岡山大学(津島他)照明設備更新工事
国立大学法人岡山大学の入札公告「岡山大学(津島他)照明設備更新工事」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は岡山県岡山市です。 公告日は2026/05/07です。
5日前に公告
- 発注機関
- 国立大学法人岡山大学
- 所在地
- 岡山県 岡山市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2026/05/07
- 納入期限
- -
- 入札締切日
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- 開札日
- -
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添付ファイル
公告概要(100%の精度を保障するものではありません)
岡山大学による岡山大学(津島他)照明設備更新工事の入札
令和8年度 一般競争入札 総合評価落札方式(実績評価型)
【入札の概要】
- ・発注者:国立大学法人岡山大学 学長 那須保友
- ・仕様:岡山県内3団地(津島・鹿田・倉敷)における照明器具LED更新工事(約6,000㎡)
- ・入札方式:一般競争入札(電子入札システム)
- ・納入期限:令和9年1月29日(工期:令和8年8月3日~令和9年1月29日)
- ・納入場所:岡山県岡山市北区津島中一丁目1番1号、同市北区津島中三丁目1番1号、同市北区鹿田町二丁目5番1号、倉敷市中央二丁目20番1号(いずれも岡山大学構内)
- ・入札期限:令和8年5月22日 12:00(提出期限)、令和8年6月11日 13:00(開札)
- ・問い合わせ先:国立大学法人岡山大学 契約・財務部契約課 電話 086-251-7000
【参加資格の要点】
- ・資格区分:工事
- ・細目:電気設備工事
- ・資格制度:文部科学省一般競争参加資格(電気工事B等級又はC等級(令和7・8年度))
- ・建設業許可:記載なし
- ・経営事項審査:記載なし
- ・地域要件:岡山県又は広島県に建設業法に基づく許可を有する本店・支店・営業所が所在
- ・配置技術者:2級電気工事施工管理技士以上(同等資格含む)、監理技術者は資格者証及び講習修了証必須
- ・施工実績:平成23年度以降に元請として完了したCORINS登録電気設備工事(新営又は改修)の実績(共同企業体は出資比率20%以上)
- ・例外規定:経常建設共同企業体は構成員のいずれかが実績要件を満たすこと
- ・その他の重要条件:週休2日促進工事、暴力団排除要請対象業者でないこと
公告全文を表示
岡山大学(津島他)照明設備更新工事
- 1 -入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和 8年 5月 8日国立大学法人岡山大学 学長 那 須 保 友1.工事概要(1)工事名 岡山大学(津島他)照明設備更新工事(2)工事場所 岡山県岡山市北区津島中一丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)岡山県岡山市北区津島中三丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番1号(岡山大学鹿田団地構内)岡山県倉敷市中央二丁目20番1号(岡山大学倉敷団地構内)(3)工事内容 本工事は岡山大学津島団地構内・鹿田団地構内・倉敷団地構内において、照明器具のLED更新(約6,000㎡)を行うものである。(4)工 期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設定することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。工 期 令和8年8月3日(月)から令和9年1月29日(金)(余裕期間 契約締結日の翌日から令和8年7月31日(金)まで)なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には、余裕期間は適用しない。(5)本工事は、資料の提出、入札等を電子入札システムで行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(6)本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料(以下、「技術資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)の工事である。(7)本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。2.競争参加資格(1)国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第6条及び第7条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における電気工事に係るB等級又はC等級の一般競争参加資格(令和7・8年度)の認定を受けていること(会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成23年度以降に元請として完成・引渡しが完了したCORINSに登録済みの工事で、電気設備工事に係る新営又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者- 2 -が上記の施工実績を有すること。(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。① 2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・1級電気工事施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に上記(4)に掲げる同種工事の施工の経験を有する者であること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出することとし、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。(9)岡山県又は広島県に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照)。3.総合評価に関する事項(1)落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」、「技術資料」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。(イ)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(ロ)評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。② ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。(2)総合評価の方法①「標準点」を100点、「加算点」は最高20点とする。②「加算点」の算出方法は、下記(3)の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。(3)評価項目評価項目は以下のとおりとする(詳細は入札説明書による。)。① 企業の技術力・企業の施工能力・配置予定技術者の能力② 企業の信頼性・社会性・法令遵守(コンプライアンス)- 3 -・地域精通度・ワーク・ライフ・バランス等の推進4.入札手続等(1)担当部局 〒700-8530岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当電話番号086-251-7124FAX 086-251-7128E-mail sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法令和 8年 5月 8日(金) 9時から令和 8年 5月22日(金)12時まで(土曜日、日曜日を除く)入札説明書の交付に当たっては、原則として、「文部科学省電子入札システム」(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top)の本学の当該調達案件又は「岡山大学ホームページ」(http//www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/tender.html)からのダウンロード配布のみとする。図面等を希望する場合は上記4(1)のメールアドレスに会社名、担当者名及び連絡先(会社住所、電話番号)を明記し申し込むこと。なお、図面等の交付は令和8年5月22日 14時からを予定している。(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和8年5月11日(月)9時から 令和8年5月22日(金)12時まで原則として「文部科学省電子入札システム」により提出すること。なお、これにより難いものは、上記4(1)まで持参又は郵送すること。(上記期間における土曜日、日曜日を除く)(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和8年6月10日 11時までに、電子入札システムにより、提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は上記4(1)に持参すること(郵送による提出は認めない。)。開札は、令和8年6月11日 13時国立大学法人岡山大学本部棟3階入札室において行う。5.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金入札保証金 免除契約保証金 納付有価証券等の提供又は金融機関等の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。現金で納付する場合は、本学が指定する金融機関に振り込むこと(手数料は落札者が負担する)。なお、受注者は、契約の締結と同時に契約の保証を付すこと。(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)落札者の決定方法契約規程第12条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)配置予定監理技術者の確認- 4 -落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。(6)契約書作成の要否 要(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。
(8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(3)により技術資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9)詳細は入札説明書による。
入 札 説 明 書岡山大学(津島他)照明設備更新工事資 料 一 覧1.入札説明書(技術資料書式を含む)2.工事発注概要書3.工事請負契約書(案)4.競争加入者心得・工事請負契約基準令和 8年 5月 8日国立大学法人岡山大学- 1 -入 札 説 明 書岡山大学(津島他)照明設備更新工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日 令和 8年 5月 8日2.契約担当官等国立大学法人岡山大学 学長 那須保友3.工事概要等(1)工事名 岡山大学(津島他)照明設備更新工事(2)工事場所 岡山県岡山市北区津島中一丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)岡山県岡山市北区津島中三丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番1号(岡山大学鹿田団地構内)岡山県倉敷市中央二丁目20番1号(岡山大学倉敷団地構内)(3)工事概要 工事概要図面のとおり(4)工 期本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事である。余裕期間内は、主任技術者又は監理技術者を設定することを要しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。工 期 令和8年8月3日(月)から令和9年1月29日(金)(余裕期間 契約締結日の翌日から令和8年7月31日(金)まで)なお、低入札価格調査等により、上記の工事の始期以降に契約締結となった場合には余裕期間は適用しない。(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を電子入札システムにより行う。電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(http://portal.ebid03.mext.go.jp/top)の電子入札システムにより、文部科学省電子入札の利用規定及び運用基準に基づき行う。なお、電子入札システムにより難いものは、岡山大学長に承諾願を提出し承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(別記様式1)(6)本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料(以下、「技術資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)の工事である。(7)本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。4.競争参加資格(1)国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第6条及び第7条の規定に該当しない者であること。(2)文部科学省における電気工事に係るB等級又はC等級の一般競争参加資格(令和7・8年度)の認定を受けていること(会社更生法(平成14年 法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年 法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に文部科学省が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。- 2 -(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成23年度以降に元請として完成・引渡しが完了したCORINSに登録済みの工事で、電気設備工事に係る新営又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。なお、本工事は、余裕期間を設定した工事であり、契約締結日の翌日から工事の始期までの間は、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。① 2級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・1級電気工事施工管理技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成23年度以降に上記(4)に掲げる同種工事の施工の経験を有する者であること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を提出することとし、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。(6)競争参加者においては、工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績の建設工事のうち、令和6年度及び令和7年度に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の各年度の平均が2年連続65点未満でないこと。(7)技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(8)上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(イ)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する更生手続が存続中の会社等又は更正会社(会社更正法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合を除く。
(イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役- 3 -2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(10)岡山県又は広島県に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとし、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。(イ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(ロ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ハ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。(ニ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。5.設計業務等の受託者等(1)上記4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社及び同一の親会社を持つ会社である。6.担当部局〒700-8530岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当電話番号086-251-7124FAX 086-251-7128E-mail sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp7.競争参加資格の確認等- 4 -(1)本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術資料を提出し、学長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い技術資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに技術資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間:令和 8年 5月11日(月) 9時から令和 8年 5月22日(金)12時まで(土曜日、日曜日を除く)② 提出場所:上記6に同じ③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札参加希望者は上記6に持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)すること。④ 提出様式: http://www.okayama-u.ac.jp/user/shisetsu/tender.html にてWordファイルを入手可。(2)申請書は、別記様式2により作成すること。●申請資料提出については、下記資料も参考にすること。施設企画部HP-入札関連様式等-入札参加書類(工事)記入例と作成上の注意事項.PDFhttp://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/shisetu-pdf/kinyuurei_r040530.pdf(3)資料は、次に掲げるところに従い作成すること。なお、①の同種の工事の施工実績及び③1)の配置予定の技術者の同種の工事の経験については、平成23年度以降かつ技術資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 同種の工事の施工実績(別記様式3)上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式3に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。② 競争参加者(企業)の工事成績評定(別記様式4)建設工事における令和6年度及び令和7年度に完成した工事成績の各年度の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。
③ 配置予定の技術者(別記様式5)1)配置予定技術者の資格・同種工事の施工経験上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式5に記載すること。記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。資格については、証書の写しを添付すること。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。2)配置予定技術者の工事成績同種工事の施工経験として挙げた工事が令和4年度から令和7年度(過去4年間)に完成したものであり、主任(監理)技術者又は現場代理人として施工した工事であれば、その工事成績(ただし、工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績に限る)について別記様式5に記載すること。併せて、記載した工事成績評定通知書の写し及び当該技術者が当該工事に主任(監理)技術者又は現場代理人として従事していたことが判る書類(CORINS等)を提出すること。- 5 -なお、当該工事成績評定点が65点未満の場合は「競争参加資格なし」となるので注意すること。④ 契約書等の写し①及び③1)の同種の工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写しを提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に登録されている場合は、この写しをもって契約書の写しに代えることができる。記載した事項の内容が判断できる平面図等の資料も併せて提出すること。⑤ 緊急時の施工体制(別記様式6)岡山県又は広島県に所在する本店、支店及び技術者が常駐している拠点を記載すること。⑥ 事故及び不誠実な行為(別記様式7)中国地区において、文部科学省から指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたもの及び岡山県又は広島県を区域に含む営業停止を受けたもので、本工事の開札の日を基準として、指名停止要領に基づく指名停止の期間終了後6ケ月以内のものを全て記載すること。また、通知書の写しを全て添付すること。⑦ ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(別記様式8)ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する次の認定等について記載する。これを証明する認定通知書の写し又は一般事業主行動計画策定・変更届の写しを併せて提出すること。(イ)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)、プラチナえるぼし認定)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)(ロ)次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)(ハ)青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)※外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認 定等相当確認を受けていること。⑧ 継続教育(CPD)の取組(別記様式9)建築CPD情報提供制度及び建築CPD運営会議の構成員、構成員である協議会の参加団体が証明する証明書(競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限の日から過去1年以内に単位取得が証明されたもの)により、当該団体の推奨単位以上を取得している証明ついて記載する。これを証明する書類の写しを併せて提出すること。(4)競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、実施しない。(5)競争参加資格の確認は、技術資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和8年6月2日(火)までに電子入札システム(紙により申請した場合は、書面)により通知する。(6)その他① 技術資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 学長は、提出された技術資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された技術資料は、返却しない。④ 提出期限以降における技術資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 技術資料に関する問い合わせ先 上記6に同じ8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、学長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。① 提出期限:令和8年6月9日(火)12時まで(土曜日、日曜日をく)② 提出先 :上記6に同じ③ 提出方法:書面(様式自由)により提出場所に郵送もしくは持参するものとする。- 6 -(2)学長は、説明を求められたときは、令和8年6月16日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。9.総合評価に関する事項(1) 落札者の決定① 入札参加者は、「価格」、「技術資料」をもって入札に参加し、次の要件に該当する者のうち、(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。(イ)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(ロ)評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。② ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。(2) 総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高20点とする。② 「加算点」の算出方法は、(3)の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。【 評価値=(標準点+加算点)/入札価格 】(3) 評価項目及び評価基準等①企業の技術力評価項目及び指標 評 価 基 準 配点 満点企業の施工能力同種工事の施工実績(※1)・国、特殊法人等(注1)及び地方公共団体が発注する同種工事の実績あり。33・その他の発注者による同種工事の実績あり。2・同種工事の実績なし。
[欠格] 欠格工事成績当該工事種別の令和6年度及び令和7年度(過去2年間)に完成した工事成績の平均※工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績4・81点以上 4・80点以上81点未満 3.5・79点以上80点未満 3・78点以上79点未満 2.5・77点以上78点未満 2・76点以上77点未満 1.5・75点以上76点未満 1・72点以上75点未満 0.5・72点未満(含実績なし) 0※各年度(過去2年間)の平均点が2年連続で65点未満 [欠格]※文部科学省,所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し,令和6年度及び令和7年度(過去2年間)に完成・引渡しを行った工事目的物で,引渡し後に,工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある。[欠格]欠格配置予定資格・指定した資格取得後10年以上又は上位の資格 33・指定した資格取得後5年以上10年未満 2・指定した資格取得後5年未満 0・上記以外 [欠格] 欠格同種工事の施工経験(※2)・国、特殊法人等(注1)及び地方公共団体が発注する同種工事において主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり。33・その他の発注者による同種工事において,主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり。2- 7 -技術者の能力・同種工事において主任(監理)技術者又は現場代理人以外での経験あり。0・同種工事の経験なし。[欠格] 欠格工事成績同種工事の施工経験として挙げた工事について主任(監理)技術者又は現場代理人として従事した場合の工事成績(令和4年度から令和7年度(過去4年間)に完成した工事に限る)※工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績4・81点以上 4・80点以上81点未満 3.5・79点以上80点未満 3・78点以上79点未満 2.5・77点以上78点未満 2・76点以上77点未満 1.5・75点以上76点未満 1・72点以上75点未満 0.5・72点未満(含実績なし) 0※65点未満[欠格] 欠格継続教育(CPD)の取組状況(建築CPD情報提供制度及び建築CPD運営会議の構成員、構成員である協議会の参加団体が証明する証明書(競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限の日から過去1年以内に単位取得が証明されたもの)1・当該団体の推奨単位以上を取得している証明あり。1・なし。0②企業の信頼性・社会性法令遵守(コンプライアンス)事故及び不誠実な行為(※3)(当該区域における営業停止又は文部科学省の指名停止期間終了後3~6ヶ月以内の当該工事の入札執行の有無)0・あり。-2・なし。0地域精通度 地理的条件(緊急時の施工体制)・当該工事施工地域(岡山市)に技術者・資機材等の拠点あり。11・当該工事施工地域(岡山市)に技術者・資機材等の拠点なし。0ワーク・ライフ・バランス等の推進ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する以下のいずれかの認定の有無)○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)、プラチナえるぼし認定)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)○次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)○青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)※外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認を受けていること。1・あり。1・なし。0合 計 20(注1):「特殊法人等」には国が資本金の1/2以上を出資する法人を含む。※1 企業の施工能力における「同種工事」とは、平成23年度以降に元請として完成・引渡しが完了したCORINSに登録済みの工事で、電気設備工事に係る新営又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
