柏崎市2026市勢要覧制作業務に係る公募型プロポーザルを実施します
新潟県柏崎市の入札公告「柏崎市2026市勢要覧制作業務に係る公募型プロポーザルを実施します」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は新潟県柏崎市です。 公告日は2026/04/27です。
新着
- 発注機関
- 新潟県柏崎市
- 所在地
- 新潟県 柏崎市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 公募型プロポーザル
- 公告日
- 2026/04/27
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
柏崎市による2026市勢要覧制作業務の公募型プロポーザル入札
令和8年度・業務委託・公募型プロポーザル方式
【入札の概要】
- ・発注者:柏崎市
- ・仕様:2026年度市勢要覧の制作業務(パンフレット等の製作・作成)
- ・入札方式:公募型プロポーザル方式
- ・納入期限:令和8年9月30日まで(委託業務期間)
- ・納入場所:柏崎市(委託業務場所)
- ・入札期限:令和8年4月15日 午後5時(参加意向申出書提出期限)、4月24日 午後5時(提案書提出期限)
- ・問い合わせ先:柏崎市総合企画部元気発信課情報発信係 0257-21-2311
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等(パンフレット等の製作・作成)
- ・資格制度:柏崎市物品入札参加資格者名簿(営業種目「製作・作成等-パンフレット等」)
- ・地域要件:なし(名簿登録要件あり)
- ・その他の重要条件:
- 暴力団排除要件
- 指名停止措置要件
- 会社更生法・民事再生法適用申請者の除外
- 国税・地方税滞納のないこと
- 提案書等の提出要件
公告全文を表示
柏崎市2026市勢要覧制作業務に係る公募型プロポーザルを実施します
柏崎市2026市勢要覧制作業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領令和8(2026)年4月柏崎市 総合企画部 元気発信課11 業務の趣旨又は目的柏崎市(以下「本市」という。)への興味や関心をかき立て、企業進出や人口定着などの具体的な行動を呼び起こすことのできる「市勢要覧」を制作し、本市の認知度向上を図る。
「先んずる精神」で歩んできた本市の歴史や目指すまちの姿、新たな価値を生み出す市民や企業を、「市勢要覧」を通じて来訪者、経済関係者及び移住予定者に伝える。
2 業務の概要⑴ 業務名柏崎市2026市勢要覧制作業務⑵ 業務内容別紙1「柏崎市2026市勢要覧制作業務委託に係る公募型プロポーザル仕様書」(以下「仕様書」という。)に記載のとおり⑶ 委託業務期間契約締結日から令和8(2026)年9月30日(水)まで⑷ 提案限度額4,500,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)3 参加資格本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
⑵ 参加意向申出書兼誓約書提出期限から契約締結までの間に柏崎市建設工事請負業者等指名停止措置要領及び柏崎市物品調達に係る業者等指名停止措置要領の規定による停止措置を受けていないこと。
⑶ 次のアからキまでのいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この項において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に 損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者ウ 暴力団員であると認められる者エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。キにおいて同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるものキ 法人であって、その役員のうちにウからオまでのいずれかに該当する者があるもの⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)又は同法による廃止前の会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請をした者(更正計画の認可を受けた者を除く。)でないこと。
