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【入札公告】旧岩手県営野球場産業廃棄物収集運搬処分業務

岩手県の入札公告「【入札公告】旧岩手県営野球場産業廃棄物収集運搬処分業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は岩手県です。 公告日は2026/04/29です。

新着
発注機関
岩手県
所在地
岩手県
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/29
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

旧岩手県営野球場産業廃棄物収集運搬処分業務の入札

令和8年度 一般競争入札(委託業務)

【入札の概要】

  • 発注者:岩手県
  • 仕様:旧岩手県営野球場における産業廃棄物の収集運搬処分業務
  • 入札方式:一般競争入札
  • 納入期限:令和9年3月12日まで(履行期間)
  • 納入場所:旧岩手県営野球場(盛岡市三ツ割四丁目9-2)
  • 入札期限:令和8年5月22日 午後5時(提出期限)、令和8年5月28日 午前9時(開札)
  • 問い合わせ先:岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課生涯スポーツ担当 019-629-6799

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:産業廃棄物収集運搬処分業務
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:岩手県に主たる営業所を有すること
  • その他の重要条件:

- 産業廃棄物収集運搬業許可(岩手県)を取得していること

- 特別管理産業廃棄物(廃油)の収集運搬業許可を取得していること

- 岩手県産業廃棄物処理業者育成センターの格付け「★★★」に認定されていること

- 県税・消費税の滞納がないこと

- 暴力団排除条項に該当しないこと

- 指名停止措置を受けていないこと

- 県外への廃棄物持ち込み時は当該都道府県の許可を取得していること

公告全文を表示
【入札公告】旧岩手県営野球場産業廃棄物収集運搬処分業務 1次のとおり一般競争入札に付する。 令和8年4月30日岩手県知事 達 増 拓 也1 入札に付する事項(1) 業務名 旧岩手県営野球場産業廃棄物収集運搬処分業務(2) 仕様等 業務仕様書による(3) 履行期間 契約締結の日の翌日から令和9年3月12日まで(4) 履行場所 旧岩手県営野球場(盛岡市三ツ割四丁目9-2)2 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年5月28日(木) 午後1時30分(2) 場所 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県庁地階管財課会議室3 入札参加資格次の全てを満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項のいずれかの規定に該当しない者であること(被補助人、被保佐人又は未成年者であって契約締結のために必要な同意を得ているものを除く。)。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと(更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。)。 (3) 岩手県県税条例(昭和29年岩手県条例第22号)第3条に掲げる税目及び消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税(課税対象業者に限る。)に滞納がないこと。 (4) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではなく、かつ、暴力団(同法同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 2(5) 一般競争入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、岩手県から県営建設工事、建設関連業務及び庁舎等管理業務に係る指名停止措置を受けていない者であること。 (6) 入札日現在で、次に示す産業廃棄物全てについて、岩手県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得している者であること。 かつ、水銀使用製品産業廃棄物を含む収集運搬業の許可を取得している者であること。 ア 汚泥イ 廃油ウ 廃酸エ 廃アルカリオ 廃プラスチック類カ 金属くずキ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずク がれき類ケ 木くず(7) 入札日現在で、廃油(揮発油類)の岩手県の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を取得している者であること。 (8) 入札日現在で、循環型地域社会の形成に関する条例(平成14年条例第73号)第13条及び第 14 条に基づき、岩手県産業廃棄物処理業者育成センターが行った格付けで「★★★」に認定されている者であること。 (9) 収集した廃棄物を岩手県外に持ち込む場合、入札日現在で、持ち込む都道府県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得している者であること。 (10) 入札日現在で、岩手県に主たる営業所を有していること。 4 入札保証金(1) 入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県出納局に令和8年5月28日(木)午前9時から正午までの間に納付しなければならない。 本件における入札金額とは、入札書に付された金額に概算数量を乗じた金額の総計をいう(「入札説明書」のとおり。)。 3ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (2) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。 ただし、落札者については、契約締結後において還付する。 (3) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。 5 入札参加手続等(1) 入札参加希望者は、次の現地説明会に参加しなければならない。 ア 期 日 令和8年5月14日(木) 午後1時30分~イ 場 所 旧岩手県営野球場(現地集合・現地解散)ウ 参加申込 入札参加希望者は、令和8年5月12日(火)までに、現地説明会に参加する旨を下記担当課まで電話により申し込むこと。 [担当課]岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課(生涯スポーツ担当)電話番号019-629-6799(2) 入札参加希望者は、この公告に示した競争参加者資格を有することを証明する書類として入札説明書に示す書類を令和8年5月22日(金)午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く日の午前8時30分から正午まで、及び午後1時から午後5時まで)に10の場所に持参又は郵送のうえ、1部を提出しなければならない。 なお、入札参加希望者は提出した書類について知事から説明を求められた場合には、完全な説明をしなければならない。 また、当該書類の補足、補正は、令和8年5月25日(月)午後5時まで認める。 入札参加資格の有無について、審査後、令和8年5月26日(火)までに通知する。 (3) 入札参加者は、入札説明書(仕様書及び別紙業務委託契約書案を含む。)を熟覧の上、入札しなければならない。 (4) 申請書及び関係書類は岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課において審査するものとし、入札参加資格を有する者と認めた者に限り、入札に参加できるものとする。 6 契約条項を示す場所等4契約条項を示す場所、入札説明書の配付場所入札説明書は岩手県のホームページ(トップページ > 県政情報> 入札・コンペ・公募情報 >その他入札情報 > 「【入札公告】旧岩手県営野球場産業廃棄物収集運搬処分業務」)(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/index.html)からダウンロードすること。 7 質問書の受付及び回答方法この一般競争入札に関して質問がある場合は、書面(様式任意。FAX による提出可)により令和8年5月15日(金)正午までに10に示す照会先に提出すること。 また、回答は、質問者及び入札参加希望者に対し令和8年5月21日(木)午後5時までに県ホームページに掲載して行う。 8 入札の方法(1) 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。 なお、郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (2) 入札に関する詳細は、入札説明書によること。 9 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札の無効この公告に示した競争参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (3) 契約書作成の要否要(4) その他詳細は、入札説明書による。 なお、入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することはできないものとする。 510 照会先〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10 番1 号岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課生涯スポーツ担当電話019-629-6799(直通) FAX 019-629-6791 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事項を明らかにするものである。 1 委託業務内容(1) 業 務 名 旧岩手県営野球場産業廃棄物収集運搬処分業務(2) 仕 様 等 業務仕様書による(3) 契約期間 契約締結の日の翌日から令和9年3月12日まで(4) 履行場所 旧岩手県営野球場(盛岡市三ツ割四丁目9-2)2 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加申込入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格確認申請書(別紙1。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、下記期限までに提出しなければならない。 また、申請書を提出した者は、当該申請書等に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。 [提出期限]令和8年5月22日(金) 午後5時[提出先]〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課生涯スポーツ担当電話番号019-629-6799(2) 入札参加資格審査結果上記(1)により提出された書類による審査の結果を、令和8年5月26日(火)午後5時までに、FAXにより、入札参加希望者に通知する。 3 入札参加制限次のいずれかに該当する関係がある複数の者は、入札に重複して申請書を提出することはできない。 なお、これらの関係にある複数の者から申請があった場合は、その全ての者の入札参加を認めないものとする。 (1) 資本関係以下のいずれかに該当する場合。 ただし、子会社(会社法(平成 17 年法律第 86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は、子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 ア 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2) 人的関係以下のいずれかに該当する場合。 ただし、アについては、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 ア 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合とその組合の組合員又は会員の場合(4) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合又は上記(1)から(3)と同視しうる関係が認められる場合4 入札、開札の日時及び場所(1) 日時 令和8年5月28日(木) 午後1時30分(2) 場所 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県庁地階管財課会議室5 入札書に関する事項入札書には、下記を記載の上、押印すること。 (1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印。委任された者が入札を行う場合は、委任者住所、氏名、受任者氏名・印)(3) 宛名は「岩手県知事」とする。 (4) 入札金額(単価)(5) 入札件名6 入札の方法等(1) 入札書は県の示す様式により、単価で入札に付すること。 入札書に付された金額に概算数量を乗じた金額の総計を入札金額とし、予定価格の制限の範囲内での最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。 なお、入札の金額に当該金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参するものとし、郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (3) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者の印で押印をしておかなければならない。 また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (4) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状(別紙2)を提出しなければならない。 7 入札保証金に関する事項(1) 入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。 本件における入札金額とは、入札書に付された金額に概算数量を乗じた金額の総計とする。 ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。 なお、当該保険証券の保険期間は、入札及び開札の日から7日間以上とすること。 (2) 入札保証金は、入札執行前までに岩手県庁1階出納局会計課出納担当で納付すること。 (3) 入札保証金には利息を付さない。 (4) 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。 ただし、落札者については契約締結後に還付する。 (5) 落札者の入札保証金については、契約保証金の一部に充当することができる。 