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大久保(8)221号建物トップライト取替工事

防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊の入札公告「大久保(8)221号建物トップライト取替工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は兵庫県伊丹市です。 公告日は2026/04/25です。

8日前に公告
発注機関
防衛省陸上自衛隊中部方面会計隊
所在地
兵庫県 伊丹市
カテゴリー
工事
公告日
2026/04/25
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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大久保(8)221号建物トップライト取替工事 公 告 第 22 号令和 8年 4月24日入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札(政府調達協定対象外)に付します。 分任契約担当官陸上自衛隊大久保駐屯地第397会計隊長 八木 健作1 工事概要(1) 工 事 名:大久保(8)221号建物トップライト取替工事(2) 工事場所:京都府宇治市広野町風呂垣外1-1 陸上自衛隊大久保駐屯地内(3) 工事内容:本工事は、以下の工事を行うものである。 防水工事、左官工事、建具工事、塗装工事、内装工事(4) 工 期:令和8年10月30日(金)(5) 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 防衛省における令和7・8年度一般競争参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち「建築一式工事」で級別の格付を受け、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。 )(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 防衛省競争参加資格の「建築一式工事」D等級以上であること。 (5) 平成21年度以降入札公告日までに、元請けとして完成・引渡しを完了した工事のうち、国内における国、特殊法人等又は地方公共団体が発注した同種工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除く。 また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。 (6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者。 (7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に配置できること。 ア 2級建築施工管理技士(これと同等以上の資格を有する者)「これと同等以上の資格を有する者」とは次の者をいう。 ・これと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣等が認定した者で、その旨を契約担当官等へ質疑して問題なく認められた者イ 平成21年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である(原則、着工から完成まで従事している。)。 なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除く。 (8) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に、近畿中部防衛局長から、「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について」(防整施(事)第150号。 28.3.31)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9) 近畿中部防衛局が発注した「建築一式工事」のうち、平成31年度以降令和7年度までに完成・引渡しが完了した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る評定 点合計の平均が65点以上であること。 (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 (11) 近畿中部防衛局管轄区域内(富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。 (12) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。 (13) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。 業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保証されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。 3 入札手続等(1) 担当部局〒611-0031 京都府宇治市広野町風呂垣外1-1陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊(担当:梶原)TEL:0774-44-0001(内線365)FAX:0774-43-1818MAIL:ma397fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp(2) 入札説明書の交付期間等ア 交付期間令和8年4月24日から令和8年6月4日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。 )の毎日、午前8時30分から午後4時30分まで。 イ 交付場所陸上自衛隊大久保駐屯地第397会計隊において交付を行う。 交付を希望する場合は、事前に電話連絡を行うこと。 郵送を希望する場合は、その送料は希望者負担とするので、着払いでの郵送希望を連絡すること。 (3) 申請書及び資料の提出期限等ア 提出期限:令和8年5月8日(金)午後4時30分イ 提出方法:陸上自衛隊大久保駐屯地第397会計隊に持参又は郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものに限る。 )(以下「郵送等」という。)又は電子メールとする。 (4) 入札書の提出期限等ア 提出期限:令和8年6月4日(木)午後5時00分イ 提出方法:陸上自衛隊大久保駐屯地第397会計隊に持参又は郵送等する。 (5) 開札の日時及び場所ア 日 時:令和8年6月5日(金)午前10時30分イ 場 所:陸上自衛隊大久保駐屯地第397会計隊入札室4 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札保証金免除。 ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。 (3) 契約保証金免除。 ただし、銀行、契約担当官が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の保証を付すものとする。 なお、保証金額又は保険金額は、請負代金の10分の1以上(予決令第86条の調査を受けた場合は、請負代金の10分の3以上)とし、落札者が契約を履行しない場合の違約金として取扱うこととする。 (4) 入札の無効次に掲げる入札は無効とする。 ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札ウ 入札に関する条件に違反した入札(5) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあり著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (6) 配置予定主任技術者の確認落札者決定後、発注者支援データベース・システム等により配置予定の主任技術者の配置違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定の主任技術者の変更を認めない。 (7) 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条の規定に基づいて作成された基準(以下「調査基準価格」という。)を下回っている場合は、予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行うので、協力しなければならない。 (8) 専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。 (9) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。 (10) 請負金額が300万円以上の場合、前金払保証書の寄託を条件として、落札者の申請に基づき、請負金額の10分の4以内(低入札価格調査を受けた者との契約については、請負金額の10分の2以内)で前金払の実施に応じる。 (11) 契約書作成の要否要。 適用する契約条項は、「建築工事請負契約書」とし、特約条項は、「談合等の不正防止に関する特約条項」、「暴力団排除に関する特約条項」とする。 (12) 関連情報を入手するための照会窓口上記3(1)に同じ。 (13) 競争参加資格の級別の格付を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる競争参加資格の級別の格付を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時点において当該資格の格付を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (14) 陸上自衛隊の建設工事に係る入札心得書等及び標準契約書の内容を遵守すること。 (15) 契約書以外の書類への押印省略は可能とする。 契約書以外の書類への押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記入すること。 記載された連絡先には、必要に応じ、当方から連絡する場合がある。 従来どおり、契約書以外の書類への押印を省略しない場合は、担当者の氏名及び連絡先の記入は不要(16) 詳細は、入札説明書による。 入 札 説 明 書陸上自衛隊大久保駐屯地第397会計隊の「大久保(8)221号建物トップライト取替工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 入札公告日 令和8年4月24日2 契約担当官等分任契約担当官 陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊長 八木 健作〒611-0031 京都府宇治市広野町風呂垣外1-1 陸上自衛隊大久保駐屯地3 工事概要(1) 工事名大久保(8)221号建物トップライト取替工事(2) 工事場所京都府宇治市広野町風呂垣外1-1 陸上自衛隊大久保駐屯地内(3) 工事内容及び工事範囲別冊仕様書のとおり。 (4) 工期令和8年10月30日(金)(5) 使用する主要な資機材別冊仕様書のとおり(6) その他ア 本工事は、工事費内訳明細書の提出を義務付ける工事である。 イ 本工事は、数量公開の対象工事であり、設計数量を参考数量として公開することとしており、手続きの詳細は、別添「数量公開の説明書」を参照するものとする。 4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2) 防衛省における令和7・8年度一般競争参加資格(以下「防衛省競争参加資格」という。)のうち「建築一式工事」で級別の格付を受け、近畿中部防衛局に競争参加を希望していること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。 )(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再度級別の格付を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 防衛省競争参加資格の「建築一式工事」D等級以上であること。 (5) 平成21年度以降入札公告日までに、建築一式工事の元請けとして完成・引渡しが完了した工事を施工した実績を有すること(建設共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。 なお、当該実績が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(契約担当官等が属する防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関並びに防衛装備庁をいう。以下同じ。)(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP)。 13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号(CCP)。 19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号。21.3.31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号。27.10.1)又は工事成績評定要領について(防整技第7160号。28.3.31)に基づく工事成績評定通知書(以下「工事成績評定通知書」という。)の評定点合計(以下「評定点合計」という。)が65点未満のものを除くこと。 また、実績が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、工事成績の評定点が65点未満のものを除くこと。 (6) (5)の施工実績が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事(平成13年12月25日以降に完成した工事で評定点合計が65点以上。)の者又は提出する工程表の工程管理に対する技術的所見が適切である者(個別の工事に応じて、工種別に明示すること。)(7) 次の基準を全て満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に配置できること。 ア 2級建築施工管理技士(これと同等以上の資格を有する者)「これと同等以上の資格を有する者」とは次の者をいう。 ・これと同等以上の資格を有する者と国土交通大臣等が認定した者で、その旨を契約担当官等へ質疑して問題なく認められた者イ 平成21年度以降入札公告日までに、(5)に掲げる工事の経験を有する者である。 (原則、着工から完成まで従事している。)なお、当該経験が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事に係るものにあっては、評定点合計が65点未満のものを除く。 また、経験が工事成績相互利用登録機関が発注した工事で工事成績評定相互利用対象工事に該当するものである場合は、その成績が65点未満のものを除く。 ウ 配置予定の主任技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 (8) 一般競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、近畿中部防衛局長から、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。 28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。以下同じ。)。 なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で 連絡を取ることは、入札心得書第6条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 (ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2の規定による子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、 (ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合(共同企業体を含む。)の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下管財人という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合及び上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(10) 近畿中部防衛局管轄区域内(富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)に建設業法の許可(当該工事に対応する建設業種)に基づく本店、支店又は営業所が所在すること。 (11) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。 (12) 情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。 業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保証されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は入札参加を認めない。 5 担当部局〒611-0031 京都府宇治市広野町風呂垣外1-1陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊(担当:梶原)TEL:0774-44-0001(内線365)FAX:0774-43-1818メール:ma397fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp6 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、契約担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 また、4(2)の格付を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。 この場合において、4(1)、(3)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時点において上記4(2)及び(4)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお、期限までに申請書等を提出しない者及び競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。 申請書等の提出は、次に示すとおりとする。 ア 提出期限令和8年5月8日(金)午後4時30分まで。 イ 提出方法持参又は郵送等で提出すること。 ウ 提出場所上記5に同じ。 (2) 申請書は、属紙第1により作成すること。 (3) 資料は、次に従い作成する。 なお、アの実績及びイの経験については、平成21年度以降入札公告日までに工事が完成し、引き渡しが済んでいるものに限り記載することとし、「同種の工事の施工実績(属紙第2)」に記載する工事及び「配置予定の技術者(属紙第3)」に記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、当該工事に係る施工成績評定通知書又は工事成績評定通知書の写しを添付する。 