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我孫子市学校給食費・学校徴収金徴収管理システム導入及び運用保守業務委託

千葉県我孫子市の入札公告「我孫子市学校給食費・学校徴収金徴収管理システム導入及び運用保守業務委託」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は千葉県我孫子市です。 公告日は2026/04/30です。

新着
発注機関
千葉県我孫子市
所在地
千葉県 我孫子市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/04/30
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

我孫子市による我孫子市学校給食費・学校徴収金徴収管理システム導入及び運用保守業務委託の入札

令和8年度・業務委託・公募型プロポーザル

【入札の概要】

  • 発注者:我孫子市教育委員会
  • 仕様:学校給食費・学校徴収金の管理システム導入及び運用保守業務(千葉県我孫子市内)
  • 入札方式:公募型プロポーザル(企画提案書の提出による選定)
  • 納入期限:令和9年3月31日まで(5年間の運用保守を含む)
  • 納入場所:我孫子市内(詳細は仕様書による)
  • 入札期限:令和8年6月8日 17:00(企画提案書提出期限)、令和8年7月2日(ヒアリング)
  • 問い合わせ先:我孫子市教育委員会 教育総務部 学校教育課 給食係 04-7185-1267

【参加資格の要点】

  • 資格区分:役務
  • 細目:役務の提供等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし
  • 地域要件:なし
  • 受注実績:過去5年以内に同種業務・類似業務の受注実績があること
  • 情報セキュリティ:認証取得が必要
  • 法的制限:暴力団排除、手形不渡り等の制限なし
  • その他の重要条件:

- 会社更生法・民事再生法に関する制限あり

- 過去3か月以内の契約解除歴なし

- 役員等の暴力団員該当性チェック

公告全文を表示
我孫子市学校給食費・学校徴収金徴収管理システム導入及び運用保守業務委託 1教学第116号令和8年5月1日我孫子市学校給食費・学校徴収金徴収管理システム導入及び運用保守業務委託に係る提案依頼書(RFP)1 目的現在、本市では小・中学校19校で学校給食の提供を行っており、学校給食に係る経費については、学校給食用食材購入費として、児童生徒の保護者が負担しています(小学校については令和8年4月から学校給食費の完全無償化を実施)。 学校給食費の徴収については学校長が行い、各学校で管理・運用する「私会計方式」としていますが、令和元年7月文部科学省による「学校給食費徴収・管理に関するガイドライン」を受け、本市においても、学校給食費会計の適正化及び徴収管理事務の負担軽減のために、「学校給食費の公会計化」の導入を踏まえた「学校給食費・学校徴収金徴収管理システム(以下「本システム」という。 )」を導入します。 また、教材費等の学校徴収金についても、本システムにより私会計を維持した形で学校における各種徴収事務の負担軽減を図ります。 本提案依頼書は、本システムを導入するにあたり、本システムに求める仕様、機能要件、コスト等について事業者から提案を募集し、選定するものです。 2 依頼内容の詳細「我孫子市学校給食費・学校徴収金徴収管理システム導入及び運用保守業務委託仕様書(以下「仕様書」という。 )」のとおり。 我孫子市ホームページの「事業者向け情報」>「入札・契約」>「令和8年度入札情報」>「公募型プロポーザル」からダウンロードしてください。 3 参加資格(1) 地域要件の有無:なし。 (2) 受注実績の有無:令和8年5月1日から起算して過去5年以内に本システム導入・運用保守業務(同種業務・類似業務)の受注実績があること。 (3) 情報セキュリティに関する認証の取得があること。 (4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定による制限を受ける者でないこと又は同条第2項の規定により現に資格停止の処分を受けていないこと。 (5) 令和8年5月1日から受託者の特定の日までの間、我孫子市建設工事等請負業者指名停止要綱(平成15年訓令第8号)第2条第1項の規定による指名停止の措置又は我孫子市入札契約に係る暴力団対策措置要綱(平成227年告示第84号)第4条第1項に規定する指名除外措置を受けていないこと。 (6) 受託者の特定の日前6月以内に手形又は小切手の不渡りがないこと及び手形交換所による取引停止処分を受けた者にあっては、当該処分の日から2年を経過していること。 (7) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てに係る株式会社にあっては、同法第41条第1項の規定による更生手続開始決定がなされていること。 (8) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てに係る債務者にあっては、同法第33条第1項の規定による再生手続開始決定がなされていること。 (9) 令和8年5月1日から過去3か月以内に我孫子市から契約解除をされていないこと。 (10) 役員等(参加者が個人である場合には当該個人又はその経営に実質的に関与している者と、参加者が法人である場合にはその役員、支店若しくは契約を締結する事務所の代表者又は当該法人の経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。 4 参加手続等(1) 発注課及び提出先〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1684番地我孫子市教育委員会 教育総務部 学校教育課 給食係電 話 04-7185-1267(直通)FAX 04-7182-5867(2) 企画提案書の提出期限、提出場所及び方法令和8年6月8日(月)必着前記(1)の提出先に書留又は簡易書留により郵送してください。 5 選定スケジュール日 時 内 容令和8年5月 1日(金)提案依頼書(RFP)の公表質疑の受付開始5月18日(月)17時まで 質疑の受付締切5月25日(月)17時まで 質疑回答を市ホームページに掲載6月 8日(月)必着 企画提案書提出締切6月19日(金)頃 書類審査(一次選考)結果通知発送37月 2日(木) ヒアリング(二次選考)7月 7日(火)頃 ヒアリングの結果通知発送6 質疑及び回答(1) 質 疑令和8年5月18日(月)17時までに、次の質疑等受付フォーム(ちば電子申請サービス)により提出してください。 ※提出後、発注課への到着確認の電話を入れてください。 <ちば電子申請サービス質疑受付URL>https://apply.e-tumo.jp/city-abiko-chiba-u/offer/offerList_detail?tempSeq=56082(2) 回 答令和8年5月25日(月)17時までに本市ホームページの「事業者向け情報」>「入札・契約」>「令和8年度入札情報」>「公募型プロポーザル」に掲載します。 7 プロポーザル参加報酬及び提案上限金額(1) プロポーザル参加報酬無償とします。 (2) 提案上限金額次の提案上限金額以下で受託者の見積額とします。 ① 導入費用提案上限金額 14,324,000円(税込み)② 運用保守費用(5年間)提案上限金額 29,415,000円(税込み)※運用終了時のデータ抽出費用も運用保守費用に含めること。 8 企画提案の評価選定委員会において、次のとおり評価して事業者を特定します。 (1) 評価項目等評価事項 評価項目 評価方法経営状況(満点9点)総売上高、流動比率、情報セキュリティに関する認証の取得状況様式2の書類審査実績状況(満点6点)同種事業・類似事業の実績状況 様式3の書類審査4課題に対する提案(満点120点)各提案の的確性、独自性様式4・6の書類審査及びヒアリング機能要件への対応度(満点175点)機能の必要性に応じて、対応度を評価標準(A)、標準代替(B)、カスタマイズ等(C)、対応不可(D)の機能数様式5の書類審査費用(満点150点)見積価格(導入費用+5年間の運用保守費用(運用終了時のデータ抽出費用を含む))※SE作業単価は参考として見積徴取(評価の対象外)見積書(様式7)・見積内訳書(任意様式)デモンストレーション(満点40点)システムの操作性、検索性、入力支援・エラー案内、画面の見やすさヒアリング※ヒアリングで書類審査項目についても必要に応じて適宜確認します。 (2) 書類審査(一次選考)選定委員会で企画提案書を書類審査し、適当と認められる者を4者程度選定して、選定委員会への出席を要請します。 書類審査の結果及び非選定の理由は、令和8年6月19日(金)頃に書面又はメールで通知します。 (3) ヒアリング(二次選考)選定委員会を次のとおり開催し、参加者のうち実際に事業を担当する者の出席を求め、提案システムの説明(デモンストレーションを含む)及び質疑応答により受託者を特定します。 ① 日時・場所令和8年7月2日(木)9時から17時我孫子市教育委員会 大会議室(我孫子市水道局・4階)参加者ごとの参集時間は、別途通知します。 ② 割り当て時間(予定)1者につき80分を割り当てます。 (内訳)事前準備5分企画提案(デモンストレーションを含む)40分質疑応答30分後片付け5分③ 提案内容の説明(デモンストレーションを含む)事前に提出された企画提案書に沿った内容とし、提出されていない提案については説明を禁止します。 デモンストレーションについては、資料等を事前に提出する必要はありません。 実際の操作画面等をモニター上に投影し、市職員及び学校教職員がシステム操作を行う上での操作イメージや流れ、機能等について説明してください(評価項目:操作性、検索性、入力支援・エラー案内、画面の見やすさ)。 5デモンストレーションを行う方法やタイミング等は指定しませんので、企画提案の中で提案者が自由に設定してください。 ④ 出席者補助者を含めて5名以内総括責任者、主任技術者又は事業を実施する際の責任者が出席してください。 ⑤ 機材大型モニター1台及びマイク1本を用意します(提案事業者で用意することも可能です)。 パソコン及び他に必要な機材は、提案事業者で用意してください。 また、事前に提出された企画提案書以外の紙資料の当日配布は禁じます。 ⑥ 受託者の特定評価点の合計が最も高かった提案者を受託者として特定します。 同点で最も高い提案者が2以上あるときは、くじにより受託者を特定します。 なお、やむを得ない事情によりヒアリングを欠席した選定委員がいた場合は、参加した委員の評価点数を基に受託者を特定することとします。 ⑦ ヒアリングの結果及び非特定の理由令和8年7月7日(火)頃に書面により通知します。 また、結果は我孫子市ホームページの「事業者向け情報」>「入札・契約」>「令和8年度入札情報」>「公募型プロポーザル」に掲載します。 (4) 最低基準点最低基準点とは、事業が適切に履行されない恐れがあると認められる場合の評価点です。 本プロポーザルでは、次のように最低基準点を設定し、同点未満の提案は採用しません。 最低基準点 300点(500点満点中)9 提出書類(1) 企画提案書兼誓約書(表紙・様式1)(2) 参加者の概要(様式2)様式中「7 情報セキュリティに関する認証の取得状況」について認証の取得を証明する書類(3) 同種事業・類似事業の実績一覧(様式3)(4) 課題に対する提案(様式4)(5) 機能要件一覧(様式5)(6) 事業の実施体制(様式6)(7) 見積書(様式7)(8) 見積内訳書(任意様式)610 作成方法(1) 企画提案書兼誓約書(様式1)参加者の欄は、主たる営業所又は受任事務所について記入し、代表者印又は受任者の印を押印してください。 押印を省略する場合は、様式に必ず本件責任者氏名等を明記してください。 (2) 参加者の概要(様式2)英数字は、全角で記入してください。 様式中「4 直近決算の経営状況」及び「7 情報セキュリティに関する認証の取得状況」は、評価対象となるので必ず記入してください。 なお、「7 情報セキュリティに関する認証の取得状況」には、取得している情報セキュリティに関する認証(ISMS、プライバシーマーク等)を3件以内で記入してください。 (3) 同種事業・類似事業の実績一覧(様式3)「3 参加資格」(3)に該当する同種事業・類似事業の実績を記入してください。 ただし、本様式に記載した内容(事業名、発注者、事業概要及び契約期間)が全て記載されている場合は、任意の様式での提出も可とします。 (4)課題に対する提案(様式4)課題 内 容①提案システムの概要(満点20点)・学校給食費(公会計)と学校徴収金(私会計)の徴収管理を同一システムで運用していくことの課題や今後の情勢変化(学校徴収金の公会計化、給食費無償化の拡充等)を踏まえ、本事業に対する参加者の考え方や方向性、提案システムが本事業にマッチングすることのアピールポイント等について②プロジェクト実施方針・導入支援(満点30点)・プロジェクトの実施方針(導入・構築スケジュール、作業内容、セキュリティ対応等)・本市が担うべき作業内容(できる限り具体的に)・システム導入時の支援、本市の作業負担軽減につながる方策について③運用保守の方針・運用支援(満点30点)・システム運用保守の方針(システムの稼働時間や稼働環境、障害・問合せ対応、職員向け研修など)・制度改正があった場合の対応、拡張性、発展性について・システム導入後の運用支援、本市の作業負担軽減につながる方策について④追加提案(満点40点)・今後想定される課題や、本市職員・学校教職員の事務効率化、保護者の利便性向上等に関し、自由に提案(追加提案)する内容を記載※追加提案には有償・無償を明記し、有償の場合は提案依頼書7の「7(2)提案上限金額」の範囲内とすること。 ※見積書(様式7)には追加提案に係る金額を含めないこと。 各提案項目について、参加者の基本的な考え方を文章や図等を用いて簡潔にまとめ、提案項目1つにつき原則1ページで作成してください。 ただし、各提案項目について、様式4に加えて別紙等を用いることが可能です。 提案項目②「プロジェクト実施方針・導入支援」については、本事業に関わる要員を総括責任者、主任技術者、担当等の職責に分け、それぞれの実務実績について「事業の実施体制(様式6)」に記入してください。 (5) 機能要件一覧(様式5)パッケージの機能の対応度について、以下のとおりA、B、C、Dを記入してください。 なお、スクラッチ開発のシステムによる提案を行う場合は、基本的に対応度はAかCを記入してください。 対応度 対応度に関する説明A標準的機能で対応可能(特記事項等があれば「備考・代替案等」欄に内容を記載する)。 ※将来的に追加費用を発生させず、機能要件どおりに対応するカスタマイズについては、標準的機能とする。 この場合、「備考・代替案等」欄に当該内容や実装時期等を記載すること。 B標準機能内の代替の方法で対応可能(代替方法を「備考・代替案等」欄に記載する)Cカスタマイズ・オプション機能・アドオン等(いずれも有償)で対応可能(「備考・代替案等」欄に内容とカスタマイズ費用(積算根拠含む)を明記する)。 ※スクラッチ開発の場合、外部ツール・プログラムなどで対応可能(「実現方法または特記事項」欄に代替案または運用回避の方法を明記する)。 D対応不可(「必須」の機能で対応不可とした場合は、備考欄に必ず代替案を記載すること。)(6)見積書(様式7)、見積内訳書(任意様式)評価は見積書(様式7)の「導入費用、5年間の運用保守費用の総経費」で行いますので、仕様書等に基づき費用を算出の上、次の費用を様式7の該当箇所(黄色網掛けセル)に記入してください(税抜き)。 なお、見積内訳書(任意様式)は、数量や単価など可能な範囲で算定根拠が分かるように作成してください。 ※見積書に押印は不要です。 ① 導入費用導入に係るソフトウェア費用、構築作業費用等の合計金額(税抜き)。 8② 運用保守費用(運用終了時のデータ抽出費用を含む)・運用保守費用の合計金額(税抜き)。 ライセンス費用や月定額の利用料方式による費用等も記入してください。 リモート保守を実施する場合は、情報漏洩等のリスクについて、専用線やVPN等の対策を施すこととし、それに要する費用を含めてください。 ・運用終了時のデータ抽出費用(税抜き)。 運用が終了した際のシステム移行のためのデータ抽出費用については、仕様書の「11 業務引継ぎに関する要件」に基づき算出してください。 ③ SE作業単価(評価の対象外)大規模な法制度改正に伴うシステム改修など、保守対象外作業を別途契約により実施する場合のSE作業単価(税抜き)を示してください。 (7)提出部数等① 様式1から様式6(様式4の別紙含む)を綴じて冊子にまとめ、11部提出してください。 ② 用紙の大きさは、A4版タテ(左綴じ)とします③ 様式5はファイル名及びメール件名を「【事業者名】機能要件一覧(様式5)」とし、上記①・②で提出する書類とは別にメールで送付してください。 送付先については、企画提案書類を受領後、様式2に記載されているメールアドレス宛に本市からメールを送信します。 提出済のものと同じ内容のファイルを本市宛に送付してください。 ※様式5のファイル送付は、企画提案書の提出締切日以後となった場合でも問題ありません。 ④ 見積書(様式7)は見積内訳書(任意様式)とともに封筒に封入の上、1部提出してください。 11 その他(1)使用する言語及び通貨日本語、日本円(2)契約① 本RFPによる事業者の選定後、ライセンス数、SE作業単価、カスタマイズなどについて精査を行い、再度見積書の提出を求めます。 この際、見積書の金額は、原則としてプロポーザルの際に提出された見積書の金額以下とします。 ② 本事業の実施時期に関わらず、契約は、プロポーザルを実施した年度内に行います。 ③ 契約書及び約款は、原則として市規定のものを用います(市ホームページ>事業者向け情報>入札・契約>入札・契約制度>契約書様式等に掲載)。 (3)関連情報を入手するための照会窓口9前記4(1)の提出先(4)無効となる企画提案企画提案が次のいずれかに該当する場合は、無効となることがあります。 ① 提出方法、提出先及び提出期限等に適合しないもの。 ② 本RFPで指定する作成様式及び記載上の注意事項に示された条件に適合しないもの。 ③ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 ④ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 ⑤ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 ⑥ 虚偽の内容が記載されているもの。 (5)参加資格又は受注資格の喪失選定委員会の開催前に参加者が選定委員に対して提案の追加又は補足説明等を行ったことが判明した場合、次のように参加資格等を喪失します。 ① 選定前に判明した場合は、参加資格を喪失します。 ② 選定後に判明した場合は、受注資格を喪失します。 (6)その他① 企画提案に係る費用は、無償とします。 ② 企画提案書は、本RFP以外の目的で、参加者に無断で使用しないものとします。 ③ 企画提案書に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とするとともに指名停止措置を行うことがあります。 ④ 企画提案書は、選定及び特定を行う作業に必要な場合に複製を作成することがあります。 ⑤ 企画提案書の提出期限後における、企画提案書の差替え及び再提出は認めません。 ただし、「提案依頼書10(7)③」の様式5のメール送付に係る期限についてはこの限りではありません。 また、企画提案書に記載した配置予定の技術者は、病気、死亡、退職等極めて特別な場合を除き、変更することができません。 ⑥ 企画提案書は、返却しません。 ⑦ 企画提案書の提出者として、参加者名を公表することがあります。 ⑧ 企画提案書は、本RFPの公正性、透明性及び客観性を確保する必要があると認めた場合、参加者の許可を得て公表することがあります。 ⑨ 本市から受領した資料は、本市の許可なく公表、転載及び引用することはできません。 ⑩ 本市から借用した資料は、企画提案書の提出期限に企画提案書と共に返却するものとします。 また、資料を紛失した場合は、実費弁償するものとします。 我孫子市学校給食費・学校徴収金徴収管理システム導入及び運用保守業務委託 仕様書令和8年5月我孫子市教育委員会教育総務部学校教育課1目次1 業務の名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.32 業務の方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.33 業務の期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.34 業務の範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3(1)導入業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3(2)運用・保守業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3(3)履行場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3(4)システム利用アカウント数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4(5)システム処理対象件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4(6)システム徴収管理対象費目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4(7)付帯業務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.4(8)導入・運用支援・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.65 システムの概要及び基本要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.6(1)システムの導入方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.6(2)システムの構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.6(3)システム利用範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.6(4)システムのセキュリティ対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.6(5)その他、構築付帯要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.7(6)動作環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.76 導入システムの内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.77 システムの機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.98 外部インターフェース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.99 操作研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.9(1)対象者と人数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.9(2)研修の内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.9(3)研修の実施担当者 