2⑸ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をした者(再生計画の認可を受けた者を除く。)でないこと。
⑹ 国税及び地方税を滞納していないこと。
⑺ 参加意向申出書兼誓約書の提出時までに、令和7(2025)・8(2026)年度柏崎市物品入札参加資格者名簿の営業種目「製作・作成等-パンフレット等」に登録されていること。
4 担当部署及び問合せ先〒945-8511新潟県柏崎市日石町2番1号柏崎市総合企画部元気発信課情報発信係電話番号0257-21-2311ファクス番号0257-22-5903メールアドレスhasshin@city.kashiwazaki.lg.jp5 本プロポーザル実施日程内容 実施日又は期限公告 4月1日(水)から15日(水)まで質問書の提出 4月1日(水)から8日(水)午後4時まで質問に対する回答 4月10日(金)午後5時までに行う参加意向申出書の提出 4月1日(水)から4月15日(水)午後5時まで参加資格審査の結果通知 4月16日(木)(予定)提案書等の提出 4月24日(金)午後5時まで第1次審査(書類審査) 4月27日(月)(予定)第1次審査結果の通知 審査後速やかに通知第2次審査(プレゼンテーション審査) 4月30日(木)(予定)第2次審査結果の通知 審査後速やかに通知契約締結交渉 第2次審査結果通知から5日間程度契約締結 交渉後、契約締結6 質問及び回答⑴ 質問書の提出ア 提出期間 令和8(2026)年4月1日(水)から8日(水)午後4時まで。
提出期間の各日(新潟県柏崎市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。
)午前8時30分から午後5時までに提出すること。
ただし、最終日は午後4時までとする。
イ 提出方法 電子メールで担当部署に提出するとともに電話による連絡を要す。
ウ 提出様式 指定様式(別記第1号様式)を用いること。
⑵ 質問に対する回答令和8(2026)年4月10日(金)午後5時までに質問者に回答するとともに当該内容をホームページで掲載する。
37 参加意向申出書兼誓約書の提出⑴ 提出期間 令和8(2026)年4月1日(水)から15日(水)午後5時まで⑵ 提出書類 参加意向申出書兼誓約書(別記第2号様式)⑶ 提出方法ア 持参する場合提出期限までの各日(休日を除く。)午前8時30分から午後5時までに提出すること。
イ 郵送する場合配達証明付書留郵便で提出期限必着とし、表面に「柏崎市2026市勢要覧制作業務委託公募型プロポーザル参加意向申出書兼誓約書在中」と朱書きすること。
⑷ 提出場所 柏崎市総合企画部元気発信課情報発信係8 参加資格審査及び結果通知参加意向申出書兼誓約書の提出者が参加資格を満たしているかを確認し、確認結果を提出者全員に通知する。
本プロポーザルへの参加が認められた者には、当該結果通知書に提案書等の提出要請書を同封する。
9 提案書等の提出⑴ 提出書類ア 業務実施推進体制(別記第3号様式)イ 業務実績書(別記第4号様式)ウ 令和6(2024)年度及び令和7(2025)年度における同種又は類似の実績がある場合、その制作物エ 見積書(別記第5号様式)オ 見積内訳書(任意様式)カ 提案書(任意様式)⑵ 提案書の内容業務の提案内容は、仕様書に示す業務内容(以下「業務」という。)、業務に係る作業工程、時間的要素、必要事項、要件等の考え方、手法及び⑸提案課題について具体的に提案すること。
なお、提案書に記載された内容については、提出された見積書の金額に追加費用を伴わず実施する意思があるものとみなすので留意すること。
