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一般競争入札(旧廿日市市清掃センター解体工事)

広島県廿日市市の入札公告「一般競争入札(旧廿日市市清掃センター解体工事)」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は広島県廿日市市です。 公告日は2026/05/07です。

新着
発注機関
広島県廿日市市
所在地
広島県 廿日市市
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2026/05/07
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

公告概要(100%の精度を保障するものではありません)

廿日市市による旧廿日市市清掃センター解体工事の入札

令和8年度・設計施工一括発注方式・一般競争入札

【入札の概要】

  • 発注者:廿日市市
  • 仕様:旧廿日市市清掃センターの解体工事(RC+S造、S造等の建物解体)
  • 入札方式:一般競争入札(設計施工一括発注方式)
  • 納入期限:令和10年3月31日まで(工期)
  • 納入場所:廿日市市 宮内3860番地
  • 入札期限:記載なし(公告に入札書提出期限・開札日の記載なし)
  • 問い合わせ先:廿日市市 総務部契約課(電話番号記載なし)

【参加資格の要点】

  • 資格区分:工事
  • 細目:解体工事
  • 等級:第1位等級(P点925点以上)又は第2位等級(P点600点以上925点未満)
  • 資格制度:記載なし(自治体独自の入札参加資格者名簿)
  • 建設業許可:特定建設業許可(要否は問わない)
  • 経営事項審査:業種別総合評定値(P点)925点以上又は600点以上925点未満
  • 地域要件:広島県内に主たる営業所又は委任を受けた広島県内の営業所を有すること
  • 配置技術者:記載なし
  • 施工実績:平成23年度以降に完成した解体工事の元請施工実績(国・地方公共団体等発注)
  • 例外規定:特定共同企業体(JV)の構成員は2者で構成、出資比率30%以上、代表者はP点925点以上、JV構成員は同一工事への参加不可
  • その他の重要条件:施工提案書の審査あり、計画支援業務受託者との資本・人事関係のないこと、営業停止処分等を受けていないこと
公告全文を表示
一般競争入札(旧廿日市市清掃センター解体工事) 入 札 公 告次のとおり、設計施工一括発注方式による一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。 令和8年5月8日廿日市市長 松 本 太 郎 1 工 事 名 旧廿日市市清掃センター解体工事2 工事場所 廿日市市 宮内3860番地3 工事概要 解体工事対象建物:下表による4 工期 廿日市市議会の議決のあった日の翌日から令和10年3月31日まで5 予 定 価 格 事後公表とする。 6 調査基準価格 設定しない。 7 施工の方式特定建設工事共同企業体(以下、「特定共同企業体」という。)の各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式とする。 8 特定共同企業体に関する事項(1) 特定共同企業体の構成に係る要件ア 11(1)及び(2)に掲げる要件を満たす2者で構成するものとする。 なお、11(1)イの格付けの組合せは、「第1位等級」・「第1位等級」又は「第1位等級」・「第2位等級」とする。 ※第1位等級は、経営事項審査の業種別の総合評定値が925点以上 ※第2位等級は、経営事項審査の業種別の総合評定値が600点以上925未満イ 2者がともに11(1)及び(2)に掲げる代表者としての要件を満たす場合は、より大きな施工能力を施設等 構造等 建築面積 延床面積ごみ焼却施設 RC+S造 地下1階/地上4階 1,385.61 m2 2,523.72 m2粗大ごみ処理施設 RC+S造 地下1階/地上3階 571.67 m2 964.40 m2煙突(独立煙突) 外筒RC造、内筒鋼板製 GL+59m - -計量機棟 S造 61.47 m2 -増設屋根 S造 約110 m2 -その他 ・重油タンク(内部洗浄及び砂入れ、マンホールモルタル打ち済)・浄化槽(既設の単独浄化槽を撤去し合併浄化槽が設置されている)・RDF移送コンベヤ類有する者を代表者とする。 ウ 構成員の出資比率の最小限度は30パーセント以上とし、代表者の出資比率は構成員中で最大とする。 エ いずれの構成員も、本件工事において他の特定共同企業体の構成員となることができない。 (2) 特定共同企業体に係る資格審査特定共同企業体の代表者は、15の一般競争入札参加資格確認申請書等(以下、「資格要件確認書類」という。)の提出の際に、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書等を併せて提出すること。 9 設計施工一括発注方式(1) 本件工事は設計施工一括発注方式により実施する。 (2) 施工提案書に係る審査特定共同企業体の代表者は、施工提案書等を提出すること。 10 入札区分(1) 本件工事の入札は、開札後に入札参加資格の有無を確認する事後審査型一般競争入札である。 (2) 本件工事に係る入札は、入札書を封入したしたものを持参又は簡易書留郵便による期間入札対象案件である。 (3) 本件工事は設計施工一括発注方式により実施するため、11(1)の入札参加資格の有無を確認する手続きにおいて、提出された施工提案書等について審査を行う。 審査においては、提案内容が発注仕様書に対して適切であると認められる者に入札参加資格を認めるものとする。 11 入札参加条件次に掲げる要件を全て満たしていること。 (1) 技術要件以外の要件イからオまでの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、アの業種についてのものとする。 代表者 代表者以外の構成員ア 令和7・8年度建設工事競争入札参加資格者として認定されている業種解体工事イ 認定された一般競争入札参加資格の格付の等級又は評定値の範囲※ 11(1)アの業種がプレストレストコンクリート工事である場合は土木一式工事、法面処理工事である場合はとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である場合は、鋼構造物工事についての許可とする。 ※ 評定値は、11(1)アの資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の業種別の総合評定値による。 評定値925点以上 評定値600点以上ウ 年間平均完成工事高※ 11(1)アの資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定通知書による。 問わない。 (2) 技術要件(その1)エ 建設業の許可を受けている営業所所在地※ 営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項で許可を受けた営業所とする。 ※ 主たる営業所とは、11(1)アの業種として建設業許可申請書の「主たる営業所」欄に記載されている営業所で、かつ、11(1)アの業種として廿日市市競争入札参加資格者として認定されていること。 ※ 委任を受けている営業所とは、11(1)アの業種として建設業許可申請書の「従たる営業所」欄に記載されている営業所で、かつ、11(1)アの業種として入札及び契約履行等の委任を受けている営業所が廿日市市競争入札参加資格者として認定されていること。 主たる営業所又は11(1)アに掲げる業種の建設業の許可を有し、継続して入札及び契約履行等の委任を受けている営業所を広島県内に有していること。 主たる営業所又は11(1)アに掲げる業種の建設業の許可を有し、継続して入札及び契約履行等の委任を受けている営業所を廿日市市内に有していること。 オ 建設業法第15 条の許可(特定建設業許可)の要否必要 問わない。 カ その他(ア) 本件工事に係る計画支援等業務の受託者((株)東和テクノロジー)以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。 a 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしているb 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている(イ) 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分又は本市の指名除外措置を受けていないこと。 (ウ) 会社更生法に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。 (エ) 地方自治法施行令第167条の4に該当する者でないこと。 (オ) 予定価格以下の金額で入札できること。 (カ) 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 a 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務b 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務c 雇用保険法(昭和49 年法律第116号)第7条の規定による届出の義務代表者 代表者以外の構成員ア 元請施工実績(種類及び規模)平成23年度以降に完成・引渡しが完了した工事で、国及び地方公共団体又は公共法人並びに特別目的会社が発注した解体工事のうち、次に掲げる種類及び規模の元請施工実績を有すること。 なお、共同企業体の構成員としての実績については、これを認めるものとするが、共同施工方式による工事の場合は出資比率が20問わない。 (3) 技術要件(その2)12 発注仕様書等次により発注仕様書等を閲覧すること。 パーセント以上の場合に限る。 ※公共法人:法人税法別表第1に掲げる公共法人※特別目的会社:地方公共団体等との契約によりPFI事業を行う共同企業体(SPC)(種類)(ア) ごみ焼却施設の解体工事(イ) 「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(平成13年4月25日 基発第401号の2」又は「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(平成26年1月 基発0110第1号)」に準じて施工した解体工事(規模)(ア) ごみ焼却施設の施設規模100t/日以上イ 配置技術者 次のいずれにも該当する技術者を専任で配置できること。 (ア) 11(1)アに掲げる業種に係る監理技術者の資格を有する者(イ) 11(1)アに掲げる業種の元請の経験(監理技術者又は現場代理人としての経験に限る。)を有する者(ウ) 11(2)ア(種類)に掲げる工事について技術者として従事した経験を有する者11(1)アに掲げる業種に係る主任技術者又は監理技術者の資格を有する者を専任で配置できること。 代表者 代表者以外の構成員ア 施工提案図書等の審査 施工提案図書等での提案内容が発注仕様書に対して適切であると認められること。 (1) 閲覧場所 ア 発注仕様書等廿日市市公式ホームページ:https://cms2022.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/control/preview/soshiki/detail.php?lif_id=139315(廿日市市公式ホームページのトップページ>しごと・産業>入札・契約>入札発注情報(その他))>一般競争入札(旧廿日市市清掃センター解体工事)>入札公告、仕様書などイ 【様式A・B】(内訳書・図面概要)のパスワード照会・回答書「パスワード照会・回答書」に必要事項を記載の上、公告日から入札日の前日までの市役所開庁日の午前9時から午後3時までの間にメールで照会してください。 廿日市市公式ホームページ:https://cms2022.city.hatsukaichi.hirosh13 発注仕様書に対する質問14 入札書受付期間、作成・提出方法及び開札予定日時15 一般競争入札参加資格確認申請書等及び特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書等本件入札に参加を希望する者は、次により資格要件確認書類及び特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書等を、別々の封筒に封入の上、併せて提出すること。 なお、資格要件確認書類は、構成員ごとに作成すること。 資格要件確認書類及び特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書の提出がない場合、当該入札ima.jp/control/preview/soshiki/detail.php?lif_id=139315(廿日市市公式ホームページのトップページ>しごと・産業>入札・契約>入札発注情報(その他))>一般競争入札(旧廿日市市清掃センター解体工事)>入札公告、仕様書など(2) 閲覧期間 公告日から令和8年7月15日(水)まで(午前9時から午後3時まで)(1) 発注仕様書に対する質問書の提出期間 公告日から令和8年5月21日(木)午後3時まで(閉庁日を除く。)(2) 発注仕様書に対する回答書の閲覧期間 令和8年5月29日(金)から令和8年7月15日(水)午後3時まで(閉庁日を除く。)(3) 質問書の提出方法 持参又はメールにより行うこと。 ・持参:廿日市市 1階 循環型社会推進課・メールアドレス:junkansuishin@city.hatsukaichi.lg.jp(4) 回答書の閲覧場所 循環型社会推進課又は市公式ホームページにより行う。 ・廿日市市 1階 循環型社会推進課・市公式ホームページ:https://cms2022.city.hatsukaichihiroshima.jp/control/preview/soshiki/detail.php?lif_id=139315(廿日市市公式ホームページのトップページ>しごと・産業>入札・契約>入札発注情報(その他))>一般競争入札(旧廿日市市清掃センター解体工事)>質問に対する回答(1) 入札書受付期間 令和8年7月9日(木)から令和8年7月15日(水)までの午前9時から午後3時まで(令和8年7月15日(水)午後3時必着)(2) 入札書の作成・提出方法(1) 入札書は、廿日市市指定の様式を使用すること。 (2) 入札書の提出場所は、廿日市市役所 1階 循環型社会推進課(3) 入札書の作成は、入札書に記載する日付は、入札書の提出期間内で、入札書を作成した日としてください。 (4) 委任状は、入札者が代理人の場合は、委任状を提出すること。 また、委任状の封かんは不要です。 (5) 入札書の提出方法は、入札書は、封入した外袋に「旧廿日市市清掃センター解体工事入札」と朱書及び3か所に代表者印による割印をしたものを持参又は簡易書留によること(3) 開札日時 令和8年7月16日(木) 午後1時30分(4) 開札場所 廿日市市役所 1階 101会議室(5) 開札の立会 開札の立会いは任意とします。 立ち会おうとする場合は、開札日時までに開札会場に入場してください。 者の入札は無効とする。 (1) 提出期間 令和8年7月9日(木)から令和8年7月15日(水)までの午前9時から午後3時まで(令和8年7月15日(水)午後3時必着)(2) 提出書類 代表者 代表者以外の構成員ア 一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号) 要 要イ 施工実績調書(様式第2号)及びその確認資料※ 記載された施工実績の確認資料として、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されているデータ(以下、「竣工時カルテ」という。)の写しを添付すること。 竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。 (いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものも併せて添付すること。)要 不要ウ 配置予定技術者調書(様式第3号)及びその確認資料※1 配置予定技術者の施工経験の確認資料として、竣工時カルテの写しを添付すること。 竣工時カルテの写しを添付することができない場合には、実績証明書又は契約書等の写しを添付すること。 (いずれの場合であっても、入札参加条件とした施工実績の具体的な内容が確認できるものでなければならない。これらの書類で確認できない場合は、設計図書及び仕様書等も併せて添付すること。)※2 配置予定技術者の資格の確認資料として、次の書類を提出すること。 ・監理技術者を配置する場合は、監理技術者資格者証の写し(表・裏両面の写しとし、申請者と同一の会社名が記載されていることを確認すること。)及び監理技術者講習修了証の写し(表面のみ)を添付すること。 ただし、監理技術者資格者証の写しで監理技術者講習を修了したことが確認できる場合は、監理技術者講習修了証の写しの提出は不要とする。 有効期限が過ぎているものは受理できないので、注意すること。 ・主任技術者を配置する場合は、資格を確認できる書類の写しを添付すること。 ・建設業法第7条第2号ハ又は建設業法第15 条第2号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者については、当該認定に要 要※1のみ不要ついて確認できる資料の写しを添付すること。 ※3 配置予定技術者は、契約日時点で配置できる技術者を記載するものとする。 なお、配置予定技術者調書及びその確認資料を提出する時に配置予定技術者を特定できない場合には、複数の候補者(3人を限度とする。)を記載することができる。 複数の技術者を記入する場合は、本様式を複写して添付すること。 ※4 配置予定技術者と受注者との雇用確認ができる資料 次のいずれか1つを添付すること。 ・監理技術者資格者証(写)・住民税特別徴収税額の決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)(写)・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)・雇用証明書(氏名、事業所名称、証明者、証明日(3か月以内のもの)、雇用形態(正規従業員であることがわかるもの)、雇用開始日に関する記載があり、証明者(代表取締役等)印が押印されたものであること。 )※いずれも雇用関係の確認に関係のない項目については復元できない程度にマスキングを施すこと。 ※5 専任配置を要する場合にあっては恒常的な雇用関係(3か月以上)が必要であり、上記のうち恒常的な雇用関係が確認できるものを添付すること。 ※6 落札後、工事の施工に当たって、配置予定技術者調書に記載した技術者を配置すること。 当該技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。 ※7 入札の結果、請負金額が4,500万円(税込)以上となる場合、契約工期中は当該技術者を専任で配置すること。 なお、当該技術者に手持ち工事がある場合は、契約日までに手持ち工事をはずすこと。 ただし、設計図書(仕様書又は現場説明書)に特別な定めがある場合は、この限りでない。 エ 資本関係・人的関係調書(様式第4号) 要 要オ 最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し。 ただし、11(1)ウが最新の審査基準日が到来した経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書によらない場合は、該当の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しも併せて提出すること。 要 要カ 建設業許可申請書又は別紙二の写し 要 要(3) 提出方法 資格要件確認書類及び特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書等は、次の事項を明記した封筒に封入して、封印の上、持参又は簡易書留により提出するこ16 施工提案書等本件入札に参加を希望する者は、次により施工提案書を提出すること。 施工提案書の提出がない場合、当該入札者の入札は無効とする。 と。 