令和8年度保護林モニタリング調査等委託事業
林野庁近畿中国森林管理局の入札公告「令和8年度保護林モニタリング調査等委託事業」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は大阪府大阪市です。 公告日は2026/04/27です。
新着
- 発注機関
- 林野庁近畿中国森林管理局
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2026/04/27
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
近畿中国森林管理局による令和8年度保護林モニタリング調査等委託事業の入札
令和8年度 一般競争入札 総合評価落札方式
【入札の概要】
- ・発注者:近畿中国森林管理局
- ・仕様:保護林モニタリング調査等(森林環境の経年変化調査、動植物調査、分析業務等)
- ・入札方式:一般競争入札 総合評価落札方式
- ・納入期限:令和9年3月19日
- ・納入場所:近畿中国森林管理局 計画保全部 計画課
- ・入札期限:記載なし
- ・問い合わせ先:近畿中国森林管理局 計画保全部 計画課
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・等級:A/B/C/D等級(全省庁統一資格)
- ・資格制度:全省庁統一資格
- ・地域要件:東海・北陸、近畿、中国のいずれかの競争参加地域が有効
- ・配置技術者:管理技術者要件(技術士(森林部門/環境部門)登録者、林業技士登録者、大学卒業者等)
- ・施工実績:過去10年間に同種森林調査業務の実績
- ・その他の重要条件:暴力団排除要件、電子認証(ICカード)取得要件
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令和8年度保護林モニタリング調査等委託事業
令和8年4月28日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 次のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(PDF : 223KB) 閲覧図書(PDF : 29,683KB) 閲覧図書のうち、「保護林モニタリング調査マニュアル(平成29年3月版)」及び「保護林・緑の回廊のモニタリング調査 手法・野帳様式集」は、林野庁ホームページ「保護林」のウェブサイトからダウンロードにより入手できます。https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/sizen_kankyo/hogorin.html お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」を御覧ください。 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
入 札 公 告次のとおり総合評価落札方式による一般競争入札に付します。令和8年4月28日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀記1 競争入札に付する事項(1)事業の名称「令和8年度保護林モニタリング調査等委託事業」(2)事業の内容「令和8年度保護林モニタリング調査等委託事業仕様書」のとおり(3)契約日時 落札決定後7日以内(行政機関の休日を除く。)(4)納入期限 令和9年3月19日(5)納入場所 近畿中国森林管理局 計画保全部 計画課(6)本入札は、電子調達システムにより参加することが可能である。2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)として「役務の提供等」でA、B、C又はD等級を有し、営業品目に「調査・研究」が含まれ、競争参加地域のうち「東海・北陸」、「近畿」、「中国」のいずれかが有効である者であること。(3) 以下の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する管理技術者を有する者であること。(ア)技術士(森林部門又は環境部門に限る。)の登録を受けた者(イ)林業技士(森林評価部門、森林環境部門又は森林総合監理部門に限る。)の登録を受けた後、森林環境部門の職務に従事した期間が8年以上ある者(ウ)大学卒であって卒業後、森林環境部門の職務に従事した期間が 18 年以上ある者(4) 過去10年間(年度単位)に、保護林モニタリング調査等と同種の森林調査業務(森林環境の経年変化調査であって、動植物調査を含み、経年変化の分析業務等を行うものに限る。)の実績を有すること。(5) 近畿中国森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止期間中である者でないこと。(6) 開札のときにおいて、競争参加資格のある者であること。(7) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年12月7日付け19経第1314号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から近畿中国森林管理局長(管内の署長及び所長を含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(8) 電子調達システムにより参加する場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。3 入札方法及び提案書の提出方法等(1)契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び期間① 場所 近畿中国森林管理局 総務企画部 経理課 企画係〒530-0042 大阪市北区天満橋1丁目8番75号電話 050-3160-6726② 期間 令和8年4月28日(火曜日)から令和8年6月19日(金曜日)まで午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(ただし、行政機関の休日を除く。)③ 閲覧図書 閲覧図書には、入札説明書、入札者注意書(入札書及び委任状を含む。)、委託契約書(案)、仕様書のほか、以下の書類を含む。なお、報告書の閲覧(複写及びカメラ撮影等は不可)は事前に予約を行うこと。ア 応札資料作成要領イ 保護林モニタリング調査マニュアル(平成29年3月版)ウ 保護林・緑の回廊のモニタリング調査 手法・野帳様式集エ 保護林モニタリング調査の既往報告書(2)競争入札に参加する者に必要な資格等の提出先及び提出期限この一般競争入札に参加を希望する者は、上記2の(2)の資格を有することを証明した書類(「資格審査確認通知書(全省庁統一資格)」の写し)、上記2の(3)の登録、卒業及び従事期間を証明できる書類並びに上記2の(4)の実績を証明できる書類等を、原則として電子調達システムで送信、又は電子メールにより提出しなければならない。なお、競争参加資格がないことが確認された者には令和8年6月 10 日(水曜日)午後5時までに通知する。① 提出先 近畿中国森林管理局 総務企画部 経理課 企画係② メールアドレス nyusatsu_kc_keiri@maff.go.jp③ 提出期限 令和8年6月8日(月曜日)午後5時(3)企画提案書等の提出応札資料作成要領に定めるところにより、入札者は、企画提案書、誓約書及び評価項目一覧を、上記(2)の提出先及び提出期限までに提出すること。(4)企画提案書作成に関する質問について企画提案書を作成するに当たり発注者に対し質問等がある場合には、応札資料作成要領に定める指定の様式により提出すること。① 提出先 近畿中国森林管理局 計画保全部 計画課 生態系保全係長② メールアドレス kc_keikaku@maff.go.jp③ 提出期限 令和8年5月13日(水曜日)午後5時(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)すること。また、この契約金額は、概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととなる。なお、紙入札方式により参加する場合、入札書は封筒に密封し、封皮に氏名等及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、提出すること。(6)入札書の提出場所及び提出期間① 提出場所 (紙入札の場合)近畿中国森林管理局 総務企画部 経理課 企画係(電子調達システムによる場合)電子調達システムで金額を送信する。② 提出期間 令和8年4月28日(火曜日)から令和8年6月8日(月曜日)まで午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(ただし、行政機関の休日を除く。)ただし、郵便入札による場合は、書留郵便に限り、令和8年6月8日(月曜日)午後5時までに必着のこと。なお、郵便による入札書は、封筒に密封し、封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を朱書した上で外封筒に入れること。また、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書すること。(7)企画提案会について企画提案会は行わず、書面審査とする。なお、入札者が提出した企画提案書等に対し、書類審査のための質問等を通知し、回答等求めることがある。
