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受付窓口案内システム一式(阿倍野区役所)買入

大阪府大阪市の入札公告「受付窓口案内システム一式(阿倍野区役所)買入」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の販売です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/04/27です。

新着
発注機関
大阪府大阪市
所在地
大阪府 大阪市
カテゴリー
物品の販売
公告日
2026/04/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

大阪市阿倍野区役所による受付窓口案内システム一式の買入入札

令和8年度 事後審査型制限付一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:大阪市阿倍野区役所
  • 仕様:受付窓口案内システム一式の買入(阿倍野区役所)
  • 入札方式:事後審査型制限付一般競争入札
  • 納入期限:令和8年8月31日
  • 納入場所:別添仕様書のとおり
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:大阪市阿倍野区役所総務課(総務)

電話 06-6622-9625

メールアドレス ts0001@city.osaka.lg.jp

【参加資格の要点】

  • 資格区分:物品
  • 細目:事務用品・機器
  • 資格制度:大阪市入札参加有資格者名簿(令和7・8・9年度)
  • 地域要件:記載なし
  • その他の重要条件:過去5年以内に、国、都道府県、特別区、政令指定都市において同システムの納品・運用保守業務について、通算2年以上の元請実績を要する
公告全文を表示
受付窓口案内システム一式(阿倍野区役所)買入 入札説明書令和8年4月28日事後審査型制限付一般競争入札案件における説明事項を次のとおり掲載する。案件名称 受付窓口案内システム一式(阿倍野区役所)買入履行場所又は納入場所 別添仕様書のとおり数量・特質等 別添仕様書のとおり履行期間又は納入期限 令和8年8月31日最低制限・調査基準価格適用有無 無入札参加資格登録種目令和7・8・9年度本市入札参加有資格者名簿に当該案件に応じた種目で登録されていること。物品種目:「01 事務用品・機器」必要な許認可(登録)等 無その他(実績要件等)過去5年以内に、国、都道府県、特別区、政令指定都市において同システムの納品、運用保守業務について、通算2年以上、元請として履行実績を有すること。仕様書配布開始日 令和8年4月28日配布方法 本案件にかかる別添PDFファイルをダウンロードしてください。仕様書等に対する質問・回答質問締切日時 令和8年5月15日 午後5時00分質問方法本案件にかかる添付資料の質問書により作成し、電子メールに添付のうえ、質問締切日時までに下記契約担当あて送信すること(必着)。※質問を送信後、下記契約担当あて電話にて質問が届いているかの確認を行うこと。メールアドレス:ts0001@city.osaka.lg.jp回答日時令和8年5月22日 午前10時00分※回答開始日時については、大阪市ホームページの更新状況により若干前後する場合がある。回答方法大阪市ホームページに掲載する。「大阪市ホームページ>産業・ビジネス>入札契約情報>物品供給等入札等情報>物品供給等入札案件」https://www.city.osaka.lg.jp/templates/buppin_nyusatsuanken/0-Curr.html入札日時(即時開札)令和8年5月29日 午後2時00分 ※入札室は約30分前より開場※入札書は別添ファイルの様式を使用すること入札執行場所大阪市阿倍野区文の里1-1-40阿倍野区役所 2階会議室3入札参加資格審査資料等提出日時 開札日~開札日の翌開庁日 午後5時30分入札参加資格審査関係 審査資料提出 運用保守(履行)実績が確認できる契約書等の写し(入札説明書末尾の書類を使用すること)落札決定(予定)日令和8年6月4日を予定とするが、前後する場合がある。なお、落札決定通知は、落札決定者のみに行う。その他事項その他提出資料落札者又は契約の相手方に決定された時は、遅滞なく、阿倍野区役所総務課(総務)に入札説明書末尾添付の「大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく誓約書(両面印刷)」を提出するとともに、契約締結の手続きを行うこと。提出日時 落札候補者となった日の翌開庁日午後5時30分まで契約担当大阪市阿倍野区役所総務課(総務)大阪市阿倍野区文の里1-1-40 阿倍野区役所2階20番窓口電話 06-6622-9625 メールアドレス:ts0001@city.osaka.lg.jp事業担当大阪市阿倍野区役所総務課(総務)大阪市阿倍野区文の里1-1-40 阿倍野区役所2階20番窓口【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称: 受付窓口案内システム一式(阿倍野区役所)買入大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。 )が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者【元請負人(契約相手方)用】誓 約 書私は、大阪市が大阪市暴力団排除条例(以下「条例」という。)