建設工事の名称「旧廿日市市清掃センター解体工事」開札予定日時 「令和8年7月16日(木) 午後1時30分」共同企業体の名称 資格要件確認書類及び特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書 ※ 資格要件確認書類(一般競争入札参加資格確認申請書)・市公式ホームページ:https://cms2022.city.hatsukaichi.hiroshimajp/control/preview/soshiki/detail.php?lif_id=139315(廿日市市公式ホームページのトップページ>しごと・産業>入札・契約>入札発注情報(その他))>一般競争入札(旧廿日市市清掃センター解体工事)>一般競争入札参加資格確認申請書の提出 ※ 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書・市公式ホームページ:https://cms2022.city.hatsukaichi.hiroshimajp/control/preview/soshiki/detail.php?lif_id=139315(廿日市市公式ホームページのトップページ>しごと・産業>入札・契約>入札発注情報(その他))>一般競争入札(旧廿日市市清掃センター解体工事)>特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書の提出 ※ 封入方法 ・市公式ホームページ:https://cms2022.city.hatsukaichi.hiroshimajp/control/preview/soshiki/detail.php?lif_id=139315(廿日市市公式ホームページのトップページ>しごと・産業>入札・契約>入札発注情報(その他))>一般競争入札(旧廿日市市清掃センター解体工事)>入札書の提出(4) 提出場所 廿日市市役所 1階 循環型社会推進課(1) 提出期間 令和8年7月9日(木)から令和8年7月15日(水)までの午前9時から午後3時まで(令和8年7月15日(水)午後3時必着)(2) 提出書類 ア 施工提案書(任意様式)※ 本件工事を設計施工するうえでの計画概要について、「施工提案書作成要領」に示す項目ごとに、図表等を用いて分かり易く具体的に記載すること。 ただし、工事工程表を作成し添付すること。 イ 施工提案概要書(施工提案概要表 様式A、様式B)※ 施工提案書での計画概要を指定様式の施工提案概要表に示す各記入欄に直接記入して作成すること。 施工提案概要表様式Bの記入作成に際しては、施工提案書での提案内容と整合するよう留意すること。 (3) 提出方法 施工提案書及び施工提案概要書は、次の事項を明記した封筒に封入して、封印の上、持参又は簡易書留により提出すること。 建設工事の名称「旧廿日市市清掃センター解体工事」開札予定日時 「令和8年7月16日(木) 午後1時30分」共同企業体の名称 施工提案書及び施工提案概要書17 落札者の決定方法本件の工事は、開札後、落札候補者について11(1)の資格要件の確認及び審査を行うものとし、当該書類によって資格要件を満たしていることが確認できないものは落札者としない。 なお、施工提案書等に審査においては、内容に不明瞭な個所がある場合等、必要に応じて落札候補者に対して内容照会を行うことがある。 18 入札保証金免除19 契約保証金請負代金の100分の10以上電子保証を利用の場合は、次の契約保証金の提出を参照の上、「契約課」を「循環型社会推進課」に、「keiyaku@city.hatsukaichi.lg.jp」を「junkansyushin@city.hatsukaichi.lg.jp」に読み替えて手続きをしてください。 ・市公式ホームページ:https://cms2022.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/control/preview/soshiki/detail.php?lif_id=139315(廿日市市公式ホームページのトップページ>しごと・産業>入札・契約>入札発注情報(その他))>一般競争入札(旧廿日市市清掃センター解体工事)>契約保証金の提出20 支払条件(1) 請負代金の支払限度額(年割額)各会計年度における支払限度額は、次のとおりとする。 令和8年度 契約時の15%程度で契約締結時に発注者が定める額令和9年度 残額(2) 出来高予定額支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。 令和8年度 契約額の17%程度で契約締結時に発注者が定める額令和9年度 残額(3) 前金払は次のとおり支払うものとする。 令和8年度 当該年度の出来高予定額の10分の4以内※ 施工提案書及び施工提案概要書(入札公告、仕様書など)・市公式ホームページ:https://cms2022.city.hatsukaichi.hiroshimajp/control/preview/soshiki/detail.php?lif_id=139315(廿日市市公式ホームページのトップページ>しごと・産業>入札・契約>入札発注情報(その他))>一般競争入札(旧廿日市市清掃センター解体工事)>入札公告、仕様書など ※ 封入方法 ・市公式ホームページ:https://cms2022.city.hatsukaichi.hiroshimajp/control/preview/soshiki/detail.php?lif_id=139315(廿日市市公式ホームページのトップページ>しごと・産業>入札・契約>入札発注情報(その他))>一般競争入札(旧廿日市市清掃センター解体工事)>入札書の提出(4) 提出場所 廿日市市役所 1階 循環型社会推進課※提出書類の体裁及び部数については、「施工提案書作成要領」を参照すること。 令和9年度 当該年度の出来高予定額の10分の4以内(4) 発注者は、予算の都合その他必要があるときは、(1)の支払限度額及び(2)の出来高予定額を変更す ることができる。 (5) その他、建設工事請負契約約款(債務負担)の定めるところによる。 21 社会保険等未加入対策の実施について(1) 社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を原則禁止本件工事の受注者が、社会保険等未加入建設業者との一次下請契約を締結することを、原則禁止する。 本件工事の受注者が社会保険等未加入建設業者と一次下請契約を締結したことが判明した場合は、受注者に対して工事成績評定点の減点、違約金の請求及び指名除外措置を行う。 (2) 建設業許可行政庁への通報本件工事の受注者が提出する施工体制台帳で、二次以降を含む全ての下請業者について社会保険等に未加入であることを確認した場合は、建設業許可行政庁(都道府県知事又は国土交通大臣)へ通報する。 (3) 内訳書への法定福利費の明示社会保険の加入に必要な法定福利費が適切に支払われるよう、受注者が作成して発注者に提出する請負代金内訳書において、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 22 その他(1) 本件工事の請負契約を締結するには、廿日市市議会(以下、「市議会」という。)の議決を要する。 落札者は、仮契約書に記名・押印し、落札決定日から5日以内(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第27号)第1条第1項に規定する市の休日の日数は算入しない。 )に提出して仮契約を締結するものとする(当該期間内に契約書を提出しない場合、落札はその効力を失うことがある。ただし、契約書の製本を要する場合に限りこの提出を相当期間猶予する。)。 なお、この仮契約書は、市議会の承認を得られた場合、直ちに本契約となるものとする。 ただし、落札決定から市議会の議決を経るまでの間のいずれかの日において、落札者が次の要件のいずれかに該当する者となったときは、本契約を締結しないものとする。 ア 手形交換所による取引停止処分を受けているもの又は手形小切手の不渡りを出した者イ 建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けた者ウ 本市の指名除外措置を受けた者(2) 入札参加者は、廿日市市契約規則、廿日市市建設工事執行規則、廿日市市入札執行規程、建設工事請負契約約款(債務負担行為)、廿日市市建設工事競争入札取扱要綱、廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)、共同企業体取扱要綱、共同企業体事務処理要領に従うこと。 (3) 入札説明書及び申請書等の様式・その他の入札条件等については、入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)のとおり。 市公式ホームページ:https://cms2022.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/control/preview/soshiki/detail.php?lif_id=139315(廿日市市公式ホームページのトップページ>しごと・産業>入札・契約>入札発注情報(その他))>一般競争入札(旧廿日市市清掃センター解体工事)>入札公告、仕様書など・申請書等の様式は、市公式ホームページ:https://cms2022.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/control/preview/soshiki/detail.php?lif_id=139315(廿日市市公式ホームページのトップページ>しごと・産業>入札・契約>入札発注情報(その他))>一般競争入札(旧廿日市市清掃センター解体工事)>建設工事請負契契約約款に基づく様式(4) 次の内容の場合、指名除外措置を行うことがある・「入札公告、11 入札参加条件」に該当しない場合(ただし、11(3)は除く)・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、5 資格要件確認書類の提出、(4)」に該当する場合・「廿日市市建設工事一般競争入札実施要領(事後審査型)第8条」に該当する場合(5) 発注仕様書等を閲覧せず入札した場合、当該入札者の入札は無効とする。 また、次の内容の場合、無効とする。 ・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項、(3)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、2 入札方法等、(4)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、4 工事内訳書、(2)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、5 資格要件確認書類の提出、(5)」に該当する場合・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、7 落札者の決定方法、(1)」に該当する場合(6) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。 (入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)・「入札説明書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)、7 落札者の決定方法、(1)」に該当する場合(7) 契約書の製本要(A4判黒表紙金文字製本とする。なお、製本要領は別途指示する。)(8) 請け負った工事などの一部下請発注及び資材等の調達については、できる範囲で地元業者(廿日市市内の業者)を利用すること。 なお、地元業者以外を利用する場合は、契約後に理由書を提出すること。 23 現場見学の実施本件工事の入札参加を希望する者は、次の方法により現場見学をすることができる。 (1) 実施期間 令和8年6月8日(月)から令和8年6月12日(金)までの午前9時から午後3時まで(2) 実施方法 ア 現場見学を希望する者は、令和8年6月1日(月)から令和8年6月2日(火)までの午前9時から午後3時までに、23(3)の担当課へ現場見学を申し込むこと。 イ 申込方法については、次の項目をFAX又はメールにて担当課へ送信すること。 なお、必ずFAX又はメールを送信した旨を電話にて連絡すること。 ・工事名称と現場見学を希望する旨・会社名称・担当者の名前と所属及び連絡先ウ 現場見学を実施する日及び時間については、担当者へ電話連絡等により通知する。 エ 現場見学へ参加を予定する者すべての名前、所属及び連絡先の一覧表を作成し、担当課へFAXにて連絡すること。 オ 現場見学においては担当課の指示に従うこと。 (3) 担当課 廿日市市役所 1階 循環型社会推進課・FAX :(0829)20-5374・メールアドレス:junkansuishin@city.hatsukaichi.lg.jp・電話番号 :(0829)20-530024 入札の日程等25 契約担当課〒738-8501 廿日市市下平良一丁目11 番1号廿日市市 生活環境部 循環型社会推進課 電話:(0829)20-5300 FAX:(0829)20-5374日時等質問回答 質問書の提出期間公告日から令和8年5月21日(木)まで回答書の閲覧期間令和8年5月29日(金)から7月15日(水)まで現場見学 見学の申込令和8年6月1日(月)から6月2日(火)まで見学の実施期間令和8年6月8日(月)から6月12日(金)まで入札書の提出 入札書の提出期間令和8年7月9日(木)から7月15日(水)まで開札 令和8年7月16日(木) 午後1時30分から一般競争入札参加資格確認申請書、特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書及び施工提案書等の提出提出期間令和8年7月9日(木)から7月15日(水)まで開札 令和8年7月16日(木)一般競争入札参加資格確認、特定建設工事共同企業体入札参加資格及び施工提案書等の審査の決定令和8年7月末落札者の決定 令和8年8月上旬 1 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 入札に参加する者に必要な資格に係る全ての要件は、特別の定めがある場合を除き、開札日において満たしていなければならない。 (2) 入札に参加する者(特定共同企業体を対象に入札を行う場合にあっては、入札に参加する特定共同企業体の構成員)は、次の要件を全て満たしていなければならない。 ア 本件工事に係る設計業務の受託者以外の者であって、かつ、当該受託者と資本又は人事面において次に掲げる関係にある者でないこと。 (ア) 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている(イ) 代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているイ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けていないこと。 ウ 公告日から資格確認の日までの間のいずれの日においても、本市の指名除外措置を受けていないこと。 エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づいて更生手続開始の申立てがなされている者及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づいて再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。 オ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4に該当する者でないこと。 カ 入札公告に記載した予定価格以下の金額で入札できること。 ク 次に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。 (ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務(イ) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務(ウ) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(3) 一定の資本的関係又は人的関係のある会社が同一入札に参加していることが判明した場合、一定の資本的関係又は人的関係のある会社の入札全てを無効とする。 (入札書提出後に入札を辞退することは認めない。)一定の資本的関係又は人的関係とは、次のとおりとする。 ア 資本的関係に関する事項(ア) 親会社と子会社(イ) 親会社が同一である子会社イ 人的関係に関する事項(ア) 役員等が兼任している会社(一方の会社の役員が他方の会社の管財人(会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。 )2 入札方法等(1) 本競争入札は、入札書を封入したしたものを持参又は簡易書留郵便による期間入札により行うものとし、入札参加者は、入札書及び工事費内訳書を提出すること。 入札の際に、工事費内訳書の提出がない場合は、入札に参加できない。 入札書及び工事費内訳書を作成の上、当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び入札書又は工事費内訳書が在中している旨を記載した封筒(入札書と工事費内訳書は別の封筒とすること。)にそれぞれ封入し、割印をほどこした上で持参又は簡易書留により提出すること。 (1) 入札書は、廿日市市指定の様式を使用すること。 (2) 入札書の提出場所は、廿日市市役所循環型社会推進課入 札 説 明 書(一般競争入札(事後審査型)共通説明書)(3) 入札書の作成は、入札書に記載する日付は、入札書の提出期間内で、入札書を作成した日としてください。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、そのは数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 委任状は、入札者が代理人の場合は、委任状を提出すること。 また、委任状の封かんは不要です。 (5) 入札書の提出方法は、入札書受付期間内に確認ができない場合は無効とし、期限を過ぎて提出された入札書は、いかなる事由があっても受理しません。 また、入札書は、封入した外袋に「旧廿日市市清掃センター解体工事入札」と朱書及び3か所に代表者印による割印をしたものを持参又は簡易書留によること※ 封入方法・市公式ホームページ:https://cms2022.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/control/preview/soshiki/detail.php?lif_id=139315(廿日市市公式ホームページのトップページ>しごと・産業>入札・契約>入札発注情報(その他))>一般競争入札(旧廿日市市清掃センター解体工事)>入札書の提出(6) 入札の成立 入札者が1人である場合であっても、入札は成立するものとします。(7) 提出された入札書の書換え、引替え、又は撤回は認めない。 (8) 次のいずれかに該当する場合、当該入札は無効とする。 ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札を行ったとき。 イ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。 ウ 入札者が2以上の入札をしたとき。 エ 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札をしたとき。 オ 入札者が連合して入札をしたときその他入札に際して不正の行為があったとき。 カ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。 キ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。 ク その他廿日市市契約規則第7条各号のいずれかに該当するとき。 (9) 開札の結果、落札候補者にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者のうちの最低価格入札者をいう。 