【入札公告】令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務
環境省新宿御苑の入札公告「【入札公告】令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は東京都新宿区です。 公告日は2026/05/07です。
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- 2026/05/07
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【入札公告】令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務
入 札 説 明 書令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務[全省庁共通電子調達システム対応]環境省自然環境局新宿御苑管理事務所は じ め に本令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環2.競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務(2)特 質 等 別添2の仕様書による(3)納入期限 令和8年12月18日(4)納入場所 東京都新宿区内藤町11 新宿御苑(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」の「その他」において、開札時までに「B」、「C」又は「D」級に格付されている者であること。
(5)別紙業務請負条件を確認できる者であること。
(6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒160-0014 東京都新宿区内藤町11環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 庶務科電話:03-3350-0152 電子メール:SHINJUKU@env.go.jp(2)入札説明会の日時及び場所開催しない。
5.競争参加資格の確認等(1)本件入札に参加する意思のある者は、次に従い、別記様式1の入札参加表明書及び前記3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、別記様式2の競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)確認資料(以下「資料」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
また、この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、環境省入札心得様式5に従い提出すること。
質問提出期限 令和8年5月15日(金)12時まで競争参加資格確認申請書提出期限 令和8年5月20日(水)12時まで提出場所 4(1)の場所提出方法 電子調達システム又は電子メールにより提出すること。
(2)(1)の質問に対する回答は令和8年5月18日(月)までに環境省ホームページの「調達情報」>「入札等情報」>請負業務「入札公告(請負)」等>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。
(3)申請書は、別記様式2により作成すること。
(4)審査の結果は令和8年5月 21 日(木)18 時までに電子調達システム又は電子メールにより通知する。
(5)その他ア.申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ.分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ウ.提出された申請書及び資料は返却しない。
エ.提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。
オ.申請書及び資料に関する問合せ先は、4(1)の場所に同じ。
6.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
提出期限 令和8年5月22日(金)13時まで提出場所 4(1)の場所提出方法 持参、郵送(書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。)又は電子メールにより提出すること。
(2)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは説明を求めた者に対し、令和8年5月 22 日(金)18 時までに書面により回答する。
なお、回答書の発出は、原則電子メールにて行う。
7.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和8年5月25日(月)11時00分場所 東京都新宿区内藤町11 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所 会議室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合(1)の日時までに、環境省入札心得に定める様式2を電子調達システムにより提出した上で、入札書を提出するものとする。
イ.書面による入札の場合環境省入札心得に定める様式2による書面を令和8年5月 20 日(水)12 時までに持参、郵送又は電子メールにより提出した上で、環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時及び場所に持参すること。
入札書を電話、郵送、電子メール等により提出することは認めない。
なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
8.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
9.暴力団排除に関する誓約当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、環境省ホームページで公表するものとする。
(2)当該業務に直接関連する他の業務の請負契約を、当該業務の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無無し。
(3)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル) 受付時間 平日8時30分~18時30分◎ 添付資料・別紙1 環境省入札心得・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書別紙令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務 請負条件本業務は、庭園内における樹木の病害虫防除を実施する業務であることから、病害虫防除業務に精通しているとともに樹木の病害虫及び農薬類に係る取り扱いに高い専門性が必要となる。
そのため、都市の公園等において樹木の病害虫防除を目的に樹幹注入を行う業務の経験があり、業務管理者を含む業務従事者1名以上が令和3年度以降に同業務の実務経験を有することが必要となる。
また、病害虫の判断、農薬類の取り扱いのため樹木医、農薬管理指導士若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置する必要がある。
以上の観点から、下記に従い業務請負条件に係る確認書類を提出すること。
(1)提出書類(別記様式2)① 配置予定業務従事者が都市の公園等において樹木の病害虫防除を目的に樹幹注入を行う業務(契約書があるものに限る)に関する令和3年度以降の業務経験を有することを示す書類(当該業務に係る契約書、仕様書、業務実施体制図の写し)② 業務実施体制として、農薬管理指導士若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できることが確認できる書類(資格証明書の写し及び本業務実施体制図)(2) 提出期限等入札説明書5.のとおり別記様式1令和 年 月 日入札参加表明書(及び質問書)分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住所商号又は名称代表者氏名令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務に係る入札への参加を表明します。
