明日香の夢市改修工事(島庄地内)
奈良県明日香村の入札公告「明日香の夢市改修工事(島庄地内)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は奈良県明日香村です。 公告日は2026/04/26です。
新着
- 発注機関
- 奈良県明日香村
- 所在地
- 奈良県 明日香村
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/04/26
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
明日香の夢市改修工事(島庄地内)
明日香村が発注する下記の工事について、事後審査型条件付き一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告します。
明日香村長 森川 裕一第1 入札に付する工事(1) 令和8年度 第101号(2) 明日香の夢市改修工事(3) 明日香村大字島庄地内(4) 建築一式工事(5) ・1階 廊下、倉庫、更衣・休憩室 改修 52.50㎡・2階 バルコニー改修 61.70㎡・キュービクル改修 更新一式・高圧引込改修 一式・照明器具更新 13台 外(6) 契約締結日から まで(7) 金 円(消費税含む)(8) 金 円(消費税含む)(9) 適用なし(10) 免除(11) 前金払・中間前金払 あり部分払 なし第2 入札参加資格 明日香村入札参加資格者名簿に登録されている者で、次に掲げる要件をすべて満たしている者とします。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当していないこと。
(2) 建設業法第3条に基づく許可を受けた者で、明日香村に本店を有していること。
(3) 明日香村建設工事請負業者の格付要領に基づく令和6・7年度建設工事業者格付名簿で、建築工事A級の格付けを受けていること。
(4) 建設業法第27条の23の規定による経営事項審査(有効期間内にある直近のもの)の結果における建築の平均完成工事高(消費税及び地方消費税に係る課税業者の場合は当該平均完成工事高に110/100を乗じて得た額)が、当該設計金額の1/2以上の金額であること。
(5) この工事の工期中、次の条件を満たす主任(監理)技術者及び現場代理人を1名配置できること。
① 主任技術者にあっては、次のどちらかに該当し、入札者と3ヶ月以上の雇用関係がある者 ⅰ 実務経歴を有する者(高等学校の指定学科卒業後5年以上、高等専門学校の指定学科卒業 後3年以上、大学の指定学科卒業後3年以上、その他10年以上) ⅱ 1級又は2級国家資格者等② 主任技術者に代わって監理技術者を配置させる場合は、監理技術者資格者証の交付を受けている者で入札者と3ヶ月以上の雇用関係がある者③ 現場代理人にあっては、工事現場に常駐とし、入札者と3ヶ月以上の雇用関係がある者(6) 公告の日から入札執行日までのいずれの日においても、明日香村建設工事等請負契約に係る入札参加資格停止措置要綱に基づく入札参加資格停止を受けていないこと。
(7) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全でないこと。
(8) 建設業法第27条の23の規定に基づく有効な経営事項審査を受けていること。
(9) 入札参加希望者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
【特定関係にある資格者同士の入札参加制限基準参照】(10) 明日香村建設工事請負業者の格付要領に基づく令和6・7年度建設工事業者格付名簿に登載がある法人は、代表取締役の個人に係る市町村税等についても滞納がないこと。
入 札 公 表 書令和8年4月27日工 事 概 要工 種工 事 番 号工 事 名工 事 場 所低入札価格調査入 札 保 証 金29,502,00027,061,100予 定 価 格工 期 令和9年2月26日支 払 条 件最 低 制 限 価 格第3 設計図書等の頒布 この工事に係る仕様書等等は、明日香村公式ホームページ(http://www.asukamura.jp/)において公布します。
第4 設計図書等に関する質疑回答(1) 設計図書等に関して質疑があるときは、質疑応答書(明日香村のホームページからダウンロードしてください。)により下記の期間及び方法で提出して下さい。
期 間 公告日から5月1日(金)まで 午前9時から午後5時まで方 法 ファックス(ファックス番号 0744-54-9030)により提出して下さい。
その他 指定する日時及び方法によらない質疑には回答いたしません。
(2) (1)の質疑については、令和8年5月12日(火)に村のHPに掲載します。
第5 入札書等の郵送方法(負担とします。
(1) 入札書(2) 事後審査型条件付き一般競争入札参加資格確認申請書(3) 設計図書等購入の領収済通知書の写し第6 開札日時、場所及び傍聴方法(1) 開札は、下記の日時及び場所で行います。
日時 午前11時 場所 明日香村役場 2階 災害対策室 (2)開札の傍聴を希望される方は、明日香村競争入札傍聴要領に基づき、開札日前日の午後5時までに総務財政課に申込みをして下さい。
傍聴は先着順とし、定員(5人)になり次第締め切ります。
また、入札をした者が傍聴の申込みをした場合は、開札立会人を依頼することがあります。
第7 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1) 入札参加資格のない者が行った入札(2) 虚偽の申請を行った者がした入札(3) 同一事項の入札について2通以上の入札書等を提出した者の行った入札(4) 指定された入札方法によらない入札(5) 期限までに到達していない入札(6) 入札に関し不正な行為をした者が行った入札(7) 明日香村郵便入札心得第8条に該当する入札(8) その他入札に関する条件に違反した入札令和8年5月19日 (火)(月) 入札参加希望者は、次の各号に掲げる書類を一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法令和8年5月18日するように郵送しなければならない。
この場合において、郵送に要する費用は入札参加希望者のにより、明日香郵便局へ局留扱いで、開札日の前日 )までに到達第8 事後審査及び落札候補者に提出を求める書類(1) 落札候補者は、落札候補者の決定の通知を受けた翌日(その日が休日にあたるときは、その日後において最も近い休日でない日)の午前9時から午後5時までに、次の書類を総務財政課に提出しなければならない。
① 施工実績に関する契約書の写し② 資格者証(主任(監理)技術者のみ)の写し③ 経歴書(主任(監理)技術者及び現場代理人)【任意様式】④ 落札候補者と主任(監理)技術者及び現場代理人が直接的かつ恒常的(3ヶ月以上)な雇用 関係であることを証する次に掲げるいずれかの書類。
(主任(監理)技術者及び現場代理人 が代表者以外の場合)ア「監理技術者資格者証」の写しイ「健康保険被保険者証」の写し ※ 市町村の国民健康保険被保険者証は不可ウ「雇用保険被保険者証」の写しエ「源泉徴収票」の写し⑤ 建設業許可書又は建設業許可証明書の写し⑥ 最新の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し⑦ 代表取締役個人の市町村税等について、未納が無いことの証明書もしくは発注年度を含まない過去2年間の納税証明書等(本年度中に交付を受けた証明書の写しを可とする)第9 入札の事後公表 入札の結果については、役場の入札掲示板への掲示及び明日香村のホームページへの掲載で公表します。
第10 その他(1) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税を加算した金額をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税を減算した金額を入札書に記載するものとします。
(2) 入札回数は1回とします。
(3) 配置を予定している主任(監理)技術者が担当できる工事は3つを限度とします。
ただし、専任の場合は除きます。
(4) 書類は、原則としてA4判とします。
(5) この公告に定めのない事項については、明日香村契約規則、明日香村事後審査型条件付き一般競争入札実施要領、明日香村郵便入札心得及び関係法令等によるものとします。
特 記 仕 様 書工事番号 令和8年度 第101号工 事 名 明日香の夢市改修工事工事場所 明日香村大字島庄地内工 期 契約の翌日から令和9年2月26日まで※キュービクル改修に係る機器類調達期間を含む。
現場施工期間については、施設の繁忙期を避け、監督職員と協議を行うこと第1条 本工事の施工に当たっては、下記記載の図書及び本特記仕様書によるものとする。
(1)土木工事共通仕様書(案)以下「共通仕様書」という。
(2)土木請負工事必携 以下「請負必携」という。
(3)土木工事施工管理基準 以下「管理基準」という。
以上は平成31年4月・・・奈良県HPで公表第2条 共通仕様書に対する特記事項は、次のとおりとする。
第1章 総 則第1条 (設計図書の照査等)本工事の施工にあたっては、事前に設計図書の照査を行うものとし、監督職員に確認できる資料を書面により提出する。
また、事前に現地踏査による施工箇所の状況把握を行い、施工箇所について監督職員と協議するものとする。
協議の結果、変更が生じた場合、設計変更の対象とする。
第2条 (施工計画)受注者は、「共通仕様書」に基づき契約締結後、速やかに監督職員に提出するものとする。
その際、「共通仕様書」記載(1-1-1-36)の交通安全管理に基づき、警備員の配置図および工事案内標識(通行規制看板含む)の配置図を必ず添付し、工事案内標識については、設置後~工事着手前迄に実際の設置状況を撮影した写真を監督職員に提出するものとする。
また、工事名・工事内容・施主等の連絡先を記した工事看板についても契約締結後速やかに予告の意味も含め工事場所に配置し、配置後、設置状況及び記載内容を確認できるよう近接で撮影した写真を監督職員に提出するものとする。
第3条 (再生資源利用「促進」(計画書)実施書)受注者は、「請負必携」記載(5-1~5-8)の再生資源利用(計画書)実施書について、契約・変更・竣工時にすみやかに「請負必携」記載(5-5~5-8)の様式により再生資源利用の有無にかかわらず監督職員に提出するものとする。
尚、再生資源利用計画書を幅広く活用するため、書類とは別に電子データを監督職員に提出すること。
電子データ入力を行う際、「CREDASシステム」により入力・帳票印刷・提出ファイル作成を行うこと。
※CREDAS システムについては、インターネット上、国土交通省のホームページから無料でダウンロード可。
計画・実施共入力後(竣工時)に提出ファイルを作成し電子記憶媒体(CD 等)または・電子メールにて監督職員に提出すること。
第4条 (現場組織表)本工事においては施工計画表提出時に、「請負必携」記載(2-55)に必要事項及び写真添付の上、監督職員に提出すること。
また、提出後内容に変更・修正等があった場合は、速やかに変更版を監督職員に提出すること。
尚、電子データで提出できる場合については、電子データも監督職員に提出することとする。
(提出分の印刷サイズは A3 とする)第5条 (適正なコンクリート工事の施工)(1)監督職員の承諾を得ずに設計図書と異なるコンクリートを打設しないこと。
(2)コンクリート工の施工にあたっては、土木請負工事必携28「適正なコンクリート工事実施に関わる受注者の遵守事項」について遵守すること。
(3)受注者は、コンクリート圧送作業をする際には、施工状況写真(ポンプ車全景、資格証を所持した圧送施工技能土等、落下防止装置)を撮影し、監督職員に提出すること。
(4)土木構造物に使用する標準的なコンクリートの種類は、構造物の特性に応じて発注者が定めるものであり、施工性確保のためだけのスランプ、粗骨材の最大寸法等の変更は行ってはならない。
第6条 (出来形数量の提出)請負者は、工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を監督職員の指示した期日までに提出するものとする。
第7条 (交通誘導警備員の配置)(1)交通誘導員は「警備業法(昭和47年7月5日法律第117号 一部改正:平成17年7月26日法律第87号)」第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置すること。
(2)本工事に配置する交通誘導員は、警備員等の検定等に関する規則(平成十七年十一月十八日国家公安委員会規則第二十号)に基づき交通誘導警備検定合格者(1級又は2級)を規制箇所毎に1名以上配置することとする。
但し、発注者と所轄警察署との協議の結果、交通誘導警備検定合格者(1級又は 2級)以外の配置を認められた場合は、この限りではない。
(3)受注者は、交通誘導警備業務検定合格証明証(写し)を監督職員に提出するものとする。
(4)交通誘導員については、下表のとおりとする。
工事の実工程等による交通誘導員の増減は設計変更の対象とはしないものとする。
ただし、発注者と所轄警察署との協議結果により、交通誘導員編成が変わる場合は、設計変更の対象とする。
(5)工事内容に変更が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし設計変更の対象とする。
配置場所交通誘導員編 成昼夜別交替要員の有無備 考A地点 1名/1日 交通誘導員B:1名 昼間 無交通誘導員A:警備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。)で交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう。)に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員。
交通誘導員B:警備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。)で交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう。)に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員以外の交通の誘導に従事するもの。
第8条 (環境対策)(低騒音型・超低騒音型の使用)施工にあたっては、低騒音型・超低騒音型建設機械の指定に関する規定にもとづき指定された建設機械を使用すること。
(排出ガス対策型建設機械)排出ガス対策型建設機械指定要領(建設大臣官房技術審議官通達、平成9年10月3日)に基づき指定された 排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。
ただし、請負者の都合による場合を除き、これにより難い場合は、監督職員と協議のうえ、設計変更とする。
第9条 (施工)(新技術情報提供システム)本工事において施工方法の指定はないが、工法の選定においては、新技術情報提供 システム(NETIS)等を利用し、「設計比較対象技術」等有用な新技術・新工法を積極的に活用するための検討を行い、督職員と協議すること。
(工事中の通行規制)昼間、夜間工事については、事前に監督員と協議すること。
(橋梁添加物、既存測量点)工事着手前に橋梁添加物、既存測量点を調査し監督職員に報告すること。
また、施工中、橋梁添加物を破損しないよう留意し、万一破損した場合は、受注者において復旧すること。
(安全関係)(1)構造物等の施工に於いて湧水、その他障害により通常の工法では、初期の目的を達成することが出来ない箇所については、工法及び対策を監督職員と協議するものとする。
(2)工事中に於ける民生安定上または関係機関との協議の結果により、新たな作業の発生及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ監督職員と協議するものとする。
(3)工事により汚濁水が発生した場合、その処理方法について監督職員と協議するものとする。
(4)土砂運搬中の落石、土砂落下対策を行うこと。
それらに要する費用は共通仮設費に含まれるものとし設計変更の対象としない。
(5)施工箇所の第三者進入防止等の措置を行うこと。
仕様等については監督員の承諾を得ること。
それらの費用は本工事費に含まれるものとする。
(水質汚濁、不法投棄)(1)工事実施に際しては、汚濁水、生コンクリート等の流出など起こさぬよう現場管理にあたっては細心の注意を払うこと。
なお、その方法について、施工計画書に具体的に記載し、現場管理を行うものとする。
工事により汚濁水が発生した場合、その処理方法について監督職員と協議するものとする。
(2)工事実施に際しては、法令を遵守するとともに、建設廃材、残土等の運搬については道路交通法、道路運送法、貨物自動車輸送事業法、その他関係法規を遵守すること。
(3)施工時の留意事項:床掘及び掘削区聞が連続し崩壊の危険性がある場合には、短区間の施工とする。
(4)除草工事における安全対策:除草作業等を行う場合、受注者は、車両及び一般通行者等の交通の障害にならないよう施工するものとし、危険防止の対策を講じなければならない。
第2章 その他第1条 (一般事項)(建設発生土受け入れ地及び建設廃棄物処理地)(1)建設発生土及び産業廃棄物の処分については、入札条件により、残土処理計画書及び再生資源利用[促進](計画・実施)書を監督職員に提出するものとする。
(2)建設副産物の搬出について本工事の施工により発生する建設副産物は、監督職員と協議の上、公的な受入施設、奈良県県土マネジメント部が産業廃棄物処理業者及び建設発生土受入業者として登録している県内の民間受入施設とする。
第2条 (コンクリートの水セメント比について)コンクリートの水セメント比については、仕様書の数値を満足するものを使用すること。
尚、レディーミクストコンクリートの種類等により、設計規格(18-8-40等)では満足しない場合があるが、その場合満足する呼び強度のものを使用すること。
第3条 (各種調査への協力)村が実施する各種調査に協力すること。
調査種及び調査概要は、調査対象となった場合に連絡する。
第4条 (交通安全管理)請負者は、供用中の道路に係る工事の施工にあたって、別紙「入札条件」を参考にわかりやすい工事名を記載することとする。
第5条 (再生材の使用)(1)本工事施工に使用する資材において、工事目的物に要求される品質等を考慮したうえで、積極的に再生材を利用しなければならない。
ただし、請負者の責によるものでないやむを得ない理由により、再生材の利用が困難な場合は監督職員と協議するものとする。
(2)請負者は、地場産業の活性化を図るため、再生資材の調達については奈良県産品の使用をより一層努めるものとする。
(3)再生材の使用に当たっては監督職員に試験成績書を提出するとともに、不純物の混入をなくすため現場にて搬入品の確認を行うものとする。
入札用封筒見本(表面)明日香郵便局留明日香村総務財政課 行入札書在中(裏面)開 札 日 令和8年5月19日番 号 令和8年度 第101号件 名 明日香の夢市改修工事入札者の商号又は名称 ○○会社注)1 封筒は、長形3号封筒とする。
2 封かんのうえ、封筒の表に宛先を記載し「入札書在中」と朱書きする。
3 封筒の裏には、開札日、番号、件名及び入札者の商号又は名称を記載する。
4 一般書留郵便又は簡易書留郵のいずれかの方法により、明日香郵便局へ局留扱いで、開札日の前日までに到達するように郵送する。
朱書きする使用印で押印する 使用印で押印する確実に記載する
入 札 条 件1.別記事項のとおり。
2.落札者は、明日香産業課 石橋監督員に連絡し施工協議をおこなうこと。
3.理由のない設計変更は行わない。
4.契約の締結は、落札者決定後5日以内に行うこと。
5.請負代金内訳書及び建設業退職金収納書は、契約の締結後14日以内に提出すること。
6.現場代理人等通知書・誓約書・標示看板写真・施工計画書1式・CORINS工事カルテ受領書写しについては、契約後10日以内に提出すること。
7.工事の竣工は令和9年2月26日までとする。
8.工事現場で使用する火薬類等の危険物の管理及び取扱について事故防止の適正化を図るため担当者は充分配慮されたい。
9.標示板の文字は、『建物の改修をしています』とする。
10.工事現場における標示板は木製のものを使用する。
工 事 名 路 線 河 川 名 工 事 場 所明日香の夢市改修工事 明日香村大字島庄地内工 事 番 号 請 負 人 契 約 額令和8年度 第101号契 約 年 月 日 着 手 年 月 日 竣 工 年 月 日令和 年 月 日 令和 年 月 日 令和9年 2月26日提 出 書 類◎ 入札(見積)で落札して契約締結の場合工事請負契約書 2部建設工事請書 2部 工事請負代金額30万円以下の場合建設工事請負契約書第34条に規定する前払金保証事業に関する保証証書等 1部 設計金額が200万円以上の工事建設工事請負契約書前第4条に規定する契約保証証書等 1部 設計金額が1000万円以上の工事請負代金内訳書 1部現場代理人等通知書 1部 資格等を証明する書類及び経歴書添付すること誓約書 1部標示看板写真(様式1) 1部材料確認書 1部 (随時)建設業退職金制度の掛金収納書 1部 工事請負代金額15万円以上の場合施工計画書 2部施工体制台帳 1部施工体系図 1部現場組織表 1部週間工程表 2部 着手届提出後から毎週CORINS工事カルテ受領書写し 1部 工事請負代金額500万円以上(請負金額2,500万円未満の工事は当初・訂正時のみ登録必要)再生資源利用計画書(FD共) 1部◎ 工事着工の場合着手届 1部◎ 前払の場合(設計金額が200万円以上の工事)前払請求書 1部◎ 中間払の場合(設計金額が200万円以上の工事)中間払請求書 1部◎ 出来高払の場合(請負金額50万円以上の工事で出来形部分が100分の3以上に達したとき)工事出来形検定願 1部仕様書(出来形) 1部工事部分払請求書 1部◎ 設計変更の場合建設工事変更契約書 2部建設工事変更請書 2部 当初建設工事請書の場合請負代金内訳書 1部材料確認書 1部実施工程表 2部◎ 工期延期の場合(天災その他やむを得ない理由に限る)契約期限の延期願 1部建設工事変更契約書 2部建設工事変更請書 2部 当初建設工事請書の場合実施工程表 2部◎ 工事中止協議の場合承諾書 1部建設工事変更契約書 2部建設工事変更請書 2部 当初建設工事請書の場合実施工程表 2部◎ 工事竣工の場合完成通知書 2部竣工写真 1部 黒板無し・全景工事日誌 1部現場標識の写真 1部指定された建設機械(低騒音・低振動及び排出ガス対策型等)の使用が証明出来る写真 1部休憩場所及び喫煙場所の分かる写真 1部KY活動の分かる写真 1部着手時・工事中・竣工の写真 1部建設廃棄物処理委託契約書の写し 1部建設系廃棄物マニュフェスト(D票・E票の写し)1部納品伝票 1部配合報告書 1部 材料確認書を提出して強度試験(結果表)成績表 1部 いる場合品質規格証明書(ミルシート・検査証明書等)1部試験結果表 1部出来高数量計算書(Excel)紙及びCD出来形図面(DWG及びDXF形式)紙及びCD 1部建設業退職金共済手帳(掛金助成)の写し1部再生資源利用実施書(FD共) 1部◎ 検査終了の場合工事引渡書 1部工事請負金請求書 1部検査写真(埋戻し) 1部◎ 手直しの場合修補完了報告書 1部修補完了届 1部手直し写真 1部上記の書類が不備の場合は工事金の支払が出来ませんので完備して提出して下さい。