開札処理に時間を要し予定時間を超える場合は、発注者から連絡する。(7)落札となるべき同じ価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじへ移行する。くじの日時については、発注者から連絡する。(8)落札者は、上記7(3)③の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(9)本工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)を参考資料(参考数量)として公開、提供する。数量書は、見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時に公開し、その提供方法は入札説明書の交付と同様とする。この数量書に対する質問がある場合においては、次により提出するものとする。また、入札説明書に対する質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。また、数量書に対する質問において、数量の差異等に係わる質問については、差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も併せて提出するものとする。① 提出期間:令和 8年 5月25日(月) 9時から令和 8年 5月28日(木)12時まで(土曜日、日曜日を除く)② 提出場所:上記6に同じ③ 提出方法:書面(様式自由)により提出場所に持参又は郵送(書留郵便等配達の記録が残る方法に限る。)すること。ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。なお、施設企画課総務・契約担当(sisetu-soumu@adm.okayama-u.ac.jp)宛への電子メールでの質疑書(要押印)の送信も可能とするが、この場合も上記期限までに、必ず書面で- 12 -提出すること。④ 回答書 :数量書に対する質問書への回答書は、次のとおり岡山大学ホームページ(http://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/tender.html)により閲覧に供する。(イ)期間:令和8年6月3日(水)から 令和8年6月5日(金)まで(ロ)岡山大学ホームページによる閲覧が不可能な場合:・閲覧場所:上記6に同じ・閲覧期間:上記(イ)の期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く9時から16時まで。(10)入札説明書等を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。(11)障害発生時及び電子入札システム操作等の問合せ先は下記のとおりとする。① システム操作・接続確認等の問合せ先文部科学省電子入札システムヘルプデスク 電話:0570-001184② ICカードの不具合等発生の問合せ先取得しているICカードの認証機関ただし、申請書又は応札等の締め切り時間が切迫しているなど、緊急を要する場合は、上記6に連絡すること。- 13 -別記様式1紙入札方式参加承諾願1.工事名 岡山大学(津島他)照明設備更新工事2.電子入札システムでの参加ができない理由(必須)上記工事は、電子入札対象案件でありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、今回に限り紙入札方式での参加を希望いたします。国立大学法人岡山大学長 殿令和 年 月 日住 所法人等名代表者氏名 印- 14 -別記様式2競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日国立大学法人岡山大学学長 那須 保友 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和8年5月8日付けで公告のありました岡山大学(津島他)照明設備更新工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程第6条及び第7条の規定に該当する者でないこと、資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く)、入札説明書に記載する本工事に係る設計業務の受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと並びに添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1.入札説明書 記7(3)①に定める同種の工事の施工実績を記載した書面2.入札説明書 記7(3)②に定める工事成績を記載した書面及び工事成績評定の通知書の写し3.入札説明書 記7(3)③に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面4.入札説明書 記7(3)④に定める契約書等の写し5.入札説明書 記7(3)⑤に定める緊急時での施工体制を記載した書面6.入札説明書 記7(3)⑥に定める事故及び不誠実な行為について7.入札説明書 記7(3)⑦に定めるワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況を記載した書面及び証明する書類の写し8.入札説明書 記7(3)⑧に定める継続教育(CPD)の取組状況を記載した書面及び証明する書類の写し注) 紙入札方式を希望する者は、申請書に返信用封筒(表に申請書の住所及び商号又は名称を記載し簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手をはった長3号封筒とする。)を添えて提出すること。- 15 -別記様式3同種の工事の施工実績会社名同種工事の判断基準平成23年度以降に元請として完成・引渡しが完了したCORINSに登録済みの工事で、電気設備工事に係る新営又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
経常建設共同企業体にあっては、経常建設共同企業体又は構成員のうち一者が上記の施工実績を有すること。工事名称等工事名発注機関名施工場所 (都道府県・市町村名)契約金額工 期 年 月 日 ~ 年 月 日受注形態 単体/共同企業体(出資比率 %)工事概要建物用途構造・階数建物規模 ㎡ (施工面積 ㎡)工事内容(必要に応じて工事内容を記載する。)CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号)・無- 16 -別記様式4工 事 成 績会社名:ⅰ)工事成績の平均点以下の様式に従い、建設工事の工事成績について、工事成績評定の完成日を基準として、年度毎に平均点を算出する。発注機関:工事成績相互利用登録発注機関 令和6年度 令和7年度a:各年度の工事件数 a1= a2=b:各区年度の工事成績の合計点数 b1= b2=x:各年度の平均点 x=b/a x1= x2=y:過去2年間の平均点y=(b1+b2)/(a1+a2)y=注1:工事成績相互利用登録発注機関発注工事の実績がない場合はその旨を記入すること。注2:各年度の平均点及び過去2年間の平均点の算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入する。注3:工事成績評定の通知書の写しを年度毎に整理して添付すること。ⅱ)工事の品質に関わる重大な問題の有無以下の様式に従い、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、令和6年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、有・無欄は選択せず、その事例について具体的かつ簡潔に記載すること。重大な問題が発生した事例有 ・ 無○事例工事名発注機関名完成年月日 年 月 日 引渡年月日 年 月 日具体的な内容(発生時期、発生場所、内容、原因、対応状況等)注1:「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。ア) 重大な人的被害を生じた事故がある場合イ) 重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合ウ) ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合エ) 上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月にわたり改善されず繰り返された場合- 17 -別記様式5配置予定技術者の資格・施工経験・工事成績会社名1)配置予定技術者の資格・同種工事の施工経験配置予定技術者の従事役職・氏名 ○○技術者 ○○○○法令による資格・免許(例)1級○○工事施工管理技士(取得年)監理技術者資格者証(取得年)監理技術者講習終了証(取得年)同種工事の判断基準平成23度以降に元請として完成・引き渡しが完了したCORINSに登録済みの工事で、電気設備工事に係る新営又は改修工事を施工した実績を有すること。工事の経験の概要工 事 名発注機関名施 行 場 所 (都道府県・市町村名)契 約 金 額工 期 年 月 日 ~ 年 月 日従 事 役 職 現場代理人,主任技術者,監理技術者 等建 物 用 途構造・階数建 物 規 模 (㎡)(施工面積 ㎡)工 事 内 容CORINSへの登録 有(CORINS登録番号)・無工事成績評定点 点(詳細は別記様式5-2のとおり)申請時における他工事の従事状況等工 事 名発注機関名工 期 年 月 日 ~ 年 月 日従 事 役 職 現場代理人,主任技術者,監理技術者 等本工事と重複する場合の対応措置例)本工事に着手する前の 月 日から後片付け開始予定のため本工事に従事可能- 18 -別記様式5-2工事成績評定点会社名:配置予定技術者氏名:ⅰ)工事成績の平均点以下の様式に従い、建設工事の工事成績について、工事成績評定の完成日を基準として、年度毎に平均点を算出する。(主任(監理)技術者又は現場代理人として従事したもののみ評価する。)発注機関工事成績相互利用登録発注機関令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度a:各年度の工事件数a1= a2= a3= a4=b:各区年度の工事成績の合計点数b1= b2= b3= b4=x:各年度の平均点x=b/ax1= x2= x3= x4=y:過去4年間の平均点y=(b1+b2+b3+b4)/(a1+a2+a3+a4)y=注1 工事成績相互利用登録発注機関発注工事の実績がない場合はその旨を記入の上、提出すること。注2 各年度の平均点及び過去4年間の平均点算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入する。注3 工事成績評定の通知書の写しを年度毎に整理して添付すること。注4 主任(監理)技術者として従事したことを証明できる書類を添付すること。- 19 -別記様式6緊急時での施工体制工事名:岡山大学(津島他)照明設備更新工事会社名岡山県又は広島県に所在する本店、支店及び技術者が常駐している拠点を記載すること。営業所等氏名郵便番号所在地本店・支店等の区分(該当に○印)・本店・支店・営業所・その他・本店・支店・営業所・その他・本店・支店・営業所・その他(記載例)営業所等氏名郵便番号所在地本店・支店等の区分(該当に○印)株式会社○○建設△△支店000-0000○○県○○市○○町○-○-○・本店○・支店・営業所・その他- 20 -別記様式7事故及び不誠実な行為会社名1.営業停止岡山県又は広島県を区域に含む営業停止措置のうち、本工事の開札日から起算して6ケ月以内に期間が終了したものを全て記載すること。措置を行った機関 営 業 停 止 の 期 間(記載例)国土交通中国地方整備局(記載例)年 月 日 から 年 月 日( ケ月)注1)営業停止の通知の写しを添付すること。注2)措置を受けていない場合には、その旨を記入の上、提出すること。2.指名停止中国地区において、文部科学省から受けた指名停止措置のうち、本工事の開札日から起算して6ケ月以内に期間が終了したものを全て記載すること。指 名 停 止 の 期 間(記載例)年 月 日 から 年 月 日( ケ月)注1)指名停止の通知の写しを添付すること。注2)措置を受けていない場合には、その旨を記入の上、提出すること。- 21 -別記様式8ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況会社名ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況について、「認定あり」・「認定なし」のどちらかを「■」にすること。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業(※労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る)、プラチナえるぼし認定)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)□ 認定あり□ 認定なし次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(トライくるみん認定企業・くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)□ 認定あり□ 認定なし青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)□ 認定あり□ 認定なし※外国法人については、内閣府によるワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認を受けていること。注1)認定通知書等、証明することのできる資料の写しを添付すること。- 22 -別記様式9継続教育(CPD)の取組状況会社名継続教育(CPD)の取組状況について、「当該団体の推奨単位以上を取得している証明あり」・「証明なし」のどちらかを「■」にすること。建築CPD情報提供制度及び建築CPD運営会議の構成員、構成員である協議会の参加団体が証明する証明書(競争参加資格確認申請書及び資料の提出期限の日から過去1年以内に単位取得が証明されたもの)□ 当該団体の推奨単位以上を取得している証明あり□ 証明なし注1)上記を証明する書類の写しを添付すること配置・案内図等本件に関する照会先 岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当 086-251-7124年 度工事名称工事場所電 気 設 備 工 事 発 注 概 要 書注)表中の・印の事項については、〇印の事項のみ適用する。
令和8年度岡山大学(津島他)照明設備更新工事別図による建 物 概 要完成期限棟名称工 種建 築 面 積延 面 積改 修 延 面 積構 造・階 数岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番1号(岡山大学鹿田団地構内)岡山県岡山市北区津島中一丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)岡山県倉敷市中央二丁目20番1号(岡山大学倉敷団地構内)岡山県岡山市北区津島中三丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)令和9年1月29日(金曜日)屋 内 工 事電 灯 設 備発生材処理工 事 概 要旧事務局庁舎・○・○・・○・○・・○・○・・○・○・・○・○・・○・○・・○・○・・○・○・・○・○・(592㎡)(302㎡)地上2階S造模様替 模様替 模様替地上2階模様替 模様替 模様替 模様替 模様替 模様替工学部5号館 中央図書館 旧工学部21号館 理学部本館地域医療人育成センターおかやま植物科学研究棟 研究棟2号館 研究棟3号館・本工事建物周辺は、学生、教職員及び病院利用者の往来が著しく、加えて配送・納品車両等の往来が 多いため、工事車両の構内徐行を徹底するとともに工事資材の搬出入の際には安全対策、安全管理を・大学行事、入試等により作業中止を求められる日がある。
・大学構内への入構は有料であるため、工事関係車両の構内駐車に際しては考慮すること。
徹底すること。
・敷地内は禁煙であり、工事用地内、工事車両内であっても同様とする。
・本工事建物は、常時教育・研究等を行っており、民有地に隣接していることから工事の施工に おいては、騒音、振動、粉塵の抑制に特に配慮した施工計画が必要である。
RC造地上4階(2,088㎡)SRC造(16,266㎡)地上6階RC造(902㎡)RC造(12,129㎡)(740㎡) (4,155㎡) (451㎡) (4,003㎡) (411㎡)RC造地上3階(1,042㎡)RC造地上3階(2,365㎡) (1,008㎡) (1,153㎡)(504㎡) (395㎡) (828㎡)RC造地上2階RC造地上3階592㎡ 1,974㎡ 902㎡地上3階197㎡ 764㎡ 732㎡ 287㎡ 307㎡ 641㎡※特記事項は、●の付いたものを適用する。
以上機器・材料は、下記の製造業者の製品、又はこれと同等品以上と認められる製品とする。
●本工事建物は現在使用中であり、本工事施工にあたっては、工程及び安全対策について監督職員 と十分協議の上、災害の防止につとめること。
●試験等のため、工事を中断することがある。
受けて行うこと。
●通行規制をかけ施工する場合、及び大型車両の入構時には、交通整理員を適切に配置すること。
敷地外であっても大学周辺での喫煙については慎むこと。
●敷地内は禁煙となっているため、厳守すること。(屋外・車中を含む)●4. その他工事現場管理●3.機器材料の指定●照明器具 東芝ライテック(株) パナソニック(株) 三菱電機照明(株)●敷地入構については、有料化しているので、搬入車両等について考慮すること。
3. 工事の施工4.請負代金の支払5.その他(1)特記仕様書の適用方法特記された材料、製造所、製品名、施工業者等の取扱いは、特記されたもの又は同等以上のものとし、同等以上のものを使用する場合は監督職員の承諾を受ける。
Ⅱ 特 記 事 項●2.完成図書その他●機器完成図(PDF)●試験結果(PDF,Excel又はWord)国立大学法人岡山大学工事請負等契約要項(平成16年4月1日学長裁定)別記第1号の○1.工事に必要な光熱水量は、本学の負担とする。