⑶ 提案書の様式(製本版、動画版共通。指定があるもの以外は、任意とする。)用紙のサイズ等 日本工業規格「A4判」を基本とし、左綴りとする(「A3判」を使用する場合は、折綴り)。
⑴のア~カの順で綴じ込み、インデックス等の見出しを付すること(背表紙付きのファイルブック等の使用可)。
フォント 10.5ポイント以上。
書体は、任意とする。
言語、通貨及び単位 日本語及び日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に定める単位とする。
その他 文書を補完するための写真、イラスト、イメージ等を使用することができる。
4⑷ 提案書等の提出方法等ア 提出方法(ア)持参する場合提出期限までの各日(休日を除く。)午前8時30分から午後5時までに提出すること。
(イ)郵送する場合配達証明付書留郵便で提出期限必着とし、表面に「柏崎市2026市勢要覧制作業務委託公募型プロポーザル提案書等在中」と朱書きすること。
イ 提出期限令和8(2026)年4月24日(金)午後5時必着ウ 提出場所柏崎市総合企画部元気発信課情報発信係エ 提出件数及び部数提案書等の提出は、参加者1者につき1件とする。
また、提出部数は、8部(正本1部、副本1部、写し6部)とする。
⑸ 提案課題ア 条件等(ア)本プロポーザルにおける業務の提案内容は、仕様書の業務内容の制作準備から最終的に要覧確定版の印刷製本及び動画完成までの作業における提案とすること。
(イ)作業スケジュールは、委託契約の期間内であれば、仕様書のスケジュールに捉われることなく提案者の考えに基づき提案を可能とすること。
イ 提案要件(ア)作業スケジュール要件要覧確定版の印刷製本及び動画完成までの作業工程、時間的要素、必要事項、要件等を分かりやすく示すこと。
(イ)必要経費必要な全体経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を見積書(別記第5号様式)に記載すること。
また、内訳が分かるように見積明細書(任意様式)を別に添付すること。
ウ 本プロポーザルに係る提案課題提案書には、下記の提案課題を分かりやすく盛り込むこと。
(ア)提案課題1:ストーリー性のある構成の提案仕様書の業務目的、業務内容を踏まえ、本市の歴史や現在の取組などを適切に捉え、目指すまちの姿をストーリー性を持たせて紹介する等、読み手の関心や興味、共感の獲得につながる構成を具体的に提案すること。
(イ)提案課題2:本市の特徴の明確化とタイムリーな情報掲載第六次総合計画前期基本計画の2つの重点戦略など、本市の特徴や取組を分かりやすいデザインで表現するとともに、タイムリーな情報の掲載等を示し、その具現化に向けた提案を行うこと。
(ウ)提案課題3:最新技術を取り入れた資料作成及び印象に残るデザイン・レイアウト写真や掲載資料などは最新技術を取り入れ、従来にない視点で本市を捉えた画像などを用いる手法や、資料の構成などにスマホアプリを用いる手法の具体的な提案を行うこと。
また、5印象に残るデザイン・レイアウトを具体的に提案すること。
(エ)提案課題4:提案者の独自性・有効性・実行性・的確性・効率性等仕様書やその他の資料から本市の状況を熟慮して提案者が独自に提案したい事項を記載すること。
あわせて、他者にない独自性・有効性・実行性・的確性・効率性等を示すこと。
10 審査⑴ 審査体制提案書等の審査は、「柏崎市2026市勢要覧制作業務委託公募型プロポーザル審査委員会」(以下「審査委員会」という。)が行い、審査委員会は、次に掲げる6名で構成する。
役 職1 ◎ 柏崎市副市長2 〇 柏崎市総合企画部長3 柏崎市福祉保健部長4 柏崎市子ども未来部長5 柏崎市産業振興部長6 柏崎市教育委員会教育部長◎審査委員長 〇審査副委員長⑵ 失格事項次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
ア 3に掲げる資格を有しない者が提案書等を提出した場合イ 提出書類等に記載すべき事項に不備がある場合ウ 提出書類等に虚偽又は違法な行為の記載があった場合エ 9に掲げる提案書等の提出等を遵守しない場合オ 審査委員又は関係者等と本プロポーザルに関する接触を求めた場合カ 審査において、プレゼンテーションに参加できない場合キ その他審査委員会が不適切と認めた場合⑶ 審査の方法⑵の失格事項に該当しない提案者を対象に、審査委員会において審査を行う。