〔別 記〕1. この工事の一括下請負の制限については、建設業法及び明日香村契約規則に一括下請又は部分下請の制限を規定している。
これが違反業者に対しては営業停止等の行政処分を行なうこと。
2. この工事は設計仕様書の外、土木工事共通仕様書(別冊)を遵守して施行すること。
3. 工事概要版及び道路関係諸標識を指示する場所に設置すること。
必要ある箇所には「夜間赤色灯」をつけること。
4. 通行制限は監督員と協議のうえ、その手続をとること。
5. 工事竣工期日を遵守するため、工事契約と同時に施行計画書を作成し、その承認を受けること。
6. 工事期日中は、治安の維持並びに爆破等の危険を伴う作業には危険区域の標示等に万全の措置を講ずること。
万一人畜・物件等に揖傷を与えた時は、請負人の負担で一切責任ある処理をすること。
7. 工事区域外(用地買収以外を云う)での土地並びに物件等他人のものに損傷を与えた時の補償は、請負人の負担で一切責任ある処理をすること。
8. 工事区域の総ての道路は、たえず請負人の負担と責任で正常に維持すること。
9. 標識等の設置と防護施設を完備、及び道路敷・河川敷を不法に占用又は使用しないために、別紙様式により誓約書を提出すること。
10. その他については、その都度指示する事項に従うこと。
11. 丁張は請負人において行ない、村の検査を受け合格後着手すること。
誓 約 書工 事 番 号 路線・河川名 場 所令和8年度第101号明日香村大字島庄地内工 事 名 明日香の夢市改修工事上記の工事を請負ました。
工事施工にあたり次の事項を遵守し、万一これに違背したときは将来いかなる措置を受けても異存のないことを誓約いたします。
1. 「建設工事公務災害防止対策要綱及び道路工事現場における標示施設等の設置基準」を遵守し、標識等の設置と防護施設を完備すること。
2. 道路敷・河川敷を不法に占用又は使用しないこと。
令和 年 月 日明日香村長 殿請負人 住 所氏 名 ㊞生コンクリート及び既成品等の取扱いについて1. 請負業者は、生コン及び既成品等の発注にさいしては、材料確認書により監督員の承認をうけてから使用すること。
2. 生コン及び既成品等の品質及び規格はJ I S規格品とする。
J I S規格のない場合は設計品質基準材料の製品であること。
3. 強度試験用供試体は、工事請負人の責任において現場着のトラックミキサーより随時採取し、取扱いに十分注意して現場に28時間置いておくこと。
キャッピング、標準養成強度試験等は、それ以降に於いて、生コン納入会社の試験室で実施すること。
なお必要に応じて監督員が立会する。
4. 工事竣工にさいしては、請負業者より工事日報と共に、生コンについては供試体試験結果表、既成品については製作工場又は販売会社からの試験結果表を必ず提出すること。
5. 運搬伝票(納入書)については、工事途中に品質管理検討のため提出を求めることがあるので、常に整理しておくこと。
6. 竣工届書に添付して提出する生コン及び既成品等の関係の書類は下記の通りとする。
(1) 工事日報(2) 納入伝票(3) 配合報告書(4) 強度試験(結果表)成績表(5) 品質規格証明書(ミルシート・検査証明書等)(6) 試験結果表〔注〕 50m3以上のコンクリートを使用する工事については、第 2 項の通り供試体は現場採取とし、採取回数は1種類のコンクリートについて、150m3毎に1回以上3ケの供試体をとり、その平均値とする。
50m3以下の工事については工場採取とする。
450450作業中450450600800 600600350通 行 止 工 事 中 作 業 中徐 行 車両通行止 一方通行〔注〕 柱の長さは100cm~210mとする。
道路標識・区画線及び道路標示に関する命令に定められた標識を使用すること。
白地に赤書とし、役所 白地に黒書とする。
名及び請負人名は黒書とする。
工事現場における標示板 ○例様式1 様式2様式1(1) 色彩は、「ご迷惑をおかけします」等の挨拶文、「舗装修繕工事」等の工事種別については青地に白抜き文字とし、「○○○○をなおしています」等の工事内容、工事期間については青色文字、その他の文字及び線は黒色、地を白色とする。
(2) 縁の余白は2cm、縁線の太さは1cm、区画線の太さは0.5cmとする。
様式2(1) 色彩は、矢印を赤色、その他の文字及び記号を青色、地を白色とする。
(2) 縁の余白は2cm、縁線の太さは1cmとする。
○例工事概要板(道路・河川共通)令和
明日香の夢市改修工事 設計図縮尺 縮尺株式会社 株式会社年月日 年月日A-01総合企画.建築設計.監理 総合企画.建築設計.監理図 名 図 名工事名 工事名 図面番号 図面番号作成日 作成日変更日 変更日(最終) (最終)確認印 確認印設計図 設計図25 . 02 . 26 発行CHUWA CHUWA一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号 一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号 一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号 一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号 一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号 一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号 一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号一級建築士№348850号 中谷淳一 一級建築士№348850号 中谷淳一 一級建築士№348850号 中谷淳一 一級建築士№348850号 中谷淳一 一級建築士№348850号 中谷淳一 一級建築士№348850号 中谷淳一 一級建築士№348850号 中谷淳一 明日香の夢市改修工事 明日香の夢市改修工事図面リスト図面番号 図面番号 SCALE SCALE 図 面 名 称 図 面 名 称 図面番号 図面番号 SCALE SCALE SCALE SCALE 図面番号 図面番号 図 面 名 称 図 面 名 称 図 面 名 称 図 面 名 称A A - 01- 02- 03- 04- 05A A A A A A A A A A A A A A A A A A- 06- 07- 08- 09- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20図 面 リ ス ト建築改修工事特記仕様書(1)建築改修工事特記仕様書(2)建築改修工事特記仕様書(3)建築改修工事特記仕様書(4)建築改修工事特記仕様書(5)建築改修工事特記仕様書(6)付近見取り図配置図・共通仮設図 【参考図】1階平面図 【改修】1階仮設平面図2階仮設平面図断面詳細図2階平面図【改修】【改修】1/2,5001/2001/1001/1001/1001/100【改修】【改修】【改修】1階平面詳細図展開図(1)【改修】 展開図(2)2階平面詳細図【現況・撤去】【現況・撤去】1/301/501/501/501/501/50A A A A A A- 21- 22断面詳細図 1/30- 23- 24- 25- 26- 01- 02- 03- 04- 05E E E E EA A- 27- 28電気設備工事特記仕様書(1)電気設備工事特記仕様書(2)電気設備工事特記仕様書(3)1/100既設受変電設備 単線結線図・姿図電気設備 1階平面図A - 29展開図(2)展開図(1) 【現況・撤去】【現況・撤去】1/501/50天井伏図 1/100 【現況・改修】部分詳細図(1)部分詳細図(2)建具キープラン図建具表(1)建具表(2)1/1001/501/50【現況・撤去】 1/50 2階平面詳細図1階平面詳細図1/101/10E 1/100 - 06 電気設備 2階平面図建築改修工事特記仕様書(1)縮尺 縮尺株式会社 株式会社年月日 年月日A-02総合企画.建築設計.監理 総合企画.建築設計.監理図 名 図 名工事名 工事名 図面番号 図面番号作成日 作成日変更日 変更日(最終) (最終)確認印 確認印設計図 設計図25 . 02 . 26 発行CHUWA CHUWA一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号 一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号 一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号 一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号 一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号 一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号 一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号一級建築士№348850号 中谷淳一 一級建築士№348850号 中谷淳一 一級建築士№348850号 中谷淳一 一級建築士№348850号 中谷淳一 一級建築士№348850号 中谷淳一 一級建築士№348850号 中谷淳一 一級建築士№348850号 中谷淳一 明日香の夢市改修工事 明日香の夢市改修工事A2 - R4年度ver1.0 A2 - R4年度ver1.0 A2 - R4年度ver1.0 A2 - R4年度ver1.0※県土マネジメント部建築工事監督及び検査必携 奈良県県土マネジメント部 ※県土マネジメント部建築工事監督及び検査必携 奈良県県土マネジメント部 ※県土マネジメント部建築工事監督及び検査必携 奈良県県土マネジメント部 ※県土マネジメント部建築工事監督及び検査必携 奈良県県土マネジメント部 ※県土マネジメント部建築工事監督及び検査必携 奈良県県土マネジメント部 ※県土マネジメント部建築工事監督及び検査必携 奈良県県土マネジメント部 ※県土マネジメント部建築工事監督及び検査必携 奈良県県土マネジメント部※建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集 奈良県県土マネジメント部 ※建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集 奈良県県土マネジメント部 ※建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集 奈良県県土マネジメント部 ※建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集 奈良県県土マネジメント部 ※建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集 奈良県県土マネジメント部 ※建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集 奈良県県土マネジメント部 ※建築及び設備工事監督・検査事務処理様式集 奈良県県土マネジメント部・ ※工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく ※工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく ※工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく ※工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく ※工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく ※工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく ※工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく 官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。
官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。
官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。
官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。
官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。
官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。
官公署その他の関係機関への必要な届出手続等を遅滞なく行う。
なお、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。
なお、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。
なお、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。
なお、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。
なお、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。
なお、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。
なお、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告する。
※関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を ※関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を ※関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を ※関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を ※関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を ※関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を ※関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を 提供する。
※適用する官公署その他への届出手続等2 3(CORINS)への登録[1.1.3][1.1.4]1実施工程表施工計画書工事の記録等電気保安技術者 部数 備考※カラーキャビネ判・カラーパネル半切 ・0 ・1 ・2 (ただし、上記写真は、アルバム製本とする。) (ただし、上記写真は、アルバム製本とする。) (ただし、上記写真は、アルバム製本とする。) (ただし、上記写真は、アルバム製本とする。) (ただし、上記写真は、アルバム製本とする。) (ただし、上記写真は、アルバム製本とする。) (ただし、上記写真は、アルバム製本とする。)[1.2.1][1.2.2][1.2.4][1.3.3][1.3.5] 撮影枚数 分類・規格 区分・カラーサービス判 ・0 ・6 ・9監督員指示による ※完成時※適用する※現場説明書による ・ 報告に用いる書式等※奈良県県土マネジメント部監修「県土マネジメント部建築工事監督 ※奈良県県土マネジメント部監修「県土マネジメント部建築工事監督 ※奈良県県土マネジメント部監修「県土マネジメント部建築工事監督 ※奈良県県土マネジメント部監修「県土マネジメント部建築工事監督 ※奈良県県土マネジメント部監修「県土マネジメント部建築工事監督 ※奈良県県土マネジメント部監修「県土マネジメント部建築工事監督 ※奈良県県土マネジメント部監修「県土マネジメント部建築工事監督 及び検査必携」による。
工事写真※奈良県県土マネジメント部技術管理課監修「工事写真の撮影要領 ※奈良県県土マネジメント部技術管理課監修「工事写真の撮影要領 ※奈良県県土マネジメント部技術管理課監修「工事写真の撮影要領 ※奈良県県土マネジメント部技術管理課監修「工事写真の撮影要領 ※奈良県県土マネジメント部技術管理課監修「工事写真の撮影要領 ※奈良県県土マネジメント部技術管理課監修「工事写真の撮影要領 ※奈良県県土マネジメント部技術管理課監修「工事写真の撮影要領 (建築工事・設備工事)」による。
完成写真 ※撮影場所は監督員の指示による。
完成写真 ※撮影場所は監督員の指示による。
完成写真 ※撮影場所は監督員の指示による。
完成写真 ※撮影場所は監督員の指示による。
完成写真 ※撮影場所は監督員の指示による。
完成写真 ※撮影場所は監督員の指示による。
完成写真 ※撮影場所は監督員の指示による。
・完成写真として、全紙パネルを 部提出する。
・完成写真として、全紙パネルを 部提出する。
・完成写真として、全紙パネルを 部提出する。
・完成写真として、全紙パネルを 部提出する。
・完成写真として、全紙パネルを 部提出する。
・完成写真として、全紙パネルを 部提出する。
・完成写真として、全紙パネルを 部提出する。
・撮影業者による完成写真(・監督員の承諾する撮影業者) ・撮影業者による完成写真(・監督員の承諾する撮影業者) ・撮影業者による完成写真(・監督員の承諾する撮影業者) ・撮影業者による完成写真(・監督員の承諾する撮影業者) ・撮影業者による完成写真(・監督員の承諾する撮影業者) ・撮影業者による完成写真(・監督員の承諾する撮影業者) ・撮影業者による完成写真(・監督員の承諾する撮影業者) 変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。
変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。
変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。
変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。
変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。
変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。
変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。
監督職員の承諾を受ける。
また、品質計画に係る部分について 監督職員の承諾を受ける。
また、品質計画に係る部分について 監督職員の承諾を受ける。
また、品質計画に係る部分について 監督職員の承諾を受ける。
また、品質計画に係る部分について 監督職員の承諾を受ける。
また、品質計画に係る部分について 監督職員の承諾を受ける。
また、品質計画に係る部分について 監督職員の承諾を受ける。
また、品質計画に係る部分について※施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、 ※施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、 ※施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、 ※施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、 ※施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、 ※施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、 ※施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、 工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。
