駕与丁公園施設長寿命化計画見直し業務(条件付一般競争入札)
福岡県粕屋町の入札公告「駕与丁公園施設長寿命化計画見直し業務(条件付一般競争入札)」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は福岡県粕屋町です。 公告日は2026/04/29です。
新着
- 発注機関
- 福岡県粕屋町
- 所在地
- 福岡県 粕屋町
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 条件付一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/29
- 納入期限
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- 入札締切日
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- 開札日
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駕与丁公園施設長寿命化計画見直し業務(福岡県粕屋町)
令和8年度 条件付一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:福岡県粕屋町
- ・仕様:公園施設の長寿命化計画見直し業務(予備調査、健全度調査、長寿命化計画策定等)
- ・入札方式:条件付一般競争入札
- ・納入期限:契約締結の翌日から令和9年2月26日
- ・納入場所:福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁三丁目地内
- ・入札期限:令和8年5月22日 正午(提出期限)、同13時(開札)
- ・問い合わせ先:粕屋町 都市政策部 都市計画課 公園緑花係 092-938-0111
【参加資格の要点】
- ・資格区分:役務
- ・細目:役務の提供等
- ・資格制度:粕屋町競争入札参加資格者名簿(測量・建設コンサルタント等)
- ・地域要件:福岡県内に本店、支店又は営業所等の拠点を有すること
- ・配置技術者:管理技術者(技術士(総合技術監理部門若しくは建設部門:都市及び地方計画)及び一級建築士)、照査技術者(技術士(同)及び認定都市プランナー(公園緑地計画))
- ・施工実績:過去5年以内に福岡県内市町村が発注した公園施設長寿命化計画の完了実績
- ・その他の重要条件:
- ISO9001、ISO27001、JISQ15001の認証取得
- 測量業者登録(測量法)
- 建設コンサルタント登録(都市計画及び地方計画部門、造園部門)
- 管理技術者と照査技術者の兼任不可
- 地方自治法施行令第167条の4各号に該当しないこと
- 粕屋町指名停止措置対象でないこと
- 法人税等の滞納がないこと
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駕与丁公園施設長寿命化計画見直し業務(条件付一般競争入札)
author: J0 ctime: 2026/04/30 14:10:58 mtime: 2026/04/30 14:10:58 soft_label: Microsoft: Print To PDF title: Microsoft Word - 20_R8e-lJ.doc
入札説明書1 入札対象業務(1) 業務名 駕与丁公園施設長寿命化計画見直し業務(2) 対象地域 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁三丁目 地内(3) 業務概要 予備調査 1式健全度調査と健全度・緊急度判定一般施設 1式橋梁 1式建築物 1式長寿命化計画見直計画の見直し 1式打合せ協議 1式(4) 履行期間 契約締結の翌日から令和9年2月26日(金)2 入札スケジュール番号 内 容 日 程1 公募開始(告示) 令和8年4月30日(木)2入札参加申込期間仕様書等の閲覧期間仕様書等に関する質問期間令和8年4月 30日(木)から令和8年5月12日(火)15時まで3 入札参加資格の確認結果通知(メール) 令和8年5月15日(金)4 仕様書等に関する質問に対する回答 令和8年5月15日(金)5 入札書の提出期限 令和8年5月22日(金)正午まで6 開札 令和8年5月22日(金)13時から7 契約日 落札者決定から7日以内3 入札者の条件(1) 入札公告日から落札決定日まで、次に掲げる条件を全て満たしていること。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