及び大阪市暴力団排除条例施行規則(以下「規則」という。)に基づき、公共工事その他の市の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承知したうえで、次の事項を誓約します。1 条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。2条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪市から役員の氏名その他必要な事項の報告を求められたときは、速やかに書面等(役員名簿等)により提出します。3本誓約書その他の提出した書面等が、大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。4私が条例第2条第2号又は規則第3条各号に掲げる者に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明した場合には、大阪市が条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、大阪市電子調達システム等において、その旨を公表することに同意します。5私が条例第7条第1号に規定する下請負人を使用する場合は、これら下請負人から誓約書を徴収し、当該誓約書を大阪市に提出します。6私が使用する条例第7条第2号に規定する者について、大阪市からこれらの者の誓約書の提出を求められたときは、当該誓約書を徴収し、大阪市に提出します。7私が使用する条例第7条各号に規定する下請負人等が、条例第2条第2号又は規則第3条各号に該当する事業者であると大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪市の調査により判明し、大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。案件名称:大阪市契約担当者 様年 月 日所 在 地(フリガナ)商号又は名称(フリガナ)代表者の氏名代表者の生年月日 年 月 日生受 任 者 名受任者がいる場合は、受任者名を記入してください。支店登録の場合は支店の所在地を記入してください。支店登録の場合は支店名称を記入してください。記載例(参 考)○大阪市暴力団排除条例(抜粋)○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。 )が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。3 市長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。(暴力団密接関係者)第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるものア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者入札参加資格審査申請書令和 年 月 日大阪市契約担当者阿倍野区長様大阪市入札参加資格承認番号( )※必ず記入してください主たる営業所(又は支店等)の 所 在 地商号又は名称代 表 者(又は受任者)役職・氏名次のとおり、資格審査資料を提出します。なお、資料の内容について、事実と相違ないことを誓約します。また、本件申請について提出する書類に記載された個人情報については、提出にあたり全て当該人物の同意を得ていることを誓約します。記1 案件名称受付窓口案内システム一式(阿倍野区役所)買入2 入札参加資格審査資料□ 運用保守(履行)実績が確認できる契約書等の写し□□3 連絡先部 署 名氏 名電 話 番 号メールアドレス 事後審査型制限付一般競争入札 入札公告【共通事項】1.入札参加資格(1) 令和7・8・9年度本市入札参加有資格者名簿(物品供給等・業務委託)に当該案件に応じた種目で登録されていること(2)① 公告本文に定める入札参加資格をすべて満たすものであること② 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること③入札書提出開始日の属する月の前々々月末日時点において納期が到来している大阪市税に係る徴収金(法人市民税、市・府民税・森林環境税[普通徴収]、市・府民税・森林環境税[特別徴収]、固定資産税・都市計画税[土地・家屋]、固定資産税[償却資産]、軽自動車税、事業所税、市たばこ税、入湯税、延滞金、重加算金、不申告加算金、過少申告加算金、及び滞納処分費)を完納していること④ 消費税及び地方消費税の未納がないこと⑤ 入札書提出日において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと⑥入札書提出日において、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと(3) 入札参加資格の有無は、基準日を別に定める場合を除き開札日現在による(4) 入札参加資格の審査は、開札後に資格を確認する必要があると認められる者について行い、その他の者については行わない。(5)入札参加資格審査資料(以下「資格審査資料」という。)の提出の必要がある案件については、本市の指定する期限までに、公告本文に定める資格審査資料を提出できること2.