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【入札公告】外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事

独立行政法人国立病院機構村山医療センターの入札公告「【入札公告】外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は東京都武蔵村山市です。 公告日は2026/04/29です。

新着
発注機関
独立行政法人国立病院機構村山医療センター
所在地
東京都 武蔵村山市
カテゴリー
工事
公告日
2026/04/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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【入札公告】外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事 - 1 -入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和8年4月30日経理責任者独立行政法人国立病院機構村山医療センター院長 谷戸 祥之◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 131.業務概要(1) 品目分類番号 41(2) 工事名・独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事(3) 工事場所・東京都武蔵村山市学園2-37-1独立行政法人国立病院機構村山医療センター内(4) 事業内容・新築延面積:約9,950㎡(外来治療管理棟(仮称)の新築工事)・改修延面積:約4,000㎡(手術・機能訓練棟、臨床検査放射線棟)・解体延面積:約4,000㎡(外来管理棟、外来治療棟、病歴保管庫、更衣棟、仮眠室、ボイラー小屋、医療用排水機械室、研修棟、冷房機械室、保清棟、旧発電機室、動物実験研究棟、消火栓ポンプ室、医療用ガスボンベ庫、既存渡り廊下一部)等)・外構 一式・インフラ設備の切り回し 一式(5) 履行期限:契約締結日から約64ヶ月以内(最終完成工期は令和13年度予定)(6) 本設計業務及び工事について、事業者からの技術提案を受け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して、落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。 2.業務内容(1) 施設整備に係る調査業務(2) 設計業務(基本設計・実施設計)(3) 許可申請等の手続きに関する業務(4) 施工業務・建設工事に伴う近隣対策業務・現場における設計変更に伴う業務①設計変更に関わるあらゆる検討及び申請業務における全ての行政折衝、必要書- 2 -類作成②設計変更に伴うコスト管理(5) 工事監理業務3.競争参加資格(1) 競争参加者は次に掲げる①又は②の者とする。 ① 次の(2)から(12)までに掲げる条件を全て満たしている複数の企業で構成される共同体であって、独立行政法人国立病院機構村山医療センター 病院長 谷戸 祥之から独立行政法人国立病院機構村山医療センター外来治療管理棟等建替整備(仮称)工事に係る共同体として資格認定通知を受けた者であること。 ② 次の(2)から(10)までに掲げる条件を全て満たしている単体有資格者(経常建設共同企業体を含む。以下同じ。)。 (2) 次の①から③の条件を満たしていること。 ① 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者及び独立行政法人国立病院機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成27年規程第63号)第2条第1項各号に掲げる者に該当しないこと。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、特別の理由がある場合に該当する。 ② 次の各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後一定期間経過していない者に該当しないこと。 これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。 なお、期間等については独立行政法人国立病院機構の理事長から発出した契約指名停止等措置要領に基づく指名停止期間等を適用する。 一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るための連合をした者三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者五 正当な理由なく契約を履行しなかった者六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者八 前各号に類する行為を行った者③ ②に該当する者を入札代理人として使用する者に該当しないこと。 (3) 共同体の設計グループ代表者及び工事監理グループ代表者又は単体有資格者の設計・工事監理担当企業は以下の条件を有していること。 ① 厚生労働省から関東甲信越地域における「建築関係建設コンサルタント業務」に- 3 -係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後、関東甲信越地域における一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。 )② 厚生労働省から関東甲信越地域における「建築関係建設コンサルタント業務」においてA等級に属していること。 また、③の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に関東甲信越地域における「建築関係建設コンサルタント業務」においてA等級に属していること。 ③ 建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 ④ 設計グループ又は設計担当企業について、平成23年度以降に完了した、延べ床面積7,000㎡以上の病院の新築工事、増築工事の基本設計及び実施設計業務の実績を有すること。 ⑤ 工事監理グループ又は工事監理担当企業について、平成23年度以降に工事が完了した、延べ床面積3,500㎡以上の病院の新築工事、増築工事の工事監理業務の実績を有すること。 (4) 共同体の建設工事グループ又は単体有資格者の建設工事担当企業は以下の条件を有していること。 ① 厚生労働省から関東甲信越地域における「建築一式工事」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。 (会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをした者については、手続開始の決定後、関東甲信越地域における一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けていること。 )② 厚生労働省から関東甲信越地域地域における「建築一式工事」に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(以下「客観点数」という。)が1,250点以上であること。 また、①の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,250点以上であること。 ただし、共同体の場合の代表構成員以外の構成員については1,050点以上とする。 ③ 平成23年度以降に元請けとして完成、引渡しが完了した次に掲げる工事の施工実績を有すること。 単体有資格者及び建設工事グループ代表者は、単独又は共同企業体の代表者として施工したAの施工実績を有すること。 共同体の建設工事グループ構成員は単体でBの施工実績を有するか、共同体として施工したAの施工実績を有すること。 (共同体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。また、施工実績は施工中のものを除く。)○A:RC造、SRC造又はS造地上2階建て以上かつ、延床面積7,000㎡以上の病院の新築又は増築○B:RC造、SRC造又はS造地上2階建て以上かつ、延床面積3,500㎡以上の病院の新築又は増築(5) 共同体又は単体有資格者は、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされ- 4 -ている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをした者((4)①の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 (6) 共同体又は単体有資格者は、参加表明書の提出期限の日から開札の時までの期間に独立行政法人国立病院機構の理事長又は経理責任者から指名停止を受けていないこと。 (7) 共同体の設計グループ代表者及び工事監理グループ代表者又は単体有資格者の設計・工事監理担当企業が配置する人員については、次に掲げる基準を満たす人員を配置すること。 ○平成23年度以降(次の①一、②に関しては設計業務が完了したものに、①二に関しては工事監理業務が完了したものに限る。)において、次の実績を有する者を配置すること。 ① 設計業務の管理技術者(以下「管理技術者(設計)」という。 )として配置する者は次の一の実績を、工事監理業務の管理技術者(以下「管理技術者(監理)」という。 )については次の二の実績を有すること。 なお、両者は同一の者であってもよい。 一 管理技術者(設計)については、新築、増築で延床面積7,000㎡以上の病院の建物の基本設計及び実施設計について管理技術者又は主任技術者として担当した実績を1件以上有する者。 二 管理技術者(監理)については、新築、増築で延床面積3,500㎡以上の病院の建物の工事監理について管理技術者又は担当技術者として担当した実績を1件以上有する者。 ② 設計業務の主任技術者[建築意匠、建築構造、電気、機械](以下「主任技術者」という。)として配置する者は次の実績を有すること。 ・新築で延床面積3,500㎡以上の病院の建物の基本設計及び実施設計について管理技術者、主任技術者又は担当技術者として担当した実績を1件以上有する者。 ③次の各号のいずれも満たすこと。 一 管理技術者(設計)は一級建築士であること。 二 管理技術者(設計)及び各主任技術者(建築構造を除く)の手持ち業務について、携わっている設計業務(工事監理業務は除く。本業務を含まず特定後、未契約の業務を含む。)が、原則として3件以下であること。 三 管理技術者(監理)は一級建築士、工事監理の担当技術者は以下の資格を有していること。 ア 建築担当技術者は、一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者を配置すること。 イ 電気担当技術者は、1級電気工事施工管理技士、第三種電気主任技術者、設備設計一級建築士又は建築設備士の資格を有する者を配置すること。 ウ 機械担当技術者は、1級管工事施工管理技士、設備設計一級建築士又は建築設備士の資格を有する者を配置すること。 ※上記一、二、三の中で管理技術者(設計)、建築主任技術者、管理技術者(監理)、建築担当技術者は、設計業務及び工事監理業務を実施する者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者で、参加条件確認書類提出日にお- 5 -いて雇用期間が3か月以上経過しているものに限る。 四 技術者の配置については以下とすること。 1)管理技術者(設計)が、各主任技術者を兼任していないこと。 2)主任技術者が、他の分担業務分野の主任技術者を兼任していないこと。 3)管理技術者(設計)、管理技術者(監理)及び各主任技術者はそれぞれ1名であること。 ただし、管理技術者(監理)は、管理技術者(設計)又は各主任技術者のいずれかと同一の者であっても良い。 4)管理技術者(監理)と工事監理の担当技術者は同一の者であってもよい。 五 管理技術者(設計)及び主任技術者(建築意匠)は、設計グループ代表者又は設計担当企業の組織に所属していること。 六 建築意匠分野のうち、積算に関する業務を除く業務を再委託しないこと。 七 参加表明書及び技術提案書の提出者又は協力事務所(再委託先のうち、分担業務分野の主任担当技術者が所属する事務所をいう。以下同じ。)が、他の参加表明書及び技術提案書の提出者の協力事務所となっていないこと。 八 業務の一部を再委託する場合であって、再委託先である協力事務所が厚生労働省の建築関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格者である場合には、当該協力事務所が指名停止を受けている期間中でないこと。 九 建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。 (8) 共同体の建設工事グループ代表者又は単体有資格者の建設工事担当企業が配置する人員については、次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 なお、共同体の代表者以外の構成員は、次に掲げる③の一の基準を満たす主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 ① 統括責任者を1名配置するものとする。 統括責任者については、以下の要件を満たしていること。 原則として設計開始から竣工まで同一人物が担当すること。 October,30,2026(8) Contact point for the notice : Hideki Suda, Director, Accounting Division,National Hospital Organization Murayama Medical Center, 2-37-1 GakuenMusashimurayama City, Tokyo 208―0011, Japan. TEL 042―561―1221

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