ア 同種の工事の施工実績上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を、属紙第2に記載すること。 記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。 イ 配置予定の技術者上記4(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を、属紙第3に記載すること。 記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。 なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。 また、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 入札後、落札者決定までの期間(予決令第86条の調査(以下「低入札価格調査」という。)期間を含む。 )において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行うこと。 この場合において、その事実が認められた場合には、当該入札を無効とする。 落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 ウ 工程表(該当者のみ)アの実績が防衛省の発注した工事以外の者又は平成13年12月25日以前に完成した旧防衛施設局等の施工実績を有する者については、工程管理が適切であることを判断できる工程管理の技術的事項に対する所見を属紙第4に記載すること。 エ 契約書の写し等(該当者のみ)施工実績又は経験として記載した工事に係る契約書の写し又は当該同種工事を証明する資料を提出すること。 ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。 オ 情報保全に係る履行体制についての確認 平成28年4月1日から公告日までの間に、防衛省発注機関が発注した工事を 完成(完了)した実績を有している者は属紙第5の誓約書を提出し、有していない者は属紙第6の誓約書を提出すること。 (4) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、申請時に提出された返信用封筒により、令和8年5月15日(金)までに通知する。 (5) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。 イ 契約担当官は、提出された申請書等を競争参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。 ウ 提出された申請書等は、返却しない。 エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 オ 申請書等に関する問い合わせ先 上記5に同じ。 7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる。 ア 提出期限 令和8年5月25日(月)午後4時30分まで。 イ 提出場所 上記5に同じ。 ウ 提出方法 書面(様式は自由)を持参又は郵送等により提出(2) 契約担当官等は、説明を求められたときは、令和8年6月1日(月)までに説明を求めた者に対して書面により回答する。 8 入札説明書に対する質問(1) 入札説明書に対して質問がある場合には、次に従い質問書を提出すること。 ア 提出期間 令和8年4月24日から令和8年5月25日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時30分から午後4時30分まで。 イ 提出場所 上記5に同じ。 ウ 提出方法 書面(様式は自由)により持参又は郵送等することとし、電送によるものは受け付けない。 (2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧にも供する。 ア 期間 令和8年5月25日から令和8年6月1日まで(行政機関の休日を除く。)の毎日、午前8時30分から午後4時30分まで。 イ 場所 上記5に同じ。 9 入札方法等(1) 入札書は、持参又は郵送等で提出する。 (2) 入札書の提出期限、提出場所等ア 提出期限令和7年8月4日(木)午後5時00分まで。 イ 提出場所上記5に同じ。 ウ 提出方法入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と朱書きする。 さらにこれらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持参又は郵送等により提出する。 また、一般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示又は同封する。 また、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに担当部局に電話連絡する。 なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。 (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金免除。 ただし、落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上を違約金として徴収する。 (2) 契約保証金免除。 ただし、銀行、契約担当官が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約の保証を付すものとする。 なお、保証金額又は保険金額は、請負代金の10分の1以上(予決令第86条の調査を受けた場合は、請負代金の10分の3以上)とし、落札者が契約を履行しない場合の違約金として取扱うこととする。 11 工事費内訳明細書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳明細書の書面を提出しなければならない。 (2) 工事費内訳明細書の作成方法ア 交付した数量書にある総括表の構成に対応した経費項目(直接工事費、共通仮設費、現場経費、一般管理費等)を記載することとする。 また、直接工事費の明細書については、交付した数量書に対応する摘要(土木工事にあっては規格・寸法、数量)、単位、単価、金額等を記載したものとする。 イ 交付する数量書記載の数量については、参考数量であることから変更してもよいものとする。 ウ 工事費内訳明細書には、必ず表紙を付けるものとし、表紙には商号又は名称、住所及び代表者氏名並びに発注者名及び工事名を記載し、表紙以外には商号又は名称、住所及び代表者氏名を記載しない。 (3) 工事費内訳明細書の提出方法等ア 提出期限 上記9(2)アに同じ。 イ 提出方法 上記9(2)ウを参照。 ウ 提出場所 上記5に同じ。 (4) 提出された工事費内訳明細書は返却しないものとする。 (5) 工事費内訳明細書を提出しない者は、入札に参加することができない。 (6) 工事費内訳明細書の確認の結果、属表第1の各項に該当する場合は、入札心得書に規定する「その他入札に関する条件に違反した入札」として、当該入札参加者の入札を無効とする場合がある。 (7) 提出された工事費内訳明細書について説明を求める場合がある。 (8) 提出された工事費内訳明細書については、必要に応じ公正取引委員会へ提出する場合がある。 この場合、指名停止措置要領に基づき、指名停止措置を行うことがある。 (9) 工事費内訳明細書は参考図書として提出を求めるものであり、契約上の権利義務を生じるものではない。 12 開札(1) 開札の日時及び場所ア 開札日時 令和8年6月5日(金)午前10時30分イ 開札場所 陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊入札室(2) 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、郵便等の入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (3) 開札に立ち会わない場合でも、その者から提出された入札書は有効なものとして取り扱う。 (4) (3)の場合において、再度の入札を行うこととなったときは、再度の入札への参加の意思の有無を電話により確認するものとする。 (5) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。 再度入札の日時については、発注者から連絡する。 (6) 情報保全に係る履行体制についての最終確認 入札の結果、落札予定者となった者に対し、情報保全に係る履行体制についての 確認のため、属紙第7から属紙第10までの資料を求めることがある。 2 数量書に対する質問等数量書に対する質問の提出は、原則として、入札心得書に記載された「入札説明書に対する質問」又は「図面、仕様書、現場説明書等に対する質問」の取扱いに準じて行うものとする。 質問書は、入札説明書等に対する質問書とは区別して提出するものとする。 なお、数量の差異等に係わる質問は、根拠資料も併せて提出するものとする。 質問に対する回答については、入札説明書等に対する質問の回答書とは、別に回答する。 3 数量書の数量及び構成(1) 数量の算出は、次の基準により算出している。 ア 建築工事「公共建築数量積算基準(平成29年度版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」イ 土木工事「土木工事数量調書作成の手引き(平成30年度版)整備計画局施設技術管理官制定」ウ 電気設備工事・機械設備工事「公共建築設備数量積算基準(平成29年度版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」「防衛施設設備積算要領(令和2年度版)整備計画局施設技術管理官制定」エ 通信工事「防衛施設設備積算要領(令和2年度版)整備計画局施設技術管理官制定」「通信工事積算要領(令和2年度版)整備計画局施設技術管理官制定」(2) 数量書の様式は、次の書式を参考としている。 