●諸手続き書類(写)(PDF)●工事写真・完成写真(JPEG) ※A4ファイル綴 1部提出工事完成時には、下記の電子データなどを提出する。
●工事動線及び室内の什器類はビニルシート等で適切な養生を行い、周囲を汚染しないよう十分 配慮すること。また、清掃は毎日の作業終了後、必ず行い環境美化に努めること。
●完成図(JWW、PDF) ※A3版(白焼)仮製本 1部提出 選任すること。
工事請負契約基準、特記仕様書を含む図面〇枚によるほか、●印の付いたものを適用する。
●公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)●公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(令和7年版)●公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(令和7年版)●工事写真撮影要領(令和5年9月)請負代金は、岡山大学財務部経理課から前払いを含め3回以内に支払うものとする。
〇掘削作業に際しては岡山大学文明動態学研究所の職員の立ち会い(または承諾)を- E(A1)-(A3)-令和8年4月1岡山大学(津島他)照明設備更新工事 ※ 特 記 仕 様 書 ※1/3000,1/60001/6000,1/12000Ⅰ 工 事 概 要1.工事場所 岡山市北区津島中一丁目、三丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)岡山市北区鹿田町二丁目5番1号(岡山大学鹿田団地構内)倉敷市中央二丁目20番1号(岡山大学倉敷団地構内)E-E-E-E-E-E-10E-E-E-E-縮尺E-E- 1112E- 131/100縮尺 図面番号図面リスト図面番号 図面名称1 2 3 4 5 6 7 8 9E-図面名称図面リスト・特記仕様書・各団地配置図電灯分岐設備凡例1/30001/6000E-E-E-E-E-1415161718191/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1002.完成期限 令和9年1月29日(金曜日)自然科学研究科棟共創イノベーションラボ棟女子学生寮馬 場馬術部理学部本館弓道射場馬房及北福利施設自動車部BOX本部棟保健管理センター体育管理施設プール職員宿舎大学会館野 球 場陸 上 競 技 場国際交流会館薬学部2号館記念館創立五十周年工学部1号館工学部17号館教育学部新技術研究センター体育器具庫旧事務局庁舎門衛所学童保育室理学部2号館教育学部北音楽棟福居留学生宿舎薬用植物園管理舎薬用植物園温室装置化システム農場ガラス室校友会文化系クラブ棟プール脱衣所校友会トレーニング棟合宿所A棟B棟C棟サッカー場及びラグビー場体育器具庫教育学部東棟文法経2号館文法経1号館文法経倉庫文学部動物実験施設グラウンド文学部古学資料室中央図書館(西館)中央図書館(新館)情報統括センター倉庫体育棟焼成窯室薬学部本館 グッドジョブセンター事務局車庫国際学生シェアハウスwwwwww異分野基礎科学研究所棟農学部Ⅰ号館 農学部Ⅱ号館農学部Ⅲ号館農学部Ⅳ号館 アーチェリー課外活動倉庫環境管理センター21号館工学部9号館工学部文法経講義棟西棟文法経講義棟東棟10号館工学部工学部3号館工学部4号館工学部5号館教育学部本館光・放射線情報解析部門津島施設一般教育ABC棟一般教育 DE棟清水記念体育館体育館第二武道館武道館第二 体育管理施設ボクシング部BOXJテラス職員宿舎 職員宿舎津島宿泊所職員宿舎職員宿舎動物資源部門津島南施設特別高圧受変電室農場施設棟コラボレーション・センター調査研究センター埋蔵文化財工学部18号館工学部19号館工学部20号館南福利施設工学部12号館ゲノム・プロテオーム解析部門農業工学実験棟留学生等宿泊施設中央図書館機械室旧工学部15号館工学部13号館工学部14号館工学部6号館東工学部6号館西教育学部南音楽棟グランド自然科学系総合研究棟工学部東福利施設コモンズ共育共創環境理工棟実験研究棟文化科学系総合研究棟N2号館津島団地配置図 S=1/6,000100m 0 50教育学部講義棟工事対象建物岡山大学(津島他)照明設備更新工事〇この工事現場において、第3種電気主任技術者以上の資格を有する者を電気保安技術者として建 物 概 要棟名称工 種建 築 面 積延 面 積改 修 延 面 積構 造・階 数屋 内 工 事電 灯 設 備発生材処理工事概要・○・○・・○・○・・○・○・・○・○・・○・○・模様替 模様替 模様替 模様替 模様替理学部本館地域医療人育成センターおかやま植物科学研究棟 研究棟2号館 研究棟3号館RC造(12,129㎡)(4,003㎡) (411㎡)RC造地上3階(1,042㎡)RC造地上3階(2,365㎡) (1,008㎡) (1,153㎡)(504㎡) (395㎡) (828㎡)RC造地上2階RC造地上3階 地上3階197㎡ 764㎡ 732㎡ 287㎡ 307㎡・○・○・・○・○・・○・○・模様替 模様替地上2階模様替工学部5号館 中央図書館 旧工学部21号館RC造地上4階(2,088㎡)SRC造(16,266㎡)地上6階RC造(902㎡)(740㎡) (4,155㎡) (451㎡)693㎡ 1,974㎡ 902㎡・○・○・(592㎡)(302㎡)地上2階S造模様替592㎡旧事務局庁舎鹿田団地配置図 S=1/3,00050 0 100mN(141)焼却研究棟(131)標本保存庫(038)学生BOX(039)弓道場(011)校友会クラブ棟B棟(012)校友会クラブ棟D棟(010)校友会クラブ棟A棟1996 S1 30㎡1982 S1 161㎡1942 W1 50㎡1930 W1 106㎡2009 S2 233㎡2009 S1 136㎡2009 S2 400㎡12904㎡附属図書館民 有 地(125)民 有 地(134)守衛所P(12台)(008)基礎医学棟P(24台)テニスコート鹿田会館P(35台)P(10台)P(9台)P(28台)P(35台)立体駐車場7mP(11台)P(228台)P(5台)P(23台)P(3台)立体駐車場(149)保健学科棟P(24台)P(280台)11m 市 道市 道民 有 地グラウンド(001)門衛所(109)テニスコート(116)特高受変電施設光・放射線情報(133)岡山大学病院外来診療棟(医科)P(34台)P(6台)(135)臨床講義棟(119)(140)連絡通路54㎡R+1P(74台)17544㎡P(32台)P(4台)P(56台)体育館及武道場保存建物Fukutake7308㎡S1 396㎡1068㎡解析部門鹿田施設(139) 930㎡(110)8515㎡基礎研究棟 (142)動物資源部門鹿田施設(113)講義実習棟基礎医学(117)(151)医歯薬融合型6061㎡1402㎡記念会館臨床研究棟9722㎡(112)中央診療棟(104)鹿田分館Hall(150)Junko(005)(旧栄養学棟)医学資料棟・講堂(旧生化学棟)(004)(127)(医科・歯科)21335㎡歯学部棟・外来診療棟(148)総合診療棟25074㎡(136)エネセン1674㎡(107)看護師宿舎エネセンⅡ期818㎡(115) 旧RI研究センター(144)北消防署管理棟6954㎡(145)総合教育研究棟5100㎡(122)機械棟(062)ボイラー室(123)焼却炉棟(143)入院棟37960㎡ 16770㎡ 21190㎡(114)機械棟598㎡1921 W1 22㎡2013 S1 1394㎡2003 SR8-12007 R22002 R2-11975 R2 689㎡1987 SR7-1 2007 SR11-1 2002 SR11-12012 SR5 11837㎡2016 SR7-1 13237㎡1978 R1 154㎡1973 R21979 R4 1046㎡2012 R3 1042㎡19981975 R6-1 16932㎡1999 R+1 27㎡1985 R4-1 12823㎡1986 S1 27㎡1969 RS1 672㎡(140)2009 90㎡地域医療人育成センターおかやま(MUSCAT CUBE)教育研究棟研究棟1号館研究棟2号館植物科学研究棟研究棟3号館50 0 100m倉敷団地配置図 S=1/3,000照明器具姿図(津島)中央図書館 新館棟 電灯分岐設備 1階改修図(津島)中央図書館 新館棟 電灯分岐設備 2階改修図(津島)中央図書館 新館棟 電灯分岐設備 3階改修図(津島)中央図書館 新館棟 電灯分岐設備 4階改修図(津島)中央図書館 新館棟 電灯分岐設備 5階改修図(津島)中央図書館 新館棟 電灯分岐設備 6階,屋階改修図(津島)中央図書館 東棟 電灯分岐設備 2階・3階改修図(津島)旧事務局庁舎 電灯分岐設備 1階・2階改修図(鹿田)地域医療人育成センターおかやま 電灯分岐設備 1~3階、
屋階改修図(津島)理学部本館 電灯分岐設備 1階改修図(倉敷)研究棟3号館 電灯分岐設備 1~3階改修図(津島)工学部5号館 電灯分岐設備 1・2階改修図(津島)工学部5号館 電灯分岐設備 3・4階改修図(倉敷)植物科学研究棟 電灯分岐設備 1・2階改修図(倉敷)植物科学研究棟 電灯分岐設備 3・4階改修図(倉敷)研究棟2号館 電灯分岐設備 1・2階改修図(津島)旧工学部21号館 電灯分岐設備 1・2階改修図(津島)中央図書館 新館棟 電灯分岐設備 1階撤去図(津島)中央図書館 新館棟 電灯分岐設備 2階撤去図(津島)中央図書館 新館棟 電灯分岐設備 3階撤去図(津島)中央図書館 新館棟 電灯分岐設備 4階撤去図(津島)中央図書館 新館棟 電灯分岐設備 5階撤去図(鹿田)地域医療人育成センターおかやま 電灯分岐設備 1~3階、屋階撤去図(津島)理学部本館 電灯分岐設備 1階撤去図(津島)旧事務局庁舎 電灯分岐設備 1階・2階撤去図(津島)中央図書館 東棟 電灯分岐設備 2階・3階撤去図(津島)中央図書館 新館棟 電灯分岐設備 6階,屋階撤去図1/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/100(倉敷)植物科学研究棟 電灯分岐設備 1・2階撤去図(倉敷)植物科学研究棟 電灯分岐設備 3・4階撤去図(倉敷)研究棟2号館 電灯分岐設備 1・2階撤去図(倉敷)研究棟3号館 電灯分岐設備 1~3階撤去図(津島)旧工学部21号館 電灯分岐設備 1・2階撤去図(津島)工学部5号館 電灯分岐設備 1・2階撤去図(津島)工学部5号館 電灯分岐設備 3・4階撤去図 E-E-E-E-E-E-E-E-E-212223242526272829E- 30E-E-E-E-E-E-313233343536E- 20特記仕様書 図面リスト 団地配置図-器具光束:2200 lmクリーンルーム向け 天井直付型、紫外線遮断黄色タイプ・非調光ライトバー(カバー):ポリカーボネート消費電力25W、定格出力型、電圧100~242V電源装置はライトバー側に内蔵光源寿命40000時間(光束維持率85%)本体:鋼板(白色粉体塗装)パナソニック NNLK41530J+NEL4400EY LE9 相当品LED直付型40形 クリーンルーム向け LED直付型20形 SP-図6枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、埋込穴□150反射板:アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)器具光束:1665lm、消費電力:11.6W、電圧:100-242V5000K、Ra85、拡散タイプ反射板(上部):プラスチック(ホワイト)LED<ワンコア(ひと粒)タイプ>、電源ユニット内蔵、一般タイプパナソニック XND1590SNLE9 相当品LED角型埋込型ダウンライト150形 SP-図5消費電力5.9W、定格出力型、電圧100~242V一般タイプ、800lmタイプ電源装置はライトバー側に内蔵昼白色(5000K)、Ra83光源寿命40000時間(光束維持率85%)ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)本体:鋼板(白色粉体塗装)パナソニック XFX200NENLE9 相当品SP-図4パナソニック XDL443VGNLE9 相当品常時:ライトバー点灯、非常時:本体組込LED(一般出力型)点灯自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付光束維持時間40000時間(光束維持率85%)、点検スイッチ付非常用LEDレンズ:ガラス、常用ライトバー:ポリカーボネート(乳白)リニューアル専用、非常灯評定番号:LALE-027電圧:100~242V対応、蓄電池:ニッケル水素電池非常灯タイプ、4000lm(FLR40形節電タイプ×2灯器具相当)LED非常灯40形 下面開放 W300 電源内蔵形 LED非常灯40形 下面開放 W220 電源内蔵形 LED非常灯40形 下面開放 W300 電源内蔵形 SP-図3常時:ライトバー点灯、非常時:本体組込LED(一般出力型)点灯自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付光束維持時間40000時間(光束維持率85%)、点検スイッチ付非常用LEDレンズ:ガラス、常用ライトバー:ポリカーボネート(乳白)リニューアル専用、非常灯評定番号:LALE-027電圧:100~242V対応、蓄電池:ニッケル水素電池パナソニック XDL443UGNLE9 相当品SP-図2自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付光束維持時間40000時間(光束維持率85%)、点検スイッチ付非常用LEDレンズ:ガラス、常用ライトバー:ポリカーボネート(乳白)リニューアル専用、非常灯評定番号:LALE-027電圧:100~242V対応、蓄電池:ニッケル水素電池常時:ライトバー点灯、非常時:本体組込LED(一般出力型)点灯非常灯タイプ、6900lm(Hf32形高出力×2灯器具相当)パナソニック XDL463VGNLE9 相当品SP-図1非常灯タイプ、4000lm(FLR40形節電タイプ×2灯器具相当)- E(A1)-(A3)-岡山大学(津島他)照明設備更新工事令和8年4月適用 記号 取付高 備考 名称電灯分岐設備 凡例照明器具 天井付 40形照明器具 天井付 20形照明器具照明器具壁付(横) 40形壁付(横) 20形壁付(縦) 照明器具照明器具 天井付 スクエア型照明器具 天井付(ダウンライト・シーリングライト)ブラケット天井付照明器具天井付 40形天井付 20形投光器 撤去のみ非常照明非常照明非常照明既設位置ボックス丸型露出ボックス調光スイッチ※ 図中"R"を付した照明器具はリレー付制御用T/U(1回路用)内蔵を示す。T/Uは再使用することとし、照明器具上部にボックスを新設の上収納すること。
2) 使用可能な既設吊具は清掃の上再用すること。
4) 特記無きケ-ブル引下げ個所は露出部は金属線ぴ、いんぺい部はPF管等にて保護する事。
5) 撤去後の開口部(配管穴他)は補修を行うこと。
3) 照明器具及びスイッチ更新部において必要に応じて配線の接続替えを行い電源供給を行うこと。また、接続部のケーブルが劣化している場合は再成端を行うこと。
特記事項 6) 照明器具リストに「新規」と記載したものは、新たに位置出し、支持材の取付等を行う器具を示す。
記号 適用 備考 名称ケーブル配線露出配管配線EM-EEF1.6-3C ころがしEM-EEF1.6-3C(E19) 塗装共2信号線式 (参)パナソニック NQ21505電灯分岐設備 凡例 照明器具参考姿図天井直付型、保護等級:IP23本体:ステンレス、カバー:ポリカーボネート(乳白)器具光束2980lm、消費電力27W、電圧100~242V5000K、Ra83、光束維持時間40000時間(光束維持率85%)防雨型、ひと(熱線)センサ・EEセンサ付(ON/OFF型)LED内蔵、電源ユニット内蔵パナソニック NNFS41811CLE9 相当品LEDウォールライト 40形 LEDウォールライト 40形天井直付型、保護等級:IP23本体:ステンレス、カバー:ポリカーボネート(乳白)器具光束2980lm、消費電力27W、電圧100~242V5000K、Ra83、光束維持時間40000時間(光束維持率85%)防雨型、ひと(熱線)センサ・EEセンサ付(ON/OFF型)LED内蔵、電源ユニット内蔵パナソニック NNFS41810CLE9 相当品SP-地2 SP-地1LEDブラケットライト 40形電球1灯器具相当 SP-旧事2 SP-旧事1 SP-旧事3 LED埋込型スクエアベースライト FHP23形×3灯相当 LED埋込型軒下用ダウンライト 150形パナソニック LGW85013K 相当品器具光束396lm、消費電力4.3W、電圧100V防湿型・防雨型、ネジ込み方式、天井直付型・壁直付型カバー:アクリル(乳白)、プラスチック(ホワイト)パナソニック XL553PFVKLE9 相当品電球色(2700K)、Ra80、光源寿命40000時間(光束維持率70%) □275、乳白パネル電圧:100~242V光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)、Ra:83本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)枠:鋼板(高反射白色粉体塗装)パネル:アクリル(乳白)パナソニック XNW1563WNLE9 相当品LED内蔵<ワンコア(ひと粒)タイプ>、電源ユニット内蔵、軒下用(防雨型)5000K、Ra85、拡散タイプ、一般光色タイプ、光源遮光角15度器具光束:1585lm、消費電力:11.6W、電圧:100-242V光束維持時間40000時間(光束維持率85%)反射板(上部):プラスチック(ホワイト)枠:鋼板(ホワイトつや消し仕上)パネル:アクリル(透明)、埋込穴:φ150-LEDブラケットライト 40形電球1灯器具相当パナソニック LGW85013K 相当品器具光束396lm、消費電力4.3W、電圧100V防湿型・防雨型、ネジ込み方式、天井直付型・壁直付型カバー:アクリル(乳白)、プラスチック(ホワイト)電球色(2700K)、Ra80、