イ 令和8.9年度粕屋町競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
ウ 粕屋町指名停止等措置要綱(平成 13 年粕屋町要綱第 5 号)の規定による指名停止措置の期間中(この告示日から本業務入札の日までとする。)でないこと。
エ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをされた者(更生手続又は再生手続開始の決定を受けた後、競争入札参加者資格再審査申請を提出し、受理された者を除く。)でないこと。
オ 直近1年間の法人税、法人都道府県民税、法人住民税、消費税又は地方消費税を滞納していないこと。
(2) 粕屋町競争入札参加資格者名簿において、次に掲げる条件を全て満たしていること。
ア 福岡県内に本店、支店又は営業所等の拠点を有すること。
イ 令和8.9年度粕屋町競争入札参加資格者名簿(測量・建設コンサルタント等)に登録されていること。
(3) 測量法の規定により測量業者の登録を受けている者であること。
(4) 建設コンサルタント登録規定の「都市計画及び地方計画部門」及び「造園部門」の登録を受けている者であること。
(5) 「ISO9001(品質マネジメントシステム)」及び「ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)」及び「JISQ15001(プライバシーマーク)」の認証取得をしていること。
(6) 次の要件を満たす管理技術者、照査技術者を該当業務に配置できること。
なお、管理技術者と照査技術者を兼任することは出来ない。
ア 管理技術者は、技術士(総合技術監理部門若しくは建設部門:都市及び地方計画)及び一級建築士の資格を有する者。
また、過去5年以内(2021年4月以降)に福岡県内市町村が発注した公園施設長寿命化計画の完了実績を有する者。
イ 照査技術者は、技術士(総合技術監理部門若しくは建設部門:都市及び地方計画)及び認定都市プランナー(公園緑地計画)の資格を有する者。
また、過去5年以内(2021年4月以降)に市町村が発注した公園施設長寿命化計画の完了実績を有する者。
(7) 過去5年以内(2021年4月以降)に、福岡県内市町村から直接受注における公園施設長寿命化計画の完了実績を有する会社であること。
4 入札参加資格確認申請及び添付書類(1) 本業務の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出し、一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。
なお、申請書等は全てA4サイズとし、アからキまでの順に整えて提出すること。
ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書イ 「ISO9001(品質マネジメントシステム)」及び「ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)」及び「JISQ15001(プライバシーマーク)」の認証取得証明書(なお、「ISO9001(品質マネジメントシステム)」及び「ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)」については、契約を締結する事務所及び作業実施部門において、それぞれ認証されていること。
)ウ 測量法規定による測量業者の登録証明書エ 建設コンサルタント登録規定「都市計画及び地方計画部門」及び「造園部門」の取得証明書オ 配置予定技術者調書① 予定技術者ごとに作成すること。
② 免許、資格、実績(テクリス)の写しを添付すること。
③ 技術者の雇用関係が確認できるものを添付すること。
カ 実務実績調書(ア) 完了が2021年4月以降のものを1件以上記載すること。
(イ) 該当する業務のテクリスの写しを添付すること。
キ 誓約書(2) 申請書等は、粕屋町ホームページの「入札・事業者>入札・契約>公募>一般競争入札」のページ(以下「ホームページ」という。)に掲載の該当業務の申請書及び添付書類をダウンロードすること。
(3) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。
(4) 申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加できない。