この場合、保証金充当申出書(別紙3)を提出すること。 なお、落札者の入札保証金を契約保証金に充当しない場合は、契約保証金の納付後において、保証金還付請求書(別紙4)を提出し、入札保証金の還付を請求するものとする。 (6) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。 8 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者がした入札の場合(2) 入札保証金を納付せず(納付を免除された者を除く)、又は金額が不足した場合(3) 入札書に所定の記名押印のない入札の場合(4) 入札金額を訂正した入札の場合(5) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札の場合(6) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札の場合(7) 同一入札の参加者又は代理人が2つ以上の入札をした入札の場合(8) 代理人が提出した入札で、委任状が提出されていない入札の場合(9) その他入札に関する条件に違反した入札の場合9 落札者の決定方法(1) 本件委託業務に係る入札公告及び入札説明書で示した全ての要件を満たしている者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により決定された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。 (3) (2)の同価格の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定する。 10 再度入札に関する事項初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付する。 11 契約保証金に関する事項(1) 落札者は、契約保証金として契約金額の100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 (2) 契約保証金には利息を付さない。 (3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 12 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。 (3) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。 (4) 契約の締結及び履行に関する費用については、全て落札者の負担とする。 13 その他(1) 入札参加者が本件入札又は契約に関して要した費用については、全て入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課生涯スポーツ担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1 電話番号 019-629-6799 旧岩手県営野球場産業廃棄物収集運搬処分業務仕様書1 履行期間 契約締結の日の翌日から令和9年3月12日まで2 収集運搬及び処分する廃棄物(概算数量) 名称概算数量廃棄物の例廃プラスチック類+金属くず15,000㎏防球ネット、椅子等廃プラスチック類2,000㎏プラスチック容器等金属くず20,000㎏ロッカー、金属製容器等ガラスくず500㎏鏡等ガラスくず+金属くず2,000㎏蛍光管(水銀使用製品産業廃棄物)等陶磁器くず200㎏茶碗等木くず(付着有)1,000㎏傘立て、下足箱等木くず+金属くず1,000㎏ベンチ、机、トンボ等コンクリートくず(がれき類)1,000㎏標識基礎等汚泥1,000㎏土嚢等廃プラ+金属くず+強酸100㎏自動車バッテリー等廃油100㎏機械オイル等3 業務の遂行に係る許可等 受託者は、監督官庁が交付する許可事項に変更があったときは、遅滞なく変更後の許可証の写しを委託者に提出すること。 なお、本業務の遂行にあたっては、関係法令等を遵守すること。 4 収集運搬業務(1) 業務の対象は、旧岩手県営野球場スタンド棟、スコアボード棟、屋外便所棟及び敷地内(屋外を含む)に存置する全ての産業廃棄物とする。 (2) 廃棄物の分別、収集運搬は、概ね9月末日を目途に完了するものとし、委託者と受託者で協議の上、期日を定める。 なお、当該期日以後でも、新たに産業廃棄物の存在が明らかになった場合は、委託者と受託者で協議の上、分別、収集運搬の日を別途定める。 (3) 本業務の対象とならない一般廃棄物及び廃棄に別途手続きが必要となるもの(消火器等)等は、分別のうえ、委託者の指定する場所(旧岩手県営野球場の敷地内)に運搬すること。 なお、当該、分別、運搬に要する費用は、作業費に含まれるものとする。 (4) 収集運搬車両は7t以上のものを使用すること。 (5) 処分費又は運搬費の総額が、当初概算数量によるそれぞれの総額を超過する見込みとなった場合は、委託者に協議すること。 (6) 廃棄物の収集量が確定した時点で、受託者は収集量及び収集運搬車両の使用台数について、報告書(様式第1号)を提出し、委託者の確認を受けること。 5 処分業務 受託者又は受託者が指定する処分業者が行うものとする。 なお、受託者が指定する処分業者が中間処分業務を行う時は、委託者は受託者が指定する業者と処分業務についての契約書を取り交わすものとする。 6 収集運搬及び処分に係る委託料の支払いについて委託者が受託者に支払う委託料は、収集運搬及び処分に至るまでの一切の経費であり、受託者はそれぞれの処分業者に対し、処分に係る手数料を支払うこと。 7 委託料の精算処分費及び運搬費は、実数量に契約単価を乗じた金額により精算する。 作業費及び諸経費は、精算を行わない。 8 事業完了の報告(1) 受託者は、業務終了後、完了報告書(様式第2号)を受託者に提出すること。 (2) 廃棄物処理法の規定に基づき、マニフェスト(D票まで)については、その都度、受託者あて提出すること。 なお、E票は必要に応じて最終処分終了後に提出すること。 (3) 本仕様に定めのない事項については、その都度協議の上、委託者の指示に従い、実施する こと。 (様式第1号)収集量及び収集運搬車両使用台数報告書令和 年 月 日 岩手県知事 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名業務名 旧岩手県営野球場産業廃棄物収集運搬処分業務1 収集量(令和 年 月 日現在) 区分収集量 (a)単価(税抜)(b)処分料(税抜)(a)×(b)廃プラスチック類+金属くずkg円円廃プラスチック類kg円円金属くずkg円円ガラスくずkg円円ガラスくず+金属くずkg円円陶磁器くずkg円円木くず(付着有)kg円円木くず+金属くずkg円円コンクリートくず(がれき類)kg円円汚泥kg円円廃プラ+金属くず+強酸kg円円廃油kg円円計kg円2 収集運搬車両の使用台数(令和 年 月 日現在)台数 (a)単価(税抜) (b)運搬費(税抜) (a)×(b)台円円 〔内訳〕 月使用日数台数月日台月日台月日台月日台(様式第2号)業務完了報告書令和 年 月 日 岩手県知事 様所在地又は住所商号又は名称代表者氏名令和 年 月 日契約の下記業務は、令和 年 月 日をもって完了したので報告します記1 業務名 旧岩手県営野球場産業廃棄物収集運搬処分業務2 履行期間 自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日4PAGE \* MERGEFORMAT 旧岩手県営野球場 配置図旧岩手県営野球場 平面図【 参 考 】建物面積(観客席除く)スタンド1階…約4,361㎡スタンド2階…約 563㎡

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