ア 建築工事「公共建築工事内訳書標準書式(平成30年度版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」イ 電気設備工事・機械設備工事・通信工事「公共建築設備工事内訳書標準書式(平成30年度版)国土交通省大臣官房官庁営繕部制定」以上数量公開の説明書1規 格 数量 単位 内 訳(建築工事)1仮設工事(1) 養生 屋上防水改修 塗膜 80.60 ㎡ 図面4 ①(3.35+1+1)*(3.35+1+1)-(3.35*3.35)=17.4㎡②(2.95+1+1)*(2.95+1+1)-(2.95*2.95)*4=63.2㎡ ①+②=80.6㎡(2) 養生 内部改修 個別改修 一部準用 17.03 ㎡ 図面3 (1.35*1.35)+((0.95+0.5+0.5)*(0.95+0.5+0.5))4=17.0325≒17.03㎡(3) 整理清掃後片付け 内部改修 個別改修 97.63 ㎡ 1(1)+1(2)(4) 内部足場 脚立足場 一般 10.30 ㎡ 図面3 (1.35*1*2)+(0.95*1*2*4)=10.3㎡(5) 仮設材運搬 内部足場 新営参照 10.30 ㎡ (4)と同じ2防水工事(1) 塗膜防水 屋上防水仕様 ウレタン系 X-1 通気緩衝工法 48.88 ㎡ 図面4 ①(3.35*3.35)-(1.35*1.35)=9.4㎡ ②((2.95*2.95)-(0.95*0.95))4=31.2㎡図面5 ③0.3*1.7*4=2.04㎡ ④0.3*1.3*4*4=6.24㎡ ①+②+③+④=48.88㎡(2) シーリング 水切り下端、防水押え 54.60 m 図面5 ①1.67*4=6.68m ②1.27*4*4=20.32m ③1.7*4=6.8m ④1.3*4*4=20.8m①+②+③+④=54.6m(3) 防水モルタル 軒先 準用 16.81 ㎡ 図面5 ①((0.39+0.13)*(1.67+0.145+0.145))4=4.0768㎡ ②((0.38+0.13)*(1.27+0.145+0.145))4*4=12.7296㎡ ①+②=16.8064≒16.81㎡3左官工事下地調整 カチオン系モルタル補修 16.81 ㎡ 2(3)と同じ4建具工事トップライト取付 1350幅*1、950幅*4 1.00 式5塗装工事(1) 素地ごしらえ 石膏ボード面 A種 40.40 ㎡ 図面3,5 ①((0.84*1.35)+((1.35+2.55)*0.7/2))4=9.996㎡②2*0.95*4*4=30.4㎡ ①+②=40.396≒40.4㎡(2) AEP塗装 EP塗装準用 40.40 ㎡ 5(1)と同じ件名:大久保(8)221号建物トップライト取替工事項 目数 量 算 出 書2規 格 数量 単位 内 訳件名:大久保(8)221号建物トップライト取替工事項 目数 量 算 出 書6内装工事(1) 内壁石膏ボード張り 12.5mm 不燃 40.40 ㎡ 5(1)と同じ(2) 天井ボード張り 9.5mm 化粧ボード 不燃 11.60 ㎡ 図面3 ①((0.95+0.5+0.5)*(0.95+0.5+0.5))4=15.21㎡ ②0.95*0.95*4=3.61㎡ ①-②=11.6㎡7撤去工事(1) トップライト撤去 1.00 式(2) 壁ボード撤去 40.40 ㎡ 5(1)と同じ(3) 天井ボード撤去 11.60 ㎡ 6(2)と同じ競争参加資格確認申請書作成要領大久保(8)221号建物トップライト取替工事に係る一般競争入札に参加を希望する者は、この作成要領に基づき「一般競争参加資格確認申請書」「同種の工事の施工実績」「配置予定の技術者」「工程表」を作成の上、各1部提出して下さい。 また、「同種の工事の施工実績」が防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事以外の者又は平成13年12月25日以前に完成した者については、「工程表(工程管理に対する技術的所見を含む。)」を作成の上、1部提出して下さい。 なお、これらの資料は、競争参加資格を確認するための基礎資料として提出していただくものです。 記1 一般競争参加資格確認申請書(1) 住所、商号又は名称及び代表者名等を記載の上申請して下さい。 (2) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金の切手を貼付した長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 2 同種の工事の施工実績貴社が元請(共同企業体による施工は、出資比率が20%以上とする。)として施工実績のある同種の工事について記載して下さい。 (1) 同種の工事とは次の事項を満足するものをいいます。 建築一式工事(2) 記載する工事は、平成21年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを1件記載して下さい。 なお、同種工事との判断が難しい場合は3件程度まで記載されても可とします。 (3) 記載する工事が、平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、防衛施設庁において実施する建設工事の請負業者の施工成績評定要領について(施本建第220号(CCP)。 13.12.19)に基づく施工成績評定通知書(以下「施工成績評定通知書」という。)並びに工事成績評定要領について(施本建第134号(CCP)。 19.7.30)、工事成績評定要領について(経施第4404号。21.3.31)、工事成績評定要領について(防整技第15542号。27.10.1)又は工事成績評定要領について(防整技第7160号。28.3.31)に基づく工事成績評定通知書「(以下「評定通知書」という。 )の写しを添付して下さい。 なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面(様式自由)により評定通知書の写しの交付を申し出て下さい。 (4) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。 (5) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。 (6) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。 (7) 「受注形態等」は、単体若しくは共同企業体の別を記載し、共同企業体の場合は、当該企業体の名称と出資比率を記載して下さい。 (8) 「工事概要」は、構造形式、規模・寸法、使用機材・数量、施工条件についてそれぞれ簡潔に記載して下さい。 (9) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して下さい。 3 配置予定の技術者貴社が本工事を請け負うこととした場合、実際に配置可能な主任技術者を記載して下さい。 (1) 予定者として複数の候補技術者を記載しても結構です。 また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とすることは差し支えないものとするが、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行って下さい。 他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、不正又は不誠実な行為として、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。 28.3.31)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を行うことがあります。 入札後、落札者決定までの期間(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第86条の調査期間を含む。 )において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置できなくなった場合は、直ちにその旨の申し出を行って下さい。 この場合において、事実が認められた場合には、当該入札を無効とします。 落札後、配置予定の技術者が配置できないことが明らかになった場合は、不正又は不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。 (2) 「最終学歴」は、学校名、学科名及び卒業年次等を記載して下さい。 (3) 「法令による資格・免許」は、本工事の主任技術者として配置を予定されている者が取得している資格等(一級建築士等)を適宜記載して下さい。 なお、その他の資格として取得したものがあれば、適宜記載して下さい。 (4) 「工事概要」は、当該技術者が従事した同種の工事のうち、平成18年度以降に完成した工事の中から、代表的なものを記載して下さい。 (5) 記載する工事が平成13年12月25日以降に完成した防衛省発注機関(旧防衛施設局及び旧防衛施設支局を含む。)の発注した工事の場合は、評定通知書の写しを添付して下さい。 なお、紛失等により評定通知書の写しを添付することができない場合は、書面(様式自由)により評定通知書の写しの交付を申し出て下さい。 (6) 「工事場所」は、都道府県名、市町村名を記載して下さい。 (7) 「契約金額」は、百万円単位で記載して下さい。 (8) 「工期」は、契約書に基づき記載して下さい。 (9) 「従事役職」は、当該工事に技術者として従事した役職名を記載して下さい。 (10) 「工事内容」は、当該工事の構造形式、規模等を簡潔に記載して下さい。 (11) 「CORINS登録の有無」は、当該工事が、CORINSに登録されている場合は「有」に○を付し、登録番号を記載して下さい。 (12) 「申請時における他工事の従事状況等」は、従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記載して下さい。 (13) 「本工事と重複する場合の対応措置」は、申請時において他工事に従事している場合は、対応措置を記載して下さい。 4 工程表(工程管理に対する技術的所見を含む。)(1) 本工事の図面及び仕様書等に基づき可能な範囲で、工事施工に関する工程表を作成して下さい。 (2) 工程表に記載する内容は、主要となる項目と数量及びその概略工程とします。 (3) 作成した工程表を基に、工程管理に対する技術的所見を記載して下さい。 5 提出場所、提出方法及び提出期間(1) 提出場所〒611-0031 京都府宇治市広野町風呂垣外1-1陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊(担当:梶原)(2) 提出方法持参、郵送(書留郵便に限る。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)してください。 (3) 提出期限令和8年5月8日(金)午後4時30分まで。 6 競争参加資格の確認競争参加資格の確認は、提出期限の日をもって行い、その結果は令和8年5月15日(金)までに書面により通知します。 7 競争参加資格がないと認められた方に対する理由の説明について(1) 競争参加資格がないと認められ、その旨通知された方は、その理由について説明を求めることができます。 (2) (1)の説明を求める場合には、令和8年5月25日(月)午後4時30分までに提出して下さい。 書面の提出先〒611-0031 京都府宇治市広野町風呂垣外1-1陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊(担当:梶原)(3) 説明を求められたときは、令和8年6月1日(月)までに、説明を求めた者に対して、回答書面を送付します。 8 その他(1) 資料の作成等に係る費用は、申請者の負担とします。 (2) 提出された資料は、当局において目的以外に使用することはありません。 (3) 提出された資料は、返却いたしません。 (4) 提出期限日以降の資料の差替え及び再提出は認めません。 (5) 資料提出に関する問い合わせ先〒611-0031 京都府宇治市広野町風呂垣外1-1陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊(担当:梶原)TEL:0774-44-0001(内線365)下記のとおり入札致します。 規格 単位数量 単 価 金 額 備 考仕様書のとおり ST 1以 下 余 白入 札 書分任契約担当官陸上自衛隊大久保駐屯地第397会計隊長 八木 健作 殿令和8年6月5日(住 所)大久保(8)221号建物トップライト取替工事¥ (会社名)(氏 名)履行場所 陸上自衛隊大久保駐屯地品 名履行期限 令和8年10月30日規格 単位数量 単 価 金 額(税抜) 備 考仕様書のとおり ST 11 提出期限:令和8年5月25日(月)12時00分まで2 提出方法:FAX送信 (1) 調査価格は消費税抜き価格です。 (2) この市場価格調査にかかる工事費内訳明細書の添付をお願いします。 陸上自衛隊大久保駐屯地 第397会計隊 担当:梶原TEL:0774-44-0001(内線365) FAX:0774-43-1818(直通)市場価格調査書令和 年 月 日(住 所)(会社名)(氏 名)名 称大久保(8)221号建物トップライト取替工事工事費内訳明細書のとおり【市場価格調査書の提出要領】3 その他【担当部署】規格 数量 単位 金 額(税抜) 備 考1350幅*1、950幅*4 1 式1,350mm幅、片開排煙枠 1 箇所950mm幅、片開排煙枠 4 箇所1 式1 式1 式1 式1,350mm幅、片開排煙枠 1 箇所950mm幅、片開排煙枠 4 箇所発生材置き場搬入 1 式1 式※こちらの市場価格調査は全体分とは別 後打ち溶接アンカー 取付調整費 トップライト処分費2 トップライト撤去 トップライト産業廃棄物運搬処分 トップライト トップライト トロ詰め名 称1 トップライト取付大久保(8)221号建物トップライト取替工事(会社名)(氏 名)市場価格調査書(物品等)(住 所)令和 年 月 日陸上自衛隊大久保駐屯地第397会計隊長 八木 健作 殿 委任者記受任者(代理人) 委 任 事 項 1 入札に関する件2 契約の締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約物品の納入及び取下げに関する件5 契約代金の請求及び受領に関する件6 復代理人の選任に関する件 受任者(代理人)使用印鑑下記の一切の権限を委任します。 委 任 状令和8年6月5日 ㊞ 私は、下記の者を代理人と定め、令和8年6月5日に実施される入札に関する属紙第5年 月 日誓 約 書分任契約担当官陸上自衛隊千僧駐屯地第397会計隊長 八木 健作 殿住 所商号又は名称代表者氏名電 話 番 号弊社は、過去 年間に防衛省発注の工事(業務)を完成(完了)・引渡ししておりますが、その際、契約条項に則り守秘義務に努めておりました。 今回、本工事(業務)を受注する際には、過年度の契約と同様に、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すこと、あわせて、本業務に従事する業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないことを誓約いたします。 属紙第6年 月 日誓 約 書分任契約担当官陸上自衛隊千僧駐屯地第397会計隊長 八木 健作 殿住 所商号又は名称代表者氏名電話番号弊社は、本工事(業務)を受注する際には、契約条項に則り守秘義務に努めること、また、契約を履行する一環として収集、整理、作成等した一切の情報については、発注者の同意なく、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、その取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、及び、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないなど情報の保全に万全を期すこと、あわせて、本業務に従事する業務従事者若しくは親会社等の国籍その他これに類するものが、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者でないことを誓約いたします。 属紙第7氏名所属役職学歴職歴業務経験研修実績その他の経歴専門的知識その他の知見資格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等氏名所属役職学歴職歴業務経験研修実績その他の経歴専門的知識その他の知見資格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等業務従事者一覧監理(主任・管理)技術者 現場代理人氏名所属役職学歴職歴業務経験研修実績その他の経歴専門的知識その他の知見資格母語及び外国語能力国籍その他文化的背景業績等注:1 不明な行は削除すること。 2 記載する内容が特にない項目は、「特になし」と記載すること。 3 内容を証明する資料は不要。 自己申告で良い。 担当技術者属紙第8-1項目 内容□ 社内規則がある□ 社内規則に類する資料がある□ 社内規則及びそれに類する資料がない注:1 いずれかの「□」に「■」を付す。 2 社内規則若しくはそれに類する資料がある場合は、その写しを提出する。 3 社内規則及びそれに類する資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。 取扱い制限情報に関する社内規則取扱い制限情報に関する社内規則属紙第8-2年 月 日申 出 書分任契約担当官陸上自衛隊千僧駐屯地第397会計隊長 八木 健作 殿住 所商号又は名称代表者氏名電話番号弊社は、顧客との契約に基づき取扱いを制限された情報については、代表権を有する者、役員(持分会社にあっては社員を含む。)、管理職員等であっても、当該契約に基づきその取扱いを認められた者以外の者はこれに接しないこと、また、職務上の下級者等に対してその提供を要求しないことを申し出ます。 代表者 (氏名)役 員 (氏名)※履歴事項全部証明書に記載のある役員全ての氏名を記載すること。 ※履歴事項全部証明書の写しを提出すること。 ※上に記載した代表者及び役員から、この申出内容に関する真正性を確保できる資料を提出すること。 属紙第9会社名代表者名本社所在地会社名代表者名本社所在地会社名代表者名本社所在地会社名代表者名本社所在地会社名代表者名本社所在地□ 親会社等が存在しない注:1 不用な行は削除すること。 2 親会社にさらに親会社が存在する場合は、全ての親会社について記載すること。 3 内容を証明する資料を提出すること。 HP等出来合いの資料で可。 指導・監督・業務支援・助言・監査等を行う者一覧コンサルタントフランチャイザーブランド・ライセンサー地域統括会社親会社属紙第10項目 内容□ 報告、共有又はその他情報提供の対象とならないことが明記 された資料がある□ 上記に類する資料がある□ 資料がない注:1 いずれかの「□」に「■」を付す。 2 資料がある場合は、その写しを提出する。 3 資料がない場合は、別に定める申出書を提出する。 取扱い制限情報に関する資料取扱い制限情報が親会社等への報告等対象でないことがわかる資料属紙第111 本工事は、特別重点調査対象の基準に該当する価格で入札を行った者がいる場合に、以下のとおり行うものとする。 (1) 特別重点調査の実施に係る連絡等ア 契約担当官等は、特別重点調査対象の基準に該当する価格で入札を行った者がいる場合は、当該者に対して特別重点調査を行う旨を連絡するとともに、原則として、当該連絡を行った日の翌日から起算して7日以内に、特別重点調査の実施に必要な下記3に掲げる資料及び添付書類(以下「資料等」という。)の提出を求めるものとする。 