5 申請書及び添付書類の提出方法申請書及び添付書類は、持参若しくは郵送すること。
申請受付 令和8年4月30日(木)から令和8年5月12日(火)まで申請窓口 糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町 都市政策部 都市計画課 公園緑花係担当 行※封筒の表面に「駕与丁公園施設長寿命化計画見直し業務 申請書在中」と記載すること。
※受付期間内に到達すること。
6 入札参加資格の確認結果競争入札参加資格確認通知書は、令和 8 年 5 月 15 日(金)までに申請者あてに電子メールにて送信する。
7 仕様書等の閲覧期間、場所及び方法(1) 閲覧期間 令和8年4月30日(木)から令和8年5月21日(木)まで(2) 閲覧場所 ホームページ(3) 仕様書などに関する質問仕様書などに関する質問及び回答は、次のとおりとする。
ア 質問受付令和8年4月30日(木)から令和8年5月12日(火)まで。
ただし、最終日は、午後3時までとする。
イ 質問先電子メールの表題:駕与丁公園施設長寿命化計画見直し業務質疑書の送付(会社名)電子メールの宛先:toshi@town.kasuya.fukuoka.jp粕屋町都市政策部都市計画課 世利(せり) 宛ウ 質問回答質問に対する回答は、質問担当者にのみ電子メールにて回答するものとする。
なお、回答内容は、令和8年5月15日(金)までに質問者の他、入札参加業者全員に送信するので、留意すること。
8 開札の日時及び場所(1) 開札日時 令和8年5月22日(金) 午後1時から(2) 開札場所 糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 1階 都市政策部 都市計画課横会議室※開札には、入札事務に従事しない職員を立ち会わせます。
9 入札方法(1) 入札回数は、1回とする(2) 提出書類ア 入札書イ 入札金額に対応した業務費内訳書(「業務費内訳書(総括)」を表紙とすること。
)(3) 提出方法ア 「持参」、「一般書留」、「簡易書留」又は「レターパックプラス」のいずれかの方法で提出すること。
イ 宛先 〒811-2392 糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 都市政策部 公園緑花係 行ウ 提出期限 令和8年5月22日(金)正午まで(4) 入札書などの封入方法ア 外封筒及び中封筒の二重封筒を用いること。
イ 中封筒には入札書のみを入れて封かんし、入札書に押印した印により2か所を封印すること。
ウ 中封筒の表面に、「業務名」、「入札者の商号又は名称」及び「入札書在中」の旨を記載すること(貼り付け用紙を切り取ってのり付けしても可)。
エ 外封筒には上記の中封筒、業務費内訳書を入れて封かんし、封筒の表面に「業務名」、「入札者の商号又は名称」及び「入札書・内訳書在中」の旨を記載すること(貼り付け用紙を切り取ってのり付けしても可)。
0[ 郵送入札用 封筒例 ]8 1 1 2 2 9 3福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町役場 ●●課入札担当 行「工事名」「入札者の商号又は名称」入札書・内訳書在中印印印入 札 書「工事名」「入札者の商号又は名称」※契約書に押印する印鑑入札書入札書入札書「工事内訳書」※その他、入札説明書に記載する必要書類朱書き10 入札事項など(1) 予定価格 10,252,000円(消費税相当額 932,000円含む)(2) 最低制限価格の設定設定 なし(3) 調査基準価格の設定設定 あり※ 「粕屋町建設コンサルタント業務等に係る低入札防止対策試行要領」に基づき、当該発注業務において、契約金額が一定の額(予定価格の75%)を下回った場合、「粕屋町建設コンサルタント業務等に係る低入札防止対策に関する特記仕様書」による対策を実施する。
(4) 入札保証金免除。
ただし、町長が特に必要があると認めるとき又は契約を締結しないこととなるおそれがあると認めた者は、入札金の100分の5以上の額とする。
(5) 契約保証金粕屋町財務規則(平成5年粕屋町規則第10号。以下「規則」という。)第123条及び第124条のとおり。
(6) 入札の無効本公告に示した競争に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに規則第104条各号のいずれかに該当する入札並びに入札心得に示した無効の要件に該当した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
