令和8年度奈良市国民健康保険特定健康診査受診勧奨事業及び特定保健指導未利用者勧奨事業業務委託に係る一般競争入札について
奈良県奈良市の入札公告「令和8年度奈良市国民健康保険特定健康診査受診勧奨事業及び特定保健指導未利用者勧奨事業業務委託に係る一般競争入札について」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は奈良県奈良市です。 公告日は2026/04/30です。
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- 発注機関
- 奈良県奈良市
- 所在地
- 奈良県 奈良市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026/04/30
- 納入期限
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奈良市による令和8年度奈良市国民健康保険特定健康診査受診勧奨事業及び特定保健指導未利用者勧奨事業業務委託の入札
令和8年度・一般競争入札
【入札の概要】
- ・発注者:奈良市
- ・仕様:奈良市国民健康保険特定健康診査受診勧奨事業及び特定保健指導未利用者勧奨事業業務委託
- ・入札方式:一般競争入札
- ・納入期限:令和9年3月31日まで
- ・納入場所:契約後、発注者と受注者が協議のうえ決定
- ・入札期限:令和8年5月26日 午後3時30分
- ・問い合わせ先:奈良市福祉部国保年金課、Tel:0742-34-4736、Fax:0742-34-1184、メール:kokuhonenkin@city.nara.lg.jp
【参加資格の要点】
- ・資格区分:
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令和8年度奈良市国民健康保険特定健康診査受診勧奨事業及び特定保健指導未利用者勧奨事業業務委託に係る一般競争入札について
本文 令和8年度奈良市国民健康保険特定健康診査受診勧奨事業及び特定保健指導未利用者勧奨事業業務委託に係る一般競争入札について ページID:0265083更新日:2026年5月1日更新印刷ページ表示 概要本入札については、奈良市契約規則及び関係法令に定めるもののほか、入札公告及び仕様書、契約書(案)によるものとします。入札参加を希望する方は、関係書類を熟読のうえ、入札に参加してください。業務名令和8年度奈良市国民健康保険特定健康診査受診勧奨事業及び特定保健指導未利用者勧奨事業業務委託内容仕様書参照契約期間契約締結日から令和9年3月31日まで仕様書等を示す日時及び場所日時令和8年5月1日(金曜日)から令和8年5月19日(火曜日)まで(奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に規定する市の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)場所・奈良市役所国保年金課(奈良市二条大路南一丁目1番1号)・奈良市ホームページ入札参加申請提出書類・入札参加申請書・業務実績調書(任意様式)及びその内容が確認できるもの(契約書、仕様書等の写し)・プライバシーマーク及びISO/IEC27001を取得していることを証する書類の写し入札参加申請方法令和8年5月1日(金曜日)から令和8年5月19日(火曜日)までに、奈良市福祉部国保年金課に上記提出書類を郵送(令和8年5月19日必着)してください。また、郵送した旨を必ず国保年金課へご連絡ください。入札参加者の決定通知令和8年5月22日(金曜日)までに入札参加申請書に記載されたメールアドレスに送信し、原本については後日郵送します。入札参加決定通知後において入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。仕様書等に関する質問質問仕様書等に対する質問がある場合は、質問書へ質問内容を記入のうえ、メールで提出してください。・提出期限 令和8年5月1日(金曜日)から令和8年5月15日(金曜日)午後5時まで・提出先メールアドレス kokuhonenkin@city.nara.lg.jp回答質問に対する回答は、メールによる送付及び奈良市ホームページに掲載します。入開札の日時及び場所日時令和8年5月26日(火曜日) 午後3時30分場所奈良市役所中央棟3階 入札室(奈良市二条大路南一丁目1番1号)ダウンロード入札公告 [PDFファイル/227KB] 仕様書 [PDFファイル/209KB] 仕様書別紙 [PDFファイル/100KB] 委託契約書(案) [PDFファイル/504KB] 入札参加申請書 [Wordファイル/17KB] 入札書 [Excelファイル/14KB] 委任状 [Excelファイル/14KB] 辞退届 [Excelファイル/13KB] 質問書 [Wordファイル/33KB] このページに関するお問い合わせ先 国保年金課 直通〒630-8580奈良市二条大路南一丁目1−1Tel:0742-34-4736Fax:0742-34-1184 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク>PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