工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。
工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。
工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。
工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。
工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。
工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。
その確認を行う段階を定めた施工計画書(工種別施工計画書)を、 その確認を行う段階を定めた施工計画書(工種別施工計画書)を、 その確認を行う段階を定めた施工計画書(工種別施工計画書)を、 その確認を行う段階を定めた施工計画書(工種別施工計画書)を、 その確認を行う段階を定めた施工計画書(工種別施工計画書)を、 その確認を行う段階を定めた施工計画書(工種別施工計画書)を、 その確認を行う段階を定めた施工計画書(工種別施工計画書)を、※品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及び ※品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及び ※品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及び ※品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及び ※品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及び ※品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及び ※品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及び 施工計画書(総合施工計画書)を作成し、監督職員に提出する。
施工計画書(総合施工計画書)を作成し、監督職員に提出する。
施工計画書(総合施工計画書)を作成し、監督職員に提出する。
施工計画書(総合施工計画書)を作成し、監督職員に提出する。
施工計画書(総合施工計画書)を作成し、監督職員に提出する。
施工計画書(総合施工計画書)を作成し、監督職員に提出する。
施工計画書(総合施工計画書)を作成し、監督職員に提出する。
※工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた ※工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた ※工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた ※工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた ※工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた ※工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた ※工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた※概成工期を実施工程表に明記すること。
実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。
実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。
実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。
実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。
実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。
実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。
実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。
※実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう ※実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう ※実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう ※実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう ※実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう ※実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう ※実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう※工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。
※工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。
※工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。
※工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。
※工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。
※工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。
※工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。
[1.1.5] 4 5 6 7 8 9項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章情報通信の技術の利用工事実績情報サービス※書面により行う(補完的に電子メール等を活用できる)。
※書面により行う(補完的に電子メール等を活用できる)。
※書面により行う(補完的に電子メール等を活用できる)。
※書面により行う(補完的に電子メール等を活用できる)。
※書面により行う(補完的に電子メール等を活用できる)。
※書面により行う(補完的に電子メール等を活用できる)。
※書面により行う(補完的に電子メール等を活用できる)。
施工図設備工事との取合い 施工範囲 ・図示した壁、天井仕上材、下地材の切り込み及び下地材の補強 ・図示した壁、天井仕上材、下地材の切り込み及び下地材の補強 ・図示した壁、天井仕上材、下地材の切り込み及び下地材の補強 ・図示した壁、天井仕上材、下地材の切り込み及び下地材の補強 ・図示した壁、天井仕上材、下地材の切り込み及び下地材の補強 ・図示した壁、天井仕上材、下地材の切り込み及び下地材の補強 ・図示した壁、天井仕上材、下地材の切り込み及び下地材の補強 ・図示した貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強 ・図示した貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強 ・図示した貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強 ・図示した貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強 ・図示した貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強 ・図示した貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強 ・図示した貫通孔、開口部の型枠及びそれらの補強 ・駆動装置が電動による建具類の2次配線及び操作スイッチ ・駆動装置が電動による建具類の2次配線及び操作スイッチ ・駆動装置が電動による建具類の2次配線及び操作スイッチ ・駆動装置が電動による建具類の2次配線及び操作スイッチ ・駆動装置が電動による建具類の2次配線及び操作スイッチ ・駆動装置が電動による建具類の2次配線及び操作スイッチ ・駆動装置が電動による建具類の2次配線及び操作スイッチ ・自動閉鎖装置取付の箇所の切り込み及び補強 ・自動閉鎖装置取付の箇所の切り込み及び補強 ・自動閉鎖装置取付の箇所の切り込み及び補強 ・自動閉鎖装置取付の箇所の切り込み及び補強 ・自動閉鎖装置取付の箇所の切り込み及び補強 ・自動閉鎖装置取付の箇所の切り込み及び補強 ・自動閉鎖装置取付の箇所の切り込み及び補強 ・ 設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して監督員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して監督員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して監督員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して監督員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して監督員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して監督員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して監督員の承諾を受ける。
本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合には、設計図書 本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合には、設計図書 本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合には、設計図書 本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合には、設計図書 本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合には、設計図書 本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合には、設計図書 本工事に使用する材料等のうち、特定のものが特記された場合には、設計図書監督員の承諾を受ける。
に規定するもの又はこれらと同等のものとする。
但し、同等のものとする場合は、 に規定するもの又はこれらと同等のものとする。
但し、同等のものとする場合は、 に規定するもの又はこれらと同等のものとする。
但し、同等のものとする場合は、 に規定するもの又はこれらと同等のものとする。
但し、同等のものとする場合は、 に規定するもの又はこれらと同等のものとする。
但し、同等のものとする場合は、 に規定するもの又はこれらと同等のものとする。
但し、同等のものとする場合は、 に規定するもの又はこれらと同等のものとする。
但し、同等のものとする場合は、 なお、本特記仕様書に後述する建築材料表に特記されたものは、(一社)公共建 なお、本特記仕様書に後述する建築材料表に特記されたものは、(一社)公共建 なお、本特記仕様書に後述する建築材料表に特記されたものは、(一社)公共建 なお、本特記仕様書に後述する建築材料表に特記されたものは、(一社)公共建 なお、本特記仕様書に後述する建築材料表に特記されたものは、(一社)公共建 なお、本特記仕様書に後述する建築材料表に特記されたものは、(一社)公共建 なお、本特記仕様書に後述する建築材料表に特記されたものは、(一社)公共建築協会発行「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最新 築協会発行「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最新 築協会発行「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最新 築協会発行「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最新 築協会発行「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最新 築協会発行「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最新 築協会発行「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料等評価名簿(最新版)」に記載されたもの(ただし、評価の有効期限内のものに限る)を使用する。
版)」に記載されたもの(ただし、評価の有効期限内のものに限る)を使用する。
版)」に記載されたもの(ただし、評価の有効期限内のものに限る)を使用する。
版)」に記載されたもの(ただし、評価の有効期限内のものに限る)を使用する。
版)」に記載されたもの(ただし、評価の有効期限内のものに限る)を使用する。
版)」に記載されたもの(ただし、評価の有効期限内のものに限る)を使用する。
版)」に記載されたもの(ただし、評価の有効期限内のものに限る)を使用する。
※六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験) ※六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験) ※六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験) ※六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験) ※六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験) ※六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験) ※六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験) 本工事は「六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)」の対象工事 本工事は「六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)」の対象工事 本工事は「六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)」の対象工事 本工事は「六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)」の対象工事 本工事は「六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)」の対象工事 本工事は「六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)」の対象工事 本工事は「六価クロム溶出試験(及びタンクリーチング試験)」の対象工事 グ試験)を実施し、試験結果(計量証明書)を提出する。
グ試験)を実施し、試験結果(計量証明書)を提出する。
グ試験)を実施し、試験結果(計量証明書)を提出する。
グ試験)を実施し、試験結果(計量証明書)を提出する。
グ試験)を実施し、試験結果(計量証明書)を提出する。
グ試験)を実施し、試験結果(計量証明書)を提出する。
グ試験)を実施し、試験結果(計量証明書)を提出する。
なお、試験方法は、セメント及びセメント系固化剤を使用した改良土等の なお、試験方法は、セメント及びセメント系固化剤を使用した改良土等の なお、試験方法は、セメント及びセメント系固化剤を使用した改良土等の なお、試験方法は、セメント及びセメント系固化剤を使用した改良土等の なお、試験方法は、セメント及びセメント系固化剤を使用した改良土等の なお、試験方法は、セメント及びセメント系固化剤を使用した改良土等の なお、試験方法は、セメント及びセメント系固化剤を使用した改良土等の 六価クロム溶出試験要領による。
六価クロム溶出試験対象工法名及び検体数 六価クロム溶出試験対象工法名及び検体数 六価クロム溶出試験対象工法名及び検体数 六価クロム溶出試験対象工法名及び検体数 六価クロム溶出試験対象工法名及び検体数 六価クロム溶出試験対象工法名及び検体数 六価クロム溶出試験対象工法名及び検体数 であり、下記に示す工種についての六価クロム溶出試験(及びタンクリーチン であり、下記に示す工種についての六価クロム溶出試験(及びタンクリーチン であり、下記に示す工種についての六価クロム溶出試験(及びタンクリーチン であり、下記に示す工種についての六価クロム溶出試験(及びタンクリーチン であり、下記に示す工種についての六価クロム溶出試験(及びタンクリーチン であり、下記に示す工種についての六価クロム溶出試験(及びタンクリーチン であり、下記に示す工種についての六価クロム溶出試験(及びタンクリーチン・図示 ・ 特別な材料の工法 改修標準仕様書、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料 改修標準仕様書、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料 改修標準仕様書、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料 改修標準仕様書、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料 改修標準仕様書、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料 改修標準仕様書、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料 改修標準仕様書、標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。
※VOC発生量の少ないものを使用する。
※アセトアルデヒド及びスチレンが発散しないか、発散が少ないものを使用する。
※アセトアルデヒド及びスチレンが発散しないか、発散が少ないものを使用する。
※アセトアルデヒド及びスチレンが発散しないか、発散が少ないものを使用する。
※アセトアルデヒド及びスチレンが発散しないか、発散が少ないものを使用する。
※アセトアルデヒド及びスチレンが発散しないか、発散が少ないものを使用する。
※アセトアルデヒド及びスチレンが発散しないか、発散が少ないものを使用する。
※アセトアルデヒド及びスチレンが発散しないか、発散が少ないものを使用する。
※トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ないものを使用する。
※トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ないものを使用する。
※トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ないものを使用する。
※トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ないものを使用する。
※トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ないものを使用する。
※トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ないものを使用する。
※トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ないものを使用する。
県産材木材の利用 合計 検体 合計 検体 合計 検体 合計 検体 合計 検体 合計 検体 合計 検体 タンクリーチング試験対象工法名及び検体数 タンクリーチング試験対象工法名及び検体数 タンクリーチング試験対象工法名及び検体数 タンクリーチング試験対象工法名及び検体数 タンクリーチング試験対象工法名及び検体数 タンクリーチング試験対象工法名及び検体数 タンクリーチング試験対象工法名及び検体数 合計 検体 合計 検体 合計 検体 合計 検体 合計 検体 合計 検体 合計 検体に努めること。
県産材木材(奈良県内において伐採・生産された原木を製材加工した製品)の利用 県産材木材(奈良県内において伐採・生産された原木を製材加工した製品)の利用 県産材木材(奈良県内において伐採・生産された原木を製材加工した製品)の利用 県産材木材(奈良県内において伐採・生産された原木を製材加工した製品)の利用 県産材木材(奈良県内において伐採・生産された原木を製材加工した製品)の利用 県産材木材(奈良県内において伐採・生産された原木を製材加工した製品)の利用 県産材木材(奈良県内において伐採・生産された原木を製材加工した製品)の利用六価クロム溶出試験等建築材料等適用基準等施工条件設計GL※ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆の規格に適合するものを使用する。
※ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆の規格に適合するものを使用する。
※ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆の規格に適合するものを使用する。
※ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆の規格に適合するものを使用する。
※ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆の規格に適合するものを使用する。
※ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆の規格に適合するものを使用する。
※ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆の規格に適合するものを使用する。
ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。
ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。
ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。
ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。
ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。
ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。
ただし、これらと同等のものとする場合は、監督職員の承諾を受ける。
1 各 章 共 通 事 項・再資源化を図るもの(県内処理) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )・特別管理産業廃棄物 改修特記仕様書 10章による ・特別管理産業廃棄物 改修特記仕様書 10章による ・特別管理産業廃棄物 改修特記仕様書 10章による ・特別管理産業廃棄物 改修特記仕様書 10章による ・特別管理産業廃棄物 改修特記仕様書 10章による ・特別管理産業廃棄物 改修特記仕様書 10章による ・特別管理産業廃棄物 改修特記仕様書 10章による・現場において再利用を図るもの ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[1.3.12]発生材の処理等 ・県内処分場にて処理する(安定五品目)・引渡しを要するもの(※PCB含有物 ※金属類 ・ユニット形エアコディショナー ・ ) ・引渡しを要するもの(※PCB含有物 ※金属類 ・ユニット形エアコディショナー ・ ) ・引渡しを要するもの(※PCB含有物 ※金属類 ・ユニット形エアコディショナー ・ ) ・引渡しを要するもの(※PCB含有物 ※金属類 ・ユニット形エアコディショナー ・ ) ・引渡しを要するもの(※PCB含有物 ※金属類 ・ユニット形エアコディショナー ・ ) ・引渡しを要するもの(※PCB含有物 ※金属類 ・ユニット形エアコディショナー ・ ) ・引渡しを要するもの(※PCB含有物 ※金属類 ・ユニット形エアコディショナー ・ )(安定5品目:がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、金属くず類、ゴムくず) (安定5品目:がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、金属くず類、ゴムくず) (安定5品目:がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、金属くず類、ゴムくず) (安定5品目:がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、金属くず類、ゴムくず) (安定5品目:がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、金属くず類、ゴムくず) (安定5品目:がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、金属くず類、ゴムくず) (安定5品目:がれき類、ガラスくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、金属くず類、
ゴムくず)災害発生時の安全確保施工中の安全確保 101112 212223242526・建築改修工事監理指針上・下 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ・建築改修工事監理指針上・下 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ・建築改修工事監理指針上・下 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ・建築改修工事監理指針上・下 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ・建築改修工事監理指針上・下 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ・建築改修工事監理指針上・下 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ・建築改修工事監理指針上・下 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)・建築工事監理指針上・下 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ・建築工事監理指針上・下 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ・建築工事監理指針上・下 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ・建築工事監理指針上・下 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ・建築工事監理指針上・下 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ・建築工事監理指針上・下 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ・建築工事監理指針上・下 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)※建築物解体工事共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※建築物解体工事共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※建築物解体工事共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※建築物解体工事共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※建築物解体工事共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※建築物解体工事共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※建築物解体工事共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)※建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年度版) ※建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年度版) ※建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年度版) ※建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年度版) ※建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年度版) ※建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年度版) ※建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修(令和4年度版)建設発生土の処理 ※公的な受入施設又は県マネジメント部が建設発生土の受入施設として ※公的な受入施設又は県マネジメント部が建設発生土の受入施設として ※公的な受入施設又は県マネジメント部が建設発生土の受入施設として ※公的な受入施設又は県マネジメント部が建設発生土の受入施設として ※公的な受入施設又は県マネジメント部が建設発生土の受入施設として ※公的な受入施設又は県マネジメント部が建設発生土の受入施設として ※公的な受入施設又は県マネジメント部が建設発生土の受入施設として 登録している民間受入施設に搬出・構内指示場所に敷き均し(図面番号 ) ・構内指示場所に敷き均し(図面番号 ) ・構内指示場所に敷き均し(図面番号 ) ・構内指示場所に敷き均し(図面番号 ) ・構内指示場所に敷き均し(図面番号 ) ・構内指示場所に敷き均し(図面番号 ) ・構内指示場所に敷き均し(図面番号 )・構内指示場所にたい積(図面番号 ) ・構内指示場所にたい積(図面番号 ) ・構内指示場所にたい積(図面番号 ) ・構内指示場所にたい積(図面番号 ) ・構内指示場所にたい積(図面番号 ) ・構内指示場所にたい積(図面番号 ) ・構内指示場所にたい積(図面番号 )・構外指定場所に処分(搬出調書等を提出する) ・構外指定場所に処分(搬出調書等を提出する) ・構外指定場所に処分(搬出調書等を提出する) ・構外指定場所に処分(搬出調書等を提出する) ・構外指定場所に処分(搬出調書等を提出する) ・構外指定場所に処分(搬出調書等を提出する) ・構外指定場所に処分(搬出調書等を提出する) 受け入れ施設名 受け入れ場所 仮置場所[2.3.1][2.3.1][2.3.1]既存部分の養生 2 養生方法 ※ビニルシート等による ・ 既存ブラインド,カーテン等の養生方法及び保管場所等 既存ブラインド,カーテン等の養生方法及び保管場所等 既存ブラインド,カーテン等の養生方法及び保管場所等 既存ブラインド,カーテン等の養生方法及び保管場所等 既存ブラインド,カーテン等の養生方法及び保管場所等 既存ブラインド,カーテン等の養生方法及び保管場所等 既存ブラインド,カーテン等の養生方法及び保管場所等 ・ 固定された備品、机、ロッカー等の移動 ・行う(図示)既存部分おける既存家具等の養生 ※ビニルシート等による ・ 仮設間仕切りの種別 材質 片面への塗装 シート張り ・せっこうボード張り(厚さ ※9.5 ・ ) ・せっこうボード張り(厚さ ※9.5 ・ ) ・せっこうボード張り(厚さ ※9.5 ・ ) ・せっこうボード張り(厚さ ※9.5 ・ ) ・せっこうボード張り(厚さ ※9.5 ・ ) ・せっこうボード張り(厚さ ※9.5 ・ ) ・せっこうボード張り(厚さ ※9.5 ・ )・行う設置箇所 ・仮設扉の種別設置箇所 ・※木製扉、合板張り程度 ・ [2.3.2][2.3.2][2.3.2][2.3.2][表2.3.1][2.3.1]種別※C種・B種・A種 ・合板張り(厚さ ※9.0 ・) ・合板張り(厚さ ※9.0 ・) ・合板張り(厚さ ※9.0 ・) ・合板張り(厚さ ※9.0 ・) ・合板張り(厚さ ※9.0 ・) ・合板張り(厚さ ※9.0 ・) ・合板張り(厚さ ※9.0 ・)[2.2.1][2.2.1][2.2.1][2.2.1][表2.2.1]足場その他 1 内部足場 ※きゃたつ、足場板等 ・ 外部足場 種類 ※施工箇所面に枠組足場を設ける。
・施工箇所面に単管本足場を設ける。
・施工箇所面に単管本足場を設ける。
・施工箇所面に単管本足場を設ける。
・施工箇所面に単管本足場を設ける。
・施工箇所面に単管本足場を設ける。
・施工箇所面に単管本足場を設ける。
・施工箇所面に単管本足場を設ける。
・仮設ゴンドラを使用する。
・移動式足場を使用する。
※足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 ※足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 ※足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 ※足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 ※足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 ※足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」 ※足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 平成21年4月)の「手すり先行工法等に関するガイドライン」 (厚生労働省 平成21年4月)の「手すり先行工法等に関するガイドライン」 (厚生労働省 平成21年4月)の「手すり先行工法等に関するガイドライン」 (厚生労働省 平成21年4月)の「手すり先行工法等に関するガイドライン」 (厚生労働省 平成21年4月)の「手すり先行工法等に関するガイドライン」 (厚生労働省 平成21年4月)の「手すり先行工法等に関するガイドライン」 (厚生労働省 平成21年4月)の「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、 により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、 により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、 により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、 により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、 により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、 により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業 中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業 中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業 中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業 中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業 中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業 中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
防護シートによる養生 ・養生シート(防炎1類) ・防音シート 防護シートによる養生 ・養生シート(防炎1類) ・防音シート 防護シートによる養生 ・養生シート(防炎1類) ・防音シート 防護シートによる養生 ・養生シート(防炎1類) ・防音シート 防護シートによる養生 ・養生シート(防炎1類) ・防音シート 防護シートによる養生 ・養生シート(防炎1類) ・防音シート 防護シートによる養生 ・養生シート(防炎1類) ・防音シート・朝顔養生 ・ 材料、撤去材等の運搬方法 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・E種2 仮 設 工 事27監督職員事務所 3 ・設ける 位置 ・既存建物内の一部を使用する ・構内に新設する 規模 ・10㎡程度 ・20㎡程度 ・30㎡程度 ・ ㎡程度 規模 ・10㎡程度 ・20㎡程度 ・30㎡程度 ・ ㎡程度 規模 ・10㎡程度 ・20㎡程度 ・30㎡程度 ・ ㎡程度 規模 ・10㎡程度 ・20㎡程度 ・30㎡程度 ・ ㎡程度 規模 ・10㎡程度 ・20㎡程度 ・30㎡程度 ・ ㎡程度 規模 ・10㎡程度 ・20㎡程度 ・30㎡程度 ・ ㎡程度 規模 ・10㎡程度 ・20㎡程度 ・30㎡程度 ・ ㎡程度[2.4.1]部 位内壁・天井屋 根床 仕 様※合板張り又はビニル床シート張り ・※合板張り又は石膏ボード張り+塗装 ・※塗装溶融亜鉛メッキ鋼板塗り又は鉄板張り+塗装 ※塗装溶融亜鉛メッキ鋼板塗り又は鉄板張り+塗装 ※塗装溶融亜鉛メッキ鋼板塗り又は鉄板張り+塗装 ※塗装溶融亜鉛メッキ鋼板塗り又は鉄板張り+塗装 ※塗装溶融亜鉛メッキ鋼板塗り又は鉄板張り+塗装 ※塗装溶融亜鉛メッキ鋼板塗り又は鉄板張り+塗装 ※塗装溶融亜鉛メッキ鋼板塗り又は鉄板張り+塗装・ 仕上の程度その他事務所として通常必要な備品を揃えること その他事務所として通常必要な備品を揃えること その他事務所として通常必要な備品を揃えること その他事務所として通常必要な備品を揃えること その他事務所として通常必要な備品を揃えること その他事務所として通常必要な備品を揃えること その他事務所として通常必要な備品を揃えること数 量監督職員事務所の 4備品等備品の種類数 量備品の種類数 量備品の種類数 量机・椅子ゴム長靴 足 組懐中電灯 個湯沸器 台書棚 台雨がっぱ 着衣類ロッカー人用掃除具 個 個安全帯 個冷暖房機器パソコン 台 台掛時計 個ヘルメット 個加入電話機 台周辺機器黒板又は 黒板又はホワイトボード ホワイトボード[2.4.1] 監督員事務所の備品等の種類及び数量は以下の表による 監督員事務所の備品等の種類及び数量は以下の表による 監督員事務所の備品等の種類及び数量は以下の表による 監督員事務所の備品等の種類及び数量は以下の表による 監督員事務所の備品等の種類及び数量は以下の表による 監督員事務所の備品等の種類及び数量は以下の表による 監督員事務所の備品等の種類及び数量は以下の表による備品の種類アスファルト防水 4・E-1の工程3を行う部位(※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ ) ・E-1の工程3を行う部位(※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ ) ・E-1の工程3を行う部位(※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ ) ・E-1の工程3を行う部位(※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ ) ・E-1の工程3を行う部位(※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ ) ・E-1の工程3を行う部位(※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ ) ・E-1の工程3を行う部位(※貯水槽、