入札参加手続等(1)入札参加申請入札書の提出をもって入札参加申請とする(2) 入札書の提出は紙により行う。郵送や事前預かり等は認めない(3)入札の辞退入札書提出後の辞退は認めない(4)仕様書等の取得方法公告日以降に大阪市ホームページよりダウンロードするものとする(5)仕様書等に対する質問質問、回答の日時、方法について公告本文に定める(6) 上記(1)~(5)によらない場合は、公告本文に定める3.入札の方法等 (1) 開札日時・場所は公告本文に定める。開札は、入札の終了後、直ちに当該入札の場所において行う(2) 入札参加者がない場合は、当該入札を取り止める(3)入札書の提出① 入札書は、入札金額、住所、会社名、氏名等、必要な事項がすべて記入されたものを有効なものとして取り扱う②入札書に記入する入札金額については次のとおりとする。ただし、これらによらない場合は、公告本文で別途定める。落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象物品の買入については、100分の8)に相当する額を加算した金額(加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(軽減税率対象物品の買入については108分の100)に相当する金額を記載すること【長期継続契約対象案件の場合】入札書の記載する金額には、契約(借入)期間の総額を記載すること落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(加算した金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること③ 入札書の記入は注意して正確に行い、確認を行ってから入札書の提出を行うこと④ 入札書は公告本文に定めた時間までに指定の入札箱に投入すること⑤ 代理人が入札を行う場合は、委任状を提出のうえ、入札箱に投入すること⑥ 投入された入札書は、訂正、再提出又は撤回をすることはできない4.再度入札(1)開札の結果、落札候補者がないときは、直ちに出席している入札参加者により再度の入札を行う。なお、回数については基本1回とする。その方法については、その都度、大阪市から指示する。再度入札となった場合、初度入札に使用した印鑑が必要となるが、持参できないときは委任状を提出し、代理人印による入札をすることができる。ただし、再度の入札に参加できない場合は辞退したものとみなす。(2) 前回最低入札書記載金額については、再度の入札の前に発表する5.入札の無効 次の場合のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。無効の入札をした者は再度入札に参加できない。(1) 大阪市契約規則(昭和39年規則18号)第28条第1項に該当する入札(2) 1に定める入札参加資格を有しない者がした入札、又は委任状による確認を受けない代理人がした入札(3) 所定の入札書を用いないでした入札(4) 同一入札について、他の入札者の代理人を兼ね又は2人以上の代理人として入札したときはその全部の入札(5) 再度入札の場合においては、前回最低入札書記載金額以上でした入札(6) 資格審査資料の提出が必要な案件において、指定する日時までに資格審査資料を提出しなかった落札候補者がした入札(7) 申出書書類に虚偽の記載をした者の入札(8)入札書提出日より開札日時までの間において、入札参加者が次の項目に該当する場合。① 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けている② 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている6.入札参加資格の審査及び落札者の決定(1)開札後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とし、落札の決定は保留する。なお、落札候補者及び入札金額を入札会場内で即時公表する。(2)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者が2者以上あるときは、開札時にくじによって落札候補者を決定するものとする。なお、予定価格の制限の範囲内で同価格の入札をした者が2者以上あるときは、開札時にくじによって第3位までの審査順位を決定する。ただし、第4位以降の審査順位を定める必要がある場合は、当該入札者に通知し、第3位までと同様にくじによって審査順位を定める。(3) 落札の決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるか審査する(4)前号で規定する審査の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする①落札候補者が入札参加資格を有するものであることを確認した場合は、その者を落札者とし、落札決定を通知するものとする②落札候補者が入札参加資格を有しないものであることを確認した場合は、その者の入札を無効とする。 この場合、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を新たに落札候補者とし(3)の入札参加資格の審査を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。なお、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者が2者以上あるときは、(2)の審査順位により落札候補者とする。