奈良市公告次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)第2条の規定により公告します。令和8年5月1日奈良市長 仲川 元庸1 入札に付する事項(1) 業務名 令和8年度奈良市国民健康保険特定健康診査受診勧奨事業及び特定保健指導未利用者勧奨事業業務委託(2) 業務場所 契約後、発注者と受注者が協議のうえ決定する(3) 業務期間 契約締結日から令和9年3月31日まで(4) 業務概要 人工知能(AI)による特定健康診査(以下、「特定健診」という)・特定保健指導対象者分析を行い、最適な受診勧奨を実施して実施率向上を図る2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての事項に該当することとします。(1) 令和7年度・令和8年度奈良市・奈良市企業局物品購入等入札参加資格者で、入札参加希望種目のうち、いずれかの業種(第1~第3希望)において「(Z)その他」の「(8)その他」として登録があり、次に掲げる全ての事項に該当すること。(2)当該仕様書に定める業務を確実に遂行する能力を有し、適正な執行体制が整備されていること。(3)機械学習の機能がある人工知能を用いたデータ分析ができること。また、特定健診対象者の健診受診の予測値をもとに特定健診対象者の優先順位のリスト化が可能なこと。(4)令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に、中核市もしくは人口20万人以上の自治体(以下、「中核市規模の自治体」という。)と本件入札に係る特定健診受診勧奨業務と種類及び規模を同じくする業務の契約を5回以上締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した実績を有していること。加えて、特定保健指導未利用者勧奨業務においても、同様の期間に中核市規模の自治体における業務の契約が1件以上あり、かつ、全て誠実に履行した実績を有していること。(5)中核市規模の自治体で、本件入札に係る業務と種類及び規模を同じくする特定健診受診勧奨事業において、令和4年度以降に前年度と比較して少なくとも1.0%以上の受診率向上実績が3件以上あること。(6) 個人情報の適正な取り扱いについて、プライバシーマークを取得しており、かつ情報セキュリティマネジメントシステム ISO/IEC27001 の認証を受けていること。(7) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(8) 奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者であること(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)。3 仕様書等を示す日時及び場所(1) 日時令和8年5月1日から、令和8年5月19日まで(奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に規定する市の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(2) 場所奈良市福祉部国保年金課(奈良市ホームページにも公表しています。)4 仕様書等に関する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い、メールにより提出してください。ア 提出日時 令和8年5月1日~令和8年5月15日午後5時までイ 提出場所 奈良市福祉部国保年金課mail : kokuhonenkin@city.nara.lg.jpウ 電話、郵送及び電送(ファクシミリ等)によるものは受け付けません。(2) (1)の質問に対する回答は、メールによる通知とします。(奈良市ホームページにも公表します。)5 入開札の場所及び日時奈良市役所中央棟3階 入札室令和8年5月26日 午後3時30分6 入札保証金に関する事項入札に際しては、奈良市契約規則第4条に定める所定の入札保証金を納めなければならない。ただし、同条第2項第2号に該当する場合は、これを免除します。7 入札参加申請(1) 入札参加を申請する者は、次に掲げる書類を提出してください。ア 入札参加申請書イ 業務実績調書及びその内容が確認できるもの(一覧表にするなどしてください。様式は任意です。)