※1.令和07・08・09年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の審査結果通知書の写しを添付すること。
※2.入札説明書に関する質問がある場合には、質問書(様式は任意)を添付すること。
担当者連絡先部署名 :担当者名:TEL :FAX :E-mail :別記様式2令和 年 月 日競争参加資格確認申請書分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会社名代表者氏名令和8年5月1日付で公告のありました令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務の競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、入札説明書3(1)~(3)に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記① 配置予定業務従事者が都市の公園等において樹木の病害虫防除を目的に樹幹注入を行う業務(契約書があるものに限る)に関する令和3年度以降の業務経験を有することを示す書類(当該業務に係る契約書、仕様書、業務実施体制図の写し)② 業務実施体制として、農薬管理指導士若しくはこれと同等以上の資格を有する者を配置できることが確認できる書類(資格証明書の写し及び本業務実施体制図)別紙1環 境 省 入 札 心 得(物品役務 最低価格落札方式)1.趣旨環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。
なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長殿と記載)及び「令和8年5月25日開札[令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。
通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。
また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名を欠く入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。
ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。
電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。
なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。
)に契約担当官等に提出しなければならない。
ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1.次のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1入 札 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。
下記のとおり入札します。
記1 入札件名 令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。
4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式2令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所会 社 名代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 入札件名:令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部署名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式3-①委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)1 令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式3-②委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記(委任事項)令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務の入札に関する一切の件担当者等連絡先部署名:責任者名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式4入札辞退届令和 年 月 日分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務に係る入札を辞退します。
担当者連絡先部署名:担当者名:TEL:FAX:E-mail:様式5質問書業 務 名 令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 事 項- 1 -印紙(別添1)契 約 書 (案)分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長 野村 環(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)と「令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の内容)第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(履行期限及び納入場所)第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。
履行期限 令和8年12月18日納入場所 新宿御苑管理事務所(契約保証金)第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の制限)第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)に委託し、又は請け負わせてはならない。
但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならな- 2 -い。
この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。
(契約金額の支払い)第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。
(支払遅延利息)第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。
ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第19条又は第20条の規定に違反したとき。
三 乙又はその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務結果の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法- 3 -律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(再受任者等に関する契約解除)第13条 乙は、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に- 4 -対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。
次号において「納付命令又は排除措置命令」という。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
3 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(損害賠償)第15条 甲は、第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第12条第2項、第3項又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(表明確約)第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。
