した工事のうち、本工事と同等の工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP)。13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。
)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号(CCP)。
19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号。21.3.31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号。27.10.1)又は工事成績評定要領について(防整技第7160号。28.3.31)に基づく工事成績評定通知書(以下「工事成績評定通知書」という。)の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除くこと。
また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。
(6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で評定点合計が65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者(個別の工事に応じて、工種別に明示すること。)(7) 次の基準を全て満たす現場代理人を当該工事に配置できること。
ア 平成22年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者であること。
(原則、着工から完成まで従事しているもの。)(7) 次の基準を全て満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
ア 2級建築施工管理技士または2級管工事施工管理技士若しくは同等以上の資格を有する者であること。
「同等以上の資格を有する者」とは次の者をいう。
イ 平成22年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者であること。
(原則、着工から完成まで従事しているもの。)なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。
また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、その成績が65点未満のものを除く。
ウ 配置予定の主任技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。
(8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中部防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。
28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(9) 入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合は除く。以下同じ。)。
なお、この場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、入札心得書第6条第2項の規定に抵触するものでない。
ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)若しくは子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
)である場合は除く。
(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等である場合は除く。
(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合(共同企業体を含む。)の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下管財人という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加及び上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
(10) 近畿中部防衛局管轄区域内(大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県、福井県、石川県、富山県、愛知県、岐阜県、三重県)に建築業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本店、支店及び営業所が所在すること。
(11) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。
(12) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。
5 担当部局(1) 入札手続きに関する事項〒664-0014 兵庫県伊丹市広畑1―1陸上自衛隊千僧駐屯地 第352会計隊契約班(担当者:伊藤)TEL 072-781-0021(内線3345)FAX 072-779-6700メール ma352fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp(2) 仕様書の内容及び現地確認に関する事項〒664-0014 兵庫県伊丹市広畑1-1陸上自衛隊千僧駐屯地 業務隊(担当者:永野)TEL 072-781-0021(内線3823)6 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
また、4(2)の格付を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。
この場合において、4(1)、(3)及び(5)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
申請書等の提出は、次に示すとおりとする。
ア 提出期間令和8年1月26日から令和8年2月5日まで(行政機関の休日を除く)の毎日午前8時30分から午後4時30分まで(正午から午後1時までの間を除く。)イ 提出方法持参、郵送(書留郵便に限る)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る)(以下「郵便等」という。)又は電子メール(着信確認をすること)により提出すること。
ウ 提出場所5に同じ。
(2) 申請書は、属紙第1により作成すること。
(3) 資料は、次に従い作成する。
なお、アの実績及びイの経験については、平成22年度以降入札公告日までに工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載することとし、「同種の工事の施工実績(属紙第2)」に記載する工事及び「配置予定の技術者(属紙第3)」に記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の写しを添付する。
ア 同種の工事の施工実績上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を、属紙第2に記載すること。
記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。
イ 配置予定の技術者上記4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を、属紙第3に記載すること。
記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。
なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。
また、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
入札後、落札者決定までの期間(予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)期間を含む。
)において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行うこと。
この場合において、その事実が認められた場合には、当該入札を無効とする。
落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
ウ 工程表(該当者のみ)アの実績が防衛省の発注した工事以外の者又は平成13年12月25日以前に完成した旧防衛施設局等の施工実績を有する者については、工程管理が適切であることを判断できる工程管理の技術的事項に対する所見を工程表(属紙第4)に記載すること。
エ 契約書の写し等(該当者のみ)施工実績又は経験として記載した工事に係る契約書の写し又は当該同種工事を証明する資料を提出すること。
ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報サ-ビス(CORINS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。
オ 情報保全に係る履行体制についての確認令和2年4月1日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した工事を完成(完了)した実績を有している者は「誓約書(属紙第5)」を提出し、有していない者は「誓約書(属紙第6)」を提出すること。
カ 同等品での入札参加について予め「同等品判定依頼書」により承認を得ること。
(ア) 提出期限 令和8年2月5日(イ) 提出方法 持参、郵送等又は電子メールにより提出する。
(4) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、申請時に提出された返信用封筒により、令和8年2月9日(月)までに通知する。
(電子メールにより送付された方にはメールにて返信する)(5) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
イ 契約担当官等は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。
ウ 提出された申請書等は、返却しない。
エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
オ 申請書等に関する問い合わせ先 上記5に同じ。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる。
ア 提出期限 令和8年2月17日(火) 午後4時30分イ 提出場所 上記5に同じ。
ウ 提出方法 書面(様式は自由)を持参、郵送等又は電子メールにより提出する。
(2) 契約担当官等は、説明を求められたときは、令和7年12月5日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。
8 入札説明書に対する質問(1) 入札説明書に対して質問がある場合には、次に従い提出すること。
ア 提出期間 令和8年1月26日(月)から令和8年2月20日(金)まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時30分から午後4時30分まで。
ただし、持参する場合は正午から午後1時までの間を除く。
イ 提出場所 上記5に同じ。
ウ 提出方法 書面(様式は自由)により持参、郵送等又は電子メールにより提出する。
(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。
ア 期間 令和8年1月26日(月)から令和8年3月2日(月)まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時30分から午後4時30分まで。
イ 場所 上記5に同じ。
9 入札方法等(1) 入札書は、持参又は郵送等で提出する。
(2) 入札書の提出期間、提出場所等ア 提出期間令和8年3月2日(月)午後4時30分までイ 提出場所上記5に同じ。
ウ 提出方法入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と朱書きする。
さらにこれらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持参又は郵送等により提出する。
また、一般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示又は同封する。
また、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに担当部局に便着の電話連絡を実施し確認をする。
なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。
(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
郵便入札がある場合は、再度の入札日を別に示す。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除。
ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。
(2) 契約保証金納付。
ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の保証を行った場合は、契約保証金を免除する。
なお、契約保証の額、保証金額又は保険金額は請負代金額の10分の1(予決令第86条の調査を受けた者との契約については請負代金の10分の3)以上とする。
11 工事費内訳明細書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳明細書の書面を提出しなければならない。
(2) 工事費内訳明細書の作成方法ア 交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目(直接工事費、共通仮設費、現場経費、一般管理費等)を記載することとする。