浴槽等常時水に接する部位 ・ )[3.3.2]・BI-1 ※BI-2 ・AI-1 ※AI-2 ・AI-3・A-1 ※A-2 ・A-3・C-1 ※C-2・C-3 ・C-4・E-1 ※E-2・P1B工法・P1BI工法・P2AI工法・P2A工法・M4C工法・M3D工法 ・P0D工法・P0DI工法 ・M3DI工法・M4DI工法・P1E工法 ・P2E工法屋根露出防水屋根保護防水屋根露出防水絶縁断熱工法屋内防水・ 1 2 改修用ドレン3 脱気装置降雨等に対する養生方法(とい共)※改修標準仕様書3.1.3(5)による・ ・設ける(M3D,P0D,P0DI,M3DI,M4DI,M3AS,P0AS, ・設ける(M3D,P0D,P0DI,M3DI,M4DI,M3AS,P0AS, ・設ける(M3D,P0D,P0DI,M3DI,M4DI,M3AS,P0AS, ・設ける(M3D,P0D,P0DI,M3DI,M4DI,M3AS,P0AS, ・設ける(M3D,P0D,P0DI,M3DI,M4DI,M3AS,P0AS, ・設ける(M3D,P0D,P0DI,M3DI,M4DI,M3AS,P0AS, ・設ける(M3D,P0D,P0DI,M3DI,M4DI,M3AS,P0AS, M3ASI,M4ASI,P0ASI,P0S,P0SI,S4S,S4SI, M3ASI,M4ASI,P0ASI,P0S,P0SI,S4S,S4SI, M3ASI,M4ASI,P0ASI,P0S,P0SI,S4S,S4SI, M3ASI,M4ASI,P0ASI,P0S,P0SI,S4S,S4SI, M3ASI,M4ASI,P0ASI,P0S,P0SI,S4S,S4SI, M3ASI,M4ASI,P0ASI,P0S,P0SI,S4S,S4SI, M3ASI,M4ASI,P0ASI,P0S,P0SI,S4S,S4SI, S3S,S3SI,M4S,M4SI,P0X,L4X工法の場合) S3S,S3SI,M4S,M4SI,P0X,L4X工法の場合) S3S,S3SI,M4S,M4SI,P0X,L4X工法の場合) S3S,S3SI,M4S,M4SI,P0X,L4X工法の場合) S3S,S3SI,M4S,M4SI,P0X,L4X工法の場合) S3S,S3SI,M4S,M4SI,P0X,L4X工法の場合) S3S,S3SI,M4S,M4SI,P0X,L4X工法の場合) 種類及び設置数量 ※ルーフィング類製造所の指定するもの 種類及び設置数量 ※ルーフィング類製造所の指定するもの 種類及び設置数量 ※ルーフィング類製造所の指定するもの 種類及び設置数量 ※ルーフィング類製造所の指定するもの 種類及び設置数量 ※ルーフィング類製造所の指定するもの 種類及び設置数量 ※ルーフィング類製造所の指定するもの 種類及び設置数量 ※ルーフィング類製造所の指定するもの ・ ・設ける(P0AS,P0ASI,P0D,P0DI,P0S,P0SI, ・設ける(P0AS,P0ASI,P0D,P0DI,P0S,P0SI, ・設ける(P0AS,P0ASI,P0D,P0DI,P0S,P0SI, ・設ける(P0AS,P0ASI,P0D,P0DI,P0S,P0SI, ・設ける(P0AS,P0ASI,P0D,P0DI,P0S,P0SI, ・設ける(P0AS,P0ASI,P0D,P0DI,P0S,P0SI, ・設ける(P0AS,P0ASI,P0D,P0DI,P0S,P0SI, P0X工法の場合)・DI-1 ※DI-2・D-1 ※D-2 防水改修工法の種類 新規防水層の種別・B-1 ※B-2部分粘着層付改質アスファルトルーフィング及び改質アスファルトルーフィングシートの種別及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィング及び改質アスファルトルーフィングシートの種別及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィング及び改質アスファルトルーフィングシートの種別及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィング及び改質アスファルトルーフィングシートの種別及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィング及び改質アスファルトルーフィングシートの種別及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィング及び改質アスファルトルーフィングシートの種別及び厚さ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィング及び改質アスファルトルーフィングシートの種別及び厚さ押さえ金物の材質、形状寸法 ※アルミニウム製、L-30×15×2.0程度 ・ ※アルミニウム製、L-30×15×2.0程度 ・ ※アルミニウム製、L-30×15×2.0程度 ・ ※アルミニウム製、L-30×15×2.0程度 ・ ※アルミニウム製、L-30×15×2.0程度 ・ ※アルミニウム製、L-30×15×2.0程度 ・ ※アルミニウム製、
L-30×15×2.0程度 ・ 断熱材(屋根保護防水断熱工法) 種類 ※JIS A 9521に基づく押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA(スキン層付き) 種類 ※JIS A 9521に基づく押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA(スキン層付き) 種類 ※JIS A 9521に基づく押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA(スキン層付き) 種類 ※JIS A 9521に基づく押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA(スキン層付き) 種類 ※JIS A 9521に基づく押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA(スキン層付き) 種類 ※JIS A 9521に基づく押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA(スキン層付き) 種類 ※JIS A 9521に基づく押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA(スキン層付き) 厚さ(㎜) ・ 断熱材(屋根露出防水断熱工法) 種類 ・JIS A 9521に基づく発泡プラスチック断熱材 種類 ・JIS A 9521に基づく発泡プラスチック断熱材 種類 ・JIS A 9521に基づく発泡プラスチック断熱材 種類 ・JIS A 9521に基づく発泡プラスチック断熱材 種類 ・JIS A 9521に基づく発泡プラスチック断熱材 種類 ・JIS A 9521に基づく発泡プラスチック断熱材 種類 ・JIS A 9521に基づく発泡プラスチック断熱材 ・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号 ・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号 ・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号 ・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号 ・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号 ・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号 ・硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号 (透湿係数を除くJIS A 9521 の規格に準ずるもの) (透湿係数を除くJIS A 9521 の規格に準ずるもの) (透湿係数を除くJIS A 9521 の規格に準ずるもの) (透湿係数を除くJIS A 9521 の規格に準ずるもの) (透湿係数を除くJIS A 9521 の規格に準ずるもの) (透湿係数を除くJIS A 9521 の規格に準ずるもの) (透湿係数を除くJIS A 9521 の規格に準ずるもの)絶縁シートに使用する材料 ※ポリエチレンフィルム厚さ0.15㎜以上又はフラットヤーンクロス(70g/㎡程度) ※ポリエチレンフィルム厚さ0.15㎜以上又はフラットヤーンクロス(70g/㎡程度) ※ポリエチレンフィルム厚さ0.15㎜以上又はフラットヤーンクロス(70g/㎡程度) ※ポリエチレンフィルム厚さ0.15㎜以上又はフラットヤーンクロス(70g/㎡程度) ※ポリエチレンフィルム厚さ0.15㎜以上又はフラットヤーンクロス(70g/㎡程度) ※ポリエチレンフィルム厚さ0.15㎜以上又はフラットヤーンクロス(70g/㎡程度) ※ポリエチレンフィルム厚さ0.15㎜以上又はフラットヤーンクロス(70g/㎡程度) (屋根保護防水密着工法及び屋根保護防水絶縁工法の場合) (屋根保護防水密着工法及び屋根保護防水絶縁工法の場合) (屋根保護防水密着工法及び屋根保護防水絶縁工法の場合) (屋根保護防水密着工法及び屋根保護防水絶縁工法の場合) (屋根保護防水密着工法及び屋根保護防水絶縁工法の場合) (屋根保護防水密着工法及び屋根保護防水絶縁工法の場合) (屋根保護防水密着工法及び屋根保護防水絶縁工法の場合) ・フラットヤーンクロス(70g/㎡程度) ・フラットヤーンクロス(70g/㎡程度) ・フラットヤーンクロス(70g/㎡程度) ・フラットヤーンクロス(70g/㎡程度) ・フラットヤーンクロス(70g/㎡程度) ・フラットヤーンクロス(70g/㎡程度) ・フラットヤーンクロス(70g/㎡程度) (屋根保護防水密着断熱工法及び屋根保護防水絶縁断熱工法の場合) (屋根保護防水密着断熱工法及び屋根保護防水絶縁断熱工法の場合) (屋根保護防水密着断熱工法及び屋根保護防水絶縁断熱工法の場合) (屋根保護防水密着断熱工法及び屋根保護防水絶縁断熱工法の場合) (屋根保護防水密着断熱工法及び屋根保護防水絶縁断熱工法の場合) (屋根保護防水密着断熱工法及び屋根保護防水絶縁断熱工法の場合) (屋根保護防水密着断熱工法及び屋根保護防水絶縁断熱工法の場合)保護コンクリート 厚さ ※改修標準仕様書3.3.5(4)(イ)による ・ 厚さ ※改修標準仕様書3.3.5(4)(イ)による ・ 厚さ ※改修標準仕様書3.3.5(4)(イ)による ・ 厚さ ※改修標準仕様書3.3.5(4)(イ)による ・ 厚さ ※改修標準仕様書3.3.5(4)(イ)による ・ 厚さ ※改修標準仕様書3.3.5(4)(イ)による ・ 厚さ ※改修標準仕様書3.3.5(4)(イ)による ・ 設計基準強度(N/㎜2) ※18 ・ 2 設計基準強度(N/㎜2) ※18 ・ 設計基準強度(N/㎜2) ※18 ・ スランプ(㎝) ※15又は18 ・ スランプ(㎝) ※15又は18 ・ スランプ(㎝) ※15又は18 ・ スランプ(㎝) ※15又は18 ・ スランプ(㎝) ※15又は18 ・ スランプ(㎝) ※15又は18 ・ スランプ(㎝) ※15又は18 ・ 床面の仕上がりの平たんさ ※改修標準仕様書表8.1.5による 種別 ・a種 ・b種 ・c種立上がり部の保護の方法 ・乾式保護材(材料 ・ ) ・乾式保護材(材料 ・ ) ・乾式保護材(材料 ・ ) ・乾式保護材(材料 ・ ) ・乾式保護材(材料 ・ ) ・乾式保護材(材料 ・ ) ・乾式保護材(材料 ・ ) ・コンクリート押え ・モルタル押え(屋内等) ・れんが押え(れんがの種類 ※JIS R 1250 ・) ・れんが押え(れんがの種類 ※JIS R 1250 ・) ・れんが押え(れんがの種類 ※JIS R 1250 ・) ・れんが押え(れんがの種類 ※JIS R 1250 ・) ・れんが押え(れんがの種類 ※JIS R 1250 ・) ・れんが押え(れんがの種類 ※JIS R 1250 ・) ・れんが押え(れんがの種類 ※JIS R 1250 ・)既存下地の補修箇所 形状 ・ 長さ ・ 長さ ・ 長さ ・ 長さ ・ 長さ ・ 長さ ・ 長さ ・ 数量 ・ 数量 ・ 数量 ・ 数量 ・ 数量 ・ 数量 ・ 数量 ・ [3.3.2][3.3.2][3.3.2][3.3.2][3.3.2][3.3.5][3.3.5][3.3.2、3.3.3][3.3.5][表3.3.3~表3.3.10] [3.3.2、3.3.3][3.3.5][表3.3.3~表3.3.10] [3.3.2、3.3.3][3.3.5][表3.3.3~表3.3.10] [3.3.2、3.3.3][3.3.5][表3.3.3~表3.3.10] [3.3.2、3.3.3][3.3.5][表3.3.3~表3.3.10] [3.3.2、3.3.3][3.3.5][表3.3.3~表3.3.10] [3.3.2、
3.3.3][3.3.5][表3.3.3~表3.3.10][3.2.6][3.2.6][3.2.6][表3.1.1][3.3.3][表3.3.3~表3.3.10] [表3.1.1][3.3.3][表3.3.3~表3.3.10] [表3.1.1][3.3.3][表3.3.3~表3.3.10] [表3.1.1][3.3.3][表3.3.3~表3.3.10] [表3.1.1][3.3.3][表3.3.3~表3.3.10] [表3.1.1][3.3.3][表3.3.3~表3.3.10] [表3.1.1][3.3.3][表3.3.3~表3.3.10][3.2.5][3.3.3][3.4.3] [3.5.3] [3.6.3] [3.3.3][3.4.3] [3.5.3] [3.6.3] [3.3.3][3.4.3] [3.5.3] [3.6.3] [3.3.3][3.4.3] [3.5.3] [3.6.3] [3.3.3][3.4.3] [3.5.3] [3.6.3] [3.3.3][3.4.3] [3.5.3] [3.6.3] [3.3.3][3.4.3] [3.5.3] [3.6.3][3.1.3][3.8.3]既存露出防水層表面の仕上げ塗装(M4AS,M4ASI,M4C,M4DI工法の場合) 既存露出防水層表面の仕上げ塗装(M4AS,M4ASI,M4C,M4DI工法の場合) 既存露出防水層表面の仕上げ塗装(M4AS,M4ASI,M4C,M4DI工法の場合) 既存露出防水層表面の仕上げ塗装(M4AS,M4ASI,M4C,M4DI工法の場合) 既存露出防水層表面の仕上げ塗装(M4AS,M4ASI,M4C,M4DI工法の場合) 既存露出防水層表面の仕上げ塗装(M4AS,M4ASI,M4C,M4DI工法の場合) 既存露出防水層表面の仕上げ塗装(M4AS,M4ASI,M4C,M4DI工法の場合) ・除去する種別 厚さ(mm)・・ ※露出単層防水用R種・ ※非露出複層防水層R種 ・部分粘着層付改質 アスファルトルーフィング・改質アスファルト ルーフィングシート3 防 水 改 修 工 事Ⅱ.建築改修工事仕様1.共通仕様 準仕様書に規定されている項目以外は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 準仕様書に規定されている項目以外は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 準仕様書に規定されている項目以外は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 準仕様書に規定されている項目以外は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 準仕様書に規定されている項目以外は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 準仕様書に規定されている項目以外は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 準仕様書に規定されている項目以外は国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 1 質問回答書 (2から5までに対するもの),2 現場説明書,3 特記仕様書,4 図面,5 改修標準仕様書 1 質問回答書 (2から5までに対するもの),2 現場説明書,3 特記仕様書,4 図面,5 改修標準仕様書 1 質問回答書 (2から5までに対するもの),2 現場説明書,3 特記仕様書,4 図面,5 改修標準仕様書 1 質問回答書 (2から5までに対するもの),2 現場説明書,3 特記仕様書,4 図面,5 改修標準仕様書 1 質問回答書 (2から5までに対するもの),2 現場説明書,3 特記仕様書,4 図面,5 改修標準仕様書 1 質問回答書 (2から5までに対するもの),2 現場説明書,3 特記仕様書,4 図面,5 改修標準仕様書 1 質問回答書 (2から5までに対するもの),2 現場説明書,3 特記仕様書,4 図面,5 改修標準仕様書 とし、これにより難い場合は、(3)による。
とし、これにより難い場合は、(3)による。
とし、これにより難い場合は、(3)による。
とし、これにより難い場合は、(3)による。
とし、これにより難い場合は、(3)による。
とし、これにより難い場合は、(3)による。
とし、これにより難い場合は、(3)による。
(2)特記事項は、・○印の付いたものを適用する。
(2)特記事項は、・○印の付いたものを適用する。
(2)特記事項は、・○印の付いたものを適用する。
(2)特記事項は、・○印の付いたものを適用する。
(2)特記事項は、・○印の付いたものを適用する。
(2)特記事項は、・○印の付いたものを適用する。
(2)特記事項は、・○印の付いたものを適用する。
○・印のつかない場合は、※印の付いたものを適用する。
○・印のつかない場合は、※印の付いたものを適用する。
○・印のつかない場合は、※印の付いたものを適用する。
○・印のつかない場合は、※印の付いたものを適用する。
○・印のつかない場合は、※印の付いたものを適用する。
○・印のつかない場合は、※印の付いたものを適用する。
○・印のつかない場合は、※印の付いたものを適用する。
・○印と※○印の付いた場合は、共に適用する。
・○印と※○印の付いた場合は、共に適用する。
・○印と※○印の付いた場合は、共に適用する。
・○印と※○印の付いた場合は、共に適用する。
・○印と※○印の付いた場合は、共に適用する。
・○印と※○印の付いた場合は、共に適用する。
・○印と※○印の付いた場合は、共に適用する。
(3)設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書による (3)設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書による (3)設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書による (3)設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書による (3)設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書による (3)設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書による (3)設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書による(2)全ての設計図書は、相互に補完する。
設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は、 (2)全ての設計図書は、相互に補完する。
設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は、 (2)全ての設計図書は、相互に補完する。
設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は、 (2)全ての設計図書は、相互に補完する。
設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は、 (2)全ての設計図書は、相互に補完する。
設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は、 (2)全ての設計図書は、相互に補完する。
設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は、 (2)全ての設計図書は、相互に補完する。
設計図書間に相違がある場合の適用の優先順位は、(1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事 (1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事 (1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事 (1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事 (1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事 (1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事 (1)図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事 標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「改修標準仕様書」という。)による。
ただし、改修標 標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「改修標準仕様書」という。)による。
ただし、改修標 標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「改修標準仕様書」という。)による。
ただし、改修標 標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「改修標準仕様書」という。)による。
ただし、改修標 標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「改修標準仕様書」という。)による。
ただし、改修標 標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「改修標準仕様書」という。)による。
ただし、改修標 標準仕様書(建築工事編)令和4年版」(以下「改修標準仕様書」という。)による。
ただし、改修標(3)特記事項に記載の[ ]内表示記号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3)特記事項に記載の[ ]内表示記号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3)特記事項に記載の[ ]内表示記号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3)特記事項に記載の[ ]内表示記号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3)特記事項に記載の[ ]内表示記号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3)特記事項に記載の[ ]内表示記号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3)特記事項に記載の[ ]内表示記号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
( ) 内表示記号は標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
( ) 内表示記号は標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
