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tokuteikannkei.pdf

北海道北斗市の入札公告「tokuteikannkei.pdf」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道北斗市です。 公告日は2026/05/07です。

発注機関
北海道北斗市
所在地
北海道 北斗市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2026/05/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

北斗市による建設工事等の入札参加制限基準の公告

令和元年7月14日制定・訓令第27号・入札参加制限基準

【入札の概要】

  • 発注者:北斗市
  • 仕様:建設工事、建設工事に係る製造の請負、測量及び設計等の委託、役務の提供、物品購入及び賃貸借等
  • 入札方式:記載なし
  • 納入期限:記載なし
  • 納入場所:記載なし
  • 入札期限:記載なし
  • 問い合わせ先:記載なし

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:建設工事等
  • 等級:記載なし
  • 資格制度:記載なし
  • 建設業許可:記載なし
  • 経営事項審査:記載なし
  • 地域要件:記載なし
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:記載なし
  • 例外規定:共同企業体(JV)は特定関係に該当しない場合は可
  • その他の重要条件:
  • 特定関係にある資格者同士の入札参加制限(親子会社、同一親会社の子会社、役員兼任、管財人兼任等)
  • 特定関係の確認は「特定関係に関する調書」の提出により実施
  • 同一入札で特定関係者が複数参加申請した場合は、いずれか1者のみ参加可(他は取下げ要請)
公告全文を表示
○北斗市特定関係にある資格者同士の入札参加制限基準平成29年7月14日訓令第27号第1 趣旨市が発注する建設工事又は建設工事に係る製造の請負、測量及び設計等の委託、役務の提供、物品購入及び賃貸借等(以下「建設工事等」という。)の入札の公平性の確保及び談合の未然防止のため、入札参加者間に入札の適正さが阻害されるおそれがあるものとして第2に規定する基準(以下「基準」という。)のいずれかに該当する資本関係又は人的関係等(以下「特定関係」という。)がある場合の当該特定関係にある資格者同士の入札参加制限に係る取扱いの基準を、次のとおり定めるものとする。第2 基準1 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。(1) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合(2) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合2 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(1)については、会社の一方が更生会社等である場合は除く。(1) 一方の会社の役員等が、他方の会社の役員等を兼ねている場合(2) 一方の会社の役員等が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合(3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合3 その他その他上記1又は2と同視しうる特定関係があると認められる場合。第3 公告等への記載1 入札参加する者に必要な資格として、基準に該当する者は同一の入札に参加することができない旨を、入札に関する条件として明示する。2 基準に該当する者のした入札は無効とする旨を、入札に関する条件として明示する。第4 基準に該当する場合の取扱い市が発注する建設工事等の競争入札において、基準のいずれかに該当する者のした入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。ただし、資本関係又は人的関係にある者が一つの共同企業体に属している場合は、この限りでない。第5 特定関係の確認特定関係の確認等については、次により取り扱うものとする。1 特定関係の有無を確認するため、必要と認めるときは入札参加者に対して「特定関係に関する調書」(別記様式)の提出を求めることができるものとする。2 同一入札に特定関係にあるものから入札参加資格審査申請書の提出があった場合は、その者に対し次のことについて口頭等により通知するものとする。(1) 特定関係にある者の中から入札に参加する者を一者決め、入札に参加しないこととなった他の者は、申請書を取り下げること。(2) 取り下げを行わなかった場合は、特定関係にあるもの全員を入札参加資格者としないこと。第6 留意事項人的関係の対象となる役員等とは、次に掲げる者をいう。1 代表取締役2 取締役(社外取締役及び委員会設置会社(会社法第2条第1項第12号に規定する委員会設置会社をいう。以下同じ。)の取締役を除く。)3 委員会設置会社における執行役又は代表執行役第7 その他入札参加者の関係が基準に該当する場合に、この訓令を遵守する目的で辞退をする者を決めるために当事者間で連絡を取ることは「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の趣旨に反しないものである。附 則この訓令は、公布の日から施行する。別記様式(第5関係)

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