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東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事

国立大学法人東京科学大学の入札公告「東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都文京区です。 公告日は2026/04/26です。

新着
発注機関
国立大学法人東京科学大学
所在地
東京都 文京区
カテゴリー
工事
公告日
2026/04/26
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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公告全文を表示
東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事 工事名 東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事配布資料一覧表01-1_入札公告(建設工事)01-2_別紙 図面・現場説明書等の交付方法について02_入札説明書03_競争加入者心得04-1_最低基準価格を下回った場合の取扱いについて_特別重点調査04-2_特別重点調査資料等作成要領04-3_様式_特別重点調査05_申請書,資料及び技術提案書作成上の注意事項06-1_競争参加資格確認申請書(様式1・別紙1~別紙2)・別紙1 同種工事の施工実績・別紙2 配置予定技術者の資格・施工実績06-2.技術提案書(様式2・別紙1-1~別紙3)・別紙1-1,1-2 VE提案とVE提案に基づく施工計画・別紙2 工事全般の施工計画・別紙3 ワーク・ライフ・バランス等の推進07-1_工事請負契約書(案)(単体用)07-2_工事請負契約書(案)(JV用)08_工事請負契約基準09-1_現場説明書09-2_工事概要図面10_誓約書11_質問書の提出について12_留意事項13_電子入札用委任状(ひながた)14_紙入札方式参加承諾願・紙入札用委任状・入札書(ひながた)*10_誓約書について,すでに本学にご提出いただいている場合,記載事項に変更がない限り,再度ご提出いただく必要はありません。 (担当)国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループTEL:03-5803-5053FAX:03-5803-035509-1~09-2 図面・現場説明書等の交付方法については、別紙「図面・現場説明書等の交付方法について」を参照願います。 入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年4月27日国立大学法人東京科学大学理事長 大竹 尚登◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 13○湯島地区第1号1 工事概要等(1)品目分類番号41(2)工事名 東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事(3)工事場所 東京都文京区湯島1-5-45 東京科学大学湯島地区構内(4)工事概要 本工事は湯島地区の病院(延べ面積110,426㎡)においてB棟病棟と一部外来部門を内装改修するのに伴う電気設備工事(改修面積約10,000㎡)である。 本工事は建物利用者が居ながら行うものである。 なお,本工事に関連する建築工事,機械設備工事,医療ガス設備その他工事は別途発注する。 (5)工期 契約締結日の翌日から令和10年3月31日(金)まで。 (繰越手続き後延長予定あり)(6)本工事は,工事の施工について「ワーク・ライフ・バランス等の推進」 並びに「VE提案とVE提案に基づく施工計画」 及び「工事全般の施工計画」(以下「技術提案書」という。)を受け付け,価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)を実施する工事である。 (7)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律第104号)」に基づき, 分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (8)本工事は,競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。),競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術提案書の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。 なお,電子入札システムにより難い者は,発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている単体有資格者(以下「単体」という。)又は次に掲げる条件を全て満たしている2又は3社により構成される特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であること。 また,共同企業体にあっては,競争参加資格の確認までに,発注者から共同企業体としての認定を受けていること。 (1)国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。 (2)令和7・8年度の文部科学省における電気工事の一般競争参加者の資格(会社更生法(平成 14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては,手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格をいう。 )を有し,「一般競争参加者の資格」(平成 13 年1月 6 日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより算定した点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が,1,100点以上(共同企業体の構成員のうち,代表者以外の構成員にあっては,820点)であること。 (3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4)単体または共同企業体の各構成員は、平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した「次の(ア)(イ)(ウ)(エ)の基準を満たす建物の新築、増築又は改修工事」を施工した実績を有すること。 なお、改修工事の場合、改修延べ面積が施工規模の条件を満たしていること。 (共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(ア)建物用途 病院,教育・研究施設,庁舎等公共施設(イ)構造 鉄骨鉄筋コンクリート造,鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物(ウ)施工規模 新築,増築又は改修した延床面積が1,800㎡以上(エ)工種 電気工事(照明設備工事を含むこと)(5)工事全般の施工計画に対する技術的所見が適切であること。 (6)単体及び共同企業体の各構成員にあっては,次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること① 1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお,「これと同等以上の資格を有する者」とは,次の者を言う。 ・技術士(第二次試験において技術部門「選択科目」を電気電子又は総合技術監理「電気電子」とするものに合格した者に限る。)・国土交通大臣特別認定者② 平成23年度以降に,元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る)。 ③ 監理技術者にあっては,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので,その旨を明示することができる資料を求めることがあり,その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 ⑤ 本工事において,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下,「特例監理技術者」という。)の配置を行う際の要件については,入札説明書を参照すること。 (7)共同企業体にあっては,次の要件を満たすものであること① すべての構成員が,建設業法上の電気工事業につき,許可を有しての営業年数が5年以上あること。 ② 構成員の数が,2又は3であること。 ③ 結成方法は,自主結成であること。 ④ 構成員の最小出資比率は,均等割の10分の6を下回らない範囲とすること。 ⑤ 代表者は,施工能力が最大で,かつ,出資比率が構成員中最も高いものとすること。 (8)申請書,資料及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に,文部科学省又は国立大学法人東京科学大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成 18 年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9)上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (10)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。 )(11)警察当局から,暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして,文部科学省発注工事等からの排除要請があり,当該状態が継続している者でないこと。 (12)建設業法施行規則第18 条の2に定める経営事項審査を受審していること。 (13)下記URLに示す誓約書を提出している者であること。 また,上記誓約書を提出していない者は,申請書及び資料の提出期限までに提出できる者であること。 (URL https://www.tmd.ac.jp/for-business/procurement/procurement_601e69a8b4b59_601e6deebc3d9_/ )3 総合評価に関する事項(1)落札者の決定方法① 入札参加者は,「価格」,「技術提案書」をもって入札に参加し,次の(イ),(ロ)の要件に該当する者のうち,下記(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 (イ)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 (ロ)評価値が,標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。 ② 上記①において,評価値の最も高い者が2人以上ある時は,くじを引かせて落札者を決定する。 (2)総合評価の方法① 「標準点」を100点とする。 「加算点」は,下記(3)①,②及び③の評価項目において技術提案書の内容に応じ,最高43点を与える。 「VE提案とVE提案に基づく施工計画」については,入札説明書の別冊図面及び別冊仕様書に参考として示した標準案により入札に参加する(技術提案を行わない)場合は,「ワ-ク・ライフ・バランス等の推進」及び「工事全般の施工計画」に関してのみ,加算点を算出し与える。 ② 「加算点」の算定方法は,入札価格が予定価格の制限の範囲内の者を対象に下記(3)①,②及び③の評価項目ごとに評価を行い,各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。 なお,下記(3)③において「不適切(欠格)」の評価を受けた者については,入札の参加は認められない。 ③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は,入札参加者の「標準点」と上記②によって得られる「加算点」の合計を,当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。 (3)評価項目 本工事における評価項目は以下の通りとする。 ① ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の取組みに関する認定状況② VE提案とVE提案に基づく施工計画 性能等/社会的要請③ 工事全般の施工計画 施工上考慮すべき事項等の技術的所見(4)受注者の責めにより,提出された「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」に基づく工事が実施されていないと認められる場合は,指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。 4 入札手続等(1)担当部局 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45国立大学法人東京科学大学 施設部湯島計画課湯島総務グループ電話03-5803-5053メールアドレス shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp(2)入札説明書の交付期間及び交付方法令和8年4月27日(月)から令和8年5月22日(金)(土曜日、日曜日及び祝日を除く) 17時00分まで。 東京科学大学ホームページにて無料で交付する。 (https://www.tmd.ac.jp/for-business/procurement/procurement_601e69a8b4b59_601e6deebc3d9_/)図面・現場説明書等の交付方法については、別紙「図面・現場説明書等の交付方法について」を参照。 (3)申請書,資料及び技術提案書の提出期間及び方法令和8年4月27日(月)から令和8年5月22日(金)(土曜日、日曜日及び祝日を除く)17時00分まで。 上記(1)に同じ。 電子入札システムにより,提出すること。 ただし、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は持参すること(郵送又は電送(ファクシミリ)による提出は認めない。 )(4)入札,開札の日時,場所及び入札書の提出方法入札書は,令和8年7月10日(金)11時00分までに,電子入札システムにより提出すること。 なお、発注者の承諾を得て紙入札とする場合は上記(1)に持参すること(郵送又は電送(ファクシミリ)による提出は認めない。 )。 開札は,令和8年7月13日(月)11時00分,国立大学法人東京科学大学1号館西3階会議室1(電子入札システム)において行う。 5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 納付。 ただし,利付国債の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。 なお,落札者が契約を結ばない場合は,本学に帰属する。 また,入札保証保険契約の締結を行い,又は契約保証の予約を受けた場合は,入札保証金を免除する。 ② 契約保証金 納付。 ただし,有価証券等の提供又は銀行,発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また,公共工事履行保証証券による保証を付し,又は履行保証保険契約の締結を行った場合は,契約保証金を免除する。 なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。 (3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札,申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4)落札者の決定方法 国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第13条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち,評価値の最も高い者を落札者とする。 ただし,落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち,評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 (5)本工事に係る技術提案書の提出にあたって,VE提案により施工しようとする場合は,その内容を示した技術提案書を提出すること。 ただし,VE提案が適正と認められなかった場合においては,標準案により入札に参加できる。 また,標準案に基づき施工しようとする場合は,標準案によって入札に参加する旨を記載すること。 (詳細は入札説明書)(6)配置予定技術者の確認 落札者決定後,CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合,契約を結ばないことがある。 なお,種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は,申請書の差替えは認められない。 (7)VE提案の採否 VE提案の採否については,競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。 (8)手続における交渉の有無 無(9)契約書作成の要否 要(10)当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(11)関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。 (12)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記 2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により申請書,資料及び技術提案書等を提出することができるが,競争に参加するためには,開札の時において,当該資格の認定を受け,かつ,競争参加資格の確認を受けていなければならない。 (13)詳細は入札説明書による。 6 Summary(1)Official in charge of disbursement of the procuring entity: Naoto Otake,Chairman,Institute of Science Tokyo(2)Classification of the services to be procured: 41(3)Subject matter of the contract : Construction work of Institute of Science TokyoHospital(4)Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for thequalification: 5:00 P.M. 22, May, 2026(5)Time-limit for the submission of tenders : 11:00 A.M. 10, July, 2026(6)Contact point for tender documentation : Yushima General Affairs Group, YushimaPlanning Division, Facilities Department, Institute of Science Tokyo, 1-5-45,Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8510 Japan, TEL 03-5803-5053別紙図面・現場説明書等の交付方法について請求方法は、以下のとおりとする。 なお、図面・現場説明書等は無料で交付する。 1.東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループ shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jpまで電子メールを送信すること。 2.電子メールの件名は、「【図面等交付希望】(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事」とすること。 3.メール本文に、「会社名、連絡先電話番号、担当者の氏名」を明記すること。 4.担当者の名刺をスキャンしたPDFを添付すること。 5.入札説明書等は下記のとおり交付する交付期間は、令和8年4月27日(月)から令和8年5月22日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。 ただし、見積に必要な資料(図面・数量表)は下記のとおり交付する交付期間は、令和8年5月25日(月)から令和8年6月11日(木)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。 