また、直接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要(土木工事にあっては規格・寸法)、数量、単位、単価、金額等を記載したものとする。
また、材料費及び労務費並びに法定福利費(建設工事に従事する労働者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。
)及び建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。
)に係る掛金(以下「法定福利費等」という。)を明記すること。
イ 交付する数量書記載の数量については、参考数量であることから変更してもよいものとする。
ウ 工事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称、住所及び代表者氏名(紙入札方式による場合は、必ず押印する。)並びに発注者名及び工事名を記載し、表紙以外には商号又は名称、住所及び代表者氏名を記載しない。
(3) 工事費内訳明細書の提出方法等ア 提出期間 上記9(2)アに同じ。
イ 提出方法 上記9(2)ウを参照。
ウ 提出場所 上記5に同じ。
(4) 提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。
(5) 工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。
(6) 工事費内訳明細書の確認の結果、別表の各項に該当する場合は、入札心得書に規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」として、当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。
(7) 提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。
(8) 提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出する場合がある。
この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行うことがある。
(9) 工事費内訳明細書は参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるものではない。
12 開札(1) 開札の日時及び場所ア 開札日時 令和8年3月4日(水)午前10時00分イ 開札場所 陸上自衛隊千僧駐屯地 会計隊入札室(2) 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、郵便等などの入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
(3) 開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。
(4) (3)の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認するものとする。
(5) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。
再度入札の日時については、発注者から連絡する。
(6) 情報保全に係る履行体制についての最終確認入札の結果、落札予定者となった者に対し、情報保全に係る履行体制についての確認のため、属紙第7から属紙第10までの資料を求めることがある。
提出期間は、資料提出要請の日からおおむね3営業日程度とするので、事前に準備しておくこと。
提出された資料では情報保全に係る履行体制について適切な体制を有すると確認できない者に対しては、追加資料を求めたりヒアリングを行うこともある。
提出期限内に資料提供できない者、追加資料の提出やヒアリングを拒否した者及び当該追加資料等によっても情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できない者については、競争参加資格を取り消し、その者の入札を無効とすることがある。
13 入札の無効(1) 次に掲げる入札は無効とする。
ア 本公告において示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札ウ 現場説明書及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札エ 契約担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、落札決定の時において4に掲げる資格のない者のした入札(2) (1)の無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
14 落札者の決定方法(1) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2) (1)の場合において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。
くじの実施方法等については、発注者から指示をする。
(3) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を行うので調査に協力しなければならない。
15 配置予定主任技術者の確認落札者決定後、発注者支援デ-タべ-ス・システム等により配置予定の主任技術者の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、配置予定主任技術者の変更を認めない。
病気等特別な理由により、やむを得ず配置主任技術者を変更する場合は、4(7)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定主任技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
16 別に配置を求める技術者専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が陸上自衛隊千僧駐屯地第352会計隊で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、次のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4(7)に定める要件と同一の要件(4(7)イに掲げる工事経験を除く。
)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。
(1) 契約担当官等から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された者。
ただし、軽微な手直し等は除く。
(2) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は契約担当官等から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた者。
(3) 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。
なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。
また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その指名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に契約担当官等に通知することとする。
17 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状況が継続している有資格者とは契約を行わない。
18 契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。
19 支払条件(1) 前払金等請負金額が300万円以上の場合、前払金保証証書の寄託を条件に、申請に基づき請負金額の10分の4以内の範囲内で前金払いに応ずる。
(2) 低入札価格調査を受けた者との契約については、前払金の割合を請負代金額の10分の2以内とする19 火災保険付保の要否要20 再苦情申立て契約担当官等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は7(2)の回答を受けた日の翌日から起算して7日(行政機関の休日を除く。)以内に、書面により、契約担当官等に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。
(1) 提出期間:令和8年2月24日(火)から令和8年3月4日(水)まで(行政機関の休日を除く。)の午前8時30分から午後4時30分までに行うこと。
(2) 提出場所及び再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先は、上記5に同じ。
21 関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。
22 その他(1) 入札・契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札参加者は、入札心得書及び契約書案を熟読し、入札心得書を遵守すること。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(4) 落札者は6(1)の資料に記載した配置予定の技術者を、当該工事の現場に配置すること。
別 表1 未提出であると認められる場合(1) 工事費内訳明細書が白紙である場合(2) 工事費内訳明細書に表紙が付いていない場合2 記載すべき事項が欠けている場合 (1) 数量、単価、金額等の記載が欠けている場合3 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注案件名に誤りがある場合(2) 提出業者名に誤りがある場合(3)工事費内訳明細書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合4 その他(1)他の入札参加者の工事費内訳明細書と類似し、合理性がなく、極めて不自然な場合属紙第1第352会計隊長 大山 堅郎 殿 住 所商号又は名称代 表 者 氏 名代表者電話番号担 当 者 氏 名担当者電話番号に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
注1) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加え※電子メールにより申請する場合は、返信用封筒は不要です。
注2) 電子メールで申請した際は電話連絡をお願いいたします(まれに届かないことがあります)4 入札説明書6(3)ウに定める工程表を記載した書面一般競争参加資格確認申請書令和 年 月 日分任契約担当官陸上自衛隊千僧駐屯地 (契約書の写しの提出を求める場合のみ) 令和8年1月26日付けで入札公告のありました「千僧(7)久代射撃場便所改修工事」記1 入札説明書6(3)アに定める同種の工事の施工実績を記載した書面2 入札説明書6(3)イに定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面3 入札説明書6(3)エに定める契約書の写し (特に、第8項 注意事項を確認してください。) 「標準競争参加資格確認申請書作成要領」をよく確認して作成してください以 上 た所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
属紙第2工 事 名発 注 機 関 名工 事 場 所契 約 金 額工 期受 注 形 態構 造 形 式規 模 ・ 寸 法使用器材・数量施 工 条 件そ の 他CORINS登録の有無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。
「無」に○を付した場合は、契約書の写しを添付すること。
等の写しを添付すること。
有(CORINS登録番号 ) 無 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。
「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。
3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注 した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書工事概要同種の工事の施工実績会社名 工事名称等 年 月~ 年 月属紙第2工 事 名発 注 機 関 名工 事 場 所契 約 金 額工 期受 注 形 態構 造 形 式規 模 ・ 寸 法使用器材・数量施 工 条 件そ の 他CORINS登録の有無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。
「無」に○を付した場合は、契約書の写しを添付すること。
等の写しを添付すること。
3 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した地方防衛局等の発注 した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書単体/JV(出資比率)(市街地・軟弱地質等) 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。
「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。
工事名称等 工事概要(都道府県名、市町村名を記入する。)同種の工事の施工実績会社名 (百万円単位で記入する。) 年 月~ 年 月有(CORINS登録番号 ) 無記載要領属紙第3工事概要 工 事 名発 注 者 名工 事 場 所契 約 金 額工 期従 事 役 職工 事 内 容CORINS登録の有無工 事 名発 注 者 名工 期従 事 役 職本 工 事 と 重 複 す る場 合 の 対 応 措 置CORINS登録の有無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。