なお、審査は、全て非公開とする。
⑷ 審査の内容ア 第1次審査(書類審査)審査委員会において、提出書類による第1次審査を行い、第2次審査要請者として5者程度を選定する。
ただし、提案書を提出した者が5者に満たない場合又は審査委員会において省略を認めた場合は、第1次審査を省略することとする。
審査結果は、決定後電子メールで通知した上で速やかに全ての提案者に書面で通知する。
イ 第2次審査(プレゼンテーション審査)審査委員会において、第1次審査により選定された者を対象に、提案書等及びプレゼンテーションの内容について総合的に評価を行い、最も評価の高い提案者を最優秀提案者、次に評価の高い提案者を優秀提案者にそれぞれ選定する。
なお、総得点が第1位又は第2位であっても仕様書に沿わない場合や、得点が著しく低い審6査項目がある場合は、最優秀提案者又は優秀提案者に選定しないことがある。
また、いずれの提案者の評価結果が6割未満の場合は、最優秀提案者及び優秀提案者を選定しない場合がある。
提案者が一者の場合の評価結果が6割未満のときも同様とする。
審査結果は、決定後速やかに全ての提案者に書面で通知する。
(ア)審査日 令和8(2026)年4月30日(木)(予定)(イ)場所 柏崎市日石町2番1号 柏崎市役所(予定)(ウ)説明資料提出された提案書等(9(1)アからカまで)以外の資料の配布は、認めない。
ただし、プレゼンテーションの時間内において、スクリーンに投影する資料の配布はできるものとする。
(エ)時間割り振り1提案者のプレゼンテーション時間は、50分以内(準備5分、説明30分、質問10分、撤去5分)とする。
(オ)留意事項a 出席者は3人以内とする。
b 外部とのネットワークは、使用できないものとする。
c プロジェクター、スクリーン、プロジェクター接続ケーブル(HDMI端子)、電源タップは、市が用意する。
その他必要な機器(PC等)は、提案者が用意すること。
なお、状況により液晶テレビ(東芝 REGZA 50C340X HDMI端子接続)になる場合がある。
d 機器の不備や故障が生じた場合、利用できないことがある。
なお、プロジェクター等の利用については、第2次審査当日に会場で受け付けるものとする。
e 第2次審査(プレゼンテーション審査)の詳細については、提案者に別途連絡する。
⑸ 審査項目及び審査視点別紙2「柏崎市2026市勢要覧制作業務委託に係る公募型プロポーザル審査項目、審査視点及び配点」のとおりとする。
11 受託候補者の特定審査委員会において、審査等を実施した結果、各委員による評価点の合計が最高である者を受託候補者として特定する。
ただし、本プロポーザルにおける要求水準(得点率60%)を満たす提案がなかった場合は、受託候補者の特定は、行わない。
各委員による評価点の合計が最高である者が複数いる場合は、審査委員会の合議により受託候補者を決定する。
12 審査等の結果通知審査委員会において、提案書等の審査等を行った結果は、全提案者に通知する。
13 提案資格の喪失等提案書等の提出を求めた者がその後、次に掲げるいずれかに該当することとなった場合は、本プロポーザルの参加資格を失うこととなる。
また、既に提案書等を提出している場合には、当該提案書等は無効とする。
7⑴ 3で示す参加資格を満たさないこととなった場合⑵ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合⑶ 提案書等が提出期限を経過して提出された場合⑷ 9⑷で示す以外の方法で提案書等を提出した場合⑸ 本プロポーザルの関係者に故意に接触を求めた場合⑹ 本プロポーザルの公平性を害する行為があった場合14 契約の締結⑴ 契約方法市は、最優秀提案者と業務委託契約の締結交渉を行い、契約を締結するものとする。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約の締結を行わないこととし、優秀提案者との契約締結の交渉を行う。