( ) 内表示記号は標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
( ) 内表示記号は標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
( ) 内表示記号は標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
( ) 内表示記号は標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
( ) 内表示記号は標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
【 】内表示記号は解体共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
【 】内表示記号は解体共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
【 】内表示記号は解体共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
【 】内表示記号は解体共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
【 】内表示記号は解体共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
【 】内表示記号は解体共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
【 】内表示記号は解体共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(建築工事編)令和4年版」(以下「標準仕様書」という。)及び「建築物解体工事共通仕様書(令和 (建築工事編)令和4年版」(以下「標準仕様書」という。)及び「建築物解体工事共通仕様書(令和 (建築工事編)令和4年版」(以下「標準仕様書」という。)及び「建築物解体工事共通仕様書(令和 (建築工事編)令和4年版」(以下「標準仕様書」という。)及び「建築物解体工事共通仕様書(令和 (建築工事編)令和4年版」(以下「標準仕様書」という。)及び「建築物解体工事共通仕様書(令和 (建築工事編)令和4年版」(以下「標準仕様書」という。)及び「建築物解体工事共通仕様書(令和 (建築工事編)令和4年版」(以下「標準仕様書」という。)及び「建築物解体工事共通仕様書(令和 4年版)・同解令和5年版」(以下「解体共通仕様書」という。)による。
4年版)・同解令和5年版」(以下「解体共通仕様書」という。)による。
4年版)・同解令和5年版」(以下「解体共通仕様書」という。)による。
4年版)・同解令和5年版」(以下「解体共通仕様書」という。)による。
4年版)・同解令和5年版」(以下「解体共通仕様書」という。)による。
4年版)・同解令和5年版」(以下「解体共通仕様書」という。)による。
4年版)・同解令和5年版」(以下「解体共通仕様書」という。)による。
[1.3.7][1.3.10]常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び 常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び 常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び 常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び 常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び 常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び 常に工事の安全に留意して現場管理を行い、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。
工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった 事故の防止に努める。
工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった 事故の防止に努める。
工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった 事故の防止に努める。
工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった 事故の防止に努める。
工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった 事故の防止に努める。
工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった 事故の防止に努める。
工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、請負者の責任において直ちに誠意をもって対応する。
ただし、緊急を 場合は、請負者の責任において直ちに誠意をもって対応する。
ただし、緊急を 場合は、請負者の責任において直ちに誠意をもって対応する。
ただし、緊急を 場合は、請負者の責任において直ちに誠意をもって対応する。
ただし、緊急を 場合は、請負者の責任において直ちに誠意をもって対応する。
ただし、緊急を 場合は、請負者の責任において直ちに誠意をもって対応する。
ただし、緊急を 場合は、請負者の責任において直ちに誠意をもって対応する。
ただし、緊急を要しない場合は、あらかじめその概要を監督職員に報告のうえ、対応を行う。
要しない場合は、あらかじめその概要を監督職員に報告のうえ、対応を行う。
要しない場合は、あらかじめその概要を監督職員に報告のうえ、対応を行う。
要しない場合は、あらかじめその概要を監督職員に報告のうえ、対応を行う。
要しない場合は、あらかじめその概要を監督職員に報告のうえ、対応を行う。
要しない場合は、あらかじめその概要を監督職員に報告のうえ、対応を行う。
要しない場合は、あらかじめその概要を監督職員に報告のうえ、対応を行う。
災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保をすべてに優先 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保をすべてに優先 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保をすべてに優先 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保をすべてに優先 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保をすべてに優先 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保をすべてに優先 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保をすべてに優先させるとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ち させるとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ち させるとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ち させるとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ち させるとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ち させるとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ち させるとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。
(3.2.5)工工法 : 配合設計段階 検体、施工後段階 検体工工法 : 配合設計段階 検体、施工後段階 検体工工法 : 配合設計段階 検体、施工後段階 検体工工法 : 配合設計段階 検体、施工後段階 検体工工法 : 配合設計段階 検体、施工後段階 検体工工法 : 配合設計段階 検体、施工後段階 検体工工法 : 配合設計段階 検体、施工後段階 検体工工法 : 配合設計段階 検体、施工後段階 検体工工法 : 配合設計段階 検体、施工後段階 検体工工法 : 配合設計段階 検体、施工後段階 検体工工法 : 配合設計段階 検体、施工後段階 検体工工法 : 配合設計段階 検体、施工後段階 検体工工法 : 配合設計段階 検体、施工後段階 検体工工法 : 配合設計段階 検体、施工後段階 検体工工法 : 検体工工法 : 検体処理に注意を要する建設廃棄物 ・COA処理木材 ・ひ素、カドミウム含有石膏ボード[1.6.9]技術検査 について」及び「学校環境衛生基準」に基づく化学物質を対象とするものと について」及び「学校環境衛生基準」に基づく化学物質を対象とするものと について」及び「学校環境衛生基準」に基づく化学物質を対象とするものと について」及び「学校環境衛生基準」に基づく化学物質を対象とするものと について」及び「学校環境衛生基準」に基づく化学物質を対象とするものと について」及び「学校環境衛生基準」に基づく化学物質を対象とするものと について」及び「学校環境衛生基準」に基づく化学物質を対象とするものとホルムアルデヒド:0.08 ppm エチルベンゼン:0.88 ppm ホルムアルデヒド:0.08 ppm エチルベンゼン:0.88 ppm ホルムアルデヒド:0.08 ppm エチルベンゼン:0.88 ppm ホルムアルデヒド:0.08 ppm エチルベンゼン:0.88 ppm ホルムアルデヒド:0.08 ppm エチルベンゼン:0.88 ppm ホルムアルデヒド:0.08 ppm エチルベンゼン:0.88 ppm ホルムアルデヒド:0.08 ppm エチルベンゼン:0.88 ppmトルエン:0.07 ppm キシレン:0.05 ppm トルエン:0.07 ppm キシレン:0.05 ppm トルエン:0.07 ppm キシレン:0.05 ppm トルエン:0.07 ppm キシレン:0.05 ppm トルエン:0.07 ppm キシレン:0.05 ppm トルエン:0.07 ppm キシレン:0.05 ppm トルエン:0.07 ppm キシレン:0.05 ppmスチレン:0.05 ppm パラジクロロベンゼン:0.04 ppm スチレン:0.05 ppm パラジクロロベンゼン:0.04 ppm スチレン:0.05 ppm パラジクロロベンゼン:0.04 ppm スチレン:0.05 ppm パラジクロロベンゼン:0.04 ppm スチレン:0.05 ppm パラジクロロベンゼン:0.04 ppm スチレン:0.05 ppm パラジクロロベンゼン:0.04 ppm スチレン:0.05 ppm パラジクロロベンゼン:0.04 ppm※施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。
※施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。
※施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。
※施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。
※施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。
※施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。
※施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。
・着工前及び施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。
・着工前及び施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。
・着工前及び施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。
・着工前及び施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。
・着工前及び施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。
・着工前及び施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。
・着工前及び施工完了時に室内空気中の濃度測定を行い報告する。
環境への配慮 a.非ホルムアルデヒド系接着剤使用 b.接着剤等不使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 c.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 d.ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 e.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 f.非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 基発第0821002号、最終改正 令和3年12月22日基発1222第17号)による 基発第0821002号、最終改正 令和3年12月22日基発1222第17号)による 基発第0821002号、最終改正 令和3年12月22日基発1222第17号)による 基発第0821002号、最終改正 令和3年12月22日基発1222第17号)による 基発第0821002号、最終改正 令和3年12月22日基発1222第17号)による 基発第0821002号、最終改正 令和3年12月22日基発1222第17号)による 基発第0821002号、最終改正 令和3年12月22日基発1222第17号)による2)建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 2)建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 2)建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 2)建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 2)建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 2)建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 2)建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品1)JIS及びJASのF☆☆☆☆規格品3)下記表示のあるJAS規格品1)JIS及びJASのF☆☆☆規格品2)建築基準法施行第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 2)建築基準法施行第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 2)建築基準法施行第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 2)建築基準法施行第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 2)建築基準法施行第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 2)建築基準法施行第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 2)建築基準法施行第20条の7第3項による国土交通大臣認定品3)旧JISのEo規格品4)旧JASのFco規格品ホルムアルデヒドの放散量が「第三種」に該当する材料とは以下のものとする。
ホルムアルデヒドの放散量が「第三種」に該当する材料とは以下のものとする。
ホルムアルデヒドの放散量が「第三種」に該当する材料とは以下のものとする。
ホルムアルデヒドの放散量が「第三種」に該当する材料とは以下のものとする。
ホルムアルデヒドの放散量が「第三種」に該当する材料とは以下のものとする。
ホルムアルデヒドの放散量が「第三種」に該当する材料とは以下のものとする。
ホルムアルデヒドの放散量が「第三種」に該当する材料とは以下のものとする。
石綿含有建材 本工事に使用する材料については、標準仕様書1.3.11(2)に準じて、JIS Z 7253に 本工事に使用する材料については、標準仕様書1.3.11(2)に準じて、JIS Z 7253に 本工事に使用する材料については、標準仕様書1.3.11(2)に準じて、JIS Z 7253に 本工事に使用する材料については、標準仕様書1.3.11(2)に準じて、JIS Z 7253に 本工事に使用する材料については、標準仕様書1.3.11(2)に準じて、JIS Z 7253に 本工事に使用する材料については、標準仕様書1.3.11(2)に準じて、JIS Z 7253に 本工事に使用する材料については、標準仕様書1.3.11(2)に準じて、JIS Z 7253による安全データシート(SDS)等により確認を行い、石綿含有建材を使用しない。
よる安全データシート(SDS)等により確認を行い、石綿含有建材を使用しない。
よる安全データシート(SDS)等により確認を行い、石綿含有建材を使用しない。
よる安全データシート(SDS)等により確認を行い、石綿含有建材を使用しない。
よる安全データシート(SDS)等により確認を行い、石綿含有建材を使用しない。
よる安全データシート(SDS)等により確認を行い、石綿含有建材を使用しない。
よる安全データシート(SDS)等により確認を行い、石綿含有建材を使用しない。
石綿含有建材の事前調査※工事範囲について、資格者による事前調査を行うこと。
※工事範囲について、資格者による事前調査を行うこと。
※工事範囲について、資格者による事前調査を行うこと。
※工事範囲について、資格者による事前調査を行うこと。
※工事範囲について、資格者による事前調査を行うこと。
※工事範囲について、資格者による事前調査を行うこと。
※工事範囲について、資格者による事前調査を行うこと。
貸与品 (・既存の設計図書 ・石綿含有建材の調査報告書 ・ ) (・既存の設計図書 ・石綿含有建材の調査報告書 ・ ) (・既存の設計図書 ・石綿含有建材の調査報告書 ・ ) (・既存の設計図書 ・石綿含有建材の調査報告書 ・ ) (・既存の設計図書 ・石綿含有建材の調査報告書 ・ ) (・既存の設計図書 ・石綿含有建材の調査報告書 ・ ) (・既存の設計図書 ・石綿含有建材の調査報告書 ・ ) 分析による石綿含有の調査 ・行う(適用範囲: ) ・行わない ・行う(適用範囲: ) ・行わない ・行う(適用範囲: ) ・行わない ・行う(適用範囲: ) ・行わない ・行う(適用範囲: ) ・行わない ・行う(適用範囲: ) ・行わない ・行う(適用範囲: ) ・行わない 分析方法 ・JIS A1481-1 ・JIS A1481-2 ・JIS A1481-3 ・JIS A1481-4 ・JIS A1481-1 ・JIS A1481-2 ・JIS A1481-3 ・JIS A1481-4 ・JIS A1481-1 ・JIS A1481-2 ・JIS A1481-3 ・JIS A1481-4 ・JIS A1481-1 ・JIS A1481-2 ・JIS A1481-3 ・JIS A1481-4 ・JIS A1481-1 ・JIS A1481-2 ・JIS A1481-3 ・JIS A1481-4 ・JIS A1481-1 ・JIS A1481-2 ・JIS A1481-3 ・JIS A1481-4 ・JIS A1481-1 ・JIS A1481-2 ・JIS A1481-3 ・JIS A1481-4 ※「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日 ※「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日 ※「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日 ※「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日 ※「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日 ※「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日 ※「建材中の石綿含有率の分析方法について」(平成18年8月21日施工数量調査 調査範囲 ・図示 ・ 調査方法 ・図示 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 化学物質の濃度測定 ※室内空気中の化学物質の濃度測定については、平24国営整第4号「官庁営繕 ※室内空気中の化学物質の濃度測定については、平24国営整第4号「官庁営繕 ※室内空気中の化学物質の濃度測定については、平24国営整第4号「官庁営繕 ※室内空気中の化学物質の濃度測定については、平24国営整第4号「官庁営繕 ※室内空気中の化学物質の濃度測定については、平24国営整第4号「官庁営繕 ※室内空気中の化学物質の濃度測定については、平24国営整第4号「官庁営繕 ※室内空気中の化学物質の濃度測定については、平24国営整第4号「官庁営繕 部におけるホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置 部におけるホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置 部におけるホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置 部におけるホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置 部におけるホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置 部におけるホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置 部におけるホルムアルデヒド等の室内空気中の化学物質の抑制に関する措置 し、室内濃度指針は次による。 (室温25℃に換算すること。) し、室内濃度指針は次による。