また、契約担当官等は、当該者が発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、契約内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかどうかを判断するため、必要に応じ、当該者に対して、その他の説明資料の提出を求めることができるものとする。 なお、当該者は、契約担当官等が求める資料等のほか、契約内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の書類をあわせて提出することができるものとする。 イ 施工体制確認型総合評価方式の対象工事において、その工事の入札申込みに係る資料の提出を行った者は、提出した資料と異なる内容を特別重点調査のため提出する資料等に記載してはならないものとする。 ウ 契約担当官等は、資料等の受領後、速やかに、入札者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行い、入札者により内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認する。 エ 資料等については、提出期限後の差し替え及び再提出を認めないものとする。 ただし、資料等及び事情聴取の内容により、契約担当官等が必要と認め、入札者に対し、記載要領に従った記載を行うべきこと、必要な添付書類を提出すべきことなどの教示を行ったときは、この限りでない。 なお、教示を踏まえた資料等の再提出等は、原則として1回に限るものとし、その提出期限については、作成に必要な時間を確保した上で適切に設定すること。 (2) 虚偽説明等への対応入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合、又は重点的な監督の結果、内容と入札時の特別重点調査の内容が著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、契約担当官等は、次に掲げる措置を講じるものとする。 ア 当該工事の成績評定において厳格に反映する。 イ 過去5年以内にアの措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領について(防整施(事)第150号。 28.3.31)別表第2第15項により指名停止を行う。 (3) 公正取引委員会への通報特別重点調査の結果、誓約書(様式15)を提出し、施工に必要な費用の額を下回る価格で受注しようとする者(落札者以外を含む。)については、原価割れ受注のおそれがあると認められる場合として、公正取引委員会に対し、関係情報の通報を行う。 (4) 関係資料の公表ア 契約担当官等は、誓約書(様式15)を提出し、施工に要する費用の額を下回る金額で受注した者があるときは、その者に関する情報を、企業ごと一覧することができるよう、ホームページにおいて公表するものとする。 イ アに定めるもののほか、特別重点調査の結果は、別に定めるところにより、ホームページにおいて公表するものとする。 (5) 契約後の取扱い(監督体制の強化)契約担当官等は、特別重点調査を経て契約を行った工事については、本調査で提出させた資料等及び調査記録を監督職員に引継ぐとともに、以下の措置を講じるものとする。 ア 施工体制台帳の内容のヒアリングを必ず行うこととし、施工体制台帳の記載内容が特別重点調査時と内容が異なる場合は、その理由等について確認する。 イ 施工計画書の内容のヒアリングを必ず行うこととし、施工計画書の記載内容が特別重点調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認する。 2 その他入札者が提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、前項第1号ウの事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は、入札心得書第9条第2項に違反するものであり、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。 3 提出を求める資料等と確認内容特別重点調査の調査の実施に当たり、次の各号に掲げる資料等の提出をするものとする。 なお、必要な様式については、防衛省のホームページを参照するものとする。 (1) 当該価格で入札した理由(様式1)直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、労務費、手持ち工事の状況、契約対象工事現場と当該入札者の事務所・倉庫等との関係、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請予定業者の協力等の面から、入札した価格で施工可能である具体的理由。 (2) 積算内訳書(様式2-1、様式2-2、様式2-3、様式3)ア 数量総括表に対応する積算内訳書となっていること(指定の数量によって積算されていること。)。 イ 設計図書での要求事項を理解して見積もりを行っていること。 ウ 指定の工法によって施工することとしていること(工法の指定のない場合は、入札者の工法に安全性等の点で問題がないこと。)。 エ 発注者が支払う請負代金から支弁することを予定している費用か否かにかかわらず、施工に当たって必要となるすべての費用を計上していること。 オ 積算に下請予定業者や納入予定業者等の見積書の内容が反映され、計数的な根拠のある合理的かつ現実的な積算内訳書となっていること(原則、取引等の実績を求めること。)。 カ 現場管理費に、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費(社会保険料や労働保険に要する費用をさす。)、外注経費などを適切に計上していること。 このうち、様式5に記載する技術者及び様式14-4に記載する自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、その他の費用と区別して計上していること。 また、その従業員給与手当の金額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)に定める最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)以上であり、かつ、これらの者が過去3月以内に支払を受けた実績のある賃金の額に基づいているなど、合理的かつ現実的な見積もりであるとともに、法定福利費の金額が法定額以上となっていること。 キ 一般管理費等に、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上していること。 ク 自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上されており、一般管理費等には計上していないこと。 ケ 契約対象工事の施工に要する費用の額を下回る額で入札した場合において、その下回る額を不足額として当該工事の一般管理費等に計上していること。 (3) 下請予定業者等一覧表(様式4)ア 下請予定業者、資材購入予定先及び機械リース会社が具体的に予定されていること。 また、自社保有の社員、資機材等を活用する場合についても、具体的に予定されていること。 イ 下請予定業者が押印した見積書の金額が積算内訳書に正しく反映されていること。 また、下請予定業者の見積書に係る各経費内訳(機械経費、労務費、材料費及びその他費用)ごとの金額が、過去1年以内に下請業者として施工した実績のある同様の工事における金額以上であることなど合理的かつ現実的なものであること。 (4) 配置予定技術者名簿(様式5)配置予定の主任技術者又は管理技術者(同一の要件を満たす技術者を含む。)及び現場代理人について、次の点を確認すること。 ア 他の手持ち工事の状況との関係も考慮した上で契約対象工事に実際に配置できること。 イ 自社社員であり、かつ、契約対象工事の入札公告後に入社した者でないこと。 ウ それぞれに必要な資格を有すること。 (5) 手持ち工事状況(様式6-1、様式6-2)ア 記載された手持ち工事が実在するものであること。 イ 当該工事の資材保管場所が近距離にあること、当該工事と同種又は同類の工事と資機材を共通調達できること等により縮減できるものとする契約対象工事の工事費の各費目別の金額が、過去の実績に基づく額であるなど合理的かつ現実的なものであること。 (6) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式7)ア 記載された事務所、倉庫等を所有し、又は賃借していること。 イ 当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより縮減できるものとする営繕費、資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費など契約対象工事の経費が、計数的に合理的な見積もりとなっていること。 (7) 手持ち資材の状況(様式8-1)ア 記載された手持ち資材を保有していること、当該資材が工事の品質確保に必要な基準水準を満たすこと及び当該資材を契約対象工事で使用する予定であること。 イ 調達時の単価等の原価が適切に見積もられていること(手持ち資材の活用による資材費の低減が可能であること。)。 また、繰り返しの使用を予定する備品等については、摩耗や償却を適切に見込んだ原価となっていること。 (8) 資材購入予定先一覧(様式8-2)ア 他社から購入を予定している場合(ア) 購入予定業者から納入を受ける予定の資材が工事の品質確保に必要な規格水準を満たすこと及びその単価が当該業者によって過去1年以内に販売された実績のある単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること(他社からの購入による資材費の低減が可能であること。)。 (イ) 購入予定業者と入札者の関係が記載のとおり存在すること。 イ 自社製品の活用を予定している場合(ア) 自社において記載された資材を製造していること、当該資材が工事の品質確保に必要な規格水準を満たすこと及び当該資材を契約対象工事で使用する予定であること。 (イ) 記載された単価が、自社の製造部門が過去1年以内に第三者と取引した販売実績額又は製造原価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること(自社製品の活用による資材費の低減が可能であること。)。 (9) 手持ち機械の状況(様式9-1)ア 記載された手持ち機械を保有していること及び当該機械を契約対象工事で使用する予定であること。 イ 契約対象工事で使用可能な管理状態にあること。 ウ 手持ち機械の使用に伴う原価が減価償却や固定資産税等を含み、適切に見積もられていること(手持ち機械や減価償却終了の機械の活用による機械経費の低減が可能であること。)。 (10) 機械リース元一覧(様式9-2)ア 他社からリースを予定している場合(ア) 機械リース予定会社からリースを受ける予定単価が、当該業者が過去1年以内にリースした実績のある単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること(機械リース予定会社からのリースによる機械経費の低減が可能であること。)。 (イ) 機械リース予定会社と入札者の関係が記載のとおり存在すること。 イ 自社の機械リース部門からリースを予定している場合(ア) 自社の機械リース部門において記載された機械を保有していること及び当該機械が契約対象工事にリース可能であること。 (イ) 記載された単価が自社の機械リース部門が過去1年以内に第三者にリースした実績額又は原価以上の単価であるなど合理的かつ現実的なものであること。 (11) 労務者の確保計画(様式10-1)ア 自社労務者を充てる場合(ア) 記載された者が自社社員であること。 (イ) 資格の保有が必要な職種に充てようとする者については、その者が必要な資格を有していること。 (ウ) 労務単価が最低賃金法に定める最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)以上であり、かつ、過去3か月以内に支払った実績のある賃金の額以上の金額を計上しているなど合理的かつ現実的な見積もりであること(自社社員の活用による労務費の低減が可能であること。)。 イ 下請予定業者による労務者の確保を予定する場合(ア) 下請予定業者と入札者の関係が記載のとおり存在すること。 (イ) 労務単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であり、かつ、下請予定業者が過去1年以内に施工した実績のある同様の工事における労務単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。 (12) 工種別労務者配置計画(様式10-2)労務者の確保計画と整合がとれており、適切な施工が可能な工種別の労務者配置計画となっていること。 (13) 建設副産物の搬出地(様式11)ア 記載された搬出計画が関係法令を遵守したものであり、かつ、仕様書等で要求している要件に適合していること。 イ 記載された受け入れ価格が、建設副産物の受入れ予定会社が過去1年以内に建設副産物を受け入れた実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。 (14) 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式12)ア 建設副産物及び資材等の運搬計画が関係法令を遵守したものであり、かつ、発注仕様書等で要求している要件に適合していること。 イ 記載された運搬予定者への支払予定額が、運搬予定者が過去1年以内に取り扱った実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。 (15) 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式13-1)ア 「諸費用」の「見込額」に記載した金額を入札者(元請)が負担する場合において「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。 イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。 ウ 「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載した金額が、最低賃金額以上であり、かつ、それを入札者(元請)が負担する場合にあっては、「氏名」の欄に記載した者が過去3月以内に支払を受けた実績のある賃金の額に基づいたものであり、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に「実施事項」欄の内容と同様の品質管理体制を確保した実績のある技術者単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。 エ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。 (16) 品質確保体制(品質管理計画書)(様式13-2)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」が記載された金額が計上されていること。 イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。 ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。 (17) 品質確保体制(出来形管理計画)(様式13-3)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。 イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。 ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。 (18) 安全衛生管理体制(安全教育等)(様式14-1)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において 「計上した工種等」、 に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。 イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。 ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。 (19) 安全衛生管理体制(点検計画)(様式14-2)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。 イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。 ウ 「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載した金額が、最低賃金法に定める最低賃金額以上であり、かつ、それを入札者(元請)が負担する場合にあっては、「点検実施者」の欄に記載した者が過去3月以内に支払を受けた実績のある賃金の額に基づいたものであり、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に「点検対象」、「対象区間」及び「時期・頻度」の各欄に記載の内容と同様の安全衛生管理体制を確保した際の実績のある技術者単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。 エ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。 (20) 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(様式14-3)ア 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。 イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。 ウ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。 (21) 安全衛生管理体制(交通誘導員設置計画)(様式14-4)ア 自社社員を交通誘導員に充てる場合(ア) 単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であること。 (イ) 単価の見積りが交通誘導員への支払給与の直近3ヶ月の実績額以上でされていることなど合理的かつ現実的なものであること。 イ 派遣会社から交通誘導員の供給を受けることを予定する場合(ア) 単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であること。 (イ) 単価の当該交通誘導員の派遣会社が過去1年以内に交通誘導員を派遣した実績のある単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。 ウ 交通規制方法に応じて必要な人数の交通誘導員を配置する計画となっていること。 エ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。 (22) 誓約書(様式15)ア 入札者の申込みに係る価格が入札者の積算における工事の施工に要する費用の額を下回る場合に、その下回る額を自社の本社経費等から契約対象工事の一般管理費等に確実に計上することによって、入札者が落札契約後に下請予定業者や資機材納入業者等の見積金額を故なく減額するなど下請予定業者等にしわ寄せをし、手抜き工事を誘発することのないよう、その旨を代表取締役が誓約した書面を提出していること。 イ 入札者の申込みに係る価格が入札者の積算における工事の施工に要する費用の額を下回る場合に、その下回る額を自社で負担するための財源の確保方法が具体的に確認できること。 