「無」に○を付した場合は、契約書の写しを添付すること。
年 月 ~ 年 月配置予定の技術者会社名 項 目 主任技術者・現場代理人又は監理技術者氏 名最 終 学 歴法令による資格・免許 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。
「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。
3 記載する工事が、工事成績評定対象工事の場合は、当該工事に係る 施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。
有(CORINS登録番号 ) 無申請時における他工事の従事状況等年 月 ~ 年 月有(CORINS登録番号 ) 無属紙第3工事概要 工 事 名発 注 者 名工 事 場 所契 約 金 額工 期従 事 役 職工 事 内 容CORINS登録の有無工 事 名発 注 者 名工 期従 事 役 職本 工 事 と 重 複 す る場 合 の 対 応 措 置CORINS登録の有無注)1 必ず同種工事が確認できる内容で記載のこと。
「無」に○を付した場合は、契約書の写しを添付すること。
配置予定の技術者会社名 2 CORINS登録の有無について、いずれかに○を付す。
「有」に○を付した場合は、CORINSの登録番号を記載すること。
3 記載する工事が、工事成績評定対象工事の場合は、当該工事に係る(学校名、学科名及び卒業年次を記入する。)(施工管理技士、建築士等の名称及び取得年月日、監理技術者資格の取得年月日、登録番号及び登録会社並びに監理技術者講習の取得年月日及び終了証番号を記入する。) 年 月~ 年 月有(CORINS登録番号 ) 無 施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書等の写しを添付すること。
項 目氏 名最 終 学 歴法令による資格・免許(都道府県名、市町村名を記入する。)(百万円単位で記入する。) 年 月~ 年 月(現場代理人、主任(監理)技術者等の名称)(現場代理人、主任(監理)技術者等の名称)有(CORINS登録番号 ) 無申請時における他工事の従事状況等主任技術者・現場代理人又は監理技術者記載要領 ■工程管理に対する技術的所見10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20項目単位数量10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 2010月11月12月 1月 2月 3月属紙第4工 程 表工事名:千僧(7)久代射撃場便所改修工事会社名:9月 4月 5月 6月 7月 8月工事名: 会社名:■工程管理に対する技術的所見10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 2012月 1月 2月 3月 9月10 20 10 20 10 20 10 20 10 2010月11月属紙第4工 程 表項目単位数量4月 5月10 206月 7月 8月記載要領今回の工事についての工程をご記入ください。
落札後に改めてご提出いただくものと若干ずれることがあっても構いません。
しかし、見積段階であっても当然実施するであろう予定を踏まえた上でご記入ください。
こちらに必ず技術的所見をご記入ください。
未記入だと書類不備で審査に落ちることになります。
どのように記入すれば良い、という見本はありませんが、個別の工事に応じて、工種別に明示することになっております。
「〇〇工事では、〇〇〇という問題に対し、〇〇〇という処置を講じて適正な工事を実施します。」「〇〇工事については、期間的に短いので、落札後〇〇〇日までに部品の発注を終え、〇〇〇日から着工することで実施可能です。〇〇工事については、〇〇日から同時並行的に着工し、〇〇日までに雨天の日を考慮して竣工する予定です。全般としては、〇〇日までに概成、〇〇日に検査完了できる予定です。」等々、具体的かつ現実的な内容をご記入ください。
属紙第5令和 年 月 日誓 約 書分任契約担当官陸上自衛隊姫路駐屯地第352会計隊長 大山 堅郎 殿住 所商号又は名称代表者氏名代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号弊社は、過去5年間に防衛省発注の工事(業務)を完成(完了)・引渡ししておりますが、その際、契約条項に則り守秘義務に努めておりました。
今回、本工事(業務)を受注する際には、過年度の契約と同様に、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すこと、あわせて、本業務に従事する業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないことを誓約いたします。
属紙第6令和 年 月 日誓 約 書分任契約担当官陸上自衛隊姫路駐屯地第352会計隊長 大山 堅郎 殿住 所商号又は名称代表者氏名代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号弊社は、本工事(業務)を受注する際には、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すこと、あわせて、本業務に従事する業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないことを誓約いたします。
属紙第7氏名所属役職学歴職歴業務経験研修実績その他の経歴専門的知識その他の知見資格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等氏名所属役職学歴職歴業務経験研修実績その他の経歴専門的知識その他の知見資格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等業務従事者一覧監理(主任・管理)技術者 現場代理人氏名所属役職学歴職歴業務経験研修実績その他の経歴専門的知識その他の知見資格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等注:1 不明な行は削除すること。
2 記載する内容が特にない項目は、「特になし」と記載すること。
3 内容を証明する資料は不要。
自己申告で良い。
担当技術者属紙第7氏名所属役職学歴 (中学校以降を記載)職歴業務経験(特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載)研修実績その他の経歴(特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載)専門的知識その他の知見(特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載)資格(特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載)母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等(特に海外での業務経験、情報保全に関する業務経験があれば積極的に記載)氏名所属役職学歴職歴業務経験研修実績その他の経歴専門的知識その他の知見資格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等現場代理人 監理(主任・管理)技術者業務従事者一覧氏名所属役職学歴職歴業務経験研修実績その他の経歴専門的知識その他の知見資格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等注:1 不明な行は削除すること。
2 記載する内容が特にない項目は、「特になし」と記載すること。
3 内容を証明する資料は不要。
自己申告で良い。
担当技術者属紙第8項目 内容□ 社内規則がある□ 社内規則に類する資料がある□ 社内規則及びそれに類する資料がない注:1 いずれかの「□」に「■」を付す。
2 社内規則若しくはそれに類する資料がある場合は、その写しを提出する。
3 社内規則及びそれに類する資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。
取扱い制限情報に関する社内規則取扱い制限情報に関する社内規則属紙第9会社名代表者名及び国籍本社所在地会社名代表者名及び国籍本社所在地会社名代表者名及び国籍本社所在地会社名代表者名及び国籍本社所在地会社名代表者名及び国籍本社所在地□ 親会社等が存在しない注:1 不用な行は削除すること。
2 親会社にさらに親会社が存在する場合は、全ての親会社について記載すること。
3 内容を証明する資料を提出すること。
HP等出来合いの資料で可。
指導・監督・業務支援・助言・監査等を行う者一覧コンサルタントフランチャイザーブランド・ライセンサー地域統括会社親会社令和 年 月 日申 出 書分任契約担当官陸上自衛隊千僧駐屯地第352会計隊長 大山 堅郎 殿住 所商号又は名称代表者氏名代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、当該契約に基づきその取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、また、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないことを申し出ます。
代表者 (氏名)役 員 (氏名)※履歴事項全部証明書に記載のある役員全ての記名を行うこと。
※履歴事項全部証明書の写しを提出すること。
※上に記載した代表者及び役員から、この申出内容に関する真正性を確保できる資料を提出すること。
属紙第10項目 内容□ 報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことが明記 された資料がある□ 上記に類する資料がある□ 資料がない注:1 いずれかの「□」に「■」を付す。
2 資料がある場合は、その写しを提出する。
3 資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。
取扱い制限情報に関する資料取扱い制限情報が親会社等への報告等対象でないことがわかる資料令和 年 月 日申 出 書分任契約担当官陸上自衛隊千僧駐屯地第352会計隊長 大山 堅郎 殿住 所商号又は名称代表者氏名代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等の指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者であっても、当該契約に基づき、報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことを申し出ます。
親会社 (商号又は名称・代表者氏名)地域統括会社 (商号又は名称・代表者氏名)ブランド・ライセンサー (商号又は名称・代表者氏名)フランチャイザー (商号又は名称・代表者氏名)コンサルタント (商号又は名称・代表者氏名)※属紙第9の一覧表に示した者全ての名称等を記載すること※上に記載した親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー及びコンサルタントから、この申出内容に関する真正性を確保できる資料を提出すること。
属紙第111 本工事は、特別重点調査対象の基準に該当する価格で入札を行った者がいる場合に、以下のとおり行うものとする。
(1) 特別重点調査の実施に係る連絡等ア 契約担当官等は、特別重点調査対象の基準に該当する価格で入札を行った者がいる場合は、当該者に対して特別重点調査を行う旨を連絡するとともに、原則として、当該連絡を行った日の翌日から起算して7日以内に、特別重点調査の実施に必要な下記3に掲げる資料及び添付書類(以下「資料等」という。)の提出を求めるものとする。
また、契約担当官等は、当該者が発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかどうかを判断するため、必要に応じ、当該者に対して、その他の説明資料の提出を求めることができるものとする。
なお、当該者は、契約担当官等が求める資料等のほか、契約内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の書類をあわせて提出することができるものとする。
イ 施工体制確認型総合評価方式の対象工事において、その工事の入札申込みに係る資料の提出を行った者は、提出した資料と異なる内容を特別重点調査のため提出する資料等に記載してはならないものとする。
ウ 契約担当官等は、資料等の受領後、速やかに、入札者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行い、入札者により内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認する。
エ 資料等については、提出期限後の差し替え及び再提出を認めないものとする。
ただし、資料等及び事情聴取の内容により、契約担当官等が必要と認め、入札者に対し、記載要領に従った記載を行うべきこと、必要な添付書類を提出すべきことなどの教示を行ったときは、この限りでない。
なお、教示を踏まえた資料等の再提出等は、原則として1回に限るものとし、その提出期限については、作成に必要な時間を確保した上で適切に設定すること。
(2) 虚偽説明等への対応入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合、又は重点的な監督の結果、内容と入札時の特別重点調査の内容が著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、契約担当官等は、次に掲げる措置を講じるものとする。
ア 当該工事の成績評定において厳格に反映する。
イ 過去5年以内にアの措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。
28.3.31)別表第2第15項により指名停止を行う。
(3) 公正取引委員会への通報特別重点調査の結果、誓約書(様式15)を提出し、施工に必要な費用の額を下回る価格で受注しようとする者(落札者以外を含む。)については、原価割れ受注のおそれがあると認められる場合として、公正取引委員会に対し、関係情報の通報を行う。