なお、競争参加資格を確認された者であっても、公告日から落札者の決定までの間において、3 の各号に掲げる資格を欠いた者又は福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けている者は、競争に参加する資格のない者に該当するものとする。
(7) 前払金の適用粕屋町公共工事の前金払取扱要領(平成29年粕屋町要領第2号)のとおり。
(8) 入札書などが提出期限までに都市計画課に到達しなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。
(9) 普通郵便など指定した郵便以外の方法で提出された入札書などは、無効とする。
(10) 入札書と業務費内訳書の積算金額が相違する入札は、無効とする。
(11) 入札金額の訂正、記載事項の不明確なもの及び記名押印のないもの、その他入札に関し町の定める条件に違反した入札は、全て無効とする。
(12) 入札者が1者のみの場合も有効とする。
(13) 入札者のうち、予定価格内で最低価格の入札者を落札人と定める。
最低価格入札者の入札が無効等、何らかの理由で契約締結まで至らない場合は、原則として最低価格以上の次順位者を落札者とする。
なお、同価格入札があったときは、入札事務に従事しない職員がくじをひき落札人を定める。
(14) 現場説明会は行わない。
ただし、本業務について質問等を行う場合は、質問書により別途行うこと。
(15) 落札決定後において、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約を結ばないことがある。
11 入札結果開札後に落札者のみに電話で連絡をし、契約締結の流れ等の説明を行う。
また、他に入札に参加された方は後日ホームページにて入札結果を掲載するので、そちらで確認すること。
(電話での落札者や落札価格等の問合せは控えること。)12 異議の申立て入札を行った者は、入札後は、入札心得、契約約款、設計図書、現場などについての不明を理由として異議を申し立てることができない。
13 契約条項など本業務の請負契約は、契約書の作成を要する。
14 問い合わせ先〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号粕屋町 都市政策部 都市計画課 担当:世利(せり)TEL :(092)938-0208 / FAX :(092)938-3150
駕与丁公園施設長寿命化計画見直し業務特記仕様書第1章 総則(適用範囲)第1条 本仕様書は粕屋町(以下「甲」という。)が行う「駕与丁公園施設長寿命化計画見直し業務」(以下「本業務」という。)について、受注者(以下「乙」という。)が実施すべき作業内容を定めるものである。
(業務の目的と背景)第2条 本業務は、粕屋町のシンボルである駕与丁公園において、今後老朽化が進展する公園施設を対象として、公園利用者の安全性を確保するための安全対策の強化およびライフサイクルコストの縮減という観点から、適切な施設点検や維持補修等の予防保全的管理のもとで既存ストックの長寿命化を図りつつ、計画的な修繕や更新又は改築を行うため、公園施設長寿命化計画の見直しを行うことを目的とする。
(関係法令等の遵守)第3条 本業務を実施するにあたっては、本仕様書のほか、下記の関係法令、規則、通達等を遵守しなければならない。
(1)公園施設長寿命化計画策定指針(案)(令和7年3月、国土交通省都市局公園緑地・景観課)(2)都市公園法、同法施行令、同法施行規則(3)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年)(4)都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン(改定版、平成24年3月)(5)粕屋町都市公園条例、同規則(6)地方自治法、同施行令(7)都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂版)(国土交通省)(8)遊具の安全に関する基準JPFA-S:2024(一般社団法人日本公園施設業協会)(9)その他関係法令・規則・通達等(技術者要件)第4条 業務の実施にあたっては、下記の要件を満たす管理技術者、照査技術者を配置した体制とする。