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.9(4)時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.9(5)場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.10(6)研修教材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1010 運用保守業務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.10(1)運用保守業務の内容等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.10(2)サービス要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1011業務引継ぎに関する要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11(1)業務引継ぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11(2)契約期間満了後(業務延長)の留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・P.1112 成果物及び納入場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11(1)成果物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11(2)成果物の納品条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11213 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.12(1)法改正等への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.12(2)権利義務の譲渡等の禁止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.12(3)資料提供 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.12(4)作業場所の特定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.12(5)著作権 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.12(6)契約不適合責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.12(7)特許権の使用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.13(8)損害賠償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.13(9)守秘事項等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.13(10)個人情報の保護 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.13(11)一括再委託の禁止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.13(12)調査等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.13(13)完了報告及び調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.13(14)委託料の支払い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.13(15)その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1431 業務の名称我孫子市学校給食費・学校徴収金徴収管理システム導入及び運用保守業務委託(以下「本業務」という。)2 業務の方針本業務は、以下の方針により我孫子市学校給食費・学校徴収金徴収管理システム(以下「本システム」という。)の導入及び運用・保守業務を行うものとする。 (1)本業務は、これまで学校現場で行ってきた事務について、給食費の徴収管理を本市教育委員会で、学校徴収金の徴収管理を学校現場で行うにあたり、システムを用いることにより学校現場と本市双方の負担を軽減すること。 (2)令和8年4月からの小学校給食費の完全無償化に伴い、小学校給食費については実績管理等を主に、中学校及び教職員等の給食費については徴収管理及び実績管理等を主に行うよう対応できるシステムであること。 ただし、小学校給食費の完全無償化に係る事業の継続については、国の方針や社会情勢、財政状況等を鑑み、年度ごとに精査の上で決定することを想定している。 (3)利用者の利便性・操作性等を考慮した、容易に操作できるシステムであること。 (4)学校給食費の改定及び学校徴収金の徴収内容変更等に対応できる柔軟性の高いシステムであること。 (5)5年以上に渡り、安定した利用が可能であること。 3 業務の期間「導入業務」 契約締結日から令和9年3月31日まで「運用保守業務」 令和9年4月1日から令和14年3月31日まで4 業務の範囲主な業務項目等は下記のとおりとする。 なお、本業務に係る事務の概要については、別紙1「学校給食費等における徴収管理事務の概要」を参照すること。 (1)導入業務① 本システムの導入作業② 本番環境の設定(テスト含む)③ 操作研修(研修環境の構築、操作マニュアルの作成を含む。)(2)運用・保守業務① 本業務の運用開始から契約完了日までの運用保守本システムの環境保守、アプリケーション保守について対応すること。 ②試行操作(操作方法等の電話、電子メール等による対応を含む)③試行運用(3)履行場所① 我孫子市教育委員会事務局② 我孫子市立各小中学校19校4(4)システム利用アカウント数(想定)利用者 利用アカウント数 備考教育委員会事務局職員 約8件 利用部署:学校教育課学校職員(校長、教頭、教員、事務職員、学校栄養職員等)約152件(1校あたり8件)小学校 13校中学校 6校合計 約160件(5)システム処理対象件数(令和8年5月1日時点)区分 学校数 児童生徒数 教職員数 来校者等 合計小学校 13校 約5,300人 約550人 約70人 約5,920人中学校 6校 約2,800人 約300人 約30人 約3,130人合計 19校 約8,100人 約850人 約100人 約9,050人(6)システム徴収管理対象費目費目 会計 徴収管理者 費目内訳学校給食費 公会計 市 学校給食費のみ学校徴収金 私会計 各学校 教材費、修学旅行費等10費目程度(7)付帯業務① 預金口座振替依頼書内容のデータ化及びシステム反映(学校給食費のみ)中学校生徒の保護者及び教職員等から提出された預金口座振替依頼書(以下「依頼書」という。)の記載内容をデータ化し、本システムに反映する。 なお、依頼書原本の受け渡しは適当な方法(郵送等)により行い、受け渡しに発生する費用も見積書に含めること。 ② WEB口座振替受付サービスによる申請情報のシステム反映(学校給食費のみ)本市が別で委託するWEB口座振替受付サービスにより、中学校生徒の保護者及び教職員等が申請したWEB口座振替登録情報(CSVデータ)を本システムに反映又は本市が本システムに反映するための支援を行う。 【①・②の想定件数(対象費目:学校給食費)】上記①・②を合算して3,650件程度となり、件数の按分については下表のとおり想定している(申請状況により増減する)。 対象業務 導入前年度(令和8年度) 導入年度(令和9年度)以降毎年度上記① 約1,100件(全体の3割程度) 約250件(全体の3割程度)上記② 約2,550件(全体の7割程度) 約550件(全体の7割程度)計 約3,650件(在校生・教職員) 約800件(R10以降新中学1年生)【①・②の留意事項】本システムへの口座情報の反映の際に対象者の紐づけをスムーズに行えるよう、上記①・②に係る保護者等からの申請項目として、「個人を識別できる番号」の記載(入力)を含めることも検討しているが、当該識別番号の記載がない場合でも、問題なく本システムへの口座情報の反映が行えるよう対応すること。 ③ 各学校が保有する口座情報(在校生分)のシステム反映(学校徴収金のみ)学校徴収金の口座情報(在校生分)については、各学校が徴収管理を行うため既に保有している口座情報(Excel又はCSVデータ)を、本システムに反映又は反5映するための支援を行う。 (全小中学校分)なお、本業務について費用が発生する場合は、見積書に内訳を明記すること。 【③の想定件数(対象費目:学校徴収金)】対象業務 導入前年度(令和8年度) 導入年度(令和9年度)以降毎年度上記③ 約7,300件(在校生分) なし計 約7,300件 ―【①から③までの想定スケジュール】実施時期 内容R8 10月10月頃に学校経由で中学校給食費口座登録に係る案内文書及び依頼書を小学6年生~中学2年生の保護者に配付、各自依頼書を金融機関へ提出又はWEB口座登録申請R9 1月・金融機関から受領した上記依頼書写し及びWEB口座振替受付サービス委託業者から受領したWEB口座振替情報を必要に応じて受注者へ受け渡し・各学校で保有する学校徴収金の口座情報(小学1~5年生、中学1・2年生分)を必要に応じて受注者へ受け渡し※受け渡し時期・方法等については受注者案により実施R91月~3月・受注者が依頼書の記載内容をデータ化しシステムに反映及びWEB口座振替登録情報をシステムに反映(又はシステム反映支援)・受注者が学校徴収金の口座情報をシステムに反映(又はシステム反映支援)R9年度以降 上記同様のスケジュールを想定※各学校で保有する学校徴収金口座情報のシステム反映はR8年度のみ④ 通知書等の出力・封入・封緘(学校給食費のみ)本市から保護者に送付する各種通知書や督促状、納付書等(以下「通知書等」という。)について、本市からの指示のもと、必要数を出力・封入・封緘の上、市に納品すること。 また、通知書等の納品は適当な方法(郵送等)により行い、受け渡しに発生する費用も見積書に明記するとともに、想定件数については増減が予想されるため、1件当たりの費用も算出すること。 ※窓あき封筒及び納付書に使用する専用用紙については、本市が作成(準備)の上、運用開始時等に受注者へ受け渡すこととする。 【④の想定件数(対象費目:学校給食費)】通知種類※1対象者(中学校分)同封物件数(月)回数件数(年)督促通知 口座振替不能者督促通知納付書※2300件 9回 約2,700件納入通知納付書払い対象者(口座振替未登録者)納入通知納付書※2400件 9回 約3,600件6※1 学校給食費(公会計)に係る運用においては、年度当初の「納入通知書」、年度末の「精算通知書(対象者のみ)」の通知も想定しているが、現時点では本市においてペーパーレスによる電子通知を予定しているため、上記想定件数(付帯業務)には含めていない。 ※2 出力納付書はeL-QRに対応可能であることに留意すること。 (機能要件一覧(様式5)の「項目番号46、47、49」を参照)(8)導入・運用支援下記の導入・運用支援に係る内容について、受注者が実施の支援を行うこと。 ① 本システムを利用するために必要な端末設定、初期設定に関すること。 ② 学齢簿システム及び校務支援システムより出力した基本情報データ等の取り込みに関すること。 ③ 市が任意で設定する個人識別番号(宛名番号とは別のもの)について、上記②で取り込んだ基本情報データと紐づけ、当該番号を本システムに取り込むための処理に関すること。 ④ 上記のほか、本システムの稼働に必要な情報(本市と協議の上必要と判断した情報)の取り込み又は入力等に関すること。 ⑤ 金融機関等との口座振替に必要な導入テスト等の実施・協力に関すること。 ⑥ 金融機関等とのeL-QR納付に必要な団体連動試験等の実施・協力に関すること。 ⑦ 保護者に向けた案内文書等の作成に関すること⑧ その他、本システムの導入・運用にあたり、本市で実施する作業に関すること。 5 システムの概要及び基本要件(1)システムの導入方法学校給食費の公会計化及び徴収管理、また私会計として学校徴収金の徴収管理に対応したパッケージソフトをベースとして、求める水準に合わせること。 (2)システムの構成システム提供はクラウド方式により、我孫子市 LGWAN ネットワークから接続可能な LGWAN-ASP サービスとして提供すること。 ※各学校では校務ネットワークの中で運用しているが、LGWAN-ASPと接続可能。 (3)システムの利用範囲システムの利用者は、教育委員会事務局職員及び市内19校の学校教職員とする。 (4)システムのセキュリティ対策① 機密性の確保システムの操作者を許可された者に限定するため、ID 及びパスワードにより操作者を特定することができることとする。 ② 安全性の確保システムの操作を許可されていない者により変更がされていないことを確実にし、データ改ざん防止等の十分なセキュリティ対策を講じること。 ③ 可用性の確保7システムの操作を許可された者が、必要なときに情報にアクセスできることを確実にすること。 ④ 個人情報の取扱いシステムは、業務の特性上、個人情報を取り扱うため、個人情報の取扱いについては、十分なセキュリティ対策を講じること。 (5)その他、構築付帯要件① システム構築のために必要なツール等については、受注者が用意するものとする。 ② 構築期間中は、問い合わせや構築支援に即時に対応できる体制を設けること。 (6)動作環境① 以下の環境での動作を保障すること。 ただし、システム利用期間中において、メーカーサポートが切れたものは対象外とする。 構成 市 学校(校務支援システム)メモリ 8㎇ 8㎇ストレージ 256㎇ 256㎇CPU インテルCore i3 インテルCore i3又はi5OS Windows11 64bit Windows11 proブラウザ 汎用的なブラウザ(EdgeまたはChrome)汎用的なブラウザ(EdgeまたはChrome)Officeソフト等 Microsoft365 Microsoft365PDFソフト Adobe Acrobat ReaderDC Adobe Acrobat ReaderDC② 利用者の端末には、新たに特別なソフトウェアをインストールすることなく利用できること。 6 導入システムの内容本市における学校給食費等の管理業務は、システム導入による効率化、正確性・住民サービスの向上の実現を目的とし、その概要を下表に示す。 なお、右列に記載の①及び②については次のとおりである。 ①給食費公会計:学校給食費(公会計)の徴収管理に関し必要な機能・業務であり、令和9年4月システム運用開始時から運用を行うもの。 ②徴収金私会計:学校徴収金(私会計)の徴収管理に関し必要な機能・業務であり、令和9年4月システム運用開始時から運用を行うもの。 また、「13(1)法改正等への対応」に記載のとおり、システム運用開始以降、学校徴収金を私会計から公会計に移行することとなった際(時期未定)に運用を行うもの(下表「●」で表記)。 業務名 業務概要①給食費公会計②徴収金私会計基本情報管理 自治体情報(自治体名、首長名、担当課情報等) 〇 〇8を管理する学校情報(学校名、学年学級)を管理する 〇 〇金融機関(金融機関、支店)を管理する 〇 〇学校給食費・学校徴収金の入金口座情報を管理する〇 〇児童生徒・保護者管理児童生徒情報(氏名、生年月日、所属等)を管理する〇 〇保護者(債務者)の情報(氏名、住所、電話番号、口座情報等)を管理する〇 〇未納者との交渉情報を記録する 〇 〇対象者のDV等の情報を管理する 〇 〇徴収情報管理徴収予定額を個別または一括して登録する 〇 〇徴収実績を管理する 〇 〇減免管理情報を反映し、減額・免除を行う 〇 〇過誤納金を還付・充当する 〇 〇分納計画を作成・管理する 〇 〇未納額を管理する 〇 〇債権の時効を管理する 〇 〇時効が完成した債権について不納欠損処理をする〇 〇徴収処理算出された徴収額を基に、調定を行う 〇 〇納入額の徴収計画書、決定通知書、変更通知書を出力する〇 〇口座振替で徴収する 〇 〇納付書(eL-QR対応※)で徴収する 〇 ●未納情報に基づき口座振替不能通知書又は督促状・催告書を出力する〇 〇減免管理要保護、準要保護情報を管理する 〇 〇児童手当、無償化情報を管理する 〇 ●充当管理要保護、準要保護等からの充当情報を管理する〇 〇給食費管理喫食情報を管理する 〇給食情報(実施日、給食単価)を管理する 〇定額で徴収した給食費を算出する(生徒等)〇実食した給食費を徴収額として算出する(臨時喫食者等)〇喫食者及び非喫食者のアレルギー等情報を管理する〇9学校徴収金管理学校徴収金(教材費等)を費目ごとに管理する 〇購入実績をもとに徴収額を算出する 〇物品等購入業者ごとに支払情報を管理する 〇徴収した学校徴収金を費目ごとに算出する 〇会計報告費目ごとに収支情報を確認する 〇 〇収支情報を会計資料として出力する 〇 〇帳票作成・出力業務に必要な帳票について、別紙2「帳票一覧」に記載されている帳票と同等のものを作成・出力する〇 〇※地方税共同機構が発出している公開仕様書に準拠の上、団体連動試験スケジュールを考慮した構築期間とすること。 