令和8年4月27日国立大学法人東京科学大学- 1 -入 札 説 明 書「東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については,関係法令及び国立大学法人東京科学大学会計規則等に定めるもののほか,この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和8年4月27日2 発注者 国立大学法人東京科学大学 理事長 大竹 尚登3 ◎ 調達機関番号 415 ◎所在地番号 13○ 湯島地区第1号4 品目分類番号 415 担当部局〒113―8510 東京都文京区湯島1-5-45国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループ電話 03―5803―5053メールアドレス shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp6 工事概要等(1) 工 事 名 東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事(2) 工事場所 東京都文京区湯島1-5-45 東京科学大学湯島地区構内(3) 工事概要 本工事は湯島地区の病院(延べ面積110,426㎡)においてB棟病棟と一部外来部門を内装改修するのに伴う電気設備工事(改修面積約10,000 ㎡)である。 本工事は建物利用者が居ながら行うものである。 なお,本工事に関連する建築工事,機械設備工事,医療ガス設備その他工事は別途発注される予定である。 (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和10年3月31日(金)まで(5) 本工事は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき,分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 (6) 本工事は,工事の施工について「ワーク・ライフ・バランス等の推進」並びに「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」(以下「技術提案書」という。)を受け付け,価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(標準型)を実施する工事である。 (7) 本工事は,競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。 電子入札は,文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/)の電子入札システムにより,文部科学省電子入札の利用規程及び運用基準に基づき行う。 なお,電子入札システムにより難い者は,発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。 7 競争参加資格次に掲げる条件を全て満たしている単体有資格者(以下「単体」という。)又は次に掲げる条件をすべて満たしている2又は3社により構成される特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であること。 また,共同企業体にあっては,競争参加資格の確認までに,発注者から本工事に係る共同企業体としての認定を受けていること。 (1) 国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。 (2) 令和7・8年度の文部科学省における電気工事の一般競争参加者の資格(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てをした者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てをした者にあっては,手続開始の決定を受けた後に審査を受けた一般競争参加者の資格をいう。 )を有し,「一般競争参加者の資格」(平成 13 年1月 6 日文部科学大臣決定)第 1 章第 4 条で定めるところにより算定した点数(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の記2の点数)が,1,100 点(共同企業体の構成員のうち,代表者以外の構成員にあって- 2 -は,820点)以上であること。 (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (4) 単体または共同企業体の各構成員は,平成23年度以降に,元請として完成・引渡しが完了した「次の(ア)(イ)(ウ)(エ)の基準を満たす建物の新築,増築又は改修工事」を施工した実績を有すること。 なお,改修工事の場合,改修延べ面積が施工規模の条件を満たしていること。 (共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(ア)建物用途 病院,教育・研究施設,庁舎等公共施設(イ)構造 鉄骨鉄筋コンクリート造,鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物(ウ)施工規模 新築,増築又は改修した延床面積が1,800㎡以上(エ)工種 電気工事(照明設備工事を含むこと)(5) 工事全般の施工計画に対する技術的所見が適切であること。 (6) 単体及び共同企業体の各構成員にあっては,次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 ① 1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。 なお,「これと同等以上の資格を有する者」とは,次の者を言う。 ・技術士(第二次試験において技術部門「選択科目」を電気電子又は総合技術監理「電気電子」とするものに合格した者に限る。)・国土交通大臣特別認定者② 平成23年度以降に,元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る)。 ③ 監理技術者にあっては,監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので,その旨を明示することができる資料を求めることがあり,その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。 ⑤ 本工事において,建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下,「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の(イ)~(チ)の要件を全て満たさなければならない。 (イ) 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下,「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。 (ロ) 監理技術者補佐は,建設工事の種類に応じた,一級施工管理技士補若しくは一級施工管理技士等の国家資格者,又は学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。 (ハ) 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 (ニ) 同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は,本工事を含め同時に2件までとする(ただし,同一あるいは別々の発注者が,同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって,かつ,それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については,これら複数の工事を一の工事とみなす。 )。 (ホ) 特例監理技術者が兼務できる工事は本工事の施工現場から概ね10km以内でなければならない。 (ヘ) 特例監理技術者は,施工における主要な会議への参加,現場の巡回及び主要な工程の立合等の職務を適正に遂行しなければならない。 (ト) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 (チ) 監理技術者補佐が担う業務等について,明らかにすること。 (7) 共同企業体にあっては,次の要件を満たすものであること① すべての構成員が,建設業法上の電気工事業につき,許可を有しての営業年数が5年以上あること。 ② 構成員の数が,2又は3であること。 ③ 結成方法は,自主結成であること。 ④ 構成員の最小出資比率は,均等割の10分の6を下回らない範囲とすること。 ⑤ 代表者は,施工能力が最大で,かつ,出資比率が構成員中最も高いものとすること。 (8) 申請書,資料及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に,文部科学- 3 -省又は国立大学法人東京科学大学から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。 (9) 上記6(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 (10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 ① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。 (イ) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし,(イ)については,会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち,次に掲げる者をいう。以下同じ。)が,他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。 ただし,次に掲げる者を除く。 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社,合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって,1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ) 一方の会社等の役員が,他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が,他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害される場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11) 警察当局から,暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして,文部科学省発注工事等からの排除要請があり,当該状態が継続している者でないこと。 (12) 建設業法施行規則第18条の2に定める経営事項審査を受審していること。 (13) 下記URLに示す誓約書を提出している者であること。 また,上記誓約書を提出していない者は,申請書,資料及び技術提案書の提出期限までに提出できる者であること。 記(https://www.tmd.ac.jp/for-business/procurement/procurement_601e69a8b4b59_601e6deebc3d9_/)8 設計業務等の受託者等(1) 上記7(9)の「上記6(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)」とは,次に掲げる者である。 教育施設研究所・総合設備計画設計共同体(2) 上記7(9)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは,次の①から③のいずれかに該当する者である。 ① 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が,以下のいずれかに該当する場合- 4 -(イ) 子会社等と親会社等の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が,以下のいずれかに該当する場合。 ただし,(イ)については,会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合は除く。 (イ) 一方の会社等の役員が,他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ロ) 一方の会社等の役員が,他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が,他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合設計業務等の受託者と建設業者の関係が,組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合9 総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法① 入札参加者は,「価格」,「技術提案書」をもって入札に参加し,次の(イ),(ロ)の要件に該当する者のうち,(2)②によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。 (イ) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。 (ロ) 評価値が,標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。 ② ①において,評価値の最も高い者が2人以上ある時は,くじを引かせて落札者を決定する。 (2) 総合評価の方法「標準点」を100点とする。 「加算点」は,別表1の評価項目において,技術提案書等の内容に応じ,最高43点を与える。 なお,「VE提案とVE提案に基づく施工計画」については,様式2「技術提案書」の別紙1-1及び1-2に参考として示した標準案により入札に参加する(技術提案を行わない)場合は,「ワーク・ライフ・バランス等の推進」及び「工事全般の施工計画」に関してのみ,加算点を算出し与える。 ① 「加算点」の算定方法は,別表1の評価項目ごとに評価を行い,各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。 ② 価格及び価格以外の要素による総合評価は,入札参加者の「標準点」と①によって得られる「加算点」の合計を,当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。 ・評価値=(標準点+加算点)/入札価格(3) 評価項目及び評価基準等評価項目及び評価基準等は別表1のとおりとする。 (4) 受注者の責により,採用された「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び提案した「工事全般の施工計画」に基づく工事が実施されていないと認められる場合は,指名停止措置を行うものとする。 10 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は,上記7に掲げる競争参加資格を有することを証明するため,次に掲げるところに従い,申請書,資料及び技術提案書を提出し,発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 上記7(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書,資料及び技術提案書を提出することができる。 この場合において,上記7(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは,開札の時において上記7(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。 当該確認を受けた者が競争に参加するためには,開札の時において上記7(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。 なお,期限までに申請書,資料及び技術提案書を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は,本競争に参加することができない。 ① 提出期間 令和8年4月27日(月)から令和8年5月22日(金)まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く。)の9時00分から17時00分まで- 5 -② 提出先 上記5に同じ。 ③ 提出方法 申請書及び資料の提出は電子入札システムにより行う。 ただし,発注者の承諾を得て紙入札とする場合は,上記5へ持参すること(郵送又は電送(ファクシミリ,電子メール)によるものは認めない。 )。 電子入札における申請書の受付票は,申請書及び資料の受信を確認したものであり申請書及び資料の内容を確認したものではない。 (2) 申請書は,様式1により作成すること。 (3) 上記7(4)の同種の工事の施工実績及び7(6)の配置予定の技術者の同種の工事の経験の確認を行うに当たっては,効力を有する政府調達に関する協定を適用している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的であると認められる国及び地域以外の国又は地域に主たる営業所を有する建設業者にあっては,我が国における同種工事の施工実績及び経験をもって行うものとする。 (4) 申請書及び資料(様式1及び別紙)並びに技術提案書(様式2及び別紙)は,別添の「申請書,資料及び技術提案書作成上の注意事項」に従い作成すること。 (5) 競争参加資格の確認は,申請書,資料及び技術提案書の提出期限の日をもって行うものとし,その結果は令和8年6月11日(木)までに電子入札システム(紙により申請した場合は書面)により通知する。 (6) VE提案の採否については,競争参加資格の確認の通知に併せて通知する。 その際,VE提案が不採用の場合は,その理由を付して通知する。 (7) その他① 申請書,資料及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は,提出者の負担とする。 ② 発注者は,提出された申請書,資料及び技術提案書を,競争参加資格の確認以外に,提出者に無断で使用しない。 ③ 提出された申請書,資料及び技術提案書は返却しない。 ④ 提出期限以降における申請書,資料及び技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。 ⑤ 採用された技術提案については,その後の工事において,その内容が一般的に使用されている状態になったときは,無償で使用できるものとする。 ただし,工業所有権などの排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。 ⑥ 技術提案書提出者は,技術提案が採用されたことにより,設計図書において施工方法を指定しない部分の工事に関する責任が軽減されるものではない。 また,性能等に関わる提案が履行できなかった場合で再度施工が困難あるいは合理的ではない場合は,契約金額の減額,損害賠償等を行う。 ⑦ 申請書,資料及び技術提案書に関する問い合わせ先は上記5に同じとする。 ⑧ 共同企業体としての申請を希望される場合,別途提出が必要な書類があるので,事前に上記5に問い合わせること。 11 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は,発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について,次により説明を求めることができる。 ① 提出期限 令和8年6月22日(月) 17時00分② 提出場所 上記5に同じ③ 提出方法 書面(様式任意)を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出すること。 (2) 発注者は,説明を求められたときは,令和8年7月1日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 12 「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」が採用されなかった者又は評価されなかった者に対する理由の説明(1) 「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」が採用されなかった者又は評価されなかった者は,発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由又はVE提案が採用されなかった理由について,次により説明を求めることができる。 ① 提出期限 令和8年6月22日(月) 17時00分② 提出場所 上記5に同じ③ 提出方法 書面(様式任意)を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出すること。 (2) 発注者は,説明を求められたときは,令和8年7月1日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 - 6 -13 入札説明書等に対する質問(1) この入札説明書等に対する質問がある場合においては,次により提出すること。 ① 提出期限 令和8年4月27日(月)から令和8年7月2日(木)まで。 ② 提出方法 文部科学省電子入札システム(運用時間をポータルサイトにて確認すること。)送信後,電話で上記5へ送信した旨,必ず連絡すること。 ③ 質問内容及び回答内容閲覧期間令和8年7月7日(火)から令和8年7月10日(金)まで。 (文部科学省電子入札システムにより閲覧に供する。)紙による提出を希望する場合は,次によること。 ① 提出期限 令和8年4月27日(月)から令和8年7月2日(木)まで。 (土曜日,日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。 ② 場 所 上記5に同じ③ 提出方法 別紙質問書様式によりshisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp へ 電子メールの添付ファイルで送信すること。 送信後,電話で上記5へ送信した旨,必ず連絡すること。 ④ 質問内容及び回答内容閲覧期間令和8年7月7日(火)から令和8年7月10日(金) (土曜日,日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。 (上記5にて閲覧に供する。)14 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札日時 令和8年7月7日(火)から令和8年7月10日(金) (土曜日,日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。 ただし,最終日の令和8年7月10日(金)は11時00分まで。 (2) 入札場所 〒113-8510 東京都文京区湯島1-5-45国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループ(3) 開札日時 令和8年7月13日(月) 11時00分(4) 開札場所 国立大学法人東京科学大学1号館西3階財務部・施設部打合せ室(電子入札システム)(5) そ の 他 紙入札方式による入札参加を承諾され,紙入札方式により入札を行った者は,上記場所で開札に立ち会うこと。 なお,立ち会いの際には,発注者により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。 (6) 入札を辞退する場合には,上記5に入札辞退届を電子入札システムにより提出すること。 ただし,発注者の承諾を得て,紙による入札とした場合は,上記5に入札辞退届を持参すること(郵送又は電送(ファクシミリ,電子メール)は認めない。 )。 15 入札方法等(1) 入札書は,電子入札システムにより提出すること。 なお,紙入札方式による入札参加を承諾され,紙入札方式により入札を行うものは,上記5に持参すること。 郵送又は電送(ファクシミリ,電子メール)による提出は認めない。 )。 (2) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税相当額を差し引いた金額を入札書に記載すること。 (3) 入札執行回数は,原則として2回を限度とする。 16 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 納付。 ただし,利付国債の提供又は銀行等の保証をもって入札保証金の納付に代えることができる。 また,入札保証保険契約の締結を行い,又は契約保証の予約を受けた場合は,入札保証金を免除する。 入札保証金の金額等(利付国債の総額,銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。以下同じ。)は,入札参加者の見積る入札金額(税込み)の100分の5以上とする。 なお,期限までに入札保証金の納付等(入札保証金の納付に代わる担保としての利付国債の提供又は銀行等の保証及び入札保証金の全部が免除される入札保証保険契約の締結又は銀行等若しくは保証事業会社(以下「金融機関等」という。)の契約保証の予約を含む。 以下同じ。 )を行わない者及び入札保証金の納付等に係る書類(以下「書類」という。)を提出しない者並びに入札保証金の金額等が入札金額(税込み)の- 7 -100分の5に満たない者又は金融機関等の契約保証の予約に係る契約希望金額が入札金額(税込み)に満たない者若しくは保証金額が入札金額(税込み)の100分の30に満たない者は,入札に関する条件に違反したものとしてその入札を無効とする。 ① 提出期間 令和8年6月11日(木)から令和8年7月10日(金)(土曜,日曜及び祝日を除く毎日の9時00分から17時00分まで。(ただし,最終日の7月10日(金)は,11時00分まで。 ))② 書類の提出先は,上記5に同じ。 ③ 保証期間は,入札書を提出する日から令和8年9月30日(水)までとする。 ④ 書類は,持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)により提出すること(電子メールによる提出は認めない。)。 ⑤ 期限までに入札保証金の納付等を行わない者又は書類を提出しない者は,入札に関する条件に違反したものとして,その入札を無効とするものとする。 ⑥ 入札保証金の納付等又は書類が,別表3に掲げる場合に該当するものについては,入札に関する条件に違反したものとして,原則として当該入札保証金を納付した入札参加者の入札を無効とするものとする。 ⑦ 入札保証金の納付等及び書類の提出に係る費用は,入札参加者の負担とする。 (2) 契約保証金 納付。 ただし,有価証券等の提供又は銀行,発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また,公共工事履行保証証券による保証を付し,又は履行保証保険契約の締結を行った場合は,契約保証金を免除するものとする。 なお,契約保証金の額,保証金額又は保険金額は,請負代金額の100分の30以上とする。 17 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し,第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。 電子入札システムによる入札の際,入札書に工事費内訳書ファイルを添付して同時に送付すること。 ただし,発注者の承諾を得て,紙により提出する場合は,上記5まで持参すること(郵送又は電送(ファクシミリ,電子メール)は認めない。 )。 (2) 工事費内訳書の様式は自由であるが,記載内容は最低限,数量,単価,金額等を明らかにすること。 なお,工事費内訳書の名称,摘要,数量,単位は,数量公開の数量書と必ずしも一致する必要はなく,入札参加者が独自に算定した数量等を用いることもできるが,「工事内訳」の直接工事費,共通費の共通仮設費,現場管理費,一般管理費等及び工事価格は必ず記載し,法定福利費も含めること。 また,工事費内訳書には,住所,名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載すること。 (3) 入札参加者は押印(電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合を除く。)及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず,提出した工事費内訳書について説明を求められることがある。 また,工事費内訳書が,別表2各項に該当する場合については,競争加入者心得第32第12号に該当する入札として,原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。 入札後,落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合,低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては,提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。 なお,談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には,必要に応じ工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。 (4) 発注者の承諾を得て,入札参加者が紙による入札を行う場合には,工事費内訳書と入札書は各々別の封筒に入れ封緘をして提出すること。 (5) 工事費内訳書は,参考図書として提出を求めるものであり,入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。 18 開札開札は,電子入札システムにより行うこととし,入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 また,入札参加者が紙による入札を行う場合には,当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。 その際,競争参加資格があることが確認された旨の通知書を持参すること。 1回目の開札に立ち会わない紙による入札参加者は,再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。 19 入札の無効- 8 -入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札,申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし,無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 なお,発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても,開札の時において上記7に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。 また,「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成 21 年3月 31 日大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受ける入札者が提出期限までに別添の「特別重点調査資料等作成要領」に基づき作成した資料等の提出を行わない場合,資料等の提出後における入札者の責任者からの事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は,競争加入者心得第 35 に違反するものとして,入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とするものとする。 20 落札者の決定方法(1) 国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第13条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし,落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最高の評価値をもって入札した者を落札者とする。 (2) 落札者となるべき者の入札価格が国立大学法人東京科学大学工事請負等契約細則第10条に基づく価格(以下「最低基準価格」という。)を下回る場合は,国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第21条の調査(低入札価格調査)を行うものとする。 なお,最低基準価格の詳細については別紙「最低基準価格を下回った場合の取扱いについて」の1を参照すること。 21 最低基準価格を下回った場合の措置最低基準価格を下回って入札が行われた場合は,入札を「保留」とし,契約の内容が履行されないおそれがあると,認めるか否かについて,入札者から事情聴取,関係機関への意見照会等の調査を行い,落札者の決定をする。 この調査期間に伴う当該工事の工期延長は行わない。 なお,入札価格が最低基準価格を下回り,かつ,入札価格の積算内訳である費目別金額を予定価格の積算の前提とした費目別金額で除して得た割合が一定割合(直接工事費については 75 %,共通仮設費については 70 %,現場管理費については 70%,一般管理費等については 30 %のいずれかに該当)を下回る入札をした者については,特別重点調査を実施する。 また,特別重点調査においては,最低基準価格を下回り,かつ上記に示す一定割合を下回る入札をした複数の者について並行して調査を行うことがある。 特別重点調査の詳細については,別紙「最低基準価格を下回った場合の取扱いについて」を参照すること。 また,この調査期間中に履行不可能の申し出があった場合は,原則,指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。 22 配置予定主任技術者又は監理技術者の確認落札者決定後,CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合には,契約を結ばないことがある。 なお,病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は,申請書の差替えは認められない。 病気等特別な理由により,やむを得ず配置技術者を変更する場合は,上記7(6)に掲げる基準を満たし,かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 23 契約書作成の要否等別紙契約書(案)により,契約書を作成するものとする。 本工事請負契約は,発注者が別途発注する建築工事,機械設備工事,医療ガス設備その他工事について,令和8年9月30日までにそれぞれ有効な工事請負契約が締結されることを条件として,その効力を生ずるものとする。 前記条件が成就しない場合には,本工事請負契約は初めから効力を生じなかったものとし,落札者は本工事に関し,発注者に対して損害賠償,補償,費用償還その他一切の請求を行うことができない。 - 9 -24 支払条件請負代金(前払金を含む。)は,受注者からの適正な支払請求書に基づき3回以内に支払うものとする。 また,本件の受注者は令和9年3月に,発注者に対して,前払金の請求をしなければならないものとする。 25 工事保険受注者は,工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。 26 手続における交渉の有無 無27 対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を,対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無28 共同企業体に関する競争参加資格の確認の特例(1) 競争参加資格申請を行った共同企業体のうち,開札の時において上記7(7)に掲げる事項を満たさなくなった構成員(以下「欠格構成員」という。)を含む共同企業体は,競争参加資格申請を取り下げることができる。 (2) (1)の取り下げを行った共同企業体の欠格構成員以外の構成員は,欠格構成員に代わる構成員と新たな共同企業体を結成し,上記10(1)①に示す締切後であっても,令和8年6月22日(月)までの間,上記申請書,資料及び技術提案書を提出することができる。 (3) (2)の提出を行った共同企業体の競争参加資格の確認は,申請書,資料及び技術提案書の提出期限の日を基準日として行い,その結果を令和8年7月1日(水)までに通知する。 29 苦情申立て本手続きにおける競争参加資格の確認その他の手続に関し,「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日付け政府調達苦情処理推進本部決定)により,政府調達苦情検討委員会(連絡先:内閣府政府調達苦情処理対策室,電話03-6257-1537(直通))に対して苦情を申し立てることができる。 30 関連情報を入手するための照会窓口上記5に同じ。 31 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 入札参加者は,別冊競争加入者心得及び別冊契約書(案)を熟読し,競争加入者心得を遵守すること。 (3) 申請書,資料又は技術提案書等に虚偽の記載をした場合においては,申請書を無効とするとともに,指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 (4) 提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることはできないので,十分に確認して入札すること。 また,落札者決定後,落札者が契約を結ばないときは,原則,指名停止措置要領に基づく指名停止を行うものとする。 (5) 本工事に共同企業体として申請を行った場合は,構成する者は,単体有資格者として申請を行うことができない。 (6) 第1回目の入札が不落になった場合は,再度入札に移行する。 再度入札の日時については,発注者から指示する。 (7) 落札となるべき同じ評価値の入札をした者が2人以上あるときは,文部科学省電子入札システム運用基準の5-4「くじになった場合の取扱い」による。 (8) 落札者は,資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。 (9) 本工事は,数量公開の対象工事であり,予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)を参考資料(参考数量)として公開,提供する。 この数量書に対する質問がある場合においては,次により提出するものとする。 なお,入札説明書等に対する質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。 また,数量書に対する質問において,数量の差異等に係わる質問については,差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も合わせて提出するものとする。 ① 提出期限 令和8年4月27日(月)から令和8年7月2日(木)まで。 ② 提出方法 文部科学省電子入札システム- 10 -(運用時間をポータルサイトにて確認すること。)送信後,電話で上記5へ送信した旨,必ず連絡すること。 ③ 質問内容及び回答内容閲覧期間令和8年7月7日(火)から令和8年7月10日(金)まで。 (文部科学省電子入札システムにより閲覧に供する。)紙による提出を希望する場合は,次によること。 ① 提出期限 令和8年4月27日(月)から令和8年7月2日(木)まで。 (土曜日,日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。 ② 場 所 上記5に同じ③ 提出方法 別紙質問書様式によりshisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp へ 電子メールの添付ファイルで送信すること。 送信後,電話で上記5へ送信した旨,必ず連絡すること。 ④ 質問内容及び回答内容閲覧期間令和8年7月7日(火)から令和8年7月10日(金) (土曜日,日曜日及び祝日を除く)の9時00分から17時00分まで。 (上記5にて閲覧に供する。)(10) 本工事を施工するために締結した下請契約において,受注者は原則として社会保険等未加入建設業者を下請契約(受注者が直接契約締結するものに限る。)の相手方としてはならない。 社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とした場合には,制裁金の請求及び指名停止措置要領に基づく指名停止等を行う場合がある。 (11) 入札説明書等を入手した者は,これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。 (12) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。 ① システム操作・接続確認等の問合せ先文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184② ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関ただし,申請書又は入札等の締め切り時間が切迫しているなど,緊急を要する場合は,上記5に連絡すること。 