電子調達システムで送信する場合のファイル形式は、以下のいずれかとする。
・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDFファイル・画像ファイル JPEG形式又はGIF形式・圧縮ファイル ZIP形式(8)企画提案書等の審査入札者が提出した企画提案書等は、評価項目一覧(提案要求事項)に記載している評価基準に基づいて審査し、評価手順書に基づいて評価する。なお、評価で不合格となった者は、開札日の前日までにその旨通知する(合格した者には通知を行わない。)。(9)開札の場所及び日時開札は、以下の場所及び日時に実施するが、開札後に価格点の計算及び技術点との合計作業を行うため、落札者の決定までに時間を要することがある。また、予定価格の制限の範囲内の入札がない場合には、直ちに再度入札を行うこともあるため、再度入札を希望する場合、紙入札による入札者は余分の入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。なお、上記(8)で不合格となった者の入札書は、開札しない。① 場所 近畿中国森林管理局 第1会議室(2階)② 日時 令和8年6月22日(月曜日)午前10時(10)落札者の決定方法予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で支出負担行為担当官が入札説明書で示す要求事項のうち必須項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者とする。契約は、当該業務の落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額(当該箇所に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。))をもって契約金額とする。4 その他(1)入札書及び契約手続に用いる言語及び通貨:日本語及び日本通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金:免除(3)入札の無効:入札説明書及び入札者注意書による。(4)契約書の作成の要否:要(5)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、 発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、 紙入札方式に変更する場合がある。(7)その他:詳細は、入札説明書による。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html)を御覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。3 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。詳しくは調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)を御覧ください。
令和8年度保護林モニタリング調査等委託事業閲覧図書図書内訳1.入札説明書2.入札者注意書3.委託契約書(案)(仕様書を含む)4.応札資料作成要領近畿中国森林管理局(物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名 及び名称又は商号を記入の上、代理人氏名を記名しておかなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおりとする。(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、又は入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。(21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
(1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者の提出した入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては、入札物件番号の記載のない入札書(4)入札参加者の記名を欠く入札書、又は委任状若しくは委任権限を証明した書類を提出している場合に、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書(5)委任状のない代理人の提出した入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れて提出した入札書、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、内訳書を未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者の提出した入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上提出した入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足している入札書(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足している入札書(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札書(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札書(16)その他入札に関する条件等に違反した入札書4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、落札者が遠隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上、契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。
別紙1入 札 書入札物件 第 号物件の名称 令和8年度保護林モニタリング調査等委託事業入 札 金 額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円ただし、上記金額は、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額であるので、契約金額は上記金額に上記金額の10%を加算した金額となること及び入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 殿入 札 者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名別紙2委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 殿委任者 住 所商号又は名称代表者氏名私は、都合により を代理人と定め、下記の入札に関する一切の権限を委任します。記1 物件の名称 令和8年度保護林モニタリング調査等委託事業(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む)があっても差し支えない。別紙3暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴局の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5)その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。委 託 契 約 書 (案)支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局長 上口 直紀(以下「甲」という。)と受託者 ○○○○ ○○ ○○○○○ ○○ ○○(以下「乙」という。)は、令和8年度保護林モニタリング調査等委託事業(以下「委託事業」という。)の委託について、次の条項により委託契約を締結する。契 約 条 項(実施する委託事業)第1条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。