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広島市第2次国保・年金・後期高齢者医療システムの構築及び運用・保守業務

広島県広島市の入札公告「広島市第2次国保・年金・後期高齢者医療システムの構築及び運用・保守業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は広島県広島市です。 公告日は2026/04/29です。

新着
発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
役務の提供等
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/04/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告全文を表示
広島市第2次国保・年金・後期高齢者医療システムの構築及び運用・保守業務 入 札 公 告令和8年4月30日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 調達内容⑴ 調達等件名広島市第2次国保・年金・後期高齢者医療システムの構築及び運用・保守業務(以下「本件業務」という。)⑵ 履行の内容等入札説明書及び基本仕様書による。 ⑶ 契約期間契約締結日から令和16年3月31日まで⑷ 履行期間前記⑶に同じ⑸ 予定価格(総価)6,884,107,272円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑹ 履行場所広島市健康福祉局保健部保険年金課(広島市中区国泰寺町一丁目6番34号)その他本市が指定又は承認する場所⑺ 入札方法ア 本件業務に係る入札は、地方自治法施行令(以下「施行令」という。)第167条の10の2第1項に規定する総合評価一般競争入札の方法により行うので、提案に係る書類(以下「提案書等」という。)を入札書と同時に提出すること。 イ 入札金額は、契約期間の総価を記載すること。 なお、入札金額は、契約期間中の物価や労務費等の変動を見込んで見積もること。 ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑻ 入札区分本件業務に係る入札は、広島市電子入札システムを利用しない紙による入札とする。 2 競争入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。 なお、共同企業体を構成して参加する場合は、いずれの構成員も⑸を除く入札参加資格を全て満たし、共同企業体として⑸を満たしていること。 ⑴ 施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 入札公告の日から落札者の決定の日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑶ 広島市競争入札参加資格の「令和8・9・10年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-06 情報処理(コンピュータ関連)」に登録している者であること。 なお、当該広島市競争入札参加資格を有しない者で、本件入札に参加を希望する者は、本市所定の申請書に必要事項を記載の上、添付書類を添えて提出すること。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 なお、広島市に納税義務がない場合は、申立書(第2号様式)を提出すること。 ⑸ 令和3年4月以降、政令指定都市、中核市又は特別区の大規模自治体(人口20万人以上)において、国民健康保険、国民年金及び後期高齢者医療の3システム全ての構築又は更新に係る業務の履行実績(履行中の場合も可。共同企業体での実績の場合は、代表構成員としての実績であること。)を有することを証明した者であること。 ⑹ 次に掲げる者でないこと。 ア 広島市第2次国保・年金・後期高齢者医療システムの構築及び運用・保守業務総合評価審査委員会(本件業務に関する入札に関して、落札者決定基準に関すること、提案書の審査・評価に関すること及び落札者の決定に関すること等を審査するために設置したもの。以下「審査委員会」という。)の委員又は審査委員会の関係人として協力する学識経験者イ 前項アに掲げる者が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該組織に所属する者ウ 令和6年度に本市が発注した「広島市国保・年金・後期高齢者医療システムにおける基本設計等業務」の受託者並びにこの受託者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社及び同一の親会社を有する会社⑺ その他は、入札説明書による。 3 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・見積り情報」→「委託 総合評価一般競争入札[WTO]」からダウンロードすることができる。 ただし、これにより難い場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は、次により交付する。 ア 交付期間入札公告の日から令和8年6月17日(水)までの日(広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(ただし、最終日は午後3時まで)イ 交付場所〒730-8586令和8年4月30日 広 島 市 報 調達号外 -1-広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市健康福祉局保健部保険年金課(本庁舎2階)電話 082-504-2159(直通)⑵ 入札書、入札説明書、基本仕様書等の交付方法本市のホームページ(前記⑴に記載のとおり。)からダウンロードすることができる。 ただし、これにより難い場合は、前記⑴ア及びイにより交付する。 ⑶ 契約条項、入札説明書、基本仕様書等に関する問合せ先前記⑴イに同じ。 ⑷ 入札書及び提案書等の提出方法ア 持参又は郵送(配達証明付書留郵便)により提出すること。 イ 提出期間等(ア) 持参による場合の提出期間及び提出場所a 提出期間令和8年6月16日(火)の午前8時30分から午後5時まで及び同月17日(水)の午前8時30分から午後3時までb 提出場所前記⑴イに同じ。 (イ) 郵送(配達証明付書留郵便)による場合の提出期間及び提出先a 提出期間入札公告の日から令和8年6月17日(水)午後3時まで(必着)b 提出先前記⑴イに同じ。 ⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出しなければならない。 なお、入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。 ⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時令和8年6月18日(木)午後1時30分イ 場所広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市中区役所3階第6会議室4 総合評価に関する事項(落札者決定基準)⑴ 落札者の決定方法落札者決定に当たっては、審査委員会において、「価格」及び「価格以外の要素」(後記⑶の評価項目をいう。)について、後記⑵の「総合評価の方法」によって審査の上、採点し、得られた総合的な得点の最も高い者を落札者とする。 ⑵ 総合評価の方法ア 入札価格の得点は、次の式により算定して得た値とする。 (1-入札価格÷予定価格)×500点イ 価格以外の要素の得点は、後記⑶の評価項目ごとに提案書等、入札参加者に求めた提出書類を基に、入札説明書の落札者決定基準に従って審査して得点を与える。 審査の過程においてヒアリングを実施する。 ヒアリングの詳細(実施時期、場所等)については、別途、入札参加者に対して通知を行う予定である。 ウ 前項アの得点に前項イの得点を加算した値を、総合的な得点とする。 ⑶ 評価項目ア 価格以外の要素の大まかな評価対象は次のとおりであり、評価項目及び評価基準の詳細は入札説明書の落札者決定基準による。 (ア) 本業務の趣旨(イ) 本業務の概要及びスケジュール(ウ) プロジェクト管理業務(エ) 設計・構築業務(オ) ハードウェア・ソフトウェア導入業務(カ) 移行業務(キ) マニュアル作成業務・研修業務(ク) システム運用・保守業務(ケ) 機能要件(コ) 帳票要件(サ) 連携要件(シ) EUC要件(ス) 非機能要件(セ) 類似業務の履行実績に関する項目(ソ) 情報セキュリティ及び品質確保に関する項目(タ) 社会性に関する項目(チ) その他提案イ 前項アの評価項目は、評価に応じて配点される。 ⑷ 得点配分ア 価格:500点 価格以外の要素:1,000点総合評価の合計:1,500点イ 前記⑶アに掲げる各評価項目の得点配分は、入札説明書の落札者決定基準による。 5 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金免除。 ただし、落札決定後に落札者が、契約の辞退をするなど契約を締結しないときは、規則第2条の規定により競争入札参加資格の取消しを行う。 また、契約予定金額に対する入札保証金相当額(100分の5の額)の損害賠償金を請求する。 ⑶ 入札者に求められる義務この一般競争入札に参加を希望する者は、前記2に掲げる事項について証明する書類(以下「資格確認申請書等」という。)を令和8年5月29日(金)までに前記3⑴イの場所に提出しなければならない。 また、開札日の前日までの間において、本市から資格確認申請書等に関し、説明を求められた場合、これに応じなければならない。 詳細は、入札説明書による。 ⑷ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2の入札参加資格を満たさなくなった者がした入札(共同企業体にあっては、その構成員のいずれかがこれらに該当したとき)イ 資格確認申請書等その他本件入札に係る書類に虚偽の記載をした者がした入札ウ 入札金額を訂正した入札エ 前記1⑸の予定価格を上回る額の入札オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札(外国事業者が同条第1号の押印に代えて署名したものを除く。)カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年広島市規則第132号)第7条第5項の規定に基づき入札書を受領した場合で、同項の規定に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められなかったとき(共同企業体にあっては、その構成員のいずれかがこれらに該当したとき)における入札⑸ 契約保証金要。 ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。 詳細は、入札説明書による。 ⑹ 契約書の作成の要否要⑺ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、事故の発生等により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。 また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められるときは入札を中止することがある。 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加前記2⑶の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者も、前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、開札の時において、広島市競争入札参加資格の認定を受けていなければならない。 ⑼ その他詳細は、入札説明書による。 6 Summary⑴ Nature of service to be procured:Phase II development, operation, and maintenance of the Cityof Hiroshima data systems for National Health Insurance,Pension, and Late-stage Elderly Medical Care System⑵ Fulfillment period:From conclusion of the contract through March 31, 2034⑶ Fulfillment locations:National Insurance and Pension Division, Health Department,Health and Welfare Bureau, City of Hiroshima (1-6-34Kokutaiji-machi, Naka-ku, Hiroshima City) and otherlocation(s) designated or approved by the city⑷ Tender submission deadline:3:00 pm, Wednesday, June 17, 2026⑸ Contact point:National Insurance and Pension DivisionHealth DepartmentHealth and Welfare BureauThe City of HiroshimaAddress: 2F Hiroshima City Hall, 1-6-34 Kokutaiji-machi,Naka-ku, Hiroshima City, 730-8586 JapanTel: 082-504-2159 (direct) 04_提案書に記載する事項一覧兼評価基準.xlsx「広島市第2次国保・年金・後期高齢者医療システムの構築及び運用・保守業務」の提案書に記載する事項一覧兼評価基準(案)基礎点が配点されている各項目について、当該項目に対する提案書の記載がない場合、又は評価基準を満たしておらず基礎点が0点となった項目が1項目でもある場合は失格とする。 資料名 対応箇所 基礎点 加点1 本業務の趣旨1-1 本業務の取組内容 業務の目的を踏まえた本業務の取組内容を記載すること。 本業務の目的を十分に理解した上で、本業務の基本的な考え方(安定稼動、課題の解消、経費の抑制等)に対する取組内容が記載されているか。 基本仕様書 4 業務の目的 必須 40 -1-2本業務における受託者の主要作業本業務における作業の役割分担を踏まえて、受託者が実施する作業の概要を記載すること。 ①本業務の役割分担を十分に理解した上で、受託者が実施する作業の概要が記載されているか。 ②統合運用事業者に依頼する作業など、受託者以外(本市や他事業者)が実施する関連する作業についても概要が示されているか。 基本仕様書5 業務の概要 (1)~(3)必須 20 -2 本業務の概要及びスケジュール2-1 本システムの全体像以下の内容を記載すること。 ①提案するパッケージシステムを含めた本システムの全体構成②本システムの導入範囲及び共通基盤等の利用範囲①提案するパッケージシステムを含めた本システムの全体構成が記載されているか。 ②本システムの導入範囲及び共通基盤等の利用範囲が記載されているか。 基本仕様書5 業務の概要 (3)~(5)6 業務の前提条件 (4) 共通基盤等の機能の活用必須 20 -2-2 スケジュール以下の内容を記載すること。 ①全体スケジュール②システムごと及び作業工程ごとの構築スケジュール③スケジュール上の重要な時点(マイルストーン)④他システムや関係部署等との調整が必要となる重要事項⑤想定されるリスク①全体スケジュール、システムごと及び作業工程ごとの構築スケジュール、主要なマイルスト―ンが適切に記載されているか。 ②スケジュールは本市の作業負担が考慮されたものとなっているか。 ③他システム等との調整事項、前提条件、想定されるリスクが整理され、実現性の高いスケジュールとなっているか。 ④制度改正や仕様変更等によりスケジュールの見直しが必要となった場合においても、柔軟な対応が期待できる内容となっているか。 基本仕様書5 業務の概要 (8) スケジュール必須 30 -3 プロジェクト管理業務3-1 プロジェクト管理方法以下の内容を記載すること。 ①本業務の進捗管理方法②本市との定例会議などの開催方法、頻度、報告のタイミングなどのコミュニケーション計画③本業務の課題及びリスクの管理方法④上記の①~③を適切かつ効率的に実施するための方法①本業務を適切に実施できるような進捗管理方法が具体的に記載されているか。 ②定例会議等(全体会議及びシステムごとの個別会議など)の開催方法、頻度、報告のタイミングなど、本業務を適切に実行することが可能なコミュニケーション計画が具体的に記載されているか。 ③本業務の課題及びリスクを適切に管理する方法が具体的に記載されているか。 ④上記の①~③を適切かつ効率的に実施するための方法(プロジェクト管理用のツールを使用した効率化など)が記載されているか。 基本仕様書7 業務の内容 (1) プロジェクト管理業務必須 20 -3-2 業務実施体制以下の内容を記載すること。 ①本業務を実施するための組織体制について、プロジェクト全体の業務実施体制、各従事者の役割分担及び人員配置を記載すること。 ②本業務全体のプロジェクト管理を担当する者について、氏名及び取得しているプロジェクト管理関連資格の名称を記載すること。 なお、現場責任者とは別にプロジェクト管理を担当する者を配置する場合には、その関係が分かるように記載すること。 ③当該体制及び人員配置について、本業務の作業量及びスケジュールに照らして適切であると考える根拠を具体的に記載すること。 ①プロジェクト全体の業務実施体制について、組織体制、各従事者の役割分担及び人員配置が明確であり、本業務の内容に照らして適切かつ具体的に記載されているか。 ②本業務全体のプロジェクト管理を担当する者が、プロジェクトマネジャー(業務実施責任者)として明確に位置付けられており、当該者についてプロジェクト管理関連資格を取得していることが確認できるか。 また、当該者を補佐する立場の従事者のうち、プロジェクト管理関連資格を取得している者が配置されているか。 ③②に掲げる者について、異動等により本プロジェクトから離脱する場合においても、同等のプロジェクト管理関連資格を有する者を配置する体制が整えられていることが記載されているか。 ④従事者について、本業務に必要とされる人員及び役割分担が明確かつ適切に整理され、その妥当性について具体的な根拠が記載されているか。 また、構築期間に限らず、運用・保守期間を通じた体制の維持及び引継ぎが考慮されており、発注者の要望等に対して迅速かつ柔軟に対応できる体制となっているか。 基本仕様書7 業務の内容 (1) プロジェクト管理業務必須 30 -4 設計・構築業務4-1 設計・構築業務の取組内容設計・構築業務の要件定義、各種設計、開発、各種テストを実施するに当たり、特に重要と考える取組内容を記載すること。 本業務及び本システムの特性を踏まえ、本システムの稼動後に想定される影響やリスクを考慮した適切な設計・構築業務の取組内容が記載されているか。 基本仕様書7 業務の内容 (2) 設計・構築業務必須 40 -5 ハードウェア・ソフトウェア導入業務5-1ハードウェア・ソフトウェア導入業務の取組内容ハードウェア・ソフトウェア導入業務を実施するに当たり、特に重要と考える取組内容を記載すること。 ハードウェア・ソフトウェア導入業務を適切かつ効率的に履行するための取組内容が記載されているか。 基本仕様書7 業務の内容 (3) ハードウェア・ソフトウェア導入業務必須 10 -配点No 標題 提案を求める事項 評価基準主な関連資料と対応箇所提案区分04_提案書に記載する事項一覧兼評価基準.xlsx「広島市第2次国保・年金・後期高齢者医療システムの構築及び運用・保守業務」の提案書に記載する事項一覧兼評価基準(案)基礎点が配点されている各項目について、当該項目に対する提案書の記載がない場合、又は評価基準を満たしておらず基礎点が0点となった項目が1項目でもある場合は失格とする。 資料名 対応箇所 基礎点 加点配点No 標題 提案を求める事項 評価基準主な関連資料と対応箇所提案区分6 移行業務6-1 移行方法・方式現行システムから次期システムへの移行に当たって、移行期間中および移行後におけるシステムの安定稼動を確保しつつ、正確かつ確実な移行を実現するための移行方法・方式について記載すること。 ①移行期間中および移行後における現行・次期システムの安定稼動を実現するための適切な移行方法・方式が記載されているか。 ②前提条件や想定されるリスクが整理され、具体的かつ有用な対応策が記載されているか。 ③本市の作業負担に配慮した内容が記載されているか。 ④データ移行の手順、移行対象データの整理方法及び確認方法が整理され、データを正確かつ確実に移行するための考え方が記載されているか。 基本仕様書7 業務の内容 (4) 移行業務必須 30 -7 マニュアル作成業務・研修業務7-1利用者向けマニュアルの作成・更新方法本業務で作成する利用者向けマニュアルについて、作成方法及び更新方法を記載すること。 利用者マニュアルの作成及び更新方法(例:改修の都度、各種マニュアルが改定され、本市は常時最新化されたマニュアルが参照できる等)が具体的に記載されているか。 基本仕様書7 業務の内容 (5) マニュアル作成業務・研修業務必須 10 -7-2 研修の実施方法本システムの稼動前研修及び稼動後研修について、研修の実施方法を記載すること。 なお、具体的な実施時期、回数、方式(集合、オンラインなど)、1回当たりの研修時間、開催する業務単位などについては職員の負荷軽減に配慮した提案を行うこと。 ①本システムの稼動前及び稼動後において、利用者が本システムを確実に操作できるようにするための効率的な研修の実施方法が記載されているか。 ②職員の負荷軽減に配慮した研修の実施方法が記載されているか。 基本仕様書7 業務の内容 (5) マニュアル作成業務・研修業務必須 20 -8 システム運用・保守業務8-1 システム運用・保守業務稼動後の本システムを適切かつ効率的に運用・保守するための方法を具体的に記載すること。 なお、本業務は、従前のシステム更新とは異なり、国の標準化基本方針によりシステムの改変(カスタマイズ)が原則認められておらず、システムの仕様に合わせた事務運用の見直しが求められており、その結果として職員の負担が増大する恐れがある点に留意すること。 このことを踏まえ、その他の提案事項(機能要件等)において記載した内容のうち、運用・保守時の職員負担の軽減に寄与するものがある場合は、その具体的な内容と、本業務において期待される効果との関係が分かるよう記載すること。 ①本システムを適切かつ効率的に運用・保守する方法が具体的に記載されているか。 ②運用・保守業務の履行に当たり、安定した運用・保守を行うための十分な体制を確保する方法が記載されているか。 ③運用・保守業務の履行期間中において、本システムの利用における職員の負担を軽減する方法が具体的に記載されているか。 ④運用・保守業務の履行期間中において、本システムのサービスレベルを維持・向上させるため、SLAに基づくシステムの目標達成状況の確認、改善提案、改善活動などの具体的な進め方及びその内容が記載されているか。 基本仕様書7 業務の内容 (6) システム運用・保守業務必須 10 409 機能要件9-1【標準化対象業務】実装必須とする標準オプション機能の機能要件機能要件一覧の次に掲げるものを対象として、記入要領に従い、対象の様式に対応方法及びその内容を具体的に記載すること。 【対象の様式】 「機能、帳票、連携要件一覧(第8号様式)」のうち、次のもの。 ①「機能要件一覧 国民健康保険システム(第8ー1号様式)」 ②「機能要件一覧 国民年金システム(第8ー2号様式)」 ③「機能要件一覧 後期高齢者医療システム(第8ー3号様式)」【記載対象】 次の条件を全てを満たすもの。 ・要件区分が「標準要件」 ・実装区分が「○:標準オプション機能」 ・広島市要件分類が「①実装必須」①機能要件のうち、実装必須とする標準オプション機能について、記入要領に従い、要件への対応方法が記載されているか。 ②機能要件への対応が可能であり、対応方法がパッケージとして標準的に備えられている機能により実現するなど、将来的な保守性や経費の抑制の観点からも有用かつ合理的な実現方法となっているか。 なお、広島市要件分類「①実装必須」の項目に、1項目でも「×」(対応不可)がある場合は失格とする。 ①基本仕様書②(別紙3)機能要件一覧①8 機能要件②全般必須 120 -9-2【標準化対象業務】実装要望とする標準オプション機能の機能要件機能要件一覧の次に掲げるものを対象として、記入要領に従い、対象の様式に対応方法及びその内容を具体的に記載すること。 【対象の様式】 「機能、帳票、連携要件一覧(第8号様式)」のうち、次のもの。 ①「機能要件一覧 国民健康保険システム(第8ー1号様式)」 ②「機能要件一覧 国民年金システム(第8ー2号様式)」 ③「機能要件一覧 後期高齢者医療システム(第8ー3号様式)」【記載対象】 次の条件を全てを満たすもの。 ・要件区分が「標準要件」 ・実装区分が「○:標準オプション機能」 ・広島市要件分類が「②実装要望」①機能要件のうち、実装要望とする標準オプション機能について、記入要領に従い、要件への対応方法が記載されているか。 ②機能要件への対応方法がパッケージとして標準的に備えられている機能により実現するなど、将来的な保守性や経費の抑制の観点からも有用かつ合理的な実現方法となっているか。 ①基本仕様書②(別紙3)機能要件一覧①8 機能要件②全般任意 - 2004_提案書に記載する事項一覧兼評価基準.xlsx「広島市第2次国保・年金・後期高齢者医療システムの構築及び運用・保守業務」の提案書に記載する事項一覧兼評価基準(案)基礎点が配点されている各項目について、当該項目に対する提案書の記載がない場合、又は評価基準を満たしておらず基礎点が0点となった項目が1項目でもある場合は失格とする。 