工事名: 東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事評価基準 配点 満点ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する以下の(1)~(4)のいずれかの区分における認定の有無(複数の区分での合算は可能とするが,最大3点まで。)(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定)等・認定段階1(労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。)=1点・認定段階2(労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。)=2点・認定段階3 又は プラチナえるぼし認定=3点・行動計画策定済(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)=1点(2)次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)・トライくるみん認定=1点・くるみん認定=2点・プラチナくるみん認定=3点(3)青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)=1点(4)外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認を受けていること。 左記による上記に該当する認定等を有しない。 0.0優 : 適切であり、非常に優れた工夫が見られる。 10.0良+ : 適切であり、優れた工夫が見られる。 7.5良 : 適切であり、工夫が見られる。 5.0良- : 適切であるが、あまり加点すべき工夫が見られない。 2.5可 : 適切であるが、特に加点すべき工夫が見られない。 0.0不採用 : VE提案は不採用 0.0優 : 適切であり、非常に優れた工夫が見られる。 10.0良+ : 適切であり、優れた工夫が見られる。 7.5良 : 適切であり、工夫が見られる。 5.0良- : 適切であるが、あまり加点すべき工夫が見られない。 2.5可 : 適切であるが、特に加点すべき工夫が見られない。 0.0不採用 : VE提案は不採用 0.0優 : 適切であり、非常に優れた工夫が見られる。 20.0良+ : 適切であり、優れた工夫が見られる。 15.0良 : 適切であり、工夫が見られる。 10.0良- : 適切であるが、あまり加点すべき工夫が見られない。 5.0可 : 適切であるが、特に加点すべき工夫が見られない。 0.0不適切 : 施工計画が、不適切である。 欠格43.0別 表 1加算点付与に関する評価項目及び評価基準<加算点>評価項目企業の信頼性・社会性①ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況3.0企業の高度な技術力③工事全般の施工計画施工上考慮すべき事項等の技術的所見社会的要請特別な安全対策に関する提案性能等機能性・耐久性に資する提案 10.0②VE提案とVE提案に基づく施工計画20.010.0合計点別 表 2(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5)内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)(6) 内訳書が特定できない場合(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合入札を無効とする工事費内訳書について1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)2 記載すべき事項が欠けている場合4 記載すべき事項に誤りがある場合5 その他未提出又は不備がある場合別 表 3(1)入札保証金の全部又は一部が納付されていない場合(2) 他の工事の入札保証金である場合(3) 入札保証金が特定できない場合(1) 入札保証金の記載が全くない場合(2) 押印が欠けている場合(3) 様式を満たしていない場合(4) 白紙である場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 入札案件名に誤りがある場合(3) 納付業者名に誤りがある場合入札保証金の納付等又は書類の確認事項1.未納付であると認められる場合(未納付であると同視できる場合を含む)2.書類に記載すべき事項が欠けている場合3.書類に記載すべき事項に誤りがある場合4.その他未納付又は書類に不備がある場合○国立大学法人東京科学大学競争加入者心得令和6年10月1日会計事務総括責任者決定(趣旨)第1 国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)で発注する工事、製造若しくは役務の請負契約又は物品の供給契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、国立大学法人東京科学大学会計規則(令和6年規則第64号)その他の諸規則及び国立大学法人東京科学大学工事請負等契約細則(令和6年細則第44号)に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。 (競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、次項及び第3項に該当しない者であって、会計責任者が競争に付する都度別に定める資格を有するものでなければならない。 2 会計責任者は、売買、貸借、請負その他の契約につき一般競争に付するときは、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 一 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)二 破産者で復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 32条第1項各号に掲げる者3 会計責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者を、その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき、過大な額で行った者七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(入札保証金)第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の 100 分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。 (入札保証金に代わる担保)第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は別表に掲げるとおりとする。 (入札保証金等の納付)第5 競争加入者は、入札保証金を入札保証金納付書に添えて、金銭出納担当者に提出しなければならない。 第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治39 年法律第 34 号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和 17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは、当該国債又は地方債に質権設定の登録手続をし、かつ、登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。 第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4による別表のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は会計責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。 第8 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4による別表のコに規定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。 第9 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第6、第7及び第8に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、金銭出納担当者に提出しなければならない。 第10 競争加入者は、第5から第9までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。 第11 競争加入者は、保険会社との間に大学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を会計責任者に提出しなければならない。 (入札保証金等の還付)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。 (入札保証金の法人帰属)第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、大学に帰属するものとする。 (入札)第14 競争加入者は、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し、暴力団排除に関する誓約事項(別添)に同意の上、入札しなければならない。 この場合において、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。 第15 競争加入者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。 2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。 3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。 4 競争加入者は、競争参加資格等審査委員会が実施する公正な入札の確保のための調査への協力を求められたときは、その求めに応じなければならない。 (入札辞退)第16 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。 一 入札執行前にあっては、入札辞退書(別紙第1号様式)を会計責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。 なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を入力画面上において作成の上、提出することができる。 二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、会計責任者に直接提出するものとする。 2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。 (代理人)第17 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争参加者の代理人となることはできない。 第18 競争加入者は、第2第2項及び第3項の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。 (入札場の自由入退場の禁止)第19 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。 第20 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。 第21 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別紙第2号様式)を提示又は提出しなければならない。 第22 競争加入者又はその代理人は、会計責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。 第23 入札場において、公正な執行を妨げようとした者は、入札場から退場させるものとする。 第24 入札場において、公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退場させるものとする。 (入札書の提出)第25 競争加入者は、入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び請負に付される工事、製造若しくは役務の表示又は供給すべき物品名を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。 なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を入力画面上において作成し、入札公告、公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。 2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。 入札参加者が連合若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。 第26 入札書は、書留郵便をもって提出することができる。 この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、会計責任者あての親展で提出しなければならない。 第27 第 26の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。 第28 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。 2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は、代理人による電子署名がされ、有効な証明書を付さなければならない。 (入札書の記載事項の訂正)第29 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。 (入札書の引換え等の禁止)第30 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。 (競争入札の延期又は廃止)第31 会計責任者は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。 (無効の入札)第32 次の各号のいずれかに該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。 一 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書二 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書三 請負に付される工事、製造若しくは役務の表示又は供給すべき物品名の表記、入札金額の記載のない入札書四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。 )(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)六 請負に付される工事、製造若しくは役務の表示又は供給すべき物品名の表記に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載が不明確な入札書八 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書九 納付した入札保証金の額が入札金額の 100 分の5に達しない場合の当該入札書十 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書十一 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書十二 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第33 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。 この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。 (落札者の決定)第34 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 ただし、総合評価落札方式の場合については、この限りではない。 第35 予定価格が 1,000 万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。 この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、会計責任者の行う調査に協力しなければならない。 第36 予定価格が 1,000 万円を超えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。 第37 第 35 及び第 36 の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札をした者に入札結果を通知する。 (再度入札)第38 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。 ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、会計責任者が指定する日時において再度の入札を行う。 (同価格の入札をした者が2人以上ある場合の落札者の決定)第39 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、電子入札システムの備える電子くじを用いて落札者を決定する。 ただし、電子入札システムによらない入札をした者があるときは、紙くじを用いて落札者を決定することがある。 この場合において、当該入札をした者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。 (契約書の作成)第40 契約書を作成する場合においては、落札者は、電子契約システムを使用し、又は会計責任者から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から14 日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、会計責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。 第41 落札者が第40に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。 (請書等の提出)第42 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を会計責任者に提出しなければならない。 以下同じ。 )であるとき2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。 1最低基準価格を下回った場合の取扱いについて1 国立大学法人東京科学大学工事請負等契約細則(令和6年細則第44号)第10条の規定に基づく最低基準価格を下回る価格(入札書に記載された金額に消費税等相当額を加えた額)で入札を行った者に対し、国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程(令和6年規程第79号)第21条第1項の調査(低入札価格調査)を実施する。 ここで、最低基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。 ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。 (1)(統一基準における)直接工事費の額に10分の9.63を乗じて得た額(2)(統一基準における)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額(3)(統一基準における)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額(4)(統一基準における)一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額2 入札の結果、基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第21条第1項の規定に基づき調査を実施する。 3 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。 (1)その価格により入札した理由(2)契約対象工事附近における手持工事の状況(3)契約対象工事に関連する手持工事の状況(4)契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)(5)手持資材の状況(6)資材購入先及び購入先と入札者の関係(7)手持機械数の状況(8)労務者の具体的供給見通し(9)過去に施工した公共工事名及び発注者(10)経営内容(11)(1)から(10)までの事情聴取した結果についての調査確認(12)(9)の公共工事の成績状況(13)経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。)