光源寿命40000時間(光束維持率70%)SP-倉1-(A1) S=1/100(A3) S=1/200ENE250廊下5,5007,7005,5002,200J7,7002,2005,5005,500F G H I J13,200女子便所男子便所EV実験室(2)学生研究室(1) 教員研究室(1)教員研究室(2) 教員研究室(3) 教員研究室(4)実験室(3)実験室(4)学生研究室(2)(202) (203)(204) (205) (206)(207)ゼミ室(2)(208)(209)(210)(211)階段室DN UP屋外階段LP-7庇(4)廊下PS PSPS PSLP-6LP-5 LP-5床・巾木のみ改修庇(1)51PS VHVHVHVH5,230消10,2505,020 210庇(3)庇(3)2086実験室(2) 210 実験室(4)1- 209 実験室(3)5 6階段室 - EPS- 男子便所8- 女子便所7 LRS1-13LRS1-13LSS9H-4-65 LSS9H-4-65 LSS9H-4-65 LSS1-4-23 LDS2-SK1-LBF11 22階平面図 1/100F G H IPS廊下5,5007,7005,5002,20013,200E F G H I J7,7002,2005,5005,500 1,400E F G H I J25013,200多目的便所女子便所男子便所ポーチ倉庫(111)(102)(104)(105)講義室(2)玄関ホール(1)EV事務室(103)会議室(106)電気室書庫(108)(109)(110)学生実験室(1)実験室(1)ゼミ室(1)屋外階段階段室廊下(107)学生実験室(2)スロープUP増築梁カバー段部 改修無しPS PSPS PS5757VHVH5,2305,02010,25010,2505,0205,020 210アルミ製可動式ルーバー新設61SSS- 男子便所5- 女子便所5- 多目的便所2LRS1-13 LRS1-13LRS1-13DS1-N 1 DS1-N 1DSI-K 1 DSI-K 1DS1-KF 1 DS1-KF 1DS1-N 16106107学生実験室(1)学生実験室(2)9電気室 108 1093書庫 110 実験室(1)1- 111 倉庫1 6階段室 - EPS1SP2MP-L 1LSS9H-4-65 LSS9-4-30 LSS1-4-30 5K1-LSS1-4-37LSS9H-4-65LSS9H-4-65LSS1-4-23 LDS2-SK1-LBF11 2 LSS1-4-301階平面図 1/100令和8年4月3-工学部5号館 電灯分岐設備 1・2階改修図岡山大学(津島他)照明設備更新工事--(A1) S=1/100(A3) S=1/200EPS5,5007,7005,5002,20013,200E F G H I J7,7002,2005,5005,500F G H I J13,200女子便所男子便所共用研究室(2)共用研究室(1)EV教員研究室(5) 教員研究室(6) 教員研究室(7) 教員研究室(8) 教員研究室(9)学生研究室(3)学生研究室(4) 実験室(5)実験室(6)階段室DN UP屋外階段(302) (303) (304) (305) (306) (307)(308)(309) (310)(311)(312)廊下増築梁カバーPS PSPS PS50EPSLP-2VHVHVHVH5,23010,2505,02010,250210庇(3)庇(3)- 屋外階段SP2MP-LSP3MP-L21LRS1-1300LM 18310 311 実験室(6)6実験室(5)1-5階段室 - EPS- 男子便所8- 女子便所7-DS1-NDS1-KK1-IRS4-JE1325 6廊下・ホールDS1-NDSI-KDS1-KF111DS1-NDSI-KDS1-KF 111LRS1-13LRS1-13LSS9H-4-65 LSS9H-4-65 LSS1-4-23 LDS2-SK1-LBF11 2S SPS5,5007,7005,5002,20013,200E F G H I J7,7002,2005,5005,500F G H I J13,200女子便所 男子便所EV(407) (408)庇(3)庇(3)学生研究室(5)学生研究室(6)倉庫階段室 DN屋外階段(406)(409)(410)実験室(7) 実験室(8)PS PSPS PS5,23010,2505,02010,2505,020 210廊下教員研究室(10)(402)教員研究室(11)(403)教員研究室(12)(404)教員研究室(13)(405)64101倉庫409 実験室(8)LSS9-4-23LSS9H-4-654076 1- 実験室(7) 階段室 - EPSLSS9H-4-65 LSS1-4-23 LDS2-SK1-LBF11 24階平面図 1/1003階平面図 1/100N令和8年4月4(津島)工学部5号館 電灯分岐設備 3・4階改修図岡山大学(津島他)照明設備更新工事N改修棟1東棟書庫棟1改修棟2新館棟書庫棟2改修棟3時計台棟- E-Y 57500Y 47200Y 3294007200Y 27500Y 17800 7500 〃 〃 〃 7500 780053100X X X X X X X X 1 2 3 4 5 6 7 81 階 平 面 図E4設備室EPS1G電気室 E27EPS1G(A1)1/100(A3)1/200S=1/100増築棟Key-Plan階段(2)複写コーナー設備室EPS電気室閲覧コーナー参考図書コーナー参考図書コーナーニューメディアコーナー事務室 準備室AV演習室女子便所男子便所P Sラウンジ階段(1)EPS身障者便所CH:3000CH:3000LSS1-4-23LSS1-4-23LSS1-4-37LSS1-4-37K1-LSS1-4-37令和8年4月5(津島)中央図書館 新館棟 電灯分岐設備 1階改修図岡山大学(津島他)照明設備更新工事N改修棟1東棟書庫棟1改修棟2新館棟書庫棟2改修棟3時計台棟- E-(A1)1/100(A3)1/200増築棟Key-PlanEPS1 G設備室 E4EPS1GY 57500Y 47200Y 3294007200Y 27500Y 17800 7500 〃 〃 〃 7500 780053100X X X X X X X X 1 2 3 4 5 6 7 82 階 平 面 図 1 : 100階段(2)複写コーナー設備室EPS製本準備室集密書架閲覧コーナーCH:3000閲覧コーナーCH:3000ラウンジ階段(1)EVEVEPSPS男子便所女子便所人文社会系雑誌閲覧コーナーLSS1-4-23LSS1-4-23LSS1-4-23令和8年4月6(津島)中央図書館 新館棟 電灯分岐設備 2階改修図岡山大学(津島他)照明設備更新工事N改修棟1東棟書庫棟1改修棟2新館棟書庫棟2改修棟3時計台棟- E-(A1)1/100(A3)1/200増築棟Key-PlanEPS1G設備室 E4EPS1GX 1 2 X1 Y2 Y3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X3 Y4 Y5 Y〃5310029400720078007500〃 7500720075007500 〃 78001 : 100 3 階 平 面 図階段(2)複写コーナー設備室EPS集密書架閲覧コーナー開架書架スペース閲覧コーナーグループ研究室ラウンジPS階段(1)EPSEVEV人文社会系開架閲覧コーナー男子便所女子便所身障者便所CH:3000CH:3000LSS1-4-37LSS1-4-23LSS1-4-23(津島)中央図書館 新館棟 電灯分岐設備 3階改修図 令和8年4月7岡山大学(津島他)照明設備更新工事N改修棟1東棟書庫棟1改修棟2新館棟書庫棟2改修棟3時計台棟- E-(A1)1/100(A3)1/200増築棟Key-PlanX 17800Y 1X 27500X 3〃7500Y 27200〃531004 X X 5 X 6〃X 77500 7800X 829400Y 372007500Y 4Y 51 : 100 4 階 平 面 図EPS1G設備室 E4EPS1G階段(2)複写コーナー設備室EPS集密書架閲覧コーナーCH:3000研究図書コーナー第二共同研究室 第一共同研究室ラウンジ階段(1)男子便所女子便所研究個室EVEVPSEPSLSS1-4-37LSS1-4-23LSS1-4-23(津島)中央図書館 新館棟 電灯分岐設備 4階改修図 令和8年4月8岡山大学(津島他)照明設備更新工事N改修棟1東棟書庫棟1改修棟2新館棟書庫棟2改修棟3時計台棟- E-(A1)1/100(A3)1/200増築棟Key-PlanX 178001 Y2 X75003 X〃7500Y 27200〃531004 X 5 X X 6〃7 X7500 78008 X29400Y 372007500Y 4 5 Y1 : 100 5 階 平 面 図EPS1G設備室 E4A CH:2800EPS1G1GA6A2CH:2800 A2CH:2800 CCH:2800 A2484CH:2800 H1CH:2800 A4CH:2800 特殊収蔵庫 B40CH:2800 A64CH:2800 A1612A724 31CH:2800 A31A142A1116CH:2500 CH:2500 CH:2500 CH:2620 CH:2620階段室(2)複写コーナー廊 下撮影室特殊資料演習室特殊資料閲覧室 特殊資料事務室 電子計算機室 オペレーション室システム管理室P S男子便所女子便所EVEV大会議室消耗品保管庫湯沸室 電算開発室階段室
(1)特殊資料展示室小会議室特殊資料書庫EPS特別収蔵庫LSS1-4-37LSS1-4-23LSS1-4-23天井張り直し(別途建築工事)天井張り直し(別途建築工事)天井張り直し(別途建築工事) 天井張り直し(別途建築工事)撮影室LRS20-4-48LRS8-4-20特殊資料演習室LRS3-4-48LRS8-4-20特殊資料閲覧室LRS20-4-48特殊資料事務室LRS3-4-48電子計算機室LRS3-4-48オペレーション室LSS9-4-48システム管理室LRS6-4-48P.SSP4消耗品保管庫LSS10-4-37LSS9-4-65大会議室LRS8-4-20湯沸室LRS20-4-65電算開発室LSS9-4-48小会議室LSS9-4-65特殊資料展示室LSS10-4-37特殊資料書庫LSS10-4-37SP-図1 SP-図2 SP-図3 SP-図2 SP-図2 SP-図3SP-図5SP-図5 SP-図5SP-図6EPSRRRRRRRRRRRRRRRR(津島)中央図書館 新館棟 電灯分岐設備 5階改修図 令和8年4月9岡山大学(津島他)照明設備更新工事- E-(A1)1/100(A3)1/2001 : 100 6 階 平 面 図7500 7200 7500294007200〃 7500 7800 〃 7800 7500 〃53100Y 5Y 4Y 38 X 7 X 6 X 5 X 4 X 3 X 2 X X 1Y 2Y 1N改修棟1東棟書庫棟1改修棟2新館棟書庫棟2改修棟3時計台棟増築棟Key-Plan7500X X 6 71 : 100 屋 上 平 面 図1P.S GCH:2800 CH:2800 EV機械室11D2集密書庫 D41P.SEPS1G 燻蒸室EPS1Gボンベ庫 G4空調機械室 G8ボンベ庫階段室(2)空調機械室EPS公文書保管庫集密書庫P S燻蒸室EVEV階段(1)EPS PS集密書庫P SEV機械室廊 下CH:2800 公文書保管庫 D4CH:2800 A 集密書庫20LSS9-4-48LSS1-4-23LSS1-4-37LSS1-4-23 LSS10-4-37 LSS10-4-37 K1-LSS1-4-37LSS1-4-37LSS10-4-37LSS9-4-23 LSS10-4-37 SP-図4(津島)中央図書館 新館棟 電灯分岐設備 6階,屋階撤去図岡山大学(津島他)照明設備更新工事10令和8年4月1階配線図 S=1/100 2階配線図 S=1/100 DN書庫棟A B C D4 6 5 7 8CD D D DD D D DD D D DD D D D C C C B B B BE E EE EE E E EE E E EE E E E自然科学・ 技術閲覧室A-B-AC C C C C A C C CD D D D D D DC C CDAE EE E E E E E E EEE E E EAE E EE E E E E E EE E E E E E EAEVチュートリアル1 チュートリアル2事務室( ボランティア控室)B B B B B B B B B B C C C自然科学・ 技術閲覧室BE E E E E E EEXP,JSKMWC掃除5,600 5,600 5,6003,800 3,800 3,800 3,80026,6003,800 3,800 3,80028,1508,000 3,3504,270 3,730 UP倉庫資料運用係 書庫棟A B C D4 6 5 7 8A A A A A AD D D D D DD D D D DD D D D DB B BA A A A A AA A A A A AA A A A AE E E ED D DFFFF F FF F FF FF F F FF F F FAF F FF F FF FF F自然科学系雑誌閲覧室A-B-A B B B B自然科学系雑誌閲覧室BA A A A A AEVEXP,JSKFA A AF F F FD D D D D DD D D D D D D D D D D DAA A A A A A A A A A AA A A AA A A A AD D D D DC C C C C C CBC C C C C C CAE E E E E掃除WWC多目的WCPSF F5,600 5,600 5,6003,800 3,800 3,80026,6003,800 3,800 3,800 3,80028,1503,350 8,000N NMWC× 7前室× 1WWC× 9多目的WC× 2前室× 1- E-(A1)1/100(A3)1/200N改修棟1東棟書庫棟1改修棟2新館棟書庫棟2改修棟3時計台棟増築棟Key-PlanLRS1-08LRS1-08LRS1-08LRS1-08 LRS1-08(津島)中央図書館 東棟 電灯分岐設備 2階・3階改修図岡山大学(津島他)照明設備更新工事11令和8年4月SP-工1--(A1) S=1/100(A3) S=1/200EUPDN13,5007,500 6,0005,500 2,000C13,5006,000 7,5005,500 2,000A B33,4005,400 7,000 7,000 7,000 7,0001 2 3 4 5 6N吹 抜廊 下DN倉 庫手洗い屋外階段PSオ-プンラボ① オ-プンラボ②オ-プンラボ③オ-プンラボ④ オ-プンラボ⑤女子便所A B C変電室EPSホ-ル・階段室犬走り犬走りUPPS男子便所多目的便所洗面所UPボンベ庫1/15 スロープ1/15 スロープ流し3,700 3,300 3,200 3,200 3,000 4,000 3,800 3,8003,5007,000 7,000 7,000 5,400 7,00033,4001 2 3 4 5 6廊下1ラット飼育室1流しマウス飼育室1検疫処置室検疫室スロープ 1/15スロープ 1/15事務室汚物搬出スロープ玄関ポ-チ資材室・職員更衣室実験室1実験スペース廊下2犬走り 汚物取扱エリア動物・資材搬入口+360+800+350+800±0UPUP3,800 3,200 3,000 4,000 2,600 4,4007,000 5,400 7,000 7,000 7,0007,5002,0006,00013,5003,000 2,5005,5006,000 7,50013,5005,500 2,000 2,000 4,0002,850 2,650255,400 7,000 7,000 7,000 7,000ホール