資料名 対応箇所 基礎点 加点配点No 標題 提案を求める事項 評価基準主な関連資料と対応箇所提案区分9-3【標準化対象業務】本市独自の機能要件機能要件一覧の次に掲げるものを対象として、記入要領に従い、対象の様式に対応方法及びその内容を具体的に記載すること。 【対象の様式】 「機能、帳票、連携要件一覧(第8号様式)」のうち、次のもの。 ①「機能要件一覧 国民健康保険システム(第8ー1号様式)」 ②「機能要件一覧 国民年金システム(第8ー2号様式)」 ③「機能要件一覧 後期高齢者医療システム(第8ー3号様式)」【記載対象】 要件区分が「独自要件」のもの。 ①機能要件のうち、本市独自の機能について、記入要領に従い、要件への対応方法が記載されているか。 ②機能要件への対応が可能であり、対応方法がパッケージとして標準的に備えられている機能により実現するなど、将来的な保守性や経費の抑制の観点からも有用かつ合理的な実現方法となっているか。 なお、広島市要件分類「①実装必須」の項目に、1項目でも「×」(対応不可)がある場合は失格とする。 ①基本仕様書②(別紙3)機能要件一覧①8 機能要件②全般必須 40 -9-4【標準化対象外業務】本市独自の機能要件機能要件一覧の次に掲げるものを対象として、記入要領に従い、対象の様式に対応方法及びその内容を具体的に記載すること。 【対象の様式】 「機能、帳票、連携要件一覧(第8号様式)」のうち、次のもの。 「機能要件一覧 標準化対象外業務(第8ー4号様式)」【記載対象】 ・対象の様式に記載されている全ての要件①標準化対象外業務の機能要件について、記入要領に従い、要件への対応方法が記載されているか。 ②機能要件への対応が可能であり、対応方法がパッケージとして標準的に備えられている機能により実現するなど、将来的な保守性や経費の抑制の観点からも有用かつ合理的な実現方法となっているか。 なお、広島市要件分類「①実装必須」の項目に、1項目でも「×」(対応不可)がある場合は失格とする。 ①基本仕様書②(別紙3)機能要件一覧①8 機能要件②全般必須 10 -10 帳票要件10-1 【標準化対象業務】帳票要件帳票要件一覧の次に掲げるものを対象として、記入要領に従い、対応方法及びその内容を具体的に記載すること。 【対象の様式】 「機能、帳票、連携要件一覧(第8号様式)」のうち、次のもの。 ①「帳票要件一覧 国民健康保険システム(第8ー5号様式)」 ②「帳票要件一覧 国民年金システム(第8ー6号様式)」 ③「帳票要件一覧 後期高齢者医療システム(第8ー7号様式)」【記載対象】 対象の様式に記載されている全ての要件①標準化対象業務にかかる帳票要件について、記入要領に従い、要件への対応方法が記載されているか。 ②帳票要件への対応が可能であり、対応方法がパッケージとして標準的に備えられている帳票により実現するなど、将来的な保守性や経費の抑制の観点からも有用かつ合理的な実現方法となっているか。 なお、広島市要件分類「①実装必須」の項目に、1項目でも「×」(対応不可)がある場合は失格とする。 ①基本仕様書②(別紙4)帳票要件一覧①9 帳票要件②全般必須 60 -10-2 【標準化対象外業務】帳票要件帳票要件一覧の次に掲げるものを対象として、記入要領に従い、対応方法及びその内容を具体的に記載すること。 【対象の様式】 「機能、帳票、連携要件一覧(第8号様式)」のうち、次のもの。 「帳票要件一覧 標準化対象外業務(第8ー8号様式)」【記載対象】 ・対象の様式に記載されている全ての要件①標準化対象外業務にかかる帳票要件について、記入要領に従い、要件への対応方法が記載されているか。 ②帳票要件への対応が可能であり、対応方法がパッケージとして標準的に備えられている帳票により実現するなど、将来的な保守性や経費の抑制の観点からも有用かつ合理的な実現方法となっているか。 なお、広島市要件分類「①実装必須」の項目に、1項目でも「×」(対応不可)がある場合は失格とする。 ①基本仕様書②(別紙4)帳票要件一覧①9 帳票要件②全般必須 5 -11 連携要件11-1【標準化対象業務】実装必須とする標準オプション機能の連携要件連携要件一覧の次に掲げるものを対象として、記入要領に従い、対応方法及びその内容を具体的に記載すること。 【対象の様式】 「機能、帳票、連携要件一覧(第8号様式)」のうち、次のもの。 ①「連携要件一覧 国民健康保険システム(第8ー9号様式)」 ②「連携要件一覧 国民年金システム(第8ー10号様式)」 ③「連携要件一覧 後期高齢者医療システム(第8ー11号様式)」【記載対象】 ・要件区分が「標準要件」 ・実装区分が「○:標準オプション機能」 ・広島市要件分類が「①実装必須」①連携要件のうち、実装必須とする標準オプション機能について、記入要領に従い、要件への対応方法が記載されているか。 ②連携要件への対応が可能であり、対応方法がパッケージとして標準的に備えられている機能により実現するなど、将来的な保守性や経費の抑制の観点からも有用かつ合理的な実現方法となっているか。 なお、広島市要件分類「①実装必須」の項目に、1項目でも「×」(対応不可)がある場合は失格とする。 ①基本仕様書②(別紙5)連携要件一覧①10 連携要件②全般必須 20 -04_提案書に記載する事項一覧兼評価基準.xlsx「広島市第2次国保・年金・後期高齢者医療システムの構築及び運用・保守業務」の提案書に記載する事項一覧兼評価基準(案)基礎点が配点されている各項目について、当該項目に対する提案書の記載がない場合、又は評価基準を満たしておらず基礎点が0点となった項目が1項目でもある場合は失格とする。 資料名 対応箇所 基礎点 加点配点No 標題 提案を求める事項 評価基準主な関連資料と対応箇所提案区分11-2【標準化対象業務】本市独自の連携要件連携要件一覧の次に掲げるものを対象として、記入要領に従い、対応方法及びその内容を具体的に記載すること。 【対象の様式】 「機能、帳票、連携要件一覧(第8号様式)」のうち、次のもの。 ①「連携要件一覧 国民健康保険システム(第8ー9号様式)」 ②「連携要件一覧 国民年金システム(第8ー10号様式)」 ③「連携要件一覧 後期高齢者医療システム(第8ー11号様式)」【記載対象】 ・要件区分が「独自要件」①連携要件のうち、実装必須とする本市固有のインターフェースについて、記入要領に従い、要件への対応方法が記載されているか。 ②連携要件への対応が可能であり、対応方法がパッケージとして標準的に備えられている機能により実現するなど、将来的な保守性や経費の抑制の観点からも有用かつ合理的な実現方法となっているか。 なお、広島市要件分類「①実装必須」の項目に、1項目でも「×」(対応不可)がある場合は失格とする。 ①基本仕様書②(別紙5)連携要件一覧①10 連携要件②全般必須 20 -11-3【標準化対象外業務】本市独自の連携要件連携要件一覧の次に掲げるものを対象として、記入要領に従い、対応方法及びその内容を具体的に記載すること。 【対象の様式】 「機能、帳票、連携要件一覧(第8号様式)」のうち、 「連携要件一覧 標準化対象外(第8ー12号様式)」【記載対象】 ・記載されている全ての要件①標準化対象外業務にかかる連携要件について、記入要領に従い、要件への対応方法が記載されているか。 ②連携要件への対応が可能であり、対応方法がパッケージとして標準的に備えられている機能により実現するなど、将来的な保守性や経費の抑制の観点からも有用かつ合理的な実現方法となっているか。 なお、広島市要件分類「①実装必須」の項目に、1項目でも「×」(対応不可)がある場合は失格とする。 ①基本仕様書②(別紙5)連携要件一覧①10 連携要件②全般必須 5 -11-4 システム間のデータ連携 本市にとって有用な本システムと他システムとのデータ連携の対応方針を記載すること。 ①本システムと他システムとのデータ連携について、標準仕様書及び本市の共通基盤の利用ガイドラインを踏まえて、標準準拠システム、標準準拠システム以外のシステム(外付けシステム、本市の他業務システム、外部システム)とどのように連携する方針であるかが具体的に記載されているか。 ②各連携先のシステムとのデータ連携で使用する文字に関する対応方針が具体的に記載されているか。 ③標準仕様書に定められた連携仕様に対応できないシステムとの連携、他システムとの連携項目の調整など、特に留意すべき連携に関する方針が具体的に記載されているか。 ④経費抑制の観点で、本市にとって有用な他システムとのデータ連携の対応方針が具体的に記載されているか。 基本仕様書6 業務の前提条件 (6) システム間のデータ連携必須 20 2012 EUC要件12-1 EUC要件国の標準化基本方針によりシステムの改変(カスタマイズ)が原則認められていないことから、従前、カスタマイズにより対応してきた業務効率化、職員の負担軽減及び事務処理ミスの低減については、EUC機能の活用などにより実現する必要がある。 