ただし、最低価格入札者が二人以上ある場合には、これらの者のうち、くじ引きによって選ばれた一人の入札者を選定するものとする。 (10) 入札執行者は、落札者を決定しないで開札手続を終了するものとする。 3 入札保証金入札公告に掲載するものとする。 4 工事費内訳書(1) 工事費内訳書の明細については、少なくとも種別(レベル3)又は中科目が確認できる記載を求めるが、様式は指定しないものとする。 (2) 提出された工事費内訳書が次のアからエまでのいずれかに該当する場合には、その者は資格要件を満たしていないものとみなす(その者の行った入札を無効とする。)。 ア 記名押印がない場合イ 工事名に誤りがある場合ウ 工事費内訳書の明細に種別(レベル3)又は中科目が確認できる記載がない場合エ 入札書に記載した価格と入札時に提出された工事費内訳書に記載している工事価格が相違している場合オ 「材料費」、「労務費」、「建設業退職金共済契約に係る掛金」、「安全衛生経費」、「法定福利費」の記載がない場合は「無効」とする。 詳しくは、工事内訳書の提出を参照・市公式ホームページ:https://cms2022.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/control/preview/soshiki/detail.php?lif_id=139315(廿日市市公式ホームページのトップページ>しごと・産業>入札・契約>入札発注情報(その他))>一般競争入札(旧廿日市市清掃センター解体工事)>工事内訳書の提出(3) 入札参加者は、適切な見積りに基づいて入札するよう努めなければならない。 適切な見積りに基づいて入札したものであるかどうか、提出された工事費内訳書の内容を確認する。 (4) 入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。 談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ提出された工事費内訳書を公正取引委員会及び広島県警察本部に提出するものとする。 (5) 工事費内訳書の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 (6) 提出された工事費内訳書は、返却しないものとする。 5 資格要件確認書類の提出(1) 全ての入札者は、入札に参加するために必要な資格要件を確認する書類(以下「資格要件確認書類」という。)を作成の上、入札期間内に当該入札に係る建設工事の名称、開札予定日時、提出者の商号又は名称及び資格要件確認書類が在中している旨を記載した封筒に封入し、割印をほどこした上で持参又は簡易書留により提出すること。 (2) 設置予定の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(以下、「監理技術者等」という。)にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その明示がなされない場合は入札に参加できない。 (3) 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(試行)」又は「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(改正)」において定められた在籍出向の要件に適合しない場合又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入札に参加できない。 また、当該要件に適合しない者を監理技術者等として配置していることが確認された場合は契約を解除する。 (4) 資格要件確認書類の提出を求められた者が、次のアからエのいずれかに該当する場合には、当該入札参加者は資格要件を満たしていないものとみなし、当該入札参加者の入札を無効とする。 この場合においては、その者に対し指名除外措置を行うことがある。 ア 定める期限までに全ての資格要件確認書類の提出をしない場合イ 資格要件の確認のために職員が行った指示に従わない場合ウ 提出した資格要件確認書類に虚偽の記載があった場合エ 提出した資格要件確認書類によって資格要件を満たしていることが確認できない場合(5) 資格要件確認書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 (6) 提出された資格要件確認書類は、これを提出者に無断で使用しない。 (7) 資格要件を満たしていることが確認できないため、入札を無効とする旨の通知を受けた者は、その判断の理由の説明を求めることができる。 6 配置技術者及び現場代理人について配置技術者及び現場代理人の配置等については、「廿日市市発注の建設工事における技術者等の適正配置について」に掲げる基準を満たすこと。 URLは次のとおり。 https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/40/10833.html(トップページ>担当部署で探す>建設総務課>廿日市市発注の建設工事での技術者などの適正配置)7 落札者の決定方法(1) 落札候補者から提出を受けた資格要件確認書類により、当該工事の入札参加資格の審査を行い、資格要件を満たしていることが確認できる場合はその者を落札者として決定するものとする。 落札候補者について資格要件を満たしていることが確認できない場合(4(2)、5(3)の規定により資格要件を満たしていないものとみなす場合を含む。 )は、当該入札を無効とし、以下、落札者が決定するまで順次、無効とされた者を除く最低価格入札者から当該工事の入札参加資格の審査を行うものとする。 この場合において、無効とされた者を除く最低価格入札者が二人以上あるときは、これらの者のうち、くじ引きによって落札候補者として選ばれた一人の入札者について、審査及び落札者の決定を行うものとする。 (2) 落札者の決定がなされた場合には、その旨を当該工事の入札に参加した全ての者に通知するものとする。 8 契約保証金請負代金額の10分の1以上とする。 契約保証金は、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 9 課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む)の届出工事請負契約書においては、契約の相手方が課税事業者の場合は、請負代金額に併せて当該取引に係る消費税額を明示する必要があるので、入札参加者は、一般競争入札参加資格確認申請書に課税事業者であるか免税事業者である旨(予定を含む。)について記入すること。 10 工事着手日工事着手日は、仕様書閲覧時に示した建設工事請負契約条項の予定工期(着手日)にかかわらず、契約締結日とする。 工事の種類 規模の基準建築物解体工事 床面積の合計80㎡以上建築物新築・増築工事 床面積の合計500㎡以上建築物修繕・模様替工事 請負代金の額1億円以上建築物以外の工作物工事 請負代金の額500万円以上15 工事カルテについて請負金額が500万円以上の工事については、CORINSに基づく登録の対象とし、契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に登録を完了するものとする。 16 仮契約の締結議会の議決を得なければならない契約のときは、議会の議決を得たときに本契約となる旨を付した仮契約を締結することとする。 17 地元業者の利用について請け負った工事の一部下請け発注及び資材等の調達については、できる範囲で地元業者(廿日市市内の業者)を利用することとし、地元業者以外を利用する場合は、契約後に「市外業者を下請け業者(又は主要資材購入先)とする理由書」を提出すること。 ただし、地元以外の業者から主要資材の購入をする場合、地元業者の方が価格が高いという理由の場合は、併せて見積書を提出すること。 18 施工体制台帳の提出請け負った工事を下請負に付した場合は、遅滞なく施工体制台帳を提出すること。 また、施工体制台帳は原則として市様式を使用することとし、市様式以外を使用する場合は市様式と同等の内容を記載すること。 ※ 保証契約の締結に当たっての留意事項○契約日及び保証書作成日 落札決定日から5日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。 ○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同一とすること。 ○保証期間 上記の「契約日及び保証書作成日」から契約書記載の工期の完成日までとすること。 ○保証金額 公告により指示する額とすること。 ○名宛て人 廿日市市とすること。 ○保証委託者 落札者とすること。 ○履行請求期限 保証期間経過後2ヶ月以上確保すること。 公共工事履行保証契約の締結損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した公共工事履行保証にかかる証券を契約担当課に持参すること。 ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証書を閲覧するための契約情報及び認証情報の提供を行うこと。 ※ 保証契約の締結に当たっての留意事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から5日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。 ○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同一とすること。 ○保証期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成日までとすること。 ○保証金額 公告により指示する額とすること。 ○契約種類 建設工事とすること。 ○債権者 廿日市市とすること。 ○保証委託者 落札者とすること。 履行保証保険契約の締結 損害保険会社 落札者は損害保険会社が交付した履行保証保険にかかる証券を契約担当課に持参すること。 ただし、電磁的方法による提出の場合は電子証書を閲覧するための契約情報及び認証情報の提供を行うこと。 ※ 保証契約の締結に当たっての留意事項○契約日及び証券作成日 落札決定日から5日(休日の日数は算入しない。)を経過する日までとすること。 ○契約内容 工事名、工事場所及び請負金額は契約書に記載された内容と同一とすること。 ○保険期間 上記の「契約日及び証券作成日」から契約書記載の工期の完成日までとすること。 ○保険金額 公告により指示する額とすること。 ○契約種類 建設工事とすること。 ○被保険者 廿日市市とすること。 ○保険契約者 落札者とすること。 ○特約条項 定額てん補とすること。 ※「電磁的方法」とは、保証証書又は証券の提出に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。 19 その他消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。 旧廿日市市清掃センター解体工事発 注 仕 様 書令和8年5月廿 日 市 市目 次第1章 総則.. 1第1節 工事概要.. 11-1.一般概要.. 11-2.工事名.. 11-3.工事場所.. 11-4.工期.. 11-5.解体対象施設.. 11-6.敷地等の状況.. 21-7.工事方針.. 31-8.設計図書.. 4第2節 工事主要目.. 42-1.適用範囲.. 42-2.解体対象施設の概要.. 42-3.公害防止対策.. 13第3節 設計施工方針.. 143-1.本仕様書の記載事項.. 143-2.疑義.. 143-3.変更.. 15第4節 契約不適合責任.. 154-1.保証事項.. 154-2.契約不適合責任期間.. 154-3.契約適合検査.. 154-4.契約適合検査要領書.. 164-5.契約適合確認の基準.. 164-6.契約不適合の改善・改修.. 16第5節 施工立会検査.. 165-1.施工立会検査.. 165-2.使用機材等の確認.. 165-3.完成(竣工)検査.. 16第6節 引渡し.. 16第7節 関係法令等の遵守.. 17第2章 解体撤去工事仕様等.. 18第1節 工事範囲.. 181-1.プラント設備類解体撤去工事.. 181-2.土木建築類の解体撤去工事.. 181-3.解体撤去工事に伴う分析、調査.. 181-4.解体撤去工事に伴う付着物除去作業.. 191-5.解体材の処理、運搬、処分.. 191-6.解体対象施設のうち存置する個所の取扱いについて.. 191-7.解体後の埋め戻し、整地、片付け清掃等.. 191-8.施工計画及び現場管理等.. 201-9.関係官公署の指導等.. 201-10.循環型社会形成推進交付金制度への対応.. 201-11.官公署等申請への協力.. 201-12.復旧.. 211-13.周辺住民への対応.. 211-14.損害の賠償等.. 21第2節 解体工事の実施について.. 212-1.一般事項.. 212-2.解体工法の決定.. 222-3.安全衛生管理体制.. 222-4.解体工事の施工.. 232-5.環境調査.. 282-6.汚染物及び解体廃材の処分.. 292-7.その他の工事条件.. 30第3節 提出図書.. 323-1.工事実施時の提出書類.. 32見積仕様書添付資料(参考).. 添付資料1-1 位置図添付資料1-2 全体配置図(参考)添付資料2 施設配置図の変遷(参考)添付資料3 解体範囲添付資料4-1 ダイオキシン類 事前調査結果添付資料4-2 アスベスト 事前調査結果添付資料4-3 重金属類 事前調査結果添付資料5 施設建設時の土質柱状図添付資料6 現況写真添付資料7 進入路擁壁工事写真添付資料8 図面(参考)1本仕様書は、廿日市市が計画する「旧廿日市市清掃センター解体工事」(以下「本工事」という。)に適用する。 第1章 総則第1節 工事概要1-1.一般概要旧廿日市市清掃センター(以下、「本施設」という。)は、廿日市市(以下、「本市」という。)が所管している旧ごみ焼却施設(以下、「焼却施設」という。)及び旧粗大ごみ処理施設(以下、「粗大施設」という。)が一体化した一般廃棄物処理施設である。 本工事は、環境省の循環型社会形成推進交付金制度を活用した事業として、敷地内に残存する建物及び機械設備、また、本施設から隣接するRDF製造施設(稼働停止済)へ可燃物を移送するコンベヤ等(以下、「RDF移送コンベヤ類」という。)の解体撤去を行うものである。 焼却施設内には焼却灰、集じん灰等の汚染物が堆積または付着残留しているため、解体にあたっては、飛散防止の対策をした上で、これら汚染物の除去及び除去した汚染物の処理・処分を適切に行い、加えてその取扱いや作業環境等の面でも特に注意が必要となる。 本工事の設計及び施工に際しては、平成26年1月10日付け厚生労働省基発0110第1号「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(改正)」(以下、「ばく露防止要綱」という。)の内容に添って、安全かつ適正に解体工事を実施すること。 また、周辺環境に影響を与えないように工程面・施工面等において適切な配慮を行うこと。 1-2.工事名旧廿日市市清掃センター解体工事1-3.工事場所広島県廿日市市宮内3860番地1-4.工期工事請負契約締結後から令和10年3月31日までなお、本契約は令和8年9月末の予定である。 1-5.解体対象施設解体対象施設である本施設の概要を表1に示す。 本施設は焼却施設と粗大施設が一体となっているが、本施設の建設工事は最初に焼却施設の建設工事が開始された後に、焼却施設に建屋を増設する形式で粗大ごみ施設が建設され、両施設が同時期に竣工したものである。 したがって、添付資料8のうち、2焼却施設の竣工図面等に記載されている粗大施設の位置と形状については、参考図扱いで正確ではない。 そのため、粗大施設の位置・形状等については、粗大施設の竣工図面等を参照すること。 表1 対象施設の概要1-6.敷地等の状況本施設の建設後、敷地を造成・拡張する形で隣接地に本市が管理する一般廃棄物最終処分場、リサイクルプラザ、RDF製造施設が建設されている。 このうちリサイクルプラザ及びRDF製造施設は本施設と同じ敷地に設置されており、敷地中央の進入路を挟んで西側にRDF製造施設、東側にリサイクルプラザ及び本施設が設置されている。 隣接する施設を含めた本施設周辺の現況は添付資料1-2に示すとおりである。 なお、RDF製造施設は稼働停止済であるが、リサイクルプラザは稼働中である。 また、本施設のプラットホームについては資源ごみ等の保管施設として使用しており、本施設の管理棟及び計量機(3台)を利用してリサイクルプラザへの搬入出車両についての計量事務を行っている。 そのため、本施設においては、ごみ収集運搬車及び一般持込車両、施設職員の出入りがある。 隣接施設も含めた施設の稼働・整備等に関する変遷は表2に示すとおりである。 項目 焼却施設 粗大施設建設工事 昭和62年7月~平成2年3月 平成元年7月~平成2年3月稼働開始年月 平成2年4月 平成2年4月施設規模 95t/16h(47.5t×2炉) 35t/5h処理方式 流動床焼却炉+水噴射式ガス冷却+電気集じん器破砕・選別建屋構造 RC+S造煙突高さ:59m(独立煙突)RC+S造設計施工業者 (株)荏原製作所 (株)荏原製作所稼働停止年月 平成16年3月/平成31年3月 平成31年3月敷地面積 25,503㎡ (施設建設時)都市計画 市街化調整地域(用途の指定なし)3表2 施設の稼働・整備等に関する変遷※焼却施設の建設開始時においては、粗大施設はあくまで「建設予定」であったことから、焼却施設の図面類に示されている粗大施設関係の構造物は位置・寸法等は参考図であり、実施設計を反映した正確なものではない。 そのため、施設配置図面を確認する際は留意が必要である。 配置図付きの変遷を添付資料2に示すので参考とすること。 1-7.工事方針解体対象施設のプラント関連設備は全て撤去する。 土木建築物については、「添付資料3 解体範囲図(参考)」に示す構造物を解体撤去するものとし、敷地の法面や水路等の既存施設や地盤等の健全性・安定性に影響を及ぼすと考えられる基礎杭等の地下構造物については存置する。 昭和62年7月 ■焼却施設 建設工事開始平成元年7月 ■粗大施設 建設工事開始平成2年4月 ■焼却施設及び粗大施設 稼働開始・稼働後間もなくプラットホーム前面のスペースに屋根を増設した。 平成13年4月 ■リサイクルプラザ 稼働開始・焼却施設に付属する既設洗車場2箇所を撤去し、そのうち自動洗車機部分(既設計量機2台に近接する部分)に3台目の計量機を増設した。 平成16年4月 ■RDF製造施設 稼働開始・RDF製造施設の建設工事において、焼却施設に付属する既設車庫棟を撤去して敷地進入路を再整備(位置及び線形の変更と擁壁の設置)した。 また、焼却施設及び粗大施設の工場棟からRDF製造施設工場棟へ可燃物を移送するためのRDF移送コンベヤ類を設置したほか、焼却施設及び粗大施設に以下の改造を実施した。 【焼却施設】ごみホッパに投入した可燃ごみをRDF移送コンベヤ類へ搬送するためのコンベヤを設置した。 【粗大施設】処理フローを見直し、アルミ選別機及び2台目の磁選機を設置した上で、可燃性の破砕選別残渣をRDF移送コンベヤ類へ搬送するコンベヤを設置した。 ■焼却施設 稼働停止(焼却処理を停止し、可燃ごみの受入は継続)平成31年4月 ■はつかいちエネルギークリーンセンター 稼働開始(廿日市市木材港南12-8に本市が新設したごみ焼却施設)■RDF製造施設 稼働停止■焼却施設での可燃ごみの受入停止■粗大施設 稼働停止・現在は焼却施設及び粗大施設のプラットホーム部分を保管施設として使用しており、既設計量機にて保管施設への搬入出の計量を行っている。 また、本施設北側にRC製・CB製等のヤードを整備しドラム缶等の保管に使用している。 4また、リサイクルプラザは本工事期間中であっても通常どおり稼働するため、本工事の施工に伴い、リサイクルプラザの安定稼働及び搬入出車両の動線・計量に支障を生じさせてはならない。 なお、本工事完成後、本市では解体撤去後の跡地にストックヤードの整備を計画していることから、地下部分の解体撤去後にピット等の空間となる部分は全て良質土で埋戻すこと。 また、ストックヤード整備のため地質調査等を本工事期間中に実施する可能性がある。 その場合は、本市と協議のうえ各種調査が滞りなく実施できるように協力すること。 1-8.設計図書本工事における建設工事請負契約約款(以下、「契約約款」という。)の第1条に定める設計図書については、次に掲げる書面により構成する。 