技術者 資格要件管理技術者 技術士(総合技術監理部門若しくは建設部門;都市及び地方計画)及び一級建築士の資格を有し、過去5年以内に福岡県内市町村が発注した公園施設長寿命化計画の完了実績を有するもの。
照査技術者 技術士(総合技術監理部門若しくは建設部門;都市及び地方計画)及び認定都市プランナー(公園緑地計画)の資格を有し、過去5年以内に市町村が発注した公園施設長寿命化計画の完了実績を有するもの。
(作業範囲)第5条 本業務の作業範囲は、以下のとおりとする。
・駕与丁公園(都市公園-近隣公園:1箇所)施設名 種別 数量一般施設A 148施設C 12施設遊具A 19基B 2基小型複合 1基中型複合 2基建築物 100㎡以下 6施設土木構造物 橋梁 5橋(疑義)第6条 本仕様書の各項について疑義又は定めのない事項が生じたときは、甲乙が協議のうえ甲の指示に従うものとする。
(作業実施計画)第7条 乙は納期工期を考慮して適切な作業班を編成し、各工程の細部計画を立案した後、業務の着手前に以下の書類を甲に提出し承認を受ける。
また計画等を変更する場合も同様とする。
(1)作業実施計画書及び工程表(2)着手届(3)管理技術者及び照査技術者届(記録簿の作成)第8条 甲と乙は必要に応じ打合せを行い、乙はその都度打合せ記録簿を2部作成し、各々保管する。
(工程管理)第9条 乙は作業実施計画書に基づき、適切な工程管理を行う。
(状況報告及び品質検査)第10条 乙はISO9001(品質マネジメントシステム)に基づき適切な品質管理を遂行することとし、月報等により作業の進捗状況を甲に報告するとともに各工程の終了ごとにその結果を報告し、甲が必要と認めたときは中間検査を受け、次の工程の定義に基づいて必要な修正を行い要求品質に達するまで検査及び修正を行う。
(守秘義務)第11条 乙は本業務に関する事項及び業務上知り得た一切の事項について、これを外部に漏洩してはならない。
また情報保護の観点から JISQ15001(プライバシーマークの認証(認定)及びISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証(認定)を取得した者で、セキュリティ対策及び個人情報保護に精通し、外部への情報漏洩が無いよう、徹底した管理を実施できる者でなければならない。
(紛争の回避)第12条 本業務は、公園内で実施することを原則とするが、業務遂行のためやむを得ず、他人の土地に立ち入る場合は、紛争の起こらないように留意しなければならない。
なお、現地作業期間中は、常に甲の発行する身分証明書を必ず携行し、住民の請求があった場合は、提示しなければならない。
(事故等の処理、損害賠償)第13条 乙は業務遂行中に事故等が生じた場合は、直ちに甲に報告し、その指示を受けなければならない。
なお、乙の行為に起因して甲及び第三者に損害を与えた場合及び紛糾が生じた場合は、乙の責任において解決し損害賠償については、乙が負うものとする。
(検査)第14条 本業務完了後、乙は、速やかに関係書類とともに成果品を甲に提出し、管理技術者が立会いのうえ、完了検査を受けなければならない。
なお、作業中においても、甲が必要と認めた場合、その実施状況について、乙に報告並びに説明を求めることができる。
(成果品の瑕疵)第15条 業務完了後といえども成果品に瑕疵が発見された場合は、甲の指示に従い、速やかに訂正・補足等をするものとし、それに要する経費は、すべて乙の負担とする。
(成果品の帰属)第16条 本業務中に知り得た秘密並びに成果品は、甲に帰属するものとし、乙は甲の許可なく使用、流用してはならない。
(貸与する物品及び資料)第17条 本作業に使用する資料として、次のものを貸与する。
甲は、本業務に必要と認められる物品及び資料は貸与するが、乙は責任をもってこれを慎重に保管し、亡失は無論のこと、汚損や破損のないよう、その取扱いには十分注意する。
乙は業務上必要があっても甲の承諾なしに複製をしてはならない。
(1) 公園台帳データ(2) 遊具点検表データ(3) 12条点検表(4) その他定期点検表(5) 現在の公園管理状況がわかるもの(6) その他乙が求め甲が必要と認めたもの(工期)第18条 本業務の工程は契約締結の翌日より、令和9年2月26日までとする。
なお、工期内にあっても作業の完了したものについては、成果品の提出を求める場合がある。
第2章 予備調査(計画準備及び既存資料等の収集)第19条 対象公園について、整備状況や施設の維持管理状況、利用状況や利用ニーズ等を把握するため、既存の公園関連資料及びデータ、設計図・工事(竣工図)など、本業務に要する資料を収集する。