このことから、本業務で導入するEUC機能の概要及び活用イメージなどについて具体的に記載すること。 ①EUC機能の概要が記載されていること。 ②EUC機能を利用した職員による業務での活用イメージ(例:事務処理におけるチェック用リスト作成、印刷物の外部委託用のデータ抽出・加工など)が記載されていること。 ③提案するパッケージシステムにおけるEUC機能の強みが記載されていること。 ④EUC機能に関する制約事項が整理され、記載されていること。 基本仕様書 8 機能要件 任意 - 1013 非機能要件13-1 ハードウェア要件本システムのハードウェアの構成、製品名、詳細仕様及び台数を記載すること。 なお、本市の仮想化基盤を利用予定の機器については、「広島市仮想化基盤利用ガイドライン」を踏まえて記載すること。 ①本システムのハードウェアの構成、製品名、詳細仕様及び台数が、本市が求めるサービスを維持する上で適切であり、かつ具体的に記載されているか。 ②本市の仮想化基盤を利用予定の機器については、「広島市仮想化基盤利用ガイドライン」を踏まえて記載されているか。 ③本市の仮想化基盤のリソース量(サーバなどを稼動させるための資源)は限られるものであることから、仮想化基盤を利用予定の機器については、本市が求めるサービスを維持する上での必要最小限のリソース量のみを使用する予定であることが示されており、その根拠が適切かつ具体的に記載されているか。 基本仕様書 12 ハードウェア要件 必須 20 -13-2 ソフトウェア要件本システムのソフトウェア構成、各ソフトウェアの使用用途、ライセンス数、サポート詳細、バージョンアップ対応などのソフトウェアに関する事項を記載すること。 なお、利用予定の共通基盤及び仮想化基盤から提供されるソフトウェアについても記載すること。 本システムのソフトウェア構成、各ソフトウェアの使用用途、ライセンス数、サポート詳細、バージョンアップ対応、共通基盤及び仮想化基盤のソフトウェア使用有無などのソフトウェアに関する事項が、本市が求めるサービスを維持する上で適切であり、かつ具体的に記載されているか。 基本仕様書 13 ソフトウェア要件 必須 10 -04_提案書に記載する事項一覧兼評価基準.xlsx「広島市第2次国保・年金・後期高齢者医療システムの構築及び運用・保守業務」の提案書に記載する事項一覧兼評価基準(案)基礎点が配点されている各項目について、当該項目に対する提案書の記載がない場合、又は評価基準を満たしておらず基礎点が0点となった項目が1項目でもある場合は失格とする。 資料名 対応箇所 基礎点 加点配点No 標題 提案を求める事項 評価基準主な関連資料と対応箇所提案区分13-3 ネットワーク要件本システムのネットワーク構成と、ネットワークにおける可用性・拡張性・機密性を確保するための方法を記載すること。 ①本システムのネットワーク構成が具体的に記載されているか。 ②本市が求めるサービスを維持する上で、ネットワークにおける可用性・拡張性・機密性を確保するための方法が適切かつ具体的に記載されているか。 基本仕様書 14 ネットワーク要件 必須 10 -13-4 可用性の確保 本システムの可用性を確保するための対応方法を具体的に記載すること。 本市が求めるサービスを維持する上で、本システムにおける可用性を確保するための対応方法が適切かつ具体的に記載されているか。 ①基本仕様書②(別紙6)非機能要件①15 非機能要件 (1) 可用性確保の考え方②「非機能要求グレード活用シート Ⅱ業務主管部門要求事項シート」 A.1.3.1~A.1.5.1②「非機能要求グレード活用シート Ⅲ実現方法要求事項シート」 A.3.1.1~A.3.2.2必須 20 -13-5 性能・拡張性の確保 本システムの性能・拡張性を確保するための対応方法を具体的に記載すること。 本市が求めるサービスを維持する上で、本システムにおける性能・拡張性を確保するための対応方法が適切かつ具体的に記載されているか。 ①基本仕様書②(別紙6)非機能要件①15 非機能要件 (2) 性能・拡張性確保の考え方②「非機能要求グレード活用シート Ⅱ業務主管部門要求事項シート」 B.1.1.1~B.2.2.2必須 20 -13-6 運用・保守性の確保 本システムの運用・保守性を確保するための対応方法を具体的に記載すること。 本市が求めるサービスを維持する上で、本システムにおける運用・保守性を確保するための対応方法が適切かつ具体的に記載されているか。 ①基本仕様書②(別紙6)非機能要件①15 非機能要件 (3) 運用・保守性確保の考え方②「非機能要求グレード活用シート Ⅰ全庁的要求事項シート」 C.1.2.2~C.2.3.5②「非機能要求グレード活用シート Ⅱ業務主管部門要求事項シート」 C.1.1.1~C.5.2.2②「非機能要求グレード活用シート Ⅲ実現方法要求事項シート」 C.1.2.3~C.6.7.1必須 20 -13-7 セキュリティ要件 本システムのセキュリティ要件を満たすための対応方法を具体的に記載すること。 本市が求めるサービスを維持する上で、本システムにおけるセキュリティ要件を満たすための対応方法が適切かつ具体的に記載されているか。 ①基本仕様書②(別紙6)非機能要件①15 非機能要件 (4) セキュリティ要件②「非機能要求グレード活用シート Ⅰ全庁的要求事項シート」 E.1.1.1~E.10.1.2②「非機能要求グレード活用シート Ⅲ実現方法要求事項シート」 E.3.1.2必須 10 -04_提案書に記載する事項一覧兼評価基準.xlsx「広島市第2次国保・年金・後期高齢者医療システムの構築及び運用・保守業務」の提案書に記載する事項一覧兼評価基準(案)基礎点が配点されている各項目について、当該項目に対する提案書の記載がない場合、又は評価基準を満たしておらず基礎点が0点となった項目が1項目でもある場合は失格とする。 資料名 対応箇所 基礎点 加点配点No 標題 提案を求める事項 評価基準主な関連資料と対応箇所提案区分14 類似業務の履行実績に関する項目14-1 企業の実績(国民健康保険)企業として、令和3年4月以降、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、国民健康保険システムの構築又は更新に係る業務を履行した実績(※)を記載すること。 なお、企業の実績の記載は「履行実績調書(企業実績)」(第4号様式)に記載して付属資料として提出すること。 また、上記の実績のうち、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく国の基準に適合したシステム(以下「標準準拠システム」という。)の構築又は更新に係る業務を履行した実績(※)があれば記載すること。 (※)履行中の場合も可。 構築又は更新と運用・保守を同じ契約としている場合は、構築又は更新まで履行完了しているものも可とする。 政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、国民健康保険システムの構築又は更新に係る業務を履行した実績を多く有しているか。 また、この履行実績のうち、特に、政令指定都市での履行実績及び標準準拠システムの構築又は更新に係る業務の履行実績を多く有しているか。 - - 必須 10 1014-2 企業の実績(国民年金)企業として、令和3年4月以降、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、国民年金システムの構築又は更新に係る業務を履行した実績(※)を記載すること。 なお、企業の実績の記載は「履行実績調書(企業実績)」(第4号様式)に記載して付属資料として提出すること。 また、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく国の基準に適合した国民年金システムの構築又は更新に係る業務を履行した実績(※)があれば記載すること。 (※)履行中の場合も可。 構築又は更新と運用・保守を同じ契約としている場合は、構築又は更新まで履行完了しているものも可とする。 政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、国民年金システムの構築又は更新に係る業務を履行した実績を多く有しているか。 また、この履行実績のうち、特に、政令指定都市での履行実績及び標準準拠システムの構築又は更新に係る業務の履行実績を多く有しているか。 - - 必須 5 514-3 企業の実績(後期高齢者医療)企業として、令和3年4月以降、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、後期高齢者医療システムの構築又は更新に係る業務を履行した実績(※)を記載すること。 