ア 最優秀提案者と契約条件等で合意に至らなかった場合イ 本プロポーザル終了後、失格事項(10⑵参照)が判明した場合ウ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれかに該当した場合⑵ 契約金額業務委託金額は、2⑷で示す金額の範囲内であって、提案書等として提出された見積書の金額を超えないものとする。
⑶ 契約保証金契約保証金として契約金額の100分の10の額を契約の締結と同時に納めること。
ただし、新潟県柏崎市財務規則(平成16年規則第5号)第144条第4項の規定のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
15 その他⑴ 参加意向申出書のほか、本プロポーザルに係る一切の費用は、参加者の負担とする。
⑵ 提出された書類及び提案書等は、返却しない。
⑶ 本市が必要と認める場合は、提出された提案書等を無償で使用できることとする。
ただし、使用に当たっては、提案者の承諾を要す。
⑷ 参加者が2者の場合、本プロポーザル終了後の結果公表において、次順位者の得点は、公表しない。
⑸ 提出を要請した必要書類以外のものは、一切受理しない。
また、提出後の差し替え又は記載内容の変更は、認めない。
⑹ この要領に定めのない事項については、新潟県柏崎市プロポーザル方式実施取扱要綱、新潟県柏崎市財務規則(平成16年規則第5号)等の関連する法令、規則及び通知の定めるところによる。
⑺ この要領に定めるもののほかは、審査委員会において決定する。
柏崎市2026市勢要覧制作業務委託に係る公募型プロポーザル仕様書令和8(2026)年4月柏崎市 総合企画部 元気発信課11 業務名柏崎市2026市勢要覧制作業務(以下「本業務」という。)2 業務目的柏崎市(以下「本市」という。)への興味や関心をかき立て、企業進出や人口定着などの具体的な行動を呼び起こすことのできる「市勢要覧」を制作し、本市の認知度向上を図る。
「先んずる精神」で歩んできた本市の歴史や目指すまちの姿、新たな価値を生み出す市民や企業を、「市勢要覧」を通じて来訪者、経済関係者及び移住予定者に伝える。
3 委託期間契約締結の日から令和8(2026)年9月30日(水)まで4 要覧制作体制主管課及び事務局は、「柏崎市総合企画部元気発信課」5 全体スケジュール全体スケジュールの概要は次のとおりとする。
詳細な日程については、委託者と受託者の協議により決定する。
5月 6月 7月 8月 9月上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下受託者との打合せ ● ● ● ●資料収集 → → → → → → →企画編集 → → → → → → →原稿作成・監修 → → → → →校正 → → → →内容の確定 ●成果物納品 ●6 要覧の適用期間要覧の制作は2年ごとに行う予定のため、適用期間は2年を目途とする。
したがって、タイムリーな情報掲載を考慮していく。
7 業務内容本業務の履行に当たっては、業務目的及び以下に示す事項のほか、本市の最上位計画の「柏崎市第六次総合計画前期基本計画」をはじめとする各種関連計画などに示される本市の将来、未来像を踏まえること。
【市勢要覧 製本版 動画版 共通】⑴ 制作準備ア 業務実施方針及び工程表2イ 業務実施体制及び打合せ計画ウ 業務実施計画⑵ 制作に当たっての基本的な考え方本市の状況及び目指すまちの姿を分かりやすく伝えるため、プロモーションツールとして使用可能な構成とし、印象に残るデザイン・レイアウトを取入れた製本版の要覧を制作する。
あわせて、視聴者が本市を身近に感じることができる動画を制作する。
なお、現在の要覧の構成を踏襲する必要はない。
ア ストーリー性を示した構成業務目的、業務内容を踏まえ、本市の歴史や現在の取組などを適切に捉えながら、本市の状況及び目指すまちの姿をストーリー性を持たせて紹介し、読み手の関心や興味、共感の獲得につながる構成を考慮する。
また、本市の産業、観光・イベント、物産、子育て環境などの掲載も考慮する。
イ 本市の特徴の明確化とタイムリーな情報掲載他自治体との比較により、本市の特徴を分かりやすいデザインで表現するとともに、本市のタイムリーな情報の掲載を基本とする。