CH=22CH=1CH= CH= CH= CH= CH=1前室 メインエリア更衣室 動物・資材搬入口FRS26B-162PH9 2検疫室2実験室24マウス飼育室23CH=1CH= CH= CH= CH= CH= 事務室2検疫処置室3空調機械室2ラット飼育室33ラット飼育室23資材室・職員更衣室CH= CH=CH= CH= CH= CH=ラット飼育室13 4使用済ゲージ置場実験室1使用済ゲージ置場6EPS1マウス飼育室1CH=CH=廊下23変電室1 62多目的トイレ3男子便所・洗面所9ポーチ CH=2CH= 汚物取扱エリアFSS9MP-322PH9 5CH= 吹抜22オープンラボ ①6 6 6 6オープンラボ ② オープンラボ ② オープンラボ ③6 6オープンラボ ⑤5オープンラボ ④ オープンラボ ④ オープンラボ ③8CH= EPS1廊下6女子便所・洗面所10倉庫1CH=2500CH=2500 CH=2700CH=2500CH=2700 CH=2700 CH=2700CH=2700 CH=2700 CH=2700 CH=2700メインエリア更衣室前室マウス飼育室2 ラット飼育室2 ラット飼育室3 実験室2空調機械室LRS1-13 LRS1-13LRS3-2-30LSS10H-4-65LSS9-4-30LSS9-4-30LRS6-4-23LRS6-4-23LSS1-2-15LSS1-2-15LSS1-4-23(線ぴ取付)K1-LSS1-4-23(線ぴ取付)LSS1-4-23LSS1-4-30LSS1-4-30LSS9-4-23LSS10H-4-65LSS10H-4-65LSS10H-4-65LSS10H-4-65LSS10H-4-65LSS10H-4-65LSS10H-4-65 LSS10H-4-65LSS10H-4-65LSS10H-4-65 LSS10H-4-65 LSS10H-4-65 LSS10H-4-65LSS10H-4-65 LSS10H-4-65 LSS10H-4-65 LSS10H-4-65LRS1-13LRS1-13LRS9-4-45LRS9-4-45岡山大学(津島他)照明設備更新工事令和8年4月(津島)旧工学部21号館 電灯分岐設備 1・2階改修図旧工学部21号館 電灯分岐設備 1階改修図 S=1/100旧工学部21号館 電灯分岐設備 2階改修図 S=1/100129005,210 7,0301,1002,500男子便所5,4602,350便所1,200 4,600掃具入2,500車椅子7,700 300女子便所300 300 7,700 300事務室1,200 2,750(産学官連携室)(OA床)(OA床)4,7803007,8008,3007,800 5,4602,350 4,8504,7801,100 4,660 3,6402,500資料室1,82016,3801,820 12,7405,4608,300 8,30022,0605,460(OA床)オープンラボ6,980Y2Y3Y1300 5,160PSミーティング室Y4X1 X222,060X3(OA床)Y2X3Y3Y4X2 X112,740 1,820 1,8208,300Y116,380PS2階 平面図 1/100 1階 平面図 1/1004,1806,000廊下湯沸コーナ研究情報公開室 研究活動公開室EVUPUPEVホール11人湯沸室PSPS PSSP-10300 300300 300 300 300SP-10DNDNEPS更衣室EPSホール玄関オープンラボ
(OA床)執務室- E-(A1)1/100(A3)1/200(津島)旧事務局庁舎 電灯分岐設備 1階・2階改修図岡山大学(津島他)照明設備更新工事13令和8年4月18172 1 8 42更衣室4玄関28 4 81 311 4 2120LRS20-4-65 20LRS20-4-65LRS1-13LRS1-13 LRS1-13LSS9-4-30LRS15-6-110SP-旧事2SP-旧事1SP-旧事1SP-旧事1SP-旧事2EPSSP-旧事1男子便所LRS1-13LSS9-4-30女子便所 廊下LRS1-13車椅子便所 PS 産学官連系室LRS20-4-65ホールLRS15-6-110天井張り直し(別途建築工事) SP-旧事3LRS20-4-65研究活動公開室,研究情報公開室PS資料室LRS20-4-65廊下LRS1-13湯沸室 ミーティング室執務室LRS15-6-110ホールオープンラボEPS6,300 2,920 6,300 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 6,300 2,920 6,3007,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 2,920 6,300 6,300 3,600PS無菌室恒温室恒温室恒温室実験室培養準備室恒温室準備室倉庫印刷室学部長室廊下廊下[B-103][B105]実験室[B101] 実験室[B102]教官実験室[B104]教官室[A101]実験室[A102]教官室[A103]実験室[A104]教官実験室[A106]実験室[A107]PS[A105]電気室[B106][A108-2]教官実験室 教官実験室 教官室 実験室 PS EPSPS身障者用便所[B108-2]教官実験室 実験室[B110-1] [B109][B108-1]前室[A108-1][B110-4][B110-3][B110-2][B111] [B112] [B115] [B114] [B113] [B118] [B117][A115] [A114][A112] [A111] [A110] [A109] [A117] [A118] [A119]PS[A121][A122] [A123] [A124]廊下倉庫倉庫石工室B 石工室A 実験室 実験室 教官実験室[A147][A140][A137]文書庫倉庫[A108-3]研究室押入[B120]女子便所[B121]男子便所121 2 3 4 5 6 7 8 91011A F G H I J K L M N O P B C D E廊下6,300 2,920 6,300 3,600 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 3,600 7,200A F G H I J K L M N O P B C D E Q R S T廊下大会議室[B122]PS[A131]ポーチEPS[A132][A125]階段室EPS[A145]PS解析室[B143-1]顕微鏡室階段室事務長室[B126]就職資料室[A134-1]実験室 実験室 実験室 教官実験室 教官実験室培養室[A116-1]培養室 [A116-2]実験室 教官実験室実験室実験室[A120]教官室 教官実験室 実験室実験室暗室[B116]教官実験室[B119]コーナーリフレッシュ実験室実験室[A126][A127-1]前室恒温室 [A127-2]階段室小会議室[B123][A128]研究室[A129][A130] 研究室講義室[B124]玄関ホール事務室 [B125]事務室 [A133]廊下就職資料閲覧コーナー[A134-2][A135][B127][B128]休養室[B129]更衣室階段室[A136-2][A136-1]PS[A138-2] [A138-1]男子便所 女子便所[B131]実験室[B132] [B133]教官実験室[B134-1][B134-2][B135]教官実験室実験室[A139-1]前室[A139-2]実験室[A141-3][A141-1]実験室 試料調整室[A141-2][A142]教官実験室[A143]実験室教官室[B136][B137] [B138] [B139]実験室[B140]実験準備室[B141] [B142]倉庫階段室[A146]男子便所PSPS[B143-2]実験室教官室[B144] [B145]教官室[B146]実験室[A148-2] [A148-1]実験室 教官実験室 実験室[A149] [A150-1]実験室共同実験室[A150-2][B147]実験室- E-(A1)1/200(A3)1/400N13理学部本館 電灯分岐設備 1階改修図 S=1/200LRS8-4-26(R付)※別途建築工事にて天井補修CH=2700 [B122]大会議室LRS6-4-23-LX(R付) 1230 LRS6-4-23-LXLRS8-4-26岡山大学(津島他)照明設備更新工事令和8年4月CH=2700 [B123]小会議室4811※別途建築工事にて天井補修LRS8-4-26(R付)LRS6-4-30-LX(R付)LRS6-4-30-LXLRS8-4-26R RRR RRRRR RRRR R R RRR(津島)理学部本館 電灯分岐設備 1階改修図145100 7300 5100 5100226007500150007500階段室機材室共同カンファレンスルーム廊下ホールDNUP5100 7300 5100 5100226002700 14005400 2100150005400 3500 6100地域医療人材育成講座室 医療人キャリアセンター(MUSCAT)5100 7300 5100 510022600講義室ホール5100 7300 5100 5100226002800 1300倉庫5100 7300X5 X4 X35100X25100X122600屋 根設備塔屋(3)7500150007500 7500Y115000Y3Y5750010001200X5 X4 X3 X2 X1Y1Y3Y5X5 X4 X3 X2 X1Y1Y3Y5-100DNY1Y2Y5Y4150005400 3500 6100Y1Y2Y5Y4EVSDNUPY2Y2前室女子便所男子便所3800 3500150005400 3500 6100Y1Y2Y5Y4EPSPSSDNUP-100PS120037002200 3700DNPS2200 3700 2000 20001000上部サッシ2700 4600(W1200)流し台教員室1000120010001300 2400SSK1300PSEVS17002400 1700800庇PS1200床見切設備基礎1200 30002700 12003000設備塔屋(1)設備塔屋(2)2700 120012005100 7300 5100 510022600玄関ホール-1005100 7300 5100 5100226002700操作室UP-3001700シミュレーション室(1)75001500075002300 5000X5 X4 X3 X2 X1Y1Y3Y5150005400 3500 6100Y1Y2Y5Y4S2200 3700受水槽EPS1600 800PSEVS2400800±0-300UPスロープPS2000ボンベ庫UP15002500200管理扉SAT SAT屋根SスロープUP±0-3002階平面図 S=1/1001階平面図 S=1/100R階平面図 S=1/1003階平面図 S=1/100機械室EPSN800前室SK女子便所男子便所3335 3965(2)ミーティングルーム多目的便所玄関ポーチミーティングルーム(1)シミュレーション室(2)センサー付-- E(A1) S=1/100(A3) S=1/2002L-11LM-13L-1LRS3CC-4-48×4SP-地1 ×1SP-地1 ×2外 部 階 段LBF3MP/RP-4-26×1SP-地1 ×1受水槽ポンプ室ミーティングルーム(1)LRS3CC-4-48×12E P SLSS1-4-23×1機 械 室LSS1-4-23×2内 部 階 段LDS1-K1-LBF11×1玄 関 ポ ー チSP-地2 ×2シミュレーション室(2)LRS1-49×4LRS3CC-4-48×16操 作 室LRS3CC-4-48×9 LRS1-49×4シミュレーション室
(1)LRS3CC-4-48×16外 部 階 段LBF3MP/RP-4-26×1外 部 階 段共同カンファレンスルームLRS3CC-4-48×12LRS1-17×4機 材 室LSS9-4-30×1LSS9-4-48×1 LSS1-4-23×1E P S 内 部 階 段LDS1-K1-LBF11×2地域医療人材育成講座室LRS3CC-4-48×4医療人キャリアセンターLRS3CC-4-48×4教 員 室外 部 階 段SP-地1 ×1LRS3CC-4-48×20講 義 室LRS1-17×11E P SLSS1-4-23×1内 部 階 段LDS1-K1-LBF11×2倉 庫LSS10-4-48×2 LSS1MP/RP-2-14 ×1(鹿田)地域医療人材育成センター 1~3階、
R階 電灯分岐改修図岡山大学(津島他)照明設備更新工事15令和8年4月1 階 2 階 S=1/1008000 8000160008000 8000160008000 8000 8000 8000 8000480008000X2X4X5X6X7X3X1Y3 Y2 Y1 Y3 Y2 Y1N廊下EXPJメカニカルバルコニーメカニカルバルコニーPS101事務室EV EV207研究員室PS所長室208小実験室212PS211研究員室廊下209EPS213研究員室中実験室206205中実験室210ミーティングコミニュケーション室201大実験室203大実験室202大実験室電気室プレゼンテーション室103プレゼンテーション室104コミュニケーションルーム風除室EPS倉庫男子更衣室 女子更衣室会議室112111110109108107106MWCPSPSMWCHWC階段室WWC階段室WWCSK物品庫105102PS204PS電 灯 分 岐 配 線 図--(A1) S=1/100(A3) S=1/200ESS SS11 1 1ケーブルラックに取付11 12 3ケーブルラックに取付11 1ケーブルラックに取付階段 -直天井PS2 204CH=2800A E直天井PS2 102階段 -直天井- PSA A E直天井電気室B A 直天井PS1男子更衣室女子更衣室C C物品庫倉庫C C105105105106107111EPS直天井 A108A 直天井PS1 212AEPS直天井209CH=2800CH=2400CH=2400CH=2400CH=2400LDS1-K1-LBF11LSS1-4-30LSS1-4-30LSS9-4-23LSS9-4-23 LSS9-4-23LSS9-4-30LSS1-4-30 3K1-LSS1-4-37 2LSS1-4-30LSS1-4-30LDS1-K1-LBF11 3LSS1-4-30LSS1-4-30LSS1-4-30(倉敷)植物科学研究棟 電灯分岐設備 1・2階改修図岡山大学(津島他)照明設備更新工事16令和8年4月3 階 R 階 S=1/100X1X2X4X5X6X7X38000 8000 8000 8000 80004800080008000 800016000Y3 Y2 Y18000 800016000Y3 Y2 Y1N廊下メカニカルバルコニーメカニカルバルコニーEV階段室ミーティングコミュニケーション室培養実験室低温庫PS階段室EPSオミックスインテグレーション室306305共同研究実験室303植物育成実験室培養実験室302ゲノム解析デザイン室301マイクロフェノミックス室膜機能解析システム室 膜機能解析システム室共同研究員室308 307309310311312313314315316MWCSKPSWWCPS304PS--(A1) S=1/100(A3) S=1/200ES階段 -直天井PS2 304CH=2800低温室直天井PS1A11A E1 1Aケーブルラックに取付EPS直天井階段 -直天井PS2 3041A CCCH=2600CH=28003153143102LDS1-K1-LBF11 3LSS1-4-30LSS1-4-30LDS1-LSS9-4-65LSS1-4-30LSS1-4-30LDS1-LSS9-4-65(倉敷)植物科学研究棟 電灯分岐設備 3・4階改修図岡山大学(津島他)照明設備更新工事17令和8年4月201 205206 208北渡り廊下実験室 実験室実験室 実験室階段廊下212実験室209共通機器室211教員室207教員室202教員室203教員室204学生室210EPS女子WC2 階6000 2000 4000Y8Y7Y6Y5113 112106 101107 109実験室北渡り廊下低温室 種子貯蔵室実験室108102暗室114教員室105実験室104 103教員室教員室技術部室1 技術部室2 植物育成室廊下研 究 棟 2 号 館 電 灯 分 岐 改 修 配 線 図男子WC電気室1101 階S=1/100SP(ガラスなし)SPSP(ガラスなし・断熱仕様)6000 2000 4000Y8Y7Y6Y5111EPS--(A1) S=1/100(A3) S=1/200E2 2 4 1 412 12別途工事 -C C C実験室 教員室 EPS 実験室 共通機器室 女子WC 階段 教員室 実験室 206 207 208 209 210 211 212実験室 実験室 205 201- -直天井CH=2500CH=2500 CH=2500 CH=2500 CH=2500 CH=2500 CH=2500 CH=2500 CH=25004 