議会棟議場椅子等改修工事にかかる一般競争入札
高知県の入札公告「議会棟議場椅子等改修工事にかかる一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は高知県です。 公告日は2026/04/27です。
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- 発注機関
- 高知県
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- 高知県
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- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/27
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議会棟議場椅子等改修工事にかかる一般競争入札
1公告(個別事項)下記のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。
なお、各入札案件に共通する入札参加資格及び入札参加の方法等は、別に共通事項として示すものとし、この個別事項と共通事項において重複して定められた事項がある場合は、この個別事項に記載する事項を優先します。
令和8年4月28日高知県知事記第1 入札に付する事項1 工事名(工事番号) 議会棟議場椅子等改修工事 (建第8-5号)2 工事場所 高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号3 工事の概要 議会棟議場内の固定椅子の取り替え及び絨毯の張替え4 工事日数(完成期限) 令和9年2月10 日5 予定価格 事後公表 6 審査方式事後審査方式入札参加資格の審査は、開札(再度入札の開札を含む。)後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う。
7 落札方式 価格競争8 入札手続建設工事競争入札心得(平成19年12月7日付け19高建管第808号土木部長通知)第5条の規定による入札方法(紙の入札書を入札箱に投かんする方法)9 低入札価格調査・最低制限価格最低制限価格を設定する。
事後公表。
2第2 入札参加資格この工事の入札に参加できる者は、入札の公告(共通事項)(以下「共通事項」という。)で定めるもののほか、下表に定める要件をすべて満たす者であること。
1 令和8年度高知県建設工事競争入札参加資格建設工事の種類 建築一式工事等級 A等級総合点数 760点以上2 特定建設業許可の要件指定しない。
ただし、下請契約の請負代金の額の合計額が5,000万円(建築一式工事にあっては、8,000万円)以上となる場合には、電気工事に関し、特定建設業許可(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項第2号)を受けている者であること。
3 営業所の拠点高知県内に建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所(以下「主たる営業所」という。)を置く者4 施工実績次の要件を一契約ですべて満たす工事の施工実績を有する者。
1 平成23年度以降に、元請として完成・引渡しが完了したものであること。
2 工事の発注者が国又は地方公共団体等であること。
3 受注形態が単体又は出資比率が20%以上の共同企業体であること。
(出資比率について、WTO対象工事等の大型工事についてはこの限りではない。)4 最終請負金額(税込)が4,000万円以上の建築一式工事であること。
5 施工場所が高知県内であること。
5 配置予定技術者次の要件を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。
なお、請負代金が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)以上となる場合の主任技術者等は専任で配置すること。
また、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定及び建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の5の規定の適用の可否について質疑がある場合は、共通事項に示す質疑の方法に準じて申請書等の提出期限までに問い合わせること。
資 格 等1 主任技術者は、1級建築工事施工管理技士、2級建築工事施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級建築工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有し、かつ、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
2 この公告の日以前に申請者に採用され、申請時において引き続き雇用されている者であること。
なお、専任配置が必要な場合には、申請時において3か月以上雇用されている者であること。
3 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第1号若しくは第15条第1号に規定されるいわゆる経営業務の管理責任者(許可業種は問わない。)でないこと。
従事実績次の要件を一契約ですべて満たす工事の従事経験を有する者であること。
1 「4 施工実績」に掲げる要件を満たす工事への従事実績があること。
ただし、受注形態と施工場所は問わない。
2 従事役職が現場代理人、監理技術者、専任特例2号による監理技術者(旧「特例監理技術者」)監理技術者補佐、主任技術者、担当技術者又は低入札価格調査制度に基づく工事施工において発注者から監理技術者若しくは主任技術者以外で専任配置を義務づけられた技術者に限る。
3第3 入札日程等に関する事項第4 提出書類一覧3 従事期間が工期の半分を超えていない場合は実績として認めない。
ただし、従事状況によっては、工事の着手日及び合格通知日等により判断する場合がある。
1 申請書等の様式取得・提出提出期間 公告の日から令和8年5月15日(金) 午後5時提出方法 高知県総務部管財課 へ原本を持参又は書留郵便で郵送すること。
掲載場所高知県総務部管財課ホームページ https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110801/2 設計図書の閲覧方法 高知県総務部管財課ホームページ https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110801/3 設計図書等の質疑提出先下記メールアドレスあてに送付すること。
E-mail: 110801@ken.pref.kochi.lg.jp※送付した場合は必ず管財課入札担当者へ電話連絡すること。
提出期限 令和8年5月20日(水)午後5時回答期限 令和8年5月25日(月)4 入札方法 共通事項で定める。
5 入札 日時・場所日時 令和8年6月2日(火)午後3時00分から場所こうち勤労センター 7階 会議室高知市本町四丁目1-32※入札用の駐車場はありませんのでご注意ください。
6 追加書類(落札候補者のみ)提出先 高知県総務部管財課 へ持参又は郵送すること。
提出期限落札候補者となった旨の通知を受けた日の翌日から起算して3日目の午後5時(いずれの日も閉庁日を除く。)。
区分 様式・資料申請書等 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)入札書の投かんに際し、提出する書類工事費内訳書4第5 入札実施機関(問い合わせ先)〒780-8570 高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号高知県総務部管財課 庁舎管理担当電話 088-823-9322FAX 088-823-9254E-mail 110801@ken.pref.kochi.lg.jp第6 その他事項1 この工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であること。
2 質疑書等に基づき設計内容の軽微な変更を行うこともあるので、質疑に対する回答書等を踏まえて入札すること。
3 この工事に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設事業者でないこと。
4 この入札による落札者は、独占禁止法の遵守に係る誓約書の特例を定める要領(平成23年12月15日付け23高建管第799号副知事通知)第2の規定により、契約書の案の提出時に、契約担当機関あてに同要領別記様式による誓約書を提出すること。
落札者が同様式による誓約書を提出しない場合は、同要領第3の規定により、契約を辞退したものとして取り扱うものとする。
5 入札時積算数量書活用方式の適用① 本工事は、入札時積算数量書活用方式の試行工事である。
本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
② 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。
ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合、協議を求めることができないものとする。
③ 受注者からの請求による①の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳明細書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
④ ①の協議(発注者が請求する場合も含む。)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。
た追加書類(落札候補者が提出する書類)※持参又は郵送1 同種工事の施工実績(様式2)及びその挙証資料2 配置予定技術者名簿(様式3)及びその挙証資料3 配置予定技術者の重複について(様式4)(※該当する場合のみ。)4 令和8年度高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書の写し5 特定建設業許可の写し(※該当する場合のみ。)5だし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。
⑤ ①の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。
6 工事費内訳明細書の提出① 入札時積算数量書に基づき工事費内訳書を作成した受注者は、入札時積算数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示した工事費内訳明細書を、契約後10日以内に、発注者に提出しなければならない。
(商号又は名称、住所及び工事名を記載すること。)② 工事費内訳明細書は、前項③の確認において用いる場合を除き、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
7 本工事は、高知県週休2日促進工事実施要領(営繕工事編)における「週休2日促進工事」の対象工事である。
8 本工事において、建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者(以下、「専任特例2号による監理技術者」という。)の配置を行う場合の要件については、特記仕様書の規定によるものとする。
落札決定後、配置予定の専任特例2号による監理技術者が同要件を満たさないことが判明したときは、契約を締結しない場合がある。
1公告(共通事項)高知県が発注する建設工事について、一般競争入札を事後審査方式により実施する場合の共通事項は次のとおりである。
申請書提出期限、開札日、同種工事の定義等、個々の案件により個別に設定する要件は、別に一般競争入札個別事項(以下「個別事項」という。)で定める。
なお、公告に関し、共通事項と個別事項において重複して定められた事項がある場合は、個別事項において定められた事項を優先する。
第1 入札参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当しない者。
2 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者であること。
その手続を行った者にあっては、その手続開始後に知事が別に定める手続により高知県建設工事競争入札参加資格の再認定を受けている者。
3 公告の日以後落札決定前の間に、高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年8月高知県告示第598号)又は指名回避措置基準要領(平成17年8月25日付け17高建管第223号土木部長通知)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。
4 建設業法(昭和24年法律第100号)第8条第9号及び高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者。
5 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、本工事に一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者の間において以下の基準に該当する資本関係又は人的関係がある場合には、当該資本関係又は人的関係がある全ての者の入札参加資格を認めないこととする。
(1)資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。
(ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう、以下同じ。
)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 (2)人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。
以下同じ。
)である場合を除く。
(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役2 (ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役員 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
6 個別事項で定める要件を満たす者。
なお、施工実績については、入札参加申請時までに完成・引渡しが完了したものであること。
第2 入札参加の方法等この工事の入札に参加しようとする者は、以下により、申請書等提出期限までに個別事項で定める申請書等を提出しなければならない。
1 申請書等様式の取得について高知県ホームページからのダウンロードによる。
<アドレス>(大文字・小文字は区分されるので留意すること。以下同じ。)高知県総務部管財課ホームページ https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110801/2 提出方法(1)申請書等個別事項で定める提出期間内に、一般競争入札参加資格確認申請書を提出すること。
なお、本申請書の提出がない者は、落札候補者となったときに失格とする。
(2)提出先・期限個別事項で定める。
なお、この公告(個別事項を含む。)における「閉庁日」とは、高知県の休日を定める条例(平成元年高知県条例第2号)第1条に定める県の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日)をいう。
第3 設計書等の閲覧について1 設計書等の閲覧等設計図書は、当該入札実施機関において閲覧することができる。
閲覧に際しては、入札実施機関に掲示する注意事項を遵守すること。
<アドレス>高知県総務部管財課ホームページ https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110801/32 質疑応答(1)質疑書は、Word2010で読み込めるファイル形式のうち、拡張子.docx又は拡張子.docで作成し(様式は特に指定しない。)、電子メールに添付して入札実施機関へ送付すること。
指定形式以外のファイルを添付して送付されたもの又は指定以外の方法(FAX又は電話等)による質疑には、回答しない。
(2)質疑書提出時には、必ず送付した旨を電話で入札実施機関契約担当に伝えること。
(3)質疑に対する回答は、質疑を行った者及び第2の入札参加資格確認申請を行った者にその旨を電子メールで通知する。
(4)質疑書提出期限・回答期限個別事項で定める。
第4 入札方法(1)入札は、指定する日時、場所に入札参加者を招集し、入札箱に入札書を投入する方法により行う。
郵便等による入札は、認めない。
(2)入札時刻に遅れた者は、入札に参加することができない。
(3)入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
落札者が低入札者である場合は、第10の1による。
1 保証金(現金に限る。)2 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証書3 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険による保証に係る証券4 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券第13 その他の留意事項1 この入札への参加者は、心得を了知すること。
2 この入札は、入札参加資格確認申請を行った者がない場合又は入札辞退等により入札参加者がなくなった場合には行わない。
ただし、入札参加資格確認申請を行った者が1者7のときは、当該入札参加者が入札を辞退し、又は入札参加資格を喪失しない限りは、入札を行う。
3 この入札において一度提出された入札書は、差し替えや訂正等をすることはできない。
4 この入札において提出された申請書等及び追加書類は返却しない。
また、提出期限後の差し替えや訂正等は認めない。
5 申請書等及び追加書類の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。
6 申請書等及び追加書類は、入札参加資格の確認以外の目的では使用しない。
必要によりこれを前記以外の目的で使用するときは、あらかじめ申請者の承諾を得るものとする。
7 入札参加者への入札参加資格有無があること又はないことの通知は、落札候補者を失格とした場合の失格通知を除き、個別には行わない。
8 申請書等及び追加書類への虚偽の記載が判明した場合には、当該申請を無効とするとともに、指名停止の措置を行うことがある。
9 契約締結までの間(仮契約締結後の本契約成立までの間を含む。)に次のいずれかに該当した場合には、落札決定を取り消すこと又は契約を締結しないことがある。
(1)高知県建設工事指名停止措置要綱の対象となる事案に該当したとき。
(2)高知県建設工事指名停止措置要綱又は指名回避措置基準要領による措置を受けたとき。
(3)建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けたとき。
(4)高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当したとき。
(5)その他の事由により第1又は個別事項に定める入札参加資格要件のいずれかを喪失したとき。
(6)予定価格に関する積算疑義申立手続要領(平成29年5月24日付け29高土政第185号土木部長通知)に定めるところにより、積算の不備等が7(2)アに該当したとき。
10 落札者は、契約締結の前に、工事施工中常駐させる現場代理人及びこの入札の参加資格確認申請で提出した配置予定技術者について、別に定める「現場代理人・技術者届」により届け出なければならない。
別途指定する日までに届出がない場合には、落札決定を取り消すことがある。
また、契約締結後に現場代理人の常駐又は専任の技術者の配置が困難となった場合には、契約を解除することがある。
11 契約書の案及びその書式は、高知県ホームページの土木政策課ページ及び入札実施機関において閲覧することができる。
12 落札者は、低入札者である場合を除き、契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれかの支払方法を選択できる。
ただし、契約締結後の支払方法の変更は、認めない。
なお、落札者が低入札者である場合には出来高部分払方式を適用し、中間前金払は適用しない。
13 この入札の手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。
14 この工事においては、原則として、建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいう。以下同じ。)のうち次の(1)から(3)までに定める届出の義務がありながらそれを履行していない者(以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を、受注者が直接下請契約を締結する場合の相手方(以下「一次下請業者」という。)とすることを認めず、これを契約書において定めるものとする。