(1)委託事業名令和8年度保護林モニタリング調査等委託事業(2)委託事業の内容及び経費令和8年度保護林モニタリング調査等委託事業仕様書及び令和8年度保護林モニタリング調査等委託事業計画書(別紙様式第1号)のとおり(3)履行期限令和9年3月 19 日(委託事業の遂行)第2条 乙は、委託事業を委託事業計画書(別紙様式第1号)に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画を変更したときも同様とする。(委託費の限度額)第3条 甲は、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。)として、金 円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。2 乙は、委託費を委託事業計画書に記載された経費の区分に従って使用しなければならない。当該契約を変更したときも同様とする。(契約保証金)第4条 会計法(昭和 22 年法律第 35 号)第 29 条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 100 条の3第3号の規定により免除する。(再委託の制限)第5条 乙は、委託事業の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、この委託事業達成のため、委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる事業は、原則として委託費の限度額に占める再委託金額の割合(以下「再委託比率」という。)が 50 パーセント以下の業務とする。3 乙は、前項の再委託の承認を受けようとするときは、再委託する第三者の氏名又は名称、住所、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した委託契約再委託承認申請書(別紙様式第2号)を甲に提出しなければならない。4 乙は、前項の書面に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。5 乙は、この委託事業達成のため、再々委任又は再々請負(再々委任又は再々請負以降の委任又は請負を含み、以下「再々委託」という。)を必要とするときは、再々委託の相手方の氏名又は名称、住所及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに甲に届け出なければならない。6 乙は、再委託の変更に伴い再々委託の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第4項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。7 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。
8 再委託する業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務であって、再委託比率が 50 パーセント以内であり、かつ、再委託する金額が 100 万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は適用しない。(監督)第6条 甲は、この業務の適正な履行を確保するために監督をする必要があると認めたときは、甲の命じた監督のための職員(以下「監督職員」という。)に監督させることができるものとする。2 前項に定める監督は、立ち会い、指示その他の適切な方法により行うものとする。3 乙は、甲(監督職員を含む。)から監督に必要な業務計画表等の提出を求められた場合は、速やかに提出するものとする。(実績報告書)第7条 乙は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第3号)を甲に提出するものとする。(検査)第8条 甲は、委託事業実績報告書の提出を受けたときは、これを受理した日から10 日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうかを委託事業実績報告書及びその他関係書類又は実地により検査を行うものとする。2 甲が前項に規定する検査により当該委託事業の内容の全部又は一部が本契約に違反し又は不当であることを発見したときは、甲は、その是正又は改善を求めることができる。この場合においては、甲が乙から是正又は改善が終了した旨の通知を受理した日から 10 日以内に、当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか再度検査を行うものとする。(委託費の額の確定)第9条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項の委託費の限度額のいずれか低い額とする。(委託費の支払)第 10 条 甲は、委託費の額が確定した後、乙からの適法な委託事業費精算払請求書(別紙様式第4号)を受理した日から 30 日以内にその支払を行うものとする。
以下「マニュアル」という。)及び「保護林・緑の回廊のモニタリング調査 手法・野帳様式集」(平成29 年3月林野庁発行。以下「様式集」という。)を基本として保護林及びその他の周辺天然林(以下「保護林等」という。)に関する各種データを基に機能評価を行うことにより、今後の保護・管理に当たっての課題を取りまとめるものである。第2 事業内容1 モニタリング調査等の実施及び調査結果の分析調査対象となる保護林等及び各調査手法は別紙1のとおり。保護林の調査結果については、過去に行われたモニタリング調査の結果も合わせて分析を行う。2 各保護林等についての課題の取りまとめ1の分析結果を基にして、マニュアルに定める各基準及び機能について評価を行う。それらの評価結果を踏まえ、当該保護林等における今後の保護・管理やモニタリングに関する課題等を取りまとめる。第3 調査体制調査については、各調査対象地における詳細な植生調査や調査結果の分析等を行う必要があることから、調査業務を行う調査チームには、植生に関する専門的な知識を有する者(技術士(森林部門、環境部門)、生物分類技能検定2級以上(動物部門、植物部門)又は林業技士(森林評価部門、森林環境部門又は森林総合監理部門)の資格を有し、かつ森林調査業務の従事経験がある者)を1名以上確保しなければならない。第4 専門家へのヒアリング事業の実施(現地調査の踏査ルート選定、調査上の留意事項の確認、調査結果の分析、その他特記仕様書に定めるもの)に当たっては、委託者において選定した専門家1名程度(近畿地方在住を想定)へのヒアリング(計2回程度、各回2時間程度)を行い、その意見を反映することとする。ヒアリング後は速やかに概要を作成し、電子媒体により監督職員に提出する。ヒアリングは対面を基本とするが、オンライン形式による実施も可能とする。専門家には、『「謝金の標準支払基準」の改定について』(令和8年3月6日各府省等申合せ)に基づき受託者から謝金を支払う。第5 保護林管理委員会保護林の設定、変更、廃止、管理及びモニタリング等に関する事項並びに緑の回廊を含む保護林に関する生物多様性の保全について検討を行うため、保護林管理委員会(以下「委員会」という。)を令和8年 10 月~11 月(予定)に1回開催する。委員会の開催に当たっては、委託者と調整の上、次に示す運営を行う。なお、委員会に参加する委員については、委託者において選定を行う。(1) 委員会資料作成補助、委員会資料印刷、会議の運営補助、議事録作成(テープ起こし原稿は委員会終了後7日以内に電子媒体により監督職員に提出)(2) 委員の日程調整(3) 委員会の開催に係る経費(各委員の旅費及び謝金)の支払(委員会の委員は8名(予定)、旅費は各委員の所属機関等から近畿中国森林管理局までの交通費、謝金は1日8,200円とする。なお、会場は近畿中国森林管理局会議室を使用することから、会場使用料は発生しない。)第6 保護林モニタリング調査評価等部会保護林の管理及びモニタリングに関する事項等について検討を行うため、保護林モニタリング調査評価等部会(以下「部会」という。)を令和9年2月(予定)に1回開催する。部会の開催に当たっては、委託者と調整の上、次に示す運営を行う。なお、部会に参加する委員については、委託者において選定を行う。(1) 部会資料作成補助、部会資料印刷、会議の運営補助、議事録作成(テープ起こし原稿は部会終了後7日以内に電子媒体により監督職員に提出)(2) 委員の日程調整(3) 部会の開催に係る経費(委員の旅費及び謝金)の支払(部会の委員は6名(予定)、旅費及び謝金は保護林管理委員会と同様とする。なお、会場は近畿中国森林管理局会議室を使用することから、会場使用料は発生しない。)第7 調査報告書1 保護林等ごとに調査報告書(案)、野帳等の付属資料を取りまとめ、令和8年11月30日(月曜日)までに提出する。なお、調査報告書(案)の作成に当たっては、委託者と事前打合せを行わなければならない。また、取りまとめは、十分な経験・知識のある者が行わなければならない。