(室温25℃に換算すること。) し、室内濃度指針は次による。
(室温25℃に換算すること。) し、室内濃度指針は次による。
(室温25℃に換算すること。) し、室内濃度指針は次による。
(室温25℃に換算すること。) し、室内濃度指針は次による。
(室温25℃に換算すること。) し、室内濃度指針は次による。
(室温25℃に換算すること。)・パッシブ型採取機器 ・ 測定方法測定対象室測定箇所数[1.4.1][1.5.2][1.5.2][1.5.3][1.6.2][1.7.2] ・行う 検査の時期・県土マネジメント部建築工事の監督及び検査の実施に関する取り扱い要領による ・県土マネジメント部建築工事の監督及び検査の実施に関する取り扱い要領による ・県土マネジメント部建築工事の監督及び検査の実施に関する取り扱い要領による ・県土マネジメント部建築工事の監督及び検査の実施に関する取り扱い要領による ・県土マネジメント部建築工事の監督及び検査の実施に関する取り扱い要領による ・県土マネジメント部建築工事の監督及び検査の実施に関する取り扱い要領による ・県土マネジメント部建築工事の監督及び検査の実施に関する取り扱い要領による・ 完成時の提出図書 [1.8.1][1.8.2][1.8.3] [1.8.1][1.8.2][1.8.3] [1.8.1][1.8.2][1.8.3] [1.8.1][1.8.2][1.8.3] [1.8.1][1.8.2][1.8.3] [1.8.1][1.8.2][1.8.3] [1.8.1][1.8.2][1.8.3] ・完成図(施工図、施工計画書を除く)・完成図CADデータ(CD-R等)・施工図、施工計画書・保全に関する資料(提出部数 1部 ・ 部) ・保全に関する資料(提出部数 1部 ・ 部) ・保全に関する資料(提出部数 1部 ・ 部) ・保全に関する資料(提出部数 1部 ・ 部) ・保全に関する資料(提出部数 1部 ・ 部) ・保全に関する資料(提出部数 1部 ・ 部) ・保全に関する資料(提出部数 1部 ・ 部)・工事写真、各種承諾図、保証書等 ホルムアルデヒドの放散量が「規制対象外」に該当する材料とは以下のものとする。
ホルムアルデヒドの放散量が「規制対象外」に該当する材料とは以下のものとする。
ホルムアルデヒドの放散量が「規制対象外」に該当する材料とは以下のものとする。
ホルムアルデヒドの放散量が「規制対象外」に該当する材料とは以下のものとする。
ホルムアルデヒドの放散量が「規制対象外」に該当する材料とは以下のものとする。
ホルムアルデヒドの放散量が「規制対象外」に該当する材料とは以下のものとする。
ホルムアルデヒドの放散量が「規制対象外」に該当する材料とは以下のものとする。
[1.8.2][表1.8.1] ・改修標準仕様書表1.8.1による ※完成図は、原則として黒文字製本とし、表紙の書き方は監督員の指示とする。
※完成図は、原則として黒文字製本とし、表紙の書き方は監督員の指示とする。
※完成図は、原則として黒文字製本とし、表紙の書き方は監督員の指示とする。
※完成図は、原則として黒文字製本とし、表紙の書き方は監督員の指示とする。
※完成図は、原則として黒文字製本とし、表紙の書き方は監督員の指示とする。
※完成図は、原則として黒文字製本とし、表紙の書き方は監督員の指示とする。
※完成図は、原則として黒文字製本とし、表紙の書き方は監督員の指示とする。
完成図の作成方法 ※受注者に於いて設計図に基づき全ての図面を完成図として作成(設計図第 ※受注者に於いて設計図に基づき全ての図面を完成図として作成(設計図第 ※受注者に於いて設計図に基づき全ての図面を完成図として作成(設計図第 ※受注者に於いて設計図に基づき全ての図面を完成図として作成(設計図第 ※受注者に於いて設計図に基づき全ての図面を完成図として作成(設計図第 ※受注者に於いて設計図に基づき全ての図面を完成図として作成(設計図第 ※受注者に於いて設計図に基づき全ての図面を完成図として作成(設計図第 2原図訂正可)し、糊張製本図面( )部提出する。
2原図訂正可)し、糊張製本図面( )部提出する。
2原図訂正可)し、糊張製本図面( )部提出する。
2原図訂正可)し、糊張製本図面( )部提出する。
2原図訂正可)し、糊張製本図面( )部提出する。
2原図訂正可)し、糊張製本図面( )部提出する。
2原図訂正可)し、糊張製本図面( )部提出する。
なお、製本図面サイズは監督員の指示とする。
なお、製本図面サイズは監督員の指示とする。
なお、製本図面サイズは監督員の指示とする。
なお、製本図面サイズは監督員の指示とする。
なお、製本図面サイズは監督員の指示とする。
なお、製本図面サイズは監督員の指示とする。
なお、製本図面サイズは監督員の指示とする。
技能検定の職種 作業の種別・全て ・ ・全て・ ・全て・ ・全て・ ・全て ・ ・全て・ 防水改修工事(・防水施工 ・左官 ・建築板金) 防水改修工事(・防水施工 ・左官 ・建築板金) 防水改修工事(・防水施工 ・左官 ・建築板金) 防水改修工事(・防水施工 ・左官 ・建築板金) 防水改修工事(・防水施工 ・左官 ・建築板金) 防水改修工事(・防水施工 ・左官 ・建築板金) 防水改修工事(・防水施工 ・左官 ・建築板金)外壁改修工事(・左官 ・タイル張り ・塗装 外壁改修工事(・左官 ・タイル張り ・塗装 外壁改修工事(・左官 ・タイル張り ・塗装 外壁改修工事(・左官 ・タイル張り ・塗装 外壁改修工事(・左官 ・タイル張り ・塗装 外壁改修工事(・左官 ・タイル張り ・塗装 外壁改修工事(・左官 ・タイル張り ・塗装 ・樹脂接着剤注入施工 ) ・樹脂接着剤注入施工 ) ・樹脂接着剤注入施工 ) ・樹脂接着剤注入施工 ) ・樹脂接着剤注入施工 ) ・樹脂接着剤注入施工 ) ・樹脂接着剤注入施工 )建具改修工事(・サッシ施工 ・ガラス施工 建具改修工事(・サッシ施工 ・ガラス施工 建具改修工事(・サッシ施工 ・ガラス施工 建具改修工事(・サッシ施工 ・ガラス施工 建具改修工事(・サッシ施工 ・ガラス施工 建具改修工事(・サッシ施工 ・ガラス施工 建具改修工事(・サッシ施工 ・ガラス施工 ・建具製作 ) ・建具製作 ) ・建具製作 ) ・建具製作 ) ・建具製作 ) ・建具製作 ) ・建具製作 )内装改修工事(・内装仕上げ施工 ・タイル張り 内装改修工事(・内装仕上げ施工 ・タイル張り 内装改修工事(・内装仕上げ施工 ・タイル張り 内装改修工事(・内装仕上げ施工 ・タイル張り 内装改修工事(・内装仕上げ施工 ・タイル張り 内装改修工事(・内装仕上げ施工 ・タイル張り 内装改修工事(・内装仕上げ施工 ・タイル張り ・表装 ・左官 ・建築大工 ) ・表装 ・左官 ・建築大工 ) ・表装 ・左官 ・建築大工 ) ・表装 ・左官 ・建築大工 ) ・表装 ・左官 ・建築大工 ) ・表装 ・左官 ・建築大工 ) ・表装 ・左官 ・建築大工 )塗装改修工事(・塗装 ・左官 ) 塗装改修工事(・塗装 ・左官 ) 塗装改修工事(・塗装 ・左官 ) 塗装改修工事(・塗装 ・左官 ) 塗装改修工事(・塗装 ・左官 ) 塗装改修工事(・塗装 ・左官 ) 塗装改修工事(・塗装 ・左官 )耐震改修工事(・鉄筋施工 ・型枠施工 ・とび 耐震改修工事(・鉄筋施工 ・型枠施工 ・とび 耐震改修工事(・鉄筋施工 ・型枠施工 ・とび 耐震改修工事(・鉄筋施工 ・型枠施工 ・とび 耐震改修工事(・鉄筋施工 ・型枠施工 ・とび 耐震改修工事(・鉄筋施工 ・型枠施工 ・とび 耐震改修工事(・鉄筋施工 ・型枠施工 ・とび ・左官 ・コンクリート圧送施工 ) ・左官 ・コンクリート圧送施工 ) ・左官 ・コンクリート圧送施工 ) ・左官 ・コンクリート圧送施工 ) ・左官 ・コンクリート圧送施工 ) ・左官 ・コンクリート圧送施工 ) ・左官 ・コンクリート圧送施工 )施工調査技能士完成図※再生資源利用[促進]計画(実施)書を提出する。
※再生資源利用[促進]計画(実施)書を提出する。
※再生資源利用[促進]計画(実施)書を提出する。
※再生資源利用[促進]計画(実施)書を提出する。
※再生資源利用[促進]計画(実施)書を提出する。
※再生資源利用[促進]計画(実施)書を提出する。
※再生資源利用[促進]計画(実施)書を提出する。
※産業廃棄物の処理 関係法令に従い構外排出適切処理とし、産業廃棄物管理票(マニフェスト) 関係法令に従い構外排出適切処理とし、産業廃棄物管理票(マニフェスト) 関係法令に従い構外排出適切処理とし、産業廃棄物管理票(マニフェスト) 関係法令に従い構外排出適切処理とし、産業廃棄物管理票(マニフェスト) 関係法令に従い構外排出適切処理とし、産業廃棄物管理票(マニフェスト) 関係法令に従い構外排出適切処理とし、産業廃棄物管理票(マニフェスト) 関係法令に従い構外排出適切処理とし、産業廃棄物管理票(マニフェスト) の写しを提出する。
なお、県内の最終処分場に搬入することとなる場合は、奈良 の写しを提出する。
なお、県内の最終処分場に搬入することとなる場合は、奈良 の写しを提出する。
なお、県内の最終処分場に搬入することとなる場合は、奈良 の写しを提出する。
なお、県内の最終処分場に搬入することとなる場合は、奈良 の写しを提出する。
なお、県内の最終処分場に搬入することとなる場合は、奈良 の写しを提出する。
なお、県内の最終処分場に搬入することとなる場合は、奈良 の写しを提出する。
なお、県内の最終処分場に搬入することとなる場合は、奈良 県産業廃棄物税条例相当額を支払うこと。
1314151617181920明日香の夢市改修工事 特記仕様書Ⅰ.工事概要1.工事場所 奈良県高市郡明日香村大字島庄154番地の3 1.工事場所 奈良県高市郡明日香村大字島庄154番地の3 1.工事場所 奈良県高市郡明日香村大字島庄154番地の3 1.工事場所 奈良県高市郡明日香村大字島庄154番地の3 1.工事場所 奈良県高市郡明日香村大字島庄154番地の3 1.工事場所 奈良県高市郡明日香村大字島庄154番地の3 1.工事場所 奈良県高市郡明日香村大字島庄154番地の32.建物概要 農林産物等交流促進施設(明日香の夢市) 木造2階建て 443.35㎡ 2.建物概要 農林産物等交流促進施設(明日香の夢市) 木造2階建て 443.35㎡ 2.建物概要 農林産物等交流促進施設(明日香の夢市) 木造2階建て 443.35㎡ 2.建物概要 農林産物等交流促進施設(明日香の夢市) 木造2階建て 443.35㎡ 2.建物概要 農林産物等交流促進施設(明日香の夢市) 木造2階建て 443.35㎡ 2.建物概要 農林産物等交流促進施設(明日香の夢市) 木造2階建て 443.35㎡ 2.建物概要 農林産物等交流促進施設(明日香の夢市) 木造2階建て 443.35㎡3.工事種目 建築改修工事 一式 電気設備改修工事 一式 機械設備改修工事 一式 上記に伴う撤去工事及び発生材処分 一式 上記に伴う撤去工事及び発生材処分 一式 上記に伴う撤去工事及び発生材処分 一式 上記に伴う撤去工事及び発生材処分 一式 上記に伴う撤去工事及び発生材処分 一式 上記に伴う撤去工事及び発生材処分 一式 上記に伴う撤去工事及び発生材処分 一式更衣・休憩室1か所縮尺 縮尺株式会社 株式会社年月日 年月日A-03総合企画.建築設計.監理 総合企画.建築設計.監理図 名 図 名工事名 工事名 図面番号 図面番号作成日 作成日変更日 変更日(最終) (最終)確認印 確認印設計図 設計図25 . 02 . 26 発行CHUWA CHUWA一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号 一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号 一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号 一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号 一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号 一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号 一級建築士事務所 奈良県知事登録 2025(と)第1421号一級建築士№348850号 中谷淳一 一級建築士№348850号 中谷淳一 一級建築士№348850号 中谷淳一 一級建築士№348850号 中谷淳一 一級建築士№348850号 中谷淳一 一級建築士№348850号 中谷淳一 一級建築士№348850号 中谷淳一 明日香の夢市改修工事 明日香の夢市改修工事建築改修工事特記仕様書(2) ・密着張り施工箇所章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項A2 - R4年度ver1.0 A2 - R4年度ver1.0 A2 - R4年度ver1.0 A2 - R4年度ver1.02-3浮き部改修工法工法の種類※25 ※16 ※25※13 ※20 ※12 ※20 ※25・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※13 ※20 ※12 ※20 ※50・ ・ ・ ・ ・ ※9 ※16 ※25※25 ※16 ※9 ※16 ※9※9 ※16・ ・ ・ ※9 ※16 ※50・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 注入量(mL/箇所) 一般部 指定部 指定部 一般部 ポリマーセメントスラリー ・ アンカーピンの材質 ・ 注入口付きアンカーピンの材質 ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 ・ ・充填工法(撤去部面積=0.25㎡/箇所程度以下の場合) ・充填工法(撤去部面積=0.25㎡/箇所程度以下の場合) ・充填工法(撤去部面積=0.25㎡/箇所程度以下の場合) ・充填工法(撤去部面積=0.25㎡/箇所程度以下の場合) ・充填工法(撤去部面積=0.25㎡/箇所程度以下の場合) ・充填工法(撤去部面積=0.25㎡/箇所程度以下の場合) ・充填工法(撤去部面積=0.25㎡/箇所程度以下の場合) 材料 ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル 材料 ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル 材料 ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル 材料 ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル 材料 ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル 材料 ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル 材料 ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル・モルタル塗替え工法 ・現場調合材料(セメントは本特記仕様書8の4 コンクリート工事による) ・現場調合材料(セメントは本特記仕様書8の4 コンクリート工事による) ・現場調合材料(セメントは本特記仕様書8の4 コンクリート工事による) ・現場調合材料(セメントは本特記仕様書8の4 コンクリート工事による) ・現場調合材料(セメントは本特記仕様書8の4 コンクリート工事による) ・現場調合材料(セメントは本特記仕様書8の4 コンクリート工事による) ・現場調合材料(セメントは本特記仕様書8の4 コンクリート工事による) ・既調合材料( ) ・既調合材料( ) ・既調合材料( ) ・既調合材料( ) ・既調合材料( ) ・既調合材料( ) ・既調合材料( ) 既製目地材 ・適用する(形状 ) 既製目地材 ・適用する(形状 ) 既製目地材 ・適用する(形状 ) 既製目地材 ・適用する(形状 ) 既製目地材 ・適用する(形状 ) 既製目地材 ・適用する(形状 ) 既製目地材 ・適用する(形状 ) 下地処理(仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合) 下地処理(仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合) 下地処理(仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合) 下地処理(仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合) 下地処理(仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合) 下地処理(仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合) 下地処理(仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合) ・ ・・・ ・・・樹脂注入工法セラミックタイル(タイルを撤去するひび割れ部改修工法(タイル非撤去のひび割れ部改修工法(タイル撤去の場合)3-33-2タイルの種類・ ・ ・ ・ ・・・・ ・・・ ・ ・ ・ ・・・・ ・・・ ・ ・ ・ ・・・・ ・・・ ・ ・ ・ ・ ・・・・ ・ 品質の程度は、参考商品名である。