なお、一次下請業者が社会保険等未加入建設業者であることが判明した場合には、契約書に別途定める違約罰としての制裁金の請求、高知県建設工事指名停止措置要綱に基づく指名停止及び工事成績評定における減点の措置を取ることがある。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出8 15 この工事においての監理技術者等の工期途中での交代は、監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の場合や、受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合、工場から現地へ工事の現場が移行する場合や工事工程上技術者の交代が合理的な場合などを基本とし、受発注者間で合意した場合とする。
16 配置予定技術者の評価対象期間について、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による産前産後の休業、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業及び同条第2号に規定する介護休業(以下「出産・育児等による休業」という。)を取得した場合には、当該休業の取得期間を加算することができるものとする。
この場合においては、出産・育児等による休業を取得したこと及び取得期間を証明する資料を追加書類に添付して提出するものとする。
対象は、入札参加資格における従事実績とする。
17 落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約機関に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。
(閲覧・契約用)又は期限月 4 年 令 和工事日数8高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号施工方法作 成令和9年2月10日請 負建第8-5号議 会 棟 議 場 椅 子 等 改 修 工 事実 施 設 計 書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合において、変更した金額の110分の100に相当する額に万円未満(ただし変更した金額の110分の100に相当する額が百万円未満の場合、当該金額に千円未満)の端数が生じた時は、その端数金額を切り捨てた金額に100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額)を変更金額として、変更の協議を行うものとする。
金抜き設計書令和 8 年度円 円 円 円円事 業 費内 訳議会棟議場内の固定椅子の取り替え及び絨毯の張替えそ の 他工 事 概 要請負対象金額起工(変更)理由予 算 額高知県土木部建築課令和8年4月1日 改正1 設計図書2 特記仕様書の適用3 施工条件4※対象となる建設工事建築物の解体 80㎡以上建築物の新築・増築 500㎡以上建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上※分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材①コンクリート ②コンクリート及び鉄から成る建設資材 ③木材 ④アスファルト・コンクリート特記仕様書(共通編) 建設工事請負契約書第1条第1項の規定による共通仕様書は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修による次の仕様書とする。
(以下「標準仕様書」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書 ( ・ 建築工事編 ・ 電気設備工事編 ・ 機械設備工事編 ) 令和7年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書 ( ・ 建築工事編 ・ 電気設備工事編 ・ 機械設備工事編 ) 令和7年版空調設備工事衛生設備工事 昇降設備工事作業時間及び工 程 計 画 また、本工事と同日の工事期限である下記の別途発注工事(■印のあるものに限る。以下「関連工事」という。)があり、本工事の工事期限には関連工事で必要となる総合試運転調整期間や屋外工事期間等が含まれている。
工程計画の作成にあたっては、関連工事受注者と調整のうえ、全ての関連工事が工事期限を順守することができる工程計画を作成すること。
建築主体工事 外構工事 □ 電気設備工事 □ 機械設備工事 ・ 公共建築木造工事標準仕様書 令和7年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書 令和4年版 本特記仕様書に記載された特記事項の中で、■印又は□印の付いたものは、■印の付いたものを適用する。
工 事 用 地 工事及び作業用地の範囲は、図示による。
作業(現場事務所での事務的作業を除く。)時間は原則として、8時から17時迄とするが、特記仕様書に記載がある場合はそれを優先する。
ただし、工事の内容によりこの時間により難いときは、監督職員の承諾を得ること。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)〔平成12年5月31日 法律第104号〕により適正に施工すること。
対象建設工事の種類 規模の基準床面積の合計床面積の合計(増築は増築部分のみ) 建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行ううえで、関連工事を含めた各工事が支障の無い状態にまで完了しているべき期限(「概成工期」という。)は下記のとおりとする。
概成工期が特記された場合は実施工程表にこれを明記し、順守すること。
概成工期 ・・・ ( □ 工期末の 日前 □ 令和 年 月 日迄)※ 工事が完了した部分について、工事期間中必要な部分は、部分使用を行う場合がある。
分別解体等及び再資源化等について1/65 6 7 8 工事実績情報システム(CORINS)への登録9 火災保険の加入木造・鉄骨造10 法定外の労災保険の付保11 建設業退職金共済組合防水改修工事の場合は、漏水に対する保険の加入を奨励する。
直接工事金額の90%以上③特殊な工事は、監督職員と協議する。
受注者は、本工事において公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(法定外の労災保険)の付保に努めなければならない。
受注者は、原則として建設業退職金共済組合に加入し、工事請負契約締結後30日以内に掛金収納書を契約担当課に提出すること。
構 造 種 別 建築主体 工事 電気・機械設備工事 備 考鉄筋コンクリート造 直接工事金額の60%以上①改修、模様替え工事は、直接工事金額の90%以上とする。
屋内工事金額の100%②7 受注者は、再生資源利用(促進)計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年を経過する日まで保存すること。
(参考)コブリス・プラスについては、建設副産物情報センターのホームページ(https://fkplus.jacic.or.jp/)より、利用申請等を行うことができる。
受注者は、受注時又は変更時(工事請負代金額のみの変更を除く)において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内に、完成時は工事完成後10日以内に、訂正時は適宜登録機関(https://cthp.jacic.or.jp)に登録申請しなければならない。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督職員に提出しなければならない。
なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
ただし、各期間には土曜日、日曜日、祝日等は含まない。
保険対象金額は次を標準とし、造作材搬入、電気設備配線、機械設備配管又は機器搬入のうち最も早い時期以前に加入する。
契約の終期は、工事完了予定日後30日以上とし、保険証書(火災保険証券)の写しを監督職員に提出する。
4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書の内容を発注者に説明しなければならない。
また、再生資源利用(促進)計画書(現場掲示用様式)を公衆が見やすい場所に掲げること。
5 受注者は、500m3 以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致することを確認する。
なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示すること。
6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500㎥以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン 様式2)をコブリス・プラスにより作成し、提出しなければならない。
3 受注者は、500m3 以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。
1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)を遵守し、工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならない。
また、受注者は産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)または電子マニフェストにより適正に処理されていることを確認するとともに監督職員に提示しなければならない。
2 受注者は、産業廃棄物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替え保管場所)から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面の写真撮影をすること。
(各積載重量別車両毎に1工程以上) また、搬出先の処分場1カ所につき1回以上、運搬車が処分場に到着した時において、運搬車の荷姿、車両ナンバー及び産業廃棄物を収集運搬している旨の表示が確認できる写真に加え、処分場の名称が分かる看板等と運搬車が一緒に写った写真を撮影し、搬出時の写真とあわせて必要に応じて監督職員に報告すること。
フロン類の適正な回収 受注者は、本工事において「業務用冷凍空調機器」が廃棄又は整備される際に発生するフロン類(CFC、HCFC、HFC)について、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」を遵守し、適正に回収しなければならない。
また、受注者(第一種フロン類引渡受託者)は行程管理票により適正に運搬・回収されていることを確認するとともに発注者(第一種特定製品廃棄等実施者)に引取証明書の写しを提出しなければならない。
産業廃棄物の処理について再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る事前確認及び受領書について1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500㎥以上の場合、再生資源利用計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン 様式1)を建設副産物情報交換システム(以下「コブリス・プラス」という。)により作成し、提出しなければならない。
2/612 交通誘導員の配置について13 公共事業労務費調査に対する協力1 2 3 4 提出書類契約後10日以内 細目別内訳書毎月上旬 請負金額が1億円以上の工事について提出。
工事完成時及び監督職員の請求時 請負金額が500万円以上の工事について提出。
揮発性有機化合物(VOC)による室内空気汚染対策3 濃度測定が、使用開始後(備品の搬入等を含む)に行われた場合。
本工事の引き渡し後、あるいは、使用開始後に室内の揮発性有機化合物(VOC)の濃度測定が行われ、測定結果が厚生労働省の指針値を超えている場合については、受注者は、工事引き渡し後であっても、その原因究明に当たって協力しなければならない。
また、本工事の施工が原因となって、揮発性有機化合物の濃度が厚生労働省の定める指針値を超えたものであることが判明した場合は、受注者の負担により、その対策を講じなければならない。
15 本工事の施工対象区域内において、室内の揮発性有機化合物の濃度測定が行われた場合(別契約により実施された場合を含む)、その測定対象物質の測定結果が厚生労働省の定める指針値を超えている場合は、原則として本工事の引き渡しを行わないこととする。
ただし、次のいずれかに該当する場合は除く。
1 何らかの対策が施された結果、揮発性有機化合物の濃度が厚生労働省の定める指針値以下となったことが確認された場合。
2 濃度測定の結果が、本工事の施工により生じたものでないことが明確である場合。
(注1) 提出書類は、指定がないかぎり工事監督職員に一部提出すること。
(注2) 書類の提出にあたっては、建築工事提出書類一覧表を参考とすること。
2 施工体系図は、各下請枠の下部枠外に下請契約の金額及び一次下請については各下請ごとの比率を記入し、また、一次下請合計金額及び合計比率を用紙左の空白部に記入したものを、下請契約書の写しを添付し監督職員に提出する。
(掲示にあたっては施工体系図への金額及び比率の記載は不要。) 交通整理、場内整理、残土処理の運搬のみ及び産業廃棄物運搬等は施工体系図に記載すること(下請総額の範囲から除外し、下請金額及び比率の記入不要。また、施工体制台帳への記入不要)。
ただし、産業廃棄物処理業者による運搬は記載不要。
3 総合施工計画書は、請負代金額が500万円未満の工事については作成及び提出を省略することができる。
ただし、総合施工計画書を省略した場合であっても、総合施工計画書に記載される情報のうち、工事中に施設の管理上必要となる情報等については、別途監督職員に提供すること。
提 出 書 類 提 出 時 期 備考工事費内訳明細書工事進捗状況報告書工 事 日 誌本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する等、必要な協力を行なわなければならない。
また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の経過後においても、同様とする。
公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請契約工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
141 提出書類は、本書、指名通知書の入札条件、関係法令及び高知県の定める建設工事契約事務処理要領の各規定、請負契約書並びに設計図書によることとし、その他の提出書類は次のものとする。
・警備業者の警備員で、交通誘導警備業務に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員(交通誘導員A)0 人・警備会社の警備員で、交通誘導員A以外の者(交通誘導員B) 0 人1 交通誘導員を配置する場合は、原則として警備業法(昭和47年法律第117号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとする。
(交通誘導員として建設作業員等他職種の者を従事させないことを原則とする。) ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できる者と監督職員が認めたものについては、この限りではないものとする。
2 「警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安員会規則第20号)第2条」により、高知県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務の一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を、交通誘導警備業務を行う場所ごとに一人以上配置することとする。
なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変更が生じた場合は速やかに監督職員に同資料を提出するものとする。
3 工事期間中の安全確保のため、本工事での交通誘導員の配置人数は以下のとおりとする。
なお、変更が生じた場合は設計変更の協議の対象とする。
また、交通誘導員の配置、期間等については事前に監督員と協議を行うこと。
3/616 中間検査17 工事監理補助業務の受注者への協力等県内産資材の優先使用現場環境改善(快適トイレの設置について)対象工事 内容 快適トイレに要する費用計上その他 4 設置した快適トイレは別契約の関係受注者が使用することができるものとし、前項により設計変更の対象となった費用については本工事の受注者が負担することとする。
快適トイレの手配が困難な場合は、監督職員と協議のうえ、本条項の対象外とし設計変更を行うこととする。
受注者は、現場に以下の①~⑪の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。
⑫~⑰については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。
【快適トイレに求める機能】 ①洋式便器 ②水洗及び簡易水洗機能(し尿処理装置付きを含む) ③臭い逆流防止機能 ④容易に開かない施錠機能 ⑤照明設備 ⑥衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等(耐荷重を5kg以上とする)【付属品として備えるもの】 ⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 ⑧入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等) ⑨サニタリーボックス(女性用トイレに必ず設置) ⑩鏡と手洗器 ⑪便座除菌クリーナー等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】 ⑫室内寸法 900×900mm 以上(面積ではない) ⑬擬音装置(機能を含む) ⑭着替え台 ⑮臭気対策機能の多重化 ⑯室内温度の調整が可能な設備 ⑰小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)3 快適トイレに要する費用は、対象工事については当初から計上しており、基数・設置期間は設計図書に記載のとおり予定しているが、実際に現場に快適トイレを設置した基数・期間として設計変更を行うこととする。
受注者は、上記2の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員へ提出することとする。
また、受注者の希望により設置する場合は、監督職員と協議のうえ設計変更の対象とする。
なお、基数の上限は、男女別で各1基ずつ計2基までとする。
また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、別途計上は行わない。
191 請負対象金額(税込)が1千万円以上の工事(災害復旧を除く)を対象とする。
なお、1千万円未満の工事であっても受注者の希望により対象工事とすることができる。
218 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優先して使用するものとする。
なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載し、監督員の確認を受けること。
注1: 県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工した資材、又は、高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工された資材をいう。
ただし、①木材は高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリートの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。
注2: 県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。
受注者は、本工事に関する工事監理補助業務が別途委託された場合には、次の各号によらなければならない。
1 工事監理補助業務の受注者が監督職員に代わり現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に協力しなければならない。