また、調査報告書(案)を要約した部会用説明資料(パワーポイント資料)を委託者と事前に協議を行った上で作成し、令和8年12月18日(金曜日)までに提出する。2 提出する成果品成果品は、部会における意見を踏まえて必要な修正を行い、契約期間内に提出する。・調査報告書、付属資料、総括整理表、概要版 1部・森林管理署等別の調査報告書、付属資料 各1部・調査報告書、付属資料、総括整理表、概要版、現地で撮影した写真(JPEG形式) 電子媒体2部 (DVD-R)・調査報告書(PDF形式)、総括整理表、概要版、部会用説明資料 電子媒体6部(DVD-R)・配布先別の調査報告書(PDF形式) 電子媒体8部(DVD-R)配布先:福井県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、岡山県、島根県…各1部近畿地方環境事務所…1部・森林管理署等ごとの調査報告書、付属資料、現地で撮影した写真(JPEG形式) 電子媒体各2部 (DVD-R)(注1)総括整理表には、モニタリングの結果確認できた影響について、マニュアルP23から選択して記載すること。(注2)概要版には、現地調査、資料調査等の結果に基づく各保護林の概要(植物群落の特徴等)を盛り込むこと。(注3)画像データのサイズ縮小等により、印刷に影響のない範囲でPDFファイル容量の軽量化を図ること。3 納入場所近畿中国森林管理局 計画保全部 計画課【調査報告書の構成例】1 調査に当たっての基本的事項・保護林の設定目的、各調査対象地の特徴等・機能評価の基準・指標及び評価の観点・各調査項目の分析方法2 各調査項目の分析結果・森林タイプの分布等状況・樹木の生育状況・下層植生の生育状況・野生動物の生息状況・希少植物種の分布状況・山火事・山腹崩壊・地すべり・噴火等の災害発生状況・病虫害・鳥獣害・気象害の発生状況・保護対象個体群の生育・生息状況(希少個体群保護林)・論文等の発表状況・署等による保全活動、防除事業等の取組実績、巡視の実施状況・関係機関との連携対策、地域ボランティア等による保全活動の状況3 機能評価・基準・指標についての評価・保護林としての機能を維持・増進していく上での課題等第8 協議及び打合せ協議及び打合せは、契約時及び成果品納入前に行うほか、委託者が必要と認めた場合に行う。第9 履行期間委託契約締結日の翌日から令和9年3月19日(金曜日)まで第10 管理技術者本事業の実施に先立ち、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を契約後10日以内に委託者に通知しなければならない。
なお、管理技術者は、契約書及び本仕様書に従い、事業の管理及び統括を適正に行わなければならない。第11 業務計画表及び進捗状況報告契約締結後10日以内に業務計画書(業務工程、労働災害防止対策等)を任意様式により作成し、委託者に提出しなければならない。また、本事業の進捗状況を、毎月1回以上、監督職員に報告しなければならない。第12 物品貸付本事業に関連して国有林野事業に関する物品を借り受けする場合は、監督職員の指示に従って借受けの申請及び返却の手続を行うものとする。第13 関係官公庁等への手続等1 委託者が本事業に関連して官公庁等へ手続を行う場合は、協力しなければならない。また、本事業の実施に当たって官公庁等への手続が必要な場合は、当該手続を速やかに行わなければならない。2 関係官公庁等から交渉を受けたときは、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議するものとする。第14 関係法令及び条例等の遵守本事業の実施に当たっては、関係法令及び条例等を遵守しなければならない。第15 守秘義務本事業の成果については、近畿中国森林管理局長の許可を得ることなく、公開又は他の業務に利用してはならない。また、業務上で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。第16 調査入林時の管轄森林管理署等への連絡調査のため国有林に入林する場合は、当該国有林を管轄する森林管理署等に事前に連絡するものとする。その際に、留意事項等の指示があった場合は、それに従わなければならない。また、第三者の疑念を招かないよう調査時には保護林モニタリング調査を実施している旨の表示を行う。第17 その他1 委託契約の締結に先立ち、委託事業計画書及び委託事業に係る人件費の根拠を提出する。2 委託事業に係る人件費の考え方は、別添の「委託事業における人件費の算定等の適正化について」の定めによる。3 本調査に必要な調査機材等は、受託者において準備する。4 本調査の実施上、疑義が生じた場合は、その都度、近畿中国森林管理局と協議するものとする。令和8年度 モニタリング調査対象保護林等及び調査手法一覧別紙11 森林生態系保護地域利活用 管理体制保護林の特性予想されるシカの影響森林タイプの分布等状況のチェック樹木の生育状況のチェック下層植生の生育状況のチェック野生動物の生息状況のチェック災害発生状況のチェック病虫獣害、気象害、人為被害等の発生状況のチェック論文等の発表状況のチェック外来種駆除、民国連携の生物多様性保全に向けた事業・取組実績、巡視の実施状況のチェック1 三重 南伊勢大杉谷森林生態系保護地域1,390.75原生的植生が大面積に残存又は希少植物種が集中分布被害大森林群集全体の健全性をチェック・資料調査A・植生詳細/概況踏査・植生詳細/概況踏査・資料調査H ・リモートセンシングK・植生詳細/概況踏査・植生多様度踏査・資料調査L・資料調査N ・聞き取り調査O2 希少個体群保護林価 値 利活用 管理体制保護林の特性予想されるシカの影響森林タイプの分布等状況のチェック樹木の生育状況のチェック下層植生の生育状況のチェック災害発生状況のチェック病虫獣害、気象害、人為被害等の発生状況のチェック保護対象樹種・植物群落・動物種の生育・生息状況のチェック論文等の発表状況のチェック外来種駆除、民国連携の生物多様性保全に向けた事業・取組実績、巡視の実施状況のチェック2黒河山スギ・ブナ・ミズナラ等遺伝資源希少個体群保護林93.05原生的植生が大面積に残存又は希少植物種が集中分布被害中程度森林群集全体の健全性をチェック・資料調査A・植生詳細/概況踏査・植生詳細/概況踏査・リモートセンシングK・植生詳細/概況踏査・資料調査L・植生詳細/概況踏査・植生多様度踏査・資料調査N ・聞き取り調査O3野鹿谷シャクナゲ希少個体群保護林4.00希少あるいは学術的価値の高い樹木個体群被害大保護対象個体群の健全性をチェック・資料調査A ・植生概況踏査 ・植生概況踏査 ・リモートセンシングK・植生概況踏査・資料調査L・植生概況踏査・保護対象樹種に関する生育状況踏査・資料調査N ・聞き取り調査O4 南伊勢大杉谷ツガ・モミ・トガサワラ等希少個体群保護林7.10希少あるいは学術的価値の高い樹木個体群被害大保護対象個体群の健全性をチェック・資料調査A ・植生概況踏査 ・植生概況踏査 ・リモートセンシングK・植生概況踏査・資料調査L・植生概況踏査・保護対象樹種に関する生育状況踏査・資料調査N ・聞き取り調査O5二ノ俣ツガ・スギ希少個体群保護林12.55希少あるいは学術的価値の高い樹木個体群被害大保護対象個体群の健全性をチェック・資料調査A ・植生概況踏査 ・植生概況踏査 ・リモートセンシングK・植生概況踏査・資料調査L・植生概況踏査・保護対象樹種に関する生育状況踏査・資料調査N ・聞き取り調査O6大又モミ・ツガ希少個体群保護林9.67希少あるいは学術的価値の高い樹木個体群被害中程度保護対象個体群の健全性をチェック・資料調査A ・植生概況踏査 ・植生概況踏査 ・リモートセンシングK・植生概況踏査・資料調査L・植生概況踏査・保護対象樹種に関する生育状況踏査・資料調査N ・聞き取り調査O7大又トガサワラ希少個体群保護林7.10希少あるいは学術的価値の高い樹木個体群被害中程度保護対象個体群の健全性をチェック・資料調査A ・植生概況踏査 ・植生概況踏査 ・リモートセンシングK・植生概況踏査・資料調査L・植生概況踏査・保護対象樹種に関する生育状況踏査・資料調査N ・聞き取り調査O8大又文政スギ希少個体群保護林1.50希少あるいは学術的価値の高い樹木個体群被害中程度保護対象個体群の健全性をチェック・資料調査A ・植生概況踏査 ・植生概況踏査 ・リモートセンシングK・植生概況踏査・資料調査L・植生概況踏査・保護対象樹種に関する生育状況踏査・資料調査N ・聞き取り調査O三重福井 若狭調査対象地番号森林計画区保護林名称面 積(ha)尾鷲熊野署等名※表中のアルファベットは手法・野帳様式集による。植生詳細/概況踏査、植生多様度踏査、植生概況踏査、保護対象樹種に関する生育状況踏査及び食痕調査(シカの採食圧の簡易判定のための食痕調査)は特記仕様書による。
2-2 群集組成に異常または変化がみられる。
内容を具体的に記述:4-1 ~ 層の典型的な階層構造が保たれており、特に異常は見られない。
4-2 階層構造に異常または変化がみられる。
特徴手法・野帳様式集の様式10付属資料を参考に、調査区間の林分の特徴と特徴欄を比較し、最も類似している森林の林種・段階に○を記入。