なお、企業の実績の記載は「履行実績調書(企業実績)」(第4号様式)に記載して付属資料として提出すること。 また、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく国の基準に適合した後期高齢者医療システムの構築又は更新に係る業務を履行した実績(※)があれば記載すること。 (※)履行中の場合も可。 構築又は更新と運用・保守を同じ契約としている場合は、構築又は更新まで履行完了しているものも可とする。 政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、後期高齢者医療システムの構築又は更新に係る業務を履行した実績を多く有しているか。 また、この履行実績のうち、特に、政令指定都市での履行実績及び標準準拠システムの構築又は更新に係る業務の履行実績を多く有しているか。 - - 必須 5 514-4本業務全体の管理者の実績(国民健康保険)本業務全体の管理者である現場責任者及び本業務全体の管理に関与する立場で従事予定の者(現場責任者の上位の立場で本業務全体を監督する者や、現場責任者を補佐する立場で実質的にプロジェクト管理に従事する者など)について、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、国民健康保険システムの構築又は更新に係る業務に従事した実績(※)を記載すること。 なお、当該実績には、現場責任者又は本業務全体の管理に関与する立場として業務に従事した実績を記載すること。 なお、これらの者の実績及び当該業務への従事期間の記載は「現場責任者、チームリーダー及び従事者の履行実績調書」(第7号様式)に記載して付属資料として提出すること。 また、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく国の基準に適合した国民健康保険システムの構築又は更新に係る業務に従事した実績(※)があれば記載すること。 (※)履行中の場合も可。 構築又は更新と運用・保守を同じ契約としている場合は、構築又は更新まで履行完了しているものも可とする。 本業務の現場責任者及び本業務全体の管理に関与する立場で従事予定の者が、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、国民健康保険システムの構築又は更新に係る業務に現場責任者又は本業務全体の管理に関与する立場として従事した実績を多く有しているか。 また、この実績のうち、特に、政令指定都市での実績及び標準準拠システムの構築又は更新に係る業務の実績を多く有しているか。 - - 任意 - 2014-5本業務全体の管理者の実績(国民年金)本業務全体の管理者である現場責任者及び本業務全体の管理に関与する立場で従事予定の者(現場責任者の上位の立場で本業務全体を監督する者や、現場責任者を補佐する立場で実質的にプロジェクト管理に従事する者など)について、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、国民年金システムの構築又は更新に係る業務に従事した実績(※)を記載すること。 なお、当該実績には、現場責任者又は本業務全体の管理に関与する立場として業務に従事した実績を記載すること。 なお、これらの者の実績及び当該業務への従事期間の記載は「現場責任者、チームリーダー及び従事者の履行実績調書」(第7号様式)に記載して付属資料として提出すること。 また、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく国の基準に適合した国民年金システムの構築又は更新に係る業務に従事した実績(※)があれば記載すること。 (※)履行中の場合も可。 構築又は更新と運用・保守を同じ契約としている場合は、構築又は更新まで履行完了しているものも可とする。 本業務の現場責任者及び本業務全体の管理に関与する立場で従事予定の者が、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、国民年金システムの構築又は更新に係る業務に現場責任者又は本業務全体の管理に関与する立場として従事した実績を多く有しているか。 また、この実績のうち、特に、政令指定都市での実績及び標準準拠システムの構築又は更新に係る業務の実績を多く有しているか。 - - 任意 - 1004_提案書に記載する事項一覧兼評価基準.xlsx「広島市第2次国保・年金・後期高齢者医療システムの構築及び運用・保守業務」の提案書に記載する事項一覧兼評価基準(案)基礎点が配点されている各項目について、当該項目に対する提案書の記載がない場合、又は評価基準を満たしておらず基礎点が0点となった項目が1項目でもある場合は失格とする。 資料名 対応箇所 基礎点 加点配点No 標題 提案を求める事項 評価基準主な関連資料と対応箇所提案区分14-6本業務全体の管理者の実績(後期高齢者医療)本業務全体の管理者である現場責任者及び本業務全体の管理に関与する立場で従事予定の者(現場責任者の上位の立場で本業務全体を監督する者や、現場責任者を補佐する立場で実質的にプロジェクト管理に従事する者など)について、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、後期高齢者医療システムの構築又は更新に係る業務に従事した実績(※)を記載すること。 なお、当該実績には、現場責任者又は本業務全体の管理に関与する立場として業務に従事した実績を記載すること。 なお、これらの者の実績及び当該業務への従事期間の記載は「現場責任者、チームリーダー及び従事者の履行実績調書」(第7号様式)に記載して付属資料として提出すること。 また、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく国の基準に適合した後期高齢者医療システムの構築又は更新に係る業務に従事した実績(※)があれば記載すること。 (※)履行中の場合も可。 構築又は更新と運用・保守を同じ契約としている場合は、構築又は更新まで履行完了しているものも可とする。 本業務の現場責任者及び本業務全体の管理に関与する立場で従事予定の者が、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、後期高齢者医療システムの構築又は更新に係る業務に現場責任者又は本業務全体の管理に関与する立場として従事した実績を多く有しているか。 また、この実績のうち、特に、政令指定都市での実績及び標準準拠システムの構築又は更新に係る業務の実績を多く有しているか。 - - 任意 - 1014-7チームリーダーの実績(国民健康保険)現場責任者による指揮のもと、本業務における国民健康保険システムの構築業務を管理・推進する役割を担うチームリーダーが、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、国民健康保険システムの構築又は更新に係る業務にチームリーダーとして従事した実績(※)を記載すること。 なお、チームリーダーの実績及び当該業務への従事期間の記載は「現場責任者、チームリーダー及び従事者の履行実績調書」(第7号様式)に記載して付属資料として提出すること。 また、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく国の基準に適合した国民健康保険システムの構築又は更新に係る業務に従事した実績(※)があれば記載すること。 (※)履行中の場合も可。 構築又は更新と運用・保守を同じ契約としている場合は、構築又は更新まで履行完了しているものも可とする。 本業務における国民健康保険システムのチームリーダーが、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、国民健康保険システムの構築又は更新に係る業務のチームリーダーとして従事した実績を多く有しているか。 また、この実績のうち、特に、政令指定都市での実績及び標準準拠システムの構築又は更新に係る業務の実績を多く有しているか。 なお、チームリーダーを配置せず、現場責任者が直接管理・推進する体制とする場合には、本項目におけるチームリーダーの実績は評価対象としない。 また、1システムに複数のチームリーダーが配置されている場合であっても、当該システムに係るチームリーダーとしての実績は、評価上1名分として算定する。 - - 任意 - 1014-8チームリーダーの実績(国民年金)現場責任者による指揮のもと、本業務における国民年金システムの構築業務を管理・推進する役割を担うチームリーダーが、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、国民年金システムの構築又は更新に係る業務にチームリーダーとして従事した実績(※)を記載すること。 