なお、試験分類と試験完了の目安としては、疎通試験が運用開始の5か月前、機能性確認試験が運用開始の3か月前、総合連動試験が運用開始の2か月前とされている。 また、当該機能の構築に当たっては、市の財務会計システムから作成される納付書情報(案件特定キー等)と重複することがないよう、契約後に当該納付書作成等に係る調整を図ること。 7 システムの機能「機能要件一覧(様式5)」に示す機能について、実現できることとする。 8 外部インターフェース本市における「学齢簿システム」及び「校務支援システム」から CSV 形式等で出力されたデータを取り込めるようなデータ連携について、実現可能であること。 なお、標準化対象業務システムとの連携においては、標準仕様書に準拠すること。 また、改版等に伴い、取り込むデータ項目等のレイアウトが変更となった場合であっても、大きなプログラム修正をすることなく取り込み可能であること。 9 操作研修業務運用の継続性を担保するために利用者およびシステム管理者に対する研修を実施すること。 具体的な要件を以下に示す。 (1)対象者と人数本業務の利用者を対象とし、研修の対象人数は本市教育委員会職員及び各校職員の計50名程度とする。 (2)研修の内容① システムの概要② 利用職員向けのシステム操作方法(3)研修の実施担当者本業務システムに精通している者が実施すること。 (4)時期令和9年3月までに対象者に対して研修を2回以上実施すること。 10(5)場所操作研修は本市が指定する場所で実施することを想定している。 詳細な実施場所と実施時期については別途、提示することとする。 なお、研修に必要な場所、大型モニター、接続するパソコン及びマイクは本市が用意するものとする。 研修開催にあたっては、本市と十分な協議の上、動画などのコンテンツを活用することも差し支えないが、受講者からの質疑に対しては、質問受付フォーム等を用意し受け付け、取りまとめて後日回答すること。 また、可能な限り実機を用いた研修とすること。 (6)研修教材研修に用いる教材は、パッケージ標準の操作・運用マニュアル等を用いて研修することを想定しているが、研修の実施前に当市と協議の上、研修に使用する教材について確認を行い、必要であれば別途補助資料等の作成を行うこと。 また教材に関しては、受注者が印刷を行い、当日に配布するものとする。 10 運用保守業務運用保守業務の内容は、次のとおりとする。 (1)運用保守業務の内容等① システムの履行場所の就業時間内(平日8時30分から17時00分まで)は、電話及び電子メール等によるシステム操作方法の対応及び障害対応の受付を行うこと。 ただし、緊急時にはこの限りではない。 ② システムのメンテナンス処理(システムデータのバックアップ、システム更新に係る作業・処理、システム利用環境に係るメンテナンス作業(急を要する案件を除く障害の対応))は、実運用時間外(20時00分から翌日8時30分までを想定)で行うこととする。 ただし、実運用時間内にメンテナンス処理等でシステムを停止する場合は、緊急の場合を除き本市に最低1カ月以上前までに作業計画書を提出し、本市の了承を得ることとする。 ③ システムに関する障害が発生した場合、2時間以内に保守作業を開始すること。 (ただし完成品ソフトウェアは使用できることをもって納品されたものとみなす。)② 電磁的記録媒体に保存する形式は、 PDF あるいは Microsoft Office で扱える12形式とする。 ただし、本市が別に形式を定めて提出を求めた場合は、この限りではない。 ③ 紙及び電磁的記録媒体について、1部ずつ用意すること。 13 その他(1)法改正等への対応受注者は、法改正や事務処理機関の変更等があった場合、柔軟に対応することが可能であること。 また、「令和7年4月30日付け7初財務第3号文部科学省初等中等教育局財務課長通知」に基づき学校徴収金を公会計化することとなった際にも、改修費用等を発生させることなくスムーズに移行できること。 (2)権利義務の譲渡等の禁止受注者は、本業務に係る契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。 ただし、あらかじめ本市の承認を得た場合は、この限りではない。 (3)資料提供① 受注者から本市に対し、本業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、本市と受注者が協議の上、本市は受注者に対し、無償でこれらの提供を行う。 ② 受注者は、本市から提供された本業務に関する資料等を善良なる管理者の注意をもって管理し、保管し、かつ、本業務以外の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。 ③ 受注者は、本業務に係る契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が本業務遂行上不要となった場合、遅滞なく資料等を本市に返還し、又は本市の指示に従った処置を行うものとする。 ④ 本市及び受注者は、前各項における資料等の提供、返還その他処置等について、書面をもってこれを行うものとする。 (4)作業場所の特定① 受注者は、本業務の履行に当たり、作業場所(住所、事業所名等)を特定するものとし、作業場所を特定したことが分かる書類(任意様式)を本市に提出し、承認を得るものとする。 ② 受注者は、本市に無断で当該作業場所以外での作業を行ってはならない。 (5)著作権受注者は、本業務に係る成果物の著作権を本市へ譲渡すること。 ただし、受注者が契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、受注者に保留するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された二次的著作物の著作権は、受注者が当該権利の一部を本市に無償で譲渡することにより、受注者及び本市の共有とする。 (6)契約不適合責任本業務の検査完了後、瑕疵が発見された場合、受注者は無償で補修・追完を行うものとする。 13この場合において受注者の責任は、本業務の検査完了日から12ケ月以内に請求があった場合に限る。 (7)特許権の使用受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、本市がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、本市は、受注者がその使用に関して要した費用を負担するものとする。 (8)損害賠償受注者は、その責めに帰する理由により、本業務の実施に関し本市又は第三者に損害を与えたときは、契約金額を上限にその損害を賠償しなければならない。 (9)守秘事項等① 本業務における成果物(中間成果物を含む。)については、本業務においてのみ使用することとし、これらを貯蓄したり、他の目的に使用したりしてはならない。 ② 本業務の履行にあたって、知り得た秘密を漏らしてはならない。 ③ ①及び②の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 (10)個人情報の保護受注者は、本業務を遂行するための個人情報の取り扱いについては、別紙3「我孫子市個人情報取扱特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。 