人工林天然林手法・野帳様式集の様式10に記載のとおり内容を具体的に記述:内容を具体的に記述:植生概況調査票【様式例】区間No. 森林群集タイプ 緯度(始点)経度(始点) 緯度(終点) 経度(終点)(別紙2)調査年月日 調査者1. 調査林分の属性情報踏査ルートNo2.林冠層<10 10-20 20-30 30-40 40-60 60-80 80-100 >1001 2 3 4 5<10 10-20 20-30 30-40 40-60 60-80 80-100 >1001 2 3 4 5※枯死理由が判れば項目8に記載してください。
3.亜高木層地上高(m) 被度%主要構成種生存木主要構成種名直径階(cm)枯死木主要構成種名直径階(cm)調査ポイントNo. 緯度 経度地上高(m) 被度%標高 方位 斜面傾斜森林群集タイプ保護林名植生詳細調査票【様式例】4.第一低木層5.低木層6.草本層7.地表層>90 90-75 75-50 <50 <10 10-25 25-50 >508.林分の健全性の状況1)シカ害:痕跡の有無、低木層の衰退(SDRランク)、剥皮害、土壌侵食等の発生状況を記載してください。
2)ナラ枯れ:枯死木のサイズや本数、被害の発生時期等について記載してください。
3)虫害:被害昆虫、被害樹種、被害の強度等が判る情報を詳細を記述してください。
4)その他(風害、塩害など)の被害:可能な限り、状況の詳細がわかる情報を記載してください。
被害の種類1 2 3 4リター層の被度% 表層侵食の強度%被害内容の詳細地上高(m) 被度%主要構成種地上高(m) 被度%主要構成種地上高(m) 被度%主要構成種(別紙3)12345678910111213141516171819202122232425※1:頻度とは踏査中に確認された頻度(1:出現頻度1回のみ、2:2回~5回、3:5回以上出現)(1:単体のみ、2:ポツポツ点在、3:まだら状、4:カーペットに穴、5:カーペット状)※3:シカ食痕(0:なし、1:わずか、2:多数の個体に軽度、3:多数の個体に激害)※4:希少種は、写真と健全性を確実に記録し、位置、範囲、個体数及びRL指定状況を追記する。
※2:群度とは踏査区間に占める個々の植物の分布様式の指標のこと。
シカ食痕地点概況:□ 水が流れている □ 水は流れていない谷地形 □ その他( )低木層の種名等:地点状況コメント:No 出現種名 頻度 群度備考(健全性や食痕(シカ以外)、写真番号など) 希少種は要追記始点位置座標: 終点位置座標:植生多様度踏査 調査票【様式例】保護林名: 調査年月日:調査実施区間No.: 調査者:※1 ※2 ※3※4(別紙4)1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930保護対象樹種に関する生育状況踏査 成木調査票【様式例】保護林名 ルートNo. 調査年月日始点位置座標 終点位置座標No樹種(保護対象樹種)枯損空洞裂傷ヤニ先折れ幹折れキノコ変色葉剥皮枝葉食株/二又 根曲 /斜立備考胸高直径(cm)獣害種落食葉(別紙5)1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930枝葉食株/二又 根曲 /斜立備考当年生~3年生それ以上不明獣害種 No樹種(保護対象樹種)枯損稚幼樹の年齢剥皮樹高(m)地点位置座標更新サイトNo. 面積(m×m)保護対象樹種に関する生育状況踏査 更新サイト調査票【様式例】保護林名 ルートNo. 調査年月日(別紙6)シカの嗜好性種と食害程度の判定基準シカの嗜好性種は下表のとおりとする。原則として AAA または AA ランクを調査対象とし、これらの種が見つからない場合はAランク種を対象とする。なお、同所的に存在する AAA または AA のランク種に食痕がないにもかかわらず、A ランク種を含むその他の種に食痕がある場合は、シカの食痕ではない可能性が高いことに留意し、確実にシカの食痕と断定できる根拠がない限り、シカの食痕とは判定しないようにする。嗜好性 種 名 備 考AAA アオキ類AAA ハナイカダAA ヤマアジサイAA アオカラムシAA ノイバラAA イタドリAA リョウブ樹皮AA イヌツゲ 食痕だけでは見分けが困難なため、樹形の変化(横枝の張り出しの消失)に着目することA ツリフネソウA タニウツギA ムラサキマユミA ヤマグワA ノリウツギA ウワミズザクラA ナガバモミジイチゴA クマイチゴ食害程度の判定は、以下の4段階で行うこととする。食害レベル 説 明d0 葉群の10%未満が食害により消失d1 葉群の10-25%未満が食害により消失d2 葉群の25-50%未満が食害により消失d3 葉群の50%以上が食害により消失委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合また、上記のほか、地域別、業種別等の賃金水準の変動に伴い、委託先において賃金改定をした場合であって、実施中の委託事業に適用される時間単価が適当でないと認められるときは、別途委託先と協議の上、時間単価を変更することができる。
その場合、委託先との協議は、履行期限まで3か月以上ある場合に限り開始できるものとし、協議が調ったときは、当該賃金改定が適用された日(月を単位として適用された場合はその月)以降の人件費について、変更後の時間単価を適用するものとする。※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。(2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による。)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下2.において同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか。イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認すること。ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。<受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることはできない。3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切捨て)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る。)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年又は前年度若しくは直近1年間の支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年又は前年度若しくは直近1年間の支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議の上定めるものとする(以下同じ。)。・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下同じ。)。・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下同じ。)。・年間理論総労働時間は、年間総支給額の算定期間に係る営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下同じ。)。○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。(1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)。② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)。③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。
なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。附 則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。(経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。附 則この通知は、令和3年1月1日から施行する。附 則(令和8年1月19日付け7予第1942号)(施行期日)1 この通知は、令和8年1月19日から施行する。(経過措置)2 この通知の施行前に、この通知による改正前の委託事業における人件費の算定等の適正化について(平成22年9月27日付け22経第961号大臣官房経理課長通知。以下「人件費通知」という。)に基づき、この通知による改正後の人件費通知と異なる取扱いをしている委託事業における人件費の算定については、この通知による改正前の人件費通知の規定を適用することができる。応札資料作成要領・応札資料作成要領・企画提案書雛形・評価項目一覧・評価手順書応札資料作成要領本書は、令和8年度保護林モニタリング調査等委託事業の調達に係る応札資料(評価項目一覧、企画提案書等)の作成要領を取りまとめたものである。1 応札者が提出すべき資料この要領に基づき、応札者は、下表に示す資料を作成し提出する。資料名称 資 料 内 容 提出部数誓約書 仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書 1部評価項目一覧 発注者が提示する評価項目一覧に頁番号を記載したもの。1部企画提案書 仕様書に記載されている要件をどのように実現するかを説明したもの。特に、調査結果等を踏まえた分析、委員会等の開催・運営、調査報告書のとりまとめ等について、効率的・効果的に実施するための工夫や具体的手法について提案すること。企画提案書の作成に当たっての項目は以下のとおり○ 事業の実施方針等(事業実施計画、工程表等)○ 組織の経験・能力(類似の調査業務歴等)○ 配置予定業務従事者の経験・能力(資格、類似の調査業務歴等)※「配置予定業務従事者」の範囲は、本事業の現地調査や調査結果の分析に直接関与する職員に限る。※技術士の資格については、選択科目の確認のため、「技術士登録証明書」の写しを添付すること。○ ワーク・ライフ・バランス等の推進○ 企業の実績、能力及び信頼性○ 実施体制及び担当者(管理技術者)略歴○ 組織としての実績○ 提案上、必要とする補足資料等正本1部副本1部※副本については、商号又は名称等が分かる箇所は、業務実績資料も含む該当箇所全てを黒塗り又は削除すること。(注)応札者は、このほかに通常の一般競争入札と同様に、入札書、参加資格を満たしていることを証明する資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し等を提出しなければならない。2 誓約書の作成仕様書に記載されている要件を遵守する旨の誓約書(様式自由)を作成し、発注者に提出すること。3 評価項目一覧の作成(1)評価項目一覧の構成評価項目一覧の構成は、下表のとおり事 項 概 要 説 明提案要求事項提案を要求する事項。これらの事項については、応札者が提出した企画提案書の内容について、各評価基準に沿って採点を行う。添付資料応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。これら自体は、直接評価されて点数を付与されることはない。例:担当者(管理技術者)略歴等(2)提案要求事項評価項目一覧のうち提案要求事項に係る各項目の説明は下表のとおり。発注者が作成し提示する「評価項目一覧(提案要求事項)」における「提案書頁番号」欄に該当頁を記載すること。項目名 項目説明・記載要領 記載者評価項目 事業内容に応じて定める評価項目 発 注 者評価基準 事業内容に応じて定める評価基準 発 注 者評価区分 必須項目と任意項目の別の区分 発 注 者得点配分 各評価項目に対する最大得点 発 注 者提案書頁番号 応札者が作成する企画提案書において各評価項目に係る記載がなされている該当頁番号応 札 者(3)添付資料評価項目一覧のうち添付資料に係る各項目の説明は下表のとおり項目名 項目説明・記載要領 記載者資料項目 事業内容に応じて定める資料項目 発 注 者資料内容 応札者に提案を要求する資料の内容 発 注 者提案の要否必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要のない項目(任意)の区分発 注 者提案書頁番号応札者が作成する企画提案書における各添付資料の該当頁番号応 札 者4 企画提案書の作成(1)企画提案書様式ア 企画提案書は、企画提案書雛形を参考にして作成する。イ 企画提案書は、A4版カラーとし、大きな図面等については、原則としてA3版カラーとする。ウ 企画提案書は、電子媒体で提出する。その際のファイル形式は、Ms-Word、Ms-PowerPoint、Ms-Excel又はPDF形式とする。なお、これらの形式によることが困難な場合は、発注者まで申し出ること。また、電子媒体については、必ずウイルス対策を施すこと。(2)作成に当たっての留意事項ア 特段の専門的知識を有しない者であっても容易に理解し評価できる内容、表現とすること。また、必要に応じて用語解説などを添付すること。
イ 企画提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を企画提案書に記載するとともに、当該製品に係るパンフレット、比較表等を添付すること。ウ 応札者は、企画提案内容をより具体的・客観的に説明するための資料として添付資料を企画提案書に含めて提出すること。なお、添付資料は、企画提案書本文と区分できるようにすること。エ 発注者から連絡が取れるように、企画提案書(正本)には担当者の氏名及び連絡先(電話番号、メールアドレス)を明記すること。オ 企画提案書を作成するに当たり発注者に対して質問がある場合には、別紙の質問状に必要事項を記載の上、令和8年5月13日(水曜日)午後5時までに近畿中国森林管理局計画保全部計画課生態系保全係長(電話:06-6881-3469、メール:kc_keikaku@maff.go.jp)に提出すること。質問の回答については、質問者へ個別に回答するとともに近畿中国森林管理局ホームページで公表する。カ 企画提案書様式及び留意事項に従った企画提案書ではないと発注者が判断した場合には、企画提案書の評価を行わないことがあるので留意すること。なお、補足資料の提出、補足説明等を求める場合があるので併せて留意すること。キ 再委託(委託事業の一部を第三者に委任し、又は請け負わせることをいう。)を予定している場合は、軽微(事務的業務であって再委託する金額が委託費の限度額の50%以下であり、かつ、100万円未満)なものを除き、再委託先の氏名又は名称、再委託の業務範囲、契約金額、再委託を行う必要性を明記すること。ただし、再委託する金額が委託費の限度額の50%を超える場合は、原則として再委託を承認しないので留意すること。ク 企画提案書等の提出書類の作成及び提出に係る費用は、応札者の負担とする。ケ 提出された企画提案書等は返却しない。別紙質 問 状社 名住 所TEL質問者事業名 令和8年度保護林モニタリング調査等委託事業質問に関連する文書名及び頁質問内容(参考:誓約書の例)誓 約 書令和8年○月○日支出負担行為担当官近畿中国森林管理局長 上口 直紀 殿住 所 ○○県○○市○○○○会 社 名 ○○○○代表者氏名 ○○ ○○ 印事業名 令和8年度保護林モニタリング調査等委託事業本業務の実施者に決定した際には、仕様書に記載されている要件を遵守し、業務を遂行することを誓約いたします。企 画 提 案 書 雛 型※ 1 こ の 雛 形 は あ く ま で も 一 例 で あ り 、 項 目 等 を 適 宜 変 更 ・ 追 加 し て か ま わ な い 。※ 2 仕 様 書 に 記 載 さ れ て い る 内 容 を ど の よ う に 実 現 す る の か 、特 に 、調 査 結 果 等 を 踏 ま え た 分 析 、委 員 会 等 の 開 催 ・ 運 営 、 調 査 報 告 書 の と り ま と め 等 に つ い て 、 効 率 的 ・ 効 果 的 に 実 施 す る た めの 工 夫 や 具 体 的 手 法 に つ い て 提 案 す る こ と 。※ 3 図 や 写 真 等 を 適 宜 用 い て 、 理 解 し や す く な る よ う 工 夫 す る こ と 。※ 4 補 足 資 料 等 が 必 要 で あ れ ば 企 画 提 案 書 に 添 付 す る こ と 。1 . 事 業 の 実 施 方 針 等事 業 内 容調 査 結 果 等 を 踏 ま え た 分 析 手 法委 員 会 等 開 催 ・ 運 営 、 調 査 報 告 書 の と り ま と め 手 法作 業 計 画2 . 組 織 の 経 験 ・ 能 力組 織 と し て の 類 似 業 務 の 経 験組 織 と し て の 調 査 、 分 析 、 検 討 等 の 実 施 能 力業 務 に 当 た っ て の 管 理 ・ バ ッ ク ア ッ プ 体 制3 . 配 置 予 定 業 務 従 事 者 の 経 験 ・ 能 力配 置 予 定 業 務 従 事 者 の 類 似 業 務 の 経 験配 置 予 定 業 務 従 事 者 の 調 査 、 分 析 、 検 討 等 に 関 す る 専 門 知 識 、 適 格 性4 . ワ ー ク ・ ラ イ フ ・ バ ラ ン ス 等 の 推 進5 . 企 業 の 実 績 、 能 力 及 び 信 頼 性賃 上 げ の 実 施 を 表 明 し た 企 業 等財 務 省 か ら 「 賃 上 げ 基 準 に 達 し て い な い 者 」 と し て 通 知 が あ っ た 者合 計 基礎点 加 点仕様書記載の事業内容が全て提案されており、それらが十分な内容であるか。必須 5 5 -仕様書に示した内容以外に独自の提案がなされているか。10 - 10課題の抽出・分析手法は妥当なものであるか。必須 5 5 -分析手法に事業成果を高めるための工夫がみられるか。15 - 15委員会等開催・運営、調査報告書のとりまとめ手法の妥当性、効率性委員会等の開催・運営、調査報告書のとりまとめ手法について、事業成果を高める工夫や効率的・効果的に実施するための工夫が提案されているか。
