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入札公告「令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務」に係る一般競争入札

独立行政法人情報処理推進機構の入札公告「入札公告「令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務」に係る一般競争入札」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都文京区です。 公告日は2026/04/27です。

新着
発注機関
独立行政法人情報処理推進機構
所在地
東京都 文京区
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/27
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

独立行政法人情報処理推進機構による令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務の入札

令和8年度 一般競争入札(総合評価落札方式)

【入札の概要】

  • 発注者:独立行政法人情報処理推進機構
  • 仕様:情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務(詳細は仕様書による)
  • 入札方式:一般競争入札(総合評価落札方式)
  • 納入期限:入札説明書による(詳細は仕様書による)
  • 納入場所:入札説明書による(詳細は仕様書による)
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 坂井、佐藤(真)、白﨑(電話番号記載なし)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:A又はB
  • 資格制度:全省庁統一資格(関東・甲信越地域)
  • 地域要件:関東・甲信越地域の資格を有する者
  • その他の重要条件:

- 予決令第70条・第71条に該当しない者

- 取引停止・指名停止処分を受けていない者

- 経営状況・信用度が極度に悪化していない者

- 過去3年以内に情報管理不備で契約解除されていない者

- 仕様書別紙の貸与を受けた者

公告全文を表示
入札公告「令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務」に係る一般競争入札 調達情報 トップページ 調達情報 入札 入札公告「令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務」に係る一般競争入札 入札公告「令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務」に係る一般競争入札 公開日:2026年4月28日 独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕 次のとおり一般競争入札(総合評価落札方式)に付します。 1.競争入札に付する事項 件名 令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務 調達内容等 入札説明書による 履行期限 入札説明書による 入札方法 入札説明書による 2.競争参加資格 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 「令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務」に係る仕様書の別紙を貸与された者であること。 3.入札者の義務 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 4.入札説明書 以下から入札説明書及びその他必要書類をダウンロードして下さい。 入札説明書(PDF:679 KB) 入札説明書(Word:549 KB) 入札書等記載例(PDF:118 KB) 5.入札書等の提出期間及び提出先 入札書等の提出期間 2026年5月29日(金曜日)から 2026年6月2日(火曜日) 17時00分まで 持参の場合の受付時間は、下記のとおりとする。月曜日から金曜日(祝祭日は除く)10時00分~17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)郵送の場合は必着とする。 入札書等の提出先 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 担当 坂井、佐藤(真)、白﨑 持参の場合は13階受付にお越しください。 6.開札の日時及び場所 開札の日時 2026年6月11日(木曜日)14時00分 開札の場所 〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス独立行政法人情報処理推進機構 7.その他 入札保証金及び契約保証金 全額免除 入札の無効 競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 落札者の決定方法 独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 契約書の作成 要。詳細は入札説明書による。 質問の方法等 質問書(入札説明書に記載の様式)に所定事項を記入の上、電子メールにて提出してください。受付期間については、入札説明書を確認してください。質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出してください。 お問い合わせ先 入札説明書等に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部 担当 坂井、佐藤(真)、白﨑 E-mail 入札行為に関する問い合わせ先 独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ 担当 辻 E-mail 更新履歴 2026年4月28日 入札公告を掲載 「令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務」に係る一般競争入札(総合評価落札方式)入札説明書2026年4月28日目 次Ⅰ.入札説明書.. 1Ⅱ.契約書(案).. 18Ⅲ.仕様書.. 30Ⅳ.入札資料作成要領.. 57Ⅴ.評価項目一覧.. 67Ⅵ.評価手順書.. 711Ⅰ.入札説明書独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の請負契約に係る入札公告(2026年4月28日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。 記1.競争入札に付する事項(1) 作業の名称 令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務(2) 作業内容等 Ⅲ.仕様書のとおり。 (3) 履 行 期 限 Ⅲ.仕様書のとおり。 (4) 入 札 方 法落札者の決定は総合評価落札方式をもって行う。 ① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「8.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。 ②上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。 ③上記①の提出書類のうち、入札書については、仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。 なお、入札金額は、契約単価明細表に基づき、各費用の単価に予定数量を乗じた総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。 但し、契約書第5条第4項及び別紙1「契約単価明細表」に定める試験実施におけるCBTハンディキャップ試験対応に起因して生じる追加負担費用は含めない。 また、各費用の単価は1円単位とすること。 ④落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑤入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。 2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。 (4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。 (5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。 (6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。 (7) 「令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務」に係る仕様書の別紙を貸与された者であること。 3.入札者の義務(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。 (2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 24.入札説明会の日時及び場所入札説明会は実施しない。 5.入札に関する質問の受付等(1) 質問の方法(様式1)質問書に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。 (2) 受付期間2026年4月30日(木)から2026年5月22日(金)17時00分まで。 なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。 (3) 担当部署16.(4)のとおり。 6.別紙の貸与について「令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務」に係る仕様書の別紙の貸与を希望する者は、当機構の16.(4)の担当部署まで電子メールにより申し込むこと。 貸与する情報については、本入札の提案書作成作業にのみに利用すること、かつ、利用後はただちに責任をもって削除することを条件とする。 貸与の際には、身分を証明するものを提示し、(様式6)データ受領に係る誓約書(代表者印を押したもの)を提出すること。 なお、仕様書の別紙の貸与の受付期間は2026年4月30日(木)から2026年6月2日(火)17時00分までとする。 7.機器・役務リストの提出方法及び提出期限等サプライチェーン・リスクに係る確認のため、入札を希望する者は、次の所定事項に従い、機器・役務リスト(案)を電子メールにより提出すること。 (1) 受付期間2026年5月1日(金)から2026年5月25日(月) 17時00分まで(2) 提出期限2026年5月25日(月) 17時00分まで上記期限を過ぎた機器・役務リスト(案)はいかなる理由があっても受け取らない。 ただし、機器・役務リスト(案)を提出済みの者が変更等して再提出する場合は除く。 (3) 提出先16.(4)のとおり。 (4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数1機器・役務リスト(案)(仕様書における機器仕様を参照のうえ、納入する予定の製造元・型番・機器名等の情報を記載すること。)様式7(添付無し)1通(5) 提出方法16.(4)のメールアドレス宛に入札を希望する旨を連絡し、様式 7(本入札説明書への添付無し)を入手すること。 様式7へ入力後、同メールアドレスへファイルを送信して提出すること。 (6) 受付期間提出後、必要に応じてヒアリングをWeb会議もしくはメールにて実施する。 ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 IPAとの調整の結果、IPAがサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、当該リスクに対応するため、代替品又はリスク低減対策の提出を求めることがあるので、速やかに機器・役務リスト(案)の変更要請に応じること。 38.入札書等の提出方法及び提出期限等(1) 受付期間2026年5月29日(金)から2026年6月2日(火)。 持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。 (2) 提出期限2026年6月2日(火) 17時00分必着。 上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。 (3) 提出先16.(4)のとおり。 (4) 提出書類一覧No. 提出書類 部数① 委任状(代理人に委任する場合) 様式2 1通② 入札書(封緘) 様式3 1通③提案書(別紙を含む) -6部及び電子ファイル(DVD-R)④ 提案書の添付資料(3種類)個人情報保護体制について情報セキュリティ対策ベンチマーク確認書業務従事者経歴書様式-A様式-B―各1部⑤ 補足資料(任意) - 1部⑥ 実績証明書 様式4 1部⑦ 評価項目一覧 - 6部⑧ 令和7・8・9年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し※資格審査結果通知書の交付が間に合わない場合は、全省庁統一資格の有資格者名簿に登録済であることが分かる書類を提出すること。 - 1通⑨ 提案書受理票 様式5 1通(5) 提出方法① 入札書等提出書類を持参により提出する場合入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当部署及び担当者者名)を記載するとともに「令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(16.(4)の担当部署及び担当者者名)を記載し、かつ、「令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。 なお、入札書等提出書類を持参により提出する場合は、持参日の前営業日18時までに16.(4)の担当部署宛に電子メールで連絡すること。 連絡なしで持参する場合は受け取れない場合がある。 ② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合二重封筒とし、表封筒に「令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。 (6) 提出後① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。 なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。 ② ヒアリングを次の日程で実施する。 日時:2026年6月4日(木)10時00分~17時00分の間(1者あたり1時間を予定)場所:東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階独立行政法人情報処理推進機構 委員会室3なお、ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。 4③ 技術審査関連資料の取扱いについて提出された技術提案資料について情報公開請求があった場合は、「独立行政法人情報処理推進機構が保有する法人文書の開示請求に対する開示決定等に係る審査基準」に基づき提案者と協議のうえ、開示・非開示を決定する。 9.開札の日時及び場所(1) 開札の日時2026年6月11日(木) 14時00分(2) 開札の場所東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス13階独立行政法人情報処理推進機構 会議室A(3) 開札時における審査結果の開示について本調達における技術審査の結果は、開札時に技術審査に合格した応札者それぞれの技術評価の合計点を口頭にて開示する。 10.入札の無効競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。 11.落札者の決定方法独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。 12.入札保証金及び契約保証金 全額免除13.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書(案)を参照)14.支払の条件納入物件の検収合格の後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払うものとする。 15.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス16階独立行政法人情報処理推進機構 理事長 齊藤 裕16.その他(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。 (2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。 (3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書及び提案書の電子データを提出するものとする。 (4) 仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス15階独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部担当:坂井、佐藤(真)、白﨑TEL: 03-5978-75365E-mail:dhrc-nyusatsu-r8cbt@ipa.go.jpなお、直接提出する場合は、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。 (5) 入札行為に関する照会先独立行政法人情報処理推進機構 経営企画センター 財務部 契約グループ担当:辻TEL:03-5978-7502E-mail:fa-bid-kt@ipa.go.jp。 6(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)実施時期平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。 なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。 7(様 式 1)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター人材スキルアセスメント部 担当者殿質 問 書「令和 8 年度 情報処理技術者試験等の CBT 方式による試験実施業務」に関する質問書を提出します。 法人名所属部署名担当者名電話番号E-mail<質問箇所について>資料名 例) ○○書ページ 例) P○項目名 例) ○○概要質問内容備考1.質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 2.質問及び回答は、機構のホームページに公表する。 (電話等による個別回答はしない。)また、質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、公表しない。 