(管理類型の整理)第20条 各種施設について、目標とすべき維持管理の水準を意識しつつ、ライフサイクルコストの縮減効果の見込み、利用者数、公園の利用促進などの観点から、あらかじめ予防保全型管理を行う候補となる施設と、事後保全型管理を行う施設に分類し整理する。
(健全度調査票の作成)第21条 予備調査結果のとりまとめ方法や、健全度調査と健全度判定で活用する健全度調査票について、既存の公園資料や点検調査票をもとに記入様式等の検討を行う。
なお、健全度調査票については、前項で予防保全型管理に区分した施設ごとに作成する。
(予備調査準備)第22条 現地調査を効率的に遂行するために、調査すべき項目を調査票にまとめる。
また、公園平面図を基として、現地で履行する現地調査用の基図を作成する。
(予備調査の実施)第23条 前条で作成した調査用資料を基に、公園内に存在している全ての施設について、経年変化による状況や位置、数量、種別の整合を確認するとともに、施設ごとの健全度を確認するため、公園施設の利用状況、劣化・損傷状況を把握する。
現地調査にあたっては、デジタルカメラを使用し、個々の施設が納まるよう写真撮影を行う。
なお、事後保全型管理に分類した施設において、明らかにライフサイクルコスト縮減効果が見込めない施設については健全度調査を行わないため、目視により把握した劣化や損傷の状況を別途記録し、長寿命化計画策定後の施設の管理に活用する。
また、既存の公園資料で当初から誤記・脱落等による不整合については、目視調査により確認する。
(予備調査内容の整理)第24条 現地で調査を行った施設の種類及び数量等を整理するとともに、既存のデジタルマッピング(1/2500)を活用し、調査した施設の位置等をプロットした位置図を作成する。
なお、施設リストや位置図は計画策定後に甲が管理しやすいよう、Excelデータにてとりまとめを行う。
第3章 健全度調査と健全度・緊急度判定(健全度調査対象施設)第25条 健全度調査を実施する対象施設は、以下のとおりとする。
① 一般施設一般施設は、基本的には製品を主対象とし、高価で複雑な構造を有し、長寿命化対策を講じることによりライフサイクルコストの縮減が図れる施設を対象とし、以下のように細区分する。
調査は、対象施設および主要部材について目視等により確認し、写真や「調査票」に整理する。
一般施設の種別種別 施設の内容一般施設Aバックネット、バスケットゴール等、照明施設、引込柱、時計(高価なもの)、門・柵(高価なもの、転落防止目的等、柵は200m当りとする)一般施設C 休憩所・四阿・パーゴラ・日陰だな等(面積10㎡以上※)※製品でない場合は、④建築物として扱う② 土木構造物(橋梁)橋梁は、「道路橋定期点検要領」(国土交通省道路局)「管理者のための道路橋定期点検の手引き(案)」(令和7年3月 公益財団法人福岡県建設技術情報センター)を参考に、目視等による健全度調査を行い、報告書にとりまとめるものとする。
③建築物建築物は、面積10㎡以上の建築物を対象として、既往の点検結果資料等を基礎資料として、主に目視による調査を行う。
調査については、公園施設長寿命化計画策定指針(案)【参考資料集】(R7.3 国土交通省都市局 公園緑地・景観課)を参考にして、各部材の調査を実施する。
なお、調査票については、各部材の調査結果の整理と合わせて、概略平面図(間取り図)の作成を行い、とりまとめを行う。
④各種設備各種設備については、法令の規定等による点検や検査が行われているものは法定点検の結果を活用し、それ以外は定期点検保守が実施されている施設(例えば、噴水の循環設備等)を対象として、既往の点検結果資料を基に目視による作動確認を中心として調査する。
⑤遊戯施設遊戯施設については、発注者が貸与する既存の点検結果を基に計画に反映する。
(健全度調査)第26条 第20条で予防保全型管理に分類した施設について、各種施設、建築構造物等の設置状況や構造材・消耗材の劣化・損傷状況を、専門技術者が目視により確認するとともに、施設本体とその周辺に存在する危険性等の有無や美観的価値についても、事前に作成した健全度調査票を用いて撮影・記録等を行う。
なお、建築物(トイレ等)及び土木構造物(橋梁、木橋)については、調査内容を基に簡易図面を作成し、損傷箇所等を図示すること。
(健全度判定)第27条 予備調査や健全度調査の結果を基に、施設ごとの劣化や損傷の状況や安全性などを確認し、健全度を「A・B・C・D」の四段階評価を用いて判定を行う。