当該書面及び図面に齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。 ただし、施工計画書等の記載内容のうち、本仕様書の定める基準又は仕様の水準等を超える部分は、本仕様書と同位の順序にあるものとみなす。 (1) 本仕様書(添付資料含む)本仕様書の他、質問回答書を含む。 (2) 施工提案書等本工事の入札手続きにおいて受注者が本市へ提出する施工提案書等のこと。 また、本市が実施する施工提案書の明瞭化作業において、受注者が本市へ回答した書面等を含む。 第2節 工事主要目2-1.適用範囲本工事は本仕様書、添付資料及び関連法令・基準を遵守し解体撤去、整地を行うものである。 なお、本工事は設計施工一括発注方式(性能発注)により実施するものであり、本仕様書(添付資料含む)を含む設計図書に明記されていない事項であっても、本工事を遂行するために必要な工事、測定、周辺環境への影響の低減、作業従事者のダイオキシン類及びアスベストのばく露防止、適正な廃棄物の処理など本工事の性質上、当然必要とされる全ての工事及び費用は、受注者の責任において全て負担すること。 2-2.解体対象施設の概要本工事に定める解体対象施設の概要は表3のとおりであり、表4に示す解体対象外施設・設備等を除き施設内のプラント設備、GL以下にある基礎・支持杭等の地下構造物も全て解体撤去すること。 5施設内の主要プラント設備及び施設外にあるRDF移送コンベヤ類関係の設備は表5~7のとおりであるが、一部の機器においては施設竣工後の改造、機器更新、整備などで撤去済み、または現地の仕様と異なっている可能性がある。 表3 解体対象施設表4 解体対象外施設・設備等(存置物)施設等 構造等 建築面積 延床面積焼却施設 RC+S造 地下1階/地上4階 1,385.61 m2 2,523.72 m2粗大施設 RC+S造 地下1階/地上3階 571.67 m2 964.40 m2煙突 外筒RC造、内筒鋼板製 GL+59m - -計量機棟 S造 61.47 m2 -増設屋根 S造 約110 m2 -その他 ・重油タンク(内部洗浄及び砂入れ、マンホールモルタル打ち済)・浄化槽(既設の単独浄化槽を撤去し合併浄化槽が設置されている)・RDF移送コンベヤ類解体対象外施設・設備等 備考敷地内外構設備 ・アスファルト舗装、雨水集排水設備、植栽等リサイクルプラザ用計量機 ・操作ポスト等その他付属品を含む・本工事中はリサイクルプラザ用計量機として利用するので留意すること敷地北側ストックヤード ・物置も含む煙突地中基礎 ・杭基礎32本含む支持杭(RDF移送コンベヤ) ・RDF製造施設側4本及び本施設側5本支持杭(計量機ピット) ・南側の2本支持杭(粗大施設の一部) ・北東側のプラットホーム及び柱を支持する5本支持杭(増設屋根部分) ・資料が残っておらず支持杭の有無は不明であるが、解体工事により支持杭が確認できた場合は存置する。 6表5 焼却施設 プラント設備類 設備構成 プラント機器、その他受入供給設備 ごみ計量機 最大秤量:20t車載台寸法:6.5m×2.72基ごみ投入扉 鋼板製観音式主要寸法:幅3m×高さ5m駆動方式:油圧式3基ダンピングボックス 鋼板製主要寸法:幅2.5m×長さ2.5m×深さ0.5m駆動方式:油圧式1基ごみクレーン グラブバケット付天井走行クレーン定格荷重:1.2t バケット:自重1.75t/掴み量3m32基プラットホーム 寸法:15m×17m 1式ごみピット 寸法:幅17.0m×奥行7.2m×深さ6.0m容量:700m31式燃焼設備 ごみ投入ホッパ 鋼板製角型主要寸法:3m×4m(10m3)2基給じん装置 特殊2連スクリュー式能力最大:4.16t/h駆動電動機:15kW1基燃焼装置(炉本体) 准連続燃焼式 旋回流型流動床焼却炉主要寸法:幅7.0m×奥行5.0m×高さ9.7m炉床寸法:3.0m×2.4m(7.2m2)燃焼室有効容積:約76m32基助燃装置(バーナ) 圧力空気噴霧式容量:400L/h/基2基助燃装置(重油ポンプ) ギヤポンプ口径:20mm/吐出量:1200L/h/基所用電動機:0.4kW2基助燃装置(アトマイズ用ブロワ)ターボブロワ風量:6m3/m/基所用電動機:2.2kW2基助燃装置(重油タンク) 屋外地下タンク寸法:φ1.6m×長さ6m(10kL)1基助燃装置(燃焼用空気ファン)電動機直結ターボ型 風量:93m3/m所用電動機:15kW2基不燃物排出装置(不燃物取出コンベヤ)ジャケット付スクリューコンベヤ能力:5,000kg/h駆動電動機:2.2kW2基砂分級装置(不燃物振動篩)バランス式振動篩能力:5,000kg/h駆動電動機:1.6kW×2台2基砂循環エレベータ 連続循環方式(バケットエレベータ)能力:5,000kg/h駆動電動機:1.5kW2基砂投入弁 空気作動弁 2基砂貯留槽 角型鋼板製容量:10m32基燃焼ガス冷却設備 ガス冷却室 円筒形・鋼板囲い 水噴射式完全蒸発型内部材質:耐熱・耐水・耐酸キャスタブル2基噴射ノズル 高圧噴霧リターン脱着自在式 12本/炉 24本噴射水加圧ポンプ 横軸・電動機直結型多段渦巻ポンプ口径:40mm/吐出量:9.6m3/h所用電動機:15kW3基ノズル冷却ファン ターボファン風量:20m3/m所用電動機:1.5kW2基7設備構成 プラント機器、その他排ガス処理設備 電気集じん器 乾式屋内用集じん極板面積:約900m2/基ダスト搬出装置:フライト CV/スクリュー CV/ロータリーバルブ2基有毒ガス除去設備 乾式除去方式消石灰サイロ30m3 1基消石灰定量供給機0.75kW 2基圧送ブロワ7.5kW 2基1式給排水設備 生活用受水槽(範囲外) RCタンク容量:80m31基生活用水高架水槽 丸形FRPタンク主要寸法:φ1.7m×高さ1.8m(3m3)1基プラント用水受水槽 鉄筋コンクリート槽(地下式)主要寸法:幅5m×長さ6m×深さ4.3m(約120m3)1基プラント用高架水槽 角形FRPタンク主要寸法:幅2m×長さ4.5m×高さ2m(約13m3)1基ガス冷却水槽(噴射水槽) 鉄筋コンクリート槽(地下式)容量:約45m31基生活用水揚水ポンプ 横型渦巻ポンプ口径:32mm/吐出量:0.25m3/h所要電動機:3.7kW2基プラント用水揚水ポンプ 横型渦巻ポンプ口径:65mm/吐出量:0.5m3/h所要電動機:5.5kW2基消火栓ポンプ 横型渦巻ポンプ口径:65mm/吐出量:0.45m3/h所要電動機:7.5kW1基井戸ポンプ 井戸用水中ポンプ口径:32mm/吐出量:0.03m3/h所要電動機:1.1kW2基排水処理設備 汚水貯留槽 鉄筋コンクリート槽(地下式)主要寸法:幅2m×長さ5m×深さ1m(約10m3)1基汚水移送ポンプ 水中汚水汚物ポンプ口径:50mm/吐出量:6m3/h所要電動機:1.5kW2基ピット汚水ろ過機 自動洗浄スクリーン電動機:0.1kW1基ろ液貯留槽 FRP製タンク主要寸法:φ2m×高さ2m(5m3)1基ろ液噴霧ポンプ スネークポンプ口径:32mm/吐出量:最大0.02m3/h所要電動機:0.75kW2基ろ液噴霧器 二流体噴霧方式噴霧量:最大20L/m2基汚水受槽 鉄筋コンクリート造主要寸法:幅2m×長さ3.7m×深さ2m(約12m3)1基流量調整槽 鋼板製角型Vノッチ式主要寸法:幅0.4m×長さ1m×深さ0.45m1基薬品混合槽 角型二連槽機械撹拌式主要寸法:幅1m×長さ0.8m×高さ1.5m容量:反応槽0.4m3/凝集槽0.2m31基凝集沈殿槽 竪型円筒主要寸法:φ1.1m×高さ2m(約1.4m3)1基処理水槽 鉄筋コンクリート防水構造主要寸法:幅2m×長さ1m×深さ1m(約1.5m3)1基薬品貯槽 角型三連槽容量:0.2m3/0.2m3/0.4m31基汚水ポンプ 水中ポンプ口径:50mm/吐出量:最大0.04m3/h所要電動機:0.4kW1基8設備構成 プラント機器、その他排水処理設備 薬注ポンプ ダイヤフラムポンプ吐出量:最大280cc/m所要電動機:0.1kW凝集剤(硫酸アルミ) 1基PH調整剤(苛性ソーダ) 1基高分子凝集剤 1基1式処理水ポンプ 水中汚水ポンプ口径:50mm/吐出量:5m3/h所要電動機:0.4kW1基合併処理浄化槽 ※施設建設時の単独処理浄化槽を撤去したのち、合併処理浄化槽が設置されている。 1基余熱利用設備 温水発生器 水冷スクリュー軸水強制循環式温水循環量:約3.3m3/h寸法:φ約0.7m×長さ約5.2m2基温水循環ポンプ ラインポンプ口径:40mm/吐出量:200L/m所要電動機:2.2kW3基温水循環タンク FRP製円筒形(中仕切付)容量:6m31基予備ボイラ 温水ボイラ能力80,000kcal/h電動機:給水ポンプ2.2kW/バーナファン1.5kW/油ポンプ0.4kW1基暖房用温水供給ポンプ ラインポンプ口径:32mm/吐出量:150L/m所要電動機:1.5kW2基貯湯槽 プレクリート竪型円筒形熱交換器内蔵型容量:2m31基給湯用温水供給ポンプ ラインポンプ口径:40mm/吐出量:190L/m所要電動機:1.5kW2基給湯用温水循環ポンプ ラインポンプ口径:32mm/吐出量:20L/m所要電動機:0.25kW2基プラント用冷却塔 カウンタフロー式熱交換能力:100,000 kcal/h1基温水冷却器 プレート式熱交換能力:100,000 kcal/h1基プラント用冷却塔ポンプ ラインポンプ口径:50mm/吐出量:300L/m所要電動機:0.25kW1基通風設備 押込送風機 電動機直結ターボブロワ風量:161m3/m所用電動機:90kW2基二次押込送風機 電動機直結ターボブロワ風量:147m3/m所用電動機:18.5kW2基空気予熱器 鋼板密閉構造ガス式空気予熱器伝熱面積:約104m22基風道・煙道 鋼板溶接構造 1式誘引送風機 電動機直結ターボブロワ風量:491m3/m所用電動機:90kW2基煙突 外筒鉄筋コンクリート造 内筒鋼板製高さ:GL+59m頂部口径:φ0.95m×2塔1基(内筒2)灰出設備 不燃物搬送コンベヤ エプロンコンベヤ寸法:長さ約22m×幅0.5m駆動電動機:2.2kW1基9設備構成 プラント機器、その他灰出設備 磁選機 ドラム式磁選機電動機:0.4kW1基不燃物バンカ・鉄バンカ 角型鋼板製中仕切型(モータ・シリンダ付)寸法:長さ3.4m(脚部)+2.5m×幅2m×高さ3.3m容量:各6m3各1基No.1ダスト搬送コンベヤ チェーンコンベヤ寸法:長さ15m×幅0.5m駆動電動機:2.2kW1基No.2ダスト搬送コンベヤ バケットエレベータ寸法:高さ約20m駆動電動機:2.2kW1基ダストバンカ 角型鋼板製容量:約12m31基灰固化装置 パン造粒式セメントバンカ12m3 1基定量供給機0.75kW、1.5kW 2基混練機7.5kW 1基造粒機0.75kW/1.5kW 1基セメントバンカ用バグフィルタ 1基ダストバンカ用バグフィルタ 1基加湿水タンク1.0m3 1基加湿水ポンプ0.4kW 1基バイパス用ダスト加湿機 1基1式固化物バンカ 鋼板製角形2連式容量:6.5m3×21基電気設備 受変電設備 高圧引込盤 1面高圧受電盤 1面高圧配電盤 3面変圧器 3台(440V動力/220V動力/照明計装)高圧進相コンデンサー 2台1式配電盤 低圧動力主幹盤 2面(440V用/220V用)低圧動力盤 6面(プラント動力用)1式制御盤 EP制御盤 2面中央監視操作盤ごみクレーン制御盤 1面現場操作盤 10面排水処理制御盤 1面灰固化装置制御盤 1面助燃操作盤 2面脱臭装置制御盤 1面薬液噴霧装置制御盤 1面消火栓ポンプ制御盤 1面1式照明分電盤 1式その他設備 非常用発電設備 ディーゼル発電機(原動機・制御盤一体型)発電出力:70kVA1式雑設備 脱臭設備 活性炭吸着脱臭方式活性炭充填量:2m31式真空掃除機 バグフィルタ方式ろ過面積:約1.6m2所用電動機:3.7kW1式薬液噴霧装置 1式プラント用空気圧縮機 スクリュー式圧縮機吐出量:3.16Nm3/m電動機:22kW1基計装用空気圧縮機 1段圧縮自動アンローダ式吐出量:0.58Nm3/m電動機:5.5kW1基消火設備 1式10設備構成 プラント機器、その他搬送設備※RDF製造施設整備に伴う改造・新設設備A系No.1破袋物移送コンベヤ2連スクリューコンベヤ主要寸法:幅約1.3m×長さ約4.6m電動機:15kW1基B系No.1破袋物移送コンベヤ2連スクリューコンベヤ主要寸法:幅約1.3m×長さ約4.8m電動機:15kW1基A系No.2破袋物移送コンベヤ(1)ベルトコンベヤ主要寸法:ベルト0.75m×長さ約13m電動機:3.7kW1基A系No.2破袋物移送コンベヤ(2)ベルトコンベヤ主要寸法:ベルト0.75m×長さ約3.5m電動機:1.5kW1基A系No.2破袋物移送コンベヤ(3)ベルトコンベヤ主要寸法:ベルト0.75m×長さ約16.2m電動機:3.7kW1基B系No.2破袋物移送コンベヤベルトコンベヤ主要寸法:ベルト0.75m×長さ約17.4m電動機:3.7kW1基11表6 粗大施設 プラント設備類設備構成 プラント機器、その他受入供給設備 プラットホーム 主要寸法:幅7m×長さ15m 1式受入ホッパ 鋼板製主要寸法:幅7m×長さ15m×深さ3m(25m3)1式供給コンベヤ エプロンコンベヤ機幅:1.2m/水平機長:13m/揚程6m電動機出力:7.5kW1式ダンピングボックス 鋼板製主要寸法:幅3m×長さ4m×深さ0.6m1基前処理用破砕物ストックヤード形鋼及び鋼板製主要寸法:幅3m×長さ4m×深さ0.6m(約7m3)1基破砕設備 切断機 油圧切断式ホッパ寸法:幅1.5m×長さ2.5m×深さ0.8m1基破砕機 竪型乾式回転破砕機本体寸法:幅2.25m×長さ3.6m×高さ2.4m投入口寸法:幅1.15m×高さ1.6mハンマー数:32枚電動機出力:190kW1基搬送設備 搬出コンベヤ(1) ベルトコンベヤ寸法:幅0.9m×長さ13.82m電動機:3.7kW1基搬出コンベヤ(2)(ごみピット投入用)ベルトコンベヤ寸法:幅0.9m×長さ5.94m電動機:2.2kW1基破砕物搬送コンベヤ(1) ベルトコンベヤ寸法:幅0.75m×長さ20.6m電動機:3.7kW1基破砕物搬送コンベヤ(2)※RDF 製造施設整備に伴う改造により撤去済ベルトコンベヤ寸法:幅0.5m×長さ4.7m電動機:1.5kW1基破砕物搬送コンベヤ(3)※RDF 製造施設整備に伴う改造により撤去済ベルトコンベヤ寸法:幅0.5m×長さ6.65m電動機:1.5kW1基搬出装置 ホイスト吊り上げ式吊り上げ荷重:1.5t1基破砕不燃物搬送コンベヤ(2)※RDF 製造施設整備に伴う改造・新設設備ベルトコンベヤ主要寸法:ベルト幅0.75m×水平機長約4.9m電動機:2.2kW1基No1 粗大ごみ破砕物移送コンベヤ※RDF 製造施設整備に伴う改造・新設設備ベルトコンベヤ主要寸法:ベルト幅0.6m×水平機長9.35m電動機:1.5kW1基不燃物戻しコンベヤ※RDF 製造施設整備に伴う改造・新設設備1基選別設備 磁力選別機(現:No.3磁選機)電磁ドラム式本体寸法:幅0.85m×径0.8m駆動モータ出力:1.5kW1基トロンメル※RDF 製造施設整備に伴う改造により撤去済傾斜トロンメル本体寸法:幅4.5m×径1.5m電動機出力:3.7kW1基No.4磁選機※RDF 製造施設整備に伴う改造・新設設備1基No.2アルミ選別機※RDF 製造施設整備に伴う改造・新設設備1基12表7 RDF移送コンベヤ関連(工場棟外)の設備類設備構成 プラント機器、その他搬出設備 鉄貯留ホッパ 角形バンカ本体寸法:幅2.25m×長さ2.5m×高さ3.175m1基不燃物貯留ホッパ(現:アルミ貯留ホッパ)角形バンカ本体寸法:幅2.25m×長さ2.5m×高さ3.175m1基集塵設備 サイクロン 単胴式寸法:φ1.75m1基バグフィルタ 高圧エア逆洗式ろ過面積:160m21基排風機 片吸込スリーエース電動機37kW1基排気筒 鋼板製寸法:幅0.9m×長さ0.9m×高さ2.25m1基真空掃除機 バグフィルタ付据置式ろ過面積:3m2所用電動機:7.5kW1基電気設備 受変電設備 焼却施設高圧配電盤より受電 1式非常用電源設備 バッテリ内蔵形保安灯 1式動力制御盤 1式中央監視操作盤 1式現場操作盤 1式プラント機器、 その他A系No.3破袋物移送コンベヤ ベルトコンベヤ主要寸法:ベルト幅0.75m×水平機長約58m電動機:5.5kW1基B系No.3破袋物移送コンベヤ ベルトコンベヤ主要寸法:ベルト幅0.75m×水平機長約59m電動機:5.5kW1基No.2粗大ごみ破砕物移送コンベヤ エプロンコンベヤ機幅:1.4m/水平機長:13m/揚程6m電動機出力:2.2kW1基No.3粗大ごみ破砕物移送コンベヤ ベルトコンベヤ主要寸法:ベルト幅0.6m×水平機長約54m電動機:3.7kW1基落じん返送コンベヤ パイプコンベヤ主要寸法:幅0.25m×高さ約9m電動機:1.5kW1基132-3.公害防止対策(1)騒音・振動本工事の施工時に発生する騒音、振動について、施工にあたっては周辺環境保持に十分配慮すること。 また、本工事のうち特定建設作業に相当する作業を行う際は、表8及び表9に示す基準を満たすこと。 本工事で使用する重機類等は、低騒音・低排出ガス対策型にするよう努めること。 表8 敷地境界騒音に係る環境保全目標値①災害その他非常事態の発生により緊急に行う必要がある場合②人の生命・身体の危険防止のため必要な場合③鉄道・軌道の正常な運行確保のため必要な場合④道路法による占用許可(協議)又は道路交通法による使用許可(協議)に条件が付された場合⑤変電所の変更工事で作業従事者の生命・身体の安全確保のため必要な場合表9 敷地境界振動に係る環境保全目標値①災害その他非常事態の発生により緊急に行う必要がある場合②人の生命・身体の危険防止のため必要な場合③鉄道・軌道の正常な運行確保のため必要な場合④道路法による占用許可(協議)又は道路交通法による使用許可(協議)に条件が付された場合⑤変電所の変更工事で作業従事者の生命・身体の安全確保のため必要な場合(2)粉じん対策本工事に伴う粉じん飛散による周辺環境への影響を防止するため、作業場所を散水、粉じん飛散防止処理剤等により常に湿潤状態に保つこと。 また、必要に応じて作業区域を隙間なくシート等で養生し、周辺への飛散または散乱等の防止を図ること。 (3)水質対策除染工事等で発生した排水は、循環利用または産業廃棄物として適正に処理を行い、場外排水しないこと。 雨水や湧水等については、濁水処理を行い既存の排水路へ放流すること。 規制種別 特定建設作業 適用除外作業時間 午後7時から翌日午前7時まで行われないこと -基準値 85dB(A)以下 ①②③④1日の作業時間長 10時間を超えないこと ①②作業期間 連続して6日を超えないこと ①②作業日 日曜日その他の休日に行われないこと ①②③④⑤規制種別 特定建設作業 適用除外作業時間 午後7時から翌日午前7時まで行われないこと -基準値 75dB以下 ①②③④1日の作業時間長 10時間を超えないこと ①②作業期間 連続して6日間を超えないこと ①②作業日 日曜日その他の休日に行われないこと ①②③④⑤14(4)アスベスト対策受注者は、「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について」(環水大大発第2111301号、令和2年11月30日)に基づき、解体対象施設の工作物に石綿含有建材が使用されていないかを確認するための調査(事前調査)を行い、作業開始前に書面で本市へ説明するとともに、石綿事前調査結果報告システムにより所轄労働基準監督署等にオンライン報告すること。 また、石綿障害予防規則(以下、「石綿則」という。)等の関連法令を遵守し、作業の安全確保及びアスベストの飛散防止として湿潤化及び隔離養生等の対策を行うこと。 受注者は、本市が行う交付金の交付申請及び実績報告に際して、書類作成を含めて全面的に協力すること。 また、受注者は、循環型社会形成推進交付金取扱要綱に定める要件等を完備した請負代金額内訳明細書(数量拾い表、代価表含む)を本市との協議に基づいて作成すること。 その際、交付金対象事業の範囲と取扱い、準拠する積算要領等については本市の指示に従うこと。 1-11.官公署等申請への協力本工事において、本市が関係官庁への認可申請(交付金の申請と実績報告含む)、報告、届出を必要とする場合、受注者は書類作成等について本市に協力し、その経費を負担する。 また、現地着工前に受注者側に関係官庁への認可申請、報告、届出等の必要がある場合には、その手続きを受注者側の責任において行い、必要な費用を負担する。 なお、完了後は速やかに本市に報告する。 特に労働基準監督署の指導には十分厳守すること。 本工事で必要と思われる届出等は次のとおりである(1) 解体作業計画届(2) 足場設置計画届(3) 石綿除去作業計画届(4) 特定粉じん排出等作業届(5) 再生資源利用促進計画書(実施書)(6) 建築物除却届(7) その他必要な届出等211-12.