(4) 関係資料の公表ア 契約担当官等は、誓約書(様式15)を提出し、施工に要する費用の額を下回る金額で受注した者があるときは、その者に関する情報を、企業ごと一覧することができるよう、ホームページにおいて公表するものとする。
イ アに定めるもののほか、特別重点調査の結果は、別に定めるところにより、ホームページにおいて公表するものとする。
(5) 契約後の取扱い(監督体制の強化)契約担当官等は、特別重点調査を経て契約を行った工事については、本調査で提出させた資料等及び調査記録を監督職員に引継ぐとともに、以下の措置を講じるものとする。
ア 施工体制台帳の内容のヒアリングを必ず行うこととし、施工体制台帳の記載内容が特別重点調査時と内容が異なる場合は、その理由等について確認する。
イ 施工計画書の内容のヒアリングを必ず行うこととし、施工計画書の記載内容が特別重点調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認する。
2 その他入札者が提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、前項第1号ウの事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は、入札心得書第9条第2項に違反するものであり、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。
3 提出を求める資料等と確認内容特別重点調査の調査の実施に当たり、次の各号に掲げる資料等の提出をするものとする。
なお、必要な様式については、防衛省のホームページを参照するものとする。
(1) 当該価格で入札した理由(様式1)直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、労務費、手持ち工事の状況、契約対象工事現場と当該入札者の事務所・倉庫等との関係、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請予定業者の協力等の面から、入札した価格で施工可能である具体的理由。
(2) 積算内訳書(様式2-1、様式2-2、様式2-3、様式3)ア 数量総括表に対応する積算内訳書となっていること(指定の数量によって積算されていること。)。
イ 設計図書での要求事項を理解して見積もりを行っていること。
ウ 指定の工法によって施工することとしていること(工法の指定のない場合は、入札者の工法に安全性等の点で問題がないこと。)。
エ 発注者が支払う請負代金から支弁することを予定している費用か否かにかかわらず、施工に当たって必要となるすべての費用を計上していること。
オ 積算に下請予定業者や納入予定業者等の見積書の内容が反映され、計数的な根拠のある合理的かつ現実的な積算内訳書となっていること(原則、取引等の実績を求めること。)。
カ 現場管理費に、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費(社会保険料や労働保険に要する費用をさす。)、外注経費などを適切に計上していること。
このうち、様式5に記載する技術者及び様式14-4に記載する自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、その他の費用と区別して計上していること。
また、その従業員給与手当の金額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に定める最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)以上であり、かつ、これらの者が過去3月以内に支払を受けた実績のある賃金の額に基づいているなど、合理的かつ現実的な見積もりであるとともに、法定福利費の金額が法定額以上となっていること。
キ 一般管理費等に、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上していること。
ク 自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上されており、一般管理費等には計上していないこと。
ケ 契約対象工事の施工に要する費用の額を下回る額で入札した場合において、その下回る額を不足額として当該工事の一般管理費等に計上していること。
(3) 下請予定業者等一覧表(様式4)ア 下請予定業者、資材購入予定先及び機械リース会社が具体的に予定されていること。
また、自社保有の社員、資機材等を活用する場合についても、具体的に予定されていること。
イ 下請予定業者が押印した見積書の金額が積算内訳書に正しく反映されていること。
また、下請予定業者の見積書に係る各経費内訳(機械経費、労務費、材料費及びその他費用)ごとの金額が、過去1年以内に下請業者として施工した実績のある同様の工事における金額以上であることなど合理的かつ現実的なものであること。
(4) 配置予定技術者名簿(様式5)配置予定の現場代理人について、次の点を確認すること。
ア 他の手持ち工事の状況との関係も考慮した上で契約対象工事に実際に配置できること。
イ 自社社員であり、かつ、契約対象工事の入札公告後に入社した者でないこと。
ウ それぞれに必要な資格を有すること。
(5) 手持ち工事状況(様式6-1、様式6-2)ア 記載された手持ち工事が実在するものであること。
イ 当該工事の資材保管場所が近距離にあること、当該工事と同種又は同類の工事と資機材を共通調達できること等により縮減できるものとする契約対象工事の工事費の各費目別の金額が、過去の実績に基づく額であるなど合理的かつ現実的なものであること。
(6) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式7)ア 記載された事務所、倉庫等を所有し、又は賃借していること。
イ 当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより縮減できるものとする営繕費、資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費など契約対象工事の経費が、計数的に合理的な見積もりとなっていること。
(7) 手持ち資材の状況(様式8-1)ア 記載された手持ち資材を保有していること、当該資材が工事の品質確保に必要な基準水準を満たすこと及び当該資材を契約対象工事で使用する予定であること。
イ 調達時の単価等の原価が適切に見積もられていること(手持ち資材の活用による資材費の低減が可能であること。)。
また、繰り返しの使用を予定する備品等については、摩耗や償却を適切に見込んだ原価となっていること。
(8) 資材購入予定先一覧(様式8-2)ア 他社から購入を予定している場合(ア) 購入予定業者から納入を受ける予定の資材が工事の品質確保に必要な規格水準を満たすこと及びその単価が当該業者によって過去1年以内に販売された実績のある単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること(他社からの購入による資材費の低減が可能であること。)。
(イ) 購入予定業者と入札者の関係が記載のとおり存在すること。
イ 自社製品の活用を予定している場合(ア) 自社において記載された資材を製造していること、当該資材が工事の品質確保に必要な規格水準を満たすこと及び当該資材を契約対象工事で使用する予定であること。
(イ) 記載された単価が、自社の製造部門が過去1年以内に第三者と取引した販売実績額又は製造原価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること(自社製品の活用による資材費の低減が可能であること。)。
(9) 手持ち機械の状況(様式9-1)ア 記載された手持ち機械を保有していること及び当該機械を契約対象工事で使用する予定であること。
イ 契約対象工事で使用可能な管理状態にあること。
ウ 手持ち機械の使用に伴う原価が減価償却や固定資産税等を含み、適切に見積もられていること(手持ち機械や減価償却終了の機械の活用による機械経費の低減が可能であること。)。
(10) 機械リース元一覧(様式9-2)ア 他社からリースを予定している場合(ア) 機械リース予定会社からリースを受ける予定単価が、当該業者が過去1年以内にリースした実績のある単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること(機械リース予定会社からのリースによる機械経費の低減が可能であること。)。
(イ) 機械リース予定会社と入札者の関係が記載のとおり存在すること。
イ 自社の機械リース部門からリースを予定している場合(ア) 自社の機械リース部門において記載された機械を保有していること及び当該機械が契約対象工事にリース可能であること。
(イ) 記載された単価が自社の機械リース部門が過去1年以内に第三者にリースした実績額又は原価以上の単価であるなど合理的かつ現実的なものであること。
(11) 労務者の確保計画(様式10-1)ア 自社労務者を充てる場合(ア) 記載された者が自社社員であること。
(イ) 資格の保有が必要な職種に充てようとする者については、その者が必要な資格を有していること。
(ウ) 労務単価が最低賃金法に定める最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)以上であり、かつ、過去3か月以内に支払った実績のある賃金の額以上の金額を計上しているなど合理的かつ現実的な見積もりであること(自社社員の活用による労務費の低減が可能であること。)。
イ 下請予定業者による労務者の確保を予定する場合(ア) 下請予定業者と入札者の関係が記載のとおり存在すること。
(イ) 労務単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であり、かつ、下請予定業者が過去1年以内に施工した実績のある同様の工事における労務単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。
(12) 工種別労務者配置計画(様式10-2)労務者の確保計画と整合がとれており、適切な施工が可能な工種別の労務者配置計画となっていること。
(13) 建設副産物の搬出地(様式11)ア 記載された搬出計画が関係法令を遵守したものであり、かつ、仕様書等で要求している要件に適合していること。
イ 記載された受け入れ価格が、建設副産物の受入れ予定会社が過去1年以内に建設副産物を受け入れた実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。
(14) 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式12)ア 建設副産物及び資材等の運搬計画が関係法令を遵守したものであり、かつ、発注仕様書等で要求している要件に適合していること。
イ 記載された運搬予定者への支払予定額が、運搬予定者が過去1年以内に取り扱った実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。
(15) 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式13-1)ア 「諸費用」の「見込額」に記載した金額を入札者(元請)が負担する場合において「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。
イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。
ウ 「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載した金額が、最低賃金額以上であり、かつ、それを入札者(元請)が負担する場合にあっては、「氏名」の欄に記載した者が過去3月以内に支払を受けた実績のある賃金の額に基づいたものであり、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に「実施事項」欄の内容と同様の品質管理体制を確保した実績のある技術者単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。
エ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。
(16) 品質確保体制(品質管理計画書)(様式13-2)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」が記載された金額が計上されていること。
イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。
ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。
(17) 品質確保体制(出来形管理計画)(様式13-3)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。
イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。
ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。
(18) 安全衛生管理体制(安全教育等)(様式14-1)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において 「計上した工種等」、 に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。
イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。
ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。
(19) 安全衛生管理体制(点検計画)(様式14-2)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。
イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。