なお、チームリーダーの実績及び当該業務への従事期間の記載は「現場責任者、チームリーダー及び従事者の履行実績調書」(第7号様式)に記載して付属資料として提出すること。 また、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく国の基準に適合した国民年金システムの構築又は更新に係る業務に従事した実績(※)があれば記載すること。 (※)履行中の場合も可。 構築又は更新と運用・保守を同じ契約としている場合は、構築又は更新まで履行完了しているものも可とする。 本業務における国民年金システムのチームリーダーが、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、国民年金システムの構築又は更新に係る業務のチームリーダーとして従事した実績を多く有しているか。 また、この実績のうち、特に、政令指定都市での実績及び標準準拠システムの構築又は更新に係る業務の実績を多く有しているか。 なお、チームリーダーを配置せず、現場責任者が直接管理・推進する体制とする場合には、本項目におけるチームリーダーの実績は評価対象としない。 また、1システムに複数のチームリーダーが配置されている場合であっても、当該システムに係るチームリーダーとしての実績は、評価上1名分として算定する。 - - 任意 - 514-9チームリーダーの実績(後期高齢者医療)現場責任者による指揮のもと、本業務における後期高齢者医療システムの構築業務を管理・推進する役割を担うチームリーダーが、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、後期高齢者医療システムの構築又は更新に係る業務にチームリーダーとして従事した実績(※)を記載すること。 なお、チームリーダーの実績及び当該業務への従事期間の記載は「現場責任者、チームリーダー及び従事者の履行実績調書」(第7号様式)に記載して付属資料として提出すること。 また、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく国の基準に適合した後期高齢者医療システムの構築又は更新に係る業務に従事した実績(※)があれば記載すること。 (※)履行中の場合も可。 構築又は更新と運用・保守を同じ契約としている場合は、構築又は更新まで履行完了しているものも可とする。 本業務における後期高齢者医療システムのチームリーダーが、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、後期高齢者医療システムの構築又は更新に係る業務のチームリーダーとして従事した実績を多く有しているか。 また、この実績のうち、特に、政令指定都市での実績及び標準準拠システムの構築又は更新に係る業務の実績を多く有しているか。 なお、チームリーダーを配置せず、現場責任者が直接管理・推進する体制とする場合には、本項目におけるチームリーダーの実績は評価対象としない。 また、1システムに複数のチームリーダーが配置されている場合であっても、当該システムに係るチームリーダーとしての実績は、評価上1名分として算定する。 - - 任意 - 514-10 従事者の実績(国民健康保険)政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、国民健康保険システムの構築又は更新に係る業務に従事した実績(※)を従事者ごとに記載すること。 なお、従事者(現場責任者を除く。)の実績及び当該業務への従事年度の記載は「現場責任者、チームリーダー及び従事者の履行実績調書」(第7号様式)に記載して付属資料として提出すること。 また、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく国の基準に適合した国民健康保険システムの構築又は更新に係る業務に従事した実績(※)があれば記載すること。 (※)履行中の場合も可。 構築又は更新と運用・保守を同じ契約としている場合は、構築又は更新まで履行完了しているものも可とする。 本業務の実施体制として、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、国民健康保険システムの構築又は更新に係る業務に従事した実績を有する従業者を多く配置しているか。 上記の実績に加え、特に、政令指定都市での実績及び標準準拠システムの構築又は更新に係る業務の実績を有する従事者を多く配置しているか。 - - 任意 - 2004_提案書に記載する事項一覧兼評価基準.xlsx「広島市第2次国保・年金・後期高齢者医療システムの構築及び運用・保守業務」の提案書に記載する事項一覧兼評価基準(案)基礎点が配点されている各項目について、当該項目に対する提案書の記載がない場合、又は評価基準を満たしておらず基礎点が0点となった項目が1項目でもある場合は失格とする。 資料名 対応箇所 基礎点 加点配点No 標題 提案を求める事項 評価基準主な関連資料と対応箇所提案区分14-11 従事者の実績(国民年金)政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、国民年金システムの構築又は更新に係る業務に従事した実績(※)を従事者ごとに記載すること。 なお、従事者(現場責任者を除く。)の実績及び当該業務への従事年度の記載は「現場責任者、チームリーダー及び従事者の履行実績調書」(第7号様式)に記載して付属資料として提出すること。 また、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく国の基準に適合した国民年金システムの構築又は更新に係る業務に従事した実績(※)があれば記載すること。 (※)履行中の場合も可。 構築又は更新と運用・保守を同じ契約としている場合は、構築又は更新まで履行完了しているものも可とする。 本業務の実施体制として、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、国民年金システムの構築又は更新に係る業務に従事した実績を有する従業者を多く配置しているか。 上記の実績に加え、特に、政令指定都市での実績及び標準準拠システムの構築又は更新に係る業務の実績を有する従事者を多く配置しているか。 - - 任意 - 1014-12従事者の実績(後期高齢者医療)政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、後期高齢者医療の構築又は更新に係る業務に従事した実績(※)を従事者ごとに記載すること。 なお、従事者(現場責任者を除く。)の実績及び当該業務への従事年度の記載は「現場責任者、チームリーダー及び従事者の履行実績調書」(第7号様式)に記載して付属資料として提出すること。 また、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく国の基準に適合した後期高齢者医療システムの構築又は更新に係る業務に従事した実績(※)があれば記載すること。 (※)履行中の場合も可。 構築又は更新と運用・保守を同じ契約としている場合は、構築又は更新まで履行完了しているものも可とする。 本業務の実施体制として、政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万人以上)において、後期高齢者医療システムの構築又は更新に係る業務に従事した実績を有する従業者を多く配置しているか。 上記の実績に加え、特に、政令指定都市での実績及び標準準拠システムの構築又は更新に係る業務の実績を有する従事者を多く配置しているか。 - - 任意 - 1015 情報セキュリティ及び品質確保に関する項目15-1 情報セキュリティ対策①組織としての情報セキュリティ対策の考え方及び資格取得状況を記載すること。 ②現場責任者及び従事者が取得しているセキュリティ関連資格(情報処理安全確保支援士、CISSP)の名称を記載すること。 ①情報セキュリティ対策の考え方が適切かつ具体的に記載されているか。 本市と契約を締結する権限を有している事業所が、情報セキュリティ対策への取り組みとして情報セキュリティマネジメントに関する認証である、プライバシーマークの認定又はISO27001(ISMS)の認証を取得しているか。 ②現場責任者又は従事者がセキュリティ関連資格(情報処理安全確保支援士、CISSP)を取得しているか。 - - 必須 5 515-2 品質保証①組織としての品質保証の考え方及び資格取得状況を記載すること。 ②プロジェクト成果物(要件定義書、設計書、プログラム等)の品質を高い水準で確保するための方法を記載すること。 ①品質保証の考え方が適切で具体的に記載されているか。 