(14)信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況、その他)(15)その他必要な事項24 低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である次の表上欄に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である同表上欄に掲げる各費用の額に同表下欄に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、低入札価格調査の実施に際し、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。 直接工事費 共通仮設費 現場管理費 一般管理費等75% 70% 70% 30%なお、本工事においては「低入札価格調査対象者の申込みに係る価格の積算内訳」及び「予定価格の積算内訳」である同表上欄に掲げる費用のうち、「直接工事費の額」は、直接工事費からその10分の1を減じた額とし、「現場管理費の額」は現場管理費に直接工事費から減じた直接工事費の10分の1を加えた額として、特別重点調査の要否を判断する。 ただし、発注者へ提出する低入札価格調査対象者の申込みに係る価格の積算内訳は公共建築工事積算基準(統一基準)に基づき作成すること。 5 3に基づく調査の内容のうち、特に次の内容について重点的に調査を行うため、4に定める特別重点調査の対象者は、原則として、特別重点調査を行う旨の連絡を受けた日の翌日から起算して7日以内に、次に定める様式による資料及びその添付書類を、別添の「特別重点調査資料等作成要項」に基づき資料を作成の上、提出すること。 (様式集については、調査対象となった場合のみ配布するものとする。)(1) 当該価格で入札した理由(様式1)(2) 積算内訳書(様式2-1、様式2-2、様式2-3、様式3)(3) 下請予定業者等一覧表(様式4)(4) 配置予定技術者名簿(様式5)(5) 手持ち工事の状況(様式6-1、様式6-2)(6) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式7)(7) 手持ち資材の状況(様式8-1)(8) 資材購入予定先一覧(様式8-2)(9) 手持ち機械の状況(様式9-1)(10) 機械リース元一覧(様式9-2)(11) 労務者の確保計画(様式10-1)(12) 工種別労務者配置計画(様式10-2)(13) 建設副産物の搬出地(様式11)(14) 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式12)(15) 品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式13-1)(16) 品質確保体制(品質管理計画書)(様式13-2)(17) 品質確保体制(出来形管理計画書)(様式13-3)3(18) 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式14-1)(19) 安全衛生管理体制(点検計画)(様式14-2)(20) 安全衛生管理体制(仮設設置計画)(様式14-3)(21) 安全衛生管理体制(交通誘導員設置計画)(様式14-4)(22) 誓約書(様式15)(23) 施工体制台帳(様式16)(24) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式17)6 必要に応じ、5で求めた資料の説明資料の提出を求めることがある。 7 特別重点調査の対象者は、契約の内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の書類をあわせて提出することができる。 8 5で求めた資料については、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。 ただし、5で求めた資料の補正等を行うべき旨の教示を受けた場合は、所定の期限までに原則として1回に限り再提出等を行うことができる。 9 5で求めた資料の提出後、速やかに、入札者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認するため、入札者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行う。 なお、事情聴取の日時及び場所は対象となる者に追って通知する。 10 特別重点調査は、最高の評価値をもって入札した者のほか、4の基準に該当する複数の者について並行して行うことがある。 この場合、調査の対象者は、これに協力しなければならない。 11 5及び6の資料を期限までに提出しない場合又は9の事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は、競争加入者心得第35の規定に違反するものとして入札を無効とする。 また、受注者が資料等を提出せず、又は事情聴取に応じなかった場合には、「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成 18 年1月 20日付け17文科施第345号大臣官房文教施設企画部長通知。以下「指名停止措置」という。)別表第二第15号に該当することがある。 12 特別重点調査の対象者が当該調査において虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は13に記載する重点的な監督の結果内容と入札時の特別重点調査の内容とが著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、工事成績評定に厳格に反映するとともに指名停止措置を講ずることがある。 13 特別重点調査で提出された資料等は、契約締結後に監督職員に引き継ぐものとし、監督職員が施工体制台帳及び施工計画書の内容についてヒアリングを行った結果、そ4れらが特別重点調査時の内容と異なる場合は、その理由等について確認を行う。 14 特別重点調査において、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注する意思を示した入札者がある場合は、公正取引委員会にその意思を示した入札者に関する情報、その見積もった施工費用の額、「特別重点調査資料等作成要項」様式15による誓約書など関係情報の通報を行う。 また、その見積もった施工費用の額を下回る価格で受注した者がある場合は、その受注者に関する情報、受注者の見積もりによる施工費用の額等を文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室において、掲示し又は閲覧に供する方法により(閲覧場所を設け、又はインターネット閲覧に供することをいう。)公表する。 15 特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の保証については請負代金額の10分の3以上とし、前金払の割合については請負代金額の10分の2以内とする。 なお、この場合においては、工事請負契約書別記工事請負契約基準第5第3項及び第8項中「10分の1」を「10分の3」とし、同基準第36条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第6項、第7項及び第8項もこれに準じて割合を変更する。 16 特別重点調査の結果は、公表することがある。 特別重点調査資料等作成要領作成要領(各様式共通)1.入札者は、国立大学法人東京科学大学(以下、「本学」という。)があらかじめ指定した期日までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。 2.提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。 ただし、本学が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。 3.各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、入札者が必要と認める添付書類を提出することができる(この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)。 4.本学が、発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、必要に応じ、各様式ごとに提出すべきことを記した添付書類以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを判断するために別途の説明資料の提出を求めることがある。 様式1 当該価格で入札した理由記載要領1.当該価格で入札した理由を、労務費、手持ち工事の状況、契約対象工事現場と当該入札者の事務所・倉庫等との関係、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請予定業者の協力等の面から記載する。 2.直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する(以下の様式によって自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。)。 3.なお、当該価格で入札した結果、安全で良質な施工を行うことは当然である。 様式2-1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①記載要領1.設計図書に対応する内訳書とする。 2.以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。 3.契約対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし、発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用(例えば、本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用)についても計上するものとする。 4.計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年以内の取引実績に基づく下請予定業者(入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう。以下同じ。)等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。 5.自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。 6.現場管理費の費目には、別表に示す租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費などを適切に計上するものとする。 このうち、様式5に記載する技術者及び様式14-4に記載する自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。 7.一般管理費等の費目には、別表に示す法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。 8.入札者の申込みに係る金額が、契約対象工事の施工に要する費用の額(上記3の定めに従って計上したもの)を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。 9.工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。 10.VE提案等によるコスト縮減を見込んでいる場合は、様式3に縮減のための施策と工種毎の縮減額を記載する。 添付書類1.本様式に記載する現場管理費のうち、記載要領6により別計上とした技術者及び自社社員の交通誘導員に対する過去3月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準法(昭和 22 年法律第49 号)第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去3月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し等を添付する。 2.上記1の添付書類のほか、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの(取引実績や購入原価等に裏付けられたもの)を添付する。 ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。 (注)本様式は、積算内訳書として提出するものとする。 様式2-2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②記載要領1.本様式は、様式2-1に対する明細を記載する。 更なる明細が必要な場合は、本様式を使用することによるものとする。 2.直接工事費だけでなく、共通仮設費及び現場管理費についても、本様式による明細を作成する。 (注)本様式は、内訳書に対する明細書として提出するものとする。 様式2-3 一般管理費等の内訳書記載要領1.本様式は、一般管理費等の内訳明細を記載する。 2.本様式には、少なくとも、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費に係る項目別の金額を明示する。 様式3 VE提案等によるコスト縮減額調書記載要領1.コスト縮減前及びコスト縮減後の単価をそれぞれ記載する。 (例)購入土○ × △△ = ▲▲▲(単価○○円/㎥)発生土◇ × ■■ = □□□(単価○○円/㎥)◆◆㎥を削減2.記載例の場合、A-B間の距離、想定ルート、想定移動時間等を記載する。 様式4 下請予定業者等一覧表記載要領1.下請予定業者、直接納入を受けようとする資材業者や機械リース会社について会社単位で記載するとともに、契約対象工事において使用を予定する自社保有の資機材や労務者についても記載する。 2.下請予定業者が担当工事において使用する予定の機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の金額内訳を記載する。 3.使用を予定する手持ち資材については様式8ー1、購入予定の資材については様式8-2、使用を予定する手持ち機械については様式9-1、直接リースを受ける予定の機械については様式9-2、確保しようとする労務者については様式10-1に対応した内容とする。 添付書類1.本様式に記載したすべての下請予定業者について、その押印した見積書(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 20 条に基づき、機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳を明らかにしたもの)を添付する。 2.上記1の見積書に係る機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳ごとの金額が、過去1年以内に下請業者として施工した実績のある同様の工事における金額に基づいた合理的かつ現実的なものであることを明らかにする当該工事の経費内訳を明らかにした見積書や契約書等の書面を添付する(当分の間、労務費について添付する書面は、上記の見積書や契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が労務者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。 様式5 配置予定技術者名簿記載要領1.配置を予定する主任技術者又は監理技術者及び現場代理人について記載する。 添付資料1.本様式に記載した技術者等が自社社員であることを証明する健康保険証等の写しを添付する。 2.記載した技術者等が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。 様式6-1 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)記載要領1.本様式は、契約対象工事現場付近(半径 10km 程度)の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。 2.「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。 添付資料1.本様式に記載した手持ち工事の場所と契約対象工事現場との位置関係を明らかにした地図を添付する。 図面の縮尺は自由とするが、契約対象工事現場までの距離及び連絡経路が分かるようにする。 2.当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。 様式6-2 手持ち工事の状況(対象工事関連)記載要領1.本様式は、契約対象工事と同種又は同類の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。 2.「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。 添付資料当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。 様式7 契約対象工事現場と入札者の事務所、倉庫等との関係記載要領1.本様式は、入札者の事務所、倉庫等のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものについて作成する。 2.当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより、契約対象工事に関する現場事務所、倉庫、資材保管場所等に係る営繕費や資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費など、どの経費をいくら縮減できるかを根拠を含めて計数的に明らかにする。 添付書類1.本様式に記載した入札者の事務所、倉庫等と契約対象工事現場との位置関係を明らかにした地図を添付する。 図面の縮尺は自由とするが、契約対象工事現場までの距離及び連絡経路が分かるようにする。 2.本様式に記載した入札者の事務所、倉庫等の存在及び権原を証明する登記関係書類又は賃借権を定めた契約書等の写しを添付する。 様式8-1 手持ち資材の状況記載要領1.本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。 2.「単価(原価)」の欄には、手持ち資材の原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)。 例えば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。 3.「調達先(時期)」の欄には、手持ち資材を調達した際の調達先とその時期を記載する。 添付書類1.本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真(契約対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有の特徴が分かる部分(固有番号等)付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分かるように撮影したもの。 )を添付する。 2.本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写しを添付する。 資料8-2 資材購入予定先一覧記載要領1.「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。 2.「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。 (例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。 3.手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし、「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)を、「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。 添付書類1.購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。 2.本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。 3.