質問書枚数枚中枚目8(様 式 2)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人)委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、「令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務」の入札に関する一切の権限を委任します。 代 理 人(又は復代理人)所 在 地所属・役職名氏 名使 用 印 鑑9(様 式 3)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印(又は代理人、復代理人氏名)印入 札 書入札金額 ¥ (税抜)(※ 下記件名に係る各費用の単価に予定数量を乗じた総価を記載すること)件 名 「令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務」契約条項の内容及び貴機構入札心得を承知のうえ、入札いたします。 10(様 式 4)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印実 績 証 明 書下記の実績を証明します。 1.過去5年以内における、国家試験運営業務の経験業務名称 時期 年間利用者 業務概要2.過去5年以内における、全国規模のCBT運営業務経験実施主体試験名称時期試験規模※1 受託規模※2受験者数会場数 受験者数会場数※1 試験規模には、該当する試験全体の規模を記載すること。 ※2 受託規模には、該当する試験のうち受託部分の規模を記載すること。 3. 過去5年以内における、試験事業又は行政機関に対する本調達と同等のサービス提供実績業務名称 開発期間 業務概要4.過去5年以内における、インターネットを利用した情報登録、出力機能をもち、利用者数が年間10万人以上の情報システムの運用実績業務名称 時期 年間利用者 業務概要11(様 式 5)提案書受理票(控)提案書受理番号件 名:「令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務」【入札者記載欄】提出年月日: 年 月 日法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名氏名TEL FAXE-Mail【機構担当者使用欄】No. 提出書類 部数 有無 No. 提出書類 部数 有無① 委任状(委任する場合) 1通 ② 入札書(封緘) 1通③ 提案書(別紙を含む) 6部 ③ 提案書(電子ファイル) 1式④ 提案書の添付資料(3種類)各1部 ⑤ 補足資料(任意) 1部⑥ 実績証明書 1部 ⑦ 評価項目一覧 6部⑧ 資格審査結果通知書の写し1通 ⑨ 提案書受理票 (本紙)切り取り提案書受理番号提案書受理票年 月 日件 名 「令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務」法人名(入札者が記載):担当者名(入札者が記載): 殿貴殿から提出された標記提案書を受理しました。 独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材スキルアセスメント部担当者名: ㊞12(様 式 6)年 月 日独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名 印データ受領に係る誓約書2026年4月28日付け公告の入札案件「令和8年度 情報処理技術者試験等のCBT方式による試験実施業務」への参加にあたり、下記資料の貸与を希望します。 つきましては、受領しました資料に関し、以下のことを誓約いたします。 1. 提案書作成担当者以外の者への開示等を行いません。 2. 受領したデータについては、漏えいしないよう厳重に管理いたします。 3. 本入札の提案書作成作業にのみ使用し、作業終了後は責任をもって削除いたします。 コピーした場合には、破棄いたします。 4. 当社が外部に開示、漏えい等したことにより、貴機構が損害を被った場合には、損害賠償等について真摯に対応致します。 記「別紙」一式以上13独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 入 札 心 得(趣 旨)第1条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)の契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。 (仕様書等)第2条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読のうえ入札しなければならない。 2 入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 3 入札者は、入札後、第1項の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 (入札保証金及び契約保証金)第3条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 (入札の方法)第4条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。 (入札書の記載)第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (直接入札)第6条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。 (郵便等入札)第7条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。 この場合において、入札書とは別に提案書及び証書等の書類を添付する必要のある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。 2 入札者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を同封しなければならない。 (代理人の制限)第8条 入札者又はその代理人は、当該入札に対する他の代理をすることができない。 2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。 (条件付きの入札)第9条 予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行ったものは、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。 この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。 14(入札の取り止め等)第 10 条 入札参加者が連合又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。 (入札の無効)第11条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。 (1) 競争に参加する資格を有しない者による入札(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札(3) 委任状を持参しない代理人による入札(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(5) 金額を訂正した入札(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7) 明らかに連合によると認められる入札(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当職員等の審査の結果採用されなかった入札(10) 入札書受領期限までに到着しない入札(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札(12) その他入札に関する条件に違反した入札(開 札)第12条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立会わせて行うものとする。 (調査基準価格、低入札価格調査制度)第13条 工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について機構会計規程細則第 26 条の 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。 (1) 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに3分の2から10分の8.5の範囲で契約担当職員等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2) 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。 3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事等の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。 (落札者の決定)第14条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 以下「独占禁止法」という。 )第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったときイ 独占禁止法第61条第1項に規定する排除措置命令が確定したときロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したときハ 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。 