ウ 最新技術を取入れた資料作成及び印象に残るデザイン・レイアウト掲載資料や写真などにおいては、最新技術を取り入れ、従来にない視点から本市を捉えた画像などを用いるほか、本市や他自治体の従来の要覧にはない印象に残るデザイン・レイアウトを盛り込むことを基本とする。
⑶ 資料収集・企画編集・原稿作成等業務ア 資料収集制作に必要な資料収集、取材、写真撮影、資料の整理などを行うこと。
イ 企画編集デザイン、レイアウト、イラストなどの作成を含む要覧全体の企画構成編集を行うこと。
ウ 原稿作成・監修原稿作成、点検、校正、監修などを行うこと。
エ その他ア~ウまでの業務に当たっては、本市と相互に確認を行い、内容について承認を受けること。
⑷ 本業務に関する定期打合せ等本業務における定期的な協議・打合せは、5回(月1回程度)を予定している。
議事録は14日以内に提出することとし、本市の承認を得ること。
また、本市からの求めに応じて、専門的なアドバイス等の支援を行うこと。
⑸ その他取材に係る相手方との調整が必要な場合や、本市が保有する写真や資料等の提供が必要な場合は必要に応じて協力をする。
その他、本業務の履行に当たって必要な業務が生じた場合は、本市と協議の上で適切に実施すること。
8 納品物(成果品)⑴ 納品物一覧及び提出部数等3項 目 提出部数 電子データ一式ア 資料収集 - 〇イ 企画編集用資料 - 〇ウ 原稿資料 - 〇エ 要覧製本版(印刷製本)※詳細は⑵に記載のとおり1,000部 〇オ 要覧動画版※詳細は⑶に記載のとおりDVD 10枚Blu-ray 10枚〇MP4形式カ その他関係資料 - 〇⑵ 要覧製本版の詳細ア 印刷製本の仕様・規格等・サイズ A4仕上がり・ページ数 24ページ(表紙、裏表紙を含む。)・印刷方法 4色カラー・校正 3回以上・製本方法 中綴じイ デザインユニバーサルデザインに配慮すること。
ウ 用紙総合評価値80以上の用紙を使用すること。
エ 電子データ確定版のDTP・PDFデータ、を収納メディアにより納品すること。
また、本市ホームページ掲載用等のPDF又はデジタルブックを作成し、同様に納品すること。
⑶ 要覧動画版の詳細ア 動画撮影 一式※空撮を含む動画撮影については受託者が行う。
イ 再生時間及び作成本数2分程度のものを2本作成する。
あわせて、2分版の内容を30秒程度にまとめた縦型ショート動画を2本作成する。
ウ ターゲット仕事や生活の質を落とさず、おだやかで豊かに暮らしたいと願うUターン希望の家族エ 構成本市に受け継がれる「文化とまつり」や「自然との豊かな暮らし」をテーマに、市内外に本市の魅力を広く発信できるものとすること。
撮影モデルを出演させるなど、視聴者が本市を身近に感じることのできる構成とする。
必要に応じ製本版で使用した写真や委託者が撮影した動画等を使用することも可能。
製本版に二次元コードを掲載し、閲覧できるものとすること。
オ 映像の条件(2分版)画面縦横比は16:9、映像の解像度はHD画質の映像データとする。
(30秒版)画面縦横比は9:16、映像の解像度はHD画質の映像データとする。
4カ 映像使用想定媒体YouTube、Instagram、デジタルサイネージキ 納品物動画を収録したDVD 10枚 動画を収録したBlu-ray 10枚※コピーガードは設けないこと。
ク 校正3回以上。
内容確認と修正指示の機会を協議の上設けること。
9 受託者の責務⑴ 受託者は、本業務の履行に当たり、業務の目的・趣旨等を十分に理解した上で、本仕様書及び関係法令、基準、規程等を遵守し、最高の知識、知見を発揮して業務を遂行しなければならない。
⑵ 受託者は、本業務の実施に当たり、委託者と詳細な協議を行い、承認を受けた後、作業を進めるものとする。
また、委託者と綿密な連絡を取り、業務を遂行しなければならない。
⑶ 本仕様書及び各業務委託仕様書は、本業務に必要な基礎的事項のみを示したものであり、これらに記載されていない事項であっても、必要と認められるものについては、受託者が責任をもって充足しなければならない。