※なお、直近の3事業(特定健診受診勧奨事業)と1事業(特定保健指導未利用者勧奨事業)の実績については、契約書及び仕様書等を添付してください。ウ プライバシーマーク及び ISO/IEC27001 の認証を受けていることを証する書類の写し。(2) 入札参加申請方法令和8年5月1日から令和8年5月19日までに、奈良市福祉部国保年金課に(1)の書類を郵送(令和8年5月19日必着)してください。また、郵送した旨を必ず国保年金課へご連絡ください(3) 入札参加者の決定通知令和8年5月22日までに入札参加申請者に発送します。入札参加決定通知後において入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。8 入札に関する事項(1) 入札方法 持参入札とします。入札書は、封筒に入れて封印し、封筒中央に「入札書」の文字、封筒裏面に業者名を記入してください。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 再度入札 再度入札は1回を限度とします。(3) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。ア 入札に参加する資格のない者のした入札イ 入札保証金を必要とする場合において、入札保証金を納付したことを確認できる書類が同封されていない入札ウ 委任状を持参しない代理人等による入札(年間を通じて委任されている者を除く。)エ 入札書に署名もしくは記名押印のない入札オ 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札カ 同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札キ 入札金額を訂正した入札ク 入札書に業務名のない、又は間違いのある入札ケ 入札書の日付が入開札日でない入札コ その他市長の定める入札条件に違反した入札9 落札者の決定方法に関する事項奈良市契約規則第10条の規定により設定された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。10 その他(1) その他の詳細は、入札者心得によります。(2) 上記に定めのないものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令並びに奈良市契約規則によるものとします。
(3) 入札に関する問い合わせ先・申請書等郵送先〒630-8580奈良市二条大路南一丁目1番1号奈良市福祉部国保年金課電話 0742-34-4736
仕 様 書1 業務名 令和8年度奈良市国民健康保険特定健康診査受診勧奨事業及び特定保健指導未利用者勧奨事業業務委託2 目的本業務は、奈良市国民健康保険における被保険者の健康保持増進及び医療費の適正化を図るため、奈良市国民健康保険が実施している特定健康診査(以下、「特定健診」という。)について、特定健診の結果等を活用した現状分析を行い、特定健診受診率向上のために未受診者及び継続受診者に向けた効率的かつ効果的な受診勧奨事業を確実に実施することを目的とする。また、特定健診受診後の特定保健指導においても一貫した対象者に勧奨を実施するため、特定保健指導未利用者勧奨の業務も合わせて委託することで事業効果を最大化するものとする。3 履行期間 契約締結日から令和9年3月31日まで4 対象者特定健診受診勧奨対象者数 延べ58,000 人特定保健指導未利用者勧奨対象者数 延べ 1,500 人程度(ただし、特定健診の結果により変動する場合あり)5 業務仕様【①共通】(1) 奈良市(以下、「本市」という。)は委託業務に使用するため、健診結果データやレセプト、対象者のデータ等を受注者に提供する。必要なデータについては、本市と受注者とで協議のうえ、提供の可否を決定する。(2)データの提供方法は、原則としてLGWANを利用するものとする。受注者はデータ授受ができる体制を整えること。なお、データ提供にかかる費用は受注者が負担するものとする。(3)(2)の運用ができない場合は、受注者が指定する追跡可能な配送サービス(書留、特定記録郵便、ゆうパック等)の利用により受注者へのデータ授受を行う。データ提供にかかる費用は受注者が負担する。(4)(2)及び(3)の運用ができない場合は、本市及び受注者の協議の上、個別に提供方法を定める。データ提供にかかる費用は受注者が負担する。【②特定健診受診勧奨事業】(1)データ分析業務受注者は前項により本市が提供するデータ等について、受注者は複数自治体の過去の特定健診受診データ等を元にした機械学習ができる人工知能を活用し、効率的かつ効果的な受診勧奨を実現するため、その負担により次のとおりデータ分析業務を行う。なお、人工知能を活用したデータ分析を実施するにあたり、本市が要請した場合は、本市の実地調査等を受けること。その際、本市に対し、分析作業等の説明、資料提供要請に応じること。