また、書類(計画書、報告書、データ、図面等)の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。
ただし、工事監理補助業務の受注者は、請負契約書に規定する監督職員ではなく、指示、承諾、協議及び確認の適否等を行う権限は有しない。
2 監督職員から受注者に対する指示または通知等が工事監理補助業務の受注者を通じて行われた場合は、監督職員から直接指示または通知等があったものとみなす。
3 監督職員の指示により、受注者が監督職員に対して行う報告または通知は、工事監理補助業務の受注者を通じて行うことができるものとする。
1 標準仕様書による「中間技術検査」は、「高知県建設工事検査規程」(昭和42年高知県訓令第3号)による「中間検査」と読み替える。
2 検査回数は、「高知県建設工事検査要領」第4条による。
ただし、債務工事における場合で、受注者が契約書に基づく部分払いを請求せず出来高検査を実施しない場合は、同条第2項(2)ウの請負対象金額の年度支払限度額への読替えを適用しない。
4/6CADデータの貸与個人情報の保護について暴力団又は暴力団関係者からの不当要求又は工事妨害(以下不当介入という)の排除について成績評定について入札時積算数量書活用方式について1.入札時積算数量書活用方式の適用(1)(2)(3)(4)(5)2.工事費内訳明細書の提出(1)(2)週休2日促進工事の実施について本工事は、工事着手日から工事完成日までの間の土曜日及び日曜日を現場の休工日の基本とする高知県週休2日促進工事の対象工事である。
実施にあたっては、高知県週休2日促進工事実施要領(営繕工事編)による。
選択-Ⅰ型選択-Ⅱ型(参考)高知県週休2日促進工事実施要領(営繕工事編)に関するアドレス https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/172101/1215.html□(1)の協議(発注者が請求する場合も含む。)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。
ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。
(1)の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。
入札時積算数量書に基づき工事費内訳書を作成した受注者は、入札時積算数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示した工事費内訳明細書を、契約後10日以内に、発注者に提出しなければならない。
(商号又は名称、住所及び工事名を記載すること。) 工事費内訳明細書は、1.(3)の確認において用いる場合を除き、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
25■23 「高知県建築工事成績評定要綱【令和8年4月1日改定】」で、成績評定を行なった場合は、「工事成績評定について(通知)」及び「項目別評定点」を公表することとする。
詳しくは、高知県ホームページ建築課ページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/172101/2017032800360.html)に記載している同要綱(第9条)を確認すること。
24 本工事が一般競争入札に付する建築工事である場合、入札時積算数量書活用方式を適用する。
本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。
なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。
受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。
ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合、協議を求めることができないものとする。
受注者からの請求による(1)の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
3 受注者は、監督職員及び所轄警察署と協力して、不当介入の排除措置を講じなければならない。
4 受注者が不当介入の報告を怠った場合は、「高知県建設工事指名停止措置要綱」に基づき、指名停止を行うものとする。
21 受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律を遵守すること。
(参考) 個人情報保護制度に関するアドレス https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html221 受注者は、暴力団又は暴力団関係者から工事の施工に関して不当介入を受けたときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。
20 本工事の設計CADデータの貸与を希望する場合は、書面において申し出ること。
なお、貸与したCADデータは、本工事の履行に必要な施工図の作成及び完成図等の作成においてのみ使用してもよいこととし、それ以外の目的では使用してはならない。
また、当該CADデータは完成検査時にすべて返却することとし、受注者は、契約履行期間中に複製を作成または再配布している場合は、すべて削除しなければならない。
5/626 猛暑による作業不能日数猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいるⅰ)作業不能日数: 日間ⅱ)上記ⅰ)は、環境省が公表する四国地方_高知_ 地点における WBGT 値(気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指数)過去5年分( 年)について、本工事の工期に対応する期間(行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第 91 号)に定める行政機関の休日及び夏季休暇(3日)を除く。
)において、8時から17時の間に WBGT 値が31以上となった時間を算定し、日数に換算したもの5年分を平均したもの。
ⅲ)気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数(当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が公表する四国地方_高知_ 地点における WBGT 値が31以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの(小数点以下第一位を四捨五入する。))がⅰ)の日数から著しく乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。
情報共有システムの使用について情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することにより業務の効率化を図る。
使用する : か月・本工事は情報共有システムを使用するものとして使用料を上記の期間分計上している。
なおそれ以外の場合は情報共有システムの使用について受注者は監督員と協議することができる。
1.情報共有システムの機能要件は、国土交通省の「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件2019年版 営繕工事編」を満たすものとする。
2.契約工期の終了後、30日間以上の使用が可能なものとする。
(参考)工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 2019年版 営繕工事編に関するアドレス https://www.mlit.go.jp/gobuild/eizen-asp.html監理技術者等建設業法第 26 条第3項第1号に規定する監理技術者(専任特例2号による監理技術者)の配置認めない認める1.本工事において、建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者(以下、「専任特例2号による監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の(1)~(12)の要件を全て満たさなければならない。
(1) 兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事(維持委託業務等を含む。)でないこと。
(例:24時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等)(2) 低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。
(3) 同一の専任特例2号による監理技術者が配置できる工事の数は、同時に2件までであること。
(4) 専任特例2号による監理技術者が兼務できる工事は、専任特例2号による監理技術者として職務を適正に遂行できる範囲内にあること。
具体的には、工事現場の相互の距離が10km程度以内の近接した場所であること。
(5) 専任特例2号による監理技術者が兼務できる工事は、高知県発注工事以外(公共工事に限る。)でも可能とする。
(6) 専任特例2号による監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。
(7) 専任特例2号による監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
(8) 建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
(9) 監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、1級施工管理技士補を有する者又は1級施工管理技士等により監理技術者の資格を有する者であること。
なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、専任特例2号による監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
(10) 監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的(3ヶ月以上)な雇用関係にあること。
(11) 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
(12) 兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。
2.本工事の監理技術者が専任特例2号による監理技術者として兼務することとなる場合、「建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて」(令和7年1月 23 日付け6高土政第 1196 号 土木部長通知 )に規定する別記様式1、別記様式2及び1の(1)~(12)の事項について確認できる書類を「現場代理人・技術者届」に添付し、提出すること。
3.本工事において、専任特例2号による監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。
27■ 10■920 20 ~ 20高知高知2428□■6/6工事費内訳 1名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接工事費建築工事1式うち材料費1式うち労務費1式計共通費共通仮設費1式現場管理費1式 うち建退共制度の掛金1式 工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額1式 工事原価のうち安全衛生経費1式一般管理費等1式計工事価格1式消費税等相当額1 消費税率 10 %式工事費1式工事種別内訳 2名 称 数 量 単位 金 額 備 考建築工事1式計建築工事 種目別内訳 3名 称 数 量 単位 金 額 備 考議会棟主体工事1式計建築工事 科目別内訳 4議会棟主体工事名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設1式金属1式左官1式内外装1式ユニット及びその他1式解体撤去1式計
8 年度入 札 時 積 算 数 量 書議 会 棟 議 場 椅 子 等 改 修 工 事請 負実 施 設 計 書 この数量書は入札時積算数量書活用方式対象工事の添付資料として公開するものであり、工事請負契約の設計図書ではありません。
入札参加者は、本入札時積算数量書の活用による積算をお願いします。
契約後、本入札時積算数量書に疑義が生じた場合は、契約書に基づき確認の請求を行うことができます。
入札時積算数量書説明書は高知県建築課ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/172101/2020100300044.html)を確認ください。
又は期限年 4 作 成建第8-5号令 和 月 8令和9年2月10日高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号令和工事日数施工方法工事費内訳 1名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接工事費建築工事1式うち材料費1式うち労務費1式計共通費共通仮設費1式現場管理費1式 うち建退共制度の掛金1式 工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額1式 工事原価のうち安全衛生経費1式一般管理費等1式計工事価格1式消費税等相当額1 消費税率 10 %式工事費1式工事種別内訳 2名 称 数 量 単位 金 額 備 考建築工事1式計建築工事 種目別内訳 3名 称 数 量 単位 金 額 備 考議会棟主体工事1式計建築工事 科目別内訳 4議会棟主体工事名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設1式金属1式左官1式内外装1式ユニット及びその他1式解体撤去1式計建築工事 中科目別内訳 5議会棟主体工事科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設1式計金属1式計左官1式計内外装1式計ユニット及びその他1式計解体撤去 解体1式解体撤去 運搬1式解体撤去 処分1式計建築工事 細目別内訳 6議会棟主体工事 直接仮設名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考墨出し1式養生1式整理清掃後片付け1式外部足場1式災害防止1式仮設間仕切り B種 扉1箇所共1式計建築工事 細目別内訳 7議会棟主体工事 金属名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考ノンスリップ SUS ゴム付き37.4m計建築工事 細目別内訳 8議会棟主体工事 左官名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考床セルフレベリング セメント系290㎡床補修モルタル 撤去後補修及び椅子足下詰め1式計建築工事 細目別内訳 9議会棟主体工事 内外装名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考床タイルカーペット 全厚15.5mm(8mmカットパイル)(定価19,500円/m2程度) 材工共 290㎡計建築工事 細目別内訳 10議会棟主体工事 ユニット及びその他名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考【議場家具】議長席 固定式椅子 ハイバックW730 H1230 上台サイズカスタム1台事務局長席 固定式椅子W680 上台サイズカスタム1台議員席 固定式椅子W680 上台サイズカスタム11台議員席 固定式椅子W680 上台サイズカスタムスロープ対応33台知事席 キャスター式椅子W680 上台サイズカスタム1台執行部席 キャスター式椅子W58034台運搬・搬入取付費1式小計【モックアップ】モックアップ椅子 議員席 AC-3500規格脚・泥足付送料込5脚キャスター脚 モックアップ付け替え用建築工事 細目別内訳 11議会棟主体工事 ユニット及びその他名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考5台モックアップ椅子脚付け替え作業費1式小計計建築工事 細目別内訳 12議会棟主体工事 解体撤去 解体名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考カーペット撤去 集積共290㎡床見切材撤去 塩ビ2.7m議長席撤去 固定式椅子W730×D650×H1370程度 1台事務局長席 固定式椅子W680×D630×H800程度 1台議員席撤去 固定式椅子W680×D630×H800程度 44台知事席撤去 キャスター式椅子W680×D700×H800程度 1台執行部席撤去 キャスター式椅子W600×D700×H800程度 29台執行部席撤去 キャスター式椅子W620×D540×H800程度 3台執行部席撤去 固定式椅子W600×D630×H800程度 2台仮撤去椅子積込 仮撤去椅子及びキャスター椅子積み込み 1式計建築工事 細目別内訳 13議会棟主体工事 解体撤去 運搬名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考コンクリートがら0.1t混合廃棄物2.9t廃プラスチック1.7t計建築工事 細目別内訳 14議会棟主体工事 解体撤去 処分名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考コンクリートがら0.1t混合廃棄物2.9t廃プラスチック1.7t計共通仮設費(積上) 明細 15名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考ガードフェンス H=1.8m12.2m快適トイレ1式情報共有システム システム利用料 1ヶ月費 10月測定バッジF ホルムアルデヒド用3個測定バッジV トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン用3個アスベスト現地調査・ カーペット 床モルタル分析 2検体アスベスト調査交通費・報告書 1式計