特に、当該下回る額(当該年度において、契約対象工事以外の防衛省発注の建設工事に関し、低入札価格調査を経て、入札者の積算における施工に要する費用の額を下回る価格で受注した経歴を有する者にあっては、その下回る価格の合計額と契約対象工事に係る下回る額との合計)が前年度の営業利益金額を上回るときは、より確実な財源の確保方法が具体的に確認できること。 (23) 施工体制台帳(様式16)施工体制が適切であること。 (24) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式17)過去5年間の施工工事で低入札価格調査の対象となったもの属 表1 未提出であると認められる場合(1) 工事費内訳明細書が白紙である場合(2) 工事費内訳明細書に表紙が付いていない場合2 記載すべき事項が欠けている場合 (1) 数量、単価、金額等の記載が欠けている場合3 記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注案件名に誤りがある場合(2) 提出業者名に誤りがある場合(3)工事費内訳明細書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合4 その他(1)他の入札参加者の工事費内訳明細書と類似し、合理性がなく、極めて不自然な場合大久保(8)221号建物トップライト取替工事大久保駐屯地業務隊仕 様 書1 件 名大久保(8)221号建物トップライト取替工事2 場 所京都府宇治市広野町風呂垣外1-1 陸上自衛隊大久保駐屯地 221号建物3 概 要(1) 防水工事(トップライト周り塗膜防水、シーリング、トップライト下防水モルタル) 1式(2) 左官工事(トップライト下防水モルタル下地調整) 16.81㎡(3) 建具工事(既存トップライト撤去・新設) 5箇所(4) 塗装工事(内壁石膏ボード AEP塗装) 40.4㎡(5) 内装工事(天井ボード張替え、内壁石膏ボード張替え) 1式4 期 間契約締結日 ~ 令和8年10月30日まで5 一般事項(1) 設計に関する事項設計図書に記載のない事項については、監督官の指示に従う。 また、軽微な設計変更については、金額の増減及び工期延長を行わない。 (2) 施 工施工は最新の「公共建築・改修工事標準仕様書(建築工事編)(以下「共仕」または「共改仕」)」等に基づき実施する。 (3) 工 程請負者は契約後速やかに提出するものとし、監督官の承認を得た上で実施する。 作業は原則として平日0830~1700までとし施工上当然実施すべき事項については請負業者の責任において実施する。 (4) 材 料使用材料は監督官の検査を受け合格した物を使用する。 (5) 事故予防施工中は事故に注意し、予防対策を講じる。 事故が生じた場合は速やかに監督官へ報告する。 (6) 仮設電力・水道使用施工に伴い必要となる電力・水道は請負業者により準備する。 (7) 発生材金属は監督官の指定場所に搬入、金属以外はマニフェストE票の写しを工期までに提出できるよう請負業者が処分する。 (8) 写真及び提出書類工程ごと施工前・中・後及び隠ぺいとなる箇所、主要な施工段階の状況、その他監督官の指示部を黒板等を用いて撮影し、A4版写真帳に整理し提出する。 不備な場合は再度撮影する。 また、その他提出書類は監督官の指定する様式に基づき提出する。 6 特記事項(1) 本工事は高所での作業となるため、フルハーネス安全帯等を装着し、安全に留意し作業を実施する。 (2) 使用する資材は全て新品とする。 また、契約締結後速やかに材料承認願及び承認図等を提出し、監督官の承認を得た上で発注する。 (3) 現場代理人を設ける際は、提出書類の確認や工事内容を深く理解し、細部調整が図れる者を選出する。 (4) トップライト取替時、日を跨ぐ場合は雨天等による屋内への浸水が起きないよう処置を施す。 (5) 新設トップライトはクレーン等を利用し搬入する。 搬入に際して一部駐車等に制限が発生するため、事前に制限区画について官側と調整を図る。 (6) トップライト取替に伴う必要資機材はメーカー標準取付要領に基づくものとし、設置に必要な工法(トロ詰め、溶接アンカー等)は請負業者の負担において実施する。 (7) トップライトの仕様として、ワンタッチ式で開放可能な規格を選定する。 (8) トップライト周り1mを基準として塗膜防水を実施する。 その際、立上り部の水切り及び脱気装置を含めるものとする。 工法はL4X工法のX-1とする。 (9) トップライト屋内開口部周り500mm(9枚程度)を基準として天井ボードの張替えを実施する。 また、開口部内側の石膏ボードに関しても張替え及びAEP塗装を実施する。 (10) トップライト設置下の防水モルタルは、左官下地(カチオン系)調整実施後、塗膜防水の入隅(水切り部)まで実施する。 (11) 室内作業は高さ2,700~2,900mmでの作業となるため、内部(脚立)足場を利用する。 (12) 材料詳細(新設部材)建築工事番号 品 名 規 格1 トップライト 1,350幅 片開排煙枠 角タイプ2 トップライト 950幅 片開排煙枠 角タイプ3 ウレタン系塗膜防水 アーキヤマデ アクシスコート 同等4 石膏ボード 吉野石膏 タイガーハイクリンボード 12.5mm 不燃 同等5 天井ボード 吉野石膏 タイガージプトーンライト 9.5mm*455mm*910mm 不燃 同等6 AEP塗料 日本ペイント 水性ケンエース 同等7 下地モルタル ヤブ原産業 カチオンタイトF 同等(13) 材料特記事項ア 材料詳細による部材はあくまで参考であり、工事に使用する材料は同等以上のものを使用する。 また、材料同士の互換性等により変更が生じる場合は施工前に監督官へ報告し、同等以上の材料を選定する。 その際、金額の増減は行わない。 イ 本仕様書上の寸法はあくまで参考寸法であるため、契約締結後改めて現地確認にて数量を精査する。 その際、施工の関係上大幅な数量の変更が発生する場合を除き、金額の増減は行わない。 (14) 検 査工事完成後、現場清掃の上監督官に届出た後、検査官の竣工検査を受け合格をもって竣工とする。 手直し事項が生じた場合は、手直し完了後再検査を受け、合格をもって竣工とする。 件 名 大久保(8)221号建物トップライト取替工事 図面番号 1/5名 称 仕様書 縮 尺 -陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班縮 尺 名 称 図示件 名 図面番号京奈和自動車道国道 号線24木津川近鉄京都線JR奈良線天ヶ瀬ダム大久保駐屯地名 木 川 (1 級 河 川)宇治税務署正門府 道 宇 治 淀 線業者休憩場所調整先工事実施場所221号建物厚生施設220号建物配置図 S=1:10,000 案内図 S=1:X221号建物平面図 S=1:40019,00033,500221号建物立面図 S=1:40033,5004,600案内図・配置図・平面図・立面図大久保(8)221号建物トップライト取替工事 2/5件 名陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班図面番号縮 尺 名 称 S=1:20033,50019,000221号建物屋内平面図221号建物屋内平面図 S=1:200凡 例:トップライト(1350幅):トップライト(950幅)+天井ボード張替え(500幅)【建築工事】撤 去 数 量 対象部屋 新 設 数 量 対象部屋天井ボード(915*455) 天井ボード(915*455)40.4㎡40.4㎡ 40.4㎡ 内壁石膏ボード AEP塗装仕上げ医務室(屋内)医務室(屋内)― ― AEP塗装内壁石膏ボード11.6㎡ 11.6㎡950500 500950500 5003/5 大久保(8)221号建物トップライト取替工事33,50019,0001,000 1,0002,9509502,9501,0009501,0001,3501,000 1,0003,350トップライト(950幅)トップライト(950幅)トップライト(950幅)トップライト(950幅)3,3501,000 1,350 1,000221号建物屋外平面図 S=1:200防水モルタル 金ゴテ仕上げ【建築工事】撤 去 数 量 対象部屋 新 設 数 量 対象部屋1箇所4箇所1箇所4箇所トップライト(1350幅)トップライト(950幅)トップライト(1350幅)トップライト(950幅)医務室(屋外)医務室(屋外)―既存防水モルタル下地調整(カチオン系)凡 例:トップライト+塗膜防水(1,000mm幅)トップライト(1,350幅)件 名陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班図面番号縮 尺 名 称 S=1:200 221号建物屋内平面図46.7㎡ 既存塗膜防水下地調整(脱気装置含む) 塗膜防水 L4X工法 X-1 立上り含む防水押え取合いシーリング+水切り部シーリング 54.6m48.88㎡―16.81㎡ 16.81㎡4/5 大久保(8)221号建物トップライト取替工事1302,550トップライト(1350幅)取替防水モルタル金ごて仕上げ300840 700トップライト(1,350幅)詳細立面図 S=1:30石膏ボード張替えAEP塗装仕上げ件 名陸上自衛隊大久保駐屯地業務隊管理科営繕班図面番号縮 尺 名 称防水塗膜塗装130防水モルタル金ごて仕上げ3002,000石膏ボード張替えAEP塗装仕上げ防水塗膜塗装トップライト(950幅)詳細立面図 S=1:30水切り下端シーリング防水押え取合いシーリング水切り下端シーリング防水押え取合いシーリング1,350 160 145 160 145 950 160 145 160 1451,670 1,2701,300 1,700トップライト(950幅)取替メーカー標準取付要領に基づくメーカー標準取付要領に基づく3903805/5S=1:30大久保(8)221号建物トップライト取替工事詳細立面図

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