ア データ分析を可能にするためのデータ加工業務本市から提供される各データファイルを統合し、欠損している値に関しては可能な限りそれを埋める等、データ分析が可能になる状態にデータを加工する作業を行うこと。イ 受診勧奨すべき対象者の特定業務データ分析により、特定健診対象者ごとの健診受診の予測値(受診確率)を算出する等し、受診勧奨すべき対象者を特定し、リスト化すること。ウ 受診勧奨対象者の健康意識等の特定業務イにより特定した「受診勧奨すべき対象者」を、健康意識等のデータを機械学習ができる人工知能を用いて分析し、健康意識等心理特性に応じた複数グループに分類すること。エ 受診勧奨対象者の決定業務特定健診対象者の健診受診の予測値(受診確率)及び健康意識等による個別特徴を加味し、通知勧奨の対象人数に合わせて、勧奨の実施により受診に至る可能性がより大きく上がると見込まれる受診勧奨対象者を特定し、その対象者が属するグループに適した受診勧奨メッセージを作成する。これに対する本市の合意をもって、受診勧奨対象者を最終決定する。オ 個人情報の廃棄等受注者は、業務が終了した場合は、個人情報を発注者の指定する方法により、返還し、又は廃棄すること。また、受注者は、個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他個人情報を判読不可能とするために必要な措置を講じ、本市に報告すること。なお、特定保健指導未利用者勧奨事業についても同様とする。(2)通知による受診勧奨業務受注者は(1)に定めるデータ分析の結果を基に、次のとおり受診勧奨を実施する。ア 対象者分析により特定健診対象者の中から特定した受診勧奨すべき対象者のうち、本市が合意した者イ 通知物の内容通知物(受診勧奨用資材)については、ソーシャルマーケティング手法を活用し、定性・定量調査をもとに勧奨対象者の特性に合わせた個別具体的な通知物であり、公衆衛生や医学的な知見を反映したものとする。受診勧奨業務において、中核市もしくは人口20万人以上の自治体(以下、「中核市規模の自治体」という。)で、直近3年間ですでに実績があるものを修正して活用する。ウ 通知物の印刷本市が提供する情報を基に送付対象者の郵便番号、住所、宛名を記載した通知物を圧着形式のはがき又は単版はがきの形式で印刷する。ただし、本市と受注者が協議した上で、本市が認めた場合には、他の形式も認められることとする。エ 通知物の宛名印字宛名印字に関しては本市の意向により漢字又はカナ印字にて行う。受注者の指定する形式の外字ファイルを提供できる場合、外字への変換を対応する。漢字印字を行う際、外字対応ができない場合は原則カナ印字で発送対応を行う。この際、転居情報等は、本市が提供する情報に全て反映されているものとする。オ 通知物の校正通知物の印刷内容に関して、本市に事前に校正の確認を行う。受注者は、本市の要望による修正を実施するが、その回数は少なくとも3回とし、本市の同意をもって校了とする。カ 受診勧奨対象者の最終決定既特定健診受診者等の除外対象者となる情報を基に、最終的な勧奨対象者に発送を行う。除外対象者の情報は、発送日の2週間前までに本市が受注者へ提供することとし、少なくとも1回以上の引抜・除外の作業を行う。キ 通知物の発送勧奨対象者の最終決定がされた後、本市と受注者が協議の上で定めた発送日までに通知物を発送する。ただし、発送時期及び回数は、本市と受注者が協議の上で決定するものとする。なお、郵送料は本契約に含めるものとする。ク サンプル納品通知物発送後速やかに、本市に対し各10部のサンプルを納品する。本市が追加でサンプルを必要とする場合は、受注者は本市の指定する場所に追加のサンプルを納品するものとする。(3)報告及びその他業務受注者は委託期間中、以下の報告等を行う。
ア 年度末報告業務委託期間が終了するまでに、委託期間中の最新の受診結果データに基づく、受診勧奨事業実施による受診率の変化等(全体受診率・過去健診経験者受診率・過去健診未経験者受診率を年間及び月別の集計を含む)について効果検証を実施し、その結果を本市に対し報告を行う。報告に当たって必要なデータは、本市から受注者へ直接提供する。報告書に記載する結果は、受診勧奨に関する行動科学・公衆衛生学の知見を踏まえ、科学的根拠に基づいた分析および報告を行うこと。上記効果検証を基に、次年度以降に実施すべき受診勧奨業務の有効な施策について、本市に提案を行う。イ 効果検証では、過去の特定健康診査受診結果を踏まえた、経年的な変化を含めるものとする。また、中核市規模の自治体での比較分析を実施したものとする。ウ その他必要とされる業務本市の取り組み状況に応じて必要と考えられる事業を提案し、本市との同意のもと実施する。この契約内容に定めのない事業の実施を検討する場合は、本市及び受注者の協議にて単価等を設定し実施する。エ 特定健診用特設 Web サイト(ランディングページ)の作成特定健診用特設 Webサイト(ランディングページ)を用いたデジタル受診勧奨を行うこと。