Sheet1工事内訳工事内訳 (2)種目科目中科目1細目別内訳細目別内訳 (2)工事費内訳,1,名 称,数 量,単位,金 額,備 考,直接工事費 ,建築工事 ,1 ,式,うち材料費,1 ,式,うち労務費,1 ,式,計,共通費 ,共通仮設費 ,1 ,式,現場管理費 ,1 ,式, うち建退共制度の掛金,1 ,式, 工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額,1 ,式, 工事原価のうち安全衛生経費,1 ,式,一般管理費等 ,1 ,式,計,工事価格 ,1 ,式,消費税等相当額 ,1 ,消費税率 10 %,式,工事費 ,1 ,式,工事種別内訳,2,名 称,数 量,単位,金 額,備 考,建築工事 ,1 ,式,計,建築工事 種目別内訳,3,名 称,数 量,単位,金 額,備 考,議会棟主体工事 ,1 ,式,計,建築工事 科目別内訳,4,議会棟主体工事,名 称,数 量,単位,金 額,備 考,直接仮設 ,1 ,式,金属 ,1 ,式,左官 ,1 ,式,内外装 ,1 ,式,ユニット及びその他,1 ,式,解体撤去 ,1 ,式,計,建築工事 中科目別内訳,5,議会棟主体工事,科 目 名 称,中 科 目 名 称,数 量,単位,金額,備 考,直接仮設 ,1 ,式,計,金属 ,1 ,式,計,左官 ,1 ,式,計,内外装 ,1 ,式,計,ユニット及びその他,1 ,式,計,解体撤去 ,解体 ,1 ,式,解体撤去 ,運搬 ,1 ,式,解体撤去 ,処分 ,1 ,式,計,建築工事 細目別内訳,6,議会棟主体工事,直接仮設,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,墨出し ,1 ,式,養生 ,1 ,式,整理清掃後片付け,1 ,式,外部足場 ,1 ,式,災害防止 ,1 ,式,仮設間仕切り ,B種 扉1箇所共 ,1 ,式,計,建築工事 細目別内訳,7,議会棟主体工事,金属,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,ノンスリップ ,SUS ゴム付き ,37.4 ,m,計,建築工事 細目別内訳,8,議会棟主体工事,左官,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,床セルフレベリング ,セメント系 ,290 ,㎡,床補修モルタル ,撤去後補修及び椅子足下詰め ,1 ,式,計,建築工事 細目別内訳,9,議会棟主体工事,内外装,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,床タイルカーペット ,全厚15.5mm(8mmカットパイル) ,"(定価19,500円/m2程度) 材工共 ",290 ,㎡,計,建築工事 細目別内訳,10,議会棟主体工事,ユニット及びその他,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,【議場家具】 ,議長席 ,固定式椅子 ハイバック ,W730 H1230 上台サイズカスタム ,1 ,台,事務局長席 ,固定式椅子 ,W680 上台サイズカスタム ,1 ,台,議員席 ,固定式椅子 ,W680 上台サイズカスタム ,11 ,台,議員席 ,固定式椅子 ,W680 上台サイズカスタム ,スロープ対応 ,33 ,台,知事席 ,キャスター式椅子 ,W680 上台サイズカスタム ,1 ,台,執行部席 ,キャスター式椅子 ,W580 ,34 ,台,運搬・搬入 ,取付費 ,1 ,式,小計,【モックアップ】 ,モックアップ椅子 ,議員席 AC-3500規格脚・泥足付 ,送料込 ,5 ,脚,キャスター脚 ,モックアップ付け替え用 ,建築工事 細目別内訳,11,議会棟主体工事,ユニット及びその他,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,5 ,台,モックアップ椅子 ,脚付け替え作業費,1 ,式,小計,計,建築工事 細目別内訳,12,議会棟主体工事,解体撤去,解体,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,カーペット撤去 ,集積共 ,290 ,㎡,床見切材撤去 ,塩ビ ,2.7 ,m,議長席撤去 ,固定式椅子 ,W730×D650×H1370程度 ,1 ,台,事務局長席 ,固定式椅子 ,W680×D630×H800程度 ,1 ,台,議員席撤去 ,固定式椅子 ,W680×D630×H800程度 ,44 ,台,知事席撤去 ,キャスター式椅子 ,W680×D700×H800程度 ,1 ,台,執行部席撤去 ,キャスター式椅子 ,W600×D700×H800程度 ,29 ,台,執行部席撤去 ,キャスター式椅子 ,W620×D540×H800程度 ,3 ,台,執行部席撤去 ,固定式椅子 ,W600×D630×H800程度 ,2 ,台,仮撤去椅子積込 ,仮撤去椅子及びキャスター椅子積み,込み ,1 ,式,計,建築工事 細目別内訳,13,議会棟主体工事,解体撤去,運搬,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,コンクリートがら ,0.1 ,t,混合廃棄物 ,2.9 ,t,廃プラスチック ,1.7 ,t,計,建築工事 細目別内訳,14,議会棟主体工事,解体撤去,処分,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,コンクリートがら,0.1 ,t,混合廃棄物 ,2.9 ,t,廃プラスチック ,1.7 ,t,計,共通仮設費(積上) 明細,15,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,ガードフェンス ,H=1.8m ,12.2 ,m,快適トイレ ,1 ,式,情報共有システム,システム利用料 1ヶ月 ,費 ,10 ,月,測定バッジF ,ホルムアルデヒド用 ,3 ,個,測定バッジV ,トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン用 ,3 ,個,アスベスト現地調査・,カーペット 床モルタル ,分析 ,2 ,検体,アスベスト調査交通費,・報告書 ,1 ,式,計,
A-11A-10A-09改修特記仕様書(3)改修特記仕様書(2)改修特記仕様書(1)A-08A-07A-06A-05A-04A-03A-02A-01意 匠 図改修特記仕様書(4)議会棟議場椅子等改修工事工事概要・付近見取図・配置図 1:8001:201:20既存 平面詳細図改修後 平面詳細図仮設計画図1:2001:3001:701:70会議場椅子詳細図(1)会議場椅子詳細図(2)仕上表・断面詳細図 1:50 高知県土木部建築課 高知県土木部建築課 令和4年度版 令和4年度版NO NO 松 本 琢 史 建 築 設 計 事 務 所T A K U J I A M T S U M O T O A r c h i t e c t & A s s o c i a t e s号 一 建 築 士 大 臣 登 録 第 3 2 2 9 4 7 本 史 級 松 琢_特記仕様書(建築改修工事編) 特記仕様書(建築改修工事編)Ⅰ 工事概要 Ⅰ 工事概要2.敷地面積 2.敷地面積3.構造・規模 3.構造・規模4.建築面積 4.建築面積6.主要用途 6.主要用途1.共通仕様 1.共通仕様(1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事 (1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事 (1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事 (1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事 (1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事 (1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事 (1) 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築改修工事に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)Ⅱ 建築改修工事仕様 Ⅱ 建築改修工事仕様㎡㎡㎡㎡ 5.延床面積 5.延床面積1.工事場所 (都市計画区域 内・外) 1.工事場所 (都市計画区域 内・外) 1.工事場所 (都市計画区域 内・外) 1.工事場所 (都市計画区域 内・外) 1.工事場所 (都市計画区域 内・外) 1.工事場所 (都市計画区域 内・外) 1.工事場所 (都市計画区域 内・外)(2) 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそ (2) 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそ (2) 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそ (2) 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそ (2) 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそ (2) 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそ (2) 電気設備改修工事及び機械設備改修工事を本工事に含む場合は、電気設備改修工事及び機械設備改修工事はそ2.特記仕様 2.特記仕様(5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の (5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の (5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の (5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の (5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の (5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の (5) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という)の(6) 標準仕様書又は改修標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法 (6) 標準仕様書又は改修標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法 (6) 標準仕様書又は改修標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法 (6) 標準仕様書又は改修標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法 (6) 標準仕様書又は改修標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法 (6) 標準仕様書又は改修標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法 (6) 標準仕様書又は改修標準仕様書で「特記がなければ、」以降に具体的な材料・品質性能・工法・検査方法11 等を明示している場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)抵触する場合には、関係 等を明示している場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)抵触する場合には、関係 等を明示している場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)抵触する場合には、関係 等を明示している場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)抵触する場合には、関係 等を明示している場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)抵触する場合には、関係 等を明示している場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)抵触する場合には、関係 等を明示している場合において、それらが関係法令の改正等により(条例を含む)抵触する場合には、関係(3) 受注者は完了検査(中間検査を含む)の検査には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な書類等( (3) 受注者は完了検査(中間検査を含む)の検査には、
特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な書類等( (3) 受注者は完了検査(中間検査を含む)の検査には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な書類等( (3) 受注者は完了検査(中間検査を含む)の検査には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な書類等( (3) 受注者は完了検査(中間検査を含む)の検査には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な書類等( (3) 受注者は完了検査(中間検査を含む)の検査には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な書類等( (3) 受注者は完了検査(中間検査を含む)の検査には、特定行政庁(建築主事等)が求める検査に必要な書類等(報告書等)を用意すること。
報告書等)を用意すること。
特定調達品目を示す。
判断基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針 特定調達品目を示す。判断基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針 特定調達品目を示す。判断基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針 特定調達品目を示す。判断基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針 特定調達品目を示す。判断基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針 特定調達品目を示す。判断基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針 特定調達品目を示す。判断基準は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(環境省のホームページからダウンロード可能)による。(環境省のホームページからダウンロード可能)による。(環境省のホームページからダウンロード可能)による。(環境省のホームページからダウンロード可能)による。(環境省のホームページからダウンロード可能)による。(環境省のホームページからダウンロード可能)による。(環境省のホームページからダウンロード可能)による。」」(3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(3) 特記事項に記載の[ . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(2) 特記事項は、・印の付いたものを適用する。
(2) 特記事項は、・印の付いたものを適用する。
(2) 特記事項は、・印の付いたものを適用する。
(2) 特記事項は、・印の付いたものを適用する。
(2) 特記事項は、・印の付いたものを適用する。
(2) 特記事項は、・印の付いたものを適用する。
(2) 特記事項は、・印の付いたものを適用する。
・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。
・印と※印の付いた場合は、共に適用する。
・印と※印の付いた場合は、共に適用する。
・印と※印の付いた場合は、共に適用する。
・印と※印の付いた場合は、共に適用する。
・印と※印の付いた場合は、共に適用する。
・印と※印の付いた場合は、共に適用する。
・印と※印の付いた場合は、共に適用する。
(4) 特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(4) 特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(4) 特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(4) 特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(4) 特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(4) 特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
(4) 特記事項に記載の( . . )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。
各 章 共 通 事 項各 章 共 通 事 項施工時間帯 ※指定なし ・指定有り( ) 施工時間帯 ※指定なし ・指定有り( ) 施工時間帯 ※指定なし ・指定有り( ) 施工時間帯 ※指定なし ・指定有り( ) 施工時間帯 ※指定なし ・指定有り( ) 施工時間帯 ※指定なし ・指定有り( ) 施工時間帯 ※指定なし ・指定有り( )部位別の施工順序 ※指定なし ・指定有り( ) 部位別の施工順序 ※指定なし ・指定有り( ) 部位別の施工順序 ※指定なし ・指定有り( ) 部位別の施工順序 ※指定なし ・指定有り( ) 部位別の施工順序 ※指定なし ・指定有り( ) 部位別の施工順序 ※指定なし ・指定有り( ) 部位別の施工順序 ※指定なし ・指定有り( )・適用する ・適用しない ・適用する ・適用しない・ 鉄骨工事技術指針 工場製作編 工事現場施工編 日本建築学会 ・ 鉄骨工事技術指針 工場製作編 工事現場施工編 日本建築学会 ・ 鉄骨工事技術指針 工場製作編 工事現場施工編 日本建築学会 ・ 鉄骨工事技術指針 工場製作編 工事現場施工編 日本建築学会 ・ 鉄骨工事技術指針 工場製作編 工事現場施工編 日本建築学会 ・ 鉄骨工事技術指針 工場製作編 工事現場施工編 日本建築学会 ・ 鉄骨工事技術指針 工場製作編 工事現場施工編 日本建築学会※ 建設副産物適正処理推進要綱 ※ 建設副産物適正処理推進要綱※ 建築材料等評価名簿 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築材料等評価名簿 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築材料等評価名簿 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築材料等評価名簿 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築材料等評価名簿 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築材料等評価名簿 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ※ 建築材料等評価名簿 国土交通大臣官房官庁営繕部監修・ 鉄骨設計標準図国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ・ 鉄骨設計標準図国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ・ 鉄骨設計標準図国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ・ 鉄骨設計標準図国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ・ 鉄骨設計標準図国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ・ 鉄骨設計標準図国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ・ 鉄骨設計標準図国土交通大臣官房官庁営繕部監修※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編) ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編) ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編) ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編) ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編) ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編) ※ 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法を施工計画書として提出する。
・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法を施工計画書として提出する。
・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法を施工計画書として提出する。
・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法を施工計画書として提出する。
・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法を施工計画書として提出する。
・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法を施工計画書として提出する。
・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法を施工計画書として提出する。