一 独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書二 独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書三 独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書(談合等の不正行為による損害の賠償)23第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約書本文第5条に規定する単価に入札時に予定した数量を乗じた金額の総額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額を適用して計算した額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき(再請負契約等に関する契約解除)第5条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。 以下同じ。 )が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 (損害賠償)第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 3 乙が、本契約に関し、第4条又は前条第2項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約書本文第5条に規定する単価に入札時に予定した数量を乗じた金額の総額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額を適用して計算した額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の24指定する期間内に支払わなければならない。 4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。 5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。 7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 25本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。 20○○年○月○日甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号独立行政法人情報処理推進機構理事長 齊藤 裕乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○代表取締役 ○○ ○○26別紙1契約単価明細表各費用及び予定数量は下記のとおりとする。 No 項目 詳細 予定数量 単位 税抜価格(円)1 初期費用 サービス初期導入費用(各種設定、カスタマイズ等を含む) 1 式2 その他費用(初期導入) 1 式3 テストセンター準備費用 1 式4 コールセンター準備費用 1 式5 試験実施業務 サービス運営費用 8 ヶ月6 システム保守費用 20 人月7 成績照会維持費用 ※1 12 ヶ月8AP科目ACBT配信費用 ※2 150分単価A 125,070 座席9 単価B 100,056 配信10 CBT配信費用(時間延長) 225分 ※3 - 20 配信11AP科目BCBT配信費用 ※2 150分単価A 125,070 座席12 単価B 100,056 配信13 CBT配信費用(時間延長) 225分 ※3 - 20 配信14高度試験・SC科目A-1・A-2 ※4CBT配信費用 ※2 100分 ※5単価A 52,000 座席15 単価B 41,600 配信16 CBT配信費用(時間延長) 150分 ※3※5 - 10 配信17 高度試験・SC科目A-2(科目A-1免除)CBT配信費用 ※2 40分単価A 64,070 座席18 単価B 51,256 配信19 CBT配信費用(時間延長) 60分 ※3 - 10 配信20高度試験科目B-1・B-2CBT配信費用 ※2 220分 ※5単価A 66,990 座席21 単価B 53,592 配信22 CBT配信費用(時間延長) 330分 ※3※5 - 10 配信23SC科目BCBT配信費用 ※2 150分単価A 49,070 座席24 単価B 39,256 配信25 CBT配信費用(時間延長) 225分 ※2 - 10 配信26 特別措置申請費用 ※6 150 申請27 クレジットカード決済費用(受験手数料)※7 173,614 件※1 2027年6月1日から2028年5月31日までの期間、成績照会機能を維持するための費用である。 2027年5月31日までの成績照会機能に必要となる費用はサービス運営費用に含めること。 ※2 CBT配信費用(時間延長を伴う場合を除く)には、単価A、単価Bの2種類の単価を定めること。 ・単価Aは、予定数量を勘案してあらかじめ確保した座席1席当たりの契約単価である。 ・単価Bは、あらかじめ確保した座席のうち受験申込みがあった座席について、単価Aに加算する契約単価である。 ※3 各試験時間の時間延長について、申請内容によって配信時間が異なる。 ※4 SC科目A-1(科目A-2免除)を含む。 SC科目A-1の試験時間は50分(時間延長は75分)であり、令和7年度における年間応募者数は全国で約20名である。 ※5 科目A-1・A-2間および科目B-1・B-2間の休憩時間10分(もしくは15分)を含む。 ただし、試験実施運用の見直しにより休憩時間の短縮や廃止となる場合がある。 また、変更が発生した場合でも配信料は変更しない。 ※6 特別措置申請時の受付審査等の対応にかかる1件の費用(CBT試験時間延長の審査を含む)。 なお、第5条第4項に定める通り、試験実施において、CBTハンディキャップ試験対応に起因して生じた追加負担については、IPAが認める場合に、請求書を発行し、IPAに請求することができる。 誤差が10%を超える場合は機構の許可を得ること。 詳細は「別紙_座席数」を参照すること。 なお、あらかじめ確保した座席以外への受験申込を妨げるものではない。 TC保守 ・機器等の設置、運用、保守・TCの障害対応・障がい者への配慮対応(バリアフリー、車椅子対応、駐車場、筆談、専用入力機器の持ち込み等への対応)TC要員 ・TCを運営するスタッフ36試験開催準備、受験者受付・案内、試験中の監視・監督①TC責任者TCの責任者。 試験時間帯は必ず1名配置(②③と兼任可能)②試験監督員試験時間帯(試験室)の監督者。 試験室には必ず2名以上(応募者数による基準あり)配置(①③と兼任可能)③システム管理者TC側システムの管理、障害対応責任者。 TCに必ず1名配置(①②と兼任可能)コールセンター ・全ての利用者からの各種問合せ対応(電話、電子メール)・問合せ対応実績・内容管理・日次報告(受付返信履歴、回答内容等)作成、月次報告・年次報告の基礎データ作成・ID、パスワード失念時の再発行対応・試験中止・振替時の受験者への連絡・その他機構と FAQ 集、マニュアルを作成し対応内容を確認し運営する<想定される問い合わせ件数>応募者数の1割程度<主な問合せ内容>利用者ID、パスワードの失念に関することシステムに関する操作方法・トラブル再受験、申込内容変更、キャンセルに関すること本人確認書類に関することTC情報に関すること試験制度、合格発表に関すること業務運営 ・移管業務の全体管理、実績管理・全ての申請内容を管理システムサポート ・稼働環境の管理、保守(24時間365日の監視及び障害対応)・脆弱性対応(情報収集、対策実施、体制整備)・トラブル時等の迅速な対応・試験問題や申込情報等のシステムへの設定作業・試験システムとのデータ連携・利用方法等の機構への教育・サポート試験申込サポート・受験者の調査・対応(氏名、生年月日、性別、送付先住所などの情報を元に重複の可能性のある受験者を確認。必要に応じて受験者への問合せおよび応募情報の修正依頼等)※申込期間中毎日行う(前日分を翌日確認する)(3)試験実施業務(3-1)HQの設置受注者は本試験業務を統括管理する部署を設置すること。 統括管理部署はすべての業務を管37理するとともに、機構との連絡、調整等の窓口となること。 (3-2)仕様書、マニュアル類の整備試験運営に必要な仕様書、マニュアル類を整備すること。 試験運営方法は、機構と相談・承諾の上決めるものとする。 受注者は以下を整備するものとする。 ただし、既存の文書がある場合は名称を変更する必要はない。 TC 設置仕様書、試験監督員仕様書、要員認定基準、HQ マニュアル、TC 管理マニュアル、TC 運営マニュアル、TC 新設マニュアル、TC 責任者マニュアル、試験監督員マニュアル、システム管理マニュアル、コールセンターマニュアル(FAQを含む)、試験申込サポートの運用マニュアル、その他機構と確認の上必要となったマニュアル(3-3)試験業務の全体の流れ試験業務の流れ、業務フロー概要及び免除制度を下図に示す。 受注者は原則、業務の流れに沿った業務運営を遂行すること。 (試験業務の流れは現行の参考フロー)38<CBT試験業務の流れ>① 受験希望者は、受験を検討する(試験の内容、申込手順、受験要領、FAQの確認など)。 ② 受注者は、試験に関する情報を専用サイトで提供する。 ③ 受験希望者は、受験を申し込み、受験手数料を支払う。 ④ 受注者は、受験申請を受け付け、受験料決済し、応募者管理データベースに登録する。 また、受験予約情報を参照し、試験の実施準備を行う。 ⑤ 受験者は、TCに出向き受験する。 ⑥ TCでは、受験者を受け付け(本人確認等)し、試験中は監督する。 ⑦ 受験者は、素点の試験結果を確認する。 ⑧ 経済産業省は、合格者を承認し合格証書の発行を行う。 ⑨ 合格者は、合格証書を受領する。 