(5)(3)の入札参加資格の審査にあたっては、落札候補者は、公告本文に定める資格審査資料を、開札日((4)②において新たに落札候補者になった者については、提出を求めた日)の翌日(翌日が本市における執務の休日にあたるときは、その翌日とし、休日が連続するときは、休日最終日の翌日とする、以下同じ)の午後5時 30 分までに提出しなければならない。期限までに提出がない場合は、当該落札候補者のした入札は無効とし、大阪市競争入札参加停止措置要綱の規定に基づく停止措置を行う。ただし、期限までに理由書(落札候補者用)を提出し、大阪市がやむを得ないと認めた場合は停止措置を行わないものとする。(資格審査資料の提出の必要がない案件についても同期限まで(開札日と同日に落札決定を行うものについては、開札日の午後4時までとする。再度入札となった場合は午後5時までとする。)に限り理由書(落札候補者用)の提出を受付け、大阪市がやむを得ない理由であると認めた場合は当該落札候補者のした入札を無効とし、停止措置は行わないものとする。)(6) (4)②の手続きにより落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効にした理由を付して、当該落札候補者に通知する。(7)開札後落札決定までに、いずれかの入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、入札参加資格を有しない者のした入札とみなし無効とする(8)開札後から落札決定までに、入札参加者が次の項目に該当した場合は入札参加資格を有しない者のした入札とみなし無効とする① 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けている② 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている(9)落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退することができない。辞退した場合は、入札は無効とし、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を行う。7.落札の決定日 原則として、落札の決定日は開札日(再度入札の場合は、その開札日)の翌日から起算して、資格審査資料の提出の必要がある案件については、5日(大阪市における執務の休日を除く。)後とし、資格審査資料の提出の必要がない案件については、3日(大阪市における執務の休日を除く。)後とする。ただし、これによらない場合は公告本文で別途定めるものとする。なお、入札参加資格の審査対象者が複数生じた場合等は、必要な審査を行ったのち決定するものとする。8.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金(見積もった契約希望金額の100分の3以上) 免除ただし、正当な理由がなく契約を締結しないときは、落札金額(入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10(軽減税率対象物品の買入については、100 分の8)に相当する額を加算した金額(単価契約にあっては、落札金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあたっては、落札金額を1年当たりの額に換算した額(借入期間が 12 月未満の場合は、借入期間内に支払うことが見込まれる総額)))の100分の3に相当する違約金を徴収するものとする。(2)契約保証金契約金額(単価契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあっては、契約金額を1年当たりの額に換算した額(借入期間が12月未満の場合は、契約期間内に支払うことが見込まれる総額)の100分の10以上納付。ただし、政府公債、大阪市債等の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。ただし、次のいずれかに該当するときは、契約保証金を免除する。① 落札者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証書を提出したとき。②落札者が国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を1回以上締結し、これをすべて過去2年の間に誠実に履行したと認められるとき。ただし、長期継続契約に係る履行実績については、現在履行中であっても、12 か月以上の期間履行されていれば、その契約を実績と認める。③契約金額(単価契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じた額、長期継続契約にあっては、予定総額)が 500 万円未満のとき9.