)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(かし担保)第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に隠れたかしを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
(秘密の保全)第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は利用してはならない。
- 5 -(債権譲渡の禁止)第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(紛争又は疑義の解決方法)第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日甲 住 所 東京都新宿区内藤町11氏 名 分任支出負担行為担当官環境省自然環境局新宿御苑管理事務所長野村 環 印乙 住 所氏 名 印
(別添2)令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務に係る仕様書1.件名令和8年度新宿御苑クビアカツヤカミキリ防除業務2.業務の目的新宿御苑において、サクラを加害する特定外来生物のクビアカツヤカミキリの被害が令和7年に確認された。
本種は木の内部を食い荒らし各地で被害が拡大しており、新宿御苑の魅力であるサクラの景観が失われかねないとともに、倒木、折れ枝による事故の危険が増大することが懸念されているところ。
本業務では、新宿御苑の魅力の維持・向上及び安全の確保のため、クビアカツヤカミキリの新たな被害の早期発見に努めるとともに、被害木については、樹幹注入及び樹幹散布等複数の方法を組み合わせた防除を実施するもの。
3.業務の内容作業内容 対象 対象本数 実施時期実施回数のべ作業数量(1)被害状況調査①サクラ・ウメ・モモ全木 1040本 6~9月 4 4160本②被害木・周辺木 200本 6~8月 3 600本(2)樹幹注入 ①ソメイヨシノ・被害木 315本 6月 1 9000孔②被害木(高所) 20本 適宜 1 200孔(3)樹幹散布 ①被害木・周辺木 100本 6月 11000 ℓ③被害木(高所) 20本 適宜 1 40 ℓ(4)掘り取り等①被害木 20本 適宜 1 40箇所②被害木(高所) 20本 適宜 1 60箇所※想定:既存被害木10本+新規被害木10本(1)被害状況調査①対象:サクラ、ウメ、モモ・6~9月頃に計4回実施。
契約後速やかに着手すること。
・双眼鏡、ブラックライト等を用いてクビアカツヤカミキリによる被害の有無を確認し、被害が確認された場合は詳細を調査、卵発見時は圧し潰す等処分すること。
②対象:被害木及び周辺木・前記①に追加して、6~8月頃に月1回程度追加調査すること。
・周辺木の選定は、環境省担当官と協議すること。
(2)樹幹注入①対象:ソメイヨシノ及び被害木・6月頃に実施、新たな被害木については適宜実施すること。
・使用農薬:ウッドスター(農林水産省登録第23624号)新宿御苑管理事務所(以下「管理事務所」という。)提供分 450ml×70本を用い、不足分は請負者が用意すること。
・樹木の形状及び被害等の状況を考慮し、被害箇所周囲に薬剤が行き届くよう枝分かれ基部や排糞孔直下などに施工すること。
②高所作業(被害箇所が高さ3m以上にある場合)・足場 2m 以上の高所作業を想定、高所作業車やフルハーネスとロープを使用した登りこみ等により上記①の作業をすること。
・樹木の形状及び被害等の状況を考慮し、被害箇所周囲に薬剤が行き届くよう枝分かれ基部や排糞孔直下などに施工すること。
(3)樹幹散布(対象:被害木及び周辺木)①対象:被害木及び周辺木・6月頃に1回実施、新たな被害木については適宜実施すること。
・使用農薬:アクセルフロアブル(農林水産省登録第22461号)200倍希釈展着剤 アプローチBI(農林水産省登録第15763号)5000倍希釈・周辺木の選定は、環境省担当官と協議すること。
・散布日は、原則、閉園日とし、極力散布後2~3日間降雨の無い日とすること。
・散布は、薬液の飛散を抑え葉に付着しないよう液滴が粗く吐出量の多いノズル使用するなどして、浮き根を含む地際から高さ 3.5m 程度までの樹幹及び太枝に万遍なく散布すること。
・人が触れる場所にある樹木に散布した場合は、コーン及びバー等によって人が手を触れないよう措置するとともに多言語で注意掲示すること。
・管理事務所がHP等で事前周知するための原稿を作成すること。
・樹木の位置等により、車載動力噴霧機若しくは背負い式の噴霧器等を使用すること。
②高所作業(被害箇所が高さ3m以上にある場合)・高さ3m以上にある被害箇所周囲に散布すること。
・足場2m以上の高所作業を想定、高所作業車やフルハーネスとロープを使用した登りこみ等により上記①の作業をすること。
(4)掘り取り・刺殺・排糞孔への薬剤注入①対象:被害木・被害状況に応じ適宜実施すること。
・幼虫のフラスの排糞孔から千枚通しや目打ちで外樹皮を剥ぎ坑道をたどり幼虫を掘り取り若しくはピアノ線等により刺殺すること。
・木へのダメージが大きい場合や坑道が木の中心部に向かっているなど坑道をたどれない場合は、坑内のフラスを除去し、排糞孔にスプレー式の適用がある薬剤(園芸用キンチョール等)を注入し薬殺すること。
・外樹皮をはいだ箇所には、癒合材(墨で着色)を塗布すること。
②高所作業(被害箇所が高さ3m以上にある場合)・被害状況に応じ適宜実施すること。
・足場2m以上の高所作業を想定、高所作業車やフルハーネスとロープを使用した登りこみ等により前記①の作業をすること。
(5)有識者への現地ヒアリング本業務の防除手法等に関して有識者の助言を得るため、クビアカツヤカミキリの専門家を現地に招聘し、ヒアリングを実施することとする。
ヒアリングは1回、3時間程度実施し、その際、「国家公務員等の旅費に関する法律に準じて支給するとともに、謝金として 7,700 円/人・時間を支払うものとする。専門家案 所属等:国立研究開発法人森林研究・整備機構 森林総合研究所森林昆虫研究領域 昆虫生態研究室長(6)実施報告各作業について、作業日、作業結果、その他の状況を作業台帳としてまとめ、電子メール等で随時環境省担当官に報告すること。また、作業状況・結果を撮影し、写真帳として整理すること。(7)各作業手順、資材等・各作業は、関係法令を遵守し、仕様及び別添資料のほか、「クビアカツヤカミキリ防除の手引き(2026年3月)東京都策定」に準じて、樹木の状態、被害状況等を勘案して効果的に実施すること。
・農薬の使用に際しては、農薬管理指導士もしくは同等の技能資格を有する者の指導のもと実施すること。
・各作業時において、成虫を見つけた場合は捕獲しその場で殺処分すること。
・使用資材等の使用にあたっては、「ウッドスターの使い方(クビアカツヤカミキリ防除用)」「ウッドスター 桜 薬量早見表」「アクセルフロアブルでのクビアカツヤカミキリ防除の手引き(さくら編)」等各取り扱いに基づいて実施すること。
これら手引き等が業務期間中に改定された場合は、改定後の内容に従う・本業務の実施にあたり、当事務所から提供する以下の資材以外は全て請負者が用意すること。
ウッドスター(農林水産省登録第23624号)450ml×78本ウッドスター注入器セット 15セット(内訳:注入器、薬液チューブ、吸入管、薬剤肩掛け用ストラップ、注入ノズル×2、注入孔マーカー100本入り×2)ウッドスター注入補助器 100本×2セットカットパスター 500g×16箱園芸用キンチョール 5本ブラックライト携帯式 1本保護メガネブラックライト用 1個コーン 200個工事用水・貸与した資材は、使用後きれいに洗浄、乾燥させること。
破損等があった際は速やかに報告すること。
・使用済の薬剤等の容器等については、環境省担当官に使用個数の確認を受け、写真撮影し写真帳として整理した後、適切に廃棄すること。
・指定している農薬等資材については、使用前に環境省担当官に同等品であることの確認を得た場合は、同等品の仕様可とする。
4.業務の実施方法・本業務を遂行するに当たっては、業務の区切りにおいて3回程度の打合せを行うものとする。
・作業の実施時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までとすること。
(1)被害状況調査(2)樹幹注入(3)樹幹散布(4)掘り取り・刺殺・排糞孔への薬剤注入