区分等 基準風速 Vo=( )m/s 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 区分等 基準風速 Vo=( )m/s 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 区分等 基準風速 Vo=( )m/s 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 区分等 基準風速 Vo=( )m/s 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 区分等 基準風速 Vo=( )m/s 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 区分等 基準風速 Vo=( )m/s 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ) 区分等 基準風速 Vo=( )m/s 地表面粗度区分(・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ)積雪区分 建設省告示第1455号 別表( )積雪区分 建設省告示第1455号 別表( )積雪区分 建設省告示第1455号 別表( )積雪区分 建設省告示第1455号 別表( )積雪区分 建設省告示第1455号 別表( )積雪区分 建設省告示第1455号 別表( )積雪区分 建設省告示第1455号 別表( )※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 国土交通大臣官房官庁営繕部監修 ※ 工事写真撮影ガイドブック 建築工事編及び解体工事編 国土交通大臣官房官庁営繕部監修区分 区分標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という)により、改修標準仕様書標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という)により、改修標準仕様書標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という)により、改修標準仕様書標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という)により、改修標準仕様書標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という)により、改修標準仕様書標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という)により、改修標準仕様書標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「改修標準仕様書」という)により、改修標準仕様書(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という)による。
(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という)による。
(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という)による。
(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という)による。
(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という)による。
(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という)による。
(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という)による。
(1) 項目は、・印の付いたものを適用する。
(1) 項目は、・印の付いたものを適用する。
(1) 項目は、・印の付いたものを適用する。
(1) 項目は、・印の付いたものを適用する。
(1) 項目は、・印の付いたものを適用する。
(1) 項目は、・印の付いたものを適用する。
(1) 項目は、・印の付いたものを適用する。
(令和4年2月25日変更閣議決定) (令和4年2月25日変更閣議決定) 法令等の遵守[1.1.13]の規定を優先する。
法令等の遵守[1.1.13]の規定を優先する。
法令等の遵守[1.1.13]の規定を優先する。
法令等の遵守[1.1.13]の規定を優先する。
法令等の遵守[1.1.13]の規定を優先する。
法令等の遵守[1.1.13]の規定を優先する。
法令等の遵守[1.1.13]の規定を優先する。
※ 建築工事監理指針(上下巻) 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※ 建築工事監理指針(上下巻) 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※ 建築工事監理指針(上下巻) 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※ 建築工事監理指針(上下巻) 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※ 建築工事監理指針(上下巻) 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※ 建築工事監理指針(上下巻) 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※ 建築工事監理指針(上下巻) 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)※ 建築工事標準詳細図 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※ 建築工事標準詳細図 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※ 建築工事標準詳細図 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※ 建築工事標準詳細図 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※ 建築工事標準詳細図 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※ 建築工事標準詳細図 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版) ※ 建築工事標準詳細図 国土交通大臣官房官庁営繕部監修(令和4年版)・適用基準及び ・適用基準及び・電気保安技術者 ・電気保安技術者・施工条件 ・施工条件[1.3.3] [1.3.3][1.3.5] [1.3.5]工事 工事特記仕様書(建築改修工事編)(1) 特記仕様書(建築改修工事編)(1)令和 年 月 令和 年 月取り合い 取り合い計画書 計画書提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものと 提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものと 提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものと 提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものと 提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものと 提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものと 提出した施工図及び施工計画書の著作に係わる当該建物に限る使用権は、発注者に委譲するものと・行う(内容) ※行わない ・行う(内容) ※行わない ・行う(内容) ※行わない ・行う(内容) ※行わない ・行う(内容) ※行わない ・行う(内容) ※行わない ・行う(内容) ※行わない区 分 区 分※本工事 ・別途工事 ※本工事 ・別途工事梁貫通部の補強 梁貫通部の補強梁貫通部のスリーブ 梁貫通部のスリーブ天井埋込型器具の取付箇所の下地軽量鉄骨の切込み及び補強 天井埋込型器具の取付箇所の下地軽量鉄骨の切込み及び補強 天井埋込型器具の取付箇所の下地軽量鉄骨の切込み及び補強 天井埋込型器具の取付箇所の下地軽量鉄骨の切込み及び補強 天井埋込型器具の取付箇所の下地軽量鉄骨の切込み及び補強 天井埋込型器具の取付箇所の下地軽量鉄骨の切込み及び補強 天井埋込型器具の取付箇所の下地軽量鉄骨の切込み及び補強自動開閉装置を取付ける防火戸の切り込み補強及びドアーチェック、フロアヒンジ 自動開閉装置を取付ける防火戸の切り込み補強及びドアーチェック、フロアヒンジ 自動開閉装置を取付ける防火戸の切り込み補強及びドアーチェック、フロアヒンジ 自動開閉装置を取付ける防火戸の切り込み補強及びドアーチェック、フロアヒンジ 自動開閉装置を取付ける防火戸の切り込み補強及びドアーチェック、フロアヒンジ 自動開閉装置を取付ける防火戸の切り込み補強及びドアーチェック、フロアヒンジ 自動開閉装置を取付ける防火戸の切り込み補強及びドアーチェック、フロアヒンジ軽量鉄骨壁のボックス取付用の下地 軽量鉄骨壁のボックス取付用の下地照明器具、幹線等の吊ボルト用インサート 照明器具、幹線等の吊ボルト用インサート電気室、自家発電室などのピット(蓋含む) 電気室、自家発電室などのピット(蓋含む)※本工事 ・別途工事 ※本工事 ・別途工事※本工事 ・別途工事 ※本工事 ・別途工事※本工事 ・別途工事 ※本工事 ・別途工事※本工事 ・別途工事 ※本工事 ・別途工事埋込形分電盤、消火栓等の仮枠及び補強 埋込形分電盤、消火栓等の仮枠及び補強仮枠 仮枠補強 補強施工範囲 施工範囲コンクリート、モルタル等の撤去部分の項目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする コンクリート、モルタル等の撤去部分の項目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする コンクリート、モルタル等の撤去部分の項目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする コンクリート、モルタル等の撤去部分の項目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする コンクリート、モルタル等の撤去部分の項目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする コンクリート、モルタル等の撤去部分の項目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする コンクリート、モルタル等の撤去部分の項目は、原則としてダイヤモンドカッター切りとする・本工事 ※別途工事 ・本工事 ※別途工事・本工事 ※別途工事 ・本工事 ※別途工事・本工事 ※別途工事 ・本工事 ※別途工事・本工事 ※別途工事 ・本工事 ※別途工事設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
設備機器の位置、取り合い等が検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。
標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。
する。
する。
・特別な材料の工法 ・特別な材料の工法・見本施工 ・見本施工・施工図及び施工 ・施工図及び施工・設備工事との ・設備工事との・撤去部分 ・撤去部分着工前及び工事中 着工前及び工事中提出部数 提出部数 枚 枚部 数 部 数 1部 1部 部 部 枚 枚 部 部区 分 区 分工程毎 工程毎 枚 枚 部 部完成時 完成時カラー ※サービス版 カラー ※サービス版カラー ※キャビネ版 カラー ※キャビネ版カラー ・全紙版(アルミ額縁入) カラー ・全紙版(アルミ額縁入)・ ・ 分類規格 分類規格工事写真については、隠蔽となる部分は全て撮影すること。
工事写真については、隠蔽となる部分は全て撮影すること。
工事写真については、隠蔽となる部分は全て撮影すること。
工事写真については、隠蔽となる部分は全て撮影すること。
工事写真については、隠蔽となる部分は全て撮影すること。
工事写真については、隠蔽となる部分は全て撮影すること。
工事写真については、隠蔽となる部分は全て撮影すること。
デジタル写真の仕様は1 適用基準及び区分の工事写真撮影ガイドブックによる。
デジタル写真の仕様は1 適用基準及び区分の工事写真撮影ガイドブックによる。
デジタル写真の仕様は1 適用基準及び区分の工事写真撮影ガイドブックによる。
デジタル写真の仕様は1 適用基準及び区分の工事写真撮影ガイドブックによる。
デジタル写真の仕様は1 適用基準及び区分の工事写真撮影ガイドブックによる。
デジタル写真の仕様は1 適用基準及び区分の工事写真撮影ガイドブックによる。
デジタル写真の仕様は1 適用基準及び区分の工事写真撮影ガイドブックによる。
※工事写真・完成写真 写真データ(CD-R)とも ※工事写真・完成写真 写真データ(CD-R)とも ※工事写真・完成写真 写真データ(CD-R)とも ※工事写真・完成写真 写真データ(CD-R)とも ※工事写真・完成写真 写真データ(CD-R)とも ※工事写真・完成写真 写真データ(CD-R)とも ※工事写真・完成写真 写真データ(CD-R)とも に1部提出する。
に1部提出する。
※上記の他、完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データを完成検査時 ※上記の他、完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データを完成検査時 ※上記の他、完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データを完成検査時 ※上記の他、完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データを完成検査時 ※上記の他、完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データを完成検査時 ※上記の他、完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データを完成検査時 ※上記の他、完成写真内外6面程度(カラーサービス版)、及びその画像データを完成検査時※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め ※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め ※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め ※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め ※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め ※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め ※電子納品とする場合は、「高知県電子納品運用に関するガイドライン工事編」により、予め監督職員と協議を行う。
監督職員と協議を行う。
・完成時の提出図書 ・完成時の提出図書 ※完成図(配置図、各階平面図、各立面図、断面図、仕上表)CADデータ(CD-R)とも ※完成図(配置図、各階平面図、各立面図、断面図、仕上表)CADデータ(CD-R)とも ※完成図(配置図、各階平面図、各立面図、断面図、仕上表)CADデータ(CD-R)とも ※完成図(配置図、各階平面図、各立面図、断面図、仕上表)CADデータ(CD-R)とも ※完成図(配置図、各階平面図、各立面図、断面図、仕上表)CADデータ(CD-R)とも ※完成図(配置図、各階平面図、各立面図、断面図、仕上表)CADデータ(CD-R)とも ※完成図(配置図、各階平面図、各立面図、断面図、仕上表)CADデータ(CD-R)とも記入内容は標準仕様書 表1.7.1による。
仕上表には、メーカー名及び品番、色番号等を記入する。
記入内容は標準仕様書 表1.7.1による。
仕上表には、メーカー名及び品番、色番号等を記入する。
記入内容は標準仕様書 表1.7.1による。
仕上表には、メーカー名及び品番、色番号等を記入する。
記入内容は標準仕様書 表1.7.1による。
仕上表には、メーカー名及び品番、色番号等を記入する。
記入内容は標準仕様書 表1.7.1による。
仕上表には、メーカー名及び品番、色番号等を記入する。
記入内容は標準仕様書 表1.7.1による。
仕上表には、メーカー名及び品番、色番号等を記入する。
記入内容は標準仕様書 表1.7.1による。
仕上表には、メーカー名及び品番、色番号等を記入する。
※施工計画書 (A4ファイル綴じ 提出部数:1部) ※施工計画書 (A4ファイル綴じ 提出部数:1部) ※施工計画書 (A4ファイル綴じ 提出部数:1部) ※施工計画書 (A4ファイル綴じ 提出部数:1部) ※施工計画書 (A4ファイル綴じ 提出部数:1部) ※施工計画書 (A4ファイル綴じ 提出部数:1部) ※施工計画書 (A4ファイル綴じ 提出部数:1部)※保全に関する資料 (提出部数 ※1部・ 部) ※保全に関する資料 (提出部数 ※1部・ 部) ※保全に関する資料 (提出部数 ※1部・ 部) ※保全に関する資料 (提出部数 ※1部・ 部) ※保全に関する資料 (提出部数 ※1部・ 部) ※保全に関する資料 (提出部数 ※1部・ 部) ※保全に関する資料 (提出部数 ※1部・ 部)※施工図 (CADデータ 提出部数:1部) ※施工図 (CADデータ 提出部数:1部) ※施工図 (CADデータ 提出部数:1部) ※施工図 (CADデータ 提出部数:1部) ※施工図 (CADデータ 提出部数:1部) ※施工図 (CADデータ 提出部数:1部) ※施工図 (CADデータ 提出部数:1部)材 料 名 材 料 名定性分析 定性分析・ 箇所数() ・ 箇所数()・ 箇所数() ・ 箇所数()・ 箇所数() ・ 箇所数()定量分析 定量分析・ 箇所数() ・ 箇所数()・ 箇所数() ・ 箇所数()・ 箇所数() ・ 箇所数()・ 箇所数() ・ 箇所数()(JIS A 1481-1 または JIS A 1481-2) (JIS A 1481-1 または JIS A 1481-2) (JIS A 1481-1 または JIS A 1481-2) (JIS A 1481-1 または JIS A 1481-2) (JIS A 1481-1 または JIS A 1481-2) (JIS A 1481-1 または JIS A 1481-2) (JIS A 1481-1 または JIS A 1481-2) (JIS A 1481-3 または JIS A 1481-4) (JIS A 1481-3 または JIS A 1481-4) (JIS A 1481-3 または JIS A 1481-4) (JIS A 1481-3 または JIS A 1481-4) (JIS A 1481-3 または JIS A 1481-4) (JIS A 1481-3 または JIS A 1481-4) (JIS A 1481-3 または JIS A 1481-4)分析方法 分析方法サンプル数 1箇所あたり3サンプル サンプル数 1箇所あたり3サンプル調査範囲 ※図示 調査範囲 ※図示調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 調査方法 ※テストハンマーによる打診及び目視 ・図示 外壁調査は、外壁改修フローに対する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび 外壁調査は、外壁改修フローに対する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび 外壁調査は、外壁改修フローに対する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび 外壁調査は、外壁改修フローに対する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび 外壁調査は、外壁改修フローに対する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび 外壁調査は、外壁改修フローに対する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび 外壁調査は、外壁改修フローに対する外壁面のひび割れ、浮き、欠損部、内部まで貫通したひび(必要に応じ写真等を添付する) (必要に応じ写真等を添付する)部分の補修 部分の補修既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ※図示調査項目 ・防水改修 ・外壁改修 ・( ) 調査項目 ・防水改修 ・外壁改修 ・( ) 調査項目 ・防水改修 ・外壁改修 ・( ) 調査項目 ・防水改修 ・外壁改修 ・( ) 調査項目 ・防水改修 ・外壁改修 ・( ) 調査項目 ・防水改修 ・外壁改修 ・( ) 調査項目 ・防水改修 ・外壁改修 ・( ) 割れ及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。
割れ及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。
割れ及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。