自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。 様式9-1 手持ち機械の状況記載要領1.本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。 2.「単価(原価)」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)。 例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額を記載する。 添付書類1.本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し及び写真(契約対象工事に使用予定である旨を記載した出荷伝票を当該機械固有の特徴が分かる部分(固有番号等)付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体が分かるように撮影したもの。 )を添付する。 2.過去1年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が契約対象工事で使用可能な管理状態にあることを明らかにした書面を添付する。 3.本様式に記載した手持ち機械について、原価の算定根拠を明らかにした書面並びに固定資産税(償却資産)に係る課税台帳登録事項証明書や納税申告における種類別明細書など手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価格、評価額等の明細が明らかにされた書面及び当該年度の減価償却額(当該機械に加えられた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む。)を明らかにした書面を添付する。 様式9-2 機械リース元一覧記載要領1.本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。 2.「単価」の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。 3.「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記載する。 (例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。 4.手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合についても本様式に記載するものとし、「単価」の欄に、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額。 )(いずれも過去1年以内のものに限る。)等合理的かつ現実的な額を、「リース元名」の欄に当該機械リース部門に関する事項を、それぞれ記載する。 添付書類1.機械リース予定業者が押印した見積書及びその予定業者の取引実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。 2.本様式の「リース元名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。 3.自社の機械リース部門からのリースを予定している場合は、本様式に記載した機械をリースしていることを確認できる書面のほか、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。 様式10-1 労務者の確保計画記載要領1.自社労務者と下請労務者とを区別し、自社労務者については労務単価、員数とも( ) 内に外書きする。 2.「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。 自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払う予定の賃金の額を記載する。 3.「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。 4.「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する。 (例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。 添付書類1.本様式に記載した自社労務者が自社社員であることを証明する書面及び過去3月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。 2.自社労務者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面を添付する。 3.下請予定業者が使用する労務者に係る労務単価の見積額が、合理的かつ現実的な金額であることを明らかにした書面は、様式4の添付資料として提出する。 様式10-2 工種別労務者配置計画記載要領1.本様式には、様式10-1の計画により確保する労務者の配置に関する計画を記載する。 2.「配置予定人数」欄は、毎年度国土交通省が発表する「公共工事設計労務単価」の50職種のうち必要な職種について記載する。 添付書類本様式に記載した自社労務者の職種ごとの配置計画を添付する。 様式11 建設副産物の搬出地記載要領1.契約対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。 2.「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で、当該会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。 添付書類1.受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。 2.受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。 様式12 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書記載要領1.本様式は、様式11に記載した建設副産物の搬出、工事現場への資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に関する事項のうち、入札者が直接運搬に関する契約を締結しようとする運搬予定者に係るものについて記載する。 2.「運搬予定者」の欄には、入札者が運搬を直接委託する予定の相手方を記載する。 3.本様式の作成に当たっては、建設副産物の搬出、資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に区分して記載するものとし、それぞれの記載の間に空白行を設けるものとする。 4.様式11に記載した建設副産物の搬出については、建設副産物及び受入れ予定箇所ごとの運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、様式11に記載した建設副産物の受入れ予定箇所を記載する。 5.資材等の搬入については、契約対象工事における資材等の使用目的ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、当該資材等を用いる工事内容の予定を記載する。 6.仮置き場との間の土砂運搬等については、土砂等の仮置き場ごとに運搬計画を記載するものとし、「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、土砂等の仮置き場の予定地を記載する。 7.「運搬予定者への支払予定額」の欄には、入札者が「運搬予定者」欄に記載の者と締結する予定の契約における単価で、当該運搬予定者が取引した実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。 添付書類1.建設副産物の種類及び受入れ予定箇所ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。 2.搬入する資材等の種類及び搬出元ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。 3.仮置き場との間の土砂運搬等に係る運搬経路が確認できる地図等を添付する。 4.本様式に記載の運搬予定者が押印した見積書及びその運搬予定者の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。 様式13-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)記載要領1.本様式には、工事の品質管理を行うための人員体制全般に関する事項のうち、様式13-2で記載する品質確保のための各種試験等に要する体制及び様式13-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。 2.「諸費用」の欄は、「実施事項」の欄に記載した品質管理のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。 3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払われる予定の賃金の額を記載する。 添付書類1.本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。 また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。 2.本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては、「氏名」欄の者に対して「立場」欄の業務を行う対価として支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。 本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した品質管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(当分の間、上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。 様式13-2 品質確保体制(品質管理計画書)記載要領1.本様式には、工事の品質確保のための各種試験等に要する体制のうち、様式13-3 で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。 2.「諸費用」の欄は、「品質管理項目」の欄に記載した品質管理のための各種試験に要する費用について記載するものとし、当該試験に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該試験に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。 添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。 また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。 様式13-3 品質確保体制(出来形管理計画書)記載要領1.本様式は、工事の品質確保のために行う出来形管理の検査体制に関する事項について記載する。 2.「諸費用」の欄には、「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理のための各種検査に要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該検査に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。 添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。 また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。 様式14-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)記載要領1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載する。 2.「諸費用」の欄は、「実施内容」の欄に記載した教育、訓練等のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。 添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。 また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。 様式14-2 安全衛生管理体制(点検計画)記載要領1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う危険箇所の点検に関する計画について記載する。 2.「諸費用」の欄は、「点検対象」、「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実施するために要する費用について記載するものとし、当該点検に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該点検に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。 3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金の額を記載する。 添付書類1.本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。 また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。 2.本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては、「点検実施者」欄の者に対して支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。 本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した安全衛生管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(当分の間、上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。 様式14-3 安全衛生管理体制(仮設設置計画)記載要領1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う仮設備の設置に関する計画(仮設備の点検に関する事項を除く。)について記載する。 2.「設置費用」の欄は、「仮設備の内容」、「数量・単位」及び「設置期間」の欄に記載した仮設備の設置及びその管理に要する費用について記載するものとし、当該設置及び管理に要する費用を積算内訳書上適切に見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該設置及び管理に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。 3.仮設備の設置に要する諸費用と、その管理に要する諸費用の負担者がそれぞれ異なるときは、「設置費用」の欄を二段書きにする。 添付書類本様式の「設置費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。 また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。 様式14-4 安全衛生管理体制(交通誘導員配置計画)記載要領1.本様式は、交通誘導員の配置に要する費用を入札者(元請)が負担する場合、下請予定者が負担する場合のいずれについても作成するものとする。 2.「単価」の欄には、経費を含まない交通誘導員に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。 自社社員を交通誘導員に充てる場合の単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含め、当該自社社員に支払う予定の賃金の額を( )内に外書きする。 3.「員数」の欄には、配置する交通誘導員の人数を記載する。 自社社員を交通誘導員に充てる場合は、その員数を( )内に外書きする。 添付書類1.交通誘導員の派遣を受ける場合にあっては、派遣予定会社が押印した見積書並びにその派遣予定会社の派遣実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。 2.自社社員を交通誘導員に充てる場合にあっては、その者が自社社員であることを証明する書面及び過去3月分の実績給与額等が確認できる給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。 3.交通誘導員の配置方法、交通規制方法等を明らかにした配置図を添付する。 様式15 誓約書記載要領1.本様式は、申込みを行った金額が、様式2-1の積算内訳書に示された施工に要する費用の額を下回る場合に、代表取締役が記名・押印して作成する。 2.記1の「契約対象工事名」の欄には、特別重点調査の対象となった工事の名称を記載する。 3.記2の「申込みに係る金額」の欄には、入札者が入札書に記載した金額に消費税等相当額を加えた金額を記載する。 4.記3の「契約対象工事の施工に要する費用の額」の欄には、様式2-1の積算内訳書に示された施工に要する費用の額(本社経費など契約対象工事による請負代金額以外の原資をもって充てることを予定している金額(いわゆるマイナス金額の一般管理費等) を含む。 )(税込み)を記載する。 5.「○○○円」の部分には、記3の金額から記2の金額を控除して得た金額を記載する。 添付書類1.当該年度において、契約対象工事以外の文部科学省所管の発注工事に関し、特別重点調査を経て、入札者の積算における施工に要する費用の額を下回る価格で受注した経歴を有する者は、受注した工事ごとにその下回る価格を記載し、及び直近事業年度の営業利益金額を明らかにした書面を添付する。 2.直近事業年度の損益計算書の写しを添付する。 3.本様式の記4に記載する財源の確保方法に関し、その確実性を立証するための書面を添付する。 様式17 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者記載要領1.本様式は、過去5年間に元請として施工した同種工事の実績について記載する。 この際、低入札価格調査の対象となった工事の実績を優先して記載するものとし、その数が20を超えるときは、判明している落札率の低い順に 20 の工事の実績を選んで記載する。 2.各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。 ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。 申請書,資料及び技術提案書作成上の注意事項(入札説明書10(4)による)申請書及び資料は,申請書及び資料の提出期限の日を基準日として,入札説明書及び次に掲げるところに従い作成すること。 なお,書類作成に当たっては,本注意事項のみならず,各様式に記載されている注意書き等も熟読のうえ,作成すること。 【Ⅰ.申請書及び資料の記入要領】①競争参加資格確認申請書(様式1)誓約事項の内容を十分に確認したうえで,様式1により作成すること。 ②同種工事の施工実績(様式1・別紙1)入札説明書7.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別紙様式1に記載すること。 記載する同種工事の件数は1件でよい。 ※ 特定建設工事共同企業体(以下「JV」という。)で参加する場合,分担施工方式での工事を予定している場合はすべての構成員が,共同施工方式での工事を予定している場合は代表者が同種工事の施工実績があることを示すこと。 (会社名欄には,共同企業体名を記載のうえ,かっこ書きで企業名を記載すること。分担施工方式の場合は,適宜シートをコピーして,構成員分の様式を作成すること。)③配置予定技術者の資格・施工実績(様式1・別紙2)入札説明書7.(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格,同種工事の施工実績,申請時における配置予定技術者の他工事従事状況等を別紙2に記載すること。 記載する同種工事の件数は1件でよい。 なお,配置予定技術者として複数の候補技術者を挙げ,資格,同種工事の施工実績,申請時における配置予定技術者の他工事従事状況等を記載することもできる。 その場合は適宜,シートをコピーして作成すること。 また,同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において,他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった時は,直ちに提出した申請書の取り下げ又は入札の辞退を行うこと。 