2ケーブルラックに取付A A A A A AA A3 3 12 3 3 12CH=2500 CH=2500 CH=2500 CH=2500 CH=2500 CH=2500実験室 実験室 教員室 104 105 106 103 教員室 102 教員室 101 実験室2 1 11別途工事 - 別途工事 -24 4C C C C屋外階段CEPS直天井 C階段 - -直天井 直天井111CH=2500 直天井 直天井114 暗室 113 低温室 112 種子貯蔵室 110 電気室 109 植物育成室 108 技術部室2 107 技術部室1CH=2500 CH=2500 CH=2500 CH=25002男子WCケーブルラックに取付A A A A A A A A A A A1LSS9H-4-65 LSS10H-4-65 LSS10H-4-65 LSS10H-4-65 LSS9H-4-65 LSS9H-4-65LSS9H-4-65 LSS9H-4-65 LDS1-K1-LBF11 LRS1-13 7 LSS1-4-30K1-LSS1-4-37LSS1-4-23LSS9-4-23LSS9H-4-48CH=2500LSS9H-4-65CH=2500LSS9H-4-65 LSS9H-4-65LSS9H-4-65 LSS10H-4-65 LDS1-K1-LBF11 LRS1-13 7 LSS9H-4-65 LSS1-4-23 LSS10H-4-65 LSS9H-4-65(倉敷)研究棟2号館 電灯分岐設備 1・2階改修図18令和8年4月岡山大学(津島他)照明設備更新工事--(A1) S=1/100(A3) S=1/200E11階段 直天井1EPS 直天井CH=2600 209実験室1EPS 直天井11階段 直天井1EPS 直天井5.9616SPDWEPS長期種子貯蔵庫作成室資料機械室SP中期種子貯蔵庫5.60 2.20 6.2014.00実験室 作業室 計測室 短期種子貯蔵庫ロスホールポーチプ|101 102103104 105 106 107108培養庫(1)培養庫(2)無菌培養室1階平面図 S=1/100EPS教員室 植物工学室学生室 教員室 実験室 教員室実験室 実験室SPDWSP庇2.20 6.2014.005.60201 202203 204209208 207 206 205教員室2階平面図 S=1/10033.3014.005.60 2.20 6.20PS教員室 教員室恒温庫教員室3.303.003.00細胞操作室低温庫顕微鏡室 中央実験室PSEPSDW301 302303 304 305 306 307308教員室教員室・学生室3階平面図 S=1/100屋階平面図 S=1/100WWCMWCMWCローカ ローカローカ ローカローカ11階段 直天井SP-倉1LRS8-4-26 2LSS9-4-23SP-倉1SP-倉2SP-倉1SP-倉2LSS9-4-23LSS9-4-23SP-倉2岡山大学(津島他)照明設備更新工事令和8年4月 (倉敷)研究棟3号館 電灯分岐設備 1~3階・屋階改修図19工 事 請 負 契 約 書
(案)工 事 名 岡山大学(津島他)照明設備更新工事請負代金額 金 円也(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 円)上記消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。発注者 国立大学法人岡山大学 と、受注者 との間において、上記の工事(以下「工事」という。)について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。第 1 条 受注者は、別冊の図面及び仕様書に基づいて、工事を完成するものとする。第 2 条 工事は、岡山県岡山市北区津島中一丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)岡山県岡山市北区津島中三丁目1番1号(岡山大学津島団地構内)岡山県岡山市北区鹿田町二丁目5番1号(岡山大学鹿田団地構内)岡山県倉敷市中央二丁目20番1号(岡山大学倉敷団地構内)において施工する。第 3 条 着工時期は、令和 8年 8月 3日とする。第 4 条 完成期限は、令和 9年 1月29日とする。第 5 条 契約保証金は、金 円以上を納付するものとする。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。第 6 条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。第 7 条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき3回以内に支払うものとする。第 8 条 請負代金については、金 円以内の額を前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び前払金保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。ただし、本契約書記載の工事の着手の時期の前日から16日以前に支払わないものとする。第 9 条 請負代金については、金 円以内の額を中間前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び前払金保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。第10条 請負代金(前払金及び中間前払金を含む。)の請求書は、岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当に送付するものとする第11条 完成通知書は、岡山大学施設企画部施設企画課総務・契約担当に送付するものとする。第12条 別記の工事請負契約基準第37を次のとおり読み替えるものとする。第37 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から令和9年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。第13条 別記の工事請負契約基準第35第8項、第53第3項及び第55第2項中の遅延利息率は、「年3.0%」である。第14条 この契約についての一般的約定事項は、発注者が定めた別記の工事請負契約基準によるものとする。第15条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。第16条 この契約に関する訴えについては、岡山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。上記契約の成立を証するため、発注者・受注者は、次に記名し印を押すものとする。この契約書は2通作成し、双方で各1通を所持するものとする。令和 8年 月 日発 注 者岡山市北区津島中一丁目1番1号国立大学法人岡山大学学 長 那 須 保 友受 注 者1競争加入者心得について平 成 1 6 年 4 月 1 日施 設 企 画 部 長 裁 定改正 平成22年8月6日改正 平成23年10月1日改正 平成30年4月1日改正 平成31年4月1日改正 令和4年4月1日改正 令和5年4月1日(趣旨)第1 国立大学法人岡山大学(以下「法人」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,国立大学法人岡山大学会計規則(以下「規則」という。),国立大学法人岡山大学契約事務取扱規程(以下「規程」という。),国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令,その他の法令及び国立大学法人岡山大学工事請負等契約要項の定めによるほか,この心得の定めるところによるものとする。(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は, 第2項及び第3項該当しない者であって,学長が競争に付するつど別に定める資格を有するものであること。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,第2項中,特別の理由がある場合に該当する。2 学長は,売買,貸借,請負その他の契約につき一般競争に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。3 学長は,次の各号の一に該当すると認められる者を,その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 落札したが契約を締結しなかった者五 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者六 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者七 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者(入札保証金)第3 競争加入者は,入札公告において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。ただし,入札保証金の2全部又は一部の納付を免除された場合は,この限りではない。(入札保証金に代わる担保)第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保とは,落札者が契約を結ばないことによる損害金の支払を保証する銀行等の保証であるものとする。(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は,入札保証金を本学が指定する金融機関に振り込まなければならない。また,振り込みを行った証として,国立大学法人岡山大学における入札保証金等取扱要項(以下「要項」という。)別紙第1号様式の入札保証金納入書(以下「入札保証金納入書」という。)に振込を証明する書類を添えて,学長に提出しなければならない。第6 削除第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第4に規定する銀行等の保証であるときは,当該保証を証する書面を要項別紙第3号様式の入札保証金に代わる保証証書・証券提出書に添付して,学長に提出しなければならない。第8 削除第9 競争加入者は,第3ただし書の場合において,入札保証金の納付を免除された理由が,保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことによるものであるときには,当該契約に係る保険証券を学長に提出しなければならない。第10 競争加入者は,第3ただし書の場合において, 入札保証金の納付を免除された理由が, 銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)(以下「金融機関等」という。)による契約保証の予約を受けたことによるものであるときには,当該契約保証予約証書を学長に提出しなければならない。(入札保証金等の還付)第11 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。(入札保証金の法人帰属)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,本学に帰属するものとする。(入札)第13 競争加入者は,契約書案,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し,また暴力団排除に関する制約事項(別添)に同意の上,入札しなければならない。この場合において,契約書案,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。3第14 競争加入者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意思についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。4 第2項及び前項の入札金額には,入札保証金の金額等(銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。)又は契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額を含むものとする。(入札辞退)第15 競争加入者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。一 入札執行前にあっては,別紙第2号様式の入札辞退届を学長に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお,電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は, 入札辞退届を入力画面上において作成のうえ,提出することができる。二 入札執行中にあっては,入札辞退届又はその旨を明記した入札書を,学長に直接提出するものとする。2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(代理人)第16 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。第17 競争加入者は,第2第2項及び第3項の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第2項中,特別の理由がある場合に該当する。(入札場の自由入退場の禁止)第18 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第32の立会い職員以外の者は入場することができない。第19 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。第20 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。4第21 競争加入者又はその代理人は,学長が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。第22 入札場において,公正な執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。第23 入札場において,公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)第24 競争加入者は,別紙第3号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び工事名称を表記し,入札公告に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。なお,電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は,入札書を入力画面上において作成し,入札公告に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には,入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。第25 入札書は,書留郵便をもって提出することができる。この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を記載し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し, 学長あての親展で提出しなければならない。第26 前項の入札書は,入札公告に示した日時までに到達しないものは無効とする。第27 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は,代理人による電子署名がされ, 有効な証明書を付さなければならない。(入札書の記載事項の訂正)第28 競争加入者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。(入札書の引換え等の禁止)第29 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(競争入札の取りやめ等)第30 学長は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正 に執行できない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。(無効の入札)第31 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。