受注者は、次頁の規定により本業務の一部を第三者に再委託し、又は請け負わせる場合は、当該受注者等に対して、特記事項を遵守させなければならない。 (11)一括再委託の禁止契約に係る履行の全部又は本市が仕様等で指定した主要な業務を第三者に委任し、又は、請け負わせることは、原則禁止する。 本契約における主要な業務は、仕様書4(1)・(2)・(8)に掲げる業務とする。 なお、付随的な業務や補助的な業務の再委託については、文書による申請と本市の承諾を必要とする。 (12)調査等本市は、必要があると認めるときは、受注者に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。 この場合において受注者は、これに従わなければならない。 (13)完了報告及び検査受注者は、本業務を完了したときは、その日から10日以内に完了報告書を本市に提出し、当市の検査を受けるものとする。 (14)委託料の支払い① 受注者は、(13)の完了報告が適正と認められた後、速やかに委託料の請求書を本市へ提出するものとする。 14② 本市は、正当な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。 (15)その他① 受注者は、システムの構築にあたり、本市と十分な打合せを行うとともに、作業の進捗状況を適宜、報告すること。 ② 本市の運用状況等を鑑み、本システムを導入した際に、追加費用なく別途提案できることがあれば提案すること。 ③本仕様書に明記されていない事項でも、システム等を適切に動作させるために当然備えるべき性能及び機能(構造)等については完備していることとする。 ④ 受注者は、業務遂行上必要と認められるものであって、本仕様書の解釈に疑義が生じた事項及び本仕様書に明記していない事項について、打合せの中で発生した要件については、本市と協議の上、可能な限り対応を検討すること。 別紙1学校給食費等における徴収管理事務の概要(事務概要)1 学校給食費(公会計)について(1)学校給食費の管理の流れ① 児童生徒等の情報管理(前年度2学期~年度当初)【実施主体:市・受託者】前年度の10月から4月にかけ、児童生徒、保護者、教職員等の氏名、住所、学校等の必要な基本情報を我孫子市学校給食費・学校徴収金徴収管理システム(以下「本システム」という。)に登録する。 ② 新規口座登録等の手続き(前年度2学期~年度当初)【実施主体:市・受託者】前年度の10月以降、次年度新入生の中学校生徒の保護者に対して給食費の口座振替登録の案内を、また4月頃に新任(転入)教職員に対して同様の案内を行う。 これを受け、生徒の保護者及び教職員は、WEB 口座振替受付サービス又は口座振替依頼書の提出など必要な手続きを行う。 なお、公会計移行時(令和8年度在籍)の在校生及び教職員については、令和8年度中に同様の事務を行う。 ③ 給食申込の手続き(前年度2学期~年度当初)【実施主体:市】小中学校の在校生は前年度の10月以降、新小学1年生は1月以降に、各保護者に対して給食申込について案内する。 保護者は給食喫食の有無や牛乳停止の有無、また給食費滞納時の児童手当による引き去りの同意等について、本市のLINE申請サービス(今後構築予定)を活用した電子申請を行う。 教職員についても同様の事務を行う。 ④ 給食費の当初賦課(年度当初)【実施主体:市】年度当初、給食費の納入義務者(生徒の保護者及び教職員等。以下同じ。)に対して年間の給食費の賦課を行い、期別の支払額について通知する。 なお、当該通知方法は、上記③により登録した本市LINE申請サービスを活用した電子通知(個別通知)を想定しているが、詳細は検討中である。 ※要保護、準要保護対象者等については、各担当課からの公金振替等により納入することを想定している。 ⑤ 学校での喫食情報管理(年度当初)【実施主体:学校】各学校において給食実施日を決定し、本システムに登録する。 ⑥ 予定喫食数の変更(毎月)【実施主体:学校】各学校において、学校給食の予定食数に変更が生じた場合は、本システムで予定食数を修正する。 ⑦ 給食実施後の実績入力(毎月)【実施主体:学校】給食実施後、各学校において、実績食数を本システムに登録する。 ⑧ 給食費の年度末精算(年度末)【実施主体:市】2月から3月にかけ、本市において、上記⑦で登録された実績食数を基に、本システムにより給食費の精算処理を行い、納入義務者に通知及び給食費の請求・充当・還付を行う。 また、納入義務者への通知方法は上記④と同様に行い、当初通知した納入予定額と変更が生じた場合のみ通知することを想定している。 なお、還付手数料等の発生を抑制するため、精算時は充当による対応を優先する。 (2)学校給食費の徴収の流れ① 口座振替依頼処理(毎月)【実施主体:市】口座振替対象者について、本システムより口座振替データ(全銀協フォーマット)を金融機関ごとに出力し、本市指定のサーバーに当該データを格納する。 格納されたデータは、本市収税課や収納代行委託業者等を経由して各金融機関に電送される。 ② 口座振替消込処理(毎月)【実施主体:市】口座振替期日後、本市収税課経由で指定のサーバーに格納された口座振替結果データを本システムに取り込み、消込処理を行う。 ③ 納付書通知処理(毎月)【実施主体:市・受託者】口座振替未登録者及び口座振替引落し不能者等(約 700 人/対象月)について、本システムより対象者を抽出し、受託者に対象者データを送付する。 受託者は、当該対象者の納付書及び納入通知書を作成・出力し、封入・封緘の上、本市に納品する(窓あき封筒及び納付書用紙は本市で用意)。 年度途中の転入者や臨時喫食者等の随時案件については、本市において本システムより作成・出力等を行う。 なお、本市における納付書運用については、地方税統一 QR コード(以下「eL-QR」という。)を印字した納付書により実施する。 ④ 納付書消込処理(毎月)【実施主体:市】納付書による入金については、eL-QR により納付された入金データを本市会計課経由で本システムに取り込み、消込処理を行う。 ⑤ 未納者への対応(随時)【実施主体:市】納期限から一定期間経過しても未納の給食費(以下「未納金」という。)がある納入義務者に対し、督促状を送付する(納期限後20日以内)。 また、督促状の送付後も未納が続く場合には、納入義務者に対して催告書を送付する(納期限後3カ月程度を目安)。 ⑥ 督促及び催告の記録(随時)【実施主体:市】本システムには、督促及び催告の記録を登録し、未納金の時効及び遅延損害金を管理する。 ⑦ 転入生・転校生等への対応(随時)【実施主体:市】市外等からの転入生または市外等への転校生については、随時、納入義務者に対して給食費の賦課、精算及び通知を行う。 また、中途採用・退職をする教職員等についても同様の対応を行う。 ⑧ 公金振替による入金(定期)【実施主体:市】給食費の納入義務者が生活保護受給者または就学援助受給者(中学校のみ)である場合については、公金振替により給食費の徴収を行う。 (3)アレルギー等により給食代替弁当を持参する者への補助金管理本市では、食物アレルギー等により学校給食の代替弁当を持参している児童生徒の保護者に対し、1食当たりの補助単価(牛乳代を除く1食単価)×弁当を持参した回数(出席回数)分の補助金を交付している。 当該補助金額等についても、本システムで管理を行う。 (4)学校給食費の基本額等(令和8年5月現在)令和9年度の運用開始時は、「1食単価×年間182回(予定)÷11月で算出した額」を1ヶ月分(1期分)として整理する予定。 また、牛乳単価については、毎年度価格が変動する可能性が高いことを鑑み、給食費の額とは別に定める予定(市例規上に牛乳単価は明記しない予定)。 参考として、令和8年度の給食費は下表のとおり。 ① 小学校給食費(令和8年度から無償化のため、保護者からの徴収事務なし)単位:円基本額の対象者1食 月額一般 347円 5,740円牛乳のみ 68円 1,125円牛乳以外 279円 4,615円② 中学校給食費単位:円基本額の対象者 1,000円支援金の対象者1食 月額 1食 月額一般 410円 6,750円 350円 5,750円牛乳のみ 65円 1,075円 5円 75円牛乳以外 345円 5,675円 285円 4,675円※基本額の対象者…第3子以降無償化対象者、生活保護(要保護)対象者※1,000円支援金の対象者…第1子・第2子、就学援助(準要保護)対象者、特別支援教育就学奨励費対象者③ 教職員・給食調理業務委託従事者給食費単位:円 1食 月額小学校 380円 6,300円中学校 410円 6,750円※非常勤や2校以上兼務の教職員は1食単価の積み上げで算出し、月額を上限としない。 ※教職員が体質的に牛乳を飲めない場合の牛乳代は返金しない。 ④ 体験入学及び来校者給食費(1食単価のみ)単位:円 体験入学 来校者小学校 350円 450円中学校 450円 450円※長期間の場合でも月額を上限としない。 (5)年間給食実施回数(令和8年5月現在)小学校…182回中学校…182回(6)学校給食費の納付給食費の納付は口座振替を原則とし、下表のとおり想定している。 期別 対象月 納期限第1期 4月及び5月分 7月末日第2期 6月分 8月末日第3期 7月分 9月末日第4期 9月分 10月末日第5期 10月分 11月末日第6期 11月分 12月25日第7期 12月分 1月末日第8期 1月分 2月末日第9期 2月及び3月分 3月末日2 学校徴収金(私会計)について(1)学校徴収金は、教材費、学級費、学年費、修学旅行積立金など10費目程度を想定している。 (2)学校により、必要な費目及び設定額は異なる。 (3)学校徴収金は「私会計」として取り扱う。 (4)本システムを各校で使用し、各校の運用に準じた徴収管理を行うものとする。 (5)徴収方法は口座振替とし、各学校長口座に入金する。 口座未登録者については、学校口座への現金振込とする。 (6)口座振替の時期は各学校の運用による。 (7)口座振替の流れは「1(2)①及び②」を参考とし、各校が各々の指定金融機関に対し、口座振替データを電送すること、また各指定金融機関から電送される口座振替結果データを各校で本システムに取り込み、消込処理を行うことを想定している。 なお、各校と指定金融機関との契約上、口座振替データについては「全銀協フォーマット」ではなく「CSVデータ」で取り扱う学校もあることから、CSVデータによる運用も対応可能であること。 (8)口座振替不能者については、再振替の対応を基本とする。 (9)再振替後も未納である場合又は再振替を行わない場合、学校口座への現金振込による納付を通知(督促)するものとする。 (私会計では「納付書払い」は行わない)3 留意事項本内容は、現時点で想定している事務の概要を記載したものであり、今後変更となる可能性が十分にあること。 正式な運用については、事業者決定後の協議等を踏まえ整理するものとする。 別紙21 個人台帳児童生徒及び保護者の情報、口座情報、収納情報、折衝記録等(教職員等の給食喫食者を含む。)随時市(給食費)学校(徴収金)2 対象者一覧表学校・学年・学級ごとの児童生徒、保護者情報、支払方法等の一覧表(教職員等の喫食者を含む。 )随時市(給食費)学校(徴収金)3 調定一覧表(請求月ごと) 学校・学年・学級ごとの調定額(徴収見込額)の一覧表 随時市(給食費)学校(徴収金)4 生活保護該当者一覧表(請求月ごと) 学校・学年・学級の児童生徒、請求額の一覧表 随時市(給食費)学校(徴収金)5 就学援助該当者一覧表(請求月ごと) 学校・学年・学級の児童生徒、請求額の一覧表 随時市(給食費)学校(徴収金)6 就学奨励費該当者一覧表(請求月ごと)学校・学年・学級の児童生徒、請求額の一覧表 随時市(給食費)学校(徴収金)7 減免対象者一覧表(請求月ごと)学校・学年・学級の児童生徒、就学奨励費の有無、請求額等の一覧表随時市(給食費)学校(徴収金)8 児童手当充当者一覧表(徴収月ごと)学校・学年・学級の児童生徒、徴収見込額、滞納額の一覧表随時市(給食費)学校(徴収金)9 喫食状況一覧表学校・学年・学級ごとの児童生徒の喫食・欠食情報の一覧表随時 市(給食費)10 給食実施日一覧表 学校ごとの給食実施日の一覧表 随時 市(給食費)11 食数一覧表 学校・学年・学級ごとの食数の一覧表 随時 市(給食費)12 主食喫食数量一覧表 学校・学年・学級ごとの喫食数量の一覧表 随時 市(給食費)13 牛乳喫食一覧表 学校・学年・学級ごとの喫食数量の一覧表 随時 市(給食費)14 購入予定一覧通知書 教材費の購入予定一覧通知書 随時 学校(徴収金)15 口座振替対象者一覧表 口座振替対象者の一覧表 随時市(給食費)学校(徴収金)16 口座振替結果一覧表 口座振替結果データ取込情報の一覧表 随時市(給食費)学校(徴収金)17 口座振替不能一覧表 口座振替不能者、不能理由等の一覧表 随時市(給食費)学校(徴収金)毎年度当初、対象者へ通知する年間の月毎の徴収額を記載した通知書(市・学校の通知は別々)毎年度当初市(給食費)学校(徴収金)転入時等、対象者へ通知する年間の月毎の徴収額を記載した通知書(市・学校の通知は別々)随時市(給食費)学校(徴収金)19 口座振替不能通知書(再振替の案内)口座振替不能となった保護者に送付する通知書(再振替を行う学校が約半数あるため、督促状送付の前に学校が送付する通知書)毎月 学校(徴収金)毎月、口座振替不能者又は納付書払い者が納付するための書類毎月 受注者随時、口座振替不能者又は納付書払い者が納付するための書類随時 市(給食費)21 納付書送付一覧表 学校・学年・学級ごとの児童生徒、金額等の一覧表 随時 市(給食費)22 収入日計表 日ごとの納付方法別収納件数、金額、年度等 随時市(給食費)学校(徴収金)23 収入月計表 月ごとの納付方法別収納件数、金額、年度等 随時市(給食費)学校(徴収金)24 過誤納一覧表 学校・学年・学級ごとの対象者、金額等の一覧表 随時市(給食費)学校(徴収金)帳票一覧18 集金計画書(納入通知書)帳票名 内容 № 時期出力者※運用開始時納付書(eL-QR記載) 20帳票名 内容 № 時期出力者※運用開始時25 還付(充当)通知書 還付(充当)を行った保護者に送付する通知書 随時市(給食費)学校(徴収金)年度の最終請求期に、対象者へ通知する年間納入額の精算通知書毎年度末市(給食費)学校(徴収金)転出時等に、対象者へ通知する年間納入額の精算通知書 随時市(給食費)学校(徴収金)27 収納状況集計表学校・学年・学級ごとの月別の調定額(決定額)、収入額、還付額、未納額等随時市(給食費)学校(徴収金)年度別の調定額(決定額)、収入額、還付額、未納額、不能欠損額等随時 市(給食費)学校・学年・学級ごとの、年度別の決定額、収入額、還付額、未納額等(費目別)随時 学校(徴収金)29 未納者一覧表 学校・学年・学級ごとの児童生徒、金額等の一覧表 随時市(給食費)学校(徴収金)30 個別滞納明細書 保護者ごとの未納額の一覧表 随時市(給食費)学校(徴収金)31 納付状況一覧表 保護者ごとの納付履歴の一覧表 随時市(給食費)学校(徴収金)毎月、口座振替不能等により期限内に納入されない場合に保護者等に送付する督促状毎月受注者(給食費)学校(徴収金)随時、口座振替不能等により期限内に納入されない場合に保護者等に送付する督促状随時市(給食費)学校(徴収金)33 督促状発送者一覧表 学校・学年・学級ごとの児童生徒、金額等の一覧表 随時市(給食費)学校(徴収金)34 催告書督促状の期限を過ぎても納入されない場合に保護者に送付する催告書毎月 市(給食費)35 催告書発送者一覧表 学校・学年・学級ごとの児童生徒、金額等の一覧表 毎月 市(給食費)36 分納誓約書 分納を認める場合に作成する誓約書 随時 市(給食費)37 現年度滞納繰越対象者一覧表学校・学年ごとの児童生徒、保護者、住所、金額等の一覧表随時 市(給食費)38 過年度滞納繰越対象者一覧表学校・学年ごとの児童生徒、保護者、住所、金額等の一覧表随時 市(給食費)39 不能欠損対象者一覧表学校・学年ごとの児童生徒、保護者、住所、時効日、金額等の一覧表随時 市(給食費)32 督促状年度別集計表 28年間納入額精算通知書 26

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