ウ 「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載した金額が、最低賃金法に定める最低賃金額以上であり、かつ、それを入札者(元請)が負担する場合にあっては、「点検実施者」の欄に記載した者が過去3月以内に支払を受けた実績のある賃金の額に基づいたものであり、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に「点検対象」、「対象区間」及び「時期・頻度」の各欄に記載の内容と同様の安全衛生管理体制を確保した際の実績のある技術者単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。
エ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。
(20) 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(様式14-3)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。
イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。
ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。
(21) 安全衛生管理体制(交通誘導員設置計画)(様式14-4)ア 自社社員を交通誘導員に充てる場合(ア) 単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であること。
(イ) 単価の見積りが交通誘導員への支払給与の直近3ヶ月の実績額以上でされていることなど合理的かつ現実的なものであること。
イ 派遣会社から交通誘導員の供給を受けることを予定する場合(ア) 単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であること。
(イ) 単価の当該交通誘導員の派遣会社が過去1年以内に交通誘導員を派遣した実績のある単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。
ウ 交通規制方法に応じて必要な人数の交通誘導員を配置する計画となっていること。
エ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。
(22) 誓約書(様式15)ア 入札者の申込みに係る価格が入札者の積算における工事の施工に要する費用の額を下回る場合に、その下回る額を自社の本社経費等から契約対象工事の一般管理費等に確実に計上することによって、入札者が落札契約後に下請予定業者や資機材納入業者等の見積金額を故なく減額するなど下請予定業者等にしわ寄せをし、手抜き工事を誘発することのないよう、その旨を代表取締役が誓約した書面を提出していること。
イ 入札者の申込みに係る価格が入札者の積算における工事の施工に要する費用の額を下回る場合に、その下回る額を自社で負担するための財源の確保方法が具体的に確認できること。
特に、当該下回る額(当該年度において、契約対象工事以外の防衛省発注の建設工事に関し、低入札価格調査を経て、入札者の積算における施工に要する費用の額を下回る価格で受注した経歴を有する者にあっては、その下回る価格の合計額と契約対象工事に係る下回る額との合計)が前年度の営業利益金額を上回るときは、より確実な財源の確保方法が具体的に確認できること。
(23) 施工体制台帳(様式16)施工体制が適切であること。
(24) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式17)過去5年間の施工工事で低入札価格調査の対象となったもの属 表1 未提出であると認められる場合(1) 工事費内訳明細書が白紙である場合(2) 工事費内訳明細書に表紙が付いていない場合2 記載すべき事項が欠けている場合 (1) 数量、単価、金額等の記載が欠けている場合3 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注案件名に誤りがある場合(2) 提出業者名に誤りがある場合(3)工事費内訳明細書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合4 その他(1)他の入札参加者の工事費内訳明細書と類似し、合理性がなく、極めて不自然な場合数量公開の説明書1 提供方法数量書の提供は、全ての者に対し、図面等の交付と同時に行うものとする。
2 数量書に対する質問等数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「入札説明書に対する質問」又は「図面、仕様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準じて行うものとする。
質問書は、入札説明書等に対する質問書とは区別して提出するものとする。
なお、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。
質問に対する回答については、入札説明書等に対する質問の回答書とは、別に回答する。
3 数量書の数量及び構成(1) 数量の算出は、次の基準により算出している。
ア 建築工事「公共建築数量積算基準(現行版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」イ 土木工事「土木工事数量調書作成の手引き(現行版)整備計画局施設技術管理官制定」ウ 電気設備工事・機械設備工事「公共建築設備数量積算基準(現行版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」「防衛施設設備積算要領(現行版)整備計画局施設技術管理官制定」エ 通信工事「防衛施設設備積算要領(現行版)整備計画局施設技術管理官制定」「通信工事積算要領(現行版)整備計画局施設技術管理官制定」(2) 数量書の様式は、次の書式を参考としている。
ア 建築工事「公共建築工事内訳書標準書式(現行版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」イ 電気設備工事・機械設備工事・通信工事「公共建築設備工事内訳書標準書式(現行版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」以 上標準競争参加資格確認申請書作成要領千僧(7)久代射撃場便所改修工事に係る一般競争入札に参加を希望する者は、この作成要領に基づき「一般競争参加資格確認申請書」「同種の工事の施工実績」「配置予定の技術者」を作成の上、各1部提出して下さい。
また、「同種の施工実績」が工事成績評定対象工事以外の者については、「工程管理に対する技術的所見」を作成の上、1部提出して下さい。
なお、これらの資料は、競争参加資格を確認するための基礎資料として提出していただくものです。
記1 一般競争参加資格確認申請書(1) 住所、商号又は名称及び代表者名等を記載するとともに、代表者印等を必ず押印の上申請して下さい。
(2) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼付した長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。
(メールによる書類提出を推奨しています。メールの場合は返信用封筒不要です。)2 同種の工事の施工実績貴社が元請(共同企業体による施工は、出資比率が20%以上とする。)として施工実績のある同種の工事について記載して下さい。
(1) 記載する工事は、平成22年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを1件記載して下さい。
なお、同種工事との判断が難しい場合は3件程度まで記載されても可とします。
(2) 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP)。
13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号(CCP)。
19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号。21.3.31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号。27.10.1)又は工事成績評定要領について(防整技第7160号。28.3.31)に基づく工事成績評定通知書「(以下「評定通知書」という。
)の写しを添付して下さい。
なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面(様式自由)により評定通知書の写しの交付を申し出て下さい。
(3) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。
(4) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。
(5) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。
(6) 「受注形態等」は、単体若しくは共同企業体の別を記載し、共同企業体の場合は、当該企業体の名称と出資比率を記載して下さい。
(7) 「工事概要」は、構造形式、規模・寸法、使用機材・数量、施工条件についてそれぞれ簡潔に記載して下さい。
(8) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して下さい。
3 配置予定の技術者貴社が本工事を請け負うこととした場合、実際に配置可能な主任技術者又は監理技術者を記載して下さい。
(1) 予定者として複数の候補技術者を記載しても結構です。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行って下さい。
他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。
28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を行うことがあります。
入札後、落札者決定までの期間(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。)第86条の調査期間を含む。
)において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置できなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行って下さい。
この場合において、事実が認められた場合には、当該入札を無効とします。
落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。
(2) 「最終学歴」は、学校名、学科名及び卒業年次等を記載して下さい。
(3) 「法令による資格・免許」は、本工事の現場代理人として配置を予定されている者が取得している資格等を適宜記載して下さい。
なお、その他の資格として取得したものがあれば、適宜記載して下さい。
(4) 「工事概要」は、当該技術者が従事した同種の工事のうち、平成22年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを記載して下さい。
(5) 記載する工事が工事成績評定対象工事の場合は、評定通知書の写しを添付して下さい。
なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面(様式自由)により評定通知書の写しの交付を申し出て下さい。
(6) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。
(7) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。
(8) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。
(9) 「従事役職」は、当該工事に技術者として従事した役職名を記載して下さい。
(10) 「工事内容」は、当該工事の構造形式、規模等を簡潔に記載して下さい。
(11) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して下さい。
(12) 「申請時における他工事の従事状況等」は、従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記載して下さい。
(13) 「本工事と重複する場合の対応措置」は、申請時において他工事に従事している場合は、対応措置を記載して下さい。
4 工程管理に対する技術的所見(1) 本工事の図面及び仕様書等に基づき可能な範囲で、工事施工に関する工程表を作成して下さい。
(2) 工程表に記載する内容は、主要となる項目と数量及びその概略工程とします。
(3) 作成した工程表を基に、工程管理に対する技術的所見を記載して下さい。
5 提出場所、提出方法及び提出期間(1) 提出場所〒670-0881 兵庫県伊丹市広畑1-1陸上自衛隊千僧駐屯地 第352会計隊メール ma352fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp(2) 提出方法持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)するものとし、電送によるものは受け付けません。
(メールは可とする)(3) 提出期間令和8年1月26日から令和8年2月5日午前8時30分から午後4時30分まで。
ただし、正午から午後1時までの間は受付を行っていませんので注意して下さい。
6 競争参加資格の確認競争参加資格の確認は、提出期限の日をもって行い、その結果は令和8年2月9日(月)までに書面又はFAX、電子メールにより通知します。
7 競争参加資格がないと認められた方に対する理由の説明について(1) 競争参加資格がないと認められその旨通知された方は、その理由について説明を求めることができます。
(2) (1)の説明を求める場合には、令和8年2月17日(火)午後4時30分までに持参、郵送等又は電子メールにより提出して下さい。