その他 (1) 提出された資格審査資料等は、入札に関する審査・調査以外に使用しない(2) 契約条項を示す場所 公告本文にある契約・入札担当(3) 契約書作成の要否 要(4) 仕様書等に対する質問への回答は、システム上の問題等により、回答の掲載が公開時間に遅れる場合もある(5) 入札方法等の照会にあたっては、入札参加者が本市職員にわかり得ることがないよう充分留意すること(6) 大阪市側の都合等により、必要と認めるときは当該入札を延期又は中止することがある(7)落札の決定から契約締結までに、落札者が次の項目に該当した場合は、契約の締結を行わないものとする① 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている②大阪市契約規則第 32 条第 2 項の規定により、契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあることその他の理由により著しく不適当であると認められるとき(8)契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行う(9)この公告に定めのない事項については、関係法令の他、大阪市契約規則、事後審査型制限付一般競争入札の手引、大阪市競争入札参加者心得等の定めるところによる 1仕様書① 案件名称 受付窓口案内システム一式(阿倍野区役所)買入② 品名 受付窓口案内システム一式(詳細は別紙1のとおり)③ 規格及び数量 すべて新品を納品すること(詳細は別紙1のとおり)④ 納入期限 令和8年8月31日(月)⑤ 運用開始期限 納入期限と同じ⑥ 納入場所 大阪市阿倍野区文の里1-1-40阿倍野区役所 1~3階⑦ 特記事項 ・契約締結後、すみやかに事業担当と納入予定物品、機器等の設置、設定、接続やスケジュール等について打合せをすること。・契約締結後、すみやかに事業担当へ単価のわかる内訳明細書を提出すること。・本システム運用に係る管理責任者を定め、業務の全般にわたり、業務管理を行うこと。・機器等の設置、設定、接続作業については、事前に事業担当と連絡調整を行い、原則、区役所閉庁日に実施すること。・受注者は納入時に発注者立会いのもと、受注数量等を確認し、発注者が行う機能等必要な検査に合格したことをもって納品完了とする。・納品の際は、納品物品の名称及び数量等が確認できる「納品書」を提出すること。・受注者は、納品日から半年以内において取扱不注意及び天災を除く理由による故障が生じた場合は、本体保証書の規定に従い無償にて修理又は交換を行うこと。ただし、製造元において1年以上の無償保証期間を設けている物品は、その期間とする。・受注者は、システム運用開始前に、機器操作方法等に関する職員向け研修を実施すること。・保守契約等の利用サービスは、別紙2で定める仕様にて別契約とする。・納品時等において建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担により原状回復を行うこと。・受注者が納品時等において第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。・当該システムの利用に必要な通信環境の整備は、本市で別途用意するため、本調達範囲外とする。・納品に際して発生する廃棄物等の処理は、受注者の責任において行うこと。・納入時における搬入用車両の駐車場所については事業担当の指示に従うこと。・納品物については、「大阪市グリーン調達方針」(https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000224120.html)別表の【判断の基準】を満たすものとし、【配慮事項】について充分配慮されていること2・エレベーター利用可(かご内寸法:幅約125㎝×高さ約230㎝×奥行約140㎝ 出入口:幅約90㎝×高さ約210㎝)・区役所敷地内に無料駐車場有り(車高制限なし)・応札にあたっては本仕様書を十分検討し、疑義ある場合(同等品の可否を含む)は質問期間内に指定の方法によりよく質し、その内容を熟知の上応札するものとする。質問受付期間経過後の疑義については受付しない。契約後における仕様書の疑義は、本市の解釈によるものとする。・入札金額には、配送料、機器設置、各種システム設定費用(初期設定費用含む)等本契約にかかる全ての費用を含むものとする。⑦事業担当 大阪市阿倍野区文の里1-1-40 2階20番窓口阿倍野区役所 総務課総務担当電話:06-6622-9625 担当:谷口・工藤3別紙1:品名、規格及び数量No. 機器種別数量1階2番 1階4番 1階6番 1階10番 2階24番 3階31番合 計福祉担当 地域保健担当介護保険担当住民登録・戸籍担当保険年金担当子育て支援担当1 発券機A 1 1 22 発券機B 1 1 1 1 43予約等受付用二次元コードリーダー1 1 1 1 1 1 64操作端末(窓口用)(無線LAN対応)4 5 2 9 8 4 325操作端末(フロア用)(無線LAN対応)1 16番号表示器(個別表示器)2 2 1 5 3 3 167受付番号表示モニター(スタンド及び表示に必要なPC等含む)1(43インチ)1(50インチ)1(43インチ)1(43インチ)48職員モニター(表示に必要なPC等含む)1 1 1 1 1 1 69交付システム(操作機器、バーコードリーダー、モニター、スタンド含む)1 110管理統計用端末(サーバー兼用も可)1 ※2階20番総務担当へ設置11 感熱ロール紙 各発券機40,000枚以上発券可能な数量(2枚発券による)12その他((設置・取付・接続に 必要な器具、ルーター・ハブ・ 無線のアクセスポイント等 のネットワーク機器、電源コード、ケーブル類すべて)一式13 操作マニュアル 紙媒体7部、電子媒体1部41 買入物品の詳細(1)発券機A(専用スタンド付き)ア スタンド一体型でない場合は、発券機A本体が設置できる専用スタンド(台)を準備すること。なお、発券機Aに表示用PCが必要な場合は、当該PCも収納できる専用スタンド(台)であること。