復旧周辺施設等の損傷、汚染防止に努め、万一損傷、汚染が生じた場合は、本市へ報告するとともに、受注者の負担で速やかに復旧すること。 1-13.周辺住民への対応受注者は、工事にあたって周辺環境の保全に十分に配慮するとともに、周辺住民から工事への苦情等が寄せられた場合には、トラブルが生じないように誠意をもって対応すること。 1-14.損害の賠償等工事にあたっては、近隣の施設・設備等に損害を与えないよう十分注意し、万が一損害を与えた場合は、受注者において損害賠償を含めて適切に対応すること。 第2節 解体工事の実施について受注者は解体工事の実施に際し、次の留意点及び重要事項を十分認識し工事を行うこと。 また、焼却施設の解体工事については、ばく露防止要綱、「廃棄物焼却施設解体作業マニュアル」等、その他建築物の解体工事については「石綿障害予防規則」「廃棄物処理施設解体時等の石綿飛散防止対策マニュアル」「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」等に従い、適切な作業方法を盛り込んだ『解体工事計画届』を作成し、所轄の労働基準監督署へ届出を行うとともにその写しを本市へ提出するものとする。 また、解体作業を行うにあたっては、所轄の労働基準監督署の受領及び指導に従い、追加作業や追加調査測定分析等が生じた場合、全て本工事内に含まれているものとして適切に実施するものとする。 このとき発生する追加費用に関しては受注者負担とし、請負金額に関する変更契約は行わない。 (スクラップ取得費が高額に発生しても同様に減額変更はしない。)2-1.一般事項(1) 諸保険料は、諸経費に計上(受注者の負担)すること。 また、本工事では法定外の労災保険を見込むこと。 (2) 危険防止には万全を尽くし、事故等のないように十分な体制をもって工事施工を行うこと。 (3) 解体工事のための車両及び解体廃棄物の運搬車によるこぼれや飛散により、道路を汚染しないよう対策すること。 また、必要に応じて交通整理のための誘導員を配置すること。 (4) 作業員の仮設便所については、衛生を考慮のうえ設置し、作業員にも徹底した衛生指導を行うこと。(5) 工事に使用した用水は適切に処理し、敷地外へ排水しないこと。(6) 工事の施工に際し、地元及び関係地域等に対して工事計画の説明を行うこととな22った場合は必要に応じて本市の対応に協力すること。(7) 工事期間中の防犯については予防対策を配慮のこと。(8) 工事にあたっては、近隣の建物、構造物、その他の設置物に損害を与えないよう十分注意すること。万一損害を与えた場合は、受注者において損害賠償に応じること。 (9) 工事の実施にあたっては、近隣住民の生活に支障となることがないよう十分に注意すること。2-2.解体工法の決定(1)ばく露防止要綱に基づくダイオキシン類調査本工事の施工にあたっては、ばく露防止要綱に基づき空気中のダイオキシン類濃度及び汚染物のサンプリング調査を実施すること。 その調査結果及び汚染物の除去状況に基づき管理区域の設定及び解体工法の決定を行うこと。 なお、ダイオキシン類汚染物については、令和7年8月に分析調査を実施している。 結果は添付資料4-1のとおりであり、受注者が実施するダイオキシン類汚染物サンプリング調査の参考とすること。 ① 空気中のダイオキシン類濃度の測定作業区域毎に空気中のダイオキシン類の濃度を測定する。 測定は解体作業中に少なくとも各1回以上行うと同時に、粉じん濃度の測定も併行して実施する。 作業中は粉じん濃度を測定し、環境管理を行うものとする。 なお、焼却施設は稼働停止から1年以上経過していることから、解体作業開始前の測定については省略し、空気中のダイオキシン類濃度については2.5pg-TEQ/m3未満とみなしてよい。 ② 解体対象設備の汚染物のサンプリング調査解体対象設備の付着物・堆積物のダイオキシン類調査と、その結果に応じた追加的サンプリングを実施すること。 (2)施工計画書の作成受注者は、解体工事開始前に『解体工事施工計画書』(解体範囲、付着物除去作業方法、付着物除去結果の評価方法、作業の概要、使用する保護具類の内容及び管理の方法、除去した汚染物の管理方法等必要書類を含む)を作成すること。 2-3.安全衛生管理体制(1)作業指揮者安全な作業を行うため、労働安全衛生規則に定めるところにより化学物質についての知識を有する者の中から作業指揮者を、石綿障害予防規則に定めるところにより石綿除去作業に係る作業主任者を選定し、常時、現場において保護具の着用状況、粉じん発生源の湿潤化の確認等の指揮、監督を行う。 また、コンクリート工作物の解体は別途23作業主任者を選任する。 その他労働安全衛生法に基づいて安全衛生管理者等の選任、安全協議会の設置及び運営等十分な管理体制にて実施すること。 (2)特別教育の実施① ダイオキシン類関係作業員の安全教育を徹底すること。 特にダイオキシン類に対する有害・有毒性の知識、対象施設のダイオキシン類濃度及び管理区分、ばく露防止対策、作業手順、保護具の使用と管理の方法、事故時の緊急措置等について充分な安全教育を実施すること。 特別教育は講習資格者による講習会を開き受講修了者に「講習修了証」を発行し、修了証を持たなければ作業をさせない等の厳重なる措置をとるようにすること。 ② 石綿関係受注者は、石綿含有製品の解体に従事する労働者に対し、石綿粉じんの発散の抑制や、保護具の使用方法について教育を行うこと。 (3)各種の記録の保存サンプリング記録、分析結果、呼吸用保護具の使用記録、各作業記録、排気・排水の記録、教育に関する記録、汚染物及び石綿含有製品の搬出量及び適正処理・処分した記録等を保存すること。 また、主要な記録は本市に報告すること。 (4)作業員の健康管理本工事に従事する作業員の健康管理を行うこと。 万一、事故または保護具等の故障により、ダイオキシン類に汚染された場合、また、ダイオキシン類を吸入したおそれのある場合には遅滞なく医師の診察または適切な処置を行い、必要に応じて血中ダイオキシン類濃度測定を行うこと。 これらは全て記録し保存しておくこと。 2-4.解体工事の施工2-4-1.工事中の車両動線及び仮設本施設に隣接するリサイクルプラザは本工事期間中も運転を継続するため、本工事の施工にあたっては、リサイクルプラザへの搬入出車両の計量や動線に支障を生じさせてはならない。 また、RDF移送コンベヤ類の撤去に際しては、施設進入路の封鎖が必要であると見込まれることや、リサイクルプラザ用計量機と工事エリアが近接することなどを踏まえ、次に示す動線・仮設計画図を参考に工事計画を見積もること。 24①本体施設解体工事中の動線・仮設計画 (想定案)0 15 25 501 収集車の動線収集車の敷地進入・退出ルートは現行ルートを利用する。 2 仮設利用設備仮設事務所と作業員駐車場エリアをRDF製造施設の南西側エリアとする。 解体工事や選別に必要な各種仮設ヤード、仮設水処理設備等については、解体工事エリア内に確保するものとし、一般解体先行エリアでの建屋撤去後の空地を活用する。 工事車両と収集車両の動線が交錯する個所、市道宮内更地線と合流する個所の計2箇所は交通誘導員を配置する。 解体工事エリアの出入口は、出入口①と出入口②の2箇所とする。 通常時は出入口①を使用し、出入口②を使用する際は交通誘導員を配置し、市道からの進入、市道への退出に際して安全な誘導を行う。 ごみ関係車両工事車両市道宮内更地線25②RDF移送コンベヤ解体工事中の動線・仮設計画 (想定案)0 15 25 501 収集車の動線RDF移送コンベヤの解体工事期間中は、図にある敷地中央部の進入道路上に大型時重機を配置することが想定されるため、当該道路を通行停止とする。 この期間中は、ごみ収集車等の動線はリサイクルプラザ東側の進入道路を利用する。 2 解体工事に際しての工事関係車両等について敷地内での収集車両等の動線が狭小となるため、ごみ搬入時間帯における工事関係車両の出入は制限する。 このため、RDF移送コンベヤ解体工事については、解体工事エリアでの解体工事よりも先行して着手し、かつ可能な限り短期間(4.5ヶ月以内)で完了させる。 ごみ関係車両工事車両RDF移送コンベヤの解体撤去に際しては、車路を通行止めした上で、車路上に大型重機を設置することを想定している。 その際、解体したプラント機器や鉄骨等の搬出については、出入口①②を利用することなく、大型重機で車路レベルに荷下ろしし、出入口③を介して外部へ搬出する動線とする。 市道宮内更地線262-4-2.プラント設備解体(1)汚染物の除去ダイオキシン類に汚染された区域のプラント設備については、『解体工事施工計画書』に従い、堆積汚染物等の取り出し(水散布、バキューム吸引等)及び付着物除去(高圧水洗浄、湿式ブラスト処理等)を行う。 解体工事は、設備内の堆積物(焼却灰、集じん灰等)、残渣、貯留水、廃油等を先に取り出し、次に、洗浄等によりコンクリート面、鉄材料表面、耐火物表面等に付着物を残さないよう除去作業を実施したのちに行うこと。 設備の中のみでなく、外表面や付属機器及び建屋の鉄骨部、床、壁等に付着している汚染物も除去し、必要に応じて二次除染を実施すること。 作業場所は粉じんの発生を防止するため常に湿潤状態を維持管理し、除去作業に使用した水は、集水したうえで排水処理を行い、排水処理後の排水を産業廃棄物として処分するか、直接産業廃棄物として処分すること。 更に、外部への飛散・拡散防止、作業員への影響、周辺地域への影響がないように密閉養生し換気、除じん等に留意すること。 なお、排水処理後の排水については放流しない方針とするため、産業廃棄物として処理費用を低減するため、極力排水量の少ない除染方法とすること。 (2)付着物の除去結果の確認・記録付着物の除去作業が完了したのち、付着物除去結果の検査(目視確認)を行うとともに、付着物除去後のダイオキシン類の測定(汚染物のサンプリング調査箇所)、結果の記録、除去前後の写真撮影、評価記録を作成すること。 ただし、付着物除去後サンプルの採取が不可能である場合及び汚染物のサンプリング調査結果が250pg-TEQ/g以下の場所のダイオキシン類の測定は必要ない。 (3)解体作業解体作業場の管理区分に基づき、『解体工事施工計画書』に定められた方法により解体作業を行う。 作業場所の粉じん飛散防止、防音等のための仮設、養生を行い、発じん防止対策、防音対策等に十分留意すること。 解体作業においては、原則として溶断等の加熱作業は行わないこと。 また、原則としてレンガ、キャスタブル、ライニング材を先に解体撤去し、次いで、躯体及び構造材を解体するものとする。 焼却灰、集じん灰及び除去した汚染物は密封容器等に入れて、他の解体物とは別にしておくこと。 汚染物の一時保管、処理等で使用する場所はコンクリートあるいは鉄板等を敷き、シート等で囲み、こぼれた汚染物が土壌に浸透したり、飛散したりしないようにすること。 27(4)その他① 添付資料4-1のダイオキシン類汚染物調査結果及び受注者が行うダイオキシン類汚染物事前調査結果を用いて、管理区域の決定及び保護区の選定を行い、解体工法の詳細な検討を行うこと。 ただし、設備の内部での付着物除去作業は、管理区域に関係なく全てレベル3の防護基準とすること。 ② 付着物除去作業及び機械設備解体作業を行う場合には、作業区域を設定し、その作業区域毎に、屋内の場合は、建屋隙間の目張り、シール等による密閉隔離または仮設構造物による密閉隔離すること。 また、屋外設備の場合には、当該箇所を仮設構造物(壁・天井等も含む)、防塵防音パネル又は、ビニールシート養生により密閉隔離すること。 ③ 管理区域内の作業場所では内部を負圧(換気回数は4回/hを標準)にすると共に、換気装置、プレフィルター、HEPAフィルター及びチャコール(活性炭)フィルター等により適切な処理を行った上で、排出基準(ダイオキシン類大気環境基準)に従い、区画外へ排気すること。 ④ 作業中の粉じん濃度は、常時測定し、報告及び記録すると共に、異常があった場合には、直ちに対策を講じること。 ⑤ パッキン類及び建築機械設備のうち汚水管、雑排水管・通気管の露出部は、非飛散性アスベストとして見積もること。 また、その他、石綿含有建材の可能性がある建材については、調査の上必要な飛散防止対策、保護具の着用、作業方法、処分方法等について関連法令に従い解体工事を行うこと。 ⑥ ダイオキシン類分析結果等は関係する作業員に周知すること。 ⑦ 防護服、各種保護具類は各作業管理区域に決められたレベルの保護具類を使用し、作業前及び作業中の着用状況を確認すること。 ⑧ 汚染された作業服、保護具の保管、管理を徹底し、汚染物が付着した保護具等を外部へ持ち出しすることを禁止すること。 飛散防止を徹底し、作業場の換気、作業場への出入り時の汚染物の除去(エアーシャワー、シャワー、靴付着物除去用設備等)、保護具等の着脱等は、ばく露防止要綱に従い計画し実施すること。 ⑨ 作業区域を設定している仮設構造物の中は、飛散した汚染物が土壌に染み込まないような対策を行うこと。 4-2-3.その他設備解体(1) ダイオキシン類に汚染されていない区域の設備については、本市と協議の上、先行して解体を行ってよい。 (2) 電気品についてPCB含有製品の有無について調査し、PCB含有機器が発見された場合においては、本市が指定する場所へ保管基準に必要な措置を講じ保管すること。 なお、焼却施設受変電設備の変圧器2台については令和2年度に本市において絶縁油の調査を実施しており、その結果は表10のとおりである。 28表10 変圧器絶縁油PCB分析結果(4) 空調設備等について、解体工事前にフロン類を使用している製品の有無を調査し、調査結果を書面にて本市に報告すること。 また、フロン類使用製品が確認された場合は、関係法令等に従って専門業者に引渡し、適正な回収・処分を行うとともに、本市に回収証明書等の写しを提出すること。 4-2-4.建屋解体(1) プラント設備解体撤去後に建築構造物の解体撤去を行うこと。 (2) 石綿含有建材等の解体にあたっては、解体工事前に飛散性及び非飛散性アスベストの有無を確認する事前調査を行い、調査結果の報告及び届出を行うこと。 また、事前調査結果を基に、石綿含有建材のレベルに応じた作業区域及び隔離・養生の設定、適切な保護具の選定、測定調査、解体方法・手順等の作業計画を策定すること。 なお、令和7年8月に石綿含有建材の状況調査を実施している。 結果は添付資料4-2のとおりであり、作業計画の策定及び受注者が行う石綿事前調査の参考とすること。 2-4-5.付帯設備及び外構アスファルト舗装、雨水集排水設備、植栽等の敷地内外構設備は全て解体対象外とする。 解体工事において一時的に破損した場合は、原状復帰すること。 なお、アスファルト舗装については、地下埋設物の撤去に伴い破損した箇所は原状復帰せず1-7.に準じて整地してよいが、土砂の流出が懸念される場合は部分復旧を行うこと。 また、必要に応じて鉄板敷き等による保護を行うなど損傷範囲の抑制に努めること。 2-5.環境調査解体工事が周辺へ及ぼす影響を確認するため、本施設と施設外との境界付近にて、以下の環境調査を行うこと。 (1)ダイオキシン類ダイオキシン類の飛散状況を確認することを目的として、工事施工前(土壌ブランク試験1、大気4箇所程度)、工事施工中(大気4箇所程度)及び工事施工後(土壌4箇所程度)に調査を実施すること。 環境調査用の土壌については、標準土壌として持込土壌を用いることとする。 (2)騒音・振動騒音規制法及び振動規制法における特定建設作業に係る規制を満足しているか確認す機器情報 分析結果機器 メーカー 形式 製造番号等 製造年 濃度mg/kg 判定動力用三相変圧器750kVA四変テック SP-10977 7226801 1989年 0.15未満 -動力用三相変圧器500kVA高岳製作所 ST-W ZT88003220 1989年 8.3 低濃度PCB29ることを目的として、工事施工中のうち特定建設作業の種類ごとに1回以上調査を実施すること。 また、必要に応じて工事施工前に暗騒音の測定を行うこと。 表11 環境調査2-6.汚染物及び解体廃材の処分(1)排水処理付着物除去作業において高圧洗浄または湿式ブラスト処理等に使用した後の排水、汚染物の付着した工具・保護具等を洗浄した水、洗濯排水等の解体工事で使用した排水については、解体現場内で仮設の水処理施設等において処理を行うこと。 処理水については、一時保管した後に除染工事などに可能な限り再利用を図ること。 仮設水処理施設での処理水のうち余剰水または未処理の排水を産業廃棄物として処理する場合は、基準項目について分析した後に、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物として適切に処分すること。 また、排水処理の沈殿物は、基準項目について分析した後に、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物として適切に処分すること。 (2)ダイオキシン類汚染物焼却灰、集じん灰等及び汚染物除去作業で除去された汚染物については、ダイオキシン類等の汚染状況に応じて適切に区分して特別管理産業廃棄物としての中間処理や、管理型最終処分場にて埋立処分を行うこと。 汚染物については、必要に応じて仮設設備を用いた重金属類溶出防止措置(キレート処理等)を施したうえでドラム缶等の密閉容器に保管し、外部に搬出すること。 また、外部への搬出にあたっては、あらかじめ汚染物の重金属類の溶出試験、ダイオキシン類の測定等を同一種類毎に実施し、分析結果を確認のうえ搬出すること。 残灰(焼却灰や集じん灰)や付着物については、解体工事に伴って発生する廃棄物とし、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物として適正に処分すること。 なお、令和7年8月に焼却灰、集じん灰等の重金属類溶出試験を実施している。 結果は添付資料4-3のとおりであり、工事計画検討の参考とすること。 (3)解体廃材解体廃棄物は、全て受注者の責任において産業廃棄物として場外へ処分及び再資源化を行うこと。 廃棄物処理業者の選定においては、登録許可等の確認を行い、廃棄物が適正に処分されるようマニフェスト等必要な書類を提出させること。 ① 耐火物耐火物等はすべて産業廃棄物として場外で適正に処分すること。 なお、耐火物は重ダイオキシン類(土壌)ダイオキシン類(大気)騒音・振動工事施工前 ○ ○ △工事施工中 ○ ○工事施工後 ○30金属類を含有する場合があるので、分析の結果に応じて、重金属類が基準値を超える場合には不溶化処理等をしたのち、産業廃棄物として場外処分とする。 耐火物を場外搬出する場合には、あらかじめ重金属類の溶出試験、ダイオキシン類の測定等を実施し、その結果に応じて、処分先及び処分方法を決定すること。 耐火物は、原則として管理型最終処分場で処分すること。 ② コンクリートがらコンクリート類は極力リサイクルするよう努めること。 ただし、焼却施設及び煙突部での解体工事で発生したコンクリートがらについては、ダイオキシン類及び重金属類を測定し、ダイオキシン類濃度が環境基準の調査指標値250pg-TEQ/g以下で、かつ、重金属類が土壌汚染対策防止法の土壌環境基準値以下であるならば、リサイクルすることが可能であるが、その基準値を超える場合には、その濃度により、埋立処分等産業廃棄物として適切に処分すること。 また、本工事で発生したコンクリートがらは、本工事での埋戻しに利用してはならない。 ③ 廃鉄材④ 機械類⑤ 設備に残留する廃液(廃薬品)、廃油、汚水類は解体前に点検し、先に取り出し産業廃棄物として処分すること。 ⑥ アスベスト類⑦ 廃木材等⑧ 解体施設の設備内やそのまわりに残存している残渣⑨ 汚染した防護服、保護具等2-7.その他の工事条件(1) 工事に必要な電気、用水は受注者にて仮設し、使用料金を含めて受注者の負担とする。 (2) 工事のために必要となる現場ハウス、資材置き場等については、本市と協議の上、決定するものとする。 (3) 解体工事エリアに仮設囲い(パネル1.8m以上)を設けること。 (4) 工事時間は原則として昼間のみとし、夜間作業は行わないものとする。 また、原則として土日を休日とする週休二日(4週8閉所)で工事を行うこと。 ただし、リサイクルプラザの運転に影響を与えないため、やむを得ず土日に工事を実施する必要がある場合は本市と協議及び調整の上、実施可能とする。 (5) 工事作業員の脱衣所、休憩所、便所等は全て受注者が仮設するものとする。 (6) 関係機関への申請、届け出事項は原則として受注者において実施または代行とし、それに要する費用は受注者の負担とする。 (7) 解体工事においては、解体工事着工前、解体工事完了後をはじめ、各作業工程及び作業区分毎に工事写真を撮影すること。 また、付着物除去作業においても同様とする。 (8) 必要な事項については、書面にて報告すること。 また、打ち合わせを行った場合に31は、速やかに打ち合わせ記録を作成し提出すること。 (9) 本工事に必要な測定分析は、全て受注者の責任において実施すること。 (10)施設内の書類及び固定されていない什器・備品等は解体工事前に撤去するが、なお施設内に残留するものの取り扱いについては、次のとおりとする。 ① 家電リサイクル法等の法令対象品目については、敷地内の本市指定場所に運搬・集積し、本市へ引き渡すこと。 ② 机や椅子など一般廃棄物に該当するものは、敷地内の本市指定場所に運搬・集積し、本市へ引き渡すこと。 ③ 上記以外の残留物(プラント設備の予備品等含む)については、産業廃棄物として適正に処理・処分・再資源化すること。 (11)工事中の立会確認時においては、監督員用のダイオキシン類ばく露防止用保護具を用意すること。 (防護服、エアラインマスク、化学防護靴、化学防護手袋等)32第3節 提出図書3-1.工事実施時の提出書類次の書類を提出すること。 部数は3部程度とするが、工事実施時に本市と協議により決定する。 (1) 請負代金額内訳明細書(数量拾表や代価表等の根拠資料を含む。なお諸経費の算定については循環型社会形成推進交付金交付取扱要領に基づき行うこと)(2) 工事仕様書(3) 計画届け出書(4) 解体工事施工計画書:労働基準監督署の指示する内容を明記(5) 各作業の詳細施工要領書及びダイオキシン類ばく露防止対策(6) 各種測定分析報告書(7) 汚染物除去の記録簿(写真も含む)(8) 解体廃棄物の処理処分の実施報告書(9) 工事写真(作業前、作業中、作業後、処理・処分状況、仮設設備等)(10)工程表(11)各種届け出書及び許可書(12)各種施工記録(保護具の使用記録、各作業記録、教育に関する記録等)(13)その他指示する書類以 上 出典:国土地理院ウェブサイト(https://maps.gsi.go.jp/) ストックヤード調整池最終処分場A1 1:500はつかいちリサイクルプラザ焼却粗大ごみ固形燃料化施設(稼働停止中)浸出水処理施設旧廿日市市清掃センター宮内更地線煙突リサイクルプラザ用計量機計量棟プラットホーム増設屋根RDF移送コンベヤ 添付資料 2 施設配置等の変遷(参考)焼却施設建設開始時において、粗大施設はあくまで「建設予定」であったことから、焼却施設の図面類に示されている粗大施設関係の構造物は位置・寸法等が正確ではない。 そのため、施設配置図面を確認する際は留意が必要である。 施設の稼働・整備等に関する変遷昭和62年7月 ■焼却施設 建設工事開始平成元年7月 ■粗大施設 建設工事開始平成2年4月 ■焼却施設及び粗大施設 稼働開始 配置図1-1及び1-2・稼働後間もなくプラットホーム前面のスペースに屋根を増設した。 平成13年4月 ■リサイクルプラザ 稼働開始 配置図2・焼却施設に付属する既設洗車場 2 箇所を撤去し、そのうち自動洗車機部分(既設計量機 2 台に近接する部分)に 3 台目の計量機を増設した。 。 平成16年4月 ■RDF製造施設 稼働開始・RDF製造施設の建設工事において、焼却施設に付属する既設車庫棟を撤去して敷地進入路を再整備(位置及び線形の変更と擁壁の設置)した。 また、焼却施設及び粗大施設の工場棟からRDF製造施設工場棟へ可燃物を移送するための RDF 移送コンベヤ類を設置したほか、焼却施設及び粗大施設に以下の改造を実施した。 【焼却施設】ごみホッパに投入した可燃ごみを RDF 移送コンベヤ類へ搬送するためのコンベヤを設置した。 【粗大施設】処理フローを見直し、アルミ選別機及び 2 台目の磁選機を設置した上で、可燃性の破砕選別残渣を RDF 移送コンベヤ類へ搬送するコンベヤを設置した。 ■焼却施設 稼働停止(焼却処理を停止し、可燃ごみの受入は継続)平成31年4月 ■はつかいちエネルギークリーンセンター 稼働開始(廿日市市木材港南12-8に本市が新設したごみ焼却施設)■RDF製造施設 稼働停止■焼却施設での可燃ごみの受入停止■粗大施設 稼働停止現在は焼却施設及び粗大施設のプラットホーム部分を保管施設として使用しており、既設計量機にて保管施設への搬入出の計量を行っている。 また、本施設北側にRC製・CB製等のヤードを整備しドラム缶等の保管に使用している。 配置図3ストックヤード調整池最終処分場A1 1:500はつかいちリサイクルプラザ焼却粗大ごみ固形燃料化施設(稼働停止中)浸出水処理施設旧廿日市市清掃センター宮内更地線煙突リサイクルプラザ用計量機計量棟プラットホーム増設屋根RDF移送コンベヤ ストックヤード調整池最終処分場A1 1:500はつかいちリサイクルプラザ撤去対象存置対象添付資料3 解体範囲(地上部)ストックヤード調整池最終処分場A1 1:500はつかいちリサイクルプラザ存置対象撤去対象添付資料3 解体範囲(地下部)ストックヤード調整池最終処分場A1 1:500はつかいちリサイクルプラザ撤去対象存置対象添付資料3 解体範囲(基礎杭) 添付資料4-1ダイオキシン類 見積用事前調査結果ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/g)A系 B系 共通焼却炉 炉内 堆積物 0.19 3.1付着物 0.011 0.0024排煙冷却設備 空気予熱器内 付着物 19 16除じん装置 電気集じん器内 堆積物 30 54付着物 2.6 1.5煙道 誘引送風機内 付着物 190 100煙突 煙突内下部 付着物 6.7 1.2排水処理設備 凝集沈殿槽内 付着物 12その他 No.1ダスト搬送コンベヤ内 付着物 0.0037: 3未満: 3以上~4.5未満: 4.5以上調査対象設備及び試料採取箇所 対象物B1 M-B1排水処理設備(凝集沈殿槽)付着物見積用事前調査 (ダイオキシン類) 採取箇所1FL付着物No1ダスト搬送コンベヤ付着物 堆積物煙突(各系)付着物誘引送風機(各系)見積用事前調査 (ダイオキシン類) 採取箇所付着物 堆積物焼却炉(各系)見積用事前調査 (ダイオキシン類) 採取箇所付着物 堆積物焼却炉(各系) ※再掲付着物 堆積物電気集じん器(各系)付着物誘引送風機(各系) ※再掲付着物空気予熱器(各系)見積用事前調査 (ダイオキシン類) 採取箇所 添付資料4-2アスベスト 見積用事前調査結果調査結果No (定性分析)【石綿の種類】1焼却施設 1階廊下床 長尺塩ビシート クリソタイル:0.1~5%2焼却施設 1階廊下壁ビニールクロス(石膏ボード厚さ12下地)含有せず3焼却施設 1階廊下天井 化粧石膏ボード厚さ9 含有せず4焼却施設 1階資料室天井EP塗装仕上(石膏ボード厚さ9下地)クリソタイル:5~50%アモサイト:5~50%5焼却施設 1階消火栓ポンプ室壁 フレキシブルボード厚さ6クリソタイル:5~50%アモサイト:5~50%6焼却施設 1階プラットホーム 便所壁樹脂系吹付タイル(下地調整剤を含む)含有せず7焼却施設 2階会議室・研修室床 ビニールタイル 含有せず8焼却施設 2階会議室・研修室天井岩綿吸音板厚さ12(石膏ボード厚さ9下地)含有せず9焼却施設 2階宿直仮眠室壁ビニールクロス(石膏ボード厚さ12下地)含有せず10焼却施設 2階分析室天井化粧石膏ボード厚さ9(不燃)含有せず11焼却施設 2階脱衣室床 ビニールクロス 含有せず12焼却施設 3階見学者ホール床ビニールタイル(カーペット敷き)含有せず13焼却施設階段壁ビニールクロス(石膏ボード厚さ12下地)含有せず14焼却施設階段手すりコンクリート打放樹脂系吹付タイル(下地調整剤を含む)クリソタイル:0.1~5%15 焼却施設・粗大施設外壁コンクリート打放樹脂系吹付タイル(下地調整剤を含む)クリソタイル:0.1~5%16 焼却施設・粗大施設外壁ALC板樹脂系吹付タイル(下地調整剤を含む)含有せず17焼却施設煙突外壁コンクリート打放樹脂系吹付タイル(下地調整剤を含む)含有せず18焼却施設予備ボイラー煙突管 保温材 含有せず採取場所 採取部位 試料名内部仕上表 (焼却施設)階 室名 床 巾木・腰 壁 天井工場棟・管理棟B1 ごみピット 水密コンクリート金ごて仕上 水密コンクリート打放し仕上 赤文字 : 調査箇所汚水貯留槽 タールエポキシ塗装 タールエポキシ塗装 水蜜コンクリート打放し仕上 : 含有汚水受槽 水密コンクリート金ごて仕上 水密コンクリート打放し仕上 水蜜コンクリート打放し仕上処理水槽 水密コンクリート金ごて仕上 水密コンクリート打放し仕上 水蜜コンクリート打放し仕上炉下ピット 水密コンクリート金ごて仕上 水密コンクリート打放し仕上 水蜜コンクリート打放し仕上不燃物搬送コンベア室 水密コンクリート金ごて仕上 水密コンクリート打放し仕上排水処理室 水密コンクリート金ごて仕上 水密コンクリート打放し仕上 水蜜コンクリート打放し仕上噴射水槽 水密コンクリート金ごて仕上 水密コンクリート打放し仕上 水蜜コンクリート打放し仕上プラント受水槽 水密コンクリート金ごて仕上 水密コンクリート打放し仕上 水蜜コンクリート打放し仕上1 プラットホーム コンクリート金ごて仕上 コンクリート打放し コンクリート打放し仕上、ALC版表し 折版表し(断熱材表し)ペフ(断熱材)焼却部室 コンクリート金ごて仕上 コンクリート打放し仕上、ALC版表し 折版表し(断熱材表し)ペフ(断熱材)ポンプ室 コンクリート金ごて仕上 コンクリート打放し仕上 コンクリート打放し仕上誘引送風機室 コンクリート金ごて仕上 コンクリート打放し コンクリート打放し仕上、木毛版㋐25打込み(準不燃) 木毛板㋐25打込み(準不燃)消化灰・ブロワ室 コンクリート金ごて仕上 コンクリート打放し仕上 コンクリート打放し仕上バンカ室 コンクリート金ごて仕上 コンクリート打放し仕上 コンクリート打放し仕上非常用発電機室 コンクリート金ごて(均しコンクリート㋐300) コンクリート打放し仕上 コンクリート打放し仕上コンプレッサー室 コンクリート金ごて仕上 コンクリート打放し コンクリート打放し仕上、木毛版㋐25打込み(準不燃) コンクリート打放し仕上、木毛板㋐25打込み(準不燃)予備ボイラー室 コンクリート金ごて仕上 コンクリート打放し仕上 コンクリート打放し仕上受変電・電気室 コンクリート金ごて(均しコンクリート㋐300) コンクリート打放し仕上 コンクリート打放し仕上玄関、応接コーナー 磁器質タイル貼150゜、長尺塩ビシート貼 ビニール製巾木 PB㋐12下地ビニールクロス貼(下地共不燃) ※石目 PB㋐9下地岩綿吸音板㋐12廊下 磁器質タイル貼150゜、長尺塩ビシート貼 ビニール製巾木 PB㋐12下地ビニールクロス貼(下地共不燃) ※石目 化粧石膏ボード㋐9貼事務室 ビニールタイル貼 ビニール製巾木 PB㋐12下地ビニールクロス貼 PB㋐9下地岩綿吸音板㋐12資料室 ビニールタイル貼 ビニール製巾木 PB㋐12下地EP塗装仕上 PB㋐9下地EP塗装仕上計量機室 ビニールタイル貼 ビニール製巾木 PB㋐12下地ビニールクロス貼 PB㋐9下地岩綿吸音板㋐12消火栓ポンプ室 コンクリート金ごて仕上 コンクリート打放し、フレキシブルボード㋐6 コンクリート打放し仕上プラットホーム便所 モザイクタイル貼 コンクリート打放しの上吹付タイル 石綿セメント板㋐6EP塗装仕上2 電気集塵器置場 コンクリート金ごて仕上 コンクリート打放し ALC版表し 折版表し(断熱材表し)ペフ(断熱材)押込送風機室 コンクリート金ごて仕上 コンクリート打放し コンクリート打放し仕上、木毛版㋐25打込み(準不燃) 木毛板㋐25打込み(準不燃)灰固化室 コンクリート金ごて仕上 コンクリート打放し ALC版表し 折版表し(断熱材表し)ペフ(断熱材)真空掃除機室 コンクリート金ごて仕上 コンクリート打放し仕上 コンクリート打放し仕上会議室・研修室 ビニールタイル貼 ビニール製巾木 PB㋐12下地ビニールクロス貼 ※織物(太) PB㋐9下地岩綿吸音板㋐12宿直仮眠室 畳敷込㋐60 畳寄せ PB㋐12下地ビニールクロス貼(じゅらく) 化粧石膏ボード㋐9貼(杉柾)作業員控室 ビニールタイル貼 ビニール製巾木 PB㋐12下地ビニールクロス貼 ※織物(縄) 化粧石膏ボード㋐9貼休憩室 畳敷込㋐60(一部縁甲板貼)) 畳寄せ PB㋐12下地ビニールクロス貼 ※織物(碁盤目) 化粧石膏ボード㋐9貼(杉柾)工具室(資料室) コンクリート金ごて仕上(均しコン㋐150) PB㋐12下地EP塗装仕上 化粧石膏ボード㋐9貼分析室 モルタル下地耐薬品塗床仕上(均しコン㋐150) 耐薬品仕上 PB㋐12下地EP塗装仕上 化粧石膏ボード㋐9貼(不燃)洗濯・乾燥室 縁甲板貼(木下地)、ビニールタイル貼(踏込) ビニール製巾木(踏込) 耐水PB㋐12ビニールクロス ※石目 石綿セメント板㋐6EP塗装仕上脱衣室縁甲板貼(木下地)、 ビニールシート貼 木製巾木 ビニールクロス貼 ※石目 石綿セメント板㋐6EP塗装仕上浴室 モザイクタイル貼(アスファルト防水) 半磁器タイル貼100゜ バスリブ貼(吸音板)3 給じん機室 コンクリート金ごて仕上 コンクリート打放し仕上 コンクリート打放し仕上見学者ホール ビニールタイル貼 ※カーペット敷き ビニール製巾木 PB㋐12下地ビニールクロス貼 ※石目 化粧石膏ボード㋐9貼中央制御室・クレーン操作室 ビニールタイル貼 ※カーペット敷き ビニール製巾木 PB㋐12下地ビニールクロス貼 ※石目 PB㋐9下地岩綿吸音板㋐124 投入ホッパーステージ コンクリート金ごて仕上(一部アスファルト防水) コンクリート打放し ALC版表し 折版表し(断熱材表し)共通 廊下(1Fは除く)・前室 ビニールタイル貼 ビニール製巾木 PB㋐12下地ビニールクロス貼 ※石目 化粧石膏ボード㋐9貼階段室 ビニールタイル貼 ビニール製巾木 PB㋐12下地ビニールクロス貼 ※細繊維 化粧石膏ボード㋐9貼(不燃)男子更衣室・女子更衣室 ビニールタイル貼 ビニール製巾木 PB㋐12下地ビニールクロス貼 ※石目 化粧石膏ボード㋐9貼男子便所・女子便所 長尺塩ビシート貼(ロンリウム溶接) ○(ロンリウム) 半磁器タイル貼100゜ 石綿セメント板㋐6EP塗装仕上湯沸室 ビニールタイル貼 ビニール製巾木 半磁器タイル貼100゜(一部)、PB㋐12下地EP塗装仕上 石綿セメント板㋐6EP塗装仕上外部ほか仕上表 (焼却施設)玄関庇 外巾木 外壁 屋根工場棟・管理棟 屋根:アスファルト露出防水 コンクリート打放し コンクリート打放し/樹脂系吹付タイル仕上げ カラー折板葺き(ペフ裏打ち)天井:アルミスパンドレル ALC横貼/樹脂系吹付タイル仕上げ コンクリート金コテ押さえ/露出アスファルト防水(管理棟)階段(手すり・裏): コンクリート打放し/樹脂系吹付タイル仕上げコンクリート金コテ押さえ/露出アスファルト防水軽量コンクリート金コテ押さえ(高架水槽置場)カラー鉄板(笠木)煙突 コンクリート打放し/樹脂系吹付タイル仕上げ内部仕上表 (粗大施設)階 室名 床 巾木・腰 壁 天井B1 受入室 ピット 水密コンクリート金ごて仕上 ― 水密コンクリート打放し 水密コンクリート打放し 赤文字 : 調査箇所1 受入室 プラットホーム コンクリート金ごて仕上 コンクリート打放し ALC版㋐100現し 折版現し(表面ペフ㋐4貼) : 含有前処理要破砕物ストックヤード コンクリート金ごて仕上 コンクリート打放し ALC版㋐100現し 折版現し(裏面ペフ㋐4貼)破砕機室 コンクリート金ごて仕上 ― 木毛版㋐30打込 木毛板㋐30打込前室 コンクリート金ごて仕上 ― コンクリート打放し コンクリート打放し搬出室 コンクリート金ごて仕上 コンクリート打放し ALC版㋐100現し チェッカープレート 現し(プラント工事)休憩室 コンクリート金ごて仕上 モルタル金ごて仕上 モルタル金ごて EP塗 化粧石こうボード㋐92 操作室 コンクリート直押えの上 / ビニル床タイル貼 ビニル巾木 PB㋐12 EP塗化粧石こうボード㋐9 和製クラスウール32kg㋐50敷込休憩室(湯沸) コンクリート直押えの上 / ビニル床タイル貼 ビニル巾木 PB㋐12 EP塗化粧石こうボード㋐9 和製クラスウール32kg㋐50敷込通路 コンクリート金ごて仕上 ― コンクリート打放し コンクリート打放し搬出室上部(選別室) チェッカープレート(プラント工事) ― ALC版㋐100現し エキスパンドメタル現し(プラント工事)3 電気室 コンクリート金ごて仕上 コンクリート打放し ALC版㋐100現し 折版現し搬出室上部(選別室) エキスパンドメタル(プラント工事) ― ALC版㋐100現し 折版現し共通 階段 コンクリート コンクリート金ごて仕上 / 段鼻ノンスリップタイル 巾木 コンクリート打放し コンクリート打放し階段 鉄骨 チェッカープレート㋐4.5 S.O.P塗 ささら桁[-300.90.9.13 S.O.P塗手摺 48.6φ 手摺手16φ @110支柱27.2φ @1250 S.O.P外部仕上表 (粗大施設)根回り 外壁 屋根コンクリート打放し コンクリート打放し / 吹付タイル仕上(破砕室)カラー鉄板0.8(裏面ペフ4)FRP折板(プラットホーム上部)ALC板100横張 / 吹付タイル仕上げ笠木:カラー鉄板0.8加工立上内側:カラー鉄板0.8(破砕機室上部)コンクリート金コテ押さえ / アスファルト露出防水 添付資料4-3重金属類溶出量 見積用事前調査結果 (mg/L)焼却炉 除じん装置 煙突 灰処理装置 特別管理定量 炉内 電気集じん器内 煙突下部 灰固化装置内 産業廃棄物下限値 焼却灰 堆積物 堆積物 堆積物 の判定基準A系 B系 A系 B系 A系 B系 (燃え殻・ばいじん)アルキル水銀 0.0005 ND ND ND ND ND ND ND 検出されないこと総水銀 0.0005 ND ND ND 0.0008 ND ND ND 0.005カドミウム 0.009 ND 0.011 0.031 0.026 ND ND ND 0.09鉛 0.03 ND ND ND ND ND ND ND 0.3六価クロム 0.15 5.6 0.54 ND ND ND ND ND 1.5ヒ素 0.03 ND ND ND ND ND ND ND 0.3セレン 0.03 ND ND ND ND ND ND ND 0.31,4-ジオキサン 0.005 ND ND ND ND ND ND ND 0.5ND : 定量下限値未満: 特別管理産業廃棄物の判定基準を超えるもの項目1FL煙突(各系)堆積物見積用事前調査 (重金属類溶出量) 採取箇所2FL堆積物灰固化装置(混練機/バイパス用ダスト加湿器)見積用事前調査 (重金属類溶出量) 採取箇所焼却炉(各系)焼却灰見積用事前調査 (重金属類溶出量) 採取箇所焼却炉(各系) ※再掲焼却灰電気集じん器(各系)焼却灰見積用事前調査 (重金属類溶出量) 採取箇所 添付資料6 現況写真 添付資料7 進入路擁壁工事写真 図面名称縮 尺 図面番号日 付名 称株式会社東和テクノロジー2025年8月旧廿日市市清掃センター解体工事北側西側A3 1:100東側1,850南側10,430(実測値)6,400(推定値)(実測値) (実測値)1,85010,430(実測値)6,400(推定値)1,850(実測値)1,850(実測値)9,560(実測値)9,560(実測値)6,400(推定値) 6,400(推定値)プラットホーム増設屋根立面図(参考) 図⾯リスト RDF移送コンベヤ類 (⼯場棟外関係)図⾯名称1 機器据付平⾯図2 機器据付平⾯図(1FL+11500)3 A,B系No.3破袋物移送コンベヤ、No.3粗⼤ごみ破砕物移送コンベヤ 全体組⽴図(1/2)4 A,B系No.3破袋物移送コンベヤ、No.3粗⼤ごみ破砕物移送コンベヤ 全体組⽴図(2/2)5 No.2粗⼤ごみ破砕物移送コンベヤ 外形図6 No.2粗⼤ごみ破砕物移送コンベヤ 詳細図7 落塵コンベヤ 全体組⽴図8 架台A 基礎伏図・地中梁リスト9 架台A 基礎リスト10 架台A 伏図111 架台A 伏図212 架台A 伏図313 架台A 伏図414 架台A 軸組図15 架台B 伏図16 架台B 基礎、地中梁リスト17 架台B 軸組図18 架台A、B 継⼿リスト19 架台C 伏図20 架台C 基礎、地中梁リスト21 架台C 軸組図22 架台C 継⼿リスト、鉄⾻詳細図図 面 番 号 設 縮 工事名令和 年度計図面名変廿日市市更 尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地1/150機器据付平面図架台A架台B架台B架台C架台C架台A02配管ラック補強トラスBACコンベア切断、外壁補修7①②③③④⑤⑥⑦⑦⑤、⑥1/10003 架台A基礎伏図・地中梁リスト図 面 番 号 縮図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地1/5004 架台A 基礎リスト100100100100図 