なお、判定を行うにあたっては、部材ごとの劣化状況を十分に踏まえるものとし、健全度調査を実施した専門技術者等との協議のうえ行うものとする。
(緊急度判定)第28条 前条で実施した健全度判定に基づき、施設の改修、更新に対する緊急度を設定する。
緊急度判定は「高・中・低」の三段階による評価とし、緊急度を「高」と判定するものは健全度Dの施設を基本とする。
また、健全度Cの施設は、基本的に緊急度を「中」とするが、特に優先度が高い施設については、利用ニーズ等の観点から甲乙で協議のうえ判定を行うものとする。
なお、健全度A、Bと判定された施設については、緊急度を「低」とすることを基本とする。
第4章 長寿命化計画の検討と策定(基本方針の設定)第29条 前条までの結果を踏まえ、公園施設の機能保全や安全性確保に支障となる劣化・損傷を未然に防ぐことを目的に、長寿命化に向けた課題を整理するとともに、施設ごとの対策方法を構築した結果を基に、公園施設の長寿命化のための基本方針及び日常的な維持保全に関する基本方針を設定する。
(公園施設長寿命化計画の検討)第30条 公園施設の長寿命化対策について基本的な事項について、以下のとおり整理する。
(1)基本的事項の整理公園施設の長寿命化対策について検討を進めるにあたり、計画期間や目標年度、使用見込み期間、更新見込み年度等、基本的な事項を設定する。
(2)予防保全型管理における長寿命化対策の検討予防保全型管理の具体的対策の視点は、公園施設の長寿命化と機能の確保、安全性の確保及びライフサイクルコストの軽減とし、定期的な健全度調査の方針設定や予防保全型管理における対策時期及び補修・更新方法の設定を行う。
(3)予防保全型管理における長寿命化対策費の算出計画期間中に発生する定期的な健全度調査費及び補修費の概算を、施設ごとに算出する。
(4)事後保全型管理に分類し計画に位置付ける公園施設の取り扱い予備調査及び健全度調査を踏まえた検討結果から、事後保全型管理に分類した施設については、更新見込み年度及び更新費を設定する。
(5)年次計画(3)で算出した長寿命化対策の概算費用について、計画期間に沿った年次計画を作成する。
なお、計画期間は10年とするが、計画期間の平準化を検討するにあたり、今後30年間を目安とした長期年次計画についても検討を行う。
(ライフサイクルコストの算出)第31条 計画対象施設ごとに、長寿命化対策による効果を測定するため、維持保全の費用と長寿命化対策費用を勘案し、「対策を実施しない場合(事後保全型管理)」と「対策を実施した場合(予防保全型管理)」の修繕(改築)コストを算出するとともに、単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額を比較検討し、施設ごとに「比較表」として取りまとめる。
(公園施設長寿命化計画の作成)第32条 対象公園における施設等の長寿命化を図るため、点検手法や頻度等を含めた具体的な方策、年次計画、長寿命化対策を図った場合のライフサイクルコスト縮減額等をとりまとめた調書を作成する。
(計画進行管理ツールの作成)第33条 乙は甲が公園施設長寿命化計画の進行管理及び見直しを行うことを目的とした進行管理ツールを作成し、業務完了時に提供するものとする。
進行管理ツールは、施設の更新・追加や定期点検等の結果について反映し、効率的に整理・把握できるものとする。
なお、このツールは汎用性の高いソフトで作成することとする。
(報告書の作成)第34条 予備調査の結果や健全度に係る結果及び公園施設長寿命化計画の検討結果をとりまとめた報告書の作成を行う。
第5章 打合せ協議(打合せ協議)第35条 本業務を円滑に進めるため、業務着手時、中間、成果品納品時に適宜打合せを行うものとし、初回及び納品時は、管理技術者が立ち会うものとする。
なお、打合せ協議にあたり、乙はその都度打合せ記録簿を作成し、甲の承認を得るものとする。
第6章 成果品(成果品)第36条 本業務における成果品は、以下のとおりとする。
① 公園施設長寿命化計画書(パイプ式ファイルA4判) 2部② 公園施設長寿命化計画報告書 2部③ 計画に示した長寿命化対策の根拠となる資料等(ライフサイクルコスト算出根拠) 1式④ 計画進行管理ツール 1式⑤ 上記電子データ 1式
質問票送信先粕屋町 都市政策部 都市計画課 公園緑花係メールアドレス:toshi@town.kasuya.fukuoka.jp記入してください。
業務名駕与丁公園施設長寿命化計画見直し業務送信日質問事項会社名担当者名電話番号質疑がない場合の送信は不要です。