イ 印刷方式は感熱ラインドット(サーマル)方式であること。ウ 印刷速度は350mm/秒以上であること。エ 画面は21インチ~23インチ程度のタッチパネル式とすること。なお、発券機の操作盤(タッチパネル)とプリンターは、一体型又は分離型のどちらでも可とする。また、安全対策として指挟みや怪我防止に配慮した設計とし、プリンター部分には露出したカッターを設けないこと。オ 発券機の操作盤(タッチパネル)の表示は、少なくとも32業務まで対応し、2階層以上の画面展開に対応可能であること。また、各業務の待ち人数が表示できること。なお、ユニバーサルデザインに対応した配色で、高齢者や色覚特性にも配慮した表示であること。カ 発券機に表示する業務内容(業務数、業務名称等)は、職員側で変更できること。初期設定は受注者が実施し、その際の付番体系及び画面デザインについては事業担当者と協議のうえで決定すること。なお、職員側で業務内容の変更ができない場合、また、業務内容やデザインについて大幅な変更が必要になった場合は、事業担当と別途協議すること。キ 配置する発券機ごとに、任意の業務内容(業務数、業務名称等)を設定できること。ク 来庁者が複数の業務を巡回する場合、1つ目の手続き終了後、職員が操作端末等からシステムを利用して2つ目の業務へ、渡り(転送)設定ができる機能を有していること。なお、本設定は複数課の一括選択、一括登録による運用又は、手続き完了の都度、次の担当課へ順次転送する運用のどちらでも可とする。また、渡り(転送)設定は、3つ以上の複数課へも対応できること。ケ 来庁者が複数の業務を巡回する場合、1つ目の業務の手続き終了後、2つ目以降の業務の順番は、区役所来庁時刻(1つ目の業務の発券機で発券した時刻)を基準時刻として、順番を制御できる機能を有していること。2つ目以降の業務では、当該業務の待ち行列において、基準時刻に基づき優先的に上位(最前列等)へ割り当てる設定が可能であること。コ 発券ボタンとモニターおよびWEBでの待ち人数等の表示は紐づいていること。 また、窓口の取り扱い業務に応じて、複数の発券ボタンを合算した待ち人数等の表示にも対応できること。サ 画面表示は日本語の他に英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・ベトナム語・スペイン語に対応し、日本語を含めた5カ国語を選択し表示できること。また、発券される番号札への印字および呼出音声も多言語対応していること。シ 各業務について、曜日別に取扱い時間の設定変更が可能であること。ス 業務終了後(設定した時間外)に発券を制御するため、業務終了画面等の表示ができること。なお、その状態でも呼出動作(番号呼出し)ができること。セ 発券する番号は、最大で4桁まで対応できること。5ソ 発券した番号札には、発券番号のほか、任意の文字、WEB連携(本仕様書 2)のための二次元コードが印字できること。また、印字内容は職員側で変更できること。なお、職員側で変更できない場合や大幅な内容変更、デザイン変更がある場合は別途協議とする。 また、処理済の番号(呼出し後の番号)を(7)交付番号表示モニターへ表示できること。ただし、処理中の番号(呼出し前の番号)については、(5)受付番号表示モニターへ表示できる場合はそれでも可とする。オ 交付番号を、下記(7)交付番号表示モニターに表示できること。(7)交付番号表示モニター(ディスプレイスタンド付き)ア モニターのサイズは50インチとすること。イ 上記アのモニターはディスプレイスタンドの耐荷重範囲内で固定設置すること。ウ 「交付用システム操作機器」と連動して、交付番号を表示すること。また、ユニバーサルデザインに対応した配色で、高齢者や色覚特性にも配慮した表示であること。エ 指定された場所で、来庁者から見やすい位置に設置すること。オ 本モニターへの表示は、番号表示数(4表示→12 表示→20 表示→36 表示など)に応じて表示枠が可変できること。また、テロップの表示ができ職員側で文言変更ができること。カ 呼出されたが未対応の交付番号はモニターに継続的に表示されること。(8)職員用モニターア モニターのサイズは10~15インチとすること。タブレット端末、ノード型PC、デスクトップ型PCでも可とする。イ 業務ごとの現在の受付番号の表示が一括してできるとともに、待ち人数や最大待ち時間が表示できること。ウ 来庁者が発券した際は、アラート音と画面表示で職員に知らせる機能を有していること。エ アラート音は、消音や発券する都度、又は待ち人数が0名から1名になったときのいずれかの設定ができること。オ アラート音は、業務ごとに違う音色(12種類以上)に設定できること。(9)管理・統計用端末ア 執務室内に管理用端末を設置し、各種帳票の閲覧やシステムの編集ができること。なお、端末はノート型、デスクトップ型どちらでも可とする。イ 原則として全ての機器を管理用端末で一括管理できること。また、発券から交付までの滞在時間や処理時間等のデータを、受付データと交付データを職員側で突合作業することなく抽出し、データ分析に活用できる機能を有すること。ウ 抽出データ及び帳票の出力形式はCSV、Excelのいずれにも対応していること。さらに、抽出条件(対象期間等)を事前に設定することにより、帳票・統計データを指定した日時(日次・週次・月次等)に自動生成し所定の保存先へ自動出力でき、かつ必要に応じて任意のタイミングで手動操作により同様の出力を実行できることエ 事業担当で発券機等の設定変更を行うことができること。