割れ及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。
割れ及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。
割れ及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。
割れ及び雨漏りの有無についての位置及び数量(幅、長さ、面積)の調査を行う。
また、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する。
また、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する。
また、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する。
また、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する。
また、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する。
また、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する。
また、その報告書は、結果を立面図等に記載し集計表を添えて監督職員に2部提出する。
仮設工事 仮設工事 とび とび防水改修工事 防水改修工事 防水施工 防水施工工事種目 工事種目 技能検定職種 技能検定職種・とび作業 ・とび作業技能検定作業の種別 技能検定作業の種別建築板金 建築板金 ・内外装板金作業 ・内外装板金作業・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・アスファルト防水工事作業 ・ウレタンゴム系塗膜防水工事作業・合成ゴム系シート防水工事作業 ・合成ゴム系シート防水工事作業・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業 ・塩化ビニル系シート防水工事作業 ・セメント系防水工事作業・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・シーリング防水工事作業 ・FRP防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・FRP防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・FRP防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・FRP防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・FRP防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・FRP防水工事作業 ・シーリング防水工事作業 ・FRP防水工事作業・改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業注入施工 注入施工樹脂接着剤 樹脂接着剤 外壁改修工事 外壁改修工事左官 左官タイル張り タイル張り建具改修工事 建具改修工事 サッシ施工 サッシ施工ガラス施工 ガラス施工自動ドア施工 自動ドア施工内装改修工事 内装改修工事 建築大工 建築大工内装仕上施工 内装仕上施工建築板金 建築板金・左官作業 ・左官作業・タイル張り作業 ・タイル張り作業・ビル用サッシ施工作業 ・ビル用サッシ施工作業・ガラス工事作業 ・ガラス工事作業・自動ドア施工作業 ・自動ドア施工作業・大工工事作業 ・大工工事作業・内外装板金作業 ・内外装板金作業・鋼製下地工事作業 ・鋼製下地工事作業・樹脂接着剤注入工事作業 ・樹脂接着剤注入工事作業内装仕上施工 内装仕上施工表装 表装左官 左官タイル張り タイル張り塗装改修工事 塗装改修工事 塗装 塗装耐震改修工事 耐震改修工事 鉄筋施工 鉄筋施工型枠施工 型枠施工コンクリート圧送施工 コンクリート圧送施工鉄工 鉄工とび とび環境配慮改修工事 環境配慮改修工事 配管 配管路面表示施工 路面表示施工造園 造園・壁装作業 ・壁装作業・左官作業 ・左官作業・タイル張り作業 ・タイル張り作業・建築塗装作業 ・建築塗装作業・型枠工事作業 ・型枠工事作業・コンクリート圧送工事作業 ・コンクリート圧送工事作業・構造物鉄工作業 ・構造物鉄工作業・とび作業 ・とび作業・建築配管作業 ・建築配管作業・溶融ペイントマーカー工事作業 ・加熱ペイントマーカー工事作業 ・溶融ペイントマーカー工事作業 ・加熱ペイントマーカー工事作業 ・溶融ペイントマーカー工事作業 ・加熱ペイントマーカー工事作業 ・溶融ペイントマーカー工事作業 ・加熱ペイントマーカー工事作業 ・溶融ペイントマーカー工事作業 ・加熱ペイントマーカー工事作業 ・溶融ペイントマーカー工事作業 ・加熱ペイントマーカー工事作業 ・溶融ペイントマーカー工事作業 ・加熱ペイントマーカー工事作業・造園工事作業 ・造園工事作業・鉄筋組立て作業 ・鉄筋組立て作業・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ作業 ・プラスチック系床仕上げ工事作業 ・カーペット系床仕上げ作業・木質系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・木質系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・木質系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・木質系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・木質系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・木質系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業 ・木質系床仕上げ工事作業 ・ボード仕上げ工事作業・吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業 ・吹付け硬質ウレタンフォーム断熱工事作業・化粧フィルム工事作業 ・化粧フィルム工事作業熱絶縁施工 熱絶縁施工・施工数量調査 ・施工数量調査・調査のための破壊 ・調査のための破壊・技能士 ・技能士[1.6.2] [1.6.2][1.6.3] [1.6.3][1.7.2] [1.7.2] 測定対象室及び測定箇所数 ※図示(仕上表備考欄) 測定対象室及び測定箇所数 ※図示(仕上表備考欄) 測定対象室及び測定箇所数 ※図示(仕上表備考欄) 測定対象室及び測定箇所数 ※図示(仕上表備考欄) 測定対象室及び測定箇所数 ※図示(仕上表備考欄) 測定対象室及び測定箇所数 ※図示(仕上表備考欄) 測定対象室及び測定箇所数 ※図示(仕上表備考欄)測定し、報告すること 測定し、報告すること 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、
エチルベンゼン、スチレンの濃度を 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を 施工完了時に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの濃度を・()か所 ・()か所・室内空気中の化学 ・室内空気中の化学物質の濃度測定 物質の濃度測定[1.7.9] [1.7.9]⑤家具、書架、実験台、什器、化粧洗面台、 ⑤家具、書架、実験台、什器、化粧洗面台、流し台 流し台①②③④の建築材料を使用する場合はF☆☆☆☆ ①②③④の建築材料を使用する場合はF☆☆☆☆ ①②③④の建築材料を使用する場合はF☆☆☆☆ ①②③④の建築材料を使用する場合はF☆☆☆☆ ①②③④の建築材料を使用する場合はF☆☆☆☆ ①②③④の建築材料を使用する場合はF☆☆☆☆ ①②③④の建築材料を使用する場合はF☆☆☆☆を基本とし、該当する材料がない場合はF☆☆☆ を基本とし、該当する材料がない場合はF☆☆☆ を基本とし、該当する材料がない場合はF☆☆☆ を基本とし、該当する材料がない場合はF☆☆☆ を基本とし、該当する材料がない場合はF☆☆☆ を基本とし、該当する材料がない場合はF☆☆☆ を基本とし、該当する材料がない場合はF☆☆☆☆は同等品を使用する ☆は同等品を使用する 室内に関わる材料は(上記①~⑤及び建具、シール材、その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む) 室内に関わる材料は(上記①~⑤及び建具、シール材、その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む) 室内に関わる材料は(上記①~⑤及び建具、シール材、その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む) 室内に関わる材料は(上記①~⑤及び建具、シール材、その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む) 室内に関わる材料は(上記①~⑤及び建具、シール材、その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む) 室内に関わる材料は(上記①~⑤及び建具、シール材、その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む) 室内に関わる材料は(上記①~⑤及び建具、シール材、その他でその接着剤や塗料の溶剤まで含む)については、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸 については、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸 については、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸 については、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸 については、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸 については、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸 については、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、スチレン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、クロルピリホリス、ダイアジノン、フェノブカルブの有無または成分について一覧表に記入し、その ジ-2-エチルヘキシル、クロルピリホリス、ダイアジノン、フェノブカルブの有無または成分について一覧表に記入し、その ジ-2-エチルヘキシル、クロルピリホリス、ダイアジノン、フェノブカルブの有無または成分について一覧表に記入し、その ジ-2-エチルヘキシル、クロルピリホリス、ダイアジノン、フェノブカルブの有無または成分について一覧表に記入し、その ジ-2-エチルヘキシル、クロルピリホリス、ダイアジノン、フェノブカルブの有無または成分について一覧表に記入し、その ジ-2-エチルヘキシル、クロルピリホリス、ダイアジノン、フェノブカルブの有無または成分について一覧表に記入し、その ジ-2-エチルヘキシル、クロルピリホリス、ダイアジノン、フェノブカルブの有無または成分について一覧表に記入し、その資料を添付して提出するものとする。
資料を添付して提出するものとする。
※屋内に使用する材料は、揮発性有機化合物(VOC)の放散による健康への影響に配慮し、次の ※屋内に使用する材料は、揮発性有機化合物(VOC)の放散による健康への影響に配慮し、次の ※屋内に使用する材料は、揮発性有機化合物(VOC)の放散による健康への影響に配慮し、次の ※屋内に使用する材料は、揮発性有機化合物(VOC)の放散による健康への影響に配慮し、次の ※屋内に使用する材料は、揮発性有機化合物(VOC)の放散による健康への影響に配慮し、次の ※屋内に使用する材料は、揮発性有機化合物(VOC)の放散による健康への影響に配慮し、次の ※屋内に使用する材料は、揮発性有機化合物(VOC)の放散による健康への影響に配慮し、次の ・室内空気汚染 ・室内空気汚染22仮 設 工 事仮 設 工 事・設ける ・設ける ※設けない ※設けない構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない 構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない 構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない 構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない 構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない 構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない 構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない 構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない 構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない 構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない 構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない 構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない 構内既存の施設 ※利用できる( ※有償 ・無償) ・利用できない ・構内に新設する(規模及び仕上げの程度、並びに設置する備品等の種類及び数量は現場説明書 ・構内に新設する(規模及び仕上げの程度、並びに設置する備品等の種類及び数量は現場説明書 ・構内に新設する(規模及び仕上げの程度、並びに設置する備品等の種類及び数量は現場説明書 ・構内に新設する(規模及び仕上げの程度、並びに設置する備品等の種類及び数量は現場説明書 ・構内に新設する(規模及び仕上げの程度、並びに設置する備品等の種類及び数量は現場説明書 ・構内に新設する(規模及び仕上げの程度、並びに設置する備品等の種類及び数量は現場説明書 ・構内に新設する(規模及び仕上げの程度、並びに設置する備品等の種類及び数量は現場説明書 (施工条件明示)による) (施工条件明示)による)仮設間仕切り等の種別 仮設間仕切り等の種別・B種 ・B種・A種 ・A種種 別 種 別・木下地 ・木下地※軽量鉄骨 ※軽量鉄骨・木下地 ・木下地※軽量鉄骨 ※軽量鉄骨 単管下地 単管下地※木製扉 ※木製扉・鋼製扉 ・鋼製扉下 地 下 地・合板 (※9.0 ・ ) ・合板 (※9.0 ・ )※せっこうボード(※9.5 ・ ) ※せっこうボード(※9.5 ・ )・合板 (※9.0 ・ ) ・合板 (※9.0 ・ )防炎シート 防炎シート※片面フラッシュ程度 ・ ※片面フラッシュ程度 ・ ※合板張り程度・ ※合板張り程度・ 厚さ mm 厚さ mm ・片面 ・片面※無し ※無し・片面 ・片面※無し ※無し※無し ※無し・有り ・有り仕上材(厚さ mm) 仕上材(厚さ mm) 充てん材 充てん材 塗 装 塗 装※せっこうボード(※9.5 ・ ) ※せっこうボード(※9.5 ・ )(建築工事用シートでシートだけで落下物の危害防止に使用できるもの) (建築工事用シートでシートだけで落下物の危害防止に使用できるもの) (建築工事用シートでシートだけで落下物の危害防止に使用できるもの) (建築工事用シートでシートだけで落下物の危害防止に使用できるもの) (建築工事用シートでシートだけで落下物の危害防止に使用できるもの) (建築工事用シートでシートだけで落下物の危害防止に使用できるもの) (建築工事用シートでシートだけで落下物の危害防止に使用できるもの)外部足場に設ける防護シート等 外部足場に設ける防護シート等・養生シート※JISA8952のⅠ類に適合するもの ・養生シート※JISA8952のⅠ類に適合するもの ・養生シート※JISA8952のⅠ類に適合するもの ・養生シート※JISA8952のⅠ類に適合するもの ・養生シート※JISA8952のⅠ類に適合するもの ・養生シート※JISA8952のⅠ類に適合するもの ・養生シート※JISA8952のⅠ類に適合するもの・防音シート ・採光防音シート ・養生ネット ・防音シート ・採光防音シート ・養生ネット ・防音シート ・採光防音シート ・養生ネット ・防音シート ・採光防音シート ・養生ネット ・防音シート ・採光防音シート ・養生ネット ・防音シート ・採光防音シート ・養生ネット ・防音シート ・採光防音シート ・養生ネット関するガイドライン」別紙1(手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準)における2の 関するガイドライン」別紙1(手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準)における2の 関するガイドライン」別紙1(手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準)における2の 関するガイドライン」別紙1(手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準)における2の 関するガイドライン」別紙1(手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準)における2の 関するガイドライン」別紙1(手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準)における2の 関するガイドライン」別紙1(手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準)における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。
既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・( ) 既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・( ) 既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・( ) 既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・( ) 既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・( ) 既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・( ) 既存家具等の養生方法 ※ビニルシート等 ・( )既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・( ) 既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・( ) 既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・( ) 既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・( ) 既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・( ) 既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・( ) 既存部分の養生方法 ※ビニルシート等 ・( )既存ブラインド、カーテン等の養生方法及び保管場所 ・図示( ) 既存ブラインド、カーテン等の養生方法及び保管場所 ・図示( ) 既存ブラインド、カーテン等の養生方法及び保管場所 ・図示( ) 既存ブラインド、カーテン等の養生方法及び保管場所 ・図示( ) 既存ブラインド、カーテン等の養生方法及び保管場所 ・図示( ) 既存ブラインド、カーテン等の養生方法及び保管場所 ・図示( ) 既存ブラインド、カーテン等の養生方法及び保管場所 ・図示( )固定された備品、机・ロッカー等の移動 ・行う(図示: ) 固定された備品、机・ロッカー等の移動 ・行う(図示: ) 固定された備品、机・ロッカー等の移動 ・行う(図示: ) 固定された備品、机・ロッカー等の移動 ・行う(図示: ) 固定された備品、机・ロッカー等の移動 ・行う(図示: ) 固定された備品、机・ロッカー等の移動 ・行う(図示: ) 固定された備品、机・ロッカー等の移動 ・行う(図示: )・仮設扉 ・仮設扉・既存部分の養生 ・既存部分の養生・仮設間仕切り ・仮設間仕切り・監督職員事務所 ・監督職員事務所・工事用水 ・工事用水・工事用電力 ・工事用電力[2.2.1] [2.2.1] 足場を設ける場合、改修標準仕様書2.2.1によるほか、設置においては、「手すり先行工法に 足場を設ける場合、改修標準仕様書2.2.1によるほか、設置においては、「手すり先行工法に 足場を設ける場合、改修標準仕様書2.2.1によるほか、設置においては、「手すり先行工法に 足場を設ける場合、改修標準仕様書2.2.1によるほか、設置においては、「手すり先行工法に 足場を設ける場合、改修標準仕様書2.2.1によるほか、設置においては、「手すり先行工法に 足場を設ける場合、改修標準仕様書2.2.1によるほか、設置においては、「手すり先行工法に 足場を設ける場合、改修標準仕様書2.2.1によるほか、設置においては、「手すり先行工法に[2.3.2][表2.3.1] [2.3.2][表2.3.1][2.4.1] [2.4.1] ・既存建物内の一部を使用する(場所) ・既存建物内の一部を使用する(場所) ・既存建物内の一部を使用する(場所) ・既存建物内の一部を使用する(場所) ・既存建物内の一部を使用する(場所) ・既存建物内の一部を使用する(場所) ・既存建物内の一部を使用する(場所)[2.3.1] [2.3.1]・C種 ・C種・足場等 ・足場等令和5年7月改正 令和5年7月改正㎡㎡階階高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号 高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号----77 10 10A - 01RC造 3 RC造 3議場 議場2,897 2,897議場椅子モックアップ5脚(1回) 議場椅子モックアップ5脚(1回)議会棟議場椅子等改修 ※廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。
※廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。
※廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。
※廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。
※廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。
※廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。
※廃石膏ボード等は、原則分別再利用処理とする。
・再生資源化を図るもの( ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材) ・再生資源化を図るもの( ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材) ・再生資源化を図るもの( ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材) ・再生資源化を図るもの( ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材) ・再生資源化を図るもの( ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材) ・再生資源化を図るもの( ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材) ・再生資源化を図るもの( ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 ・建設発生木材)・発生材の処理 ・発生材の処理 ・引き渡しを要するもの( ) ・引き渡しを要するもの( ) ・引き渡しを要するもの( ) ・引き渡しを要するもの( ) ・引き渡しを要するもの( ) ・引き渡しを要するもの( ) ・引き渡しを要するもの( )・特定管理産業廃棄物(種類: 処理方法: ) ・特定管理産業廃棄物(種類: 処理方法: ) ・特定管理産業廃棄物(種類: 処理方法: ) ・特定管理産業廃棄物(種類: 処理方法: ) ・特定管理産業廃棄物(種類: 処理方法: ) ・特定管理産業廃棄物(種類: 処理方法: ) ・特定管理産業廃棄物(種類: 処理方法: )・現場において再利用を図るもの( ) ・現場において再利用を図るもの( ) ・現場において再利用を図るもの( ) ・現場において再利用を図るもの( ) ・現場において再利用を図るもの( ) ・現場において再利用を図るもの( ) ・現場において再利用を図るもの( )[1.3.12] [1.3.12]JAS マーク表示のない材料及びその製造業者等は、次の1)から6)の事項を満たすものとする JAS マーク表示のない材料及びその製造業者等は、次の1)から6)の事項を満たすものとする JAS マーク表示のない材料及びその製造業者等は、次の1)から6)の事項を満たすものとする JAS マーク表示のない材料及びその製造業者等は、次の1)から6)の事項を満たすものとする JAS マーク表示のない材料及びその製造業者等は、次の1)から6)の事項を満たすものとする JAS マーク表示のない材料及びその製造業者等は、次の1)から6)の事項を満たすものとする JAS マーク表示のない材料及びその製造業者等は、次の1)から6)の事項を満たすものとする 本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 及び 本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 及び 本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 及び 本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 及び 本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 及び 本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 及び 本工事に使用する材料は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、JIS 及び1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること 1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること 1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること 1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること 1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること 1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること 1)品質及び性能に関する試験データが整備されていること2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること 2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること 2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること 2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること 2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること 2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること 2)生産施設及び品質の管理が適切に行われていること3)安定的な供給が可能であること 3)安定的な供給が可能であること4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること 4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること 4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること 4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること 4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること 4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること 4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること 5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること 5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること 5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること 5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること 5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること 5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること6)販売、保守等の営業体制が整えられていること 6)販売、保守等の営業体制が整えられていること 6)販売、保守等の営業体制が整えられていること 6)販売、保守等の営業体制が整えられていること 6)販売、保守等の営業体制が整えられていること 6)販売、保守等の営業体制が整えられていること 6)販売、保守等の営業体制が整えられていること なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明とな なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明とな なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明とな なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明とな なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明とな なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明とな なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
る資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
る資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
る資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
る資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
る資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
る資料、又は外部機関が発行する資料等の写しを監督職員に提出して承諾を受けるものとする。
製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、グリーン購入法の基本方針の判断ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
の基準に従い、あらかじめ、平成19年3月30日付け18高建管第881号「土木部発注工事で使用する木 の基準に従い、あらかじめ、平成19年3月30日付け18高建管第881号「土木部発注工事で使用する木 の基準に従い、あらかじめ、平成19年3月30日付け18高建管第881号「土木部発注工事で使用する木 の基準に従い、あらかじめ、平成19年3月30日付け18高建管第881号「土木部発注工事で使用する木 の基準に従い、あらかじめ、平成19年3月30日付け18高建管第881号「土木部発注工事で使用する木 の基準に従い、あらかじめ、平成19年3月30日付け18高建管第881号「土木部発注工事で使用する木 の基準に従い、あらかじめ、平成19年3月30日付け18高建管第881号「土木部発注工事で使用する木 材の合法性の確認について(通知)」による証明書等を、監督職員に提出する。
材の合法性の確認について(通知)」による証明書等を、監督職員に提出する。
材の合法性の確認について(通知)」による証明書等を、監督職員に提出する。
材の合法性の確認について(通知)」による証明書等を、監督職員に提出する。
材の合法性の確認について(通知)」による証明書等を、監督職員に提出する。
材の合法性の確認について(通知)」による証明書等を、監督職員に提出する。
材の合法性の確認について(通知)」による証明書等を、監督職員に提出する。
・材料の品質等 ・材料の品質等 [1.4.2] [1.4.2]・石綿含有建材 ・石綿含有建材の調査 の調査[1.5.1] [1.5.1] 調査 調査※ 石綿含有建材の事前調査 ※ 石綿含有建材の事前調査工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。
工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。
工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。
工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。
工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。
工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。
工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。
・ 分析による石綿含有建材の調査 ・ 分析による石綿含有建材の調査分析対象 分析対象アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、 アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、トレモライト クロシドライト、トレモライト貸与資料 ( ) 貸与資料 ( ) 貸与資料 ( ) 貸与資料 ( ) 貸与資料 ( ) 貸与資料 ( ) 貸与資料 ( ) 設計図面 設計図面議場内の施工は議会閉会期間のみ行い、且つ議会開催に支障のないような工程とすること 議場内の施工は議会閉会期間のみ行い、且つ議会開催に支障のないような工程とすること 議場内の施工は議会閉会期間のみ行い、且つ議会開催に支障のないような工程とすること 議場内の施工は議会閉会期間のみ行い、且つ議会開催に支障のないような工程とすること 議場内の施工は議会閉会期間のみ行い、且つ議会開催に支障のないような工程とすること 議場内の施工は議会閉会期間のみ行い、且つ議会開催に支障のないような工程とすること 議場内の施工は議会閉会期間のみ行い、且つ議会開催に支障のないような工程とすること採取箇所 ・ 図示 ・ 採取箇所 ・ 図示 ・ 既存カーペット及び下地モルタル 既存カーペット及び下地モルタル・ 箇所数(2箇所 ) ・ 箇所数(2箇所 )造作材の化粧面の釘打ち 造作材の化粧面の釘打ち※隠し釘打ち ・釘頭埋木 ・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し ※隠し釘打ち ・釘頭埋木 ・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し ※隠し釘打ち ・釘頭埋木 ・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し ※隠し釘打ち ・釘頭埋木 ・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し ※隠し釘打ち ・釘頭埋木 ・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し ※隠し釘打ち ・釘頭埋木 ・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し ※隠し釘打ち ・釘頭埋木 ・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し諸金物 諸金物※かすがい、座金、箱金物、短冊金物 ※かすがい、座金、箱金物、短冊金物・・(形状:寸法:材質:) (形状:寸法:材質:) (形状:寸法:材質:) (形状:寸法:材質:) (形状:寸法:材質:) (形状:寸法:材質:) (形状:寸法:材質:)[6.5.3] [6.5.3](改修標準仕様書表6.5.3~5に示す程度の市販品 表8.20.1のF種程度) (改修標準仕様書表6.5.3~5に示す程度の市販品 表8.20.1のF種程度) (改修標準仕様書表6.5.3~5に示す程度の市販品 表8.20.1のF種程度) (改修標準仕様書表6.5.3~5に示す程度の市販品 表8.20.1のF種程度) (改修標準仕様書表6.5.3~5に示す程度の市販品 表8.20.1のF種程度) (改修標準仕様書表6.5.3~5に示す程度の市販品 表8.20.1のF種程度) (改修標準仕様書表6.5.3~5に示す程度の市販品 表8.20.1のF種程度)[6.5.3、4][6.8.2][6.9.2][6.11.4、5] [6.5.3、4][6.8.2][6.9.2][6.11.4、5] [6.5.3、4][6.8.2][6.9.2][6.11.4、5] [6.5.3、4][6.8.2][6.9.2][6.11.4、5] [6.5.3、4][6.8.2][6.9.2][6.11.4、5] [6.5.3、4][6.8.2][6.9.2][6.11.4、5] [6.5.3、4][6.8.2][6.9.2][6.11.4、5]・接合具等 ・接合具等・接着剤 ・接着剤・防腐、防蟻処理 ・防腐、防蟻処理工事 工事令和5年7月改正 令和5年7月改正 高知県土木部建築課 高知県土木部建築課 令和4年度版 令和4年度版※1等 ※1等既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲 天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲 天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲 天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲 天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲 天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲 天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲ビニル床シート等の除去 ※仕上げ材のみ(接着剤とも) ビニル床シート等の除去 ※仕上げ材のみ(接着剤とも) ビニル床シート等の除去 ※仕上げ材のみ(接着剤とも) ビニル床シート等の除去 ※仕上げ材のみ(接着剤とも) ビニル床シート等の除去 ※仕上げ材のみ(接着剤とも) ビニル床シート等の除去 ※仕上げ材のみ(接着剤とも) ビニル床シート等の除去 ※仕上げ材のみ(接着剤とも)間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修 間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修 ※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示 ※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示 ※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示 ※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示 ※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示 ※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示 ※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示 ※壁面より両側 600㎜ 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示 ※壁面より両側 600㎜ 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示 ※壁面より両側 600㎜ 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示 ※壁面より両側 600㎜ 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示 ※壁面より両側 600㎜ 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示 ※壁面より両側 600㎜ 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示 ※壁面より両側 600㎜ 程度とし、