必須 5 5 -過去10年間(年度単位)の森林調査業務(動植物調査を含み、調査結果の分析を行うものに限る。)の近畿中国森林管理局管内の実績が豊富であるか。
5 - 5事業実施体制が整っており、かつ事業を行う上で適切な財政基盤、経理処理能力を有しているか。
必須 5 5 -幅広い知見・近畿中国森林管理局管内のネットワークを持っており、かつ優れた情報処理能力を持っているか。
5 - 5業務に当たっての管理・バックアップ体制本事業の実施体制(配置予定業務従事者)において、技術者が豊富に配置され、かつ円滑な事業遂行のための人員補助体制が組まれているか。
5 - 5配置予定業務従事者の類似業務の経験過去10年間(年度単位)の森林調査業務(動植物調査を含み、調査結果の分析を行うものに限る。)の実績が豊富であるか。ただし、配置予定業務従事者(補助人員を除く。)のうち1名でも従事した業務は実績に算入する。
5 - 5植生に関する専門的な知識を有する者(技術士(森林部門、環境部門)、生物分類検定2級以上(動物部門、植物部門)又は林業技士(森林評価部門、森林環境部門又は森林総合監理部門)の資格を有し、かつ森林調査業務の従事経験がある者)が1名以上いるか。
必須 5 5 -上記以外に、業務を遂行する上で、有効な資格等を持っているか。5 - 5令和8年度保護林モニタリング調査等委託事業評価項目一覧(提案要求事項)評 価 項 目 評 価 基 準 評価区分得 点 配 分 提案書頁番号事業の実施方針等事業内容の妥当性、独創性作業計画の妥当性、効率性組織の経験・能力組織としての類似業務の経験調査結果等を踏まえた分析手法の妥当性、独創性組織としての調査、分析、検討等の実施能力配置予定業務従事者の経験・能力 ※「配置予定業務従事者」の範囲は、本事業の現地調査や調査結果の分析に直接関与する職員に限る。
配置予定業務従事者の調査、分析、検討等に関する専門知識、適格性合 計 基礎点 加 点ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、以下((1)~(3))の法令に基づく認定を受けているか。
(1)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)に基づく認定・プラチナえるぼし 5点 ※1・えるぼし3段階目 4点 ※2・えるぼし2段階目 3点 ※2・えるぼし1段階目 2点 ※2・行動計画 1点 ※3※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。
※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
(2)次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づく認定・プラチナくるみん認定企業 5点 ※4・くるみん認定企業(令和4年4月1日以降の基準) 3点 ※5・くるみん認定企業(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準) 3点 ※6・トライくるみん認定企業 3点 ※7・くるみん認定企業(平成29年3月31日までの基準) 2点 ※8※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定に基づく認定(ただし、※8の認定を除く。)※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項の規定に基づく認定(3)青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定・ユースエール認定企業 4点※9 (1)~(3)のうち複数の認定等に該当する場合は、最も配点の高い区分により加点を行う。
評 価 項 目 評 価 基 準 評価区分得 点 配 分ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の推進提案書頁番号5 - 5賃上げを実施する企業として、以下の(1)又は(2)の表明をしているか。
(1)事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】(2)事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者について、減点措置の開始の日から1年間に該当するか。
▲6 - ▲6100 70必 須必 須必 須任 意任 意必 須必 須任 意ワーク・ライフ・バランス等の推進任 意賃上げの実施を表明した企業等任 意- 5 賃上げの実施を表明した企業等 5財務基盤、経理処理能力の説明資料(業務収支明細書、貸借対照表等)本業務に関係する任意団体等の会員の有無企業の実績、能力及び信頼性女性活躍推進等の基準適合認定通知書等(別添)「賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について」に基づく「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(別紙1)配置予定業務従事者(補助人員を除く。)の過去に担当した業務の内容等※森林調査業務(動植物調査を含み、調査結果の分析を行うものに限る。)の実績を明記配置予定業務従事者(補助人員を除く。)の手持ち業務の状況委員会の開催・運営業務及び森林調査業務(動植物調査を含み、調査結果の分析を行うものに限る。)に関する実績会社概要等(抱えている技術者数、有資格者数等を含む)組織としての調査実施能力組織としての実績評価項目一覧(添付資料)資 料 項 目提案書頁番号実施体制及び担当者(管理技術者)略歴提案の要 否資 料 内 容事業実施のための体制(事業実施体制図※及び緊急連絡体制図)※配置予定業務従事者(技術者と補助人員を明瞭に区分)を明らかにするもの配置予定業務従事者の略歴(学歴、業務歴、保有資格、学会所属状況等)※業務歴については、管理技術者が「保護林モニタリング調査等と同種の森林調査業務(森林環境の経年変化調査であって、動植物調査を含み、経年変化の分析業務等を行うものに限る。)」に最初に従事した年度を明らかにするものとする。
※保有資格については、補助人員を含む配置予定業務従事者全員の保有資格を明らかにすること。
※技術士の資格については、選択科目の確認のため、「技術士登録証明書」の写しを添付すること。
(別添)賃上げの実施を表明した企業等に対する加点措置について1 趣旨「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)及び「緊急提言~未来を切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」(令和3年 11月8日新しい資本主義実現会議)を受けて、政府において賃上げを行う企業から優先的に調達を行うため、令和4年4月1日以降に契約するものから、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設け、賃上げの実施を表明した企業等に対して加点措置を行います。
なお、本措置は、以下の通知等に基づき、全省的に取り組むものです。
○「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年12月 17日付け財計第4803号財務大臣通知)○「「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について」(令和3年 12月17日付け財計第4803号)第2(1)及び(2)に定める率について」(令和3年12月17日付け財計第4804号財務大臣通知)2 措置の内容(1)国の調達において、応札者が給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年度(又は対前年)(※)に比べ一定の増加率(大企業の場合3%、中小企業等の場合1.5%)以上とする旨を「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(様式1の1又は1の2)により表明した場合に加点します。
(2)発注者は、契約の相手方の事業年度等終了後に、契約の相手方が(1)により表明した賃上げが実行されているか確認します。
このため、契約の相手方になった場合には、発注者の指示に従い、「従業員への賃金引上げ実績整理表」(様式2の1又は2の2)及び「法人事業概況説明書」等の提出が必要になります。