面 番 号 縮図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地 05 架台A 伏図1片持梁:H-200*100*5.5*8C-250*90*9*13階段、共通CPLー4.5有効:650蹴上、踏面:200手摺:34φ加工DNDN床面積:90.9m21/75設備ラック架台図 面 番 号 縮図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地 架台A 伏図2 06DNUP UPUP根太Cー150*75*6.5*10Cー150*75*6.5*10Cー150*75*6.5*10Cー125*65*6*8Cー125*65*6*8Cー125*65*6*8Cー125*65*6*82,450床面積:116.8m21/75図 面 番 号 縮図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地 架台A 伏図3 07UPD床面積:76.4m21/75図 面 番 号 縮図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地 架台A 伏図4 08DDDD床面積:53.4m21/75図 面 番 号 縮図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地1/150架台A 軸組図 09AA 軸組図 AA' 軸組図 AB 軸組図 AB' 軸組図 AC通 軸組図 A1・A2 軸組図A1' 軸組図 A3・A4 軸組図 A4' 軸組図 A5' 軸組図 A5・A6 軸組図架台B 伏図1/100図 面 番 号 縮設計者図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地 10床面積:5.000×10.300=51.5㎡図 面 番 号 縮図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地1/50架台B 基礎、地中梁リスト 111001/100架台B 軸組図図 面 番 号 縮図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地 12図 面 番 号 縮図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地1/30架台A、B 継手リスト 13Hー400×200×8×13図 面 番 号 縮図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地1/100架台C 伏図6,000355 5,6459,190 310C1 C11C1C1C11,145 1,5003,1006,000355 5,645C1C1C11,645 2,0006,000355 5,645C1C1C12,000 1,6453,100GL+11.200 伏図 1:100GL+7.600 伏図 1:100GL+15.600 伏図 1:100C1C1C1C1C2C2C2C2P1 P1P1P1P1P1B1B1B1CG1CG1CG1CG1B2 B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2CG2CG2CG2CG2B1B1B1B1B1B1CG2CG2CG2CG2B2 B2 B2B2B2B2B2B2B2B2B2B23G13G13G13G14G14G14G14G12G1B12G22G2B12,500鉄骨リスト ・特記なき限り 材質:SS400記号2G22・3G14G1C1C2 □ー300×300×16(BCR295)□ー350×350×19(BCR295)Hー250×125×6×9Hー500×200×10×16B2B1P1 H-200×200×8×12Hー250×125×6×9Hー200×100×5.5×82Cー150×75×6.5×10Hー500×200×10×16Hー250×125×6×9cG1cG2T1水平ブレース M20 ターンバックル締め床版:縞鋼板t4.5 補強:Lー65×65×6T2 2Lー65×65×614※床面積:2.500×8.645+0.600×5.645=25.0㎡※床面積:9.190×9.645=88.6㎡※床面積:2.500×9.645+0.600×5.645=27.5㎡切断、撤去切断、撤去図 面 番 号 縮図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地1/50架台C 基礎、地中梁リスト 15図 面 番 号 縮図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地1/100架台C 軸組図4,4003,1004,4002,000 2,000 2,000 2,0002G2B1P1P1P14G14G1P1P1cG1 cG1cG1 cG1B13G13G13G1T2T216図 面 番 号 縮図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地継手リスト 1:30CB通 鉄骨詳細図 1:501/50架台C 継手リスト、鉄骨詳細図3G12G2P1P1T2T2T2 T23,1002・3G117 図⾯リスト RDF移送コンベヤ類 (焼却施設⼯場棟内関係)図⾯名称1 脱臭装置(1)・ごみピット廻り (改造後フローの参考として)2 A系破砕機廻り (改造後フローの参考として)3 B系破砕機廻り (改造後フローの参考として)4 A・B系破袋物移送コンベヤ 平⾯配置図(1FL+10400)5 A・B系破袋物移送コンベヤ 平⾯配置図(1FL+13020)6 A・B系破袋物移送コンベヤ 平⾯配置図(1FL+14800)7 A・B系破袋物移送コンベヤ 断⾯図 (1/2)8 A・B系破袋物移送コンベヤ 断⾯図 (2/2)9 No.1破袋物移送コンベヤ(A系)廻り 詳細図10 No.1破袋物移送コンベヤ(B系)廻り 詳細図11 A系No.2 (2)(3)破袋物移送コンベヤ架台及びステージ図 (1/4)12 A系No.2 (2)(3)破袋物移送コンベヤ架台及びステージ図 (2/4)13 A系No.2 (2)(3)破袋物移送コンベヤ架台及びステージ図 (3/4)14 A系No.2 (2)(3)破袋物移送コンベヤ架台及びステージ図 (4/4)15 A系No.2 破袋物移送コンベヤ (3)ヘッド部点検ステージ図16 A系No.2 破袋物移送コンベヤ (1)点検歩廊詳細17 No.1破袋物移送コンベヤ 外形図(A系)18 No.1破袋物移送コンベヤ 外形図(B系)19 A系No.2破袋物移送コンベヤ(1) 組⽴図20 A系No.2破袋物移送コンベヤ(2) 組⽴図21 A系No.2破袋物移送コンベヤ(3) 組⽴図22 B系No.2破袋物移送コンベヤ 組⽴図 図⾯リスト RDF移送コンベヤ類 (粗⼤施設⼯場棟内関係)図⾯名称1 フローシート (改造後のフロー)2 平⾯配置図 (1/4)3 平⾯配置図 (2/4)4 平⾯配置図 (3/4)5 平⾯配置図 (4/4)6 断⾯配置図 (1/2)7 断⾯配置図 (2/2)8 改造概要(撤去機器・増設機器・名称変更)9 破砕不燃物搬送コンベヤ(2) 全体組⽴図10 No.4 磁選機11 No.2 アルミ選別機12 No.1粗⼤ごみ破砕物移送コンベヤ 全体組⽴図13 不燃物戻しコンベヤ 全体組⽴図 図⾯リスト (杭関係)区分 図⾯名称 備考1 焼却施設 基礎杭施⼯図2 焼却施設 ⼀般事項 (1/2)3 焼却施設 ⼀般事項 (2/2)4 焼却施設 標準構造図5 焼却施設 杭打記録 (1/3)6 焼却施設 杭打記録 (2/3)7 焼却施設 杭打記録 (3/3)8 粗⼤施設 杭伏図 図⾯2-1より再掲9 粗⼤施設 基礎、柱型リスト 図⾯2-1より再掲10 RDF移送コンベヤ類 架台A 基礎伏図・地中梁リスト 図⾯4-1より再掲11 RDF移送コンベヤ類 架台A 基礎リスト 図⾯4-1より再掲12 RDF移送コンベヤ類 架台B 伏図 図⾯4-1より再掲13 RDF移送コンベヤ類 架台B 基礎、地中梁リスト 図⾯4-1より再掲14 RDF移送コンベヤ類 架台C 伏図 図⾯4-1より再掲15 RDF移送コンベヤ類 架台C 基礎、地中梁リスト 図⾯4-1より再掲1/10003 架台A基礎伏図・地中梁リスト図 面 番 号 縮図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地1/5004 架台A 基礎リスト100100100100架台B 伏図1/100図 面 番 号 縮設計者図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地 10床面積:5.000×10.300=51.5㎡図 面 番 号 縮図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地1/50架台B 基礎、地中梁リスト 11100Hー400×200×8×13図 面 番 号 縮図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地1/100架台C 伏図6,000355 5,6459,190 310C1 C11C1C1C11,145 1,5003,1006,000355 5,645C1C1C11,645 2,0006,000355 5,645C1C1C12,000 1,6453,100GL+11.200 伏図 1:100GL+7.600 伏図 1:100GL+15.600 伏図 1:100C1C1C1C1C2C2C2C2P1 P1P1P1P1P1B1B1B1CG1CG1CG1CG1B2 B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2B2CG2CG2CG2CG2B1B1B1B1B1B1CG2CG2CG2CG2B2 B2 B2B2B2B2B2B2B2B2B2B23G13G13G13G14G14G14G14G12G1B12G22G2B12,500鉄骨リスト ・特記なき限り 材質:SS400記号2G22・3G14G1C1C2 □ー300×300×16(BCR295)□ー350×350×19(BCR295)Hー250×125×6×9Hー500×200×10×16B2B1P1 H-200×200×8×12Hー250×125×6×9Hー200×100×5.5×82Cー150×75×6.5×10Hー500×200×10×16Hー250×125×6×9cG1cG2T1水平ブレース M20 ターンバックル締め床版:縞鋼板t4.5 補強:Lー65×65×6T2 2Lー65×65×614※床面積:2.500×8.645+0.600×5.645=25.0㎡※床面積:9.190×9.645=88.6㎡※床面積:2.500×9.645+0.600×5.645=27.5㎡図 面 番 号 縮図面名廿日市市尺( A2=100%、A3=71% 出力を示す )(A2版サイズ)A宮内3860番地1/50架台C 基礎、地中梁リスト 15 1施工提案書作成要領旧廿日市市清掃センター解体工事に係る施工提案書の作成・提出については、以下の要領にしたがってください。 第1節 施工提案書旧廿日市市清掃センター解体工事 発注仕様書に示す設計施工方針、工事範囲等に基づき、以下の項目について計画概要をとりまとめてください。 1.計画概要を記載する項目様式は任意様式としますが、A4判(図面類はA3判)とし、出来るだけ図表等を用いて分かりやすく記載してください。 また、最初に目次ページを付けてください。 (1) 解体範囲(2) 調査測定内容調査測定項目、調査地点、調査数量(3) 安全衛生管理体制作業指揮者、作業主任者、特別教育、各種記録の保存、作業員の健康管理(4) 仮設計画図仮囲い、場内動線、交通誘導員配置、管理区域・作業区域及びその密閉養生方法、ダイオキシン類及び石綿のばく露を防止するための設備、地下構造物撤去時の山留め計画等(5) 付着物(ダイオキシン類汚染物)・石綿含有建材の除去方法養生換気方法、付着物・石綿含有建材の除去方法、付着物・石綿含有建材の除去結果の評価方法、保護具のレベル、汚水処理方法、汚染物等の保管方法等(6) 解体工事方法養生方法、工事方法(焼却施設・粗大施設、煙突、RDF移送コンベヤ、地下構造物別)、解体工事フロー(7) 汚染物(灰類及び除染物、排水)、石綿含有製品、解体廃棄物(廃鉄材等)の保管、処理及び処分方法、処理・処分フロー(9) その他2.工事工程表様式は任意とします。 なお、工程表には以下の期間を明記してください。 (1) ダイオキシン類汚染物及び石綿含有建材等の事前調査(2) RDF移送コンベヤ解体工事及びごみ収集車等車両動線の現行ルートからの切替期間2第2節 施工提案概要書施工提案概要書として、解体工事費の内訳及び施工提案の概要を指定様式に記入し作成してください。 1.施工提案書概要表(様式A)施工提案書での提案内容の概要を様式Aに記入してください。 記入に際しては施工提案書の内容と整合するよう留意してください。 2.解体工事費内訳書(様式B)施工提案書に基づく解体工事費の内訳について、様式Bの各項目記入欄に直接記入して作成して下さい。 作成の際は以下の点に留意してください。 (1) 旧廿日市市清掃センター解体工事は循環型社会形成推進交付金制度を活用した事業として実施するため、各工事の金額は交付対象内・外の内訳も記入してください。 【交付対象外とするもの】・調査測定費の周辺環境調査のうち土壌調査・粗大施設及びRDF移送コンベヤ類に係る解体工事(2) 諸経費は、循環型社会形成推進交付金交付取扱要領に基づいて見積もってください。 第3節 体裁及び提出部数1.体裁施工提案書、工事工程表、様式A、様式Bをインデックスで区切り、A4判サイズの紙ファイル1冊にまとめて綴じてください。 また、各資料の電子データをCDまたはDVDに格納してください。 電子データの形式については、様式A及び様式BはMicrosoft Excelファイル、それ以外はPDFファイルとしてください。 なお、PDFファイルは内容が読み取れる解像度としてください。 2.提出部数紙ファイル及び電子データ(CDまたはDVD):各2部以 上 (参考様式)様入札者 住所 商号又は名称 代表者名工 事 名工事場所見 積 額 円(税抜)種 目 科目 中科目 数量 単位1.0 式1.0 式 ○○,○○○,○○○1.0 式 ○○,○○○,○○○1.0 式1.0 式1.0 式 ○○,○○○,○○○1.0 式 ○○,○○○,○○○1.0 式 ○○,○○○,○○○1.0 式1.0 式1.0 式○○年○○月○○日廿日市市長○○市 △△町 □□○○建設株式会社代表取締役社長 ◇◇◇◇ 印工 事 費 内 訳 書○○○○○改築工事 廿日市市○○○○218,000,000工事別 金額(名称)直接工事費 175,000,000 うち材料費 うち労務費共通費共通仮設費 5,500,000現場管理費 18,500,000うち建退共済制度の掛金工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額工事原価のうち安全衛生経費一般管理費 20,000,000計 44,000,000スクラップ ▲ 1,000,000工事価格 218,000,000実施に当たっては、少なくとも中科目まで記入すること。 記入例工住所、商号又は名称、代表者名に誤りがないこと。 工事名に誤りがないこと。 入札額と同額であること。 入札額と同額であること。 (参考様式)( 2枚目)種 目 科目 中科目 数量 単位1.○○新築工事 1.0 式2.外講工事 1.0 式3.解体工事 1.0 式工事別 金額(種目別内訳書)150,000,0005,000,00020,000,000計 175,000,000※EXCEL等で端数がある場合は、端数処理をして、表示上の数値の合計が一致すること。 令和7年12月12日付けで施行の「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)第12条により、工事内訳書には「材料費」、「労務費」、「法定福利費」、「建設業退職金共済契約に係る掛金」、「安全衛生経費」の記載が必要となります。 記載もれの場合または誤った様式を使用している等により、記入欄そのものがない場合は、原則として入札を無効とします。 ただし、令和8年6月30日までに公告または指名通知を行った工事に限り、「材料費」、「労務費」、「建設業退職金共済契約に係る掛金」、「安全衛生経費」については、次の(1)、(2)のように取り扱います。 また、記載がない場合についても、暫定的に無効とはしないこととします。 なお、「法定福利費」は、従前より見積の明示を求めていることから、以下取扱いの対象外となります。 (1) すべてを計上できない場合:「算出不能」、「計上不可」等、その旨がわかるように記載してください。 (2) 一部のみ計上できない場合:計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」等、その旨がわかるように記載してください。 ※上記の取扱いが認められるのは、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合に限ります。 (参考様式)( 3枚目)種 目 科目 中科目 数量 単位直接仮設工事 1.0 式土工事 1.0 式地業工事 1.0 式コンクリート工事 1.0 式型枠工事 1.0 式鉄筋工事 1.0 式鉄骨工事 1.0 式タイル工事 1.0 式○○工事 1.0 式○○工事○○工事 1.0 式○○工事 1.0 式工事別 金額(科目別内訳書)20,000,0005,000,00012,500,0005,000,0003,500,0004,500,00010,000,0003,000,0003,000,0002,000,0001,000,0001,000,000計 150,000,000(参考様式)( 4枚目)種 目 科目 中科目 数量 単位仮設 1.0 式土工 1.0 式地業 一般地業 1.0 式地業 杭地業 1.0 式タイル 外部 1.0 式タイル 内部 1.0 式○○ 1.0 式○○ 1.0 式○○ 1.0 式○○ 1.0 式工事別 金額(中科目別内訳書)20,000,000計 20,000,0005,000,000計 5,000,0002,500,00010,000,000計 12,500,0002,000,0001,000,000計 3,000,0003,000,000計 3,000,0002,000,000計 2,000,0001,000,000計 1,000,0001,000,000計 1,000,000 1法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順1.法定福利費を内訳明示した見積書とは建設産業では、公平で健全な競争環境を構築するとともに、就労環境の改善による建設業の持続的発展に必要な人材の確保を図るため、関係者を挙げて社会保険等未加入対策に取り組んでいます。 社会保険等未加入対策を進めていく中では法定福利費の確保が重要ですが、これまでの取引慣行では、トン単価や平米単価による見積が一般的で、法定福利費がどのように取り扱われているのかが分かりにくい状況でした。 法定福利費を内訳明示した見積書(標準見積書)とは、下請企業が元請企業(直近上位の注文者)に対して提出している見積書を従来の総額によるものではなく、その中に含まれる法定福利費を内訳として明示したもので、これを活用することにより、社会保険等の加入に必要な金額をしっかりと確保できるようにしていこうとするためのものです。 2.内訳明示する法定福利費の算出方法(1)内訳明示する法定福利費の範囲法定福利費(社会保険料)といった場合、健康保険料(介護保険料含む)、厚生年金保険料(児童手当拠出金含む)、雇用保険料、労災保険料がありますが、見積書で内訳明示する法定福利費は、原則として健康保険料(介護保険料含む)、厚生年金保険料(児童手当拠出金含む)、雇用保険料のうち、現場労働者(技能労働者)の事業主(会社)負担分です。 ○ 内訳明示する法定福利費の範囲は、事業主負担分を基本としていますが、各社が個別に表中の『×』の部分を内訳明示しても構いません。 その場合、法定福利費として内訳明示している範囲を明記する必要があります。 (例えば、「法定福利費は、××保険料の本人負担分も含んでおります。」