既存仕上げに準じた仕上げを行う ・図示既存天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修 ※既存のまま ・図示 既存天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修 ※既存のまま ・図示 既存天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修 ※既存のまま ・図示 既存天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修 ※既存のまま ・図示 既存天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修 ※既存のまま ・図示 既存天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修 ※既存のまま ・図示 既存天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修 ※既存のまま ・図示 ・下地モルタルとも(※図示の範囲 ・撤去範囲全て) ・下地モルタルとも(※図示の範囲 ・撤去範囲全て) ・下地モルタルとも(※図示の範囲 ・撤去範囲全て) ・下地モルタルとも(※図示の範囲 ・撤去範囲全て) ・下地モルタルとも(※図示の範囲 ・撤去範囲全て) ・下地モルタルとも(※図示の範囲 ・撤去範囲全て) ・下地モルタルとも(※図示の範囲 ・撤去範囲全て)合成樹脂塗床材の除去工法 ・機械的除去工法 ・目荒し工法 合成樹脂塗床材の除去工法 ・機械的除去工法 ・目荒し工法 合成樹脂塗床材の除去工法 ・機械的除去工法 ・目荒し工法 合成樹脂塗床材の除去工法 ・機械的除去工法 ・目荒し工法 合成樹脂塗床材の除去工法 ・機械的除去工法 ・目荒し工法 合成樹脂塗床材の除去工法 ・機械的除去工法 ・目荒し工法 合成樹脂塗床材の除去工法 ・機械的除去工法 ・目荒し工法改修後の床の清掃範囲・( ) ・図示 改修後の床の清掃範囲・( ) ・図示 改修後の床の清掃範囲・( ) ・図示 改修後の床の清掃範囲・( ) ・図示 改修後の床の清掃範囲・( ) ・図示 改修後の床の清掃範囲・( ) ・図示 改修後の床の清掃範囲・( ) ・図示内 装 改 修 工 事内 装 改 修 工 事[6.1.3] [6.1.3][6.2.2] [6.2.2]既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及び 既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及び 既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及び 既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及び 既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及び 既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及び 既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及びエポキシ樹脂モルタルは、4章外壁改修工事による エポキシ樹脂モルタルは、4章外壁改修工事による エポキシ樹脂モルタルは、4章外壁改修工事による エポキシ樹脂モルタルは、4章外壁改修工事による エポキシ樹脂モルタルは、4章外壁改修工事による エポキシ樹脂モルタルは、4章外壁改修工事による エポキシ樹脂モルタルは、4章外壁改修工事による※使用できない ※使用できない ・代用樹種 ・代用樹種 ・使用箇所( ) ・使用箇所( ) ・使用箇所( ) ・使用箇所( ) ・使用箇所( ) ・使用箇所( ) ・使用箇所( )とする。
但し、これにより難いものは監督員の承認を得て使用すること。
とする。
但し、これにより難いものは監督員の承認を得て使用すること。
とする。
但し、これにより難いものは監督員の承認を得て使用すること。
とする。
但し、これにより難いものは監督員の承認を得て使用すること。
とする。
但し、これにより難いものは監督員の承認を得て使用すること。
とする。
但し、これにより難いものは監督員の承認を得て使用すること。
とする。
但し、これにより難いものは監督員の承認を得て使用すること。
間伐材等の適用 ・使用する(使用箇所 ) 間伐材等の適用 ・使用する(使用箇所 ) 間伐材等の適用 ・使用する(使用箇所 ) 間伐材等の適用 ・使用する(使用箇所 ) 間伐材等の適用 ・使用する(使用箇所 ) 間伐材等の適用 ・使用する(使用箇所 ) 間伐材等の適用 ・使用する(使用箇所 )木材の含水率 ※A種 ・B種 (以降の表に記載のある場合はその数値を優先する) 木材の含水率 ※A種 ・B種 (以降の表に記載のある場合はその数値を優先する) 木材の含水率 ※A種 ・B種 (以降の表に記載のある場合はその数値を優先する) 木材の含水率 ※A種 ・B種 (以降の表に記載のある場合はその数値を優先する) 木材の含水率 ※A種 ・B種 (以降の表に記載のある場合はその数値を優先する) 木材の含水率 ※A種 ・B種 (以降の表に記載のある場合はその数値を優先する) 木材の含水率 ※A種 ・B種 (以降の表に記載のある場合はその数値を優先する)[6.3.2] [6.3.2] ※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り ※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り ※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り ※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り ※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り ※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り ※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り(塗り厚 25㎜ を超える場合の処置 ※図示 ・( ) (塗り厚 25㎜ を超える場合の処置 ※図示 ・( ) (塗り厚 25㎜ を超える場合の処置 ※図示 ・( ) (塗り厚 25㎜ を超える場合の処置 ※図示 ・( ) (塗り厚 25㎜ を超える場合の処置 ※図示 ・( ) (塗り厚 25㎜ を超える場合の処置 ※図示 ・( ) (塗り厚 25㎜ を超える場合の処置 ※図示 ・( )材料のホルムアルデヒド放散量 材料のホルムアルデヒド放散量 [6.5.2] [6.5.2]施工箇所 施工箇所・製 材 G ・製 材 G [6.5.2] [6.5.2] ・JAS 1083-5 製材-第5部に基づく下地用製材 ・JAS 1083-5 製材-第5部に基づく下地用製材 ・JAS 1083-5 製材-第5部に基づく下地用製材 ・JAS 1083-5 製材-第5部に基づく下地用製材 ・JAS 1083-5 製材-第5部に基づく下地用製材 ・JAS 1083-5 製材-第5部に基づく下地用製材 ・JAS 1083-5 製材-第5部に基づく下地用製材寸法(mm) 寸法(mm)※2級 ※2級施工箇所 施工箇所 寸法(mm) 寸法(mm)・JAS 1083-2 製材-第2部に基づく造作用製材 ・JAS 1083-2 製材-第2部に基づく造作用製材 ・JAS 1083-2 製材-第2部に基づく造作用製材 ・JAS 1083-2 製材-第2部に基づく造作用製材 ・JAS 1083-2 製材-第2部に基づく造作用製材 ・JAS 1083-2 製材-第2部に基づく造作用製材 ・JAS 1083-2 製材-第2部に基づく造作用製材見え掛り面 見え掛り面見え掛り面以外 見え掛り面以外※上小節 ※上小節※小節以上 ※小節以上間伐材等の適用 間伐材等の適用間伐材等の適用 間伐材等の適用保存処理 保存処理保存処理 保存処理含水率 含水率※A種 ・B種 ※A種 ・B種形状 形状含水率 含水率※A種 ・B種 ※A種 ・B種形状 形状※A種 ・B種 ※A種 ・B種等級 等級等級 等級施工箇所 施工箇所 寸法(mm) 寸法(mm) 間伐材等の適用 間伐材等の適用 保存処理 保存処理 含水率 含水率 形状 形状 等級 等級・JAS 1083-6 製材-第6部に基づく広葉樹製材 ・JAS 1083-6 製材-第6部に基づく広葉樹製材 ・JAS 1083-6 製材-第6部に基づく広葉樹製材 ・JAS 1083-6 製材-第6部に基づく広葉樹製材 ・JAS 1083-6 製材-第6部に基づく広葉樹製材 ・JAS 1083-6 製材-第6部に基づく広葉樹製材 ・JAS 1083-6 製材-第6部に基づく広葉樹製材※10%以下 ※10%以下・A種 ・B種 ・A種 ・B種施工箇所 施工箇所 寸法(mm) 寸法(mm) 間伐材等の適用 間伐材等の適用・JAS 1083(製材)以外の製材 ・JAS 1083(製材)以外の製材材面の品質 材面の品質造作材の場合 造作材の場合※A種 ※A種防虫処理 防虫処理 防腐・防蟻処理 防腐・防蟻処理 含水率 含水率※A種 ※A種・B種 ・B種※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による ※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による ※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による ※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による ※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による ※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による ※1各章共通事項 室内空気汚染(揮発性有機化合物)対策 による・木 材 G ・木 材 G・施工一般 ・施工一般・改修範囲 ・改修範囲・既存床の撤去及び ・既存床の撤去及び下地補修 下地補修・既存壁の撤去及び ・既存壁の撤去及び下地補修 下地補修施工箇所 施工箇所施工箇所 施工箇所・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材[6.5.2] [6.5.2]品名 品名 樹種 樹種(mm) (mm)寸法 寸法見付け材面 見付け材面見付け材面 見付け材面の品質 の品質間伐材等の適用 間伐材等の適用の適用 の適用間伐材等 間伐材等 化粧薄板 化粧薄板の樹種 の樹種 樹種 樹種芯材の 芯材の寸法 寸法 化粧薄板の 化粧薄板の厚さ(mm) 厚さ(mm)見付け材面 見付け材面見付け材面 見付け材面の品質 の品質 (mm) (mm)品名 品名施工箇所 施工箇所・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材寸 法 寸 法(mm)
(mm)樹 種 樹 種の適用 の適用間伐材等 間伐材等見付け材面の品質 見付け材面の品質 含水率 含水率※15%以下 ※15%以下※1等 ・2等 ※1等 ・2等※1等 ・2等 ※1等 ・2等・造作用集成材 G ・造作用集成材 G施工箇所 施工箇所・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材 ・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材化粧薄板 化粧薄板の樹種 の樹種間伐材等 間伐材等含水率 含水率※15%以下 ※15%以下見付け材面 見付け材面樹種 樹種芯材の 芯材の寸 法 寸 法(mm) (mm)化粧薄板の 化粧薄板の厚さ(mm) 厚さ(mm) の品質 の品質 の適用 の適用[6.5.2] [6.5.2]・JAS 0701以外の造作用単板積層材 ・JAS 0701以外の造作用単板積層材・JAS 0701に基づく造作用単板積層材 ・JAS 0701に基づく造作用単板積層材 ・JAS 0701に基づく造作用単板積層材 ・JAS 0701に基づく造作用単板積層材 ・JAS 0701に基づく造作用単板積層材 ・JAS 0701に基づく造作用単板積層材 ・JAS 0701に基づく造作用単板積層材間伐材等 間伐材等の適用 の適用 (mm) (mm)寸 法 寸 法含水率 含水率※14%以下 ※14%以下・する ・する・しない ・しない表面の品質 表面の品質・天然木加工 ・天然木加工 ・塗装加工 ・塗装加工・加工しない(・1等・2等・3等) ・加工しない(・1等・2等・3等)・する ・する・しない ・しない表面の品質 表面の品質・天然木加工 ・天然木加工・加工しない(・1等・2等・3等) ・加工しない(・1等・2等・3等)・塗装加工 ・塗装加工防虫処理 防虫処理防虫処理 防虫処理施工箇所 施工箇所施工箇所 施工箇所品 名 品 名(mm) (mm)寸 法 寸 法[6.5.2] [6.5.2] ・JAS 3079に基づく直交集成板 ・JAS 3079に基づく直交集成板寸 法 寸 法(mm) (mm)間伐材等 間伐材等の適用 の適用品 名 品 名曲げ強度 曲げ強度(強度等級) (強度等級)接着性能 接着性能(使用環境) (使用環境)種 別 種 別 樹 種 樹 種 施工箇所 施工箇所GG ・合板等 ・合板等 ・「合板の日本農林規格」による普通合板 ・「合板の日本農林規格」による普通合板 [6.5.2] [6.5.2]間伐材等 間伐材等の適用 の適用・する ・する・しない ・しない広葉樹 ・1等 ※2等以上 広葉樹 ・1等 ※2等以上針葉樹 ※C-D以上 ・ 針葉樹 ※C-D以上 ・ 防虫処理 防虫処理 板面の品質 板面の品質単板の 単板の樹種名 樹種名※5.5 ※5.5・ ・ ※1類 ※1類・2類 ・2類接着の 接着の程度 程度 (mm) (mm)施工箇所 施工箇所・「合板の日本農林規格」による構造用合板 ・「合板の日本農林規格」による構造用合板・1級 ・1級※2級以上 ※2級以上単板の 単板の樹種名 樹種名・する ・する・しない ・しない ・ ・ ※C-D以上 ※C-D以上強度等級 強度等級間伐材等 間伐材等の適用 の適用・特類 ・特類※1類 ※1類接着の 接着の程度 程度※12 ※12施工箇所 施工箇所厚さ 厚さ(mm) (mm)厚さ 厚さ等級 等級 板面の品質 板面の品質 防虫処理 防虫処理・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板 ・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板 ・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板 ・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板 ・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板 ・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板 ・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板間伐材等 間伐材等の適用 の適用防虫処理 防虫処理 単板の樹種名 単板の樹種名 厚さ(mm) 厚さ(mm) 接着の程度 接着の程度 施工箇所 施工箇所・しない ・しない・する ・する ・特類 ・1類 ・特類 ・1類・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板 ・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板 ・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板 ・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板 ・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板 ・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板 ・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板防虫処理 防虫処理・する ・する・しない ・しない接着の程度 接着の程度 厚さ(mm) 厚さ(mm)・2類 ・2類・1類 ・1類化粧板に使用する単板の樹種名 化粧板に使用する単板の樹種名 施工箇所 施工箇所・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板 ・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板 ・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板 ・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板 ・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板 ・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板 ・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板厚さ(mm) 厚さ(mm) 防虫処理 防虫処理・する ・する・しない ・しない接着の程度 接着の程度・1類 ・1類・2類 ・2類単板の樹種名 単板の樹種名 化粧加工の方法 化粧加工の方法 施工箇所 施工箇所施工箇所 施工箇所 厚さ(mm) 厚さ(mm)・パーティクルボード ・パーティクルボード表裏面の状態による区分 表裏面の状態による区分※15 ※15曲げ強さによる区分 曲げ強さによる区分※13タイプ ※13タイプ ※P又はM ※P又はM耐水性 耐水性 難燃性 難燃性・JAS 0360に基づく構造用パネル ・JAS 0360に基づく構造用パネル施工箇所 施工箇所 厚さ(mm) 厚さ(mm) 品 名 品 名GG・ミディアムデンシティーファイバーボード(MDF) ・ミディアムデンシティーファイバーボード(MDF) ・ミディアムデンシティーファイバーボード(MDF) ・ミディアムデンシティーファイバーボード(MDF) ・ミディアムデンシティーファイバーボード(MDF) ・ミディアムデンシティーファイバーボード(MDF) ・ミディアムデンシティーファイバーボード(MDF) GG(mm) (mm)厚さ 厚さ 表裏面の状態 表裏面の状態による区分 による区分曲げ強さ 曲げ強さによる区分 による区分間伐材等 間伐材等の適用 の適用施工箇所 施工箇所 接着剤 接着剤 難燃性 難燃性GGGG野縁等の種類 屋 外 ・19形 ※25形 野縁等の種類 屋 外 ・19形 ※25形 野縁等の種類 屋 外 ・19形 ※25形 野縁等の種類 屋 外 ・19形 ※25形 野縁等の種類 屋 外 ・19形 ※25形 野縁等の種類 屋 外 ・19形 ※25形 野縁等の種類 屋 外 ・19形 ※25形 屋 内 ※19形 ・25形 屋 内 ※19形 ・25形 屋 内 ※19形 ・25形 屋 内 ※19形 ・25形 屋 内 ※19形 ・25形 屋 内 ※19形 ・25形 屋 内 ※19形 ・25形・軽量鉄骨天井下地 ・軽量鉄骨天井下地・屋外の軒天井、ピロティ天井等 ・屋外の軒天井、