(3)(2)の確認の結果、(1)により表明した賃上げが実行されていない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は発注者が指示する資料の提出がない場合は、当該事実判明後、全省庁における総合評価落札方式による調達において、1年間、所定の点数を減点します。
※ 企業の決算期(事業年度又は暦年)により、対前年度又は対前年を判断してください。
(様式1の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人当たりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。
年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。
年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用(様式1の1)と中小企業等用(様式1の2)で異なります。
貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙をご利用ください。
大 企 業:中小企業等以外の者をいう。
中小企業:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。
ただし、同条第5項に該当する者は除く。
2 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該書類の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出していただきます。
3 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
4 発注者において上記2若しくは3の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は上記2若しくは3の提出がない場合は、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
5 上記4による減点措置は、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に実施します。なお、減点措置の開始時期は、減点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知します。
(様式1の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ計画の表明書当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。
年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者から説明を受けました。
年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業用(様式1の1)と中小企業等用(様式1の2)で異なります。
貴社がどちらに該当するかは、以下により御判断いただき、いずれかの用紙をご利用ください。
大 企 業:中小企業等以外の者をいう。
中小企業:法人税法第 66条第2項又は第3項に該当する者をいう。
ただし、同条第5項に該当する者は除く。
2 貴社の事業年度により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「法人事業概況説明書」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない事業者の場合は、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出していただきます。
3 暦年により賃上げを表明し、契約の相手方となった場合には、貴社が作成する「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を用いて賃上げ実績を確認させていただきますので、発注者の指示に従い、当該資料の写しをご提出いただくことを予めご承知ください。
4 発注者において上記2若しくは3の提出を確認し、貴社が表明書に記載した賃上げを実行していないと認められる場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると認められる場合又は上記2若しくは3の提出がない場合は、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
5 上記4による減点措置は、減点措置開始日から1年間、総合評価落札方式による入札に参加する場合に実施します。なお、減点措置の開始時期は、減点事由の判明の時期により異なるため、減点事由を確認した発注者から適宜の方法で通知します。
(様式2の1) 【大企業用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与等平均受給額①当年(度)の給与等平均受給額②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」÷「「4期末従業員等の状況」の計欄」で算出した金額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」÷「人員」で算出した金額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。(様式2の2) 【中小企業等用】従業員への賃金引上げ実績整理表1 賃上げ実績前年(度)の給与総額 ①当年(度)の給与総額 ②賃上げ率(②/①-1)×100賃上げ基準 達成状況% % 達成/未達成2 使用した書類□ 法人事業概況説明書【算出方法】「「10主要科目」の(労務費+役員報酬+従業員給料)」で算出した給与総額を前年度と比較する□ 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の合計表【算出方法】「「1給与所得の源泉徴収票合計表」の「支払金額」」で算出した給与総額を前年と比較する(注)使用した書類の左欄の□に「✓」を付してください。
年 月 日株式会社〇〇〇〇(住所を記載)代表者氏名 〇〇 〇〇(留意事項)前年(度)分と当年(度)分の「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しを添付してください。
評 価 手 順 書本書は、「令和8年度保護林モニタリング調査等委託事業」に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方法及び評価の手続は以下のとおりとする。1 落札方法及び得点配分(1)落札方法次の要件の両方を満たしている者のうち総合評価点の最も高い者を落札者とする。○ 入札価格が予定価格の範囲内であること。○ 応札資料作成要領の「評価項目一覧」に記載される評価基準のうち必須とされた項目を全て満たしていること。(2)総合評価点の計算総合評価点 = 技術点 + 価格点技術点=基礎点+加点価格点=(1-入札価格/予定価格)×価格点の配分(3)得点配分技術点に関し、基礎点及び加点の配分を30点及び70点とし、価格点の配分を50点とする。技術点基礎点 30点加 点 70点価格点 50点2 技術点の採点方法(1)技術点の構成技術点は、基礎点と加点に分かれており、基礎点は評価基準のうちの必須のもの、加点はそれら以外の評価基準となっている。(2)基礎点基礎点は、要件を満たしているか否かを判断するため、満たしていれば満点、満たしていなければ0点のいずれかとなる。なお、満たしていない基準が一つでもあれば、不合格となる。(3)加点加点は、評価基準に照らし、その充足度に応じて点数が付されるため、基礎点と異なり様々な点数となる。なお、賃上げの実施を表明したものの賃上げを実行していない等により、財務省から「賃上げ基準に達していない者」として通知があった者は、減点対象期間において、所定の点数を減点する。3 評価の手続(1)一次評価まず、以下の事項について庶務で確認を行い、合否の判定を行う。○ 誓約書が提出されているか。○ 「評価項目一覧(提案要求事項)」で必須とされている評価基準に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。○ 「評価項目一覧(添付資料)」で必須とされている資料内容に対して提案書頁番号欄に頁番号が記載されているか。(2)二次評価一次評価で合格した企画提案書について、各委員が「評価項目一覧(提案要求事項)」各評価基準の採点を行う。なお、「評価項目一覧」で必須とされている評価基準のいずれかにおいて要件を満たしていないと判断した委員がいる場合には、当該企画提案書を不合格とする。また、技術点の算出に当たっては、評価基準ごとに全委員の評価結果(点数)を平均し、それらを合計する。(3)総合評価点の算出上記3(2)により算出した技術点と上記1(2)により算出した価格点を合計して、総合評価点を算出する。