試験張り ・行う見本焼き ・行う樹脂注入工法 注入状況の確認方法 ※コア抜き取りを行う ・ 注入状況の確認方法 ※コア抜き取りを行う ・ 注入状況の確認方法 ※コア抜き取りを行う ・ 注入状況の確認方法 ※コア抜き取りを行う ・ 注入状況の確認方法 ※コア抜き取りを行う ・ 注入状況の確認方法 ※コア抜き取りを行う ・ 注入状況の確認方法 ※コア抜き取りを行う ・ 抜取り個数 ※500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り部の補修方法( ) 抜取り部の補修方法( ) 抜取り部の補修方法( ) 抜取り部の補修方法( ) 抜取り部の補修方法( ) 抜取り部の補修方法( ) 抜取り部の補修方法( )※自動式低圧エポキシ樹脂注入工法・手動式エポキシ樹脂注入工法・機械式エポキシ樹脂注入工法工法の種類※200~300・・・・・ 注入状況の確認方法 ※コア抜き取りを行う ・ 注入状況の確認方法 ※コア抜き取りを行う ・ 注入状況の確認方法 ※コア抜き取りを行う ・ 注入状況の確認方法 ※コア抜き取りを行う ・ 注入状況の確認方法 ※コア抜き取りを行う ・ 注入状況の確認方法 ※コア抜き取りを行う ・ 注入状況の確認方法 ※コア抜き取りを行う ・ 抜取り個数 ※500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り個数 ※500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り部の補修方法( ) 抜取り部の補修方法( ) 抜取り部の補修方法( ) 抜取り部の補修方法( ) 抜取り部の補修方法( ) 抜取り部の補修方法( ) 抜取り部の補修方法( )・Uカットシール材充填工法 材料 ・シーリング材種類 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 種類 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 種類 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 種類 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 種類 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 種類 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 種類 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ ・可とう性エポキシ樹脂 ・ポリマーセメントモルタル 工法 シーリング材のうえポリマーセメントモルタルの充填 ・行う シーリング材のうえポリマーセメントモルタルの充填 ・行う シーリング材のうえポリマーセメントモルタルの充填 ・行う シーリング材のうえポリマーセメントモルタルの充填 ・行う シーリング材のうえポリマーセメントモルタルの充填 ・行う シーリング材のうえポリマーセメントモルタルの充填 ・行う シーリング材のうえポリマーセメントモルタルの充填 ・行う・タイル部分張替え工法 接着材 目地詰め (・行う・行わない ) 接着材 目地詰め (・行う・行わない ) 接着材 目地詰め (・行う・行わない ) 接着材 目地詰め (・行う・行わない ) 接着材 目地詰め (・行う・行わない ) 接着材 目地詰め (・行う・行わない ) 接着材 目地詰め (・行う・行わない ) 材料 ・ポリマーセメントモルタル・一液反応硬化系変成シリコーン樹脂系 ・ポリマーセメントモルタル・一液反応硬化系変成シリコーン樹脂系 ・ポリマーセメントモルタル・一液反応硬化系変成シリコーン樹脂系 ・ポリマーセメントモルタル・一液反応硬化系変成シリコーン樹脂系 ・ポリマーセメントモルタル・一液反応硬化系変成シリコーン樹脂系 ・ポリマーセメントモルタル・一液反応硬化系変成シリコーン樹脂系 ・ポリマーセメントモルタル・一液反応硬化系変成シリコーン樹脂系・タイル張替え工法 張替え用材料 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル)タイル張りの工法 ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) 張替え用材料(タイル撤去の場合)浮き部分改修工法3-6浮き部分改修工法3-5シーリング材の種類 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ※ポリウレタン系 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ※ポリウレタン系 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ※ポリウレタン系 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ※ポリウレタン系 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ※ポリウレタン系 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ※ポリウレタン系 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ※ポリウレタン系 ・ 伸縮調整目地その他の目地 ※変成シリコーン系 伸縮調整目地その他の目地 ※変成シリコーン系 伸縮調整目地その他の目地 ※変成シリコーン系 伸縮調整目地その他の目地 ※変成シリコーン系 伸縮調整目地その他の目地 ※変成シリコーン系 伸縮調整目地その他の目地 ※変成シリコーン系 伸縮調整目地その他の目地 ※変成シリコーン系 ・ シーリングその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による シーリングその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による シーリングその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による シーリングその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による シーリングその他事項は、
改修特記仕様書3章 防水改修工事による シーリングその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による シーリングその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による・タイル部分張替え工法 3-4欠損部改修工法 材料 接着材・タイル張替え工法 張替え用材料 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・張付けモルタル(・現場調合材料 ・既調合モルタル) ・ポリマーセメントモルタル ・一液反応硬化系変成シリコーン樹脂系 目地詰め(・行う・行わない) ・一液反応硬化系変成シリコーン樹脂系 目地詰め(・行う・行わない) ・一液反応硬化系変成シリコーン樹脂系 目地詰め(・行う・行わない) ・一液反応硬化系変成シリコーン樹脂系 目地詰め(・行う・行わない) ・一液反応硬化系変成シリコーン樹脂系 目地詰め(・行う・行わない) ・一液反応硬化系変成シリコーン樹脂系 目地詰め(・行う・行わない) ・一液反応硬化系変成シリコーン樹脂系 目地詰め(・行う・行わない)タイル張りの工法[4.1.4][4.3.11~16][4.3.5][4.1.4][4.3.9][4.2.4][4.1.4][4.3.5][4.3.10] [4.1.4][4.3.5][4.3.10] [4.1.4][4.3.5][4.3.10] [4.1.4][4.3.5][4.3.10] [4.1.4][4.3.5][4.3.10] [4.1.4][4.3.5][4.3.10] [4.1.4][4.3.5][4.3.10][4.4.5][4.4.8][4.4.8][4.1.4][4.4.6][4.2.6][4.1.4][4.4.6][4.4.7][4.4.5][4.4.8][4.4.8][表4.4.5][4.4.5][4.4.7][4.4.5][4.4.8][4.4.5][4.4.8][表4.4.5][表4.4.6] [4.4.8][表4.4.5][表4.4.6] [4.4.8][表4.4.5][表4.4.6] [4.4.8][表4.4.5][表4.4.6] [4.4.8][表4.4.5][表4.4.6] [4.4.8][表4.4.5][表4.4.6] [4.4.8][表4.4.5][表4.4.6] 適用タイル形状 工 法 ・改良積上げ張り ・改良圧着張り ・外装壁タイル接着剤張り 25㎜角を超え 小口未満 小口未満 ・マスク張り ・外装壁タイル接着剤張り ・モザイクタイル張り ・外装壁タイル接着剤張り伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 位 置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・図示 位 置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・図示 位 置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・図示 位 置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・図示 位 置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・図示 位 置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・図示 位 置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・図示 目地寸法 箇所コンクリート打継目地、ひび割れ誘発目地ガラス回りの目地その他の場合 深さ(㎜)※20以上 ・ 幅(㎜)※ 5以上 ・ ※10以上 ・ ※10以上 ・ ※10以上 ・ ※ 5以上 ・ [4.4.8][3.7.3] 適用タイル形状 ・密着張り ・改良積上げ張り ・改良圧着張り ・外装壁タイル接着剤張り ・マスク張り ・外装壁タイル接着剤張り ・モザイクタイル張り ・外装壁タイル接着剤張り伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 位 置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・図示 位 置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・図示 位 置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・図示 位 置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・図示 位 置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・図示 位 置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・図示 位 置 ※改修標準仕様書表4.4.2による ・図示 目地寸法 箇所コンクリート打継目地、ひび割れ誘発目地ガラス回りの目地その他の場合※20以上 ・ 幅(㎜)※ 5以上 ・ ※10以上 ・ 深さ(㎜)シーリング材の種類 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ※ポリウレタン系 ・ 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ※ポリウレタン系 ・ 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ※ポリウレタン系 ・ 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ※ポリウレタン系 ・ 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ※ポリウレタン系 ・ 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ※ポリウレタン系 ・ 打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 ※ポリウレタン系 ・ 伸縮調整目地その他の目地 ※変成シリコーン系 ・ 伸縮調整目地その他の目地 ※変成シリコーン系 ・ 伸縮調整目地その他の目地 ※変成シリコーン系 ・ 伸縮調整目地その他の目地 ※変成シリコーン系 ・ 伸縮調整目地その他の目地 ※変成シリコーン系 ・ 伸縮調整目地その他の目地 ※変成シリコーン系 ・ 伸縮調整目地その他の目地 ※変成シリコーン系 ・ シーリングその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による シーリングその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による シーリングその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による シーリングその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による シーリングその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による シーリングその他事項は、改修特記仕様書3章 防水改修工事による シーリングその他事項は、
改修特記仕様書3章 防水改修工事による[4.4.8][3.7.3][4.4.5]工法の種類・アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング全面 エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング全面 ポリマーセメントスラリー注入工法・注入口付アンカーピンニング エポキシ樹脂注入タイル固定工法ポリマーセメントスラリー アンカーピンの材質 注入口付きアンカーピンの材質 ・ ※16・ ※25・ ※13 ※20・ ・ ※13 ※20・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※9 ※16※16 ※9※16 ※9・ ※12※12・ ・ ・ ※9※9※20・ ※20・ ・ ・ ※16※16[4.1.4][4.2.2]・ ・ ※25※25※50・ ・ ・ ※50※25※25一般部 指定部 指定部 一般部注入量※25・ ・ [4.4.5][4.4.7][4.4.5][4.4.8][4.4.5] ・ ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工をしたもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度 ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径外径6mm程度・タイル部分張替え工法 材料 接着材 目地詰め(・行う・行わない) ・ポリマーセメントモルタル ・一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・ポリマーセメントモルタル ・一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・ポリマーセメントモルタル ・一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・ポリマーセメントモルタル ・一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・ポリマーセメントモルタル ・一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・ポリマーセメントモルタル ・一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・ポリマーセメントモルタル ・一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系・タイル張替え工法 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系 ・接着剤 JIS A 5557に基づく一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系3-1(タイル張り仕上げ)(タイル非撤去の場合)場合)場合)アンカーピンの本数(本/㎡) 注入口の箇所数(箇所/㎡) ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの ※ステンレス鋼(SUS304)呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したものうわぐすり 役物 色 耐滑り性再資源化タイル品質の程度 形状・寸法(mm)耐凍害性施ゆう 無ゆう あり なし 標準 特注 あり なし 工法の種類※自動式低圧エポキシ樹脂注入工法・手動式エポキシ樹脂注入工法・機械式エポキシ樹脂注入工法※200~300・・・注入口間隔(㎜)・・注入量(mL/箇所)注入口間隔(㎜) 注入量(mL/箇所)・外装タイル 小口以上 二丁掛け以下・ユニットタイル 小口以上 二丁掛け以下・外装タイル・ユニットタイル 25㎜角を超え 小口未満 小口未満 工 法※ 5以上 ・ ※10以上 ・ ※10以上 ・ アンカーピンの本数(本/㎡) 注入口の箇所数(箇所/㎡)(mL/箇所) ポリマーセメントスラリー注入工法 部分エポキシ樹脂注入工法 全面エポキシ樹脂注入工法・注入口付アンカーピンニング・注入口付アンカーピンニング全面・注入口付アンカーピンニング・充填工法・モルタル塗替え工法・アンカーピンニング部分 エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング全面 エポキシ樹脂注入工法・アンカーピンニング全面 ポリマーセメントスラリー注入工法・注入口付アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法・注入口付アンカーピンニング 全面エポキシ樹脂注入工法・注入口付アンカーピンニング全面 ポリマーセメントスラリー注入工法3 防 水 改 修 工 事9 (モルタルの調合は、容積比でセメント1:砂3) (モルタルの調合は、容積比でセメント1:砂3) (モルタルの調合は、容積比でセメント1:砂3) (モルタルの調合は、容積比でセメント1:砂3) (モルタルの調合は、容積比でセメント1:砂3) (モルタルの調合は、容積比でセメント1:砂3) (モルタルの調合は、
容積比でセメント1:砂3)10 アルミニウム製笠木シーリング材の目地寸法 箇所コンクリート打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 コンクリート打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 コンクリート打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 コンクリート打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 コンクリート打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 コンクリート打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地 コンクリート打継ぎ目地、ひび割れ誘発目地ガラス回りの目地その他の場合 幅(㎜) ※20以上 ・ ※ 5以上 ・ ※10以上 ・ 深さ(㎜) ※10以上 ・ ※ 5以上 ・ ※10以上 ・ 仕上げを行わない施工箇所( ) 仕上げを行わない施工箇所( ) 仕上げを行わない施工箇所( ) 仕上げを行わない施工箇所( ) 仕上げを行わない施工箇所( ) 仕上げを行わない施工箇所( ) 仕上げを行わない施工箇所( )ブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ・適用する エッジング材張り ・適用する接着性試験 ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験(部位 ) ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験(部位 ) ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験(部位 ) ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験(部位 ) ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験(部位 ) ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験(部位 ) ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験(部位 )といその他の材種等 ・図示(図面番号 ) といその他の材種等 ・図示(図面番号 ) といその他の材種等 ・図示(図面番号 ) といその他の材種等 ・図示(図面番号 ) といその他の材種等 ・図示(図面番号 ) といその他の材種等 ・図示(図面番号 ) といその他の材種等 ・図示(図面番号 )とい受金物とい 材種 ※溶融亜鉛めっきを行ったもの ・ 材種 ※溶融亜鉛めっきを行ったもの ・ 材種 ※溶融亜鉛めっきを行ったもの ・ 材種 ※溶融亜鉛めっきを行ったもの ・ 材種 ※溶融亜鉛めっきを行ったもの ・ 材種 ※溶融亜鉛めっきを行ったもの ・ 材種 ※溶融亜鉛めっきを行ったもの ・ 形状 ※市販品(とい径100以下) ※25×4.5以上(とい径100を超えるもの) 形状 ※市販品(とい径100以下) ※25×4.5以上(とい径100を超えるもの) 形状 ※市販品(とい径100以下) ※25×4.5以上(とい径100を超えるもの) 形状 ※市販品(とい径100以下) ※25×4.5以上(とい径100を超えるもの) 形状 ※市販品(とい径100以下) ※25×4.5以上(とい径100を超えるもの) 形状 ※市販品(とい径100以下) ※25×4.5以上(とい径100を超えるもの) 形状 ※市販品(とい径100以下) ※25×4.5以上(とい径100を超えるもの) 取付け間隔 ※改修標準仕様書表3.8.2による 取付け間隔 ※改修標準仕様書表3.8.2による 取付け間隔 ※改修標準仕様書表3.8.2による 取付け間隔 ※改修標準仕様書表3.8.2による 取付け間隔 ※改修標準仕様書表3.8.2による 取付け間隔 ※改修標準仕様書表3.8.2による 取付け間隔 ※改修標準仕様書表3.8.2による 鋼管製といの防露 ※行う(施工箇所 ※改修標準仕様書表3.8.4による ・ ) ※行う(施工箇所 ※改修標準仕様書表3.8.4による ・ ) ※行う(施工箇所 ※改修標準仕様書表3.8.4による ・ ) ※行う(施工箇所 ※改修標準仕様書表3.8.4による ・ ) ※行う(施工箇所 ※改修標準仕様書表3.8.4による ・ ) ※行う(施工箇所 ※改修標準仕様書表3.8.4による ・ ) ※行う(施工箇所 ※改修標準仕様書表3.8.4による ・ )縦どいの受け金物の取付け ・ルーフドレンの取付け ※水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタル充填 ※水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタル充填 ※水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタル充填 ※水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタル充填 ※水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタル充填 ※水はけよく、床面より下げ、周囲の隙間にモルタル充填 ※水はけよく、床面より下げ、