ただし、正午から午後1時までの間は受付を行っていませんので注意して下さい。
書面の提出先陸上自衛隊千僧駐屯地 第352会計隊(担当:伊藤)TEL 072-781-0021(内線3345)メール ma352fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp(3) 説明を求められたときは、令和8年2月20日(金)までに、説明を求めた者に対して、回答書面を送付します。
8 注意事項(1) 第2項「同種の工事の施工実績」は、第3項の「配置予定の技術者」が実施した工事を記載すること同種の工事の施工実績においてCORINS登録(有)と記載した場合は、「登録内容確認書(工事実績)」を添付すること(2) 「配置予定の技術者」が保有している資格の写しを添付すること(3) 防衛省整備計画局が通知している「資格審査結果通知書」の写しを添付すること(4) 工程表を添付すること(5) 誓約書を添付すること(6) メールで申請書を提出した場合は、着信しているか電話で確認をすること9 その他(1) 資料の作成等に係る費用は、申請者の負担とします。
(2) 提出された資料は、当局において目的以外に使用することはありません。
(3) 提出された資料は、返却いたしません。
(4) 提出期限日以降の資料の差替え及び再提出は認めません。
(5) 資料提出に関する問い合わせ先〒670-0881 兵庫県伊丹市広畑1-1陸上自衛隊千僧駐屯地 第352会計隊(担当者:伊藤)TEL 072-781-0021(内線3345)メール ma352fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp問い合わせにつきましては、メールでお願いいたします。
現場説明書以下は現場説明資料として規定する。
なお、疑義等生じた際には必ず確認を実施するとともに、齟齬が生じた際には仕様書・契約書その他回答書及び現場における取り決めによるものを優先するものとし、本資料の記載事項のみをもってその根拠とすることのないように十分に留意をされたい。
第1 一般事項1 入札(又は見積書の提出)について(1) この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、一般競争入札の公告、指名通知書(見積依頼書を含む。)、図面、仕様書、入札心得書(又は見積心得書)、建設工事請負契約書案及びこの現場説明書をよく確認の上、入札書(又は見積書)を提出するものとする。
(2) この工事の入札(又は見積書の提出)に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(3) 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。
2 契約の保証について落札者は、建設工事請負契約書案の提出とともに、債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。
)にかかる証券を提出しなければならない。
ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の雇行を保証する保証である。
イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「分任契約担当官 陸上自衛隊千僧駐屯地 第352会計隊長 大山 堅郎」と記載されるように申し込むこと。
ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、建設工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
エ 保証金額は、請負代金の10分の1の金額以上とする。
また、契約不適合である場合において当該契約不適合を保証する特約に係る保証金額は、請負代金額の10分の1とする。
オ 保証期間は、工期を含むこととすること。
カ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合又は工期を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。
キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29条の10の規定により国庫に帰属する。
ク 契約不適合である場合において当該契約不適合を保証する特約については、債務不履行がなく公共工事履行保証証券による保証を使用しなかった場合は、工事目的物引渡後、解約することができる。
(2) 前号の規定による保険会社等が交付する公共工事履行保証証券に係る証券の提出に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって保険会社等が定め契約担当官等の認める措置を講ずることができる。
この場合において、落札者(又は契約の相手方)は当該証券を提出したものとみなす。
当該措置について、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は、当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する方法とし、この場合においては、契約情報及び認証情報について可能な限り電子契約システムを介して提供すること。
※ 電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された証券をいう。
※ 電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社等が指定するものをいう。
※ 契約情報電子証書等の保証契約番号をいう。
※ 認証情報電子証書等の保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。
(3) 第1号の規定にかかわらず、1件につき契約金額が予算決算及び会計令第100条の2第1項第1号の規定により契約書の作成を省略することができる契約場合は、契約の保証を付さなくてもよいこととする。
3 工期変更の場合における保証事業会社に対する通知について(1) 前払保証約款第7条の2に基づく被保証者(発注者)から保証事業会社に対する通知は、建設工事請負契約書第38条第3項に定めるところにより、受注者が直ちに行うこととする。
(2) 受注者は、前号により保証事業会社に対して通知を行った時は、その旨を発注者に対して通知するものとする。
4 建設工事請負契約書案について(1) 第1条関係(総則)ア 仮設、施工方法等は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者の責任において定める。
イ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
ウ 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は書面により行わなければならない。
(2) 第2条関係(関連工事の調整)受注者は、発注者の調整に従い、第三者の施工する工事の円滑な施工に協力しなければならない。
また、この調整に従ったことを理由として請負代金額の変更又は必要とした費用を発注者が負担することを要求することはできない。
(3) 第6条関係(一括委任及び一括下請負の禁止)下請負に係る工事の目的物が独立した工作物であり、通常工事1件として発注できるような場合及び工事の主体的な部分を取りまとめて他の1人の建設業者に下請負させるような場合についても本条に該当する。
(4) 第7条関係(下請負人の通知)「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者の氏名等を含む。
(5) 第10条関係(現場代理人及び主任技術者等)ア 第1項第2号に定める者は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とし、恒常的な雇用関係とは、受注者から入札の申込のあった日以前に3か月以上の雇用関係にあるものをいう。
イ 「監理技術者」とは、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者とする。
ウ 「常駐」とは、当該工事のみを担当していること(専任)だけでなく、更に作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していることを意味する。
また「運営、取締り」とは、請負契約に基づく工事の施工に関し、受注者において行う工事現場に関する全ての管理行為を指すものであり、工事の施工上必要とされる労務管理、工程管理、安全管理その他の管理のほか、工事現場の風紀の維持等もこれに含まれる。
(6) 第11条関係(履行報告)「契約の履行についての報告」とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工計画書等の履行計画についての報告も含まれる。
(7) 第17条関係(工事用地の確保等)「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。
「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。
(8) 第20条関係(設計図書の変更)設計図書の変更に伴う契約変更の手続は、その必要が生じた都度行うこととするが、軽微な設計図書の変更に伴うものは、工期の末までに行う。
(9) 第21条関係(工事の中止)第3項にいう「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し又は工事の続行に備えるため労働者、機械器具等を保持するため必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するために労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。
(10) 第27条関係(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)ア 賃金又は物価の変動による請負代金額の変更(以下「スライド」という。)は、残工事の工期が2か月以上ある場合に行う。
イ 第2項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部分」の確認については、スライドの請求があった日から起算して14日以内で、契約担当官等が受注者と協議して定める日において、監督官が確認する。
この場合において、受注者の責により遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含めるものとする。
ウ 第5項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引き上げのような特別な要因をいう。
(11) 第31条関係(不可抗力による損害)ア 第4項の「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。
イ 1回の損害額が当初の請負代金額の5/1000の額(この額が20万円を超えるときは20万円)に満たないものは、損害額に含めない。
(12) 第37条関係(前金払)ア 受注者は、請負代金額が1000万円以上で、かつ、工期が150日以上の工事については、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することができる。
また、その選択結果については、契約締結時までに申し出るものとし、その後においては変更することはできない。
イ 中間前金払を選択した場合においては、契約担当官等又は契約担当官等が指定する者の認定を受け、かつ、保証事業会社と前払金の保証契約を締結したときは、請負代金額の10分の2以内の中間前金払の支払を請求することができる。
ウ 認定の請求は、当該契約に係る工期の2分の1を経過し、かつ、おおむね工程表によりその実施すべき工事が行われ、その進捗が金額面(現場搬入の検査済み材料を含む。)でも2分の1以上である場合に行うこととする。
エ 低入札価格調査を受けたものとの契約については、第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」と読み替えることとする。
オ 前払金の保証に係る保証証書の寄託について、原則、受注者は、電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は、当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する方法とし、この場合においては、保証契約番号及び認証情報について可能な限り電子契約システムを介して提供すること。
(13) 第38条関係(保証契約の変更)第2項において、前払金超過額を返還する場合における前払金の保証契約の変更は、その超過額を返還した後に行うこととし、その変更後の保証金額は、減額後の前払金額を下らないこと。
(14) 第56条関係(解除に伴う措置)「撤去」とは、支給材料又は貸与品を契約担当官等に返還することが含まれる。
「処分」とは、支給材料又は貸与品を回収することが含まれる。
(15) 第59条関係(契約不適合責任期間等)第1項における契約不適合責任期間の存続期間については、建設工事ごとに定めるものとし、原則として2年とする。
ただし、設備機器本体等の当該期間は1年とする。
(16) 第60条関係(火災保険等)建設工事請負契約書第57条に基づき、工事目的物及び工事材料を火災保険等に付する場合の取扱いは、次のとおりとする。
なお、この取扱いにより難いときは、必要に応じて契約担当官等と協議することとする。
ア 受注者は、火災、落雷、爆発又は破裂あるいは、台風、せん風、暴風雨の風災を原因として起こる損害をてん補できる保険を、付保するものとし、保険金は原則として請負代金額とする。
ただし、次に掲げる工事は、保険を付さないことができる。
なお、受注者自ら当該保険に付加する特約等については、これをさまたげるものではない。
(ア) 解体、撤去、分解又は後片づけ工事(イ) 建物の基礎工事及び外構工事イ 受注者は、工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)を付保するものとする。