8なお、職員側で変更ができない場合、また、業務内容やデザインについて大幅な変更が必要になった場合は、事業担当と別途協議すること。(10)統計用データア 次の統計データが作成できること。(ア)集計処理されていないローデータでは、次の項目が取得できること。1枚の発券ごとの発券番号、発券日時、呼出し窓口、業務グループ、業務名、呼出時刻、再呼出時刻、交付呼出し時刻(イ)集計処理されたデータでは次の項目が取得できること。発券数、呼出し件数、待ち時間、対応時間(ウ)発券ボタンと統計データが紐づいており、発券ボタンごとの統計データを取得できること。イ 次のWEB連携機能の統計データが作成できること。(ア)メールアドレス等の業務ごとの登録件数(イ)オンライン予約の業務ごとの予約数及び実際の来庁者数ウ 統計データは、管理・統計用端末等からCSV、Excel形式等で出力できること。エ 統計データの作成及び出力の際には、個人情報(氏名、住所、連絡先等)は一切含まないこととし、統計処理されたデータ及びローデータともに個人を特定できない内容であること。2 WEB連携機能(WEB連携機能は別契約とする。)(1)当該システムは、WEB連携により次のサービスが提供できるものであること。ア WEB連携機能に不具合が生じた場合も、発券機、操作端末、番号表示器及び表示モニター等の他のシステムは独立して機能するものであること。イ 窓口混雑情報配信サイトを作成し、発券状況を基にした待ち人数や、呼出し時不在番号等の情報発信機能を有していること。ウ 来庁前のオンライン予約ができること。来庁者がオンライン予約をする際に、スマートフォン等へのアプリのダウンロードが不要であること。オンライン予約をした来庁者は、予約時間の前であっても当該業務の発券機で予約受付(発券)ができること。(例えば、10時に予約した場合に、9時50分に発券機で予約受付してもエラーが出ないこと。)オンライン予約をした来庁者の予約時間での順番の割り込み及び呼出しは、機械的に自動であること。予約枠の時間設定が15分間隔以下で設定できること。予約枠ごとの予約可能人数(上限)は業務毎に任意に設定できること。曜日別や日付指定により取扱い業務の設定変更が可能であること。また、曜日別又は日付指定により予約枠の有無に関する設定が可能であること。エ 来庁者が呼び出されるまでの待ち人数が、設定した任意の待ち人数になると、来庁者へメールで通9知する機能を有していること。登録したメールアドレス等の情報は、呼出し又はオンライン予約日時経過後、24 時間以内に自動的にサーバー(データベース、ログ、バックアップを含む)から削除すること。3 ネットワークWEB機能やリモート保守サービスを提供するためのインターネット回線は、本市が光回線を用意する。なお、ルーター設定変更が必要な場合は、契約締結後、運用開始前までに設定項目を事業担当と協議のうえ、運用開始に支障が出ないよう調整すること。4 付帯業務(1)システム運用開始日の立会い運用開始日には、システムが正確に動作するかを現地で確認し、不具合等が見つかった場合は、直ちに不具合解消等の対応を行うこと。また、必要に応じ、職員側の機器操作サポートを行うこと。(2)職員向け操作研修システム運用の開始前に、下記ア~ウのとおり職員向けの操作研修を行うこと。会場は本市で準備するが、操作説明に当たり必要な端末等の環境は事業者において準備すること。なお、オンラインによる操作研修は不可とする。ア 受講者数職員約50名(予定)イ 実施回数システム本番稼動前に、1コマ1時間程度で、8回程度実施すること。実施日時については、契約締結後に事業担当と協議のうえ決定し、土・日・祝日を除いた平日の午前9時から午後5時までの間とすること。ウ 研修用テキスト研修に使用するテキスト等の必要な資材は受注者で準備すること。研修内容については、事前に事業担当と協議すること。なお、操作マニュアルとは別に研修用に資料を作成すること。5 保守(保守内容は別途契約とする。 )(1)リモート保守サービスを提供すること。また、ソフトウエア故障などの際は、迅速なオンサイト保守と併せて、遠隔でサポートできる仕組みを提供すること。(2)保守拠点には、常時保守要員が待機しており、修理、点検、保守、その他アフターサービスについて、適切かつ迅速な対応が可能であること。また、保守拠点は大阪市内もしくは大阪市近郊とすること。なお、実際の保守作業実施にあたっては、その他の拠点からでも可とする。(3)保守サービスの受付け対応時間は、平日8時30分から18時までとする。(4)専用コールセンターによる機器故障等の受付けが可能であること。(5)機器故障等が発生した場合は、専用コールセンターによる復旧指示、遠隔リモートによる復旧、出10張による復旧、代替機により応急対応、機器の修理対応等のすべての体制を有していること。(6)一次受付としてコールセンターによる対応を提供する保守契約を締結できること。(7)最低でも契約締結後5年間は運用保守に関する契約が締結できること。ただし、令和9年度以降の運用保守契約は1年ごとに締結する。(8)保守等の問合せ先がすぐに確認できるよう、問合せ先が記載されたステッカーを、発券機A・B及び管理統計用端末へ添付すること。(9)受注者は、保守(アフターサービス・メンテナンスのことを言う。以下同じ)を委託しようとする場合はあらかじめ、書面により発注者の承諾を得なければならない。