特定健診用特設 Web サイト(ランディングページ)を用いたデジタル受診勧奨の詳細は【別紙1】を参照すること。【③特定保健指導未利用者勧奨事業】(1)通知による利用勧奨業務受注者は本市が提供するデータ等について、過去の特定保健指導対象歴等をもとに効率的・効果的な利用勧奨を次のとおり実施する。ア 対象者本市が対象者として合意した者イ 通知物の内容通知物(利用勧奨用資材)については、ソーシャルマーケティング及びナッジ理論の手法を活用し、特定保健指導の利用を促す通知物を作成し送り分けを行う。ウ 通知物の印刷、通知物の宛名印字、通知物の校正【特定健診受診勧奨事業】の(2)通知による受診勧奨業務と同様の手法にて実施する。エ 勧奨対象者の最終決定既特定保健指導利用者などの除外対象者となる情報を基に、最終的な勧奨対象者に発送を行う。除外対象者の情報は、原則発送日の2週間前までの授受とする。それ以降の勧奨対象者の変更は行わない。オ サンプル納品通知物発送後速やかに、本市に対し各10部のサンプルを納品する。本市が追加でサンプルを必要とする場合は、受注者は本市の指定する場所に追加のサンプルを納品するものとする。(2)通知物以外による利用勧奨業務受注者は公衆衛生や医学的な知見を反映したうえで、LINE等のSNSを活用した利用勧奨を本市と合意のもと実施する。(3)報告業務特定保健指導利用勧奨について、結果報告(期末報告業務)を行う。事業実施内容のほか、利用者数等を取りまとめる。なお、当該結果などを踏まえて、次年度以降に実施すべき介入業務の有効な施策について、本市に提案を行う。6 事業計画書の作成契約締結後、受注者は速やかに事業計画書を作成すること。計画は仕様書に基づくものとし、各事業の実施時期、本市からのデータ提供希望時期など詳細なスケジュールを記載すること。7 その他の特記事項(1)受注者は業務委託の開始後、速やかに公衆衛生修士・博士等及び人工知能での分析を行う者を含む体制図を本市に提示すること。(2)本業務委託を実施するにあたっては、次の法令を遵守すること。ア 健康増進法イ 健康増進法施行規則ウ 国民健康保険法エ 国民健康保険法施行令オ 奈良市国民健康保険条例カ 奈良市国民健康保険規則キ 高齢者の医療の確保に関する法律ク 個人情報の保護に関する法律ケ その他関係諸法令(3)業務に着手する時点で体制図を提出し、随時、最新版に更新を行うこと。(4)業務に着手する時点で詳細なスケジュールを提出し、随時、最新版に更新すること。さらに、本作業の進捗状況について定期的に本市に報告するとともに、その進め方、手法について本市と打合せを行うこと。打合せ場所は、奈良市本庁またははぐくみセンターにて行う。(5)受注者は、この契約に基づく業務を処理するため、本市から引き渡された原票、資料、貸与したもの等を、本市の許諾なくして複写又は複製しないこと。(6)受注者は、目的物の納入前に事故が発生したときは、その理由にかかわらず、直ちにその状況、処理対策等を本市に報告し、応急措置後、書面により本市に詳細な報告及びその後の方針案を提出すること。(7)本仕様書によるすべての作業において、本市が提供した業務上の情報を第三者に開示又は漏えいしないこと。また、そのために必要な措置を講ずること。(8)本市が提供する資料は、原則として貸出しによるものとし、業務終了期日までに返却すること。また、当該資料の複写又は第三者への提供はしないこと。(9)本市が提供した情報を第三者に開示することが必要である場合は、事前に本市と協議の上、承認を得ること。(10)受注者は、本仕様による成果及び納品物が、本市以外のものが著作権、特許権、肖像権等の権利を侵害しないことを確認すること。(11)受注者は本市が要請する緊急の連絡や協議には実務上可能な限り迅速に対処する。(12)委託業務により生じた成果物(通知物のデザイン等を含むがこれに限らない。)に対する知的財産権は、受注者に帰属するものとする。ただし、本市は、本契約の期間中、本市及び受注者との協議の上、受注者の定める条件に従って当該成果物を無償で使用することができる。また、本市は、成果物が著作物に該当するとしないにかかわらず、成果物を改変、公表等するにあたっては、事前に受注者の承諾を得るものとする。(13)受注者は、中核市規模の自治体における受診率・利用率向上に寄与したエビデンスに基づき、本業務を遂行すること。特にLINE等のデジタルツールを用いた勧奨においては、登録率や開封率のみならず、実際の利用行動に結びついた実績や知見を反映させること。(14)郵便法の改正による郵便料金の変動または税法の改正による消費税等の税率等、法改正により委託料または消費税等が変動した場合には、本市と受注者が協議して委託料の額及び委託業務の内容を変更することができる。(15)その他、業務仕様書に定めのない事項については、本市及び受注者が協議して定める。