39<CBT試験方式に係る業務フロー概要>・・・システム・・・システム外・・・機構対応部分※予約開始・クレジットカード・コンビニ/ 銀行ATM(ペイジー)・バウチャー受験者 試験会場業務(受注者) 試験管理業務(受注者) 機構・他CBT受験検討アカウント登録CBT受験申し込み受験料支払い申し込み完了通知個人情報・試験区分・試験会場・日時の変更ユーザー情報申込情報免除情報(高度)免除管理免除管理免除情報(SC)登録科目A試験・科目B試験を同時に申込申込情報A会場情報受験者 試験会場業務(受注者) 試験管理業務(受注者) 機構・他受験受付受験試験結果確認当日 本人確認試験問題試験結果合格発表合格証書受領合格報告者の確定合格証書印刷/発送印刷業者採点/試験結果登録採点処理採点サービス科目A群通過者振分出力B A40<その他 業務フロー概要(一部)>免除制度応用情報技術者試験(AP)▼免除制度なし高度試験(ST、SA、PM、NW、DB、ES、SM、AU)▼科目A-1試験免除次の①から③のいずれかの条件を満たした場合、その後2年間科目A試験の免除権利を取得①APに合格②高度、SCに合格③高度、SCの科目A-1試験(午前Ⅰ試験)で基準点以上を取得<配信パターン>受験者の免除権利あり/なしによって配信する科目を制御する。 高度試験の午前試験については、免除権利のあり/なしにより、2通りの配信パターンとなる。 情報処理安全確保支援士(SC)▼科目A-1試験免除次の①から③のいずれかの条件を満たした場合、その後2年間科目A-1試験の免除権利を取得①APに合格②高度、SCに合格③高度、SCの科目A-1試験(午前Ⅰ試験)で基準点以上を取得▼科目A-2試験免除IPAが認定した学科等における情報セキュリティに関する課程を修了し、当該課程の修了認定を受けた日から2年間、科目A-2試験の免除権利を取得<配信パターン>受験者の免除権利あり/なしによって配信する科目を制御する。 SCについては、免除権利のあり/なしにより、4通りの配信パターン(免除により科目A-1、A-2試験のいずれも配信なしを含む)が存在する。 あり科目A-1免除権利科目A-2免除権利 科目A-2免除権利ありなしありなしなし科目A-1免除権利ありなし配信パターン① 配信パターン②科目A-1 免除 ○科目A-2 ○ ○配信パターン① 配信パターン② 配信パターン③ 配信パターン④科目A-1 免除 免除 ○ ○科目A-2 免除 ○ 免除 ○41(3-4)試験運営の概要・運営内容・役割分担試験運営の概念、試験運営の内容、機構と受注者の役割分担を示す。 受注者は原則、以下に示す役割分担に従うこと。 試験運営の概要 試験運営内容役割分担機構 受注者受験予約の受付 受験者への試験に関する情報提供(全国 TC、空席状況、お知らせ等の具体的な情報を専用サイトから提供)○受験申込受付、受験日の変更受付、応募者管理データベースへの登録・受付は、原則として24時間365日対応。 ・受験予約は、機構の定める日から開始し、申込期限は試験日の前日から3日前以内とする。 PBTによる特別措置試験は特定の受付期間のみとする。 ・試験日、試験会場の変更期限は試験日の前日から3日前以内とする。 ・申込期限及び変更期限は機構と協議の上、変更できるものとする。 ・業務請負先提供システムによる申込が出来ない者については、主催者による代理申込を可能とすること。 ○受験料決済(クレジット、コンビニ、ペイジー、バウチャー)○応募者管理 ○決済管理 ○バウチャーの発行業務 ○決済代行業者対応 ○ハンディキャップ申請 ○試験の実施、結果通知 CBT試験業務運営①試験日当日の受付・TCでの受付業務は、試験開始時刻の30分より前から開始すること。 ②本人確認③TC側システム運用④TC 情報の登録・更新(試験実施日時、空席情報等)⑤試験中の監督⑥試験中等のトラブル対応⑦試験実施状況レポート入力⑧試験の結果通知・受験直後・合格発表などはマイページで試験結果を受験者に提供すること。 なお、提供する内容およびタイミングは、機構と協議の上決定すること。 ⑨情報セキュリティ、個人情報保護等⑩ハンディキャップ内容に対応した試験時間延長⑪読上げ試験希望者の対応○台風等自然災害への対応① TC状況等調査・取りまとめ・報告② 試験実施判断受験者、TCへの連絡○(②) ○42試験運営の概要 試験運営内容役割分担機構 受注者試験実施環境整備(受験者端末機器、管理者端末機器、ネットワーク)○TC要員のトレーニング ○コールセンターでの利用者対応 ○TC管理センターでのTC対応 ○合格者確定、合格発表、統計データ作成外部公開用の統計情報公表 ○合格候補者管理 ○合格者受験番号一覧ページの作成 ○合格者受験番号一覧ページの公表 ○試験結果に基づく合格者確定(一部経済産業省) ○合格証書の発行手続き(一部経済産業省) ○合格証書の発送 ○試験問題の作成、試験問題セットの出力試験問題セットの作成 ○試験問題セットの出力(配信) ○試験問題の評価、分析 試験結果データ、内部分析用の統計情報のアップロード○ ○試験結果データ、内部分析用の統計情報を試験結果データベースに登録○試験結果分析○ ○TC管理 需給バランスを鑑みたTC設置コントロール ○TC設置仕様書に従ったTC確保 ○TC責任者仕様書に従ったTC責任者確保 ○試験監督員仕様書に従った試験監督員確保 ○システム管理者仕様書に従ったシステム管理者確保○要員認定基準に従ったTC要員の認定・取り消し、教育○各TCへの巡回指導(必要に応じて) ○各TCの会計処理 ○機構の求める座席数の確保 ○TCの開設・契約・更新・廃止TC設置基準に沿ったTC確保○遠隔地での試験実施 ○TCでの必要資材の手配・メモ用紙、ペン、耳栓、マスク、消毒液等。 ○その他 ログイン画面、マイページ等への情報掲載コンテンツ管理○機構が作業を受注者に依頼し、受注者は作業内容を確認し、完了期限までに結果を報告する。 作業の依頼は定められた様式を使用し、メールベースで作業依頼及び結果報告を行う。 <主な作業>・各種登録情報の提供(データ抽出)に関する作業・アンケート項目の追加、削除、変更等に関する作業・試験問題の登録・変更・削除に関する作業・その他、緊急的なデータ確認依頼等○ ○43試験運営の概要 試験運営内容役割分担機構 受注者・受験者の調査・対応(氏名、生年月日、性別、送付先住所などの情報を元に重複の可能性のある受験者を確認。必要に応じて受験者への問合せ等)※申込期間中、毎営業日行う(前回報告から前日までの内容を確認する。)○業務請負費等の請求、支払 ○ ○システムの運用・保守 ○(3-5)TCの確保① 都道府県ごとの受験者規模を十分満たすTC、座席を用意し、受験者が増加した場合にも柔軟に対応できること。 ② 都道府県にそれぞれ1箇所以上、かつ1箇所は原則として当該都道府県の人口最大都市にTCを設置すること。 なお、首都圏等の受験者規模の大きな地域では、同一都府県内の複数地域でのTC設置を考慮すること。 ③ 機構の定めた座席数を、機構用に用意すること。 詳細は「別紙_座席数」を参照すること。 なお、応募者動向を考慮し機構が増席等を求めた場合には真摯に対応すること。 ④ CBTに関して、遠隔地においては、少なくとも、北見、旭川、帯広、函館にTCを設けて実施すること。 ⑤ 機構がTC設置を要請した場合、可能な限り設置すること。 なお、設置に係る条件等については都度協議を行う。 ⑥ 車椅子での受験が可能なTCの設置を考慮すること。 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇では原則として設置すること。 ⑦ 仕様書に基づき、TC確保等(認定、更新、廃止、取消し)を行うこと。 (3-6)CBTハンディキャップ試験開催日程・監督員体制の確保① 該当試験の受験者を十分に対応できる開催スケジュールを機構と相談の上、必要数を設定し、監視体制を構築すること。 ② 試験監督について、一人の監督員が監督する受験者の数について受注者が適正な数を提案すること。 ③ 監督員については、教育マニュアル・認定制度を作成し、教育・認定された監督員での監視を行うこと。 ④ 読上げ試験に対応できる環境を整備すること。 (3-7)TC要員の確保等① TC要員の業務に関しては、仕様書、マニュアル等を遵守した運用を行うこと。 ② TC要員研修を年1回以上行い、研修結果の確認としてテストによる合否判定を行い、テストに合格した者を TC 要員として認定し、認定証を発行すること。 なお、テストの内容、合格基準は機構の承認を得ること。 ③ サービス開始までに全TC責任者に講習を実施すること。 また、契約期間中にTC責任者の変更が発生した場合には、新しいTC責任者に講習を実施すること。 ④ 情報の迅速かつ確実な共有のために、受注者からTC及びTC要員に対する情報連絡手段(ポータルサイトの開設等)を用意すること。 ⑤ TC要員については、役職ごとの登録人数及び増減人数を、毎月機構に報告すること。 (3-8)HQの業務① 統括管理部署の業務に関しては、「HQマニュアル」に基づく運用を行うこと。 ② システム稼働維持、TC管理センター業務、コールセンター業務等のすべての試験実施業務の統括管理を行うこと。 ③ 機構との窓口として、機構からの指示、要望等に関して、関係部署への展開、調整を行う44こと④ 緊急時に備え24時間連絡が取れる体制とすること。 (3-9)TC管理センター業務① TC 管理センター業務に関しては、「TC 管理センターマニュアル」に基づく運用を行うこと。 ② TC管理センターのTCに対する業務時間は、試験開始時刻の30分前~試験業務終了時刻(試験終了時刻ではない)及び前日確認等の業務に必要な時間帯を確保すること。 業務時間中は2名以上の要員を常駐させること。 なお、緊急時には上記の時間帯に関わらず対応すること。 ③ TCに対するヘルプデスク対応を行うこと。 (3-10)コールセンター業務① コールセンター業務に関しては、「コールセンターマニュアル」に基づく運用を行うこと。 ② 電話及び電子メールによる問い合わせに対応すること。 機構専用の電話番号を設けること。 なお、通話を録音、再生できること。 ③ オペレーターは機構専任とすることを考慮すること。 機構専任としない場合においても、専任者と同等の対応ができること。 また、クレーム対応に長けた要員の配置を考慮すること。 個人情報の厳重な管理、アクセスコントロールを行うこと。 ④ コールセンター設置場所をHQと同一事務所内とすることを考慮すること。 離れた場所に設置する場合、HQとの業務連携を十分考慮すること。 コールセンター業務を再請負する場合は、個人情報保護の観点から再請負先にプライバシーマークまたはISMSの取得を求めること。 (再々請負の場合も同様の対応必須)⑤ コールセンターの業務時間は、原則として年末年始の試験休止期間を除き、次の条件を満たす時間帯とするとともに、年間を通して同一とすること(入電件数は時期により変動する。ピーク時で応募者の1割程度を想定)。 試験実施時間を目安に土日祝日も含めて(年末年始を除く)対応すること。 業務時間外であることを音声応答により伝えること。 (当日の受験者の対応について、コールセンターではなく、試験会場のTC側で対応することも可とする。)⑥ 試験運用(申込方法、受験方法等)に関する問い合わせ、クレーム等に関してコールセンターで対応すること。 ⑦ コールセンターでは、“電話がつながりにくいこと”や“回答のたらい回し”等が起こらないようにするとともに、試験の申込方法、受験方法等を十分理解し、利用者に対して丁寧かつ的確な回答を行うこと。 ⑧ コールセンターでの応答内容(要約)を日報を機構へ提出すること。 ⑨ 試験開始日前の 1 ヶ月間についても、試験開始日以後に開催する TC 等に関する受験者等からの問合せに対応する窓口(電話、問い合わせフォーム)を開設すること。 ⑩ コールセンター運営に必要なインフラや機器、コールセンター管理ソフト等の必要なソフトウェア等の用意は受注者にて行うこと。 ⑪ コールセンター利用 PC に最適なウイルス対策ソフトを導入しセキュリティを最新に保つこと。 ⑫ クラウドプラットフォームと接続する閉域ネットワークを設置すること。 ⑬ コールセンター施設のセキュリティ管理において、施錠された入室管理及び、適正なセキュリティ監視体制を敷き運営を行うこと。 ⑭ コールセンター業務に関して、「FAQ集」を作成すること。 FAQ集は機構の相談の上作成し、承認を得ること。 ⑮ 作成したFAQ集は、受験者にも分かる様にホームページにも公開すること。 受験規約、個人情報取扱ポリシー等も同様とする。 ⑯ 電話及び問い合わせフォーム(メール)による問い合わせに対応すること。 ⑰ 専用の電話番号を設けること。 なお、通話を録音し再生できること。 ⑱ 応答率は80%以上の水準を守る体制とすること。 年間24万人の応募者の10~15%が電話してくるものとし、それらの問い合わせに対応できる体制とすること。 45(対応人数においては、開催スケジュールを勘案し、それに伴う応対体制を構築すること。)⑲ コールセンターでの応答内容(要約)を月ごとに機構へ提出すること。 ⑳ コールセンターの業務範囲は以下とする。 NO 項目 対象・対象外1 受験方法案内(免除制度含む) ●2 申込方法について ●3 申込画面操作について ●4 試験端末の操作方法について ●5 試験会場・開催日程について ●6 試験当日の問い合わせ ●7 受験環境について ●8 成績照会について ●9 合格証書送付状況等 ●10 問題や採点への疑義 -11 今後の試験制度方針等の主催者が答えるべき内容 -12 氏名変更届 ●13 誕生日修正届 ●14 領収証再発行、請求書に関する届等 ●15 外字対応 -●:対象-:対象外 機構側で対応するが、一次受付は全てコールセンターで実施すること。 (3-11)TC業務① TC における試験業務運営では、「TC 運営マニュアル」、「試験監督員用マニュアル」、「システム管理者用マニュアル」等必要なマニュアルを作成し、それに基づく運営を行うこと。 ② 他受験者の干渉を受けない様に集中できる環境を構築すること。 (3-12)CBTハンディキャップ試験監督員業務① CBT ハンディキャップ試験における試験業務運営では、「運営マニュアル」、「試験監督員用マニュアル」等必要なマニュアルを作成し、それに基づく運営を行うこと。 ② 試験に遅刻制限時間は設けていない。 遅刻者(連絡の有無を問わない)への対応として試験終了時刻まで試験を実施すること。 ③ 試験室においては、原則として同室内において試験運営以外の業務を同時に実施しないこと。 (3-13)請求書発行業務① バウチャー購入費用に関する請求書を求められた場合、発行すること。 (3-14)SLA(サービス品質保証)基準について① 本業務で達成すべきSLA基準を「別紙 SLA基準書」に記載する。 受注者は本基準以上のSLA基準を提案の上、運営するものとする。 (3-15)各試験方式の課題① 各試験方式の実施において、課題点を抽出し、その解決に向けた取り組みを実施すること。 (3-16)試験申込サポート業務① 試験申込サポート業務に関しては、「試験申込サポートの運用マニュアル」に基づく運用を行うこと。 ② 重複受験者について、機構からの情報提供をもとに調査を行う。 46氏名、生年月日、性別、送付先住所などの情報を元に、重複受験者の可能性がある受験者について調査を行い、受験者への問合せ等を行う。 本調査は、申込期間中毎日行うこと。 (前日申込者分を翌日に確認する)③ 個人情報の厳重な管理、アクセスコントロールを行うこと。 試験申込サポート業務を再請負する場合は、個人情報保護の観点から再請負先にプライバシーマークまたはISMSの取得を求めること。 (再々請負の場合も同様の対応必須)④ 試験申込サポート業務の内容(要約)について日報を機構へ提出すること。 ⑤ 試験申込サポートに必要なインフラや機器、必要なソフトウェア等の用意は受注者にて行うこと。 ⑥ 試験申込サポート業務に利用する PC に最適なウイルス対策ソフトを導入しセキュリティを最新に保つこと。 (3-17)試験中止時の対応① 受験者端末等機器の障害によって試験中止となったときは、他試験日への振替受験または返金対応を可能とすること。 ② 自然災害によって試験を事前に中止したときは、他試験日への振替受験または返金対応を可能とすること。 4.3 受入試験(1)受入試験① 受入試験計画作成、受入試験実施を支援すること。 ② 免除データの取込、特別措置試験等に係る試験(解答データの取込み、採点、試験結果レポート作成)を行えるよう支援すること。 ③ 試験システムおよび採点サービス等、外部システムとのデータ連携を行えるよう支援すること。 ④ 発生した課題は、本運用前に対応を完了させること。 4.4 監視等昨今及び将来のサイバー攻撃等に対応すべく、より強固なセキュリティ対策として、ゼロデイ脆弱性や未知の脅威に対しても迅速に対応できるよう、振る舞い検知、ログ分析、監視等を機構が実施する環境を準備する。 監視の対象範囲は双方協議の上、決定する。 4.5 予定数量年間受験申込予定数量は以下とする。 No 項目 詳細 予定数量 単位1 試験実施業務AP科目ACBT配信 150分単価A ※1 125,070 座席2 単価B 100,056 配信3 CBT配信(時間延長) 225分 ※2 - 20 配信4AP科目BCBT配信 150分単価A ※1 125,070 座席5 単価B 100,056 配信6 CBT配信(時間延長) 225分 ※2 - 20 配信7高度試験・SC科目A-1・A-2 ※3CBT配信 100分 ※4単価A ※1 52,000 座席8 単価B 41,600 配信9 CBT配信(時間延長) 150分 ※2※4 - 10 配信10 高度試験・SC科目A-2(科目A-1免除)CBT配信 40分単価A ※1 64,070 座席11 単価B 51,256 配信12 CBT配信(時間延長) 60分 ※2 - 10 配信13高度試験科目B-1・B-2CBT配信 220分 ※4単価A ※1 66,990 座席14 単価B 53,592 配信15 CBT配信(時間延長) 330分 ※2※4 - 10 配信16 SC科目BCBT配信 150分単価A ※1 49,070 座席17 単価B 39,256 配信4718 CBT配信(時間延長) 225分 ※2 - 10 配信※1 単価Aの予定数量には、機構の求める、AP、高度試験、SC用にあらかじめ確保する座席数を記載している。 そのほかの予定数量は機構の想定している数量であり、受験申込数、配信回数として約束する数量ではない。 ※2 各試験時間の時間延長について、申請内容によって配信時間が異なる。 ※3 SC科目A-1(科目A-2免除)を含む。 SC科目A-1の試験時間は50分(時間延長は75分)であり、令和7年度における年間応募者数は全国で約20名である。 ※4 科目A-1・A-2間および科目B-1・B-2間の休憩時間10分(もしくは15分)を含む。 ただし、試験実施運用の見直しにより休憩時間の短縮や廃止となる場合がある。 また、変更が発生した場合でも配信料は変更しない。 4.6 業務要件(1)業務内容実施する業務に必要な主な機能内容は以下のとおりである。 必要な機能の詳細は「別紙 業務要件」に記載する。 NO 項目 概要1 受験予約 ・インターネットを使用し、応募者からの受験申込みを受け付ける機能。 (CBT 試験の場合、機構の定める日から開始し、申込期限は試験日の前日から3日前以内とする。(PBTによる特別措置試験は特定の受付期間のみ)上記については協議の上決定できるものとする。 )試験日、試験会場の変更期限は試験日の前日から 3日前以内とする。 申込期限及び変更期限は機構と協議の上、変更できるものとする。 ・免除制度に対応した申込機能。 2 利用者管理 ・利用者情報、受験申込内容、申込時アンケート回答データ等を管理する機能。 