ウ 保険に加入する時期は、原則として工事着工のときとし、終期は工事完成後14日とする。
エ 受注者は、保険契約締結後に請負額の変更又は工事の延長等があった場合は、当該変更の内容に基づき保険契約の変更を行わなければならない。
オ 受注者は、保険契約を締結(変更も含む。)した場合は、当該保険証券等の写しを契約担当官等に提示しなければならない。
(17) 第64条関係(あっせん又は調停)建設工事紛争審査会は、原則として受注者の建設業の許可区分により、国土交通大臣許可の場合は、中央建設工事紛争審査会とし、都道府県知事許可の場合は当該都道府県建設工事紛争審査会とする。
なお、一般競争に付した工事の請負契約においては、中央建設工事紛争審査会とする。
5 指導事項について(1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システムの合理化指針」において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善に努めること。
(2) 建設工事の適正な施工の確保についてア 建設業法(昭和24年法律第100号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
イ 下請代金の支払については、建設業法を遵守すること。
ウ 建設業法第26条の規定により、受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を有する者(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限る。)を配置すること。
この場合において、専任の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者を配置することとし、発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。
エ ア、イ及びウのほか、建設業法等に抵触する行為は行わないこと。
(3) 労働福祉の改善等について建設労働者の確保を図ること並びに労働災害の防止、適正な賃金の確保、退職金制度及び各種保険制度への加入等労働福祉の改善に努めること。
(4) 建設業退職金共済制度についてア 受注者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)に加入するとともに、自ら雇用する建退共制度の対象となる労働者に係る退職金ポイント(以下「ポイント」という。)又は共済証紙(以下「証紙」という。)を購入するとともに、当該労働者に対する掛金充当のために必要な就労状況を電子申請専用サイトを通じて独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に報告し、又は当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。
イ 受注者は、建退共制度の発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を、電子申請方式の場合は工事契約締結後40日以内、証紙貼付方式の場合は工事契約締結後1か月以内に提出すること。
ただし、ポイント購入が口座振替による場合であって、掛金口座振替申込受付書を提出する場合は、収納書発行後速やかに提出すること。
なお、この期間内に収納書を提出できない特別の事情がある場合には、あらかじめその理由及びポイント又は証紙の購入予定時期を書面(電磁的記録に記録されたものを含む。以下同じ。)により申し出ること。
ウ 受注者は、イの申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合等において、ポイント又は証紙を追加購入したときは、当該購入に係る収納書を工事完成時までに提出すること。
なお、イの申し出を行った場合又は請負代金額の増額変更があった場合において、ポイント又は証紙を追加購入しなかったときは、その理由を書面により申し出ること。
エ 建退共制度に加入していない受注者、ポイント若しくは証紙の購入又は機構への報告若しくは証紙の貼付が不十分な受注者は、指名等について考慮することがある。
オ ポイント又は証紙の購入状況を把握するため必要があると認めるときは、証紙の受払簿その他関係資料の提出を求めることがある。
カ 受注者は、下請契約を締結する際は、下請負人に対して建退共制度の趣旨を説明し、下請負人が雇用する建退共制度の対象となる労働者に係るポイント又は証紙をあわせて購入すること、又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請負人の建退共制度への加入及び掛金納付を促進すること。
キ 下請負人の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、元請負人に建退共制度への加入手続及び掛金納付に係る事務等の処理を委託する方法もあるので、元請負人においてできる限り下請負人の事務の受託に務めること。
ク 受注者は、機構から工事現場に建設業退職金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識の掲示について要請があった場合には、特別の事情がある場合を除き、これに協力すること。
ケ 受注者は、建退共制度について、建設キャリアアップシステムの活用等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況について、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を工事監督官へ提出し、工事検査官に提示すること。
(5) ダンプトラック等による過積載等の防止についてア 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
イ 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。
オ ダンプカー協会の設立状況を踏まえ、同協会への加入を促進すること。
カ ダンプカー協会の設立、加入等の状況に応じて、ダンプカー協会加入車を優先的に使用すること。
キ 工事の現場に出入りする一人一車等零細なダンプカー事業者に対し、協業化による運送免許の取得を促進するよう指導すること。
ク 工事の施工に当たっては、土砂等の運搬が運送契約によって行われるときは、正規の運送免許を受けた者の車に限って使用すること。
ケ 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通交全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
コ アからケまでのことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
(6) 分別解体等実施義務について受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項の規定による分別解体等をしなければならない。
⑺ 落札者(又は契約の相手方)は、建設業法第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(又は契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
(8) 防経施第6993号(20.6.5)「防衛省が発注する工事等からの暴力団排除の推進について(通達)」に基づく暴力団排除を行うための措置は以下のとおりとする。
ア 下請等から暴力団を排除するための措置について暴力団員等は、下請等として使用しないことイ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(ア) 発注工事において、暴力団員等による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(イ) (ア)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。
(ウ) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
ウ 通報等義務を怠った場合の措置について(ア) 暴力団員等による不当介入を受けた受注者等が都道府県警察への通報等を怠った場合には、当該受注者等に対して指名停止又は書面による注意の喚起を行うこととする。
(イ) (ア)による指名停止を受けた者については、工事の施工成績の評定に反映させることとする。
(ウ) (ア)による指名停止を受けた者については、その旨を公表することとする。
(エ) (ア)による指名停止を受けた者については、下請等の承認をしてはならないこととする。
6 入門手続について(1) 一般競争入札において競争参加資格の確認を受けた者、指名競争入札において指名通知を受けた者又は見積依頼を受けた者が、入札見積のために現地の確認が必要として自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、立ち入り月日及び立ち入りしようとする人数等について工事の契約事務をつかさどる部署と調整を行うこととする。
(2) 工事の施工に際し、自衛隊施設又は米軍施設に立ち入る場合は、事前に、工事監督官と調整を行い、当該施設を管理する部隊等の規則等に基づき関係書類を提出のうえ、出入許可を受けた後に当該施設に立ち入るものとする。
また、当該関係書類を提出の際は受注者の代表者(現場代理人等)が記載漏れや本人確認資料等を確認するとともに、申請が許可されて入門許可証等が発行される際は、受注者が一括して受領した場合にあっては、受注者は身分証明書等による申請者本人であることを確認した上で手交することとし、自衛隊施設等の担当部隊等から申請者本人へ手交する場合にあっては、受注者は部隊等が行う本人確認及び手交に立ち会うこととする。
なお、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域の国籍その他これに類するものを有する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域の国籍その他これに類するものを有する者は、工事等に従事する者として認めない。
第2 特記事項1 工期の厳守について本工事の施工に当たっては、工期は契約書及び仕様書のとおりとするので、工事が遅延することがないよう努めること。
2 本工事の施工期間、施工時間及び施工方法等は、次のとおりとする。
施工期間:令和8年3月31日まで工事時間:08:30~17003 本工事に配置する現場代理人は、次の期間において工事現場への専任を要しないこととする。
・本工事の契約締結日から現場施工するまでの期間・工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事が全面的に一時中止している期間・橋梁、ポンプ、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間・工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間・関連する工事との工程上の関係から、工事の施工ができない期間(該当があれば)4 本工事の実施に当たっては、次の公害対策及び安全対策を取ることとする。
(1) 低騒音型、低振動型建設機械として指定された建設機械を使用することとする。
(2) 必要に応じ、ほこり等を防止するため、適宜散水することとする。
(3) 必要に応じ、交通整理員、警備員、ガードボックスを配置することとする。
(4) 必要に応じ、安全施設として、視線誘導標識、安全灯等を設置することとする。
(5) 墜落制止用器具の着用は、平成31年厚生労働省告示第11号による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。
5 本工事の実施に当たっての搬入・搬出路は、現場において示すとおりとし、他の経路は使用してはならない。
なお、使用した道路の舗装等の補修が必要となった場合は、別途協議することとする。
6 本工事、仕様書のとおりとするが、現地調査の結果、構造、工法等に変更がある場合は、別途協議することとする。
7 本工事から発生する廃棄物は、鉄くず等の集積場所に移設するもののほか、仕様書によるものとし、必要により受注者の負担と責任において、産業廃棄物処理場に運搬、処分することとする。
なお、処分に先だち、受け入れ条件等を確認し、監督官に報告することとする。
8 既存施設の撤去により生じる物品等は必要により本工事において使用することとする。
なお、使用にあたっては、品質等の確認をすることとする。
9 本工事に使用する電気、上下水道等は、当該施設の管理者の承諾を得て、既存施設から分岐して使用することができる。
なお、使用単価・方法・支払手順は監督官に確認のこと。
10 本工事の施工に当たっては、建設労働者等の出入門は監督官等との調整により行うこととする。
11 防衛施設への立ち入り、仮設物の設置等に当たっては、関係機関等の定める諸規則に従うこととする。
なお、特別な条件等が付された場合は、別途協議することとする。
12 本件工事の実施にあたっては、次の点に配慮することとする。
(1) 建設産業における生産システムの合理化指針の遵守(2) 建設工事に係る法令の遵守(3) 労働福祉の改善(4) 建設業退職金共済制度の活用(5) ダンプトラック等による過積載等の防止(6) 廃棄物の不法投棄の防止13 特記仕様書に記載された事項のほか、関係法令に基づく工事に必要な届出書類の手続は、受注者が行う。
ただし、消防法に基づく危険物の申請及び建築基準法に基づく建物等の評定申請はこの限りではない。
14 監督官事務所の設置場所、設置面積、設置期間等は、次のとおりとする。
(1) 設置場所 監督官との調整によるものとする。
(監督官との調整により管理科営繕班に簡易事務所を設置することをもって代えることを含む)(2) 監督官事務所の水道光熱費(使用料、設置費)等は、全て受注者の負担とする。
(3) 監督官事務所の備品等は、監督官との調整によるものとする。
付紙(元号) 年 月 日分任契約担当官 陸上自衛隊千僧駐屯地第352会計隊長 大山 堅郎 殿所在地名称代表者名(押印不用)通知書下記のとおり、建設業法第20条の2第2項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。