これらの行為を行わずに入札した場合においては,指名停止措置要領に基づく指名停止措置を行うことがある。 ※(参考)技術者の配置(専任で配置すべき期間等)については,国土交通省ホームページ(http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetugyo/index.html)をご覧下さい。 ※ JVで参加する場合,全ての構成員が7.(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者について,別紙2を作成すること。 会社名欄の記載方法は②と同様とする。 ※ 特例監理技術者を置く場合,「本工事と重複する場合の対応」欄に,兼務先の情報及び専任の監理技術者と同等の職務を遂行できることを確認できる対応を詳細に記載すること。 なお,兼務先が,本工事の現場から概ね10km以上離れている場合は,当該特例監理技術者の配置は認めないものとする。 ④技術提案書(様式2)別紙様式2により作成すること。 ⑤VE提案とVE提案に基づく施工計画(様式2・別紙1-1・別紙1-2)別紙1-1及び1-2に記載されている評価項目について,趣旨を踏まえて,「VE提案について」及び「VE提案が採用されなかった場合」のそれぞれの選択肢に〇をしたうえで,VE提案を行う場合には,別紙内の所定欄に記載すること。 なお,提出者の企業名等が特定できるような表示は一切認めない。 様式はA4片面2ページ以内とし,必要に応じて,説明図を添付することができる。 説明図は,1つの提案項目について,A4片面2ページ以内とし,工事名,評価項目,提案項目番号を明記すること。 提案項目数は,評価項目ごとに最大5項目までとし,これを超えた提案項目については加点対象とはしない。 ただし,超過した提案項目(採用されなかったものを除く。)についても履行義務は負うものとする。 別紙1-1の提案項目には4つの着目対象があり、別紙1-2の提案項目には4つの着目対象があるが,1つの提案項目につき,1つの着目対象に限って記載することとし,複数の着目対象について記載した提案項目については,加点評価対象とはしないが,採用されなかった場合を除き,履行義務は負うものとする。 また,工事目的物の変更を伴う提案についてはVE提案として認めない。 ⑥工事全般の施工計画(様式2・別紙2)工事全般の施工計画について,「施工上考慮すべき事項等の技術的所見」に係る提案事項を別紙2の該当欄にそれぞれ簡潔にまとめて記述すること。 「工事全般の施工計画」は必ず提案することとする。 また,提出者の企業名等が特定できるような表示は一切認めない。 必要に応じて説明図を添付することができる。 この場合,提案項目数にかかわらず,説明図はA4片面2ページにまとめ,工事名及び「工事全般の施工計画」に係る説明図であることを明記すること。 提案内容は具体的なものとし,抽象的な提案は評価しない。 また,工事目的物の変更を伴う提案及び近接する他工事との調整や他機関等との協議を要する提案は認めない。 また,VE提案をする者はVE提案と内容が重複しないこと。 提案項目数は,最大で5つまでとし,これを超えた提案項目は評価対象としない。 ただし,超過した提案項目についても履行義務は負うものとする。 ⑦ワーク・ライフ・バランス等の推進(様式2・別紙3)別紙3により,認定の有無について,該当のものに○を付すこと。 認定を受けていない場合も必ず作成すること。 ※ JVで参加する場合は,「認定の有無等」の欄に,各項目の認定を受けている構成員の数を記載すること。 【Ⅱ.添付する資料について】(様式1 別紙1関係)別紙1に記載した同種工事について,その内容が証明できる次の書類を添付すること。 ①契約書又はコリンズの登録内容確認書の写し②当該工事の内容が判断できる図面,特記仕様書又は施工証明書等なお,図面等には「同種工事の判断基準」に掲げる実績があることを判断できる箇所をマーカー等で強調し,一目でわかるようにすること。 (様式1 別紙2関係)別紙2に記載した同種工事について,その内容が証明できる次の書類を添付すること。 なお,別紙1で添付した工事と同内容であれば,添付を省略できる。 ③契約書又はコリンズの登録内容確認書の写し④当該工事の内容が判断できる図面,特記仕様書又は施工証明書等なお,図面等には「同種工事の判断基準」に掲げる実績があることを判断できる箇所をマーカー等で強調し,一目でわかるようにすること。 また,別紙2に記載した配置予定技術者が当該工事に従事した際の役職を証明できる⑤コリンズの登録内容確認書の写し又は監督技術者通知書の写し等を添付すること。 さらに,⑥配置予定技術者の資格の資格証及び免許証の写し⑦配置予定技術者の以下の書類のいずれかの写し(雇用証明用。ただし,必要なマスキングをすること。)・市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・所属会社の雇用証明書・その他、上記に準ずる資料(いずれも写し可)を添付すること。 配置予定技術者が監理技術者である場合は,⑧監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを併せて添付すること。 (様式2 別紙3関係)ワーク・ライフ・バランス等の取り組みについて,「有」を選択した場合には,⑨認定を受けていることを証明する資料の写しを添付すること。 【Ⅲ.申請書等の提出方法について】1.申請書等の提出は、原則、電子入札システムにより行うこととし、以下のとおり、整理した書類を提出すること。 (1)申請書等を次の順に整理して,1つのpdfファイルにまとめたものを提出すること。 ただし,容量が大きい場合,2つ以上のファイルに分けることも可。 1 競争参加資格確認申請書(様式1)2 同種工事の施工実績(様式1・別紙1)2-1 ・契約書又はコリンズの登録内容確認書の写し2-2 ・当該工事の内容が判断できる図面,特記仕様書又は施工証明書等3 配置予定技術者の資格・施工実績(様式1・別紙2)3-1 ・契約書又はコリンズの登録内容確認書の写し3-2 ・当該工事の内容が判断できる図面,特記仕様書又は施工証明書等3-3・コリンズの登録内容確認書の写し又は監督技術者通知書の写し等(配置予定技術者が当該工事に従事していた際の役職証明用)3-4 ・配置予定技術者の資格の資格証及び免許証の写し3-5・(監理技術者の場合)監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写し3-6・配置予定技術者の以下の書類のいずれかの写し(雇用証明用。 ただし,必要なマスキングをすること。 )・市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・所属会社の雇用証明書・その他、上記に準ずる資料(いずれも写し可)4 技術提案書(様式2)5 VE提案とVE提案に基づく施工計画(様式2・別紙1-1)5-1 ・説明図6 VE提案とVE提案に基づく施工計画(様式2・別紙1-2)6-1 ・説明図7 工事全般の施工計画(様式2・別紙2)7-1 ・説明図8 ワーク・ライフ・バランス等の推進(様式2・別紙3)8-1 ・認定を受けていることを証明する資料の写し(2)(1)のほか,「06-1_競争参加資格確認申請書(様式1・別紙1~別紙2).xlsx」及び「06-2_技術提案書(様式2・別紙1-1~別紙3).docx」の各ファイルを提出すること。 2.容量の都合で、電子入札システムで提出できない場合は、次のとおりとすること。 (1)代表者印を押印した「競争参加資格確認申請書(様式1)」のスキャンデータを格納すること。 (2)上記1.(1)及び(2)の電子データをCD-R又はUSB等の媒体で、入札説明書「5.担当部局」へ提出すること。 ただし、事前にその旨を入札説明書「5.担当部局」へメールにて連絡すること。 3.紙入札による参加を申請する場合、書類の提出方法は、上記2.(2)によること。 ただし、「競争参加資格確認申請書(様式1)」については、原本(押印有)もあわせて提出すること。 様式1競争参加資格確認申請書 国立大学法人東京科学大学 御中印なお、以下の1から7について誓約します。 6.7.申請書等提出書類の内容については事実と相違ないこと。 1 入札説明書10(4)に定める内容を記載した書面 2 上記を証明するCORINS,契約書,施工図面,資格者証等の写し3 一般競争(指名競争)参加資格認定通知書,経営事項審査の総合評定値通知書の写し令和 年 月 日記 令和8年4月27日付けで公告のありました「東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添付し申請します。 住 所商号又は名称代表者氏名会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。 国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程第7条及び第8条の規定に該当しない者であること。 本工事に係る設計業務等の受託者(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。以下同じ。)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 様式1・別紙1会社名工事名称発注者名施工場所契約金額工期 ~%建物用途構造・階数建物規模工事内容有 無工事名称等受注形態等単体共同企業体 →出資比率:同種工事の施工実績(東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事)同種工事の判断基準平成23年度以降に,元請として完成・引渡しが完了した「次の(ア)(イ)(ウ)(エ)の基準を満たす建物の新築,増築又は改修工事」を施工した実績を有すること。 なお,改修工事の場合,改修延べ面積が施工規模の条件を満たしていること。 (共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(ア)建物用途 病院,教育・研究施設,庁舎等公共施設(イ)構造 鉄骨鉄筋コンクリート造,鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物(ウ)施工規模 新築,増築又は改修した延床面積が1,800㎡以上(エ)工種 電気工事(照明設備工事を含むこと)注1 同種工事の施工実績については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに工事が完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。 また、併せて工事の施工実績として記載した工事に係る契約書(一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写し)及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しを提出すること。 工事概要CORINS登録の有無→CORINS登録番号:様式1・別紙2会社名工事名称発注者名施工場所契約金額工期 ~%建物用途構造・階数建物規模工事内容有 無~同種工事の判断基準平成23年度以降に,元請として完成・引渡しが完了した「次の(ア)(イ)(ウ)(エ)の基準を満たす建物の新築,増築又は改修工事」を施工した実績を有すること。 なお,改修工事の場合,改修延べ面積が施工規模の条件を満たしていること。 (共同企業体の構成員としての実績は,出資比率が20%以上の場合のものに限る。)(ア)建物用途 病院,教育・研究施設,庁舎等公共施設(イ)構造 鉄骨鉄筋コンクリート造,鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建物(ウ)施工規模 新築,増築又は改修した延床面積が1,800㎡以上(エ)工種 電気工事(照明設備工事を含むこと)配置予定技術者の資格・施工実績(東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事)配置予定技術者の従事役職・氏名従事役職 氏名工事経験の概要受注形態等単体CORINS登録の有無→CORINS登録番号:共同企業体 →出資比率:従事役職監理技術者 主任技術者現場代理人 その他:本工事と重複する場合の対応注1 法令による資格・免許については、それを有することが確認できる免許等の写しを添付すること。 注2 企業との直接的かつ恒常的な雇用関係の有無を確認できる、配置予定技術者の以下の書類のいずれかの写しを添付すること。 (雇用証明用。ただし、必要なマスキングをすること。)・市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・所属会社の雇用証明書・その他、上記に準ずる資料(いずれも写し可)注3 配置予定技術者の同種工事の経験については、平成23年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに工事が完成・引渡しが完了しているものに限り記載すること。 また、併せて工事の施工経験として記載した工事に係る契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料(一般財団法人日本建築情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写し)及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写しを提出すること。 注4 申請時における他工事の従事状況は、従事しているすべての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。 注5 複数の監理技術者等の候補者がいる場合には,このシートをコピーしてすべての候補者の情報を記載すること。 申請時における配置予定技術者の他工事従事状況(他工事に従事していなければ記載不要)工事名称発注者名工期従事役職法令による資格・免許等1級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格の保有状況資格名 取得年月日 登録番号(資格名がその他の場合)当該資格名:監理技術者の資格の保有状況資格の有無 取得年月日 登録番号監理技術者講習の受講状況 (受講済の場合)修了年月日様式2技 術 提 案 書令和 年 月 日国立大学法人東京科学大学理事長 大竹 尚登 殿住 所法人等名代表者氏名 印令和8年4月27日付けで公告のありました「東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事」に係る技術提案を、別紙のとおり提出します。 記【提出書類】・様式2 技術提案書(本紙)・様式2・別紙1-1 VE提案とVE提案に基づく施工計画・様式2・別紙1-2 VE提案とVE提案に基づく施工計画・様式2・別紙2 工事全般の施工計画・様式2・別紙3 ワーク・ライフ・バランス等の推進以 上様式2・別紙1-1VE提案とVE提案に基づく施工計画(東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事)評価項目 1.性能等-機能性・耐久性に資する提案趣旨及び標準案本工事は既存躯体・既存設備を可能な限り活用しつつ更新を行うものであり、改修後の病棟が安定して使用できる機能性・耐久性の確保が重要となる。 既存要素との調和、施工精度、長期的な保全性を考慮し、適切な材料・工法・設備構成を検討することで、病棟全体の品質を確実に維持・向上させる技術提案を求める。 着目対象 VE提案を行う場合、技術提案の着目対象は次の①~④とする。 着目対象について、いずれか選択し記入すること。 【着目対象】① 既存要素の状態や特性を踏まえた、健全性・信頼性の確保に資する工夫② 新設部分と既存部分の取り合いを適切に処理し、長期的な耐久性を確保するための工夫③ 運用・点検・更新を見据えた保守性向上に関する提案④ 病棟環境(機能性・快適性)の維持に寄与する施工方法や計画上の工夫1.VE提案について(いずれかに○をすること)VE提案を行う(→2.へ)VE提案を行わない(標準案で施工する。)(→記入終了)2.VE提案が採用されなかった場合(いずれかに○をすること。)標準案で施工する(→3.へ)標準案で施工しない(VEが採用されなかった場合入札に参加できない)(→3.へ)3.VE提案提案項目1着目対象提案項目2着目対象提案項目3着目対象提案項目4着目対象提案項目5着目対象<留意事項>(1)本評価項目に対する提案については、文字サイズ 10 ポイント以上とし、A4片面2頁以内(説明図は含まない。)で簡潔に記述すること。 (2)必要に応じて説明図を添付すること。 説明図は1つの提案項目につき、文字サイズ 10 ポイント以上(注釈を除く。)とし、A4片面2頁以内で明瞭に記載すること。 なお、工事名、評価項目、提案項目番号を明示すること。 (3)工事目的物の変更を伴う提案についてはVE提案として認めない。 (4)提案項目数は、評価項目ごとに最大5項目までとし、これを超えた提案項目については加点評価対象とはしない。 (5)1つの提案項目につき、1つの着目対象に限って記載すること。 複数の着目対象に対する提案項目を記載した場合は加点評価対象としない。 (6)(4)(5)で加点評価対象にならなかった提案項目(採用されなかったものを除く。)についても履行義務は負うものとする。 (7)各提案項目については、可能な限り、コストについても明記すること。 (8)作成にあたり本様式のうち、「趣旨及び標準案」、「着目対象」及び「留意事項」の記載事項を削除して提出することは可能とする。 様式2・別紙1-2VE提案とVE提案に基づく施工計画(東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事)評価項目 2.社会的要請-特別な安全対策に関する提案趣旨及び標準案病棟を供用しながら実施する居ながら改修であるため、患者・医療スタッフ・来訪者の安全確保を最優先とし、工事に伴う影響を最小限に抑える必要がある。 施工中の環境変動や作業内容が医療機能に支障をきたさないよう、動線・環境・作業手順等を総合的に配慮した安全対策に関する技術提案を求める。 着目対象 VE提案を行う場合、技術提案の着目対象は次の①~④とする。 着目対象について、いずれか選択し記入すること。 【着目対象】① 工事区域と供用区域を適切に分離し、安全性・衛生性を確保するための計画② 騒音・振動・粉じん・臭気等、工事に伴う環境影響を抑制するための工夫③ 作業時間帯・手順・工程整理など、医療運用との調整に配慮した施工計画上の工夫④ 施工中および切替時におけるリスクを低減するための現場管理・対応体制の工夫1.VE提案について(いずれかに○をすること)VE提案を行う(→2.へ)VE提案を行わない(標準案で施工する。)(→記入終了)2.VE提案が採用されなかった場合(いずれかに○をすること。)標準案で施工する(→3.へ)標準案で施工しない(VEが採用されなかった場合入札に参加できない)(→3.へ)3.VE提案提案項目1着目対象提案項目2着目対象提案項目3着目対象提案項目4着目対象提案項目5着目対象<留意事項>(1)本評価項目に対する提案については、文字サイズ 10 ポイント以上とし、A4片面2頁以内(説明図は含まない。)で簡潔に記述すること。 (2)必要に応じて説明図を添付すること。 説明図は1つの提案項目につき、文字サイズ 10 ポイント以上(注釈を除く。)とし、A4片面2頁以内で明瞭に記載すること。 なお、工事名、評価項目、提案項目番号を明示すること。 (3)工事目的物の変更を伴う提案についてはVE提案として認めない。 (4)提案項目数は、評価項目ごとに最大5項目までとし、これを超えた提案項目については加点評価対象とはしない。 (5)1つの提案項目につき、1つの着目対象に限って記載すること。 複数の着目対象に対する提案項目を記載した場合は加点評価対象としない。 (6)(4)(5)で加点評価対象にならなかった提案項目(採用されなかったものを除く。)についても履行義務は負うものとする。 (7)各提案項目については、可能な限り、コストについても明記すること。 (8)作成にあたり本様式のうち、「趣旨及び標準案」、「着目対象」及び「留意事項」の記載事項を削除して提出することは可能とする。 様式2・別紙2工事全般の施工計画(東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事)工事全般の施工計画施工上考慮すべき事項等の技術的所見本工事では、医療機能を維持しながらの改修であるため、工程の確実な管理と、想定外の事象にも対応可能な柔軟性のある施工体制が重要となる。 段階的な施工区分の工夫、本学病院との連携強化など、総合的かつ実現性の高い工程管理計画が必要であることから、技術提案を求めるものである。 提案項目1提案項目2提案項目3提案項目4提案項目5<留意事項>(1)文字サイズ10ポイント以上とし、A4片面2頁以内(説明図は含まない。)で簡潔に記述すること。 (2)必要に応じて説明図を添付すること。 説明図は1つの提案項目につき、文字サイズ 10 ポイント以上(注釈を除く。)