(10)受注者は、保守を委託に付する場合、書面により委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。(11)保守以外(機器の据付、接続及び調整等のことを言う。以下同じ)を委託に付する場合は、発注者の承諾を必要としない。(12)保守及び保守以外の委託の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置期間中の者、又は大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けている者であってはならない。(13)保守を委託する場合、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱第12条第3項に基づき、委託の相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を上記イの書面とあわせて発注者に提出しなければならない。6 セキュリティ要件(1)情報セキュリティ管理体制の構築事業者は情報セキュリティ管理責任者を設置し、適切な管理体制をもって、適切な情報セキュリティ運用を維持すること。(2)個人情報の利用目的本サービスで取得したメールアドレス等の個人情報は、本サービス以外のいかなる目的外利用を認めない。(3)個人情報の安全管理措置個人情報保護法第66条(安全管理措置)を遵守すること。登録されたメールアドレスについて、暗号化措置等(保存・送信双方)を適切に講じること。(4)情報漏えい発生時の対応万が一情報漏えい等の事故が発生した場合は、速やかに本市に通知し、原因究明および再発防止措置を講じること。(5)責任箇所受注者の管理下(物理・技術・運用等)で発生したセキュリティ事故、データ漏えい、可用性障害は事業者の責任とし、本市に責任は生じないものとする。(6)生成AI当該システムの機能の一部として生成 AI を利用する場合は、大阪市生成 AI ガイドライン(https://www.city.osaka.lg.jp/ictsenryakushitsu/page/0000623850.html)を遵守すること。117 機器の納入・設置(1)納入期限令和8年8月31日(月)※すべての機器の設置、ネットワーク接続、システム設定が完了した状態(2)導入スケジュール(予定)令和8年7月中旬まで 設置に関する調整・打合せ令和8年7月末まで ネットワーク図納品令和8年8月上旬ごろまで 職員向け操作研修令和8年8月29日(土)、8月30日(日) 設置作業・動作確認令和8年8月31日(月) 運用開始当日の立会い※契約締結後、スケジュールの詳細について、事業担当と協議すること。(3)設置場所大阪市阿倍野区役所(大阪市阿倍野区文の里1-1-40)1階2番窓口 福祉担当1階4番窓口 地域保健担当1階6番窓口 介護保険担当1階10番窓口 住民登録・戸籍担当2階20番窓口 総務担当2階24番窓口 保険年金担当3階31番窓口 子育て支援担当※各機器の設置予定場所は添付資料のとおり。※実際の設置場所については、契約締結後、事業担当と協議すること。(4)設置方法ア すべての機器について、据付、接続、配線、現地調整、導入時の各種設定作業(発券機の業務内容、番号札の印字内容、予約の設定等)等の付帯作業まで行い、発券機、モニター類及び操作器等が連動し、受付窓口案内システムとして正常に稼働するよう設置すること。イ 現場作業前に工程表、配線施工図面、使用材料の納入仕様書を事業担当に提出し、事業担当に承諾を得たうえで、作業を行うこと。ウ 各機器の接続は原則有線で行うこと(操作端末(無線)など一部は無線接続とする)。エ 受付窓口案内システムの設置に必要なLANケーブルやケーブル保護管は、受注者にて全て用意するものとし、既設配管の使用は、事業担当が承認するものを除き不可とする。なお、LANケーブルの色は、白又はグレーとする。オ 機器の設置に当たっては、落下・転倒防止等の安全対策を十分に講じること。12別紙2:利用サービス等No. 利用サービス 内容数量単位1 保守契約及び混雑情報等発信サービス(1) サービス利用台数 一式(2)利用期間令和8年8月~令和9年3月末まで(3)保守サービス内容詳細は「別紙1 5保守」のとおり(4)混雑情報等発信サービス内容詳細は「別紙1 2WEB連携機能」のとおり・混雑情報発信・事前予約システム・呼出しメール8 月発券機A発券機B予約等受付用二次元コードリーダー操作端末(窓口用)操作端末(フロア用)番号表示器(個別表示器)受付番号表示モニター職員モニター交付システム管理統計用端末福祉【2階平面図】【1階平面図】【3階平面図】EVEV子育て支援EV生活支援教育支援 区政企画 総務保険管理 保険年金市民協働戸籍 住民登録 待合スペース介護保険仕事・生活自立相談窓口 あべの庁舎案内玄関ホール福祉 地域保健2階ロビーまちづくりセンター別添:機器配置予定図

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大阪府の販売の入札公告

案件名公告日
富山港湾合同庁舎において使用する電気の需給2026/04/27
医薬品調達契約 160品目2026/04/26
バッテリー式骨手術器機システム 1式2026/04/26
オールインワン顕微鏡 ㈱キーエンス製 BZ-X1000 1式2026/04/26
六法全書等供給2026/04/23
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