記工事名:□ 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)発生するおそれのある事象※:(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURLを記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載□ 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)発生するおそれのある事象※:(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先:(例)報道等のURL を記載又はファイルを別添※天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載以上その他連絡事項(空欄可) (自由記述:上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等)(注)1.本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第2項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。
2.本通知書を提出する場合は、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から契約締結までに提出するものとする。
3.「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表あるいは公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。
(一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。)4.本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の2第3項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等(スライド条項の運用基準等を含む。)に基づき対応を行うものであることに留意すること。
5.本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができる。
令和 年 月 日委 任 状受任者営業所名役 職氏 名電話番号私は上記の者を代理人と定め、下記工事について、次の権限を委任します。
記工事名:千僧(7)久代射撃場便所改修工事委任事項1 入札及び見積について2 契約締結について3 契約履行について4 代金の請求及び受領について5 その他上記工事に関する一切の件委任者住 所商号又は名称役 職代表者氏名代表者電話番号担当者氏名担当者電話番号分任契約担当官陸上自衛隊千僧駐屯地第352会計隊長 殿入 札 書工事名:千僧(7)久代射撃場便所改修工事入札金額(税抜):上記の金額をもって、公告及び入札心得書等の条項を承諾の上、入札します。
令和8年3月4日分任契約担当官陸上自衛隊千僧駐屯地第352会計隊長 殿住 所商号又は名称代表者氏名代表者電話番号代理人氏名代理人電話番号担当者氏名担当者電話番号入 札 辞 退 届工事名:千僧(7)久代射撃場便所改修工事上記工事について、都合により入札を辞退します。
(辞退理由)・令和 年 月 日分任契約担当官陸上自衛隊千僧駐屯地第352会計隊長 殿住 所商号又は名称代表者氏名代表者電話番号代理人氏名代理人電話番号担当者氏名担当者電話番号受 領 書商号又は名称:持参者氏名:次の入札案件の入札書・工事費内訳明細書等を受領しました。
受領日時: 令和 年 月 日( ) 時 分工事件名:千僧(7)久代射撃場便所改修工事開札日時: 令和 8年3月4日(水)10時00分開札場所:第 3 5 2 会 計 隊 入 札 室(受領者)第352会計隊(管理者)第352会計隊長注:1 正本を2部作成し、持参者と発注者双方が1部ずつ保管する。
注:2 本報告書を適宜訂正して使用すること。
受 領 書商号又は名称: 株式会社 ○○○持参者氏名: △△ △△次の入札案件の入札書・工事費内訳明細書等を受領しました。
受領日時: 令和 年 月 日( ) 時 分工事件名:開札日時: 令和 年 月 日( ) 時 分開札場所: 第352会計隊入札室(受領者)第352会計隊(管理者)第352会計隊長注:1 正本を2部作成し、持参者と発注者双方が1部ずつ保管する。
注:2 本報告書を適宜訂正して使用すること。
記入例受任者(代理人)※の箇所は、官側にて記入※※※内訳(一例)交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目(直接工事費、共通仮設費、現場経費、一般管理費等)を記載することとする。
また、直接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要(土木工事にあっては規格・寸法)、数量、単位、単価、金額等を記載したものとする。
また、材料費及び労務費並びに法定福利費(建設工事に従事する労働者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)、安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成28年法律第111号)第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。
)及び建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。
)に係る掛金(以下「法定福利費等」という。)を明記すること。
令和 年 月 日同 等 品 判 定 依 頼 書(書き方)分任契約担当官陸上自衛隊千僧駐屯地第352会計隊長 大山 堅郎 殿住 所会 社 名代表者氏名担当者名連 絡 先下記の応札(見積)予定物品が調達要求物品と同等であるかを判定願います。
記計画実施番号 調達要求番号 品 名 仕様書 カタログ品名 同等品製品名添付書類等:令和 年 月 日会 社 名代表者氏名 殿(判定依頼書提出者が記入しておくこと)分任契約担当官陸上自衛隊千僧駐屯地第352会計隊長 大山 堅郎同 等 品 判 定 結 果 通 知 書上記応札(見積)予定物品について、次のとおり判定する。
判 定:同等品として 承認する。承認しない。
上記申請について、次のとおり確認した。
分任物品管理官等記入欄 要求元記入欄要求元の所見を確認した。
確認年月日:仕様及び物品番号・品名との適合を確認した結果同等品として(認める・認めない)確認年月日:確認者所属・階級・氏名:(注)押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。
令和 年 月 日同 等 品 判 定 依 頼 書分任契約担当官陸上自衛隊千僧駐屯地第352会計隊長 大山 堅郎 殿住 所会 社 名代表者氏名担当者名連 絡 先下記の応札(見積)予定物品が調達要求物品と同等であるかを判定願います。
記計画実施番号 調達要求番号 品 名 仕様書 カタログ品名 同等品製品名添付書類等:令和 年 月 日殿分任契約担当官陸上自衛隊千僧駐屯地第352会計隊長 大山 堅郎同 等 品 判 定 結 果 通 知 書上記応札(見積)予定物品について、次のとおり判定する。
判 定:同等品として 承認する。承認しない。
上記申請について、次のとおり確認した。
分任物品管理官等記入欄 要求元記入欄要求元の所見を確認した。
確認年月日:仕様及び物品番号・品名との適合を確認した結果同等品として(認める・認めない)確認年月日:確認者所属・階級・氏名:建 設 工 事 請 負 契 約 書(案)1 工事名:千僧(7)久代射撃場便所改修工事2 工事場所:兵庫県宝塚市山本野里3-48-1(久代射撃場)3 工期 令和8年3月 日から令和8年3月31日まで4 工事を施工しない日・時間帯(1) 工事を施工しない日原則、土曜及び日曜日ただし、別に定める場合はこの限りでない(2) 工事を施工しない時間帯原則、平日の午後5時から午前9時及び午後1時まで。
ただし、別に定める場合はこの限りではない。
5 請負代金額: ¥ , , .-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ , .-)6 契約保証金:免除(但し、受注者は金融機関等の保証に係る保証書を付す。)上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
また、受注者が共同企業体の場合には、受注者は、共同企業体協定書によりこの契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
但し、なお、契約条項中、第40条、第42条、第43条及び第44条は省略する。
以下同じ。
)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあってはこれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督官は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督官がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督官の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督官は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督官の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督官の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督官の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督官の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督官の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督官は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督官が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督官に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督官の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督官は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、受注者は、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により受注者に当該支給材料若しくは貸与品の使用を請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督官の指示に従わなければならない。
(寄託機械機器)第16条 受注者は、(以下「寄託者」という。)が保有する据付けを要する機械機器(以下「寄託品」という。)を寄託者から寄託されたときは、その品名、数量、引渡場所及び引渡時期については、設計図書に定めるところにより監督官の立会いの上その引渡しを受けるものとする。
2 受注者は、前項の引渡しを受けたときは、その受領書を監督官を通じて寄託者に提出しなければならない。
3 発注者は、必要があるときは、第1項の寄託品の数量、品質、規格、引渡場所及び引渡時期を変更することができる。
4 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
5 受注者は、自己の故意又は過失により寄託品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(工事用地の確保等)第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)第18条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督官がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督官の指示その他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督官は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督官は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を必要最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第19条 受注者は、工事の施工に当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督官に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督官は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 発注者は、前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの又は同項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは発注者が行わなければならない。
ただし、同項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは発注者と受注者とが協議して発注者が行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)第20条 発注者は、前条第4項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。