とし、A4片面2頁以内で明瞭に記載すること。 なお、工事名、提案項目番号、「工事全般の施工計画」に係る説明図であることを明示すること。 (3)VE提案をする/しないにかかわらず、「工事全般の施工計画」はすべての競争参加申請者が提案すること(共同企業体は、共同企業体を単位として提案すること。)。 ただし、VE提案をする業者は、VE提案の内容と重複しないこと。 (4)工事全般の施工計画に対する全提案項目数は、最大5項目までとし、これを超えた提案項目は加点評価対象としない。 (5)(4)で加点評価対象にならなかった提案項目についても履行義務は負うものとする。 (6)作成にあたり本様式のうち、「工事全般の施工計画」及び「留意事項」の記載事項を削除して提出することは可能とする。 様式2・別紙3ワーク・ライフ・バランス等の推進(東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事)下記の認定の有無について、該当するものに○印を記入すること。 種別認定区分 認定の有無等(該当のものに○を付すこと)・女性の職業生活における活躍の推進に関す法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定)(ただし、労働時間等の働き方に係る基準は満たしていること)認定段階1認定段階2認定段階3プラチナえるぼし認定又は・一般事業主行動計画策定済(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ))行動計画策定済次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)トライくるみん認定くるみん認定プラチナくるみん認定青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)外国法人の場合であって、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認を受けている上記のいずれも該当なし注1 認定が有の場合はそのことを証明する資料の写しを添付すること。 注2 上記認定が取消となった場合には速やかに本学に届け出ること。 注3 JVで参加する場合は、構成員毎に該当するすべての認定状況を記載すること。 工 事 請 負 契 約 書(案)工事名 東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事請負代金額 金 円也(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 円)令和9年度工事出来高予定額 円発注者 国立大学法人東京科学大学理事長 大竹 尚登 と受注者との間において,上記の工事(以下「工事」という。)について,上記の請負代金額で,次の条項によって請負契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行する。 第1条 受注者は,別冊の設計図書に基づいて,工事を完成する。 第2条 工事は,東京都文京区湯島1-5-45(東京科学大学湯島地区構内)において施工する。 第3条 着工時期は,令和 年 月 日とする。 第4条 完成期限は,令和10年3月31日とする。 第5条 契約保証金は,金 円【請負代金額の10分の3】を納付する。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下第38まで、第42及び第54において同じ。)の支払を請求することができる。 この場合においては、第3項の規定を準用する。 7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。 ただし、本項の期間内に第39又は第40の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。 9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (保証契約の変更)第37 受注者は、第 36 第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第38 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 (部分払)第39 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 14 第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。 2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、工事請負代金部分払金請求書により部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求書受理日の翌月末日までに部分払金を支払わなければならない。 6 部分払金の額は、次の式により算定する。 この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。 (部分引渡し)第40 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第33中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と、第33第5項及び第34中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。 2 前項の規定により準用される第 34 第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。 この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の規定により準用される第 34 第1項の請求を受けた日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第41 国庫債務負担行為に係る契約において、発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。 (国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第42 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については、第36中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、第36及び第37中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第39第1項の請負代金相当額(以下第42及び第43において「請負代金相当額」という。 )が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。 ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。 2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定より準用される第 36 第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。 3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 36 第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。 4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 36 第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。 5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。 この場合においては、第37第4項の規定を準用する。 (国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第43 国庫債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。 ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。 2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第 39第6項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 一 中間前払金を選択しない場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額二 中間前払金を選択した場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額3 第1項本文の規定にかかわらず、中間前払金を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。 (契約不適合責任)第44 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 一 履行の追完が不能であるとき。 二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第45 発注者は、工事が完成するまでの間は、第46又は第47の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第46 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 一 第6第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 三 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。 四 第 11第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。 五 正当な理由なく、第44第1項の履行の追完がなされないとき。 六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第47 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第6第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 二 第6第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第46の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下第47において同じ。 )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第47において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 十 第 51又は第52の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 (補則)第64 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 誓 約 書当社(当法人)は,国立大学法人東京科学大学(以下「東京科学大学」という。)との取引にあたり、以下について誓約いたします。 1.「国立大学法人東京科学大学調達における基本方針」、「国立大学法人東京科学大学契約事務取扱規程」、「国立大学法人東京科学大学物品等調達要項」及び「国立大学法人東京科学大学物品購入等契約に係る取引停止の取扱要項」を理解し遵守するとともに、一切の不正には関与しません。 2.東京科学大学の内部監査、その他調査において、取引にかかる帳簿等の閲覧や提出等の要請があった場合は合理的に必要な範囲において協力いたします。 3.東京科学大学の調査等により、当社(当法人)において、不正が認められた場合は、「国立大学法人東京科学大学物品購入等契約に係る取引停止の取扱要項」に定める取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議はありません。 4.東京科学大学の構成員(教職員等)から不正な行為の依頼等があった場合には、速やかに通報いたします。 令和 年 月 日国立大学法人東京科学大学 理事長 殿(住 所)(法人名)(代表者) ㊞ 現場説明書・図面・数量書(参考資料)等に対する質疑がある場合、この質問書様式を使用して提出をお願いします。 *電子入札の場合文部科学省電子入札システム(運用時間をポータルサイトにて確認すること。)から提出をお願いします。 *紙入札を希望する場合データ(エクセル形式)を電子メールの添付ファイルにて提出をお願いします。 提出先:shisetsukeiyaku.adm@tmd.ac.jp(施設部湯島計画課湯島総務グループ)※件名を「【質問書提出:企業名(略称可)】(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事について」としてください。 質疑の際、以下の点についてご注意をお願いします。 ①現場説明書・図面等に対する質問書と数量書(参考資料)に対する質問書は区別して作成してください。 ②数量書(参考資料)に対する質疑で、数量の差異等に係わる質問については、差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も併せて提出してください。 ③入力は、1つの質問に対して、1つのセルに入力してください。 (改行等で複数のセルにまたがって入力を行わないようにお願いします。また、セル内で改行を行う必要が場合は「Alt+Enter」で改行を行うこととし、スペースなどでの改行はしないでください。)④質問は、「5頁目の10行目について」のような書き方ではなく、「“Ⅰ.○○○○”の“(3)△△△”の××について」のような記入をお願いします。 ⑤データ提出にあたっては、提出前には必ずデータのウィルスチェックを行うようにお願いします。 質問書の提出について会社名:番号 図面番号 質疑事項 回 答1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516にかかる 現場説明書・図面等 に対する質問書東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事会社名:番号 項目 質疑事項 回 答1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516における 数量書 に対する質問書東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事留 意 事 項工事名:東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事*電子入札の場合の委任状について1.電子入札システム利用時から支店等に委任する場合競争参加資格確認申請時までに、別紙様式1により委任状を作成のうえ下記まで持参又は郵送により提出してください。 (郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。申請時必着とします。)2.契約時から支店等に委任する場合契約締結時までに、別紙様式2により委任状を作成のうえ下記まで持参又は郵送により提出してください。 *紙入札を希望する場合1.紙入札方式参加承諾願について競争参加資格確認申請時までに、配布した様式により作成のうえ下記まで持参してください。 (郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。申請時必着とします。)2.委任状について・委任状は配布した様式を使用してください。 ただし、競争参加資格確認申請時から支店等に委任する場合は、下記まで照会ください。 ・復代理人による入札を希望される場合は、前項に加え、別途様式による委任状の提出が必要ですので、下記まで照会ください。 3.入札書について・入札書は配布した様式を使用してください。 なお、復代理人が入札される場合は、様式が異なりますので、下記まで照会ください。 ・入札書は,封筒に入れ密封し,かつその封皮に工事件名及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記し当該封筒を入札書の提出期限までに下記の担当部局に提出してください。 ・入札書は,開札当日何枚か必要になるかも知れませんので,金額空欄のコピーを用意してきてください。 ・委任状で入札される方は委任状に押印した受任者の印鑑を必ず持参願います。 4.入札書提出の際必要なもの・「競争参加資格確認通知書」・名刺・「委任状」(代理人の場合)・「入札書」(封筒に入れ密封。)・「工事費内訳書」(封筒に入れ密封。)※その他不明な事項がありましたら下記の担当部局へ照会下さい。 (担当部局)〒113-8510東京都文京区湯島1丁目5番45号国立大学法人東京科学大学施設部湯島計画課湯島総務グループTEL 03-5803-5053(ダイヤルイン)FAX 03-5803-0355様式1(電子入札システム利用時から支店等に委任する場合)委 任 状令和 年 月 日国立大学法人 東京科学大学 御中○○市○○区○○町○丁目○番○号○○○○ 株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○(印)工事名 東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事私は、下記の者を上記工事の代理人と定め、貴法人との間における下記の一切の権限を委任致します。 記受任者(代理人) ○○市○○区○○町○丁目○番○号○○○○ 株式会社 ○○支店支店⾧ ○ ○ ○ ○委 任 事 項 1.競争参加資格確認申請等に関する件2.入札及び見積に関する一切の件3.工事の請負契約締結に関する件4.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件5.工事の請負契約の履行及び取り下げに関する件6.工事の請負代金の請求及び受領に関する件7.復代理人の選任に関する件8.(その他、適宜委任事項を加除して下さい)受任者(代理人)使用印鑑様式2(契約時から支店等に委任する場合)委 任 状令和 年 月 日国立大学法人 東京科学大学 御中○○市○○区○○町○丁目○番○号○○○○ 株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○(印)工事名 東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事私は、下記の者を上記工事の代理人と定め、貴法人との間における下記の一切の権限を委任致します。 記受任者(代理人) ○○市○○区○○町○丁目○番○号○○○○ 株式会社 ○○支店支店⾧ ○ ○ ○ ○委 任 事 項 1.工事の請負契約締結に関する件2.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件3.工事の請負契約の履行及び取り下げに関する件4.工事の請負代金の請求及び受領に関する件5.復代理人の選任に関する件6.(その他、適宜委任事項を加除して下さい)受任者(代理人)使用印鑑紙入札方式参加承諾願1.工事名 東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事2.電子入札システムでの参加ができない理由(必須)上記工事は電子入札対象案件でありますが、上記理由により今回当社は電子入札システムを利用しての参加ができないため、今回に限り、紙入札方式での参加を希望したく、承諾願います。 国立大学法人 東京科学大学 御中令和 年 月 日住 所法人等名代表者職氏名 印令和 年 月 日委 任 状国立大学法人東京科学大学 御中委任者(競争加入者)住 所法人等名代表者職氏名 (印)私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。 記令和8年7月13日国立大学法人東京科学大学において行われる「東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事」の入札及び見積に関する件受任者(代理人)使用印鑑入 札 書工事名 東京科学大学(湯島)B棟病棟他改修電気設備工事入札金額 金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。 令和 年 月 日国立大学法人東京科学大学 御中競争加入者 本 社 住 所本 社 名代表者職氏名代 理 人氏 名 (印)

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