5一 一般競争の場合において,入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書二 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書三 請負に付される工事の表示,入札金額の記載又は記録のない入札書四 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)五 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載 及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理人委任状その他で確認 されたものを除く。)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)六 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書八 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書九 所定の入札保証金,入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者の提出した入札書十 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書十一 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書十二 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第32 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(落札者の決定)第33 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし,総合評価落札方式の場合については,この限りではない。第34 予定価格が2,000万円以上のものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,学長の行う調査に協力しなければならない。第35 予定価格が2,000万円以上のものについて, 契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。6第36 第34及び第35の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。(再度入札)第37 開札をした場合において, 競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,学長が指定する日時において再度の入札を行う。(同価格・同評価値の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第38 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式の場合は,評価値が最も高い者)が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。(契約書の作成)第39 契約書を作成する場合においては,落札者は,学長から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,学長が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第40 落札者が第39に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。(契約保証金)第41 契約の相手方は,入札公告において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100分の10以上( 政府調達協定対象工事又は「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日付け大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた契約の相手方は,100分の30以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。- 4 -一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は,2名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。5 契約書及びこの契約基準に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。(現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)三 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)四 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第12第1項の請求の受理,第12第3項の決定及び通知,第12第4項の請求,第12第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人,監理技術者等(監理技術者,監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。(履行報告)第11 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に,報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12 発注者は,現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は,監理技術者等,専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任す- 5 -る者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。2 受注者は,設計図書において監督職員の検査(確認を含む,以下第13において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。3 監督職員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督職員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項,第3項及び前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。2 監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者- 6 -の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に種類,品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保)第16 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第16において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務,破壊検査等)第17 受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督職員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適- 7 -合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は,受注者が第13第2項又は第14第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか,監督職員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。(条件変更等)第18 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求しなければならない。一 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。
)二 設計図書に誤謬又は脱漏があること三 設計図書の表示が明確でないこと四 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督職員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若し- 8 -くは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21 発注者は,工期の延長又は短縮を行うときは,この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう,やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第23 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第24 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第22の場合にあっては,発注者が工期変更の請求を受けた日,第23の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第25 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請- 9 -負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は,第26の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前の第26に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(臨機の措置)第27 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がその費用を負担する。(一般的損害)第28 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第29第1項若しくは第2項又は第30第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管- 10 -理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第30において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13第2項,第14第1項若しくは第2項又は第38第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31 発注者は,第8,第15,第17から第20まで,第22,第23,第26から第28まで,第30又は第34の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき- 11 -事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第32 受注者は,工事が完成したときは,その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破棄して検査することができる。3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の支払)第33 受注者は,第32第2項(第32第6項後段の規定により適用される場合を含む。
この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第39 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについては,第32中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と,第32第5項及び第33中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第33第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の規定により準用される第33第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第40 国庫債務負担行為に係る契約においては,発注者は,予算上の都合その他の必要があるときは,各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第41 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については,第35中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と,第35及び第36中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第38第1項の請負代金相当額(以下第41及び第42において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において,当該会計年度の当初に部分払をしたときは,当該超過額を控除した額)」と読み替えて,これらの規定を準用する。ただし,この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。2 前項の場合において,契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには,同項の規定より準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。- 14 -3 第1項の場合において,契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには,同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分を含めて前払金の支払を請求することができる。4 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,同項の規定により準用される第35第1項の規定にかかわらず,受注者は,請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。5 第1項の場合において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには,その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては,第36第3項の規定を準用する。(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42 国庫債務負担行為に係る契約において,前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては,受注者は,当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし,契約会計年度以外の会計年度においては,受注者は,予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。2 この契約において,前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については,第38第6項及び第7項の規定にかかわらず,次の式により算定する。一 中間前払金を選択しない場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額二 中間前払金を選択した場合部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額3 第1項本文の規定にかかわらず,中間前払金を選択した場合には,出来高超過額について部分払を請求することはできない。(契約不適合責任)第43 発注者は,引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは,受注者に対し,目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。