本市と契約を締結する権限を有している事業所が、ISO9001又はISO20000ー1(ITSM)の認証を取得しているか。 ②プロジェクト外に品質管理を行う部門を設け、プロジェクトや成果物の品質を定期的かつ客観的に評価するなど、プロジェクトの品質を確保する具体的な方法が記載されているか。 ③各工程における品質評価の指標、評価観点、品質に懸念がある場合の対応方法などの、品質評価における具体的な内容が記載されているか。 - - 必須 5 -16 社会性に関する項目16-1 障害者施策に対する取組状況障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)第43条第7項に基づく報告義務のある場合は申請日(基準日)の直前の6月1日現在において、報告義務のない場合は競争入札参加申請日(基準日)現在における、障害者雇用率を記載すること。 ただし、障害者雇用率の計算については、報告義務のない場合も含め、すべて障害者雇用促進法の規定に基づく計算による。 なお、障害者施策に対する取組状況の記載は「社会的評価項目の実績調書」(第9号様式)と「障害者雇用状況報告書(事業主控)の写し(公共職業安定所へ提出したもの)」又は「障害者雇用状況調書」(第10号様式)に記載して付属資料として提出すること。 障害者雇用促進法第43条第7項に基づく報告義務のある場合は申請日の直前の6月1日現在において、報告義務のない場合は競争入札参加申請日(基準日)現在において、障害者雇用率が一定以上の割合であるか。 - - 任意 - 316-2 環境施策に対する取組状況申請者が、申請日(基準日)において、ISO14001若しくはISO14005の認証を取得している場合又はエコアクション21の認証・登録をしている場合は、その認証取得又は認証・登録の状況について記載すること。 なお、共同企業体を構成して入札に参加する場合は、共同企業体の代表構成員についてのみ記載すること。 環境施策に対する取組状況の記載は「社会的評価項目の実績調書」(第9号様式)に記載して付属資料として提出すること。 また、認証又は認定状況を記載した場合は、登録証及び認証範囲のわかる付属書の写し(認証された事業所・範囲、有効期限が確認できるもの)を提出すること。 本市と契約を締結する権限を有している事業所が、申請日(基準日)において、次のいずれかに該当するか。 (1)ISO14001又はISO14005の認証を取得している(2)エコアクション21の認証・登録をしている- - 任意 - 304_提案書に記載する事項一覧兼評価基準.xlsx「広島市第2次国保・年金・後期高齢者医療システムの構築及び運用・保守業務」の提案書に記載する事項一覧兼評価基準(案)基礎点が配点されている各項目について、当該項目に対する提案書の記載がない場合、又は評価基準を満たしておらず基礎点が0点となった項目が1項目でもある場合は失格とする。 資料名 対応箇所 基礎点 加点配点No 標題 提案を求める事項 評価基準主な関連資料と対応箇所提案区分16-3子育て支援施策に対する取組状況次のいずれかに該当する場合には、その旨を記載すること。 なお、子育て支援施策に対する取組状況の記載は「社会的評価項目の実績調書」(第9号様式)に記載して付属資料として提出すること。 また、(2)にて表彰を受けている場合は、表彰状の写しを提出すること。 (1) 申請者が、申請日(基準日)において、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第5項の規定に基づく「一般事業主行動計画」を策定している場合(労働者100人以下の事業所)若しくは同法第13条又は第15条の2による認定を受けている場合(労働者101人以上の事業所)(2) 申請者が、申請日(基準日)前5年以内にこども家庭庁が行う「未来をつくる こどもまんなかアワード」の表彰を受けている場合次のいずれかに該当するか。 (1) 申請日(基準日)において、 [労働者100人以下の事業所] 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第5項の規定に基づく「一般事業主行動計画」を策定している。 [労働者101人以上の事業所] 同法第13条又は第15条の2による認定を受けている。 (2) 申請日(基準日)前5年以内にこども家庭庁が行う「未来をつくる こどもまんなかアワード」の表彰を受けているか。 - - 任意 - 316-4 男女共同参画に対する取組状況申請者が、申請日(基準日)前5年以内に内閣府が行う女性のチャレンジ支援策に基づく女性のチャレンジ賞、女性のチャレンジ支援賞又は女性のチャレンジ賞特別部門賞の表彰を受けている場合には、その旨を記載すること。 なお、男女共同参画に対する取組状況の記載は「社会的評価項目の実績調書」(第9号様式)に記載して付属資料として提出すること。 また、表彰を受けた場合は、表彰状の写しを提出すること。 ※ 申請者の代表者がこれらの賞を受賞している場合を含む。 なお、共同企業体を構成して入札に参加する場合は、共同企業体の代表構成員についてのみ記載すること。 申請日(基準日)前5年以内に内閣府が行う女性のチャレンジ支援策に基づく女性のチャレンジ賞、女性のチャレンジ支援賞又は女性のチャレンジ賞特別部門賞の表彰を受けているか。 - - 任意 - 316-5女性の職業生活における活躍の推進への取組状況申請者が、申請日(基準日)において、次のいずれかに該当する場合には、その旨を記載すること。 なお、女性の職業生活における活躍の推進への取組状況の記載は「社会的評価項目の実績調書」(第9号様式)に記載して付属資料として提出すること。 また、取組実績がある場合は、所轄都道府県労働局長に届け出た一般事業主行動計画の写し(受付印のあるもの)(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業者)又は所轄都道府県労働局長が発行した基準適合(認定)一般事業主認定通知書の写し(常時雇用する労働者の数が101人以上の事業者)を提出すること。 (1) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)第8条第7項の規定に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、届け出ている(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業者)。 (2) 女性活躍推進法第9条又は第12条の規定に基づく認定を受けている場合(常時雇用する労働者の数が101人以上の事業者)。 申請日(基準日)において、次のいずれかに該当するか。 (1)常時雇用する労働者の数が100人以下の事業者の場合 女性活躍推進法第8条第7項の規定に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、届け出ている。 (2)常時雇用する労働者の数が101人以上の事業者の場合 女性活躍推進法第9条又は第12条の規定に基づく認定を受けている。 - - 任意 - 316-6青少年の雇用の促進等への取組状況申請者が、申請日(基準日)において、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく認定を受けている場合には、その旨を記載すること。 なお、青少年の雇用の促進等への取組状況の記載は「社会的評価項目の実績調書」(第9号様式)に記載して付属資料として提出すること。 また、認定を受けた場合は、各都道府県労働局が交付する基準適合事業主認定通知書の写しを提出すること。 申請日(基準日)において、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく認定を受けているか。 - - 任意 - 316-7ビジネスと人権に関する取組状況申請者が、ビジネスと人権に関する取組実績がある場合には、その旨を記載すること。 なお、ビジネスと人権に関する取組状況の記載は「社会的評価項目の実績調書」(第9号様式)に記載して付属資料として提出すること。 また、取組実績がある場合は、My じんけん宣言の写し又は公開の人権方針の写しを提出すること。 申請者が次のいずれかを策定しているか。 (1) My じんけん宣言(2) 公開の人権方針- - 任意 - 317 その他提案17-1 追加提案他自治体での類似業務の実績等を踏まえ、仕様書記載以外の本業務の実施に当たっての追加提案事項がある場合は記載すること。 本業務の実施に当たっての追加提案事項が具体的に記載されているか。 - - 任意 - 44合計 720 280総合計 1000

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