3 TC管理 ・TC の情報(住所、TC 地図等)、試験開催スケジュール登録・変更、席数等を一元管理する機能。 ・TC要員の情報を一元管理する機能。 ・振替受験の管理機能。 4 試験問題セットの登録・配信・試験問題セットの登録・設定変更、特別措置答案データ取込みに関する画面を業務内での提供・当該画面及び機能へのアクセスのためのセキュアな通信手段の準備・レビュー用アプリケーションソフトウェアでの表示確認実施・試験問題の出力(配信)5 CBT試験実施 ・各受験者に出題する試験問題セットを TC の受験者端末機器へ配信する機能(科目A-1・A-2、科目B-1・B-2の受験について、受験順は常に1→2とする。)・試験実施前の本人確認、所有物検査を実施する機能・受験者端末機器において試験問題を出題し、解答入力を受け付ける機能・試験中に試験時間を管理する機能48・試験中にインターネットを参照する等の不正行為ができないように制御する機能・試験実施後の受験者端末機器から試験問題や解答情報を削除する機能・試験日当日の受付、監督、報告等のTC運営・試験問題の表示と解答の入力については、「別紙_試験問題の表示と解答入力」の内容を満たすこと。 6 外部システム連携 ・受験申込内容等の試験システムとの連携機能・試験問題の取込機能・解答内容の出力等の連携機能7 コールセンターサポート・コールセンターが受験者をサポートするために必要な情報を参照する機能。 8 試験申込サポート ・機構からの情報提供をもとに申込状況の調査を行う。 ・氏名、生年月日、性別、送付先住所などの情報を元に、重複の可能性のある受験者を確認。 受験者への問合せおよび応募情報の修正依頼等を実施※申込期間中毎日行う(前日分を翌日確認する)9 決済管理 ・クレジットカード決済、コンビニ決済、ペイジー(各種銀行機関)、バウチャーチケット決済における決済手続き、入金管理を行う機能。 (クレジットカード決済は応募者の約90%が利用する想定。なお、決済手数料はクレジットカード決済以外、受験者の負担とする。)・請負料請求、支払いを管理する機能。 10 運用管理 ・各種データを管理する機能(ユーザ情報、マスター情報等)。 ・AP、高度試験、SCのCBT体験用のWebページ、もしくは体験用ソフトウェアについて、機構の指示に従って準備すること。 ・Web専用サイトのコンテンツを管理する(試験案内、受験申込み、試験結果レポートの参照、利用者メニュー等)。 11 バウチャー発行管理 ・バウチャーチケットの発行管理を行う機能。 ・バウチャー利用者の成績情報を提供する機能。 (2)外部システムとの連携及び情報共有機能① 試験システムとの連携および採点システムとの連携等、外部システムとの連携を CSV ファイル等によって行うこと。 (ファイルレイアウトは別途機構と協議して決定する)② 機構と受注者間でセキュアな情報共有を行う手段を提供すること。 なお、領域の容量は100ギガバイトを目安とし、将来の容量の増加にも対応できること。 (3)利用者向けプラットフォームのソフトウェアライフサイクル① 受験申込者、受験者、試験関係者が利用するソフトウェアについては、その開発元がサポートする期間内のすべてのバージョンを動作保証すること。 ② サービス提供期間中に新たなバージョンがリリースされた場合には、速やかに動作検証および必要な対応をすること。 プラットフォーム 利用者 対象機器 ソフトウェアクライアントOS受験申込者 利用者登録、受験申し込み等での使用機器Microsoft WindowsmacOSiOSAndroid受験者 受験者端末機器、管理者 Microsoft Windows49試験関係者 端末機器Webブラウザ 受験申込者 利用者登録、受験申し込み等での使用機器Google ChromeSafariMicrosoft Edge受験者試験関係者受験者端末機器、管理者端末機器Google ChromeMicrosoft Edge(4)監査等・システム監査の実施証明として、監査実施報告書を提出すること。 ・脆弱性検査の実施状況(最低でもサービス開始前に実施)の証明を行うこと。 なお、検査の対象範囲は双方協議の上、決定する。 ・機構から要求があった場合、構成機器、各種仕様書(ネットワーク仕様書、ソフトウェア仕様書、ソフトウェア)、および各種取得ログ等の情報提供に応じること。 (5)閉域ネットワーク・クラウドプラットフォームとHQ、コールセンター等の業務関連部署及び機構間は閉域ネットワークとすること。 また、障害時の代替経路を用意すること。 ・閉域ネットワークは、機構と閉域ネットワーク間の接続を含む全てを受注者の負担で手配し、機構と閉域ネットワーク間の回線使用料及び管理費は毎月請求すること。 (6)機密性要件・機密情報をデータベースに格納する際は、暗号化に対応すること。 ・アクセス権の設定について、システム管理者、システム保守担当者、利用者の三段階以上の権限を設定すること。 ・内部統制整備とコンプライアンス対策として、情報管理及び情報保護に関連する研修カリキュラム開催実績・参加者実績の提出を考慮すること。 ・通信データは、認証や暗号化で厳重に保護されたネットワーク回線(専用線等)を利用すること。 ・適切なセキュリティを考慮した暗号設定を行うため、「TLS 暗号設定ガイドライン(https://www.ipa.go.jp/security/vuln/ssl_crypt_config.html)」を踏まえた設定・管理を行うこと。 ・ デ ー タ の 暗 号 化 に お い て は 、「 電 子 政 府 推 奨 暗 号 リ ス ト(https://www.cryptrec.go.jp/list.html)」に基づくアルゴリズム及びプロトコルを採用すること。 ・申込、受付完了メールの送信に際して、電子メールサーバが電子メールの不正な中継を行わない設定を行うこと。 ・Webサイト(専用サイト及び関係者向けサイト)に関しては、「安全なウェブサイトの作り方(https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html)」を踏まえた運用・保守を行うこと。 ・Webサイト(専用サイト及び関係者向けサイト)への外部(インターネット側)からの接続に関しては、アクセス制御、不正侵入検知、システムの脆弱性を悪用した攻撃への対策等を行うこと。 ・脆弱性対策においては、ハードウェア、ミドルウェア等のライフサイクルを考慮すること 。 ・最新の脆弱性情報に注意を払い、脆弱性対策を迅速に行える体制を整えること。 また、脆弱性対策の対応要否については、機構と協議し、機構が要と判断した場合は、対策を迅速に実施すること。 ・本運用前に「情報セキュリティサービス基準」(https://www.ipa.go.jp/security/it-service/service_list.html)の脆弱性診断サービスに適合する脆弱性診断を行い、システムの脆弱性を排除しておくこと。 なお、脆弱性診断の範囲は機構と協議の上決定する。 (7)完全性要件・フォレンジクス(ログの保全やデータ原本性の保持)について、保全期間、保全対象、原本性保証ツールを別途決定し、定期的にその内容を報告することを考慮すること。 50・情報種別管理として、秘密情報とそれ以外の情報等、情報の秘匿性に関するレベルを定義し、それに準じた管理を考慮すること。 ・情報紛失、漏えい問題における責任(損害賠償責任)範囲と、その対応方法の定義を考慮すること。 (8)可用性要件・サービスレベルの設定とサービスレベル項目の管理、モニタリングの方法についての定義を考慮すること。 ・実績があるサービスレベル方法論の保持を考慮すること。 ・事業継続計画を策定すること。 事業継続計画には災害復旧計画における RPO 及び RTO、訓練の実施方法等、計画に含める内容を定義することを考慮すること。 なお、事業継続計画は、HQマニュアルに含めること。 (9)業務の管理要件(9-1)業務計画書、WBS及びWBSディクショナリの提出受注者は、業務を遂行するに当たり、契約後機構の指定する期日までに業務計画書、WBS(ISO/IEC/IEEE12207(JIS X0160)準拠)を提出すること。 なお、業務計画書は、プロジェクトチャーター(基本方針、作業概要、実施体制、実施スケジュール、会議体等プロジェクトのコミュニケーション計画等を含む)及びプロジェクト計画書の2点とし、WBS及びWBSディクショナリは共にレベル4以上で、ワークパッケージまでの記載内容があること。 (9-2)プロジェクト会議業務計画書、WBS 及び WBS ディクショナリを用いて、プロジェクト会議を開催する。 プロジェクト会議では、業務の進捗状況を原則週次で報告し、合わせて進捗報告書(EVM 推移グラフ、進捗状況表、EVM進捗管理表、パフォーマンス評価指標傾向図)、課題・リスク一覧を提出すること。 他、プロジェクト管理に係る進捗管理要領、リスク管理要領、品質管理要領、課題・問題管理要領、文書管理要領、構成管理要領を作成し、これら管理要領に従ったプロジェクト管理を実施すること。 (10)運用要件(10-1)インシデント管理① システム運用、CBT運営及びTC運営において、インシデント一覧及び対処結果報告を作成し、月次報告会で報告すること。 ② 試験の実施、受験受付に支障を来すインシデントが発生した場合は、速やかに報告すること。 ③ インシデント発生後の改善策の策定及び是正処置とその改善報告について書面を提示すること。 ④ サービスレベル基準書にて設定した事故数、又は割合を上回ることが無きよう対応することを原則とする。 ⑤ インシデント情報は電子データとして登録、保存し、必要に応じて容易に検索、出力が可能な状態となっていること。 ⑥ 機構から要求があった場合、構成機器、ネットワーク構成、ソフトウェア構成等の情報提供に応じること。 ⑦ インシデント発生時の運用ルールを策定しておくこと。 (10-2)障害対応障害発生時には迅速な対応が可能となる体制とすること。 (10-3)サービスレベル管理① 設定しているサービスレベルに対し、遵守状況を月次報告会で報告すること。 ② サービスレベルを維持、管理するための方法論を定義すること。 ③ 実績があるサービスレベル管理の方法論を保持すること。 51(10-4)ITサービス継続性管理ITサービス継続性確認のための定期的な訓練を実施すること。 (10-5)情報の保護① 個人情報保護に対する取り組みについては、個人情報保護法及び同法の経済産業省指針を遵守すること。 ② 機 構 が 公 表 し た 「 組 織 に お け る 内 部 不 正 防 止 ガ イ ド ラ イ ン(https://www.ipa.go.jp/security/fy24/reports/insider/index.html)」等を参考に内部不正対策を整備し、内部不正の防止に努めること。 なお、一部の業務を再請負する場合においては、再請負先においても同様とすること。 (再々請負の場合も同様の対応必須)③ 受注者のデータベース管理部署及び本件関係者(機構、HQ、コールセンター及び TC)以外からのデータベースへの接続は制御すること。 ④ HQ 及びコールセンター等の各作業部署では、各自の作業内容に応じて適切なアクセス権を設定し、情報の閲覧は業務上必要な範囲とすること。 ⑤ 機構は必要に応じ、受注者(再請負先も含む)への監査を行う。 受注者は監査に協力すること。 (再々請負の場合も同様の対応必須)(11)本業務全体に関するセキュリティ要件(11-1)概要① 境界内は安全とする考え方(境界型防御)から端末単体やユーザを信用できない前提として、暗号化や情報資産保護等のセキュリティ対策を徹底する「ゼロトラストセキュリティ」の思想に基づきセキュリティを構築されていることが望ましい。 ② 本業務の過程で収集・作成する情報は、本業務の目的の他に利用しないこと。 但し、本業務の実施以前に公開情報となっていたものについては除く。 ③ 本業務の過程で収集・作成する情報が第三者に漏えいしないよう、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策を施すこと。 ④ 本業務に係る情報セキュリティ対策の管理体制を、事前に書面にて説明するとともに、情報セキュリティ上の明らかな懸念が無い体制となるように機構と調整すること。 ⑤ 資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報提供を行うこと。 ⑥ 本業務に係る情報セキュリティインシデントが発生した場合には、本業務の機構担当者に、速やかに連絡すること。 本業務に係る情報セキュリティインシデントが発生した場合でも業務実施に支障をきたさないよう対策を準備し、対策内容を事前に書面にて説明すること。 ⑦ 本業務の過程で収集・作成する情報の受け渡しは、直接、機構担当者に手渡しする場合を除き、アクセス制御、暗号化、通信の保護等の適切な情報セキュリティ対策が施された手段にて行うこと。 ⑧ 本業務の過程で収集・作成する情報のうち、機構が別途秘密情報であると指定するものについては、本業務終了後、機構との間で合意した安全な方法により廃棄/抹消し、その事実を④に記載の管理体制の責任者が確認し、書面にて報告すること。 ⑨ 情報セキュリティ対策の履行状況について、求めに応じて書面にて説明すること。 ⑩ 本業務の過程で情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合は、対処について機構と速やかに協議し、必要な対策を行うこと。 ⑪ 本業務の一部を別の事業者に再請負する場合は、再請負先において生ずる情報セキュリティ上の脅威に対して情報セキュリティ対策が十分に確保される措置を講じるとともに、再請負先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認するための必要な情報提供及び当機構の承認を得ること。 (再々請負の場合も同様の対応必須)⑫ 本業務の作業においてクラウドサービスを利用する場合は「クラウドサービス利用のた め の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト ガ イ ド ラ イ ン(http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/downloadfiles/cloudsec2013fy.pdf)」に記載されている情報セキュリティ対策を行うこと。 52(11-2)具体的なセキュリティ対策内容の提示「別紙 業務要件」の非機能に記載されているセキュリティ要件について、セキュリティ対策の為に導入する製品および施策など具体的に明記すること。 (12)基準への対応政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準に記載されている事項を遵守すること。 なお、令和7年度版が最新であるが、基準が更新された場合は新しい基準に対応すること。 詳細は「別紙 政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準対応リスト」に記載する。 (13)会議体受注者は、以下の会議体を運営し、受注者の本件業務責任者は会議体へ必ず出席すること。 従って、一つでも必須項目を満たしていないと評価(0点)した場合は、その入札者を不合格と73し、価格点の評価は行わない。 3.3 加点評価任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。 評価ランク 評価基準 配分S 通常の想定を超える卓越した提案内容 30 20 10 5A 通常想定される提案としては最適な内容 18 12 6 3B 概ね妥当な内容 9 6 3 1C 内容が不十分である、あるいは記載がない 0 0 0 0ただし、「6 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。 複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等の区分 項目別得点女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)プラチナえるぼし(※1) 10えるぼし3段階目(※2) 8えるぼし2段階目(※2) 7えるぼし1段階目(※2) 4行動計画策定(※3) 2次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)等プラチナくるみん(※4) 10くるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※5)8くるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※6)7トライくるみん(令和7年4月1日以後の基準)(※7)7くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)(※8)6トライくるみん(令和4年4月1日~令和7年3月31日までの基準)(※9)5くるみん(平成29年3月31日までの基準)(※10)4行動計画(令和7年4月1日以後の基準)(※3、※11)2若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 8※1 女性活躍推進法第12条の規定に基づく認定※2 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※4 次世代法第15条の2の規定に基づく認定※5 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号。以下「令和6年改正省令」という。)による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定※6 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代74育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第1号及び第2号に掲げる基準による認定(ただし、※8及び※10の認定を除く。)※7 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※8 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和3年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条に掲げる基準による認定(ただし、※10の認定を除く。)※9 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号又は令和6年改正省令附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた令和6年改正省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条第1項第3号及び第4号に掲げる基準による認定※10 次世代法第13条の規定に基づく認定のうち、次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項に掲げる基準による認定※11 次世代法第12条の規定に基づく一般事業主行動計画のうち、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和6年法律第42号)による改正後の次世代法第12条第5項の規定に基づき令和7年4月1日以後に策定又は変更を行ったもの

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