10 業務の再委託受託者は、本業務の履行に当たり、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
11 契約の変更受託者からの申出による業務内容等の変更に伴う契約の変更は、原則として行わない。
ただし、受託者の責めに帰すことのできない理由により、契約の変更の必要が生じた場合には、この限りでない。
12 成果品の権利⑴ 本業務により作成した成果品の著作権、特許権、使用権等の諸権利は、委託者に帰属するものとする。
⑵ 履行期間終了後、委託者の承諾を得ずに本業務により得られた成果品を始めとする各種資料について、受託者は、保持しないこととする。
13 検査⑴ 受託者は、成果品の引渡しに当たっては期限を遵守し、かつ、委託者の検査を受けなければならない。
⑵ 受託者は、成果品の検査において訂正を指示された場合は、直ちに訂正しなければならない。
⑶ 成果品の引渡し後において、受託者の責めに帰すべき誤りが発見された場合は、受託者の責5任において所要の訂正又は修正を行わなければならない。
14 契約金額の支払⑴ 受託者は、13⑴の規定による検査に合格したときは、契約金額の支払を請求することができる。
⑵ 委託者は、受託者が提出する適法な請求書を受領した日から起算して30日以内に契約金額を一括して受託者に支払うものとする。
15 図書の貸与⑴ 受託者は、業務の実施に際し、必要な図書資料等を委託者の承諾を受け、借り受けるものとする。
⑵ 受託者は、貸与された関係書類を外部に漏らしてはならない。
また、業務完了後は速やかに返還しなければならない。
⑶ 受託者は、業務に文献等その他の資料を引用する場合、その出典名を必ず明記するものとする。
16 契約の解除委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
⑴ 受託者が契約に違反し、又は業務を受託する者として、委託者が不適切であると認めたとき。
⑵ 委託者の事情により、この契約を解除する必要があると認めたとき。
⑶ 受託者が次のいずれかに該当したことが判明したとき。
ア 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除する場合は、受託者が被る損害について、委託者は一切その責めを負わないものとする。
17 損害賠償責任受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その損害を委託者又は被害者に賠償しなければならない。
ただし、その損害の発生が受託者の責めに帰することができない場合には、この限りでない。
6⑴ 本業務の実施に際し、委託者又は第三者に損害を与えたとき。
⑵ 契約が解除された場合において、受託者が委託者に損害を与えたとき。
18 秘密の厳守⑴ 受託者は、本業務で知り得た全ての事項について秘密を厳守し、委託者の承認なしに他に漏らしたり、転用したりしてはならない。
⑵ 受託者は、成果品を他人に閲覧させ、複写又は譲渡してはならない。
ただし、委託者の承認を得たときは、この限りでない。
19 個人情報の取扱い受託者は、本業務の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 本業務上において取得した個人情報の機密保持に関し、個人情報の漏えい、滅失又は破損の防止その他の適切な措置を講じること。
⑵ 再委託を行う際は、個人情報の適切な管理を行う能力を有するものに行うものとし、あらかじめ委託者の承諾を得ること。
⑶ 本業務の利用目的以外に利用しないこと。
⑷ 個人情報の漏えい等の事案が発生した場合、速やかに委託者に報告を行い、被害の拡大防止、復旧等のために必要な措置を講じること。
⑸ 本業務の履行期間終了後、個人情報が記載されている媒体が不要となったときは、個人情報の復元又は判読が不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うこと。
⑹ 委託者が貸与した個人情報は、本業務履行期間終了後速やかに返却すること。
20 疑義受託者は、本業務の実施に当たり、疑義が生じた場合は、速やかに委託者に報告し、指示を受けるものとする。