など)雇用保険 労災保険健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 児童手当拠出金※ 雇用保険料 労災保険料※事業主負担分 〇 〇 〇 〇 〇 ×本人負担分 × × × - × - ※ 事業主が全額負担(本人負担分なし)健康保険 厚生年金保険標準見積書にて内訳明示の対象となる保険料等について2(2)法定福利費の基本的な算出方法法定福利費=労務費総額×法定保険料率法定福利費は、通常、年間の賃金総額に各保険の保険料率を乗じて計算します。 しかし、各工事の見積りでは、労働者の年間賃金を把握することは不可能です。 そのため、見積額に計上した『労務費』を賃金とみなして、それに各保険の保険料率を乗じて算出する方法が一般的です。 (3)その他の算出方法法定福利費=工事費×工事費当たりの平均的な法定福利費の割合法定福利費=工事数量×数量当たりの平均的な法定福利費法定福利費の算出方法としては、自社の施工実績に基づくデータ等を用いて工事費に含まれる平均的な法定福利費の割合や工事の数量当たりの平均的な法定福利費をあらかじめ算出した上で、個別工事ごとの法定福利費を簡便に算出することも考えられます。 この方法は、その性質上、ある程度定型化した、工事費の増減又は数量の増減が労務費と比例している工事について使用することが適当です。 (4)適用する保険料率の考え方保険料率の種類 保険料率の入手先 備考健康保険料率・協会けんぽのウェブサイト 等(個別に健康保険組合に加入している場合は、別途組合に問合せ)(協会けんぽに加入の場合)都道府県単位の保険料率(介護保険料率)加入率(40~64歳の被保険者割合)を加味する厚生年金保険料率(児童手当拠出金)・日本年金機構のウェブサイト 等(厚生年金基金に加入している場合は、別途基金に問合せ)-雇用保険料率 ・厚生労働省のウェブサイト 等 「建設の事業」の料率を用いる○健康保険の保険料率健康保険及び介護保険の保険料率は、各社で加入している協会けんぽ(全国健康保険協会)や健康保険組合の保険料率を用います。 (協会けんぽの健康保険の保険料率は、都道府県単位で定められています。)3また、協会けんぽの介護保険の保険料率は、全国一律となっていますが、介護保険の対象者は、基本的に40歳から64歳までの方のみですので、保険料率算定に当たっては、これを考慮する必要があります。 しかし、介護保険の対象となる40歳以上の現場労働者の割合を工事ごとに把握することは困難です。 そのため、協会けんぽでの対象者・対象外の者の状況(被保険者全体に占める40~64歳の割合)を勘案して設定する方法等が考えられます。 (参考) 介護保険料の算定に使用する保険料率の考え方= 協会けんぽの介護保険料率 × 1/2(事業主負担) × 加入率(40~64歳の被保険者割合*)*協会けんぽウェブサイトの被保険者数及び被扶養者の年齢構成割合より○厚生年金保険(児童手当拠出金含む)の保険料率厚生年金保険の保険料率は、日本年金機構のウェブサイト等に記載されている保険料額表を参照することにより入手できます。 (厚生年金基金に加入している場合には、当該厚生年金基金から保険料率を入手する必要があります。)また、児童手当拠出金の料率は、日本年金機構のウェブサイト等に記載されているものを用いてください。 ○雇用保険の保険料率雇用保険料率は、事業の種類ごとに事業主負担分・労働者負担分の保険料率が定められていますので、その中の『建設の事業』の保険料を参考にしてください。 保険料率は、厚生労働省のウェブサイトから入手することが可能です。 (5)健康保険、厚生年金保険の適用除外者であるものの取扱い常時使用する労働者が5人未満の個人事業所(支所)や一人親方などは、健康保険、厚生年金保険に加入する義務のない、いわゆる『適用除外』となります。 そのため、各保険の事業主負担は発生しません。 したがって、適用除外となっている現場作業員の法定福利費については、内訳明示する法定福利費から除外する必要があります。 実際には見積段階で適用除外となる作業員の方を把握することは、実務上、難しいと思いますので、見積段階では、全ての現場作業員の方の加入を前提として健康保険・厚生年金保険に加入するための費用を内訳明示の対象としてください。 その後、元請企業(直近上位の注文者)と協議を行い、最終的な金額を決定していきます。 4(6)法定福利費を内訳明示した見積書の作成例◇◇◇株式会社 殿住所 ××○○ 株式会社見積金額 L (消費税込)(内訳)数量 単価 金額○○○工事 材料費 A労務費 B経費(法定福利費を除く) C小計 D=A+B+C法定福利費法定福利費事業主負担額 対象金額 金額雇用保険料 B E・・・B×p健康保険料 B F・・・B×q介護保険料 B G・・・B×r厚生年金保険料(児童手当拠出金含む)B H・・・B×s合計 B I・・・B×t IJ=D+IK=J×8%L=J+K 消費税等 合計御見積書(例)項目 歩掛料率 小計ptsrq事業主負担分の法定福利費は別に計上するので、経費から除いておく。 介護保険の加入率を加味した保険料率を設定する。 事業主負担分の法定福利費を明示する。 法定福利費も消費税の対象になる。 5※ 標準見積書作成手順〔基本的な法定福利費算出方法の場合〕 = 労務費総額 × 法定保険料率〔算出手順例〕1.労務費総額(B)を各個社・業界の実情に合わせた方法で算出。 2.算出した労務費総額(B)に対して、法定で定められた保険料率を乗じて各保険の概算保険料を算出(E,F,G,H)。 ※介護保険料については、事業主負担相当の保険料率(保険料率の2分の1)に「被保険者となる40歳以上64歳以下の割合(52.9%、協会けんぽH25年度の場合)」を乗じた比率とする【協会けんぽの場合】介護保険料率の算式 = 1.58% × 1/2 × 52.9% = 0.418% (r)3.各保険の概算保険料を合計し、内訳明示する概算保険料総額を算出(I= E+F+G+H または B×t)4.小計額(J)を算出。 5.消費税(K)を算出。 6.合計(L)を算出し、見積金額として計上。 3.法定福利費を内訳明示した見積書に関するよくある質問Q.法定福利費を内訳明示した見積書を作成する場合、所属する専門工事業団体等の作成した見積書に沿って、法定福利費を算出しなければならないのでしょうか?A.内訳明示する法定福利費の額は、本来、各建設業者が個別工事ごとに自社の施工実績等に基づいて算定するものですので、必ずしも所属する専門工事業団体等の作成した見積書に沿って、法定福利費を算出する必要はありません。 各専門工事業団体が作成した標準見積書は、各団体に所属する建設業者等が法定福利費の算定を行おうとする際の参考にしていただくためのものです。 Q.法定福利費を内訳明示した見積書を作成する場合、所属する専門工事業団体等の作成した見積書の様式を使用しなければならないのでしょうか?A.法定福利費を内訳明示した見積書の活用は、必要な法定福利費を確保することを目的としていますので、法定福利費の内訳が明示されていれば、自社または注文者から指定された様式でも構いません。 各専門工事業団体が作成した標準見積書は、各団体に所属する建設業者等が作成する際の参考にしていただくためのものです。 6Q.法定福利費も消費税の対象となるのでしょうか?A.対象となります。 Q.法定福利費を内訳明示した見積書の作成は、法律上の義務なのでしょうか?A.社会保険等への加入を徹底していくためには、主に技能労働者等を雇用している下請企業が必要な法定福利費を確保していくことが重要です。 そのため、見積りに当たっては従来の総額単価だけではなく、その中に含まれる法定福利費を内訳として明示することにより、必要な金額を確保していく必要があります。 そこで、各専門工事業団体で業種の特性等に応じて、法定福利費を内訳明示した見積書が作成できるよう標準見積書を作成し、これを活用するなどして法定福利費が内訳明示された見積書を提出する運動を、業界を挙げて推進しているところです。 この取組については、見積書を提出する際に法定福利費を内訳明示することを直接的に義務づけた法律等の規定はありませんが、下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示され又は含まれているにもかかわらず、元請負人がこれを尊重せず、法定福利費相当額を一方的に削減したり、労務費そのものや請負金額を構成する他の費用(材料費、労務費、その他経費など)で減額調整を行うなど、実質的に法定福利費相当額を賄うことができない金額で建設工事の請負契約を締結し、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあります。 また、社会保険の加入促進に向けて重要な取組であることから、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」においては、法定福利費の適正な確保のために、専門工事業団体等が作成した標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書を下請企業から元請企業に提出する取組が行われているところであり、これを提出する環境づくりが必要であることなど、元請企業及び下請企業が具体的に取り組むべき事項を定め、更なる普及・定着に向けた環境整備を行っております。 Q.下請企業に工事を発注する場合は、下請企業の法定福利費も含めて見積書を作成するのでしょうか。 A.下請企業に工事を発注する予定がある場合には、下請企業の法定福利費を含めて注文者に対する見積書を作成してください。 ただ、注文者に見積書を依頼された段階では、下請企業に工事を発注するか決まっていないことが多くあります。 また、見積書では、注文を受けた工事についてどのような工種をいくらの材料・機器を使って(材料費)、ど7れくらいの工賃(手間・労務費)で施工するか計算しており、外注費(下請代金)そのものが項目として計上されているわけではありません。 したがって、自社が作成する見積書そのものに含まれる『工賃』を基本に法定福利費を算出すれば、下請代金に含まれる法定福利費も含まれているものと考えられます。 Q.下請企業の加入している保険が自社の加入しているものとは違っている場合、適用する保険料率はどの保険のものにすればいいのでしょうか?A.下請企業に工事を発注する予定がある場合には、下請企業の法定福利費を含めて注文者に対する見積書を作成する必要がありますが、自社及び下請企業が加入する保険が必ずしも同じであるとは限りません。 この際、内訳明示する法定福利費を算出するために使用する保険料率は、それぞれの保険に加入する加入者数が把握できる場合は加入者数に応じて各保険料を算出し、把握できない場合は、加入している人が多いと考えられる主な保険の保険料率を一律に適用するといったことが考えられます。 要は、法定福利費を支払う側である注文者が納得のできる合理的な内容であれば問題ありません。 Q.見積金額には元々、法定福利費が適正に含まれており、必要な保険にもきちんと加入しているのだが、それでも法定福利費を内訳明示した見積書を作成する必要があるのでしょうか。 A.法定福利費を内訳明示した見積書は、これを作成しなかったからといって、特に罰則等があるわけではありません。 しかし、社会保険等への加入を促進するためには加入に必要な法定福利費をしっかりと確保していく必要があります。 国土交通省では、平成27年4月1日付けで改訂された「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の内容として、「元請負人は、(中略)下請負人が自ら負担しなければならない法定福利費を適正に見積り、元請負人に提示できるよう、見積条件の提示の際、適正な法定福利費を内訳明示した見積書を提出するよう明示しなければならない」こと、あるいは「下請企業は自ら負担しなければならない法定福利費を適正に見積り、標準見積書の活用等により法定福利費相当額を内訳明示した見積書を注文者に提出し、雇用する建設労働者が社会保険に加入するために必要な法定福利費を確保する」ことを明記する等、法定福利費を内訳明示した見積書の活用を推進しています。 こうした観点から、法定福利費を内訳明示した見積書を主体的に作成していただくことが求められます。 R6.3.14案1.安全衛生経費を内訳明示した見積書とは建設工事における労働災害防止対策を適切に実施する上で、必要な安全衛生経費について、適切かつ明確な積算がなされ、下請負人まで確実に支払われるよう、見積時に安全衛生対策項目の「対策の実施分担」及び「費用負担」を確認するための「安全衛生対策項目の確認表」及び安全衛生経費を内訳として明示した「標準見積書」の作成・普及に取り組んでいます。 安全衛生経費を内訳として明示した見積書(標準見積書)とは、下請負人が元請負人(直近上位の注文者)に対して提出している見積書を従来の総額によるものではなく、その中に含まれる安全衛生経費を内訳として明示したもので、これを活用することにより、安全衛生経費をしっかりと確保できるようにしていこうとするためのものです。 なお、労働安全衛生法は、建設工事現場において、元請負人及び下請負人に対して、それぞれの立場に応じて、労働災害防止対策を講じることを義務付けていることから、安全衛生経費は、建設業法第19条の3に規定する「通常認められる原価」に含まれるものです。 2.内訳明示する安全衛生経費の算出方法安全衛生経費は、その範囲が必ずしも明確ではないため、元下間の安全衛生経費に関する認識のズレが生じ、ひいては下請までの適切な支払いに繋がっていないことが考えられます。 このため、安全衛生経費については、建設工事の工種、工事規模、施工場所等により異なることに十分留意するとともに、できる限り明確にする必要があります。 以下に、安全衛生経費の算出方法を例示します。 (1)内訳明示する安全衛生経費の範囲見積条件提示時に「安全衛生対策項目の確認表」等において、下請負人が費用負担することと確認した項目とする。 なお、再下請をする場合は、再下請業者が必要な安全衛生経費も計上し、再下請業者に適切に支払うことが必要である。 (2)安全衛生経費の基本的な算出方法① 個別工事現場(作業場)における安全衛生経費安全衛生管理常駐者経費や安全衛生管理活動費、立入禁止措置、開口部養生設置費用等の個別工事現場において必要となる安全衛生経費を個別に積み上げ計算を行う。 安全衛生経費を内訳明示した見積書の作成手順R6.3.14案② 個別工事現場(作業場)における建設技能者にかかる安全衛生経費1)積み上げ計算保護帽、墜落制止用器具、安全靴等の保護具や空調服等について、使用する延べ人工数に耐用日数で除した単価を乗じて積算する積み上げ計算を行う。 2)率計算保護帽、墜落制止用器具、安全靴等の保護具や空調服等について、個別工事において積み上げ計算が困難な場合は、自社の施工実績に基づくデータ等を用いて工事金額又は労務費に対する割合を算出し、当該工事の工事金額又は労務費に乗じて安全衛生経費とする。 (この場合は、安全衛生経費の割合の算出根拠を明確にするとともに、含まれる項目を明示する必要がある)安全衛生経費A=延べ人工数A×単価A÷耐用日数A安全衛生経費B=延べ人工数B×単価B÷耐用日数B・・Σ安全衛生経費=安全衛生経費(A+B+・・・)【工事金額から算出する場合】A=1年間の自社で建設技能者用に購入した保護具等の総額B=1年間の売上高(工事請負額)C=A÷B安全衛生経費=個別工事の工事金額(値引き前、法定福利費加算前)×C安全衛生経費A=延べ人工数A×単価A安全衛生経費B=施工量B×単価B・・Σ安全衛生経費=安全衛生経費(A+B+・・・)【労務費から算出する場合】A=1年間の自社で建設技能者用に購入した保護具等の総額B=建設技能者の年収C=A÷B安全衛生経費=個別工事の労務費(値引き前、法定福利費加算前)×CR6.3.14案③ 店社で支出する安全衛生経費安全大会や安全衛生責任者教育などの店社で支出する安全衛生経費について、自社の支出実績に基づくデータ等を用いて積算し、工事金額又は労務費に対する割合を算出し、当該工事の工事金額又は労務費に乗じて安全衛生経費とする。 (この場合は、安全衛生経費の割合の算出根拠を明確にするとともに、含まれる項目を明示する必要がある)3.安全衛生経費を内訳明示した見積書に関するよくある質問Q1 何故、見積書に安全衛生経費を内訳として明示する必要があるのでしょうか?A1 労働安全衛生法は、建設工事現場において、元請負人及び下請負人に対して、それぞれの立場に応じて、労働災害防止対策を講じることを義務付けています。 建設工事における労働災害防止対策を適切に実施する上で、必要な安全衛生経費の適切な確保が必要です。 このためには、下請負人が元請負人(直近上位の注文者)に対して提出している見積書を、従来の総額によるものではなく、その中に含まれる安全衛生経費を内訳として明示することが有効と考えております。 Q2 見積金額には元々、安全衛生経費を適正に含めているが、それでも安全衛生経費を内訳明示した見積書を作成する必要があるのでしょうか?A2 安全衛生経費を内訳明示した見積書は、これを作成しなかったからといって、特に罰則等があるわけではありません。 しかし労働災害防止対策を適切に実施するためには、必要な安全衛生経費をしっかりと確保していく必要があります。 国土交通省では、「建設業法令遵守ガイドライン」の内容として、「元請負人は、【工事金額から算出する場合】A=1年間の店社で支出した安全衛生経費の総額B=1年間の売上高(工事請負額)C=A÷B安全衛生経費=個別工事の工事金額(値引き前、法定福利費加算前)×C【労務費から算出する場合】A=1年間の店社で支出した安全衛生経費の総額B=建設技能者の年収C=A÷B安全衛生経費=個別工事の労務費(値引き前、法定福利費加算前)×CR6.3.14案(中略)下請負人が、自ら実施しなければならない労働災害防止対策を把握できるとともに、自ら負担しなければならない経費を適正に見積ることができるようにしなければならない。」こと、あるいは「下請負人は、元請負人から提示された労働災害防止対策の実施者及びそれに要する経費の負担者の区分をもとに、自ら負担しなければならない経費を適正に見積り、元請負人に交付する見積書に明示すべきである。」こと等、安全衛生経費を内訳明示した見積書の活用を推進しています。 こうした観点から、安全衛生経費を内訳明示した見積書を主体的に作成していただくことが求められます。 Q3 安全衛生経費を内訳明示した標準見積書を専門工事業団体が作成するのは何故ですか?A3 安全衛生経費は、建設工事の工種、工事規模、施工場所等により異なるため、各建設業者が個別工事ごとに必要な経費を算出する必要があります。 一方、各専門工事業団体においては、社会保険加入問題への対策として、法定福利費を内訳明示した標準見積書の作成・普及が進められており、安全衛生経費についても、この取組を参考にしつつ、実施することが有効と考えられますので、各専門工事業団体においては、工種の特性等を踏まえた安全衛生経費を内訳明示した標準見積書を作成し、各団体に所属する建設業者等へ活用するよう積極的に周知するようお願いします。 Q4 安全衛生経費を内訳明示した見積書を作成する場合、所属する専門工事業団体等が作成した標準見積書に沿って、安全衛生経費を算出しなければならないのでしょうか?A4 内訳明示する安全衛生経費の額は、本来、各建設業者が個別工事ごとに必要な経費を算出するものですので、必ずしも所属する専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って、安全衛生経費を算出する必要はありません。 各専門工事業団体等が作成した標準見積書は、各団体に所属する建設業者等が安全衛生経費の算定を行おうとする際の参考にしていただくためのものです。 Q5 安全衛生経費を内訳明示した見積書を作成する場合、所属する専門工事業団体等が作成した標準見積書の様式を使用しなければならないのでしょうか?A5 安全衛生経費を内訳明示した見積書の活用は、必要な安全衛生経費を確保することを目的としていますので、安全衛生経費の内訳が明示されていれば、自社または注文者から指定された様式でも構いません。 各専門工事業団体が作成した標準見積R6.3.14案書は、各団体に所属する建設業者等が作成する際の参考にしていただくためのものです。 Q6 安全衛生経費を内訳明示した見積書の作成は、法律上の義務ですか?A6 労働安全衛生法は、建設工事現場において、元請負人及び下請負人に対して、それぞれの立場に応じて、労働災害防止対策を講じることを義務付けています。 建設工事における労働災害防止対策を適切に実施する上で、下請負人まで必要な安全衛生経費を適切に確保することが重要です。 このため、見積りに当たっては従来の総額によるものではなく、その中に含まれる安全衛生経費を内訳として明示することにより、必要な金額を確保していく必要があります。

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